運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 不服2004-20552
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成20ネ10065特許権侵害差止請求控訴事件 判例 特許
関連ワード 産業上利用(29条1項柱書) /  自然法則 /  技術的思想 /  創作性(創作) /  頒布された刊行物 /  インターネット /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  一致点の認定 /  相違点の判断 /  周知技術 /  上位概念 /  技術的手段 /  発明の詳細な説明 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  拒絶査定 /  請求の範囲 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 19年 (行ケ) 10327号 審決取消請求事件
1 原告X2 原告X
原告ら訴訟代理人弁護士上谷清
同 永井紀昭
同 仁田陸郎
同 萩尾保繁
同 笹本摂
同 山口健司
同 薄葉健司
同 石神恒太郎
同 訴訟代理人弁理 士永坂友康
同 古賀哲次
被告特許庁長官鈴木隆史
指定代理人田川泰宏
同 赤穂隆雄
同 吉田耕一
同 山本章裕
同 小林和男
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/08/28
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2004-20552号事件について平成19年8月20日にした審決を取り消す。
第2争いのない事実等(証拠を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)1特許庁における手続の経緯原告らは,平成14年2月5日,発明の名称を「インターネットによる商品の販売方法」(その後,「インターネット通信販売による商品の販売方法」と補正された〔甲1,2〕)とする特許出願(特願2002-28622号。以下「本願」という。)をした。その後,原告らは,平成16年6月21日付けの手続補正書(甲2)により,本願の願書に添付した明細書の記載を補正(以下,この補正後の明細書を,図面と併せ,「本願明細書」という。)する手続補正をしたが,同年8月31日付けの拒絶査定を受けたので,同年10月5日,これに対する不服の審判(不服2004-20552号事件)を請求し,同年11月2日付けの手続補正書(甲5)により,本願明細書の記載を補正(以下,この補正を「本件補正」といい,本件補正後の明細書を図面と併せ「補正明細書」という。)する手続補正をした。
特許庁は,平成19年8月20日,本件補正を却下し,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「審決」という。)をし,同年9月4日,その謄本を原告らに送達した。
2特許請求の範囲(1)本願明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。下線部分は本件補正によって記載が訂正された箇所又は記載が挿入された前後の箇所を示す。)。
「【請求項1】商品の販売元が彩色商品カタログを,インターネット通信販売システムを介して宣伝し,この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元に注文することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって,(イ)販売元が,少なくとも一つの彩色商品の見本画像と基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に宣伝し,(ロ)このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し,(ハ)この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示された商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示の商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して販売元に注文することを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。」なお,審決(審決書23頁20行〜24頁2行)では,本願発明を次のとおり分説しているが(以下,「本願発明の構成a)」などという。),本判決においても,同分説に従う。
a)商品の販売元が彩色商品カタログを,インターネット通信販売システムを介して宣伝し,この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元に注文することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって,b)販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に宣伝し,c)このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し,d)この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示された商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示の商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して販売元に注文するe)ことを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。
(2)補正明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本願補正発明」という。下線部分は本件補正による補正箇所を示す。)。
「【請求項1】商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を,インターネット通信販売システムを介して送信し,この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって,(イ)販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し,(ロ)このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し,(ハ)この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。」なお,審決(審決書5頁23行〜6頁6行)では,本願補正発明を次のとおり分説しているが(以下,「本願補正発明の構成a)」などという。),本判決においても,同分説に従う。
a)商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を,インターネット通信販売システムを介して送信し,この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって,b)販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し,c)このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し,d)この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信するe)ことを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。
3審決の理由別紙審決書写しのとおりである。要するに,下記(1)の理由により,本願補正発明は,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は,平成15年法律第47号による改正前の特許法17条の2第5項で準用する同法126条4項の規定に違反するので,特許法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきであり(以下「理由(1)」という。),下記(2)の理由により,本願発明は,特許を受けることができない(以下「理由(2)」という。),というものである。
(1) 理由(1)ア 特許法(以下「法」という。)29条1項柱書違反本願発明は,専ら,人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為にとどまり,情報処理装置を利用しているものの,その利用は,人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為に関連した道具としての利用にとどまるものであって,全体として自然法則を利用した技術思想ではないから,法2条1項に規定する発明に該当せず,法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないので,特許出願の際独立して特許を受けることができない(以下「理由(1)ア」という。)。
イ 法29条2項違反本願補正発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開平9-160527号公報(甲8。以下「引用例1」という。なお,審決書9頁18行に「特開平9-160572号公報」とあるのは,「特開平9-160527号公報」の誤記と認める。)に記載された発明(以下「引用例発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができない(以下「理由(1)イ」という。)。
審決が,上記判断をするに当たり認定した引用例発明,本願補正発明と引用例発明との一致点,相違点,出願前の周知技術の内容は,以下のとおりである。
(ア) 引用例発明「業者が商品カタログのデジタルデータを,商品取引システムを介して送信し,商品カタログのデジタルデータを受信した利用者が利用者の操作端末の表示装置に表示された商品カタログの商品イメージを見て,その中から購入したい商品を選択して,ホストコンピュータにその選択した商品発注用の電文をホストコンピュータに送信する商品の取引方法において,業者がデジタル化された商品カタログとして商品イメージを含む複数の商品情報データと標準イメージを商品取引システムを介して利用者に送信し,前記デジタル化された商品カタログを受信した利用者は,受信した前記デジタル化された商品カタログを操作端末21の表示装置3に表示し,利用者が,前記操作端末を操作して前記表示装置に前記標準イメージの色調・濃淡を変化させたイメージを複数表示し,別途用意された写真等と見比べて最も適切なものを選択することで求められる補正値により色調や濃淡が補正された上で表示装置に表示された商品カタログの商品イメージを含む商品情報の中から購入したい商品を選択して,ホストコンピュータに商品発注用の電文を送信することを特徴とする商品の取引方法。」(審決書14頁19行〜34行)(イ) 一致点「商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を,通信手段を利用した販売システムを介して送信し,この商品カタログのデジタル・データ情報を受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログの商品のデジタル画像を見て,その中から購買希望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入する通信手段を利用した販売システムを介する商品の販売方法であって,販売元が,少なくとも一つの彩色商品の見本画像および色調補正のための補正用画像情報を商品カタログとして通信手段を利用した販売システムを介して消費者に送信し,このデジタル商品カタログを受信した消費者が,受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し,この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示された補正用画像と印刷された補正用画像とを比較することで,色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することを特徴とする通信手段を利用した販売システム」(審決書18頁25行〜19頁6行)(ウ) 相違点a相違点1「本願補正発明では,『販売元』が消費者に送信する商品を選択するための情報として『少なくとも一つの彩色商品の見本画像』と『色変化尺度としての基準色画像』を組み込んだ『商品カタログ』を『作成する』のに対して,引用例発明では,そのような『商品カタログ』を作成することについては記載されていない点。」(審決書19頁9行〜13行)b相違点2「本願補正発明では,商品カタログの『カラー画像データ』を消費者に送信するとしているのに対して,引用例発明では,どのような形式で送信するか,特定していない点。」(審決書19頁15行〜17行)c相違点3「本願補正発明では,販売元から消費者に商品カタログを送信する際に用いられる通信手段としてインターネットを用いた通信販売システムを介しているのに対して,引用例発明では,『通信網』を用いることは記載されているものの,インターネットを用いる点が記載されていない点。」(審決書19頁19行〜22行)d相違点4「本願補正発明では,色の調整にあたり『モニタに表示された』基準色画像の色を,『印刷された』基準色画像の色に合致させるように消費者が操作することで,同時にモニタに表示されている商品カタログの彩色商品画像の色を調整するのに対して,引用例発明では,標準イメージの色彩および濃淡を変化させたもののなかから,標準として用意された写真等とを目視で見比べて,適切なものを選択することで『補正値』を求め,この『補正値』をパラメータとして表示しようとするイメージの色調や濃淡を補正するものである点。」(審決書19頁24行〜31行)(エ) 周知技術「基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で一致させることで色の調整を行う技術」(以下「周知技術1」という。)が周知であることを,特開平11-19050号公報(甲9。以下「周知例1」という。),特開2001-251523号公報(甲10。以下「周知例2」という。)及び特開平10-173943号公報(甲11。
以下「周知例3」という。)により,また,「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術」(以下「周知技術2」という。)が周知であることを,周知例1により,それぞれ認定した。
(2) 理由(2)ア 法29条1項柱書違反本願発明は,専ら,人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為にとどまり,情報処理装置を利用しているものの,その利用は,人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為に関連した道具としての利用にとどまるものであって,全体として自然法則を利用した技術思想ではないから,法2条1項に規定する発明に該当せず,法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないので,特許を受けることができない(以下「理由(2)ア」という。)。
イ 法29条2項違反本願発明の構成事項をすべて含み,さらに他の事項を付加したものに相当する本願補正発明が,前記(1)イのとおり,引用例発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,本願発明も,本願補正発明と同様の理由により,引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,法29条2項の規定により特許を受けることができない(以下「理由(2)イ」という。)」という。)。
当事者の主張
1取消事由に関する原告らの主張審決は,以下のとおり,?@理由(1)に係る認定判断を誤って,本件補正を却下した違法,?A理由(2)に係る認定判断を誤って,本願発明について特許を受けることができないと結論した違法があるから,取り消されるべきである。
(1) 取消事由1(理由(1)に係る認定判断の誤り)ア 発明に該当しないとした判断(理由(1)ア)の誤り審決は,本願補正発明が,法2条1項に規定する発明に該当せず,法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと認定判断した。
しかし,以下のとおり,本願補正発明の構成a)ないしe)は,全体として,ネットワークや通信システム等の技術的手段,すなわち,自然法則を利用した要素からなるものであって,自然法則を利用した技術的思想創作に該当するから,審決の上記認定判断は誤りである。
(ア) 本願補正発明の構成a)及びe)について審決は,本願補正発明の構成a)及びe)について,「彩色商品カタログのデジタル・データ情報を送信しているのは『商品の販売元』であって,前記『商品の販売元』は,その記載から人の組織であることは明らかであり,『パソコン』を利用して,商品カタログのデジタルデータを受信し,パソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見,購買希望の商品を選択し,販売元に商品の注文情報を送信しているのは『消費者』であって,前記『消費者』は,その記載から自然人であることは明らかである。」(審決書6頁10行〜16行)と認定した。
しかし,審決の上記判断は,以下のとおり誤りである。
本願補正発明の構成a)及びe)は,情報処理装置を利用したものであり,本願補正発明の構成a)の要素はいずれも,「インターネット通信販売システム」を構成する技術的手段である。本願補正発明は,商品の販売方法に関するものではあるが,「インターネット通信販売システム」における「色化け」の問題を解決するため,特別煩雑な機器や手法を必要とすることなく,「モニタに表示されたデジタル商品カタログ」の色を「彩色商品カタログ」の色に一致させるよう色補正するようにした点に,その本質がある。通信情報処理システムの一種である「インターネット通信販売システム」(あるいはそれを利用した方法)では,「受信側」,「送信側」の双方が存在することが必要であるところ,本願補正発明は,「インターネット通信販売システム」に係るものであることをより明りょうにするため,通常使用される技術用語である「受信側」,「送信側」という用語に代えて,「販売元」,「消費者」という用語を用いたものである。「販売元」,「消費者」という用語を用いたことにより,本願補正発明の上記本質が変わるものではなく,同発明が,人為的取り決めとなって,自然法則を利用した技術的思想でなくなるというものではない。
(イ) 本願補正発明の構成b)及びd)について審決は,本願補正発明の構成b)について,「『一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成』および『この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信』とあるが,『商品カタログの作成』および商品カタログのカラー画像データの消費者への『送信』は,いずれも人の組織である『販売元』が行うものであり,人為的な取り決めおよび人間の精神活動を伴うものである。さらに,前記画像に関わる物理的特性または技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものでもない。」(審決書6頁21行〜28行)と認定し,本願補正発明の構成d)について,「『モニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ』,『同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択し』,『販売元にその選択された商品の注文情報を送信する』とあるが,これら『合致』,『選択』および『送信』は,自然人である『消費者』が行うものであり,その記載から人為的取り決めおよび人間の精神活動を伴うものであることは明らかである。さらに,前記『モニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色』と『自己が所有する印刷された前記デジタル画像の基準色画像の色』とを一致させるのは,その記載から自然人の『消費者』が行うものであって,基準色画像の物理的性質または技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものではない。そして,『同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像』との記載からも,『色が調整』されることは特定できるものの,『デジタル商品カタログの彩色商品画像』の物理的性質または技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものとも特定できない。」(審決書7頁6行〜21行)と認定した。
しかし,審決の上記判断も,以下のとおり誤りである。
本願補正発明の構成b)及びd)は,送信者がデジタル化された彩色商品カタログとこれと一体に組み込まれたデジタル化された基準色画像を送信すると,両者がその送信過程で同時に同様な色彩変化をするという物理現象(自然現象)と,画面上でデジタル化された基準色画像に基づいて色調整をすると,その基準色画像の色変化と同時に同様にデジタル化商品カタログの色彩も変化するという現象(物理現象),つまり,通信システムにおける色彩情報の送受信及びコンピュータの画像処理の画面上において発生する,物理的ないしは技術上の自然現象を活用する情報処理における技術的手段そのものである。
上記技術的手段が,販売元(送信側)あるいは消費者(受信側)で実施されることが明示されたことにより,人為的取り決めとなり,あるいは,人間の精神活動を伴う行為にとどまるものとなるというものではない。また,所望の商品を選択することに関しては,消費者の嗜好が反映されることになるが,それを選択する手段は,コンピュータ処理技術に属するものであって,技術的手段を組み合わせたものであるから,その主体が「消費者」と明示されたことにより,技術的手段としての性格が変わるものではない。
したがって,本願補正発明が,人為的取り決めとなって,自然法則を利用した技術的思想でなくなるというものではない。
(ウ) 本願補正発明の構成c)について審決は,本願補正発明の構成c)について,「『受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示』とあるが,この『表示』は自然人である『消費者』が行うものであり,その記載から明らかに人為的な取り決めおよび人間の精神活動を伴うものである。さらに,前記デジタル画像に関わる物理的性質または技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものでもない。」(審決書6頁33行〜7頁1行)と認定した。
しかし,本願補正発明の構成c)の「受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示」することは,人為的取り決めでも,人間の精神活動を伴う行為にとどまるものでもなく,技術的手段である。この技術的手段の主体が「消費者」と明示されたことにより,技術的手段としての性格が変わるものではないから,本願補正発明が,人為的取り決めとなって,自然法則を利用した技術的思想でなくなるというものではない。
進歩性がないとした判断(理由(1)イ)の誤り審決は,以下のとおり,?@引用例発明の認定を誤った結果,本願補正発明と引用例発明との一致点の認定を誤って,両発明の相違点を看過し,?A周知技術の認定を誤り,本願補正発明と引用例発明との相違点についての容易想到性の判断を誤った。
(ア) 引用例発明の認定の誤り・一致点の認定の誤り・相違点の看過審決は,以下のとおり,引用例発明の認定を誤った結果,本願補正発明と引用例発明との一致点の認定を誤り,相違点を看過した。
a引用例発明の認定の誤り(a)審決は,引用例発明を前記第2,3(1)イ(ア)のとおり認定した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定には誤りがある。
引用例1では,標準イメージは,補正値を得るために利用されることが記載されているにすぎず,商品カタログに組み込まれて使用されることは記載されていない。すなわち,引用例1には,「商品イメージを含む複数の商品情報データと標準イメージ」から構成された商品カタログが(商品情報データと標準イメージとが,一体化された商品カタログ情報として),消費者に送信されることは記載されていない。
したがって,審決が,引用例発明について,「業者がデジタル化された商品カタログとして商品イメージを含む複数の商品情報データと標準イメージを商品取引システムを介して利用者に送信し,」(審決書14頁24行〜25行)との点を認定したのは,誤りである。
(b)なお,引用例1には,CD-ROMに「商品情報データ」と「標準イメージ」とが収蔵されていることが記載されているが,両者は個別に蓄積されている。画面に複数画像を表示した場合,指定した画像の色補正は可能であるが,その色補正は,他の画像の色変化とは独立のものである。
また,引用例1における「標準イメージ」とは,色調や濃淡の異なるイメージデータを複数生成して表示する際に用いられる任意のイメージであり(段落【0022】〜【0024】参照),本願補正発明にいう「基準色画像」に相当するものではない。
b一致点の認定の誤り・相違点の看過(a)審決は,本願補正発明と引用例発明との一致点を前記第2,3(1)イ(イ)のとおり認定した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定には誤りがある。
引用例発明では,前記a(a)のとおり,標準イメージは補正値を得るために利用されているにすぎず,商品情報データと標準イメージとが,一体化された商品カタログ情報として,消費者に送信されることはないから,引用例発明が,「販売元が,少なくとも一つの彩色商品の見本画像および色調補正のための補正用画像情報を商品カタログとして通信手段を利用した販売システムを介して消費者に送信し,」(審決書18頁31行〜33行)との点で,本願補正発明と一致するということはできない。
また,引用例発明における標準イメージは補正値を得るために利用されるにすぎず,前記a(b)のとおり,本願補正発明にいう「基準色画像」に相当するものではないから,引用例発明が,「この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示された補正用画像と印刷された補正用画像とを比較することで,色が調整モニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,」(審決書19頁2行〜4行)との点で,本願補正発明と一致するということもできない。
(b)本願補正発明は,「基準色画像」と「彩色商品の見本画像」の両者の「カラー画像データ」を「デジタル商品カタログ」として同時に送信するものであって,「基準色画像」と「彩色商品の見本画像」の両者を一つの画像ファイルとして画像ソフトの処理対象上一体としたものであるのに対し,引用例発明は,「標準イメージ」を送信して補正値を得た後,「商品イメージを含む複数の商品情報データ」を送信するものであって,「商品イメージ」と「標準イメージ」とが画像ソフトの処理対象上一体とされたものでない点で相違する。
審決は,本願補正発明と引用例発明との上記相違点を看過したものである。
(イ) 周知技術の認定の誤り・相違点の判断の誤り審決は,以下のとおり,本願補正発明と引用例発明との相違点についての容易想到性の判断の前提となる周知技術1,2の認定を誤り,また,相違点1,3,4の各判断を誤った。
a周知技術の認定の誤り(a) 認定の手法について審決は,本願補正発明における一体不可分の構成を区分し,その区分に対応して,同一の文献である周知例1から周知技術1と周知技術2とを分けて認定しているが,このような認定の手法は誤りである。
(b) 周知技術1について審決は,「周知例1〜3の記載からみて,基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で一致させることで色の調整を行う技術は,周知技術」(審決書17頁15行〜18行)であると認定した。審決の上記認定は,基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で操作し一致させることにより,本来の色補正対象画像と本願補正発明の「デジタル商品カタログの彩色商品画像」の色の調整が行われる技術が周知であるかのような内容を含むものである。
しかし,周知例1ないし3には,補正値を得て,その補正値を適用して色補正をする技術が開示されているにすぎず,基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で操作し一致させることで色補正対象画像の色の調整を行う技術は記載されていない。
すなわち,本願補正発明は,「基準色画像」と「彩色商品画像」を同時に変えるものであるが,周知例1ないし3に記載された技術は,たとえ同時に表示された画像であるとしても,表示された画像が同時に変わるものとはいえない。
(c) 周知技術2について審決は,「周知例1の記載からみて,色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術は,周知技術」(審決書17頁19行〜21行)であると認定した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定は誤りである。
周知例1においては,患者の横に配置した基準色見本部材68の画像データは,患者の画像データから分離された上で,画面上に基準色見本画像70bとして表示されるものと考えられ,両者は連動していないから,基準色見本部材72と基準色見本画像70bの色調を調整しても,画面上の患者の色調を補正することにはならない。また,周知例1では,基準色見本画像70aの存在が前提となっているにもかかわらず,これがどのように生成されるのか具体的な開示がない。このようなあいまいな周知例1に基づいて,周知技術2を認定することはできない。なお,モニタに表示された画像からその一部を分離して処理する技術は,本願出願前に周知であった(甲15)。
被告は,周知技術2を裏付けるものとして,特開平5-176352号公報(乙2),実願昭52-18211号(実開昭53-113032号)のマイクロフィルム(乙3)を提出する。
しかし,乙2,3は,カラーディスプレイに表示された映像に加えて赤,緑,黄色の三原色を表示させ,これを基準となる赤,緑,青の光の3原色パターンと対比することにより,カラーマッチングさせることを開示するものの,単にカラーディスプレイの発色機能を正常状態に保持するための技術的機構,方法が開示されているにとどまるから,周知技術2の周知性を裏付けるものとはいえない。
b相違点の容易想到性判断の誤り(a) 相違点1について引用例1に,標準イメージと商品情報とがCD-ROMに記憶されて提供されることが記載されているとしても,そのことから,引用例発明において,インターネット通信システムにより,「デジタル化されたイメージを含む複数の商品情報」に「標準イメージ」を組み込んだものを1つのデータとして利用者に提供するようにすることが,当業者に容易に想到できたということはできない。CD-ROMに,「複数の商品情報」に加えて,「標準イメージ」を記録保存することと,本願補正発明のように,「販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組み込んだ商品カタログを形成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログと」することは,技術的意義を異にする。
また,引用例1,周知例1ないし3,乙2ないし6には,本願補正発明の基本的技術思想に係る,インターネット通信販売システムを介する商品の販売方法において,「販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し,この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し」,「パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的合致させ,同時に色が調整され」ることは,何ら記載・示唆されていない。
したがって,相違点1に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえない。
(b) 相違点3について引用例1に,通信手段として公衆回線網を利用する構成が記載され,本願の出願当時,通信手段としてインターネットが普及していたとしても,特定第二者間の通信システムに関する引用例発明において,通信手段として不特定多数者間の通信システムを利用した「商品取引システム」を用いて本願補正発明と同様の利用者と業者間の情報のやり取りを,インターネットを利用した「商品取引システム」を介して行うようにすることが,当業者において容易に想到できたということはできない。
したがって,相違点3に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえない。
(c) 相違点4について引用例発明は,色補正値を得ることを基本的な技術的思想としているのであり,本願補正発明の色補正手段とは異なるから,本願補正発明のように,商品画像と一体となった基準色部分を色補正することにより商品画像を色補正する手段を採用することについての示唆はない。
したがって,相違点4に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえない。
(2) 取消事由2(理由(2)に係る認定判断の誤り)審決は,本願発明が,法2条1項に規定する発明に該当せず,法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと認定判断した。
しかし,審決には,以下のとおり誤りがある。
すなわち,本願発明の構成a)ないしe)は,本願補正発明の構成a)ないしe)と,前記第2,2における下線部分が異なるのみで,本質的な構成上の違いはないから,前記(1)アと同様の理由により,本願発明の構成a)ないしe)は,全体として,ネットワークや通信システム等の技術的手段,すなわち,自然法則を利用した要素からなるものであって,自然法則を利用した技術的思想創作に該当するので,審決の上記認定判断は,誤りである。また,審決には,前記(1)イと同様の理由により,本願発明と引用例発明との対比及び判断における誤りがある。
2被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1) 取消事由1(理由(1)に係る認定判断の誤り)に対しア 発明に該当しないとした判断(理由(1)ア)の誤りに対し本願補正発明の構成a)及びe)では,「インターネット通信販売システム」,「パソコン」,「パソコンのモニタ」という情報処理装置が用いられているものの,その内容は,「商品の販売方法」に関し,「インターネット通信販売システム」,「パソコン」,「パソコンモニタ」を商品の購入もしくは販売のための単なる道具として用いて,「商品の元」が「彩色商品カタログのデジタル・データ」を送信し,この「商品カタログのデジタル・データ」を受信した「消費者」が,「商品カタログのデジタルデータ」を見て,その中から購入希望の商品を選択して,販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより「所望の商品を購入する」という,一連の経済活動のための手順として人為的な取り決めのみを特定したにすぎず,全体として自然法則を利用したものではない。
本願補正発明の構成b)では,商品の販売のための一工程として,1つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組み込んだ商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとして消費者に送信するが,これは「販売者」という人もしく人の組織が主体となって行う販売行為であって,専ら商品の販売のための人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為である。また,本願補正発明の構成d)では,モニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された基準色画像に実施的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの中から所望の商品を選択し,注文情報を送信するが,これは「消費者」という人が,商品の注文のためのツールとしてモニタを用いて,その五感に依存して,消費者自身の目で,色を見比べて,色を合わせ,さらに商品を選択し注文するという行為について,「販売者」が「消費者」にルールとして求めることを規定するものであって,専ら商品の販売のための人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為である。
本願補正発明の構成c)は,人間の精神活動を伴う行為そのものである。
したがって,本願補正発明では,情報処理装置が用いられているが,動作の主体は人間であって,情報処理装置の使い方も商品の販売に関する人為的な取り決め及び人間の精神活動のみを利用したものであり,この点において自然法則を利用した技術的思想創作とはいえない。
進歩性がないとした判断(理由(1)イ)の誤りに対し(ア)引用例発明の認定の誤り・一致点の認定の誤り・相違点の看過に対しa引用例発明の認定の誤りに対し引用例1に,「業者がデジタル化された商品カタログとして商品イメージを含む複数の商品情報データと標準イメージを商品取引システムを介して利用者に送信し,」(審決書14頁24行〜25行)との点が記載されていることは,審決が認定したとおりである。
b一致点の認定の誤り・相違点の看過に対し(a)原告らは,引用例発明の認定の誤りを前提として,一致点の認定の誤りを主張するが,前記aのとおり,審決における引用例発明の認定に誤りはなく,一致点の認定にも誤りはない。
なお,審決は,引用例発明の「標準イメージ」と本願補正発明の「基準色画像」とが一致すると認定したものではなく,両者は,概念として共通する点があるものの,相違すると認定した上で,その相違点について判断している。
原告らの主張は,審決を正解しないものであり,失当である。
(b)本願補正発明の「商品カタログ」について,補正明細書の請求項1には,「少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ」と記載されているにすぎず,また,「送信」についても,「商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信」すると記載されているにとどまり,例えば,商品カタログの一つのページに「彩色商品の見本画像」と「基準色画像」を組み込むなどの記載はないから,「彩色商品の見本画像」と「基準色画像」が同時に送信されることは,何ら記載・示唆されていない。
なお,仮に本願補正発明において「彩色商品の見本画像」と「基準色画像」が同時に送信されるものと解したとしても,審決は,相違点4の判断において,引用例発明に,「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術」(周知技術2)を用いることは当業者が容易に想到できた事項であるとしており,引用例発明に周知技術2を適用すれば,商品カタログの「商品イメージ」と「標準イメージ」が同時に表示されるようになることは自明であるから,「商品イメージ」と「標準イメージ」を送信する際に同時に送信するようにすることも,当業者からみれば単なる設計的事項にすぎないというべきであって,審決の結論に影響するものではない。
(イ) 周知技術の認定の誤り・相違点の判断の誤りに対しa周知技術の認定の誤りに対し(a) 認定の手法について刊行物に複数の技術が記載されていれば,当然,複数の技術を認定できる。したがって,審決における周知技術の認定の手法が誤りであるとする原告ら主張は失当である。
(b) 周知技術1について審決は,周知例1ないし3の各記載から,色の調整のために「基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で一致させる」点に着目して,周知技術1を認定したが,その認定過程及び内容に不合理な点はない。
なお,原告らが主張するように,周知例1ないし3には,色補正のための補正値を求める技術も開示されているが,周知例1には,補正値によって,画像データではなく,直接現在表示している画面の表示色を調整することが記載されており,また,周知例2,3で求められた「補正値」は,「色補正対象画像」の色の補正に用いられるものであるから,審決の認定を左右するものではない。
(c) 周知技術2について周知例1の記載(段落【0019】,【0021】,【0024】,【0026】,【0027】,【0037】,【0043】など)に示されるとおり,周知例1の「患者18」と「基準色色見本部材68」とは,撮像装置により同時に撮像されることにより,「患者の画像」及び「基準色見本画像70b」が含まれる画像信号となる。そして,両者は分離されることなく,カラー画像表示装置48にカラー画像として表示され,また,一つの映像信号として,「表示画像色調調整装置56」及び「送信画像色調調整装置60」により色調整されることが記載されている。なお,映像信号の中から一部を分離して処理することは,技術的に,不可能とはいえないとしても,困難である。
また,乙2,3にも,「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像に基づいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色の補正をする技術」が開示されている。
したがって,審決における周知技術2の認定に誤りはない。
b相違点の容易想到性判断の誤りに対し(a) 相違点1について引用例1における「標準イメージ」とは,CD-ROMとして「商品カタログ」が提供された場合に「商品情報」と同じCD-ROMに記憶され,「商品情報」のイメージの表示に先立って,イメージの色調や濃淡を決める補正値を求めるために「標準イメージ」を表示するものであって,「商品カタログ」の「商品情報」のイメージの表示に付随して用いられるものである。そして,「商品情報」を「公衆網を経由して提供されるもの」であるとした場合にも,当該「標準イメージ」は,「商品カタログ」の「標準イメージ」の表示に付随して用いられるものであるから,「商品情報」及び「標準イメージ」を,利用者に送信する際に,一体として送ることは自然であり,引用例発明において,利用者に送信する際に,一体として送るようにすることは,当業者からみれば単なる設計的事項にすぎない。
(b) 相違点3についてインターネットを利用した通信販売システムは,乙4ないし6に示されるように,周知である。また,引用例発明は,色の調整に当たり,「標準イメージ」を用いており,「基準色画像」を用いるものではないが,このことによって,引用例発明の通信手段としてインターネットを利用するようにすることが困難になるものでもない。そして,審決は,色の調整方法の違いについて,相違点4として判断しており,この判断に誤りがないことは,後記(c)のとおりである。
(c) 相違点4について原告らの主張は,審決の引用例1の記載内容の認定が誤りであることを前提とするものであるが,審決の認定に誤りがないことは,既に主張したとおりであるから,原告らの主張は失当である。
(2) 取消事由2(理由(2)に係る認定判断の誤り)に対し前記(1)と同様の理由により,審決に原告ら主張に係る誤りはない。
当裁判所の判断
1取消事由1(理由(1)に係る認定判断の誤り)に対し(1) 理由(1)イに係る認定判断の誤りについて当裁判所は,本願補正発明が法2条1項に規定する発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではないが,事案にかんがみ,まず,原告ら主張の取消事由1のうち,進歩性がないとした判断(理由(1)イ)の誤りの有無について検討する。
ア引用例発明の認定の誤り・一致点の認定の誤り・相違点の看過について原告らの主張は,要するに,引用例1には,CD-ROMに「商品情報カタログ」と「標準イメージ」が収蔵されているものの,単にCD-ROM情報として個別に蓄積されているにすぎず,本願補正発明のように,「基準色画像」と「彩色商品の見本画像」の両者の「カラー画像データ」を「デジタル商品カタログ」として一つの画像ファイルとして画像ソフトの処理対象上一体としたものではなく,複数の画像の色を同時に補正できる技術の開示はないという点を前提とするものである。
そこで,以下,この点について検討する。
(ア) 引用例1の記載a引用例1(甲8)には図面とともに次の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,カラーのイメージデータを表示することが可能な表示装置において,特に,イメージデータの色調や濃淡を補正する機構を備えたものに関する。
【0002】【従来の技術】従来より,CD-ROM等に格納されたイメージデータをパーソナルコンピュータ(PC)等の表示装置に表示することが行われている。しかし,ディスプレイの特性により,イメージデータの色調や濃淡が正しく表示されないことがある。PC等の表示装置においては,調整つまみの操作により表示画面の輝度とコントラストを調整することはできるが,赤,緑,青の三原色のそれぞれの構成,すなわち,表示色の色調を調整することはできないのが通常である。また,カラーテレビの受像機のように色調を調整できる表示装置を使用した場合であっても,表示したイメージデータを見て,正しい色調に調整することが必要となる場合が多い。
【0003】【発明が解決しようとする課題】このため,従来の表示装置では,利用の形態によっては,以下のような解決すべき課題があった。例えば,業者から受け取ったCD-ROM化した商品カタログに格納されたイメージデータを消費者が自宅のPC等の表示装置に表示して商品の選択を行う商品取引システムが普及しつつある。
【0004】こうしたシステムを利用して商品を注文した場合,商品選択の際にPC等の表示装置に表示された商品イメージと,実際に配送されてきた商品の間で,色彩や質感が異なったものと感じられることがあり,注文した消費者に不満を抱かせることが多かった。
【0005】【課題を解決するための手段】上述した課題を解決するため,本発明は,イメージデータのカラー表示が可能な表示装置におけるイメージデータの色調・濃淡の補正表示方式において,イメージデータの色調や濃淡についての補正を指示する手段と,前記指示された補正値に基づき,イメージデータの色調および濃淡に関わる情報を演算する手段と,前記演算の結果から色調や濃淡の異なるイメージデータを複数生成して表示する手段と,前記表示された複数のイメージデータのうち,最適なイメージデータを選択する手段と,選択された前記イメージデータの色調および濃淡に関わる情報を記憶しておく手段とを備え,新たなイメージデータを表示する際には,前記記憶された情報に基づき色調および濃淡を補正して表示することを特徴とする。」「【0017】図5は色調・濃淡選択イメージの一例を示す説明図である。なお図5においては,RGBの各値を同じ値だけ変化させたもの,すなわち濃淡を変化させたイメージを用い,図面上ではハッチングの間隔で濃淡の変化を表すものとする。また,太線で描かれている枠を選択枠として,この選択枠内のイメージが現在選択されているイメージであるとする。
【0018】利用者は,この表示を見ながら,標準として別途用意された写真等と見比べて,最も適切なものを選択する。選択には,制御用コントローラ6を使用して行う。図6は制御用コントローラ6の機能の一例を示す説明図で,ここでは,ゲーム機のコントロールパッドを例に説明する。
【0019】例えば,「左矢印」ボタンを押すと左に選択枠が移動し,「右矢印」ボタンを押すと右に選択枠が移動するようにする。また,「決定」に割当てられたボタンを押すと,このとき選択枠で囲われているイメージが選択されたことになる。ここで,図5に示す状態で「決定」ボタンが押されると,「-1」のイメージが選択されることになる。なお,この制御用コントローラ6の機能は,パーソナルコンピュータのキーボードやマウス等でも実現可能である。
【0020】そして,プロセッサ1はこの選択された-1の値を不揮発性メモリ7に格納する。この値が表示する表示装置3と取り込んだ時のイメージの差であり,その差を補正するパラメータとなる。以降,イメージを表示するときに,プロセッサ1はこの値を不揮発性メモリ7から読み出して,この値をパラメータとして表示しようとしているイメージの色調や濃淡を補正する演算を行い,表示装置3に色調や濃淡を補正したイメージを表示する。
なお,図5では濃淡を変化させたイメージを表示することとしたが,同様の機能で色調を補正するための値を決定することもできる。色調の調整であれば,例えば赤に対してのみ演算をすることにより,「赤っぽい」イメージを生成し,赤に関する色調整を行うことができる。
【0021】図7は色調・濃淡選択イメージの他の例を示す説明図であり,この図7のようにイメージ表示を2次元にして,各軸で演算するパラメータを変化,例えば横は赤を変化させ,縦は青を変化させるように表示し,表示されているイメージの中から最適と思うものを選択するようにすれば,一度の複数のパラメータを決定することができる。
【0022】図8は上述した第1の実施の形態の色調・濃淡補正表示機能の論理ブロック図である。商品情報がCD-ROMに格納されているものとすると,プロセッサ1は,セットされたCD-ROMからまず標準イメージを取り込む。この標準イメージに対して,プロセッサ1は,イメージ演算部1aでサンプル作成用のパラメータを用いて色調や濃淡を補正する演算を行い,表示装置3に標準イメージに対して色調や濃淡を段階的に少しずつ変化させたイメージを並べて表示する。ここでの演算および表示は,図5で説明した1つのパラメータを求めるためのもの,あるいは図7で説明した複数のパラメータを求めるためのもののどちらでも可能である。
【0023】利用者はこの表示を見て,制御用コントローラ6を操作して最適と思うイメージを選択する。そして,プロセッサ1は選択されたイメージの色調や濃淡を決める補正値を不揮発性メモリ7に格納する。以降,このCD-ROM内のイメージを表示するときには,CD-ROMから商品情報の中のイメージを取り込むと,プロセッサ1は不揮発性メモリ7から補正値を読み出し,イメージ演算部1aでこの補正値をパラメータとして表示しようとしているイメージの色調や濃淡を補正する演算を行い,表示装置3に色調や濃淡を補正したイメージを表示する。
【0024】以上説明したように,本発明の第1の実施の形態の色調・濃淡補正表示機能によれば,標準イメージに対して色調や濃淡を段階的に少しずつ異ならせたイメージを並べて表示して,この中から最適と思われるイメージを選択させることで,色調や濃淡の補正値を得ることとしたので,表示装置の特性や調整に影響されず,正しい色調や濃淡で商品情報を表示することができる。」「【0035】【発明の効果】以上説明したように,本発明は,標準イメージと,この標準イメージに対して色調や濃淡を段階的に少しずつ異ならせたイメージとを並べて表示し,これらの中から最適と思われるイメージを選択させることで補正値を得て,この補正値を記憶しておくことで,以降商品情報のイメージを表示する際には,この記憶した補正値をパラメータとして色調および濃淡を補正したイメージを表示することができ,表示装置の特性や調整に影響されず,正しい色調や濃淡で商品情報を表示することができる。
【0036】また,表示の毎の調整を行う必要がなく,操作が簡単になる。」b上記aの各記載によれば,引用例1には,?@複数の商品情報(商品カタログのイメージデータ)と商品の標準イメージがCD-ROMに格納され,?A利用者の表示装置のプロセッサがCD-ROMから標準イメージを取り込んで,表示装置に表示し,?B次に,利用者が,この表示を見ながら,標準として別途用意された写真等と見比べて最も適切なものを選択すると,色調・濃淡の補正値が表示装置のメモリに格納され,?C以降,このCD-ROM内の商品カタログのイメージを表示する場合は,プロセッサがメモリから補正値を読み出し,表示装置に色調・濃淡を補正したイメージを表示することが記載されており,いったん補正値が設定されると,CD-ROMのイメージは,この補正値に基づいて色調・濃度が補正された上で表示されることが理解できる。
(イ) 本願補正発明aこれに対し,本願補正発明では,商品画像の色補正については,本願補正発明の構成d)において,「この消費者が,パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ,同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して,」と規定されている。
bそして,補正明細書(甲5)の発明の詳細な説明には,色補正の具体的な手段については,次のように記載されている。
「【0019】このデジタル商品カタログを自己のパソコンで受信し,モニタにデジタル画像としてこの商品カタログを表示した消費者は,その中に組み込まれたRGB基準色画像(デジタル画像)(図3)の色が自己の所有する印刷RGB基準画像と目視によって実質的に合致するように前記公知の手法で色補正し,この色補正によって同時に色補正されたデジタル画像(商品カタログの婦人服)の中から,特定の商品を選択して,販売元に発注(選択した商品の注文情報を送信)した。」「【0012】最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し,自己の所有するパソコンのモニタに表示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って,本願発明の場合でも,自己の所有するパソコンのモニタに表示された基準色対応のデジタル画像の色を自己が所有する印刷基準色画像(販売元で使用したものと同じ)の色と比較して色の相異が目視で明瞭に認識された場合に,公知の手法,例えば公知の画像処理コンピュータプログラム(例えばAdobe社Photoshop LE-J(登録商標))を用いた色補正処理によって,モニタ表示の基準色画像(デジタル画像)の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば,前記デジタル画像と共に表示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので,色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」c補正明細書の前記a及びbの各記載を総合すれば,本願補正発明は,モニタに表示された商品カタログの基準色画像の色と自己が所有する印刷された前記基準色画像の色とを目視で比較し,両者を実質的に合致させることにより,同時に商品カタログのデジタル画像を補正するものであると解される。つまり,本願補正発明では,モニタ上で,基準色画像と商品カタログのデジタル画像とが,同時に同じ補正値に基づいて色補正されるものである。
(ウ) 検討a前記(ア)及び(イ)によれば,引用例発明の「標準イメージ」は,商品を選択するための商品画像情報の「色調補正のための補正用画像情報」であり,引用例発明と本願補正発明とは,商品カタログの複数のデジタル画像を同じ補正値に基づいて色補正をして表示するという補正の方法について,相違する点はない。
もっとも,引用例発明では,補正値を設定した後に,CD-ROMからデジタル画像を順次読み出し,色補正をした上で表示するようにしているのに対し,本願補正発明では,複数のデジタル画像を表示した状態で,設定した補正値により同時に色補正をしている点において,相違する。
bところで,審決は,本願補正発明と引用例発明との相違点の一つとして,相違点4(前記第2,3(1)イ(ウ)d)を認定し,その容易想到性の判断において,次のとおり説示している。
「そして,この色の調整技術を採用した場合に,前記周知技術2に示すように色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術もまた周知であることを考慮すれば,引用例発明においても前記商品情報のデジタル化されたイメージと前記基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている前記商品情報のデジタル化されたイメージの色を補正するようにすることも当業者が容易に想到できた事項である。」(審決書21頁2行〜9行)そうすると,審決は,引用例発明では,補正値を設定した後に,CD-ROMからデジタル画像を順次読み出し,色補正をした上で表示するようにしているのに対し,本願補正発明では,複数のデジタル画像を表示した状態で,設定した補正値により同時に色補正をしている点について,これを相違点として認定した上で,その容易想到性について判断している。
(エ) まとめそうすると,審決が,本願補正発明と引用例発明との相違点を看過した旨の原告らの主張は,採用することができない。
なお,原告らは,引用例発明の認定の誤り,本願補正発明と引用例発明との一致点の認定の誤りとして,縷々主張するが,いずれも審決の結論に影響するものとは認められない。
周知技術の認定の誤りについて原告らは,審決における周知技術1,2の認定に誤りがあると主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの主張は失当である。
(ア) 周知技術1の認定の誤りについてa周知例1について(a)周知例1(甲9)の各記載(図面を含む。)によれば,周知例1記載の技術は,患者を撮像し,その映像を遠隔地のカラー画像表示装置に表示させる場合に,患者に対する照明,カラー撮像装置の側の色感度のばらつきやその経時変化,色調節装置の設定,カラー画像表示装置の側の発色のばらつきやその経時変化,色調整装置の設定などにより,表示色が影響される結果,カラー画像表示装置に表示される患者の皮膚の色がずれてしまい,正確に再現されないという問題意識の下,カラー映像表示装置48に基準色見本画像70a,70bを表示させ,少なくともこれらのいずれか一方と,比較のために用意した基準色見本部材72とを対比し,カラー画像表示装置の表示画像色調性装置56あるいは60を手動で操作して,基準色見本部材72の基準色見本と略一致させることにより,色ずれを解消するものであることが理解できる。
そして,患者側に配置する基準色見本部材68は,カラー画像表示装置48の表示範囲(画像)の右下位置に基準色見本画像70bとして表示されるように配置されるものである(段落【0024】参照)。
このように,カラー画像表示装置上の表示位置がちょうどよい位置になるように,患者の横に配置する基準色見本部材68の位置が調整されるのであるから,患者と基準色見本部材68は,一体のものとして撮像・表示されるものと考えるのが,自然かつ合理的である。
したがって,周知例1の色補正装置においても,患者の画像と同時表示された状態で,基準色見本画像70bと基準色見本部材72を手動で色合わせすることにより,同時に色補正がされるものということができる。
(b) 周知例1に関する原告らの主張に対してまず,原告らは,?@周知例1において,基準色見本画像70bと基準色見本部材72との関係のみを取り出すことは許されない,?A周知例1では,患者の画像部分と基準色見本画像が分離されていることは明りょうである,?Bモニタに表示された画像からその一部を分離して処理する技術は,本願出願前に周知であったなどと主張する。しかし,周知例1においては,患者側に配置された基準色見本部材68を患者とともに撮像してカラー画像表示装置48に表示される基準色見本画像70bと,基準色信号に基づいてカラー画像表示装置48に表示される基準色見本画像70aは,別個のものとして説明されている。そして,基準色見本画像70bについては,患者の画像と同時表示された状態で,基準色見本画像70bと基準色見本部材72を手動で色合わせすることにより,同時に色補正がされるものと理解できることは,前記(a)で検討したとおりである。
また,原告らは,審決が同一の周知例1に基づいて,周知技術1と周知技術2を認定した点に誤りがあると主張する。しかし,同一文献であっても,複数の技術内容を把握できる場合には,それぞれの技術内容を開示するものとして,認定の基礎とすることは妨げられない。
さらに,原告らは,周知例1の記載があいまいであると主張する。しかし,周知例1に,患者の画像と同時表示された状態で,基準色見本画像70bと基準色見本部材72を手動で色合わせすることにより,同時に色補正を行う技術が開示されていることは,前記のとおりであり,周知例1には,少なくとも上記の技術的思想実施し得る程度の開示があるというべきである。
以上のとおり,周知例1についての原告らの主張は,採用の限りでない。
b周知例2及び周知例3について(a)周知例2(甲10)の各記載(図面を含む。)によれば,周知例2には,基準色画像Zと,これを予めスキャナで読み取ってメモリに格納したものをモニタに表示させたデジタル画像Z と1を,目視で対比し,コンピュータを操作してモニタ表示の色データ(明度,コントラスト,彩度,色バランス)を調整することにより,コンピュータ画像処理システム間で画像の伝達を行う場合の画像色の不一致の問題を解決する技術が開示されていると認められる。
(b)周知例3(甲11)の各記載(図面を含む。)によれば,周知例3には,ハードコピー14の画像12のカラーパッチ12aと,これと測色基準色空間で一致する測色値を有し,CRT(画面)上に表示されたカラーパッチ20aとを,目視で対比し,手動で色調を変化させながら,色の見えの不一致を補正する技術が開示されていると認められる。
(c)前記(a)及び(b)によれば,周知例2,3には,「基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で一致させることで色の調整を行う技術」(周知技術1)が開示されているといえる。
c以上のとおり,審決が,周知例1ないし3を例示して,周知技術1を認定したことに誤りはない。
(イ) 周知技術2の認定の誤りについてa被告は,周知技術2を示すものとして,審決が例示した周知例1のほかに,乙2,3を指摘するので,これらを踏まえて検討する。
(a) 乙2について乙2には図面とともに次の記載がある。
「【0002】【従来技術】テレビ,OA機器,ホームオートメーション等に使用される,カラーディスプレイの色合い調整は,従来,(A)その時点で画面に表示されている映像の中で,色の合わせ易いものに合わせて,憶測で調整するか,(B)テストパターンを表示させて,色模様の相互の関係から感覚に頼って調整していた。ところが,(A)の方法では全くの当て推量であり,(B)の場合も的確に調整出来る保証はなく,テストパターンを表示させる手段・方法も考える必要があった。また,特に,近時,多用される様になったカラー液晶ディスプレイにおいては,「ブライト」や「コントラスト」を調整した場合でも,色合いが変わるので,適正な調整が困難な場合もあって,適正簡便に色合い調整出来る方法が望まれていた。
【0003】【発明が解決しようとする課題】上記事情に鑑みて提案される本発明は,当て推量や感覚に頼ることなく,適正簡便に色合い調整の出来るカラーディスプレイ装置を提供することを目的としている。
【0004】【課題を解決するための手段】上記目的を達成する為に提案される請求項1に記載の本発明は,画面に表示されるカラーを色合わせする調整スイッチを有したカラーディスプレイ装置において,上記画面には,赤,緑,青の光の3原色パターンを表示させるようにするとともに,その画面の外側には,赤,緑,青の光の3原色基準パターンを配置した構成とされている。」「【0006】【実施例】以下に,図面を参照して本発明の実施例を説明する。図1は,請求項1に記載の本発明によるカラーディスプレイ装置の一例であるカラー液晶ディスプレイ装置10の外形斜視図の例で,図において,13はカラー液晶画面,11はカラー液晶画面13の画面外に配置された赤,緑,青の光の3原色基準パターン,12はカラー液晶画面13に通常の映像に加えて合成表示された赤,緑,青の光の3原色パターン,14は3原色パターン12の色合いを調整する色合わせ調整スイッチである。図2は,上記のカラー液晶ディスプレイ装置10の構成例図で,図1と同一のところは同じ符号を付してある。図において,24,は受信チャネルを選択し,その信号を増幅して中間周波信号に変換するチューナ,23は,チューナ24からの中間周波信号を増幅して,映像信号を取り出すVIF増幅映像検波部,22は,VIF増幅映像検波部からの映像信号を調整して,画像の明るさとコントラストを調節する輝度・色度信号処理部,25は,カラー液晶画面13を駆動する為に,輝度・色度信号処理部22からの映像信号を増幅すると共に,3原色信号を取り出して,そのばらつきを補正する映像出力部,26はカラー液晶画面13の横方向の走査駆動を行うX駆動回路,27はカラー液晶画面13の縦方向の駆動を行うY駆動回路,21は光の3原色パターン信号を出力する3原色パターン出力部である。この様な構成のカラー液晶ディスプレイ装置10の色合わせの方法を説明する。カラー液晶画面13には,3原色パターン出力部21から常時,赤,緑,青の3原色パターン12が出力されているが,輝度・色度信号処理部22と映像出力部25の調整具合いによって,3原色パターン12に3原色基準パターン11からずれが生じていると,3原色パターン12を3原色基準パターン11に合わせる様に,色合わせ調整スイッチ14で調整を行う。尚,3原色パターン12と3原色基準パターン11の配置と形状は,図1に示したものに限らず,両者が比較出来る配置と形状であれば良い。また,3原色パターン出力部21から出力される3原色パターン信号は,予め3原色基準パターン11を撮影して記憶させておいても良いし,電子的に発生させても良い。」上記各記載によれば,乙2には,画面に,「通常の映像」に加えて「3原色パターン12」を合成表示し,色合わせ調整スイッチ14で,「3原色パターン」を「3原色基準パターン11」に合わせるように調整することにより,画面に同時に表示されている「通常の映像」の色調を調整することが開示されていると認められる。
(b) 乙3について乙3には図面とともに次の記載がある。
「カラーテレビ受像機においては,その再生画面の色相を任意に調整できるようにされているが,逆にこのように任意に調整できると,正しい色相がわからず,その正しい色調に調整できないことがある。
このため,本考案においては,色相の調整時,再生画面の一部にカラーバーが映し出されると共に,その色相が再生画面と一体に変化し,従つて色相調整が簡単,かつ確実にできるようにすると共に,その場合,新たに生じる問題点を解決しようとするものである。」(明細書1頁13行〜2頁3行)「従つて画面(7S)の部分(7C)には,電圧Er〜Ebによつてカラーバーが映し出される。そしてこの場合,部分(7C)のうち,期間Tmに対応する上半分の部分(7U)では,電圧Er〜Ebは所定の一定レベルなので,これに対応して赤,緑,青のカラーバーが映し出される。また期間Tnに対応する下半分の部分(7D)では,電圧Er〜Ebのレベルが上述のような関係にあるので,可変抵抗器R11がヒューセンターにあるときには,部分(7U)のカラーバーと同様に,赤,緑,青のカラーバーが映し出されるが,可変抵抗器R11をヒューセンターからまわすと,これにつれて部分(7D)のカラーバーの色相は変化する。
すなわち,可変抵抗器R11を操作すると,これにつれて再生画面(7S)の色相が変化すると共に,この色相変化に対応して部分(7D)のカラーバーの色相が変化する。しかし,部分(7U)のカラーバーの色相は変化しない。
従つて部分(7U)のカラーバーの色相を基準として,これに部分(7D)のカラーバーの色相が一致するように色相調整を行えば,このとき,再生画面(7S)の色相は正しいものとなる。あるいは,部分(7U)のカラーバーの色相を基準として部分(7D)のカラーバーの色相を調整することにより再生画面(7S)の色相を任意の好みの色相に調整できる。」(明細書6頁18行〜8頁3行)上記各記載によれば,乙3には,「再生画面(7S)」と「カラーバー(7D)」を同時に表示し,「可変抵抗器R11」で,「カラーバー(7D)」の色相を基準となるカラーバー(7U)に合わせるよう調整することにより,画面に同時に表示されている「再生画面(7S)の色相を調整することが開示されていると認められる。
(c)上記(a)及び(b)によれば,乙2,3には,「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術」(周知技術2)が開示されている。周知例1の記載内容及び乙2,3によれば,周知技術2が周知であることが認められる。
b以上のとおり,審決における周知技術2の認定に誤りはない。
(ウ) 容易想到性判断の誤りについてa相違点1について原告らは,相違点1に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえないと主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの主張は失当である。
引用例発明においても,複数の商品情報(商品カタログのイメージデータ)と商品の標準イメージがCD-ROMに格納され,これらの情報は通信回線を介して利用者に提供されるものであることは,既に検討したとおりである。そして,「デジタル化されたイメージを含む複数の商品情報」に「標準イメージ」を組み込んだものを1つのデータとして利用者に提供するかどうかは,通信販売における単なるサービスの仕方の問題であって,当業者が適宜行うことができる設計的事項にすぎないというべきである。
したがって,相違点1に係る本願補正発明の構成は当業者が容易に想到できたというべきであり,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
b相違点3について原告らは,相違点3に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえないと主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの主張は失当である。
インターネットを利用した通信販売システム自体は,本願出願時に周知であったと認められるところ(乙4〜6,弁論の全趣旨),そもそも,引用例1(甲8)に記載された技術は,「ディスプレイの特性により,イメージデータの色調や濃淡が正しく表示されないことがある」との問題意識の下(段落【0002】参照),画面に表示される商品カタログのイメージを色補正するものであり,このような問題は,通信手段が公衆回線網かインターネットかで異なる性質のものではないと考えられる。
補正明細書(甲5)を見ても,通信手段にインターネットを用いたことによる技術的課題が指摘されているわけではなく,むしろ,「この色化けの原因はモニタの設置場所(照明の影響),製造会社の相違にもよるが,微細ではあるがシステムを構成する機器の色関連性能の相違によるものと理解されるが,更に販売元を受信先での色認識に関する個人差も影響している。」(段落【0004】)と記載されているように,インターネット特有の問題でないとされていることが理解できる。
したがって,相違点3に係る本願補正発明の構成は当業者が容易に想到できたというべきであり,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
c相違点4について原告らは,相違点4に係る本願補正発明の構成は,当業者が容易に想到できた事項であるとはいえないと主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの主張は失当である。
前記アで検討したとおり,引用例1に記載されたイメージデータの色調・濃淡の補正表示方法と本願補正発明の色補正方法とは,商品カタログの複数のデジタル画像を同じ補正値に基づいて色補正して表示する点では変わるところがないというべきであって,両者が相違するのは,引用例1に記載された方法では,補正値を設定した後に,CD-ROMからデジタル画像を順次読み出し,色補正をした上で表示するようにしているのに対し,本願補正発明では,複数のデジタル画像を表示した状態で,設定した補正値により同時に色補正をしている点である。
そして,「基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と,画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して,手動で一致させることで色の調整を行う技術」や,「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ,前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで,同時に表示されている画像の色を補正する技術」が,本願の出願前の周知技術であったことに照らせば,相違点4に係る本願補正発明の構成は,技術的には何ら見るべきものがあるとはいえず,単なる色補正のタイミングの問題というべきであって,当業者が適宜行うことができる設計的事項にすぎないというべきである。
これと同旨の審決の判断に誤りはない。
ウ まとめ以上のとおり,本願補正発明は引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした審決の認定判断に誤りはなく,理由(1)イに係る認定判断の誤りをいう原告ら主張は理由がない。その他,原告らは,縷々主張するが,いずれも理由がない。
(2) 小括したがって,審決が本件補正を却下した点は,理由(1)アの当否について検討するまでもなく,これを是認することができる。
2取消事由2(理由(2)に係る認定判断の誤り)について(1) 理由(2)イに係る認定判断の誤りについて原告らは,審決は,本願補正発明と同様の理由により,本願発明と引用例発明との対比及び判断を誤ったと主張する。
しかし,前記1(1)と同様の理由により,原告らの上記主張は理由がない。
そして,本願発明の構成は,本願補正発明の構成中の「彩色商品カタログ」,「基準色画像」,「商品カタログ」に関する「デジタル・データ情報」,「色変化尺度としての」,「デジタル」との各限定がなく,本願補正発明における「送信」,「選択された商品の注文情報を送信」との構成を上位概念である「宣伝」,「注文」としたものであるから,本願発明は,本願補正発明を包含するものということができる。
そうすると,本願発明は,本願補正発明と同様に,引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたというべきであり,これと同旨の審決の認定判断に誤りはなく,理由(2)イに係る認定判断の誤りをいう原告ら主張は理由がない。
(2) 小括したがって,審決が本願発明は特許を受けることができないと結論したことは,理由(2)アの当否について検討するまでもなく,これを是認することができる。
3結論以上によれば,原告らの本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 齊木教朗
裁判官 嶋末和秀