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事件 平成 9年 (ワ) 16900号 特許権侵害差止等請求事件
原告 株式会社ウエスタン・アームス右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 宗万秀和
同 荒木和男
同 近藤良紹
同 早野貴文
同 川合晋太郎
同 川合順子
同 田伏岳人
同 高橋隆二
同 山枡幸文
同 小泉妙子 右補佐人弁理士 【B】
被告 株式会社ケーエスシー右代表者代表取締役 【C】
被告 株式会社島右代表者代表取締役 【C】
被告ら訴訟代理人弁護士 安原正之
同 佐藤治隆
被告ら補佐人弁理士 【D】
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 1999/08/31
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
一 被告らは、別紙物件目録(一)ないし(三)記載の各製品を製造、販売してはならない。
二 被告らは、その占有する前項記載の各製品及びそれらを製造するための金型を廃棄せよ。
三 被告らは、原告に対し、連帯して金二億一七二六万八〇〇〇円及びこれに対する平成九年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は、原告が、被告らに対し、別紙物件目録(一)ないし(三)記載の各製品が後記一1記載の発明の技術的範囲に属するものであって、被告らによるその製造・販売が原告の有する後記一1記載の特許権を侵害するものであると主張して、
右特許権に基づき右各製品の製造・販売の差止め並びに右各製品及びその金型の廃棄を求めるとともに、特許法65条1項に基づく補償金として三一三一万円、不法行為による損害賠償として一億八五九五万八〇〇〇円及び右各金員に対する平成九年九月一〇日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める事案である。
一 争いのない事実 1 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、特許請求の範囲請求項1の特許発明を「本件発明」という。)を有している。
特許番号 第二五六一四二九号 発明の名称 自動弾丸供給機構付玩具銃 出願日 平成五年一〇月八日 出願番号 特願平五ー二五二八八一号 公開日 平成七年四月一八日 公開番号 特開平七ー一〇三六九四号 登録日 平成八年九月一九日 本件発明の特許請求の範囲 別紙特許公報(以下「本件公報」という。)の該当欄「請求項1」記載のとおり(ただし、第一欄一三行目の「受圧部」の前に「部材である」との文言が挿入される(甲第七号証)。) 2 本件発明の構成要件を分説すると、次のとおりである。
A グリップ部内に配される弾倉部と、
B 上記グリップ部内にガス導出通路部が連結されて配される蓄圧室と、
C 銃身部の後端部に設けられ、上記弾倉部における一端の近傍に配される装弾室と、
D 該装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作されるトリガに連動して上記ガス導出通路部を開閉制御する開閉弁部と、
E 上記銃身部に対して設けられ、該銃身部に沿って移動し得るものとされたスライダ部と、
F 該スライダ部における上記銃身部の後方となる部分内に設けられ、上記スライダ部と一体的に移動する部材である受圧部と、
G 上記装弾室と上記受圧部との間に配され、上記スライダ部の移動方向に沿う方向に移動可能とされた可動部材と、
H(1) 該可動部材内において移動可能に設けられ、
(2) 上記ガス導出通路部から上記可動部材内を通じて上記装弾室に至る第1のガス通路及び上記ガス導出通路部から上記可動部材内を通じて上記受圧部に至る第2のガス通路の夫々を開閉制御し、
(3) 上記開閉弁部により上記ガス導出通路部が開状態とされている期間において、上記第1のガス通路を開状態として、上記蓄圧室からのガスを上記装弾室に供給する第1の状態から、上記第2のガス通路を開状態として、上記蓄圧室からのガスを上記受圧部に作用させて上記スライダ部を後退させ、それに伴う上記可動部材の後退を生じさせて、上記弾倉部の一端から上記装弾室への弾丸の供給のための準備を行う第2の状態に移行する(4) ガス通路制御部とI を備えて構成される自動弾丸供給機構付玩具銃 3(一) 被告株式会社ケーエスシー(以下「被告ケーエスシー」という。)は、「ベレッタ M93R」という商品名の玩具銃(以下「被告製品(一)」という。)を開発し、被告株式会社島(以下「被告島」という。)は、被告製品(一)を製造・販売していた。
(二) 被告ケーエスシーは、「KSC P230」という商品名の玩具銃(以下「被告製品(二)」という。)及び「KSC M8000 クーガーF」という商品名の玩具銃(以下「被告製品(三)」といい、被告製品(一)ないし(三)を併せて「被告各製品」という。)を開発し、被告島は、被告製品(二)及び(三)を製造・販売している。
4 被告各製品はいずれも、本件発明の構成要件AないしFをいずれも充足する自動弾丸供給機構付玩具銃である。
二 争点1 被告各製品の構成の特定2 被告各製品が本件発明の構成要件Gを充足するかどうか(被告各製品のシリンダー4が構成要件Gの可動部材に該当するかどうか)3 被告各製品が本件発明の構成要件Hを充足するかどうか(被告各製品のバルブ3が本件発明の構成要件Hのガス通路制御部に該当するかどうか)4 補償金の額5 損害の額三 争点に関する当事者の主張1 争点1について(一) 原告の主張 被告製品(一)ないし(三)の構成は、それぞれ別紙物件目録(一)ないし(三)記載のとおりである。
(二) 被告らの主張 被告製品(一)ないし(三)の構成は、それぞれ別紙物件目録イないしハ記載のとおりである。
2 争点2(構成要件Gの充足性)について(一) 被告製品(一)について(1) 原告の主張 被告製品(一)のラバーチャンバー2、ピストン端面6、スライド5は、それぞれ本件発明の装弾室、受圧部、スライダ部に相当するところ、被告製品(一)のシリンダー4は、ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配され、スライド5の移動方向に沿う方向に移動可能とされたものであり、構成要件Gの可動部材に該当する。
本件発明の構成要件Gにおいて、可動部材が装弾室と受圧部との間に配されるものとされた理由は、構成要件Hにおいて、可動部材が、蓄圧室から装弾室にガスを供給する第1のガス通路と、蓄圧室から受圧部にガスを作用させる第2のガス通路に共通に使われる空間を形成するものとされたためであるから、可動部材のうち第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分が装弾室と受圧部との間にあるように可動部材が設けられていれば、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足すると解される。そして、被告製品(一)のシリンダー4は、その内部をピストン端面6が摺動する構造になっており、その全体がラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されるものではないが、第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分は、
ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されているから、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足する。
(2) 被告らの反論 被告製品(一)のシリンダー4は、ピストン16の前進後退運動に対応するために、径大なピストン収納部を設けてあり、その長さはシリンダー4全体のほぼ半分にも達する。そして、シリンダー4のピストン収納部分は、ビストン凹部20の底面より後方に突出しているのであるから、シリンダー4は、構成要件Gの「装弾室と受圧部との間に配される」との構成を有していない。
また、原告が本件発明の受圧部に相当すると主張する被告製品(一)のピストン端面6には、別紙物件目録(一)の第2図から明らかなとおり、ピストン16の前端に形成されているピストン凹部20の底面のほか、ピストン凹部20の前縁を形成している段状先端部も含まれる。他方、被告製品(一)において、ガス通路10を経て、
弾丸発射用ガス通路又は弾丸供給用ガス通路に向かうガスが流入するガス流入部は、シリンダー4内をピストン16が前後動することで位置形状は変わるが、その後方はシリンダー4とピストン16の機密を保つピストンリング25の位置から始まっているところ、ピストン凹部20の前縁の段状先端部に形成されているピストン端面6は、ピストンリング25より銃口側に位置しているから、右ガス流入部の後端が本件発明の受圧部に相当する部分の一部より後にあることになる。したがって、原告が主張するように、可動部材のうち第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分が装弾室と受圧部との間にあるように可動部材が設けられていれば、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足するとの見解に立っても、被告製品(一)のシリンダー4はそのような構成となっていないから、構成要件Gを充足しない。
(二) 被告製品(二)について(1) 原告の主張 被告製品(二)のラバーチャンバー2、ピストン端面6、スライド5は、それぞれ本件発明の装弾室、受圧部、スライダ部に相当するところ、被告製品(二)のシリンダー4は、ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配され、スライド5の移動方向に沿う方向に移動可能とされたものであり、構成要件Gの可動部材に該当する。
本件発明の構成要件Gにおいて、可動部材が装弾室と受圧部との間に配されるものとされた理由は、構成要件Hにおいて、可動部材が、蓄圧室から装弾室にガスを供給する第1のガス通路と、蓄圧室から受圧部にガスを作用させる第2のガス通路に共通に使われる空間を形成するものとされたためであるから、可動部材のうち第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分が装弾室と受圧部との間にあるように可動部材が設けられていれば、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足すると解される。そして、被告製品(二)のシリンダー4は、その内部をピストン端面6が摺動する構造になっており、その全体がラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されるものではないが、第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分に相当するシリンダー中央部4bは、ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されているから、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足する。
(2) 被告らの反論 被告製品(二)のシリンダー4は、ピストン16の前進後退運動に対応するために、径大なピストン収納部を設けてあり、その長さはシリンダー4全体のほぼ半分にも達する。そして、シリンダー4のピストン収納部分は、ビストン凹部22の底面より後方に突出しているのであるから、シリンダー4は、構成要件Gの「装弾室と受圧部との間に配される」との構成を有していない。
また、被告製品(二)において、ガス通路10を経て、弾丸発射用ガス通路又は弾丸供給用ガス通路に向かうガスが流入するガス流入部は、シリンダー4内をピストン16が前後動することで位置形状は変わるが、その後方はシリンダー4とピストン16の機密を保つピストンリング26の位置から始まっているところ、ピストン凹部22の前縁の段状先端部に形成されているピストン端面6は、ピストンリング26より銃口側に位置しているから、右ガス流入部の後端が本件発明の受圧部に相当する部分の一部より後にあることになる。したがって、原告が主張するように、可動部材のうち第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分が装弾室と受圧部との間にあるように可動部材が設けられていれば、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足するとの見解に立っても、被告製品(二)のシリンダー4はそのような構成となっていないから、構成要件Gを充足しない。
(三) 被告製品(三)について(1) 原告の主張 被告製品(三)のラバーチャンバー2、ピストン端面6、スライド5は、それぞれ本件発明の装弾室、受圧部、スライダ部に相当するところ、被告製品(三)のシリンダー4は、ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配され、スライド5の移動方向に沿う方向に移動可能とされたものであり、構成要件Gの可動部材に該当する。
本件発明の構成要件Gにおいて、可動部材が装弾室と受圧部との間に配されるものとされた理由は、構成要件Hにおいて、可動部材が、蓄圧室から装弾室にガスを供給する第1のガス通路と、蓄圧室から受圧部にガスを作用させる第2のガス通路に共通に使われる空間を形成するものとされたためであるから、可動部材のうち第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分が装弾室と受圧部との間にあるように可動部材が設けられていれば、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足すると解される。そして、被告製品(三)のシリンダー4は、その内部をピストン端面6が摺動する構造になっており、その全体がラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されるものではないが、第1のガス通路と第2のガス通路に共通に使われる空間を形成する部分は、
ラバーチャンバー2とピストン端面6との間に配されているから、構成要件Gにいう「装弾室と受圧部との間に配され」るとの要件を充足する。
(2) 被告らの反論 被告製品(三)のシリンダー4は、ピストン16の前進後退運動に対応するために、径大なピストン収納部を設けてあり、その長さはシリンダー4全体のほぼ三分の二にも達する。そして、シリンダー4のピストン収納部分は、ビストン凹部21の底面より後方に突出しているのであるから、シリンダー4は、構成要件Gの「装弾室と受圧部との間に配される」との構成を有していない。
3 争点3(構成要件Hの充足性)について(一) 被告製品(一)について(1) 原告の主張@ 被告製品(一)の作動状況は、次のとおりである。
ア 別紙A1図及びA2図では、第一弾のBB弾7は未装填状態にある。
イ スライド5を手で後退させると、ピストン16及びシリンダー4もそれに伴って後退し、マガジンフォロアースプリング29の付勢力により第一弾目のBB弾7を押し上げる。その後、スライド5の後退により、ハンマー17は後方に回転して停止し、ハンマー17に連動するインパクトハンマー30の先端が放出バルブ11を打つ準備をする(別紙A3図)。
ウ スライド5から手を離すと、スライド5はピストン16及びシリンダー4を伴って前進し、BB弾7がラバーチャンバー2に装填される。バルブ3は、その先端がBB弾7と当接せしめられ、バルブスプリング22の付勢力に抗して後退し、バルブ開口部26とピストン開口部27がガス通路10に連通する状態に置かれる(別紙A4図及びA5図)。
エ トリガー8を引くと、ハンマー17は前方に回転し、ハンマー17に連動するインパクトハンマー30の先端が放出バルブ11を打って、放出バルブ11が開口される。すると、蓄圧室12内のガスがガス通路10からシリンダー4内に流入し、後方に向かうガスは、ピストン端面6、ピストン16を押圧する。前方に向かうガスは、ピストン開口部27、バルブ開口部26を経て、バルブ3の中空内に供給され、ラバーチャンバー2内の弾丸固定部2aに装填されているBB弾7を押圧する(別紙A6図、A7図及びA8図)。
オ ガス圧に耐え切れなくなったBB弾7は、ラバーチャンバー2内弾丸固定部2aから前方に押し出されてインナーバレル1内に移動する(別紙A9図及びA10図)。
カ ガス圧に押されたBB弾7がインナーバレル1の先端(銃口14)から発射されると、インナーバレル1内の圧力は下がり、バルブスプリング22の付勢力も加わって、バルブ3は前方に移動し、バルブリング24がピストン16の内面に接し、ガス通路10とバルブ3の中空内との連通を遮断する。放出バルブ11がガス通路10と蓄圧室12を連通しているので、ガス通路10を経てシリンダー4内に流入したガスは、ピストン端面6を押圧し、ピストン16とともにスライド5を後方に移動させる(別紙A11図及びA12図)。
キ スライド5とともにピストン16が後方に移動すると、ハンマー17は後方に回転し、インパクトハンマー30が放出バルブ11の後方に回転して放出バルブ11が閉じ、
蓄圧室12からガス通路10へのガスの供給が遮断される。そして、弾倉部9に装填されているBB弾7は、マガジンフォロアースプリング29の付勢力により弾倉部9の最上端に押し上げられる(別紙A13図及びA14図)。
ク 蓄圧室12からのガスの供給が遮断された後も、スライド5は慣性によって後退し続け、ピストン16からシリンダー4が外れて、その隙間からガスが外部に排出される(別紙A15図)。
ケ その後、スライド5はピストン16及びシリンダー4を伴って更に後退を続け、
最後退位置に達する(別紙A16図)。
コ リコイルスプリング19の反発力により、スライド5はピストン16及びシリンダー4を伴って前進し、バルブ3の先端によって第二弾目のBB弾7がラバーチャンバー2に装填され、第二弾を発射する準備が完了する(別紙A17図)。
A 被告製品(一)の右のような作動状況によると、被告製品(一)のバルブ3は、以下のとおり、本件発明の構成要件Hを充足するガス通路制御部である。
ア 被告製品(一)のバルブ3は、本件発明の可動部材に相当するシリンダー4内に、移動可能に設けられている。
イ 別紙A6図及びA7図中の赤線矢印で示される線は、蓄圧室12(本件発明の「蓄圧室」に相当)からガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10(本件発明の「ガス導出通路部」に相当)からシリンダー4(本件発明の「可動部材」に相当)内を通じてラバーチャンバー2(本件発明の「装弾室」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第1のガス通路に相当する。
そして、別紙A6図及びA7図に示されるバルブ3の位置は、右第1のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを装弾室に供給する構成要件H(3)の第1の状態にある。
ウ 次に、別紙A11図及びA12図中の青線矢印で示される線は、蓄圧室12からのガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10からシリンダー4内を通じてピストン端面6(本件発明の「受圧部」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第2のガス通路に相当する。
そして、別紙A11図及びA12図に示されるバルブ3の位置は、右第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させ、それに伴う可動部材の後退を生じさせ、次弾供給のための準備を行う構成要件H(3)の第2の状態にある。
エ 以上によると、被告製品(一)のバルブ3は、可動部材内に移動可能に設けられ、第1のガス通路と第2のガス通路をそれぞれ開閉制御して、第1の状態から第2の状態に移行するものであるから、構成要件Hのガス通路制御部に該当する。
(2) 被告らの反論 本件発明においては、開閉弁部によりガス導出通路部が開状態とされている期間において、ガス導出通路部から装弾室に至る第1のガス通路を開状態にし蓄圧室からのガスを装弾室に供給し弾丸を発射する状態(第1の状態)から、弾丸の発射後に、ガス導出通路部から受圧部に至る第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させてスライダ部を後退させ可動部材も後退させて次弾の供給のための準備を行う状態(第2の状態)に移行する構成、すなわち、第1のガス通路が開通している間は第2のガス通路が閉じていて、ガスが第2のガス通路に進入しない構成をとっている。
これに対し、被告製品(一)においては、放出バルブ11が開状態の期間において、ガス通路10からシリンダー4に流入したガスは、当初から銃の前後両方向に同時に進行し、一方はラバーチャンバー2に供給されBB弾7を前進させると同時に、他方はバルブ(被告ら主張のピストンロッド)3、ピストン16、ピストン端面6に圧力をかけ、これらを後方に押圧し、ピストン16に連結されているスライド5をも後退させる構成となっている。この点は、被告製品(一)において、わずかではあるが弾丸の発射より前にピストン16に一体に固定されているスライド5が後退する現象があることからも確認できる。
被告製品(一)は、右の点において本件発明と根本的に構成を異にしているから、本件発明の技術的範囲に属しない。
(3) 原告の再反論 実験の結果、被告製品(一)においては、被告らが主張するように、BB弾7がインナーバレル1の先端から飛び出す前にピストン16及びスライド5(本件発明の「スライダ部」に相当)が後退する現象は確認できない。
仮に、被告らが主張するように、被告製品(一)において、BB弾7が発射される前にスライド5が後方に微動するとしても、この程度の微動は、装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けてその弾道に狂いが生じることとなる事態を回避するという本件発明の作用効果を害するものではなく、本件発明の明細書にも第1の状態でスライダ部が微動してはならない旨の記載はないから、右のようなスライド5の微動は、本件発明とは無関係な動きにすぎない。そして、構成要件H(3)の第2の状態における「スライダ部の後退」は、それに伴って可動部材の後退を生じさせて次弾供給のための準備を行うためのものであるから、被告製品(一)における前記のようなスライド5の微動のように、可動部材の後退を生じさせる作用のないスライダ部の動作は、第2の状態における「スライダ部の後退」には該当しない。被告製品(一)においては、BB弾が発射され、バルブ3が前方に移動して、ガスが前方へ流出することを止め、第2のガス通路のみを通ってピストン端面6に作用するようになって初めて、可動部材の後退を生じさせる作用のあるスライダ部の後退が生じ、第2の状態となるのであるから、被告製品(一)のバルブ3は、蓄圧室からのガスを装弾室に供給する第1の状態から、蓄圧室からのガスを受圧部に作用させて前記のようなスライダ部の後退をさせる第2の状態に移行することにより、第1及び第2の各ガス通路におけるガスの流れを制御しているものということができる。したがって、被告製品(一)は、構成要件Hを充足する。
(二) 被告製品(二)について(1) 原告の主張 @ 被告製品(二)の作動状況は、次のとおりである。
ア 別紙B1図では、第一弾のBB弾7は未装填状態にある。
イ スライド5を手で後退させることで、ピストン16及びシリンダー4も後退し、
マガジンフォロアースプリング27の付勢力により第一弾目のBB弾7を押し上げる。その後、スライド5の後退により、ハンマー17は後方に回転して別紙B2図の位置で停止し、ハンマー17に連動するインパクトハンマー28の先端がマガジンリンク50を介し放出バルブ11を打つ準備をする。
手を離すと、スライド5はピストン16及びシリンダー4を伴って前進して元の位置に復し、第一弾のBB弾7はラバーチャンバー2に装填される。バルブ3は、その先端がBB弾7と当接せしめられピストンピンスプリング21の付勢力に抗して後退し、バルブ径大部24及びバルブ開口部19がシリンダー中央部4b内に位置する状態に置かれる(別紙B2図)。
ウ トリガー8を引くことにより、ハンマー17は別紙B3図矢示のように前方向に回転を開始し、ハンマー17に連動するインパクトハンマー28の先端がマガジンリンク50を介して放出バルブ11の頭部を打つと、蓄圧室12とガス通路10との間が開口し、蓄圧室12内のガスは、別紙B3図メッシュ図示のようにガス通路10に入り、次いでシリンダー中央部4b内に入る。このときバルブ径大部24及びバルブ開口部19はシリンダー中央部4b内にあるため、シリンダー4内に流入したガスは、バルブ開口部19を介して、バルブ3の中空内に入り、ピストン端面6に達し、ラバーチャンバー2内の弾丸固定部2aに装填されたBB弾7の後面にも達する(別紙B3図)。
エ 蓄圧室12からガス通路10及びシリンダー中央部4b内を通ってバルブ3内に流入したガスの圧力により、BB弾7は、ラバーチャンバー2内から前方に押し出されてインナーバレル1内に移動し、加速される(別紙B4図)。
オ ガス圧によりBB弾7はインナーバレル1内を移動し、インナーバレル1の先端(銃口14)から発射される。BB弾7がインナーバレル先端(銃口14)を通過するとインナーバレル1内の圧力は下がり、ピストンピンスプリング21の付勢力も加わって、バルブ3が前方に移動し、バルブ開口部19がシリンダー4の銃口側円筒状部分4a内に収まりバルブリング23がシリンダー銃口側円筒状部分4aの後端の内側に接して、バルブ3内とシリンダー中央部4b内との連通を遮断し、ガス通路10からバルブ3内へのガスの供給を止める。放出バルブ11がガス通路10と蓄圧室12を連通しているので、ガスは、ガス通路10から、バルブ3の前進により拡大したシリンダー中央部4b内を経て、ピストン端面6を押圧してピストン16を後方に移動させ、ガスをシリンダー4のピストン摺動部4c内に流入させながら、スライド5を後方に移動させる(別紙B5図)。
カ スライド5とともにピストン16が後方に移動すると、メインスプリング51の付勢力に抗してハンマー17が後方に回転するとともに、インパクトハンマー28もマガジンリンク50後方に移動し放出バルブ11との接触を解放するので、バネの付勢力により放出バルブ11は閉じ、蓄圧室12とガス通路10との間を遮断し、ガス通路10、シリンダー中央部4b内及び同ピストン摺動部4c内へのガスの供給を停止する(別紙B6図)。
キ 蓄圧室12からのガスの供給が停止された後も、スライド5は慣性により更に後退を続け、ピストン16からシリンダー4が外れて、その隙間からガスが外に排出される(別紙B7図)。
ク スライド5は、ピストン16及びシリンダー4を伴って更に後退し、BB弾7が弾倉部9の上端部から押し出され、スライド5は最後退位置に達する(別紙B8図)。
ケ スライド5が元の位置に復し、BB弾7がラバーチャンバー2に装填され、第二弾を発射する準備が完了する(別紙B9図)。
A 被告製品(二)の右のような作動状況によると、被告製品(二)のバルブ3は、以下のとおり、本件発明の構成要件Hを充足するガス通路制御部である。
ア 被告製品(二)のバルブ3は、本件発明の可動部材に相当するシリンダー4内に、移動可能に設けられている。
イ 別紙B3図及びB4図中の赤線矢印で示される線は、蓄圧室12(本件発明の「蓄圧室」に相当)からガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10(本件発明の「ガス導出通路部」に相当)からシリンダー4(本件発明の「可動部材」に相当)内を通じてラバーチャンバー2(本件発明の「装弾室」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第1のガス通路に相当する。
そして、別紙B3図及びB4図に示されるバルブ3の位置は、右第1のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを装弾室に供給する構成要件H(3)の第1の状態にある。
ウ 次に、別紙B5図中の青線矢印で示される線は、蓄圧室12からのガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10からシリンダー4内を通じてピストン端面6(本件発明の「受圧部」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第2のガス通路に相当する。
そして、別紙B5図に示されるバルブ3の位置は、右第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させ、それに伴う可動部材の後退を生じさせ、次弾供給のための準備を行う構成要件H(3)の第2の状態にある。
エ 以上によると、被告製品(二)のバルブ3は、可動部材内に移動可能に設けられ、第1のガス通路と第2のガス通路をそれぞれ開閉制御して、第1の状態から第2の状態に移行するものであるから、構成要件Hのガス通路制御部に該当する。
(2) 被告らの反論 本件発明においては、開閉弁部によりガス導出通路部が開状態とされている期間において、ガス導出通路部から装弾室に至る第1のガス通路を開状態にし蓄圧室からのガスを装弾室に供給し弾丸を発射する状態(第1の状態)から、弾丸の発射後に、ガス導出通路部から受圧部に至る第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させてスライダ部を後退させ可動部材も後退させて次弾の供給のための準備を行う状態(第2の状態)に移行する構成、すなわち、第1のガス通路が開通している間は第2のガス通路が閉じていて、ガスが第2のガス通路に進入しない構成をとっている。
これに対し、被告製品(二)においては、放出バルブ11が開状態の期間において、ガス通路10からシリンダー4に流入したガスは、当初から銃の前後両方向に同時に進行し、一方はラバーチャンバー2に供給されBB弾7を前進させると同時に、他方はバルブ(被告ら主張のピストンロッド)3、ピストン16、ピストン端面6に圧力をかけ、これらを後方に押圧し、ピストン16に連結されているスライド5をも後退させる構成となっている。この点は、被告製品(二)において、わずかではあるが弾丸の発射より前にピストン16に一体に固定されているスライド5が後退する現象があることからも確認できる。
被告製品(二)は、右の点において本件発明と根本的に構成を異にしているから、本件発明の技術的範囲に属しない。
(3) 原告の再反論 被告製品(二)においては、蓄圧室12からのガスが第1のガス通路を経てラバーチャンバー2に供給される第1の状態において、右ガスがピストン端面6の方にも達しており、BB弾7がラバーチャンバー2から前方に移動する際に、スライド5がわずかに後方に微動する事実が認められる。しかしながら、この程度のスライド5の微動は、装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けてその弾道に狂いが生じることとなる事態を回避するという本件発明の作用効果を害するものではなく、本件発明の明細書にも第1の状態でスライダ部が微動してはならない旨の記載はないから、右のようなスライド5の微動は、本件発明とは無関係な動きにすぎない。そして、構成要件H(3)の第2の状態における「スライダ部の後退」は、それに伴って可動部材の後退を生じさせて次弾供給のための準備を行うためのものであるから、被告製品(二)における前記のようなスライド5の微動のように、可動部材の後退を生じさせる作用のないスライダ部の動作は、第2の状態における「スライダ部の後退」には該当しない。被告製品(二)においては、BB弾が発射され、バルブ3が前方に移動して、ガスが前方へ流出することを止め、第2のガス通路のみを通ってピストン端面6に作用するようになって初めて、可動部材の後退を生じさせる作用のあるスライダ部の後退が生じ、第2の状態となるのであるから、被告製品(二)のバルブ3は、蓄圧室からのガスを装弾室に供給する第1の状態から、蓄圧室からのガスを受圧部に作用させて前記のようなスライダ部の後退をさせる第2の状態に移行することにより、第1及び第2の各ガス通路におけるガスの流れを制御しているものということができる。したがって、被告製品(二)は、構成要件Hを充足する。
(三) 被告製品(三)について(1) 原告の主張 @ 被告製品(三)の作動状況は、次のとおりである。
ア 別紙C1図では、第一弾のBB弾7は未装填状態にある。
イ スライド5を手で後退させることでピストン16及びシリンダー4も後退し、弾丸押し上げスプリング25の付勢により第一弾のBB弾7を押し上げ、その後、ハンマー17は後方に回転して別紙C2図の位置で停止し、ハンマー17に連動するトリガーバー(図示せず)を介してインパクトハンマー26の先端が放出バルブ11を打つ準備をする。
手を離すと、スライド5はピストン16及びシリンダー4を伴って前進して元の位置に復し、第一弾のBB弾7はピストン16のノズル部16aの先端によりラバーチャンバー2に装填される(別紙C2図)。
ウ トリガー8を引くことによりトリガーバー(図示せず)を介しハンマー17は別紙C3図矢示のように前方向に回転を開始し、ハンマー17に連動するインパクトハンマー26の先端が放出バルブ11の頭部を打って放出バルブ11が開口し、蓄圧室12とガス通路10との間が連通し、蓄圧室12内のガスは、別紙C3図メッシュ図示のようにガス通路10内に入り、ついでシリンダー4内のピストン開口部19を経てピストン端面6に達し、ノズル部16aの中空内に流入し、BB弾7の後面にも達する(別紙C3図)。
エ ガス圧に耐え切れなくなったBB弾7は、ラバーチャンバー2内の弾丸固定部2aから前方に押し出されてインナーバレル1内に移動する(別紙C4図)。
オ ガス圧により押されたBB弾7が、インナーバレル1の先端部から発射されるとインナーバレル1内の圧力は下がるので、バルブ3はバルブスプリング20の付勢力に抗して前方に移動し、バルブリング22はノズル部16a後端の内側に接し、ガス通路10とインナーバレル1との連通を遮断する。放出バルブ11がガス通路10と蓄圧室12を連通しているので、ガス通路10を経てシリンダー4内に流入したガスはピストン端面6を押圧し、ピストン16とともにスライド5を後方に移動させる(別紙C5図)。
カ スライド5とともにピストン16が後方に移動すると、ハンマー17がメインスプリング50の付勢力に抗して後方に回転するとともに、インパクトハンマー26も後方に回転して放出バルブ11との接触を開放するので、バネの付勢により放出バルブ11は閉じ、蓄圧室12とガス通路10との間を遮断し、ガス通路10へのガスの流入を停止する。そして、弾倉部9に装填されているBB弾7は、弾丸押し上げスプリング25の付勢力により弾倉部9の最上端に押し上げられる(別紙C6図)。
キ スライド5は、慣性により更に後退し続け、ピストン16からシリンダー4が外れて、その隙間からガスが外部に排出される(別紙C7図)。
ク スライド5は、ピストン16及びシリンダー4を伴って更に後退して最後退位置に達する(別紙C8図)。
ケ スライド5がリコイルスプリング23の反発力により元の位置に復するとき、弾倉部最上端BB弾は、ノズル部16aの先端に押されラバーチャンバー2に装填され、第二弾を発射する準備が完了する(別紙C9図)。
A 被告製品(三)の右のような作動状況によると、被告製品(三)のバルブ3は、以下のとおり、本件発明の構成要件Hを充足するガス通路制御部である。
ア 被告製品(三)のバルブ3は、本件発明の可動部材に相当するシリンダー4内に、移動可能に設けられている。
イ 別紙C3図及びC4図中の赤線矢印で示される線は、蓄圧室12(本件発明の「蓄圧室」に相当)からガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10(本件発明の「ガス導出通路部」に相当)からシリンダー4(本件発明の「可動部材」に相当)内を通じてラバーチャンバー2(本件発明の「装弾室」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第1のガス通路に相当する。
そして、別紙C3図及びC4図に示されるバルブ3の位置は、右第1のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを装弾室に供給する構成要件H(3)の第1の状態にある。
ウ 次に、別紙C5図及びC6図中の青線矢印で示される線は、蓄圧室12からのガスが流れる道筋を示したものであって、ガス通路10からシリンダー4内を通じてピストン端面6(本件発明の「受圧部」に相当)に至る通路であり、構成要件H(2)の第2のガス通路に相当する。
そして、別紙C5図及びC6図に示されるバルブ3の位置は、右第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させ、それに伴う可動部材の後退を生じさせ、次弾供給のための準備を行う構成要件H(3)の第2の状態にある。
エ 以上によると、被告製品(三)のバルブ3は、可動部材内に移動可能に設けられ、第1のガス通路と第2のガス通路をそれぞれ開閉制御して、第1の状態から第2の状態に移行するものであるから、構成要件Hのガス通路制御部に該当する。
(2) 被告らの反論 本件発明においては、開閉弁部によりガス導出通路部が開状態とされている期間において、ガス導出通路部から装弾室に至る第1のガス通路を開状態にし蓄圧室からのガスを装弾室に供給し弾丸を発射する状態(第1の状態)から、弾丸の発射後に、ガス導出通路部から受圧部に至る第2のガス通路を開状態として蓄圧室からのガスを受圧部に作用させてスライダ部を後退させ可動部材も後退させて次弾の供給のための準備を行う状態(第2の状態)に移行する構成、すなわち、第1のガス通路が開通している間は第2のガス通路が閉じていて、ガスが第2のガス通路に進入しない構成をとっている。
これに対し、被告製品(三)においては、放出バルブ11が開状態の期間において、ガス通路10からシリンダー4に流入したガスは、当初から銃の前後両方向に同時に進行し、一方はラバーチャンバー2に供給されBB弾7を前進させると同時に、他方はバルブ(被告ら主張のプラグ)3、ピストン16、ピストン端面6に圧力をかけ、これらを後方に押圧し、ピストン16に連結されているスライド5をも後退させる構成となっている。この点は、被告製品(三)において、わずかではあるが弾丸の発射より前にピストン16に一体に固定されているスライド5が後退する現象があることからも確認できる。
被告製品(三)は、右の点において本件発明と根本的に構成を異にしているから、本件発明の技術的範囲に属しない。
(3) 原告の再反論 被告製品(三)においては、蓄圧室12からのガスが第1のガス通路を経てラバーチャンバー2に供給される第1の状態において、右ガスがピストン端面6の方にも達しており、BB弾7がインナーバレル1の先端から飛び出す際に、スライド5がわずかに後方に微動する事実が認められる。しかしながら、この程度のスライド5の微動は、装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けてその弾道に狂いが生じることとなる事態を回避するという本件発明の作用効果を害するものではなく、本件発明の明細書にも第1の状態でスライダ部が微動してはならない旨の記載はないから、右のようなスライド5の微動は、本件発明とは無関係な動きにすぎない。そして、構成要件H(3)の第2の状態における「スライダ部の後退」は、それに伴って可動部材の後退を生じさせて次弾供給のための準備を行うためのものであるから、被告製品(三)における前記のようなスライド5の微動のように、可動部材の後退を生じさせる作用のないスライダ部の動作は、第2の状態における「スライダ部の後退」には該当しない。被告製品(三)においては、BB弾が発射され、バルブ3が前方に移動して、ガスが前方へ流出することを止め、第2のガス通路のみを通ってピストン端面6に作用するようになって初めて、可動部材の後退を生じさせる作用のあるスライダ部の後退が生じ、第2の状態となるのであるから、被告製品(三)のバルブ3は、蓄圧室からのガスを装弾室に供給する第1の状態から、蓄圧室からのガスを受圧部に作用させて前記のようなスライダ部の後退をさせる第2の状態に移行することにより、第1及び第2の各ガス通路におけるガスの流れを制御しているものということができる。したがって、被告製品(三)は、構成要件Hを充足する。
4 争点4(補償金の額)について(一) 原告の主張 原告は、被告ケーエスシーに対し、平成七年六月二日到達の書面により、本件発明につき、発明の内容及び出願公開された旨を示して、警告を行った。被告島は、
被告ケーエスシーに対する右警告の到達と同時に、本件発明に関する特許出願が出願公開されたことを知った。
被告らは、右警告が到達した日の翌日である平成七年六月三日から本件特許権の登録日の前日である同八年九月一八日までの間に、被告製品(一)及び(二)を共同して製造・販売し、少なくとも、被告製品(一)につき二億四八〇〇万円、被告製品(二)につき六五一〇万円を売り上げた。そして、本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては、右売上額の一〇パーセントが相当である。
したがって、原告は、被告らに対し、補償金として三一三一万円を連帯して支払うことを求める。
(二) 被告らの主張 原告の主張を争う。
5 争点5(損害の額)について(一) 原告の主張 被告らは、本件発明の登録日である平成八年九月一九日から同九年五月末日までの間に、被告製品(一)及び(二)を共同して製造・販売し、少なくとも、被告製品(一)につき三七二〇万円、被告製品(二)につき六一八四万五〇〇〇円の利益を得た。また、被告らは、平成九年三月一五日から同九年五月末日までの間に、被告製品(三)を共同して製造・販売し、少なくとも八六九一万三〇〇〇円の利益を得た。そして、被告らの右利益の額は、原告が受けた損害の額と推定される。
したがって、原告は、被告らに対し、損害賠償として一億八五九五万八〇〇〇円を連帯して支払うことを求める。
(二) 被告らの主張 原告の主張を争う。
当裁判所の判断
一 争点3(構成要件Hの充足性)について(一) 構成要件H(2)における「第1のガス通路及び第2のガス通路の夫々を開閉制御し」の意義について(1) 本件発明の構成要件H(2)は、ガス通路制御部の構成について、「ガス導出通路部から可動部材内を通じて装弾室に至る第1のガス通路(以下「第1ガス通路」という。)及びガス導出通路部から可動部材内を通じて受圧部に至る第2のガス通路(以下「第2ガス通路」という。)の夫々を開閉制御」するものであることを定めるところ、ここでいう「夫々を開閉制御」するとの文言を字義どおりに解釈すると、本件発明のガス通路制御部は、第1ガス通路と第2ガス通路の双方について、ある時は「開状態」とし、また、ある時は「閉状態」とするように制御する構成を有するものであるということになる。
(2) そして、本件発明のガス通路制御部による第1ガス通路及び第2ガス通路それぞれの「開閉制御」の具体的な内容を、構成要件H(3)及び本件発明の明細書(平成九年一一月一二日付訂正請求書による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。)の「発明の詳細な説明」の記載に基づいて検討すると、次のとおりである。
まず、第1ガス通路については、開閉弁部によりガス導出通路部が開状態とされている間において、まずこれが開状態とされ、蓄圧室からのガスがここを通って装弾室に供給されて、そのガス圧によって装弾室に装填された弾丸が発射されることになり(ここまでが構成要件H(3)の「第1の状態」(以下「第1状態」という。)に当たる。)、次いで、第2ガス通路が開状態とされ、蓄圧室からのガスが第2ガス通路を通じて受圧部に作用してスライダ部の後退とそれに伴う可動部材の後退が生じ、弾倉部から装弾室への弾丸供給のための準備が行われる間(これが構成要件H(3)の「第2の状態」(以下「第2状態」という。)に当たる。)には、ガス圧による右スライダ部の後退を可能とするための必然的な制御として、第1ガス通路は閉状態とされて装弾室側へのガスの流出が止められることになる。このようにして、本件発明のガス通路制御部は、第1ガス通路を、第1状態において開状態に、第2状態において閉状態に制御する構成を有するものとされていることは明らかである。
次に、第2ガス通路については、第2状態において開状態とされていることは明らかである。他方、第1状態における第2ガス通路の制御状況については、構成要件H(3)の記載自体からは必ずしも一義的に明確であるとはいえず、また、本件明細書の「発明の詳細な説明」中にも、後記(3)Aの実施例に関する記載を除き、これを具体的に明示した記載はない。しかしながら、前記(1)のような構成要件H(2)についての文言解釈を前提とすれば、本件発明のガス通路制御部は第2ガス通路を少なくとも何れかの時点において閉状態にするものであることが不可欠なのであり、かつ、第2ガス通路が第2状態で開状態とされていることは明らかであるから、結局のところ、本件発明のガス通路制御部は、第2ガス通路を、第1状態において閉状態に制御する構成を有することが必要ということになる。
(3) 右のとおり、本件発明において、ガス通路制御部が、第1状態において第2ガス通路を閉状態に制御する構成を有する必要があることは、次のような点からも裏付けられる。
@ 本件明細書の「発明の詳細な説明」には、本件発明が目的とする作用効果の一つとして、「装弾室に装填された弾丸の発射後にスライダ部の移動が開始されるものとすることで、装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けてその弾道に狂いが生じることになる事態を回避する」という点が挙げられている(本件公報五欄二四行目ないし二七行目、七欄四行目ないし一三行目、二〇欄一八行目ないし三二行目)。そして、このような作用効果を達成するためには、装弾室から弾丸が発射されるに至るまでの第1状態において、弾道の狂いの原因となり得るスライダ部の後退が生じることのないような構成にすることが必要であり、そのためには、ガス通路制御部が第2ガス通路を閉状態に制御することにより、蓄圧室からのガスが受圧部に流れ込まないようにすることが効果的で確実な方法であるということができる。
このように、ガス通路制御部が第1状態において第2ガス通路を閉状態に制御するという構成は、本件発明の前記のような作用効果の達成に寄与するものといえるのであり、したがって、ガス通路制御部に関する前記のような解釈は、本件発明の目的とされる作用効果との関係からみても、合理的なものということができる。
A 本件明細書の「発明の詳細な説明」には、本件発明の二つの実施例が示されている。そこで、これらの実施例におけるガス通路制御部が、第1状態において第2ガス通路をどのように制御しているかについて、本件明細書の記載に基づいて検討する。
まず第一の実施例においては、「連結ガス通路36の他端部が開状態とされてガス導出通路部が開状態とされることにより、ガス通路制御部25の弁部材27によって開状態とされた弾丸発射用ガス通路21とケース30内に設けられた蓄圧室33とが連通状態とされ、蓄圧室33からのガス圧が、直ちに下方ガス通路37、連結ガス通路36及び上方ガス通路38によって形成されるガス導出通路部、可動筒状シール部材47により形成される連結部分、共通ガス通路23、中央空間部20及び弾丸発射用ガス通路21を通じて装弾室4a内に供給される状態が得られる。その結果、図3に示される如くに装弾室4aに装填された弾丸BBが、蓄圧室33からのガス圧によって、図4に示される如く、環状突出部4bを越えて、銃身2内と弾丸発射用ガス通路21とを遮断する状態をもって環状部材4の前方側部分に移動せしめられる。斯かる際、弾丸供給用ガス通路22を閉状態となす弁部材27に作用する蓄圧室33からのガス圧により、
ロッド26のコイルスプリング24の付勢力に従う移動が阻止されるので、弁部材27の弾丸供給用ガス通路22を閉状態となす位置が維持される。」(本件公報一二欄三六行目ないし一三欄五行目)とされており、右記載によると、第一の実施例のガス通路制御部25は、その一部である弁部材27により、第1状態において第2ガス通路(弾丸供給用ガス通路22)を閉状態に制御する構成となっていることが認められる。
また、第二の実施例においては、「図14に示される如く、第1の例におけるガス通路制御部25の場合と同様にして、ガス通路制御部62が、その弁部材27によって弾丸供給用ガス通路22が閉塞されるとともに弾丸発射用ガス通路21が開状態とされる状態をとるものとされ、さらに、ピストン部材35の弁部35aが、連結ガス通路36の他端部を開状態となす位置におかれて、弾丸発射用ガス通路21とケース30内に設けられた蓄圧室33(図13)とが連通状態とされ、蓄圧室33からのガス圧が、下方ガス通路37、連結ガス通路36、上方ガス通路38、コイルスプリング48により付勢された可動筒状シール部材47により形成される連結部分、共通ガス通路23、中央空間部20及び弾丸発射用ガス通路21を通じて装弾室4a内に供給される状態が得られる。
その際、共通ガス通路23を通じて中央空間部20に供給されるガス圧が、中央空間部20から微小ガス通路61を通じて弾丸供給用ガス通路22における段部に供給されるが、ガス通路制御部62がその弁部材27によって弾丸供給用ガス通路22を閉塞するもとにあっては、ガス通路制御部62におけるロッド63の端部63bが、弾丸供給用ガス通路22に設けられた段部内における弾丸供給用ガス通路22の端部に当接するものとされ、それにより、弾丸供給用ガス通路22に設けられた段部に供給されたガス圧が、段部を経てさらに弾丸供給用ガス通路22内に供給される事態が阻止される。」(本件公報一七欄三四行目ないし一八欄八行目)、「蓄圧室33からのガス圧が弾丸発射用ガス通路21を通じて装弾室4a内に供給されることにより、図14に示される如くに装弾室4aに装填された弾丸BBが、蓄圧室33からのガス圧によって、図15に示される如く、環状突出部4bを越えて、銃身2内と弾丸発射用ガス通路21とを遮断する状態をもって環状部材4の前方側部分に移動せしめられる。斯かる際、
弾丸供給用ガス通路22を閉状態となす弁部材27に作用する蓄圧室33側のガス圧は、
弁部材27に作用する弾丸供給用ガス通路22における段部側のガス圧より、ロッド63のコイルスプリング24の付勢力に従う移動を阻止するに充分とされる程度に高く、従って、弁部材27の弾丸供給用ガス通路22を閉状態となす位置が維持される。」(本件公報一八欄一三行目ないし二六行目)とされており、右記載によると、第二の実施例のガス通路制御部62は、いずれもその一部である弁部材27及びロッド63の端部63bにより、第1状態において第2ガス通路(弾丸供給用ガス通路22)を閉状態に制御する構成となっていることが認められる。
このように、本件明細書で示された二つの実施例のいずれにおいても、そのガス通路制御部は、第1状態において第2ガス通路を閉状態に制御する構成となっているのであり、したがって、ガス通路制御部に関する前記のような解釈は、本件発明の各実施例との関係からみても首肯すべきものである。
(4) 以上を総合すると、構成要件H(2)を充足するガス通路制御部というためには、第1状態において第2ガス通路を閉状態に制御する構成を有することが必要であるというべきである。
(二) 被告各製品のバルブ3が構成要件H(2)を充足するかどうかについて(1) 被告各製品におけるガス通路の制御状況について、別紙物件目録(一)ないし(三)記載の被告各製品の構成及び原告の主張に係る被告各製品の作動状況(前記第二、三3(一)(1)@、同(二)(1)@、同(三)(1)@)を前提にして検討すると、以下のとおりである。
@ 被告製品(一)について 放出バルブ11によって蓄圧室12からのガス通路が開状態とされる当初の時点(別紙A6図及びA7図)においては、ガス通路10、シリンダー4内、ピストン開口部27、バルブ開口部26、バルブ3の中空内を経てラバーチャンバー2に至るガス通路(本件発明の「第1ガス通路」に相当するもの)のみならず、ガス通路10、シリンダー4内を経てピストン端面6に至るガス通路(本件発明の「第2ガス通路」に相当するもの)も開状態とされており、その後、蓄圧室12からラバーチャンバー2へのガス圧によりBB弾7が発射されるに至るまで(別紙A11図及びA12図)、右第2ガス通路に相当するガス通路は終始開状態のままとされていることが、明らかである。
A 被告製品(二)について 放出バルブ11によって蓄圧室12からのガス通路が開状態とされる当初の時点(別紙B3図)においては、ガス通路10、シリンダー中央部4b内、バルブ開口部19、
バルブ3の中空内を経てラバーチャンバー2に至るガス通路(本件発明の「第1ガス通路」に相当するもの)のみならず、ガス通路10、シリンダー中央部4b内を経てピストン端面6に至るガス通路(本件発明の「第2ガス通路」に相当するもの)も開状態とされており、その後、蓄圧室12からラバーチャンバー2へのガス圧によりBB弾7が発射されるに至るまで(別紙B5図)、右第2ガス通路に相当するガス通路は終始開状態のままとされていることが、明らかである。
B 被告製品(三)について 放出バルブ11によって蓄圧室12からのガス通路が開状態とされる当初の時点(別紙C3図)においては、ガス通路10、シリンダー4内のピストン開口部19、ノズル部16aの中空内を経てラバーチャンバー2に至るガス通路(本件発明の「第1ガス通路」に相当するもの)のみならず、ガス通路10、シリンダー4内のピストン開口部19を経てピストン端面6に至るガス通路(本件発明の「第2ガス通路」に相当するもの)も開状態とされており、その後、蓄圧室12からラバーチャンバー2へのガス圧によりBB弾7が発射されるに至るまで(別紙C5図)、右第2ガス通路に相当するガス通路は終始開状態のままとされていることが、明らかである。
C したがって、被告各製品のバルブ3は、いずれも本件発明の第1状態において第2ガス通路を閉状態に制御するものではないことになるから、前記(一)で述べたところに照らせば、本件発明の構成要件H(2)を充足するガス通路制御部ということはできない。
(2) 原告は、被告各製品につき、第1状態において、第2ガス通路が終始開状態とされ、蓄圧室12からのガスがピストン端面6にかかっているとしても、これによる影響は、ラバーチャンバー2からの弾丸移動時にスライド5がわずかに後方に微動する程度のことであり、これによって、装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けてその弾道に狂いが生じることとなる事態を回避するという本件発明の作用効果を害することはないから、被告各製品が構成要件Hを充足することが妨げられることはない旨を主張する。
しかしながら、ここで問題となるのは、被告各製品の構成が、本件発明の目的とされる作用効果を現に害しないものであるか否かではなく、本件発明が、右作用効果を達成するための構成として、特許請求の範囲において採用した構成を被告各製品が具備しているか否かであるところ、前記(一)で述べたとおりの諸事情を総合すれば、本件発明は、その構成要件H(2)において、右のような作用効果を達成するためのガス通路制御部の具体的な構成として、第1状態において、スライダ部の移動の原因となり得る受圧部へのガス圧を排除するために、第2ガス通路を閉状態に制御するという構成を採用したものと解するのが相当というべきであるから、
前記(1)記載のとおり、右構成を有しない被告各製品のバルブ3が構成要件H(2)を充足しないことは明らかであり、仮に、原告が主張するとおり、被告各製品における弾丸移動時の具体的なスライド5の動きが弾道の狂いを生じさせる程のものではないとしても、それによって、右の結論が左右されるものではない。
(3) 以上のとおり、被告各製品のバルブ3は、原告の主張に係る被告各製品の構成及び作動状況を前提にしても、構成要件H(2)を充足しないのであるから、
被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するとの原告の主張が認められないことは明らかである。
二 以上によると、原告の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 大西勝滋
裁判官 中吉徹郎