関連ワード | 使用方法 / 技術的範囲 / 共有 / 援用権(援用) / 均等 / 均等論 / 置換 / 置換可能性 / 置換容易性 / 特許発明 / 実施 / 構成要件 / 差止請求(差止) / 侵害 / 不法行為(民法709条) / 請求の範囲 / 変更 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|---|
元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
事件 |
平成
14年
(ネ)
505号
製造販売差止等請求,同請求控訴事件
|
---|---|
控訴人(1審本訴原告・反訴被告) 株式会社呉商 控訴人(1審本訴原告・反訴被告) 株式会社サミット 上記両名訴訟代理人弁護士 辻公雄 同 阪口徳雄 同 谷口達吉 同 三井雅友 同 向井理佳 同 金藤力 同補佐人弁理士 中野収二 被控訴人(1審本訴被告・反訴原告) アサヒ電機株式会社 同訴訟代理人弁護士 藤山利行 同補佐人弁理士 古川泰通 同 中嶋隆宣 |
|
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
判決言渡日 | 2003/07/31 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
当事者の求めた裁判
1 控訴人ら (1) 原判決を取り消す。 (2)ア 被控訴人は、別紙物件目録1の2、同2の2、同3の2、同4の2及び同5の2記載の製品を製造販売してはならない。 イ 被控訴人は、別紙物件目録1の2、同2の2、同3の2、同4の2及び同5の2記載の製品を破棄せよ。 ウ 被控訴人は、控訴人らに対し、1000万円及びこれに対する平成12年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人の反訴請求を棄却する。 (4) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 主文と同旨 (以下、控訴人らを「原告ら」、被控訴人を「被告」という。また、略称は原判決のそれによる。) |
|
事案の概要
1 原審において、別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい、 その特許発明を「本件発明」という。)を共有する原告らは、本訴請求として、被告に対し、被告による別紙物件目録1ないし5記載のパチンコ台の表示装置の製造販売が、本件特許権の侵害に当たるとして、上記のパチンコ台の表示装置の製造販売の差止め、廃棄及び不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成12年7月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。他方、被告は、反訴請求として、 原告らに対し、原告らが、被告の取引先に、別紙物件目録1ないし5記載のパチンコ台の表示装置の販売が本件特許権を侵害するという事実を通知したことは、原告らと競争関係にある被告の営業上の信用を害する虚偽事実の告知に当たるとして、 不正競争防止法3条1項、2条1項14号に基づき、上記のパチンコ台の表示装置が本件特許権を侵害するという事実の告知又は流布の差止めを求めた。 原判決は、原告らの本訴請求をいずれも棄却し、被告の反訴請求を認容したが、これに対し、原告らが本件控訴を提起した。原告らは、当審において、上記の被告の製造販売するパチンコ台の表示装置の構成についての主張を変更し、別紙物件目録1ないし5を別紙物件目録1の2、2の2、3の2、4の2及び5の2に改めた。 2 基礎となる事実((6)、(7)以外の事実は当事者間に争いがない。) (1) 原告らは、本件特許権を共有している。 (2) 本件発明の特許出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲第1項の記載は、別紙特許権目録記載の「特許請求の範囲」記載のとおりである。 (3) 本件発明の構成要件を分説すれば、次のとおりである。 A パチンコ台毎に取付けられその台の作動状況等を表示するパチンコ台の表示装置において、 B 文字・図形を表示する表示板と、ランプと、呼出しスイッチと、制御装置とを一つの筐体に装着する一方、 C 前記制御装置は複数の表示内容を記憶するメモリと、CPUとを備え、 D 前記CPUはパチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて作動状況に対応する表示内容を示すプログラムを前記メモリから読出して前記表示板およびランプに表示させることを特徴とするパチンコ台の表示装置。 (4) 被告は、いずれもパチンコ台の表示装置である、「みっかー」という名称の製品(以下「イ号物件」という。)、「テスラU」という名称の製品(以下「ロ号物件」という。)、「み・る・ん・だ」という名称の製品(以下「ハ号物件」という。)、「みてーね」という名称の製品(以下「ニ号物件」という。)及び「グラフリー」という名称の製品(以下「ホ号物件」といい、イ号物件、ロ号物件、ハ号物件、ニ号物件及びホ号物件をまとめて「被告製品」という。)を製造販売している。 (5) 被告製品の構成につき、原審では、原告ら及び被告の双方とも別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明@ないしF」に記載のとおりであるとして、争いがなかった。しかし、原告らは、当審において、被告製品の構成につき主張を、 「二 構造の説明F」について変更し、別紙物件目録1の2、2の2、3の2、4の2及び5の2の各「二 構造の説明@ないしF」(@ないしEは別紙物件目録1ないし6と同じ。)に記載のとおりであると主張し、被告は、「二 構造の説明Fについて」の変更後の主張を争っている。(なお、上記の構造の説明の番号が同じであっても、各物件によって構成の内容に異なる部分がある。しかし、本件発明の構成要件との対比を行う上において、各物件の構成の内容の相違は影響せず、同じ番号であれば、同じように構成要件該当性を論じることができる。そこで、以下では、特に被告製品のうちのどの物件の構成を指すかを断らない限り、前記の「二 構造の説明@ないしE」については、各被告製品の同じ番号の構成をまとめて、例えば「構成@」のように、番号をもって表す。) (6) 構成Bは、構成要件Cを充足する(弁論の全趣旨)。 (7) 無効審判と訂正請求 ア 本件発明につき、ダイコク電機株式会社が、平成12年4月、原告らを被請求人として、特許無効審判の申立てをした(無効2000-35213〔以下「無効審判事件1」という。〕)。その後、無効審判事件1は、本件発明に対する別の2件の無効審判事件(無効2000-35386号〔以下「無効審判事件2」という。〕、無効2000-35387号〔以下「無効審判事件3」という。〕)と併合されて審理がなされたが、その間、原告らは、本件発明の特許請求の範囲につき、次のとおり、訂正請求を行った(ゴシック体による表示部分が、この訂正請求により追加された部分である。以下「本件訂正請求1」という。)(甲5、6、 乙23、24)。 1.パチンコ台と別体の一つの筺体を備え、パチンコ台毎に取付けられその台の作動状況等を表示するパチンコ台の表示装置において、 文字・図形を表示する表示板と、ランプと、呼出しスイッチと、制御装置とをパチンコ台と別体の一つの筐体に装着する一方、前記制御装置は複数の表示内容を記憶するメモリと、CPUとを備え、前記CPUはパチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて作動状況に対応する表示内容を示すプログラムを前記メモリから読出して前記表示板およびランプに表示させることを特徴とするパチンコ台の表示装置。 イ 無効審判事件1ないし3は、平成13年10月に口頭審理が行われた後、審理が分離され、平成14年5月24日、無効審判事件1及び3につき、それぞれ、本件訂正請求1につき訂正を認め、かつ、本件発明を無効とする旨の審決がなされた。原告らは、これらの審決につき、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し(同裁判所平成14年(行ケ)第317号、同裁判所平成14年(行ケ)第318号)、現在、これらの審決取消訴訟が同裁判所に係属中である(甲5、11、12、19、乙23、24、弁論の全趣旨)。 ウ 他方、原告株式会社サミットは、無効審判事件2において、平成15年4月8日、本件発明の特許請求の範囲につき、さらに、次のとおり、訂正請求を行ったが(ゴシック体による表示部分が、この訂正請求により新たに追加された部分である。以下「本件訂正請求2」という。)、同審判事件は、現在も特許庁に係属中である(甲5、19、弁論の全趣旨)。 1.パチンコ台と別体の一つの筺体を備え、パチンコ台毎に取付けられその台の作動状況等を表示するパチンコ台の表示装置において、 文字・図形を表示する表示板と、ランプと、呼出しスイッチと、制御装置とをパチンコ台と別体の一つの筐体に装着する一方、前記制御装置は複数の表示内容を示すプログラムを記憶するメモリと、CPUとを備え、更に、筺体とは別体の携帯入力装置を設けた構成とされ、前記CPUはパチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて作動状況に対応する表示内容を示すプログラムを前記メモリから読出して前記表示板およびランプに表示させる一方、携帯入力装置からの入力に基づいて食事表示プログラムを前記メモリから読出し、該食事表示プログラムは、遊技者が食事中である旨を表示する食事表示を所定時間にわたり続け、所定時間が経過したとき終了表示を行うことを特徴とするパチンコ台の表示装置。 3 争点 原判決16頁13行目から17頁3行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 |
|
争点に関する当事者の主張
次のとおり付加、訂正するほか、原判決17頁5行目から40頁7行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の訂正等) 1 原判決21頁4行目から5行目にかけての「現在では打ち止めを行わないのが一般的であり」を「現在では打ち止めは行われておらず」と改める。 2 同24頁22行目の「被告製品は、」の次に次のとおり加える。 「構成Dによれば、制御装置25にパチンコ台Aの磁石センサ53からの検出信号が入力されると、CPU28がメモリ30から所定のプログラムを読み出し、 イ号物件、ロ号物件及びホ号物件の場合は、赤ランプを点灯させ、ハ号物件及びニ号物件の場合は、赤ランプを点滅させる。また、被告製品は、」 3 同25頁9行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「ウ 当審における構成要件Dの充足性に関する原告らの追加主張 構成要件Dの「パチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて」とは、文字どおり、パチンコ台と呼出しスイッチから入力される信号に基づくことを意味し、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づくことを含まないものと解すべきであるとしても、以下のとおり、被告製品は、構成要件Dを充足するか少なくとも均等であり、本件発明の技術的範囲に属する。 (ア)@ 本件発明は、中央制御装置(ホールコンピュータ)自体をパチンコ店から不要にすることを目的としているものではない。本件発明は、パチンコ台ごとに取り付けられた多数の表示装置を作動させるための手段に関して、「表示に際して中央制御装置などが不要でシステムが非常に簡単で安価になり」(本件公報3欄15行〜16行)、「多数の表示装置を統轄する中央制御装置が不要であり、 全体システムが非常に簡単で安価になる」(同7欄19行〜8欄2行)という点に発明の目的・効果を有するものである。つまり、中央制御装置を設置しているパチンコ店においても、本件発明によれば、表示装置は、個別に独立して作動する構成であるから、中央制御装置に表示装置を作動させるための複雑なプログラムを有するシステムを組み込む必要がなく、本件発明の目的・効果を達することができる。 そして、構成要件Dの「パチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて」とは、パチンコ台と呼出しスイッチから入力される信号に基づくことを意味し、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づくことを含まないものと解すべきであるとの上記の解釈は、作動状況を示す信号のうちたとえ一部でも、中央制御装置から送られる信号に基づいて表示を行うならば、中央制御装置を不要とするという効果を奏することができないことを根拠としている。 したがって、換言すると、上記の解釈は、一方において、本件発明の構成要件A、B、C、Dの全てを充足するものであっても、他方において、一部でも中央制御装置の信号(本件の場合、打ち止め信号)により作動させるという別個の構成を付加することにより、本件発明の目的・効果に反し、本件発明が除外した技術と等しくなるため、結果的に構成要件Dを充足しないと解すべきことを意味する。 A 被告製品は、前記イのとおり、呼出しスイッチ22のオン信号(呼出しという作動状況を示す信号)、磁石センサ53からの検出信号(不正行為が行われているというパチンコ台からの作動状況を示す信号)及び大当たり信号(大当たり状態であるというパチンコ台からの作動状況を示す信号)に基づいて、CPU28がそのような作動状況に対応する表示内容を示すプログラムをメモリ30/32から読み出して表示板14およびランプ20に表示させるパチンコ台の表示装置であるから、被告の主張する「打ち止め」の点を除けば、本件発明の構成要件Dを充足する。また、被告製品は、前記第2の2の基礎となる事実(6)及び前記1、2の原告らの主張のとおり、本件発明のその他の構成要件A、B、Cをも充足しており、表示装置を独立に作動させる点において本件発明と何ら相違しない。このような被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと判断されるとすれば、その理由は、構成要件Dを欠如しているからではなく、中央制御装置から打ち止め信号を入力するという別個の構成を付加することにより、本件発明の効果・目的に反し、本件発明が除外した技術と等しくなるため、結果的に構成要件Dを充足しなくなるという点にある。 したがって、被告製品は、もしも、過去において実際に中央制御装置から打ち止め信号が入力されることにより打ち止め表示を行っていたのであれば、中央制御装置から信号を入力され続けていることを唯一の条件として、本件発明の構成要件Dを充足しない(本件発明から除外されている)と解されるが、打ち止めが行われず、この条件を欠くに至ったならば、本件発明から除外すべき理由がなく、構成要件Dを充足することになる。 B そして、本件特許の出願当時には確かに打ち止めが行われており、 本件明細書にも、単なる実施例ではあるが打ち止めに関する記載がある。しかし、 現在、打ち止めを行うパチンコ店は存在せず、被告製品に対して中央制御装置から打め止め信号が入力されることはあり得ないから、本件発明の技術的範囲に属しない(本件発明から除外される)と解すべき根拠を有せず、本件発明の構成要件Dを充足する。 なお、被告が中央制御装置からの打ち止め信号が入力されると主張する被告製品の「入力端子60」は、本件発明の技術的範囲を免れるためのいわばカモフラージュないしダミーの構成である。「入力端子60」は、「予備入力」(甲第17号証)とされていたものであり、パチンコ台に接続されるものか否か、 あるいは中央制御装置に接続されるものか否かを全く問わず、ユーザが任意に使用すべきオプション端子とされていた。この点に関して、常に必ず、中央制御装置から打ち止め信号が入力されるのであれば、商品としてその便宜を図られるべきことが当然と考えられるところ、実際の製品においては、「大当たり」、「スタート」、「確率変動」については、接続し易いコネクター付きのリード線が既製品として備えられ、筐体から導出されているのに対して、「入力端子60」にはそのような便宜が全く図られておらず、むしろ、筐体を分解することにより基板をむき出し状態にしなければ配線を接続できないような困難な構成とされており、まして、 接続用の電線ですら、オプションとして顧客が別途わざわざ注文しなければ供給されないのであるから、仮に「入力端子60」が使用されることがあるとしても、明らかに極めて例外的な場合に限られている。しかも、被告は、注文に応じて被告製品を出荷すれば業務を完了し、パチンコ店における製品の取付及び配線は、全て被告とは関係のない工事業者が行うのであり、その取付及び配線に際して被告の指示を受けることは全くないから、「入力端子60」をどのような用途のために使用するかどうかのイニシアティブは、ユーザ又は工事業者が有するのであり、被告は全く有しないのである。 (イ) 仮に万一、パチンコ店が被告製品を使用して打ち止め表示を行わせようとする場合でも、必ず、中央制御装置から信号を受けなければ作動しないものではなく、本件発明の実施例と同様に、パチンコ台から信号を入力せしめることにより打ち止め表示を行うことも可能である。 (ウ) さらに、もしも、打ち止めを実行するために中央制御装置から信号を取り寄せるような場合でも、被告製品は、制御盤を介して従来の中央制御装置(表示用システムを有しないもの)から何らかの信号(電圧のON-OFF信号)を入力すれば、そのような信号を受けることにより、表示装置それ自体がCPUとメモリにより所望の表示内容に応じて表示板及びランプを表示させることができるものである。すなわち、この場合、被告製品は、中央制御装置に組み込んだシステムによって表示作動されるものではなく、本件発明と全く同様に、表示装置それ自体により所望の表示を行うものであり、また、本件発明においても、パチンコ台が中央制御装置(ホールコンピュータ)により集中管理されていることは当然の前提となっているのであるから、被告製品は、構成要件Dを充足するか、少なくとも本件発明と均等であり、技術的範囲に属すると解すべきである。 この点を具体的にみると、被告製品に打ち止め表示をさせるための信号の経路については、次の@ないしBの場合が考えられる。 @ 球の補給停止による打ち止めの場合 パチンコ店において、「球の補給停止」による打ち止めを行う場合は、中央制御装置(ホールコンピュータ)から「打ち止めによる停止命令」をパチンコ台の「補球停止装置」に入力すると、球の供給が停止され、「球切れ検知」により球切れ信号が出力される。 この球切れ信号を、被告製品の「打ち止め用の内部端子」に入力すると、被告製品は、所期のとおりに作動する。すなわち、別紙図Aに示すように、 パチンコ台の「球切れ検知」から出力される球切れ信号により、被告製品に「打ち止め表示」を行わせることができる。 この場合、被告製品は、本件発明の実施例の構成と同一の構成になる。 A ハンドルロックによる打ち止めの場合 パチンコ店において、「ハンドルロック」による打ち止めを行う場合は、中央制御装置(ホールコンピュータ)から「故障等による停止命令」をパチンコ台の「駆動装置制御」に入力することによりハンドルをロックせしめ、これにより打ち止めを実行する。 本件発明は、明細書に記載した実施例に関して、「打ち止めセンサーからの打ち止め信号a」について説明しているから、この説明に一致させるならば、別紙図Bの破線@で示すように、パチンコ台の外部から内部(駆動装置制御)に対して入力した打ち止め信号を、パチンコ台の内部から外部にフィードバックするように構成し、このフィードバックされた打ち止め信号を被告製品の「打ち止め用の内部端子」に入力すると、被告製品は、所期のとおりに作動する。 この場合も、被告製品は、本件発明の実施例の構成と同一の構成になる。 B 他方、被告は、被告製品の「打ち止め用の内部端子」には別紙図Bの破線Aで示すように、中央制御装置(ホールコンピュータ)からの打ち止め信号が直接に入力されると主張し、その場合、被告製品は配線により中央制御装置(ホールコンピュータ)に接続されたものであるから本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。 しかし、仮に被告主張のとおりであるとしても、別紙図Bの実線で示すように、中央制御装置(ホールコンピュータ)からパチンコ台列の島に向けて延びる配線をパチンコ台ごとに設けられた制御盤に接続せしめ、その制御盤から打ち止め信号を「駆動装置制御」に入力し、それによりハンドルをロックすることにより打ち止めを実行するという点に関しては、被告製品の使用時における構成と、 本件発明の実施例に係る構成との間において、何らの相違もない。被告が主張する相違点は、表示装置に対して入力すべき打ち止め信号に関して、別紙図Bに示すように、本件発明の実施例の場合は、破線@のようにパチンコ台から表示装置に向けて出力されるのに対して、被告の主張に係る被告製品の場合は、破線Aのようにパチンコ台(駆動装置制御)に対する入力部分から分岐した打ち止め信号を表示装置に入力するというものにすぎない。 したがって、被告製品の使用時における構成が、仮に、被告主張のとおり(別紙図Bの破線Aのような配線)であるとしても、そのような被告製品は、少なくとも、以下のとおり、本件発明と「均等」と判断されるべきことが明らかである。 まず、本件発明の本質的部分は、従来技術が中央制御装置(ホールコンピュータ)の「表示統轄システム」により表示装置を端末機として作動させていたのに対して、中央制御装置それ自体を不要とするためではなく、このような表示統轄システムを不要にするため、表示装置にCPUとメモリを有する制御装置を装着した点にある。したがって、前述のような相違点(破線@Aに示すような入力経路の相違点)は、本件発明の本質的部分に関わるものではない(非本質的性)。 上記相違点にかかわらず、被告製品は、本件発明と同様に、表示装置に制御装置(CPU及びメモリ)を装着することにより自ら所定の表示を行うものであるから、本件発明の作用効果を奏することは明らかである(置換可能性)。 そして、信号の入力経路を前述のような破線@から破線Aのように変更することは、単に配線用のケーブルとコネクターを調達するだけで配線業者が任意に行い得る程度のことであって、当業者が請求項1を読めば、直ちに容易に認識し得る程度の相違にすぎない(置換容易性)。 (エ) 以上によれば、被告製品の構成は、別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明F」のように中央制御装置からの打ち止め信号が入力されるものではなく、本件発明の構成要件A、B、C、Dを全て充足するものとして(構成要件Dについては均等の場合を含む。)、本件発明の技術的範囲に属する。そして、 同物件目録により被告製品の構成を特定することは誤りであるから、上記の点を改めた別紙物件目録1の2、2の2、3の2、4の2及び5の2記載のとおりに被告製品の構成を特定すべきである。」 4 同30頁1行目の「構成F」を「別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明F」」と、31頁3行目の「F」を「二 構造の説明F」と各改め、同21行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「カ 当審における構成要件Dの充足性に関する原告らの追加主張に対する反論 (ア)@ 原告らは、本件発明は中央制御装置(ホールコンピュータ)自体をパチンコ店から不要にすることを目的としているのではない旨主張している。しかし、本件発明の出願当時、ほとんどのパチンコ店においては「打ち止め」を行っていた。他方、その当時、パチンコ店に設置されているホールコンピュータは、営業上必要な種々のデータを収集する機能を有するとともに、「打ち止め」の差玉設定機能、各パチンコ台への「打ち止め」信号発信機能等のプログラムが内蔵された高価なものであり、小規模なパチンコ店では導入困難な問題があった。本件発明は、パチンコ台の表示装置に打ち止め機能を持たせることにより、高価なホールコンピュータを不要にしたものであって、この点が、本件発明の特徴であり、本質的部分である。 また、仮に、本件発明がホールコンピュータ自体を不要化せしめるものでないとすれば、本件発明にかかるCPU、メモリを備えた表示装置とホールコンピュータが並存することとなり、それではかえってシステムが複雑化し費用がかかることとなって、「システムが非常に簡単で安価になる」という本件発明の目的が果たせなくなってしまうことは明白である。 A 被告製品では、「作動状況」の一つである打ち止め信号の出力を中央制御装置で行っているから、本件発明の本質的部分を具備しておらず、構成要件Dがもともと欠如しているのであって、中央制御装置から打ち止め信号を入力するという別個の構成を付加するものではない。また、本件発明の本質的部分を具備していない以上、均等論が適用される余地もない。 そして、現在、打ち止めが行われているか否かという問題は、構成要件Dの充足性の有無を左右するものではなく、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かとは無関係である。 B 原告らは、被告製品の「入力端子60」は、本件発明の技術的範囲を免れるためのカモフラージュないしダミーの構成であると主張しているが、以下のとおり失当である。 @ 被告製品の基板における「入力端子60」の部分には「打止」と表示されていて、これが打ち止め入力端子であることは明白である。また、甲第3号証の1のカタログにおいても、「入力端子60」の部分は「打止」と表示されている。このことは、甲第3号証の3についても同じである。つまり、「入力端子60」の部分は、打ち止め入力端子として設けられている A 次に、乙第29号証の1・2、第30号証においても明らかなように、注文によって出荷時に打ち止め入力用のリード線(F119)(乙第32号証)を表示装置に取り付けて出荷する場合(乙第29号証の1・2)もあれば、表示装置に打ち止め入力用リード線を取り付けずに両方共に出荷する場合(乙第30号証)もあれば、打ち止め入力用リード線を除いて表示装置だけを出荷する場合(乙第31号証)もある。これは注文によって、注文に応じた形で出荷される結果である。 また、「入力端子60」に打ち止め入力用リード線を取り付けるためには、別段工具を必要とするものではなく、ワンタッチで着脱自在になっているカバーを取り外し、「入力端子60」に打ち止め入力用リード線を接続するのであるが、その接続も、コネクター(乙第32号証)によって極めて容易に接続できるようになっている。被告が被告製品を販売する方法は、被告からパチンコ店への直接販売ではなく、被告と継続的に取引をしている販売店を通じてこれを行っている。そして、販売店から被告に対して製品についての問い合わせがあった場合は、 被告は、これと交渉することはもちろん、必ずパチンコ店との事前確認を行い、パチンコ店の意向に基づき販売店との間で細かな打合せを行って、取付工事の指示からパチンコ店オープンの日の立会いまでを実施しており、原告らが主張するような売りっ放しや被告と無関係な業者が取付工事を行うということはない。 (イ) 原告らは、被告製品につき、本件発明の実施例と同様に、パチンコ台から信号を入力せしめることにより打ち止め表示を行うことも可能である旨主張する。しかし、前記オのとおり、そもそも中央制御装置と別にパチンコ台ごとに打ち止めを管理する制御装置を取り付けて、この制御装置から打ち止め信号を入力する使用方法は、被告製品において念頭においておらず、前提を異にする。 (ウ) また、原告らは、被告製品において、中央制御装置から信号を取り寄せるような場合でも単に制御盤を介して従来の中央制御装置から何らかの信号を入力すれば、そのような信号を受けることにより表示装置を表示させることができる旨主張する。しかし、被告製品は、中央制御装置から出力される打ち止め信号に基づいて信号を行うものであり、原告らの主張する前記ウ(ウ)@、Aの例とは構成が違うし、これらの例はそもそも表示装置の表示に際して中央制御装置を必要としており、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づくことを含まない本件発明の実施例とはいえない。また、前記ウ(ウ)Bにおける原告らの均等の主張については、被告製品と対比されている別紙図B破線@の例は表示装置の表示に際して中央制御装置を必要としているから、本件発明の実施例とはいえない上、中央制御装置を不要とすることは本件発明の本質的部分であるから、失当である。 (エ) パチンコ台の表示装置は、その台の作動状況、例えば不正があったか否か、大当りか否か、打ち止め中か否か、呼出中か否か等の種々の情報を表示するために用いるものであるから、それらの作動状況を示す信号がどこから表示装置に送られてくることを予定しているのか、また、送られてきた作動状況を示す信号に基づいて、表示装置がどのように表示することになっているのかについて明らかにしなければ、表示装置の構造の説明にはならない。そして、被告製品によって打ち止めを行う場合には、パチンコ台に供給したセーフ玉と、パチンコ台から排出したアウト玉との差が一定の数に達したことを検知しなければならないが、セーフ玉とアウト玉との差が一定数に達したか否かは中央制御装置によって判断される。そして、一定数に達したという信号、すなわち、打ち止め状態になったことを示す信号は、中央制御装置から送られてくるのである。 したがって、被告製品については、別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明F」に記載のとおり、「パチンコ台の上方にはパチンコ台へ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサが設けられており、パチンコ台の下方にはパチンコ台から排出した玉を計数するアウト玉計数センサが設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置へ入力される。中央制御装置はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に、打ち止め信号をパチンコ台へ出力するとともに、表示装置の入力インターフェースを介して制御装置へ打ち止め表示信号を出力する。制御装置は打ち止め表示信号を受けて表示ランプ部を点灯させる。」という構造の説明が不可欠である。」 |
|
当裁判所の判断
1 争点(3)(構成要件Dの充足性)について 次のとおり付加、訂正するほか、原判決40頁10行目から43頁5行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の訂正等) (1) 原判決41頁21行目の「中央制御装置から」の次に「打ち止め等の作動状況に関する」を加える。 (2) 同42頁16行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「 したがって、作動状況を示す信号の少なくとも一つがパチンコ台及び呼出しスイッチから入力され、それに基づくことを意味するとの原告らの主張(前記第3の3(1)ア(イ))は採用することができない。 また、原告らは、上記のように中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づくことを含まないものと解すべきであるとしても、このような解釈は、 一方において、本件発明の構成要件A、B、C、Dの全てを充足するものであっても、他方において、一部でも中央制御装置の信号により作動させるという別個の構成を付加することにより、本件発明の目的・効果に反し、本件発明が除外した技術と等しくなるため、結果的に構成要件Dを充足しないと解すべきことを意味する旨主張する(前記第3の3(1)ウ(ア))。 しかしながら、一部でも中央制御装置から送られる信号に基づき表示を行う場合は、本来的に構成要件Dが欠如しているのであって、構成要件A、B、C、 Dを充足しながら別個の構成が付加されることにより、結果的に本件発明の構成要件を充足しなくなるのではないから、原告らの上記主張も採用することができない。」 (3) 同42頁17行目から43頁5行目までを次のとおり改める。 「(3) 被告製品について ア 証拠(甲第3号証の1ないし4、第8号証、第16号証、第17号証、乙第25号証、第26号証、第28号証、第29号証の1・2、第30ないし第33号証、検甲第1号証、検証)及び弁論の全趣旨によると、別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明F」に記載のとおり、被告製品は、その構成として、 中央制御装置50が、打ち止め表示信号を表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ出力し、制御装置25が打ち止め表示信号を受けてランプを点灯させるものであり、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づいて表示を行うものであると認められる(なお、前記のとおり、原告らは、当審に至って、被告製品を特定する別紙物件目録1ないし5の各「二 構造の説明F」の部分を変更したが、原審においては、同部分について、原告ら自ら上記各物件目録のとおり特定、主張していたのであり、上記変更が自白の撤回には当たらないとしても、原審の段階では、原告ら自身も、被告製品について被告主張と同様の認識を有していたものである。そして、上記変更後も、後にみるように、被告商品に入力される打ち止め信号を演算出力するプログラムの実行等が中央制御装置以外で行われていることを窺わせる証拠は何ら提出されていない。)。 これに対し、原告らは、中央制御装置からの打ち止め信号が入力されると主張する被告製品の「入力端子60」は、本件発明の技術的範囲を免れるためのいわばカモフラージュないしダミーの構成である旨主張する。 しかしながら、前掲各証拠によると、ハ号物件の基板における「入力端子60」の部分には、「打止」と表示され、その部分が打ち止め信号の入力端子であることが明示されていること、ニ号物件の取扱説明書には、「入力端子60」の部分が打ち止め入力端子であることが明示されていること、イ号物件のカタログには、「入力端子60」の部分につき、「予備入力」とのみ表示されているものもあるが、「打止」と明記されているものがあること、また、被告から新潟県公安委員会に提出されたイ号物件の仕様書にも、動作説明の入力機能として「打ち止め(接点入力)」と明記されていることが認められるのであって、これらの事実及び弁論の全趣旨に照らせば、被告製品の「入力端子60」はいずれもカモフラージュないしダミーの構成であるとはいえず、原告らの上記の主張は採用することができない。 イ 原告らは、被告製品は、もしも、過去において実際に中央制御装置から打ち止め信号が入力されることにより打ち止め表示を行っていたのであれば、その限りにおいて、本件発明の構成要件Dを充足しないことになるが、打ち止めが行われず、この条件を欠くに至ったならば、構成要件Dを充足することになると解すべきところ、現在、打ち止めを行うパチンコ店は存在せず、被告製品に対して中央制御装置から打め止め信号が入力されることはあり得ないから、現時点では被告製品は構成要件Dを充足するとみるべきである旨主張する。 しかしながら、一部でも中央制御装置から送られる信号に基づき表示を行う場合は、本来的に構成要件Dが欠如しているのであって、構成要件A、B、 C、Dを充足しながら別個の構成が付加されているのではないことは前記(2)のとおりである。そして、被告製品は、前記アの認定のとおり、中央制御装置50が、打ち止め表示信号を表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ出力し、制御装置25が打ち止め表示信号を受けてランプを点灯させるという構成であるから、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づいて表示を行うものであり、本来的に構成要件Dを欠如しているのであって、仮に、原告らの主張するように、事実上、現在は打ち止めを行うパチンコ店が存在しないとしても、 構成要件Dの充足の有無が左右されるものでないことは明らかである。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 ウ また、原告らは、パチンコ店が被告製品を使用して打ち止め表示を行わせようとする場合でも、中央制御装置から信号を受けなければ作動しないものではなく、本件発明の実施例と同様に、パチンコ台から信号を入力せしめることにより打ち止め表示を行うことも可能である旨主張する。 しかしながら、被告製品において実際にこれまでパチンコ台から打ち止め信号の入力を受けて打ち止め表示が行われたことは、本件全証拠によっても認められないのみならず、新たにパチンコ台からの被告製品への打ち止め信号の入力を行うとしても、その具体的な方法、信号の入力経路は、当事者の主張及び証拠上、全く不明であって、被告製品は、およそパチンコ台から打ち止め信号の入力を受けて打ち止め表示を行うことを全く想定しておらず、原告らの上記主張は単なる抽象的な技術上の可能性を指摘するにすぎず、前提を異にするというほかない。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 エ さらに、原告らは、打ち止めを実行するために中央制御装置から信号を取り寄せるような場合でも、制御盤を介して従来の中央制御装置から何らかの信号を入力すれば、そのような信号を受けることにより、表示装置それ自体がCPUとメモリにより所望の表示内容に応じて表示板及びランプを表示させることができ、構成要件Dを充足するか、少なくとも本件発明と均等である旨主張する。 しかしながら、本件発明は原告らが主張するような多数の表示装置を統括する表示用システムのみを除外しているわけではなく、中央制御装置において演算出力された信号のみを受けるものも除外しているのであって、原告らの主張する前記ウ(ウ)@、Aはそもそも表示装置の表示に際して中央制御装置を必要としており、中央制御装置から送られる作動状況を示す信号に基づくことを含まない本件発明の実施例とはいえない。また、前記ウ(ウ)Bについても、被告製品と対比されている別紙図B破線@の例は表示装置の表示に際して中央制御装置を必要としているから、本件発明の実施例とはいえないことは上記@、Aと同様であるし、また、 原告の主張を中央制御装置を不要とする場合と必要とする場合との均等をいうものと善解しても、中央制御装置を不要とすることは前記(1)、(2)で検討した本件発明の目的・効果に照らし、本件発明の本質的部分であることは明らかであるから、失当である。 オ 以上によれば、被告製品は、別紙物件目録1ないし5記載のとおりに特定されるべきであり、構成要件Dの「パチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて」という構成を充足せず、本件発明の技術的範囲に属さない。 (4) 訂正請求について 前記第2の2(7)のとおり、原告らは、本件無効審判事件1、3において、本件訂正請求1を行い、さらに、原告株式会社サミットは、本件無効審判事件2において、本件訂正請求2を行っている。しかし、当審口頭弁論終結時において、本件訂正請求1についてはこれを認めた審決に対する審決取消訴訟が係属し、 本件訂正請求2については未だ審決自体がなされていないから、上記各訂正は未確定であるが、仮に、本件訂正請求1、2のとおりに本件明細書が訂正されたとしても、その訂正の内容からすれば、以上に判示したところと同様の理由によって、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。 (5) したがって、その余の点につき判断するまでもなく、被告製品の製造、 販売及び使用は、いずれも本件特許権を侵害しないものというべきである。」 2 争点(6)(競争関係)について 原判決43頁7行目から同21行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 3 争点(7)(虚偽事実の告知)について 原判決43頁23行目から45頁6行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決44頁19行目の「前記1(1)ないし(4)」を「前記1(1)ないし(5)」と改める。 4 その他、原審及び当審における原告ら及び被告提出の各準備書面記載の主張に照らして、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、引用にかかる原判決を含め、当審の認定判断を覆すほどのものはない。 |
|
結論
以上によると、原告らの本訴請求は、いずれも理由がないから棄却すべきであり、他方、被告の反訴請求は理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、原告らの本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 (当審口頭弁論終結日 平成15年4月17日) |
|
追加 | |
特許権目録登録番号特許第2686497号発明の名称パチンコ台の表示装置出願年月日昭和62年7月16日出願番号62-177738登録年月日平成9年8月22日特許請求の範囲1.パチンコ台毎に取付けられその台の作動状況等を表示するパチンコ台の表示装置において、 文字・図形を表示する表示板と、ランプと、呼出しスイッチと、制御装置とを一つの筐体に装着する一方、前記制御装置は複数の表示内容を記憶するメモリと、CPUとを備え、前記CPUはパチンコ台および呼出しスイッチから入力される作動状況を示す信号に基づいて作動状況に対応する表示内容を示すプログラムを前記メモリから読出して前記表示板およびランプに表示させることを特徴とするパチンコ台の表示装置。 物件目録1(イ号物件)一図面の説明第1図はイ号物件の正面図第2図はイ号物件の使用態様を示す正面図第3図はイ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はイ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図10表示装置(イ号物件:呼出しランプ「みっかー」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板25cリード線28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ50中央制御装置51セーフ玉計数センサ52アウト玉計数センサ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@イ号物件の表示装置10はパチンコ店のパチンコ台Aそれぞれの上方に取り付けられ、店員の呼出し、及びパチンコ台Aの状況を表示するために使用されるものである。 A表示装置10は、上縁が円弧、下縁が弦の形を有する背板12a及び該背板12aと同様の正面視形状を有し、背面側に湾曲凹部を有するカバー12bからなる筐体12に、表示板14、ランプ20aないし20g、呼出しスイッチ22及び制御装置25などの電子回路部品を装着してある。 背板12aには前記電子回路部品を実装したプリント基板25aが背板12aの中央部に平行的に取り付けられ、その前面に表示板14が取り付けられている。表示板14の背後に位置して左右に広がるように円弧状のランプ取付板25bが取り付けられており、ここに赤ランプ20a及び20g(最外側)、黄ランプ20b及び20f(その内側)、緑ランプ20c及び20e(中央側)並びに青ランプ20d(頂部)が取り付けられている。 B制御装置25は、ワンチップマイクロコンピュータ29(三菱電機株式会社製M38067ECAGP又はカスタム品ASAHIRD9806D:製造時期によって相違する)及びこれに外付けされたメモリ32を備える。ワンチップマイクロコンピュータ29が備えるCPU28は、ワンチップマイクロコンピュータ29内蔵のメモリ30に格納したプログラムを実行することにより、呼出しスイッチ22及びパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子からの信号に応じたランプ20aないし20g及び表示板14の点灯制御を行うものである。メモリ32はデータ記憶用のものである。 C呼出しスイッチ22は入力インターフェース41を介して制御装置25に連なり、制御装置25は入力インターフェース41を介してパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子にリード線25cによって接続される。 Dパチンコ台Aには不正行為のために使用される磁石を検出する磁石センサ53が設けられており、その検出信号は入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力される。制御装置25は該検出信号を受けると、ワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28が、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a及び20gを点灯させる。 E表示板14は、いずれも複数の7セグメント表示素子を組み合わせてなる、 本日の大当たり回数表示部14a、前日の大当たり回数表示部14b、前々日の大当たり回数表示部14c、及びスタート回数表示部14dを備える。大当たりの履歴など表示に係る内容は前記メモリ30に記憶される。 呼出しスイッチ22をオンすると制御装置25を構成するワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28がオン信号を検出し、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a、20g及び黄ランプ20b、20fが点灯するように制御する。 また大当たりが出た場合は、パチンコ台Aの前記端子からCPU28へ大当たりを報じる信号が入力され、CPU28は、メモリ30に記憶してある内容に従い、ランプ20aないし20gを、赤及び黄の組と緑及び青の組とが交互点灯し、 これに続いて青→緑→黄→赤→青→・・・の流れ点灯を行うように制御する。 大当たりを報じる信号はメモリ30に記憶され、CPU28はこれを用いて表示板14に大当たりの履歴などを表示する。 Fパチンコ台Aの上方にはパチンコ台Aへ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサ51が設けられており、パチンコ台Aの下方にはパチンコ台Aから排出した玉を計数するアウト玉計数センサ52が設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置50へ入力される。 中央制御装置50はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に打ち止め信号をパチンコ台Aへ出力するとともに表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ打ち止め表示信号を出力する。 制御装置25は打ち止め表示信号を受けて、黄ランプ20b及び20fを点灯させる。 イ号図面第1図第2図第3図第4図第5図物件目録2(ロ号物件)一図面の説明第1図はロ号物件の正面図第2図はロ号物件の使用態様を示す正面図第3図はロ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はロ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図第5図は主要回路基板の略示正面図10表示装置(ロ号物件:呼出しランプ「テスラU」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20eランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ50中央制御装置51セーフ玉計数センサ52アウト玉計数センサ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@ロ号物件の表示装置10はパチンコ店のパチンコ台Aそれぞれの上方に取り付けられ、店員の呼出し、及びパチンコ台Aの状況を表示するために使用されるものである。 A表示装置10は、横長長方形状の背板12a及び該背板12aと同様の正面視形状を有し、背面側に湾曲凹部を有するカバー12bからなる筐体12に、表示板14、ランプ20aないし20e、呼出しスイッチ22及び制御装置25などの電子回路部品を装着してある。 背板12aには前記電子回路部品を実装したプリント基板25aが背板12aの中央部に平行的に取り付けられ、その前面に表示板14が取り付けられている。プリント基板25aの周りには3つのランプ取付板25bが取り付けられており、ここに赤ランプ20c及び20d(上外側)、黄ランプ20a及び20b(下外側)並びに青ランプ20e(中央上側)が取り付けられている。 B制御装置25は、ワンチップマイクロコンピュータ29(三菱電機株式会社製M38869FFA)及びこれに外付けされたメモリ32を備える。ワンチップマイクロコンピュータ29が備えるCPU28は、ワンチップマイクロコンピュータ29内蔵のメモリ30に格納したプログラムを実行することにより、呼出しスイッチ22及びパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子からの信号に応じたランプ20aないし20e及び表示板14の点灯制御を行うものである。メモリ32はデータ記憶用のものである。 C呼出しスイッチ22は入力インターフェース41を介して制御装置25に連なる。パチンコ台Aの大当たり及びスタートなどの信号も入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。 Dパチンコ台Aには不正行為のために使用される磁石を検出する磁石センサ53が設けられており、その検出信号は入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。制御装置25は該検出信号を受けると、ワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28が、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20c及び20dを点灯させる。 E表示板14は、いずれも複数の7セグメント表示素子を組み合わせてなる、 本日の大当たり回数表示部14a及びスタート回数表示部14bを備える。表示に係る数値は前記メモリ30及び/又はメモリ32に記憶される。 呼出しスイッチ22をオンすると制御装置25を構成するワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28がオン信号を検出し、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20c及び20d並びに黄ランプ20a及び20bが点灯するように制御する。 また大当たりが出た場合は、パチンコ台Aの前記端子からCPU28へ大当たりを報じる信号が入力され、CPU28は、メモリ30に記憶してある内容に従い、ランプ20aないし20eを、赤2灯の組と黄2灯及び青の組とが交互点灯し、これに続いて青→赤→黄→青→・・・の流れ点灯を行うように制御する。 大当たりを報じる信号はメモリ30及び/又はメモリ32に記憶され、CPU28はこれを用いて表示板14に大当たりの当日の回数を表示する。 Fパチンコ台Aの上方にはパチンコ台Aへ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサ51が設けられており、パチンコ台Aの下方にはパチンコ台Aから排出した玉を計数するアウト玉計数センサ52が設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置50へ入力される。 中央制御装置50はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に打ち止め信号をパチンコ台Aへ出力するとともに表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ打ち止め表示信号を出力する。 制御装置25は打ち止め表示信号を受けて、黄ランプ20a及び20bを点灯させる。 ロ号図面第1図第2図第3図第4図第5図物件目録3(ハ号物件)一図面の説明第1図はハ号物件の正面図第2図はハ号物件の使用態様を示す正面図第3図はハ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はハ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図10表示装置(ハ号物件:呼出しランプ「み・る・ん・だ」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ50中央制御装置51セーフ玉計数センサ52アウト玉計数センサ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@ハ号物件の表示装置10はパチンコ店のパチンコ台Aそれぞれの上方に取り付けられ、店員の呼出し、及びパチンコ台Aの状況を表示するために使用されるものである。 A表示装置10は、上縁が直線、下縁が大径の円弧、左右両側縁が小径の円弧の形を有する背板12a及び該背板12aと同様の正面視形状を有し、背面側に湾曲凹部を有するカバー12bからなる筐体12に、表示板14、ランプ20aないし20g、呼出しスイッチ22及び制御装置25などの電子回路部品を装着してある。 背板12aには前記電子回路部品を実装したプリント基板25aが背板12aの中央部に平行的に取り付けられ、その前面に表示板14が取り付けられている。表示板14の背後に位置して上部から左右側部にかけて広がるように横長板状のランプ取付板25bが取り付けられており、ここに赤ランプ20a及び20g(最外側)、黄ランプ20b及び20f(その内側)、緑ランプ20c及び20e(更にその内側)並びに青ランプ20d(中央部)が取り付けられている。 B制御装置25は、ワンチップマイクロコンピュータ29(三菱電機株式会社製M38067ECAGP)及びこれに外付けされたメモリ32を備える。ワンチップマイクロコンピュータ29が備えるCPU28は、ワンチップマイクロコンピュータ29内蔵のメモリ30に格納したプログラムを実行することにより、呼出しスイッチ22及びパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子からの信号に応じたランプ20aないし20g及び表示板14の点灯制御を行うものである。 メモリ32はデータ記憶用のものである。 C呼出しスイッチ22は入力インターフェース41を介して制御装置25に連なる。パチンコ台Aの大当たり及びスタートなどの信号も入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。 Dパチンコ台Aには不正行為のために使用される磁石を検出する磁石センサ53が設けられており、その検出信号は入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。制御装置25は該検出信号を受けると、ワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28が、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a及び20gを同時点滅させる。 E表示板14は、いずれも複数の7セグメント表示素子を組み合わせてなる、 本日の大当たり回数表示部14a、前日の大当たり回数表示部14b、前々日の大当たり回数表示部14c、及びスタート回数表示部14dと、赤緑の両色表示灯を7灯縦配列して過去7回の確変突入(赤)/大当たり(緑)の履歴表示部14eとを備える。大当たりの履歴など表示に係る内容は前記メモリ30及び/又はメモリ32に記憶される。 呼出しスイッチ22をオンすると制御装置25を構成するワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28がオン信号を検出し、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a、20g及び黄ランプ20b、20fが点灯するように制御する。 また大当たりが出た場合は、パチンコ台Aの前記端子からCPU28へ大当たりを報じる信号が入力され、CPU28は、メモリ30に記憶してある内容に従い、ランプ20aないし20gを、赤及び黄の組と緑及び青の組とが交互点灯し、 これに続いて青→緑→黄→赤→青→・・・の流れ点灯を行うように制御する。 Fパチンコ台Aの上方にはパチンコ台Aへ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサ51が設けられており、パチンコ台Aの下方にはパチンコ台Aから排出した玉を計数するアウト玉計数センサ52が設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置50へ入力される。 中央制御装置50はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に打ち止め信号をパチンコ台Aへ出力するとともに表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ打ち止め表示信号を出力する。 制御装置25は打ち止め表示信号を受けて、黄ランプ20b及び20fを点灯させる。 ハ号図面第1図第2図第3図第4図第5図物件目録4(ニ号物件)一図面の説明第1図はニ号物件の正面図第2図はニ号物件の使用態様を示す正面図第3図はニ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はニ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図10表示装置(ニ号物件:呼出しランプ「みてーね」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ50中央制御装置51セーフ玉計数センサ52アウト玉計数センサ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@ニ号物件の表示装置10はパチンコ店のパチンコ台Aそれぞれの上方に取り付けられ、店員の呼出し、及びパチンコ台Aの状況を表示するために使用されるものである。 A表示装置10は、下縁が直線、上縁が大径の円弧、左右両側縁が小径の円弧の形を有する背板12a及び該背板12aと同様の正面視形状を有し、背面側に湾曲凹部を有するカバー12bからなる筐体12に、表示板14、ランプ20aないし20g、呼出しスイッチ22及び制御装置25などの電子回路部品を装着してある。 背板12aには前記電子回路部品を実装したプリント基板25aが背板12aの中央部に平行的に取り付けられ、その前面に表示板14が取り付けられている。表示板14の背後に位置して上部から左右側部にかけて広がるように弓形板状のランプ取付板25bが取り付けられており、ここに赤ランプ20a及び20g(最外側)、黄ランプ20b及び20f(その内側)、緑ランプ20c及び20e(更にその内側)並びに青ランプ20d(中央部)が取り付けられている。 B制御装置25は、ワンチップマイクロコンピュータ29(三菱電機株式会社製M38869FFAHP)及びこれに外付けされたメモリ32を備える。ワンチップマイクロコンピュータ29が備えるCPU28は、ワンチップマイクロコンピュータ29内蔵のメモリ30に格納したプログラムを実行することにより、呼出しスイッチ22及びパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子からの信号に応じたランプ20aないし20g及び表示板14の点灯制御を行うものである。 メモリ32はデータ記憶用のものである。 C呼出しスイッチ22は入力インターフェース41を介して制御装置25に連なる。パチンコ台Aの大当たり及びスタートなどの信号も入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。 Dパチンコ台Aには不正行為のために使用される磁石を検出する磁石センサ53が設けられており、その検出信号は入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力される。制御装置25は該検出信号を受けると、ワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28が、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a及び20gの同時点滅をさせる。 E表示板14は、いずれも複数の7セグメント表示素子を組み合わせてなる数字の表示部を備え、該表示部は、本日の大当たり回数表示部14a、前日の大当たり回数表示部14b、前々日の大当たり回数表示部14c、スタート回数表示部14d、過去最高の大当たり回数表示部14f及び確変突入回数表示部14gを有する。表示板14はまた右下部分に、赤/緑/黄の選択表示をする上側の横1列の7灯、及び連続点灯又は点滅する下側の横1列の赤の7灯からなり、過去7回の大当たり間のスタート回数(上側赤:500回以下〜301回以上、黄:300回以下〜101回以上、緑:100回以下など)及び単発大当たり(下側連続点灯)/確変大当たり(下側点滅)の別を表示する履歴表示部14eを備える。大当たりの履歴など表示に係る内容は前記メモリ30及び/又はメモリ32に記憶される。 呼出しスイッチ22をオンすると制御装置25を構成するワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28がオン信号を検出し、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ20a、20g及び黄ランプ20b、20fが点灯するように制御する。 また大当たりが出た場合は、パチンコ台Aの前記端子からCPU28へ大当たりを報じる信号が入力され、CPU28は、メモリ30に記憶してある内容に従い、ランプ20aないし20gを、赤及び黄の組と緑及び青の組とが交互点灯し、 これに続いて青→緑→黄→赤→青→・・・の流れ点灯を行うように制御する。 大当たりを報じる信号はメモリ30及び/又はメモリ32に記憶され、CPU28はこれを用いて表示板14に大当たりの履歴などを表示する。 Fパチンコ台Aの上方にはパチンコ台Aへ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサ51が設けられており、パチンコ台Aの下方にはパチンコ台Aから排出した玉を計数するアウト玉計数センサ52が設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置50へ入力される。 中央制御装置50はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に打ち止め信号をパチンコ台Aへ出力するとともに表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ打ち止め表示信号を出力する。 制御装置25は打ち止め表示信号を受けて、黄ランプ20b及び20fを点灯させる。 ニ号図面第1図第2図第3図第4図第5図物件目録5(ホ号物件)一図面の説明第1図はホ号物件の正面図第2図はホ号物件の使用態様を示す正面図第3図はホ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はホ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図10表示装置(ホ号物件:呼出しランプ「グラフリー」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20fランプ部22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ50中央制御装置51セーフ玉計数センサ52アウト玉計数センサ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@ホ号物件の表示装置10はパチンコ店のパチンコ台Aそれぞれの上方に取り付けられ、店員の呼出し、及びパチンコ台Aの状況を表示するために使用されるものである。 A表示装置10は、略横長長方形を有する背板12a及び該背板12aと同様の正面視形状を有し、背面側に湾曲凹部を有するカバー12bからなる筐体12に、表示板14、ランプ部20aないし20f、呼出しスイッチ22及び制御装置25などの電子回路部品を装着してある。 背板12aには前記電子回路部品を実装したプリント基板25aが背板12aの中央部に平行的に取り付けられ、その前面中央に表示板14が取り付けられている。表示板14の左右に位置してランプ取付板25b、25bが取り付けられている。ランプ取付板25b、25bに取り付けられたランプ部20aないし20fは光源として各4個のLEDを横配列してなるものである。ランプ部は左右それぞれに各3列取り付けられており、左右の上側のランプ部20a及び20bは赤、同じく中央のランプ部20c及び20dは青、同じく下側のランプ部20e及び20fは緑の色をそれぞれ有している。 B制御装置25は、ワンチップマイクロコンピュータ29(三菱電機株式会社製M38869FFAHP)及びこれに外付けされたメモリ32を備える。ワンチップマイクロコンピュータ29が備えるCPU28は、ワンチップマイクロコンピュータ29内蔵のメモリ30に格納したプログラムを実行することにより、呼出しスイッチ22及びパチンコ台Aの大当たり及びスタートなどに係る端子からの信号に応じたランプ20aないし20f及び表示板14の点灯制御を行うものである。 メモリ32はデータ記憶用のものである。 C呼出しスイッチ22は入力インターフェース41を介して制御装置25に連なる。パチンコ台Aの大当たり及びスタートなどの信号も入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力されるように接続される。 Dパチンコ台Aには不正行為のために使用される磁石を検出する磁石センサ53が設けられており、その検出信号は入力インターフェース41を介して制御装置25へ入力される。制御装置25は該検出信号を受けると、ワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28が、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ部20a及び20bの同時点灯をさせる。 E表示板14は、いずれも複数の7セグメント表示素子を組み合わせてなる、 本日の大当たり回数表示部14a、前日の大当たり回数表示部14b、前々日の大当たり回数表示部14c、及びスタート回数表示部14dと、赤/黄の選択表示灯(最下列)及び緑色表示灯をマトリックス状に配置してなり過去10日分の大当たり回数/大当たり間の平均スタート回数をグラフ状に表示する履歴表示部14eとを備える。各部の表示内容はモード切替スイッチ22a、22b、22cで切り替えられる。大当たりの履歴など表示に係る内容は前記メモリ30及び/又はメモリ32に記憶される。 呼出しスイッチ22をオンすると制御装置25を構成するワンチップマイクロコンピュータ29のCPU28がオン信号を検出し、メモリ30に記憶してある内容に従い、赤ランプ部20a、20b及び緑ランプ部20e、20fが点灯するように制御する。 また大当たりが出た場合は、パチンコ台Aの前記端子からCPU28へ大当たりを報じる信号が入力され、CPU28は、メモリ30に記憶してある内容に従い、全ランプ部20aないし20fの点滅をし、これに続いて赤→青→緑→赤→青→・・・の流れ点灯を行うように制御する。 大当たりを報じる信号はメモリ30及び/又はメモリ32に記憶され、CPU28はこれを用いて表示板14に大当たりの履歴などを表示する。 Fパチンコ台Aの上方にはパチンコ台Aへ供給した玉を計数するセーフ玉計数センサ51が設けられており、パチンコ台Aの下方にはパチンコ台Aから排出した玉を計数するアウト玉計数センサ52が設けられており、これらの出力はホールコンピュータと称する中央制御装置50へ入力される。 中央制御装置50はセーフ玉とアウト玉との差を算出し、これが所定値になった場合に打ち止め信号をパチンコ台Aへ出力するとともに表示装置10の入力インターフェース41を介して制御装置25へ打ち止め表示信号を出力する。 制御装置25は打ち止め表示信号を受けて、青ランプ部20c及び20dを点灯させる。 ホ号図面第1図第2図第3図第4図第5図物件目録1の2(イ号物件)一図面の説明第1図はイ号物件の正面図(別紙物件目録1の第1図と同じ)第2図はイ号物件の使用態様を示す正面図(別紙物件目録1の第2図と同じ)第3図はイ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はイ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図(別紙物件目録1の第4図と同じ)第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図(別紙物件目録1の第5図と同じ)10表示装置(イ号物件:呼出しランプ「みっかー」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板25cリード線28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@別紙物件目録1の「二構造の説明@」と同じA別紙物件目録1の「二構造の説明A」と同じB別紙物件目録1の「二構造の説明B」と同じC別紙物件目録1の「二構造の説明C」と同じD別紙物件目録1の「二構造の説明D」と同じE別紙物件目録1の「二構造の説明E」と同じF表示装置10は、ランプ点灯用の入力端子60を備えている。 イ号図面第3図物件目録2の2(ロ号物件)一図面の説明第1図はロ号物件の正面図(別紙物件目録2の第1図と同じ)第2図はロ号物件の使用態様を示す正面図(別紙物件目録2の第2図と同じ)第3図はロ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はロ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図(別紙物件目録2の第4図と同じ)第5図は主要回路基板の略示正面図(別紙物件目録2の第5図と同じ)10表示装置(ロ号物件:呼出しランプ「テスラU」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20eランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@別紙物件目録2の「二構造の説明@」と同じA別紙物件目録2の「二構造の説明A」と同じB別紙物件目録2の「二構造の説明B」と同じC別紙物件目録2の「二構造の説明C」と同じD別紙物件目録2の「二構造の説明D」と同じE別紙物件目録2の「二構造の説明E」と同じF表示装置10は、ランプ点灯用の入力端子60を備えている。 ロ号図面第3図物件目録3の2(ハ号物件)一図面の説明第1図はハ号物件の正面図(別紙物件目録3の第1図と同じ)第2図はハ号物件の使用態様を示す正面図(別紙物件目録3の第2図と同じ)第3図はハ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はハ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図(別紙物件目録3の第4図と同じ)第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図(別紙物件目録3の第5図と同じ)10表示装置(ハ号物件:呼出しランプ「み・る・ん・だ」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@別紙物件目録3の「二構造の説明@」と同じA別紙物件目録3の「二構造の説明A」と同じB別紙物件目録3の「二構造の説明B」と同じC別紙物件目録3の「二構造の説明C」と同じD別紙物件目録3の「二構造の説明D」と同じE別紙物件目録3の「二構造の説明E」と同じF表示装置10は、ランプ点灯用の入力端子60を備えている。 ハ号図面第3図物件目録4の2(ニ号物件)一図面の説明第1図はニ号物件の正面図(別紙物件目録4の第1図と同じ)第2図はニ号物件の使用態様を示す正面図(別紙物件目録4の第2図と同じ)第3図はニ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はニ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図(別紙物件目録4の第4図と同じ)第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図(別紙物件目録4の第5図と同じ)10表示装置(ニ号物件:呼出しランプ「みてーね」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20gランプ22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@別紙物件目録4の「二構造の説明@」と同じA別紙物件目録4の「二構造の説明A」と同じB別紙物件目録4の「二構造の説明B」と同じC別紙物件目録4の「二構造の説明C」と同じD別紙物件目録4の「二構造の説明D」と同じE別紙物件目録4の「二構造の説明E」と同じF表示装置10は、ランプ点灯用の入力端子60を備えている。 ニ号図面第3図物件目録5の2(ホ号物件)一図面の説明第1図はホ号物件の正面図(別紙物件目録5の第1図と同じ)第2図はホ号物件の使用態様を示す正面図(別紙物件目録5の第2図と同じ)第3図はホ号物件の電気的構成を示すブロック図第4図はホ号物件の筐体のカバーを取り外した状態の内部略示正面図(別紙物件目録5の第4図と同じ)第5図は表示板及びランプ取付板などを前倒させた状態の内部構造図(別紙物件目録5の第5図と同じ)10表示装置(ホ号物件:呼出しランプ「グラフリー」)12筐体12a背板12bカバー14表示板20aないし20fランプ部22呼出しスイッチ25制御装置25aプリント基板25bランプ取付板28CPU29ワンチップマイクロコンピュータ30、32メモリ53磁石センサAパチンコ台二構造の説明@別紙物件目録5の「二構造の説明@」と同じA別紙物件目録5の「二構造の説明A」と同じB別紙物件目録5の「二構造の説明B」と同じC別紙物件目録5の「二構造の説明C」と同じD別紙物件目録5の「二構造の説明D」と同じE別紙物件目録5の「二構造の説明E」と同じF表示装置10は、ランプ点灯用の入力端子60を備えている。 ホ号物件第3図別紙図A別紙図B |
裁判長裁判官 | 竹原俊一 |
---|---|
裁判官 | 小野洋一 |
裁判官 | 黒野功久 |