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関連審決 無効2006-80261
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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成21行ケ10266審決取消請求事件 判例 特許
平成21行ケ10065審決取消請求事件 判例 特許
平成22行ケ10188審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 設定登録 /  訂正審判 /  誤記の訂正 /  請求の範囲 /  訂正明細書 / 
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事件 平成 21年 (行ケ) 10181号 審決取消請求事件
原告X
訴訟代理人弁理 士石黒健二
同 長谷真司
同 生田直子
被告ア ロン化成株式会社
訴訟代理人弁理 士宇佐見忠男
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2010/03/17
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が無効2006−80261号事件について平成21年5月25日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
全容
原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,請求の原因として別紙1のとおり述べた。
被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因は争わないと述べた。
なお,被告は,訂正後の発明にあっても無効理由は解消されない旨主張するが,訂正後の発明につき改めて特許庁が判断すべきものと解するのが相当であるので,被告の上記主張は採用しない。
上記によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用につき民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
追加
(別紙1)請求の原因1原告は,発明の名称を「分岐管の接続装置」とする発明について平成8年5月17日特許出願(特願平8-123669号)し,平成15年2月7日に特許第3396128号として設定登録を受け,その後平成18年7月25日付けで誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求し(訂正2006-39128号,平成)18年9月1日付けでこれを認容する審決を受けた。
,()。上記訂正後の特許請求の範囲は別紙2記載のとおりである請求項の数52これに対し被告が,平成18年12月15日付けで上記特許の請求項1〜5について無効審判請求を行ったので,特許庁は,同請求を無効2006-80261号事件として審理した上,平成20年4月30日,上記特許の請求項1〜5に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(第1次審決)をした。
そこで原告が知的財産高等裁判所に対し上記審決の取消しを求める訴え(平成20年(行ケ)第10208号)を提起したところ,同裁判所は,平成20年8月28日,特許法181条2項により上記審決を取り消す旨の決定をした。
上記決定により無効2006-80261号事件は再び特許庁で審理されることとなったが,特許庁は,平成21年5月25日,原告が平成20年6月30日付けでなした訂正審判請求(訂正2008-390072号)と同内容の訂正請求を認めないとした上「特許第3396128号の請求項1ないし5に係る発,明についての特許を無効とする」旨の審決(第2次審決)をし,その謄本は平成21年6月4日原告に送達された。
3一方,原告は,上記第2次審決の取消しを求め本件訴訟(平成21年(行ケ)第10181号)係属中の平成21年8月7日,本件特許の特許請求の範囲等の(),訂正を求める訂正審判を請求したところ訂正2009-390097号事件これを審理した特許庁は,平成22年1月26日「特許第3396128号に,係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める」との審決(以下「本件訂正審決」という)をし,その。。
謄本は平成22年2月5日原告に送達された。上記訂正後の特許請求の範囲は,別紙3記載のとおりである(請求項の数2。旧請求項3〜5は削除。)4以上によれば,平成22年1月26日になされた本件訂正審決の確定により,本件第2次審決が前提とする発明の要旨の認定は誤りに帰したことになるので,本件第2次審決の取消しを求める。
(別紙2)特許請求の範囲(平成18年9月1日付け訂正審決時のもの)【】,請求項1本管に形成された開口に分岐管を接続するための接続装置であって支管部および該支管部の一端部の外周に形成された鍔部からなるフランジと,内壁に被係合部が設けられ,一端部が前記支管部に差し込まれる内筒と,一端に前記本管の内周面に引っ掛かる引っ掛け部が形成され,他端に前記被係合部に係合する係合部が設けられた複数の固定具と,前記内筒の外周に螺合され,回動により前記内筒を他端側に変位させる締め付け輪とを備え,前記開口の外周縁部に前記フランジの鍔部を当接させておき,前記支管部の他端側から,前記被係合部に前記係合部を係合させた前記複数の固定具を有する前記内筒の一端部を挿入して,前記複数の固定具の引っ掛け部を前記本管の内周面に引っ掛け,前記締め付け輪を回動させて前記内筒を他端側に変位させて前記フランジと前記本管とを締結させる分岐管の接続装置において,前記係合部は,前記内筒の軸方向を向いた係合面を有する係合凹所を備え,,,前記被係合部は前記係合凹所内を前記内筒の軸方向に摺動する係合部材を備え前記係合部材を前記係合凹所に嵌め込み,前記締め付け輪の回動により,前記係合面に対し前記係合部材を前記軸方向に摺動させ,前記被係合部に前記係合部を係合させることを特徴とする分岐管の接続装置。
【】,請求項2本管に形成された開口に分岐管を接続するための接続装置であって支管部および該支管部の一端部の外周に形成された鍔部からなるフランジと,内壁に被係合部が設けられ,一端部が前記支管部に差し込まれる内筒と,該内筒の一端部に形成され,前記本管の内周面に引っ掛かる固定引っ掛け部と,一端に前記本管の内周面に引っ掛かる引っ掛け部が形成され,他端に前記被係合部に係合する係合部が設けられた固定具と,前記内筒の外周に螺合され,回動により前記内筒を他端側に変位させる締め付け輪とを備え,前記開口の外周縁部に前記フランジの鍔部を当接させておき,前記支管部の他端側から,前記被係合部に前記係合部を係合させた前記固定具を有する前記内筒の一端部を挿入して,まず前記固定引っ掛け部を本管の内周面に引っ掛け,つぎに前記固定具の引っ掛け部を前記本管の内周面に引っ掛け,前記締め付け輪を回動させて前記内筒を他端側に変位させて前記フランジと前記本管とを締結させる分岐管の接続装置において,前記係合部は,前記内筒の軸方向を向いた係合面を有する係合凹所を備え,,,前記被係合部は前記係合凹所内を前記内筒の軸方向に摺動する係合部材を備え前記係合部材を前記係合凹所に嵌め込み,前記締め付け輪の回動により,前記係合面に対し前記係合部材を前記軸方向に摺動させ,前記被係合部に前記係合部を係合させることを特徴とする分岐管の接続装置。
【請求項3】請求項1または2において,前記被係合部と前記係合部とは,前記内筒の軸方向に複数段に形成されたことを特徴とする分岐管の接続装置。
【請求項4】請求項1〜3のいずれかにおいて,前記係合凹所は,前記内筒の軸方向を向いた係合面を有するスリットまたは穴であり,前記係合部材はピンであることを特徴とする分岐管の接続装置。
【請求項5】請求項1において,前記固定具の一端部を,前記内筒の内壁面に回転自在に支持したことを特徴とする分岐管の接続装置。
(別紙3)特許請求の範囲(平成22年1月26日付け訂正審決時のもの。下線は訂正部分)【】,請求項1本管に形成された開口に分岐管を接続するための接続装置であって支管部および該支管部の一端部の外周に形成された鍔部からなるフランジと,内壁に背向して形成される2つの縦溝が設けられ,一端部が前記支管部に差し込まれる内筒と,一端に前記本管の内周面に引っ掛かる引っ掛け部が形成され,他端に前記縦溝に嵌まり込む縦板部が設けられた2つの固定具と,前記内筒の外周に螺合され,回動により前記内筒を他端側に変位させる締め付け輪とを備え,前記縦溝の両側壁には,それぞれ,前記内筒の軸方向に並ぶように2本のピンが周方向に突設され,一方の側壁に突設されたピンと他方の側壁に突設されたピンとが互いに対向して,前記軸方向に2段の対をなし,前記縦板部の両側面には,それぞれ,前記2本のピンの位置に対応するように2つの係合凹所が形成され,それぞれの係合凹所は,前記縦板部の外壁面及び側面に開口する入口部と,この入口部から他端側に延びるとともに,前記縦板部の側面に開口するスライド部とからなり,前記縦板部の側面にL字状に開口し,前記スライド部は,前記軸方向に向いた係合面を有し,前記本管の開口の外周縁部に前記フランジの鍔部を当接させておき,前記支管部の他端側から前記内筒の一端部を差し込むとともに,前記固定具の前記入口部に前記内筒の前記ピンを嵌め込んで,前記引っ掛け部を前記本管の内周面の下方に設定し,前記締め付け輪を回動させて前記内筒を他端側に変位させることで,前記係合面に対し前記ピンを前記軸方向に摺動させ,前記ピンを前記スライド部に嵌め込むことを特徴とする分岐管の接続装置。
【請求項2】本管に形成された開口に分岐管を接続するための接続装置であって,支管部および該支管部の一端部の外周に形成された鍔部からなるフランジと,内壁に縦溝が設けられ,一端部が前記支管部に差し込まれる内筒と,該内筒の一端部に形成され,前記本管の内周面に引っ掛かる固定引っ掛け部と,一端に前記本管の内周面に引っ掛かる引っ掛け部が形成され,他端に前記縦溝に嵌まり込む縦板部が設けられた固定具と,前記内筒の外周に螺合され,回動により前記内筒を他端側に変位させる締め付け輪とを備え,前記縦溝の両側壁には,それぞれ,前記内筒の軸方向に並ぶように2本のピンが周方向に突設され,一方の側壁に突設されたピンと他方の側壁に突設されたピンとが互いに対向して,前記軸方向に2段の対をなし,前記縦板部の両側面には,それぞれ,前記2本のピンの位置に対応するように2つの係合凹所が形成され,それぞれの係合凹所は,前記縦板部の外壁面及び側面に開口する入口部と,この入口部から他端側に延びるとともに,前記縦板部の側面に開口するスライド部とからなり,前記縦板部の側面にL字状に開口し,前記スライド部は,前記軸方向に向いた係合面を有し,前記本管の開口の外周縁部に前記フランジの鍔部を当接させておき,前記支管部の他端側から前記内筒の一端部を差し込むとともに,前記固定具の前記入口部に前記内筒の前記ピンを嵌め込んで,まず前記固定引っ掛け部を前記本管の内周面に引っ掛け,つぎに前記固定具の引っ掛け部を前記本管の内周面に引っ掛け,前記締め付け輪を回動させて前記内筒を他端側に変位させることで,前記係合面に対し前記ピンを前記軸方向に摺動させ,前記ピンを前記スライド部に嵌め込むことを特徴とする分岐管の接続装置。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 森義之
裁判官 澁谷勝海