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関連審決 異議2003-70781
関連ワード 訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) /  取消決定 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10023号 特許取消決定取消請求事件
原告 アプライドマテリアルズ インコーポレイ テッド
訴訟代理人弁理士 小橋正明
被告 特許庁長官小川洋
指定代理人 岡野卓也
同 前田幸雄
同 岡田孝博
同 宮下正之
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2005/05/30
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が異議2003−70781号事件について平成16年5月6日にした異議の決定中「特許第3327817号の請求項17ないし25に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年5月6日,異議2003-70781号事件について,特許第3327817号(発明の名称・機械化学的ポリッシング装置用のポリッシングパッドへの透明窓の形成,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項17ないし25に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,上記請求項につき,平成17年4月12日,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審判が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項17ないし25につき,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,決定は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 青蜉]
裁判官 宍戸充