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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成11ワ3012特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成15ワ4285損害賠償等請求事件 判例 特許
平成11ワ12586特許権侵害差止等請求事件 平成13ワ3381特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成12ワ6570特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成14ワ12410損害賠償請求事件 判例 特許
関連ワード 技術的思想 /  頒布された刊行物 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  公知技術 /  技術的範囲 /  共有 /  実施料相当額 /  抵触 /  権利の濫用(権利濫用) /  対象製品 /  出願経過 /  技術的意義 /  均等 /  置き換え /  置換 /  置換可能性 /  同一の作用効果 /  置換容易性 /  容易に想到(容易想到性) /  非容易 /  意識的除外(意識的に除外) /  特許発明 /  実施 /  権原 /  加工 /  構成要件 /  差止請求(差止) /  侵害 /  実施料 /  不法行為(民法709条) /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 15年 (ワ) 4287号 損害賠償等請求事件
原告 ユミックス株式会社
訴訟代理人弁護士 深井潔
補佐人弁理士 辻本一義
同 窪田雅也
被告 株式会社富士テクニカ
訴訟代理人弁護士 石川幸吉
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2004/06/24
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は原告に対し、金6000万円及びこれに対する平成15年5月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は、プレス用金型に関する特許発明の特許権者である原告が、被告の製造販売するプレス成形装置は当該特許発明技術的範囲に属するとして、被告に対し、不当利得及び損害賠償を請求している事案である。
1 争いのない事実等 (1) 本件特許権 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、特許請求の範囲記載の発明を「本件発明」という。その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を、ダイハツ工業株式会社と共有している。
ア 特許番号 第1466541号 イ 出願日 昭和58年 4月21日 ウ 出願公告日 昭和63年 3月11日 エ 登録日 昭和63年11月10日 オ 発明の名称 プレス用金型 カ 特許請求の範囲 別紙特許公報(以下「本件公報」という。甲第1号証)該当欄記載のとおり (2) 本件発明は次の構成要件に分説することができる。
A 上部に素材を保持するための保持部を有し、且つ内方に当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝を有する下型と、
B 下型に設けたカム溝に回動自在に挿入された、一端に寄曲げ部を有する回転カムと、
C 下型に設けた保持部の上方に昇降自在に配置されたパッドと、
D 回転カムの上方に昇降自在に且つ横方向にスライド自在に配置された、
先端に寄曲げ刃を有する吊りカムとからなり、
E 吊りカムの下降に共なつて回転カムが素材を挟持する方向に回動し、且つ吊りカムの回転カムへの接触後、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向つてスライドするようにしたことを特徴とする F プレス用金型 (3) 被告は、プレス用金型(ベンド成形装置)を製造販売している。
2 争点 (1) 被告は別紙イ号物件目録記載の装置(以下「イ号物件」という。)を製造販売しているか。
(2) イ号物件は、本件発明の構成要件を充足するか。
(3) イ号物件は、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか。
(4) 被告はロ号物件を製造販売しているか。
(5) 本件特許は無効理由があることが明らかか。
(6) 本件訴訟の提起及び本件特許権の行使は権利濫用か。
(7) 不当利得及び損害の額
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(被告はイ号物件を製造販売しているか)について 【原告の主張】 被告は、別紙イ号物件目録記載のプレス用金型(イ号物件)を製造販売している。被告はイ号物件の製造販売を否認しているが、イ号物件について特許権を有していること(甲第5号証)、訴訟前の交渉の過程でも、当該特許権を利用した金型を数多く製作していることを自認していること、被告が製造していると主張する別紙イ号製品目録記載の「シーソーカムベンド成形装置」(以下「イ号製品」という。)の構造は技術的に成立しておらず、かつ、そのような構造を有する金型は被告が特許権を有する特許の明細書中に一切開示されていないこと、被告は原告が設計図面等の提出を求めたのに対して何ら応答しなかったこと、イ号製品の目録には整合性がなく、その記載どおりだとすれば種々の構造上の欠陥があることからすると、被告はイ号製品について金型設計図面を作図しておらず、実際に製造したこともないというべきである。以上からすれば、被告がイ号物件を製造販売している蓋然性は高い。
なお、被告は、イ号物件には蓋部材Cが存在しないと主張するが、円孔を穿孔した軸受け23の上部分が蓋部材である。
【被告の主張】 被告が原告主張の別紙イ号物件目録記載のプレス用金型(イ号物件)を製造販売している事実は否認する。被告が製造販売しているプレス用金型「シーソーカムベンド成形装置」(イ号製品)は、別紙イ号製品目録記載のとおりである。
2 争点(2)(イ号物件は、本件発明の構成要件を充足するか)について (1) 構成要件A充足性 【原告の主張】 ア イ号物件は次のような構成を有する。
下型2には、下側支持型枠21と軸受け23とが設けられている。下側支持型枠21は下型2の上部に固定されており、上側支持型枠11とともにワークAを挟持するものである。軸受け23は下型2に固定されており、リンクカム3の両側端に設けられた円柱状の支軸31を挿入するための円弧面を有する挿入孔22が穿孔されている。この軸受け23に穿孔された挿入孔22に、円柱状の支軸31が回動自在に挿入されている。
イ イ号物件の下型支持型枠21は、本件発明の保持部に相当する。
また、イ号物件の軸受け23に穿孔された挿入孔22は、次のとおり、
本件発明の「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝」に相当する。
すなわち、イ号物件の下側支持型枠21は、下型2の上部に設けられており、挿入孔22は下型2の内方に設けられた軸受け23に穿孔されていることから、挿入孔22と下型支持型枠21とが連なっていることは明らかである。そして、軸受け23に穿孔された挿入孔22は、孔であるから円弧面からなる。
よって、イ号物件は構成要件Aを充足する。
ウ 被告は、軸受け23(イ号製品の支軸受け23)と下側支持型枠21(イ号製品の下側支持型枠21)とは別体であり、「保持部と連なる円弧面からなるカム溝」なる構造はないと主張する。しかし、下側支持型枠21が下型上部に、
軸受け23が下型内方に設けられており、両者は一体的に形成されている。そして、挿入孔22は下型2の内方に設けられた軸受け23に設けられていることから、挿入孔22と下側支持型枠21が連なっていることは明らかである。
また、被告は、イ号製品の挿入孔22は円孔であり円弧面からなっていないというが、円孔は円弧面から構成されている。
【被告の主張】 イ号製品の下型2には、本件発明の保持部に相当する、下側支持型枠21は存在するが、下側支持型枠と連なる円弧面からなるカム溝に相当する構造は存在しない。
イ号製品の支軸受け23は本件発明の保持部に対応する下型支持型枠21とは別体に構成されているものであり、本件発明の回転カムに相当するリンクカム3を挿入するものでもない。
イ号製品における挿入孔22は、単なる円孔であり円弧面からなっているわけではなく、これにリンクカム3を挿入することはできない。
よって、イ号製品は構成要件Aを充足しない。
(2) 構成要件B充足性 【原告の主張】 ア イ号物件は次のような構成を有する。
リンクカム3の先端33は、上側支持型枠11及び下側支持型枠21と共同してワークAを固定し、かつ成形雄型51と共同してワークAの成形を行うものである。下型2に固定された軸受け23には、リンクカム3の両側端に設けられた円柱状の支軸31を挿入するための円弧面を有する挿入孔22が穿孔されている。この下型2に固定された軸受け23の挿入孔22に円柱状の支軸31が回動自在に挿入されている。
イ イ号物件の下型2の両側にはカム部材であるリンクカム3を軸支する軸受け23が設けられており、軸受け23に穿孔された挿入孔22にはリンクカム3の両側端に設けた支軸31が回動自在に挿入されている。これは本件発明の「下型に設けたカム溝」に「回転カム」が「回動自在に挿入され」ていることに相当する。
そして、イ号物件のリンクカム3は、成形雄型51と共同して成形を行うリンクカムの先端33を有している。これは、本件発明の「回転カム」が「一端に寄曲げ部を有する」ものであることに相当する。
したがって、イ号物件は、構成要件Bを充足する。
ウ(ア) 被告は、本件発明の回転カムの全体形状が円筒形状であって、保持部は円筒形状の回転カムを回動自在に挿入するカム溝の切欠部の端縁に形成されるものであると主張する。しかしながら、かかる被告の主張は、本件発明の技術的範囲実施例に示された形状に限定的に解釈するものであって失当であるし、そのように限定的に解釈されるべき根拠もない。
(イ) 被告は、本件発明の構成が、回転カムの外周面全体がカム溝の内周面全体に摺接して回動するとか、回転カムそのものが回動軸になるといった特定をして、イ号製品の優位性を説明する。しかしながら、被告が主張するような限定は本件発明の特許請求の範囲に記載されていないし、本件発明において、回転カムの外周面全体がカム溝の内周面全体に摺接して回動することなどは構成要件ではない。したがって、被告の主張は失当である。
(ウ) 被告は、イ号製品のリンクカムの支軸受け23(イ号物件の軸受け23に相当)はリンクカム3を挿入するものではないと主張するが、支軸受け23(軸受け23)に穿孔された孔にリンクカムの支軸31が挿入され、リンクカムの支軸31がリンクカム3の一部を構成する以上、支軸受け23(軸受け23)はリンクカム3を挿入するものである。
(エ) 被告は、リンクカムの支軸31の技術的意義について、「リンクカム3とこれを軸受けに係止するためのリンクカムの支軸31」というが、係止するだけならリンクカムの支軸31を円柱状にする必要はない。円柱状のリンクカムの支軸31はリンクカム3を係止するためのものではなく、リンクカムを回動するためのものである。
【被告の主張】 イ号製品は、本件発明のカム溝や回転カムに相当する構造を有しない。
イ号製品は、リンクカム3の両側端に設けた支軸31を支軸受け23に軸支しているが、リンクカムの支軸31が別体に構成された支軸受け23に側方から打ち込まれているものである。円筒形状の回転カム自体を回動自在に挿入するのと支軸31をもって支軸受け23に軸支するのとでは構成的に全く異なるのはもちろん、作用効果としても全く異なる。すなわち、本件発明における回転カムは下型に設けたカム溝に回動自在に挿入され回転カムの外周面全体がカム溝の内周面全体に摺接して回動するので、回動摩擦によるエネルギー消耗が極めて大きく、また、回動カムそのものが回動軸となるため軸径が極端に大きくなり、軸芯が固定されず、
回動エネルギーが分散されて回動作動の精度が低下し、摩擦、カジリ現象を起こす問題を含んでいる。イ号製品は、リンクカムの支軸31を支点としてシーソー作動するリンクカム3によって構成されており、本件発明の問題点を解消している。
また、本件発明における回転カムは、溝状の切欠部を有する円筒形状で、
その溝状の切欠部の一端に寄曲げ部が形成されているものであるが、イ号物件は、
円筒形状でもなく、切欠部の端縁に形成された寄曲げ部に相当するものもない。
よって、イ号製品は構成要件Bを充足しない。
(3) 構成要件D充足性 【原告の主張】 ア イ号物件は、次のような構成を有する。
上型1は下型2の上方に昇降自在に配置され、スライダー衝合体5は、
下降時にリンクカム3のスライド板36上をリンクカムの先端33に向かってスライドすべく、リンクカム3の上方に位置してかつスライド台52を介して上型1に取り付けられている。スライダー衝合体5の先端には成形雄型51が固定されており、成形雄型51はスライダー衝合体5がリンクカムの先端33に向かってスライドした際にワークAを押圧するものである。
イ 上記(2)【原告の主張】イで述べたとおり、イ号物件のリンクカム3は本件発明の「回転カム」に相当する。そして、リンクカム3の上方には、本件発明の吊りカムに相当するスライダー衝合体5が昇降自在にかつ横方向にスライド自在に配置されており、スライダー衝合体5の先端には、本件発明における寄曲げ刃に相当する成形雄型51が設けられている。
よって、イ号物件は構成要件Dを充足する。
【被告の主張】 イ号製品に本件発明の「回転カム」に相当するものが存在しないことは、
上記(2)【被告の主張】で述べたとおりである。
原告は、リンクカムの支軸31が本件発明の回転カムに相当することを前提として主張するが、リンクカムの支軸31にはスライダー衝合体5の寄曲げ部と接合して素材の成形を行う寄曲げ刃に相当する構成は存在しない。
よって、イ号製品は、構成要件Dを充足しない。
(4) 構成要件E充足性 【原告の主張】 ア イ号物件は、次のような構成を有する。
ワークAを下型支持型枠21上に載置した後上型1が下降して、上側支持型枠11がワークAの上面を圧接する。上側支持型枠11がワークAを押圧した後も上型1とスライダー衝合体5は下降し、スライダー衝合体5の下面がリンクカム3のスライド板36に当接し下方に押圧するため、リンクカム3は支軸31を中心に回動する。リンクカム3の回動により、リンクカムの先端33と下側支持型枠21とが連続したピラー保持部を形成し、上側支持型枠11、下側支持型枠21及びリンクカムの先端33の3者によりワークAは挟持される。さらに、上型1が下降すると、スライダー衝合体5はリンクカム3のスライド板36上をリンクカムの先端33の方向へスライドする。
イ 上記(2)【原告の主張】イで述べたとおり、イ号物件のリンクカム3が本件発明の「回転カム」に相当する。そして、スライダー衝合体5の下降に伴ってリンクカム3がワークAを挟持する方向に回動している。また、リンクカム3への接触後、スライダー衝合体5がリンクカム3の先端33に向かってスライドしている。
よって、イ号物件は構成要件Eを充足する。
ウ 被告は、本件発明において、スライド板の衝合面とのカム作動によって回転カムが回動するなどと特定し、これを前提としてイ号製品の優位性を説明している。
しかし、被告の主張するような、スライド板との衝合面とのカム作動により回動するとか、回転カムそのものが回動軸になる、といった限定的な要件は、
特許請求の範囲に記載されていない。
【被告の主張】 イ号製品は、本件発明の回転カムに相当する構造を有しないので、構成要件Eを充足しない。
また、本件発明は、上型の下降により吊りカムが下降し、回転カムに取り付けられたスライド板の衝合面とのカム作動によって回転カムが回動して寄曲げ部を上昇させ保持部と衝合する構成となっており、上型の下降エネルギーが軸径が極端に大きい回転カムの回動エネルギーに消費され寄曲げ刃の加工エネルギーが減少する結果となっている。これに対して、イ号製品は、支点によるシーソー作動機、
すなわち、上型1の下降によりカムドライバー13が下降し衝合面のカム作動によってリンク駆動カム4が前進し、先端に固定されたドエリングプレート42とリンクカム3の下端部に固定された下端ドエリングプレート32が衝合し、リンクカム3の下端を持上げリンクカムの先端33を上昇させて下側支持型枠21の先端と衝合する構成となっており、その結果、加工エネルギーを強化して精度の高いベンド加工が行えるようになっている。
3 争点(3)(イ号物件は、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか)について (1) 構成要件A 【原告の主張】 ア イ号物件が蓋部材Cを被せた構成を採用したことに伴い、円孔からなるカム溝であって円弧面からなるカム溝ではなく、円孔は下側支持型枠21と連なっていないなどと解釈すれば、イ号物件は、構成要件Aの「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝」の部分を、文言上充足しないが、次のとおり、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁の要求する均等成立のための5つの要件をすべて満たしているから、イ号物件は本件発明の構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属する。
均等の要件@ー非本質的部分 本件公報の記載(1欄16、17行、3欄19ないし40行、42行ないし4欄2行、6欄19行ないし34行)によれば、本件発明は、プレス用金型において、従来のものに比べて素材を保持する面積を増大させて素材を安定した状態で保持するとともに、成形後の素材を移動することなく容易に取り出すことができるという作用効果を達成するための手段として、下型上部に設けた保持部と、保持部の上方に昇降自在に配置したパッドと、下型内方のカム溝に回動自在に挿入した一端に寄曲げ部を有する回転カムと、回転カムの上方に昇降自在で横方向にスライド自在に配置した吊りカムとを有機的に結合した構成を採用し、具体的には、下型内に回動自在に挿入した回転カムは素材を保持するとともに素材の成形を行う寄曲げ部を備えており、この回転カムが素材を挟持する方向へ回動すると、回転カムの寄曲げ部が保持部と接合することにより素材保持面を形成して素材を保持し、この素材を保持する回転カムの寄曲げ部と保持部がパッドとの間で安定的に素材を挟持した状態となる一方、この状態で回転カムの上方にスライド自在に配置した吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライド移動すると、回転カムの寄曲げ部が吊りカムの寄曲げ刃と接合することにより素材を成形し、回転カムの寄曲げ部に素材が食い込んだ状態となり、素材の成形後、この状態で回転カムが素材から離れる方向へ回動すると、素材が食い込んだ回転カムの寄曲げ部が素材から離脱することにより、素材を移動することなく上方に持ち上げるだけで下型から取り出すことができる状態となる構成を採用したことに特徴があるものであるから、これが本件発明の本質的部分である。
イ号物件は、下型2上部に設けた下側支持型枠21と、下側支持型枠21の上方に昇降自在に配置した上側支持型枠11と、下型2内方の挿入孔22に回動自在に挿入した一端に先端33を有するリンクカム3と、リンクカム3の上方に昇降自在で横方向にスライド自在に配置したスライダー衝合体5とを有機的に結合した構成を採用しており、具体的には、下型2内に回動自在に挿入したリンクカム3はワークAを保持するとともにワークAの成形を行う先端33を備えており、このリンクカム3がワークAを挟持する方向へ回動すると、リンクカムの先端33が下側支持型枠21と接合することにより素材保持面を形成してワークAを保持し、
このワークAを保持するリンクカムの先端33と下側支持型枠21が上側支持型枠11との間で安定的にワークAを挟持した状態となる一方、この状態でリンクカム3の上方にスライド自在に配置したスライダー衝合体5がリンクカムの先端33に向かってスライド移動すると、リンクカムの先端33がスライダー衝合体5の成形雄型51と接合することによりワークAを成形し、リンクカムの先端33にワークAが食い込んだ状態となり、成形後、この状態でリンクカム3がワークAから離れる方向へ回動すると、ワークAが食い込んだリンクカムの先端33がワークAから離脱することにより、ワークAを移動することなく上方に持ち上げるだけで下型2から取り出すことができる状態となる構成を有しているのであるから、上記本件発明の本質的部分を備えており、他方、本件発明とイ号物件との間で異なる構成部分、すなわち構成要件Aが「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝」とするのに対し、イ号物件が蓋部材Cを被せたことに伴う、「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝に蓋部材Cを被せてなる円孔のカム溝」とした差異部分は、これを他の構成に置き換えても全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではなく、本件発明の本質的部分には当たらない。
均等の要件Aー置換可能性 本件発明は、プレス用金型において、従来のものに比して素材を安定した状態に保持でき、パッドの押え面積も大きく、プレス加工時の加工精度を向上させ、プレス加工後の素材を移動することなく上方に持ち上げるだけで下型から取り出せるという作用効果を奏するプレス用金型を提供することを目的とするものである。
イ号物件においても、ワークAを安定した状態に保持でき、上側支持型枠11の押え面積も大きく、プレス加工時の加工精度を向上させ、プレス加工後のワークAを移動することなく上方に持ち上げるだけで下型2から取り出せるという作用効果を奏するものであり、差異部分をイ号物件におけるものと置き換えても、
すなわち蓋部材Cを被せて円孔のカム溝としても、本件発明の目的を達成することができ、これと同一の作用効果を奏するのであるから、イ号物件は均等の要件Aを充足する。
均等の要件Bー置換容易性 イ号物件の円孔のカム溝とした構成は、円弧面からなるカム溝に蓋部材Cを被せたにすぎず、何ら工夫を要するものではなく、微細な設計変更にすぎない。よって、イ号物件は均等の要件Bを充足する。
均等の要件Cーイ号物件の非容易推考性 本件課題を解決するための本件発明の構成は、本件発明にかかる出願日前に存在しなかったものであるから、これと同じ構成のイ号物件は、公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものではない。よって、イ号物件は均等の要件Cを充足する。
均等の要件Dー意識的除外 本件発明の出願経過において、イ号物件の構成を意識的に除外したような事情はない。よって、イ号物件は均等の要件Dを充足する。
【被告の主張】 イ号製品には、蓋部材Cを被せてなる円孔など存在しないし、イ号製品の挿入孔は下側支持型枠21と連なっておらず、別体に構成された軸受けに穿設されているものである。しかも「上部に素材を保持するための保持部を有し、且つ内方に当該保持部と連なる円弧面からなる」の要件を欠如するもので、「カム溝」ではなく「軸支孔」であることは明らかである。
本件発明におけるカム溝は、「上部に素材を保持するための保持部を有し、且つ内方に当該保持部と連なる円弧面からな」り、円筒形状の回転カムを回動自在に挿入するものであるが、イ号製品における「軸支孔」とは、作用効果が異なるのはもちろん、構成としても異なり、技術的意義を全く異にする。したがって、
本件において均等を論ずる余地はない。
(2) 構成要件E 【原告の主張】 ア 構成要件Eの「吊りカムの下降に共なつて回転カムが素材を挟持する方向に回動し」を、被告が主張するように「下降する吊りカムが回転カムを押し下げることで回転カムが素材を挟持する方向へ回動し」と限定的に解釈した場合には、
イ号物件は構成要件Eを文言上充足しないが、均等の要件を充足する。
(ア) 均等の要件@ 本件発明の本質的部分は、上記(1)【原告の主張】イに述べたとおりであり、イ号物件は本件発明の本質的部分を有しているといえる。他方、本件発明とイ号物件との間で異なる構成部分、すなわち、構成要件Eが、解釈上「下降する吊りカムが回転カムを押し下げることで回転カムが素材を挟持する方向へ回動し」であるのに対し、イ号物件が、被告主張の別紙イ号製品目録の添付図6、7のように、リンクカム3とスライダー衝合体5との配置からして、スライダー衝合体5が下降すればリンクカム3を押し下げて回動させるところを、下降したスライダー衝合体5が接触するであろうリンクカム3の所定部位に空所を設け、その空所にスライダー衝合体5と接触し、スライダー衝合体5をリンクカムの先端33に向けてスライドさせる衝合体案内基台54を配置したことは、本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではなく、本件発明の本質的部分には当たらない。よって、イ号物件は均等の要件@を充足する。
(イ) 均等の要件A 本件発明の作用効果は上記(1)【原告の主張】ウに述べたとおりであり、差異部分をイ号物件におけるものと置き換えても、すなわち、リンク駆動カム4との接触でリンクカム3が回動しても、又はリンクカムの尾端支持昇降軸6の昇降によってリンクカム3が回動しても、本件発明の目的を達成することはでき、これと同一の作用効果を奏するのであるから、イ号物件は均等の要件Aを充足する。
(ウ) 均等の要件B スライダー衝合体5が下降すれば接触するであろう部位に空所を設けたリンクカム3として、その空所にスライダー衝合体5がスライドする衝合体案内基台54を配置した構成は、本件発明の代替手段として何ら工夫を要するものではなく、微細な設計変更にすぎない。
また、リンク駆動カム4との接触によるリンクカム3の回動は通常のカム機構によるものであるし、カム作動手段として尾端支持昇降軸(エアシリンダー)はスプリングと並んで周知の手段であるから、何ら工夫を要するものではなく、微細な設計変更であって、当業者にとって格別困難なものということはできない。
よって、イ号物件は均等の要件Bを充足する。
(エ) 均等の要件C 上記(1)【原告の主張】オと同じ。
(オ) 均等の要件D 上記(1)【原告の主張】カと同じ。
イ 仮に、被告主張のイ号製品の構成を前提として、構成要件Eの「吊りカムの回転カムへの接触後、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向つてスライドするようにした」を「吊りカムの回転カムへの接触前は吊りカムがスライドせず、吊りカムの回転カムへの接触後に、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドするようにした」と限定的な解釈を行うとすれば、イ号物件は構成要件Eを充足しないこととなるが、均等の要件は充足する。
(ア) 均等の要件@ イ号物件は、本件発明の本質的部分を備えており、他方、本件発明とイ号物件との間で異なる構成部分、すなわち、構成要件Eが解釈上「吊りカムの回転カムへの接触前は吊りカムがスライドせず、吊りカムの回転カムへの接触後に、
吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドするようにした」と規定しているのに対し、イ号物件が、下降したスライダー衝合体5が接触するであろうリンクカム3の所定部位に空所を設け、その空所にスライダー衝合体5が接触し、スライダー衝合体5をリンクカムの先端33に向けてスライドさせる衝合体案内基台54を配置したことに伴い、「吊りカムの回転カムへの接触前も吊りカムがスライドし、吊りカムの回転カムへの接触後も、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドするようにした」となる差異部分は、これを他の構成に置き換えても全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではないから、本件発明の本質的部分には当たらない。よって、イ号物件は均等の要件@を充足する。
(イ) 均等の要件A イ号物件においても、本件発明の作用効果を奏するものであり、差異部分をイ号物件におけるものと置き換えても、すなわち「吊りカムの回転カムへの接触前も吊りカムがスライドし、吊りカムの回転カムへの接触後も、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドするようにした」としても、本件発明の目的を達成することができ、これと同一の作用効果を奏するのであるから、イ号物件は、均等の要件Aを充足する。
(ウ) 均等の要件B 本件発明の吊りカムが回転カムに接触した後にスライドするとした構成に対して、下降したスライダー衝合体5が接触するであろうリンクカム3の所定部位に空所を設け、その空所にスライダー衝合体5をリンクカムの先端33に向けてスライドさせる衝合体案内基台54を配置することで「吊りカムの回転カムへの接触前も吊りカムがスライドし、吊りカムの回転カムへの接触後も、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドするようにした」構成は、代替手段として何ら工夫を要するものではなく、微細な設計変更にすぎない。よって、イ号物件は均等の要件Bを充足する。
(エ) 均等の要件C及びD 上記ア(エ)及び(オ)に同じ。
【被告の主張】 原告は、プレス用金型において従来のものに比べて素材を保持する面積を増大させて素材を安定した状態で保持するとともに、成形後の素材を移動させることなく容易に取り出すことができるという作用効果を達成するための手段として、
下型上部に設けた保持部と、保持部の上方に昇降自在に配置したパッドと、下型内方のカム溝に回動自在に挿入した一端に寄曲げ部を有する回転カムと、回転カムの上方に昇降自在で横方向にスライド自在に配置した吊りカムとを有機的に結合した構成を採用したと主張している。
このように、ある目的達成のための手段としてある構成を用いたものであれば、手段が異なれば発明の本質が異なってくるのは明らかである。
一つの目的に対して、それを達成する手段が複数存在するのは当然であり、その達成手段が発明を構成するものである。抽象的目的は発明ではないので、
達成手段が異なれば別の発明となり、置換可能性を論ずる余地はない。
また、下降する吊りカムで回転カムを押し下げるのと、リンク駆動カム4を前進させ、リンク駆動カムのアーム43とドエリングプレート42によってリンクカム3を回動させるのでは、素材支持に対する強度も安定度も異なり、作用効果的にも異なってくるのは明らかである。
また、原告は、構成要件Eについて「吊りカムの回転カムへの接触前は吊りカムがスライドせず、吊りカムの回転カムへの接触後に、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向かってスライドすること」と「スライダー衝合体5がリンクカム3に接触する前にスライドすること」は置換可能性があるとするが、イ号製品においては、スライダー衝合体5の作動とリンクカム3の作動とが切り離され、安定した素材支持が行われた後にスライダー衝合体5の作動が行われるもので、素材支持に対する強度も安定度も異なり、作用効果的にも異なっている。
原告の主張は、「カム溝」と「軸支孔」を同一であるとする技術的常識に反する主張を前提とするもので、全くの暴論であり、理由のないものである。
4 争点(4)(被告はロ号物件を製造販売しているか)について 【原告の主張】 平成12年末ころより、自動車メーカーの社員や金型メーカーの技術者等から、被告が本件発明の実施品やその類似品(いずれもロータリーカム)を製造販売しているとの情報が原告に寄せられた。また、平成12年3月に、トヨタ自動車株式会社の技術者が被告の伊豆長岡工場を見学した際に、別紙ロ号物件目録記載の金型(以下「ロ号物件」という。)を現認している。
原告が被告に対してその製造する金型を確認したところ、被告から回動カムの特許権を有しており、これを利用して製品を製造しているとの回答があった。
しかし、被告の有する特許権の実施品は極めて実用性が低いものであり、被告がかかる実施品のみを製造していることをにわかに信用することはできず、他方で上記情報の信頼性は高いから、被告はロ号物件を製造販売しているということができる。
ロ号物件の構成と本件発明とを対比すると、ロ号物件は本件発明の構成要件AないしFをすべて充足する。
【被告の主張】 被告は、ロ号物件を製造販売していない。
5 争点(5)(本件特許は無効理由があることが明らかか)について 【被告の主張】 本件発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物の記載に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項に反し、同法123条1項2号により無効である。したがって、原告の請求は権利の濫用である。
頒布された刊行物の記載内容と本件発明の内容の関係は次のとおりである。
(1) 実開昭55-171418号公開実用新案公報(乙第4号証)には、構成要件Aの「上部に素材を保持するための保持部」に相当する曲げダイ11aが、また、構成要件Aの「内方に当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝22」に相当する回転ダイホルダ18が記載されている。
(2) 米国特許第4002049号明細書(乙第2号証)には、構成要件Bの下型に設けられたカム溝に相当する「ホルダー42の底部に設けられ」た(「in the bottom of the holder42」)「カム溝44」(the groove44)の記載があり、
また、乙第2号証の第8図に図示されているところである。また、実公昭57-983号実用新案公報(乙第5号証)には、構成要件Bの「寄曲げ部」に相当する「可動ダイ4の可動型部7と協働して前記被加工物Wを挟持する挟持面23および前記カムパッド17の上面に当接する当接面24が形成され」る旨の記載があり、
第1図及び第2図に明確に図示されている。
(3) 構成要件Cの「パッド」については、これに相当する実公昭57-983号実用新案公報(乙第5号証)の「パッド22」、実開昭55-171418号公開実用新案公報(乙第4号証)の「材料押え金4」がある。
(4) 米国特許第4002049号明細書(乙第2号証)には、構成要件D及びEの「回転カム」に相当する「cylinder10」が記載され、実公昭57-983号実用新案公報(乙第5号証)の「カムドライバ26」は構成要件D及びEの「吊りカム」と同一構成である。
(5) 実公昭57-983号実用新案公報(乙第5号証)には、構成要件Eの「寄曲げ部」に相当する構成が記載されている。
【原告の主張】 被告が本件発明が無効であることの根拠とする各刊行物(乙第2号証、第4、第5号証)は、いずれもその根拠とはなり得ない。
(1) 構成要件Aについて 乙第4号証には、曲げダイ11aと連なる円弧面からなるカム溝を有する回転ダイホルダ18が記載されていることは認める。しかし、本件発明の「保持部」とは、特許請求の範囲に記載されているとおり、「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝」に「一端に寄曲げ部を有する回転カム」が「回動自在に挿入」されて、「回転カムが素材を挟持する方向に回動」する構成によって、回転カムと共同して素材を保持するものである。
乙第4号証の曲げダイ11aは、本件発明の「保持部」のように回転カムと共同して素材を保持するものではないから、本件発明の「保持部」に相当しない。
(2) 構成要件Bについて 本件発明の「回転カム」は、「下型に設けたカム溝に回動自在に挿入された、一端に寄曲げ部を有する回転カム」であるところ、乙第2号証のcylinder 10に本件発明の「寄曲げ部」は存在しない。また、乙第5号証の可動ダイ4の一端に設けられた可動型部7は、被加工物を単に載置する部分であって、寄曲げ成形を行う部分ではない。
(3) 構成要件Cについて 本件発明の「パッド」は、特許請求の範囲に記載されているとおり、「下型に設けた保持部の上方に昇降自在に設置されたパッド」であり、「回転カムが素材を挟持する方向へ回動」することで、回転カムと共に素材を挟持するものであるところ、乙第5号証には、上記(2)記載のとおり、本件発明の「回転カム」に相当する構成が存在せず、乙第5号証のパッド22は、本件発明のように回転カムと共に素材を挟持するものではない。
また、被告は、乙第4号証の材料押え金4が本件発明の「パッド」に相当すると主張するが、上記と同様に回転カムと共に素材を挟持するものではない。
(4) 構成要件Dについて 被告は、乙第2号証のcylinder 10 が「回転カム」に相当し、乙第5号証のカムドライバ26が「吊りカム」に相当すると主張している。しかし、これらは別個の刊行物に基づくものであるから、技術的関連性を特定した、「回転カムの上方に昇降自在に且つ横方向にスライド自在に配置された先端に寄曲げ刃を有する吊りカム」との構成がいずれの刊行物にも記載されていないことは明らかである。
また、本件発明の「回転カム」のみを個別的に見たとしても、上記のとおり、乙第2号証のcylinder10は本件発明の「回転カム」に相当しない。
そして、本件発明の「吊りカム」についていえば、乙第5号証のカムドライバ26は、横方向にスライドせず、かつ先端に寄せ曲げ刃も有さない。よって、
乙第5号証のカムドライバ26は、本件発明の「吊りカム」に相当しない。
(5) 構成要件Eについて 回転カムと吊りカムの技術的関連性を特定した構成がいずれの刊行物にも記載されていないこと、回転カムと吊りカムを個別的に見ても、刊行物に記載されているといえないことは、前記(4)記載のとおりである。
6 争点(6)(本件訴訟の提起及び本件特許権の行使は権利濫用か)について 【被告の主張】 原告は、前訴(大阪地方裁判所平成13年(ワ)第8906号特許権侵害差止等請求事件)において、本件特許権とは別の特許番号第1491321号の特許権(以下「原告出願特許」という。)に基づいてイ号物件が原告出願特許を侵害するとの主張を行ったが、乙第1号証の判決によりイ号物件が原告出願特許の技術的範囲に属さないとの判断及び原告出願特許は本件特許の後願であり、特許法29条1項違反により無効であるとの判断を受け、同判決は確定している。また、同一の理由により原告出願特許を無効とする無効審決も確定している。
原告の本件訴訟提起及び本件特許権の権利行使は、上記の確定判決及び確定審決の争点効に抵触するもので、明らかに権利濫用である。
【原告の主張】 被告の主張は争う。
7 争点(7)(不当利得及び損害の額)について 【原告の主張】 (1) 不当利得返還請求 ア 被告は主として工作機械、プレス金型機械の設計、製造及び販売を業とするものであるが、平成7年9月頃から平成12年5月2日までの間に、イ号物件を少なくとも5台以上、ロ号物件を少なくとも11台以上、単価各2500万円以上で製造販売し、合計売上金額4億円を得ている。
イ 上記アの被告の行為は、原告の特許権を不当に実施するものであり、被告は実施料相当額の利益を受け、原告は同額の損害を被った。
本件特許発明実施品は「ロータリーカム」という商品名で、国内外の多数の自動車メーカーに採用され、高い評価を得ていることからして、実施料率は売上額の5%を下るものではない。
実施料相当額は総売上額4億円の5%である2000万円であるが、原告は特許権の共有者としてこの2分の1である1000万円を不当利得として、民法703条に基づきその返還を被告に請求する。
(2) 損害賠償請求 ア 被告は平成12年5月3日から平成15年4月20日までの間にイ号物件を少なくとも3台以上、ロ号物件を少なくとも7台以上、単価各2500万円以上で製造販売し、合計売上金額2億5000万円を得ている。
イ 被告の売上額に対する利益率は40%を下るものではなく、被告は上記アの特許権侵害行為により1億円の利益を得、原告は同額の損害を被った。
よって、原告は被告に対し、特許権の共有者として、被告が得た利益の2分の1である5000万円を特許法102条2項、民法709条に基づき損害賠償として請求する。
【被告の主張】 否認ないし争う。
当裁判所の判断
1 争点(1)(被告はイ号物件を製造販売しているか)について 原告は、被告がイ号物件を製造販売等している旨主張し、これに対し、被告は、原告の主張事実を否認し、被告が製造販売しているプレス用金型は、イ号製品であると主張する。別紙イ号物件目録と別紙イ号製品目録とを対比すると、イ号物件では、スライダー衝合体5が下降すると、リンクカム3のスライド板36に当接し下方に押圧するため、リンクカム3は支軸31を中心に回動するのに対し、イ号製品では、下型2に、スライダー衝合体を案内するウェアプレート52を付設した衝合体案内基台54が固定されており、スライダー衝合体5が下降すると、衝合体案内基台54のウェアプレート52と着合し、ウェアプレート52の案内によって成形雌型Bに対して斜側方から下降するようになっていて、スライダー衝合体5がリンクカム3を押圧して回動させるという作用が行われない点で両者は顕著に異なっている。
そして、被告が原告主張のイ号物件を製造販売している事実を認めるに足りる的確な証拠はない。原告は、被告がイ号物件を製造販売した可能性がある裏付けとして、上記第3、1【原告の主張】記載のような事実を挙げる。しかし、これらの事情は被告がイ号物件を製造販売したことの裏付けとするには不十分である。すなわち、原告は、被告がイ号物件について特許権を有する旨主張するところ、なるほど、甲第5号証によれば、被告は、発明の名称を「ベンド成形方法と成形装置」とする特許番号第2723791号の特許権(出願日:平成5年12月22日、登録日:平成9年11月28日)を有することが認められ、その特許公報の実施例に記載された成形装置は原告主張のイ号物件の態様に近いものであることがうかがわれるが、特許権者が特許出願の明細書に記載した態様の製品を実際に製造しているとは限らないから、被告が特許権を有することをもって、被告によるイ号物件の製造販売の事実を直ちに推認できるわけではない。原告が提示するその余の事実も、
それ自体裏付けを欠くか、又は、原告の主張の裏付けとしては不十分なものといわざるを得ない。
したがって、被告がイ号物件の製造販売をしている事実を認めることはできない。
2 争点(2)(イ号物件は、本件発明の構成要件を充足するか)について 被告がイ号物件を製造販売しているということはできないが、仮に被告がイ号物件を製造販売していたとしても、次に述べるとおり、イ号物件は本件発明の構成要件を充足せず、技術的範囲に属さない。
(1) 構成要件A充足性について ア 本件発明の構成要件Aは、「上部に素材を保持するための保持部を有し、且つ内方に当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝を有する下型と」というものである。
イ そこで、構成要件Aの意義につき、本件明細書の記載を検討する。本件公報(甲第1号証)によれば、本件明細書には次の趣旨の記載があるものと認められる。
(ア) 本件発明は、下型と上型とで素材となる板金をプレス成形するプレス用金型に関するものである。成形の対象となる板材は、例えば、自動車のフロントボディーのアウター側に使用するピラーなどであるが、これらは複雑な断面形状をしている。従来技術では、このように複雑な断面形状を有するピラーA(素材)を成形加工するには、プレス成形を複数回に分けて行っており、プレス用金型としては、下型ホルダー、その所定位置に取付固定した下型、下型ホルダー上に水平方向にスライド自在に配置したスライド部材、スライド部材に固定された寄曲げ刃、
下型ホルダーの上方に昇降自在に配置した上型ホルダー、垂直方向に対しスライド自在になるようにして上型ホルダーに支持されたパッド、上型ホルダーに固定されたカムドライバー(固定カム)からなる構成のものがあった。従来例のプレス用金型を用いてピラーAの成形を行った場合、成形後にピラーAを取り出そうとすると、「ピラーAは下型2の側方に設けた凹部2aに食込んでいるため、ピラーAを上方に持ち上げただけでは、ピラーAを下型2から取出せない」(本件公報3欄19行ないし21行)ので、下型の一部を切り欠いたものとし、「ピラーAのプレス成形が終了すると、ピラーAを下型2上で図中右方向に移動させ、下型2の凹部2aに食込んでいるピラーAの折り曲げ部を凹部2aから離脱させた後、ピラーAを上方に持上げ、プレス機械から取出し」ていた(本件公報3欄23行ないし28行)。しかし、このように「下型2の一部を切欠いてしまうと、下型2上にピラーAを載置する時、下型2とピラーAとの接触面積が減少するため、下型2とパッド6によってピラーAを挟持する時、ピラーAを確実に固定できないといつた欠点があつた。このため、下型2及び寄曲げ刃4によるピラーAのプレス成形時、パッド6の押え面が少ない為ピラーAが位置ズレを起こし、正確なプレス成形が行なえないといつた欠点があった。又このように下型2の一部を切欠くと、下型2に十分な強度を持たすことができないといつた欠点もあつた。」(本件公報3欄29行ないし40行) (イ) 本件発明は、上記従来技術の欠点の解決手段として、「下型内に、
下型と共同してピラーを保持するための回転カムを挿入し、下型の逃しを不要とすることにより、下型とピラーとの接触面積を増大させ、ピラーを下型上に安定した状態に載置すると共に、下型に十分な剛性を持たせた」ものである(本件公報3欄42行ないし4欄2行)。
その構成は、「プレス用金型を、上部に素材となるピラーAを保持するための保持部21を有し、且つ内方に当該保持部21と連なる円弧面からなるカム溝22を有する下型20と、下型20に設けたカム溝22に回動自在に挿入された、一端に寄曲げ部25を有する回転カム23と、下型20に設けた保持部21の上方に昇降自在に配置されたパッド31と、回転カム23の上方に昇降自在且つ横方向にスライド自在に配置された、先端に寄曲げ刃35を有する吊りカム33とによつて構成し、吊りカム33の下降に共なつて回転カム23がピラーAを挟持する方向に回動し、且つ吊りカム33の回転カム23への接触後、吊りカム33が回転カム23の寄曲げ部25に向つてスライドするようにしたものである。」(本件公報4欄4行ないし18行) (ウ) 実施例として、次のような記載がある。
下型中央部に、「当該保持部21と連なる円弧面を有するカム溝22を設けてある。23は上記カム溝22に回動自在に挿入した回転カムであり、この回転カム23は図示の如くその一部分を略L字状に切欠いてある。そしてその一端には、後述する吊りカム33の下面と接触するスライド板24を取付けてあり、又他端には後述する吊りカム33に固定した寄曲げ刃35と共同してピラーAを所定形状にプレス成形するための寄曲げ部25を形成してある。」(本件公報4欄24行ないし33行) 保持部21にピラーAを載置する時点では、「回転カム23の寄曲げ部25は下型20に設けたカム溝22の内方に後退している」(本件公報5欄13行ないし15行)が、「上型ホルダー30を下降させると、先ず上型ホルダー30に…吊下支持されているパッド31が下型20の保持部21上に載置されたピラーAの上面に圧接し、ピラーAを保持部21上に固定」し(本件公報5欄15行ないし20行)、更に「上型ホルダー30が下降すると、パッド31と同時に吊りカム33も下降するため、吊りカム33の下面が回転カム23のスライド板24と接触し、スライド板24を下方に押圧するため、回転カム23はスプリング29の弾性力に抗して図中矢印U方向に回動する。そしてこの回動に共なつて回転カム23の端部に設けた寄曲げ部25がカム溝22の開口端に向かつて移動し、回転カム23の寄曲げ部25とパッド31とによってピラーAの折曲部近傍を挟持する。」(本件公報5欄20行ないし29行) そして、「回転カム23が所定量回動した後、 …上型ホルダー30が更に下降すると、 …吊りカム33は、スライド板24に接触した状態で下方に押圧されるため、スライド板24に沿って図中矢印V方向にスライドする。そして、吊りカム33の先端に固定した寄曲げ刃35がピラーAを押圧し、ピラーAを所定形状に折曲形成する(第7図参照)。」(本件公報5欄30行ないし41行) このようにして、ピラーAの折曲形成が終了して、「上型ホルダー30が上昇を開始すると、先ず吊りカム33がスライド台34上の元の位置まで戻った後、吊りカム33が回転カム23のスライド板24から離れるため、回転カム23はスプリング29の弾性力によつて …回動し、回転カム23の寄曲げ部25は下型20に設けた開口部22の内方に後退する」(本件公報5欄41行ないし6欄3行)。この内方への後退によって、ピラーAを上方に持ち上げるだけでピラーAを下型から容易に取り出せる。
実施例を示す本件公報第5図ないし第8図には、断面の外縁がほぼ4分の3の円周の円弧状を呈し、残る約4分の1の部分が溝としてほぼ直角(略L字状)に切り取られたカム部材(回転カム23)が示されている。下型20には、カム部材(回転カム23)の断面円の直径とほとんど同型の円空洞を設け、そこへカム部材(回転カム23)を嵌入した図が示されている。
(エ) 発明の効果については、次のように記載されている。
「ピラーを保持するための保持部を有する下型の略中央部に、当該保持部と連なる円弧面を有するカム溝を形成し、当該カム溝に寄曲げ部を有する回転カムを回動自在に配置し、ピラーのプレス加工時には、パッド、下型の保持部及び回転カムの寄曲げ部の3者によってピラーを挟持するようにしたから、プレス成形時、ピラーを安定した状態に保持でき、パッド押え面積も大きくプレス加工時の加工精度を向上できる」(本件公報6欄20行ないし28行)とともに、「ピラーの下型への搬入及び搬出時、回転カムが下型のカム溝内方に後退するようにしたから、ピラーの下型への搬入及び搬出が非常に容易となり、特にプレス成形後のピラーの下型からの取出し時、ピラーを下型から上方に持ち上げるだけで、ピラーを取り出せる。」(本件公報6欄28行ないし34行) ウ 以上のような本件明細書の記載に照らして、本件発明の構成要件Aの意義を検討する。
構成要件Aは、下型が「保持部」と「カム溝」を有するものとされており、しかも、この「カム溝」は「内方に保持部と連なる円弧面からなる」構成となっている。そして、「カム溝」は、一端に寄曲げ部を有する回転カムが回動自在に挿入される(構成要件B)ものである。
本件明細書の記載に照らすと、本件発明は、従来技術のプレス用金型が上記イ(ア)のような構成(寄曲げ刃を有する下型のスライド部材は、水平方向にスライド自在に配置されていた。)であったのに対して、下型内方にカム溝を設けてこれに回転カムを回動自在に挿入し、回転カムが回転溝を前後に回動することができる構成とし、素材のプレス加工時においては、回転カムが回転溝内を保持部の方向に移動し、これに伴い、回転カムの先端に設けられた寄曲げ部がカム溝の開口端に向かって移動し、上方から素材を圧接する上型のパッドと共に、下型上部の保持部に載置された素材を挟持して、下型の保持部、回転カムの寄曲げ部及び上型のパッドの3者によって素材を安定した状態で保持した上で成形加工し、成形後においては、回転カムをカム溝内を逆方向に回動させて後退させることにより、寄曲げ部をカム溝の内方に後退させるようにしたものである。そして、この寄曲げ部の移動・後退の動きは、プレス成形のための寄曲げ刃の動き、すなわち寄曲げ刃を先端に有する吊りカムの下降に伴わせるように構成されているものである(構成要件E)。このような構成を採ったことにより、本件発明は、保持部に切欠部を設けることを不要とし、プレス成形時にピラーを安定した状態で保持できるとともに、成形後の素材の下型からの取出しが容易にできるという効果を奏するものである。
したがって、本件発明においては、下型内方に開口部が保持部と連なる円弧面を有する溝構造を設けることによって、その溝内を回動する回転カムの先端にある寄曲げ部を、上型の寄曲げ刃の動きに連動させながら、保持部のある溝開口端に露出させることにより、素材を保持するとともに、成形後は、これを後退させることにより素材の搬出を容易にさせるところに最大の特徴があるということができる。このような技術的意義にかんがみると、構成要件Aにいう「カム溝」とは、
開口部が保持部と連なっており、かつ、その内部に挿入されて内部内を回動するカム部材(回転カム)の動きに応じて、カム部材先端の寄曲げ部が開口端部に露出したり後退したりできるような溝構造でなければならないと解すべきである。
エ これに対し、イ号物件には、上記ウに記載したような意味での溝構造が存在しないことは明白である。原告は、イ号物件の挿入孔22が本件発明の「カム溝」に相当すると主張する。しかし、イ号物件の挿入孔22は、単にリンクカム3を回動させるリンクカムの支軸31が挿入されていて、リンクカム3を回動自在に支持するにすぎず、溝構造とはいえないものであるし、本件発明の保持部に相当する下型支持型枠21と連なって円弧面を有するものではなく、また、その開口部に挿入されたカム部材が回動して先端の寄曲げ部が開口部の端部に露出したり後退したりできるような構造を備えてもいない。
したがって、イ号物件は、カム溝に相当する構成を有していないといわざるを得ないから、構成要件Aを充足しない。
オ なお、以上の判断は、被告が主張するイ号製品の構造においても、異なるところはない。
(2) 構成要件B充足性について ア 構成要件Bは、「下型に設けたカム溝に回動自在に挿入された、一端に寄曲げ部を有する回転カムと」というものである。
イ 上記(1)のとおり、イ号物件には、本件発明の「カム溝」が存在しないから、構成要件Bの「カム溝に回動自在に挿入された回転カム」の構成も欠くことになる。
原告は、イ号物件のリンクカム3が「回転カム」に相当すると主張するが、上記(1)で認定したところからすれば、本件発明の回転カムは、本件明細書の実施例のように円筒形状のものであることを要するかどうかは措くとしても、少なくとも、円弧面からなるカム溝に回動自在に挿入され、回転溝を前後に回動することができる構成のものである必要があるところ、イ号物件のリンクカム3は、その支軸31が軸受け23に穿孔された挿入孔22に挿入されて、リンクカム3が軸着されているというものであって、この挿入孔22が本件発明の「カム溝」に該当しないことは上記(1)で判断したとおりであるから、イ号物件のリンクカム3が本件発明の「回転カム」に当たるとすることはできない。
よって、イ号物件は構成要件Bを充足しない(この点は、イ号製品についても、同じである。)。
(3) 構成要件D充足性について 上記(2)のとおり、イ号物件は、本件発明の回転カムを有しないものであるから、「回転カムの上方に昇降自在に且つ横方向にスライド自在に配置された、先端に寄曲げ刃を有する吊りカムとからなり」との構成要件Dも充足しないことになる(この点は、イ号製品であっても同じである。)。
(4) 構成要件E充足性について ア 構成要件Eは、「吊りカムの下降に共なって回転カムが素材を挟持する方向に回動し、且つ吊りカムの回転カムへの接触後、吊りカムが回転カムの寄曲げ部に向つてスライドするようにしたことを特徴とする」というものである。
イ イ号物件は、上記(2)で判示したとおり、本件発明の「回転カム」を有しないから、この存在を構成として含む構成要件Eも充足しないことになる(この点は、イ号製品であっても同じである。)。
3 争点(3)(イ号物件は、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか)について (1) 原告は、イ号物件が本件発明の構成要件を文言上充足しないとしても、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属すると主張する。
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等する対象製品と異なる部分が存する場合であっても、@ 同部分が特許発明の本質的部分ではなく、A 同部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、B そのように置き換えることに、
当該発明の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、C 対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、D 対象製品特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明技術的範囲に属するものと解される(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。そして、上記@にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付け、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる部分、換言すれば、その部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明技術的思想とは別個のものと評価されるような、技術的思想の中核をなす特徴的部分をいうものと解するのが相当である。
(2) 構成要件Aについて イ号物件が、構成要件Aを文言上充足しないことは、上記2(1)記載のとおりである。
原告は、本件発明とイ号物件との間で異なる構成部分、すなわち構成要件Aが「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝」とするのに対し、イ号物件が蓋部材Cを被せたことに伴う、「当該保持部と連なる円弧面からなるカム溝に蓋部材Cを被せてなる円孔のカム溝」とした差異部分は、これを他の構成に置き換えても全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではなく、本件発明の本質的部分には当たらない旨主張する。
しかしながら、上記2(1)で判示したとおり、イ号物件は、本件発明の「カム溝」を欠いているのであり、単に、カム溝が「円弧面」からなるのか、「円孔」のものかという違いに止まるものではない。そして、上記2(1)ウで本件発明の構成要件Aの意義を検討したところから明らかなように、本件発明は、下型内方にカム溝を設けてこれに回転カムを回動自在に挿入し、回転カムが回転溝を前後に回動することができる構成とし、素材のプレス加工時においては、回転カムが回転溝内を保持部の方向に移動し、これに伴い、回転カムの先端に設けられた寄曲げ部がカム溝の開口端に向かって移動し、上方から素材を圧接するパッドと共に、下型上部の保持部に載置された素材を挟持して、下型の保持部、回転カムの寄曲げ部及びパッドの3者によって素材を安定した状態で保持した上で成形加工し、成形後においては、回転カムをカム溝内を逆方向に回動させて後退させることにより、寄曲げ部をカム溝の内方に後退させるようにし、この寄曲げ部の移動・後退の動きを、プレス成形のための寄曲げ刃の動き、すなわち寄曲げ刃を先端に有する吊りカムの下降に伴わせるように構成したところに特徴があるというべきであり、このように、保持部、カム溝を含む下型、寄曲げ部を含む回転カム、パッド、寄曲げ刃を含む吊りカムの各構成を有機的に結合したことにより、保持部に切欠部を設けることを不要とし、プレス成形時にピラーを安定した状態で保持できるとともに、成形後の素材の下型からの取出しが容易にできるという本件発明特有の作用効果を奏するものである。
以上によれば、カム溝の構成は、本件発明の本質的部分であるというべきであり、そのような構造を有しないイ号物件は、本件発明とその本質的部分において異なっているというべきである(この点は、被告主張のイ号製品の構造を前提としても、同じ判断になる。)。
(3) したがって、その余の点を論ずるまでもなく、イ号物件が本件発明と均等であるということはできない。
4 争点(4)(被告はロ号物件を製造販売しているか)について 原告は、被告がロ号物件を製造販売等している旨主張し、その証拠として、
甲第11号証を提出する。甲第11号証は、トヨタ自動車株式会社に過去に在籍し、プレス金型の設計を行う生産技術部門に所属していたという者の作成した、平成15年9月10日付け陳述書であり、同書面には同人が同部門に在籍していた平成12年3月9日に金型業界団体の会員活動の一環として被告の工場を見学した際に、自動車用プレス金型に原告のロータリーカム特許と同様の技術が使用されているのを目撃した旨記載されており、また、その金型の構造だとする同書面添付図面には本件公報第5図類似のものが記載されている。
しかし、同陳述書の内容は、成形装置を見たとする時期から約3年半経過した後に、本件公報の実施例の図とほぼ同様の装置図面を添付して、被告が本件発明の実施品そのものの自動車プレス用金型の製造等をしているのを現認したと述べるにすぎないものであって、直ちに信用できる性質のものではない。他に裏付けとなる証拠が何ら提出されていない以上、被告がロ号物件を製造販売している事実を認めることはできない。
5 よって、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないので、これを棄却する。
裁判長裁判官 小松一雄
裁判官 中平健
裁判官 大濱寿美