審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23ネ10012特許権移転登録等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成23ネ10056特許権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成23ネ10013特許権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成23ネ10031特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成22ネ10062職務発明譲渡対価等請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 特許を受ける権利 / 承継 / 名義変更 / 特許発明 / 加工 / 業として / 同意 / 設定登録 / 移転登録 / 対価 / 拒絶理由通知 / 変更 / |
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事件 |
平成
24年
(ネ)
10009号
特許権移転登録手続請求控訴事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/04/11 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年4月11日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 平成24年(ネ)第10009号 特許権移転登録手続請求控訴事件 原審・大阪地方裁判所平成22年(ワ)第5063号 口頭弁論終結日 平成24年3月21日 判 決 控 訴 人 株 式 会 社 マ ル ミ 同訴訟代理人弁護士 長 添 節 被 控 訴 人 株 式 会 社 転 生 同訴訟代理人弁護士 佐 野 正 幸 畑 良 武 堀 井 昌 弘 上 田 憲 小 池 裕 樹 隅 元 暢 昭 齋 藤 友 紀 阪 口 博 教 野 間 あ や 蝶 野 弘 治 安 田 浩 章 主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,別紙特許権目録記載の特許権の移転登録手続を 1 せよ。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設 定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許 を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が, 本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る 出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株 式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽 表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に 基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき 本件特許権の移転登録を求めた事案である。 原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも 実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提におい て理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。 そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審におい て,日清から被控訴人に対する本件特許を受ける権利の譲渡について錯誤無効の主 張を追加した。 2 前提となる事実(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。) (1) 控訴人は,平成4年11月25日に設立された食品製造加工機の製作及び 販売等を目的とする株式会社であり,その代表取締役は, A であるが,平成17 年4月30日, B との間で,同人が平成10年11月16日に本件発明について していた特許出願(平成10年特許願第342343号。以下「本件出願」という。 甲6)に関して,本件特許を受ける権利を譲り受ける旨を合意し,平成17年6月 1日,特許庁長官に対し,控訴人を出願人とする旨の出願人名義変更届(甲5)を 提出した上で,同年11月14日,本件出願について審査請求をした(甲16)。 2 (2) 控訴人は,平成19年4月26日,1回目の手形不渡りを出し,同年5月 9日,2回目の手形不渡りを出して銀行取引停止処分を受けた。 (3) 日清は,平成19年5月22日,特許庁長官に対し,本件出願について日 清を出願人とする旨の出願人名義変更届を提出した(甲8。以下,この名義変更に よる控訴人から日清に対する本件特許を受ける権利の譲渡を「第1譲渡」という。。 ) (4) 被控訴人は,平成19年8月6日に設立された食品製造加工機の製作及び 販売等を目的とする株式会社であるが,その代表取締役は,設立以来,控訴人の常 務取締役であった C であり, A は,被控訴人の設立に併せて,その従業員となっ た。 (5) 特許庁審査官は,平成19年8月24日付けで,本件出願について特許査 定をし(甲14),本件出願に関する日清の代理人である D 弁理士(以下「 D 弁 理士」という。)は,同年9月5日,当該査定の謄本の送達を受けた(甲23)。 (6) 被控訴人は,平成19年9月14日,特許庁長官に対し,本件出願につい て被控訴人を出願人とする旨の出願人名義変更届を提出し,同月18日,その権利 の承継を証明する文書として同年8月25日付けの譲渡証書等を提出した(甲13。 以下,この名義変更による日清から被控訴人に対する本件特許を受ける権利の譲渡 を「第2譲渡」という。。 ) (7) 本件特許権は,平成19年10月26日,権利者を被控訴人として設定登 録された(甲15)。 3 本件訴訟の争点 (1) 控訴人は,第1譲渡及び第2譲渡がいずれも通謀虚偽表示により無効であ ることを理由として,被控訴人に対し,不当利得に基づき,本件特許権の移転登録 請求ができるか。 (2) 仮に,第2譲渡が通謀虚偽表示に当たらないとしても,錯誤により無効で あるといえるか。 4 当事者の主張 3 (1) 争点(1)について この点に関する主張は,当審における主張を次のとおり付加するほか,原判決4 頁16行目ないし8頁7行目に記載のとおりであるから,これを引用する。 〔控訴人の主張〕 ア 第1譲渡について (ア) 原判決も認定するとおり,控訴人から日清及び日清精糖に対する売掛金や 動産等の移転は,債権者からの差押えを免れるためにされたものであって,日清及 び日清精糖との間の文書も,実態に即したものであることを仮装するために作成さ れたものである。したがって,第1譲渡も,これらと同様に,債権者からの差押え を免れるためにされたものであって,実体を伴わない虚偽表示であったというべき である。 しかるに,原判決は,他方において第1譲渡を含む資産の譲渡が A の真意に基 づき実体を伴ってされたものである旨も判示しており,その認定には矛盾がある。 (イ) そもそも,控訴人から日清に対する第1譲渡を含む資産の譲渡は,控訴人 の資産を保全し,事業を継続するために,緊急避難的に日清に資産の名義を変えた にすぎず,日清も,控訴人の事業を継続するつもりはなかった。控訴人又は日清か らの取引先に対する文書(乙4〜6)の送付は,営業譲渡を仮装するために作成さ れたにすぎない。 (ウ) 以上のとおり, A は,控訴人の資産を利用して第三者において別個の事 業を始めるために日清に対して本件特許を受ける権利を移転したものではなく,第 1譲渡は,虚偽表示であって,日清は,控訴人から当該権利を取得していない。こ れに反する原判決の認定には誤りがある。 イ 第2譲渡について (ア) 控訴人は, A の意思に基づき,本件特許を受ける権利の出願名義人が日 清から被控訴人に移転したことを争うものではない。 しかし, A は,本件発明と関連し,かつ,資産価値が認められた「豆腐殻乾燥 4 装置」という名称の特許発明(特許第3182627号。以下「別件発明」とい う。)の特許権(以下「別件特許権」という。)については日清から控訴人に名義を 戻して虚偽表示を解消する一方で,原判決も認定するとおり,本件特許を受ける権 利については資産価値がないという説明が可能であると考えた E 弁護士(以下 「 E 弁護士」という。)から,債権者に公開しなくても問題ないだろうという話を されたため,債権者による差押えを回避する目的から,日清から被控訴人に名義を 移転したものである。このように, A は,被控訴人の事業から生じる収益を被控 訴人に帰属させようとしたのではなく,控訴人の債権者に対する配当原資を得るた めの便法として,被控訴人名義で事業を行おうとしたものであって,被控訴人に対 して控訴人の資産を贈与したわけではない。 すなわち,第2譲渡等によって被控訴人に移管された控訴人の資産は,被控訴人 の名義を借用しているにすぎず,虚偽の外観が作出されているにすぎない。 (イ) 控訴人は,原判決も認定するとおり,本件特許を受ける権利の移転に伴っ て何の対価も受領していないのであるから, A が真実,本件特許を受ける権利を 被控訴人に譲渡したとすることは,それ自体,不自然極まりない。 現に,被控訴人は,控訴人から移転された資産の対価を一切支払っていないが, これは,控訴人が設立されて資産の移転を受けた趣旨が,それ自体正当な商取引に 基づくものではなく,控訴人の債権者による差押えを回避することにあったことを 認識しているためである。したがって,被控訴人が控訴人の資産等を何の対価の支 払いもなしにそのまま保有する結果を認めると,控訴人の債権者に対する執行妨害 となり,法正義に反することが明らかである。 (ウ) 以上のとおり,第2譲渡は,虚偽表示であり無効であって,当該名義変更 が A の真意に基づき,かつ実体を伴ったものであると認定した原判決は,取り消 されるべきである。 〔被控訴人の主張〕 ア 第1譲渡について 5 (ア) 控訴人は,平成19年当時,将来有望な食品リサイクル事業等を営んでい たが,当該事業を短期間でも中断させると豆腐製造業者及び乾燥おからの購入者等 に支障が生じ,事業全体がうまく回らなくなるおそれがあった。そこで, A は, 日清及び日清精糖の実質的な経営者である F の了承を得て,日清精糖に対し,控 訴人の有する債権,動産及び建物を代金1850万円で譲渡し,日清(代表者は, F の息子の G である。)に対し,当該事業そのもの(従業員,顧客先,ノウハウ, 知的財産権等)を譲渡すること(第1譲渡を含む。)で, F が実質的に支配する日 清に当該事業を長期的・永続的に継続させるようにしたものである。このことは, 控訴人及び日清が,取引先等に対して,営業の譲渡を知らせる文書(乙4〜8,1 1〜15)を送付したことや, G がそれまでの事業をやめてまで,日清で連日業 務を遂行するようになったことから明らかである。 また,控訴人は,食品リサイクル事業の上記譲渡後,これを再開する意向がなく, F も,ある程度の期間,日清が食品リサイクル事業を営む意図があったことを自認 している。 (イ) 原判決は,第1譲渡について対価が認められない旨を説示する。 しかしながら,第1譲渡に伴う対価として,日清は, A が控訴人から受けるべ き取締役報酬相当額を顧問料名目で A に支払うこととされていた。 仮に,上記支払が対価といえないとしても,日清は,食品リサイクル事業の譲渡 を受けるに当たり,日清精糖が控訴人に対して1億2000万円の貸付金債権を有 していたことから,日清が控訴人からその売掛金債権を1000万円で,日清精糖 が控訴人の動産を850万円で,それぞれ譲り受けた上で,これらの貸付金債権 (1億2000万円)と譲渡代金(合計1850万円)とを相殺した。すなわち, F は,有望であった控訴人の食品リサイクル事業を控訴人から譲り受けることで, 日清精糖の貸付金債権の回収を図ったものである。 なお, F が C に指示して作成した合意書案(乙21)には,本件特許を受ける 権利を含む控訴人の知的財産権全般を100万円で日清に譲渡する旨が記載されて 6 おり,控訴人が本件特許を受ける権利を有償で譲渡する意向を有していたことがう かがえる。 さらに, A は,控訴人の食品リサイクル事業を継続させるために,これを日清 に譲渡したものであり,その対価として,日清への事業譲渡資金及び日清による食 品リサイクル事業の収益を充てることを意図していたから,本件特許を受ける権利 も,有償で譲渡されたというべきである。 付言すると,本件特許を受ける権利は,控訴人から及び日清からの譲渡当時,特 許査定を受けておらず,拒絶理由通知を受けながらも A が意見書又は補正書の提 出について協力的ではなかったことから明らかなとおり, A , F , G 及び C は, いずれも当該権利を実質的には必ずしも価値のあるものとは考えていなかった。 イ 第2譲渡について (ア) A は, E 弁護士から,新たに設立した会社を受け皿として食品リサイク ル事業を継続すべきであるとの指摘を受けたために,当該事業に関連する本件特許 を受ける権利を被控訴人に譲渡(第2譲渡)したものであって,被控訴人は,現在 に至るまで当該事業を営んでいる。 なお,別件特許権は,平成19年9月12日付け確認書(乙16)で日清から被 控訴人に譲渡されているが,ここに本件特許を受ける権利について記載がないのは, E 弁護士が意図的に除外したためである。また, A も,第2譲渡について,被控 訴人が食品リサイクル事業を行うことに寄与するために意図的に行ったものである ことを述べている。 したがって,被控訴人は,日清から真実本件特許を受ける権利を譲り受けていた ものであるから,第2譲渡は,虚偽表示ではない。 (イ) 原判決は,第2譲渡について対価が認められない旨を説示する。 しかしながら,被控訴人代表者 C と,日清代表者 G との間で,第2譲渡に伴う 対価として, G が日清から受けるべき取締役報酬相当額を被控訴人が代わって支 払うこととされていた。 7 ウ 控訴人の請求の当否について 控訴人は,特許を受ける権利を有していることを理由として,既に登録された本 件特許権の移転登録手続を求めているが,登録された本件特許権を有したことはな い以上,本件特許権の移転登録を求める権利を有するものではない。したがって, 仮に,控訴人の争点(1)に関する主張が採用されたとしても,控訴人は,本件特許 権の移転登録手続を求めることはできないというべきである。 (2) 争点(2)について 〔控訴人の主張〕 仮に,第2譲渡が A の意思に基づき,実体を伴ってされたものであったとして も, A は,被控訴人の実質的経営者が自分であると考えていたから,対価の支払 いもなしに当該譲渡及びこれに基づく名義人の変更手続をしたのであって,被控訴 人の実質的経営者が C であるならば,そのようなことをしていなかった。 したがって,第2譲渡は, A の錯誤によってされたものであり,かつ,被控訴 人代表者である C も, A が被控訴人の実質的経営者であるからこそ当該名義変更 がされたという動機を十分知悉していたから,第2譲渡は,錯誤により無効であり, 被控訴人名義による本件特許権の登録は,無権利者名義でされたものである。 よって,被控訴人は,本件特許権の権利者ではなく,その登録名義は,控訴人に 移転されるべきである。 〔被控訴人の主張〕 控訴人の主張する事実を否認する。 第2譲渡は,前記のとおり有効であったから,控訴人の主張は,前提を欠く。 仮に,控訴人の争点(2)に関する主張が採用されたとしても,争点(1)について主 張したのと同様に,控訴人は,本件特許権の移転登録手続を求めることはできない というべきである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 8 当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認める ことができる。 (1) 控訴人は,平成4年11月25日に設立された食品製造加工機の製作及び 販売等を目的とする株式会社であり,海草類,加工農産物及び魚加工品の販売を主 たる事業としていたが,平成13年以降,これに加えて,豆腐製造過程で発生した おからを瞬時に乾燥させる装置(商品名を「転生」という。)の製造・販売事業や, 当該装置を利用した豆腐店から引き取ったおからを粉末状に加工してクッキー等の 原材料として販売するという食品リサイクル事業も営むようになった。控訴人は, おから乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイクル事業のため,平成14 年7月22日,株式会社エム・テックから, B による「豆腐殻乾燥装置」という 名称の発明(別件発明)に係る特許権(別件特許権)を譲り受けたほか,平成17 年4月30日,同人との間で,「含水物質の乾燥装置」という名称の発明に係る特 許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を譲り受ける旨を合意し,同年6月1日, 特許庁長官に対し,控訴人を出願人とする旨の出願人名義変更届を提出した上で, 同年11月14日,本件出願について審査請求をした。なお,本件発明は,別件発 明に使用されていた部材を改良することで,おからに加えて,それよりも比重の大 きい含水物質(例えば,ジュースの搾りかす)も焦げ付かせることなく乾燥させる ようにしたものであるが,出願手続を行っていた D 弁理士は,平成19年4月1 8日,本件出願について拒絶理由通知書の送達を受けた(甲1〜6,10,16, 18,23,原審控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 (2) 控訴人は,平成19年4月には,資金繰りが悪化して倒産が必至の状況に なった。しかし,控訴人が製造・販売していたおから乾燥機(転生)が好評であり, その製造・販売事業と食品リサイクル事業とは密接に関連していたため,これを中 断すると取引先に多大な迷惑をかけることになることから,控訴人代表者の A は, その頃,控訴人の事業のうちこれらの事業を何とか継続しようと考え,知人であり 日清精糖及び日清の実質的な経営者である F に相談した。 F は,事業継続のため 9 にはまず控訴人の資産を債権者から保全するようにとの助言をしたため, A は, 控訴人の資産の名義を日清に移転し,控訴人の事業のうち,おから乾燥機(転生) の製造・販売事業及び食品リサイクル事業を,いずれも日清名義で展開することを 決意した(甲18,乙3〜8,11〜14,19,原審証人 F ,原審控訴人代表 者)。 (3) 控訴人及び日清精糖は,平成19年4月末頃,日清精糖が,控訴人の売掛 債権合計7857万2835円を代金1000万円で,控訴人所有の動産を代金8 50万円で,いずれも譲り受け,これらの代金債権(合計1850万円)と,日清 精糖が控訴人に対して有するとされた1億2000万円の貸付金債権とを相殺する 旨の各合意書を作成したほか,控訴人は,その頃,取締役会において食品リサイク ル事業の営業を日清に譲渡する旨を議決した(甲18,乙1〜3,原審証人 F , 原審控訴人代表者)。 (4) 控訴人は,平成19年4月26日,1回目の手形不渡りを出し,同年5月 9日,2回目の手形不渡りを出して銀行取引停止処分を受けた。 (5) 控訴人は,平成19年4月末頃,本件特許を受ける権利を日清に譲渡した 旨の平成19年4月20日付けの譲渡証書を作成し,日清代表者である G も,同 年5月10日付けの出願人名義変更届の手続に関する委任状を作成した結果,日清 の委任を受けた D 弁理士らは,同月22日,特許庁長官に対して当該出願人名義 変更届を提出した(第1譲渡。甲8,18,23,乙19,原審被控訴人代表者)。 また,日清は,平成19年5月10日,控訴人が有していた別件特許権について 特許庁長官に対して名義人変更届を提出し,同月23日,その旨の登録を得た(甲 4,20,乙19)。 (6) 控訴人及び日清は,平成19年4月末頃,それぞれ取引先に対して,控訴 人が日清に対して食品リサイクル事業の営業を譲渡したので,同年5月1日以降は 日清との間で取引を継続し,支払も日清に対して行うように求める文書を送付し, 日清は,同年5月頃には,特定の取引先との間で食品リサイクル事業についての具 10 体的な商談を進めるようになった。また,控訴人及び日清は,同年6月頃,それぞ れ取引先に対し,控訴人が製造・販売していたおから乾燥機(転生)を今後は日清 が製造・販売するほか,メンテナンスも日清が行う旨の文書を送付し,日清は,お から乾燥機(転生)のパンフレット及び仕様確認書を自社名で作成したほか,同年 7月17日頃には,特定の取引先に対しておから乾燥機(転生)の販売に関する見 積書を提出して商談を進めるようになった。なお,日清によるこれらの事業は,い ずれも,控訴人の従業員らが日清に新たに雇われて行っており, F は,同年6月 上旬頃,これらの従業員を集めてキックオフ式を開き,控訴人の事業をこれからは 日清が継続する旨を説明した(乙3〜8,11〜14,19,原審証人 F ,原審 控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 (7) A は,平成19年5月2日頃から, F から紹介された E 弁護士に対して, 倒産状態となった控訴人の処理について相談や依頼をしたが, E 弁護士は,控訴 人の債権者らから, F の風評や日清に控訴人の資産が移転したことについての不 安ないし危惧を聞かされたため,同年6月頃には,控訴人を精算する一方でそのお から乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイクル事業を継続するのであれ ば, C などの控訴人の従業員等を主体にした新会社を作り,その会社に営業を譲 渡してこれらの事業を継続した方が債権者の納得を得られやすいと考えるようにな り, A にもその旨を提案した。 A は, E 弁護士のこの提案に同意し,被控訴人 は,上記事業を引き継ぐため,同年8月6日,控訴人の大阪支店であり日清の環境 機器事業本部があった現住所を本店所在地として,食品製造加工機の製作及び販売 等を目的とする株式会社として設立され,控訴人の常務取締役であった C は,そ の代表取締役に, A は,被控訴人の会長という肩書を有する従業員となった(甲 7,9,11,乙19,原審証人 E ,原審控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 E 弁護士は,平成19年9月5日,控訴人の債権者に対して,控訴人の現況等 に加えて,保全のために日清に移転した控訴人の資産を控訴人に戻した上で被控訴 人に移転して,控訴人のおから乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイク 11 ル事業を被控訴人が継続する旨を説明した(甲19,20,原審証人 E )。 そして,控訴人及び日清は,平成19年9月頃,取引先に対し,おから乾燥機 (転生)を今後は被控訴人が販売するほか,メンテナンスも被控訴人が行う旨の文 書を送付し,被控訴人も,同月頃,取引先に対し,同年10月1日以降は被控訴人 との間で取引を継続し,支払も被控訴人に対して行うように求める文書を送付した (乙9,10)。 (8) D 弁理士は,平成19年9月5日,特許庁から本件出願についての特許査 定の謄本の送達を受けたので,このことを A に知らせた。 A は, E 弁護士から, 本件特許を受ける権利に資産価値がなく,控訴人の債権者に公開しなくても問題は ないだろうから被控訴人のものにしておいたらどうか,と言われていたこともあっ たので,被控訴人の事業継続のために,日清代表者である G 作成名義の本件特許 を受ける権利を被控訴人に譲渡した旨の同年8月25日付け譲渡証書及び被控訴人 代表者である C 作成名義の同年9月1日付け出願人名義変更届の手続に関する委 任状を,いずれも D 弁理士に交付して特許権取得(登録)の手続を依頼し, D 弁 理士らは,同年9月14日,特許庁長官に対し,当該出願人名義変更届を提出した (第2譲渡)ところ,本件特許権は,同年10月26日,被控訴人名義で登録され た(甲13〜18,23,原審証人 E ,原審控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 (9) 他方,控訴人,日清,日清精糖及び F は,平成19年9月12日,前記 (3)に記載の売掛金債権や動産の譲渡に関する各合意を合意解約し,併せて別件特 許権の名義も日清から控訴人に戻す旨の確認書を作成した(甲12,19,20, 乙16,原審証人 F ,原審証人 E ,原審控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 なお, E 弁護士の債権者に対する前記説明会の資料(甲29)には,「保全のた めに日清,日清精糖に異動していた資産を戻し「転生」に移動。」との記載がある ほか,控訴人,日清,日清精糖及び F が作成した上記確認書(甲12,乙16) には,「甲(日清,日清精糖, F )と乙(控訴人)は,甲が,乙の銀行取引停止に 伴いその事業継続が困難となり,また,資産保全を必要とするために,甲の好意に 12 より乙のために一時的に講じた処置について,乙の民事再生の準備のためにこれを 正常化することに同意し,以下の通り確認する。 , 」 「甲は,この売掛金は乙の債権 者保全のために譲渡を受けたものであることを確認し,本日,債権譲渡契約を合意 解約し,甲が既に回収し,…保管している売掛金をすみやかに返還する。」との記 載がある。 別件特許権は,平成20年1月31日,日清から控訴人に移転したが,同年5月 26日の控訴人の債権者説明会で返済計画等について債権者の同意が得られなかっ たことを受けて,同年11月25日,控訴人の債権者によって差し押さえられた (甲4,乙19,原審証人 E ,原審被控訴人代表者)。 (10) 被控訴人は,平成19年10月1日から,本格的に稼働を開始し, A も, 被控訴人の事業に関与していたが,平成20年秋頃には,被控訴人代表者である C と対立するようになり,平成21年6月1日,被控訴人を退職した(乙19,原審 証人 E ,原審控訴人代表者,原審被控訴人代表者)。 2 第1譲渡について (1) 意思表示の存在について 本件特許を受ける権利は,前記1(1)及び(5)に認定のとおり,従前控訴人が有し ていたところ,平成19年5月22日,控訴人作成の譲渡証書及び日清作成の委任 状に基づき D 弁理士が特許庁長官に対して提出した名義人変更届(甲8)によっ て,その名義人が控訴人から日清に変更(第1譲渡)されたものであるが,当事者 は,これらの譲渡証書及び委任状の真正な成立を争っておらず,また,当該名義変 更(第1譲渡)それ自体は,当事者間に争いがない。 (2) 虚偽表示の該当性について ア 控訴人は,第1譲渡が,控訴人と日清との通謀により控訴人の債権者からの 差押えを免れる目的でされたものである旨を主張し, F 及び A の供述(甲18, 原審証人 F ,原審控訴人代表者)には,これに沿う部分がある。 そして,控訴人は,平成19年4月頃,倒産が必至の状態にあり,同月26日, 13 現に1回目の手形不渡りを出していることに加えて,同月末頃,控訴人の売掛金債 権及び動産をいずれも F が実質的な経営者である日清精糖に対して譲渡する旨の 各合意書(乙1,2)を作成し,あるいは別件特許権の名義人を日清に変更してい る(甲4)ことに照らすと, F 及び A の上記供述部分それ自体は,これを信用す ることができる。 したがって,第1譲渡が,少なくとも控訴人の債権者による差押えを免れること をその目的の1つとするものであって,控訴人及び日清が,この点について認識を 共通にしていたことは,いずれも否定し難いところといわなければならない。 イ 他方,被控訴人は,第1譲渡が,控訴人の食品リサイクル事業等の継続を目 的とするものであった旨を主張する。 そこで検討すると, A は,倒産が必至の状況になった平成19年4月頃,控訴 人の事業のうち,おから乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイクル事業 を継続させる必要性から F に相談を持ちかけた旨や,控訴人によるこれらの事業 継続を考えていなかった旨を自認している一方(甲18,原審控訴人代表者) F , も,未来永劫ではないにせよ日清が控訴人の当該事業を継続することを前提として 控訴人の資産を日清精糖又は日清名義とした旨を自認している(原審証人 F )。ま た,控訴人及び日清は,同月末頃以降,それぞれ取引先に対して,控訴人が日清に おから乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイクル事業を譲渡した旨を文 書で通知し(乙3〜8),日清も,おから乾燥機(転生)のパンフレット(乙1 1)及び仕様確認書(乙12)を自社名で作成したほか,特定の取引先との間で具 体的な商談を進めるようになっている(乙13,14)ばかりか,日清によるこれ らの事業が,いずれも日清に移籍した控訴人の従業員らによって行われたことや, F が同年6月上旬頃に,当該従業員らを相手にキックオフ式を開いたことなどにつ いては,関係者の供述が一致している(乙19,原審証人 F ,原審控訴人代表者, 原審被控訴人代表者)。 以上の各証拠に加えて,本件発明が,控訴人のおから乾燥機(転生)の製造・販 14 売事業及び食品リサイクル事業に密接に関連するものであったことを総合すると, これらの事業を継続する上で控訴人が日清に対して本件特許を受ける権利を譲渡す ること(第1譲渡)については,十分な理由があったというべきである。したがっ て,第1譲渡は,控訴人の倒産後も,控訴人の事業のうち,おから乾燥機(転生) の製造・販売事業及び食品リサイクル事業を継続させることもその目的の1つとし てされたものであり,控訴人及び日清は,当該目的についての認識を共通にしてい たものと認められ,この認定を妨げる証拠はない。 ウ そして,第1譲渡に当たって,日清による前記事業の継続という目的と,控 訴人の債権者による差押えを免れる目的とは,排斥し合うものではなく,両立し得 るものであって,かつ,当該事業の継続は,当該差押えの免脱を必須の前提とする から,当該差押え免脱目的は,第1譲渡に当たって,当該事業継続目的の手段又は 副次的な目的であったにすぎず,主たる目的は事業の継続にあったとみるのが相当 である。 そうすると,控訴人及び日清は,第1譲渡に当たって,日清による上記事業の継 続を主たる目的としていた以上,本件特許を受ける権利の帰属を控訴人から日清に 変更するという法律効果を発生させる意思を有していたものと認めることができる から,第1譲渡は,その表示されたとおりの効果意思に欠けるものではなく,これ を虚偽の意思表示によってされたものということはできない。 (3) 控訴人の主張について ア 以上に対して,控訴人は, F 及び A が,第1譲渡が緊急避難的な仮装のも のであって,控訴人及び日清から取引先に送付した文書も仮装のものであった旨を 供述している(原審証人 F ,原審控訴人代表者)ことから,当該名義の移転が虚 偽表示であった旨を主張する。 しかしながら, F 及び A の上記供述は,前記(2)イに掲記した F 及び A 自身 の供述内容と矛盾し,あるいはそこに掲記した文書の記載とも整合しないばかりか, 日清は,平成19年5月以降,特定の取引先とも具体的な商談を進めるなどしてい 15 たのであるから,控訴人及び日清が取引先に送付した文書が仮装であったとまで認 めることはできない。 よって, F 及び A の上記供述は,これを到底信用できず,控訴人の上記主張も, 採用できない。 イ 控訴人は, E 弁護士による控訴人の債権者に対する説明会の資料(甲2 9)並びに控訴人及び日清らが平成19年9月12日に作成した確認書(甲12, 乙16)には,控訴人の資産を日清及び日清精糖に移転したことが資産の保全のた めであった旨の記載があるから,第1譲渡が債権者による差押えを免れることを目 的としていた旨を主張するもののようである。 そこで検討すると,第1譲渡が控訴人の債権者による差押えを免れることもその 目的の1つとしていたことは,前記(2)に認定のとおりであるところ,上記説明会 の資料及び確認書は,いずれも, E 弁護士の提案及び被控訴人の設立等によって, 日清によるおから乾燥機(転生)の製造・販売事業及び食品リサイクル事業の継続 という当初の計画が変更され,控訴人の債権者の納得を得られるように,新たに設 立された被控訴人がこれらの事業を継続することとなったよりも後に作成されたも のであって,いわば被控訴人による当該事業継続を改めて正当化するために作成さ れたものであるから,これらの文書に,控訴人から日清への資産の譲渡が資産の保 全のためであった旨の記載があるからといって,遡って第1譲渡が債権者による差 押えを免れることのみを目的としていて,日清における当該事業の継続という目的 まではなかったことになるものではない。 したがって,上記文書の記載は,控訴人の債権者による差押えを免れることが, 第1譲渡に当たっては,いわば手段ないし副次的な目的であって,その主たる目的 は,日清における控訴人の事業の継続にあったとの前記(2)の認定を揺るがすに足 りるものではなく,控訴人の上記主張は,採用できない。 ウ 控訴人は,第1譲渡に伴って対価が支払われていないから,当該名義の移転 が虚偽表示に当たる旨を主張する。 16 そこで検討すると,確かに,第1譲渡に伴う対価の有無については,被控訴人の 主張によっても不透明な点が残り,あるいは対価の存在を明確に裏付けるに足りる 的確な証拠は見当たらない。しかしながら,特許庁審査官は,第1譲渡の直前であ る平成19年4月18日, D 弁理士に対して本件出願に関する拒絶理由通知書を 送達しており(甲23),本件出願について将来において特許査定がされるか否か については明らかではなかったばかりか,控訴人の倒産処理に当たった E 弁護士 も,本件特許を受ける権利に資産価値がなく,控訴人の債権者に公開しなくても問 題はないと考えていた(原審証人 E )というのであるから,第1譲渡に当たって, その当時,控訴人と日清との間に明確な対価についての合意がなかったとしても, そのこと自体は,何ら不自然ではなく,また,その程度に認識されていた本件特許 を受ける権利であっても,控訴人の事業の継続に必要であると考えられていた以上, これを日清に移転する必要はあったといわなければならない。 よって,第1譲渡に伴って対価が支払われていないことは,これをもって,直ち に第1譲渡が虚偽表示に当たることを基礎付けるものではなく,以上説示した本件 においては,原告の上記主張は,採用できない。 (4) 小括 以上のとおり,第1譲渡は,控訴人の事業のうち,おから乾燥機(転生)の製 造・販売事業及び食品リサイクル事業を日清が継続できるようにすることを主たる 目的として,本件特許を受ける権利が帰属する者の変更という法律効果を発生させ る意思に基づいてされたものと認められる一方,控訴人の債権者による差押えを免 れることも目的としていたとしても,それは,当該事業の継続という上記の主たる 目的を実現するために差押えを免れる必要があったというにとどまり,第1譲渡に 当たっては,その手段ないし副次的な目的であったにすぎないものというべきであ って,第1譲渡の意思表示が,その効果意思を欠く虚偽のものであったと認めるに は足りないものというほかない。 したがって,第1譲渡は,控訴人及び日清の真意に基づいてされたものとして有 17 効であり,控訴人は,これによって,確定的に本件特許を受ける権利を喪失したも のと認められる。そして,控訴人は,他に,本件特許を受ける権利又は本件特許権 を取得する原因となる事実について何らの主張も立証もしていないから,第2譲渡 の有効性や,控訴人が被控訴人に対し,本件特許を受ける権利に関連して控訴人の 主張するような不当利得に基づく本件特許権の移転登録手続を請求できるのか否か などについて検討するまでもなく,控訴人の請求は,理由がないものというほかな い。 3 結論 以上の次第であるから,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において正当であ って,本件控訴は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣 裁判官 井 上 泰 人 裁判官 荒 井 章 光 18 (別紙) 特 許 権 目 録 特 許 番 号 特許第4029132号 発明の名称 含水物質の乾燥装置 出願年月日 平成10年11月16日 登録年月日 平成19年10月26日 19 |