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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19ワ3494特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
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関連ワード 技術的思想 /  新規性 /  進歩性(29条2項) /  公知技術 /  技術的範囲 /  明確性 /  発明の詳細な説明 /  参酌 /  容易に想到(容易想到性) /  特許発明 /  実施 /  加工 /  構成要件 /  構成要件充足性 /  具体的態様 /  差止請求(差止) /  侵害 /  発明の範囲 /  請求の範囲 /  拡張 /  変更 / 
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事件 平成 20年 (ワ) 8611号 特許権侵害差止等請求事件
大阪市中央区〈中略〉
原告大 紀商事株式会社
訴訟代理人弁護士小林幸夫 弓削田博 坂田洋一
訴訟代理人弁理士田治米登 田治米惠子 京都市右京区〈中略〉
被告山 中産業株式会社
訴訟代理人弁護士平山芳明 山田庸男 中世古裕之 二宮誠行 中村和洋 西村勇作 増田広充 西原和彦 三好吉安 大森剛 河合順子 小津充人 梁栄文 2松尾友寛 佐藤朋子
訴訟代理人弁理士小田中壽雄
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2009/06/30
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求1被告は,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という )を製造 。
し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
2被告は,その占有する被告製品を廃棄せよ。
第2事案の概要本件は,発明の名称を「ドリップバッグ」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の製造販売が同特許権を侵害するとして,被告に対し,特許権に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求める事案である。
1争いのない事実(1)当事者ア原告は,特殊紙の開発,ティーバッグ,コーヒーバッグ等のフィルターの製造・販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,繊維資材テープ,紙,各種包装用品,シート等の製造・加工・販売を業とする株式会社である。
(2)原告の特許権ア原告は,次の特許権を有する(以下 「本件特許権」といい,本件特許 ,権に係る特許を「本件特許」という。また,本件特許の請求項1の発明を「本件特許発明」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」とい3う。。)登録番号第3166151号出願日平成9年12月20日登録日平成13年3月9日発明の名称ドリップバッグ特許請求の範囲【請求項1】通水性濾過性シート材料からなり,上端部に開口部を有する袋本体と,薄板状材料からなり,袋本体の対向する2面の外表面に設けられた掛止部材とからなるドリップバッグであって,掛止部材が,その周縁側に形成されている周縁部と,周縁部の内側にあって,袋本体から引き起こし可能に形成されているアーム部と,アーム部の内側に形成されている舌片部とからなり,アーム部の上下いずれか一端で周縁部とアーム部とが連続し,アーム部の上下の他端でアーム部と舌片部とが連続し,周縁部又は舌片部のいずれか一方が,袋本体の外表面に貼着されていることを特徴とするドリップバッグ。
イ本件特許発明は,次の構成要件に分説することができる。
A1通水性濾過性シート材料からなり,上端部に開口部を有する袋本体と,2薄板状材料からなり,袋本体の対向する2面の外表面に設けられた掛止部材とからなるドリップバッグであって,B掛止部材が,1その周縁側に形成されている周縁部と,2周縁部の内側にあって,袋本体から引き起こし可能に形成されているアーム部と,3アーム部の内側に形成されている舌片部とからなり,4Cアーム部の上下いずれか一端で周縁部とアーム部とが連続し,Dアーム部の上下の他端でアーム部と舌片部とが連続し,E周縁部又は舌片部のいずれか一方が,袋本体の外表面に貼着されていることFを特徴とするドリップバッグ。
(3)被告の行為被告は,遅くとも平成19年9月ころから,被告製品(ただし,その構成の一部については争いがある )を製造販売している。 。
(4)被告製品の構成被告製品の構成は,別紙被告製品目録図面のとおりである。また,被告製品は,同目録a1,a2の構成を有する(同目録b以下の構成は争いがある。。)2争点(1)被告製品は本件特許発明技術的範囲に属するか(争点1)(2)本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)ア新規性進歩性の欠如(争点2-1)イ記載不備(争点2-2)第3争点に関する当事者の主張1争点1(被告製品は本件特許発明技術的範囲に属するか)について【原告の主張】(1)被告製品の構成被告製品の構成は,別紙被告製品目録に記載のとおりである。
(2)構成要件充足性ア被告製品の上記構成からすれば,被告製品は構成要件A1,A2,B1,B2を充足することは明らかである。
構成要件B3について5(ア)本件特許発明における舌片部とは,アーム部の内側に形成され,かつ,アーム部を支持し,アーム部が袋本体の対向する2面上で外向きの反対方向に引っ張られたときには袋本体の対向する2面も外向きの反対方向に引っ張られるようにするという機能を有する構成部分である。
被告製品のA部分6’は,本件特許発明のアーム部に相当する把手部?A5’の内側の形成されており,かつ,把手部?A5’の下端で同部と連続することによって同部を支持する等の本件特許発明の舌片部と同一の機能を有する構成部分である。
したがって,被告製品のA部分6’は,本件特許発明の舌片部に相当するから,構成要件B3を充足する。
(イ)この点,被告は,物理的,構造的に見れば,被告製品のA部分6’と補強片9’とは全体が一体的に連続しているから,全体として掛止部材の一部として構成されていると主張する。
しかし,物理的,構造的な観点から構成部分の一体性を判断するのであれば,本件特許発明も構成全体が一体ということになってしまい不合理であるから,機能と位置を基準に各構成部分を判断するほかない。
A部分の機能は上記のとおりであるが,被告製品の補強片9’は,このような機能を有するものではなく,袋本体の開口形状を良好に維持するという特有の機能を有しているのであるから,A部分6’と補強片9’とはそれぞれ独立した構成部分であり,これらを一体のものとして把握することは誤りである。
なお,本件明細書には本件特許発明に補強片を付加する構成が開示されているが,掛止部材と補強片との分離は要件とはされていないのであるから,被告製品において,掛止部材の一部を構成するA部分6’と補強片9’とが物理的に接続しているからといって,被告製品が本件特許発明技術的思想と異なるということにはならない。
6ウ構成要件Cについて被告製品の把手部?@4’と把手部?A5’のそれぞれの左右の境界線は,いずれも把手部?A5’の上端部にあるから,把手部?A5’の上端で把手部?A5’と把手部?@4’とが連続していることになり,構成要件Cを充足する。
構成要件Dについて被告製品は,把手部?A5’の下端において把手部?A5’とA部分6’とが連続しているから,構成要件Dを充足する。
構成要件Eについて被告製品においては,把手部?@4’は袋本体2’の外表面に貼着されていないが,A部分6’は袋本体2’の外表面に貼着されているから,構成要件Eを充足する。
構成要件F被告製品は,構成要件AないしEを充足するドリップバッグであるから,構成要件Fも充足する。
(3)以上のとおり,被告製品は,本件特許発明構成要件をすべて充足するから,その技術的範囲に属する。
【被告の主張】(1)被告製品の構成原告が主張する被告製品の構成のうちa1,a2は認めるが,掛止部材の構成に関するb以下の主張は否認する。b以下の構成は,別紙掛止部材目録に記載のとおりである。
(2)構成要件充足性についてア構成要件B3について原告が主張する被告製品のA部分6’と補強片9’とは,全体が一体的に連続しているから,全体として掛止部材の一つの構成部分である保持部7と捉えるのが素直であり,保持部をA部分6’とその余の部分に区別することはできない。
本件特許発明における舌片部は,アーム部の内側に構成されていなければならないが,被告製品においては,保持部の一部が把手部?A5’の内側に延伸されているにすぎないのであるから,本件特許発明の舌片部と被告製品の保持部とは構成が全く異なる。
また,被告製品の保持部は,その全体によって袋本体2’の形態を保持することを目的として設けられた構成部分であるから,機能の点から見ても本件特許発明の舌片部とは異なるものである。
したがって,被告製品には本件特許発明の舌片部に相当する部材は存在せず,構成要件B3を充足しない。
構成要件Cについて被告製品では,把手部?@4’と把手部?A5’とが左右の境界線で連続している。本件特許発明のアーム部と周縁部が連続している部分は,いずれも掛止部材の上部に対して垂直方向(上下方向)の切込線で区別された延長線上であり,アーム部と周縁部とがその左右の境界線で連続するという技術的思想は本件特許発明には含まれていない。
したがって,被告製品は構成要件Cを充足しない。
構成要件Dについて被告製品では,保持部と把手部?A5’とは,保持部の下辺の上部境界線と把手部?A5’の下部境界線とで連続している。
本件特許発明のアーム部と舌片部とが連続している部分は,いずれも掛止部材の下部に対して垂直方向(上下方向)の切込線で区別された延長線上であることは明らかであり,舌片部の下辺の上部境界線とアーム部の下部境界線とが連続するという技術的思想は本件特許発明には含まれていない。
8したがって,被告製品は構成要件Dを充足しない。
構成要件Eについて被告製品では,保持部の全体が袋本体の外表面に貼着されており,保持部のうちのA部分6’をその余の保持部と区別することはできないから,構成要件Eも充足しない。
(3)以上のとおり,被告製品は,本件特許発明構成要件BないしEを充足しないから,その技術的範囲に属さない。
2争点2-1(新規性進歩性の欠如)について【被告の主張】(1)新規性の欠如1ア実開平4-60136号公報の記載平成4年5月22日に刊行された実開平4-60136号公報(乙1。
以下「乙1公報」といい,乙1公報に記載された発明を「乙1発明」という )には,実用新案登録請求の範囲欄に「袋型フィルター(1)を設けこ 。
の口部(2)の周囲に筒型フレーム(3)を一体に取り付け設ける筒型フレーム(3)には中央部が筒型フレーム(3)と一体であり左右と中央が下方に伸び出てなる平面型の支持板(4)と支持板(5)を前後に配設し各支持板は左右に伸び出た各端部を支持部(6)とし中央が下方に伸び出た端側には下方向きのU字型切り込みを入れてストッパー(7)を各設けている筒型フレーム(3)に中央部が一体とする各支持板(4)と支持板(5)はこの中央部の連結部を折り曲げ部(9)としストッパー(7)にはU字型の切り込みを下方側の位置で結ぶ線をストッパー(7)の折り曲げ部(10)としている袋型フィルター(1)内にコーヒー粉(11)を充填して筒型フレーム(3)を平たく折りたたみ口部(2)を仮密閉してなる防熱平面支持板付コーヒーバッグ 」との記載が,考案の詳 。
細な説明の作用欄に「本案を使用するときは ・・・支持板(4)と支持板 ,(5)を折り曲げ部(9)から外側上方に折り曲げ」との記載があり,実施例の9図面として第1図ないし第3図が描かれている。
イ本件特許発明と乙1発明との対比(ア)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,袋型フィルター(1)は,上端部に開口部を有することが開示されており,また,乙1発明がコーヒーをドリップする作用を有することからすれば,通水性濾過性シート材料であることも開示されているといえる。
したがって,乙1発明は構成要件A1を備えている。
(イ)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,筒型フレーム(3),支持板(4),(5)及び左右の支持部(6)は,袋型フィルター(1)の対向する2面の外表面に設けられている掛止部材であることが開示されており,また,支持「板」とされていることからすれば,掛止部材が薄板状材料であることも開示されているといえる。
したがって,乙1発明は構成要件A2を備えている。
(ウ)乙1公報の第1図ないし第3図によれば,筒型フレーム(3)が掛止部材の周縁側に形成されていることが開示されているから,乙1発明は構成要件B1を備えている。
(エ)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載,考案の詳細な説明の作用欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,支持板(4),(5)は,筒型フレーム(3)の内側にあり,袋型フィルター(1)から引き起こし可能に形成されていることが開示されているから,乙1発明は構成要件B2を備えている。
(オ)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,支持板(4),(5)の内側にストッパー(7)が形成されていることが開示されているから,乙1発明は構成要件B3を備えている。
(カ)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第310図によれば,支持板(4),(5)の上端で筒型フレーム(3)と支持板(4),(5)とが連続していることが開示されているから,乙1発明は構成要件Cを備えている。
(キ)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,ストッパー(7)は,支持板(4),(5)の下端で連続していることが開示されているから,乙1発明は構成要件Dを備えている。
(ク)乙1公報の実用新案登録請求の範囲欄の記載及び第1図ないし第3図によれば,筒型フレーム(3)は,袋型フィルター(1)の外表面に貼着されていることが開示されているから,乙1発明は構成要件Eを備えている。
(ケ)乙1発明は,コーヒーを抽出するコーヒーバッグに係る発明であるから,構成要件Fも備えている。
ウ以上のとおり,本件特許発明は,乙1発明と同一であるから,特許法29条1項により特許を受けることができず,特許法123条1項2号により無効にされるべきものである。
(2)新規性の欠如2ア実開平6-62940号公報の記載平成6年9月6日に刊行された実開平6-62940号公報(乙2:以下「乙2公報」といい,乙2公報に記載された発明を「乙2発明」という )には,次の記載がある。 。
(ア)実用新案登録請求の範囲a【請求項1】「バッグ1とその表面に取り付けられた把手保持部2からなり,バッグは濾過性を有する柔軟なシートでつくられ,把手保持部は腰があるシートからなり,少なくとも2個をバッグの対称的な位置3,3’に取り付け,該保持部の内部には保持部のシートを一部残してくり抜き,11その切り残した部分で保持部に接続している把手4を設け,その把手には下方に開いた切れ込み5が有り,把手保持部2の外縁6と把手4を切り抜いた時に生じた把手保持部の内縁7とを結ぶ少なくとも1ケの切断ケ所8または,一部切り残しを有する切断ケ所9,或いはミシン目10,折り目11を設けてなる嗜好性飲料または調味料抽出用バッグ 」。
b【請求項2】「バッグ1とその表面に取り付けられた把手保持部2からなり,バッグは濾過性を有する柔軟なシートでつくられ,把手保持部は腰があるシートからなり,少なくとも1個の把手保持部の内部には保持部のシートを一部残してくり抜き,その切り残した部分で保持部に接続している1対の対称的な形状を有する把手12,12’を設け,その把手には下方に開いた切れ込み5,5’が有り,把手保持部2の外縁6と把手12,12’を切り抜いた時に生じた把手保持部の内縁7,7’とを結ぶ少なくとも1ケの切断ケ所8または,一部切り残しを有する切断ケ所9,或いはミシン目10,折り目11を設けてなる嗜好性飲料または調味料抽出用バッグ 」。
(イ)考案の詳細な説明a段落【0006】「・・・バッグの上部を開く場合切り口のほつれがなく,綺麗な線状に開くことが出来る・・・」b段落【0008】「・・・容易にバッグを開けることが出来る・・・」c段落【0012】「・・・把手保持部及び把手は腰があるシートで作られたものである必要がある。腰があるシートとは,小さな外力がかかってもシートが12変形しない程度の硬さを有する性質を言い,例えば,少し厚みがある紙或いはプラスチックシート等である ・・・」。
d段落【0034】「図6(a)に本考案の嗜好性飲料または調味料抽出用バッグの一態様の平面図を,(b)にその斜視図を示す。本態様の把手保持部2には,1対の把手12,12’が対称的な形状になるように取り付けられている。使用時この把手を引き起こすと,把手とバッグの間に下方に開いた切れ込みが形成される。この一対の把手によりバッグをカップの縁等に安定して固定することが出来,更にバッグの裏面にも同様の把手を取り付ければ,バッグを保持するときの安定性を一層高めることが出来る 」。
e実施例の図面として図1ないし図7イ本件特許発明と乙2発明との対比(ア)乙2公報の実用新案登録請求の範囲欄の【請求項1【請求項】,2】の記載,考案の詳細な説明欄の段落【0006【0008】の】,記載及び図面6(b)によれば,バッグ1は,上端部に開口部を有し,通水性濾過性シート材料からなることが開示されているから,乙2発明は構成要件A1を備えている。
(イ)乙2公報の実用新案登録請求の範囲欄の【請求項1【請求項】,2】の記載,考案の詳細な説明欄の段落【0012【0034】の】,記載,図面6(a),6(b),7によれば,把手保持部2は,薄板状材料からなる掛止部材であり,バッグ1の対向する2面の外表面に設けられていることが開示されているから,乙2発明は構成要件A2を備えている。
(ウ)乙2公報の実用新案登録請求の範囲欄の【請求項2】の記載,考案の詳細な説明欄の段落【0034】の記載,図面6(a),6(b),7に13よれば,把手保持部2の周縁側に周縁部が形成されていることが開示されているから,乙2発明は構成要件B1を備えている。
(エ)乙2公報の図面6(a),6(b),7によれば,把手12,12’は,周縁部の内側にあり,バッグ1から引き起こし可能に形成されていることが開示されているから,乙2発明は構成要件B2を備えている。
(オ)乙2公報の実用新案登録請求の範囲欄の【請求項2】の記載,図面6(a),6(b),7によれば,切れ込み5,5’は,把手12,12’の内側に形成されていることが開示されているから,乙2発明は構成要件B3を備えている。
(カ)乙2公報の図面6(a),6(b),7によれば,把手12,12’の上端で周縁部と把手12,12’とが連続していることが開示されているから,乙2発明は構成要件Cを備えている。
(キ)乙2公報の図面6(a),6(b),7によれば,把手12,12’の下端で把手12,12’と切れ込み5,5’が連続していることが開示されているから,乙2発明は構成要件Dを備えている。
(ク)乙2公報の図面6(a),6(b),7によれば,切れ込み5,5’がバッグ1の外表面に貼着していることが開示されているから,乙2発明は構成要件Eを備えている。
(ケ)乙2発明は,嗜好性飲料を抽出するバッグに係るものであるから,構成要件Fを備えている。
ウ以上のとおり,本件特許発明は,乙2発明と同一であるから,特許法29条1項により特許を受けることができず,特許法123条1項2号により無効にされるべきものである。
(3)進歩性の欠如ア仮に,本件特許発明と乙1発明及び乙2発明が同一ではないとしても,次のとおり,本件特許発明は,乙1発明及び乙2発明に基づいて当業者が14容易に想到できたものであるから,進歩性を欠くものである。
イ本件特許発明と乙1発明(主引用例)との相違点(ア)相違点1乙1発明の筒型フレーム(3)と支持板(4),(5)とが一体となった部材を本件特許発明の掛止部材に相当する部材と解すれば,掛止部材が,袋本体の対向する2面の外表面に設けられておらず,また,袋本体の外表面に貼着されているともいえないので,乙1発明は構成要件A2,Eを備えていないことになる(以下「相違点1」という。。)(イ)相違点2本件特許発明における周縁部が掛止部材の周りの縁の全体を指すものと解すれば,乙1発明の筒型フレーム(3)は,支持板(4),(5)の上部にしか存在せず,支持板(4),(5)が筒型フレーム(3)の内側にあるともいえないので,乙1発明は構成要件B1,B2を備えていないことにもなる(以下「相違点2」という。。)ウ上記各相違点に関する乙2発明(副引用例)の構成(ア)相違点1に関して乙2公報では,本件特許発明の掛止部材に相当する把手保持部2が本件特許発明の袋本体に相当するバッグ1の対向する2面の外表面に設けられ,本件特許発明の舌片部に相当する切り込み5,5’がバッグ1の外表面に貼着されているという構成が開示されている。
(イ)相違点2に関して乙2公報では,本件特許発明の周縁部に該当する把手保持部2の内側に本件特許発明のアーム部に相当する把手部12,12’が存在するという構成が開示されている。
容易想到性について本件特許発明,乙1発明及び乙2発明は,いずれもコーヒー等の嗜好性15飲料を濾過するバッグに関するものであるから,技術分野は完全に共通する上,いずれも従来の嗜好性飲料バッグの問題を解決し,簡易な構成で,カップの縁に安定して掛けられ,かつ使用後の廃棄も安全であるという嗜好性飲料用バッグを提供しようとするものであるから,解決すべき課題も共通している。
そして,課題解決のための技術的解決原理及び技術思想の点においても,掛止部材を3つの部材(?@袋本体に貼着される部材,?A?@の部材とつながっていて,かつ,引き起こされてカップの縁の内側に掛けられる部材,?B?Aの部材とつながっていて,かつ,カップの縁の外側に掛けられる部材)で構成するという点において共通している。
さらに,乙1発明と本件特許発明との相違点に関しては,乙2公報においてこれを補充する構成が示されているから,乙1発明に乙2発明とを組み合わせることについては有益な示唆・動機付けがあるといえ,これを阻害する技術的要因もない。
そうすると,本件特許発明は,乙1発明に乙2発明の上記各構成を組み合わせることにより当業者が容易に想到することができたものといえ,しかも,格別に有利な作用効果も認められない。
したがって,本件特許発明には進歩性が認められないから,特許法29条2項により特許を受けることができず,本件特許は特許法123条1項2号により無効にされるべきものである。
【原告の主張】(1)新規性の欠如1について乙1発明では,本件特許発明のアーム部に相当する支持板(4),(5)は,口部(2)近傍の折り曲げ部(9)で筒型フレーム(3)と連続し,そこで支持されているものであるから,本件特許発明の周縁部に相当する筒型フレーム(3)の内側に形成されているとはいえない。
16したがって,乙1発明は,少なくとも構成要件B2を備えないので,本件特許発明と同一とはいえない。
(2)新規性の欠如2についてア被告は,乙2公報の図6及び図7を根拠に乙2発明が構成要件Cを備えていると主張するが,図7の態様のものは,本件特許発明のアーム部に相当する把手12,12’の上下両端で周縁部と把手12,12’とが連続しているから,構成要件Cを備えていない。
イ被告は,乙2公報の図6及び図7を根拠に乙2発明が構成要件Dを備えていると主張する。
しかし,図6の態様のものは,周縁部と本件特許発明のアーム部に相当する把手12,12’とが把手12,12’の上端側で連続し,その上端側で本件特許発明の舌片部に相当する切れ込み5が把手12,12’と連続している。
また,図7の態様のものも,把手12,12’の上下両端で周縁部と把手12,12’とが連続し,把手12,12’の下端側で把手12,12’と本件特許発明の舌片部に相当する切れ込み5が連続している。
したがって,乙2発明は構成要件Dを備えていない。
ウ乙2発明では,周縁部と本件特許発明の舌片部に相当する切れ込み5の両方が本件特許発明の袋本体に相当するバッグ1の外表面に貼着されているから,構成要件Eを備えていない。
エ以上のとおり,乙2発明は本件特許発明と同一とはいえない。
(3)進歩性の欠如についてア相違点1に関する乙2発明(副引用例)の構成について被告は,相違点1に関して,乙1発明に乙2発明の切り込み5,5’の構成を組み合わせることで本件特許発明に想到することができるという主張をする。
17しかし,乙2発明の切り込み5,5’は,把手保持部2とともにバッグ1に貼着されているので,本件特許発明の舌片部が前提とする「周縁部又は舌片部のいずれか一方が,袋本体の外表面に貼着されている」という構成要件Eを備えていない。また,本件特許発明の舌片部は,周縁部が袋本体の外表面に貼着されている場合には,アーム部と共に舌片部を引き起こしてカップ側壁に掛けることが可能となるのに対し,乙2発明の切り込み5,5’は,把手保持部2がバッグ1に貼着されているにもかかわらず,把手12,12’とともに引き起こすことができないのであるから,本件特許発明の舌片部と乙2発明の切り込み5,5’とは機能も異なる。
したがって,被告の上記主張には理由がない。
容易想到性について(ア)技術的解決原理及び技術思想の共通性について乙1発明では,使用するときには支持板(4),(5)が略水平となって支持板(4),(5)と支持部(6)とがカップの口部に置かれ,ストッパー(7)が支持板(4),(5)がカップの口部上で水平方向にずれて外れることを防止する“ストッパー”としての機能を果たすことになる。また,乙1発明は,筒型フレーム(3)の復元力(口部(2)の閉じた状態に戻ろうとする。 力)とストッパー(7)により種々の口径のカップに適用できるとされる他方,本件特許発明のアーム部は,カップの口部に水平に置かれることはなく,袋本体の対向する2面を反対方向に引っ張る機能を有するから,乙1発明の支持板(4),(5)と本件特許発明のアーム部とでは機能が全く異なる。また,本件特許発明では,アーム部が袋本体の対向する2面を反対方向に引っ張ることにより袋本体が開口するものであるから,周縁部には乙1発明の筒型フレーム(3)のような復元力は発生せず,この点でも両者の機能は異なる。
また,乙2発明の掛止部材は,原告が主張するような?@ないし?Bの318つの部材で構成されているものではない。
したがって,本件特許発明,乙1発明及び乙2発明は,技術的解決原理及び技術思想の点においても全く異なるものである。
(イ)公知技術における示唆について被告は,乙1発明と本件特許発明との相違点に関しては,乙2発明に本件特許発明に至るための構成が示されているという趣旨の主張をするが,上記のとおり,乙2発明では,切れ込み5,5’は本件特許発明の舌片部としての機能を果たすことはなく,把手12,12’も本件特許発明のアーム部としての機能を果たし得ないものであるから,乙1発明と乙2発明との組み合わせを議論しても意味がない。
(ウ)以上のとおり,乙1発明と乙2発明とを組み合わせても,本件特許発明容易に想到することはできない。
3争点2-2(記載不備)について【被告の主張】(1)特許法36条6項2号違反本件特許発明においては,周縁部,アーム部及び舌片部という,抽象的かつ一般的といえない用語が用いられているが,本件明細書や図面を見ても,その具体的意味内容は明らかではないから,本件特許発明明確性を欠いており,特許法36条6項2号に違反する。
(2)特許法36条6項1号違反本件特許発明の掛止部材の構成は,周縁部,アーム部及び舌片部という用語の意味が不明確なこともあって,多種多様の実施形態をとることができ,これを具体化することは困難である。このことは,本件明細書の「本件特許発明において,掛止部材の形態は,種々の態様をとることができる(段。」落 【 0 0 3 3「 ・ ・ ・ 本 発 明 は 種 々 の 態 様 を と る こ と が で き 】),る ・・・ (段落【0044 )と記載されていることからも明らかである。 。」】19ところが,本件明細書においては,図1ないし図8の実施態様しか記載されていないのであるから,?@本来のペーパードリップ方式で入れるコーヒーの美味しさを得ることができる,?A簡略な構成を有する,?Bカップへのセットが極めて容易でセット後の形状も安定している,?Cコーヒー抽出後の廃棄も容易かつ安全という課題(本件明細書の段落【0045】参照)を解決するための技術的構成を,本件特許発明の範囲にまで拡張することは到底できない。
したがって,本件特許発明は,発明の詳細な説明に記載されていないことになり,特許法36条6項1号に違反する。
【原告の主張】(1)特許法36条6項2号違反について本件特許発明の周縁部,アーム部及び舌片部と,本件明細書の発明の詳細な説明欄において図1ないし図8を参照しつつ記載されたそれらの具体的な説明はいずれも整合しているから,本件特許発明は明確であり,特許法36条6項2号の要件を満たしている。
(2)特許法36条6項1号違反について本件特許発明の袋本体と掛止部材との関係や,掛止部材における周縁部,アーム部及び舌片部の関係は,本件明細書の発明の詳細な説明において,図1ないし図8を参照しつつ記載された具体的態様に支持されている。
そもそも,発明とは抽象的な技術的思想であるから,設計事項的な変更も含めて,そこに含まれる全ての態様を発明の詳細な説明に記載することはできない。本件明細書の発明の詳細な説明においても,種々の設計事項的な変更が記載し尽くされているわけではないが,だからといって特許法36条6項1号違反になるものではない。
第4当裁判所の判断1争点1(被告製品は本件特許発明技術的範囲に属するか)について20(1)構成要件Aについて本件特許発明構成要件Aは 「通水性濾過性シート材料からなり,上端 ,部に開口部を有する袋本体と,薄板状材料からなり,袋本体の対向する2面の外表面に設けられた掛止部材とからなるドリップバッグであって」であるところ,被告製品が 「a1袋本体は,上端部に開口部を有しており,通 ,水性濾過性シート材料である不織布からなる「a2薄板状の紙材料か 。」,らなる掛止部材が,袋本体の対向する2つの矩形面の外表面に設けられている 」との各構成を有することは当事者間に争いがない。そうすると,被告 。
製品は,通水性濾過シート材料(不織布)からなり,上端部に開口部を有する袋本体を有し,薄板状材料(紙)からなる掛止部材が袋本体の対向する2面(矩形面)の外表面に設けられていることになるから,本件特許発明構成要件Aを充足することが明らかである。
(2)構成要件Bについてア構成要件Bは 「掛止部材が,その周縁側に形成されている周縁部と, ,周縁部の内側にあって,袋本体から引き起こし可能に形成されているアーム部と,アーム部の内側に形成されている舌片部とからなり」というものである。これによれば,掛止部材は,周縁側(外側)から内側に向けて,周縁部,アーム部,舌片部の順に3つの部材から構成されていることになる。
イ周縁部,アーム部及び舌片部は,いずれも通常使用される技術用語ではないので,その意義について検討する。まず,周縁部について 「周縁」 ,とは「まわり。ふち 」を意味するものと認められるから(広辞苑第6 。
版 ,周縁部とは掛止部材の「まわり」ないし「ふち」の部分,すなわち )掛止部材の外周部分を構成する部材であると一応は理解できる。次に,アーム部について 「アーム」とは「?@腕,?A機械などの腕状の部分」等を ,意味する外来語(広辞苑第6版)であり 「腕」の形状及び機能を果たす ,21,, 部材であると一応は理解できる。そして,舌片部について 「舌片」とはその字義から「舌のかけら」を意味するものと解され 「舌のかけら」様 ,の形状をした部材であると解される。
ウそして,アーム部は,その上下いずれか一端で周縁部とアーム部とが連続し,アーム部の上下の他端でアーム部と舌片部とが連続し,周縁部又は舌片部のいずれか一方が,袋本体の外表面に貼着されているとされ(構成要件C,D ,周縁部,アーム部及び舌片部はそれぞれ上下端部を通じて )連続しているものであるが,掛止部材が上記3つの部材から構成されるものとされている以上,これらの3部材が他の部材とは区別し得る独立の部材として特定し得るものであることを要するものというべきである。また,周縁部又は舌片部のいずれか一方が,袋本体の外表面に貼着されている(構成要件E)ことを要するものである。
次に,本件明細書の記載及び図面を参酌して,上記3つの部材の意義について検討する。
エ本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)【0014】…舌片部が袋本体の外表面に貼着されている場合,アーム部を引き起こすことにより,周縁部も引き起こしてカップ側壁にかけることが可能となり,また,周縁部が袋本体の外表面に貼着されている場合には,アーム部と共に舌片部を引き起こしてカップ側壁にかけることが可能となる。この場合,袋本体は,アーム部によって対向する2面からそれぞれ外向きに互いに反対方向に引っ張られ,袋本体の上端部の開口部が大きく広げられた状態で,カップの中央上部に吊されることとなる。また,カップ側壁は周縁部又は舌片部とアーム部とで挟まれ,かつカップ側壁の外面は周縁部又は舌片部で押さえつけられるので,ドリップバッグは極めて安定した状態でコップの上部に固定される。
(イ)【0015】よって,このドリップバッグによれば,極めて簡単な22セット方法でカップ上部に安定的にセットすることが可能となる。また,このドリップバッグによれば,カップにセットした状態で袋本体の開口部は大きく広がる。したがって,このドリップバッグによれば,コーヒー抽出時に注湯を容易に行えるようになる。また,このドリップバッグは,カップの上部に掛止されるので,コーヒー抽出後もドリップバッグは抽出したコーヒー液の液面上にある。したがって,本来のペーパードリップ方式と同様の美味しいコーヒーをいれることが可能となる。さらに,コーヒー抽出後にドリップバッグは抽出したコーヒー液中に浸っていないので,コーヒー抽出後のドリップバッグの廃棄も容易であり,やけどの危険も生じない。
(ウ)【0017 【発明の実施の形態】以下,本発明の実施の態様を図 】面に基づいて詳細に説明する。
(エ)【0024】図2は,この掛止部材3aの平面図である。同図に示したように,この掛止部材3aはその外形が四つの角に丸みを有する矩形となっている。そして,周縁部4が掛止部材3aの全周に帯状に形成され,周縁部4とアーム部5とが,矩形の掛止部材3aの両側辺及び下辺に略沿った第1の切込線(外側切込線)L1で区切られ,アーム部5と舌片部6とが,外側切込線L1の内側で矩形の掛止部材3aの両側辺及び上辺に略沿った第2の切込線(内側切込線)L2で区切られている。
したがって,この掛止部材3aにおいては,外側切込線L1により周縁部4とアーム部5とが区切られ,また,内側切込線L2によってアーム部5と舌片部6とが区切られている。
図2(オ)【0025】さらに,この掛止部材3aにおいて,周縁部4の外周部には,第3の切込線L3で周縁部4と区切られている補強片9が形成23されており,この補強片9が袋本体2の外表面に貼着されている。
(カ)【0033】本発明において,掛止部材の形態は,種々の態様をとることができる。
(キ)【0034】例えば,図3に示す掛止部材3bのように,上述の掛止部材3から補強片9を省略してもよい。この場合には,コーヒードリップバッグの使用時に袋本体2の開口形状が良好に維持できるよう,袋本体2の外表面に貼着する舌片部6を大きめに形成することが好ましい。
図3(ク)【0035】また,上述の掛止部材3aでは,アーム部5の上端部で周縁部4とアーム部5とが連続し,アーム部5の下端でアーム部5と舌片部6とが連続し,舌片部6が袋本体2の外表面に貼着されているのに対し,アーム部5の下端部で周縁部4とアーム部5とが連続し,アーム部5の上端部でアーム部5と舌片部6とが連続し,周縁部4が袋本体2の外表面に貼着されるようにしてもよい。
(ケ)【0036】例えば,図4に示す掛止部材3cのように,周縁部4が掛止部材3cの両側辺3q,3r及び上辺3sの縁部に帯状に形成され,周縁部4とアーム部5とが,矩形の掛止部材3cの両側辺3q,3r及び上辺3sに略沿った第1の切込線(外側切込線)L1で区切られ,アーム部5と舌片部6とが,外側切込線L1の内側で矩形の掛止部材3cの両側辺3q,3rに略沿った第2の内側切込線L2で区切られるように図4 してもよい。
(コ)【0040】この他,本発明のコーヒードリップバッグで使用する掛止部材としては,図6に示すように,周縁部4とアーム部5とが,矩形の掛止部材3dの両側辺3q,3r及び上辺3sに略沿った第1の切24込線(外側切込線)L1で区切られ,アーム部5と舌片部6とが,外側切込線L1の内側で矩形の掛止部材3dの両側辺3q,3rに略沿った第2の切込線(内側切込線)L2で区切られ,さらに周縁部4と舌片部6とが,矩形の掛止部材3dの下辺3pに略沿った第4の切込線(下側切込線)L4で区切られていてもよい。これにより,周縁部4が,掛止部材3dの全周に略帯状に形成され図6 ることとなる。
(サ)【0042】図8は,さらに異なる掛止部材3eの平面図である。
この掛止部材3eでは,周縁部4とアーム部5とを区切る外側切込線L1が掛止部材3cの両側辺3q,3rに沿って形成されているが,掛止部材3eの上辺3sに沿っては形成されていないため,周辺部4が掛止部材3eの両側辺3q,3rにのみ沿った帯状のものとなってい図8 る。
オ本件明細書の上記各記載及び図面によれば,周縁部,アーム部及び舌片部をそれ自体として明確に定義した記載はないものの,その実施形態を示す上記エ(ウ)以下の記載をも参酌すれば,その構造・機能は次のとおりと解釈することができる。
(ア)周縁部前示のとおり,周縁部とは,掛止部材のまわり(ふち)に形成される部材であり,掛止部材の最外周を形成するが,その具体的実施態様としては,?@掛止部材の全周に帯状に形成されたもの(上記【0024】【0040,?A掛止部材の両側辺及び上辺の縁部に帯状に形成され 】)たもの( 0036,?B掛止部材の両側辺のみに沿って帯状に形成さ 【】)れたもの( 0042 )が開示されていて,いずれもその内側にある 【】25他の2部材(アーム部及び舌片部)との位置が特定し得るものであり,かつ,舌片部とのいずれかが袋本体の外表面に貼着され得るものと理解することができる。したがって,本件特許発明にいう周縁部とは,掛止部材を構成する1部材であり,そのまわり(ふち)に形成され,その配設形状をして内側との位置が特定し得るものであって,袋本体の外表面に貼着され得るもの(舌片部が袋本体に貼着されないときに貼着されるもの ,と解するのが相当である。 )(イ)アーム部前示のとおり,アーム部とは,周縁部の内側にあって,その内側に舌片部が形成されており,かつ,その上下いずれか一端で周縁部と連続し,上下の他端で舌片部と連続し,袋本体から引き起こし可能に形成されている腕状の部材である。そして,その具体的実施態様としては,?@その上端で周縁部と連続し,下端で舌片部と連続するもの( 0024,【】)?A下端で周縁部と連続し,上端で舌片部と連続するもの( 0036】 【【0040 【0042 )が開示されているところ,いずれもその外 】】側にある周縁部及び内側にある舌片部との位置が特定し得るものである。
したがって,本件特許発明にいうアーム部とは,掛止部材として,周縁部の内側に形成され,袋本体から引き起こし可能に形成されている腕状の部材であって,その上下いずれか一端で周縁部と連続し,その上下の他端でその内側にある舌片部と連続するもの,と解するのが相当である。
(ウ)舌片部前示のとおり,舌片部とは,その形状が「舌状のかけら」様のものであると解されるところ,袋本体の外表面に貼着されている場合とそうでない場合(周縁部が袋本体の外表面に貼着されている場合)とがあるが,前者の場合には,引き起こされるアーム部の支持部として機能し,後者の場合には,アーム部とともに引き起こされてカップ側面にかけられ,26カップ側壁を舌片部とアーム部とで挾み,かつ,カップ側壁の外面を舌片部で押えつけるように機能するものと解される( 0014 ,その 【】】】 】)。 実施態様として【0024 【0025 【0033】〜【0036そうすると,本件特許発明にいう舌片部とは,掛止部材として,アーム部の内側に形成された舌状のかけら部材であり,アーム部の上下の他端と連続するものであって,袋本体の外表面に貼着され得るもの(周縁部が袋本体に貼着されないときに袋本体に貼着され,上記のような機能を果たすもの ,と解される。)カ被告製品の構成は,別紙被告製品目録図面のとおりである(争いがない。これによれば,被告製品には,補強片9’とこれに連続して形成 。)されたA部分6 (被告は両部材を併せて「保持部分」と称している, ’ 。)把手部?@4’及びその内側に形成された把手部?A5’が形成されている。
原告は,被告製品のA部分6’と補強片9’とをそれぞれ独立した構成部分と捉えた上で,把手部?@4’が本件特許発明の周縁部に,把手部?A5’が本件特許発明のアーム部に,A部分6’が本件特許発明の舌片部にそれぞれ相当するとして,被告製品が構成要件Bを充足すると主張する。
これに対し,被告は,原告が主張するA部分6’と補強片9’とは全体として被告製品の掛止部材の一つの構成部分(保持部分)と捉えるべきであるから,被告製品は,本件特許発明の舌片部に相当するものを有さず,構成要件Bを充足しないと主張する。 3なるほど,A部分6’を補強片9’と独立した掛止部材3’の構成部分とみ得るとすれば,把手部?A5’は,袋本体から引き起こし可能に形成されている腕状の部材であり,その上端で把手部?@4’と連続し,把手部?@4’の内側に位置するものであり,その下端でA部分6’と連続し,A部分6’は把手部?A5’の内側に位置するものであることが認められる(この認定に反する被告の主張は採用できない。そうすると,把手部?@ 。)274’を本件特許発明の周縁部に,把手部?A5’を本件特許発明のアーム部にそれぞれ当たると解するのが相当である。そして,A部分6’は,これを独立した構成部分として本件特許発明の舌片部に当たると解する余地がある。
しかし他方,被告製品のA部分6’と補強片9’は物理的に連続しているので,被告の主張するように,これを一体の部材としての保持部分とみれば,被告製品には本件特許発明にいう舌片部は存在しないことになり,被告製品は本件特許発明構成要件Bを充足しないことになる(被告製品の把手部?@4’が本件特許発明の周縁部に,把手部?A5’が本件特許発明のアーム部に該当することは,上記のとおりである。。)そこで以下,被告製品のA部分6’が,補強片9’とは独立した部材として,本件特許発明の舌片部に当たるか否かについて検討する。
キ本件明細書には補強片に関し,次の記載がある。
(ア)【請求項3】周縁部の外周部において補強片が袋本体の外表面に貼着されている請求項2記載のドリップバッグ。
(イ)【0025】さらに,この(判決注・図2に示す)掛止部材3aにおいて,周縁部4の外周部には,第3の切込線L3で周縁部4と区切られている補強片9が形成されており,この補強片9が袋本体2の外表面に貼着されている。
(ウ)【0028】このコーヒードリップバッグ10Aを使用してコーヒーを抽出する方法としては,まず,図1(b)に示したように,ミシン目7にそって袋本体2の上端部を切除することにより袋本体2を開口し,周縁部4を矢印Aのように引き起こす。次に図1(c)に示したように,カップ20の開口部22の径に合わせてさらに周縁部4を引き起こし,周縁部4をカップ側壁21にかける。これにより,袋本体2は,アーム部5によって対向する2面から矢印B方向に,互いに反対方向に引っ張28られ,開口部8が大きく広げられた状態で,カップ20の中央上部に吊されることとなる。さらに,この開口形状は補強片9によって良好に維持され,袋本体2の表裏の矩形面2a,2bが撓んで開口部8が閉ざされることが防止される。
ク上記キの記載によれば,本件明細書に記載の補強片とは,周縁部の外周部に位置し,開口形状を良好に維持し,袋本体の表裏の矩形面が撓んで開口部が閉ざされることを防止する独立の部材であると解され,これと舌片部とを連続させ,一体として形成した部材とすることについては,本件明細書及び図面に記載も示唆もないから,本件明細書には,舌片部と補強片を一体の構造体とすることについての技術的思想は存しないものというべきである。
他方,被告製品においては,補強片9’とA部分6’が一体の部材として形成されており,かつ,同部材は一体として,把手部?A5’とともに袋本体8’を対向する2面からそれぞれ外向けに互いに反対方向に引っ張って,袋本体2’の開口部8’の開口形状を良好に維持し,袋本体2’の表裏の矩形面2’a,2’bが撓んで開口部8’が閉ざされるのを防止する機能を有する一体の構造体(被告のいう保持部分)であると認められ,A部分6’を補強片9’から構造上分断し,本件特許発明の舌片部ということはできないというべきである。
そして,前示のとおり,舌片部とは,掛止部材として,アーム部の内側に形成された舌状のかけら部材であり,アーム部の上下の他端と連続するものであって,袋本体の外表面に貼着され得るものであるところ,A部分6’と補強片9 (保持部分)は,本件特許発明のアーム部に相当する把 ’手部?A5’の内側に形成されたものとはいえず,かつ,その形状も「舌状のかけら」状であるともいえないことが明らかであるから,被告製品には本件特許発明の舌片部に相当する部分はないというべきである。
29ケこの点,原告は,物理的,構造的な観点から構成部分の一体性を判断するのであれば,本件特許発明も構成全体が一体ということになってしまい不合理であるから,機能と位置を基準に各構成部分を判断するほかない,被告製品のA部分6’と補強片9’の機能は異なるとして,両部分は独立した構成部分であると主張する。
確かに,本件特許発明の掛止部材においては,構造的に連続する周縁部,アーム部及び舌片部がそれぞれ別の構成部分とされており,構成部分の区分に当たっては機能と位置が重視されているものと解されるところ,被告製品のA部分6’と補強片9 (保持部分)とは構造的に連続しているだ ’けではなく,上記のとおり,袋本体2’に一体的に貼着されているため,一体として把手部?A5’とともに袋本体2’を対向する2面からそれぞれ外向けに互いに反対方向に引っ張り,袋本体2’の開口部8’の開口形状を良好に維持し,袋本体2’の表裏の矩形面2’a,2’bが撓んで開口部8’が閉ざされるのを防止するという共通の機能を有するのであるから,機能的にも両部分を切り離して捉えることはできない。
したがって,原告の主張を採用することはできない。
コ以上のとおり,被告製品は,本件特許発明構成要件Bを充足しないから,その余の構成要件の充足性等について判断するまでもなく,本件特許発明技術的範囲に属するとは認められない。したがって,被告製品の製造,販売及び販売のための展示は本件特許権を侵害するものとはいえない。
第5結論以上によれば,被告製品の製造,販売及び販売のための展示の差止め及び被告製品の廃棄を求める原告の本件請求は,その余の争点について判断するまでもなく,理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。