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関連審決 無効2004-80078
関連ワード 発明者 /  新規性 /  29条1項3号 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  周知技術 /  慣用技術 /  公知技術 /  技術的範囲 /  実施可能要件 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  遡及 /  分割出願 /  共有 /  存続期間 /  対象製品 /  出願経過 /  参酌 /  容易に想到(容易想到性) /  禁反言 /  特許発明 /  実施 /  交換 /  構成要件 /  侵害 /  損害額 /  実施料 /  不法行為(民法709条) /  請求の理由 /  拒絶理由通知 /  請求の範囲 /  変更 /  訂正明細書 / 
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事件 平成 19年 (ワ) 21051号 損害賠償請求事件
川崎市中原区<以下略>
原告 株式会社日本システム研究所 (以下「原告会社」という。) 川崎市宮前区<以下略>
原告 A(以下「原告A」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士平井昭光
同 原井大介 東京都港区<以下略>
被告 ソニー株式会社 (以下「被告ソニー」という。)
同訴訟代理人弁護士熊倉禎男
同 富岡英次
同 高石秀樹
同訴訟代理人弁理士越柴絵里
同補佐人弁理士那須威夫 東京都渋谷区<以下略>
被告 東日本旅客鉄道株式会社 (以下「被告JR東日本」という。)
同訴訟代理人弁護士木崎孝
同 村田真一
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2008/09/17
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 - 2 -1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求1被告ソニーは,原告らに対し,各7億5000万円及びこれに対する平成19年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告JR東日本は,原告らに対し,各2億5000万円及びこれに対する平成19年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要本件は,非接触伝送装置及び信号伝送装置に関する特許権を有する原告らが,被告らに対し,被告らが製造販売等する製品は上記特許権を侵害すると主張して,不法行為に基づく損害金(特許法102条3項)及び遅延損害金の支払を求めたものである。
1前提事実( )当事者1ア(ア)原告会社は,電子計測器,自動制御装置及び情報処理装置の研究開発,製造,販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,原告会社の代表取締役であるとともに,後記本件発明1及び2の発明者の1人である。
(甲5,7,弁論の全趣旨)イ(ア)被告ソニーは,電子・電気機械器具の製造,販売等を業とする株式会社である。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)(イ)被告JR東日本は,旅客鉄道事業,貨物鉄道事業等を業とする株式会社である。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)( )本件特許権2ア原告らは,次の特許権を共有していた。
以下,(ア)の特許権を「本件特許権1 ,それに係る特許を「本件特許1 ,その 」 」請求項1に係る特許発明を「本件発明1 ,本件特許権1に係る特許明細書及び図 」「」,, 。 面を 本件明細書1 といい その内容は 別紙1特許公報(甲5)のとおりであるまた,(ウ)の特許権を「本件特許権2 ,それに係る特許を「本件特許2 ,訂正後 」 」の特許請求の範囲( )に係る発明を「本件発明2 ,本件特許権2の後記第2回訂1 」正後の特許明細書及び図面を「本件明細書2」といい,その内容は,別紙2訂正明細書(甲8)及び特許明細書の図面のとおりである。
(ア)本件特許権1登録番号特許第3574452号(甲4,5,乙1,2)発明の名称非接触伝送装置。「」 出願日昭和60年6月3日(特願昭60-120291 以下 原々出願という。)分割出願日平成15年6月24日(特願2003-180056。原出願:特願2002-316493)登録日平成16年7月9日存続期間満了日平成17年6月3日特許請求の範囲請求項1本件明細書1の該当欄に記載のとおり(イ)構成要件の分説,,「」 本件発明1を分説すると 次のとおりである(以下 各構成要件構成要件Aのようにいう。)。
A固定側装置と,前記固定側装置に対し離間して交信することができる移動側装置とを備え,B前記固定側装置に設けられた第1の電磁ヘッドのコイルと前記移動側装置に設けられた第2の電磁ヘッドのコイルとの間で,電磁波を非接触で伝送するようにした装置であって,C前記固定側装置は,電力送信部と信号受信部とを含み,D前記電力送信部は,前記移動側装置の前記第2の電磁ヘッドに向けて電力と指令制御信号の電磁波を送信する手段を備え,E前記信号受信部は,前記第1の電磁ヘッドにより受信したデータ信号の復調処理を行う手段と,前記データ信号を外部回路に送出する手段とを有し,F前記移動側装置は,電力受信部と信号送信部とを含み,G前記電力受信部は,前記第2の電磁ヘッドが前記第1の電磁ヘッドと近接したときに前記電磁波を受信して処理する手段と,H受信した前記電磁波の一部を整流して電源用電力を形成し,当該移動側装置に給電する手段とを有し,I前記信号送信部は,前記電源用電力が与えられて前記データ信号を入力する入力手段と,J前記データ信号および受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として前記固定側装置の信号受信部に伝送する手段を備え,K前記第2の電磁ヘッドが前記第1の電磁ヘッドに接近したときに,前記移動側装置は受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得て,L該移動側装置の電力受信部で受信した電力の変化量に応じて,該移動側装置の信号送信部から伝送されて前記固定側装置の信号受信部で受信される電力変化量の信号に基づいて前記固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する機能を備えたことを特徴とするM非接触伝送装置(ウ)本件特許権2特許番号特許第1601672号(甲6〜9)発明の名称信号伝送装置出願日昭和60年12月5日(特願昭60-273645)登録日平成3年2月18日登録抹消日平成17年6月1日特許請求の範囲請求項1本件明細書2の該当欄に記載のとおり(エ)構成要件の分説,,「」 本件発明2を分説すると 次のとおりである(以下 各構成要件構成要件Nのようにいう。)。
N電気回路で構成した運動体側と固定体側にそれぞれ装着される能動用と受動用との複数のモジュールのそれぞれに送信ヘッドと受信ヘッドとを有する伝送部を備え,O他のモジュールの伝送部と互いに対向した状態で,デジタルやアナログ的な各種のデータ信号を,電磁波を用いて互いに非接触で伝送することができ,Pその中の何れか一方のモジュールの動作に必要な電力を他方のモジュールから電磁波により非接触で伝送するように構成された信号伝送装置において,Q前記電力を受電する側のモジュールにコンデンサや電池の如き蓄電機器を装備して受電電力により充電し,R1その充電状態を判定した上で,R2これを電源として所要のタイミングで間欠的に他方のモジュールにデータ信号の送信動作を行なうに際して,S電力伝送の電磁波の周波数を,伝送したいクロック周波数と同一,又は,その整数倍にしておき,両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に,T前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにしたことを特徴とするU信号伝送装置。
(以上,争いのない事実)イ出願経過(ア)本件特許権1a第1回拒絶理由通知特許庁審査官は,平成15年9月17日,本件特許1に係る出願について,原々出願(特願昭60-120291号)の明細書の要旨を変更するものであり,出願日の遡及は認められない,発明の内容が不明確である,進歩性を欠如するとして,拒絶理由を通知した(乙3)。
b第1回補正これを受けて,原告らは,平成15年11月18日,請求項1を「前記固定側装置の前記電力送信部は前記信号受信部において受信した電磁波の信号強度に基づいて受信信号が均一になるように送信信号の出力強度を制御する」旨補正した(乙4〜6)。
c第2回拒絶理由通知特許庁審査官は,平成16年2月27日,請求項1の発明は,引用文献1(特開昭56-140486号公報)及び引用文献2(実願昭58-129480号(実開昭60-37963号)のマイクロフィルム。本訴における乙8)に記載のものから当業者が容易に想到できたものであるとして,進歩性欠如を理由とする拒絶理由を通知した(乙7)。
d第2回補正これを受けて,原告らは,平成16年5月6日,意見書の提出(乙9)並びに請求項1に構成要件J及びLを追加する等の補正を行い(乙10),特許庁審査官は,同年6月18日,その内容で特許査定をした。
原告らは,上記意見書(乙9)において,本件発明1と上記引用文献との相違点について,次のとおり主張した。
「 ,『 』 …引用文献2(注:本訴における乙8)は 単なる リモートコントロール装置に関するもので 『送信装置に,受信側から反射されてくる光反射信号を検出し, ,その検出レベルに従って送信装置の光出力を制御する回路を設け,受信装置の受光レベルが一定の範囲内にあるように』することが記載されています 」(2頁23 。
行〜26行),「…本願発明は,移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,固定側装置の電力送信部からの送信出力を制御することを目的としており,引用文献に記載された発明とは目的が異なります。
構成に関しても,本願発明は,各引用文献のいずれにも記載されていない,次の構成を含んでいます。
A.移動側装置の信号送信部が,受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として固定側装置の信号受信部に伝送すること。
B.移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,その信号送信部から伝送されて固定側装置の信号受信部で受信される信号強度に基づいて,該固定側装置の電力送信部の送信出力を制御(請求項2ではフィードバック制御)すること。
従って,本願発明によれば,移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,固定側装置の電力送信部からの送信出力を(例えばフィードバック)制御することができるという,各引用文献に記載された発明や,その単なる組合せには無い優れた作用効果を奏します 」(2頁下から17行〜4行) 。
(イ)本件特許権2a無効審判請求(無効2004-80078号)Bは,平成16年6月16日,本件特許2の請求項1に係る特許発明は,特開昭57-32144号公報(甲1。本訴における乙13)及び特開昭56-140486号公報(甲2。本訴における乙14)に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり 進歩性を欠如するとして 無効審判請求(乙 , ,12)をした。
b第1回訂正原告らは,平成16年8月31日,請求項3を削除し,請求項1の特許請求の範囲の 「回路を備えた」とあるのを「回路を備え,電力伝送の電磁波の周波数を,伝送したいクロック周波数と同一,又は,その整数倍にしておき,両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に,前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにした」と訂正する等の訂正請求をした(乙16)。
そして,原告らは,答弁書(乙15)において,訂正後の発明と上記引用発明との相違点について,次のとおり主張した。
「A.電力伝送の電磁波の周波数を,伝送したいクロック周波数と同一,又は,その整数倍にしておくこと。
B.両モジュールのクロック周波数を共通にすること。
C.前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにしたこと(請求項1)。
D.(略)従って,本件発明によれば,拙悪な設置条件下においても安定に動作させ,又,良好な条件下においては伝送距離を飛躍的に増大させ,且つ,回路構成を単純化で,,, 。」 きるという 甲各号証 及び その単なる組合せには無い優れた作用効果を奏する(6頁17行〜7頁2行)c弁駁書これに対して,同無効審判請求人は,平成16年10月28日,請求の理由を補正する弁駁書(乙17)を提出し,訂正後の請求項1についても,上記引用発明(甲1,2)と特開昭58-131838号公報(甲3。本訴における乙18)から当業者が容易に想到できたものであり,進歩性が欠如する旨主張した。
d第2回訂正原告らは,平成16年12月28日,請求項2及び3を削除し,請求項1の特許請求の範囲の「回路を備えた」とあるのを「に際して,電力伝送の電磁波の周波数を,伝送したいクロック周波数と同一,又は,その整数倍にしておき,両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に,前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間な」 ,, どのタイミングを司るようにした と訂正する等の訂正請求を行い(甲8 乙20)同日付けの第2答弁書(乙19)において 「…甲第1号証(注:本訴における乙1 ,3)には,前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることは記載されておらず,勿論,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司ることも記載されていない。本件特許発明は,固定体側と運動体側との両装置が近接して互いに対向した状態でデータ伝送を行なう際に,まず電力を受電する運動体側のモジュールが動作に必要な電力レベルの状態を検出した上でデータ信号を送信し,これを受信する固定体側でも所定の信号レベルを検出して,所要のタイミングで無線送信を行なわせるように構成した信号伝送装置である。従って,本件発明によれば,拙悪な設置条件下においても無線伝送を安定に動作させ,又,良好な条件下においては無線の伝送距離を飛躍的に増大させ,且つ,回路構成を単純化できるという,甲各号証,及び,その単なる組合せには無い優れた作用効果を奏する 」(4頁下から6行〜5頁8行)と主張した。 。
e審決特許庁審査官は,平成17年3月15日 「訂正を認める。本件審判の請求は, ,成り立たない 」との審決(甲9)をし,同審決は,同年4月25日確定した(乙3 。
7)。
同審決は 「…甲各号証には 『前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状 ,,態を検知する検出回路を備える』ことは記載されておらず 『その検知信号に基づ ,き前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る』ことも記載されていない 」(5頁下から6行〜 。
3行)と認定した上 「…本件訂正発明は,上記の『前記モジュールの各伝送部が ,互いに対向した(注: 対応した」は誤記と認める。)状態を検知する検出回路を備 「えることによって,その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に関わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにした』という構成により,拙悪な設置条件下においても無線伝送を安定に動作させ,また,良好な条件下においては無線の伝送距離を飛躍的に増大させ,且つ,回路構成を単純化できると共に動作の安定化をもたらすなどの効果を奏するものと認められるから,甲各号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に推考することができたとは言えず,特許出願の際独立して特許を受けることができない発明でもない 」(5頁下から2行〜6頁9行)と述べ,進歩性欠如の無効主張を排斥した。 。
(以上,争いのない事実)( )対象製品の構成3ア被告ソニーは 「FeliCa」と名付られた技術方式を開発し,それに ,用いる非接触ICカード及びそのリーダ/ライタを製造,販売している。
イ被告JR東日本は 「Suica」と名付られたシステムで使用される非 ,接触ICカードを自社の鉄道を利用する顧客に対し交付し,それに対応するリーダ/ライタを備えた自動改札機,精算機等を駅構内等に設置している。
「Suica」も 「FeliCa」と名付られた技術方式を採用している。 ,ウ以下 「FeliCa」の技術方式で用いられる非接触ICカード及びリ ,ーダ/ライタを併せて「FeliCa」といい 「Suica」の技術方式で用い ,られる非接触ICカード及びそのリーダ/ライタを併せて「Suica」といい,「FeliCa」と「Suica」を併せて「対象製品」という。
(争いのない事実)エ対象製品の構成のうち,争いのない部分は 「別紙3対象製品の構成」 ,に記載のとおりである。
(争いのない事実)( )一部の構成要件の充足4ア本件発明1対象製品は,構成要件A,B,C,D,E,F,H,I,Mを充足する。
(争いのない事実)イ本件発明2対象製品は,構成要件O,P,S,Uを充足する。
(争いのない事実)2争点( )本件発明1の充足1ア争点1構成要件G及びKの充足イ争点2構成要件Jの充足(ア)争点2-1「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」(イ)争点2-2「受信電力変化量の信号」ウ争点3構成要件Lの充足(ア)争点3-1「電力変化量の信号」(イ)争点3-2「送信出力を制御」( )本件発明2の充足2ア争点4構成要件Nの充足イ争点5構成要件Qの充足ウ争点6構成要件R1の充足エ争点7構成要件R2の充足(ア)争点7-1「これを電源として」(イ)争点7-2「間欠的に」オ争点8構成要件Tの充足(ア)争点8-1「互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって」(イ)争点8-2「その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」( )争点9本件特許1の無効理由3ア争点9-1乙14発明を主引用例とする進歩性の欠如イ争点9-2乙13発明を主引用例とする進歩性の欠如ウ争点9-3新規性の欠如(原告らの特許請求の範囲の解釈による場合)( )争点10本件特許2の無効理由4ア争点10-1記載要件不備(昭和60年特許法36条3項,4項違反)イ争点10-2乙13発明を主引用例とする進歩性の欠如ウ争点10-3乙25発明を主引用例とする進歩性の欠如( )争点11侵害行為の内容5ア争点11-1被告ソニーイ争点11-2被告JR東日本( )争点12損害の発生及び額6ア争点12-1被告ソニーイ争点12-2被告JR東日本3争点に関する当事者の主張( )争点1(構成要件G及びKの充足)1ア争いのない事実構成要件Gのうち「近接したときに」以外の点及び構成要件Kのうち「接近したときに」以外の点の充足は,当事者間に争いがない。
構成要件Gの「近接したときに」及び構成要件Kの「接近したときに」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈構成要件Gのうち「近接したときに」及び構成要件Kのうち「接近したときに」とは,文字どおり,第2の電磁ヘッドが第1の電磁ヘッドから電磁波を受信する際の距離が近接していれば足りるものであり,特定の距離になったことを検出する手段を有しなければならないものではない。
(イ)充足したがって,別紙3の構成gは,構成要件Gの「近接したときに」及び構成要件Kの「接近したときに」の要件を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈原告らの主張(ア)は争う。
(イ)充足同(イ)は否認する。
対象カードは,別紙3の構成gのとおり,対象リーダ/ライタとの通信距離がおおよそ100?o以内に接近した場合に,電磁波を受信して処理するが,これは,通信可能状態となる目安の距離にすぎない。対象カードは,そのコンデンサの電圧が一定以上になった場合に通信が可能となるものであり,対象リーダ/ライタとの距離に応じて処理する手段を有していないから,構成要件Gの「近接したときに」及び構成要件Kの「接近したときに」の要件を充足しない。
( )争点2(構成要件Jの充足)2ア争いのない事実後記イ及びウ以外の部分の充足は,当事者間に争いがない。
イ争点2-1「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件Jの「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」とは 「信,号を,信号伝送用周波数である13.56MHzにより,何らかの変調を施した電磁波として」を意味する。
b根拠( )特許請求の範囲の記載a一構成要件Jの文言は 「信号を 「信号伝送用周波数により 「変調を施 ,」 」した電磁波として 「前記固定側装置の信号受信部に 「伝送する」と分断できる 」 」から,上記のとおり解するのが自然である。
二信号を電磁波を用いて送信する場合には,何らかの変調(振幅変調,周波数変調,位相変調など)を用いることが技術的常識である。
三したがって 「変調を施した」とは,そのことを示したものである。 ,( )本件明細書1の記載b一本件明細書1中には 「…通常の無線通信などで用いられる各種の変調 ,方式の殆どを適用できる」(【0024】)との記載がある。
二上記記載は,上記の解釈を裏付けるものである。
(イ)充足したがって,別紙3の構成jは,構成要件Jの「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」の要件を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aは争う。
構成要件Jの「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」とは 「 周 ,『波数変調』を施した電磁波として」を意味する。
b根拠( )特許請求の範囲の記載a一同(ア)b( )一は否認する。特許請求の範囲の文言上 「信号伝送用周波数 a ,により」は「変調を施した」に係ると読むのが,自然である。
二同二は認める。
三同三は否認する。
「変調を施した電磁波」を「何らかの変調を施した電磁波」と解すると,特許請求の範囲に記載された「変調を施した」が何ら技術的意味を有しない結果となってしまう。
昭和62年法律第27号による改正前の特許法(以下「昭和60年特許法」という。)36条4項及び当時の審査基準では,特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項」のみを記載することになっていたこと,並びに構成要件Jは,構成要件Lと共に,第2回補正(乙10)で追加された構成要件であること(前提事実( )イ(ア)d)からすると,特許請求の範囲中の文言を無意味なものとするよ2うな解釈は許されない。
( )本件明細書1の記載b同(ア)b( )一は認め,二は否認する。 b本件明細書1の【0024】の記載は,構成要件J及びLが第2回補正により追加される前から存在し,構成要件J及びLの追加の際に必要な補正がされないまま残存したものであるから,原告らの主張を裏付けるものではない。
(イ)充足同(イ)は否認する。
, 。 対象カードは データ信号等を周波数変調を施した電磁波として伝送していないウ争点2-2「受信電力変化量の信号」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件J中の「受信電力変化量の信号」とは 「データ信号」とは別の独立の ,信号であり 「移動側装置が受信する電力の変化量に関係する信号」を意味する。 ,b根拠( )特許請求の範囲の記載a特許請求の範囲の記載から,上記aのとおり解することができる。
( )本件発明1の目的・課題b後記被告らの主張(ア)b( )は認める。 b( )実施例c同( )は認める。c被告らが指摘する箇所は,実施例の1つを示したにすぎない。
( )出願経過d同( )二は否認する。d原告らは,意見書(乙9)において,引用文献2(注:本訴における乙8)には構成要件Jの構成が含まれず,本件発明1は 「移動側装置で受信した電力の出力の変 ,化に応じて,固定側装置の電力送信部からの送信出力を制御することができる」という乙8発明若しくは他の引用発明又はその組合せにはない作用効果を奏すると主張しただけであって,固定側装置が発信し,移動側装置から反射的に伝送されてくる信号の検出レベルに従って送信装置の出力を制御する構成を排除する旨主張したものではない。
(イ)充足したがって,別紙3の構成jは,構成要件J中の「受信電力変化量の信号」の点を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義( )原告らの主張(ア)aのうち,構成要件J中の「受信電力変化量の信号」はa「データ信号」とは別の独立の信号であることは認め,その余は否認する。
( )構成要件J中の「受信電力変化量の信号」とは,固定側装置が移動側装b置から受信し,これに基づいて 「固定側装置の電力送信部の送信出力を制御」(構 ,成要件L)するものである。したがって,単に固定側装置が発信し,移動側装置が反射的に伝送する信号の検出レベル(強度ないし振幅)では足りない。
b根拠( )特許請求の範囲の記載a同(ア)b( )は否認する。 a( )本件発明1の目的・課題b本件明細書1の【従来の技術】の項には,従来技術として 「受信局の検出情報 ,に応じて送信出力を制御する方式」(【0003】)が挙げられ,従来技術の問題点として,従来の「非接触方式では,移動側で必要とする電源等の電力を固定側から非接触で供給し,また移動側から伝送するデータを固定側において非接触で受信する方式のものに対しては,距離に比例して大きくなる伝送損失が往復で効いてくるので,固定側から移動側へ,あるいはその逆の電磁波伝播による電力および信号の伝送を確実に行うことが難しく,その実現は困難なものとされている 」(【00 。
04】)と記載され,安定的な電力及び信号の伝達が課題となっていることが記載されている。
そして,このような従来技術の問題点を解決するために,本件発明1は,構成要件J及びLの構成を採用したものである(【0006】)。
( )実施例c構成要件J及びLの実施例を記載した部分である本件明細書1の【0018】〜【0023】及び図2には,以下の記載がある。
「…能動モジュールAから発送された電力の大きさの変化を受動モジュールBで受信した上で,その変化量を能動モジュールAにフィードバックし,能動モジュールAにおいて受信した信号強度に応じて電力の発送出力を自動的に制御し,全体として受動モジュールBに伝送される電力を一定にするように構成されている( 0。」【018】)「…他の一部は,…受信ヘッド21の出力に対応した変調波Fs1となる。…」(【0020】)「…変調波Fs2は,変調波Fs1とともにミキサ回路25によって混合され,更に…変調回路9に入力されて変調波となる。この変調波は,RFパワーアンプ10において電力増幅を受けた後,信号用の電磁送信ヘッド11から電磁波の情報信号として空間に放射される。これを能動モジュールAでは,電磁受信ヘッド12により受信した後,RFアンプ13において増幅し,メインキャリアに対する検波回路14によってサブキャリアによる変調波Fs1’および変調波Fs2’の混合波として復調する 」(【0021】) 。
「…受信ヘッド21の出力に対応した変調波Fs1’は,…AFパワーアンプ29の出力を制御する目的で,その電源回路に直列に挿入された電圧制御回路19の制御入力に印加される 」(【0022】) 。
「…能動モジュールAは,受信した情報信号の信号強度の値に応じて電力送信部にネガティブ・フィードバックを掛けることにより,モジュール間の距離変化に関係なく信号強度をほぼ一定に保つことができる。…」(【0023】)( )出願経過d,, , 一前提事実( )イ(ア)dのとおり 原告らは 第2回補正(乙10)において 2構成要件J及びLの構成を追加し,同日付け意見書(乙9)において,前提事実( ) 2イ(ア)dのとおり主張して,特許査定を得た。
二したがって,構成要件Jの移動側装置の信号送信部が 「受信電力変化 ,量の信号」を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として固定側装置の信号受信部に伝送するという構成を,単に移動側装置から送信されてくる信号の検出レベルに従って,固定側装置の出力を制御するという構成を含むように解釈することはできない。
(イ)充足原告らの主張(イ)は否認する。
対象製品は,受信電力変化量の信号を生成していない。
( )争点3(構成要件Lの充足)3ア争いのない事実後記イ及びウ以外の部分の充足は,当事者間に争いがない。
イ争点3-1「電力変化量の信号」前記争点2-2と同じ。
ウ争点3-2「送信出力を制御」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件Lにいう「送信出力」とは,対象リーダ/ライタの「アンテナ端電圧」を意味する。
構成要件Lにいう「送信出力を制御」とは,制御対象に所要の操作を加えることに限られず,制御対象が所定の状況において所定の状態となるようにあらかじめ設計し,それに従って当該状態が実現される場合を含む。
b根拠( )本件発明1の目的a一本件明細書1の【0003】及び【0004】から明らかなように,本件発明1の目的は,最終的にアンテナからの送信電力が所定の特性で変化するようにすることにある。
二したがって,アンテナ端電圧が,所定の状況(対象カードの接近)において所定の状態となる(電圧が低下し,その結果対象カードの受信電圧が距離変化に関わらず一定の値に収束する。)ように設計され,それに従って,実際に当該状態が実現される限り,制御されているといえる。
( )「制御」の通常の意味b後記被告らの主張(ア)b( )のうち,一及び二は認め,三は否認する。 b( )出願当時の公知技術c同( )一は否認する。c同二のうち,(一)は認め,(二)は否認する。
(イ)充足a対象製品の構成( )別紙3の構成lのとおり,対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧は,対a象カードが接近すると,構成jのとおり低下する。
( )しかも,原告らの実験結果(甲19)は,電源として?@対象リーダ/ライbタを用いた場合(図6)と?A発振器を用いた場合(図7)との,対象カード側の受信電圧の変化の様子を比較したものであるが,この実験結果によると,?Aの場合は,50?o付近を境に急激に電圧が増大するが,?@の場合は,一定に保たれている。
b充足したがって,別紙3の構成lは,構成要件L中の「送信出力を制御」の点を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aは争う。
構成要件Lにいう「送信出力」とは,固定側装置の電力送信部から送信する電力の出力を意味する。
構成要件Lにいう「送信出力を制御」とは 「ある物理量を所望の目標値に適合 ,, 」。「」 , させるために 制御対象に所要の操作を加えること を意味する 上記 制御 は人間が手動で行う場合のほか,自動制御において機械が操作を行う場合を含むが,2つのコイルに発生する誘導起電力が両コイル間の距離に応じて変化する相互誘導作用そのものを含むものではない。
b根拠( )本件発明1の目的a原告らの主張(ア)b( )一は認め,二は否認する。 a本件発明1の目的のみから,それを達成する手段に,相互誘導作用による電磁結合が含まれると解することはできない。
( )「制御」の通常の意味b一「電気工学ハンドブック」(第6版)の記載「電気工学ハンドブック(第6版)」(発行所社団法人電気学会。2001年2月第6版発行)の「7編制御とシステム 「1章自動制御理論 「1.1線形フ 」」ィードバック制御系 「1.1.1フィードバック制御」の項には 「制御とは, 」 ,位置(角度),速度(角速度),姿勢,形状,液位,圧力,温度,濃度などの物理量をある目的に適合するように,対象となっているものに所要の操作を加えることをいう。また,自動制御とは,制御装置によって行われる制御のことである 」と記載 。
されている(乙38)。
二「広辞苑」(第5版)の記載「広辞苑(第5版)」(発行所株式会社岩波書店。1998年11月第5版発行)には 「制御」について 「機械や設備が目的通り作動するように操作すること 」と ,, 。
記載されている(乙39)。
三したがって 「制御」とは 「ある物理量を所望の目標値に適合させるた ,,めに,制御対象に所要の操作を加えること」を意味する。
( )出願当時の公知技術c一仮に,本件発明1が相互誘導作用により受信側と送信側の両コイル間が電磁結合し,それにより非接触通信をする回路を含むとすると,後記乙13発明などの電磁結合を用いた非接触伝送装置を含めた従来技術との差異がないものとなってしまう。
二(一)2つのコイル間に相互誘導作用(相互インダクタンス)が生じることは,本件特許1の原々出願当時の技術常識である。
(二)したがって,電磁誘導を利用した非接触通信装置を設計する場合に,相互インダクタンスによる影響を十分に考慮し,受信側電圧が有害な影響を受けないように送信側のソースインピーダンスを定めることは,当業者の設計事項にすぎない。
(イ)充足a対象製品の構成( )同(イ)a( )は不知。
ab甲19の実験結果は,対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧が,相互インダクタンス(対象カードとの距離により変化する)に応じて変化することを示しているにすぎない。
( )対象製品は 固定側装置の 電力送信部から送信する電力の出力 も アb ,「 」 「ンテナ端電圧」も制御していない。
すなわち,対象リーダ/ライタは,対象カードとの距離が最大100?oになっても正常な通信が可能となる送信出力を考慮して設計されているのみであり,送信回路に入力される「電源電圧」と「キャリア信号電圧振幅」は常時一定であり,対象カードの距離に応じて,その送信出力をコントロールする機能を備えていない。別紙3の構成lのとおり,対象カードには,過電流保護回路が設けられており,対象カードに過大な電力が供給された場合,回路の正常動作に不必要な電力を消費する構成となっている。
対象リーダ/ライタと対象カードが接近すると,対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧は相互インダクタンスに応じて低下するが,この電圧の変化は,距離の変化によって当然生じる物理現象(相互誘導作用)を示しているにすぎない。
b充足同(イ)bは否認する。
( )争点4(構成要件Nの充足)4ア争いのない事実「送信ヘッドと受信ヘッドとを有する」以外の部分の充足は当事者間に争いがない。
イ「送信ヘッドと受信ヘッドとを有する」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件Nにいう「送信ヘッドと受信ヘッドとを有する」は,送信用アンテナと受信用アンテナとを独立のものとするだけでなく,単一のアンテナ(ヘッド)が送信用及び受信用を兼用するものも含む。
b根拠単一のアンテナが送信用及び受信用を兼用することは,通常行われる設計手法であり,送信用アンテナと受信用アンテナとを独立のものとするか,兼用のものとするかは,単なる設計事項である。
(イ)充足aしたがって,別紙3の構成nは,構成要件Nを充足する。
bさらに,対象製品における「送受信兼用」のアンテナ(ヘッド)は,切替式であり,送信時には受信機能を失って送信ヘッドとなり,受信時には送信機能を失って受信ヘッドとなるから,構成要件Nを充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aは否認する。
b根拠同(ア)bは否認する。
構成要件Nの文言は 「送信ヘッド」と「受信ヘッド」とを明確に区別している ,こと,本件明細書2においても,両者が別々の態様のもののみが記載されていることからすると,構成要件Nは 「送信ヘッド」と「受信ヘッド」とが兼用のものを ,含まないと解すべきである。
(イ)充足同(イ)は否認する。
( )争点5(構成要件Qの充足)5ア争いのない事実「蓄電機器」以外の部分の充足は,当事者間に争いがない。
イ「蓄電機器」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件Qの「蓄電機器」とは,運動体側に備わっており,受信電力によって充電され,その充電状態を判定した上で,蓄電機器を電源としてデータ信号を送信するものであり,蓄えられる電圧の量や時間等に限定はない。
b根拠( )特許請求の範囲a一構成要件Qには 「コンデンサ・・・の如き蓄機器」と記載され 「コン , ,デンサ」が例示されている。
二蓄えられる電圧の量や時間等について,構成要件Qは何ら限定をしていない。
三後記被告らの主張(ア)b( )二は否認する。
a「これを電源として「データ信号の送信動作を行なう」(構成要件R2)とい 」,う文言は 「蓄電機器」がデータ送信の電源となり得るものでなければならないこ ,とを意味するにすぎない。
( )「蓄電機器」の通常の意味b一辞書(大辞林第3版,広辞苑第5版)によると,?@「蓄電」とは,電気を蓄えることであり,?A「蓄電器」は,コンデンサを意味する。
二したがって 「蓄電機器」は,コンデンサを含むと解するのが自然であ ,る。
c本件明細書2の記載( )産業上の利用分野a後記被告らの主張(ア)c( )は認める。 a産業上の利用分野の項において大型機械・装置が挙げられていても,本件で問題となっているのは,信号伝送のための電源であり,大型の機械を駆動する電源では。, 「」 。 ない したがって 上記記載は構成要件Qの 蓄電機器 の意義とは無関係である( )本件発明2の目的b同(ア)c( )一は認め,二は否認する。 b本件発明2の目的を実現するためにどのような電源を用いるかは,どの程度の消費電力の回路を用い,どの程度の悪条件にまで対応することを目指すかといった様々な条件によって異なる。
したがって,上記記載から「蓄電機器」の技術的仕様への限定を読み込むことはできない。
( )発明の構成c同(ア)c( )一は認め,二は否認する。 c蓄電を行う機器である限り,他から来た電荷を一旦蓄えることなく他に電荷を放出することはない。
( )発明の効果d同(ア)c( )一は認め,二は否認する。 dこれらの記載は,電力がどの程度小さい場合を想定するか,回路の消費電力等をどのようなものと想定するか等を特定しない定性的な記述であり,これらの記載から「蓄電機器」の意義について,技術的仕様の限定を読み込むことはできない。
( )まとめe同(ア)c( )は否認する。 e(イ)充足別紙3の構成qの対象カード内に配置された整流平滑回路のコンデンサは,構成要件Qの「蓄電機器」に該当し,同構成要件を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aのうち,構成要件Qの「蓄電機器」とは,運動体側に備わっており,受信電力によって充電され,その充電状態を判定した上で,蓄電機器を電源としてデータ信号を送信するものであることは認め,蓄えられる電圧の量や時間等に限定はないことは争う。
構成要件Qの「蓄電機器」は,一旦充電されればそこに蓄電された電荷により,,「」 安定してデータ信号の送信等の動作を独立して行うための電源 すなわち 主電源を意味するから,蓄えられる電圧の量や時間等に限定はないものではない。
b根拠( )特許請求の範囲a一同(ア)b( )一は認め,二は否認する。 a二特許請求の範囲には 「蓄電機器」は 「その充電状態を判定した上で」 ,,(構成要件R1)「これを電源として所要のタイミングで間欠的に他方のモジュールにデータ信号の送信動作を行なう」(構成要件R2)ものであると記載されている。
したがって 「蓄電機器」は 「蓄電機器」に充電された電荷が「他方のモジュー ,,ルにデータ信号の送信動作を行なう」ための「電源」となるものであり,これを充電した上で,上記のデータ信号の送信動作を行うものでなければならない。
( )「蓄電機器」の通常の意味b同(ア)b( )一は認め,二は否認する。 bc本件明細書2の記載( )産業上の利用分野a本件発明2は 「デジタル信号やアナログ信号の形で得られる各種のデータ信号 ,を,電磁波を用いて非接触で伝送させる装置に関するもの」であり,その具体例として,かなり大型な運動部分を有する機械・装置であり,運動部分が主電源としての蓄電機器を備えることに問題のないような「運動部分を有する各種の装置,例えば,車両等の交通関係機器や,工作機械,ロボット装置,搬送装置その他諸種の自動機械」を挙げている。
( )本件発明2の目的b一本件発明2の目的は 「…双方の距離がある程度大きい場合とか,周囲 ,の設置環境条件などのために伝送効率が悪くなる場合,あるいは非接触で供給する送信電力を大きくできない場合などにおいても,信号の伝送を安定で効率良く…行える」ことにある([発明の目的]欄)。
二したがって,このような目的を達成するためには 「蓄電機器」は,一 ,旦充電されれば,そこに蓄電した電荷により安定してデータ信号等の動作を独立して行うことができる電源,すなわち主電源でなければならない。
( )発明の構成c一発明の構成欄には 「…能動用モジュールは受動用モジュールから電磁 ,波によって非接触で供給された電力を一旦蓄電し,これを電源としてタイミングよく所定の動作を行なわせようとするものである 」と記載されている。 。
二この記載によると,運動体側の蓄電機器に固定体側から送信された電力を一旦充電し,これを電源としてデータの送信動作を行わせるものであることが明確に示されている。
( )発明の効果d一発明の構成欄には 「…従来の方法では伝送が不安定になる場合でも, ,安定に信号伝送を行なうことを可能にし」(甲8の訂正明細書の4頁6行〜7行),「…能動用モジュールが受電する平均電力が小さい場合でも,信号の送信動作を安定に司どることが可能になる」(同4頁14行〜15行)とし,また,発明の効果欄には 「…非接触伝送回路系の無電源側のモジュールに蓄電機器を備え,その充電 ,状態を判定した伝送系全体を所定のインターバルで間欠的に動作させ得るようにした本発明の構成によって,拙悪な設置条件下においても安定に動作させ得るので,その適応範囲が大幅に増大する」(同10頁末行〜11頁3行)と記載されている。
二この記載は,本件発明2の構成を採用することにより,信号の送信動作の安定性が向上することを記載したものである。
( )まとめe上記本件明細書2の記載からすると,本件発明2は,小型,軽量化のために,データ送信を,それ自体に蓄積した電荷のみによって安定的に電力を供給することができる電源を省略して,運動体側が固定体側から継続的に電磁波を受信し続ける発明ではなく,運動体側に蓄電池を持たせ,受信電力を一旦蓄電した上で動作することにより通信の安定性を確保することを主眼とする技術に属するものである。
したがって,構成要件Qにいう「蓄電機器」とは,データ信号送信動作を行うための主電源を意味すると解すべきであり,運動体側が固定体側から継続的に電磁波を受信し,整流平滑回路により直流電圧が供給されてデータ送信を行う場合を含まないことは明らかである。
(イ)充足同(イ)は否認する。
対象カード中の「整流平滑回路」のコンデンサは,対象リーダ/ライタから絶え「」 間なく受け取る電磁波を整流して送信される交流の電磁波を直流にする 整流回路により得られた直流を平滑化する「平滑回路」であり,本件明細書2の「整流平滑回路6」(甲8の6頁12行)に相当するものであって,動作を行うための「蓄電機器7」(同6頁13行)に該当しない。
( )争点6(構成要件R1の充足)6(原告らの主張)ア特許請求の範囲の解釈前記( )イ(原告らの主張)(イ)のとおり,別紙3の構成qの対象カード内に配置さ5れた整流平滑回路のコンデンサは,構成要件Qの「蓄電機器」に該当するから,構成要件R1にいう「その充電状態を判定し」とは,整流平滑回路のコンデンサの充電状態を判定することを意味する。
イ充足別紙3の構成rのとおり,対象製品は,対象カードの整流平滑回路のコンデンサの電圧が2.8Vになった場合に作動するように構成されているから,構成要件R1の「その充電状態を判定し」を充足する。
(被告らの主張)ア特許請求の範囲の解釈原告らの主張アは否認する。
イ充足同イは否認する。
対象カードの整流平滑回路のコンデンサは 「蓄電機器」に該当しないから,そ ,のコンデンサの電圧を判定しても 「蓄電機器」の「充電状態を判定」することに ,はならない。
( )争点7(構成要件R2の充足)7ア争いのない事実後記イ及びウ以外の部分の充足は,当事者間に争いがない。
イ争点7-1「これを電源として」前記( )(争点5(構成要件Qの充足))と同じ。
5ウ争点7-2「間欠的に」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義構成要件R2にいう「間欠的に」とは 「送信の一過程において,送信と非送信 ,状態が交互に存在する状態」を意味する。
「間欠的」な送信は,非接触データ通信においては通常採用される構成であり,特別の構成を意味するものではない。
b根拠( )特許請求の範囲a後記被告らの主張(ア)b( )は否認する。 a本件特許2の出願当時,非接触でかつ相対的に移動する運動体側と固定体側の一方に電力がない構成において,他方から電力を送信して互いにデータ通信を行う装置あるいはシステムは皆無に近かった。このような状態で 「送信の一過程におい ,て,送信と非送信状態が交互に存在する状態」は,当業者にとって公知又は周知のものではなかったから 「間欠的に」の文言を加える必要があったものである。 ,( )本件発明2の目的b同(ア)b( )一は認め,二は否認する。 b( )本件発明2の効果c同(ア)b( )一は認め,二は否認する。 c(イ)充足a対象カードは,対象リーダ/ライタとの間で相互応答的にデータ通信を行っており,送信の一過程において,送信と非送信状態が交互に存在する。
bしたがって,被告カードの構成は,構成要件R2の「間欠的に」の要件を充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aは争う。
構成要件R2にいう「間欠的に」とは,充電時間と放電時間とが一対となって,所定のインターバルで繰り返される蓄電機器の放電時間ごとに送信動作を行うことを意味する。
b根拠( )特許請求の範囲aこのように解しないと 「タイミング」の他に敢えて「間欠的に」という文言を ,加えた意味がなくなってしまう。
( )本件発明2の目的b一本件発明2の目的は 「…双方の距離がある程度大きい場合とか,周囲 ,の設置環境条件などのために伝送効率が悪くなる場合,あるいは非接触で供給する送信電力を大きくできない場合などにおいても,信号の伝送を安定で効率良く…行える」(【発明の目的】)ことにある。
二この目的は,信号の伝送を安定で効率よく行えるだけの電荷を蓄電機器に一旦蓄電した後,これを放電してデータ送信を行うことによって実現されるものである。
( )本件発明2の効果c一本件発明2の効果は 「…非接触伝送回路系の無電源側のモジュールに ,蓄電機器を備え,その充電状態を判定した伝送系全体を所定のインターバルで間欠的に動作させ得るようにした本発明の構成によって,拙悪な設置条件下においても安定に動作させ得るので,その適応範囲が大幅に増大する」(【発明の効果】)というものである。
二同記載には,蓄電機器の充電状態を判定し,データ送信を含む伝送系全体を所定のインターバルで間欠的に動作させることが示されている。
(イ)充足同(イ)は否認する。
対象カードは,整流平滑回路のコンデンサの電圧が一定値以上になった時に,論理回路の動作が可能となるものであり,対象リーダ/ライタへのデータ信号の送信は,コンデンサの充放電のタイミングに関わらず行われるものであって,充電と放電のタイミングで間欠的にデータ信号を送信するものではない。
( )争点8(構成要件Tの充足)8ア争点8-1「互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって」(原告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義「互いに対向した状態を検知する検出回路」とは,?@運動体側と固定体側の双方に存在し(両者が同一の構成である必要はない。),?Aそれぞれにおいて運動体側と固定体側の対向を検知したことに基づき,?B蓄電機器に対する充電の時間やデータ送信の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る回路を意味する。
?C対向の検知の方法は,物理的に1つの手段が2つの機能を兼ねることも排除されないから,充電機器の充電判定動作でも足りる。
b根拠( )特許請求の範囲a後記被告らの主張(ア)b( )一は認め,二及び三は否認する。 a対向の検知の方法は,物理的に同一の手段が機能的に異なる2つの手段を兼ねることを排除していない。
( )実施例3b同(ア)b( )は認める。 b実施例3は,飽くまで実施例にすぎず,本件発明2の技術的範囲に含まれるものが実施例3の構成に限定されるものではない。
( )出願当時の公知技術(乙13発明)c同(ア)b( )一は認め,二及び三は否認する。 c( )出願経過d同(ア)b( )二は否認する。 d本件発明2の対向状態検知手段は,固定側と移動側のそれぞれに備わっていなくてはならないところ,乙13発明は,子局側のみの電圧判定を開示しているものである。
原告らは,第2答弁書(乙19)において,乙13発明では,固定側に対向状態検知手段が欠けていることを指摘したにすぎない。
(イ)充足a対象製品の構成対象製品は,被告ソニーのホームページ(甲11の5頁)の「3.高速処理」と題された図中で 対象リーダ/ライタと対象カードが接近した時点で双方において 検 , 「出」に始まる一連の動作が開始されることに示されるとおり,?@対象カードと対象リーダ/ライタの双方が対向を検知する回路を有し,?Aそれぞれにおいて対向を検知したことの信号に基づき,?Bその後の「読み出し 「書き込み」といったデータ 」送信の送信回路の駆動時間などのタイミングが司られている。
b充足よって,対象製品は,構成要件Tを充足する。
(被告らの主張)(ア)特許請求の範囲の解釈a意義原告らの主張(ア)aは,すべて争う。
「互いに対向した状態を検知する検出回路」とは,固定体側で,運動体側からの「信号レベル」を検知することにより両モジュールが対向状態にあるか否かを判断することを意味する。また,同検出回路は 「コンデンサの電圧が所定の電圧を超 ,えたことを検出する回路」とは別な回路であり,互いに対向した状態を検知する検出動作は,充電機器の充電判定動作とは別なものでなければならない。
b根拠( )特許請求の範囲a一本件発明2の特許請求の範囲の記載は ?@ 充電状態を判定 する動作(構 , 「」成要件R1)と?A モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する 動作(構 「 」成要件T)の2つの別の動作が行われることを規定している。
構成要件Tの「検知信号」は,これに基づき「前記蓄電機器に対する充電の時間」や「前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」などのタイミングを司るための信号であるから,充電時間と放電時間のタイミング(デューティー比)を司るために必要な情報を含む信号であると解される。
三したがって,?Aの「モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する」動作は,運動体側の蓄電機器の「充電状態を判定」することとは別の動作であると解するべきである。
( )実施例3b本件明細書2のうち 「互いに対向した状態を検知する」ことを説明しているの ,は,実施例3のみである。
実施例3には 「殊に運動体側が高速度で移動するような場合には,両者が対向 ,した瞬間に信号の授受を行なわなければならない「このような場合には,両者 。」,, , が対向した瞬間を検知し この検知信号にもとづいて動作する内部回路などを用い前記蓄電機器に対する充電時間および当該信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などに関するタイミングを得るようにする 」と記載されている。 。
そして,その実施例として 「受動用モジュールAから能動用モジュールBに対 ,して伝送される電力用搬送波f1」の強度を能動用モジュールBの「f1強度検出回路24」において検出する発明を開示している(受動用モジュールAの「f2強度検出回路」も同様である。)。
( )出願当時の公知技術(乙13発明)c,「」 「」, 一後記乙13発明は 移動可能な 子局側 が 親局側 と近接した時に「親局側」から送信された電磁波を整流して得た直流電荷をコンデンサ32に充電し,充電完了判定後,これを「子局側」の装置に給電することで動作可能となるものである。
構成要件R1の「充電状態を判定」する構成と構成要件Tの「各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路」とを兼ねるとすると,本件発明2は,乙13発明と実質的に異ならないものとなる。
三したがって,本件発明2が無効ではないことを前提とすると,少なくとも,構成要件R1の「充電状態を判定」する構成と構成要件Tの「各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路」は,別の構成及び動作と理解しなければならない。
( )出願経過d一前提事実( )イ(イ)d及びeのとおり,原告らは,第2回訂正(乙20)に 2おいて,構成要件Tを追加し,第2答弁書(乙19)の4頁下から6行〜5頁8行のとおり主張し,同無効審判事件の審決も 「甲各号証には 『前記モジュールの各 ,,伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備える』ことは記載されておらず 『その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の ,送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る』ことも記載されていない 」と認定した。。
二したがって,原告らは,出願経過において,本件発明2の「検出回路」は,乙13発明のようなコンデンサの電圧が所定の電圧を超えたことを検出する回路は含まないと主張していたものであるから 「コンデンサの電圧が所定の電圧を ,超えたことを検出する回路」が構成要件Tの「検出回路」に該当するとか 「運動 ,体側の電力レベルの状態を検出する」という構成さえあれば 「固定体側でも所定 ,の信号レベルを検出」するという構成を備えなくても構成要件Tを充足すると解することは到底できないし,出願経過禁反言によっても許されない。
(イ)充足a対象製品の構成同(イ)aは否認する。
対象製品は,対象カード内のコンデンサの電圧が所定の電圧を超えたことを検出しているにすぎない。
b充足同(イ)bは否認する。
イ争点8-2「その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」(原告らの主張)前記ア(原告らの主張)のとおり,対象製品は 「互いに対向した状態を検知する ,検出回路」を有し 「その検知信号に基づき」前記蓄電機器に対する充電の時間や ,前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司っているから,構成要件Tのうち「その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」を充足する。
(被告らの主張)前記ア(被告らの主張)のとおり,対象製品は,対象カード内のコンデンサの電圧が所定の電圧を超えたことを検出するにすぎないから,構成要件Tのうち「その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」の点も充足しない。
( )争点9(本件特許1の無効理由)9ア争点9-1(乙14発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告らの主張)(ア)乙14発明特開昭56-140486号公報(乙14)には 「物体ないしは生物の自動識別 ,装置の応答信号の発生の方法および装置 に関して 次の発明が開示されている(以 」,下「乙14発明」という。)。
A’定置された質問装置1と,物体又は生物に固定された応答装置2との間で,離間して交信する。
B’質問装置1のアンテナと応答装置2のアンテナとの間で,エネルギ波である電磁波が非接触で伝送される。
C’質問装置1は,エネルギ送信器11.1と開放コード送信器15を備え,それぞれエネルギ波3.1,3.2を送出する。
また,質問装置1は,標識受信器12.1を備え,エネルギ波3.3を介して応答装置2からデータを受信する。
D’質問装置1のエネルギ送信器11.1及び開放コード送信器15が,応答装置2のエネルギ受信器21.1及び開放コード受信器22に向けて,それぞれエネルギ波3.1,3.2を送出する。
また,応答装置2は,エネルギ波3.2を介して送出されて来る開放コードを評価し,質問装置1に応答信号を送出する処理を行う。
E’質問装置1の標識受信器12.1は,応答装置2からの応答信号を受信すると,復調器12.2でヘテロダイン信号により復調し,これをデータ処理ユニット13に送信する。
F’応答装置2は,エネルギ受信器21.1と開放コード受信器22を備え,質問装置1のエネルギ送信器11.1及び開放コード送信器15から,それぞれエネルギ波3.1,3.2を受信する。
また,応答搬送信号は,応答装置2の標識変調器27.1で,標識記憶装置26から読み出された標識によって変調され,標識送信器27.2から応答信号(エネルギ波3.3)として放射される。
G’百貨店や貸出図書館での盗難防止に用いた例として,応答装置2のエネルギ受信器21.1が質問装置1からのエネルギを受信できる範囲に近接すると,警報が発せられる処理が実行されている。
H’応答装置2が受信したエネルギ波が応答搬送信号とエネルギ信号に分離されると,このエネルギ信号は応答装置2のその他のユニットのための電源電圧に変換されて給電される。
I’応答装置2の標識送信器27.2は,エネルギ受信器21.1が受信したエネルギで動作し,標識記憶装置26から読み出した標識によって変調させた応答信号を放射する。
K’応答装置2のエネルギ受信器21.1は,質問装置1と接近した時にエネルギ波を受信して電源用電力を形成することから,受信したエネルギ波により動作に必要な電力を得ている。
M’応答装置と質問装置からなる自動識別装置。
(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件J)乙14発明には,本件発明1の構成要件Jの構成の開示がない。
b相違点2(構成要件L)乙14発明には,本件発明1の構成要件Lの構成の開示がない。
c一致点乙14発明と本件発明1とは,その余において一致している。
d相違点3(電磁ヘッド)( )後記原告らの主張(イ)dは否認する。
a( )乙14発明の「アンテナ」は,遠隔通信に用いられるものに限定されて bいない。
また,本件発明1の電磁結合方式で電磁波が送信される無線通信において,移動体側が通信中に移動することも可能である構成は周知であるから,移動体側が通信,,。 中に移動することが可能であるか否かは 単なる設計事項であり 相違点ではない(ウ)容易想到性a乙23発明特開昭60-84030号公報(乙23)には 「移動通信における送信出力制御 ,方式」に関して,次の発明が開示されている(以下「乙23発明」という。)。
J’受信局は,受信レベルを測定すると,この測定値に基づく制御量を生成して制御データを形成し,これを送信局に送信する。送信局は送信された制御量によって送信局の送信出力を制御する。
, , 基地局11の送信機12の出力は 移動局15の空中線16により受信された後受信機18に入力される。受信機18の検波出力をレベル測定回路19で測定し,その出力を比較回路20で基準レベル発生回路21の出力と比較し,その差を検出した後,その差の値を変調回路26で,音声入力端子27より入力した音声と重畳して搬送波を変調した後,相手無線基地局へ送信される。
L’基地局の制御回路25は,受信機24の復調出力に応じて基地局の送信機12の送信出力を変化させて,移動局15の受信レベルに応じて基地局11の送信出力が変化するよう制御する。
b相違点1(構成要件J)( )「電力変化量の信号」a’「」 ,「」。 上記aのJ にいう 制御量 は 本件発明1の 受信電力変化量 に該当する( )「変調回路」b’, 「」, 上記aのJ のとおり 乙23発明の変調回路26で上記 制御量 は変調され送信局に送信される。
( )まとめcしたがって,乙23発明には,本件発明1の構成要件Jが実質的に開示されている。
( )原告らは,後記原告らの主張(ウ)b( )のとおり主張するが,電磁波の受d b信により受信電力が生じることは技術的に自明である。そして,本件発明1も乙23発明も,どちらも電磁波を受信し,受信した電磁波の電力変化量に応じた情報を固定局へ送信する構成である点で一致しており,本件発明1はその電磁波の大きさ「」,「」 。 を 受信電力 と表現し 乙23発明は 受信レベル と表現しているにすぎないc相違点2(構成要件L)( )上記aのL’によれば,乙23発明には,本件発明1の構成要件Lが実a質的に開示されている。
( )原告らは,後記原告らの主張(ウ)c( )のとおり主張するが,乙23発明b bが基地局のみで送信出力制御を行う場合を含むことに変わりはないから,原告らの上記主張は理由がない。
d容易想到性( )技術分野の同一性a一本件発明1は,電磁波を媒体として非接触で伝送させる装置に関する技術である。
二乙14発明は,質問装置と応答装置からなる装置を用いた物体又は生物の自動識別に関する技術であり,本件発明1と技術分野は同一である。
三乙23発明も,移動局と基地局とで無線通信を行う移動通信における送信出力制御方式であり,乙14発明と技術分野は同一である。
四原告らは,後記原告らの主張(ウ)d( )二のとおり主張するが,乙14発a明には,発明の適用分野として様々な非接触通信技術が例示されており,通常の電波を用いた遠隔通信も,電磁結合方式を用いた近接通信も存在している。
( )課題の自明性b一離間して配置された装置間の無線通信においては,その離間距離に比例して伝送損失が増加するために受信側の受信レベルが減衰してしまうため,送信側からの送信出力を増大させる必要があること,距離に応じてエネルギ送信のための出力を制御する必要があることは,移動体通信技術に関する当業者にとって技術常識である。
二乙14発明と乙23発明とは,課題が共通する。
三原告らは,後記原告らの主張(ウ)d( )二のとおり主張するが,乙14発b, 。 明の課題は 受信エネルギ不足が通信装置の確実な動作を妨げるというものである,「 」 , また 乙23発明の課題である 周波数効率が低下するという問題点の回避 も通信状態が良い状況下において,送信出力を必要以上に高くしていることにより,移動機から送信された電波が,通信の相手となる無線基地局だけでなく同一周波数を使用する別の無線基地局においても受信されてしまうという課題があるため,移動機側においても送信出力の制御を行う必要があるという課題にすぎず,結局,送信出力制御を行う必要があるということである。
したがって,本件発明1と乙14発明及び乙23発明とは,送信側からの送信出力を制御するという課題を共通にしている。
( )組合せの容易性c以上のとおり,乙14発明と乙23発明とは,技術分野,課題が共通するから,乙14発明と乙23発明を組み合わせて,本件発明1の構成とすることは,容易に想到することができたことである。
(エ)まとめしたがって,本件発明1は,進歩性の要件を備えておらず,無効とされるべきであるから(特許法123条1項2号,29条2項),原告らは,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)(ア)乙14発明被告らの主張(ア)は認める。
(イ)一致点と相違点a相違点1(構成要件J)同(イ)aは認める。
b相違点2(構成要件L)同(イ)bは認める。
c一致点同(イ)cのうち,乙14発明と本件発明1とは,本件発明1の構成要件A,C,F,H,I及びMの点並びに構成要件B,D,E,G及びKのうち電磁ヘッドの点を除く点で一致することは認め,その余は否認する。
d相違点3(電磁ヘッド)乙14発明は 「電磁ヘッド」を有しない点でも,本件発明1と相違する。 ,すなわち,電磁結合を利用して電磁波を送信する場合は 「アンテナ」と「電磁 ,」,「」 「」 ヘッド は同義であるが 乙14発明の 自動識別装置 の エネルギ波送信方法は,通常の電波を送信する方法であるから,乙14発明の「アンテナ」は 「電磁 ,ヘッド」を意味しない。
(ウ)容易想到性a乙23発明同(ウ)aは認める。
b相違点1(構成要件J)( )同(ウ)b( )ないし( )は否認する。
aac( )乙23発明の受信局は,送信局から電力供給を受けて動作するものでは b,, 。, ないから 乙23発明においては 受信電力というものが存在しない したがって乙23発明には 「受信電力変化量の信号」は開示されていない。 ,c相違点2(構成要件L)( )同(ウ)c( )は否認する。
aa( )乙23発明は,遠隔通信の基地局と移動局のいずれか又は双方において b送信出力制御がされるものであるから,固定側装置においてのみ送信出力制御がされる本件発明1とは異なる。
d容易想到性( )技術分野の同一性a一被告らの主張(ウ)d( )一ないし三は否認する。 a二本件発明1は,?@固定部と移動部の電磁ヘッドが比較的近接した距離で対向して配置され,?A電磁結合によって電力を伝送するとともに,情報信号を伝送するものである。
これに対し,乙14発明は,?@質問装置と応答装置は遠隔して配置され,?A電磁結合を利用せず,通常の電波として情報信号を伝送するものである。
また,乙23発明は,?@遠距離に位置する無線局間で,?A電力伝送を伴わず,電, 。 磁結合を利用せず 通常の電波を使用して行う通信の制御方法に関する発明であるしたがって,本件発明1,乙14発明及び乙23発明は,技術分野を異にする。
( )課題の自明性b一同(ウ)d( )一のうち,離間して配置された装置間の無線通信において, bその離間距離に比例して受信側の受信レベルが減衰することが技術常識であることは認め,その余は否認する。
同二は否認する。
二乙14発明は,応答装置へのエネルギ供給が不十分な場合に,応答装置を確実に動作させる方法の必要性を指摘するものであり,質問装置からの十分なエネルギー供給をする必要性を指摘するものではない。
, , 乙23発明の課題は 周波数効率が低下するという問題点を回避することにあり無線ゾーン構成が採られた移動通信システムに特有の問題点であって,本件発明1の課題とは無関係である。
したがって,本件発明1と乙14発明及び乙23発明とは,課題を異にする。
( )組合せの容易性c同(ウ)d( )は否認する。 c(エ)まとめ同(エ)は否認する。
イ争点9-2(乙13発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告らの主張)(ア)乙13発明特開昭57-32144号公報(乙13)には 「エネルギ/データ送受信装置」 ,に関して,次の発明が開示されている(以下「乙13発明」という。)。
A ’親局側の電子装置と子局側の電子装置との間で,離間して交信する。 ’B ’親局側の電子装置と子局側の電子装置は,第1及び第2の誘導コイルの間 ’で電磁波を非接触で伝送する。
C ’親局側は,電源エネルギを子局側に送信するとともに,子局側が送信する ’データを受信する。
D ’親局側のデータ解析装置は,データ収集開始スイッチがオンされると,子 ’局側のデータ収集装置の電源を充電開始するとともに,子局側のデータ収集装置に対して「データ収集コマンド」又は「データ送信コマンド」を送出し,これを受けて,子局側のデータ収集装置は,データの収集又は送信を開始する。
E ’親局側は,第1の誘導コイルにより受信された受信信号を復調する第1の ’復調手段を備える。
また,CPU41が外部回路に相当する。
G ’子局側のデータ収集装置の誘電コイル22,24と,親局側のデータ解析 ’装置の誘電コイル48とが充分近接され,電磁的に充分に結合されている状態において電源エネルギの授受が行われる。
H ’子局側のデータ収集装置は,受信信号を整流してコンデンサ等に充電する ’充電回路を備え,そのコンデンサに充電された電源は,子局側のデータ収集装置のすべての部分の電源として使用される。
I ’子局側のデータ収集装置は,充電判定後に,データ収集を行う。 ’K ’親局側と子局側が近接した時に,エネルギの供給がされる。 ’M ’エネルギ/データ送受信装置 ’(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件J)乙13発明には,本件発明1の構成要件Jの構成の開示がない。
b相違点2(構成要件L)乙13発明には,本件発明1の構成要件Lの構成の開示がない。
c一致点乙13発明と本件発明1とは,その余において一致している。
d相違点3(移動側装置)後記原告らの主張(イ)dは否認する。
本件発明1における「移動側装置」は,通信中に固定側装置との距離を変化させ得るものに限定されない。
仮に,本件発明1における移動側装置が通信中に移動可能なものに限定されるとしても,信号送受信装置の分野において,少なくとも一方の送受信体が通信中に移動可能である構成は,周知・慣用技術である(乙43〜46)。したがって,当該構成を採用するか否かは,単なる設計事項であって,実質的な相違とはならない。
(ウ)容易想到性a乙23発明,相違点1及び相違点2前記争点9-1(被告らの主張)(ウ)aないしcのとおり。
b容易想到性( )技術分野・課題の同一性a離間距離に応じて受信側の受信レベルが減衰するため,送信側からの送信出力を制御する必要があるという本件発明1の課題は,遠隔通信,近接通信において共通の課題である。
したがって,本件発明1,乙13発明及び乙23発明は,技術分野及び課題を共通にする。
( )組合せの容易性b以上のとおり,乙13発明と乙23発明とを組み合わせて,本件発明1の構成とすることは,容易に想到することができたことである。
(エ)まとめしたがって,本件発明1は,進歩性の要件を備えておらず,無効とされるべきであるから(特許法123条1項2号,29条2項),原告らは,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)(ア)乙13発明被告らの主張(ア)は認める。
(イ)一致点と相違点a相違点1(構成要件J)同(イ)aは認める。
b相違点2(構成要件L)同(イ)bは認める。
c一致点同(イ)cのうち,乙13発明と本件発明1とは,本件発明1の構成要件C及びEの点並びに構成要件A,B,D,F,G,H,I,K及びMのうち移動側装置の点を除く点で一致することは認め,その余は否認する。
d相違点3(移動側装置)乙13発明と本件発明1とは,本件発明1の「移動側装置」の点でも相違する。
乙13発明の子局側の電子装置は,本件発明1の「移動側装置」に相当しない。
すなわち,本件発明1の「移動側装置」は,通信中に固定側装置との距離を変化させ得るものでなければならない。ところが,乙13発明は,コネクタによる結合の代用として無線通信を利用する発明であり,通信距離については,固定されていることが想定されている。
(ウ)容易想到性a乙23発明,相違点1及び相違点2前記争点9-1(原告らの主張)(ウ)aないしcのとおり。
b容易想到性( )技術分野・課題の同一性a被告らの主張(ウ)b( )は否認する。 a乙13発明は,無結線で通信を行うことを目的としており,そこでの無線通信はコネクタによる結合の代用であるから,通信中はいずれの装置も固定されていることが想定されており,本件発明1のように通信距離が変化する状況下で電力及び信号の伝達を確実に行うことは課題とされておらず,送信局の出力を制御する必要性は全く存在しない。
したがって,乙13発明と乙23発明とは,技術分野及び課題を異にする。
( )組合せの容易性b同(ウ)b( )は否認する。 b(エ)まとめ同(エ)は否認する。
ウ争点9-3(新規性の欠如(原告らの特許請求の範囲の解釈による場合))(被告らの主張)(ア)仮に,原告らが主張するように,構成要件J及びLにおける「受信電力変化量の信号 「電力変化量の信号に基づいて…送信出力を制御」に,相互誘導作用 」に基づく2つのコイル間の電磁結合を含むとすると,相互誘導作用に基づき2つのコイル間に電磁結合が発生することは当然であるから,乙13発明及び乙14発明も,これらの構成を備えている。
(イ)そうすると,乙13発明と本件発明1,乙14発明と本件発明1とは,すべての点で一致し,相違点を有しないことになる。
(ウ)よって,本件発明1には,新規性欠如の無効理由があり(特許法123条1項2号,29条1項3号),原告らは,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)被告らの主張は否認する。
()争点10(本件特許2の無効理由)10ア争点10-1(記載要件不備(昭和60年特許法36条3項,4項違反))(ア)「充電状態を判定」する構成及び「対向した状態を検知する検出回路」(被告らの主張)a本件発明2では,構成要件R1「充電状態を判定」する動作と構成要件T「対向した状態を検知する」動作の2つの動作が行われることが規定されている。
bしかし,本件明細書2の発明の詳細な説明には,この動作の一方を実行する信号伝送装置について記載があるだけで,2つの動作を共に行う信号伝送装置についての記載がない。
すなわち,本件明細書2の実施例1は,充電状態を判定する構成を,実施例2はタイマー回路のみを含む構成を,実施例3は,充電状態を判定する構成の代わりに対向状態を検知する検出回路のみを含む構成を記載しているが,その他の実施例の記載はない。
c( )本件特許2の特許請求の範囲の記載は,発明の詳細な説明に記載したa発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではないから,昭和60年特許法36条4項の規定の要件を充たしていない。
( )また,本件明細書2は,上記2つの動作を共に行う構成について,何らb開示がなく,出願当時の技術常識参酌しても,本件発明2をどのようにすれば実施可能であるのか理解することができないから,昭和60年特許法36条3項の要件を充たしていない。
したがって,本件特許2は,昭和60年特許法123条1項3号の規定により無効とされるべきである。
d後記原告らの主張bは否認する。
実施例1と実施例3とを組み合わせると,運動体側が充電状態判定回路と対向状態検出回路を備えることになるとしても,両回路がどのように協調動作するのか,どのような場合にトリガ回路を導通させるのかは,当業者に全く理解できない。
したがって,実施例1と実施例3とを組み合わせた発明が開示又は開示されているに等しいと認めることは到底できない。
(原告らの主張)a被告らの主張a及びbは認め,cは否認する。
b実施例1と実施例3を組み合わせ,移動側において充電状態を行い,固定側と移動側のそれぞれで対向検知を行うとの構成を採ることは,当業者にとって容易であり,実施例1と実施例3を組み合わせた発明が発明の詳細な説明に開示されている。
したがって,本件特許2は,昭和60年特許法36条3項,4項の要件を充たしている。
(イ)「送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミング」(被告らの主張)a構成要件Tは 「検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前 ,記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」と「など」を含んで規定している。
b( )しかし,構成要件Tに 「蓄電機器に対する充電の時間 「データ信号a , 」の送信動作に係わる回路の駆動時間」の他にどのような「タイミング」が含まれるのかは不明であるから,昭和60年特許法36条4項に違反する。
( )また,本件明細書2においても,これらの他の「タイミング」を司る構b成が開示されていないから,昭和60年特許法36条3項に違反する。
c後記原告らの主張bは否認する。
「データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」を司るためには,データ信号の「送信の終了」のための処理が含まれるから,原告ら主張の「送信の終了に通常要求されるステップ」は 「データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」に含 ,まれる。原告らは 「など」に含まれるものを何ら指摘していない。 ,(原告らの主張)a被告らの主張bは否認する。
b構成要件Tの「タイミング」に 「蓄電機器に対する充電の時間 「デー , 」タ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」の他に 「送信の終了に通常要求され ,るステップ」を含まれることは,当業者に自明である。
(ウ)「充電の時間や…送信動作に係わる回路の駆動時間」(被告らの主張)a構成要件Tには 「検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や ,前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」と記載され 「蓄電機器に対する充電の時間」と「データ信号の送信動作に係わる回路 ,の駆動時間」が「や」で結ばれている。
したがって,本件発明2は 「蓄電機器に対する充電の時間」と「データ信号の ,送信動作に係わる回路の駆動時間」のどちらか一方のみのタイミングを司る構成を含むものである。
bしかし 本件明細書2においては蓄電機器に対する充電の時間 と デ , ,「 」 「ータ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」の両方を決定する方法について記載するだけであり,いずれか一方のみを決定する方法についての開示がない。
cしたがって,本件発明2は,昭和60年特許法36条3項及び4項に違反する。
d後記原告らの主張dは否認する。
,, 両方を決定する方法についてのみ開示されている以上 これを勝手に読み替えていずれか一方のみを決定する方法が開示されていると解釈することはできない。
(原告らの主張)a被告らの主張aは認める。
b同bのうち,本件明細書2に,実施例2及び3に両方を決定する方法が記載されていることは認め,どちらか一方のみを決定する方法についての開示がないことは否認する。
c同cは否認する。
d発明の詳細な説明において,両方を決定する方法が開示され,また,双方を決定しなければ発明の目的を達成できないといった記載もない以上,どちらか一方のみを決定する方法も,本件明細書2に接する当業者にとって自明である。
イ争点10-2(乙13発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告らの主張)(ア)乙13発明特開昭57-32144号公報(乙13)には 「エネルギ/データ送受信装置」 ,に関して,次の発明が開示されている。
N’電気回路で構成したデータ収集装置に誘導コイル22(送信用)及び誘導コイル24(受信用)を有する伝送部を備え,同データ解析装置に誘導コイル48を有する伝送部を備える。
O’データ解析装置の誘導コイル48とデータ収集装置の誘導コイル22,24とが互いに近接して両者が電磁的に充分に結合されている状態で,データ信号を,互いに電磁的に非接触で伝送することができる。
P’データ収集装置の動作に必要な電源エネルギーをデータ解析装置から電磁的に非接触で伝送する。
Q’前記電源エネルギを受電するデータ収集装置に充電回路を構成するコンデンサ32を装備して受電電力により充電する。
R1’コンデンサ32の電圧が所定のレベルに達したか否かを判定することで充電状態を判定する。
R2’データ収集装置はコンデンサ32を電源として所要のタイミングで間欠的にデータ解析装置にデータ信号の送信動作を行う。
U’エネルギ/データ送受信装置(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件S)( )乙13発明には,構成要件Sの構成の明示的開示がない。
a,, ,,, ( )しかし 構成要件Sは 周知・慣用技術であるから(乙22 26 28 b29,30,31),この点は,実質的相違点ではない。
b相違点2(構成要件T)乙13発明には,構成要件Tの構成の明示的開示がない。
c一致点乙13発明と本件発明2とは,その余において一致している。
d相違点3(構成要件N)( )後記原告らの主張(イ)d( )は否認し,( )は認める。
a ab( )本件発明2における「運動体」は 「固定体」に対して相対的に移動可 b ,能な装置を意味するにすぎず,通信中に移動可能なものに限定されない。
原告ら主張のとおり,乙13発明の「データ収集装置10」は持ち運び自由なも, 「」 ,「」。 のであるから 同 データ収集装置10 は 本件発明2の 運動体 に相当する( )仮に,通信中に移動可能であることを要するとしても,信号送受信装置cの分野において,少なくとも一方の送受信体が通信中に移動可能である構成は,周知・慣用技術であるから(乙43〜45等),当該構成を採用するか否かは単なる設計事項であって,実質的な相違点ではない。
(ウ)容易想到性a乙32発明特開昭50-11614号公報(乙32)には,車両と地上設備との間において各種情報の交信を行う車両通信方式に関する技術について,次の発明が開示されている。
T’車載通信装置のループアンテナ7が,地上設備のループアンテナ1の磁束分布のレベルを検出することにより,地上設備のループアンテナ1上に到来したことを検出して,車両が通信可能地域に到達したことを判別する。この判別に基づき,車両は信号を送信することになり,車載通信装置は路側通信装置15と交信を開始する。
b相違点2(構成要件T)の開示( )「伝送部」a乙32発明の構成T’の「車載通信装置のループアンテナ7」が,本件発明2の「運動体側に装着される能動用モジュール」の「伝送部」に 「地上設備のループ ,アンテナ1」が,本件発明2の「固定体側の受動用モジュール」の「伝送部」にそれぞれ相当する。
( )「互いに対向した状態を検知する検出回路」b乙32発明の構成T’の「車載通信装置のループアンテナ7が,地上設備のループアンテナ1の磁束分布のレベルを検出することにより,地上設備のループアンテナ1上に到来したことを検出して,車両が通信可能地域に到達したことを判別する 」という構成は,構成要件Tの運動体側及び固定体側の「モジュールの各伝送 。
部が互いに対向した状態を検知する検出回路」に相当する。
( )「タイミングを司る」c’ 「, , 乙32発明の構成T の この判別に基づき 車両は信号を送信することになり車載通信装置は路側通信装置15と交信を開始する 」という構成は,構成要件T 。
の対向状態検出回路からの「検知信号に基づき…データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間のタイミングを司る」構成に相当する。
( )したがって,乙32発明には,本件発明2の構成要件Tの構成が開示さdれている。
c容易想到性( )技術分野の同一性a一乙13発明は,持ち運び自由な電子装置間における電磁結合を用いた非接触通信技術に関するものであり,固定された装置間の接触技術に関するものではないから,無線通信に関する技術である。
二乙32発明には,運動体と固定体との間の無線通信技術に関する発明が開示されており,同じ技術分野に属する。独立した電源を備える構成とするか,無電源の構成とするかは,技術分野を異ならせるような相違点ではない。
( )課題の自明性b運動体と固定体との間の無線通信技術に関する技術において,運動体側と固定体側との対向状態,すなわち,送信側と受信側の位置や距離に応じて受信側での受信レベルが変動し,通信が不安定となることは,当業者にとって自明の課題である。
( )組合せの容易性c, , , 以上のとおり 乙13発明と乙32発明は 技術分野及び課題を共通にするから乙13発明に乙32発明を組み合わせ,更に周知技術に基づいて構成要件Sの設計事項を加えて本件発明2の構成に想到することは,当業者にとって容易なことであった。
( )顕著な効果d一後記原告らの主張(ウ)c( )は否認する。 d二本件発明2の「拙悪な設置条件下においても安定に動作させ得るので,その適応範囲が大幅に増大」し 「良好な条件下においては,従来のこの種の装置 ,ではみられなかった伝送距離の飛躍的な増大をもたら」し 「回路構成を単純化で ,きると共に動作の安定化をもたらす」という効果は,乙13発明と乙32発明とを組み合わせた構成から当然に予想された効果である。
原告らが主張する「高速で移動するカードとカード読取装置との安定的な通信」という効果は,本件明細書2に記載された効果ではない。
(エ)乙33発明を副引用例とする組合せa乙33発明特開昭59-122980号公報(乙33)には,移動通信における送信出力制御装置に関する技術について,次の発明が開示されている。
T ’応答装置1のレベル検出器24は,応答装置における質問信号2の受信レ ’ベルを検出する。この検出されたレベルが所定値以上の場合,送信動作に関係するスイッチ回路25を駆動させる。
b相違点2(構成要件T)の開示乙33発明の構成T ’は,本件発明2の構成要件Tに相当する。 ’c組合せの容易想到乙13発明に乙33発明を組み合わせて,本件発明2の構成に想到することは,当業者にとって容易なことであった。
(オ)まとめしたがって,本件発明2は,進歩性の要件を備えておらず,無効とされるべきであるから(特許法123条1項2号,29条2項),原告らは,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)(ア)乙13発明被告らの主張(ア)は認める。
(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件S)同(イ)aは認める。
b相違点2(構成要件T)同(イ)bは認める。
c一致点同(イ)cのうち,乙13発明が,本件発明2の構成要件Nの構成を備えている点は否認し,その余は認める。
d相違点3(構成要件N)( )乙13発明の「データ収集装置」は,構成要件Nの「運動体」に相当しaないから,この点でも相違する。
( )乙13発明には 「無結線で充電と情報交換が行なえるので,持ち運びb ,自由な電子装置を実現でき」(6頁右下欄13行〜14行)と記載されているが,結線する必要がないため容易に持ち運んでセッティングできることを述べるにすぎず,電子機器が通信中に移動可能であることは開示されていない。
(ウ)容易想到性a乙32発明被告らの主張(ウ)aは認める。
b相違点2(構成要件T)の開示( )同(ウ)b( )は認め,( )は否認し,( )は認め,( )は否認する。
aabcd( )本件発明2の対向検知手段は,運動体側と固定体側の両者に備わってい bる必要があるが,乙32発明は,移動側における対向検知手段のみ開示するものであり,固定側の対向検知手段を何ら開示していない。
c容易想到性( )技術分野の同一性a一同(ウ)c( )一は否認する。 a乙13発明は,固定された装置間の接続技術に関するものであり,運動体と固定体との間の無線通信技術に関する技術ではない。
二同(ウ)c( )二のうち,乙32発明には,運動体と固定体との間の無線通a信技術に関する発明が開示されている点は認め,その余は否認する。
乙32発明は,ETCのような独立の電源を有する自動車と大型の地上設備との間の通信技術に関係するものである。
( )課題の自明性b一同(ウ)c( )は否認する。 b二(一)乙13発明の課題は,電子装置間の通信等をコネクタに代えて無結線で行うことであり,運動する装置間の通信の安定化ではない。また,乙13発明の属する固定された装置間の接続技術という技術分野において,運動する装置間の通信の安定化は,自明の課題でもない。
(二)乙32発明の課題は,車両と道路等に設置された地上設備との間で,車両が通信可能地域に到達したことを検出して通信を開始する技術において,車体後部に磁束を検出するコイルアンテナを取り付けた場合に,正規の交信に加えて,先方側サイドローブでも通信が開始され,車両の走行速度が速くなった場合に,誤交信が生ずるとの欠点及び道路側ループアンテナと次のループアンテナの間に高圧電線等が存在した場合に,その雑音により誤交信が生ずるとの欠点の解消であり,車両と地上設備との位置や距離に応じて受信レベルが変動し,通信が不安定となることを解消することではない。
(三)したがって,本件発明2,乙13発明及び乙32発明は,課題を異にする。
( )組合せの容易性c同(ウ)c( )は否認する。 c( )顕著な効果d仮に,乙13発明と乙32発明との組合せが一見容易であるとしても,この組合せにより,高速で移動するカードとカード読取装置との安定的な通信という予想以上の顕著な効果が得られるから,容易想到ではなかったものである。
(エ)乙33発明を副引用例とする組合せa乙33発明被告らの主張(エ)aは認める。
b構成要件Tの開示同(エ)bは否認する。
本件発明2における対向検知手段は,運動体側と固定体側の両者に備わっていることが必要であるが,乙33発明は移動側における対向検知手段のみを開示するものであり,固定側の対向検知手段を何ら開示していない。
c組合せの容易想到同(エ)cは否認する。
(オ)まとめ同(オ)は否認する。
ウ争点10-3(乙25発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告らの主張)(ア)乙25発明特開昭52-150937号公報(乙25)には 「データカードおよびデータカ ,ード読取システム」に関して,次の発明が開示されている。
N ’電気回路で構成したデータカード1とデータカード読取部14は,それぞ ’れ誘導コイル10,20を有する伝送部を備える。
O ’各誘導コイルが発生電波の範囲内にある時,変調信号を,データカード読 ’取部14に電磁波を用いて非接触で伝送する。
P ’データカード1の動作に必要な電力をデータカード読取部14から電磁波 ’により非接触で伝送する。
Q ’前記電力を受電するデータカード1に電源電圧供給源であるコンデンサ1 ’3を装備して受電電力により充電する。
R1 ’電源供給サイクルPの終了を,誘導コイル10に誘起された電圧Eの立 ’ち下りを検知することで充電状態を判定する。
R2 ’コンデンサ13を電源として信号の送信動作が開始され,データ送信が ’間欠的に行われる。
U ’データカード及びデータカード読取システム ’(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件S)( )乙13発明には,本件発明2の構成要件Sの構成の明示的開示がない。
a,, ,,, ( )しかし 構成要件Sは 周知・慣用技術であるから(乙22 26 28 b29,30,31),この点は,実質的相違点ではない。
b相違点2(構成要件T)乙25発明には,本件発明2の構成要件Tの構成の明示的開示がない。
c一致点乙25発明と本件発明2とは,その余において一致している。
d相違点3(構成要件R1)( )後記原告らの主張(イ)dは否認する。
a( )乙25発明の構成R1 ’では,データカード読取部がデータカードへ b ’の電力供給を終了した場合に,その結果として誘導コイルに誘起される電圧が低下することを検出しているから 「蓄電機器」の充電状態を判定している。 ,e相違点4(構成要件O)( )同(イ)eは否認する。
a,,, ( )データ送信が双方向である非接触通信技術は 公知である(乙13 14 b22)。
仮に,原告ら主張のように解すると,本件明細書2に記載された実施例はいずれも単方向通信であるから,本件発明2は実施可能要件を欠くことになってしまう。
(ウ)容易想到性a乙32発明及び相違点2(構成要件T)の開示前記争点10-2(被告らの主張)(ウ)a及びbのとおり。
b組合せの容易性( )技術分野の同一性a乙25発明は 運動体側に相当する データカード部 と固定体側に相当する デ ,「」「ータカード読取装置」との間の無線通信に関する技術であって,乙32発明と同じ技術分野に属するものである。
( )課題の自明性b運動体と固定体との間の無線通信技術に関する技術において,運動体側と固定体側とが対向状態,すなわち,送信側と受信側の位置や距離に応じて受信側での受信レベルが変動し,通信が不安定となることは,同技術分野の当業者にとって自明の課題である。
( )組合せの容易性c以上のとおり,乙25発明に乙32発明を組み合わせて,本件発明2の構成に想到することは,当業者であれば容易になし得たことである。
( )顕著な効果d本件発明2の効果は,拙悪な条件下においても安定に動作させ得る,伝送距離の飛躍的な増大,回路構成を単純化することができることであり,乙25発明に乙32発明を組み合わせた構成から当然に予想される効果である。
原告らが主張する「高速で移動するカードとカード読取装置との安定的な通信」という効果は,本件明細書2に記載された効果ではない。
(エ)乙33発明を副引用例とする組合せa乙33発明及び相違点2(構成要件T)の開示前記争点10-2(被告らの主張)(エ)a及びbのとおりである。
b組合せの容易性乙25発明に乙33発明を組み合わせて,本件発明2の構成に想到することは,当業者にとって容易なことであった。
(オ)まとめしたがって,本件発明2は,進歩性の要件を備えておらず,無効とされるべきであるから(特許法123条1項2号,29条2項),原告らは,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)(ア)乙25発明被告らの主張(ア)は認める。
(イ)一致点及び相違点a相違点1(構成要件S)同(イ)aは認める。
b相違点2(構成要件T)同(イ)bは認める。
c一致点,, ,。 同(イ)cのうち 構成要件R1 Oの点で一致する点は否認し その余は認めるd相違点3(構成要件R1)乙25発明と本件発明2とは,構成要件R1の「その充電状態を判定」する構成が開示されていない点でも相違する。
すなわち,乙25発明においては,データカード読取部がデータカードへの電力供給を終了した場合に,その結果として誘導コイルに誘起される電圧が低下することを検出しているにすぎず 「蓄電機器」の充電状態の判定は行われていない。 ,e相違点4(構成要件O)乙25発明と本件発明2とは,構成要件Oの構成が開示されていない点でも相違する。
すなわち,データ送信を移動側(データカード)から固定側(データカード読取部)への片方向とするか双方向とするかは,単なる設計事項ではない。
(ウ)容易想到性a乙32発明及び相違点2(構成要件T)の開示前記争点10-2(原告らの主張)(ウ)a及びbのとおり。
b組合せの容易性( )技術分野の同一性a一被告らの主張(ウ)b( )は否認する。 a二乙32発明は,ETCのように,独立の電源を有する自動車と大型の地上設備との間の通信技術に関するものであるのに対し,乙25発明は,電力伝送が必要な小型の移動側装置(データカード)を備えるシステムに関するものであるから,その技術分野は大きく異なる。
( )課題の自明性b一同(ウ)b( )は否認する。 b二(一)乙32発明の課題は,前記争点10-2(原告らの主張)(ウ)c( )二 b(二)のとおりである。
(二)乙25発明の課題は,データカードとその読取装置からなるシステムにおいて,カードの読取方向に規則がある,汚損等によりカードが使用できなくなる,読取装置の駆動機構の摩耗を無視できないといった従来技術の欠点の解消にある。
(三)したがって,乙25発明の課題と乙32発明とは,課題を異にする。
( )組合せの容易性c同(ウ)b( )は否認する。 c( )顕著な効果d仮に,乙25発明と乙32発明との組合せが一見容易であるとしても,この組合せにより,高速で移動するカードとカード読取装置との安定的な通信という乙25発明と乙32発明との組合せから予測できない顕著な効果を奏するから,容易想到ではなかったものである。
(エ)乙33発明を副引用例とする組合せa乙33発明及び相違点2(構成要件T)の開示前記争点10-2(原告らの主張)(エ)a及びbのとおりである。
b組合せの容易性同(エ)bは否認する。
(オ)まとめ同(オ)は否認する。
()争点11(侵害行為の内容)11ア争点11-1(被告ソニー)(原告らの主張)(ア)製造被告ソニーは,平成9年ころから平成17年6月3日まで 「Felica」の ,カード及びリーダ/ライタを製造した。
(イ)販売被告ソニーは,平成9年ころから平成17年6月3日まで,製造した「Felica」のカード及びリーダ/ライタを第三者に譲渡した。
(被告ソニーの主張)原告らの主張(ア)(イ)のうち,被告ソニーが 「Felica」のカード及びリー ,ダ/ライタを製造し,第三者に譲渡したことは認め,時期は否認する。
イ争点11-2(被告JR東日本)(原告らの主張)(ア)製造,販売被告JR東日本は,平成13年11月18日から平成17年6月3日までの間,「Suica」のカード及びリーダ/ライタを製造,販売した。
(イ)使用a被告JR東日本は,平成13年11月18日から平成17年6月3日までの間 「Suica」のリーダ/ライタを組み込んだ自動改札機を駅及び駅売店等 ,に設置し,かつ,カードを顧客に交付した。
b被告JR東日本は,カードを所持した顧客が自動改札機を通過し又は駅売店等においてカードを用いることにより 「Suica」を自ら使用した。 ,(被告JR東日本の認否)(ア)製造,販売原告らの主張(ア)は否認する。
(イ)使用同(イ)aは認め,bは否認する。
()争点12(損害の発生及び額)12ア争点12-1(被告ソニー)(原告らの主張)(ア)本件特許1a販売総数被告ソニーは,平成16年7月9日から平成17年6月3日までの間に 「Fe ,lica」用のカードを3000万枚製造,販売した。
b売上単価上記カードの売上単価は,1253円である。
c売上げよって,被告ソニーの「Felica」用のカードの売上額は,380億円である。
1253円×3000万枚?垂R80億円d相当実施料率本件特許1についての相当実施料率は,5%である。
e損害額よって,本件特許1を侵害したことによる相当実施料額は,19億円である。
380億円×5%=19億円(イ)本件特許2a販売総数被告ソニーは,平成9年ころから平成17年6月1日までの間に 「Felic ,a」用のカードを9000万枚製造,販売した。
b売上単価上記カードの売上単価は,1253円である。
c売上げよって,被告ソニーの「Felica」用のカードの売上額は,1120億円である。
1253円×9000万枚?垂P120億円d相当実施料率本件特許2についての相当実施料率は,5%である。
e損害額よって,本件特許2を侵害したことによる相当実施料額は,56億円である。
1120億円×5%=56億円(ウ)請求額原告らは,被告ソニーに対し,上記損害金合計75億円の内金15億円(各7億5000万円)の支払を求める。
(被告ソニーの主張)原告らの主張は否認する。
イ争点12-2(被告JR東日本)(原告らの主張)(ア)本件特許1とカード販売a販売総数被告JR東日本は 平成16年7月9日から平成17年6月3日までの間にS , ,「uica」用のカードを290万枚販売した。
b単価上記カードの単価は,500円である。
c売上げよって,被告JR東日本の「Suica」用のカードの売上額は,14億5000万円である。
500円×290万枚=14億5000万円d相当実施料率本件特許1についての相当実施料率は,5%である。
e損害額よって,本件特許1をカード販売により侵害したことによる相当実施料額は,7250万円である。
14億5000万円×5%=7250万円(イ)本件特許1とカード使用a流通総数平成16年7月9日から平成17年6月3日までの間に流通していた「Suica」用のカードの枚数は,平均で1000万枚である。
b利益被告JR東日本がカード1枚当たり得る1か月当たりの利益額は,カード1枚当たりの売上額3000円/月の3%である90円である。
3000円×3%=90円c相当実施料率本件特許1についての相当実施料率は,5%である。
d損害額よって,カード使用により本件特許1を侵害したことによる相当実施料額は,4億9500万円である。
90円×1000万枚×11か月×5%=4億9500万円(ウ)本件特許2とカード販売a販売総数, , 被告JR東日本は 平成13年11月18日から平成17年6月1日までの間に「Suica」用のカードを1200万枚販売した。
b単価上記カードの単価は,500円である。
c売上げよって,被告JR東日本の「Suica」用のカードの売上額は,60億円である。
500円×1200万枚=60億円d相当実施料率本件特許2についての相当実施料率は,5%である。
e損害額よって,本件特許2をカード販売により侵害したことによる相当実施料額は,3億円である。
60億円×5%=3億円(エ)本件特許2とカード使用a流通総数各期間に流通していた「Suica」用のカードの枚数は,次のとおりである。
?@平成13年11月18日〜平成15年1月(14か月)275万枚?A平成15年2月〜平成16年6月(17か月)730万枚?B平成16年7月〜平成17年6月1日(11か月)1060万枚b利益被告JR東日本がカード1枚当たり得る1か月当たりの利益額は,カード1枚当たりの売上額3000円/月の3%である90円である。
3000円×3%=90円c相当実施料率本件特許2についての相当実施料率は,5%である。
d損害額よって,カード使用により本件特許1を侵害したことによる相当実施料額は,12億5600万円である。
?@平成13年11月18日〜平成15年1月(14か月)90円×275万枚×14か月×5%=約1億7300万円?A平成15年2月〜平成16年6月(17か月)90円×730万枚×17か月×5%=約5億5800万円?B平成16年7月〜平成17年6月1日(11か月)90円×1060万枚×11か月×5%=約5億2500万円?@+?A+?B=12億5600万円(オ)請求額原告らは,被告JR東日本に対し,上記損害金合計21億2350万円の内金5億円(各2億5000万円)の支払を求める。
(被告JR東日本の主張)原告らの主張は否認する。
第3当裁判所の判断1本件特許1の侵害について( )争点2-2( 受信電力変化量の信号 )及び争点3-2( 送信出力を制御 )1 「」「」についてア特許請求の範囲の解釈(ア)特許請求の範囲の記載本件発明1の特許請求の範囲の記載から 「受信電力変化量の信号」(構成要件 ,J)は,これに基づいて「固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する」(構成要件L)ものでなければならない。
(イ)「制御」の通常の意味広辞苑等に次の記載があることは,当事者間に争いがない。
a「電気工学ハンドブック」(第6版)の記載「電気工学ハンドブック(第6版)」(発行所社団法人電気学会。2001年2月第6版発行)の「7編制御とシステム 「1章自動制御理論 「1.1線形フ 」」ィードバック制御系 「1.1.1フィードバック制御」の項には 「制御とは, 」 ,位置(角度),速度(角速度),姿勢,形状,液位,圧力,温度,濃度などの物理量をある目的に適合するように,対象となっているものに所要の操作を加えることをいう。また,自動制御とは,制御装置によって行われる制御のことである 」と記載 。
されている(乙38)。
b「広辞苑」(第5版)の記載「広辞苑(第5版)」(発行所株式会社岩波書店。1998年11月第5版発行)には 「制御」について 「機械や設備が目的通り作動するように操作すること 」と ,, 。
記載されている(乙39)。
(ウ)本件明細書1の記載本件明細書1に,本件発明1の技術分野,目的,効果,内容等について,次のとおり記載されていることは,前提事実( )ア記載のとおりである。
2a産業上の利用分野「 0001】本発明は,非接触伝送装置,すなわち比較的近接し対向して配 【置された固定部および移動部の各装置間で授受するデジタル信号やデジタル化されたデータ信号またはアナログ信号などの情報信号を,電磁波を媒体として非接触で伝送させる装置に関する 」。
「 0002】すなわち,非接触伝送装置は,複数組の装置を結合してなる静 【止機器およびNC工作機械,ロボット装置,搬送装置などの自動機械,あるいは車両とか飛翔体などのような移動を伴う各種の機械装置等に適用される。そして,本体の固定側と他方の運動や移動を行う側との何れか一方に能動モジュールを,他方に受動モジュールを装備する。
, , これにより 能動モジュールの送信ヘッドから受動モジュールの受信ヘッドに対し電磁波または光などにより非接触で電力や指令制御信号等の情報信号を送信した, ,,, , り 受動モジュールの送信ヘッドからは種々のデータ信号 例えば形状 位置 歪温度,色彩など各種の情報信号や電力信号を非接触で伝送したりする 」。
b従来の技術「 0003】従来,無線通信方式による幾つかの交信手段があり,例えば対 【象物から固有のマーカ符号を抽出するようにした識別装置や,受信局の検出情報に応じて送信出力を制御する方式にみられるような装置では,いずれも送信側及び受信側のそれぞれに電源を備え,情報信号の送受信を行っている,。」「 0004】一方,固定-回転装置間の電力,信号伝達装置や特に従来のデ 【ータ入出力カードでは,電源の供給方法などに多くの難点があった。
すなわち,非接触方式では,移動側で必要とする電源等の電力を固定側から非接触で供給し,また移動側から伝送するデータを固定側において非接触で受信する方式のものに対しては,距離に比例して大きくなる伝送損失が往復で効いてくるので,固定側から移動側へ,あるいはその逆の電磁波伝播による電力および信号の伝送を確実に行うことが難しく,その実現は困難なものとされている 」。
c発明の目的「 0005】本発明は上述の点を考慮してなされたもので,能動モジュール 【としての固定側装置と受動モジュールとしての移動側装置とからなる非接触伝送装置において,受動モジュールが外部から取り込んだデータ信号を能動モジュールを。」 介して外部に伝送することができる非接触伝送装置を提供することを目的とするd課題を解決するための手段【0006】には,課題を解決するための手段として,請求項1(本件発明1)と請求項2と同旨の記載がある。
e発明の効果「 0026】本発明は上述のように,固定側装置と,この固定側装置に対し 【離間して交信することができる無電源の移動側装置とを備えた非接触伝送装置であって,固定側装置に設けられた電力送信部は,受信した電磁波の信号強度に基づいて『送信信号を均一な所定の出力強度に制御し』(『』部分は 「移動側装置の受 ,信信号が均一になるように送信信号の出力強度を制御し」の意味であると認められる。),移動側装置に設けられた信号送信部は,信号伝送用周波数の電磁波によりデータに対応した変調波を形成して第2の電磁ヘッドから固定側装置に伝送するようにしたため,無電源の移動側装置は固定側装置に接近すると電源用電力が安定に供給されて回路動作を正確に行うことができるので,固定側装置における変調波の復調処理に際しても,移動側装置から固定側装置に向けて同期が取れていて正確かつ確実なデータ伝送を行うことができる 」。
f実施例本件明細書1の【0018】〜【0023】欄及び図2には,次の記載がある。
「 0018】図2は,本発明の一実施例の構成を示したものである。この実 【施例では,能動モジュールAから発送された電力の大きさの変化を受動モジュールBで受信した上で,その変化量を能動モジュールAにフィードバックし,能動モジュールAにおいて受信した信号強度に応じて電力の発送出力を自動的に制御し,全。」 体として受動モジュールBに伝送される電力を一定にするように構成されている「 0019】能動モジュールAの送信ヘッド20から放射された電力は,受 【動モジュールBの受信ヘッド21に捕捉される。その出力の一部は,平滑回路22によって直流出力E2となり,受動モジュールBの各回路および付帯する外部回路における動作電源用として供給される 」。
「 0020】そして,他の一部は,適当な時定数を持つ時定数回路17およ 【びゲイン調整用の可変抵抗器18を経て,サブキャリア1発振変調回路23によって受信ヘッド21の出力に対応した変調波Fs1となる。
また受動モジュールBに付帯した外部回路で得られたデータ信号Di2などの情報は,AFアンプ7においてスケーリングなどの必要な処理を施され,次のサブキャリア2発振変調回路24を経ることによって育成されたデータ信号Di2などの情報に対応した変調波Fs2となる 」。
「 0021】そして変調波Fs2は,変調波Fs1とともにミキサ回路25 【によって混合され,更にメインキャリア発振回路26の出力で駆動される変調回路9に入力されて変調波となる。この変調波は,RFパワーアンプ10において電力増幅を受けた後,信号用の電磁送信ヘッド11から電磁波の情報信号として空間に放射される。
これを,能動モジュールAでは,電磁受信ヘッド12により受信した後,RFアンプ13において増幅し,メインキャリアに対する検波回路14によってサブキャリアによる変調波Fs1’および変調波Fs2’の混合波として復調する 」。
「 0022】これらの変調波のうちデータ信号Fs2’は,サブキャリア2 【検波回路27によって復調され,AFバッファアンプ15を経てデータ出力信号Do2などの情報として,外部回路において使用される。
また受信ヘッド21の出力に対応した変調波Fs1’は,サブキャリア1検波回路28によって復調された後,時定数回路17およびゲイン調整用の可変抵抗器18を経て,AFパワーアンプ29の出力を制御する目的で,その電源回路に直列に挿入された電圧制御回路19の制御入力に印加される 」。
「 0023】そして,AFパワーアンプ29の出力は,送信ヘッド20から 【受動モジュールBに向けて放射される。
このように能動モジュールAから発送された電力の変化を,受動モジュールBで受信した上で,その発送電力の出力に係る信号強度として能動モジュールAに返送する。
能動モジュールAは,受信した情報信号の信号強度の値に応じて電力送信部にネガティブ・フィードバックを掛けることにより,モジュール間の距離変化に関係なく信号強度をほぼ一定に保つことができる。
能動モジュールA,受動モジュールB間の送受信は,電磁波を種々組み合わせて行うことができ,電磁受信を行う一方のヘッドと,電磁送信を行う他方のヘッドとを図示以外の組合せで利用することができる 」。
図2は,本件明細書1の図2のとおりである。
(エ)出願経過a本件特許1の出願経過は,次のとおりである(前提事実( )イ)。
2( )第2回拒絶理由通知a特許庁審査官は,平成16年2月27日,請求項1の発明は,引用文献1(特開昭56-140486号公報)及び引用文献2(実願昭58-129480号(実開昭60-37963号)のマイクロフィルム。本訴における乙8)に記載のものから当業者が容易に想到できたものであるとして,進歩性欠如を理由とする拒絶理由を通知した(乙7)。
( )第2回補正bこれを受けて,原告らは,平成16年5月6日,意見書の提出(乙9)並びに請求項1の特許請求の範囲構成要件J及びLを追加する等の補正を行い(乙10),特許庁審査官は,同年6月18日,その内容で特許査定をした。
原告らは,上記意見書(乙9)において,本件発明1と上記引用文献との相違点について,次のとおり主張した。
「 ,『 』 …引用文献2(注:本訴における乙8)は 単なる リモートコントロール装置に関するもので 『送信装置に,受信側から反射されてくる光反射信号を検出し, ,その検出レベルに従って送信装置の光出力を制御する回路を設け,受信装置の受光レベルが一定の範囲内にあるように』することが記載されています 」(2頁23 。
行〜26行),「…本願発明は,移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,固定側装置の電力送信部からの送信出力を制御することを目的としており,引用文献に記載された発明とは目的が異なります。
構成に関しても,本願発明は,各引用文献のいずれにも記載されていない,次の構成を含んでいます。
A.移動側装置の信号送信部が,受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として固定側装置の信号受信部に伝送すること。
B.移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,その信号送信部から伝送されて固定側装置の信号受信部で受信される信号強度に基づいて,該固定側装置の電力送信部の送信出力を制御(請求項2ではフィードバック制御)すること。
従って,本願発明によれば,移動側装置で受信した電力の出力の変化に応じて,固定側装置の電力送信部からの送信出力を(例えばフィードバック)制御することができるという,各引用文献に記載された発明や,その単なる組合せには無い優れた作用効果を奏します 」(2頁下から17行〜4行) 。
b乙8によると,引用文献2(注:本訴における乙8)には 「光方式のリモ ,ートコントロール装置において,送信装置に,受信側から反射されてくる光反射信号を検出し,その検出レベルに従って送信装置の光出力を制御する回路を設け,受信装置の受光レベルが一定の範囲内にあるようにしたことを特徴とするリモートコ。」 。 ントロール装置(実用新案登録請求の範囲)が開示されていることが認められる(オ)技術常識としての相互インダクタンス2つのコイル間に相互に電磁結合を生じ,この作用を相互インダクタンスで表すことは,本件特許1の原々出願当時の技術常識であったことは,当事者間に争いがない。
(カ)検討以上の本件発明1の特許請求の範囲の記載 「制御」の通常の意味,本件明細書 ,1の記載,出願経過及び技術常識としての相互インダクタンスによれば,本件発明1は,少なくとも,移動側装置の受信信号が均一になるように送信信号の出力強度を制御することを目的とするものであり,構成要件J及びLにいう「受信電力変化量の信号」は,移動側装置の受信信号が均一になるように固定側装置の電力送信部の送信出力を操作することができるものでなければならず 「電力変化量の信号に ,基づいて…制御する」とは,移動側装置の受信信号が均一になるように固定側装置の電力送信部の送信出力を操作することであると解すべきである。
イ充足a「制御」の有無( )別紙3の構成j及びlのとおり,対象カードと対象リーダ/ライタは電a磁結合しているため,?@対象カードを対象リーダ/ライタに近接させると,対象リ, , ーダ/ライタの作る総磁束に対し 対象カードに鎖交する磁束の割合が大きくなり対象カードに最初よりも高い高周波電圧が誘起され,?Aこの誘起は,対象カードの磁界を変化させ,変化した磁界が対象リーダ/ライタと鎖交することにより,対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧は,最初よりも低下し,?@から?Aのプロセスが繰り返され,短時間の間に一定の値に収束する。
しかしながら,甲19の図1及び図2によると,対象カードの受信電圧は,通信可能な範囲内である通信距離が125?o以内においても,距離に応じて,約3Vから約6Vの間で変動しており,一定になっているとはいえないことが認められる。
したがって,仮に,原告ら主張のとおり「対象カードから対象リーダ/ライタに伝送される電磁波」が構成要件J中の「受信電力変化量の信号」であり,それが対象リーダ/ライタに「伝送」されていると解したとしても,対象製品においては,対象カードの受信信号が均一になるように「制御」されているとはいえない。
( )なお,乙35,36及び弁論の全趣旨によれば,対象カードから対象リbーダ/ライタに伝送される電磁波(磁束)のうち,対象リーダ/ライタのアンテナに鎖交する量は対象カードと対象リーダ/ライタとの間の距離に依存するから,対象リーダ/ライタのアンテナ端の電圧低下は対象カードに誘起された高周波電圧である受信電力変化量の信号の強度を反映することができず,同電磁波をそのまま用いただけでは,モジュール間の距離変化に関係なく電力を一定に制御することは,そもそもできないことが認められる。
b原告らの主張に対する判断原告らは,甲19の図6及び図7は,対象リーダ/ライタと発振器を使用した場合の対象カード側の受信電力を測定した対比実験であり,対象リーダ/ライタを用いた場合(図6)の方が,発振器を用いた場合(図7)に比べ,通信距離が近接した場合の受信電圧の増大の仕方は緩やかであるから,対象リーダ/ライタは,対象カードとの通信距離が接近した場合に,送信出力を制限している旨主張する。
仮に,上記甲19の図6及び図7の実験結果が信頼できるものであるとしても,甲19の図1及び図2によると,対象カードの受信電圧は,通信可能な範囲内である通信距離が125?o以内においても,距離に応じて,約3Vから約6Vの間で変動しており,このような変動のある結果をもって,対象カードの受信信号が均一になるように「制御」しているとはいえないことは,上記アのとおりであるから,原告らの上記主張は,理由がない。
cまとめしたがって,対象製品は,構成要件Lの「送信出力の制御」を充足しない。
( )まとめ3以上によると,対象製品は,少なくとも構成要件Lを充足しないので,原告らの本件特許1に基づく請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。
2本件特許2の侵害について( )争点5(構成要件Q(蓄電機器)の充足)について1ア特許請求の範囲の解釈(ア)特許請求の範囲の記載a構成要件Qは 「前記電力を受電する側のモジュールにコンデンサや電池 ,の如き蓄電機器を装備して受電電力により充電し 」と記載し 「蓄電機器」とし ,,て「コンデンサ」を例示している。
他方,構成要件R2は 「これを電源として所要のタイミングで間欠的に他方の ,モジュールにデータ信号の送信動作を行なうに際して 」と規定し 「蓄電機器」 ,,を「電源として」データ送信を行う旨記載している。
bしたがって,本件発明2の特許請求の範囲の記載からだけでも,構成要件Qにいう「蓄電機器」は,それ自体で電源として動作するだけの容量を持つものを意味すると認められる。
(イ)本件明細書2の記載内容aさらに,本件明細書2に次の記載があることは,前提事実( )ア記載のと2おりである。
( )産業上の利用分野a「本発明は,デジタル信号やアナログ信号の形で得られる各種のデータ信号を,電磁波を用いて非接触で伝送させる装置に関するもので,運動部分を有する各種の装置,例えば車両等の交通関係機器や,工作機械,ロボット装置,搬送装置その他諸種の自動機械などにおいて,装置本体の固定体側に受動用モジュールを,運動体側に能動用モジュールを装着しておく。そして運動体側から送信した各種のデジタル信号やデジタル化されたデータ信号あるいはアナログ信号,例えば形状,位置,歪,圧力,温度,色彩などに関するデータ信号を,固定体側に非接触で受信させるような場合に用いて好適なものである 」。
( )発明の目的b「本発明の目的は,運動体側あるいは固定体側に装着したモジュールの何れかが無電源で動作でき,かつ双方の距離がある程度大きい場合とか,周囲の設置環境条件などのために伝送効率が悪くなる場合,あるいは非接触で供給する送信電力を大きくできない場合などにおいても,信号の伝送を安定で効率良くかつ間欠的に行える信号伝送装置を提供することにある 」。
( )発明の構成c「…受動用モジュールは電灯線や電池,発電機または太陽電池等の発電素子などを直接電源として動作させ,能動用モジュールは受動用モジュールから電磁波によって非接触で供給された電力を一旦蓄電し,これを電源としてタイミングよく所定の動作を行なわせようとするものである 」。
「本発明の信号伝送装置は,電磁波を媒体として伝送するのに不向きな設置条件などのために伝送効率が悪い場合とか,送信電力を大きくできない場合,あるいはその他の要因により従来の方法では伝送が不安定になる場合でも,安定に信号伝送を行なうことを可能にしたものである。
能動用モジュールの受信ヘッドは,受信用モジュールの送信ヘッドと互いに対向した状態において,その送信ヘッドから連続的に供給される電力をコンデンサや電池などの蓄電機器に充電する。そしてその電荷が適当な閾値に到達した状態にある時,所定のタイミングで間欠的にデータ信号の送信に係わる回路を動作させ,その送信ヘッドから受動用モジュールに対して比較的短時間に信号伝送が行なわれるようになっている。
このような回路を備えることにより,能動用モジュールが受電する平均電力が小さい場合でも,信号の送信動作を安定に司どることが可能になる 」。
( )実施例1d「第1図において,Aは機械装置の固定体側に装着される受動用モジュール,Bは運動体側に装着される能動用モジュールのブロック図である。
受動用モジュールAの主な機能は,能動用モジュールBにその動作に必要な電力を電力搬送波f1によって供給すること,能動用モジュールBにおいて取得したデータ信号によって変調された信号用搬送波f2を受信し,これを復調して出力することである。
他方,能動用モジュールBの主な機能は,受動用モジュールAから伝送されて来る電力搬送波f1を受信し,整流平滑ののち各部の電源として供給することと,データ信号をFM()波とした信号搬送波f2を,受動用モジューFrequency ModulationルAに向けて送信することである。
以上の機能を具体的に説明すれば,次のようになる。
即ち電力用搬送波f1の整数分の一の周波数を発振するf1発振回路1の出力, , を f1周波数逓倍回路2によって空間伝送に適した周波数の搬送波f1に逓倍しf1電力アンプ3によって所要の電力に増幅したのち,電力送信ヘッド4から電磁波として放射する。
この電力伝送波f1は,電力受信ヘッド5によって捕捉され整流平滑回路6により直流化され,コンデンサや電池などの蓄電機器7を充電する。この充電電圧は電圧コンパレータ8により参照電圧Vrと比較され,充電電圧がその閾値以上になった場合にトリガ回路9を導通させる。このようにしてf2電力アンプ14に間欠的に電荷を供給して充電し作動させる。
この場合,蓄電機器7がコンデンサであれば,その容量C,充電される電荷をQとすると,放電直前のQの値は,Q=C・Vrとなり,また充放電のインターバルに関係する充電時間の時定数TはT=C・R・log(Vr/Vs)である。但しRは時定数回路を構成する抵抗または回路の等価インピーダンスであり,またVsはその時定数回路に印加される受動用モジュールAから伝送された電力による電源電圧である。
従って伝送に必要な電荷Qを一定とすると,伝送された電力の強度によって放電するまでのインターバル,即ち能動用モジュールBから受動用モジュールAに対して伝送する信号のインターバルが変動するが,一般的には能動用モジュールBにおいて取得されるデータ信号Dsの変化速度と比べた場合十分に速いので問題はない 」。
( )発明の効果e「従来,この種の信号伝送装置は高価なものが多く,また設置する環境条件などによっては使用できない場合が多かったが,非接触伝送回路系の無電源側のモジュールに蓄電機器を備え,その充電状態を判定した伝送系全体を所定のインターバルで間欠的に動作させ得るようにした本発明の構成によって,拙悪な設置条件下にお, 。 いても安定に動作させ得るので その適用範囲が大幅に増大するという効果があるまた良好な条件下においては,従来のこの種の装置ではみられなかった伝送距離の飛躍的な増大をもたらすという極めて大きい効果がある。
また能動用モジュール側で得た充電電力により発振し又は送信する周波数を,受動用モジュール側のそれと合わせ相互の基準クロックとすることにより,回路構成を単純化できると共に動作の安定化をもたらすなど,実用上いくつかの効用がある 」。
b( )上記aの本件明細書2の記載によると,本件発明2の目的は,固定体a側と運動体側のモジュールの距離がある程度大きい場合,周囲の設置環境条件などのために伝送効率が悪くなる場合,非接触で供給する送信電力を大きくできない場合などにおいても,信号の伝送を安定して効率良く行うことができる信号伝送装置を提供することにあり,本件発明2は,この通信の安定性という目的を達成するために,運動体側のモジュールに「蓄電機器」を備え,固定体側から受電した電力を一旦蓄電させた上で,動作するという構成を採用したものである。
そして,上記aの本件明細書2中の実施例1(上記a( ))に 「整流平滑回路6d ,により直流化され,コンデンサや電池などの蓄電機器7を充電する 」と記載され 。
ているとおり,本件明細書2は,蓄電機器であるコンデンサと整流平滑回路としてのコンデンサとを明確に区別して記載しているものである。
( )したがって,本件明細書2の記載を考慮して解釈すれば,構成要件Qのb「蓄電機器」は,固定体側からの送信電力が小さくなった場合にも,安定して通信を行うことができるように,自ら蓄電した電力を電源として送信動作をすることができるだけの容量を持つものに限られ,固定体側から受信した電力を整流平滑化するために一時的に蓄電するにすぎない「整流平滑回路」としてのコンデンサを含まないと解される。
(ウ)原告らの主張に対する判断原告らは,構成要件Qには 「コンデンサ・・・の如き蓄機器」と記載され 「コ , ,ンデンサ」が例示されているとか,コンデンサについての専門的又は一般的辞書に,,「」 おける意味に基づく主張をするが それらの主張は 文脈を無視して コンデンサだけを議論するか,本件明細書2の記載を無視したものであり,到底採用することができない。
イ充足別紙3の構成qのとおり,対象カード内に配置された整流平滑回路のコンデンサは,対象リーダ/ライタから絶え間なく受け取る電磁波を整流し,これにより直流電圧が得られるものであるが,同コンデンサが,対象リーダ/ライタから送信される電力が小さくなった場合でも,安定した通信ができるように電力を蓄え,自ら蓄電した電力をカード内の回路に供給して送信動作を行うものであることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,対象カード内のコンデンサは,構成要件Qの「蓄電機器」を充足せず,対象製品は,構成要件Qを充足しない。
( )争点6(構成要件R1),争点7-1(構成要件R2「これを電源として」)2及び争点8-2(構成要件T「…蓄電機器…」)について,,「」, 前記( )イのとおり対象製品構成要件Qの蓄電機器を充足しないから1構成要件R1の「その充電状態を判定し ,構成要件R2の「これを電源として」 」及び構成要件Tの「その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る」の点も充足しない。
( )争点8-1(構成要件T「互いに対向した状態を検知する検出回路を備える3ことによって」)についてア特許請求の範囲の解釈構成要件Tの「前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出」,「 」 , 回路を備える との記載自体から互いに対向した状態を検知する検出回路 は運動体側と固定体側の双方に存在しなければならないと解される。
イ充足原告らは,対象製品は,被告ソニーのホームページ(甲11の5頁)の「3.高速処理」と題された図中で,対象リーダ/ライタと対象カードが接近した時点で双方において「検出」に始まる一連の動作が開始されることに示されるとおり,?@移動側と固定側の双方に対向に検知する回路を有し,?Aそれぞれにおいて対向を検知したことの信号に基づき,?Bその後の「読み出し 「書き込み」といったデータ送信 」の送信回路の駆動時間などのタイミングが司られている旨主張する。
しかしながら,原告らの指摘する上記ホームページ(甲11)中の箇所からは,一連の動作が開始されることは認められるものの,動作の開始を実現する構成はどのようなものか及び対象リーダ/ライタと対象カードの双方に検出回路が設けられていることを認めることはできず,他にこれらの点を認めるに足りる証拠はない。
ウまとめしたがって,対象製品構成要件T中の「互いに対向した状態を検知する検出回路」を有すること,並びに対象リーダ/ライタと対象カードの双方にそのような検出回路を有することの立証はないといわなければならない。
( )まとめ4よって,対象製品は,構成要件Q,R1,R2及びTを充足しないから,本件特許2の侵害を理由とする原告らの請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。
3結論以上によれば,原告らの請求は,その余について判断するまでもなくいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
(別紙3)対象製品の構成(本件発明1について)a対象リーダ/ライタと,対象リーダ/ライタに対し離間して交信することができる対象カード(ICカード)とを備えている。
b対象リーダ/ライタに設けられた送受信兼用の1個のアンテナ又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナと,対象カードに設けられた送受信兼用の1個の第2のアンテナとの間で,互いに対向した状態で,デジタルデータを,電磁波を用いて非接触で伝送するようにした装置である。
c対象リーダ/ライタは,電力送信部と信号受信部とを含む。
,,d対象リーダ/ライタの電力送信部は対象カードの第2のアンテナに向けて電磁波によって電力及びコマンドを送信する手段を備えている。
e対象リーダ/ライタの信号受信部は,第1のアンテナにより受信したデータ信号の復調処理を行う手段と,同データ信号を外部回路に送出する手段とを有している。
f対象カードは,電力受信部と信号送信部とを含む。
g対象カードの電力受信部は,その第2のアンテナと対象リーダ/ライタの第1のアンテナとの通信距離がおよそ100?o以内に接近した場合に,電磁波を受信して処理する。
h対象カードは,受信した前記電磁波の一部を,コンデンサを用いて直流の電源用電力を形成し,対象カードの回路に給電する。
i対象カードの信号送信部は,コンデンサの電圧状態を判定し,2.8V以上になった場合に,これを電源として前記データ信号を送信する。
j対象カードは,前記データ信号を負荷変調回路の抵抗値を変更することによって振幅変調した13.56MHzの周波数の電磁波を用いて,対象リーダ/ライタの信号受信部に送信する。
また,対象カードと対象リーダ/ライタは電磁結合しているため,?@対象カードを対象リーダ/ライタに近接させると,対象リーダ/ライタの作る総磁束のうち,対象カードの第2のアンテナと鎖交する磁束の割合が大きくなり,対象カードに最初よりも高い高周波電圧が誘起される。?Aこの誘起は,対象カードの磁界を変化させ,変化した磁界が対象リーダ/ライタの第1のアンテナと鎖交することにより,対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧は,最初よりも低下する。?@から?Aのプロセスが繰り返され,短時間の間に一定の値に収束する。この際,対象カードから対象リーダ/ライタに伝送される電磁波は,当該電磁波が変調波である場合は,振幅が異なるがやはり変調波となっている。
k対象カードの第2のアンテナと対象リーダ/ライタの第1のアンテナとが接近した場合,対象カードは,受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得る。
l対象リーダ/ライタのアンテナ端電圧は,対象カードが接近すると,前記構成jのとおり,低下する。
対象リーダ/ライタのソースインピーダンスは,対象リーダ/ライタと対象カードの相互インダクタンスによる影響を考慮して,設計されている。
対象カードには,過電流保護回路が設けられている。
m非接触伝送装置である。
(本件発明2について),。n対象カード及び対象リーダ/ライタはいずれも電気回路で構成されている対象リーダ/ライタは,送受信兼用の1個のアンテナ又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナを有している。
対象カードは,送受信兼用の1個の第2のアンテナを有している。
o対象リーダ/ライタに設けられた送受信兼用の1個の,又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナと,対象カードに設けられた送受信兼用の1個の第2のアンテナとの間で,互いに対向した状態で,デジタルデータを,電磁波を用いて非接触で伝送するようにした装置である。
p対象カードは,動作に必要な電力を,対象リーダ/ライタの電力送信部から電磁波により非接触で伝送するように構成された信号伝送装置である。
q対象カード内に配置された整流平滑回路のコンデンサは,対象リーダ/ライタから絶え間なく受け取る電磁波を整流した後に平滑化するもので,これにより直流電圧が得られる。
r対象カードは,整流平滑回路のコンデンサの充電電圧が2.8Vになった場合に作動するように構成されている。
s電力伝送の電磁波の周波数13.56MHzは,データ通信速度211.875kbpsの整数倍となっており,対象カードと対象リーダ/ライタのクロック周波数は共通となっている。
u非接触伝送装置である。
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 大竹優子
裁判官 中村恭