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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成29ワ393 損害賠償請求事件 判例 特許
平成29ネ10072 損害賠償請求控訴事件 判例 特許
平成27ワ8736 特許権侵害行為差止等請求事件 判例 特許
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事件 平成 26年 (ワ) 6163号 特許権侵害行為差止等請求事件
5原告株式会社カプコン
同訴訟代理人弁護士 金井美智子
同 重冨貴光
同 古庄俊哉
同 長谷部陽平 10 同澤祥雅
同補佐人弁理士 廣瀬文雄
被告 株式会社コーエーテクモゲームス
同訴訟代理人弁護士 佐藤安紘
同 高橋元弘 15 同吉羽真一郎
同 末吉亙
同訴訟代理人弁理士 鶴谷裕二
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2017/12/14
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,517万円及びこれに対する平成26年7月1120 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
25 事 実 及 び 理 由第1 請求1被告は,原告に対し,9億8323万1115円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要本件は,@発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権(特許第5 3350773号。以下「本件特許権A」といい,これに係る特許を「本件特許A」という。)及びA発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権(特許第3295771号。以下「本件特許権B」といい,これに係る特許を「本件特許B」というとともに,本件特許権Aと本件特許権Bを併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告が業として,T:別紙「イ号製品目録」10 記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A−1」,「本件発明A−2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,U:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係15 る各発明(以下,それぞれ「本件発明B−1」,「本件発明B−8」といい,両発明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億83220 3万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
25 なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。
2第3 本件特許権A関係原告の本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。
第4 本件特許権B関係5 原告の本件特許権B関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権B関係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。
第5 結論以上の次第で,原告の請求は,第4認定の限度で理由があるから,その限度で認容することとし,その余は理由がないことからいずれも棄却することとし,主文の10 とおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部15裁判長裁判官 松 宏 之20253裁判官野 上 誠 一5裁判官10 大 門 宏 一 郎4
事実及び理由
全容