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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成22行ケ10046審決取消請求事件 判例 特許
平成21行ケ10412審決取消請求事件 判例 特許
平成21行ケ10416審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 発明者 /  新規性 /  29条1項3号 /  進歩性(29条2項) /  発明特定事項 /  同一の発明 /  実質的に同一 /  実施 /  加工 /  侵害 /  拒絶査定 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 22年 (行ケ) 10220号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2010/12/21
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文


平成22年(行ケ)第10220号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成22年11月30日
判決
原告X
被告特許庁長官
指 定 代 理 人稲積義登
同 廣瀬文雄
同 田村正明
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1請求
特許庁が不服2008?31934号事件について平成22年6月1日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が,名称を「携帯型家庭用発電機(ソーラーシステム利用 」)
とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対す
る不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,
その取消しを求めた事案である。
, (「」。) 2争点は 特許請求の範囲の請求項1に係る発明 以下 本願発明 という
が下記引用例との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号)である。

・引用例:実願昭58?104015号(実開昭60?12696号)のマイ
クロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機 ,公開日昭和60年1月28 」
日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という )。



第3当事者の主張
1請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年12月6日,名称を「携帯型家庭用発電機(ソーラー
システム利用 」とする発明について特許出願(特願2004?38234 )
6号,公開特許公報は特開2006?165486号)をしたところ,平成
20年11月11日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判
請求をした。
, , 特許庁は 上記請求を不服2008?31934号事件として審理した上
平成22年6月1日 「本件審判の請求は,成り立たない 」との審決をし, , 。
その謄本は同年6月18日原告に送達された。
(2)発明の内容
本願発明(乙1,公開特許公報)の内容は,以下のとおりである。
【請求項1】
「 」 太陽エネルギーを利用した携帯用のソケット型の台が付いた家庭用発電器
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その要点は,本願発明は
引用例に記載された発明と同一であるから特許法29条1項3号により特
許を受けることができない,というものである。
イなお,審決が認定した引用発明の内容は,次のとおりである。
「収納部の下部に充電器が組み込まれている充電ケースの収納部に取外し
可能に装着できる盤状の太陽電池であって,この太陽電池は,太陽日射を
電気エネルギに変換し起電力を生ずるものであり,充電ケースの収納部へ
の差し込み装着によって充電ケースの充電器と電気的な接続関係となると
ともに充電ケースで支持されるものであり,また,箱形のケースに充電ケ
ースとともに収められ容易に持ち運べるようになっている太陽電池 」。



(4)審決の取消事由
しかしながら,審決は,本願発明と引用発明との間では新規性がないとの
誤った判断をしたものであるから,違法として取り消されるべきである(詳
細は,別紙(一)及び(二)のとおり 。)
すなわち,引用例(乙2)は,本願発明と構想的にも非常に良く似ている
,,,, が 引用発明は本願発明とは 持ち運びはもちろん 商品化しての利用価値
,()() 。 目的の趣旨 扇風機 単品 と充電器 複合機 という点で大きく相違する
, ,() また 本願発明は多目的活用を可能にすることで まったく意味 価値観
の異なる新商品であって,災害時にも役に立つよう配慮している。引用例で
は扇風機の台の中に太陽電池を付けているが,電球と理屈はあまり変わらな
いものであって,単品である引用発明は,本願発明 複合機 とはまったく新
()
規性の意味が異なる。
本願発明は,太陽電池(高品質)を箱型の本体の中に組み込むことで台の
取り外しを容易にし,かつロック機能,防水加工,USB端子や軽量化,パ
ワーアップ等,将来性(進化)にも優れ,野外や窓際での太陽からの直接の
充電時にも利便性を高めることができ 「多目的活用」を目的としてのソケ ,
ット型(固定型,移動型)の台をオプション(安全装置)とすることができ
ること,さらには,扇風機にコンセントを取り付けることで予備のバッテリ
ーとしてもサポートできるものであるから,引用例の扇風機とは明らかに異
なるものである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3) の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
次のとおり,審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がな
い。
(1)原告は,本願発明が「充電器(複合機 」である旨の主張をするが,本願 )



発明は 「太陽エネルギーを利用した携帯用のソケット型の台が付いた家庭 ,
用発電器 (請求項1)であって 「充電器」を発明特定事項とするものでも 」,
なければ 「複合機」を発明特定事項とするものでもない。 ,
(2)原告は,すべて本願発明のソケット型の台について 「多目的利用」を目,
的とする「オプション(安全装置 」である旨の主張をするが,本願の特許 )
請求の範囲(請求項1)には,単に「ソケット型の台が付いた」と記載され
ているだけである。
(3)原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり,引用発
明の「太陽電池」は,審決に記載したとおり 「太陽エネルギーを利用した ,
携帯用のソケット型の台が付いた家庭用発電器」といえるものであって,本
願発明と相違するものではなく,審決に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1) (特許庁における手続の経緯 ,(2) (発明の内容 ,(3) (審 ))
決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
新規性欠如の有無(特許法29条1項3号
審決は,本願発明は引用発明と同一の発明であるとし,一方,原告はこれを
争うので,以下検討する。
(1) 本願発明の意義
ア本願明細書(乙1)には,次の記載がある。
・技術分野】「【
本発明は,地震や気象の変化に伴い台風や水害など災害時に命をつな
ぐための道具のひとつとして,臨時に電源を取り,使用できるようにし
たものである。また,省エネ,環境問題,明るい未来への一歩にするた
めの物である(段落【0001 ) 。」】
・背景技術】「【
従来は,太陽エネルギーを利用した家庭用発電器を格納するソケット



型の台のついた携帯用の物はなかった(段落【0002 ) 。」】
・発明が解決しようとする課題】 「【
冬の寒い時期など,緊急時(災害時)に長時間,暖を取れないで野外
にいると死にもいたる事がある。また,臨時の情報や生活(仮説)を素
早くサポートする機器がなかった。精神的にもつらい難点があった。本
発明は,この課題を解消するためになされたものである(段落【00。」
04 )】
・発明の効果】「【
寒い時期でも高品質なバッテリー3などの太陽電池を発電器本体1の
中に入れておく事で,充電の幅ができ,少しでも長く利用できるように
なった。しかも,発電器本体1の底にソケット型の台6を設ける事で格
納しやすく持ち運びが便利になり,また,ソーラーパネル2などの保護
具が邪魔にならず使いやすい。小型発電機の多目的活用な幅が広くなっ
た。環境にも良い(段落【0006 ) 。」】
・ 図1】【
イ上記記載によると,本願発明は,従来,太陽エネルギーを利用した家庭
用発電器を格納するソケット型の台のついた携帯用のものがなかったた
め,冬の寒い時期など,緊急時(災害時)に長時間野外で暖を取れない不



便さ,及び臨時の情報や仮設での生活を素早くサポートする機器がなかっ
たことにかんがみ,こうした課題を解消することを目的としたものであっ
て,発電器本体1の底にソケット型の台6を設けることで格納しやすく持
ち運びが便利になること,発電器の多目的活用の幅が広くなること,及び
環境にも良いという効果をねらった発明であると認めることができる。
なお,本願発明はバッテリー3や別途のソーラーパネル2を備えるもの
ではないので,それらに関する効果は本願発明が奏する効果ではなく,好
適な実施例における効果にすぎない。
(2) 引用発明の意義
ア引用例(乙2)には,次の記載がある。
(ア) 実用新案登録請求の範囲
「前面及び背面の開放した収納部をもち,収納部の下部には充電器が組
み込まれている充電ケースと,この充電ケースの収納部に取外し可能に
装着できる,全体が箱形に形成された扇風機と,この扇風機と同様に前
記充電ケースの収納部に取外し可能に装着できる盤状の太陽電池とから
なり,前記扇風機は,前記充電ケースの収納部への装着によって充電器
と自動的に接続して運転可能態となり,前記太陽電池は,前記充電ケー
ス収納部への装着によって該充電ケースの充電器と自動的に接続して充
電可能態となる構成であることを特徴とする携帯用扇風機(1頁5?。」
16行)
(イ) 考案の詳細な説明
・ この考案は,電源設備のない野外等での使用を可能とする携帯用扇 「
風機に関するものである(1頁18?19行)。」
・ 図面に示す本考案の適用例としての携帯用扇風機は,充電器(1) 「
を組込んだ枠構造の充電ケース(2)と,電源の供給を受ければ送風
運転が可能となる完結形態の扇風機(3)と,太陽日射を電気エネル



ギに変換し起電力を生ずる太陽電池(4)とからなり,これらを箱形
のケース(C)に組合せて収め容易に持ち運びうるようにしたもので
ある。充電ケース(2)は,充電器(1)のケースであるが,その上
部には底部(5)と左右の側枠部(6)とで囲まれた,上方及び前面
と背面の開放した収納部(S)を備えている。左右の側枠部(6)の
外側の面の上部寄りには,収納部(S)の上方をまたぎうるホルダを
兼ねる門形の把手(7)の各端部が枢着されている。また左右の側枠
部(6)の内側の面にはその中央に縦に延びる摺動案内溝(8)が形
成されている。収納部(S)の底面に形成している底部(5)の上面
には,その下に組込まれている充電器(1)と接続している二個のプ
ラグ(9(10)が突き出している。二個のプラグ(9(10) ), ),
のうちの一つは,充電器(1)を充電するための端子である,他の一
つは充電器(1)の放電のための端子である(2頁13行?3頁1。」
3行)
・ 以上,実施例による説明からも明らかなように本考案の携帯用扇風 「
,, ,, 機は 扇風機と 充電器を備えた充電ケースと 太陽電池とからなり
充電ケースに形成した収納部に扇風機を装着することによって,充電
器と扇風機とが電気的な接続関係となり,扇風機を運転可能態とし,
収納部に太陽電池を装着することによって,充電器と太陽電池とが電
気的な接続関係となり,充電可能態とするものであるから,コードに
よる接続操作が不要で扱いやすく,電源設備のない野外等において手
軽に送風による涼感を享受しうる(5頁16行?6頁7行) 。」
( ), ・第2図 送風運転に対する準備としての充電時の形態で示す斜視図



第5図(全体をケースに収めた態様を示す断面図)
イ上記記載によれば,第2図には,太陽電池(4)が充電ケース(2)の
収納部に差し込まれて収納されるとともに,充電ケース(2)が太陽電池
(4)を支持する台となっている様子をみてとることができ,また,第5
図には,充電ケース(2)と扇風機(3)と太陽電池(4)が箱形のケー
ス(C)に収められ,把手(7)により持運びができる様子がみてとるこ
とができる。そうすると,引用発明は,前記第3,1(3) イ記載のとおり
「収納部の下部に充電器が組み込まれている充電ケースの収納部に取外し
可能に装着できる盤状の太陽電池であって,この太陽電池は,太陽日射を
電気エネルギに変換し起電力を生ずるものであり,充電ケースの収納部へ
の差し込み装着によって充電ケースの充電器と電気的な接続関係となると
ともに充電ケースで支持されるものであり,また,箱形のケースに充電ケ
ースとともに収められ容易に持ち運べるようになっている太陽電池 」で。
あると認めることができる。
そして,引用発明の「太陽電池」は 「太陽日射を電気エネルギに変換 ,
し起電力を生ずる (2頁16?17行)ものであるから「太陽エネルギ 」
ーを利用した発電器」である。次に,引用発明は携帯用扇風機を運転する



ためのもので「家庭用」であるといえるから,引用発明は「太陽エネルギ
ーを利用した家庭用発電器」である。次に 「ソケット」とは,広辞苑第 ,
六版によれば 「電気器具の一種。電線の先端に取り付け,それに電球な ,
どを差しこんで電流を導く 」と記載されていることから 「ソケット型の 。 ,
台」とは,電気部品が差し込まれることにより電気部品との間で電気的導
通を行うとともに電気部品を支持する台のようなものを意味すると考えら
れるところ,引用発明の「充電ケース」は,太陽電池の差し込み装着によ
って太陽電池と電気的な接続関係となるとともに太陽電池を支持するもの
であるから 「ソケット型の台」ということができる。また,引用発明の ,
「太陽電池」は 「箱形のケースに充電ケースとともに収められ容易に持 ,
ち運べるようになっている」から 「携帯用」ということができる。 ,
したがって,引用発明の「太陽電池」は 「太陽エネルギーを利用した ,
」, 携帯用のソケット型の台が付いた家庭用発電器 であると認められるから
本願発明と引用発明は実質的に相違するところがなく,本願発明が引用例
に記載された発明であるとした審決の判断に誤りはない。
(3) 原告の主張に対する判断
ア原告は,引用発明は本願発明とは持ち運びはもちろん,商品化しての利
用価値,目的の趣旨,扇風機(単品)と充電器(複合機)という点で大き
く相違すると主張する。
しかし,本願発明は,請求項1に記載のとおり「太陽エネルギーを利用
した携帯用のソケット型の台が付いた家庭用発電器」であって,請求項1
には 充電器 あるいは 複合機 という記載はないから 本願発明が 充 「」「」,「
電器」を備える,又は「充電器(複合機 」であるとはいえない。原告の )
主張は,請求項1の記載に基づかない主張であって,採用することができ
ない。
仮に,本願発明が「充電器」を備えるものであるとしても,引用発明も



充電ケース内に充電器が組み込まれたものであるから,この点においても
両者は相違するものではない。
イ次に,原告は,本願発明は多目的活用を可能にすることで,災害時にも
役に立つよう配慮した新商品であり,扇風機の台の中に太陽電池を付けた
だけの単品である引用発明とは全く新規性の意味が異なる旨主張する。
なるほど,引用発明は,引用例(乙1)記載の「携帯用扇風機」におけ
る,太陽光発電及び充電時の一態様であって,一義的には当該扇風機の駆
動に供するものであるといえる。
しかし,引用発明が開示する太陽光発電,充電時の開示された構造及び
その機序は扇風機の駆動と直接関係しているものではなく,それ自体が技
術的に独立し,技術的に扇風機の駆動と分離して論ずることができるもの
であることは明らかである。したがって,引用例(乙1)におけるこのよ
うな記載事項に接した当業者(その発明の属する技術の分野における通常
) ,() , の知識を有する者 は 引用例 乙1 に記載された事項を総合的にみて
独立した技術思想として,多目的活用可能な太陽電池である引用発明を読
み取ることができると認めるのが相当である。
そうすると,仮に,本願発明を多目的活用が可能な発電器であると解し
ても,その点に関し本願発明と引用発明は相違しない。
したがって,この点に関する原告の主張も採用することができない。
ウ次に,原告は,本願発明は太陽電池(高品質)を箱型の本体の中に組み
込むことで台の取外しを容易にし,かつロック機能,防水加工,USB端
子や軽量化,パワーアップ等,将来性(進化)にも優れ,野外や窓際での
太陽からの直接の充電時にも利便性を高めることができ 「多目的活用」,
を目的としてのソケット型(固定型,移動型)の台をオプション(安全装
置)とすることができること,さらには,扇風機にコンセントを取り付け
ることで予備のバッテリーとしてもサポートできるものであるから,引用



例の扇風機とは明らかに異なるものであると主張する。
しかし,本願の請求項1には,単に「ソケット型の台が付いた」と記載
されるだけであって,台の取外しはともかく,原告が主張するような,ロ
ック機能,防水加工,USB端子,軽量化,パワーアップ及び予備のバッ
テリーに係る技術的事項を備えることについては何ら記載されていないの
であるから,本願発明がこれらに係る技術的事項を備えるものとはいえな
い。
また,野外や窓際での太陽から直接の充電時にも利便性を高めるという
点については,本願発明は充電器を備えるものとは認められないから,原
告の上記主張は請求項1の記載に基づかない主張であって,採用すること
ができない。仮に本願発明が充電器を備えるものであるとしても,引用発
明も充電ケース内に充電器が組み込まれたものであるから,この点で相違
しないことも前記認定のとおりである。
3結論
以上のとおりであるから,本願発明と引用発明とが実質的に同一であるとし
た審決の結論に誤りはない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所 第1部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官東 海 林保



裁判官矢口俊哉



(別紙 (一))
取消事由
携帯用扇風機(昭58?104015)等の件は,構想的にも非常に良く似ていて驚
いています。新規性にかける事は理解できなくはないのですが,なぜ?今になって
と,疑問が残ります。最初は,理論上不可能だと拒絶され,今度は・・・。
自分の考案との違い。(訴え)
持ち運びは勿論,商品化しての利用価値,目的の趣旨,ましてや扇風機(単品)と,
, 。() , 充電器(複合機)の違いこそが大きい と新規性 多目的活用を可能にする事で
まったく意味(価値観)の異なる新商品にする事によって,災害時にも役に立つよ
う配慮しているのです。扇風機の台の中に太陽電池を付けていますが,電球と理屈
はあまり変わらない。単品は,将来,いろんな物に取り付ける事は,それはそれで
,, 。 良い事だと考えますが 自分の考案(複合機)は まったく新規性の意味が違います
太陽電池(高品質)を箱型の本体の中に組み込む事で,台の取り外しを容易に可能に
して,かつロック機能,防水加工や,USB端子や軽量化,パワーアップ?など,
将来性(進化)にも優れ,野外や窓際での太陽から直接の充電時にも利便性を高める
事多目的活用 を目的としてのソケット型(固定型 移動型)の台をオプション(安 ,「」 ,
全装置)として主張しているのであり,扇風機といっしょにされては困ります。扇
風機(単品)と発電器(複合機)は,違います。そこが一番のポイントだと思います。
その扇風機は,販売されたのか?!自分の考案は,その扇風機にコンセントを取り
付ける事で,予備のバッテリーとしてもサポートできます。その価値観(新規性)の
違い,考案の違いを。単品と複合機は,まったく異なります。ましてや,現実問題
として,宮崎県で作られているポータブル発電機,マイセルフ?不正に閲覧され,
特許権を取得されています。明らかな複数者による権利侵害です。商品価値を下げ
られています。言語道断だと思います。時間が経てば進化され,構造的にも変化は



あっても,部分的な新化はあっても基本的な構造は同じ事です。当初,太陽光発電
利用の家庭用携帯型発電器(複合機)はなかったのです。最近出てきたホンダの発電
機(新機種)は,経験者達で造られていることは勿論の事,構造こそまったく異なり
ますが,見るからに正に,自分の理想とする形(移動型)であり,価値があるからこ
そ,作られている証拠だと感じています。明らかに宮崎県で作られている方の発電
器は,幾つか特許申請(取得)されていて進化しています。進歩性も十分認められ
ます。2008年 4 月 22 日特許取得の件は削除され,改ざんされ,証拠隠滅を図
られた?とも伺えます。不自然です。世界の価値観は,多種多様であり,明らかに
実用化,商品化されています。是非とも再審の程,よろしくお願い申し上げます。
以上



(別紙 (二))
第1原告は,被告側の審決及び準備書面(第1回)に対する認否
1弁護士経験がありませんので,誠に勝手ではありますが,分かりやすく説明
責任がありますので。例え(食品)で言いいますと,元祖の発電機を「おそば」過
去の刊行物(実願58?104015号)等の三菱電機の扇風機を「焼きそば」と
します。で,原告の考案は 「稲荷うどん」としますと,宮崎県ですでに実施され ,
ている商品は,稲荷は嫌いだからか?天ぷら,かき揚げ,肉うどん,などに進化さ
れ,販売されている筈です。最近出てきたガス缶利用の携帯型の発電機(ホンダ)
を「ラーメン」で考えてもらうと,分かりやすいか?と思います。
被告側は 「焼きそば」を出してきて,肝心なうどんの事は隠蔽され,同じ麺類 ,
だから認めないと力説されていると感じます。確かに良く相似点がありますので,
誤解が起きやすい事も確かだとお思います。が,明らかに経験者達で実施されてい
る事は事実ですので,進歩性も十分認められます。その単品と複合機の違いこそが
大きい。台を分けて考え,安全装置(オプション)をセットで考える事こそに多目
的利用(利便性)の大きな意味が,災害時や緊急を要する非常時に命を守るための
道具の一つとして,新規性(価値)があるのです。過去の辞令で言いますと,同じ
スリッパでも踵の方を切るだけで 「健康サンダル」と言う大ヒット商品が生まれ ,
たり,鉛筆に消しゴムを付ける事なと,音楽で例えるならば,宮崎県の方は作詞作
曲も自分だと偽り,商品化され,進化しています。作詞(マイセルフ?)は原告で
あり,作曲は宮崎県の発明者をはじめとする業者です。松茸(マイ茸)を食潰しに
され,謝って毒キノコを許可して販売させた?とも伺えます。裁判は専門用語(漢
字)で争うのではなく,証拠で争うと聞いていますが,すでに証拠隠滅,改ざんさ
れ,そのための言い逃れとも伺えます (複数者による権利侵害)よって,以上の 。
事からも訴状や,前回の準備書面で説明の通りであり,被控訴人の判断は誤審であ



る。お陰様で訴え続ける事が出来たのは,混乱にありながらでも,理解者や協力者
達がいてくれた事,みんなで一致協力努力出来ていたからこそです。宮崎県で実施
され,進化されていたからこそです。進歩性も認めらます。十分感謝の気持ちもあ
りますので 同時多発テロ戦争から必死で助けを求めて 気が付いたら特別な事 P , ,(
) 。() KO? ボランティア活動をやらされていたのです そんな中での自然災害 新潟
が重なっての出来事(考案)で,非常事態(緊急事態)に,政府の命令放送があっ
ての出来事なのです 「奇跡の年」とされ,長年にわたり放置されて病に苦しむ者 。
(拉致問題)にとって,こんな過酷な事はありません。国にも責任がある事は明確
であり,本当に自分にとっては命綱「一期一会」です。だからこそ,一刻も早い寛
大な判決を,出来るだけ和解の方向で,よろしくお願い申し上げます。以上