運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 異議2003-70625
関連ワード 訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  取消決定 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 16年 (行ケ) 428号 特許取消決定取消請求事件
原告 京セラ株式会社
訴訟代理人弁理士 竹口幸宏
同 多田一彦
被告 特許庁長官小川 洋
指定代理人 市川裕司
同 城所 宏
同 瀬良聡機
同 高橋泰史
同 宮下正之
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2005/03/28
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2003−70625号事件について平成16年8月11日にした異議の決定中「特許第3323074号の請求項1,3に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨並びに「訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として,原告は別紙1「異議の決定」に記載された経緯で特許庁から主文第1項記載の異議の決定(以下「本件決定」という。)を受けたが,この決定によって取り消された特許(以下「本件各特許」という。)に関し特許庁から,平成17年2月15日,特許請求の範囲減縮を目的とする訂正審判請求を認容する審決(別紙2のとおり)がなされ,それが確定したから,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分は取り消されるべきである旨述べた。
2 被告は,「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求原因事実は認める,と述べた。
3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,本件決定の上記部分は取消しを免れない。
4 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 青蜉]
裁判官 上田卓哉