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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成14ワ5107特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
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平成11ワ26599特許権侵害差止請求事件 判例 特許
関連ワード 技術的思想 /  物の発明 /  方法の発明 /  技術的範囲 /  出願公開 /  優先権 /  優先日 /  特許料(維持年金) /  特許発明 /  実施 /  社会通念 /  交換 /  間接侵害 /  構成要件 /  方法の使用 /  差止請求(差止) /  侵害 /  販売数量(販売数) /  実施料 /  同意 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 10年 (ワ) 16157号 特許権侵害差止等請求事件
原告 株式会社白興商会
訴訟代理人弁護士 長谷川 純
同補佐人弁理士 三好秀和
同 岩崎幸邦
同 鹿又弘子
同 中嶋知子
被告 ワイエイシイ株式会社
被告 株式会社日東サービス
被告 有限会社フレッシュ
被告 有限会社ケイテイ商会
被告ら訴訟代理人弁護士 萩谷雅和
同復代理人弁護士 久連山 陽子
同補佐人弁理士 田辺良徳
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/06/28
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 原告の請求を,いずれも棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告ワイエイシイ株式会社は,別紙物件目録1,2記載の各包装装置を製造し,販売してはならない。
2 被告ワイエイシイ株式会社は,その占有に係る前項記載の各包装装置及びその半製品を廃棄せよ。
3 被告株式会社日東サービス及び被告有限会社フレッシュは,別紙方法目録1記載の包装方法及び別紙物件目録1記載の包装装置を使用してはならない。
4 被告有限会社ケイテイ商会は,別紙方法目録2記載の包装方法及び別紙物件目録2記載の包装装置を使用してはならない。
5 被告ワイエイシイ株式会社は,原告に対し,735万円及び平成12年6月13日(請求の趣旨変更申立書が被告らに送達された日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告株式会社日東サービスは,原告に対し,33万4000円及び前同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告有限会社フレッシュは,原告に対し,33万4000円及び前同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告有限会社ケイテイ商会は,原告に対し,15万2000円及び前同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
原告の各被告に対する請求の内容及びその主張の概要は,本判決末尾添付の別表記載のとおりである。
すなわち,原告は,(1) 被告ワイエイシイが,その製造する包装装置を製造・販売・販売の申出をする行為は,@ 原告の特許発明(物の発明)の実施(直接侵害)又は当該発明に係る物の生産のみに使用する物を製造等する(間接侵害)ものであり,かつ,A 原告の特許発明(方法の発明)の実施にのみ使用する物を製造等する(間接侵害)ものである,(2) 被告日東サービス,同フレッシュ及び同ケイテイ商会が上記包装装置を使用する行為は,@ 原告の特許発明(物の発明)を実施(直接侵害)し,かつ,A 原告の特許発明(方法の発明)を実施する(直接侵害)ものである旨を主張して,被告ワイエイシイに対して,上記包装装置の製造等の差止め及び損害賠償を,その他の被告らに対して上記包装装置の使用差止め及び損害賠償を,それぞれ求めている事案である(原告は,後記1イ記載の特許権の抹消登録に伴い,平成12年6月15日の第9回弁論準備期日において,当初の差止請求(請求欄1ないし4)を損害賠償請求(同5ないし8)に交換的に変更することを申し立てたが,被告らは,当初の請求(同1ないし4)の取下げに同意しなかった。)。
1 争いのない事実等(末尾に証拠を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1) 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた。
ア 特許番号 第2516866号 発明の名称 シャツ類を包装するためのハンガーを利用したシャツ類の包装方法と簡易包装装置 出願年月日 平成4年3月9日 出願公開年月日 平成5年8月24日 登録年月日 平成8年4月30日 優先権主張国 日本 優先権主張原出願 特願平3-350003 優先日 平成3年12月10日 イ 本件特許権は,平成11年4月30日までに納付すべき特許料の不納付により,平成12年1月26日,抹消登録がされた(甲18)。
ウ 上記特許権に係る願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(方法の発明。以下,この発明を「本件特許発明1」という。)。
「左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーの懸吊部を,離脱自在にフックに懸吊するとともに,このハンガーにシャツ類を着せ,その襟元をボタン等を利用して止めてから,この懸吊したシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳み,その折り畳み状態をストッパーで保持しながら,フックの上方に配置した,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り,折り畳まれたシャツ類全体を上から被覆するとともに,前記ハンガーの懸吊部をこの包装袋の孔から突出させ,さらに,この懸吊部をフックより取り外してなるシャツ類の包装方法。」 エ 同じく請求項2の記載は,次のとおりである(物の発明。以下,この発明を「本件特許発明2」という。)。
「左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーの懸吊部を,離脱自在に懸吊するフックの上方に,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔をもち,かつ,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り自在に配置し,さらに,フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーを設けてなるシャツ類の簡易包装装置。」 (2) 上記各発明の構成要件を分説すれば,次のとおりである。
ア 本件特許発明1 a 左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーの懸吊部を,離脱自在にフックに懸吊するとともに,このハンガーにシャツ類を着せ,その襟元をボタン等を利用して止める。
b この懸吊したシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳み,その折り畳み状態をストッパーで保持する。
c フックの上方に配置した,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り,折り畳まれたシャツ類全体を上から被覆するとともに,前記ハンガーの懸吊部をこの包装袋の孔から突出させる。
d この懸吊部をフックより取り外す。
以上,a,b,c及びdのプロセスよりなるシャツ類の包装方法である。
イ 本件特許発明2 A 左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーの懸吊部を,離脱自在に懸吊するフックを設けている。
B フックの上方に,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔をもち,かつ,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り自在に配置している。
C フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーを設けている。
以上,A,B及びCの構成よりなるシャツ類の簡易包装装置である。
(3) 被告ワイエイシイは,別紙物件目録1及び同2記載の包装装置(以下,「イ号装置」「ロ号装置」といい,両者を併せて「被告各装置」という。)の製造,販売及び販売の申出をしている。被告日東サービス,同フレッシュは,イ号装置を使用し,別紙方法目録1の方法(以下「イ号方法」という。)を用いている。
被告ケイテイ商会は,ロ号装置を使用し,別紙方法目録2の方法(以下「ロ号方法」といい,イ号方法と併せて「被告各方法」という。)を用いている。
イ号方法は,イ号装置により実施されるものである。ロ号方法は,ロ号装置により実施されるものである。
(4) イ号装置の構成は以下のとおりである。
ア 物件の内容 被告ワイエイシイが商品名「ハーフワイシャツ立体包装機KM-050」として製造販売し,かつ,販売の申出をし,被告日東サービス,同フレッシュが使用する装置である。シャツ類を吊すためのハンガーを使用した,シャツ類の簡易包装装置である(ハンガーの形状が一定のものに限定されるかは,争いがある。)。
イ 構造の説明 (ア) イ号装置は,仕上げ工程及びボタン掛け作業を終えた品物(シャツ類)を供給する(又はスクリューコンベアにて供給する。)ことにより折り込み-包装-排出作業を自動で処理することを目的に製作された自動立体包装機であり,その構造は次のとおりである。
イ号装置における機械本体100の上部には,シャツ類を掛けたハンガー101を離脱自在に懸吊するフック133が前後方向(図2において左右方向)へ揺動可能に設けられている。
このフック133に対応して機械本体100の上部後側(図2において右側)には,シャツを掛けたハンガーを前記フック133へ案内するガイド部材135が傾斜して設けられている。また,機械本体100の上部前側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117をロール状127にしてストックして置くストック部131が設けられている。フィルムチューブ117の横幅は,使用するハンガー101の横幅より長いものである。
前記フック133の上方部には,機械本体100の上部から下方向へ引かれる包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の口を包装袋として使用するために広げるための袋開口部113が設けられている。この袋開口部113より下側の位置には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の必要部分を加熱接着してシールするための左右のヒーター台ユニットを備えると共に包装袋として使用するためのフィルムチューブ117を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部165が設けられている。
また,前記フック133に対応して機械本体100の上部前側には,包装した後のハンガーを前記フック133から受け取る棒状の排出部137が設けられている。前記機械本体100の前側下部にはユニット横スライド部119が左右方向(図1においての左右方向)へ移動可能に設けられており,このユニット横スライド部119にはユニット上下スライド部121が上下動可能に設けられている。
上記ユニット横スライド部119には,垂直板123が立設してあり,この垂直板123の上部には後上方向へ傾斜したシャツ押え部125が形成してある。このシャツ押え部125の平断面形状は,左右両側部に側板を備えて後側へ開口したコ字形状の凹部をなしている。
前記ユニット上下スライド部121には,前記フック133に懸吊されたハンガー101に掛けられているシャツ類及び上記ハンガー101を共に前記シャツ押え部125のコ字形状の凹部内へ背中側から押えておく押圧板105がほぼ垂直な状態と後側へ大きく倒れた状態との間において前後方向へ揺動可能に設けられている。さらに前記ユニット上下スライド部121には,前記押圧板105によって前記シャツ押え部125へ押えられ,かつ袖を後側へ折り込まれた状態のシャツ類の袖が崩れないように押えておくストッパー145が前記押圧板105と同様に前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記機械本体100には,前記押圧板105によって前記シャツ押え部125へ押さえてあるシャツ類の袖及び胴部分を折り込むための左右の肩折部192L,192Rが設けてあり,この左右の肩折部192L,192Rには左右の肩折りプレート182L,182Rが左右方向へ往復動可能に設けられている。
さらに,前記機械本体100には,折り込んだ状態のシャツ類に包装袋として使用するためのフィルムチューブ117を被せるために,上記フィルムチューブ117の開口した下部をつかんで下方向に引張る爪部181が上下動可能に設けられている。
(イ) イ号装置は,(ア)での構造の説明のとおり,シャツ類106を掛けたハンガー101を離脱自在に懸吊するフック133を有する(使用できるハンガーが,ハンガー101の形状のもの(図3)に限定されるかどうかは,争いがある。)。
ウ 図面(本判決末尾添付)の説明 図1 イ号装置の正面図 図2 イ号装置の右側面図 図3 イ号装置に使用されるハンガーの説明図 図4 ハンガーにシャツ類を掛けた状態を示す説明図 図5 シャツ類を折り畳んだ状態を示す説明図 図6 ハンガーに掛けられ折り畳まれたシャツ類に包装袋を被せた状態を示す説明図 (5) ロ号装置の構成は,以下のとおりである。
ア 物件の内容 被告ワイエイシイが商品名「ハーフワイシャツminiKM-075」として製造販売し,かつ,販売の申出をし,被告ケイテイ商会が使用する装置である。シャツ類を吊すためのハンガーを使用した,シャツ類の簡易包装装置である(ハンガーの形状が一定のものに限定されるかは,争いがある。)。
イ 構造の説明 (ア) ロ号物件装置は,仕上げ工程及びボタン掛け作業を終え,ハンガーアップされたシャツ類を人手にてセットするだけで,折り込み,包装作業を自動で処理することを目的として製作された半自動立体包装機であり,その構造は次のとおりである。
ロ号装置における機械本体281のベース281B上には前後方向(図2においての左右方向)へ移動可能のユニットスライド292が設けてあり,このユニットスライド292には押圧板283が立設してある。この押圧板283の上部には,シャツ類206を掛けたハンガー201を離脱自在に懸吊するフック233が設けられている。
前記ベース281Bにはハンガー201に掛けられたシャツ類206を前記押圧板283へ押えて位置決めする位置決めアーム部287がペダル288の操作によって前後方向に揺動するように設けられている。また,前記押圧板283の後側でユニットスライド292には,ハンガー201に掛けられたシャツ類206の裏側へ折り畳まれた袖部分215及び胴部分の側方216の裏側を崩れないように押えるストッパー245が前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記機械本体281の上部後側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217をロール状291にしてストックしておくストック部295が設けられている。フィルムチューブ217の横幅は,使用するハンガー201の横幅より長いものである。そして,前記機械本体281の上部には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の口を包装袋として使用するために広げ開口するための袋開口部213が設けられている。また,前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の必要箇所を加熱接着してシールする左右のヒーター台ユニットを備えると共にフィルムチューブ217を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部299が前記機械本体281の上部に設けられている。
前記機械本体281には,袋開口部213によって下側を開口された包装袋として使用するためのフィルムチューブ217を下方向へ引張るための爪部271が上下動可能に設けられている。さらに,機械本体281には,ハンガー201をフック233に掛けた後,上記ハンガー201に掛けてあるシャツ類206の肩部分を保持する左右のクリップ部261が設けられていると共に,シャツ類206の袖部分215と胴上部分の側方216を折り込むための左右の袖折り部材282が左右方向へ揺動するように設けられ,更に胴下部分の側方216を折り込むための左右の胴折り部材272が左右方向へ揺動するように設けられている。
(イ) ロ号装置は,(ア)での構造の説明のとおり,シャツ類206を掛けたハンガー201を離脱自在に懸吊するフック233を有する(使用できるハンガーが,ハンガー201の形状のもの(図4)に限定されるかどうかは,争いがある。)。
ウ 図面(本判決末尾添付)の説明 図1 ロ号装置の正面図 図2 ロ号装置の右側面図 図3 ロ号装置にハンガーを掛けた状態を示す正面図 図4 ロ号装置に使用されるハンガーの説明図 図5 ハンガーにシャツ類を掛けた状態を示す説明図 図6 シャツ類を折り畳んだ状態を示す説明図 図7 ハンガーに掛けられ折り畳まれたシャツ類に包装袋を被せた状態を示す説明図 (6) イ号方法の構成は,以下のとおりである。
ア 方法の内容 被告日東サービス,及び同フレッシュが使用する,シャツ類を包装するためのハンガーを使用したシャツ類の簡易包装方法であり,前記(4)に記載した装置によりなされるものである。
イ 方法の説明 @ ハンガー301(使用できるハンガーが,ハンガー301の形状のもの(図1)に限定されるかどうかは,争いがある。)にシャツ類306を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,この状態のハンガー301の懸吊部303を,離脱自在にフック333に懸吊する。
A フック333の上方に,上記ハンガー301の横幅より長い横幅を持つ筒状で,ロール状に巻回された包装袋として使用するためのフィルムチューブ317の端部が配置されている。
B フック333の上方に,上記フィルムチューブ317を開口するために設けた袋開口部と上記フック333との間にシールカット部を設けている。
C 上記懸吊したシャツ類306の袖部分315と胴部分316の側方を,左右の肩折りプレートで,裏側に折り畳む。
D その折り畳み状態をストッパー345で保持する。
E 上記フィルムチューブ317を上記袋開口部で開口し,その状態で包装袋として使用するための上記フィルムチューブ317の端部を下に引き下げ,折り畳まれたシャツ類に途中まで被せて下降を停止する。その後,シールカット部に備え付けられている熱ヒーターにより,フック333部分が通過する部分を除いて,上記フィルムチューブ317の必要箇所を加熱接着するとともにカッター刃で切断し,下方に引っ張り下降することによってシャツ類306に完全に被せる。この際,上記ハンガー301の懸吊部303を包装袋として使用するための上記包装用フィルムチューブ317の未シール部から突出させる。
F この懸吊部303をフック333より取り外す。
G 以上の@ないしFの構成よりなるシャツ類の包装方法である。
ウ 図面(本判決末尾添付)の説明 図1 イ号方法に使用されるハンガーの説明図 図2 フックに懸吊したハンガーにシャツ類が着せられた状態を示す説明図 図3 シャツ類を折り畳みストッパーで保持した状態を示す説明図 図4 フック上方の包装袋によりシャツ類を上から被覆している状態を示す説明図(側面より図示) 図5 ハンガーに掛けられ折り畳まれたシャツ類に包装袋を被覆した状態を示す説明図 (7) ロ号方法の構成は,以下のとおりである。
ア 方法の内容 被告ケイテイ商会が使用する,シャツ類を包装するためのハンガーを利用したシャツ類の簡易包装方法であり,前記(5)に記載した装置によりなされるものである。
イ 方法の説明 @ ハンガー401(使用できるハンガーが,ハンガー401の形状のもの(図1)に限定されるかどうかは,争いがある。)にシャツ類406を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,この状態のハンガー401の懸吊部403を,離脱自在にフック433に懸吊する。
A フック433の上方に,上記ハンガー401の横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状で,ロール状に巻回された包装袋として使用するためのフィルムチューブ417の端部が配置されている。
B フック433の上方に,上記フィルムチューブ417を開口するために設けた袋開口部と上記フック433との間にシールカット部を設けている。
C 上記懸吊したシャツ類406の袖部分415と胴部分416の側方を,左右の折り畳み部材420で,裏側に折り畳むとともに,胴下部分の側方416を左右の胴折り部材419で折り込む。
D その折り畳み状態をストッパー445で保持する。
E 上記フィルムチューブ417を上記袋開口部で開口し,その状態で包装袋として使用するための上記フィルムチューブ417の端部を下に引き下げ,折り畳まれたシャツ類に途中まで被せて下降を停止する。その後,シールカット部に備え付けられている熱ヒーターにより,フック433部分が通過する部分を除いて,上記フィルムチューブ417の必要箇所を加熱接着するとともにカッター刃で切断し,下方に引っ張り下降することによってシャツ類406に完全に被せる。この際,上記ハンガー401の懸吊部403を包装袋として使用するための上記包装用フィルムチューブ417の未シール部から突出させる。
F この懸吊部403をフック433より取り外す。
G 以上の@ないしFの構成よりなるシャツ類の包装方法である。
ウ 図面(本判決末尾添付)の説明 図1 ロ号方法に使用されるハンガーの説明図 図2 フックに懸吊したハンガーにシャツ類が着せられた状態を示す説明図 図3 シャツ類を折り畳みストッパーで保持した状態を示す説明図 図4 フック上方の包装袋によりシャツ類を上から被覆している状態を示す説明図(側面より図示) 図5 ハンガーに掛けられ折り畳まれたシャツ類に包装袋を被覆した状態を示す説明図 (8) イ号装置及びロ号装置の現地調査結果について ア イ号装置について 平成10年11月30日,原告及び被告は,茨城県岩井市所在の訴外甲クリーニングにおいて,イ号装置の現地調査を行った。その結果,使用されていたハンガーの幅は260mm,垂設部の長さは85mmであった。垂設部のうち,押圧板よりも上部に突出する長さは50ないし65mmである。また,上部押圧板の横幅は,逆台形の最も広い部位で251mmから253mm,底辺部で213mmであり,下部押圧板の横幅は,204mmであった。
イ ロ号装置について 平成12年2月23日,原告及び被告は,被告ケイテイ商会において,ロ号装置の現地調査を行った。その結果,使用されていたハンガーの幅は260mm,垂設部の長さは81mmであった。垂設部のうち,押圧板よりも上部に突出する長さは48mmである。また,押圧板の横幅は,264mmであった。
2 争点 (1) 被告各装置が本件各特許発明技術的範囲に属し,被告各装置の製造・販売及び被告各方法の使用が本件特許発明1,2を侵害するか。なかでも, ア 被告各装置及び被告各方法の構成(争点1) イ 被告各装置が本件特許発明2の構成要件Aを充足するかどうか,また,被告各方法が本件特許発明1の構成要件bを充足するかどうか(争点2)。
ウ 被告各装置が本件特許発明2の構成要件Bを充足するかどうか,また,被告各方法が本件特許発明1の構成要件cを充足するかどうか(争点3)。
エ 被告ワイエイシイが被告各装置の生産・譲渡・譲渡の申し出をする行為は,本件特許発明1の間接侵害となるかどうか,また,本件特許発明2の間接侵害となるかどうか(争点4)。
(2) 原告の損害(争点5)
争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告各装置及び被告各方法の構成)について (1) 原告の主張 ア イ号装置において,利用されているハンガーは,左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーである(以下,このハンガーを「本件ハンガー」という。)。図面で示すと,使用されるハンガー101は,左右に水平に延設された肩部102の中央に襟元保形部109を介して懸吊部103を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部104を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志をガイド部の長さよりも長い補強部材107で互いに一体的に連結してなる構成のもの(一例として前記争いのない事実等欄記載(4)の図3を示す)に限られ,イ号装置の使用時にハンガー101のガイド部104に沿ってシャツ類106の袖部分115と胴部分の側方116を押圧板105の上部のパッド部105Pの裏側に折り畳むものであり,ハンガー101はイ号装置の使用時においてはイ号装置の構造の一部となっている。
イ ロ号装置においても同様である。使用されるハンガー201は,左右に水平に延設された肩部202の中央に襟元保形部205を介して懸吊部203を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部204を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志をガイド部の長さよりも長い補強部材207で互いに一体的に連結してなる構成のもの(一例として前記争いのない事実等欄記載(5)の図4を示す)に限られ,ロ号装置の使用時にハンガー201のガイド部204に沿ってシャツ類206の袖部分215と胴部分の側方216を押圧板283の上部の裏側に折り畳むものであり,ハンガー201はロ号装置の使用時においてはロ号装置の構造の一部となっている。
ウ イ号方法においても,左右に水平に延設された肩部302の中央に襟元保形部305を介して懸吊部303を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部304を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材307で互いに一体的に連結してなるハンガー301を使用している。
また,イ号方法においては,懸吊したシャツ類306の袖部分315と胴部分316の側方を,左右の肩折りプレートで,上記ハンガー301の左右両端のガイド部304に沿って裏側に折り畳む。
エ ロ号方法においても,左右に水平に延設された肩部402の中央に襟元保形部405を介して懸吊部403を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部404を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材407で互いに一体的に連結してなるハンガー401を使用している。
また,ロ号方法においては,懸吊したシャツ類406の袖部分415と胴部分416の側方を,左右の折り畳み部材420で,上記ハンガー401の左右両端のガイド部404に沿って裏側に折り畳むとともに,胴下部分の側方416を左右の胴折り部材419で折り込む。
(2) 被告らの主張 ア 被告各装置,したがって被告各方法に用いられるハンガーは,上記原告の主張にいうようなハンガーに限られるものではない。被告各装置においては,使用するハンガーは,懸吊したシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,装置に設けられた押圧板に沿って裏側に折り畳むという構成上,当然その横幅は上記押圧板の横幅より狭くなければならないが,それ以外の特段の制限がなく,シャツ類を着せてフックに懸吊することができるものであれば足りる。イ号装置においては,前記争いのない事実等欄記載(4)の図3のハンガー101のようなハンガーを,ロ号装置においては,前記争いのない事実等欄記載(5)の図4のハンガー201のようなハンガーを,それぞれ用いることもできるが,その場合でも,イ号装置におけるハンガー101の,原告の主張するガイド部(被告らの主張によれば,同部分はガイド部ではない。垂設部と称するべきである。)104は,イ号装置においては,シャツ類を折り曲げるためのガイド部としては,全く作用していない。同様に,ロ号装置におけるハンガー201の,原告の主張するガイド部204は,ロ号装置においては,シャツ類を折り曲げるためのガイド部としては,全く作用していない。
イ ロ号方法について ロ号方法において,Cで,「ハンガー401の左右両端のガイド部404に沿って裏側に折り畳む」と原告は主張するが,「胴下部分の側方416を押圧板に沿って左右の胴折り部材419で折り込む」が正しい。
ウ 図面について イ号方法及び2の各図2ないし5に,押圧板の記載が欠けており,これを図示すべきである。
2 争点2(被告各装置が本件特許発明2の構成要件Aを充足するかどうか,また,被告各方法が本件特許発明1の構成要件bを充足するかどうか)について (1) 原告の主張 ア イ号装置について (ア) イ号装置の構成を,本件特許発明1の構成要件と対比できるように示すと,次のとおりとなる。
@ シャツ類106を掛けたハンガー101を離脱自在に懸吊するフック133を有する。ここで使用されるハンガー101は,左右に水平に延設された肩部102の中央に襟元保形部109を介して懸吊部103を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部104を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材107で互いに一体的に連結してなる構成のものである。
A 機械本体100の上部後側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117をロール状127にしてストックしておくストック部131が設けられている。フィルムチューブ117の横幅は,使用するハンガー101の横幅よりもわずかに長いものである。
前記機械本体100には,袋開口部113によって下側を開口された包装袋として使用するためのフィルムチューブ117を下方向へ引張るための爪部181が上下動可能に設けられている。
そして,前記機械本体100の上部には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の口を包装袋として使用するために広げ開口するための袋開口部113が設けられている。また,前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の必要箇所を加熱接着してシールする左右のヒーター台ユニットを備えるとともにフィルムチューブ117を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部165が前記フック133の上方部に設けられている。シールカット部165による加熱接着により前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ117に孔118が形成される。
このようにフック133の上方においてフィルムチューブ117は,包装袋に形成され,爪部181の上下動により抜き取り自在になっている。
B 押圧板105の後側でユニットスライド121には,ハンガー101に掛けられたシャツ類106の裏側へ折り畳まれた袖部分115及び胴部分の側方116の裏側を崩れないように押えるストッパー145が前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記の折り畳みは,ハンガー101の左右両端のガイド部に沿って行なわれる。
シャツ類106の包装が終了するとストッパー145は外に出た状態となり,包装品は簡単に取り出すことができる。
(イ) 本件特許発明2の構成要件とイ号装置とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) Aと@との対比 イ号装置に使用されるハンガー101は,左右に水平に延設された肩部102の中央に襟元保形部109を介して懸吊部103を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部104を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材107で互いに一体的に連結してなる構成である。
つまり,「左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガー」である。
イ号装置は,上記ハンガーの懸吊部を離脱自在に懸吊するフックを設けている。したがって,構成@は構成要件Aを充足する。
(b) BとAとの対比 イ号装置のフィルムチューブ117は,フック133の上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。
上記包装袋は,シールカット部165により必要箇所が加熱接着され,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔118を持つものとなる。また,この包装袋は,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Aは構成要件Bを充足する。
(c) CとBとの対比 イ号装置のストッパー145は,フック133により懸吊されたシャツ類の袖部分115と胴部分の側方116を,前記ハンガー101の左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーである。したがって,構成Bは構成要件Cを充足する。
以上のとおりであるから,イ号装置は本件特許発明2のすべての構成要件を充足する。
(ウ) ハンガーのガイド部がガイド部として作用することについて 被告らは,構成要件Aのハンガーがイ号装置において使用された場合,ガイド部104はシャツ類の折り畳みの際,ガイド部として作用せず,また,上部押圧板105pから突出する高さは「誘導高さ」として作用しないと主張する。
しかし,イ号装置においてシャツ類が折り畳まれる際,シャツ類を着せたハンガーは傾斜し,その袖部分は垂れ下がり,シャツ類はハンガーのガイド部に沿って曲げられ,折り畳まれる。よって,ガイド部104はイ号装置においてガイド部として作用しないという被告らの主張は失当である。
また,本件特許発明2において「ガイド部」とは,シャツ類を細長い形状に折り畳む際の基準となる部分である。別紙イ号装置の説明図(たとえば説明図15)に示すように,イ号装置において,シャツ類はハンガーのガイド部の外縁部cに接しており,ガイド部の幅に合わせてシャツ類が折り畳まれている。よって,かかる理由からも,ガイド部104はイ号装置においてガイド部として作用しないという被告らの主張は失当である。
また,被告らは,イ号装置において使用されるハンガーのガイド部(垂設部)が上部押圧板105pより55mmしか突出しておらず,この長さはガイド部としての誘導高さとして作用しないと主張するが,上部押圧板105pよりもガイド部104が突出していれば,突出部分の高さにかかわらず,ガイド部としての誘導高さとして作用することは自明のことである。
イ ロ号装置について (ア) ロ号装置の構成を,本件特許発明2の構成要件と対比できるように示すと,次のとおりとなる。
@ シャツ類206を掛けたハンガー201を離脱自在に懸吊するフック233を有する。ここで使用されるハンガー201は,左右に水平に延設された肩部202の中央に襟元保形部205を介して懸吊部203を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部204を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材207で互いに一体的に連結してなる構成のものである。
A 機械本体281の上部後側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217をロール状291にしてストックしておくストック部295が設けられている。フィルムチューブ217の横幅は,使用するハンガー201の横幅よりもわずかに長いものである。前記機械本体281には,袋開口部213によって下側を開口された包装袋として使用するためのフィルムチューブ217を下方向へ引っ張るための爪部271が上下動可能に設けられている。そして,前記機械本体281の上部には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の口を包装袋として使用するために広げ開口するための袋開口部213が設けられている。また,前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の必要箇所を加熱接着してシールする左右のヒーター台ユニットを備えるとともにフィルムチューブ217を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部299が前記機械本体281の上部に設けられている。シールカット部299による加熱接着により前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ217に孔218が形成される。
このようにフック233の上方においてフィルムチューブ217は,包装袋に形成され,爪部271の上下動により抜き取り自在になっている。
B 押圧板283の後側でユニットスライド292には,ハンガー201に掛けられたシャツ類206の裏側へ折り畳まれた袖部分215及び胴部分の側方216の裏側を崩れないように押えるストッパー245が前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記の折り畳みは,ハンガー201の左右両端のガイド部に沿って行なわれる。
シャツ類206の包装が終了するとストッパー245から包装品は簡単に取り出すことができる。
(イ) 本件特許発明2の構成要件とロ号装置とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) Aと@との対比 ロ号装置に使用されるハンガー201は,左右に水平に延設された肩部202の中央に襟元保形部205を介して懸吊部203を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部204を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材207で互いに一体的に連結してなる構成である。
つまり,「左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガー」である。
ロ号装置は,上記ハンガーの懸吊部を離脱自在に懸吊するフックを設けている。したがって,構成@は構成要件Aを充足する。
(b) BとAとの対比 ロ号装置のフィルムチューブ217は,フック233の上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。この包装袋は,シールカット部299により必要箇所が熱接着されハンガーの懸吊部が突出自在となる孔218を持つものとなる。また,この包装袋は,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Aは構成要件Bを充足する。
(c) CとBとの対比 ロ号装置のストッパー245は,フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分215と胴部分の側方216を,前記ハンガー201の左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーである。したがって,構成Bは構成要件Cを充足する。
以上のとおりであるから,ロ号装置は本件特許発明2の構成要件をすべて充足する。
(ウ) ハンガーのガイド部がガイド部として作用することについて 被告らは,構成要件Aのハンガーがロ号装置において使用された場合,ガイド部204はシャツ類の折り畳みの際,ガイド部として作用せず,また,押圧板283から突出する高さは「誘導高さ」として作用しないと主張する。
しかし,被告らの主張は,以下の理由により失当である。
本件特許発明2において「ガイド部」とは,シャツ類を細長い形状に折り畳む際の基準となる部分である。別紙説明図(例えば説明図25)に示すように,ロ号装置において,シャツ類はハンガーのガイド部の外縁部cに接しており,ガイド部の幅に合わせてシャツ類が折り畳まれている。よって,かかる理由からも,ガイド部204はロ号装置においてガイド部として作用しないという被告らの主張は失当である。
また,被告らは,ロ号装置において使用されるハンガーのガイド部(垂設部)が押圧板から突出する長さがガイド部として充分な誘導高さを有しないと主張するが,押圧板283よりもガイド部204が突出していれば,突出部分の高さにかからわず,ガイド部としての誘導高さとして作用することは自明のことである。
ウ 本件特許発明2についての予備的解釈(本判決末尾添付の別表の「法的構成」欄におけるA記載の直接侵害の主張を前提とした場合の対比) 本件特許発明2は,請求項2記載のハンガーを離脱自在に懸吊するフックが存在することを要件とし,右ハンガーがフックに実際に懸吊されていない装置であっても,本件特許発明2の技術的範囲に属する。したがって,被告各装置を製造販売する行為及びこれらの装置を使用する行為は,すべて直接侵害を構成する。
仮に,上記ハンガーを離脱自在に懸吊したフックが存在することが本件特許発明2の構成要件であると解されたとしても,少なくとも被告日東サービス,被告フレッシュ,被告ケイテイ商会は,上記ハンガーを懸吊したイ号装置を使用しているため,上記被告らの行為は,本件特許発明2の直接侵害を構成する。
(ア) 本件特許発明2の構成要件を,この解釈に従って分説すれば,次のとおりである。
A’左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガーがある。
B’このハンガーの懸吊部を,離脱自在に懸吊するフックがある。
C’かかるフックの上方に,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔をもち,かつ,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り自在に配置している。
D’フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーを設けている。
以上,A',B',C'及びD'の構成よりなるシャツ類の簡易包装装置である。
(イ) イ号装置の構成を,上記解釈に従った本件特許発明2の構成要件と対比できるように示すと,次のとおりとなる。
@ 左右に水平に延設された肩部102の中央に襟元保形部109を介して懸吊部103を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部104を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材107で互いに一体的に連結してなるハンガー101がある。
A このハンガー101を離脱自在に懸吊するフック133がある。
B 機械本体100の上部後側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117をロール状127にしてストックしておくストック部131が設けられている。フィルムチューブ117の横幅は,使用するハンガー101の横幅よりもわずかに長いものである。
前記機械本体100には,袋開口部113によって下側を開口された包装袋として使用するためのフィルムチューブ117を下方向へ引張るための爪部181が上下動可能に設けられている。
そして,前記機械本体100の上部には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の口を包装袋として使用するために広げ開口するための袋開口部113が設けられている。また,前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ117の必要箇所を加熱接着してシールする左右のヒーター台ユニットを備えると共にフィルムチューブ117を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部165が前記フック133の上方部に設けられている。シールカット部165による加熱接着により前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ117に孔118が形成される。
このようにフック133の上方においてフィルムチューブ117は,包装袋に形成され,爪部181の上下動により抜き取り自在になっている。
C 押圧板105の後側でユニットスライド121には,ハンガー101に掛けられたシャツ類106の裏側へ折り畳まれた袖部分115及び胴部分の側方116の裏側を崩れないように押えるストッパー145が前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記の折り畳みは,ハンガー101の左右両端のガイド部に沿って行なわれる。
シャツ類106の包装が終了するとストッパー145は外に出た状態となり,包装品は簡単に取り出すことができる。
(ウ) 本件特許発明2の構成要件とイ号装置とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) A'と@との対比 構成@は構成要件A'を充足する。
(b) B'とAとの対比 構成Aは構成要件B'を充足する。
(c) C'とBとの対比 イ号装置のフィルムチューブ117は,フック133の上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。
上記包装袋は,シールカット部165により必要箇所が加熱接着され,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔118を持つものとなる。また,上記包装袋は,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Bは構成要件C'を充足する。
(d) D'とCとの対比 イ号装置のストッパー145は,フック133により懸吊されたシャツ類の袖部分115と胴部分の側方116を,前記ハンガー101の左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーである。したがって,構成Cは構成要件D'を充足する。
以上のとおりであるから,イ号装置は本件特許発明2の構成要件をすべて充足する。
(エ) ロ号装置の構成を,上記(ア)の解釈に従った本件特許発明2の構成要件と対比できるように示すと,次のとおりとなる。
@ 左右に水平に延設された肩部202の中央に襟元保形部205を介して懸吊部203を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部204を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材207で互いに一体的に連結してなるハンガー201がある。
A このハンガー201を離脱自在に懸吊するフック233がある。
B 機械本体281の上部後側には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217をロール状291にしてストックしておくストック部295が設けられている。フィルムチューブ217の横幅は,使用するハンガー201の横幅よりもわずかに長いものである。前記機械本体281には,袋開口部213によって下側を開口された包装袋として使用するためのフィルムチューブ217を下方向へ引っ張るための爪部271が上下動可能に設けられている。そして,前記機械本体281の上部には,包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の口を包装袋として使用するために広げ開口するための袋開口部213が設けられている。また,前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ217の必要箇所を加熱接着してシールする左右のヒーター台ユニットを備えるとともにフィルムチューブ217を切断するための鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部299が前記機械本体281の上部に設けられている。シールカット部299による加熱接着により前記包装袋として使用するためのフィルムチューブ217に孔218が形成される。
このようにフック233の上方においてフィルムチューブ217は,包装袋に形成され,爪部271の上下動により抜き取り自在になっている。
C 押圧板283の後側でユニットスライド292には,ハンガー201に掛けられたシャツ類206の裏側へ折り畳まれた袖部分215及び胴部分の側方216の裏側を崩れないように押えるストッパー245が前後方向へ揺動可能に設けられている。
前記の折り畳みは,ハンガー201の左右両端のガイド部に沿って行なわれる。
シャツ類206の包装が終了するとストッパー245から包装品は簡単に取り出すことができる。
(オ) 本件特許発明2の構成要件とロ号装置とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) A'と@との対比 構成@は構成要件A'を充足する。
(b) B'とAとの対比 構成Aは構成要件B'を充足する。
(c) C'とBとの対比 ロ号装置のフィルムチューブ217は,フック233の上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。この包装袋は,シールカット部299により必要箇所が加熱接着され,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔218を持つものとなる。また,この包装袋は,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Bは構成要件C'を充足する。
(d) D'とCとの対比 ロ号装置のストッパー245は,フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分215と胴部分の側方216を,前記ハンガー201の左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ状態に保持でき,かつ,包装されたシャツ類を簡単に取り出すことができるストッパーである。したがって,構成Cは構成要件D'を充足する。
以上のとおりであるから,ロ号装置は,本件特許発明2の構成要件をすべて充足する。
エ イ号方法について (ア) イ号方法の構成を本件特許発明1の構成要件と対比できるように示すと,次のとおりとなる。
@ 左右に水平に延設された肩部302の中央に襟元保形部305を介して懸吊部303を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部304を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材307で互いに一体的に連結してなるハンガー301にシャツ類306を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,右ハンガーの懸吊部303を,離脱自在にフック333に懸吊する。
A この懸吊したシャツ類306の袖部分315と胴部分316の側方を,左右の折り畳み部材で,右ハンガー301の左右両端のガイド部304に沿って裏側に折り畳み,その折り畳み状態をストッパー345で保持する。
B フック333の上方に,上記ハンガー301の横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状で,ロール状に巻回された包装袋として使用するためのフィルムチューブ317の端部が配置されている。フック333の上方に,上記フィルムチューブ317を開口するために設けた袋開口部と上記フック333との間にシールカット部を設けている。上記フィルムチューブ317を上記袋開口部で開口し,その状態で包装袋として使用するための上記フィルムチューブ317の端部を下に引き下げ,折り畳まれたシャツ類に被せて下降を停止する。その後,シールカット部に備え付けられている熱ヒーターにより,フック333部分が通過する部分を除いて,上記フィルムチューブ317必要箇所を加熱接着するとともにカッターで切断し,下方に引っ張り未シール部を切断することによってシャツ類306に完全に被せる。この際,上記ハンガー301の懸吊部303を包装袋として使用するための上記包装用フィルムチューブの未シール部から突出させる。
C この懸吊部303をフック333より取り外す。
以上の@ないしCの構成によりなるシャツ類の包装方法である。
(イ) 本件特許発明1の構成要件とイ号方法とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) aと@との対比 イ号方法に使用するハンガー301は,左右に水平に延設された肩部302の中央に襟元保形部305を介して懸吊部303を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部304を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材307で互いに一体的に連結してなる構成である。イ号方法は,上記ハンガー301にシャツ類306を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,上記ハンガーの懸吊部303を,離脱自在にフック333に懸吊するものである。請求項1には,上記「ハンガーの懸吊部を離脱自在にフックに懸吊するとともに,このハンガーにシャツ類を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め」と記載されており,「ともに」とは,「同時に」の意味である。イ号方法において,フックにハンガーを懸吊することと,ハンガーにシャツ類を着せることはほぼ同時に行われているため,構成@は構成要件aを充足する。
(b) bとAとの対比 イ号方法は,この懸吊したシャツ類306の袖部分315と胴部分316の側方を,左右の折り畳み部材で,右ハンガー301の左右両端のガイド部304に沿って裏側に折り畳むものである。そして,その折り畳み状態をストッパー345で保持するものである。したがって構成Aは構成要件bを充足する。
(c) cとBとの対比 イ号方法のフィルムチューブ317は,フックの上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。イ号方法は,この包装袋を下方に引き下げ,シャツ類を被覆し,この包装袋をシールカット部により加熱接着後,加熱接着により形成された孔からハンガーの懸吊部を突出させるものである。すなわち,包装袋を抜き取ってシャツ類全体を被覆し上記ハンガーの懸吊部を上記包装袋の孔から突出させている。また,上記包装袋は,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Bは構成要件cを充足する。
以上のとおりであるから,イ号方法は本件特許発明1の構成要件をすべて充足する。
オ ロ号方法について (ア) ロ号方法の構成を本件特許発明1の構成要件と対比できるように示すと次のとおりとなる。
@ 左右に水平に延設された肩部402の中央に襟元保形部405を介して懸吊部403を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部404を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材407で互いに一体的に連結してなるハンガー401にシャツ類406を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,上記ハンガーの懸吊部403を,離脱自在にフック433に懸吊する。
A この懸吊したシャツ類406の袖部分415と胴部分416の側方を,左右の折り畳み部材420で,上記ハンガー401の左右両端のガイド部404に沿って裏側に折り畳むとともに,胴下部の側方416を左右の胴折り部材419で折り込み,その折り畳み状態をストッパー445で保持する。
B フック433の上方に,上記ハンガー401の横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状で,ロール状に巻回された包装袋として使用するためのフィルムチューブ417の端部が配置されている。フック433の上方に,上記フィルムチューブ417を開口するために設けた袋開口部と上記フック433との間にシールカット部を設けている。上記フィルムチューブ417を上記袋開口部で開口し,その状態で包装袋として使用するための上記フィルムチューブ417の端部を下に引き下げ,折り畳まれたシャツ類に被せて下降を停止する。その後,シールカット部に備え付けられている熱ヒーターにより,フック433部分が通過する部分を除いて,上記フィルムチューブ417の必要箇所を加熱接着するとともにカッター刃で切断し,下方に引っ張り下降することによってシャツ類406に完全に被せる。
この際,上記ハンガー401の懸吊部403を包装袋として使用するための上記包装用フィルムチューブ417の未シール部から突出させる。
C この懸吊部403をフック433より取り外す。
以上の@ないしCの構成よりなるシャツ類の包装方法である。
(イ) 本件特許発明1の構成要件とロ号方法とを対比すると,次のとおりとなる。
(a) aと@との対比 ロ号方法に使用するハンガー401は,左右に水平に延設された肩部402の中央に襟元保形部405を介して懸吊部403を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部404を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材407で互いに一体的に連結してなる構成である。ロ号方法は,上記ハンガー401にシャツ類406を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め,上記ハンガーの懸吊部403を,離脱自在にフック433に懸吊するものである。請求項1には,上記「ハンガーの懸吊部を離脱自在にフックに懸吊するとともに,このハンガーにシャツ類を着せ,その襟元をボタン等を利用して止め」と記載されており,「ともに」とは,「同時に」の意味である。ロ号方法において,フックにハンガーを懸吊することと,ハンガーにシャツ類を着せることはほぼ同時に行われているため,構成@は構成要件aを充足する。
(b) bとAとの対比 ロ号方法は,この懸吊したシャツ類406の袖部分415と胴部分416の側方を,左右の折り畳み部材で,上記ハンガー401の左右両端のガイド部404に沿って裏側に折り畳むものである。そして,その折り畳み状態をストッパー445で保持するものである。したがって,構成Aは構成要件bを充足する。
(c) cとBとの対比 ロ号方法のフィルムチューブ417は,フックの上方において実質上筒状の包装袋に形成されている。ロ号方法は,上記包装袋を下方に引き下げ,シャツ類を被覆し,上記包装袋をシールカット部により加熱接着後,加熱接着により形成された孔からハンガーの懸吊部を突出させるものである。すなわち,包装袋を抜き取ってシャツ類全体を被覆し上記ハンガーの懸吊部を上記包装袋の孔から突出させている。また,上記包装袋は,上記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つものである。したがって,構成Bは構成要件cを充足する。
以上のとおりであるから,ロ号方法は本件特許発明1の構成要件をすべて充足する。
(2) 被告らの主張 ア イ号装置について イ号装置においては,ハンガー101の垂設部104は,シャツ類106を折り曲げるためのガイド部としては全く作用していない。
別紙説明図12及び説明図13より明らかなように,まず肩折りプレート182L,182Rが下部押圧板105Uに作用する。これにより,シャツ類106はまず下部押圧板105Uの側面Aに沿って折り曲げられる。続いて,肩折りプレート182L,182Rがさらに移動すると,別紙説明図13及び説明図14より明らかなように,シャツ類106の上方部は上端側面aとbを結ぶ線Bに沿って折り曲げられる。
このように,構成要件Aの形状をしたハンガーを使用したとしても,シャツ類106は垂設部104に沿って折り曲げられるものではない。すなわち,シャツ類106は,まず下部押圧板105Uの側面Aに沿って折り曲げられる。続いてその上方の上端側面aとbを結ぶ線Bに沿って折り曲げられ,これによってシャツ類106のほとんどの部分が折り曲げられる。最後にシャツ類106の残りの上部のわずかな部分が上端側面bと外縁部cを結ぶ線Cに沿って折り曲げられる。
したがって,たとえ構成要件Aの形状をしたハンガーを使用したとしても,垂設部104はシャツ類106を折り曲げるためのガイド部として全く作用しないので,イ号装置は構成要件Aを充足しない。
なお,現在,イ号装置の上部押圧板105pの横幅はハンガー106の横幅より大きくなっており,上部押圧板105pの横幅がハンガー106の横幅より小さいものは製造販売していない。
イ ロ号装置について ロ号装置においては,ハンガー201の垂設部204は,シャツ類206を折り曲げるためのガイド部としては全く作用していない。
別紙説明図22及び説明図23より明らかなように,まず胴上部折り部材282が押圧板283に作用する。これにより,シャツ類206はまず押圧板283の上部側面Aに沿って折り曲げられる。続いて,別紙説明図23及び説明図24より明らかなように,胴上部折り部材282によってシャツ類206の上方部は押圧板283の上端側面bとハンガー201の上縁部cを結ぶ線Cに沿って折り曲げられる。
また胴下部折り部材272によってシャツ類206のほぼ下半分が押圧板283の下部側面Bに沿って折り曲げられる。
このように,構成要件Aの形状をしたハンガーを使用したとしても,シャツ類206は垂設部204に沿って折り曲げられるものではない。すなわち,シャツ類206は,まず押圧板283の側面Aに沿って折り曲げられる。続いてその上方の上端側面bと上縁部cを結ぶ線Cに沿って,また押圧板283の側面Bに沿って折り曲げられ,これによってシャツ類206が折り曲げられる。
したがって,たとえ構成要件Aの形状をしたハンガーを使用したとしても,垂設部204はシャツ類206を折り曲げるためのガイド部として全く作用しないので,ロ号装置は構成要件Aを充足しない。
ウ 原告の主張する予備的解釈について 原告の主張する予備的解釈は,本件特許発明2の構成要件A'に記載したハンガーが装着のフックに実際に懸吊されているか否かにかかわらず,構成要件A'のハンガーを懸吊するためのフックが存在すれば,本件特許発明2の技術的範囲に含まれることを前提とする。しかし,これは構成要件 D'の「フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んだ」という要件を無視しているもので,容認できない。本件特許発明2は,構成要件A'に記載したハンガーを使用すること,構成要件D'に記載されているように,フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳むものである。
被告各装置は,構成要件A'記載のハンガー以外のハンガーも使用することができるし,構成要件D'に記載されているように,フックにより懸吊されたシャツ類の袖部分と胴部分の側方を,前記ハンガーの左右両端のガイド部に沿って裏側に折り畳んでもいないから,本件特許発明2の技術的範囲に属さない。
3 争点3(被告各装置及び各方法が本件特許発明2の構成要件Bを充足するかどうか,また,被告各方法が本件特許発明1の構成要件cを充足するかどうか)について (1) 被告らの主張 ア 被告各装置について 本件特許発明2の構成要件Bは,「フックの上方に,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔をもち,かつ,‥‥包装袋を抜き取り自在に配置し,」となっている。すなわち,包装袋は,@フックの上方に配置されていること,Aハンガーの懸吊部が突出自在となる孔を持つこと,B抜き取り自在に配置されていること,となっている。
この要件は,孔が穿設され,抜き取り自在にフックの上方に複数枚束ねて配置した包装袋を順次抜き取り,これによってシャツ類に包装袋を被せるものである。
被告各装置は,いずれも,シャツ類にロール状に巻回されたチューブフィルムを被せた後,ハンガーの懸吊部を除いてシール及びカットするものであり,孔の穿設された包装袋を抜き取ってシャツ類に包装袋を被せるものではない。
したがって,被告各装置は,構成要件Bを充足しない。
イ 被告各方法について 本件特許発明1の構成要件cは,本件特許発明2の構成要件Bほど明白な記載でないので,これよりも広く解釈できなくもない。しかし,本件特許発明1の構成要件cは,「フックの上方に配置した,」と「包装袋を抜き取り,」の文言より,本件特許発明2の構成要件Bと同様に,フックの上方に,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔を持つ包装袋を複数枚束ねて,抜き取り自在に配置されていると解するのが妥当である。
すなわち,孔が穿設され,抜き取り自在にフックの上方に配置した包装袋を抜き取り,これによってシャツ類に包装袋を被せる。
被告各方法は,シャツ類にロール状に巻回されたチューブフィルムを被せた後,ハンガーの懸吊部を除いて,シール及びカットするものであり,孔の穿設された包装袋を抜き取ってシャツ類に包装袋を被せるものではない。
したがって,被告各方法は,構成要件cを充足しない。
(2) 原告の主張 被告らの主張は,包装袋にあらかじめ孔が穿設されていることが本件特許発明2の構成要件であると主張するに等しい。しかし,請求項2に「あらかじめ」などの,特許請求の範囲を限定する文言は何ら含まれていない。したがって,ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔は,実施例のようにあらかじめ設けられているものも,イ号装置のように加熱接着により孔を形成するものも,本件特許発明2の技術的範囲に含まれる。よって,被告らの主張が到底採用できないものであることは明らかである。
4 争点4(被告ワイエイシイが被告各装置の生産・譲渡・譲渡の申し出をする行為は,本件特許発明1の間接侵害となるかどうか,また,本件特許発明2の間接侵害となるかどうかについて (1) 原告の主張 ア 被告ワイエイシイの特許法101条2号違反について (ア) 被告各装置は,本件ハンガーを使用するものであること (a) 被告各装置の構造 被告各装置は本件ハンガーを使用するため,特定の構造を有している。
@ シャツ類を押圧する為の押圧板は,シャツ類が本件ハンガーのガイド部に沿って裏側に折り畳まれるのを妨害しない位置及び構造になっている。
A 包装袋は本件ハンガーの横幅よりわずかに長い横幅を持つ筒状のフィルムチューブを採用しているが,このフィルムチューブを設置するのに適切なストック部を有している。
B フィルムチューブにミシン目状の切断線を入れる為の鋸刃状のカッター刃を備えたシールカット部を有しているが,このシールカット部は上記フィルムチューブをカットするのに適切な大きさを備えている。
C フィルムチューブを下方向へ引っ張る為の爪部を有しているが,この爪部は上記フィルムチューブを引っ張るのに適切な構造を有している。
(b) 被告各装置の取扱説明書 @ 甲12は,ロ号装置の取扱説明書であり,4頁の装置仕様の(7)欄において,ロ号装置で使用するハンガーについて次のとおり記載されている。
「本装置で使用するワイシャツハンガーは,一般的に下記形状・寸法のものを使用して下さい。下記形状・寸法以外のハンガーをご使用になる場合は,事前に弊社へお問い合わせ下さい。」 ここで示されている図-2は,前記争いのない事実等欄記載(5)の図4と同じであり,ハンガーの幅が260mmであることが示されている。すなわち,被告ワイエイシイは本件ハンガーを使用することを取扱説明書で指定しているのである。また,図-6(上記取扱説明書12頁)には,包装袋として使用されるフィルム原反が図示されていて,その幅が330mmであることが示されている。
ここでフィルム原反の幅330mmとハンガーの幅260mmの関係を考えると,フィルム原反は包装袋としてハンガーをおおうものであるから両者の両側端部の間隔は広くもなく,狭くもない間隔を必要とするが,ハンガーの幅を260mmとしてそれを基準としてみると,フィルム原反の幅330mmはそれに適切に対応する幅であることが分かる。つまり,ロ号装置で使用するフィルム原反の幅は,本件ハンガーの幅を基準として定められたものである。
さらに,ロ号装置のパンフレットでは,「使用するハンガーによっては適合しない場合がありますので,あらかじめご相談下さい」と注意書をし,写真や寸法図では本件ハンガーを掲載している(甲10)。
B イ号装置の取扱説明書には,ハンガーの形状にふれた記載はないが,そのパンフレットでは「包装材料及びハンガーについて下記の件,充分ご注意下さい。‥‥5,使用するハンガーによっては適合しない場合がありますので,あらかじめご相談下さい。」との前記同様の注意書をし,写真において本件ハンガーを掲載している(甲9)。
(c) 展示会における展示 平成9年11月1日,大阪において行われた展示販売会や,平成10年11月27日,東京において行われた展示販売会では,いずれも本件ハンガーが使用されて展示されている(甲13,14)。
原告は被告各装置を使用しているクリーニング工場を調査しているが,現在まで本件ハンガーを使用していない工場を見たことがない。
(イ) 被告各装置の間接侵害性 (a) ところで,特許法101条2号所定の間接侵害の存否に関し,当該方法の発明実施に使用する物について,「他の用途」があるかどうかを決するためには,次のような点が考慮されるべきである。すなわち,まず一般に,物にはそれぞれが製造された目的,その物の有する機能等に由来してその物に備わった特性にふさわしい本来の用途があると考えられる。方法の特許の構成要件に組み込まれた物も,まさに上記の意味において当該方法の発明実施に適合するものとして考えられた技術的所産であるはずである。
したがって,特許法101条2号にその物の「使用」というのも,当該発明の一環としてその実施に最もふさわしい本来の用法を指していると解される。
してみると,前記法条の解釈に関連して当該物の「他の用途」(他の使用法)の存否を検討するに際しても,これと同じように,その存在を肯定するためには,単にその物が「他の用途」に使えば使えるといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん(身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるような場合),「他の用途」が商業的,経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり,かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。
(b) そこで,被告各装置を見ると,被告各装置は,本件特許発明1の実施にのみ使用する物である。
確かに,被告各装置は,本件ハンガー以外のハンガーを使いうる実験的又は一時的な使用の可能性は存在する。しかしながら, @ 被告各装置が他のハンガーを使用した場合は,商業的・経済的にも実用性のある用途として社会通念上承認されない。本件ハンガーのように肩部が水平であり,肩部の左右両端にシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設し,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結したハンガーでないと,ワイシャツ類を折り畳み,かつ折り畳んだシャツを折り畳んだ状態に維持することが困難なのである。
A また,現実に他のハンガーを使用しているケースは発見されておらず,少なくとも他の用途が現に通用したり,承認されたものとして実用化などされていないのである。
(c) したがって,被告ワイエイシイが生産・譲渡・譲渡の申し出をしている被告各装置は,本件ハンガーを使用して本件特許発明1の実施にのみ使用する物であるので,同被告の行為は特許法101条2号に該当し,同被告が本件特許権を侵害することは明らかである。
イ 被告ワイエイシイの特許法101条1号違反について (ア) 被告各装置の間接侵害性 ところで,前述の間接侵害とみなす場合の基準は,特許法101条1号の場合にも適用されるべきである。
そこで,被告各装置を見ると,被告各装置は,本件特許発明2の装置の生産にのみ使用する物である。
確かに,被告各装置は,本件ハンガー以外のハンガーを使用して,全体として別個の簡易ワイシャツの折り畳み装置を構成する実験的又は一時的な使用の可能性は存在する。しかしながら, (a) 被告各装置が他のハンガーを使用した場合は,商業的・経済的にも実用性のある用途として社会通念上承認されない。本件ハンガーのように肩部が水平であり,肩部の左右両端にシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設し,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結したハンガーでないとワイシャツ類を折り畳み,かつ折り畳んだシャツを折り畳んだ状態に維持することが困難である。
(b) また,現実に他のハンガーを使用しているケースは発見されておらず,少なくとも他の用途が現に通用したり,承認されたものとして実用化などされていない。
(イ) したがって,被告ワイエイシイが生産・譲渡・譲渡の申し出をしている被告各装置は,本件ハンガーを使用して本件特許発明2の装置の生産にのみ使用する装置であるので,同被告の行為は特許法101条1号に該当し,同被告が本件特許権を侵害することは明らかである。
(2) 被告らの主張 被告各装置は,本件ハンガーを使用しなければならないものではない。第三者たる他のハンガーメーカーから,被告各装置に使用するハンガーとして,本件ハンガーとはおよそ異なった製品が販売されており,被告製品においては,これらを使用することができる。一例として,訴外東ポリ株式会社の製品「ハーフ立体用M型Yシャツ立体ハンガー」(乙10の2)及び訴外マルソー産業株式会社の製品「YシャツハンガーM1」及び同「M2」(乙11の2)がある。したがって,被告各装置は,本件特許発明1の実施にのみ使用する物ではないので,特許法101条2号に該当しない。
また,同法101条1号該当の主張については,被告ワイエイシイは,被告各装置を製造するメーカーであるので,本件特許発明2については直接侵害の,本件特許発明1については間接侵害の問題が生じるのみであり,本件特許発明2について間接侵害の問題が生じることはあり得ない。したがって,本件特許発明2について直接侵害が生じていなければ,間接侵害は生じない。
5 争点5(原告の損害)について (1) 原告の主張 ア 被告ワイエイシイによる損害 被告ワイエイシイは,本件特許権が登録された平成8年4月30日から,上記特許権が消滅した平成11年4月30日までの3年間にわたり,被告各装置を販売した。
(ア) イ号装置のこの間の販売価格及び販売数及び実施料率は,以下のとおりである。
@ 販売価格 260万円 A 販売数 180台 B 実施料率 5% (イ) ロ号装置のこの間の販売価格及び販売数及び実施料率は以下のとおりである。
@ 販売価格 118万円 A 販売数 50台 B 実施料率 5% (ウ) 原告の被告ワイエイシイの被告各装置の販売による損害は,特許法102条3項により,少なくとも440万円及び295万円の合計である735万円となる。
イ 被告日東サービス及び同フレッシュによる損害 被告日東サービス及び同フレッシュは,平成8年4月30日から平成11年4月30日までの3年間にわたり,イ号装置及びイ号方法によりシャツ類の簡易包装を行った。
(ア) イ号装置及びイ号方法のこの間の使用による上記各被告らの利益は,以下のとおりである。
@ 販売価格 260万円 A 償却期間 7年 B 各年の被告製品の利用価格 37万1000円 C 本件装置における本件特許権の寄与度 3割 D 3年間の上記各被告らの利益 33万4000円 (イ) よって,上記各被告らのこの間のイ号装置の利用による利益は各33万4000円と推定され,特許法102条2項により原告の損害は各33万4000円と推定される。
ウ 被告ケイテイ商会による損害 被告ケイテイ商会は,平成8年4月30日から平成11年4月30日までの3年間にわたり,ロ号装置及びロ号方法によりシャツ類の簡易包装を行った。
(ア) ロ号装置及びロ号方法のこの間の使用による同被告の利益は以下のとおりである。
@ 販売価格 118万円 A 償却期間 7年 B 各年の本件装置の利用価格 16万8000円 C 本件装置における本件特許権の寄与度 3割 D 3年間の同被告の利益 15万1200円 (イ) よって,被告ケイテイ商会のこの間のロ号装置の利用による利益は15万1200円と推定され,特許法102条2項により原告の損害は15万1200円と推定される。
(2) 被告らの主張 上記主張はいずれも否認又は争う。
当裁判所の判断
1 争点1(被告各装置及び被告各方法の構成)について (1) 被告各装置及び被告各方法において使用するハンガーについて ア 本件特許発明1,2については,本件明細書において発明の名称として,「シャツ類を包装するためのハンガーを利用したシャツ類の包装方法と簡易包装装置」と記載されており,特許請求の範囲の請求項1,2の記載内容に照らしても,いずれもハンガーを利用する発明であることが明らかである。そして,この利用するハンガーについては,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に,全く同様な次の記載がある。
「左右に水平に延設された肩部の中央に襟元保形部を介して懸吊部を形成し,肩部の左右両端にはシャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設するとともに,この細長形状のガイド部同志を,ガイド部の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなるハンガー」。
上記記載によれば,その文言上,本件特許発明1,2は,いずれも,このような特定のハンガーを使用することを要件とする発明というべきである。
他方,被告各装置も,前記争いのない事実等の欄記載のとおり,ハンガーを利用した,シャツ類の簡易包装装置であることが明らかである。そこで,まず最初に,本項において被告各装置に用いられるハンガーがどのような形状のものかを確定し,しかる後に,次項(後記(2))において,これが本件特許発明1,2において要件とされているハンガーに該当するものかどうかを検討する。
(ア) ロ号装置の取扱説明書(甲12)の4頁の装置仕様の欄には,ロ号装置で使用するハンガーについて次のとおり記載されている。
「(7) ワイシャツハンガーの形状について 本装置で使用するワイシャツハンガーは,一般的に下記形状・寸法のものを使用して下さい。下記形状・寸法以外のハンガーをご使用になる場合は,事前に弊社へお問い合わせ下さい。」 そして,その下に図-2が示されており,ハンガーの幅260mm,垂設部の長さ85mmとされている。この図は前記争いのない事実等欄(5)記載の図4とほぼ同様である。また,同製品のパンフレット(甲10)には,「使用するハンガーによっては適合しない場合がありますので,あらかじめご相談下さい」との注意書が記載されており,図面には前記と同様なハンガーが記載されている。
イ号装置の取扱説明書には,ハンガーの形状に触れた記載はないが,そのパンフレット(甲9)には,「包装材料及びハンガーについて下記の件,充分にご注意下さい。…5,使用するハンガーによっては適合しない場合がありますので,あらかじめご相談下さい。」との上記同様の注意書がされ,写真として上記のハンガーに類似したものが掲載されている。
(イ) 展示会における展示 証拠(甲13,14)によれば,平成9年11月1日,大阪において行われた展示販売会や,平成10年11月27日,東京において行われた展示販売会では,いずれも前記争いのない事実等欄(4)記載の図3とほぼ同様のハンガーが使用されて展示されていることが認められる。
(ウ) 当事者の調査の結果 証拠(甲15)及び弁論の全趣旨によれば,当事者双方が,平成10年11月30日に訴外甲クリーニングにおいてイ号装置を,平成12年2月23日に被告ケイテイ商会においてロ号装置を,それぞれ調査したところ,上記(イ)のハンガーが使用されていたことが認められる。
(エ) 上記(ア)ないし(ウ)の事実に鑑みると,被告各装置においては,前記争いのない事実等欄(4)記載の図3及び(5)記載の図4とほぼ同様の形状であって,幅260mm,垂設部の長さ85mmのハンガーを使用することが予定されているものと考えられる。
イ この点に関し,被告らは,被告各装置は,上記ハンガーを使用しなければならないものではないと主張し,このハンガーとは異なった形状の訴外東ポリ株式会社の製品「ハーフ立体用M型Yシャツ立体ハンガー」(乙10の2)及び訴外マルソー産業株式会社の製品「YシャツハンガーM1」及び同「M2」(乙11の2)を挙げる。
しかしながら,この「ハーフ立体用M型Yシャツ立体ハンガー」は,上記(ア)ないし(エ)に記載したハンガーとは,材質等において異なり,サイズも不明であるが,垂設部を備えているものと認められる。また,「YシャツハンガーM1」及び同「M2」も,垂設部を備えるほか,その下部の弓型の部分が,垂設部「の長さよりも長い補強部材で互いに一体的に連結してなる」部分であるといえる。したがって,これら被告ら主張のハンガーも,上記(ア)ないし(エ)に記載したハンガーと異なる物ではないということができる。
したがって,被告各装置は,前記争いのない事実等欄(4)の図3及び(5)の図4各記載のハンガーを使用することを予定しているものというべきである。
(2) ハンガーの「ガイド部を垂設する」について ア 本件特許発明1,2の特許請求の範囲の記載によれば,本件特許発明1,2に用いるハンガーは,「シャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部を垂設する」ものであるが,上記「ガイド部」は,その文言上,シャツ類の側方を折り曲げる際のガイドとして機能することを要するものと解される。そこで,被告各装置に用いられるハンガーがこのような「ガイド部」を備えたものかどうかを,検討する。
イ イ号装置について 前記争いのない事実等に証拠(甲17,乙7)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア) イ号装置においては,下部押圧板105Uと上部押圧板105Pが設けられており,シャツ類106は,別紙説明図11ないし15のとおり,まず下部押圧板105Uの側面Aに沿って折り曲げられる。続いて,その上方の上端側面aと上部押圧板105Pの上端側面bを結ぶ線Bに沿って折り曲げられ,これによって,シャツ類106のほとんどの部分が折り曲げられる。
イ号装置に使用するいわゆる「ハーフサイズハンガー」の一般的な幅は260mm前後であり,イ号装置の上部押圧板105Pの横幅は最大251ないし253mmである。ハンガーの寸法によっては,上部押圧板の横幅がハンガーの横幅よりも長い場合があるが,この場合には,最後にシャツ類106の残りの上部のわずかな部分が,上部押圧板の上端側面bとハンガーの外縁部cを結ぶ線Cに沿って折り曲げられる。
(イ) 反対に,上部押圧板の横幅がハンガーの横幅よりも短い場合には,シャツ類106の上部はハンガーの垂設部に沿って折り曲げられることになる。しかし,ハンガーの垂設部の長さは全体でも85mmであり,このうち押圧板よりも上部に突出する長さは50ないし65mmしかないので,ハンガーの垂設部に沿って折り曲げられる部分はわずかである。
(ウ) また,ハンガーの垂設部と補強部材を除去した,肩部と懸吊部のみにしたハンガーを用いてイ号装置を動作させても,下部押圧板105Uと上部押圧板105Pの働きでシャツ類を折り畳んで包装することができる。
以上によれば,イ号装置においては,下部押圧板と上部押圧板に沿って,シャツ類のほとんどの部分が折り曲げられるのであって,ハンガーの垂設部はシャツ類を折り曲げる際のガイド部としては機能していないというべきである。
この点に関して,原告は,シャツ類がハンガーのガイド部の外縁cに接しており,ガイド部の幅に合わせてシャツ類が折り畳まれていると主張する。しかし,上記のように,垂設部のうち,押圧板よりも上部に突出する長さは50ないし65mmしかないのであって,この点からすれば,シャツ類のほとんどの部分が,下部押圧板と上部押圧板に沿って,折り曲げられるというべきである。さらにいえば,もともと,本件特許発明1,2は,人の手により,ハンガーに掛けたシャツ類を折り畳むことを予定した発明であるため,長さ85mmの垂設部をガイド部として作用させることも可能であると考えられる。これに対し,イ号装置は,機械により全自動で,肩折りプレート182R,182Lをもってシャツ類を折り畳むものであるから,この程度の垂設部をガイド部として機能させることは困難であり,下部及び上部押圧板のような部品を,ガイド部として機能させる必要があるものと考えられ,両者はその技術的思想において異なるものというべきである。
そうすると,イ号装置は,「シャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部」を備えておらず,本件特許発明2の構成要件Aを充足しない。また,この点は,前記ハンガーがフックに懸吊されていることを要件とするかどうかによって異なるものではないから,仮に原告の主張する予備的解釈を前提としたとしても結論に差異はない(すなわち,原告の主張する本件特許発明2の構成要件A'も充足しない。)。
本件特許発明1においても,このハンガーを用いることを要件としているから,イ号装置によって行われるイ号方法も,本件特許発明1の構成要件aを充足しない。
ウ ロ号装置について 前記争いのない事実等及び前記証拠によれば,以下の事実が認められる。
(ア) ロ号装置においては,押圧板283が設けられており,この幅は264mmであって,一般的なこの種ハンガーの横幅260mmよりも長いから,別紙説明図21ないし25のとおり,シャツ類206は,まず押圧板283の側面Aに沿って折り曲げられる。続いて,その上方の上端側面bとハンガーの上縁部cを結ぶ線Cに沿って,また押圧板283の側面Bに沿って折り曲げられ,これによってシャツ類206が折り曲げられる。垂設部のうち,押圧板よりも上部に突出する長さは48mmであり,この突出部分においては,シャツ類はハンガーの垂設部に接している。
(イ) また,ハンガーの垂設部と補強部材を除去した,肩部と懸吊部のみにしたハンガーを用いてロ号装置を動作させても,押圧板283の働きでシャツ類を折り畳んで包装することができる。
以上によれば,ロ号装置においては,押圧板に沿って,シャツ類のほとんどの部分が折り曲げられるのであって,ハンガーの垂設部はシャツ類を折り曲げる際のガイド部としては機能していないというべきである。
この点に関し,原告が,シャツ類がハンガーのガイド部の外縁cに接しており,ガイド部の幅に合わせてシャツ類が折り畳まれていると主張することは上記イと同様であるが,垂設部のうち,押圧板よりも上部に突出する長さがわずかであり,シャツ類のほとんどの部分が,押圧板に沿って折り曲げられると認められることもイと同様であるから,原告の主張は採用できない。さらに,全自動でシャツ類を折り畳むロ号装置が,この程度の垂設部を,ガイド部として作用させることが困難であると考えられること,両者が技術思想において異なるものであることもイと同様(ただし,ロ号装置では,肩折りプレートによってではなく,袖折り部材282及び胴折り部材272によって折り曲げられる。)である。
そうすると,ロ号装置は,「シャツ類の側方を折り曲げるに足りる誘導高さを持つ細長形状のガイド部」を備えておらず,本件特許発明2の構成要件Aを充足しない。また,この点は,前記ハンガーがフックに懸吊されていることを要件とするかどうかによって異なるものではないから,仮に原告の主張する予備的解釈を前提としたとしても結論に差異はない(すなわち,原告の主張する本件特許発明2の構成要件A'も充足しない。)。
本件特許発明1においても,このハンガーを用いることを要件としているから,ロ号装置によって行われるロ号方法も,本件特許発明1の構成要件aを充足しない。
2 争点(被告各装置は,本件特許発明2の構成要件Bを充足するか)について (1) 「孔をもち,‥‥包装袋を抜き取り自在に配置」の要件について ア 本件特許発明2の特許請求の範囲には,構成要件Bに関し,「ハンガーの懸吊部が突出自在となる孔をもち,かつ,前記ハンガーの横幅よりもわずかに長い横幅を持つ筒状の包装袋を抜き取り自在に配置している。」との記載が存在する。
上記記載は,「孔をもち,‥‥包装袋を抜き取り自在に配置」という構成であり,その文言上,本件特許発明2においては,孔を持つ,複数枚束ねられた包装袋が,抜き取り自在に配置されていることが要件とされているものと解される。
イ 前記争いのない事実等欄(4)及び(5)記載のとおり,イ号装置においては,シャツ類に被せるためのロール状に巻回されたフィルムチューブ117を備えており,ロ号装置においては,同じくフィルムチューブ217を備えている。乙7によれば,このフィルムチューブをシャツ類に被せた後,ハンガーの懸吊部を除いてヒーターによりシールし,シールカット部165(イ号装置)又は299(ロ号装置)によりカットするのであり,孔を持つ,複数枚束ねられた包装袋が,抜き取り自在に配置されているのではないと認められる。
したがって,被告各装置は,「孔をもち,‥‥包装袋を抜き取り自在に配置」の要件を備えておらず,構成要件Bを充足しないというべきである。
3 以上判示したとおり,被告各装置は,本件特許発明2の構成要件A(及び本件特許発明2の構成要件につき原告の主張する予備的解釈におけるA')並びにBを充足しない。また,被告各装置により行われる被告各方法も,少なくとも本件特許発明1の構成要件aを充足しない。
そうすると,その余の点について検討するまでもなく,被告各装置につき本件特許発明2の侵害(直接侵害及び間接侵害)及び本件特許発明1の侵害(間接侵害)をいい,被告各方法につき本件特許発明1の侵害(直接侵害)をいう原告の主張は,いずれも採用できない。したがって,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
追加
別紙物件目録1被告ワイエイシイが商品名「ハーフワイシャツ立体包装機KM-050」として製造販売し,かつ,販売の申出をし,被告日東サービス,同フレッシュが使用する装置であり,シャツ類を吊すためのハンガーを使用した,シャツ類の簡易包装装置2被告ワイエイシイが商品名「ハーフワイシャツminiKM-075」として製造販売し,かつ,販売の申出をし,被告ケイテイ商会が使用する装置であり,シャツ類を吊すためのハンガーを使用した,シャツ類の簡易包装装置方法目録1被告日東サービス及び同フレッシュが使用する,シャツ類を包装するためのハンガーを使用したシャツ類の簡易包装方法であり,物件目録1に記載した装置によりなされるもの2被告ケイテイ商会が使用する,シャツ類を包装するためのハンガーを利用したシャツ類の簡易包装方法であり,物件目録2に記載した装置によりなされるもの別表別紙イ号装置の図面図1・2図3・4図5・6別紙ロ号装置の図面図1・2図3・4図5・6図7別紙イ号方法の図面図1・2図3・4・5別紙ロ号方法の図面図1・2図3・4図5別紙説明図11説明図12説明図13説明図14説明図15説明図21説明図22説明図23説明図24説明図25
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 村越啓悦
裁判官 中吉徹郎