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関連審決 無効2006-40001
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18ワ1223特許権侵害行為差止等請求事件 判例 特許
平成19ワ6565特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成16ワ25576特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成18ワ1702特許権侵害差止等請求事件 平成18ワ27110特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成19ワ4544特許権侵害差止請求事件 判例 特許
関連ワード 侵害 /  不法行為(民法709条) / 
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事件 平成 19年 (ワ) 18983号 損害賠償請求事件
福岡県北九州市<以下略>
原告A 東京都港区<以下略>
被告新日本石油株式会社
同訴訟代理人弁護士江尻隆
同高橋宏達
同松永徳宏
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2007/10/26
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求被告は,原告に対し,2700万円を支払え。
第2事実及び理由1原告の主張本件は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が平成9年6月から本件訴訟提起までに販売した多機能水缶「ドムカン」1万個は本件実用新案権(請求項1ないし4)を侵害するとして,不法行為に基づく損害金2700万円の支払を求めた事案である。
登録番号第3050314号考案の名称「移動式足踏シャワー」出願日平成9年2月4日登録日平成10年4月22日2無効審決の確定証拠(甲3,4,乙3)によれば,本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用新案登録については,実用新案法3条2項に違反してされたものであり,無効とする旨の審決(無効2006-40001。以下「本件審決」という )がされ,本 。
件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。
そうすると 本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから 実 , (用新案法41条,特許法125条 ,同実用新案権を侵害するということはあり得 )ない。
本件審決に重大かつ明白な違法があることの主張立証はない。
3結論よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 中村恭
裁判官 宮崎雅子