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事件 平成 29年 (ワ) 12529号 損害賠償等請求事件
令和元年5月16日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 平成29年(ワ)第12529号 損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 平成31年3月12日 5判決
原告株式会社青島工業
同訴訟代理人弁護士 水田通治
同訴訟代理人弁理士 濱田俊明
被告株式 会社大枝建機工業 10 同訴訟代理人弁護士 川原俊明
同 吉岡龍也
同 中村秀樹
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2019/05/16
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
15 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,原告に対し,932万8000円及びこれに対する平成29年12 月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
20 2 被告は,別紙目録記載の特許品の修理をしてはならない。
3 被告は,原告に対し,44万2800円及びこれに対する平成29年12月 29日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は,特許権(特許第4653110号)の専用実施権を有する原告が,被告25 に対し,@(a)被告が原告から購入した同特許権に係る特許の実施品であるケーシ ングのチャック爪を交換することが実施品の生産行為に該当し,専用実施権侵害 1 するとして,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日で ある訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 の支払を請求するとともに,(b)特許法100条1項に基づき,上記実施品の修理の 差止めを請求し,A被告との間で,被告が上記実施品を使用する杭引抜き工事を受 5 注したときは,受注工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払うことを合 意したとして,その合意に基づき,被告が原告から受注した工事に係る使用料及び 消費税並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで商事法定利率であ る年6%の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に10 より容易に認められる事実) (1) 当事者等 ア 原告及び被告は,地中に埋設されたコンクリート杭の引抜き工事の施工 を業とする会社である(甲15)。
イ P1は,原告の代表取締役である(以下,同人を「原告代表者」という。 。
)15 ウ P2は,被告の取締役副社長である(以下,同人を「被告取締役」とい う。)。
(2) 本件特許権及び専用実施権の設定 ア 次の特許権(以下「本件特許権」という。また,本件特許権に係る特許 を「本件特許」といい,その請求項1に係る発明を「本件発明」という。)は,平20 成22年12月24日に設定登録された(甲2)。
特許番号 特許第4653110号 発明の名称 地中障害物の撤去装置及び掘削ユニット並びにこれを用 いた地中障害物の撤去方法 出願日 平成17年10月14日25 特許請求の範囲 【請求項1】 円筒状のケーシングと,このケーシング下端部の掘削歯と, 2 前記ケーシング下端部に設けられた孔と,この孔に挿入されケーシング内側に突出 するチャック爪と,このチャック爪をケーシング内側に突出させる爪駆動装置とを 有し,地中に埋設された障害物の外周を前記掘削歯で掘削して当該障害物をケーシ ングにより覆うと共に前記チャック爪で障害物を掴んだ状態でケーシングを引き上 5 げることにより障害物を地中から撤去する地中障害物の撤去装置であって,前記チ ャック爪が前記爪駆動装置により前記孔に沿ってケーシング内側に突出するように 湾曲しており,前記孔を形成する部材が厚みを有し,前記チャック爪に下方向きの 荷重が掛かった際に前記孔の下部でケーシング内側部分と前記孔の上部でケーシン グ外面側部分を前記チャック爪に接当させて前記下方向きの荷重を支持することを10 特徴とする地中障害物の撤去装置。
イ 本件発明の構成要件は,次のとおり分説される。
1-A 円筒状のケーシングと, 1-B このケーシング下端部の掘削歯と, 1-C 前記ケーシング下端部に設けられた孔と,15 1-D この孔に挿入されケーシング内側に突出するチャック爪と, 1-E このチャック爪をケーシング内側に突出させる爪駆動装置とを有 し, 1-F 地中に埋設された障害物の外周を前記掘削歯で掘削して当該障害 物をケーシングにより覆うと共に前記チャック爪で障害物を掴んだ状態でケーシン20 グを引き上げることにより障害物を地中から撤去する地中障害物の撤去装置であっ て, 1-G 前記チャック爪が前記爪駆動装置により前記孔に沿ってケーシン グ内側に突出するように湾曲しており, 1-H 前記孔を形成する部材が厚みを有し,25 1-I 前記チャック爪に下方向きの荷重が掛かった際に前記孔の下部で ケーシング内側部分と前記孔の上部でケーシング外面側部分を前記チャック爪に接 3 当させて前記下方向きの荷重を支持することを特徴とする 1-J 地中障害物の撤去装置。
ウ 本件特許の明細書には,次の内容が記載されている(甲2)。
(ア) 技術分野(段落【0001】) 5 本件特許に係る発明は,地中障害物(これは杭であっても,転石であって もよい(【0011】)。)の撤去装置及び掘削ユニット並びにこれを用いた地中 障害物の撤去方法に関するものである。
(イ) 発明が解決しようとする課題(同【0003】) 本件特許に係る発明の目的は,従来技術の爪構造とは全く異なる思想の下10 で,耐久性の高い地中障害物の撤去装置及び掘削ユニット並びにこれを用いた地中 障害物の撤去方法を提供することにある。
(ウ) 発明の効果(同【0013】) 本件特許に係る発明の特徴によれば,爪に掛かる上下方向の荷重及び状況 に応じてケーシング回転(水平)方向の荷重をケーシング下端部の孔周りで支持す15 るので,極めて耐久性が高い。しかも,爪と孔との接触を主とする機構なので,上 記耐久と相まって,圧力が掛かる土中の過酷な条件においても,故障しにくく確実 に作動するようになった。
(エ) 産業上の利用可能性(同【0065】) 本件特許に係る発明は,杭の抜き取り及び切断のための装置及び工法とし20 て利用することができる。また,上記爪装置の構造は,杭の抜き取りのみに限らず, 他の重量物の保持にも適用可能である。さらに,同発明は,杭や転石等の地中障害 物の撤去装置及び撤去方法として利用することができる。
エ 本件特許権の特許権者は,平成23年7月15日までに,本件特許権に ついて,原告(当時の商号は有限会社青島工業。)を専用実施権者とする専用実施25 権を設定し,その旨の登録をした(甲1)。
(3) 本件特許の実施品の販売 4 ア 原告は,平成24年10月12日,被告に対し,本件特許の実施品であ るPES工法ケーシング(引抜作業時全長28.5m。上部シリンダー,中間ケー シング長さの異なるもの5本,刃先(ヘッド),油圧スイベル,水管ジョイント, シャフトジョイントを含む。以下「本件機械」という。)を代金420万円(消費 5 税20万円込)で販売し(以下,この販売に係る契約を「本件売買契約」という。 , ) 同年11月にこれを引き渡した(甲3,乙4。なお,本件機械が本件発明の技術的 範囲に属することは,当事者間に争いない。)。
イ 本件売買契約に際し,被告は原告宛ての注文書(甲3)を,原告は被告 宛ての注文請書(乙4)を,それぞれ作成し,相手に交付した。
10 ウ 本件機械は中古品であり,チャック爪がケーシングの刃先付近に一対 (2個)設置されており,その外側にはガードフレームやガード板が設置されてい るが,これらによりチャック爪が完全に覆われているわけではない(甲7)。
(4) PES工法(甲4) ア 本件機械は地中障害物(コンクリート杭)の撤去工事(引抜工事)に使15 用されるものであり,具体的には「PES工法」といわれる工法に使用される。
この「PES工法」とは,既存杭の周囲をアースオーガーに連結された円柱形ケ ーシングで削孔後,ケーシング下端部の孔から内側へチャック爪(駆動装置により 出入り可能で,一対設けられている。)を突出させ,ケーシングに内包し,杭の下 部を掴んだ(抱えた)状態で引き上げる工法であり(杭先端部強制キャッチング),20 既存杭の取り残しのない完全な撤去方法とされる。
そして,PES工法における使用機材は,トップ(油圧スイベル付き),中間ケ ーシング(長さ複数あり),先端(チャック爪(キャッチ爪とも呼ばれる。)付き) の3種類であり,これらを組み合わせ,杭の長さによって中間ケーシングの本数を 変えつつ,使用する。
25 イ 本件機械は,地中に埋設されたコンクリート杭を適宜な長さで切断し, ケーシングでコンクリート杭を覆った後にチャック爪で単位あたりの切断したコン 5 クリート杭の下端を確保し,これを引き上げるものである。
(5) チャック爪の販売 原告は,平成27年2月20日頃,被告に対し,チャック爪2個を合計2万8 000円で,またチャック爪ピース2個を合計5600円(以上,消費税別)で販 5 売した(乙1。ただし,この販売に至る経緯については,当事者間に争いがある。 。
) (6) 原告の被告に対する本件機械を使用する杭引抜き工事の発注 原告は,被告に対し,次の各工事に関し,コンクリート杭の引抜き工事を発注 し,被告は本件機械を使用して杭引抜き工事を施工した。そして,原告は,被告に 対し,これらの工事の代金を支払った。
10 ア 平成28年6月20日請求分 120万円 仮称●(略)●新築工事 イ 同日請求分 150万円 ●(略)●計画工事 ウ 平成29年3月31日請求分 150万円15 ●(略)●営業所新築工事 エ 同年4月20日請求分 400万円 ●(略)●土地区画整理事業解体工事 2 争点 (1) 被告は,本件機械について,平成27年2月に購入したチャック爪を使用20 した交換以外にも,チャック爪を交換したか(争点1) (2) 本件機械のチャック爪を交換する行為は本件特許の実施品の生産行為に 該当するか(争点2) (3) 専用実施権侵害による原告の損害額(争点3) (4) 原告と被告は,被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注したときに25 使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか(争点4)
争点についての当事者の主張
6 1 争点1(被告は,本件機械について,平成27年2月に購入したチャック爪 を使用した交換以外にも,チャック爪を交換したか) (原告の主張) (1) 原告の経験上,本件特許の実施品である本件機械のチャック爪は,少なく 5 とも現場で7000mの掘削を施工するごとに修理交換する必要がある。そして, 被告は事業を継続して行っているので,少なくとも1か月に2300mの掘削工事 を請け負っているから,平成24年11月の納品以降,現在に至るまで,本件機械 を使用して総計で13万8000mの掘削を行っており,チャック爪を少なくとも 20回交換したことになる。なお,被告は,平成29年6月7日頃にも,本件機械10 を使用して杭引抜き工事をしていた。
(2) 被告の下記主張について チャック爪はガードフレームの中間にはめ込まれているが,ガード板の空隙部 分から外側に露出しているから,砂分によって研磨されて摩耗する(回転方向につ いても摩耗が生ずる。)。また,被告は本件機械をほとんど使用していないと主張15 するが,400万円もの金額で購入した製品をほとんど使用していないというのは 不自然である。
なお,原告が被告に対してチャック爪を販売したのは,現場にて使用中のケーシ ングヘッドが破損したので,緊急に修理をする必要があると言われたからである。
(被告の主張)20 (1) 原告の主張のうち,被告が平成29年6月7日に本件機械を使用したこと は認めるが,その余の主張は否認し,争う。
(2) 被告がチャック爪を自作したり,他者から調達したりした事実はない。被 告は平成27年2月20日頃,不具合があった場合に備えて,あくまで予備として 原告からチャック爪を購入し,その数年後,このチャック爪に交換したが,これは25 チャック爪の摩耗によるものではなく,不具合を感じたことによるものにすぎない。
そして,被告がこれ以外に,本件機械のチャック爪を交換した事実はない。
7 そもそも,掘削歯と異なり,チャック爪は杭を挟んで固定して引き抜くだけの物 であるし,チャック爪の前に土を柔らかくするための平爪があり,ガードフレーム もついているから,摩耗することはほとんどない。また,業界においては,ワイヤ ーによる引き抜き(いわゆる輪投げ)が最も主流であるほか,被告自身,本件特許 5 とは別の既設杭撤去装置の特許(乙3の1,2)を有しており,この特許に基づく 機械を使用することもできた。そのため,被告は本件機械をほとんど使用しておら ず,使用したのは5回から10回程度である。
2 争点2(本件機械のチャック爪を交換する行為は本件特許の実施品の生産行 為に該当するか)10 (原告の主張) (1) 本件機械の使用態様によれば,コンクリート杭の引抜き作業に応じて,ケ ーシング下端部の掘削歯(構成要件1-B)やチャック爪(同1-D)等,本件発 明の重要な構成部分が摩耗してしまうために,これらを新たな部品に取り換える必 要がある。
15 このうち,掘削歯についてはケーシングを回転しながら地中を掘削し,掘り進め る機能を有しているため,本件機械を販売した時点で,取換えが必要であることは 双方が認識していた。これに対し,チャック爪の摩耗交換については,原告が修理 することが原則であり,被告が原告に無断でこれを新たなチャック爪に交換するこ とは,本件特許の実施品の新たな生産行為に該当する。しかも,構成要件1-Gな20 いし1-Iは本件発明を実施するために欠くことのできない構成であって,チャッ ク爪を新たな部品に交換して構成要件1-Iの機能を有さしめることは,本件特許 の実施品の新たな生産行為に該当することは明らかである。
したがって,被告が原告に無断で本件機械のチャック爪を交換した行為は,原告 の専用実施権侵害する。
25 (2) 被告の下記主張は否認し,争う。原告が本件特許の実施品を生産すること まで許容していないことは明らかである。
8 (被告の主張) (1) 原告の主張のうち掘削歯が摩耗することは認めるが,その余の主張は否認 し,争う。
(2) 本件機械についての専用実施権は,被告が原告から本件機械を購入したこ 5 とにより消尽している。
チャック爪は本件特許の実施品の構成部品の一部にすぎないし,第三者が特許権 を有する他の既存杭引抜き装置にもチャック爪を搭載したものがあり,チャック爪 に進歩性があるものではない。したがって,チャック爪の交換によって,同一性を 欠く特許製品が新たに製造されると評価されるべきではない。
10 また,本件機械の注文書等の記載からも明らかなように,本件売買契約の際,原 告と被告との間では,本件機械を修理可能な限りで修理してよい旨の合意があった。
したがって,部品を交換することで使用の継続が可能であった以上,チャック爪の 交換は修理に該当し,原告の権利を何ら侵害するものではない。
3 争点3(専用実施権侵害による原告の損害額)15 (原告の主張) 原告は,本件特許の実施品について一対の摩耗したチャック爪の修理交換を依 頼された場合,1回の修理交換について50万円(消費税別)をその対価として請 求する。そして,チャック爪の原価は一対で3万3600円であるから,1回の修 理交換について46万6400円の粗利を確保することができる。
20 そうすると,被告が原告に無断で本件機械のチャック爪の修理交換を20回行っ たことによって,原告には合計932万8000円の損害が発生している(特許法 102条1項)。
なお,原告は被告の申出に基づいて一度チャック爪を販売したが,これを使用し た交換については損害賠償請求していない。
25 (被告の主張) 原告の主張は否認し,争う。
9 そもそも,特許法102条1項侵害品を譲渡した場合の条文であり,被告は本 件特許の実施品を譲渡していないから,同項は適用されない。また,チャック爪の 交換に必要な技術は簡易な溶接のみであるから,50万円もかかるはずがない。
4 争点4(原告と被告は,被告が本件機械を使用した杭引抜き工事を受注した 5 ときに使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか) (原告の主張) (1) 原告は,本件特許の特許権者から専用実施権の設定を受けた際に,特許 権者との間で,本件特許の実施品を使用する杭抜き工事を受注したときは,工事代 金額の5%(消費税別)を特許使用料として支払うことを合意し,実際に特許権者10 に対してこれを支払っている。
そこで,原告は,本件売買契約の際に,被告に対して,原告が特許使用料を特許 権者に対して支払っていることを説明し,本件機械を使用する杭抜き工事を受注 したときは,原告が特許権者に支払うべき受注工事代金額の5%(消費税別)の特 許使用料相当額の使用料を,原告に支払うよう求めたところ,被告はこれを了承し15 た(以下「本件使用料合意」という。)。
(2) 被告は,前記第2の1(6)のとおり,原告から4件の本件機械を使用する 杭引抜き工事を受注し,その工事代金は合計820万円であった。
(3) したがって,原告は被告に対し,本件使用料合意に基づき,41万円の使 用料及び消費税3万2800円を請求することができる。
20 (被告の主張) 本件使用料合意が成立したとの原告の主張は否認する。本件機械の注文書や注 文請書には,本件使用料合意に関する記載は一切存在しないし,口頭でこれを合意 した事実も一切存在しない。
当裁判所の判断
25 1 争点1(被告は,本件機械について,平成27年2月に購入したチャック爪 を使用した交換以外にも,チャック爪を交換したか)について 10 (1) 原告は,被告が本件発明の構成部材である本件機械のチャック爪を少なく とも20回修理交換したとして,その行為は本件特許の実施品の生産行為に該当す ると主張している。
そして,原告は被告に対して平成27年2月20日頃,チャック爪を2個販売し, 5 被告はその数年後,これを使用して本件機械のチャック爪を交換したことを認めて いるが,原告はこの交換が本件特許の専用実施権侵害に当たるとは主張していな いから,原告の損害賠償請求や差止請求との関係では,被告がこれ以外に本件機械 のチャック爪を交換したかどうかが問題となる。
(2) そこで,原告の主張する事実が認められるかを検討すると,まず原告の主10 張を直接裏付ける証拠があるわけではない。
また,そもそも本件機械のチャック爪は,原告が図面を作成した上で,鉄工所に 委託して製造しているもので,汎用品ではない(原告代表者供述)から,被告が原 告からチャック爪を購入せず,また原告に依頼せずにチャック爪を交換するために は,被告がチャック爪を自作するか,原告以外の第三者に製造を委託するなどして15 チャック爪を調達してくる必要がある。しかし,原告以外の者が本件機械のチャッ ク爪を製造していたことを認めるに足りる証拠はないから,そのような証拠状況の 下で,被告が,原告から購入したチャック爪を使用した交換以外にチャック爪を交 換したと推認することはできない。
さらに,原告はチャック爪は少なくとも7000mの掘削を施工するごとに修理20 交換する必要があるという前提で,被告が本件機械を使用して合計13万2800 mの掘削を行ったと主張しているが,被告はこれを否認している。原告が主張する 修理交換の頻度については,客観的かつ具体的な裏付けがあるわけではないし,こ れを措くとしても,原告において被告が本件機械を使用して施工した杭引抜き工事 が多数あることを具体的に主張立証しているわけではないから,被告が平成27年25 2月20日頃に購入したチャック爪を使用した交換以外に,本件機械のチャック爪 の交換を必要とする状況があったことの立証もされていない。
11 以上の事実を総合すると,被告が,原告から購入したチャック爪を使用した交換 以外に本件機械のチャック爪を交換していた事実を推認することはできず,その他 に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
なお,原告が指摘するように,被告取締役は,本件機械の平爪よりもさらに先に 5 設置されている爪を頻繁に交換したことを認めているが,その爪はチャック爪より も先端側に設置されていて,掘削作業により摩耗し得るものであって,チャック爪 の外側にはガードフレームやガード板が設置されていることを踏まえると,上記の チャック爪とは別の爪を頻繁に交換していることから,直ちに原告主張の事実が推 認されるとまでいうことはできない。
10 (3) そうすると,争点2について判断するまでもなく,被告において原告が有 する本件特許の専用実施権侵害する行為をしたとは認められない。したがって, 原告による損害賠償請求及び差止請求には理由がないことになる。
2 争点4(原告と被告は,被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注した ときに使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか)について15 (1) 原告は,被告との間で,被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注し たときは,工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払う旨の本件使用料合 意が成立したと主張し,原告代表者はこれに沿う供述をしている。そこで,以下, この供述の信用性について検討する。
ア まず,被告は原告から本件機械を代金420万円(消費税込)で購入し20 て本件機械の所有権を取得し,本件機械を自由に使用収益することができる立場に あるから,被告が本件機械を購入したにもかかわらず,これを使用する都度,原告 に対し使用料を負担することは,直ちに経済合理性があるものとはいえず,特段の 合意としての本件使用料合意が,明確に立証されなければならない。
この点につき,原告代表者は,被告との間の合意の前提として,本件特許の特許25 権者との間で,本件機械を使用して杭引抜き工事を施工した場合には,特許使用料 を支払う旨合意しており,現にこれを支払っていたなどと供述している。しかし, 12 原告と本件特許の特許権者との間の合意の存在を直接裏付ける証拠は何ら提出され ていない。
そして,原告の主張立証によっても,被告が原告主張の合意をすることが経済的 に合理的といえる程の事情は明らかとなっていないといわざるを得ない。
5 イ また,本件売買契約に際しては,注文書と注文請書が作成され,これに は「ケーシングを販売するにあたり,類似品作成はご遠慮願います。」とか「ケー シングの販売後,修理不可能になった場合は,スクラップ処理願います。」とか「ケ ーシングは(株)大枝建機工業様以外の使用はご遠慮願います。」との記載がされ ている(甲3,乙4)一方で,原告主張の使用料に関することは何ら明記されてい10 ない。それだけでなく,注文書や注文請書には,被告が本件機械を使用する杭引抜 き工事を受注したことを原告に対して報告しなければならないということさえ記載 されていない。
上記注文書と注文請書は,その性質上,それらが相手に交付され,その内容が一 致していれば,契約当事者における合意内容になると考えられる。そうすると,上15 記認定の注文書等の記載内容は原告と被告の合意内容になるが,そこには原告主張 の使用料に関する記載はなく,そのことは,原告と被告との間でそのような合意が されなかったことを強くうかがわせるものといわざるを得ず,原告代表者の供述と は必ずしも整合しない。原告代表者は,業界では契約書や合意書等の書面を作成し ないのが通例であるとか,書面で契約書を交わすというのが知識としてなかったな20 どと供述しているが,上記注文書等には上述した別の合意の内容が記載されている ことに照らし,採用できない。
ウ さらに,原告代表者の供述は,本件機械の販売後の原告の行動と必ずし も整合しない。すなわち,原告は被告に対して4件の杭引抜き工事を発注し,各工 事では本件機械が使用されたところ,原告は被告が本件機械を使用したことを当然25 に認識し得たのであるから,本件使用料合意が成立していたのであれば,これに基 づく使用料を請求するか,原告が被告に対してその工事の代金を支払う際に,使用 13 料相当額を相殺処理するなどして精算することは容易であった。しかし,原告は各 工事の代金を支払う際に,いずれも使用料の精算をすることなく工事代金の全額を 支払うのみならず,未払の使用料がある旨を被告に指摘した事実も認められないの であって,これらの事情は,原告代表者の供述と必ずしも整合しないといわざるを 5 得ない。
この点に関し,原告代表者は,事務員が被告への工事代金の支払に当たり,使用 料を差し引くのを漏らしていた旨供述しているが,原告による工事代金の支払はそ の請求時期(平成28年6月20日ないし平成29年4月20日)に近接した時期 に3回に分けて行われたと推認され,毎回処理を漏らしていたとするには疑問があ10 るし,その時期は,後記エで検討する他の業者への使用料支払請求の時期(平成2 8年8月22日。甲8,9)とほぼ同じ時期であることに照らせば,原告代表者の 上記供述を直ちに採用することはできない。
エ 原告は,原告からケーシングを購入した他の業者が,それを使用した工 事を受注した際に,工事代金から使用料を控除することによって,使用料を支払っ15 たことを主張している(甲8ないし10)。しかし,これは被告とは別の業者の話 にすぎず,このような事実があったとしても,直ちに被告との間で本件使用料合意 が成立したと推認することはできない。そして,上記ウのとおり,被告は原告から, 使用料を控除されることなく工事代金全額の支払を受けるなど,異なる事実関係が 認められるから,上記事実から,被告との間に本件使用料合意が成立したと推認す20 ることは困難である。
なお,原告代表者は,本件売買契約の後に,被告取締役が被告において使用料を 支払う義務があることを認めていた旨を供述するが,被告取締役はこれを否定して おり,原告代表者の上記供述以外にこれに沿う証拠は何ら提出されていないから, 上記のような事実を認めることもできない。
25 オ 以上のように,原告代表者の供述は,本件売買契約に際して作成された 注文書等の記載内容や原告自身の行動と必ずしも整合しないから,これによって本 14 件使用料合意の成立を認めることはできないというべきである。
(2) 本件においては,他に本件使用料合意の成立を認めるに足りる証拠は提出 されていないから,この点についての原告の主張を認めることはできず,本件使用 料合意に基づく使用料の請求は理由がない。
5 3 以上より,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費 用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。