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関連審決 不服2004-19310
関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  上位概念 /  下位概念 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  共有 /  参酌 /  数値限定 /  技術的意義 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  加工 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10336号 審決取消請求事件
原告株 式会社御池鐵工所
訴訟代理人弁理士伊藤晃
同 石井久夫
同 言上惠一
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人前田幸雄
同 豊原邦雄
同 高木彰
同 大場義則
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/03/28
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が不服2004-19310号事件について平成18年6月5日にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実1特許庁における手続の経緯原告は,平成13年6月11日,発明の名称を「廃棄物の固形化押出し装置」とする発明について特許出願(特願2001-175469号,以下「本件出願」という。)をしたが,平成16年8月13日(発送日)に拒絶の査定を受けたので,同年9月16日,拒絶査定不服の審判請求をし,不服2004-19310号事件として特許庁に係属した。原告は,同年10月7日,願書に添付した明細書につき特許請求の範囲等の補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成18年6月5日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月20日にその謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の発明の要旨( ) 本件補正前の明細書(甲4,11)の特許請求の範囲の請求項1に係る発1明(以下「本件発明」という。)の要旨【請求項1】廃棄物を投入する投入口から固形化物の排出口に亘ってほぼ同じ断面形状を有する中空部を貫通したケーシングと,ケーシングの該中空部に配設して投入口より装入した廃棄物を圧密化して排出口へ送る押出しスクリューと,ケーシングの排出口に連接して固形化物に押出し成形する成形手段と,から成り,押出しスクリューが,回転軸としてケーシング内に貫通する多角形状横断面の内側回動軸と,異なる軸径毎に別体に区分されて該内側回動軸の周りに嵌合して連接された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺線部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と,から構成され,第2の区分螺旋部材が第1の螺線部材に連接される中間部と,中間部に連接された終端部とに分割され,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し,該終端壁が内側回動軸の排出口側端面にねじ止め固定され,排出口側の第2の螺旋部材の螺旋軸の軸径が,投入口側にある第1の区分螺旋部材の螺旋軸の軸径より大きくされて,且つ,第2の区分螺線部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々に小さくされていることを特徴とする廃棄物の固形化押出し装置。
( ) 本件補正に係る明細書(甲4,11,12,以下「本件明細書」とい2う。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」といい,特許請求の範囲請求項1を,単に「特許請求の範囲」という。)の要旨【請求項1】廃棄物を投入する投入口から固形化物の排出口に亘ってほぼ同じ断面形状を有する中空部を貫通したケーシングと,ケーシングの該中空部に配設して投入口より装入した廃棄物を圧密化して排出口へ送る押出しスクリューと,ケーシングの排出口に連接して固形化物に押出し成形する成形手段と,から成り,押出しスクリューが,回転軸としてケーシング内に貫通する多角形状横断面の内側回動軸と,異なる軸径毎に別体に区分されて該内側回動軸の周りに嵌合して連接された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺旋部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と,から構成され,第2の区分螺旋部材が第1の螺旋部材に連接される中間部と,中間部に連接された終端部とに分割され,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し,該終端壁が内側回動軸の排出口側端面にねじ止め固定され,排出口側の第2の螺旋部材の螺旋軸の軸径が,投入口側にある第1の区分螺旋部材の螺旋軸の軸径より大きくされて,且つ,第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々に小さくされている廃棄物の固形化押出し装置において,上記第1の区分螺旋部材及び第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は,全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されており,また上記多角形状横断面の内側回動軸の周りに嵌合して連接された少なくとも第2の区分螺旋軸の中間部及び終端部には嵌合面にグリースを注入する注入部が形成されていることを特徴する廃棄物の固形化押出し装置。
(下線部が本件補正に係る箇所)3審決の理由( ) 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件補正発明は,特開平6-4167号公報(以下「引用例1」という。),特開平11-342497号公報(以下「引用例2」という。),特開平11-254193号公報(以下「引用例3」という。)に記載された各発明(以下,順に「引用発明1」ないし「引用発明3」という。)及び従来周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に適合しないから,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであるとした上,本件発明は,本件補正発明と同様に,引用発明1ないし3及び従来周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるとした。
( ) 審決が認定した引用発明1の要旨2廃棄プラスチックを投入する投入口9から押出ダイス11に設けた減容プラスチックの排出口10に亘ってほぼ同じ断面形状を有する中空部を貫通したケーシング2と,ケーシング2の該中空部に配設して投入口9より装入した廃棄プラスチックを圧密化して排出口10へ送るスクリュー5と,から成り,棒状の減容プラスチックを排出する減容機において,スクリュー5が,回転軸としてケーシング内に貫通する多角形状横断面の回動軸4と,該回動軸4の周りに嵌合された羽根部3から成る投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分と,から構成され,排出口側の第2の部分の軸径が,投入口側にある第1の部分の軸径より大きくされている廃棄プラスチックの減容機。
( ) 審決が本件補正発明と引用発明1とを対比して認定した一致点及び相違点3は,それぞれ次のとおりである(審決謄本8頁最終段落ないし9頁下から第2段落)。
(一致点)「廃棄物を投入する投入口から固形化物の排出口に亘ってほぼ同じ断面形状を有する中空部を貫通したケーシングと,ケーシングの該中空部に配設して投入口より装入した廃棄物を圧密化して排出口へ送る押出しスクリューと,ケーシングの排出口に連接して固形化物に押出し成形する成形手段と,から成り,押出しスクリューが,回転軸としてケーシング内に貫通する多角形状横断面の内側回動軸と,該内側回動軸の周りに嵌合された螺旋軸及び螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の螺旋部と排出口側にわたる第2の螺旋部と,から構成され,排出口側の第2の螺旋部の螺旋軸の軸径が,投入口側にある第1の螺旋部の螺旋軸の軸径より大きくされている廃棄物の固形化押出し装置。」(相違点1)「押出しスクリューが,本件補正発明では,異なる軸径毎に別体に区分されて内側回動軸の周りに嵌合して連接された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺旋部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と,から構成され,第2の区分螺旋部材が第1の螺旋部材に連接される中間部と,中間部に連接された終端部とに分割され,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し,該終端壁が内側回動軸の排出口側端面にねじ止め固定されており,上記第1の区分螺旋部材及び第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は,全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されているのに対して,引用発明(注,引用発明1)では,回動軸4の周りに嵌合された羽根部3から成る投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分から構成されているものの,異なる軸径毎に別体に区分され,第2の部分がさらに中間部と終端部とに分割されたものとはされておらず,また,螺旋羽根が全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されているともされていない点。」(相違点2)「本件補正発明では,第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々に小さくされているのに対して,引用発明では,そのように特定されていない点。」(相違点3)「本件補正発明では,多角形状横断面の内側回動軸の周りに嵌合して連接された少なくとも第2の区分螺旋軸の中間部及び終端部には嵌合面にグリースを注入する注入部が形成されているのに対して,引用発明では,そのように特定されていない点。」第3原告主張の審決取消事由審決は,本件補正発明と引用発明1との相違点を看過し(取消事由1),相違点1及び2についての判断を誤り(取消事由2,3),その結果,本件補正発明が進歩性を欠くとの誤った結論を導いたものであって,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(相違点の看過)( ) 審決は,「本件補正発明と引用発明(注,引用発明1)とを対比すると,1引用発明における『廃棄プラスチック』は,本件補正発明における『廃棄物』に相当し,以下同様に,『減容プラスチック』は『固形化物』に・・・相当する。・・・さらに,引用発明における『廃棄プラスチックの減容機』は,廃棄物の固形化押出し装置と表現することができる」(審決謄本8頁第4段落ないし下から第3段落)と認定したが,誤りである。
( ) 本件明細書には,「装入された廃棄物中のプラスチック片は,ケーシング2内で軟化し又は溶融し,・・・圧縮され,流動状態の廃棄物WPは・・・多孔板の115のノズル孔116から棒状固形燃料として押し出されて成形していた。」(段落【0005】),「特に,廃棄物には,可燃性の廃材,例えば,プラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミを集めて,利用すれば,固形化物は,固形燃料として,利用することができる。」(段落【0010】),「プラスチックなどの廃棄物の圧縮が強まり」(段落【0032】),「ケーシング内で加熱加圧されてできた廃棄物の(中の)流動物,例えば,プラスチック融液は,ノズル35を通して柱状ないし棒状に押出される。」(段落【0035】)との記載があり,これらの記載によると,「廃棄物」の語は,「廃棄プラスチック」の語と区別して用いられているから,引用発明1における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとした審決の認定は誤りである。
( ) 本件明細書の「本発明は,特に,廃棄物として,プラスチック屑,紙屑,3木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物から固形燃料に押出し成形するための固形燃料装置に関する。」(段落【0001】)との記載から明らかなとおり,本件補正発明の「廃棄物」は,プラスチック屑のような溶融物と,紙屑,木屑,布屑のような非溶融物とからなる。ところで,一般に,上記のような溶融物と非溶融物とからなる廃棄物から形成される固形化物は,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料として広く知られているところであり(甲5ないし7参照),この社会常識を参酌すると,本件補正発明における「固形化物」は,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料を意味するものである。
一方,引用例1には,「移動する廃棄プラスチックは,羽根部3,3による前記剪断時の発熱及び羽根部3,3とケーシング2内壁間の摩擦熱と,ヒータ12・・・及びヒータ14,14による加熱で温度が上昇し,かつ羽根部3,3で加圧される。このように温度が上昇した状態で加圧された廃棄プラスチックは半溶解状態となって減容され,排出エルボ10a・・・から棒状となって排出される。」(段落【0008】),「廃棄プラスチックは,半溶解状態となって減容され,・・・棒状で排出される。」(段落【0015】)と記載されており,引用発明1の「廃棄プラスチック」は,ケーシングの中で半溶融状態となって減容され,「減容プラスチック」として排出されるのであるから,「減容プラスチック」は,プラスチックのみから構成されるものであって,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料を意味する「固形化物」よりなる本件補正発明の「廃棄物」とは異なるものである。
( ) 本件補正発明において,固形燃料となる廃棄物は,非溶融物を含む圧縮物4を押し出すのであるから,廃棄物の組成にもよるが,押出圧力は非常に大きいものとなり,押出ノズルとしては,直状ノズルが多孔配設された頑強なノズル盤が使用されるのであって,このような配慮の不要な,押出し前にケーシング内で最終的に半溶融状態となり,減容化される引用発明1の「減容プラスチック」とでは著しい差異がみられる。例えば,廃棄プラスチック60wt.%,紙屑(古紙)30wt.%及び木屑(廃木材)10wt.%の組成の廃棄物を直径40mmの固形化物に押出すに必要な押出圧力は,一般に200kg/cm 以上に設計される(甲8参照)のに対し,溶融した廃棄2プラスチックを押し出すには10〜20kg cm 以下の圧力で十分である。 /2このように,溶融したプラスチックの押出装置である引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」と,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」とは,押出圧力が大きく異なるから,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」を,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」に使用することはできず,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」を,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と同視することができない。
( ) 本件明細書の発明の詳細な説明には,「本発明は,・・・破砕,混練,溶5融,圧密化の能力を備え,・・・特に固形燃料を製造する装置を提供するものである。」(段落【0007】),「このように本発明の装置は,・・・廃棄物の溶融と緻密化が促進され,さらに,成形手段での押出し成形を確実にすることができる。」(段落【0009】),「本発明の廃棄物の固形化押出し装置は,廃棄物の減容,圧密化のために使用することができ,・・・特に,廃棄物には,可燃性の廃材,例えば,プラスチックや紙,布を含んだ廃棄物・・・を利用すれば,固形化物は,固形燃料として,利用することができる。」(段落【0010】),「上流側から廃棄物Wが大量に送り込まれるので,圧力が極めて大きくなり,圧密化が促進されることになる」(段落【0032】),「【発明の効果】本発明の固形燃料製造装置においては・・・軸径を大きくした軸部で廃棄物を圧縮することができ,廃棄物間での摩擦力を高めて,溶融緻密化とその後の押出し成形を促進することができる。」(段落【0038】)との記載があるから,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」は,圧密化の工程を必須とするものである。すなわち,本件補正発明の「廃棄物」は,溶融物と非溶融物が混練されてなり,溶融物であるプラスチック屑は溶融するが,混練されている非溶融物については,溶融物とともに圧密化して押出成形する必要があるのである。これに対して,「廃棄プラスチック」は,溶融して減容化するのみであるから,溶融後に圧密化の工程を必要としない。
また,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」は,プラスチックをケーシング内混練時に溶融させる熱源を必須とし,ノズルは湾曲しているのに対し,本件補正発明の「廃棄物の固形化装置」では,ケーシング内に熱源はなく,圧密化した圧縮物が多孔板30配設の直状ノズル33内に押し込まれ固形化される。
したがって,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」は,圧密化工程を必須とするから,圧密化工程を必要としない引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」と圧密化工程を必須とする本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」とは同一視することができない。
( ) 以上によれば,引用発明1の「廃棄プラスチック」,「減容プラスチッ6ク」,「廃棄プラスチックの減容機」が,本件補正発明の「廃棄物」,「固形化物」,「廃棄物の固形化押出し装置」と相違することを看過した審決の認定は誤りであって,結論に影響を及ぼすことが明らかであるから,審決は,取り消されるべきである。
2取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)( ) 審決は,相違点1について,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行物21に記載された発明(注,引用発明2)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである。そして,上記の螺旋部材(注,「各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る区分螺旋部材」)をどのように区分又は分割するかは,押出しスクリューの軸径・軸長等に応じて当業者が適宜設定できる事項にすぎない」(審決謄本10頁第3段落)と判断したが,誤りであるから,この判断を前提として,「引用発明において刊行物2に記載された発明を適用し,内側回動軸の周りに嵌合して連接された螺旋部材について投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分とを別体に区分して第1の区分螺旋部材と第2の区分螺旋部材とすることに格別困難性は見出せず,第2の部分をさらに中間部と終端部とに分割し,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有するものとすることにも困難性は見当たらない。 」(同)とした判断も誤りである。
( ) すなわち,引用発明2は,スクリューを用いて圧縮,固化する装置として2本件補正発明と共通するものであっても,引用発明1においては,「廃棄プラスチック」を原料とするから,溶融,減容化をするものであって,圧縮(圧密),固化の工程はないのに対し,引用発明2で用いる廃棄物は,溶融物であるプラスチックと古紙,木材等の非溶融物とからなり,圧縮後,溶融プラスチックをバインダーとして両者を併せて固化させ,固形燃料化するものである。したがって,引用発明1と引用発明2とは,似て非なるプロセスであるから,共通の技術課題を有するものではなく,これを組み合わせることが容易であるとするのは,誤りである。
審決は,前記1( )のとおり,引用発明1の「廃棄プラスチック」,「減5容プラスチック」,「廃棄プラスチックの減容機」が,本件補正発明の「廃棄物」,「固形化物」,「廃棄物の固形化押出し装置」と相違することを看過したが,相違点1の検討においても,「引用発明及び刊行物2に記載された発明は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである。」(審決謄本10頁第3段落)とするのみで,引用発明1の「廃棄プラスチック」と引用発明2の「廃棄物」とが相違することを見誤り,相違点1に係る本件補正発明の構成についての進歩性判断を誤ったものである。
( ) また,審決は,「押出しスクリューの螺旋羽根を全体で何ターンにするか3についても,装置の規模や要求される圧縮度等に応じて当業者が適宜設定すべき設計的事項にすぎない。」(審決謄本10頁下から第4段落)と判断したが,誤りである。
本件補正発明,引用発明2のような非溶融物を含む廃棄物に係る押出し装置は,単に廃棄プラスチックを溶融,減容化する場合に比べ,大きな押出圧力を必要とする。ところで,非溶融物を含む廃棄物の圧縮固形化を図るに当たって,押し出しスクリューの螺旋羽根が,引用発明2では6ターンとなっており,本件明細書の図7に示された従来例においても5ないし6ターンとなっているのであって,本件出願時,非溶融物を含む廃棄物の固形化には,押し出しスクリューの螺旋羽根を全体で5ないし6ターンとするのが常識であったものである。
ところが,本件補正発明は,上記の技術常識に反し,押し出しスクリューの螺旋羽根3ないし2ターンという少ない数としたことによって,駆動モータ1kW当たりの処理能力を向上させた。このような処理能力の向上を勘案すると,本件補正発明の進歩性が否定される理由はない。
( ) したがって,相違点1についての審決の進歩性の認定判断は誤っているか4ら,取り消されるべきである。
3取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り)( ) 審決は,相違点2について,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行物31に記載された発明(注,引用発明3)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものであるから,引用発明に刊行物3に記載された発明を適用することにより,排出口側にわたる第2の部分の螺旋羽根を第1の部分より螺旋ピッチが小さくし,且つその螺旋ピッチを排出口側に向かって徐々に小さくするように設定することに格別の困難性は見出せない。」(審決謄本10頁最終段落)と判断したが,誤りである。
( ) すなわち,本件出願時,引用発明3のような,非溶融物を含む廃棄物を粉2砕,圧縮固化させることを主工程とする装置においては,廃棄プラスチックのみを溶融,減容化させる引用発明1のような装置の場合に比して,圧縮を徐々に行う必要があり,そのため,螺旋ピッチを増加させる必要があり,しかも,押出時に螺旋羽根とノズルの間に空隙が生じないようにするのが技術常識であったものであり(引用例2の段落【0007】参照),引用発明3においては,廃棄物を粉砕,圧縮固化させることを主工程とするものであるから,廃棄プラスチックのように溶融減容化させる引用発明1に比して,圧縮を徐々に行う必要があり,螺旋ピッチを増加させる必要がある。したがって,引用発明3は,引用発明1とは,技術課題が異なっており,前者を後者に適用することは,困難である。
( ) 結局,審決は,前記1( )のとおり,引用発明1の「廃棄プラスチック」,3 5「減容プラスチック」,「廃棄プラスチックの減容機」が,本件補正発明の「廃棄物」,「固形化物」,「廃棄物の固形化押出し装置」と相違することを看過したが,相違点2の検討においても,「引用発明及び刊行物2に記載された発明は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである」(審決謄本10頁第3段落)とするのみで,引用発明1の「廃棄プラスチック」と引用発明3の「産業廃棄物」とが相違することを見誤り,相違点2に係る本件補正発明の構成についての進歩性判断を誤ったものである。
したがって,相違点2についての審決の進歩性の認定判断は誤っているから,取り消されるべきである。
第4被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(相違点の看過)について( ) 原告は,「廃棄物」の語は,「廃棄プラスチック」の語と区別して用いら1れているから,引用発明1における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとした審決の認定は誤りである旨主張する。
しかし,一般に,「廃棄プラスチック」は,上位概念としての「廃棄物」に含まれるものであり,引用発明1の「廃棄プラスチック」は,「廃棄物」ということができる。そして,本件明細書の請求項1には,「廃棄物」としか記載されていないから,廃棄プラスチックのみの廃棄物を排除しているとはいえず,その他,本件補正発明の「廃棄物」が非溶融物を含む廃棄物に限定されると解すべき特段の理由もない。
( ) 原告は,「減容プラスチック」は,プラスチックのみから構成されるもの2であって,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料を意味する「固形化物」よりなる本件補正発明の「廃棄物」とは異なる旨主張する。
しかし,本件明細書の特許請求の範囲には,「固形化物」としか記載されておらず,この本件補正発明にいう「固形化物」が,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料に限定されると解すべき特段の理由はない。
また,原告主張のとおり,引用例1には,「廃棄プラスチックは,半溶解状態となって減容され,・・・棒状で排出される。」(段落【0015】)との記載があるが,他方,「棒状の減容廃棄プラスチックが所定の長さに揃うので」(段落【0018】)との記載もあるのである。そして,本件明細書には,「廃棄物の流動物,例えば,プラスチック融液は,・・・柱状ないし棒状に押出される」(段落【0035】)と記載され,引用発明1と同様に棒状のものを排出しているから,引用発明1の減容機から排出される「減容プラスチック」も,本件明細書の「固形化物」といい得るものである。
( ) 原告は,本件補正発明において,固形燃料となる廃棄物は,非溶融物を含3む圧縮物を押し出すのであるから,押出圧力は非常に大きいものとなり,押出ノズルとしては,直状ノズルが多孔配設された頑強なノズル盤が使用されるのであって,このような配慮の不要な引用発明1の「減容プラスチック」とでは著しい差異がみられ,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」を,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と同視することができない旨主張する。
しかし,本件補正発明に係る廃棄物の固形化押出し装置において,非溶融物を含む圧縮物を押し出すことにより押し出し圧力が非常に大きなものとなること,及び,押出ノズルが直状であることは,本件明細書の特許請求の範囲に記載されていない事項であるから,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」を本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と同視できない理由にはならない。
2取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)について引用例2(甲2)の段落【0001】に記載されているとおり,引用発明2は,各種プラスチック等の廃棄物を減容化して排出したり,非溶融物等と混合し固形化,減容化して排出する2軸押出機に関するものであり,螺旋羽根を有する2本の回転軸の回転駆動により投入された廃棄物を圧縮して排出するものであるから,引用発明2においても,引用発明1における「廃棄プラスチック」及び「減容プラスチック」が,それぞれ「廃棄物」及び「固形化物」に当たるものであり,引用発明2は,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として引用発明1と共通するということができる。
したがって,相違点1について,「引用発明(注,引用発明1)に刊行物2に記載された発明(注,引用発明2)を適用し上記相違点1に係る本件補正発明の特定事項とすることは当業者が容易になし得たことである」(審決謄本10頁第5段落)とした審決の判断に誤りはない。
3取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り)について引用発明3は,螺旋羽根を有する回転軸の回転駆動により投入された廃棄物を圧縮して排出するものであるから,引用発明1における「廃棄プラスチック」及び「減容プラスチック」が,それぞれ,引用発明3の「廃棄物」及び「固形化物」に当たるものであり,引用発明3は,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として引用発明1と共通するということができる。
したがって,相違点2について,引用発明1に引用発明3を適用し相違点2に係る本件補正発明の特定事項とすることが当業者が容易にし得たことであるとした審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断1取消事由1(相違点の看過)について( ) 審決は,「本件補正発明と引用発明(注,引用発明1)とを対比すると,1引用発明における『廃棄プラスチック』は,本件補正発明における『廃棄物』に相当し,以下同様に,『減容プラスチック』は『固形化物』に・・・相当する。・・・さらに,引用発明における『廃棄プラスチックの減容機』は,廃棄物の固形化押出し装置と表現することができる」(審決謄本8頁第4段落ないし下から第3段落)と認定したのに対して,原告は,これを争うので,検討する。
( ) 本件補正発明の「廃棄物」が引用発明1の「廃棄プラスチック」に相当す 2るか否かについてア一般的な用語例に従うと,「廃棄物」は,「不用として廃棄されるもの」(広辞苑第五版),「不用なものとして廃棄された物。事業活動により生じたものを産業廃棄物といい,それ以外のものを一般廃棄物という。
他に放射性廃棄物などがある。」(大辞林第三版)を意味するものということができる。また,廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項によれば,「廃棄物」とは,「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」をいうものと規定されている。
本件明細書の特許請求の範囲をみると,「廃棄物を圧密化して排出口へ送る」,「廃棄物の固形化押出し装置」などといった記載があるが,「圧密化」,「固形化押出し」は,「廃棄物」に対して実施される作業のことであるから,「廃棄物」の意味を限定するものとはいえない。
イ念のため,本件明細書の発明の詳細な説明をみると,「廃棄物」についての定義あるいは格別に限定を加えた記載はないが,例えば,「【発明の属する技術分野】この発明は,溶融圧密化の可能な廃棄物を押出し成形するための廃棄物の押出し成形装置に関する。本発明は,特に,廃棄物として,プラスチック屑,紙屑,木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物から固形燃料に押出し成形するための固形燃料製造装置に関する。」(段落【0001】),「本発明の廃棄物の固形化押出し装置は,廃棄物の減容,圧密化のために使用することができ,また,固形燃料の製造装置としても,利用できる。特に,廃棄物には,可燃性の廃材,例えば,ブラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミを集めて,利用すれば,固形化物は,固形燃料として,利用することができる。」(段落【0010】)との記載がある。
本件明細書の上記記載によると,本件補正発明の「廃棄物」とは,「溶融圧密化の可能な廃棄物」,「プラスチック屑,紙屑,木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物」,「可燃性の廃材,例えば,ブラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミ」を含むものであって,可燃性で溶融圧密化が可能であればどのような廃棄物でもよいとしているものと認められる。そして,「可燃性の廃材,例えば,ブラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミ」を含むとの記載のとおり,可燃性の非溶融物の種類,内容,容量については何らの限定もしておらず,溶融物と非溶融物との比率等にも言及していない。
むしろ,「プラスチック屑,紙屑,木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物」,「可燃性の廃材,例えば,ブラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミ」とは,家庭,企業等から出る「ゴミ」であるから,種々雑多な廃材が無秩序に混在することを予定しているものであって,溶融物と非溶融物とが混在する部分もあれば,溶融物と非溶融物とが分離して存在する部分もあり得る以上,そもそも,可燃性の非溶融物の種類,内容,容量については,これを限定することも,溶融物と非溶融物との比率等に言及することもできないものというべきである。
したがって,非溶融物が含まれておらず,溶融物であるプラスチック屑のみの場合も,本件補正発明にいう「廃棄物」に当たると解するのが相当である。
ウ原告は,本件明細書において,「廃棄物」の語は,「廃棄プラスチック」の語と区別して用いられているから,引用発明1における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとした審決の認定は誤りである旨主張する。
しかし,上記認定のとおり,本件補正発明の「廃棄物」は,「廃棄プラスチック」をも含む上位概念の語と解すべきところ,上位概念の「廃棄物」と,下位概念の「廃棄プラスチック」を区別して用いているからといって,審決の上記認定を誤りとすることはできない。引用発明1における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとは,「廃棄物」と「廃棄プラスチック」とが完全に一致していることまで意味するものではない。
したがって,原告の上記主張は,失当である。
( ) 本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」が引用発明1の「廃棄プラ3スチックの減容機」に相当するか否かについてア原告は,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」は,圧密化工程を必須とするから,圧密化工程を必要としない引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」と圧密化工程を必須とする本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」とは同一視することができない旨主張する。
イ本件明細書の特許請求の範囲には,「ケーシングの該中空部に配設して投入口より装入した廃棄物を圧密化して排出口へ送る押出しスクリュー」との記載がある。「圧密」とは,一般的な用語例に従うと,「土や地盤に圧力が加わって体積が減少すること。」(大辞林第三版)といった意味を有するものとされているところ,本件補正発明にいう「圧密化」も,圧力が加えられ,体積が減少することを意味するものと推察されるが,その技術的意義については,必ずしも明確とはいえない。
そこで,本件明細書の発明の詳細な説明を検討すると,次の記載がある。
(ア) 「【発明の属する技術分野】この発明は,溶融圧密化の可能な廃棄物を押出し成形するための廃棄物の押出し成形装置に関する。本発明は,特に,廃棄物として,プラスチック屑,紙屑,木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物から固形燃料に押出し成形するための固形燃料製造装置に関する。」(段落【0001】)(イ) 「本発明は,このような従来装置の問題点に鑑み,構造が簡単で小型化可能で,しかも,従来とほぼ同等ないしそれ以上の破砕,混練,溶融,圧密化の能力を備え,製造した固形物が保形性に優れた廃棄物固形化のための押出し装置,特に,固形燃料を製造する装置を提供するものである。また,本発明は,構造を簡素化して,保守点検を容易にした固形化押出し装置を提供することを目的としている。」(段落【0007】)(ウ) 「このように本発明の装置は,特に,ケーシングの中空部を廃棄物を投入する投入口から固形化物の排出口に亘ってほぼ同じ断面形状にすることができ,押出しスクリューの回転軸の軸径を排出口側で少なくとも1段階大きくしているから,前後に渡りほぼ同じ横断面の中空部を有するケーシングの中空部では軸径が大きくした部分で廃棄物の圧縮が強まり,廃棄物粒子間で摩擦が高まり,廃棄物の溶融と緻密化が促進され,さらに,成形手段での押出し成形を確実にすることができる。そして,ケーシング中空部には,その内面に絞り部(例えば,従来の内壁絞り部)を設けずに,断面形状を中空軸方向に一定にするので,ケーシングからの螺旋軸の取外しや再装着が容易にでき,製造装置の保守,点検,修理などの作業が格段に容易になる。」(段落【0009】)(エ) 「本発明の廃棄物の固形化押出し装置は,廃棄物の減容,圧密化のために使用することができ,また,固形燃料の製造装置としても,利用できる。特に,廃棄物には,可燃性の廃材,例えば,ブラスチックや紙,布を含んだ廃棄物,シュレッダーダストや量販店からの多量の可燃性ゴミを集めて,利用すれば,固形化物は,固形燃料として,利用することができる。」(段落【0010】)(オ) 「【実施例】以下の実施例では,廃棄物の固形化押出し装置を固形燃料製造装置に適用する例を示すが,その装置1の概要を図6に示し,その詳細の断面図を図1と図2に示している。この装置において,ケーシング11内には,一端部に廃棄物W,例えば,プラスチック屑や,紙屑,木屑等,を投入する投入口11aを設け,他端部の排出口11bには,成形手段30を連接してある。ケーシング11の中空部12には,2軸の押出しスクリュー2を配置している。押出しスクリュー2の螺旋羽根20により,投入された廃棄物Wを,中空部12に長手方向に沿って搬送しながら破砕,混練,圧縮を行い,その間の発熱によってバインダー成分を溶融する。溶融したプラスチックは,ケーシング11の他端部に設けた成形手段により,一定の形状に成形し,冷却する。この例は,成形手段として,押出し成形ノズル35を設けた多孔板30を配置して,溶融物を押出し成形ノズルから押し出して,棒状に固形化するもので,この固形物を固形燃料Fとして利用する。」(段落【0021】及び【0022】)(カ) 「これにより,投入口側から排出口側にわたり同じ断面大きさの中空部12を有するケーシング11内では,軸径が大きくされた区分螺旋軸23a,27aによってプラスチックなどの廃棄物の圧縮が強まり,廃棄物相互にで摩擦が高まり,溶融が促進されることになる。この際,第1螺旋部材22,26の螺旋羽根22b,26bの大きな螺旋ピッチによって上流側から廃棄物Wが大量に送り込まれるので,圧力が極めて大きくなり,圧密化が促進されることになる。」(段落【0032】)ウ上記の「この発明は,溶融圧密化の可能な廃棄物を押出し成形するための廃棄物の押出し成形装置に関する。」(上記イ(ア)),「従来とほぼ同等ないしそれ以上の破砕,混練,溶融,圧密化の能力を備え」(上記イ(イ)),「本発明の廃棄物の固形化押出し装置は,廃棄物の減容,圧密化のために使用することができ」(上記イ(エ))との記載によれば,「圧密化」は,「溶融」,「減容」とは区別して用いられていることが認められる。
そして,「投入された廃棄物Wを,中空部12に長手方向に沿って搬送しながら破砕,混練,圧縮を行い,その間の発熱によってバインダー成分を溶融する。溶融したプラスチックは,ケーシング11の他端部に設けた成形手段により,一定の形状に成形し,冷却する。・・・溶融物を押出し成形ノズルから押し出して,棒状に固形化する」(上記イ(オ)),「ケーシング11内では,軸径が大きくされた区分螺旋軸23a,27aによってプラスチックなどの廃棄物の圧縮が強まり,廃棄物相互にで摩擦が高まり,溶融が促進されることになる。この際・・・大きな螺旋ピッチによって上流側から廃棄物Wが大量に送り込まれるので,圧力が極めて大きくなり,圧密化が促進されることになる。」(上記イ(カ))の記載によると,本件補正発明の実施例では,プラスチック屑や,紙屑,木屑等を,ケーシング11の中空部12において,「破砕」し,「混練」し,「圧縮」し,その間の発熱によってバインダー成分すなわちプラスチック成分を「溶融」することが示されているが,「破砕,混練,圧縮」の間の発熱によってバインダー成分,すなわち,プラスチック成分を溶融するというのであり,「溶融」と「圧縮」とが重なる時期において,両者の競合,すなわち,固体と流動化したプラスチック成分とが混ざり,これに圧力が加えられることによって,当然に密度が高まることが予想され,このように圧縮力により廃棄物を緻密化することを「圧密化」と称しているものと認められる。
なお,「ケーシング11内には,一端部に廃棄物W,例えば,プラスチック屑や,紙屑,木屑等,を投入する投入口11aを設け」(上記イ(オ)),「ケーシング11内では,軸径が大きくされた区分螺旋軸23a,27aによってプラスチックなどの廃棄物の圧縮が強まり」(上記イ(カ))との記載によれば,プラスチック屑も圧縮されることは,明らかであり,そのプラスチックが溶融すれば,プラスチックのみの場合においても「圧密化」が生ずるものというべきである。
エ一方,引用例1には,次の記載がある。
(ア) 「【産業上の利用分野】過去においては,使用済みのプラスチック製品は,焼却すると高温を発し焼却炉を傷めるので主に埋め立て投棄によってゴミ処理をしていた。しかし,多様な形状のプラスチック製品をそのまま埋め立てると場所をとり,埋め立て用地の確保が困難となるため,近年,減容機により減容した所謂減容プラスチックにしてから埋め立てるという処理方法が広まってきた。また将来的には,この減容プラスチックを燃料として再利用する可能性も出てきている。本発明は,このような減容機に係り,特に,投入口と押出ダイスを備えたケーシング内に回転するスクリューを配置し,前記投入口に投入した廃棄プラスチックを前記スクリューによって前記押出ダイスに向け順次移動しかつ圧縮した減容プラスチックを,該押出ダイスに設けた排出口から棒状で排出させるように成したものに関する。」 (段落【0001】〜【0002】)(イ) 「移動する廃棄プラスチックは,羽根部3,3による前記剪断時の発熱及び羽根部3,3とケーシング2内壁間の摩擦熱と,ヒータ12・・・及びヒータ14,14による加熱で温度が上昇し,かつ羽根部3,3で加圧される。このように温度が上昇した状態で加圧された廃棄プラスチックは半溶解状態となって減容され,排出エルボ10a・・・から棒状となって排出される。」(段落【0008】)(ウ) 「前記実施例の減容機を駆動するには,駆動モーター16の駆動,ヒーター12・・・及びヒーター14,14の電源を入れてから,所定の大きさ以下に裁断した廃棄プラスチックをホッパー9aに投入する。投入された廃棄プラスチックは,投入口9から互いに対向方向に回転する両スクリュー5,5間に落下し,該スクリュー5,5の羽根部3,3により剪断されながら押出ダイス11に向かって移動する。移動する廃棄プラスチックは,ヒーター12・・・及びヒーター14,14による加熱と,羽根部3,3の前記剪断時の発熱及び羽根部3,3とケーシング2内壁間の摩擦熱で温度が上昇する一方,羽根部3,3によって押出ダイス11間で圧縮,加圧される。そして,このように温度が上昇した状態で加圧された廃棄プラスチックは,半溶解状態となって減容され,前記排出エルボ10a,10a,10aから棒状で排出される。なお,排出時の廃棄プラスチックの溶解程度を上げたい時には,ケーシング2内の押出ダイス近傍の圧力を上げればよい。即ち,前記排出エルボ10a,10a,10aを内径の小さいものに代え排出に対する抵抗を大きくする。」(段落【0015】)オ引用例1の上記記載によると,ケーシング2内において,廃棄プラスチックを,スクリュー5,5の羽根部3,3により「剪断」し,ヒーター,上記剪断時の発熱及び摩擦熱によってにより「加熱」し,「圧縮,加圧」し,「半溶解状態となって減容」し,「棒状で排出」するものであるから,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」に相当するものが開示されており,また,本件補正発明の場合と同様に,「圧密化」の工程,すなわち,「圧縮」を含んだ「溶融」,「減容」の工程が存在するものというべきである。
そうすると,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」が本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」に相当することが明らかであり,引用発明1には「圧密化」の工程がないとし,これを前提に,圧密化工程を必要としない引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」と圧密化工程を必須とする本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」とは同一視することができないとする原告の主張は,採用することができない。
カ原告は,引用発明1の廃棄プラスチックの減容機は,プラスチックをケーシング内混練時に溶融させる熱源を必須とし,ノズルは湾曲しているのに対し,本件補正発明の廃棄物の固形化装置では,ケーシング内に熱源はなく,圧密化した圧縮物が多孔板30配設の直状ノズル33内に押し込まれ固形化されるものであるとして,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」の相違を主張する。
しかし,本件補正発明の特許請求の範囲においては,熱源について何ら触れられていないから,本件補正発明の要旨とは関係のない事項である。
しかも,上記のとおり,本件補正発明においては,ケーシング内で,廃棄物の破砕,混練,圧縮に伴う発熱によってプラスチック成分を溶融しているのに対し,引用発明1においては,ケーシング内で,スクリューの羽根部による剪断に伴う摩擦熱とヒーターの発熱によって廃棄プラスチックを溶融しているのであるから,ケーシング内の熱源の有無によって,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」の共通性を左右するものとはいえない。また,ノズルの湾曲についても,単なる設計事項にすぎないものであるから,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」の共通性を左右するものとはいえない。
また,原告は,本件補正発明において,固形燃料となる廃棄物は,非溶融物を含む圧縮物を押し出すのであるから,押出圧力は非常に大きいものとなり,押出ノズルとしては,直状ノズルが多孔配設された頑強なノズル盤が使用されるのであって,このような配慮の不要な引用発明1の「減容プラスチック」とでは著しい差異がみられ,引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」を,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と同視することができない旨主張する。
しかし,本件補正発明においては,押出圧力が大きいことについては,特許請求の範囲に何ら記載がないばかりでなく,原告は,本件補正発明の「廃棄物」が,常に,溶融物であるプラスチック屑及び非溶融物である紙,布等を含んでいることを前提としているが,その前提が誤りであることは,前記( )のとおりである。しかも,「廃棄物」中の溶解物の量が多ければ2押出圧力は少なくて済み,非溶解物の量が多ければ押出圧力は多くなるというだけの設計的な問題であって,「押出圧力」の程度が,本件補正発明の「廃棄物の固形化押出し装置」と引用発明1の「廃棄プラスチックの減容機」の共通性を左右するものとはいえないことは,明らかである。
したがって,原告の上記主張は,いずれも,失当というほかない。
( ) 本件補正発明の「固形化物」が引用発明1の「減容プラスチック」に相当4するか否かについてア引用例1の前記( )エ(イ)の「このように温度が上昇した状態で加圧され3た廃棄プラスチックは,半溶解状態となって減容され,前記排出エルボ10a・・・から棒状となって排出される。」との記載から,引用発明1の「減容プラスチック」は,「棒状で排出」されるから,それが固体であることは明らかであり,本件補正発明の「固形化物」に相当するものである。
イ原告は,本件明細書の「本発明は,特に,廃棄物として,プラスチック屑,紙屑,木屑,布屑を含む一般の都市・家庭廃棄物及び産業廃棄物から固形燃料に押出し成形するための固形燃料装置に関する。」(段落【0001】)との記載から明らかなように,本件補正発明の「廃棄物」は,プラスチック屑のような溶融物と,紙屑,木屑,布屑のような非溶融物とからなるものであり,社会常識を参酌すると,本件補正発明における「固形化物」は,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料を意味する旨主張する。
しかし,本件補正発明が,「固形化物」を構成要素としているものであることは,前記第2の2( )のとおりであり,仮に,本件明細書の記載上,2本件補正発明の「固形化物」が,廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料に使用されることを目的としているとしても,特許請求の範囲においては,「廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料」とは記載されておらず,「廃棄物固形燃料又はゴミ固形燃料」をも包含する上記概念である「固形化物」とされているのであるから,本件補正発明における「固形化物」は,あくまでも,上記概念の「固形化物」である。
したがって,原告の上記主張は,失当であり,引用発明1の「減容プラスチック」が,本件補正発明の「固形化物」に相当するとした審決の認定に誤りはない。
ちなみに,引用例1には,「このように構成した変形例においては,棒状の減容プラスチックが所定の長さに揃うので,以後のゴミ処理が行い易いだけでなく,この減容廃棄プラスチックを燃料化する際,長さが揃っているので燃料用の成形加工を省略できるという利点がある。」(段落【0018】)との記載があることから明らかなとおり,引用発明1の「減容プラスチック」を燃料として使用することが記載されており,使途においても,本件補正発明と引用発明1とは変わりがない。
( ) 以上のとおりであるから,引用発明1の「廃棄プラスチック」,「減容プ5ラスチック」,「廃棄プラスチックの減容機」が,本件補正発明の「廃棄物」,「固形化物」,「廃棄物の固形化押出し装置」と相違することを看過したとする原告主張の取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(相違点1についての認定判断の誤り)について( ) 審決は,相違点1について,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行物21に記載された発明(注,引用発明2)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである。そして,上記の螺旋部材(注,「各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る区分螺旋部材」)をどのように区分又は分割するかは,押出しスクリューの軸径・軸長等に応じて当業者が適宜設定できる事項にすぎない」とし,これを理由に,「引用発明において刊行物2に記載された発明を適用し,内側回動軸の周りに嵌合して連接された螺旋部材について投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分とを別体に区分して第1の区分螺旋部材と第2の区分螺旋部材とすることに格別困難性は見出せず,第2の部分をさらに中間部と終端部とに分割し,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有するものとすることにも困難性は見当たらない。 」(審決謄本10頁第3段落)と判断したのに対し,原告は,これを争うので,検討する。
( ) 引用例2に,「押出しスクリューが,別体に区分されて内側回動軸の周り2に嵌合して連接された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る区分螺旋部材から構成され,前記区分螺旋部材に連接される終端部が終端壁を有し,該終端壁が内側回動軸の排出口側端面にねじ止め固定されること。」(同頁第2段落)との技術(引用発明2)が記載されていることは,当事者間に争いがない。
そうすると,引用発明1に引用発明2の上記構成を組み合わせることができれば,相違点1に係る本件補正発明の構成となることが明らかである。
( ) 上記組合せが容易かどうかを検討するに当たって,まず,引用例2(甲32)を検討すると,次の記載がある。
ア「【発明の属する技術分野】この発明は,各種プラスチック等の廃棄物を混練圧縮(減容化)し高密度物として排出したり,又は各種プラスチック等の廃棄物を混練圧縮,加熱(自己発熱や外部加熱)して,熱可塑性処理物を軟化,溶融させて非溶融物(木くず,紙くずその他)等と混合し固形化,減容化して排出する2軸押出機に関するものである。」(段落【0001】)イ「【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために,この発明は,まず,排出ノズルを有する端板(排出用金型)付近(スクリューの終端付近)の処理物の押し出し圧を高めるようにしたのである。押し出し圧が高まれば,排出ノズルからの処理物の排出効率は高くなるとともに,排出される処理物の圧縮率も向上する。その押し出し圧の向上は,スクリュー羽根の終端端面をスクリュー羽根半径方向全長に亘って端板に接しさせること,等により得ることができる。スクリュー羽根の終端端面が端面に接すれば,上記隙間sの存在がなくなり,そのスクリュー羽根の回転により押圧力が働くとともに,そのスクリュー羽根の終端端面と端板との間で摩砕作用が行われる。」(段落【0007】)ウ「端板5には胴体3の各円を中心とする内外2つの円周上に多数個の貫通孔13が設けられている。胴体3の内面には長さ方向及び上下方向とも複数に分割され,耐摩耗性を有する分割形胴体ライナー(内張材)15がコッタ16により取付けられている。胴体ライナー15内には1対の回転軸17,18が互いに平行に,かつ対向する方向に回転可能に設けられている。この回転軸17,18は胴体ライナー15内部分の断面が六角形であり,その外面にそれぞれ6枚の分割形送りスクリュー20・・・が互いに噛み合うように嵌挿固定されている。そして各送りスクリュー20はその羽根20aが連続した螺旋状となるように組み付けられる。回転軸17,18はこの例では断面六角形としたが,円形としてこれに送りスクリュー20をキー等で連結してもよい。また,送りスクリュー20を6枚に分割したが,分割数は任意であり,一体ものの1本の送りスクリューを回転軸17,18に嵌挿固定するようにしてもよい。」(段落【0017】)エ「次に,この実施例の作用を説明する。処理物aが供給口4から送りスクリュー20の供給ゾーンへ投下されると,処理物aはまず平面からみて互いに内側となる対向方向に回転する回転軸17,18上の送りスクリュー20により粗砕される。粗砕後,さらに送りスクリュー20により端板5側へ移送され,この間に回転軸17,18の回転力により混練圧縮,破砕されながら摩砕板28に押し付けられると共に排出ノズル33から順次排出される。また,フラット部25bにより,前記圧縮された処理物aが確実に排出ノズル33に押し込まれると共に摩砕板28との間ですり潰されて細かくされる。」(段落【0022】)( ) 引用例2の上記記載によると,引用発明2は,溶融物である各種プラスチ4ック等の廃棄物,又は,溶融物である各種プラスチック等の廃棄物と非溶融物(木くず,紙くずその他)等を固形化あるいは減容化することを目的とし,その機能,作用として,供給ゾーンにおいて,送りスクリューにより粗砕され,回転軸の回転力により混練圧縮,破砕されながら摩砕板28に押し付けられてすり潰され,排出ノズル33から順次排出されるというのであり,一方,引用発明1は,前記1( )オに認定したとおりの装置であるから,「引3用発明(注,引用発明1)及び刊行物2に記載された発明(注,引用発明2)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである。」(審決謄本10頁第3段落)ということができ,その原料となる廃棄物は,引用発明1においては,廃棄プラスチックであるのに対して,引用発明2においては,「廃棄物」として,溶融物である「各種プラスチック等の廃棄物」,又は,溶融物である「各種プラスチック等の廃棄物」と非溶融物である「紙屑,木屑等」を含むものであって,前者は,後者に包摂される関係にある。
そして,上記の「回転軸17,18はこの例では断面六角形としたが,円形としてこれに送りスクリュー20をキー等で連結してもよい。また,送りスクリュー20を6枚に分割したが,分割数は任意であり,一体ものの1本の送りスクリューを回転軸17,18に嵌挿固定するようにしてもよい。」(上記( )ウ)の記載によると,回転軸をどのように区分するか分割するか3は,当業者において,適宜設定し得る設計事項というべきである。
そうすると,引用発明1と引用発明2は,技術分野を共通にするのみならず,具体的な技術においても共通しているものであり,両発明は,ともに,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として技術課題を共通しており,しかも,その組合せは,日常的にされる設計変更の範囲内の事柄であるのに対し,引用発明1に引用発明2を適用することを妨げる格別の事情を見いだすことができないから,引用発明1に引用発明2を適用し,相違点1に係る「異なる軸径毎に別体に区分されて内側回動軸の周りに嵌合して連接された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺旋部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と,から構成され,第2の区分螺旋部材が第1の螺旋部材に連接される中間部と,中間部に連接された終端部とに分割され,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し,該終端壁が内側回動軸の排出口側端面にねじ止め固定され」るという本件補正発明の構成とすることは,当業者において,容易に想到できるものであると認められる。
( ) 原告は,引用発明2は,本件補正発明と同様,廃棄物の圧縮固形燃料化に5使用できるものであり,引用発明1のように廃棄プラスチックのみの溶融減容化を図るものと同じではなく,技術課題が異なるから,引用発明1に引用発明2を適用することが容易ではない旨主張する。
しかし,上記のとおり,引用発明1と引用発明2とは,原料とする「廃棄プラスチック」ないし「廃棄物」においても共通しているものである。また,前記1( )のとおり,引用発明1の「減容プラスチック」も燃料としての使4途を有するものであって,引用発明1と引用発明2とは変わりがない。
したがって,廃棄物として非溶融物を含むかどうかを根拠に,技術課題が異なるから引用発明1に引用発明2を適用することが容易でないとする原告の主張は,採用することができない。
また,原告は,審決が,相違点1の検討において,「引用発明及び刊行物2に記載された発明はいずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである。」(審決謄本10頁第3段落)とするのみで,引用発明1の「廃棄プラスチック」と引用発明2の「廃棄物」とが相違することを見誤り,相違点1に係る本件補正発明の構成についての進歩性判断を誤った旨主張するが,引用発明1の「廃棄プラスチック」と引用発明2の「廃棄物」とが一致することは,引用発明1の「廃棄プラスチック」と本件補正発明の「廃棄物」の対比の場合と同様であるから,原告の上記主張は,失当である。
そうすると,「引用発明において刊行物2に記載された発明を適用し,内側回動軸の周りに嵌合して連接された螺旋部材について投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分とを別体に区分して第1の区分螺旋部材と第2の区分螺旋部材とすることに格別困難性は見出せず,第2の部分をさらに中間部と終端部とに分割し,終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有するものとすることにも困難性は見当たらない。」(審決謄本10頁第3段落)とした審決の判断に誤りはない。
( ) 次に,押出しスクリューの螺旋羽根を全体で何ターンにするかについてみ6ると,本件明細書の特許請求の範囲には,「全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲にする」との記載があって,一種の数値限定の形をとっているところ,発明の詳細な説明をみても,上記数値に関する何らの記載も示唆も見いだすことができず,本件明細書の図2に図示されている押出しスクリューの螺旋羽根の数を数えると「全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲」であることがようやく理解することができるのみである。
したがって,本件補正発明の,「全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲にする」との記載については,格別な技術的意義を見いだすことができない。
一方,引用例2には,前記( )ウのとおり,「この回転軸17,18は胴3体ライナー15内部分の断面が六角形であり,その外面にそれぞれ6枚の分割形送りスクリュー20・・・が互いに噛み合うように嵌挿固定されている。
そして各送りスクリュー20はその羽根20aが連続した螺旋状となるように組み付けられる。・・・送りスクリュー20を6枚に分割したが,分割数は任意であり,一体ものの1本の送りスクリューを回転軸17,18に嵌挿固定するようにしてもよい。」(段落【0017】)との記載があるから,押し出しスクリューの螺旋羽根の枚数は,適宜選択し得る設計事項であることが認められる。
原告は,押し出しスクリューの螺旋羽根が,引用発明2では6ターンとなっており,本件明細書の図7に示された従来例においても5ないし6ターンとなっているのであって,本件出願時,非溶融物を含む廃棄物の固形化には,押し出しスクリューの螺旋羽根を全体で5ないし6ターンとするのが常識であったものであるとし,本件補正発明は,その技術常識に反し,3ないし2ターンに少なくする構造的改造をしたことによって,駆動モータ1kW当たりの処理能力を向上させたものであるから,押出しスクリューの螺旋羽根を全体で何ターンにするかは当業者が適宜設定しうべき設計的事項ではない旨主張する。
しかし,引用発明2おける押し出しスクリューの螺旋羽根が任意の枚数でよいことは,上記のとおりであり,また,本件明細書の図7に示された従来例においても,数えてみれば5ないし6ターンとなっているというのみであって,そのことに格別の技術的意義を見いだすことができず,原告の上記主張は,その前提において失当である。
そうすると,「押出しスクリューの螺旋羽根を全体で何ターンにするかについても,装置の規模や要求される圧縮度等に応じて当業者が適宜設定すべき設計的事項にすぎない。」(審決謄本10頁下から第4段落)とした審決の判断に誤りはない。
( ) 以上のとおり,原告の取消事由3の主張は採用することができない。
73取消事由3(相違点2についての認定判断の誤り)について( ) 審決は,相違点2について,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行物3 1に記載された発明(注,引用発明3)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものであるから,引用発明に刊行物3に記載された発明を適用することにより,排出口側にわたる第2の部分の螺旋羽根を第1の部分より螺旋ピッチが小さくし,且つその螺旋ピッチを排出口側に向かって徐々に小さくするように設定することに格別の困難性は見出せない。」(審決謄本10頁最終段落)と判断したのに対し,原告は,これを争うので,検討する。
( ) 引用例3に,「産業廃棄物固化処理装置において,駆動軸に固設したスク2リュー羽根を,出口側に向うに連れて,そのピッチを徐々に短くして固形物の圧縮率を高めることが」(審決謄本10頁下から第2段落)との技術(引用発明3)が記載されていることは,当事者間に争いがない。
そうすると,引用発明1に引用発明3の上記構成を組み合わせることができれば,相違点1に係る本件補正発明の構成となることが明らかである。
( ) 上記組合せが容易かどうかを検討するに当たって,まず,引用例3(甲33)を検討すると,次の記載がある。
ア「【発明の属する技術分野】本発明は,産業廃棄物を構造簡易にして容易に固化できる産業廃棄物固化処理装置に関する。」(段落【0001】)イ「本実施形態に係る産業廃棄物固化処理装置は,一側に入口1を,端部に蓋2で塞いだ出口3を備えた横長筒状のケーシング(搬送路)4内に,駆動軸5に固設したスクリュー羽根6を収容する構成になっている。ケーシング4は,入口1から出口3に向って開口径を同一口径にするとともに,その軸方向に沿って,例えば3分割できる分割タイプになっている。分割タイプに構成したケーシング4は,図2に示すように,横断中心軸xを境に上半ケーシング4aと下半ケーシング4bとに区分けし,パッキング7を介装させてフランジ8a,8b間をボルト9a,9bで締結し,分割できる構成になっている。」(段落【0016】ないし【0017】)ウ「一方,分割タイプに構成したケーシング4に収容する駆動軸5は,図1に示すように,一方にシール11および軸受12を軸装させて駆動部13に接続するとともに,他方にスクリュー羽根6を固設させ,固形物の出口3側に向って長く延びている。また,駆動軸5に固設したスクリュー羽根6は,出口3側に向うに連れて,そのピッチP ,P ,P を徐々に短123くして固形物の圧縮率を高め,固形物を確実に固化できるようになっている。」(段落【0019】)エ「本実施形態に係る産業廃棄物固化処理装置は,駆動軸5に固設したスクリュー羽根6を収容するケーシング4の開口径D ,D のうち,出口312の開口径D を,入口1の開口径D に較べて相対的に大きくしたものであ 2 1る。また,入口1から出口3に向ってケーシング4の開口径の拡開に伴って,駆動軸5の口径も拡口径にするとともに,駆動軸5に固設するスクリュー羽根6のピッチP ,P ,P を入口1から出口3に向うに連れ短く123している。」(段落【0028】)( ) 引用例3の上記記載によると,引用発明3は,産業廃棄物固化処理装置に4おいて,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置であって,引用発明1と共通する技術課題を有するものであるところ,引用発明3の「駆動軸に固設したスクリュー羽根を,出口側に向うに連れて,そのピッチを徐々に短くして固形物の圧縮率を高める」という技術は,産業廃棄物固化処理装置において特殊化された技術というものではなく,一般的に,固形物の圧縮率を高め,固形物を確実に固化するための技術であることが,その技術内容からも明らかである。一方,引用発明1は,前記1( )オに認定したとおりの3装置であるから,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行物3に記載された発明(注,引用発明3)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものである」(審決謄本10頁最終段落)ということができ,その原料となる廃棄物は,引用発明1においては,廃棄プラスチックであるのに対して,引用発明3においては,「産業廃棄物」であって,前者は,後者に包摂される関係にある。
そして,上記の「駆動軸5に固設したスクリュー羽根6は,出口3側に向うに連れて,そのピッチP ,P ,P を徐々に短くして固形物の圧縮率を123高め,固形物を確実に固化できるようになっている。」(前記( )ウ)の記 3載のとおり,固形物の圧縮率を高め,固形物を確実に固化できるようにするという技術課題は,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置において,当然に考慮すべき基本的な技術課題の一つである。
そうすると,引用発明1と引用発明3は,技術分野を共通にするのみならず,具体的な技術においても共通しているものであり,しかも,両発明は,固形物の圧縮率を高め,固形物を確実に固化できるようにするという基本的な技術課題を共有しているのに対し,引用発明1に引用発明3を適用することを妨げる格別の事情を見いだすことができないから,引用発明1に引用発明3を適用し,相違点2に係る「第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々に小さくされている」という本件補正発明の構成とすることは,当業者において,容易に想到できるものであると認められる。
( ) 原告は,引用発明3においては,廃棄プラスチックのように溶融減容化さ5せる引用発明1に比して,圧縮を徐々に行う必要があり,螺旋ピッチを増加させる必要があるから,引用発明1とは,技術課題が異なっており,前者を後者に適用することは困難である旨主張する。
しかし,上記のとおり,引用発明1と引用発明3とは,原料とする「廃棄プラスチック」ないし「産業廃棄物」においても共通しているものであるから,両者の原料が異なるとの理由で,技術課題が異なるから引用発明1に引用発明3を適用することが容易でないとする原告の主張は,採用することができない。
また,原告は,本件補正発明は,引用発明2,3に比べると,螺旋ピッチを減少させて,全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲にするとともに,審決の看過した上記相違点に係る構成を加え,そして,摩耗が激しくなることを考慮して,排出口側の第2区分(圧密化工程)の螺旋部材を投入口側にある第1区分(粉砕工程)の螺旋部材と別体とし,特に摩耗の激しい第2区分の螺旋部材の取り替えを可能としたものである旨主張する。
しかし,本件補正発明の,「全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲にする」との記載については,格別な技術的意義を見いだすことができないことは,前記2( )のとおりである。また,上記のとおり,引用発明1ない6し3は,共通の技術分野で,しかも,いずれも,スクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置であって,概括的ではあるが技術内容までも共通にするものであって,本件補正発明は,このような事情の下で,公知となっている技術的要素の組合せにより構成されるものであるところ,原告主張の作用効果は,それぞれの技術的要素の総体として予想される範囲を出るものでもないものというべきである。
したがって,原告の上記主張は,採用の限りでない。
( ) そうすると,相違点2について,「引用発明(注,引用発明1)及び刊行6物3に記載された発明(注,引用発明3)は,いずれもスクリューを用いて廃棄物を圧縮,固化する装置として共通するものであるから,引用発明に刊行物3に記載された発明を適用することにより,排出口側にわたる第2の部分の螺旋羽根を第1の部分より螺旋ピッチが小さくし,且つその螺旋ピッチを排出口側に向かって徐々に小さくするように設定することに格別の困難性は見出せない。」とした審決の判断に誤りはなく,これを争う原告の取消事由3の主張は,採用することができない。
4以上のとおり,原告主張の取消事由は,いずれも理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明