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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成17ワ21408特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成12ワ17298損害賠償等請求事件 判例 特許
平成11ワ15238特許権侵害差止請求事件 判例 特許
平成16ワ8557特許権侵害差止請求事件 判例 特許
平成12ワ9657特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
関連ワード 消尽 /  参酌 /  実施 /  権原 /  交換 /  構成要件 /  構成要件充足性 /  業として /  差止請求(差止) /  侵害 /  損害額 /  実施許諾(実施の許諾) /  設定登録 /  対価 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 11年 (ワ) 14222号 特許権侵害差止請求事件
原告 株式会社ジンテック
訴訟代理人弁護士 中島敏
補佐人弁理士 原島典孝
被告 ひまわり情報株式会社
訴訟代理人弁護士 石嵜信憲
同 山中健児
同 森本慎吾
同 丸尾拓養
同 林康司復代理人弁護士 福井紫乃
同 吉池信也
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/08/29
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙物件目録1及び2記載の装置を製造し,譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸し渡しの申出をし,又は使用してはならない。
2 被告は,前項の装置及びこれに使用するソフトウエアを廃棄せよ。
3 被告は原告に対し,金5000万円を支払え。
事案の概要
本件は,原告が被告に対し,別紙物件目録1及び2記載の装置(以下「被告装置1及び2」という。)を製造譲渡等している被告の行為が原告の有する特許権を侵害するとして,製造行為等の差止め等と損害賠償の支払を求めた事案である。
1 前提となる事実(当事者間に争いはない。) (1) 原告の有する特許権 原告は,以下の特許権(以下「本件特許権」といい,特許請求の範囲第1項の発明を「本件発明」という。)を有する。
発明の名称 電話番号リストのクリーニング装置およびクリーニング方法 出願日 平成8年6月25日 登録日 平成10年7月10日 登録番号 特許第2801969号 特許請求の範囲 別紙「特許公報」写しの該当欄記載のとおり(以下同公報掲載の明細書を「本件明細書」という。)。
(2) 本件発明の構成要件 本件発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A パソコンのようなコンピュータを用いて構成された電話番号リストのクリーニング装置であって, B ISDNに接続されてITU-T勧告Q.931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する, C クリーニング処理しようとする電話番号リストから順番に電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した「呼設定」メッセージを網に送出する, D 送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合に,直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する, E 送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられずに網から「切断」メッセージが転送されてきた場合に,直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの「切断」メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし,その理由表示の内容に応じて当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定する, F 有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成する。
(3) 被告の行為 被告は,被告装置2を業として製造,譲渡及び使用している(なお,被告は,被告装置1について,現在,製造,販売を行っていないとして,この点を争う。)。
2 争点 (1) 被告各装置の構成 (原告の主張) 被告装置1及び2の構成は,別紙物件目録1及び2記載のとおりである(争いのある部分には下線を付した。)。
(被告の反論) ア 被告装置1の構成中,dは以下のとおりである(争いのある部分に下線を付した。)。その余の構成は認める。
d 「呼設定 」メッセージ の送出後一定時間内 に網から 「切断 」メッセージが転送 されない 場合 ,網に「切断 」メッセージ を送出 して 切断復旧 シーケンス を実行 する 。
イ 被告装置2の構成中,c,d,e,fは,以下のとおりである(争いのある部分に下線を付した。)。その余の構成は認める。
c ・・・伝達能力として音声を指定した「呼設定」メッセージを作成して網に送出する。
d 送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられ,網から本体に「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージ及び経過表示 メッセージ が転送されてきた場合,本体は網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行する。また,送出 した 「呼設定 」メッセージ が受け付けられた 後一定時間内 に網から何らの 「切断 」メッセージ も転送 されない 場合 ,網に「切断 」メッセージ を送出して 切断復旧 シーケンス を実行 する 。
e 送出 した 「呼設定 」メッセージ が受け付けられ ,網から 「切断 」メッセージ が転送 されてきた 場合 ,切断復旧 シーケンス を実行 し,「 切断 」メッセージに付帯 する 情報要素 の理由表示番号 をピックアップ する 。
f ・・・上記のステータスとは,前記dの場合には網から呼出メッセージまたは応答メッセージ及び経過表示 メッセージ が転送されてきた場合には・・・ (2) 被告装置1の本件発明の構成要件充足性 (原告の主張) 被告装置1は,以下のとおり,本件発明の構成要件をすべて充足する。
構成要件Dの充足性について (ア) 「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に・・・」部分の充足性 a 上記部分の意義 本件明細書の特許請求の範囲構成要件Dに係る部分(以下「構成要件D」と略称することがある。)は,「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に,直ちに網に『切断』メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する」と記載されている。
構成要件Dは,以下のとおり,切断復旧シーケンスの実行に当たって,「網から『呼出』メッセージ又は『応答』メッセージが転送されたことを直接検知する場合」に限られるのではなく,「網から『切断』メッセージが転送されてくるべき時間内にその転送がないことを検知する場合」も含むと解すべきである。
その理由は以下のとおりである。
すなわち,呼設定メッセージの「呼」は受け付けられるか受け付けられないかしかない。そして,呼が受け付けられた場合には,網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送され,他方,「呼」が受け付けられなかった場合には,「切断メッセージ」が転送されてくる。そこで,「呼」が受け付けられなかった場合に,「切断メッセージ」が転送されるべき時間内に該メッセージの転送がないのであれば,「呼」が受け付けられ網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきたのと同じであると理解しても差し支えないことになる。そこで,「呼設定」メッセージの呼が受け付けられたことを判断するためには,網から転送されてきた「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージを直接に検知することによってもよいし,網から「切断」メッセージが転送されてくるべき時間内にその転送がないことを検知することによってもよい。いずれの方法も,検知方法の差異にすぎないから,「網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合」を意味する。具体的な検知方法を示す本件明細書の第2図は,本件発明の実施例を示すものにすぎず,検知方法を限定するものではない。
b 充足性について 被告装置1の構成dにおける「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合,または『呼設定』メッセージの呼が受け付けられない際に網から『切断』メッセージが転送されるべき時間内に該メッセージの転送がない場合」との構成は,本件発明の構成要件Dの「網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合」に該当する。
これに対し、被告は,呼設定メッセージにおいて伝達能力を非制限ディジタル情報と指定した場合,網が「呼出」メッセージや「応答」メッセージを転送することとなる「ディジタル通信機器」は一般には存在しないので,転送を前提とした検知の必要性はないと主張する。しかし,ISDN回線にパソコン端末を接続する場合,DSU(回線接続装置)とターミナルアダプタを介在させることになるが,その場合,ターミナルアダプタのディジタルポートにパソコン端末を接続すると,パソコン端末からのディジタル信号はそのままISDN回線に送信され,その場合のDSU-ターミナルアダプタ-パソコン端末の組合せは,正に「ディジタル通信機器」ということができる。このような場合に,呼設定メッセージにおいて伝達能力を非制限ディジタル情報と指定すれば,呼設定メッセージの呼は受け付けられて,網から呼出メッセージまたは応答メッセージが転送されてくることになるのであり,被告の主張は失当である。
(イ) 「・・・直ちに網に『切断』メッセージを送出する」部分の充足性 本件発明において,「呼設定」メッセージの呼が受け付けられた場合には,これをもって当該電話番号を有効と判定し,それ以上通信状態を維持する必要がないので,相手先に無用の負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で網に「切断」メッセージを送出する。したがって,本件発明の構成要件Dにおける「直ちに」とは,「呼が受け付けられたと判断した場合には,相手先に無用な負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で」と理解すべきである。
一方,被告装置1の構成dは,「呼設定メッセージの呼が受け付けられない際に網から切断メッセージが転送されるべき時間内に,該メッセージの転送がないこと」を検知することにより,呼が受け付けられたものと判断して,当該電話番号を「有効」と扱って,相手先に無用な負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で網に切断メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するものである。
(ウ) 以上によれば,被告装置1の構成dは,本件発明の構成要件Dを充足する。
構成要件Eの充足性について (ア) 本件発明の構成要件Eは,「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられず,網から『切断』メッセージが転送されてきた場合に,直ちに切断復旧シーケンスを実行する」と記載されているが,同記載の「直ちに」とは,「網から切断メッセージが転送されてきた」ことと「切断復旧シーケンスを実行する」こととの間に無用な間隔を置かない時間を指すというべきである。
一方,被告装置1の構成eは,多数の調査対象に対して迅速な調査を行い,実用に供しているのであるから,直ちに切断復旧シーケンスを実行している。
(イ) 以上によれば,被告装置1の構成eの構成は,本件発明の構成要件Eを充足する。
ウ その他の構成要件の充足性について 被告装置1の構成a,b,c,fは,本件発明の構成要件A,B,C,Fを,それぞれ充足する。
(被告の反論) 被告装置1は,以下のとおり,本件発明の構成要件を充足しない。
構成要件Dの充足性について (ア) 本件発明の構成要件Dは,「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に,・・・切断復旧シーケンスを実行する」と記載され,同記載によれば,本件発明における検知の対象が「装置が網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきたこと」であることは明らかである。
この点について、原告は,本件発明の構成要件Dは,切断復旧シーケンスの実行に当たって,「網から『呼出』メッセージ又は『応答』メッセージが転送されたことを直接検知する場合」に限られるのではなく,「網から『切断』メッセージが転送されてくるべき時間内にその転送がないことを検知する場合」も含むと解すべきであると主張する。しかし,同主張は,特許請求の範囲の記載に基づかない解釈を前提とするものであり,失当である。
(イ) 一方,被告装置1では,呼設定メッセージにおいて,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定しているので,相手先機器がディジタル機器でない限り,送出した呼設定メッセージが受け付けられ,網から呼出メッセージや応答メッセージが転送されてくることはないのであり,これらのメッセージの網からの転送を検知することや,これを検知した場合に一定の処理手順を行うべき必要はそもそも存しない。現に,呼設定メッセージにおいて伝達能力を非制限ディジタル情報と指定した場合,網が呼出メッセージや応答メッセージを転送することとなる「ディジタル通信機器」は一般には存在していない。すなわち,DSU,ターミナル・アダプタ,ターミナル・アダプタのディジタルポートに接続されたパソコン端末という構成からなる機器(ISDNに接続されたパソコン)を相手先として,伝達能力を非制限ディジタル情報と指定した呼設定メッセージを送出しても,これに対して,網が呼出メッセージや応答メッセージを転送することはなく,この場合,相手先機器が一般の電話機である場合と同様,通信が樹立できないとみなされ,切断メッセージが転送されることとなる。
被告装置1は,ISDN回線の上記特性(網から呼出メッセージや応答メッセージが転送されてくることはないという特性)を踏まえ,網から呼出メッセージまたは応答メッセージが転送されてくるか否かにかかわらず,「呼設定メッセージの送出後一定時間内に網から切断メッセージが転送されない」ことを検知して,処理手順を進めるという構成を採用している。したがって,被告装置1の構成dは,本件発明の構成要件Dを充足しない。
イ その他の構成要件の充足性について 被告装置1が依拠している制御手順は,「TTC標準JT-Q931」であり,「ITU-T勧告Q931」ではない。両者は,全く同一ではない。よって,被告装置1の構成bは,本件発明の構成要件Bを充足しない。その他の構成要件の充足性についても争う。
(3) 被告装置2の本件発明の構成要件充足性 (原告の主張) 被告装置2は,以下のとおり,本件発明の構成要件をすべて充足する。
構成要件Cの充足性について 被告装置2は,呼設定メッセージを網に送出する場合の伝達能力として「音声」ではなく,「非制限ディジタル情報」を指定した。
伝達能力として「音声」を指定した場合,相手方電話機がISDNに接続された電話機であろうと,アナログ電話網に接続された電話機であろうと,必ず呼出音が鳴ることになってしまい,多数の家庭の静穏を害する結果となるので,被告装置2で伝達能力として「音声」を指定していることはありえない。また、被告は,被告装置2について,「呼び出し音が鳴りませんので,お客様に迷惑を掛けることはありません」と自ら宣伝しているのであり,同宣伝からすると、被告装置2の伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定したものであることは明らかである。
被告は,伝達能力として「音声」を選択した場合においても相手先電話機の呼出音を鳴らす前に切断処理を行うことは技術的に可能である旨主張する。しかし,如何なる「技術」がこれを可能とするかについては何ら主張立証しない。
また,被告は,被告装置2が伝達能力として「音声」を指定する理由として,携帯電話の電話番号調査にも利用できるようにするためである旨主張する。
しかし,被告装置2は携帯電話だけを対象にしたものでないので,携帯電話用に「音声」を指定して発呼する機能を付加している可能性があったとしても,「非制限ディジタル情報」を指定していないことの根拠にはなり得ない。
ところで,平成13年1月25日に原告及び被告によって実施された共同実験(以下「共同実験」という場合がある。)では,被告が被告装置2であると称する装置からアナログ回線に接続されたアナログ電話機に発呼したが,ナンバーディスプレイ対応型電話機は鳴動しないものの,それ以外の5種類の電話機は機種により,40ないし100パーセント(平均すると,74パーセント)の確率で鳴動し,携帯電話に発呼した場合にはすべて鳴動し,その鳴動時間について,大部分が通常の1回分(約1秒間)鳴動し続けた。他方,被告は,自ら,被告装置2のカタログに,「呼出音が鳴りませんので,お客様に迷惑をかけることありません。」と記載されていることと対比すると,共同実験に供した装置は,「相手方機器の呼出音を鳴らさずに電話番号調査を行う」と宣伝して製造,販売,使用等している被告装置2とは別の装置である。したがって、共同実験の結果が被告装置が伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していないことの根拠にはならない。
イ その他の構成要件の充足性について 被告装置2の構成a,b,d,fは,本件発明の構成要件A,B,D,Fを,それぞれ充足する。
被告装置2の構成dでは,@送出した「呼設定」メッセージが受け付けられた場合に,網から転送されてくるのは「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージのみであり,経過表示メッセージが転送されることはなく,また,A網から本体に「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合に,相手先に無用な負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で,「網に切断メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行する」のであるから,本件発明の構成要件Dを充足する。
(被告の反論) 被告装置2は,以下のとおり,本件発明の構成要件を充足しない。
構成要件Cの充足性について 被告装置2は,呼設定メッセージを網に送出する場合の伝達能力として「非制限ディジタル情報」ではなく,「音声」を指定した。
電話機の特性上,相手先電話機に呼設定メッセージが到達しても,相手先電話機の呼出音が鳴るまでに若干の時間的間隔がある。他方,発信側機器と相手先機器との間の信号の伝達は極めて短い時間内にやりとりされるため,相手先電話機の呼出音が鳴る前に呼出,応答,経過表示のいずれかのメッセージを検知して,切断処理を行うことが可能になる。 被告装置2は,このような特性を利用して,伝達能力を「音声」と指定したにもかかわらず,相手先機器の呼出音を鳴らさずに電話番号調査を実現している。のみならず,被告装置2では,伝達能力を「音声」と指定することによって,非制限ディジタル情報を指定した場合にはなし得ない,携帯電話に関する調査や「都合取り外し」の情報の検知を行うことを可能とした(被告装置2において「都合取り外し」の検知が可能なことは,原告と被告の共同実験の際にも確認されている。)。伝達能力を「音声」と指定した場合でも,相手先電話機の呼出音を鳴らす前に切断処理を行うことは技術的に可能であって,伝達能力を「音声」と指定すれば相手先電話機の呼出音が必ず鳴るということにはならない。
被告装置2において,伝達能力として「音声」が指定されていることは,原告と被告による共同実験で確認されている。なお,原告は,原告と被告との共同実験に供された装置が被告装置2とは異なると主張する。しかし,同実験に供された装置が被告装置2であることは,同装置が,「都合取り外し」情報を検知できたことから明らかであり,この点の原告の主張は失当である。
よって,被告装置2の構成cは,本件発明の構成要件Cを充足しない。
イ その他の構成要件の充足性について (ア) 構成要件Bについて 被告装置2の構成bは,被告装置1と同じ理由により,本件発明の構成要件Bを充足しない。
(イ) 構成要件Dについて 本件発明の構成要件Dは,「呼出メッセージまたは応答メッセージが転送されてきた場合」と記載されている。
一方,被告装置2の構成d(及びf)は,@網から「呼出」,「経過表示」,「応答」のいずれかのメッセージが転送されてきた場合に,網に切断メッセージを送出するという構成を採用し(送出した「呼設定」メッセージが受け付けられ,網から「経過表示」メッセージが転送されてくることは,原告と被告による共同実験でも確認されている。),また,A網から「呼出」,「応答」若しくは「経過表示」メッセージが転送されてきた場合,又は,「送出した『呼設定』メッセージが受け付けられた後一定時間内に網から何らの切断メッセージも転送されない場合に,網に「切断」メッセージを送出する構成を採用しているので(原告と被告による共同実験でも確認されている。),本件発明の構成要件Dを充足しない。
(ウ) 構成要件Eについて 被告装置2の構成eでは,「呼設定」メッセージを網に送出すると,すべての場合において,網から「呼設定受付メッセージ」が転送されてくるので,本件発明の構成要件Eの「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられず」を充足しない。
(エ) 構成要件Fについて 被告装置2の構成fでは,@「呼設定」メッセージの呼が受け付けられ,網から「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージが転送されてきた場合に,当該「呼設定」メッセージの発呼先電話番号を有効番号と判定するという処理手順を介在させず,直接「01 実在」との分類名をもってユーザー情報に出力データとして出力される構成を採用していること,A「呼設定」メッセージの呼が受け付けられ,網から「切断」メッセージが転送されてきた場合に,そのメッセージに付帯した情報要素の理由表示の内容に応じて当該「呼設定」メッセージの発呼先電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定するという処理手順を介在させず,直接理由表示番号ごとに分類するのであるから,本件発明の構成要件Fを充足しない。
(4) 本件特許権の消尽 (被告の主張) 被告装置1について,被告は,有限会社エー・エム・シー・インターナショナル(以下「エー・エム・シー」という。)から仕入れて販売していた。ところで,原告はエー・エム・シーに対して,本件特許権の包括的な実施許諾をしている。このことは,原告がエー・エム・シーの製造販売する被告装置1と同一構成の製品(「DOLPHIN21」)について製造販売の中止を求めていない点から推測できる。そうすると,本件特許権は,エー・エム・シーから被告に本件装置1を販売した時点で,その効力が消尽したと解すべきである。なお,仮に,原告とエー・エム・シーの間で,被告装置1については実施許諾しないとの取り決めがされた場合があったとしても(甲24),本件特許権の効力が消尽したことにつき,影響を与えるものではない。
(原告の反論) 原告がエー・エム・シーに対して実施許諾を与えたのは、「DOLPHIN21」についてであって、被告装置1についてではない。原告はその旨をエー・エム・シーに通知してある(甲24)。エー・エム・シーは、原告の許諾を得ることなく被告装置1を製造して,被告に販売したのであるから,本件特許権の効力が消尽したと評価されることはない。
(5) 被告装置1について差止めの必要性 (原告の主張) 仮に,被告が被告装置1につき販売等の行為を中止したとしても,以下の理由により,今後譲渡及び使用をするおそれは存在する。
すなわち,被告は,被告装置1を6台,1500万円を超える対価を払って購入したので,投下資本を回収する必要性があること,被告装置1には調査対象となる相手方機器を鳴動させることはないという優位性があること,被告が関連会社と現在進めている「Dr.Bell MAX」なるサービスは,被告装置1を前提としていること等の理由から,今後その譲渡及び使用をするおそれは存在する。
(被告の反論) 被告は,エー・エム・シーとの契約関係を終了させたこと,被告装置2の開発に伴い,被告装置1の販売活動等を実施する必要性がなくなったこと等の理由から,将来,被告装置1を販売するおそれはない。
(6) 損害額 (原告の主張) 被告は,本件特許権設定登録日以降,被告装置1については,少なくとも20台,1台当たり1000万円で販売し,8000万円の利益を得,被告装置2については,少なくとも10台,1台当たり1000万円で販売し,4000万円の利益を得,合計1億2000万円の利益を得た。原告は,これと同額の損害を被った。原告は,このうち金5000万円を請求する。
(被告の反論) 原告の主張は争う。
争点に対する判断
1 被告装置1の本件発明の構成要件Dの充足性について (1) 本件発明の構成要件Dの解釈 本件明細書の特許請求の範囲構成要件Dに係る部分には,「送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に,直ちに網に『切断』メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する」と記載されている。
原告は,構成要件Dの意義について,網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するに際し,「網から『呼出』メッセージ又は『応答』メッセージが転送されたこと」を直接検知する場合のみに限定すべきではなく,「網から『切断』メッセージが転送されてくるべき時間内にその転送がないことを検知する場合」をも含むと解すべきであると主張する。
この点につき,当裁判所は,原告主張のように解するのは相当でないと判断する。その理由は以下のとおりである。
ア 本件明細書の特許請求の範囲に,「網から『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に」と明確に記載され,同文言を無視して,「『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージのいずれも転送されない場合」を含むものと解することは,到底できない。
イ 本件明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を参酌する。本件明細書の6頁左欄5行ないし14行(第2図のフローチャート参照)には、本件発明の実施例において,送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられた場合について,「図2のフローチャートに示すように,呼設定シーケンス200において,送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合に,ステップ202またはステップ203からステップ301→302→303の処理に抜け出して,直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定して有効リストに記入する。」と具体的詳細に記載がされているが,他方,「『呼出』メッセージまたは『応答』メッセージのいずれもが,所定の時間内に転送されない場合」における検知手段、
技術思想を示唆する記載の開示は一切されていない。したがって,本件明細書の特許請求の範囲以外の部分を参酌してもなお,原告の主張に係る検知方法を含めるべきであると解することはできない。この点の原告の主張は失当である。
(2) 被告装置1の構成dと本件発明の構成要件Dとの対比 ア 本件全証拠によるも,被告装置1において,「網から『呼出』メッセージ又は『応答』メッセージが転送されたこと」を直接検知する機能を備えていることを認めることはできない。
イ のみならず,証拠(乙7)によれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠はない。
(ア) NTTへの総加入者に対するISDN回線の割合は,平成11年度末で約9.0パーセントであり,平成12年度末では,予想で16.8パーセントである。
(イ) 伝達能力を「非制限ディジタル情報」と指定して発呼を行うと,以下の(a)ないし(d)の場合には,ISDN網から切断メッセージが転送されてくる。
すなわち,(a)DSUを介してISDN回線網に接続されたターミナルアダプタのアナログ・インターフェイス(アナログ・ポート)に,アナログ電話機やG3ファクシミリ装置を接続している場合,(b)DSUを介してISDN回線網に接続されたターミナルアダプタのアナログ・インターフェイス(アナログ・ポート)に,モデムを介してパソコンを接続している場合,(c)DSUを介してISDN回線網に接続されたターミナルアダプタのディジタル・インターフェイス(ディジタル・ポート)に,パソコンを接続(RS-232C等)している場合で,低位レイヤ整合性,高位レイヤ整合性が合致しない場合,(d)DSUを介してISDN回線網に接続されたターミナルアダプタのディジタル・インターフェイス(ディジタル・ポート)に,ディジタル電話機(日本電信電話株式会社製の「でじたるでんわS-1000」等)を接続している場合には,ISDN網から切断メッセージが転送されてくる。
上記認定事実によれば,相手方機器がISDN回線である場合(その割合は低い。),伝達能力を「非制限ディジタル情報」と指定して発呼を行うと,呼設定メッセージの呼が受け付けられずに,網から発信端末に切断メッセージが転送されることがほとんどであり,網から「呼出」メッセージや「応答」メッセージが転送されてくることは少ないと推認される。なお,相手方機器がアナログ回線である場合(NTTの総加入者の大半の割合を占めるケース)には,伝達能力を「非制限ディジタル情報」と指定して発呼を行うと,「切断」メッセージが転送され(本件明細書6頁右欄41行ないし47行),「呼出」メッセージや「応答」メッセージが転送されてくることはない。
そうすると,被告装置1において,「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージの転送を受けてこれを検知する機能を備えなければ不都合であると解することもできない。
ウ 結局,被告装置1が,網から「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージが転送されてきた場合に,これを検知し,一定の処理手順を行うものであると認められない。
(3) 以上によれば,被告装置1の構成dは,本件発明の構成要件Dを充足しない。
2 被告装置2の本件発明の構成要件Cの充足性について (1) 被告装置2において,呼設定メッセージを網に送出する場合の伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定しているか否かについて検討する。
この点につき,当裁判所は,被告装置2において,指定している伝達能力は「音声」であって,「非制限ディジタル情報」ではないと判断する。その理由の詳細を述べる。
証拠(各認定部分に表記した。)によれば,以下のとおりの事実が認められ,これに反する証拠はない。
ア 原告及び被告の共同実験の結果 (ア) 原告と被告の合意に基づいて平成13年1月25日共同実験(2種類)が実施された。
a 第1の実験では,被告装置2にINS回線(実験回線)を接続し,アナログ回線(ND契約実験回線,非ND契約実験回線)に各種電話機(アナログ電話機5台,ナンバーディスプレイ対応電話機1台,携帯電話4台)を接続して,これらの各電話機に向けて被告装置2から各10回ずつ発呼する実験を行い,出力データ及び鳴動の有無の確認が行われた。
出力データに関しては,被告装置2では,呼設定メッセージを送出する場合の伝達能力(情報転送能力)として,「音声」が指定されている旨のデータが出力表示された。その結果は,アナログ電話では,74パーセントの確率で鳴動し,ナンバーディスプレイ対応電話機では1度も鳴動せず,携帯電話ではすべての場合に鳴動したことが確認された(甲19の1,乙8の1)。
b 第2の実験では,被告装置2にINS回線2本(実験回線)を接続し,あらかじめ設定されている電話番号1000件に被告装置2より発呼する実験を行ったところ,発呼に伴い送出された「呼設定」メッセージが受け付けられ,網から切断メッセージが転送されてきた場合,「切断メッセージ」に付帯する理由表示番号をピックアップして,ユーザー情報として出力したところ,「03 都合取り外し」(63 その他のサービス利用不可クラス)の理由表示番号が136件出力されたことが確認された(乙9の2)。
(イ) 上記共同実験の結果を総合すれば,被告装置2では,呼設定メッセージを送出する場合の伝達能力として,「音声」が指定されていると認められる。
これに対し,原告は,第1の実験結果(鳴動の確認)及び原告が独自に実施した実験結果(甲17)によれば,伝達能力として「音声」を指定した場合には,相手方電話機が実際に鳴動することが確認されたところ,被告が,自ら「相手先機器の呼び出し音を鳴らさずに電話番号調査を行う」と宣伝して被告装置2を製造,販売等していること(甲6)からすれば,共同実験では,被告装置2と異なる装置を用いたと推測されると主張する。
しかし,原告の主張は以下の理由により採用できない。すなわち,確かに,第1の実験結果(鳴動の確認)及び原告が独自に実施した実験結果(甲17)によれば,伝達能力として「音声」を指定した場合には,相手方電話機が実際に鳴動したことが確認されているが,同実験結果報告書によれば,鳴動の有無の判定基準は,音が少しでも聞こえれば鳴動と判定するとされたこと,鳴動する場合でも,実際の鳴動時間は1秒ある場合もあれば,0.数秒の場合もあると確認されていること(いずれにしても1秒を超えることはないこと),また,電話の機種によっては,全く鳴動しなかった場合や無鳴動の確率が5割以上の場合も確認されていること,共同実験では鳴動がばらつきがあるが,網では1秒ON2秒OFFの周期を刻んでいるので,必ず本実験のような結果にはならないこと,他方,被告装置2に関するパンフレット(甲6)には,「呼び出し音が鳴りませんので,お客様に迷惑を掛けることはありません。」と記載されているが,あくまでも宣伝用パンフレットであるから,必ずしもその記載を前提とすることはできないこと等の点に照らすならば,共同実験に用いた装置が被告装置2と異なるということはできない。したがって,原告の同主張は失当である。
イ その他の証拠について (ア) その他,被告装置2において指定している伝達能力に関する証拠として,以下のものがある。
a (a)お客様都合による取り外し(通話停止)中のアナログ加入者番号,又は(b)お客様都合による取り外し(通話停止)中のISDN加入者番号を相手方とし,伝達能力として「音声」を選択した呼設定メッセージを送出した場合,(a)(b)の両場合とも,切断メッセージに伴う理由表示番号として「♯63:その他のサービス又はオプションの利用不可クラス」との理由表示がされるが,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を選択した呼設定メッセージを送出した場合には,(a)の場合では「♯3:相手へのルートなし」,(b)の場合では「♯63:その他のサービス又はオプションの利用不可クラス」との切断メッセージに含まれる理由表示がされる旨,東日本電信電話株式会社営業部ネットワークサービス担当者の回答がある(甲20)。
b 伝達能力として「非制限ディジタル情報」を選択した呼設定メッセージを送出した場合,相手方機器がアナログ電話であれば,非制限ディジタルのルートが存在しないので,「♯3:相手へのルートなし」との理由表示がされる旨,東日本電信電話株式会社営業部ネットワークサービス担当者の回答がある(乙6)。
c 「都合取り外し」の状態にある電話(一般加入電話)に対して,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定して発呼した場合,通常の通話可能状態にある電話についてと同様,理由表示番号03(相手へのルートなし)で切断され,「都合取り外し」の状態にある電話と通話可能な状態にある電話とを区別できないが,伝達能力として「音声」を指定して発呼した場合には,「都合取り外し」の状態にある電話については,理由表示番号63(その他のサービス又はオプションの利用不可クラス)で切断されるため,通常の通話可能状態にある電話との区別が可能となる(乙5)。
d 伝達能力として「音声」を指定して発呼した場合には,「都合取り外し」の状態にある電話(理由表示番号63を表示)と通常の通話可能状態にある電話(理由表示番号03〔相手へのルートなし〕)の区別が可能となることに加え,「都合取り外し」はほとんどの場合,顧客が「電話料金未納」であることを意味するので,これを検知できるため,信用調査が可能となり「顧客管理」という点で利点があり,そのような観点から,被告装置2は伝達能力として「音声」を指定して開発されたとされている(乙5)。
e NTTへの総加入者に対するISDN回線の割合は,平成11年度末で約9.0パーセントであり,同12年度末でも,予想で16.8パーセントにすぎない旨,日本電信電話株式会社営業部ネットワークサービス担当者の回答があり,伝達能力を「非制限ディジタル情報」とした場合には,「都合取り外し」を判別可能な場合が非常に限定されることになる(乙7)。
f 伝達能力が「非制限ディジタル情報」と指定されていることに争いのない被告装置1では,その操作説明書の16頁の表(甲3,「調査結果ステータスの説明」)には,「03 取り外し」で「『・・・お客様の都合により,電話を取り外しています。』または『・・・通話ができなくなっています。』のようなメッセージが聞こえてくる電話番号です。」と記載されているのに対し,被告装置2の仕様書の5頁の表(甲4,「ステータスの簡単な説明」)には,上記の「03 取り外し」のほかに,「07 取り外し2」で「発信先の電話番号が案内に含まれ,一時的に利用ができない。」と追加されていることからすると,被告装置2は,被告装置1とは異なり「都合取り外し」を判別可能な装置であると推認できる。
(イ) 以上認定した事実を総合すると,伝達能力を「音声」と指定した場合には「アナログ回線に接続された電話機」,「ISDN回線に接続された電話機」,「携帯電話機」のすべての場合について「都合取り外し」を判別できる等の優位点があり,被告装置2において,呼設定メッセージを網に送出する場合に,「都合取り外し」を判別することを可能とするために,伝達能力として「音声」を指定していると認めることができる。
(2) したがって,被告装置2において,呼設定メッセージを網に送出する場合に,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定しているものと認めることはできない。被告装置2のcの構成は,本件発明の構成要件Cを充足しない。
3 よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。
追加
物件目録1被告装置1被告装置1は,「DoctorBell(DBT)」という製品名の電話番号調査装置であり,以下の構成を有する。
a電話番号調査装置(DBT)は,パソコンなどのコンピュータ本体を有し,本体はディスプレイ,キーボードと,ISDN通信回線に接続するための通信ボードと,中央演算処理装置(CPU)と,メモリと,動作プログラムを格納したハードディスク装置と,媒体着脱式ディスク装置とを備え,動作プログラムに基づき処理を実行する。
b本体は,回線接続装置(DSU)を介してISDN通信回線に接続され,TTC標準JT-Q931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する。
c本体は,電話番号及びユーザー情報からなる入力データから所定の順番で電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した「呼設定」メッセージを作成して網に送出する。
d送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合,または「呼設定」メッセージの呼が受け付けられない際に網から「切断」メッセージが転送されるべき時間内に該メッセージの転送がない場合には,直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行する。
eまた,送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられず,網から「切断」メッセージが転送されてきた場合,本体は直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの「切断」メッセージに付帯している情報要素の理由表示番号をピックアップする。
f入力データにおける各電話番号及びユーザー情報に,ステータス,新電話番号及び課金情報を付加したものを出力データとして出力する。前記ステータスとは,前記dの場合には「01実在」との分類名をもって,前記eの場合にはピックアップされた情報要素の理由表示番号ごとに「01実在」「02移転」「03取り外し」「04番号誤り」「05区分未対応」「09欠番」との分類名をもって,その他の場合には各事由ごとに「04番号誤り」「06不正番号」「50回線エラー」との分類名をもって,それぞれ表示される情報である。
前記新電話番号とは,前記eでピックアップされた情報要素の理由表示番号が,「相手加入者番号変更」を意味する「22」であり,かつ診断情報として理由表示番号と共に網から新電話番号が送出されてきた場合に,その新電話番号をピックアップして表示したものである。前記課金情報とは,発信時に通話料として課金がなされた場合に網から送出される課金情報をピックアップして度数表示したものである。
2被告装置2被告装置2は,「DoctorBellU(DBU)」という製品名の電話番号調査装置であり,以下の構成を有する。
a電話番号調査装置DBUは,パソコンなどのコンピュータ本体を有し,本体はディスプレイ,キーボードと,ISDN通信回線に接続するための通信ボードと,中央演算処理装置(CPU)と,メモリと,動作プログラムを格納したハードディスク装置と,媒体着脱式ディスク装置とを備え,動作プログラムに基づき処理を実行する。
b本体は,回線接続装置(DSU)を介してISDN通信回線に接続され,TTC標準JT-Q931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する。
c本体は,電話番号及びユーザー情報からなる入力データから所定の順番で電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した「呼設定」メッセージを作成して網に送出する。
d送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられ,網から本体に「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合,本体は,相手先に無用な負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する。
e送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられず,網から本体に「切断」メッセージが転送されてきた場合,本体は直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの「切断」メッセージに付帯している情報要素の理由表示番号をピックアップする。
f入力データにおける各電話番号及びユーザー情報に,ステータス,新電話番号,課金情報及び処理年月日を付加したものを出力データとして出力する。前記ステータスとは,前記dの場合には網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合には「01実在」との分類名をもって,前記eの場合にはピックアップされた情報要素の理由表示番号ごとに「01実在」「02移転」「03取り出し」「04番号誤り」「05区分未対応」「07取り出し2(取り外し〔番号案内あり〕)」「08取得番号不足」「09欠番」との分類名をもって,その他の場合には各事由ごとに「04番号誤り」「06不正番号」「50回線エラー」との分類名をもって,それぞれ表示される情報である。
右の新電話番号とは,前記eでピックアップされた情報要素の理由表示番号が,「相手加入者番号変更」を意味する「22」であり,かつ診断情報として理由表示番号と共に網から新電話番号が送出されてきた場合に,その新電話番号をピックアップして表示したものである。前記課金情報とは,発信時に通話料として課金がなされた場合に網から送出される課金情報をピックアップして度数表示したものである。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 今井弘晃
裁判官 石村智