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関連審決 不服2002-13115
関連ワード 出願公開 /  優先権 /  存続期間 /  拒絶査定不服審判 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10516号 補正の却下の決定取消請求事件
原告 インターデイジタルテクノ ロジー コーポレーション 代表者
訴訟代理人弁護士 中島和雄
訴訟代理人弁理士 内原晋
同船山武
同渡邉隆
被告 特許庁長官中嶋誠
指定代理人 川名幹夫
同 宮下正之
同 小池正彦
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/03/14
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が不服2002−13115号事件について平成17年1月28日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1原告主文と同旨2被告(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯原告は,昭和61年2月26日(優先権主張1985年3月20日,アメリカ合衆国)に出願した特願昭61-39331号(以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成9年7月11日に新たな特許出願とした特願平9-236592号の一部を更に分割して,平成11年2月5日に新たな特許出願とした特願平11-65355号の一部をまた更に分割して,平成12年5月15日に,発明の名称を「多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための無線ディジタル加入者電話システム」とする新たな特許出願(特願2000-142479号,以下「本願」という。)をし,この出願は,平成13年1月26日,出願公開された(特開2001-25052号)。原告は,本願について,平成14年4月11付けで拒絶査定を受けたので,同年7月12日に拒絶査定不服審判を請求したところ,特許庁は,この請求を,不服2002-13115号事件として審理した。同事件の手続において,原告が同年8月9日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁は,平成17年1月28日,「平成14年8月9日付けの手続補正を却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,同年2月9日,その謄本を原告に送達した。
2 特許請求の範囲(本件補正後のもの)本件補正は,本願に係る明細書及び図面(本件補正前のもの。以下「当初明細書」という。)の特許請求の範囲を補正するものであって,本件補正後の請求項5及び6(以下,それぞれ「補正請求項5」,「補正請求項6」といい,これらに係る発明を「本願発明」と総称する。)の記載は下記のとおりである。
(下線部は,本件補正による補正箇所である。)【請求項5】局線と複数の加入者局との間にディジタル無線多元接続陸上通信を提供するディジタル電話システムであって,基地局と前記加入者局との間の無線周波数(RF)リンク経由で前記基地局から前記加入者局への順方向情報と前記加入者局から前記基地局への逆方向情報との同時的無線送信が可能であり,前記RFリンクの各周波数チャンネルが,複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレームを備え,相互接続手段で前記順方向情報を前記周波数チャンネルの一つの時間スロットに配置するディジタル電話システムにおいて,前記逆方向情報を前記順方向情報対応の時間スロットからずれた所定の時間スロットに自動的に配置するディジタル電話システム。
【請求項6】互いに異なる無線周波数(RF)の複数の送信チャンネルを有する無線周波数(RF)リンク経由で基地局と複数の移動加入者局との間の多元接続無線電話網における少なくとも一つのディジタル情報信号の伝達を行う方法であって,前記送信チャンネルの各々が,複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレームから成るディジタル情報信号伝達方法において,情報信号への時間スロット割当てをその情報信号が前記基地局と加入者局との間の前記RFリンク経由で一つの方向に送信されるように行う過程と,前記基地局と前記加入者局との間の前記方向と逆の方向の情報信号の送信を前記割当てによる割当て時間スロットからずれた所定の時間スロットで自動的に行う過程とを含むディジタル情報信号伝達方法。
3 本件決定の理由別紙決定書の写しのとおりである。要するに,本件決定は,補正請求項5における「複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」との補正事項及び補正請求項6における「複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレームから成」るとの補正事項(以下,それぞれ「本件補正事項1」,「本件補正事項2」といい,これらを「本件補正事項」と総称する。)は,当初明細書には記載されておらず,また,当初明細書の記載からみて自明の事項でもないから,本件補正は,特許法159条1項で準用する同法53条1項の規定により却下すべきものとしたものである。なお,原出願は昭和61年2月26日に出願されたものであるから,本件決定にいうこれらの規定は,平成5年法律第26号による改正前の特許法におけるものをいう趣旨と解される(以下,本判決におけるこれら規定についても,同様である。)。
原告主張の取消事由の要点
本件決定は,本件補正事項が当初明細書の記載に基礎を有するものであることを看過し,本件補正事項が,当初明細書には記載されておらず,また,当初明細書の記載からみて自明の事項でもないと誤って認定判断したものであって,この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り消されるべきである。なお,原告は,本願に関する権利存続期間の満了にかかわらず,特許法65条1項の規定による請求権の行使に必要な特許権の設定の登録を受けるため,本願につき実体審査を受ける利益を有するから,本訴における訴えの利益を有するものである。
1 本件補正事項は,当初明細書の記載に基礎を有する。その理由は,次のとおりである。
(1) 本件補正事項1のうち,「複数の時間スロットを(複数のフレームの)各々が含」むことについては,当初明細書の段落【0066】の記載に,RFリンクの各周波数チャンネルが「(複数のフレームの)始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」を備えることについては,当初明細書の段落【0050】〜【0054】,【0060】,【0069】〜【0075】,【0078】の表1〜4,【0079】の表5,【0089】〜【0091】,【0102】〜【0113】の記載に,それぞれ基礎を有するものである。
また,本件補正事項2の「(前記送信チャンネルの各々が,)複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレームから成(る)」についても,当初明細書の上記記載に基礎を有するものである。
(2) 当初明細書の上記段落【0050】〜【0054】,【0060】,【0069】〜【0075】,【0078】の表1〜4,【0079】の表5,【0089】〜【0091】,【0102】〜【0113】の各記載及び図面の記載によれば,本件補正事項1における基地局・加入者局間の順方向及び逆方向の無線周波数(RF)リンクの各周波数チャンネルの複数のフレームの間の「同期」,及び,本件補正事項2における基地局・加入者局間の一つの方向およびその逆の方向の無線周波数(RF)リンクの各送信チャンネルの複数のフレームの間の「同期」は,次のとおり構成されている。
ア 基地局と複数の加入者局とを含む全システムに対するマスタ・タイミング・ベースを基地局が発生し,システム内のすべての加入者局の周波数,シンボル・タイミング及びフレーム・タイミングをこの基地局マスタ・タイミング・ベースに同期させる(当初明細書の段落【0050】〜【0054】)。
イ 基地局内の複数の周波数チャンネルは送信にすべて同一の時間基準を用いる。すなわち,基地局内の複数のチャンネル制御手段CCU18の各々は基地局基準クロック信号源STIMU35からのフレーム開始(SOF)マーカ信号を用いて対応搬送波周波数のフレーム構造による音声信号送信のタイミングをとり,かつシンボルを制御する(当初明細書の段落【0051】)。したがって,複数のCCU18からの音声信号送信は同一タイミングで行われ,互いに同期している。
ウ 基地局内の受信タイミングと基地局の上記送信タイミングとを同一にする。すなわち,上記SOFマーカ信号及びシンボル・クロック信号は送信信号と受信信号との間で時間軸上で正確に並んでいる必要がある。そのために,基地局のモデム19の受信タイミングを加入者局からの受信入力シンボルに整合させる(当初明細書の段落【0052】)。
エ システム内のすべての加入者局の時間基準を上記基地局マスタ・タイミング・ベースに同期させる。この同期の達成のために,加入者局は基地局から無線制御チャンネル(RCC)の順方向フレームの先頭のスロットで送られてくるRCCメッセージ(当初明細書の段落【0069】〜【0075】,【0078】の表1,【0089〜0091】)を用いて基地局時間基準をまず捕捉し(当初明細書の段落【0053】),加入者局モデム30a,30b,30cの復調器内のトラッキング・アルゴリズムで加入者局受信タイミングを正確に保持する。一方,加入者局は自局の位置に起因する伝送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自局から基地局への送信のタイミングを進める。これによって,複数の加入者局からの基地局受信信号が上記基地局時間基準に正しく合致するようにする(当初明細書の段落【0054】,【0052】)。
オ 各加入者局の時間基準を上記基地局タイミングに合致させたのち,加入者局・基地局間のタイミング情報の授受は上記RCCの先頭スロット経由から音声チャンネル経由に切り換えられ,加入者局・基地局間距離変動追跡のための「精密調整」に引き継がれる(当初明細書の段落【0089】〜【0091】)。
上記ア〜オから明らかなように,システム内のすべての加入者局の周波数,シンボル・タイミング及びフレーム・タイミングを基地局時間基準に合致させ,その合致状態を維持しているので,当初明細書の段落【0078】の表1〜4,【0079】の表5に示されるとおり,順方向(フォワード)チャンネルのスロットと逆方向(リバース)チャンネルのスロットとは時間軸上で一致する。シンボル・タイミングが順方向チャンネルと逆方向チャンネルとの間で上述のとおり同期するので,所定数のシンボルを各々が包含するスロット及びフレームのタイミングも順方向チャンネルと逆方向チャンネルとの間で同期する。
(3) 以上のとおり,本件補正事項が当初明細書の記載に基礎を有することは明らかであり,本件決定はこれを看過してなされたものである。
2 被告は,本件補正事項における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」との文言を「それぞれのフレームの送信と受信の始点が一致した」との趣旨に理解した上で,基地局における送信フレームと受信フレームの始点が一致する場合(以下「ケース1」という。),基地局における受信フレームと加入者局の送信フレームの始点が一致する場合(以下「ケース2」という。),加入者局における受信フレームと送信フレームの始点が一致する場合(以下「ケース3」という。)について考察し,送信と受信とが一致することは起こりえないと主張する。
しかし,本件補正事項における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」とは,複数の加入者局からの基地局受信信号の各々のフレームの始点が,基地局送信信号のフレームの始点と一致することを述べているだけであり,このことは補正請求項5,6の文脈からも明らかである。そして,この点は,当初明細書の段落【0050】,【0053】,【0054】に記載された事項そのものであり,当初明細書の記載に基礎を有するものである。被告の主張は,ケース1については本願発明の前提技術に関する記載の一部を曲解したものであり,また,ケース2及び3についてはそもそも本願発明の想定外のものであり,いずれも失当である。
被告の反論の要点
本件補正事項が当初明細書には記載されていないとした本件決定の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
(1) 本件補正事項における「複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」については,ケース1,ケース2及びケース3(前記第3,2)が想定できる。
(2) このうち,ケース1について検討すると,当初明細書の段落【0052】には,「基地局内の受信タイミングは,基地局の送信タイミングと原則的に同一である。即ち,SOFマーカとシンボル・クロック信号は送信信号と受信信号との間で正確に並んでいなければならない。しかし,完全なタイミング同期は加入者局の伝送から期待できないので,基地局のモデム19の受信タイミングは加入者局からの入力シンボルに整合しなければならない。これは基地局モデム19の受信機能のサンプリング期間が加入者局から受信中のシンボルについて最良予測をもたらすために必要である。モデム19の受信機能にインタフェースしているCCU18内の小容量弾性バッファはこのわずかなタイミング・スキューを補償している。」と記載されている。また,当初明細書の段落【0459】〜【0461】には,多くの遅延源が原因で,基地局におけるRXスロットとTXスロットとに約4シンボル分のスキューが生じる旨の記載がある。
このように,当初明細書には,開始点は一致しないと記載されているのであり,基地局における送信フレームと受信フレームの始点が一致する場合(ケース1)は記載されていない。
(3) ケース2及びケース3は,物理的に起こりえない。
(4) よって,本件補正事項は,当初明細書に記載されたものでなく,原告主張の取消事由には理由がない。
当裁判所の判断
1 訴えの利益について本願が平成13年1月26日に出願公開されたことは当事者間に争いがなく,また,平成18年2月26日をもって原出願の出願日から20年が経過したことは当裁判所に顕著である。しかしながら,本願に関する権利存続期間が満了したとしても,原告は,特許法65条1項の規定による請求権の行使に必要な特許権の設定の登録を受けるため,本願につき実体審査を受ける利益を有するから,本訴における訴えの利益を有するものと認められる。
2 当初明細書の記載について(1) 甲2の1によれば,当初明細書には,下記ア〜コの記載がある。
ア 「【0066】チャンネルごとに多数の通話を収容するため,各チャンネルは時分割多重化(TDM)技術によって”スロット”に分割されている。これらのスロットはシステム・フレーム形式を特定する。システム・フレームの長さは所定の一定数のシンボルで構成されている。システム・フレーム持続時間は,各バーストの開始時にモデム19が必要とする音声コード化レート及び捕捉シンボル数を考慮して最適化されている。システム・フレーム内のスロットの数はチャンネルの変調レベルに依存する。例えば,チャンネルの変調レベルがQPSKであるとすると,システム・フレームは1フレームにつき2スロットで構成されている。チャンネルの変調レベルを増大することにより,シンボルごとにコード化された情報のビット数は増加する,従ってチャンネルのデータ・レートは増加する。16レベルのDPSKにおいてはシステム・フレームは4つのスロットに分かれ,この各々が1つの通話に対する音声データ・レートを取り扱う。変調レベルが高くなった場合でもモデム同期に必要とするシンボル・タイム数は一定であることに注目することが重要である。」イ 「【0050】基地局と加入者局との間のタイミング同期を正確にとることは,全システム的に重大なことである。全システムに対するマスタ・タイミング・ベースは基地局によって作られる。ある特定のシステム内のすべての加入者装置は,周波数,シンボル・タイミング,及びフレーム・タイミングに関して,このタイム・ベースに同期しなければならない。」ウ 「【0051】基地局は,80.000MHzの極度に正確なタイミング基準クロック信号を生成するシステム・タイミング装置(STIMU)を包含している。この80MHzの基準クロック信号は16KHzのクロック信号及び22.222Hz(持続時間45msec)のフレーム・ストローブ・マーカ信号を生成するために周波数逓降される。すべての基地局送信タイミングはこれらの3つの同期マスタ基準信号から発生する。80MHzのクロック信号は正確なIF周波数基準及びRF周波数基準としてモデム19及びRFU21が使用している。16KHzのクロック信号はすべての基地局周波数による伝送に対するシンボル・レートタイミングを供給する。45msecのマーカ信号は,新しいフレーム内の最初のシンボルを付与するために使用される。このマーカ信号は1シンボル・タイム(62.5μsec,1/16000Hzに等しい)の期間だけアクティブである。基地局内の周波数チャンネルはすべて,伝送に際して同一時間基準を使用する。3つのタイミング信号(80MHz,16KHz,及びフレーム開始{SOF}マーカ)は基地局内の各モデム19に供給される。
モデム19は,同一の直列接続送信受信チャンネル対内のCCU18及びRFU21に適切なクロック信号を分配する。CCU18はこの16KHz及びSOFマーカを使用して当該周波数についての現フレーム構造に従って音声の伝送のタイミングをとりかつシンボルを制御する。」エ 「【0052】基地局内の受信タイミングは,基地局の送信タイミングと原則的に同一である。即ち,SOFマーカとシンボル・クロック信号は送信信号と受信信号との間で正確に並んでいなければならない。しかし,完全なタイミング同期は加入者局の伝送から期待できないので,基地局のモデム19の受信タイミングは加入者局からの入力シンボルに整合しなければならない。これは基地局モデム19の受信機能のサンプリング期間が加入者局から受信中のシンボルについて最良予測をもたらすために必要である。モデム19の受信機能にインタフェースしているCCU18内の小容量弾性バッファはこのわずかなタイミング・スキューを補償している。」オ 「【0053】全システム内の加入者局はその時間基準を基地局のマスタ・タイム・ベースに同期させている。この同期は,加入者局が基地局からのRCCメッセージを使用することによって基地局時間基準を最初に取得する多段階手順によって達成される。この手順は以下に説明してある。」カ 「【0054】いったん加入者局が基地局から時間基準を最初に捕捉完了すると,加入者局モデム30a,30b,30cの復調器内のトラッキング・アルゴリズムが加入者局の受信タイミングを正確に保持する。加入者局は,加入者局の位置に起因する伝送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自己の伝送を基地局に対して進める。この方法による結果,基地局が受信中であるすべての加入者局からの伝送は相互に正しい位相関係にあることになる。」キ 「【0107】5.加入者局のCCU29は,モデムからAMストローブにより粗シンボル・タイミング調整を受信完了している。周波数捕捉及びビット同期のあと,CCUはモデムが受信したデータを検査しかつRCCユニーク・ワードを探索する。このユニーク・ワードは,フレームに対する絶対シンボル・カウント基準を与える。これにより,CCUはそのシンボル・カウンタを調整してこれらカウンタをこの基準に整列させる。加入者局はこの時点で整列がとれかつ基地局伝送システム・タイミング(周波数及びシンボル・タイミングとも)にロックする。」ク 「【0108】6.システム・タイミング捕捉の残余の部分は,基地局と加入者局との間の距離遅延を決定する。この遅延はシステムにおいて0〜1.2シンボル時間(片道)の範囲をとることができる。呼のセット・アップ時,加入者局はRCCを通して基地局にメッセージを送る。」ケ 「【0110】8.各スロットの期間中に基地局モデム19は高速AGC調整を行い最初の60個のシンボル期間中にビット・タイミング推定を実行する。受信部クロック信号は加入者局の距離遅延を補償するために調整される。受信データは次に基地局のCCU18に引き渡される。CCU18はストリーム中のユニーク・ワードの記憶位置を検出しかつ基地局と加入者局との間の整数部距離遅延を算定する。モデム19は,加入者局のTX電力調整の算定のため,AGC情報をCCU18に引き渡す。モデム19はさらにリンク品質及び微小時間情報をCCU18に供給する。リンク品質は衝突発生の存否の判定のために使用される。リンク品質の測定結果が悪い場合は,RCCスロットについて1局を越える加入者による同時伝送におそらく起因して信号の質が不良であったことを示している。微小時間推定値は,基地局と加入者局との間の微小距離遅延についてモデム19が計算した値である。」コ 「【0111】9.この電力及び距離遅延情報はCCU18によって処理されPRU20に送られる。RPU20はこの情報をRCC形式に形式化し,この情報をRCC制御スロットにより加入者局に伝達する。加入者局のCCU18はこの情報をデコードし,モデム19及びCCU18の両方の送信電力及び距離遅延カウンタに所要の調整を行う。CCU18は自己の整数部TXシンボル・フレーム・カウンタを更新しかつモデムのTXクロック微小遅延カウンタを更新する。」(2) 上記アの記載に照らせば,当初明細書に記載された発明において,複数の時間スロットを複数のフレームの各々が含むものであることは,明らかである。
(3) 上記イ〜カの記載に照らせば,当初明細書に記載された発明において,全システムに対するマスタ・タイミング・ベースは基地局によって作られ,加入者局のシンボル・タイミング,フレーム・タイミングはこのタイム・ベースに同期し(上記イ),基地局内の周波数チャンネルはすべて,伝送に対して同一時間基準が使用され(上記ウ),基地局内の受信タイミングは,基地局の送信タイミングと原則的に同一であり(上記エ),システム内のすべての加入者局は,その時間基準を基地局のマスタ・タイム・ベースに同期し(上記オ),さらに,加入者局は,加入者局の基地局からの距離に起因する伝送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自己の伝送を基地局に対して進める(上記カ)ようになされているということができる。
(4) 上記キ〜コの記載に照らせば,当初明細書に記載された発明において,加入者局が,加入者局の基地局からの距離に起因する伝送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自己の伝送を基地局に対して進める具体的な手順は,まず,加入者局の時間基準を基地局タイミングに合わせ(上記キ),その後,加入者局と基地局との距離遅延を決定し(上記ク),具体的には,基地局において距離遅延を算定し(上記ケ),この算定結果を加入者局に伝達し,加入者局はこの情報に基づいて伝送の調整をする(上記コ)ことにより,加入者局の基地局からの距離に起因する伝送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自己の伝送を基地局に対して進めることが実現されるというものである。
3 本件補正事項について(1) 補正請求項5には,本件補正事項1のほかに,「相互接続手段で前記順方向情報を前記周波数チャンネルの一つの時間スロットに配置するディジタル電話システムにおいて,前記逆方向情報を前記順方向情報対応の時間スロットからずれた所定の時間スロットに自動的に配置する」との記載がある。
ここで,「逆方向情報を順方向情報対応の時間スロットからずれた所定の時間スロットに自動的に配置する」目的は,当初明細書の前記1(1)オ,ク,ケの記載に示されるとおり,基地局と各加入者局間の距離に相当する遅延時間分だけ,各加入者局からの伝送タイミングを調整することにより,基地局と各加入者局との距離に起因するデータの伝送遅延を相殺し,基地局において受信する信号の位相をそろえ,同期のとれた通信を可能とすることにあると理解することができる。
補正請求項5における上記の記載及び目的に照らせば,本件補正事項1における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」とは,各加入者局から受信した信号の各々のフレームの始点が基地局において一致するという趣旨と解すべきものである。
(2) 補正請求項6には,本件補正事項2のほかに,「前記基地局と前記加入者局との間の前記方向と逆の方向の情報信号の送信を前記割当てによる割当て時間スロットからずれた所定の時間スロットで自動的に行う過程」との記載があり,ここで「逆の方向の情報信号の送信」を「割当て時間スロットからずれた所定の時間スロット」で行う目的は,当初明細書の前記1(1)カ,ケ,コの記載に示されるとおり,基地局と各加入者局間の距離に相当する遅延時間分だけ,各加入者局からの伝送タイミングを調整することにより,基地局と各加入者局との距離に起因するデータの伝送遅延を相殺し,基地局において受信する信号の位相をそろえ,同期のとれた通信を可能とすることにあると理解することができるから,本件補正事項2における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」についても,上記(1)と同じく,各加入者局から受信した信号の各々のフレームの始点が基地局において一致するという趣旨と解すべきである。
(3) 以上のとおり,本件補正事項における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」とは,各加入者局から受信した信号の各々のフレームの始点が,基地局において一致するという趣旨である。
4 本件補正事項が当初明細書に記載されたものであることについて以上説示したところによれば,当初明細書に記載された発明において,伝送往復遅延が相殺された状態では,基地局において,RFリンクの各周波数チャンネルないし各送信チャンネルは,複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレームを備えているということができる。
そうすると,本件補正事項は,当初明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を補正するものにすぎず,明細書の要旨を変更するもの(同法53条1項)ということはできない。
5 被告の主張について(1) 被告は,当初明細書の段落【0051】における「完全なタイミング同期は加入者局の伝送から期待できないので,基地局のモデム19の受信タイミングは加入者局からの入力シンボルに整合しなければならない。これは基地局モデム19の受信機能のサンプリング期間が加入者局から受信中のシンボルについて最良予測をもたらすために必要である。モデム19の受信機能にインタフェースしているCCU18内の小容量弾性バッファはこのわずかなタイミング・スキューを補償している。」との記載,及び当初明細書の段落【0459】〜【0461】における,多くの遅延源が原因で,基地局におけるRXスロットとTXスロットとに約4シンボル分のスキューが生じる,との記載内容を捉えて,当初明細書には基地局における各周波数チャンネルのフレームの開始点は一致しないと記載されていると主張する。
しかしながら,当初明細書の段落【0051】における上記記載は,本願発明の前提となる同期技術に関し,生じるわずかなタイミング・スキュー(位相ずれ)を基地局のモデムのバッファで補償することを説明しているにすぎず,基地局においてRFリンクの各周波数チャンネルの時間スロットの始点が一致することと何ら矛盾しない。
また,当初明細書の段落【0459】〜【0461】の記載は,段落【0431】から始まる「モデム」についての説明に関するものであり,モデムは各種フィルタによる遅延処理を含むことから伝送遅延の原因となり,スキュー(位相ずれ)を起こすので十分な配慮が必要であることを述べているにすぎず,本件補正事項とは直接関係がない。
そもそも,補正請求項5及び6は,加入者局の基地局からの距離に起因する伝送往復遅延を相殺することによってフレームの始点を一致させることを規定しているにとどまり,それを超えて,モデム等における伝送遅延に伴う位相ずれも補償して,フレームの始点を「完全に一致」させることまで規定するものではない。
(2) 被告は,さらに,本件補正事項の「複数の時間スロットを各々が含み始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」については,上記ケース1のほかに,ケース2及び3が想定できるところ,このような場合は起こりえないから,当初明細書に記載されたものではないと主張する。
しかしながら,前記2において説示したとおり,本件補正事項における「始点が一致するように互いに同期した複数のフレーム」とは,各加入者局から受信した信号の各々のフレームの始点が基地局において一致するという趣旨であるから,ケース2及び3についての被告の主張は,本願発明を正解しないものというべきである。
(3) したがって,本件補正事項が当初明細書に記載されたものとはいえないとする被告の主張は,採用することができない。
6結論以上のとおり,本件補正事項は,当初明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を補正するものにすぎず,明細書の要旨を変更するものということはできないものというべきである。したがって,本件補正事項は,当初明細書に記載されておらず,また,当初明細書の記載からみて自明の事項でもないとした本件決定の認定判断は誤りであり,この誤りが本件決定の結論に影響することは明らかであるから,本件決定は取消しを免れない。
よって,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。