運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 無効2005-80250 訂正2006-39022
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18行ケ10062審決取消請求事件 判例 特許
平成19行ケ10007審決取消請求事件 判例 特許
平成18行ケ10452審決取消請求事件 判例 特許
平成18行ケ10203審決取消請求事件 判例 特許
平成18行ケ10167審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 使用方法 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  発明特定事項 /  周知技術 /  技術的手段 /  発明の詳細な説明 /  当業者に自明な事項 /  援用権(援用) /  参酌 /  技術的意義 /  置換 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  変更 /  訂正明細書 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 18年 (行ケ) 10484号 審決取消請求事件
原告松 下電工株式会社
訴訟代理人弁護士岩坪哲
同速見禎祥
被告株式会社司光
訴訟代理人弁理士森治
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/04/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が無効2005−80250号事件について平成18年9月19日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文と同旨。
事案の概要
本件は,原告の有する後記特許について,被告が無効審判請求をしたところ,特許庁がこれを無効とする審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
当事者の主張
1 請求原因(1) 特許庁等における手続の経緯原告は,名称を「吊戸のガイド装置」とする発明につき,平成5年12月15日に特許出願(特願平5-314859号。以下「本願」という。)をし,平成13年10月26日設定登録を受けた(特許第3245490号。
請求項の数3。甲7。以下「本件特許」という。)。
これに対し被告は,平成17年8月22日,本件特許の請求項1,2に係る発明について特許無効審判請求をしたところ,特許庁はこれを無効2005-80250号事件として審理した上,平成17年12月13日,上記請求項に係る特許を無効とする審決をした。
そこで原告は,平成18年1月24日,上記審決に対し審決取消訴訟(当庁平成18年(行ケ)第10032号)を提起するとともに,平成18年2月13日付けで訂正審判(訂正2006-39022号)を請求したところ,当庁は,平成18年3月13日,特許法181条2項に基づき,事件を審判官に差し戻すため上記審決を取り消す決定をした。
その後の審判手続の中で原告は,平成18年4月7日付けで訂正請求(甲8の1。以下「本件訂正」といい,同添付の明細書〔甲8の2〕を「訂正明細書」という。請求項の数3)をしたが,特許庁は,平成18年9月19日,「訂正を認める。特許第3245490号の請求項1ないし2に記載された発明についての特許を無効とする。」旨の審決をし,その謄本は平成18年9月29日原告に送達された。
(2) 発明の内容本件訂正により訂正された後の請求項1,2に係る特許請求の範囲記載の発明は,下記のとおりである(下線は訂正箇所。以下順に「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
記【請求項1】吊戸本体が上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピンが吊戸本体の下端面に形成された走行溝にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなう吊戸のガイド装置であって,ガイドピンの上端部外周面に係止溝が形成され,走行溝の長さ方向の中間部分における吊戸本体側に係止溝にスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片を対向させて設け,係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する首部分よりも大きく,係止溝の上下の大径部分よりも小にして成り,ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入されてガイドピンが機械的に保持され下降することがない状態で,吊戸本体がガイドされ走行されることを特徴とする吊戸のガイド装置。
【請求項2】吊戸本体に吸引用磁石が設けられ,ガイドピンの上端部に磁石が設けられ,吸引用磁石と係止ガイド片との間において,ガイドピンを磁着保持するとともに吸引用磁石から離れる程上方になるように斜めになされた傾斜ガイドが設けられて成ることを特徴とする請求項1記載の吊戸のガイド装置。
(3) 審決の内容ア 審決の詳細は,別添審決写し記載のとおりである。
その要点は,本件発明1,2は,下記引用発明1,2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものであった。
記@特開平4-297687号公報(以下「刊行物1」といい,同記載の発明を「引用発明1」という。)A実願昭51-166718号(実開昭53-83841号)のマイクロフィルム(以下「刊行物2」といい,同記載の発明を「引用発明2」という。)イなお審決は,引用発明1を次のように認定し,本件発明1との一致点及び相違点1を下記のように摘示した。
記<引用発明1>「複数枚の吊戸本体が略平行に並置された各々の上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピンが吊戸本体の下端面に形成された走行溝にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなう吊戸のガイド装置であって,吊戸本体3の走行溝5の前後部には吸引用磁石7を設けるとともにガイドピン4の先端に磁石6を取付け,上記吸引用磁石7の両側には鉄板のような磁性体にて形成された傾斜ガイド8が形成され,当該傾斜ガイド部8に上記磁石6が磁着することによりガイドピン4が上昇され,吊戸本体3の走行溝5へと案内されるように構成された吊戸のガイド装置。」<一致点>「吊戸本体が上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピンが吊戸本体の下端面に形成された走行溝にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなう吊戸のガイド装置」である点。
<相違点1>ガイドピンの走行溝への挿入構造に関して,本件発明1が「ガイドピンの上端部外周面に係止溝が形成され,走行溝の長さ方向の中間部分における吊戸本体側に係止溝にスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片を対向させて設け,係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する首部分よりも大きく,係止溝の上下の大径部分よりも小にして成り,ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入されてガイドピンが機械的に保持され下降することがない状態で,吊戸本体がガイドされ走行される」という構成を採用しているのに対して,引用発明1がこのような構成を具備していない点。
(4) 審決の取消事由しかしながら,審決は,以下に述べる理由により,違法として取り消されるべきである。
ア取消事由1(刊行物2記載発明の認定の誤り・相違点1についての判断の誤り)(ア) 審決は,刊行物2(甲2)に「引戸の下部が実質平坦な敷居上(「敷居状」は誤記)を開閉移動するようにした無レール引戸構造において,引戸の下部が複数のローラーにより実質平坦な敷居上を開閉移動する際に該引戸の下部が側方変位しない様にする規制を,該引戸の開閉域内で該敷居に植設した規制ピンを介して引戸下部に設けた案内溝が拘束されることにより行うようにした案内規制手段であって,引戸13のフレーム下部の内部内側にその底部に於て開閉方向に沿って下部に対向するフランジ18を有したコの字型案内溝19を固設し,その適宜位置で下からみてフランジ18が無い切欠部20を形成するとともに,規制ピンを,その径を前記フランジ18の間隙よりは大きく,上記切欠部20よりは小さい様に形成した遊転ローラー21を備えたビス22で構成した案内規制手段」(審決8頁最終段落〜第1段落)の発明(審決のいう「引用発明2」。)が記載されていると認定し,同認定を踏まえ,本件発明1と引用発明1の相違点1のガイドピンの走行溝への挿入構造は引用発明1に引用発明2に示された「規制ピンのコの字型案内溝への挿入構造」を適用することにより当業者に容易想到と判断したものである。
しかし,上記判断は,本件発明1と刊行物2記載発明(審決の認定した「引用発明2」は,認定に誤りがあるので,刊行物2に記載された発明を「刊行物2記載発明」という。)の基本的構造の違いを看過しており,誤りである。この基本的構造の相違のため,引用発明1と刊行物2記載発明とが「案内規制手段である点で技術的に共通する」から相互の技術手段を置換容易であるなどとはいえないし,また,刊行物2記載発明の挿入構造を引用発明1に適用するには技術的阻害要因が存在する。
(イ) すなわち,本件発明1は,上ランナーに吊り下げ状態で走行自在な吊戸のガイド装置におけるガイドピンを吊戸本体下部の走行溝に挿入させる構造に関し,従来は,磁力によってガイドピンの挿入状態を維持していたものを,機械的に保持すること,すなわち「ガイドピンの上端部外周面に係止溝を形成し,走行溝の長さ方向の中間部分における吊戸本体側に係止溝にスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片を対向させて設け,係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する首部分よりも大きく,係止溝の上下の大径部分よりも小にして成り,ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入されてガイドピンが機械的に保持され下降することがない状態とすること」によって,ガイドピンの保持力を高め,ガイドピンの構成を簡素化することに特徴を有する。本件発明1は,突出引退自在のガイドピンが自重により落下するのを防止し,機械的に保持することによりガイドピンの走行溝5への挿入状態を維持するものなのである。そして,引用発明1は,訂正明細書(甲8の2)の従来例と同様のものであり,相違点1は既に訂正明細書において言及されている相違点そのものである。
一方,刊行物2(甲2)の「2.実用新案登録請求の範囲…引戸の開閉域内に規制ピンを植設されてをり,…」(明細書1頁第2段落),「…側方変位しない様にする規制は該引戸の開閉域内で該敷居に植設した規制ピンを介して引戸下部に設けた案内溝が拘束されることにより行なわれ,…」(同3頁第1段落),「上記構成に於て,各引戸13をその上部を桟9のガイド溝8に下から挿入係合させ,左右摺動させ,引戸13の印20と敷居10の印を合致させてビス22上に案内溝19が在る様に下ろすと,第6図に示す如く,該ビス22の遊転ローラー21は切欠20内に入り,該案内溝19に納まることになり,…」(同5頁第3段落),「そして,ガラス拭き等のために引戸13を外ずす場合は前記の様に引戸13の印20と敷居10の印24を合致させて該引戸13を一たん持ち上げれば遊転ローラー21は案内溝19のフランジ18の切欠20から下方に相対的に離脱し,そのまゝ内外方に移動させれば引戸13は容易に外ずれる」(同6頁最終段落〜7頁第1段落)との記載により,刊行物2の規制ピン(ビス22を遊挿された遊転ローラー21)の案内溝19への挿入は規制ピンを敷居に植設固定してなされて維持されており,挿入または離脱は引戸13の建てこみ,又は取り外しによって行われていることが明らかである。すなわち,甲2に開示された「規制ピン」の案内溝19に対する挿入構造は,単純に規制ピンを植設固定することによってなされており,フランジ18は規制ピンを機械的に保持することで挿入状態を維持する機能を全く有しない。
(ウ) 刊行物2(甲2)記載の遊転ローラーを,規制ピンごと案内溝に対して下降方向に変位させ,ローラーを案内溝のフランジに当接させた状態で植設固定したとすると,遊転するローラーは,軸の左右のいずれか一方においては引戸を前進させる方向,他方においては引戸を後退させる方向という,全く逆方向に同時に回転しようとする。
遊転ローラーが同時に前進あるいは後退方向に回転することはあり得ないから,刊行物2において,フランジとビスに遊挿された遊転ローラーがローラーとしての機能を発揮するには,ローラーがフランジと当接する構造(フランジがローラーを機械的に保持する構造)であってはならず,フランジと規制ピンは,フランジと遊転ローラーとの間の高さ方向において,一定の間隔を保たなければならず,フランジは規制ピンと接触してはならない(遊転ローラーはフランジに機械的に保持されてはならない)構造なのである。
また,刊行物2において,遊転ローラーを備えたビス(規制ピン)は,敷居に植設固定されたものであり,規制ピンの上下方向動が何らかの方法によって規制されることはあり得ない。つまり,規制ピンの案内溝への挿入は,規制ピンの植設固定のみによって実現され,フランジは規制ピンの挿入あるいは保持には全く寄与していない。一方,本件発明1の挿入構造は,ガイドピン4の上端部外周面にある係止溝4aに一対の係止ガイド片13を吊戸の開閉方向から係入することで,係止ガイド片とガイドピンの大径部付近とが当接することにより係止ガイド片によりガイドピンを機械的に保持するのであり,刊行物2記載発明の挿入構造と全く異なるのである。
結局,刊行物2には本件発明1と引用発明1の相違点1のガイドピンの挿入構造(一対の係止ガイド片によるガイドピンの機械的保持)について何らの開示もなく,刊行物2記載発明を引用発明1に適用したからといって,本件発明1の挿入構造,すなわち,相違点1の構造には至り得ないのである。
(エ) 加えて,刊行物2(甲2)のフランジ18が,本件発明1の挿入構造における係止ガイド片の機能を有しないことに注意しなければならない。本件発明1の係止ガイド片は,ガイドピンの係止溝に係入されガイドピンを機械的に保持することで吊戸本体の走行ガイドを行うという機能を担っている。いわば,本件発明1は,ガイドピンと係止ガイド片とが機械的に接触し一体となって吊戸本体の走行ガイドを行っているのである。これに対して,刊行物2のフランジ18は,上記のとおり遊転ローラーやビスに当接(機械的保持)する構成要素ではないから,本件発明における係止ガイド片と同じ機能を有するはずがない。刊行物2(甲2)の「ガラス拭き等のために引戸13を外ずす場合は…該引戸を一たん持ち上げれば遊転ローラー21は案内溝19のフランジ18の切欠20から下方に相対的に離脱し,そのまゝ内外方に移動させれば引戸13は容易に外ずれる」(明細書6頁最終段落〜7頁第1段落)の記載,及び引戸の基本的構造(甲2の第4図,第5図参照)からすると,フランジは,せいぜい利用者が不用意に引戸を持ち上げたり,引戸のローラー16のガタツキのために引戸が上に飛び跳ねた場合における敷居からの離脱防止のための安全部材にすぎないとしか解釈しようがない。すなわち,本件発明1の係止ガイド片がガイドピンとあいまって吊戸のガイド装置に不可欠な構成であるのに対し,刊行物2のフランジは引戸の案内規制に何らの役割を果たしているとも解し得ない。
イ取消事由2(引用発明1に刊行物2記載発明を組み合わせることの困難性についての判断の誤り)(ア) 審決は,「引用発明1の吊戸のガイド装置と引用発明2の無レール引戸構造のための案内規制手段とは,いずれも,戸が直線上に開閉移動する際に該戸の下部が側方変位しない様にする規制を,該戸の開閉域内で床面側に植設した規制ピンを介して戸の下部に設けた案内溝が拘束されることにより行うようにした案内規制手段である点で技術的に共通するものということができるし,また,前者への後者の案内規制手段における挿入構造の適用を阻害する事由も何ら見い出し得ない」(審決10頁第4段落)と判断した。審決の上記判断は,そもそも上記アで明らかにした事実誤認等に基づくものであるが,更に次の誤りを含むものである。
(イ) 案内規制手段の差異の看過上記アで述べたとおり,刊行物2(甲2)においては,引戸の案内規制の役割を担っているのは遊転ローラーであり,引戸の案内規制手段として,「遊転ローラー」の「案内溝19の内壁面での転がり」を用いて案内規制を行う技術を開示しているものである。これに対し,引用発明1は,本件発明1と同様,突出引退自在に設けられたガイドピンを吊戸本体の下端に形成された走行溝に挿入して吊戸の案内規制を行うものである。
したがって,刊行物2の引戸は,ガイドピンを走行溝に挿入することで案内規制を行う引用発明1とは前提技術が異なり,両者の間に審決が認定するような相互の技術を置換できる関係はなく,引用発明1に刊行物2記載発明の開示事項を適用することを当業者が想到し得たということはできない。
(ウ) ガイドピン(規制ピン)の態様の相違に関する判断の誤り引用発明1のガイドピンは床面に磁力にて突出引退自在に設けられているのに対し,刊行物2(甲2)の規制ピンは敷居に植設固定されて常時床面上に突出し,床下に引退するものとはその態様を異にする。また,引用発明1のガイドピンが戸の開閉域内の特に開口部に設置されるのに対し,刊行物2の規制ピンの植設位置は「実用新案登録請求の範囲」には「戸の開閉域内」と記載されているのと裏腹に,戸の開口部に余計な障害物が突き出ていては足を引っ掛ける危険があることを考慮すれば,床下に引退することのあり得ない規制ピンを植設することができるのは「左右の引戸が完閉された中央位置」(甲2明細書4頁最終段落)に限られる。そして,引用発明1のガイドピンは戸の開閉の度に走行溝への挿入,走行溝からの離脱が要求されているのに対し,刊行物2においては,規制ピンの挿入又は離脱は引戸を建てこみ,取り外す際に問題となるにすぎない。
以上のように,引用発明1のガイドピンと刊行物2の規制ピンは態様,使用方法が明らかに異なるものであり技術共通点がなく,刊行物2の規制ピンを引用発明1に適用して本件発明1に想到する動機づけは存在しない。
ウ 取消事由3(無関係な技術の参酌と阻害要因の看過)(ア) 本件発明1は,「係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する(ガイドピンの)首部分よりも大きく,係止溝の上下の大径部分よりも小にして成る」ことを発明特定事項とするが,審決は,この構成について,「対向する係止ガイド片を有し下方が開口したコの字型案内溝(カーテンレール)と,この案内溝に沿って摺動するガイドピン(ランナー)において,「係止ガイド片間の間隔を,ガイドピンの係止溝を形成する首部分よりも大きく,ガイドピンの係止溝の上下の大径部分よりも小にして成」る形態のもの,いいかえれば,このようなガイドピンにおける係止溝部分(首部分)よりも上下の部分を共により大径の形態を有したものとすることは,甲第4号証ないし甲第6号証(判決注:本訴甲4〜甲6。以下「甲4刊行物」〜「甲6刊行物」という。)等に記載されているように,従来より周知ないし慣用の技術であった」(審決10頁第5段落)としたが,明らかに誤りである。
(イ) そもそも,刊行物2(甲2)の「規制ピン」の「下部分」を「大径部分」に改変し得ないことは自明である。なぜなら,規制ピンは,「遊転ローラー21を遊挿した1本の規制ピンとしてのビス22が」床面に「ねじ込まれて植設されている」ものだからである。規制ピンを構成しているのは「ビス」(木ネジ)であり,その上部に遊転ローラーを遊挿することによって「規制ピン」が形成されている。しかるに,1本のビス(規制ピン)の「遊転ローラー」より下の部分(本件発明1の「下の大径部分」に対応する位置)を隆起させ,本件発明1と同様に「大径部分」を形成することは,刊行物2の規制ピンの機能,構成上,全く無意味かつ不自然な改変であって,当業者が刊行物2の規制ピンにかかる改変を加えることには明白な阻害要因がある。
したがって,刊行物2から「ガイドピンの係止溝の上下の大径部分」を想到することが容易であるなどと結論される余地はない。
一方,甲4刊行物ないし甲6刊行物に記されているのは,いずれも,カーテンレールに係入させる凹部を有したカーテンレールランナーであり,「カーテンレールのランナー」における,カーテンレールに係入させる凹部を有した構造である。しかし,「カーテンレールのランナー」と,吊戸の下部案内用ガイドピンとは,全く無縁のものである。カーテンレールのランナーが「床面に突出引退可能」で,吊戸や引戸の揺動を「案内規制」するものでない。「カーテンレールのランナー」はカーテンをレールに吊り下げる掛け止め部材というものでしかない。
よって,審決が甲4刊行物ないし甲6刊行物から,ランナーを「案内溝にそって摺動するガイドピン」に相当する部材であると認定したことは,全くの誤りである。カーテンレールのランナーと,吊戸のガイドピンとは技術分野が全く異なるものであって,カーテンレールのランナーに関する公知文献は本件発明1の進歩性判断における参酌文献とはなりえない。審決は,分野の異なる技術,用途・機能の異なる技術を形状の近似のみをもって無理やり本件発明1の進歩性判断に援用したものといわざるを得ない。
エ 取消事由4(本件発明2の容易想到性の判断の誤り)本件発明2も,本件発明1と同様の相違点を有しており,刊行物1(甲1)及び刊行物2(甲2)により当業者が容易に想到できたものとはいえない。そして,本件発明2の発明特定事項である,傾斜ガイドを「吸引用磁石と係止ガイド片との間において」設けるとの構成は,刊行物1,2に開示されていない事項であり,これを設計的事項とした審決の認定判断(13頁第3段落)は根拠のないものである。
2 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,(4)は争う。
3 被告の反論審決の認定判断は正当であり,審決に原告主張の違法はない。
(1) 取消事由1に対しア原告の取消事由1の主張は,刊行物2(甲2)に開示された「規制ピン」の案内溝19に対する挿入構造は,単純に規制ピンを植設固定することによってなされており,フランジ18は規制ピンを機械的に保持することで挿入状態を維持する機能を全く有しないという,刊行物2の記載を極めて近視眼的なとらえ方,すなわち,規制ピンが植設固定されていることに拘泥したことに起因し,刊行物2を引用発明1に適用した場合の態様を全く無視したものである。
イこの点を詳述すると,刊行物2(甲2)には,引戸のフレーム下部の内部内側にその底部に於て開閉方向に沿って下部に対向するフランジを有したコの字型案内溝を固設するとともに,その規制ピンを,その径が前記フランジの間隙よりは大きく形成された部分を備えている。いいかえれば,その径が前記フランジの間隙よりは小さく形成された部分(本件発明1の「係止溝を形成する首部分」に相当する)を備えるもので構成した案内規制手段を用いることによって,引戸のコの字型案内溝と規制ピンとの離脱(案内溝から規制ピンが抜け出ること)を規制する技術的手段が開示されている。そして,この案内規制手段における挿入構造を,引用発明1におけるガイドピンの走行溝への挿入構造に適用することは,刊行物1の吊戸のガイド装置と刊行物2の無レール引戸構造のための案内規制手段とが,いずれも,戸が直線状に開閉移動する際に該戸の下部が側方変位しない様にする規制を,該戸の開閉域内で床面側に植設した規制ピンを介して戸の下部に設けた案内溝が拘束されることにより行うようにした案内規制手段である点で,技術的に共通するものであり,また,引用発明1に刊行物2の案内規制手段における挿入構造の適用を阻害する事由は何ら存在しないことから,引用発明1に刊行物2の案内規制手段における挿入構造(引戸のコの字型案内溝と規制ピンとの離脱(案内溝から規制ピンが抜け出ること)を規制する技術的手段)の適用によって,本件発明1の構成が容易想到であることは明らかである。
引用発明1に刊行物2の案内規制手段における挿入構造を適用したものは,引戸のコの字型案内溝と規制ピンとの離脱(案内溝から規制ピンが抜け出ること)を規制されることによって,必然的に,「ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入されてガイドピンが機械的に保持され下降することがない状態」に構成されるものと認められる。したがって,「引用発明1におけるガイドピンの走行溝への挿入構造に代えて,引用発明2に示されたところの規制ピンのコの字型案内溝への挿入構造を用いるように変更…することは,当業者が容易に想到し得た」(審決10頁下第2段落)とした審決の判断に誤りはない。
(2) 取消事由2に対し原告の取消事由2の主張は,引用発明1のガイドピンは床面に磁力にて突出引退自在に設けられているのに対し,刊行物2(甲2)の規制ピンは敷居に植設固定されて常時床面上に突出し,床下に引退するものとはその態様を異にするという,刊行物2の極めて近視眼的なとらえ方,すなわち,規制ピンが植設固定されていることに拘泥したことに起因するものである。下部に対向するフランジを有したコの字型案内溝と,この案内溝に沿って相対的に移動するピンの接触形態に,いずれも周知慣用の技術である,遊転ローラー等のころがり接触構造を用いるか,あるいはすべり接触構造を用いるかは,当業者が選択し得る単なる設計事項にすぎない。
したがって,「引用発明1の吊戸のガイド装置と引用発明2の無レール引戸構造のための案内規制手段とは,いずれも,戸が直線状に開閉移動する際に該戸の下部が側方変位しない様にする規制を,該戸の開閉域内で床面側に植設した規制ピンを介して戸の下部に設けた案内溝が拘束されることにより行うようにした案内規制手段である点で技術的に共通するものということができるし,また,前者への後者の案内規制手段における挿入構造の適用を阻害する事由も何ら見出し得ない」(審決10頁第4段落)とした審決の認定判断に誤りはない。
(3) 取消事由3に対し原告が主張するように,分野の異なる技術や用途・機能の異なる技術を適用することに困難性がある場合があることは否定しない。しかし,対向するフランジを有したコの字型案内溝を固設するとともに,その規制ピンを,その径が前記フランジの間隙よりは大きく形成された部分を備えるもの,いいかえれば,その径が前記フランジの間隙よりは小さく形成された部分(本件発明1の「係止溝を形成する首部分」に相当する)を備えるもの,で構成した案内規制手段を用いることによって,引戸のコの字型案内溝と規制ピンとの離脱(案内溝から規制ピンが抜け出ること)を規制する機構自体は,2つの部材の離脱を規制する手段として,周知慣用の技術的手段にすぎないものであり,このように,技術的手段が,技術分野の特異性があるとはいえない周知慣用手段(汎用手段)にすぎない場合には,その適用に困難はない。
したがって,「対向する係止ガイド片を有し下方が開口したコの字型案内溝(カーテンレール)と,この案内溝に沿って摺動するガイドピン(ランナー)において,「係止ガイド片間の間隔を,ガイドピンの係止溝を形成する首部分よりも大きく,ガイドピンの係止溝の上下の大径部分よりも小にして成」る形態のもの,いいかえれば,このようなガイドピンにおける係止溝部分(首部分)よりも上下の部分を共により大径の形態を有したものとすることは,甲第4号証ないし甲第6号証等に記載されているように,従来より周知ないし慣用の技術であったといえる」(審決10頁第5段落)とした審決の認定判断に誤りはない。
(4) 取消事由4に対し刊行物1(甲1)には,「ガイドピンを磁着保持するとともに吸引用磁石から離れる程上方になるように斜めになされた傾斜ガイドが設けられて成る吊戸のガイド装置」(審決12頁第4段落)の発明が記載されている。そして,ガイドピンを吊戸本体3の走行溝5へと案内するためには,その傾斜ガイドの配置態様を,「吸引用磁石と係止ガイド片との間において,ガイドピンを磁着保持するとともに吸引用磁石から離れる程上方になるように斜めになされた」ものとすることは,当業者に自明な事項である。
したがって,「相違点2に係る本件発明2の構成は,引用発明1に,上記相違点1で説示したところの設計上の変更をするに際して,当業者が当然配慮して採用する設計的事項である」(審決13頁第3段落)とした審決の判断に誤りはない。
当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,審決の適否につき,原告主張の取消事由ごとに判断する。
2取消事由1(刊行物2記載発明の認定の誤り・相違点1についての判断の誤り)について(1) 審決は,本件発明1と引用発明1との相違点1,すなわち「ガイドピンの走行溝への挿入構造に関して,本件発明1が「ガイドピンの上端部外周面に係止溝が形成され,走行溝の長さ方向の中間部分における吊戸本体側に係止溝にスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片を対向させて設け,係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する首部分よりも大きく,係止溝の上下の大径部分よりも小にして成り,ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入されてガイドピンが機械的に保持され下降することがない状態で,吊戸本体がガイドされ走行される」という構成を採用しているのに対して,引用発明1がこのような構成を具備していない点」についての判断に当たり,「引用発明1におけるガイドピンの走行溝への挿入構造に代えて,引用発明2に示されたところの規制ピンのコの字型案内溝への挿入構造を用いるように変更し,そのピンの形態として上記周知のものを選択することは,当業者が容易に想到し得た」(審決10頁下第2段落)としたものであるところ,原告は,審決の上記判断は,本件発明1と刊行物2記載発明との基本的構造の違いを看過しており,誤りであると主張する。
(2)ア そこで,まず,本件発明1の相違点1に係る構成の技術的意義について検討する。訂正明細書(甲8の2)には,次の記載がある。
「【0002】【従来の技術】従来,図8に示す実開平4-56883号公報のように,吊戸本体3が上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピン4が吊戸本体3の下端面に形成された走行溝5にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなう吊戸のガイド装置においては,床面から突出されたガイドピン4が吊戸本体3側に沿設された鉄板のような磁着体Xに磁着され,吊戸本体3の走行中にはガイドピン4が板状の磁着体Xにスライド自在に磁着保持されて,ガイドピン4の突出状態が保持されるのである。
【0003】【発明が解決しようとする課題】ところがこのような構成のものにおいては,ガイドピン4は板状の磁着体Xにスライド自在に保持されているから,走行中や停止中において,吊戸本体3の揺れや振動などにてガイドピン4が磁着体Xから外れ,ガイドピン4がその自重で容易に床面下に下降するのであり,このため,従来では,ガイドピン4の内部においてその突出状態を保持するための磁着手段Yを設けるものであり,このように,ガイドピン4の内部に磁着手段Yを構成するのに,構成が複雑になり,それでいて,ガイドピン4を突出状態で保持する作用力が弱いという問題があった。ところで,磁着手段Yは,ガイドピン4側に設けた永久磁石と固定側となる外筒12に設けた永久磁石とから構成される。
【0004】本発明はこのような問題を解消しようとするものであり,その目的とするところは,ガイドピンを機械的に保持して,ガイドピンを突出状態で確実にかつ強力に保持できながら,ガイドピンの構成を簡素化することができる吊戸のガイド装置を提供することにある。
【0005】【課題を解決するための手段】本発明の吊戸のガイド装置は,吊戸本体3が上レール1にランナー2を介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピン4が吊戸本体3の下端面に形成された走行溝5にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなう吊戸のガイド装置であって,ガイドピン4の上端部外周面に係止溝4aが形成され,走行溝5の長さ方向の中間部分における吊戸本体3側に係止溝4aにスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片13,13を対向させて設け,係止ガイド13,13片間の間隔を係止溝4aを形成する首部分よりも大きく,係止溝4aの上下の大径部分よりも小にして成り,前記係止溝4aが一対の係止ガイド片13,13間に係入されてガイドピン4が機械的に保持され下降することがない状態で,吊戸本体3がガイドされ走行されることを特徴とするものである。
【0006】また,吊戸本体3に吸引用磁石7が設けられ,ガイドピン4の上端部に磁石6が設けられ,吸引用磁石7と係止ガイド片13,13との間において,ガイドピン4を磁着保持するとともに吸引用磁石7から離れる程上方になるように斜めになされた傾斜ガイド8が設けられて成ることを特徴とするものである。また,吊戸本体3に吸引用磁石7が設けられ,ガイドピン4の上端部に磁石6が設けられ,吸引用磁石7の底面が吊戸本体3の側端から離れる程上方になるように斜めになされる傾斜ガイド8が形成されて成ることを特徴とするものである。
【0007】【作用】床面から突出したガイドピン4は,その係止溝4aにおいて吊戸本体3側に設けた一対の係止ガイド片13,13間に導入されて保持される。突出されたガイドピン4が機械的に保持されるのであり,その保持を確実にかつ強力におこない,不測に下降するようなことがない。
しかも,ガイドピン4側において永久磁石を一対設けるようなガイドピン4の突出保持のための磁着手段を不要にして,ガイドピン4の構成を簡素化する。」イ上記記載によれば,本件発明1は,ガイドピンが床面に磁力にて突出引退自在に設けられた構成を有するものであって,ランナーに吊り下げ状態で走行自在な吊戸のガイド装置におけるガイドピンを,吊戸本体下部の走行溝に挿入させる構造に関し,従来は,磁力によってガイドピンの挿入状態を維持していたものを,ガイドピンの上端部外周面に係止溝を形成し,走行溝の長さ方向の中間部分における吊戸本体側に,係止溝にスライド自在に係入及び離脱する一対の係止ガイド片を対向させて設け,係止ガイド片間の間隔を係止溝を形成する首部分よりも大きく係止溝の上下の大径部分よりも小にして,ガイドピンの係止溝が一対の係止ガイド片間に係入することにより,ガイドピンの大径部が係止ガイド片に当接することにより機械的に保持され,走行溝から下降しないようにした点に,相違点1に係る構成の主たる技術的意義があるものと認められる。
(3)ア 他方,刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】複数枚の吊戸本体が略平行に並置された各々の上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピンが吊戸本体の下端面に形成された走行溝にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなって複数枚の吊戸本体をその厚さ方向において一部を重ねるようにして開口部を閉塞する吊戸のガイド装置であって,開口部における戸当たりに当接する先頭の吊戸本体以外の吊戸本体に対してその各々の閉塞走行位置においてランナーに当接して走行を停止させるストッパーを各々の上レールの内部に設けて成る吊戸のガイド装置。
発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,複数枚の吊戸本体が略平行に並置された各々の上レールにランナーを介して走行自在に吊下げ保持され,床面に磁力にて突出引退自在に設けられたガイドピンが吊戸本体の下端面に形成された走行溝にその突出状態で挿入されて走行ガイドをおこなって複数枚の吊戸本体をその厚さ方向において一部を重ねるようにして開口部を閉塞する吊戸のガイド装置に関し,詳しくは磁力を利用して床面上に突出させるガイドピンの数を軽減させようとする技術に係るものである。
【0007】【実施例】吊戸本体3の上端の前後部にはランナー2,2が取付けられ,これらランナー2が走行受片10,10を備えた断面コ字型の上レール1に走行自在に挿入され,吊戸本体3を上レール1に走行自在に保持してある。床面11には適宜間隔を隔ててガイドピン4が磁力にて突出引退自在に設けられている。そして吊戸本体3の下端には走行溝5が全長に形成されている。走行溝5は例えば鉄板のような磁性体にて形成されていてもよい。吊戸本体3の走行溝5の前後部には吸引用磁石7を設けてある。しかして吊戸本体3の閉塞方向への走行に際して,床面下に沈んでいるガイドピン4を吸引用磁石7にて磁着して引き上げ,ガイドピン4が吊戸本体3の下端面の走行溝5に突入し,かかる突入状態が維持されて走行ガイドをおこなうことができるようにしてある。
【0008】ガイドピン4は床面下に埋入された外筒12に対して昇降自在に挿入され,ガイドピン4の先端に磁石6を取付けてある。ガイドピン4の先端に設けられた磁石6とはその磁極を異ならせた吸引用磁石7の他極をガイドピン4側の磁石6とは同極になしてガイドピン4を床面下に引退させる反発用の磁石部分9になしてある。この吸引用磁石7の両側には鉄板のような磁性体にて形成された傾斜ガイド8が形成されている。
【0009】しかして吊戸本体3の閉塞方向への走行にて,傾斜ガイド部8にて床面から不測に突出しているガイドピン4を床面下に押さえ込み,さらに床面から突出しているガイドピン4を反発用磁石7にてガイドピン4をその上端の磁石6を介して磁着して引き上げ,磁性体にて形成された傾斜ガイド部8に磁石6が磁着してさらにガイドピン4は上昇され,吊戸本体3の走行溝5へと案内され,かかるガイドピン4にて吊戸本体3がガイドされて走行されるのである。そしてガイドピン4が走行溝5の終端に達すると,傾斜ガイド部8にてガイドピン4は押し下げられ,そして最終的には反発用磁石9にてガイドピン4を完全に外筒12の内部に押し下げておくものである。
【0010】かかる場合,ガイドピン4と外筒12間にごみが侵入してガイドピン4の動きが阻害されるような虞れが生じる状態のときには,ガイドピン4を容易に抜いて侵入したごみを容易に除去してその保守をおこなえるようにしてある。…【0012】ガイドピン4の下端には磁石26が取付けられ,そして中間スペーサー16の周部側壁にも保持用磁石27が埋設され,しかして,ガイドピン4が吊戸本体3側に磁着されて最も引き上げられた状態で,ガイドピン4の下端の磁石が保持用磁石27に磁着されて,ガイドピン4の引き上げられた状態を保持することができるようにしてある。
かかる引き上げられた状態を保持することで,ガイドピン4は吊戸本体3の走行溝3に深く挿通され,ガイド機能を安定させるものである。」イ上記記載によれば,引用発明1は,本件発明1と同様に,ガイドピンが床面に磁力にて突出引退自在に設けられた構成を有するものであって,審決認定の引用発明1には明示されていないが,ガイドピン4の下端の磁石が,中間スペーサー16の周部側壁に埋設された保持用磁石27に磁着されてガイドピン4の引き上げられた状態を保持する構成(段落【0012】)が,本件発明1の上記アの技術的意義を有する構成に対応するものである。
(4)ア そこで次に,刊行物2(甲2)における,規制ピンとしてのビス22のコの字型案内溝への挿入構造について見ると,刊行物2には,次の記載がある。
(ア) 実用新案登録請求の範囲「引戸の上部が桟ガイド溝に摺動可能に係合し,下部がローラーを有して敷居に移動可能にセットされる引戸構造において,該敷居が略平面上でレールを有してをらず,引戸の開閉域内に規制ピンを植設されてをり,一方,前記引戸の下部には少なくとも2個のローラーが枢支されると共に開平方向に沿って前記規制ピンに対する案内溝が設けられていることを特徴とする無レール引戸構造」(甲2明細書1頁第2段落)(イ) 考案の詳細な説明@「この考案の目的は上記従来技術に基づく引戸構造の問題点に鑑み,敷居にレールを設けず,しかも,引戸が正確に開閉されることが出来,実質フラットな敷居により上記欠点を除去し,…上記目的に沿うこの考案の構成は開閉される引戸の上部は桟のガイド溝に係合して外れることの無い様に摺動し,一方,該引戸の下部は複数のローラーにより実質平坦な敷居上を開閉移動し,側方変位しない様にする規制は該引戸の開閉域内で該敷居に植設した規制ピンを介して引戸下部に設けた案内溝が拘束されることにより行なわれ,開放状態では敷居は実質的に無レールフラットである様にしたことを要旨とするものである。」(同2頁第3段落〜3頁第1段落)A「又,引戸13のフレーム下部の内部内側にはその底部に於て開閉方向に沿って下部に対向するフランジ18を有したコの字型案内溝19が固設されてをり,適宜位置では下からみて第6図に示す様に該フランジ18が無い切欠部20が形成されてをり,その部分はフレームの内側に印20が付されている。」(同4頁第4段落)B「尚,遊転ローラー21の径は前記フランジ18の間隙よりは大きく,その切欠20よりは小さい様に形成されている。…上記構成に於て,各引戸13をその上部を桟9のガイド溝8に下から挿入係合させ,左右摺動させ,引戸13の印20と敷居10の印を合致させてビス22上に案内溝19が在る様に下ろすと,第6図に示す如く,該ビス22の遊転ローラー21は切欠20内に入り,該案内溝19に納まることになり,ローラー16は敷居10上,隆条11がある場合はその上に当接する。その状態で引戸13を開閉すると該引戸13はその上部は桟9のガイド溝8により離脱を規制され,又,下部はビス22の遊転ローラー21により案内溝19を介して離脱を規制され,レールが無いにもかゝわらず正しくスムースに開閉動が行われ,しかも,ビス22及び遊転ローラー21は絶対に引戸13からは現われないのみならず,案内溝19の切欠20からは上方重量に規制されて外れることはない。」(同5頁第1段落〜第6頁第1段落)C「そして,ガラス拭き等のために引戸13を外ずす場合は前記の様に引戸13の印20と敷居10の印24を合致させて該引戸13を一たん持ち上げれば遊転ローラー21は案内溝19のフランジ18の切欠20から下方に相対的に離脱し,そのまゝ内外方に移動させれば引戸13は容易に外ずれる。」(同6頁最終段落〜7頁第1段落)D(同図面)イ上記記載によれば,刊行物2(甲2)においては,規制ピンは敷居に植設固定されており,ビス22を遊挿された遊転ローラー21の案内溝19への挿入,離脱は,引戸13の建てこみ,取り外しによって行われていること,また,規制ピンの突出状態を保持する機能は,敷居に植設される構成によって実現されていることが認められる。
そうすると,引用発明2において,引戸が持ち上げられる際,コの字型の案内溝のフランジ18に遊転ローラー21が当たることにより案内溝から規制ピンが抜け出ることが規制されることがあるとしても,突出引退自在なガイドピンの保持構造を開示するものということはできない。
また,刊行物2(甲2)の規制ピンは,高さ方向(上下方向)においても動くことのない植設固定状態にある。そして,刊行物2においては,遊転ローラは案内溝の側面に接して回転するものと認められるところ,遊転ローラーを案内溝のフランジに当接させると,遊転するローラーは,軸の左右のいずれか一方においては引戸を前進させる方向,他方においては引戸を後退させる方向という,全く逆方向に同時に回転しようとすることとなり,円滑な回転ができないこととなる(下図参照)。したがって,遊転ローラーがローラーとしての機能を発揮するには,ローラーがフランジと当接する構造(フランジがローラーを機械的に保持する構造)であってはならず,引用発明2は,フランジと遊転ローラーとの間の高さ方向において,一定の間隔を設けることを前提とする技術であると認められる。
(5) 以上検討したところによれば,本件発明1は,ガイドピンが床面に磁力にて突出引退自在に設けられた構成を有するものであって,ガイドピンの大径部が係止ガイド片に当接することにより機械的に保持され,走行溝から下降しないようにした点に主たる技術的意義があるものであるのに対し,刊行物2(甲2)においては,規制ピンは敷居に植設固定されており,突出引退自在に設けられたものではないから,「走行中や停止中において,吊戸本体3の揺れや振動などにてガイドピン4が磁着体Xから外れ,ガイドピン4がその自重で容易に床面下に下降する」(訂正明細書〔甲8の2〕段落【0003】)という本件発明1の従来技術にいう課題を解決する手段として突出引退自在に設けられたガイドピンを係止ガイド片によって機械的に保持する技術を開示するものではない。しかも,刊行物2(甲2)の遊転ローラは,フランジと当接する構造(フランジがローラーを機械的に保持する構造)であってはならず,引用発明2は,フランジと遊転ローラーとの間の高さ方向において,一定の間隔を設けることを前提とする技術であるから,本件発明1のガイドピンの大径部が係止ガイド片に当接することにより機械的に保持する構造とは,その技術的意義が異なるものである。
したがって,引用発明1における,ガイドピンが突出引退自在である構成を前提としたまま,刊行物2の「フランジ18を有したコの字型案内溝19にビス22の遊転ローラー21を案内させる構成」を適用することはできないというべきである。そうであれば,引用発明1におけるガイドピンの走行溝への挿入構造に代えて,引用発明2に示されたところの規制ピンのコの字型案内溝への挿入構造を用いるように変更することについて,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易想到と解することはできないから,首部分よりも上下の部分が大径である形態を有したピンが周知であるとしても,相違点1に係る本件発明1の構成を容易想到ということはできず,原告の取消事由1は理由がある。
(6) 小括よって,取消事由2,3について判断するまでもなく,本件発明1と引用発明1との相違点1を容易想到とした審決の判断は誤りというほかない。
3 取消事由4(本件発明2の容易想到性の判断の誤り)について本件発明2は,本件発明1と同様,相違点1の構成を有するものであるから,これを容易想到ということはできない。
したがって,本件発明2について,引用発明1,2及び周知技術に基づいて当業者に容易想到とした審決の判断も誤りであり,原告の取消事由4は理由がある。
4 結論以上のとおり,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 岡本岳
裁判官 今井弘晃