審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成17ワ21408特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成13ワ15719特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成11ワ15238特許権侵害差止請求事件 | 判例 | 特許 |
平成12ワ9657特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成12ワ17298損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 承継 / 技術的範囲 / 抵触 / 対象製品 / 信義則 / 特許発明 / 実施 / 権原 / 交換 / 構成要件 / 差止請求(差止) / 侵害 / 逸失利益 / 相当因果関係 / 不法行為(民法709条) / 既判力 / 請求の範囲 / 変更 / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
17年
(ワ)
10394号
特許権侵害差止等請求事件
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当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2005/11/01 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 本件訴えのうち,原告が被告に対して金6000万円及びこれに対する平成17年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める請求に係る部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
1 被告は,別紙物件目録記載の装置を製造し,譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しの申出をし,又は使用してはならない。 2 被告は,原告に対し,金6000万円及びこれに対する平成17年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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事案の概要等
1 争いのない事実等 (1) 当事者等 ア 原告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,マーケティング及び販売促進に関する企画,研究及び調査の業務,コンピューターソフトウェアの開発,販売の業務並びに電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。 イ 被告は,電子計算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守,並びに電子計算機器周辺機器,事務機器,通信機器の企画,製造及び販売等を目的とする株式会社である。 被告は,平成16年4月1日,ひまわり情報株式会社(以下「ひまわり情報」という。)を吸収合併した。 (2) 原告の特許権 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。)を有している。 特許番号 特許第2801969号 出願日 平成8年6月25日 登録日 平成10年7月10日 発明の名称 電話番号リストのクリーニング装置およびクリーニング方法 特許請求の範囲(請求項1) 「パソコンのようなコンピュータを用いて構成され,以下の各要件(1)〜(5)を備えたことを特徴とする電話番号リストのクリーニング装置。 (1) ISDN に接続されてITU-T勧告Q.931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する。 (2) クリーニング処理しようとする電話番号リストから順番に電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した『呼設定』メッセージを網に送出する。 (3) 送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に,直ちに網に『切断』メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する。 (4) 送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられずに網から『切断』メッセージが転送されてきた場合に,直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの『切断』メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし,その理由表示の内容に応じて当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定する。 (5) 有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成する。」 (3) 本件特許発明の構成要件の分説 本件特許発明の構成要件を分説すると,以下のとおりである(以下,各構成要件に付された記号に従って「構成要件A」などという。)。 A パソコンのようなコンピュータを用いて構成された電話番号リストのクリーニング装置であって, B ISDN に接続されてITU-T 勧告Q.931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する, C クリーニング処理しようとする電話番号リストから順番に電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した「呼設定」メッセージを網に送出する, D 送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合に,直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する, E 送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられずに網から「切断」メッセージが転送されてきた場合に,直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの「切断」メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし,その理由表示の内容に応じて当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定する, F 有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成する。 (4) 被告の行為 被告は,別紙物件目録記載の装置(以下「被告装置」という。)を製造,譲渡及び使用している(弁論の全趣旨)。 (5) 前訴の確定判決の存在 ア 原告は,平成11年6月28日,東京地方裁判所に対し,ひまわり情報を被告として,本件特許権に基づき,電話番号調査装置「Doctor BellU(DBU)」(以下「前訴装置」という。)等の製造,譲渡,貸渡し,譲渡若しくは貸渡しの申出,又は使用の差止め,損害賠償等を求める訴えを提起した(東京地方裁判所平成11年(ワ)第14222号事件。以下「前訴」という。乙1)。 イ 原告は,前訴において名称及び構成を用いて前訴装置を特定したが,最終的には,前訴装置は,別紙前訴装置目録記載のとおり,「DoctorBellU(DBU)」という製品名の電話番号調査装置であり,かつ,同目録記載aないしfの構成を有する旨主張した(以下,同目録の記号に従って「前訴構成a」などという。乙1)。 ウ 前訴について,平成13年6月13日,口頭弁論が終結され,同年8月29日,前訴装置は構成要件Cの「非制限ディジタル情報」を充足しないとして,原告の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡された。この判決は,同年9月12日,控訴期間の満了により確定した(以下,同判決を「前訴確定判決」という。 乙1,2)。 2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,被告装置は別紙被告装置説明書記載の構成(以下,同説明書の記号に従って「本訴構成a」などという。)を有し,これが原告の特許権を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被告装置の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として6000万円及びこれに対する民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,被告装置は前訴装置と同一であり,本件請求は,前訴確定判決の既判力に反し,又は訴訟上の信義則に反するなどと主張した。 3 本件の争点 (1) 本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か (2) 本件請求が訴訟上の信義則に反するか否か (3) 被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か (4) 損害の有無及び額 |
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争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か)について 〔被告の主張〕 (1) 本訴において差止め等の対象となる被告装置は,前訴装置と同一であり訴訟物が同一である。 ア 原告が本訴において提出した被告装置のマニュアル(甲3)は,前訴装置のマニュアルであり,差止め等の対象となる装置は同一である。よって,被告装置の構成と原告が前訴で特定した前訴装置の構成とは同一である。 イ 被告装置の製品名は「Dr.BellU(INS1500)」である。 前訴装置の製品名は「Doctor BellU(DBU)」であるが,被告装置と同一の装置である。 被告装置においては,接続する回線の種別によって,装置としての同一性がなくなることはない。使用するDSU,ISDNボード,外観,回線制御プログラム等における相違は被告装置と前訴装置との間の装置としての同一性を失わせるものではない。 ウ 被告装置は「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していない。 被告装置では設定ファイル「SYSDEF.INI」の「SENDMODE=」に続く数値を「0」にすれば「呼設定」メッセージを送出する際の伝達能力として音声が指定されるが,この数値を「1」に指定すればかかる伝達能力として非制限ディジタル情報が指定される。 原告は,被告装置の設定ファイルに改変を加え,この数値を「0」から「1」に書き換えて実験を行っているもので,原告の提出する実験報告書は,客観性,信憑性を欠く。 (2) 前訴と本訴とでは,主張されている特許権は同一であり,前記(1)のとおり本訴の被告装置は前訴装置であり,差止め等の対象となる装置は同一である。 そして,被告は前訴確定判決の基準時後に,前訴の被告であったひまわり情報を吸収合併した。 そうすると,本訴のうち差止請求は前訴における差止請求と訴訟物が同一であり,かつ原告は前訴基準時後の新たな事由を主張していないから,原告の本訴における差止請求は前訴確定判決の既判力に触れ,許されない。 なお,原告は本訴においても,当初は,被告ないしその前身であるひまわり情報が被告装置を譲渡し始めた時期を平成10年4月ころと主張していたが,これは前訴において前訴装置を譲渡していたとされた時期と同一である。 (3) 前訴の差止請求及び損害賠償請求は本訴の差止請求及び損害賠償請求と矛盾対立関係にあるから,原告の本訴請求は前訴確定判決の既判力に触れ,許されない。 〔原告の主張〕 前訴装置と被告装置とは全く別個の装置であるから,前訴と本訴とでは訴訟物が異なる。 (1) 被告装置は,前訴で原告が特定した前訴装置と,前訴構成aないしfを有する点で同一である。 (2) 被告装置は,前訴で裁判所が認定した前訴装置との間で次のとおりの相違点がある。 ア 名称等における差異 (ア) 被告装置の製品名は「Dr.Bell/INS1500」であるが,前訴装置の製品名は「Doctor BellU(DBU)」であり,製品名が両者で異なる。被告装置は後記イ(ア)のとおり,INS1500回線用となったために,「INS1500」との語句が加わった。 (イ) 被告装置は前訴口頭弁論終結時以後に譲渡が開始されたものであって,同基準時以前に譲渡されていた前訴装置とは異なる。 イ ハード面の差異 (ア) 対応する接続回線の差異 前訴装置は,INS64回線に対応する。なお,INS64回線ではメタルケーブル(銅線ケーブル)が使用され,1回線当たり2個の情報チャネル(Bチャネル)及び1個の制御チャネル(Dチャネル)を含み,アナログ回線2回線分の情報伝達能力がある。 他方,被告装置はINS1500回線に対応する。INS1500回線では光ケーブルが使用され,1回線当たり23個の情報チャネル(Bチャネル)及び1個の制御チャネル(Dチャネル)を含み,アナログ回線23回線分の情報伝達能力がある。 (イ) DSU(デジタル回線に端末装置を接続するのに必要な回線接続装置)の差異 被告装置と前訴装置とでは,対応する回線の種類の差異に伴って,異なる構造のDSUを使用する。 (ウ) ISDNボードの差異 被告装置と前訴装置とでは,対応する回線の種類の差異に伴って,異なる構造のISDNボードを使用する。 (エ) 外観の相違 前訴装置はデスクトップ型装置であるが,被告装置はラック(棚)に設置するいわゆるラックマウント型の装置である。 ウ ソフト面の差異 (ア) 被告装置と前訴装置は,対応する回線の種類の差異(情報チャネルの個数の差異)に伴って,それぞれ情報チャネルの選択,設定,開放を制御するための異なる内容の回線制御プログラムを備える。 (イ) 被告装置では,「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するが,前訴装置では,かかる際に伝達能力として音声を指定する。 (ウ)a 被告と日本ソフト販売株式会社(以下「日本ソフト」という。)との間の「電話調査システム」購入に関する覚書(甲4)中には,「本システムの処理機能」として「各電話会社の電話交換機の接続信号のみを取得し使用状況(回線状況)を判別する。このため,基本的には電話への着信(通知)は発生しない。」との記載が,また「本システムの処理能力」として「通知件数:3件/100万件程度」との記載がある。 他方で,前訴で行われた実験では,アナログ電話では74パーセントの確率で鳴動するとされているから,上記各記載部分と矛盾する。 「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声を指定していれば,かように100万件に3件程度しか鳴動(着信)しないということは絶対にあり得ない。 上記各記載部分は,被告装置では「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していることを示すものである。 b 設定ファイルの一項目の数値を「0」から「1」に書き換えて保存するだけで,容易に侵害物件になるか否かが左右できるというのは不自然であり,かように容易に伝達能力の指定を切り替えることができるのは,被告装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力を非制限ディジタル情報に指定していることを示すものである。 (3) 被告が被告装置を納入した日本ソフトも原告も,被告装置の設定ファイルを改変していない。これを改変したとすれば,それは被告ないしひまわり情報によるものである。被告が日本ソフトに譲渡した被告装置の設定ファイルの更新日は,ひまわり情報の担当者又はひまわり情報から委託を受けたカシオソフト株式会社が保守を行った日と一致する。 よって,本訴請求が前訴確定判決の既判力に触れることはない。 2 争点(2)(本件請求が訴訟上の信義則に反するか否か)について 〔被告の主張〕 前記1のとおり,前訴と本訴とでは,主張されている特許権は同一であり,差止め等の対象となる装置は同一である。 前訴の中心的な争点は前訴装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かであって,原告及びひまわり情報は同争点について主張立証を尽くし,かつ裁判所は前訴装置が同技術的範囲に属しないと実質的かつ詳細に判断して,原告の請求を棄却した。 そして,被告は前訴確定判決の基準時後に,前訴の被告であったひまわり情報を吸収合併した。 本訴でも,前訴と同様,被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが中心的な争点となるところ,原告の請求及び主張は,かように中心的な争点が完全に重複し,同一の紛争関係について不当な蒸し返しをするものである。 そうすると,仮に前訴確定判決の既判力が本訴請求に及ばないとしても,原告の請求及び主張は,訴訟上の信義則に著しく反するもので,許されない。 〔原告の主張〕 前記1のとおり,前訴装置と被告装置とは全く別個の装置であり,被告装置は前訴確定判決の基準時後に譲渡されたものである。 本訴請求が民事訴訟上の信義則に反することはない。 3 争点(3)(被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か)について 〔原告の主張〕 (1) 被告装置は,コンピュータを用いて構成された電話番号調査装置であるから(本訴構成a),構成要件Aを充足する。 (2) 被告装置の本訴構成bが構成要件Bを充足することは明らかである。 (3) 被告装置の本訴構成cが構成要件Cを充足することは明らかである。 (4) 被告装置が「呼設定」メッセージに係る電話番号に「実在」を意味する記録を付すこと(本訴構成d)は,当該電話番号が実際に使用されている有効な番号であると判定することにほかならないから,構成要件Dを充足する。 (5) 被告装置が「呼設定」メッセージに係る電話番号が「実在」又は「欠番」である旨の記録を当該電話番号に付すこと(本訴構成e)は,当該電話番号が実際に使用されている有効な番号か,使用されていない無効な番号かを判定することにほかならないから,構成要件Eを充足する。 (6) 被告装置が電話番号リスト上の各電話番号について,実際に使用されている番号である「実在」又は使用されていない番号である「欠番」の記録を付した新たな電話番号リストを作成すること(本訴構成f)は,有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成することにほかならないから,構成要件Fを充足する。 (7) 以上のとおり,被告装置の本訴構成aないしfは構成要件AないしFをすべて充足するから,被告装置は本件特許発明の技術的範囲に属する。 〔被告の主張〕 否認ないし争う。 被告装置でも,「呼設定」メッセージ送出の際に,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していないから,構成要件Cを充足せず,本件特許発明の技術的範囲に属しない。 4 争点(4)(損害の有無及び額)について 〔原告の主張〕 (1) 被告は,判明している分だけでも,平成14年9月ころないし10月ころ,株式会社ケーシー,昭和リース株式会社,オリックス株式会社及びはましんリース株式会社に対し,被告装置4セットを譲渡したが,その合計譲渡価格は4800万円を下らない。 被告装置4セットは原告の装置6台分に相当するが,原告の装置1台分の利益額は1058万4000円を下らないから,被告の上記譲渡行為により,原告はその装置6台分の利益合計額に相当する6350万4000円を下らない損害を被った。 (2) 原告は,被告の本件特許権の侵害を調査するための費用として,13万4400円を支出したが,これは被告の侵害行為と相当因果関係がある損害である。 (3) また,本件訴訟は専門性の高い特許権侵害訴訟であり,訴訟追行には弁護士及び補佐人弁理士が不可欠であるところ,被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は,それぞれ,前記(1)及び(2)の合計額の約1割に相当する600万円を下らない。 (4) 以上のとおり,被告の特許権侵害行為によって原告が受けた損害は,合計7563万8400円を下らない。原告は,その一部である6000万円を請求する。 〔被告の主張〕 争う。 |
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当裁判所の判断
1 争点(1)(本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か)について (1) 訴訟物について 裁判所は当事者によって特定された訴訟物についてのみ審判を行う。訴訟物たる権利関係は,実体法上は私的自治の原則の下にその主体たる当事者の自由な管理処分に委ねられる。訴訟法上も,これを反映して,いかなる権利関係についていかなる形式の審判を求めるかは,当事者の自由な判断に委ねられる。 そして,民事訴訟において,原告は訴訟物を特定する責任があり,それが被告に対し防御の目標を提示する手続保障の役割を果たすとともに,裁判所に対し審判の対象を提示する機能を有するものである。 前訴と本訴との間で訴訟物が同一である場合には,本訴において前訴確定判決の既判力ある判断と矛盾,抵触する判断ができなくなるから(民訴法114条1項),本件請求については,基準時後に生じた新たな事由が認められない限り,前訴確定判決の既判力に触れることになる。 前訴の訴訟物は,原告のひまわり情報に対する@本件特許権に基づく前訴装置の製造譲渡行為等の差止請求権及びA前訴装置の製造譲渡行為が本件特許権を侵害することを原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。 本訴の訴訟物は,原告の被告に対する@本件特許権に基づく被告装置の製造譲渡行為等の差止請求権及びA被告装置の製造譲渡行為が本件特許権を侵害することを原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。 被告は,前訴確定判決の基準時(口頭弁論終結時)後に,前訴の被告であるひまわり情報の権利義務を包括承継したから,原告とひまわり情報の間の前訴確定判決の既判力は,被告にも及ぶ(民訴法115条1項3号)。 (2) 特許権侵害訴訟における対象製品の特定について 特許権侵害訴訟において対象製品を特定するのは,訴訟物を明らかにして,審理の対象及び判決の効力が及ぶ範囲を確定すること,すなわち当該判決の既判力や執行力の範囲がどこまで及ぶかを明らかにする意義を有するものである。また,特許権侵害訴訟においては,対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かが審理されるから,差止請求においては当事者,特許権及び対象製品が同一である限り,また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生の期間が同一である限り,訴訟物としては同一のものと解するのが相当である。 対象製品の特定は,製品名や型番でなされる場合及び製品の構成の説明によってなされる場合並びにその双方によってなされる場合があるが,いずれの方法によって特定するかは,訴訟物についての処分権主義が妥当するものと解される。 そして,製品名の表記は,カタログ,マニュアルや売買契約書等に表現される名称が必ずしも常に同一であるとは限らないから,形式的に製品名の表記の仕方が異なったとしても,特許発明との関係で同一の製品を対象とするものと認められる限り,対象製品としては同一のものと評価することができる。 (3) 本訴と前訴の対象製品の同一性 ア 原告は,平成17年8月9日の第2回口頭弁論期日において,被告装置が前訴装置の構成,すなわち前訴構成aないしfを有する旨を陳述した。 よって,被告装置は,前訴において原告が差止め及び損害賠償等の審理対象として特定した装置と同一の構成を有するものである。 イ 原告は他方で,被告装置の製品名が「Dr.Bell/INS1500」であり,前訴装置(Doctor BellU(DBU))とは製品名が異なる旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)ア(ア))。 なるほど,日本ソフトと被告が締結した「電話番号調査システム」購入に関する覚書(甲4)には,システムの明細として「電話番号調査システム(Dr.Bell/INS1500)」との記載があることが認められ,原告はこの記載に基づいて被告装置の製品名(別紙物件目録の製品名)を特定したものと解される。 しかしながら,原告が被告装置のマニュアルとして提出した甲第3号証の表紙には,「Dr.BellU 電話番号調査システム」とあり,奥書には「Dr.BellU(INS-1500版) 電話番号調査システム」と記載されていることが認められる。また,被告の従業員Aが,被告が上記覚書(甲4)によって日本ソフトに納入した電話番号調査システムが上記マニュアル(甲3)の装置である旨述べていること(乙5)に照らせば,上記覚書(甲4)のシステムの明細は「Dr.BellU」と記載すべきところ,「Dr.Bell」と記載したものと解される。 他方,前訴装置の製品名は「Doctor BellU(DBU)」であるところ,被告装置の製品名の一部である「Dr.」が医師ないし博士を示す「Doctor」の略称であること,前訴装置の製品名中にある「DBU」が「Doctor BellU」の頭文字をとった略称であることは明らかである。 また,本訴における被告装置には,「INS1500」という表記が加えられているが,これは,接続する回線の種類がINS1500であることを示すために加えられたものであるということができる。これに対し,前訴装置は,製品名において接続する回線の種類が特定されているものではない。そして,被告において接続する回線の種類に応じて製品名を区別していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告装置に「INS1500」との表記が加えられたことをもって,前訴の対象となった装置と同一でないということはできない。 以上によれば,本訴における被告装置の製品名としては,原告が被告装置の製品名として主張する「Dr.Bell/INS1500」より,マニュアル(甲3)中の記載にある「Dr.BellU」又は「Dr.BellU(INS1500)」の方が適切であり,それが前訴装置の製品名「Doctor BellU(DBU)」と異なるものを意味するということはできない。 したがって,製品名の表記の仕方の違いをもって被告装置が前訴装置と異なる旨の原告の上記主張は採用できない。 ウ 原告は,被告装置の譲渡が前訴確定判決の基準時後に開始されたことをもって,被告装置と前訴装置とは異なる旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)ア(イ))。 しかし,原告は,当初,訴状において,被告ないしひまわり情報が遅くとも平成10年4月ころから被告装置を製造譲渡している旨主張していたところ,被告が答弁書において,原告の上記主張は前訴における主張と同じであって既判力に抵触する旨の主張をした後に,平成17年8月9日付の訴状訂正申立書において,突然,前訴確定判決の基準時後である平成14年7月以降に被告装置を製造譲渡している旨主張を変更したものである。そうすると,原告自身,前訴確定判決基準時前から継続されている製造譲渡行為をもって特許権侵害と評価し,それに基づく訴訟を提起したものといわざるを得ない。 また,原告の主張する事実をもって被告装置が前訴装置と別個のものであるということはできない。 エ 原告は,前訴装置と被告装置とでは,接続する電話回線の種類が異なること,接続する電話回線の違いに応じて両装置間では情報伝達能力,使用するDSU及びISDNボードが異なること,装置の外観が異なること,接続する電話回線の違いに応じて回線制御プログラムに違いがあることなどを主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)イ,ウ(ア))。 しかしながら,前訴構成では接続する電話回線として「ISDN回線」とあるのみで(前訴構成a),「ISDN回線」のうちのいずれであるかまで限定しているものではないし,前訴装置目録記載の構成中には,「ISDN回線」中の回線種別の違いに応じた情報伝達能力の程度,使用するDSUやISDNボードの種類,当該装置がデスクトップ型であるかラックマウント型であるか等については何ら記載がなく,これらの点について何ら限定を加えていない。また,前訴構成中には,接続する回線の種別に固有な回線制御プログラムの特徴,すなわち「ISDN回線」のうちのどの種別の電話回線を接続するかによって異なり得る情報チャネルの選択,設定,解放の方法等についても何ら記載がなく,これらの点について何ら限定を加えていない。そうすると,原告の上記主張は,請求の対象となる装置を特定するための物件目録の構成が変動するか否かという観点においては,失当である。 そして,原告の提出するホームページ「IT用語辞典e-Words」(甲10の1ないし3)でも,INS64回線では銅線を用い,2本のBチャネル(情報チャネル)及び1本のDチャネル(制御チャネル)を使用するが,INS1500回線では光ファイバーを用い,23本のBチャネル及び1本のDチャネルを使用することが認められるのみで,回線容量に違いがあるにすぎず,INS回線の種別は前訴構成との関係でも本件特許発明の作用効果の観点でも格別の違いをもたらすものではない。むしろ,Aの陳述書(乙5)によれば,被告においては,「Dr.BellU」を従来の装置からINS1500に対応させるためにISDNボード等のハードウェアの変更や関連プログラムの手直しなどを行ったものの,処理フローなどの基本的構成は従前の装置から変更されていないことが認められる。 また,被告装置のマニュアル(甲3)は,ソフトウェアのバージョンが2.0のものに対応したものであり,前訴装置のマニュアル(乙6)は,ソフトウェアのバージョンが1.0のものに対応したものであるところ,前訴装置も被告装置もソフトウェアのバージョンを区別するものではない。そして,これらのマニュアルによれば,被告装置と前訴装置とのシステム構成の違いは,「CT-BRI/2ボード」が前者では「最大46回線(通信ボード)」となっているのに対して後者では「最大12回線(通信ボード)」となっていること,「電話回線」が前者では「INS1500回線,23回線/1チャネル」となっているのに対して後者では「ISDN電話回線(要DSU)/1線で2回線を使用」となっていることが認められる。しかしながら,上記のとおり,装置が対応する電話回線に違いがあっても「Dr.BellU」の基本的構成には変化がないのであって,これらのシステム構成の違いによって被告装置が「Dr.BellU」の装置の範疇から外れるものでもない。 オ 原告は,被告装置では「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定しているから,前訴装置とは異なる旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)ウ(イ))。 原告は,処分権主義の下において,前訴装置の構成は,「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するものであると特定した(前訴構成c)。原告は,処分権主義の下において,本訴における被告装置についても,「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するものであると特定し(本訴構成c),前記アのとおり,被告装置が前訴装置の構成aないしfを有する旨陳述したものであり,本訴構成cは前訴構成cと異なるものではない。 もっとも,前訴確定判決において,裁判所は,前訴装置が前訴構成cを有する事実を認定しなかったが(乙1),前訴において審理の対象とされ,前訴確定判決の効力の範囲を確定する前訴装置は,原告自ら別紙前訴装置目録記載のとおり特定して主張し,当事者双方がこれに基づき主張立証を尽くした以上,前訴構成aないしfを有するものであることに変わりはない。 原告の上記主張は,被告装置が前訴で原告によって特定された前訴装置の構成に当たるか否かの判断を左右するものではない。 カ 結局,原告の主張する相違点はいずれも前訴で原告によって特定された前訴装置の構成との関係で特段の意味を有しないものであって,前記アのとおり,本訴の対象となる被告装置は,前訴で原告によって特定された前訴装置と構成が同一であり,前記イのとおり被告装置の製品名が,前訴装置と異なるものを意味するものではないから,両者は同一であるというべきである。 (4) 差止請求について ア 前記(3)のとおり,本訴の対象となる被告装置は,前訴で原告によって特定された前訴装置と同一であり,特許権も同一であって,かつ被告はひまわり情報の権利義務を包括承継したから,本件差止請求については,前訴確定判決中の既判力ある判断を前提にしなければならない。 したがって,前訴確定判決における本件特許権に基づく前訴装置の差止請求権が存在しないという判断を前提に,前訴確定判決の基準時後に生じた新たな事由によって原告の本件差止請求に理由があることになるか否かを判断し,上記差止請求を理由付ける新たな事由がない場合には,本件差止請求は,前訴確定判決の既判力によって遮断されることになる。 イ 原告は,被告装置においては「呼設定」メッセージの送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)ウ(イ))。上記主張は,前訴確定判決の基準時後に,被告装置においてかかるメッセージ送出の際に伝達能力として指定するものを音声から非制限ディジタル情報に変更した旨の主張と善解することができなくはない。 本件訴訟の経緯について見るに,原告は,被告が平成14年9月30日に日本ソフトに納入した被告装置は,「呼設定」メッセージの送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨主張し,これを裏付ける証拠として公証人の事実実験公正証書(甲6)及び原告補佐人の実験報告書(甲7)を提出した。被告は,上記事実を否認し,設定ファイル中の「SENDMODE=」に続く数値を「0」に設定すれば,被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声が指定されるようになるが,これを「1」に設定すれば,被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるようになること,被告においては被告装置の譲渡の際にかかる数値を「0」にしていることを主張し,これを裏付ける証拠(乙4,5)を提出した。 被告装置の動作態様を設定するために使用される設定ファイル(SYSDEF.INI)は,原告のした実験の信憑性を吟味するために不可欠なものであるところ,裁判所は,本件第1回口頭弁論期日において,原告及び被告の双方に対し,被告装置で使用されている設定ファイルを印刷した書面の提出を命じ,双方当事者はその旨約束した。しかし,本件第2回口頭弁論期日には,被告は被告装置の譲渡時に使用されている設定ファイルを印刷した書面(乙4。その設定ファイルは,「SENDMODE=」に続く数値が「0」に設定されている。)を持参したが,原告が上記約束に反してこれを提出しなかったため,裁判所において乙第4号証を預かった。そして,原告は,本件第3回口頭弁論期日になって初めて,その報告書(甲12。日本ソフトの被告装置で使用されている設定ファイルに係るもの。その設定ファイルは,「SENDMODE=」に続く数値が「1」に設定されている。)を提出した。 証拠(乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,設定ファイル中の「SENDMODE=」に続く数値を「0」に設定すれば,被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声が指定されるようになるが,これを「1」に設定すれば,被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるようになること,被告においては被告装置の譲渡の際にかかる数値を「0」にしていることが認められる。他方,被告が特許法2条3項1号所定の実施行為(製造ないし譲渡)をした時点において,被告装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるように設定されていることを認めるに足りる証拠はない。 他方,原告代理人の報告書(甲12)によれば,原告が実験を行った日本ソフトの被告装置で使用されている設定ファイルは,「SENDMODE=」に続く数値が「1」になっていることが認められる。しかし,原告の本件訴訟における上記の態度及び上記各事実に照らせば,原告が日本ソフトの被告装置で行った実験は,そもそも前提条件が被告の譲渡時のものと異なるから,実験報告書(甲7)の該当部分を信用することはできない。 ウ なお,原告は,被告ないしひまわり情報が日本ソフトの被告装置の設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値を改変した旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(3))。 日本ソフトの常務取締役Bの陳述書(甲15)中には,平成15年9月12日に,ひまわり情報又は保守管理を行っていたカシオソフト株式会社の担当者が日本ソフトを訪れ,電話番号の調査処理に時間がかかりすぎるという問題に対して,処理時間を短縮する作業を行った旨の部分(3頁)があり,Bのひまわり情報のCらに対する平成15年9月12日午後2時58分付電子メール(甲16)中にも,「御社の技術担当の方が見えられ電話番号調査のレスポンスの短縮の対応をされました。」との部分があり,日本ソフトの被告装置の上記設定ファイルの最終更新日時が平成15年9月12日午後1時24分となっており(甲17),原告の上記主張を裏付けているかのようである。 しかし,Aの陳述書(乙5)によれば,平成14年10月ころ,一旦はNTTから発呼間隔の調整の要請があったため,上記設定ファイルの「呼設定」メッセージ送出間隔の設定に関する「WAITTIMING=」に続く数値を「7000」(7秒)にしたが,その後,日本ソフトの処理時間短縮の要請に応じて,この数値を初期設定値の「5500」(5.5秒)に変更したことが認められる。そうすると,日本ソフトの被告装置の設定ファイルが最後に変更された平成15年9月12日には,上記設定ファイルの「WAITTIMING=」に続く数値の調整が行われたものである。 よって,設定ファイルの更新日付と保守の日付が一致するとしても,設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値がその日に被告ないしひまわり情報によって改変されたと認めるに足りず,原告の同主張は推測の域を出ないものといわざるを得ない。 また,原告は,被告と日本ソフトとの間の「電話調査システム」購入に関する覚書(甲4)中の被告装置の処理能力等に係る記載部分(着信が100万件に3件程度)をもって,前訴で行われた実験結果と矛盾するから,被告装置では「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2)ウ(ウ)a)。 しかし,被告装置と前訴装置とでは接続する電話回線の種類が異なり,処理能力が異なることを原告自身が主張していること(前記第3の1〔原告の主張〕(2)イ(ア))にかんがみると,着信の割合が非現実的であるとまではいうことができず,上記記載部分のみをもって被告装置で「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していると認めることはできない。そうすると,原告の上記主張は採用できない。 以上のとおり,被告が被告装置の製造及び譲渡の際に,当該装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するよう,設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値を「1」にしている事実を認めることはできない。また,その後の改変に被告ないし被告の指示を受けた者が関与したことを認めるに足りる証拠はないし,改変行為自体をもって特許発明の実施行為(特許法2条3項1号)に該当するということもできない。よって,原告の上記主張は推測の域を出るものではなく,これを採用することはできない。 エ そして,このほかに,被告装置が「呼設定」メッセージを送出する際に非制限ディジタル情報を指定していることを認めるに足りる証拠はない。 結局,原告の差止請求を理由付ける,前訴確定判決基準時後に生じた新たな事由はないというべきであって,本件差止請求は,前訴確定判決の既判力によって遮断され,かつ理由がない。 (5) 損害賠償請求について ア 原告は,前訴において,原告は,前訴の口頭弁論終結時までの損害の賠償を請求しており(乙1),他方,本訴においては前訴の基準時(口頭弁論終結時)以後の被告装置の譲渡による逸失利益等の損害賠償を請求しているものである。 そうすると,本訴では前訴の基準時後に生じた損害が主張されているから,原告の本件損害賠償請求は,前訴確定判決の基準時後の損害賠償を請求するものとして既判力によって遮断されるものではない。 なお,前訴確定判決における前訴装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断は,理由中の判断であって,同判断に係る争点は本訴における損害賠償請求の前提問題にすぎないし,前訴において差止請求及び損害賠償請求が棄却されたからといって,当然に本訴における損害賠償請求を棄却すべきであるとはいえないのであるから,前訴の差止請求又は損害賠償請求と本件損害賠償請求が矛盾・対立関係にあるとはいい難い。 イ このように,原告は,本訴において,前訴基準時後になされた譲渡行為による損害賠償請求を求めるものであるから,本件損害賠償請求が前訴確定判決の既判力に反するものということはできない。 2 争点(2)(原告の本訴請求が訴訟上の信義則に反するか否か)について (1) 前訴の経緯について 前記争いのない事実に証拠(乙1,2)を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,平成11年6月28日,東京地方裁判所に対し,ひまわり情報を被告にして,本件特許権に基づいて,前訴装置等の製造,譲渡,貸渡し,譲渡若しくは貸渡しの申出,又は使用の譲渡の差止め,損害賠償等を求める前訴を提起した。 イ 原告及びひまわり情報は,平成13年1月25日,前訴装置が呼設定メッセージを送出する際(発呼)に伝達能力を「非制限ディジタル情報」を指定するか否かについて2回の共同実験を行ったが,その概要及び結果は次のとおりであった。 (ア) 第1の実験では,前訴装置にINS回線(実験回線)を接続し,アナログ回線(ND契約実験回線,非ND契約実験回線)に各種電話機(アナログ電話機5台,ナンバーディスプレイ対応電話機1台,携帯電話機4台)を接続して,これらの各電話機に向けて前訴装置から各10回ずつ発呼する実験を行い,出力データ及び鳴動の有無の確認を行った。 このうち出力データに関しては,前訴装置では呼設定メッセージを送出する場合の伝達能力(情報転送能力)として,「音声」が指定されている旨のデータが出力表示された。 他方鳴動に関しては,アナログ電話では74パーセントの確率で鳴動し,ナンバーディスプレイ対応電話機では1度も鳴動せず,携帯電話ではすべての場合に鳴動した。 (イ) 第2の実験では,前訴装置にINS回線2本(実験回線)を接続し,あらかじめ設定された電話番号1000件に前訴装置から発呼し,送出された「呼設定」メッセージがそれぞれ受け付けられ,網から切断メッセージが転送されてきた場合の,「切断メッセージ」に付帯する理由表示番号をピックアップして,ユーザー情報として出力した。 その結果,「03 都合取り外し」(63 その他のサービス利用不可クラス)の理由表示番号が136件出力された。 ウ 前訴について,平成13年6月13日,口頭弁論が終結され,同年8月29日,上記イの実験に基づき,前訴装置は,「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として「音声」を指定しており,構成要件Cの「非制限ディジタル情報」を充足しないとして,原告の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡された。 なお,上記判決は,付加的に,概ね次のとおりの理由などからも,前訴装置は「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として「音声」を指定しており,他方かかる伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定しているとは認められないと認定した。 (ア) 伝達能力として「音声」を指定し,お客様都合による取外し(通話停止。以下「都合取外し」という。)中の,アナログ回線又ISDN回線(ディジタル)の加入者番号を相手方として,「呼設定」メッセージを送出した場合,いずれの回線の場合においても,切断処理時の切断メッセージに伴う理由表示番号(以下,「理由表示番号」は切断処理時の切断メッセージに伴うものをいう。)は「63(その他のサービス又はオプションの利用不可クラス)」となる。 他方,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定し,これらの回線の加入者番号を相手方として「呼設定」メッセージを送出した場合,理由表示番号は,相手方が都合取外し中のアナログ回線加入者番号のときには,非制限ディジタルのルートが存在しないので,「03(相手へのルートなし)」となるが,相手方が都合取外し中のISDN回線加入者番号のときには前記「63」となる。 (イ) 伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定し,アナログ加入者番号を相手方にして「呼設定」メッセージを送出した場合,都合取外しの状態にない,通常の通話可能な状態の加入者番号を相手方としたときも,都合取外し中の加入者番号を相手方としたときと同様に,理由表示番号は前記(ア)の「03」となる。そのため,伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定してアナログ加入者番号に対して「呼設定」メッセージを送出した場合には,都合取外し中か否かを判別できない。 他方,伝達能力として「音声」を指定し,アナログ加入者番号を相手方にして「呼設定」メッセージを送出した場合には,都合取外し中の加入者番号のときには理由表示番号が前記(ア)の「63」となるが,都合取外し中でない加入者番号のときには理由表示番号が前記(ア)の「03」となるから,都合取外し中か否かを判別できる。 (ウ) 都合取外しはほとんどの場合,顧客が「電話料金未納」であることを意味するから,前記(イ)の方法に従って都合取外し中か否かを判別することで,信用調査が可能になり,「顧客管理」の点で利点がある。 ひまわり情報は,かかる利点から,「呼設定」メッセージ送出の際の伝達能力に「音声」を指定して前訴装置を開発した。 (エ) NTTへの総加入者に対するISDN回線の割合は,平成11年度末で約9.0パーセント,平成12年度末でも予想で16.8パーセントにすぎないとされているところ,「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力を「非制限ディジタル情報」に指定した場合には,都合取外しが判別可能な場合が非常に限定される。 エ 平成13年9月12日,上記判決は確定した(乙1,2)。被告は,前訴確定判決の基準時(口頭弁論終結時)後に,前訴の被告であるひまわり情報の権利義務を包括承継した。 (2) 訴訟上の信義則について ア 権利の行使は信義に従い誠実にこれをしなければならず(民法1条2項),民事訴訟においても,当事者は,信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない(民訴法2条)。後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合,後訴の請求又は後訴における主張は信義則に照らして許されないと解される。 そして,かように後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは,前訴及び後訴の各内容,当事者の訴訟活動,前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動,後訴の提起又は後訴における主張をするに至った経緯,訴訟により当事者が達成しようとした目的,訴訟をめぐる当事者双方の利害状況,当事者間の公平,前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性,裁判所の審理の重複,時間の経過などの諸事情を考慮して,後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきである(最高裁昭和49年(オ)第331号同51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁,最高裁昭和49年(オ)第163,164号同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁,最高裁平成9年(オ)第849号同10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1147頁参照)。 イ 本件についてこれを見るに,本訴で主張する被告装置が前訴で原告が特定した前訴装置と同一の構成を有し,本訴が前訴の審理の蒸し返しに当たるときは,訴訟上の信義則に照らして被告装置が本件特許権を侵害することを理由とする損害賠償請求は許されないことになる。そして,前記のとおり,本件損害賠償請求は,前訴における損害賠償請求と損害の対象期間を異にするものではあるが,結局,前訴における損害賠償請求と同一の対象製品,同一の権利に基づいて再度裁判所の判断を求めようとするものであり,前訴における紛争を蒸し返すものと評価せざるを得ない。原告は,被告装置と前訴装置の相違を縷々述べるが,前記のとおり,これらはいずれも被告装置が前訴で原告によって特定された前訴装置の構成に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない。また,前訴と本訴とでは,いずれも対象となる装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが主な争点となり,争点が概ね共通である上,原告及びひまわり情報は同争点について前訴で主張,立証を尽くし,共同実験まで行ったものであって,原告が前訴において訴訟活動を充分になし得なかった事由は存しない。そして,かかる前訴における訴訟追行の態様からすれば,前訴確定判決によって紛争が解決し,前訴装置と構成が同一の装置の製造譲渡行為は本件特許権を侵害するものでなく,差止めも損害賠償も請求されることはないものと考える被告の期待は,合理的である。前訴と本訴との間では,原告が訴え提起によって達成しようとする目的は概ね同一であって,損害の範囲が異なるのみであり,当事者間の利害状況も異ならない。よって,本訴で前訴と同一の争点について審理を繰り返すことによる裁判所及び被告の負担は軽視できず,原告の本訴における請求を認めないと当事者間の公平を害するような事情もない。 そうすると,本訴において被告装置が本件特許権を侵害することを理由とする本件損害賠償請求を許容し,これを審理すると,被告との関係で正義に反する結果を生じさせるのであって,上記請求及び主張は,訴訟上の信義則に反し,許されないというべきである。 以上のとおり,本件損害賠償請求は,信義則に反し許されない。 (3) 差止請求について なお,本件差止請求は,前訴確定判決の既判力によって遮断されることは前記1のとおりであるが,仮にそうでないとしても,前記(2)の損害賠償請求と同様,訴訟上の信義則により許されないというべきである。 3 争点(3)(被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か)について 前記1,2のとおり,本件差止請求は理由がなく棄却すべきであり,本件損害賠償請求に係る部分は却下すべきであるが,念のため,被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについても判断する。 前記1(4)イのとおり,被告装置が実施行為の時点で「呼設定」メッセージを送出する際に非制限ディジタル情報を指定していることを認めるに足りる証拠はないから,被告装置も前訴装置同様,構成要件Cを充足しない。 そうすると,本訴における被告装置も,前訴装置同様,本件特許発明の技術的範囲に属しない。 したがって,その余の構成要件の充足性について判断するまでもなく,原告の本件各請求は理由がない。 4 結論 以上の次第で,本件損害賠償請求に係る訴え部分は却下することとし,本件差止請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
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(別紙)当事者目録原告株式会社ジンテック同代表者同訴訟代理人弁護士野間自子同江端重信同補佐人弁理士原島典孝被告株式会社クローバー・ネットワーク・コム同代表者同訴訟代理人弁護士石嵜信憲同山中健児同丸尾拓養同延増拓郎同鈴木里士同岡本博江同義経百合子同柊木野一紀同山口毅同盛太輔同吉野公浩同林康司(別紙)物件目録製品名電話番号調査システム(Dr.Bell/INS1500)(別紙)被告装置説明書構成次のaないしfのとおり。 aコンピュータを用いて構成された電話番号調査装置である。 bISDNに接続されてITU-T勧告Q.931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行するものである。 被告装置がISDN通信回線に接続して使用されるものである以上,ISDN通信回線の国際標準であるITU-T勧告Q.931(国内標準であるJT-Q931もITU-T勧告Q.931と同一である。)に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行することは当然のことである。 c被告装置に入力された電話番号リストから順番に電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とする「呼設定」メッセージを網(ISDN)に送出する。このとき,被告装置は,「呼設定」メッセージの伝達能力として,非制限ディジタル情報を指定している。 d被告装置が送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられると,網から「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージが被告装置に転送されてくる。その場合に,被告装置は,直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行し,同時に,当該「呼設定」メッセージにかかる電話番号が「実在」する旨の記録を当該電話番号に付す。 e他方,被告装置が送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられない場合には,網から「切断」メッセージが被告装置に転送されてくる。その場合に,被告装置は,直ちに切断復旧シーケンスを実行し,同時に,網からの「切断」メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし,その理由表示が「1」の場合には当該「呼設定」メッセージに係る電話番号が「欠番」である旨の記録を当該電話番号に付し,その理由表示が「3」の場合には当該「呼設定」メッセージに係る電話番号が「実在」する旨の記録を当該電話番号に付す。 f被告装置は,これらの処理の結果,電話番号リストの上の各電話番号について,実在として扱うか欠番として扱うかの記録を付した新たな電話番号リストを作成する。 (別紙)前訴装置目録「DoctorBellU(DBU)」という製品名の電話番号調査装置であり,以下の構成を有する。 a電話番号調査装置DBUは,パソコンなどのコンピュータ本体を有し,本体はディスプレイ,キーボードと,ISDN通信回線に接続するための通信ボードと,中央演算処理装置(CPU)と,メモリと,動作プログラムを格納したハードディスク装置と,媒体着脱式ディスク装置とを備え,動作プログラムに基づき処理を実行する。 b本体は,回線接続装置(DSU)を介してISDN通信回線に接続され,TTC標準JT-Q931に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する。 c本体は,電話番号及びユーザー情報からなる入力データから所定の順番で電話番号を読み取り,その電話番号を着番号とし,伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した「呼設定」メッセージを作成して網に送出する。 d送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられ,網から本体に「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合,本体は,相手先に無用な負荷を掛けたり,電話料金が嵩むなどの問題が生じない程度の短い時間的間隔で網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに,当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する。 e送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられず,網から本体に「切断」メッセージが転送されてきた場合,本体は直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに,網からの「切断」メッセージに付帯している情報要素の理由表示番号をピックアップする。 f入力データにおける各電話番号及びユーザー情報に,ステータス,新電話番号,課金情報及び処理年月日を付加したものを出力データとして出力する。前記ステータスとは,前記dの場合には網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合には「01実在」との分類名をもって,前記eの場合にはピックアップされた情報要素の理由表示番号ごとに「01実在」「02移転」「03取り出し」「04番号誤り」「05区分未対応」「07取り出し2(取り外し〔番号案内あり〕)」「08取得番号不足」「09欠番」との分類名をもって,その他の場合には各事由ごとに「04番号誤り」「06不正番号」「50回線エラー」との分類名をもって,それぞれ表示される情報である。 右の新電話番号とは,前記eでピックアップされた情報要素の理由表示番号が,「相手加入者番号変更」を意味する「22」であり,かつ診断情報として理由表示番号と共に網から新電話番号が送出されてきた場合に,その新電話番号をピックアップして表示したものである。前記課金情報とは,発信時に通話料として課金がなされた場合に網から送出される課金情報をピックアップして度数表示したものである。 |
裁判長裁判官 | 部眞規子 |
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裁判官 | 中島基至 |
裁判官 | 田邉実 |