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審判番号(事件番号) データベース 権利
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事件 平成 23年 (行ケ) 10136号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/04/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年4月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(行ケ)第10136号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年4月11日

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が無効2010−800171号事件について平成23年3月30日にし

た審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係

る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たな

いとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,

下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は,平成16年3月30日,発明の名称を「楽音データ再生装置」と

する特許出願(特願2004−97383号)をし,平成19年2月23日,設定

の登録(特許第3918826号。請求項の数4)を受けた。以下,この特許を

「本件特許」といい,本件特許に係る明細書(甲13)を,図面を含め,「本件明

細書」という。

(2) 原告は,平成22年9月29日,本件特許の請求項4に係る発明に係る特

許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800171号事件として係

属した。


1
(3) 特許庁は,平成23年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たな

い。」旨の本件審決をし,同年4月7日,その謄本が原告に送達された。

2 本件発明の要旨

ア 原告が特許無効審判を請求した特許請求の範囲の請求項4は,請求項1ない

し3のいずれかの項を引用するものであるところ,原告は,請求項1を引用する請

求項4について,無効理由を主張するものであるが,本件特許の特許請求の範囲

請求項4及び請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原

文の改行箇所である。

【請求項4】前記非圧縮楽音データに代えてADPCM方式によって圧縮された圧

縮楽音データを用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかの項に記

載の楽音データ再生装置

【請求項1】圧縮楽音データと非圧縮楽音データとから構成される楽音データが記

憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮楽音データ,非圧縮楽音データの順に

読み出して再生する楽音データ再生装置であって,/前記記憶媒体から前記非圧縮

楽音データを読み出すとともに,前記非圧縮楽音データの読み出しを終了した時点

で読み出し終了通知を出力する第1の読出手段と,/前記記憶媒体から前記圧縮楽

音データを読み出す第2の読出手段と,/前記第2の読出手段によって読み出され

た圧縮楽音データを伸張して出力するデコーダと,/前記第1の読出手段の出力と

前記デコーダの出力とを切り換える切換手段と,/前記第1の読出手段,前記第2

の読出手段,および前記切換手段を制御する制御手段とを具備し,/前記圧縮楽音

データは,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズ

を有し,/前記制御手段は,ループ再生指示を受けて,前記第2の読出手段へ前記

圧縮楽音データの読み出し指令を出力するとともに前記切換手段を前記デコーダの

出力に切り換える第1手順,前記デコーダによる前記圧縮楽音データの伸張および

出力が終了した時点で前記第1の読出手段へ前記非圧縮楽音データの読み出し指令

を出力するとともに前記切換手段を前記第1の読出手段の出力に切り換える第2手


2
順,を順に実行し,前記第1の読出手段から出力される前記読み出し終了通知を受

けて再び前記第1手順を実行することにより,前記楽音データをループ再生させる

/ことを特徴とする楽音データ再生装置

イ 本件審決は,前記請求項1を引用する請求項4に係る発明(以下「本件発

明」という。)を判断の対象とするものであるが,請求項4は,「非圧縮楽音デー

タ」に代えて「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データ」を用いるもの

であるから,請求項1における「非圧縮楽音データ」を「ADPCM方式によって

圧縮された圧縮楽音データ」と読み替えれば,本件発明は,要旨,以下のとおりと

なる。なお,文中の「/」は,読替え前の請求項1の改行箇所である。

圧縮楽音データとADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データとから構成

される楽音データが記憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮楽音データ,A

DPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの順に読み出して再生する楽音デ

ータ再生装置であって,/前記記憶媒体から前記ADPCM方式によって圧縮され

た圧縮楽音データを読み出すとともに,前記ADPCM方式によって圧縮された圧

縮楽音データの読み出しを終了した時点で読み出し終了通知を出力する第1の読出

手段と,/前記記憶媒体から前記圧縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,/

前記第2の読出手段によって読み出された圧縮楽音データを伸張して出力するデコ

ーダと,/前記第1の読出手段の出力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手

段と,/前記第1の読出手段,前記第2の読出手段,および前記切換手段を制御す

る制御手段とを具備し,/前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定

の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し,/前記制御手段は,ループ再生指

示を受けて,前記第2の読出手段へ前記圧縮楽音データの読み出し指令を出力する

とともに前記切換手段を前記デコーダの出力に切り換える第1手順,前記デコーダ

による前記圧縮楽音データの伸張および出力が終了した時点で前記第1の読出手段

へ前記ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの読み出し指令を出力す

るとともに前記切換手段を前記第1の読出手段の出力に切り換える第2手順,を順


3
に実行し,前記第1の読出手段から出力される前記読み出し終了通知を受けて再び

前記第1手順を実行することにより,前記楽音データをループ再生させる/ことを

特徴とする楽音データ再生装置

3 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は,要するに,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1

を引用する請求項4の記載は,@いわゆるサポート要件(特許法36条6項1号

に違反するものではなく,Aいわゆる明確性の要件(同項2号)に違反するもので

もなく,Bいわゆる実施可能要件(同条4項1号)に違反するものでもなく,更に,

本件発明は,下記ア及びイの引用例1及び2に記載された発明に基づいて,当業者

容易に発明をすることができたものということはできない,というものである。

ア 引用例1:特開平2−146599号公報(甲1)

イ 引用例2:国際公開99/59133号(甲3,14)

(2) なお,本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明

1」という。)並びに本件発明と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおり

である。

ア 引用発明1:ルーピング区間に対応する所定周期分の波形データを圧縮符号

化した1又は複数の圧縮符号ブロックのうち少なくとも始めのブロックの始めの所

定数ワードをストレートPCMのワードとすることにより,ルーピング処理のルー

ピングポイントの接続の際に,ルーピング開始点のデータとして上記ストレートP

CMのワードをそのまま用いることができ,ルーピング終端点近傍のデータから予

測する必要がなく,過去のデータによる影響を受けることがないようにしたもので

あって,メモリに圧縮符号化されたサンプル・データ等が記憶されており,デコー

ダがアドレス・カウンタからの出力及びループ・スタート・フラグLSFに応じて,

ルーピング開始ブロック内の始めであって,ストレートPCMデータが出力される

間の上記所定数ワードの間,ストレートPCM切換制御信号を出力するものであり,

ループ・エンド・フラグLEFに基づいてルーピング開始点に達した時点でアドレ


4
ス・レジスタからのルーピング開始アドレスをプリセットされるアドレス・カウン

タによってアドレスバスを介してメモリのルーピング開始ブロックをアクセス開始

し,上記始めの所定数のワードは上記ストレートPCMデータを読み出すものであ

り,このストレートPCMデータを読み出している間は,デコーダが前記ストレー

トPCM切換制御信号を出力してマルチプレクサ及び係数発生回路に送り,このス

トレートPCMデータをそのまま出力レジスタに送るような制御がされ,マルチプ

レクサはメモリからの上記ストレートPCMデータを選択して出力するものであり,

圧縮データとストレートPCMデータとを切換選択して出力可能と成し,上記ルー

ピング開始点LPsからの上記所定数ワードの間は上記切換スイッチによりストレ

ートPCMデータを選択して出力するものであり,ルーピング開始点でのデータと

しては上記ストレートPCMデータがそのまま用いられるため,ルーピング終端点

でのデータから予測する必要がなく,ルーピングの折り返し点の不連続性によるエ

ラー発生を予防でき,ルーピングノイズ等の発生しない楽音再生できる音源データ

圧縮符号化装置

イ 一致点:圧縮楽音データと圧縮楽音データでない楽音データとから構成され

る楽音データが記憶された記憶媒体から圧縮楽音データと,圧縮楽音データでない

楽音データとを読み出して再生する楽音データ再生装置であって,前記記憶媒体か

ら前記圧縮楽音データでない楽音データを読み出すとともに,前記圧縮楽音データ

でない楽音データの読み出しを終了した時点で読み出し終了通知を出力する第1の

読出手段と,前記記憶媒体から前記圧縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,

前記第2の読出手段によって読み出された圧縮楽音データを伸張して出力するデコ

ーダと,前記第1の読出手段の出力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手段

と,前記第1の読出手段,前記第2の読出手段,及び前記切換手段を制御する制御

手段とを具備し,前記制御手段は,ループ再生指示を受けて,前記楽音データをル

ープ再生させることを特徴とする楽音データ再生装置

ウ 相違点1:本件発明は,楽音データが,圧縮楽音データとADPCM方式に


5
よって圧縮された圧縮楽音データとから構成され,前記楽音データを,前記圧縮楽

音データ,前記ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの順に読み出し

て再生するのに対して,引用発明1は,楽音データが,圧縮楽音データとストレー

トPCMデータとから構成され,前記楽音データを,前記ストレートPCMデータ,

前記圧縮楽音データの順に読み出して再生するものであって,これに伴い,ループ

再生指示を受けて実行する第1手順,第2手順の順序が本件発明とは異なる点

エ 相違点2:本件発明は,圧縮楽音データが,楽音データの再生における所定

の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有するのに対して,引用発明1は,圧縮

楽音データが,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサ

イズを有するものにはなっていない点

4 取消事由

(1) サポート要件に係る判断の誤り(取消事由1)

(2) 明確性の要件に係る判断の誤り(取消事由2)

(3) 実施可能要件に係る判断の誤り(取消事由3)

(4) 進歩性に係る判断の誤り(取消事由4)

第3 当事者の主張

1 取消事由1(サポート要件に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 先端部分の無音部分について

ア 本件発明において,連結部分の無音部分の解消,すなわち終端部分に由来す

る無音部分の解消と先端部に由来する無音部分の解消とは同時に解決すべき課題と

いうべきであって,先端部に由来する無音部分の解決手段を提供する発明と終端部

の無音部分の解決手段を提供する発明とを別発明であると解することはできない。

本件発明において,終端部の無音部分と先端部の無音部分とが連続することから,

両者は無音データ(0データであるということ)であって,同一のデータ内容(0

データ)であるから,両者を区別することは不可能である。


6
連結部における終端部に由来する無音部分及び先端部に由来する無音部分の全部

を一体不可分に解消することが本件発明の課題であると解すべきところ,その解決

手段として本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は単一であって,「終

端部に無音部分がないようにする発明」と「先端部に無音部分がないようにする発

明」との2つが存在すると解することはできない。

イ 本件明細書の発明の詳細な説明においては,楽音データの終端部と先端部と

が連結し,当該連結部分に無音部分が生じないようにする発明以外の発明は記載さ

れていない。本件発明は,終端部のADPCM方式による圧縮楽音データのサンプ

ル数が規定されておらず,終端部に配置される圧縮楽音データに基づく再生終了を

検出して先端部の非圧縮楽音データの出力に切り換える構成も有していないから,

圧縮楽音データの終端部に由来する無音部分や楽音データの終端部と先端部との連

結部分の無音データを解消をすることはできないものである。

また,本件発明では,先端部が圧縮楽音データであり,先端部にMサンプル分の

非圧縮楽音データ(ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データ)を配置す

る構成を有さず,また,終端部に配置された非圧縮データの読み出し終了時点より

も一定時間前に圧縮楽音データの読み出し開始を指示する構成を有さないから,楽

音データの先端部に由来する無音部分を解消することはできない。

本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に開示された発明の客観的範囲を超

えたものであって,形式的対応関係が欠如したものであり,発明の詳細な説明に記

載された発明とは異なる,所望の効果を奏しない発明を特定しているものである。

(2) 所定の再生処理単位について

本件発明には,「前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定の再生

処理単位の整数倍のデータサイズを有し」との規定が存在するのみで,圧縮楽音デ

ータの圧縮方式に関しては何らの規定はない。

「再生処理単位」という用語は,一般にはその字義に従って,再生する際の何ら

かの処理単位を意味すると解すべきである。PCMデータやADPCM方式による


7
圧縮データの再生処理は1サンプルずつ行われるため,これら1サンプルも「所定

の再生処理単位」に該当すると解されるから,本件発明の課題がそもそも生じない

ものを包含するようには解釈できないとする本件審決は誤りである。

(3) ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データのサンプル数について

楽音データ(ディジタル・データ)をMDCT方式のように複数サンプルからな

るフレームに分割するときには,フレームを構成するサンプル数で楽音データの全

サンプル数を除し,その剰余数をフレーム処理(窓処理)の対象外として意図的に

除外しない限り,フレーム処理によってその末尾には必ず0が付加される。

本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明では,終端部に配置する「AD

PCM方式によって圧縮された圧縮楽音データ」のサンプル数は,圧縮対象のサン

プル数をフレームを構成するサンプル数で除した剰余数であることが不可欠である

ところ,本件発明ではADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データのサンプ

ル数は一切定義されていない。

したがって,本件発明で終端部に配置された「ADPCM方式によって圧縮され

た圧縮楽音データ」のサンプル数は,上記剰余数ではない場合を含むところ,フレ

ーム単位で圧縮すると圧縮楽音データの終端部には必ず無音データが発生してしま

うものである。ADPCM方式による圧縮楽音データの剰余数ではない任意のサン

プル数を包含する本件発明は,明らかに本件発明の奏すべき効果を滅却するにもか

かわらず,本件審決は,楽音データの中途に休符が存在しても問題はないなどとし

て,原告の主張とは無関係な事柄に基づいて,誤った判断をしたものである。

(4) 小括

以上からすると,本件発明は,サポート要件を満たすものではなく,同要件を満

たすとした本件審決の認定は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 先端部分の無音部分について

ア 本件発明において,先端部に由来する無音部分(伸張処理に要する時間遅


8
れ)と,終端部に由来する無音部分(圧縮楽音データ中に明確に存在する「0デー

タ」(無音データ))とは,技術的意義が全く異なり,明確に区別され得るもので

あるから,「終端部に無音部分がないようにする発明」と「先端部に無音部分がな

いようにする発明」とは,異なる発明として把握することができる。

また,「終端部に無音部分がないようにする発明」に関する本件発明は,本件明

細書の発明の詳細な説明に明記されているものである。

イ 本件発明は,元の楽音データには存在しないが,フレーム単位で圧縮するこ

とにより圧縮楽音データの末尾,すなわち最後のフレームの後部に不可避的に生じ

る無音部分を解消することを目的とする発明であり,「先端部に由来する無音部

分」解消を目的とする発明ではないから,「先端部に由来する無音部分」が生じる

からといって,本件明細書に記載不備があるとはいえない。

(2) 所定の再生処理単位について

本件発明の特許請求の範囲は,「前記圧縮楽音データは,楽音データの再生にお

ける所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し」とするところ,本件明細

書【0002】には,「例えばMPEGは1152サンプル,AACは1024サ

ンプルを1フレームとし,このフレーム単位で再生処理を行うようになっている」

と記載されているから,特許請求の範囲における「所定の再生処理単位」とは,本

件明細書の発明の詳細な説明に記載された「フレーム単位で再生処理を行う」とい

う「再生処理」の「単位」(フレーム単位)に対応していることは明らかである。

本件明細書においては,MDCT方式に従うフレーム概念に限らず,サブバンド

符号化方式に従うフレーム概念をも明示されているから,MDCT方式に従うフレ

ーム概念のみについて本件明細書の記載を論じる原告の主張は誤りである。

また,原告は,「所定の再生処理単位」には1サンプルも含むとするが,そもそ

も1サンプルからなる再生処理単位には,本件発明の課題が存在するものではない。

原告の主張は,本件審決が否定するとおり,無理な解釈であるというほかない。

(3) ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データのサンプル数について


9
ア 本件発明の構成によれば,「圧縮楽音データ」は楽音データの終了部に配置

されず,楽音データの終了部には「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音デ

ータ」が配置されることとなり,「圧縮楽音データ」部分の最後のフレームに無音

部分が必然的に含まれないようにすることが可能となる。

イ 本件発明は,「前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定の再

生処理単位の整数倍のデータサイズを有」するところ,当該データサイズは,本件

明細書の発明の詳細な説明に記載された「フレーム単位」という「再生処理単位」

の整数倍のデータサイズに相当するものである。楽音データの終端部のADPCM

方式によって圧縮されたデータは,再生処理単位の整数倍となる圧縮楽音データに

対して,残り部分を分担するように設定されるものである。

原告が主張する「無音データ」とは,再生しようとする楽曲データには元々存在

しない「無音データ」を作為的に楽曲データの途中に挿入したものにすぎず,いわ

ば楽音データの中間部に人為的に挿入された休符(無音部分)に等しいから,楽音

データの中間部に挿入された休符(無音部分)は,フレームの最後の無音部分とは

ループ再生における意味が異なるとした本件審決に誤りはない。

(4) 小括

以上からすると,本件審決のサポート要件に係る判断に誤りはない。

2 取消事由2(明確性の要件に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 再生処理単位の意義について

ア 本件明細書の発明の詳細な説明にも,特許請求の範囲の記載にも,時間軸情

報を周波数情報に変換する(MDCT方式)単位である「フレーム単位」について

定義していないから,「再生処理単位」なる用語の技術的意義は不明確である。

イ 「フレーム」とは,被告も自認するように多義的な概念であるが,本件明細

書の発明の詳細な説明では,楽音データを圧縮する際にMDCT方式を利用するな

ど,複数のサンプルデータを単位に一括処理し,その伸張処理も複数のサンプルデ


10
ータを単位に一括してデコードデータが得られるものをもって限定的に「フレー

ム」と説明しているものである。このように限定的な意味をもって使用される「フ

レーム」について,「再生処理単位」であるとする定義がされているわけではなく,

また,特許請求の範囲において,圧縮楽音データがどのような方式によるものであ

るかも特定されていない。

(2) 圧縮データを用いる際の構成について

ア 非圧縮データに代えてADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを

用いる際には,単に置き換えるだけでは足りず,後者を用いるための構成が必要で

あるところ,本件明細書の発明の詳細な説明にはそのような構成は記載されていな

いから,本件発明の内容は不明確であるというほかない。

特に,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの読出手段と圧縮楽音

データのデコーダとの関係,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの

読出手段の終了通知と切換手段との関係は不明である。

イ 本件発明の特定事項によれば,第1の読出手段の出力は,記憶媒体から読み

出したADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データそのものである。本件審

決は,当業者が非圧縮楽音データの代わりにADPCM方式によって圧縮された圧

縮楽音データを用いる場合,所定の構成を採用することが容易であることと,本件

発明の特定事項において,「非圧縮楽音データ」に代わった「ADPCM方式によ

って圧縮された圧縮楽音データ」を備える楽音データのループ再生が可能であるか

否かについて混同している点で,明らかに誤りである。

(3) 小括

以上からすると,本件発明における再生処理単位の意義や,圧縮データを用いる

際の構成は不明確であって,本件発明は,明確性の要件を満たすものではない。

〔被告の主張〕

(1) 再生処理単位の意義について

本件明細書には,再生処理単位に関し,「フレーム単位で再生処理を行うように


11
なっている」と記載されており,実施例でも「フレーム単位で再生処理を行う」構

成が説明されているから,本件発明における「前記圧縮楽音データは,楽音データ

の再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し」とは,フレー

ム単位での「再生処理単位」の整数倍のデータサイズに相当することは明白である。

(2) 圧縮データを用いる際の構成について

本件発明において,「非圧縮楽音データ」に代えて「ADPCM方式によって圧

縮された圧縮楽音データ」を用いるということは,第 1 の実施態様における「PC

Mデータ」を「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データ」に置換すれば

足りるものであり,本件明細書に明記されているものである。

また,「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データ」それ自体及びその

読み出し方法や伸張処理方法などは,引用例2などに明記されているとおり,本件

出願前から周知である。

「非圧縮楽音データ」に代えて「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音デ

ータ」を用いた場合,請求項1の「第1の読出手段」における「非圧縮楽音データ

を読み出す」という構成は,代替的に記憶した「ADPCM方式によって圧縮され

た圧縮楽音データ」を読み出すことが「非圧縮楽音データを読み出す」ことと等価

となるものであるから,読み出した「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音

データ」をデコードすることを当然に含む構成となる。

(3) 小括

以上からすると,本件審決の明確性の要件に係る判断に誤りはない。

3 取消事由3(実施可能要件に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 非圧縮データ(PCMデータ)に代えてADPCM方式によって圧縮され

た圧縮楽音データを用いる際には,次の各構成が不可欠である。

ア ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを記憶媒体から読み出す

が,読み出し終了通知を発しない構成とすること


12
イ ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを伸張する第2のデコー

ダを備える構成とすること

ウ 第2のデコーダがADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの伸張

及び出力が終了した時点で当該終了通知を発する構成とすること

エ 制御手段は,圧縮楽音データの伸張及び出力が終了した時点で第1の読出手

段の出力に切り換えるのではなく,第2のデコーダの出力に切り換える切り換え手

段を設ける構成とすること

(2) 本件発明は,請求項1の発明特定事項のうち,圧縮楽音データに代えて,

ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データに置換することだけが規定され,

請求項1の他の特定事項はそのまま維持しているから,本件発明は,前記(1)の各

構成を採用するものではない。

このような発明特定事項では,無音部分を作ることなくループ再生を行うという

作用効果を奏する本件発明を当業者が容易に実施することができる程度に明確かつ

十分に記載したものであるということはできない。また,本件審決が認定する前記

(1)の各構成を有するように変更を行った場合には,本件発明ということはできな

い。

(3) 本件発明では,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを用い

る場合,特許請求の範囲の請求項1ないし請求項3によって特定された事項(非圧

縮データの特定事項を除く)において,当業者が実施できるような記載が本件明細

書の発明の詳細な説明に存在しない。本件発明は,当業者が特許請求の範囲の記載

に所定の変更をしなければ実施できるものではないから,本件明細書の記載には不

備があることは明らかである。

(4) 小括

以上からすると,本件発明について,本件明細書の記載が実施可能要件を充足す

るものであるとした本件審決の判断は誤りであって,取消しを免れない。

〔被告の主張〕


13
ADPCM方式の再生処理技術自体は,本件出願前から周知であり,本件明細書

に具体的記載がされていないとしても,当業者にとっては実施可能である。

以上からすると,本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。

4 取消事由4(進歩性に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 引用発明1の認定の誤りについて

引用例1に記載された発明は,以下のとおり認定すべきである。なお,下線部は,

実質的に本件審決と異なる認定部分を意味するものである。

ストレートPCMデータと圧縮楽音データとから構成される楽音データが記憶さ

れたメモリから前記楽音データをストレートPCMデータ,圧縮楽音データの順に

読み出して再生する楽音データ再生装置であって,前記メモリから前記ストレート

PCMデータを読み出すとともに,前記ストレートPCMデータの読み出しを終了

した時点で読み出し終了通知を出力する第1の読出手段と,前記メモリから前記圧

縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,前記第2の読出手段によって読み出さ

れた圧縮楽音データをデコードして出力するデコーダと,前記第1の読出手段の出

力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手段と,前記第1の読出手段,前記第

2の読出手段及び前記切換手段を制御する制御手段とを具備し,前記圧縮楽音デー

タは,楽音データの再生における再生処理単位である1サンプルのh倍に分割した

ブロック数(k)を乗じた数(h×k)から先端のストレートPCMのサンプル数

(S)を減じたサンプル数(h×k−S)に等しいデータサイズを有し,前記制御

手段は,ループ再生指示を受けて,ルーピング期間において,前記第1の読出手段

へ前記ストレートPCMデータの読み出し指令を出力するとともに前記切換手段を

前記ストレートPCMの出力に切り換える第1手順,前記ストレートPCMの出力

が終了した時点で前記第2読出手段へ前記圧縮楽音データの読み出し指令を出力す

るとともに前記切換手段を前記第2の読出手段の出力に切り換える第2手順,を順

に実行し,前記第2の読出手段から前記圧縮楽音データのデコード及び出力が終了


14
した通知を受けて再び前記第1手順を実行することにより,前記楽音データをルー

プ再生させることを特徴とする楽音データ再生装置

(2) 一致点及び相違点の認定の誤りについて

ア 本件審決は,本件発明の要旨認定の際,圧縮楽音データについて,@MDC

T方式による時間軸情報を周波数軸情報に変換する圧縮方式による圧縮楽音データ

に限定し,A「再生処理単位」を,MDCT方式による時間軸情報を周波数軸情報

に変換する方式の場合の「フレーム」に限定するように実質的に判断した。

しかしながら,本件発明のループ再生は,圧縮楽音データとADPCM方式によ

って圧縮された圧縮楽音データとからなる楽音データを対象にループ再生するもの

であるから,データサイズは任意である。しかも,圧縮楽音データは所定の再生処

理単位の整数倍であるが,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データは整

数倍ではない。この点において,引用例1に記載された発明のルーピング区間のデ

ータサイズ及び本件発明のループ再生の対象楽音データはいずれも所定の再生処理

単位の整数倍ではない。

イ 本件発明の要旨は,本件審決のように本件明細書の発明の詳細な説明に基づ

いて限定的に認定すべきではなく,特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきも

のであるから,本件発明と引用例1に記載された発明とを対比すると,「圧縮楽音

データが,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズ

を有する」点についても,本件発明と引用例1に記載された発明との一致点として

認定すべきであって,相違点2は存在するものではない。

また,相違点1についても,次のとおり認定すべきである。

本件発明は,楽音データが,圧縮楽音データとADPCM方式によって圧縮され

た圧縮楽音データとから構成され,前記楽音データを,前記圧縮楽音データ,前記

ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの順に読み出して再生するのに

対して,引用例1に記載された発明は,楽音データが,圧縮楽音データとストレー

トPCMデータとから構成され,前記楽音データを,前記ストレートPCMデータ,


15
前記圧縮楽音データの順に読み出して再生するものであって,これに伴い,ループ

再生指示を受けて実行する第1手順,第2手順の順序が本件発明とは異なる点

(3) 相違点に係る判断の誤りについて

ア 引用例2には,非圧縮楽音データ又は低圧縮楽音データと,これよりも高圧

縮の楽音データとを組み合わせることにより,ユーザの発音要求に応じて即座に発

音することが開示されている。

本件発明と引用例1に記載された発明との相違点は,ループ対象楽音データにお

けるストレートPCMデータ(ADPCM方式により圧縮された圧縮楽音データ)

が末尾に位置するか,先頭に位置するかに係る相違にすぎない。

ループ再生において,再生開始時の対象楽音データが圧縮楽音データであるかス

トレートPCMデータ(ADPCM方式により圧縮された圧縮楽音データ)である

かは,本件明細書に記載された作用効果を奏するか否かを度外視すると,当業者が

適宜選択することができる設計事項にすぎない,

イ 仮に,再生処理単位が所定の複数のサンプル単位であると解するとしても,

引用発明1のブロックは所定数(h)のサンプルからなる再生処理単位に相当する。

圧縮楽音データは再生処理単位の整数倍のサンプルに最初のブロックの再生処理単

位のサンプル数からストレートPCMサンプル数を控除したサンプル数を加算した

もの(h×k−S)となるから,この点で,圧縮楽音データの整数倍ではないが,

最初のW ST について,ブロック対象から先頭に移動してしまうことは当業者には

容易であることは明らかである。結局,本件発明と引用例1に記載された発明との

相違点は,PCMデータが先端部に位置するか終端部に位置するかの相違にすぎな

い以上,ループ再生の連結部にPCMデータが位置することについては,本件発明

も引用例1に記載された発明も変わりはないものというほかない。

ウ 本件発明は,その発明特定事項のままでは,本件明細書に記載された所望の

作用効果を奏しないことは,取消事由1について先に述べたとおりである。本件発

明も,引用例1に記載された発明も,ループ再生の無音部分を生じないようにする


16
ことはできない以上,引用例1に記載された発明に基づいて,本件明細書に記載さ

れた作用効果を奏することが可能であるか否かについて検討すること自体,誤りで

あるというほかない。

(4) 小括

以上からすると,本件発明は,当業者が引用例1に記載された発明に引用発明2

を組み合わせることによって,容易に発明をすることができるものであり,進歩性

を有しないものというべきであるから,本件審決は取消しを免れない。

〔被告の主張〕

(1) 引用発明1の認定の誤りについて

原告の主張は争う。本件審決の引用発明1の認定に誤りはない。

(2) 一致点及び相違点の認定の誤りについて

ア 本件審決は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて,本件発明の

解決すべき課題について検討したが,本件発明の要旨認定において,本件明細書の

発明の詳細な説明に基づいて限定解釈をしたものではない。

しかも,本件審決は,本件発明について,「再生処理単位」を,MDCT方式に

よる時間軸情報を周波数軸情報に変換する方式の場合の「フレーム」に限定するよ

うに実質的に判断したわけでもない。

イ 本件審決は,ルーピング区間LPは,入力されたアナログ波形の周期に基づ

くものであって,あらかじめ決められた所定の周期を持つものではなく,アナログ

波形の周期が変われば,これに応じて変わる周期を持つものであるといえるから,

引用発明1における圧縮楽音データのデータサイズが,楽音データの再生における

所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有しているものであるとすることは

できないとして,相違点2を正しく認定するものである。

原告の主張のとおり,本件発明における再生処理単位をいわゆる1フレーム単位

に限定しないと仮定しても,1サンプルはそれ以上に細分化できないものであって,

1サンプルの中に無音データが入り込む余地はないから,引用発明1におけるAD


17
PCM方式の楽音データの1サンプルを,本件発明における「所定の再生処理単

位」に相当するものと解することはできない。

ウ 以上からすると,本件審決の引用発明1の認定並びに本件発明と引用発明1

との一致点及び相違点の認定に,誤りはない。

(3) 相違点に係る判断の誤りについて

ア 引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)は,楽音データ

の終わりの部分が圧縮データとなっているから,相違点1に係る構成を有しないこ

とは明らかである。

イ 引用例1に記載された発明は,「少なくとも始めのブロックの始めの所定数

ワードはストレートPCMのワードがストアされるようにしたこと」に課題解決手

段としての技術的意義があるものである。

したがって,引用例1に記載された発明における「最初のW ST」の部分(PC

Mデータ部分)の配置が先頭以外の箇所に任意に移動され得るという設計変更の余

地はない。

(4) 小括

以上からすると,本件発明は,当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせる

ことによって容易に発明をすることができるものではなく,進歩性を有するものと

いうべきであるから,本件審決の判断に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

1 本件発明について

本件発明の要旨は,前記第2の2のとおりであり,本件明細書(甲13)によれ

ば,本件発明は,以下のとおりのものである。

(1) 本件発明は,圧縮され,記憶媒体に記憶された楽音データを再生する楽音

データ再生装置に関する発明である。

パチンコ等のゲーム機の分野では,同じ楽曲を続けて繰り返し再生するループ再

生がしばしば行われるが,MPEG,MP3,AAC,WMA等の方式で圧縮され


18
た楽音データを使用する場合,例えば,MPEGは1152サンプル,AACは1

024サンプルを1フレームとし,このフレーム単位で再生処理を行うようになっ

ており,曲の最後のフレームが規定数のサンプルを含まない場合にこれを1つのフ

レームとして圧縮すると当該フレームに規定数のサンプルに満たない部分が無音状

態で圧縮されるので,繰り返し再生において曲の終端部の当該フレームに圧縮され

ている無音状態まで再生されてしまい,先頭部が再生されるまでの間に無音部分が

生じてしまう問題があった。

本件発明の目的は,無音部分を作ることなくループ再生を行うことができる楽音

データ再生装置を提供することにある(【0001】〜【0003】)。

本件発明によれば,楽音データの終了部に非圧縮データを配置したので,圧縮楽

音データを,無音部分を作ることなく任意の箇所でループ再生することができる効

果が得られる(【0008】)。

(2) 第1の実施の形態(特許請求の範囲の請求項1に係る実施例)による楽音

データ再生装置について説明する。この実施形態では,楽曲の先頭部と終了部につ

いては,圧縮されていないPCMデータであり,中央部が圧縮データ(MPEG規

格)が使用されている(【0009】)。

ループ再生の指示を受けた制御部は,まず,楽音データの先頭アドレスをPCM

データ読出部へ出力してPCMデータの読み出しを指示し,次に,圧縮データの先

頭アドレスを圧縮データ読出部へ出力して圧縮データの読み出しを指示し,次いで,

切換部をPCMデータ読出部の出力に切り換える。制御部から読み出し指示を受け

たPCMデータ読出部は,ROMから楽音データの先頭部のPCMデータを順次読

み出し,切換部を介してD/A変換器へ出力する。D/A変換器はそのPCMデー

タをアナログ楽音信号に変換し,スピーカユニットへ出力し,楽音データの先端部

のPCMデータに基づく楽音が発生する。PCMデータ読出部は,楽音データの先

頭部のPCMデータを全て出力した時点で,制御部へ出力終了を通知し,制御部は

終了通知を受け,切換部をデコーダの出力に切り換える(【0016】)。


19
圧縮データ読出部は,制御部からの読み出し指示を受け,ROMから圧縮データ

を順次読み出し,デコーダへ出力する。デコーダはその圧縮データを伸張し,伸張

済みデータを切換部へ出力する。先頭部のPCMデータのサンプル数Mは,その読

み出し時間が,デコーダが圧縮データ読出部から最初のデータを受けた時点から第

1番目の伸張済みデータを出力するまでの時間に一致するように決められており,

制御部がPCMデータ読出部から終了通知を受けて切換部を切り換えた時点に一致

するタイミングで,デコーダから第1番目の伸張済みデータが出力される。以後,

デコーダから順次伸張済みデータが出力され,切換部を介してD/A変換器へ出力

される。D/A変換器は伸張済みデータをアナログ楽音信号に変換し,スピーカユ

ニットへ出力し,ROM内の圧縮データに基づく楽音が発生する(【0017】)。

圧縮データ読出部は,圧縮データを全て読み出した時点で制御部へ読み出し終了

を通知する。制御部はこの通知を受け,そのデータが伸張されるまでの時間経過後,

PCMデータ読出部へ楽音データの後部のPCMデータの読み出しを指示し,次い

で,切換部をPCMデータ読出部の出力に切り換える(【0018】)。

制御部から読み出し指示を受けたPCMデータ読出部は,楽音データの終了部の

PCMデータを順次読み出し,切換部を介してD/A変換器へ出力し,これにより,

楽音データの終了部のPCMデータに基づく楽音が発生する。PCMデータ読出部

は,楽音データの終了部のPCMデータを全て出力した時点で,制御部へ出力終了

を通知し,次いで,再び楽音データの先頭部のPCMデータを順次読み出し,切換

部を介してD/A変換器へ出力する。これにより,楽音データの最後の音と最初の

音が連続した状態で楽音再生が再び行われる(【0019】)。

楽音データの終了部のPCMデータの出力終了通知を受けた制御部は,圧縮デー

タ読出部へ読み出し指令を出力する。圧縮データ読出部はこの指令を受け,再び圧

縮データを順次読み出し,デコーダへ出力する。そして,制御部は楽音データの先

頭部の読み出し終了通知を受けて切換部を切り換える。以下,このような動作と同

様の動作が繰り返され,楽音データのループ再生が行われる(【0020】)。


20
なお,この実施形態では,楽音データの先頭部及び終了部に圧縮されていないP

CMデータを配置したが,これに代えて,伸張を短時間で行うことができる例えば

ADPCM等の圧縮手法を用いたディジタル楽音データを配置してもよい。

また,圧縮データの先頭部及び終了部にPCMデータを配置しているが,これに

代えて,終了部にのみ配置してもよい。この場合,ループ再生を行うには,制御部

が後部のPCMデータの再生終了時点より一定時間前に圧縮データ読出部へ読み出

し開始を指示する必要がある(【0021】)。

(3) 前記(1)によると,本件発明の背景技術として,圧縮楽音データは,一定の

サンプル数から構成されるフレーム単位で再生処理を行うようになっていること,

曲の最後のフレームが規定数のサンプルを含まない場合に,当該フレームに無音部

分が含まれ,繰り返し再生において曲の終端部の楽曲データの再生が終了しても,

当該無音部分が引き続き再生されるため,先頭部が再生されるまでの間に無音部分

が生じてしまう問題が生じるが,本件発明は,当該無音部分を作ることなくループ

再生を行うことを目的とするものである。

また,本件明細書において,本件発明の効果については,楽音データの終了部に

非圧縮データを配置することにより,無音部分を作ることなく任意の箇所でループ

再生するという効果が記載されているものである。

なお,ADPCM方式により圧縮されたデータは,非圧縮データと同様に,演算

処理による遅延時間が問題とはならないことについては,当事者間に争いはない。

2 取消事由1(サポート要件に係る判断の誤り)について

(1) 先端部分の無音部分について

原告は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は,連結部における終

端部に由来する無音部分及び先端部に由来する無音部分の全部を一体不可分に解消

することを課題とする単一の発明であって,「終端部に無音部分がないようにする

発明」しか特許請求の範囲として記載されていない本件発明は,本件明細書の発明

の詳細な説明に開示された発明の客観的範囲を超えたものであって,形式的対応関


21
係が欠如したものであり,発明の詳細な説明に記載された発明とは異なる,所望の

効果を奏しない発明を特定しているものであるなどと主張する。

しかしながら,本件明細書には,本件発明の課題として,フレームの後部に無音

部分が含まれることにより,繰り返し再生において曲の終端部と先頭部との間に無

音部分が生じることを防止することにあることを明記しているのである。本件発明

は,ループ再生により曲の終端部に生じる無音部分を解消することを目的とする発

明であるが,これに加えて,本件明細書において,ループ再生により繰り返し再生

される曲の先端部に圧縮データのデコード遅れによる無音部分が生じることを防止

する発明(先頭部のPCMデータの読み出しを始めるとともに,圧縮データの読み

出しも始め,圧縮データの伸張処理が終了して,第1番目の伸張済みデータを出力

するタイミングで,PCMデータから伸張済みデータへ切り換える構成と,圧縮デ

ータの先頭部にはPCMデータを配置しない構成)についても開示しているものの,

だからといって,課題及び解決手段を異にする発明を,単一の発明として把握すべ

きであるということはできない。

なお,本件発明は,繰り返し再生に関し,終端部に由来する無音部分によって生

じる課題に対応する構成が特許請求の範囲として記載されているものであり,先端

部のデコード遅れにより生じる無音部分に係る課題に対応する構成が特許請求の範

囲として記載されているものではない。しかし,サポート要件は,「特許を受けよ

うとする発明」が「発明の詳細な説明に記載したもの」であることを要求するもの

であり,「発明の詳細な説明に記載したもの」が「特許を受けようとする発明」と

して記載されていることを要求するものではないから,そのことをもって,発明の

詳細な説明に記載されていない発明を特許請求の範囲に記載したものということが

できないことは明らかであって,請求項1を引用する請求項4の発明(本件発明)

が,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないということはできない。

原告の主張は採用できない。

(2) 所定の再生処理単位について


22
特許請求の範囲の請求項1は,「前記圧縮楽音データは,楽音データの再生にお

ける所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し」とされているところ,本

件明細書(【0002】)には,MPEG方式では1152サンプル,AAC方式

では1024サンプルを1フレームとし,フレーム単位で再生処理を行うものと記

載されているものである。本件発明は,一定のサンプル数から構成されるフレーム

単位で圧縮楽音データについて再生処理を行うようになっていること,曲の最後の

フレームが規定数のサンプルを含まない場合,フレームの後部に無音部分が含まれ,

繰り返し再生において曲の終端部と先頭部との間に無音部分が生じてしまう問題を

解決すべき課題とするものであることからすると,「所定の再生処理単位」及び

「フレーム」は,完全に同一の意味を有するとまではいえないとしても,デコード

処理を行い,デコードされたデータを用いて再生するという一連の処理を行う単位

を意味するものと理解し得るところである。

そうすると,本件発明における「所定の再生処理単位」とは,再生処理の対象と

して1フレームに含まれる規定数の複数のサンプルを単位として処理することを意

味し,最後の「再生処理単位」で処理される圧縮楽音データの元になる楽音データ

が,規定数のサンプルを含まない場合には,当該「再生処理単位」の後部に無音部

分が含まれることになり,この無音部分を再生する可能性のあるものと把握するこ

とができるが,「1サンプル」を「再生処理単位」とした場合には,無音部分が含

まれる「再生処理単位」の後部が存在しないことは明らかであり,「所定の再生処

理単位」において,「1サンプル」を含むものとすることはできない。

原告は,PCMデータやADPCM方式による圧縮データの再生処理は1サンプ

ルずつ行われるから,これら1サンプルも「所定の再生処理単位」に該当すると主

張するが,本件明細書における「所定の再生処理単位」の意義を無視した主張であ

って,失当である。

(3) ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データのサンプル数について

本件発明は,曲の最後のフレームが規定数のサンプルを含まない場合にフレーム


23
の後部に無音部分が含まれることを原因とする,ループ再生における曲の終端部と

先頭部との間の無音部分発生を防止するために,「圧縮楽音データ」の後部に,規

定のサンプル数によって楽曲データを圧縮する方式ではなく,「ADPCM方式に

よって圧縮された圧縮楽音データ」を配置する構成を採用するものである。このよ

うに,本件発明には,「圧縮楽音データ」の伸張及び出力に引き続いてADPCM

方式による圧縮楽音データが出力されるものであるから,楽音データの終了部には,

ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データが配置されることになる。本件

発明における「圧縮楽音データ」とは,規定数のサンプルを有するフレームから構

成される楽音データを意味するものであって,本件発明の背景技術にいう,「再生

を意図しない無音データ」を生じさせる,各圧縮方式が規定するサンプル数を有し

ない「曲の最後のフレーム」の楽曲データを含むものではない。

原告は,本件発明において,曲の終端部に配置されるADPCM方式によって圧

縮された圧縮楽音データのサンプル数は,剰余数ではない場合を含むものであり,

必ず無音データが発生してしまうものであると主張するが,本件発明において,曲

の終端部に,非圧縮データと同様に無音部分が生じないADPCM方式の圧縮楽音

データを用いるものである以上,原告の主張は採用できない。

(4) 小括

以上からすると,本件明細書の記載は,サポート要件を満たしているものであっ

て,本件審決の判断に誤りはない。

3 取消事由2(明確性の要件に係る判断の誤り)について

(1) 再生処理単位の意義について

前記2(2)のとおり,本件明細書によると,本件発明の「所定の再生処理単位」

とは,再生処理の対象である圧縮楽音データの圧縮方式によって定められる規定数

の複数のサンプルを単位として処理することを意味するものであって,最後の「再

生処理単位」で処理される圧縮楽音データの元になる楽音データが,規定数のサン

プルを含まない場合には「再生処理単位」の後部に無音部分が含まれるため,当該


24
無音部分を再生する可能性があることは明らかである。

「再生処理単位」や「フレーム単位」について,技術的意義は不明確であるなど

とする原告の主張は採用できない。

(2) 圧縮データを用いる際の構成について

ADPCM方式は,引用例2(甲3,14)において,「伸張する際に処理時間

が少ない圧縮方法」として紹介されているとおり,データ圧縮方式の1つであって,

同方式により圧縮された圧縮楽音データの構造,読み出し方法,伸張処理方法等は,

本件出願時において周知である。

本件発明は,「圧縮楽音データとADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音デ

ータとから構成される楽音データが記憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮

楽音データ,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データの順に読み出して

再生する楽音データ再生装置」として特定されているものであるところ,ADPC

M方式によって圧縮された圧縮楽音データを伸張するデコーダなどの構成について

明示されてはいないものの,ADPCM方式により圧縮されたデータを読み出して

伸張する方法が周知技術である以上,本件発明には,周知技術を用いた「ADPC

M方式によって圧縮された圧縮楽音データ」を「読み出して再生する」ために必要

なデコーダなどの構成を当然に具備していることは明らかである。

したがって,本件発明は,実質的に上記構成を有しているものというべきである。

原告は,圧縮データを用いる際の構成は不明確であるなどと主張するが,周知の

データ圧縮方式の1つであるADPCM方式に関し,全てについて本件明細書に記

載することが必要であるということはできない。原告の主張は採用できない。

(3) 小括

以上からすると,本件明細書の記載は,明確性の要件を満たしているものであっ

て,本件審決の判断に誤りはない。

4 取消事由3(実施可能要件に係る判断の誤り)について

前記3のとおり,本件発明は,「ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音デ


25
ータ」を「読み出して再生する」ために必要な構成を実質的に備えるものである。

そして,ADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを伸張するデコーダ

などの構成について明示されてはいないものの,ADPCM方式により圧縮された

データを読み出して伸張する方法が周知技術であるところ,本件明細書【002

1】には,「楽音データの先頭部および終了部に…圧縮されていないディジタル楽

音データを配置したが,これに代えて,例えばADPCM等の圧縮手法を用いた,

伸張が短時間で行えるディジタル楽音データを配置してもよい」と記載されている

以上,本件明細書の記載によって,当業者は本件発明を実施することができるもの

ということができる。

以上からすると,本件明細書の記載は,実施可能要件を満たしているものであっ

て,本件審決の判断に誤りはない。

5 取消事由4(進歩性に係る判断の誤り)について

(1) 本件発明について

本件発明の認定は,前記1のとおりである。

(2) 引用例1に記載された発明について

引用例1(甲1)によると,引用例1に記載された発明は,以下のとおりのもの

である。

ア 引用例1に記載された発明は,音源データ圧縮符号化方法に関する発明であ

る。

引用例1に記載された発明の「ルーピング処理」は,生の楽器音等をサンプリン

グしてディジタル処理したサンプラー音源において,楽音信号波形の発音開始直後

等の波形の周期性が不明瞭なフォルマント部分以外の部分においては,楽音の音程

(ピッチ,音高)に対応する基本周期で繰り返し現れる繰り返し波形のn周期分

(nは整数)を「ルーピング区間」として繰り返し再生するものである(なお,こ

こにいう「ルーピング処理」は,同じ楽曲を続けて繰り返し再生する「ループ再

生」とは異なり,繰り返し再生において曲の終端部のフレームに圧縮されている無


26
音状態まで再生されてしまうため,先頭部が再生されるまでの間に無音状態が生じ

てしまうという課題を有するものではない。)。

そして,ルーピング区間を持つ楽音信号に対して通常のオーディオPCM信号の

ビット圧縮処理を施す場合,ルーピング区間の繰り返し波形の接続に問題が生じる。

すなわち,ルーピング区間のルーピング開始点とルーピング終端点の値とは,互い

に近い値が設定されるものの,全く同じ値ではなく,フィード・フォワード形のデ

ータ圧縮方法では,ルーピング開始点とルーピング終端点との値に差がある場合,

デコーダ側のIIRフィルタは過去の出力値(復元データ)をフィードバックして

参照するので,ループの折り返し部分の非連続な点により,それ以後の出力にエラ

ーが生じたり,IIR(巡回型)のため,その非連続な繋ぎ目が後々まで伝播され

てしまうという問題が生じる。エラー発生を避けるためには,ルーピング区間のデ

ータをデコードして復元した状態で記憶しておき,その信号を用いてルーピング処

理すればよいが,これではルーピング区間分のバッファメモリが必要となるため,

全体のメモリ容量が増大するという問題が生じる。

引用例1に記載された発明は,音源データの所定周期分(ルーピング区間)の始

めの部分,特にルーピングの折り返し点(ルーピングポイント)での非連続性をな

くすことができ,しかも記憶容量の増大を防ぐことが可能な音源データ圧縮符号化

方法の提供を目的とするものである。

イ 引用例1に記載された発明は,所定周期分のアナログ波形に対応するディジ

タル・データについて,所定数のサンプル毎のブロック単位で圧縮データ・ワード

とその圧縮に関するパラメータとを生成し,所定数の圧縮データ・ワードとそのパ

ラメータとを含む1又は複数の圧縮符号ブロックを構成して記憶媒体にストアする

音源データ圧縮符号化法であって,1又は複数の圧縮符号ブロックのうち少なくと

も始めのブロックの始めの所定数ワードはストレートPCMのワードがストアされ

るようにしたことを特徴とするものである。そのため,例えば,ルーピング区間に

対応する所定周期分の波形データを圧縮符号化した1又は複数の圧縮符号ブロック


27
のうち少なくとも始めのブロックの始めの所定数ワードをストレートPCMのワー

ドとすることにより,ルーピング処理のルーピングポイントの接続の際,ルーピン

グ開始点のデータとしてストレートPCMのワードをそのまま用いることができ,

ルーピング終端点近傍のデータから予測する必要がなく,過去のデータによる影響

を受けることがないから,メモリ等の記憶媒体の容量の増大を招くことなく,ルー

ピングの折り返し点の不連続性によるエラー発生を予防でき,ルーピングノイズ等

の発生しない楽音再生が可能となるものである。

(3) 引用発明1の認定の誤りについて

原告は,本件発明及び引用例1に記載された発明は,いずれも「圧縮楽音データ

は,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有」

するものであるから,上記構成(相違点2に係る構成)についても一致点として認

定すべきであると主張することから,当該構成を含めて引用例1に記載された発明

を認定しなかった本件審決は誤りであると主張するようである。

しかしながら,前記(2)のとおり,引用例1に記載された発明における「ルーピ

ング区間LP」は,入力されたアナログ波形(楽音)の音程に対応する基本周期に

基づく「基本周期のn周期分」であって,楽音データの再生における「所定の再生

処理単位」ということはできない。

そのほか,前記(2)の引用例1に記載された発明の技術内容に照らして,本件審

決の引用発明1の認定に誤りがあるということはできない。

以上からすると,本件審決の引用発明1の認定に誤りはない。

(4) 一致点及び相違点の認定の誤りについて

前記2(2)のとおり,本件発明の「所定の再生処理単位」とは,再生処理の対象

として1フレームに含まれる規定数の複数のサンプルを単位として処理することを

意味するもので,最後の「再生処理単位」で処理される圧縮楽音データの元になる

楽音データが,1フレームにおける規定数のサンプルを含まない場合には当該「再

生処理単位」に無音部分が含まれるため,当該無音部分を再生する可能性があるか


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ら,「所定の再生処理単位」が「1サンプル」を含むものとすることはできない。

前記(3)のとおり,引用発明1の「ルーピング区間LP」とは,入力されたアナ

ログ波形(楽音)の音程に対応する基本周期に基づく「基本周期のn周期分」であ

って,楽音データの再生における「所定の再生処理単位」ということはできない。

したがって,本件発明と引用発明1との一致点として,相違点2に係る構成(圧

縮楽音データが,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータ

サイズを有する点)についても認定すべきであるとの原告の主張は,その前提にお

いて失当であって,採用できない。

以上からすると,本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。

(5) 相違点に係る判断の誤りについて

ア 相違点1について

(ア) 引用発明1は,前記(2)のとおり,発音開始直後等の波形の周期性が不明

瞭なフォルマント部分以外の部分において,楽音の音程(ピッチ,音高)に対応す

る基本周期で同じ波形が繰り返し現れており,この繰り返し波形のn周期分をルー

ピング区間として必要に応じて繰り返し再生することにより,少ないメモリ容量で

長時間の持続音を得る際,ルーピング区間のルーピング開始点とルーピング終端点

の値とは,同一値ではないため,フィード・フォワード形のデータ圧縮方法では,

ルーピング開始点とルーピング終端点との値に差がある場合,デコーダ側のIIR

フィルタは過去の出力値(復元データ)をフィードバックして参照するので,ルー

プの折り返し部分の非連続な点により,それ以後の出力にエラーが生じ,また,I

IRすなわち巡回型のためその非連続な繋ぎ目が後々まで伝播されてしまうという

問題を解決するために,音源データの所定周期分(ルーピング区間)の始めの部分,

特にルーピングの折り返し点(ルーピングポイント)での非連続性を解消し,記憶

容最の増大を防ぐことを目的とするものである。

(イ) 引用発明1において,ストレートPCMデータ(非圧縮楽音データ)を

「音源データの所定周期分(ルーピング区間)の始めの部分」ではなく,ルーピン


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グ区間の最後の部分とした場合,ループの折り返し部分の非連続な点が解消されな

いから,引用発明1の課題を解決することができなくなることは明らかである。

したがって,引用例1に接した当業者に対し,引用発明1のストレートPCMデ

ータと圧縮楽音データとの位置を入れ換えて,ループ再生開始時の対象楽音データ

をストレートPCMデータから圧縮楽音データとすることにより,楽音データの読

み出し順を本件発明のように変更する動機付けが生じるものではないことは明らか

である。

(ウ) 引用例2(甲3,14)によると,引用発明2は,「1つの楽音を生成す

るためのデータのうち先頭部分とその他の部分とで,異なる圧縮方法を用いて圧縮

された楽音データを用いることにより,または,伸張処理されたデータのうち,一

部を記憶するようにすることにより,発音要求から発音されるまでの遅延時間をな

くし,かつ,高効率符号化音声圧(縮)方式を用いることができるようにするも

の」であり,「圧縮されていないか,または伸張処理に要する時間が短い第1の圧

縮方法により圧縮された第1のデータと,前記第1の圧縮方法より伸張処理に要す

る時間が長い第2の圧縮方法により圧縮された第2のデータから構成される楽音デ

ータを読み出す」ものであるから,「圧縮楽音データの後部に非圧縮楽音データを

配置して再生する」ものではない。

したがって,引用発明2は,繰り返し再生において曲の終端部と先頭部との間の

無音部分が生じてしまうという課題を解決するために,無音部分を作ることなくル

ープ再生を行うことができる楽音データ再生装置を提供するという,本件発明の課

題を開示するものではない。しかも,引用発明2は,上記のとおり,圧縮楽音デー

タの後部に非圧縮楽音データを配置して再生するものではないから,引用発明1に,

引用発明2を組み合わせることにより,本件発明の読み出し順を採用することが容

易に想到し得るものということもできない。

(エ) 以上からすると,当業者が,相違点1の構成を容易に想到し得るものとい

うことはできない。本件審決の相違点1に係る判断に誤りはない。


30
イ 相違点2について

(ア) 前記(4)のとおり,引用発明1は,相違点2の構成を有するものではない。

(イ) 引用発明2は,所定の楽音の発音要求に対応して即座に発音することを目

的とする発明であり,引用例2には,本件発明の課題は開示されておらず,引用発

明1との組み合わせを示唆する記載も存在しない。

(ウ) 本件発明並びに引用発明1及び2は,解決課題及び課題解決手段がそれぞ

れ異なること,引用発明1の楽音データの読み出し順を本件発明のように変更する

動機付けが存在するものではないことは先に述べたとおりである。

(エ) したがって,当業者が,引用発明1に引用発明2を組み合わせることによ

り,相違点2の構成を容易に想到し得るものということはできない。本件審決の相

違点2に係る判断に誤りはない。

(6) 小括

以上からすると,本件発明は,当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせる

ことによって,容易に発明をすることができるものということはできない。

6 結論

以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部




裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣




裁判官 井 上 泰 人




裁判官 荒 井 章 光


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(別紙)
当事者目録



原 告 株 式 会 社 ア ク セ ル

同訴訟代理人弁護士 飯 田 秀 郷

栗 宇 一 樹

大 友 良 浩

隈 部 泰 正

和 氣 満 美 子

戸 谷 由 布 子

辻 本 恵 太

林 由 希 子

森 山 航 洋

船 橋 茂 紀

遠 山 光 貴

西 山 彩 乃

同訴訟復代理人弁護士 杉 浦 秀

奥 津 啓 太

被 告 ヤ マ ハ 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 内 藤 義 三

大 橋 厚 志

田 中 成 志

平 出 貴 和

板 井 典 子

山 田 徹

森 修 一 郎


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同 弁理士 飯 塚 義 仁

大 場 弘 行




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