運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 異議1998-76149
関連ワード 物の発明 /  製造方法 /  新規性 /  29条1項3号 /  周知技術 /  発明の詳細な説明 /  遡及 /  特許出願日 /  特許発明 /  実施 /  設定登録 /  新規事項追加(新規事項の追加) /  請求の範囲 /  拡張 /  変更 /  釈明 /  取消決定 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 12年 (行ケ) 370号 特許取消決定取消請求事件
原告 トキワケミカル工業株式会社
原告 東海興業株式会社
両名訴訟代理人弁理士 岡田英彦
同 池田敏行
同 岩田哲幸
同 中村敦子
被告 特許庁長官及川耕造
指定代理人 大島祥吾
同 神崎潔
同 大野覚美
同 宮川久成
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/05/30
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告ら 特許庁が平成10年異議第76149号事件について平成12年7月28日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告 主文と同旨
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告らは、名称を「車両のフロントガラス用モールディング」とする特許第2769112号発明(以下「本件特許発明」という。)の特許権者である。なお、上記特許は、昭和61年6月27日にされた実用新案登録出願(実願昭61-98764号、以下「原原出願」という。)が昭和63年4月15日に特許出願(特願昭63-93162号、以下「原出願」という。)に変更され、その出願の一部を分割して平成6年8月3日にされた新たな特許出願(特願平6-182425号)に係り、平成10年4月10日に設定登録されたものである。
上記特許につき特許異議の申立てがされ、平成10年異議第76149号事件として特許庁に係属したところ、原告らは、平成12年2月8日に明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求をした(以下、
この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成12年7月28日、
「訂正を認める。特許第2769112号の特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同年9月4日原告らに送達された。
2 本件訂正後の本件特許発明の要旨 車体パネルとフロントガラスとの間に介装されたモールディングであって、
前記モールディングは、合成樹脂等により長尺の帯状をなしかつ前記フロントガラスの上縁部から左右両側部にわたって一体に連続するとともに、頭部と脚部とを一体に備え、
前記フロントガラスの上縁部では雨水受部がなく左右両側部では雨水受部を形成するために、前記頭部の頂面は、前記フロントガラスの上縁部ではガラス前面に近接し、同フロントガラスの左右両側部ではガラス前面に離反しており、
しかも、前記モールディングの左右両側部、上縁部及びコーナー部のうち左右両側部及び上縁部において、その頭部が前記フロントガラスのガラス前面と略平行する所定角度の姿勢を保って前記車体パネルとフロントガラスとの間に介装されており、
さらに、前記モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっていることを特徴とする車両のフロントガラス用モールディング。
3 本件決定の理由 本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、@本件訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲拡張又は変更するものでもないから、本件訂正に係る訂正請求を認容するとして、本件特許発明の要旨を本件訂正後の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、A本件特許発明は、原出願及び原原出願の願書に添付された明細書(以下、それぞれ「原出願明細書」、「原原出願明細書」という。)の記載の範囲外の事項を含むものであるから、出願日の遡及は認められず、本件特許出願日は平成6年8月3日であるとし、B本件特許発明は、特開平1-269612号公報(本訴甲第8号証)に記載された発明であって、特許法29条1項3号に規定する発明に該当するものであり、その特許は、同法113条1項2号に該当するものとして取り消されるべきであるとした。
原告ら主張の本件決定取消事由
1 本件決定の理由中、本件訂正に係る訂正請求についての判断(決定謄本3頁3行目〜18行目)、本件特許発明の要旨の認定(同3頁20行目〜38行目)は認める。
本件決定は、本件特許発明が、原出願明細書及び原原出願明細書に記載されていないとの誤った認定をし(取消事由)、本件出願日の遡及を認めなかったため、本件特許発明新規性の判断を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
2 取消事由(原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り) (1) 原原出願明細書について 本件決定は、「原原出願明細書で開示されているのは、『上部支持突片と下部支持突片』とを備えた『一種類の断面形状よりなるモールディング』を一旦形成した後、フロントガラスの上方に対応する部分ではその下部支持突片部を切除して、モールディングの高さ寸法を小さくするという考え方である。・・・一方、本件発明でいう、『モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている』(注、以下「本件寸法構成」という。)モールディングには、・・・もともと単一の支持突片のみを備え、頭部と支持突片との間の距離を変えることにより、高さ寸法が異なる状態に形成されるモールディングも包含されることになるのは明かであり、・・・本件特許発明を、原原出願明細書に記載されていたものとすることはできない」(決定謄本4頁35行目〜5頁16行目)と認定判断するが、誤りである。
物の発明において、その物が明細書に開示されているか否かの判断は、明細書に記載されている物の製造方法実施例に限定して行うのではなく、その物自体が明細書に記載されているか否かで判断しなければならない。ところが、本件決定の原原出願明細書の記載事項の認定は、フロントガラス用モールディングの製造方法の一実施例の記載に基づくものにすぎない。
すなわち、原原出願明細書(甲第4号証)の考案の詳細な説明の「考案が解決しようとする問題点」欄の「フロントのガラス用モールディングにおいては、
ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく、美麗に仕上がることができ、且つコーナー継手が不要とすることによって、体裁の優れた強固なモールディングを得ようとするものである」(3頁11行目〜18行目)との記載にあるとおり、原原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されていることが明確に理解され、この記載は、本件特許発明を示すものにほかならない。
そして、同「問題点を解決するための手段」欄には、「この考案のモールディングは、上述の問題点をすべて解決するために、フロントの左右の側面モール(10)(10)には上部支持突片(4)と下部支持突片(6)との間に硝子を挿嵌させ、フロントの上部モール(11)には、上部支持突片(4)を残して下部の切断部(8)より下部を切除し、モール頭部(2)と上部支持突片(4)との間に硝子の縁部を挿嵌させることによって、一種類のモールディングを以って、上記目的の達成を計っている」(4頁2行目〜10行目)との記載があるが、これは、上記のようなモールディングを得る技術の一実施例として示されているものにすぎない。
さらに、原原出願の実用新案登録出願日である昭和61年6月27日以前において、長尺の押出成形品の横断面形状を成形後に切除する方法以外の方法で変化させる技術は、実開昭59-83519号公報(甲第9号証)、特開昭59-70528号公報(甲第10号証)、特開昭59-114040号公報(甲第11号証)及び特開昭59-182722号公報(甲第12号証)に記載されているように周知であったから、原原出願明細書には、本件寸法構成を得るための技術として、一種類の断面形状から成るモールディングを成形した後、上部モール部分の下部支持突片を切除するという上記実施例の方法以外の方法も実質的に記載されているということができる。
また、実用新案登録請求の範囲に記載する事項は出願人の裁量に任されているのであるから、原原出願明細書の実用新案登録請求の範囲に「一種類の断面形状で成形され、上部モール部分では上部支持突片を切除したモールディング」と記載されているとしても、原原出願明細書に当該モールディングしか記載されていないという理由にはならないというべきである。
(2) 原出願明細書について 本件決定は、原出願明細書について、「原明細書においては、・・・モールディング上部支持突片の下部における切断部によって、モールディングの下部を除去するものの他に、モールディング下部が切除されないで利用されうることも示唆されているといえるが、その場合においては、『モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている』構成(注、本件寸法構成)を備えてはいないことになる。したがって、当該原出願の明細書及び図面に、本件特許発明が記載されているとみることも適切とはいえない」(決定謄本5頁25行目〜33行目)と認定判断するが、誤りである。
まず、上記(1)で引用した原原出願明細書の記載は、原出願明細書の記載とほぼ同じであるから、原出願明細書に本件特許発明が記載されている理由は、上記(1)で主張したところと同じである。
加えて、原出願明細書(甲第5号証)には、「第5図に示す如く、挿入脚部(3)の下方の切断部(8)より切除したり、または、切除しないでモールディング本体(1)の該上部支持突片(4)とモール頭部(2)との間の該雨水受溝(5)に硝子パネル(12)の上部端縁を挿嵌してフロント硝子(12)を張着するものである」(6頁4行目〜9行目)との記載があるところ、この記載は、本件寸法構成を得るために、挿入脚部の下方の切断部から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味であって、原出願明細書に記載された本件寸法構成を備えるモールディングが前者の方法によって製造されたものに限定されないことは明らかである。
したがって、モールディング下部を切除しないものが本件寸法構成を備えないとする本件決定の上記認定は誤りである。
(3) 以上のとおり、原原出願明細書及び原出願明細書のいずれにも、本件特許発明が記載されているから、本件特許出願日は原原出願のされた昭和61年6月27日に遡及するというべきであり、平成元年10月27日に公開された刊行物(甲第8号証)に基づいて本件特許発明新規性を否定した本件決定の判断は誤りに帰するというべきである。
被告の反論
1 本件決定の認定判断は正当であり、原告ら主張の取消事由は理由がない。
2 取消事由(原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り)について (1) 原原出願明細書について 原告らは、原原出願明細書(甲第4号証)の「フロントのガラス用モールディングにおいては、ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく・・・」(3頁11行目〜18行目)等の記載を根拠に、原原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されている旨主張するが、「この考案のモールディングによれば、1種類の断面形状よりなるモールディングを以って左右の雨水受溝付の側面モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して・・・上部支持突片の下部の切断部によって、下部を切除したものを用いるので、・・・コーナーが綺麗に仕上がる効果がある」(6頁11行目〜7頁5行目)との原原出願明細書の記載も併せ考慮すれば、原告らの引用する上記記載にいう「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディング」は従来技術を示す記載と解すべきものである。すなわち、原原出願明細書には、「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形された」従来のモールディングに代わるものとして、「一種類の断面形状で成形され、上部モール部分では下部支持突片を切除したモールディング」が記載されているにとどまるというべきであり、このことは、原原出願明細書の実用新案登録請求の範囲に「前記モールディング本体は、フロントの左右の側面モールには、上部支持突片と下部支持突片との間に硝子を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールには該上部支持突片の下部における切断部によって下部を切除し、該モール頭部と上部支持突片との問に硝子を挿嵌した事を特徴とする車輌のフロント硝子用モールディング」と記載されていることからも明らかである。
仮に、原告らの主張するように「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が原原出願明細書に記載されているとしても、そこに示されているのは、上部支持突片と下部支持突片とを備えた「一種類の断面形状よりなるモールディング」をいったん成形した後、上部モール部分ではその下部支持突片部を切除して、モールディングの高さ寸法を小さくするという技術思想にとどまる。原原出願明細書は、それ以外の方法によって本件寸法構成を得ることまで記載されているものではなく、かつ、それが当業者にとって自明の事項であるということもできない。
(2) 原出願明細書について 原告らは、原出願明細書(甲第5号証)の「第5図に示す如く、挿入脚部(3)の下方の切断部(8)より切除したり、または、切除しないでモールディング本体(1)の該上部支持突片(4)とモール頭部(2)との間の該雨水受溝(5)に硝子パネル(12)の上部端縁を挿嵌してフロント硝子(12)を張着するものである」(6頁4行目〜9行目)との記載は、本件寸法構成を得るために、
挿入脚部の下方の切断部から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味である旨主張する。しかし、同明細書の特許請求の範囲の「該挿入脚部には片側に上部支持突片と下部支持突片とを形成した車輌のフロント硝子用モールディングにおいて、前記モールディング本体は、フロントの左右側部モールには、上部支持突片と下部支持突片との間の硝子嵌入溝に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールでは、該モール頭部と該上部支持突片との間に設けた雨水受溝に硝子パネルの上端縁を挿嵌した」(1頁6行目〜14行目)との記載、「発明の効果」欄の「一種類の断面形状よりなるモールディングを以て左右の雨水受溝付の側部モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して硝子を張着できる」(6頁11行目〜15行目)、「必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したことによってコーナー部分の屈曲も容易に曲げられてコーナーが綺麗に仕上がると共に、車体パネルの浅い場所にも容易に装着できる効果がある」(7頁2行目〜7行目)との記載に照らせば、原告らの引用する上記記載が、本件寸法構成を得るために挿入脚部の下方を切除する以外の方法まで開示するものでないことは明らかである。
当裁判所の判断
1 取消事由(原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り)について (1) 原出願明細書(甲第5号証)に本件特許発明が記載されているかどうかについて検討するに、原出願明細書の全記載を通じて、本件寸法構成の文言に沿う形で直接言及している記載はないものの、上部モールと側部モールの構成に関して、
以下の記載があることが認められる。
ア 「特許請求の範囲 ・・・該挿入脚部には片側に上部支持突片と下部支持突片とを形成した車輌のフロント硝子用モールディングにおいて、前記モールディング本体は、フロントの左右側部モールには、上部支持突片と下部支持突片との間の硝子嵌入溝に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールでは、該モール頭部と該上部支持突片との間に設けた雨水受溝に硝子パネルの上端縁を挿嵌した」(明細書1頁4行目〜14行目) イ 「(産業上の利用分野)この発明・・・の目的とする所は、一種類のモールディングを以って側部モールと上部モールとの両方の役目を果すための車輌のフロント硝子用モールディングに関するものである。」(同1頁18行目〜2頁4行目) ウ 「(従来の技術)・・・これ等のフロントのモールディングは、左右のモールと上部のモール及びコーナー継手の三種類の部品によって構成される構造となっている。従って、この種のフロントに装着されているモールディングは、コーナー部においては、コーナー継手によって外観が不体裁となると共に、継手部分が容易に破損しやすい欠点がある。」(同2頁5行目、2頁19行目〜3頁6行目) エ 「(発明が解決しようとする問題点)フロントの硝子用モールディングにおいては、ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく、美麗に仕上がることができ、且つコーナー継手が不要とすることによって、体裁の優れた強固なモールディングを得ようとするものである。」(同3頁8行目〜16行目) オ 「(問題点を解決するための手段)この発明のモールディングは、上述の問題点をすべて解決するために、フロントの左右の側部モール(10)(10)には上部支持突片(4)と下部支持突片(6)との間に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌させ、フロントの上部モール(11)では、モール頭部(2)と該上部支持突片(4)との間に設けた雨水受溝(5)に硝子パネル(12)の上縁部を挿嵌したことによって、一種類のモールディングを以って、上記目的の達成を計っている。」(同3頁19行目〜4頁8行目) カ 「(実施例)・・・モールディング本体(1)は・・・その上部に露出するモール頭部(2)と、隙間に挿着する挿入脚部(3)とを一体的に形成する。前記挿入脚部(3)の片側に上部支持片(4)を突設して該モール頭部(2)との間に雨水を受け流す雨水受溝(5)を形成する。この上部支持突片(4)の下方に水平の下部支持突片(6)を突設してその間に硝子嵌入溝(7)を形成せしめてある。符号(8)は、上部モール部分において該上部支持突片(4)の下方位置を切断する個所を示すものである。」(同4頁9行目〜5頁2行目) キ 「(作用)・・・コーナーの部分を境として上部モール(11)の部分は、第5図に示す如く、挿入脚部(3)の下方の切断部(8)により切除したり、
または、切除しないでモールディング本体(1)の該上部支持突片(4)とモール頭部(2)との間の該雨水受溝(5)に硝子パネル(12)の上部端縁を挿嵌してフロント硝子(12)を張着するものである。」(同5頁13行目、6頁2行目〜9行目) ク 「(発明の効果) 以上のように、この発明のモールディングによれば、
一種類の断面形状よりなるモールディングを以て左右の雨水受溝付の側部モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して硝子を張着できる効果と、
従来の様にモールディングのコーナー継手部を使用する必要がなく、表面が大変に綺麗で外観の優れた仕上がりとなる効果がある。・・・また、必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したことによってコーナー部分の屈曲も容易に曲げられてコーナーが綺麗に仕上がると共に、車体パネルの浅い場所にも容易に装着できる効果がある。」(同6頁10行目〜7頁6行目) (2) 以上の認定に基づいて判断するに、まず、原告らは、上記キの記載は、本件寸法構成を得るために、挿入脚部の下方の切断線から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味である旨主張するが、
上記キの記載自体において、原告らの主張するような「本件寸法構成を得るため」という目的を示す記載はない上、その前後の記載を通じて、これを根拠づける記載も見当たらない。むしろ、上記オ、カの記載に照らせば、上記キでいう「挿入脚部の下方を切除しない」実施例を採用し得るとの意味は、上部モール部分においては、雨水受溝を硝子挿嵌部として用いるために、下部支持突片は使用されない不要な構成となるが、これを切除することなくそのまま放置しても構わないという趣旨をいうにとどまるというべきである。
また、原告らは、長尺の押出成形品の横断面形状を成形後に切除する方法以外の方法で変化させる技術が周知である旨主張するが、当該技術自体は周知であるとしても、そもそも横断面形状を変化させるという前提が記載されていない以上、当該周知技術を用いて本件寸法構成を得ることが実質的に記載されているということはできない。
よって、原告らの上記主張は採用することができない。
(3) 次に、原告らは、上記エの記載等を根拠として、原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されているのであるから、本件寸法構成を備えた本件特許発明が記載されている旨主張するので、以下判断する。
上記エの「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形された・・・一種類のモールディング」との記載は、それ自体を文字どおりに解すれば、本件寸法構成を含むより広い概念として記載されたものと解する余地もあり、原告らの上記主張はこの趣旨をいうものと理解される。
しかし、上記エの記載は、「発明が解決しようとする問題点」欄に記載されているように、その発明の意図する目的に関しての記載にとどまるところ、その目的を実現するための具体的な手段としては、上記ア、オ、カの記載から明らかなように、側部モール部分では上部支持突片と下部支持突片との間に硝子パネルの上縁端を挿嵌させるとともに、上部モール部分ではモール頭部と上部支持突片との間の雨水受溝に硝子パネルの左右端縁を挿嵌させたモールディングを採用することが記載されているにすぎない。そして、これらの記載に願書添付図面第3〜第5図の図示を総合すれば、原出願明細書に記載されているモールディングは、上部モール部分も側部モール部分も、同じ「モール頭部」、「雨水受溝」、「上部支持突片」、「下部支持突片」という各構成部分を有する共通した断面構成を有するものとして成形することを前提としつつ、上部モール部分における硝子の挿嵌位置をモール頭部と上部支持突片の間の雨水受溝とする一方、側部モール部分における硝子の挿嵌位置を上部支持突片と下部支持突片の間とするという機能面での使い分けを通じて、上記目的を達成するものであるというべきである。そして、その実施例として記載されている「上部モール部分の挿入脚部の下方を切除しない」ものが、単に、使用されない下部支持突片を切除することなくそのまま放置されたものをいうにすぎないことは前示のとおりであるから、これが「別個の断面形状」を有するものといえないことは明らかである。そうすると、側部モールと上部モールとが「別個の断面形状」を有するものとして原出願明細書に記載されているものは、上部モール部分の挿入脚部の下方を切除したものであると認めるのが相当である。
上記のとおり解すべきことは、上記クの「発明の効果」の欄の記載にも沿うものである。すなわち、上記ク記載のとおり、原出願明細書記載の発明が「一種類の断面形状よりなるモールディングを以て」雨水受溝のある側部モールと雨水受溝のない上部モールを容易に構成することができるという効果を述べるとともに、
「必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したこと」によって、上記の効果のほかに、コーナー部の屈曲が容易になる等の効果が奏されることが記載されており、
この記載は、いったん一種類の断面形状のものとして成形したモールディングを前提としつつ、そのいわばバリエーションとして、一部を切除する方法を示す趣旨に解されるものである。
以上によれば、原出願明細書に記載されている「別個の断面形状」を備えたモールディングは、いったん一種類の断面形状のものとして成形した上で、上部モール部分の挿入脚部の下方を切除した物を意味するというべきである。
(4) そこで、進んで、上記の「上部モール部分で挿入脚部の下方を切除した」実施例の記載が、本件寸法構成を備える本件特許発明の記載といえるかどうかについて検討する。
まず、上記実施例として記載のモールディングは、側部モール部分の高さ寸法よりも、挿入脚部の下方が切除された上部モール部分の高さ寸法の方が必然的に小さくなっていると解されるから、上記実施例の記載は、形式的には、本件寸法構成を示しているということはできる。
しかし、上記実施例記載のモールディングは、いったんは一種類の断面形状を有するものとして成形されたモールディングの一部を切除した物であるから、
側部モールの雨水受溝と上部モールの硝子挿嵌部とが同一形状のものであり、かつ、下部支持突片が側部モールと上部モールの境となるコーナーの部分で切断された形状となることは明らかである。これに対し、本件寸法構成は、「モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法」について「左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている」ことを規定するだけであるから、
上記のように、側部モールの雨水受溝と上部モールの硝子挿嵌部とが同一形状であることを要しないし、側部モール部分の下部支持突片が上部モール部分の上部支持突片まで連続した形状とすることを妨げるものでもない。
そうすると、本件寸法構成を備える本件特許発明は、原出願明細書に記載されている上記実施例のモールディング以外の構成も含むものであるから、原出願明細書に記載されていない発明を含むといわなければならない。
(5) 原告らは、物の発明において、その物が明細書に開示されているか否かの判断は、明細書に記載されている物の製造方法実施例に限定して行うのではなく、その物自体が明細書に記載されているか否かで判断しなければならない旨主張する。しかし、物自体が明細書に記載されているか否かという観点から検討しても、原出願明細書に記載されていると認められる物は、一種類の断面形状を有するものとして成形されたモールディングの上部モール部分の挿入脚部の下方を切除することによって自ずとその形状が限定されることとなる。そうすると、本件寸法構成を備えた本件特許発明が原出願明細書に記載された当該形状以外の物を含む以上は、原告らの主張を前提としても、本件特許発明が原出願明細書に記載されていない物を含むことに変わりはない。
(6) したがって、「原出願の明細書及び図面に、本件特許発明が記載されているとみることも適切とはいえない」(決定謄本5頁32行目〜33行目)とした本件決定の認定判断に誤りはないというべきであるから、本件特許発明が原原出願明細書に記載されているか否かについて検討するまでもなく、本件特許出願日遡及は認められないというべきである。
2 以上のとおり、原告ら主張の本件決定取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告らの請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 長沢幸男
裁判官 宮坂昌利