運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 無効2018-800152
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 1年 (行ケ) 10129号 審決取消請求事件

原告株式会社ニチネン
同訴訟代理人弁理士 河野誠河野生吾 楠和也
被告株式会社旭テクノス
同訴訟代理人弁護士 奥川貴弥 川口里香 山ア郁鈴木惠美 伊藤尚
同訴訟代理人弁理士 伊東秀明 三橋史生 蜂谷浩久 上西浩史
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2020/07/29
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2018-800152号事件について令和元年8月22日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願違反の有無である。
1 手続の経緯 被告は,名称を「ガス器具」とする発明について,平成10年6月5日(以下「本件出願日」という。,特許出願をし,平成11年4月2日,その特許権の設定登録 )(特許第2908792号)を受けた(請求項の数8。以下「本件特許」という。。
) 原告は,平成30年12月20日に本件特許の請求項1,6,7に記載された発明についての特許に対し,無効審判請求(無効2018-800152号)をしたところ,被告は,平成31年2月14日付けで一群の請求項である本件特許の請求項1〜8及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。
特許庁は,令和元年8月22日,本件訂正を認めた上で, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨(甲8-2,甲9) 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。。
) 【請求項1】 器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具であって,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空 気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備したことを特徴とするガス器具。
【請求項2】 開口は器具本体にセットされるガス容器の直径よりもやや大径の円形開口である請求項1記載のガス器具。
【請求項3】 ガス容器をセットする容器収め部を開閉可能に覆う容器カバーを有し,当該容器カバーは断熱構造を有し,かつ空気導入部から導入された空気の排出部を有している請求項1記載のガス器具。
【請求項4】 器具本体にはガス容器の収め部と,ガスを燃焼させる作動部とが隣接して配置されており,その境界部分に仕切り板を有し,加熱された器内の気流を外部へ強制的に排気するためのガイド部を仕切り板上部に設けた構成を有する請求項1記載のガス器具。
【請求項5】 仕切り板上部へ誘導される気流の排気のための導出口が汁受け皿に設けた隆起部の面に開口されている請求項4記載のガス器具。
【請求項6】 標準型ガス容器のほぼ半分の内容量を有する小型ガス容器を使用する請求項1記載のガス器具。
【請求項7】 小型ガス容器を器具本体にセットしたときは小型ガス容器のほぼ全体が器具本体内に収まる請求項1記載のガス器具。
【請求項8】 小型ガス容器及び標準型ガス容器をノズル周囲のフランジ部に磁気吸着して保持する磁気保持手段を有する請求項1記載のガス器具。
3 審決の理由の要点以下,審決の理由中,本件の争点に関連する部分の要点について摘示する。
(1) 請求項2〜5及び8の独立特許要件について 本件発明1は,進歩性を欠くものではないし,後記(2)のとおり拡大先願に違反するものでもない。また,本件発明2〜5及び8は,本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。
したがって,本件発明2〜5及び8は,独立して特許を受けることができないも のではない。
よって,本件訂正は,特許法134条の2第9項において読み替えて準用する同法126条7項に適合する。
(2) 無効理由1(拡大先願違反)について ア 甲1(特開平11-311417号公報)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)の認定 本件出願日前の他の特許出願であって,本件出願日後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面である甲1には,以下の甲1発明が記載されている。
「一方領域が燃焼部7として構成されるとともに他方領域がボンベ装填部8として構成されてなり,前記ボンベ装填部8に横向きに装填される円筒形のガスボンベ2を使用するガスコンロ装置1であって, ガスコンロ装置1は,前記ボンベ装填部8の背面部に,ガスコンロ装置1のシャーシ3に対して回動自在に支持される背面カバー部材6又は前記シャーシ3に対して着脱自在に組み合わされる背面カバー部材31を備えており, 前記ボンベ装填部8の天井部と側面部とを構成するカバー部材5には,当該カバー部材5の側面部20に溜まった熱を放熱するための多数条の放熱スリット24が形成され, 従来一般に用いられている大型の標準汎用ガスボンベ2Bと,専用小型ガスボンベ2Aとを使用可能であり, 前記標準汎用ガスボンベ2Bを使用する場合には,開放されたボンベ装填部8の背面部から前記標準汎用ガスボンベ2Bの後端部が突出された状態とされる, ガスコンロ装置1。」 イ 本件発明1と甲1発明との対比及び判断 (ア) 対比(一致点) 器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具であって, 一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり, 標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有するガス器具。
(相違点) 本件発明1においては,「小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備」するのに対し,甲1発明においては, 「ガスコンロ装置1は,前記ボンベ装填部8の背面部に,ガスコンロ装置1のシャーシ3に対して回動自在に支持される背面カバー部材6又は前記シャーシ3に対して着脱自在に組み合わされる背面カバー部材31を備えており」 「前記ボンベ装填部8の天 ,井部と側面部とを構成するカバー部材5には,当該カバー部材5の側面部20に溜まった熱を放熱するための多数条の放熱スリット24が形成されている」点(以下「相違点1」という。。
) (イ) 判断 a 甲1の段落【0034】【0038】の記載並びに【図2】〜【図 ,4】で示される専用小型ガスボンベ2Aがボンベ装填部8に装填されている態様を踏まえると,甲1発明において, 「標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口」は,専用小型ガスボンベ2Aを使用するときには,背面カバー部材6又は背面カバー部材31により閉塞された状態になると認められ,甲1発明は, 「小型ガス容器を器具本体にセットしたときに」「器 ,具本体内へ空気を導入」する「上記開口を含む空気導入口」を有するものとは認められない。
したがって,相違点1は実質的な相違点であり,本件発明1は甲1発明と同一で あるとはいえない。
b 原告の主張についての判断 甲1発明において,「標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口」は,専用小型ガスボンベ2Aを使用するときには,背面カバー部材6又は背面カバー部材31により閉塞された状態となるものであり,仮に,原告が主張するとおり,甲1の【図6】等において, 「隙間」があることが看取できたとしても,その「隙間」が「標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口」 「を含む」ものであるとはいえない。
また,原告は,甲1発明において,専用小型ガスボンベ2Aの使用時,背面カバー部材31によってボンベ装填部8の背面側を開放した状態で保持させておくことや,背面カバー部材31を取り外した状態で保持させておくことは当然に想定されているものと解されるか,そうでなくても,本件出願日において周知・慣用技術であった旨主張するが,上記aのとおり,甲1発明においては,専用小型ガスボンベ2Aを使用するときには,背面カバー部材6が閉じられる又は背面カバー部材31が取り付けた状態とされるものであり,甲1における他の記載を勘案しても,甲1発明において,専用小型ガスボンベ2Aの使用時,背面カバー部材31によってボンベ装填部8の背面側を開放した状態で保持させておくことや,背面カバー部材31を取り外した状態で保持させておくことが当然に想定されているとはいえないし,原告が上記周知・慣用技術を裏付けるものとして提出する証拠(甲5,6)は,周知・慣用技術を裏付ける証拠とはいえない。
ウ 本件発明6及び7について 本件発明6及び7は,本件発明1の発明特定事項を全て含むものであるから,本件発明1と同様の理由により,甲1発明と同一であるとはいえない。
エ 以上のとおり,本件発明1,6,7は,甲1発明と同一であるとはいえないから,その特許は,特許法29条の2に違反してされたものとはいえない。
原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(訂正要件についての認定判断の誤り) 後記2のとおり,本件発明1は,拡大先願違反であるから,本件発明2〜5及び8も拡大先願違反として独立特許要件を満たさない。したがって,本件訂正は認められない。
2 取消事由2(拡大先願違反についての認定判断の誤り) (1) 主張1 ア 本件明細書の段落【0017】の「本発明では上記の開口27を,器具本体10内へ空気を導入する空気導入口28としても利用し,冷却性能を向上させるための空冷機構を構成する。」との記載や段落【0019】の「開口27・・・よりなる空気導入口28等から内部へ侵入し,加熱された空気は同カバー30に設けた排出部32から外部へ排出する。」との記載及び本件特許の請求項1中に空気導入口28や排出部32に要求される形状・寸法等を特定する記載がなく,本件明細書中にも,これらの記載や冷却ファン等の記載がないことからすると,本件発明1にいう「空冷機構」は,空気を内部に流入させる部分と,外部に流出させる部分とがあれば足りるものである。
イ(ア) 以下の各図にある赤で示した甲1発明の「ボンベ装填部8の背面部における開放された部分」は,本件発明にいう「開口」に相当するものである。
-8- (イ) 甲1の段落【0019】,【0021】,【0025】及び【図6】によると,ボンベ装填部8の内側側方を覆う仕切板9と,その直上を覆うカバー部材5の天井部19と,その外側側方を覆うカバー部材5の側面部20とによって,背面視で下方が開放されたコの字状をなす縁部と,背面カバー部材6との間に「間隙」が形成されている(以下「隙間1」という。前記【図6】参照)。
また,甲1の【図8】にあるとおり,シャーシ3に対して着脱自在な背面カバー部材31におけるボンベ装填部8に接する側の面と,係合凸部32の上端部と,仕切板9の後端部とによって,前後と下方がカバーされ,かつ,少なくとも上方が開放された間隙が形成されている(以下「隙間2」という。前記【図8】参照)。
上記二つの隙間は,いずれも前記「ボンベ装填部8の背面部における開放された部分」に含まれるものである上,専用小型ガスボンベ2Aが装着されて背面カバー部材6又は背面カバー部材31によって背面部が閉塞された場合でも完全に閉塞されず,そこから空気が導入されて冷却がされるから,前記アの「空冷機構」の意義も踏まえると,甲1発明は,本件発明1にいう「小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口」を備えていることになり,本件発明1と甲1発明は同一である。
(ウ) 仮に,隙間1, 「ボンベ装填部8の背面部の開放された部分」 2が (本件発明1にいう「開口」)に含まれないと解釈した場合でも,隙間1,2が外部からボンベ装填部8の内部に空気を導入する機能を有することは技術的に明らかであるから,本件発明1と甲1発明は同一の発明であることに変わりはない。
ウ 審決は,隙間1,2が,本件発明1にいう「開口」を含むものではないとした。しかし,甲1発明において,開口が背面カバー部材6又は背面カバー部材31によってカバーされている状態でも開口が完全に閉塞されずに隙間1,2が形成されていて,かつ,開口が隙間1,2を含むことは,前記イのとおり客観的に明らかである。
また,本件発明では,「開口」の方向が特定されていたり,「開口」が小型ガス容 器を器具本体にセットしたときに全開とされ,一部でもカバーされていないと特定されたりしているわけではないことからしても,審決の認定は相当ではない。
エ 被告の主張に関し,甲1の段落【0037】に記載された図示されていない支持柱部材の係合溝が形成された部分が, 「係合凸部32の間の空間」の全ての範囲を占めるように設けられるのかは甲1では不明である。支持柱部材の係合溝が形成された部分が, 「係合凸部32の間の空間」の直上近傍における全範囲を占めていないと, 「係合凸部32の間の空間」の一部が,外部に向かって上方に開放される状態になり,被告が主張するような状態にはならない。したがって,被告の主張するように,「係合凸部32の間の空間」を,「高さ方向において,係合溝内に入り込んだ係合凸部32の先端面と係合溝の底面との間に挟まれた空間」と解することはできない。
また,甲1の【図8】によると, 「係合凸部32の間の空間」は標準型ガス容器を通過している。
(2) 主張2 本件発明1は物の発明であり,請求項1に記載された使用形態を採用し得る機械的構成を甲1発明が備えている場合には,甲1発明は,本件発明1と同一又は実質的に同一と認定すべきである。
甲1の段落【0019】【0021】【0025】【0026】【0028】【0 , , , , ,031】【0034】【図5】に開示された実施形態によると,甲1発明では,背 , ,面カバー部材がトーションスプリング等によってボンベ装填部8を閉塞する方向に付勢されない形態が想定されているといえ,そのような形態における機械的構成では,ガスボンベ2の非装填状態又は専用小型ガスボンベ2Aが装填されている状態において,作業者が背面カバー部材6から手を離した状態時において,背面カバー部材6をボンベ装填部8の背面側を開放した姿勢で保持させることが可能となっている。
また,甲1の段落【0037】及び【図8】によると,甲1発明では,ガスボン ベ2の非装填状態又は専用小型ガスボンベ2Aが装填されている状態において,背面カバー部材31を装着せずに,ボンベ装填部8の背面側を開放することも可能になっている。
以上のように,甲1発明は,本件特許の請求項1に記載された使用形態を採用し得る機械的構成を備えているものである上,そのような使用形態は本件出願日において周知・慣用技術であったから,甲1発明は本件発明1と同一又は実質的に同一である。
(3) 前記(1),(2)で検討したところからすると,本件発明6,7も本件発明1と同様に甲1発明と同一又は実質的に同一である。そうすると,本件発明1,6,7は,特許法29条の2により無効とされるべきものである。
被告の主張
1 取消事由1(訂正要件についての認定判断の誤り)に対して 後記2のとおり,本件発明1は拡大先願に違反するものではないから,本件発明2〜5及び8は独立特許要件を満たしており,本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。
2 取消事由2(拡大先願違反の認定判断の誤り)に対して (1) 主張1に対して ア 原告は,甲1発明の「ボンベ装填部8の背面部における開放された部分」が,本件発明1にいう「開口」に相当し,同部分に隙間1,2が含まれていると主張する。
しかし,甲1発明において,隙間1,2が形成されるのは,専用小型ガスボンベ2Aをボンベ装填部8にセットしてボンベ装填部8の背面部が背面カバー部材6又は背面カバー部材31によって閉塞されている状態であるところ,この状態では,ボンベ装填部8の背面部は開放されていないので,「ボンベ装填部8の背面部における開放された部分」は,そもそも存在しない。したがって,隙間1,2が形成される状況では,甲1発明において本件発明1の「開口」に相当する部分は存在しな いから,この部分に「隙間」が含まれる余地はない。
イ また,原告の主張する隙間1,2は,以下のとおり,本件発明1の「開口を含む空気導入口」に該当しない。
(ア) 本件発明1の「開口」は,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部と同じ向きにあり,かつ,器具本体側面において標準型ガス容器の端部が横切る(通過する)位置に存在するものであって,甲1の段落【0028】の記載からして,開放されたボンベ装填部8の後端部こそが「開口」に相当する。
しかし,隙間1,2は,ボンベ装填部8の上方や側方に位置するのであって,開放されたボンベ装填部8の後端部とは明らかに異なる位置に存在するため,隙間1,2は,本件発明1の「開口を含む空気導入口」に該当しない。
(イ) 隙間2は,以下の図のとおり,高さ方向において,係合溝内に入り込んだ係合凸部32の先端面と係合溝の底面との間に挟まれた空間であるから,器具本体側面において標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部と同じ向き,かつ,器具本体側面において標準型ガス容器の端部が横切る(通過する)位置に存在するものではない。したがって,隙間2は本件発明1の「開口を含む空気導入口」に当たらない。
ウ 原告は,隙間1,2が「開口」に含まれないとしても,隙間1,2は外部からボンベ装填部8の内部に空気を導入する機能を有するから,甲1発明と本件発明1とは同一の発明であると主張する。
しかし,本件発明1の「小型ガス容器を器具本体にセットしたときには,上記の開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入」するという構成について, 「上記の開口」が,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体へ出す開口を意味することは明らかである。また,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに, 「上記の開口」は,空気導入口として空気を導入するものである。
他方,甲1発明では,専用小型ガスボンベ2Aをボンベ装填部8にセットしてボンベ装填部8の背面部を背面カバー部材6又は背面カバー部材31によって閉塞した状態では,隙間が形成されるものの,「開口」が存在しない。したがって,仮に,隙間から空気が導入されたとしても,甲1発明は,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに「開口」から空気を導入するものであるとはいえないから,本件発明1とは同一ではない。
(2) 主張2に対して ア 審決が認定したように,甲1には,専用小型ガスボンベ2Aの使用時,背面カバー部材6によってボンベ装填部8の背面側を開放した状態で保持させておくことや,背面カバー部材31を取り外した状態で保持させておくことで, 「上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入」することについて,何らの記載も示唆もない。そのような使用形態を採用し得る機械的構成を備えているという理由だけで,甲1発明が本件発明1と同一であるとはいえない。
イ また,甲1の段落【0026】や【図5】のみから,背面カバー部材6が閉塞側に付勢されていないとはいえない。
仮に, 【図5】で背面カバー部材6が付勢されていないものであるとしても,ガスボンベ2の非装填時又は専用小型ガスボンベ2Bが装填されている状態で背面カバー部材6をボンベ装填部8の背面側を開放した姿勢で保持させておくことについて,甲1には何らの記載も示唆もない。
したがって,甲1発明において,専用小型ガスボンベ2Bが装填されている状態で,ボンベ装填部8の背面側が開放された状態に背面カバー部材6の姿勢を保持することが想定されているとはいえない。
当裁判所の判断
1 本件発明について (1) 本件特許の特許請求の範囲は第2の2記載のとおりであるところ,本件明細書には,以下のような記載がある(甲8-1,甲9)。
【0001】【発明の属する技術分野】 本発明は,器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具に関し,特に小型のガス容器を使用するガス器具に関するものである。
【0002】【従来の技術】 円筒形の小型のガス容器を使用するガス器具は扱いが簡便で安価であるため広く普及しつつある。特にガス配管を必要としないので移動の自由度が高く,卓上型こんろは業務目的から家庭用途にまで使用されている。ところが従来のガス器具を卓上でなく狭いカウンターで使用するような場合,ガス器具が大き過ぎるという指摘があった。
【0003】 そこで上記のガス器具よりも小型のガス容器の開発が進行している。新たな小型のガス容器とガス器具は,単に小型であるだけではなく,従来のガス容器(以下標準型ガス容器という。)及びガス器具と要部において共通していることが望ましい。
例えば,ノズル周りのフランジに設ける位置決め手段を従来と共通とすることにより,誤ったガス容器の装填を減らすことができるからである。しかし一方では器具の小型化が発熱の問題をもたらすことも予想される。
【0004】【発明が解決しようとする課題】 本発明は前記の点に着目してなされたものであり,その課題は標準型ガス容器と細部において共通した小型ガス容器を使用可能な安全性の高い小型ガス器具を提供することである。
【0005】 本発明の他の課題は,小型ガス容器のほかに標準型ガス容器をも使用可能とする ことである。
【0006】 また本発明の他の課題は,標準型ガス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能であるにも拘らず,熱害の心配のない小型ガス器具を提供することである。
【0007】【課題を解決するための手段】 前記課題を解決するため本発明は,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備するという手段を講じたものである。
【0008】【発明の実施の形態】 本発明に係るガス器具は,器具本体10に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器11を使用するタイプのものである。
【0009】 上記のガス容器11は,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器12と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器13とを含む。小型ガス容器13は,標準型ガス容器12と同様に,円筒状容器構造の先端に,常閉の弁機構を内蔵したノズル14を有し,それを取り囲むフランジ部15に,位置決め手段16の一方として係合部17を有する。ガス器具側には上記係合部17と係合してガス容器12,13を一定の姿勢にする係合相手18が備わる。
【0012】 器具本体10にガス容器11をセットすることによりガスは噴出可能な状態になり(弁機構が開弁し),減圧器23にて圧力調整され,操作部24で操作される器 具栓等を経てバーナなどの作動部25に送給され,燃焼可能な状態とされる。例示された小型ガス容器13は,器具本体10にセットしたときに,容器ほぼ全体が器具本体に収まる。図3の破線参照。
【0013】 このような小型ガス容器13の容量は標準型ガス容器12のほぼ半分というのが一つの目安となる。しかしながら小型ガス容器13イコール標準型ガス容器12の半分の容量という訳ではなく,標準型ガス容器12よりも容量の小さいもの全部が小型ガス容器13であり,何種も存在し得る。
【0015】 小型ガス容器13を使用する小型ガス器具であって,標準型ガス容器12を使用できるものはより歓迎されるであろう。また本発明のガス器具は,長さ以外は共通の構成を有する小型ガス容器13を使用するので,標準型ガス容器12の収め方を工夫することによりそれをそのまま使用することができる。そこで本発明では,標準型ガス容器12をセットしたときに標準型ガス容器12の,器具本体10を越える端部を器具本体外へはみ出させるために,開口27を器具本体10の壁面を貫通するように設ける。
【0016】 つまりこのガス器具は,小型ガス容器13をセットすると,その後端が開口27から見えるけれども全体が内部に収まるミニこんろとなる。他方,標準型ガス容器12をセットすると,その端部が開口27から器具本体外へはみ出すけれどもミニこんろとして全く同様に使用できるものとなる。図3鎖線図示参照。例示の開口27は器具本体10の壁面に大部分が位置し,上部は後述する容器カバー30で囲まれる。故に開口27は器具本体10に設けてあるとも,それと容器カバー30の双方にわたって設けてあるとも言うことができる。
【0017】 本発明では上記の開口27を,器具本体10内へ空気を導入する空気導入口28 としても利用し,冷却性能を向上させるための空冷機構を構成する。本発明のガス器具は,既に述べたように,標準型ガス容器を使用する従来のガス器具よりも一周り乃至二周りほど小型のものとされるが,作動部25での熱量を特に変更しない場合,調理能力は従来のガス器具と同等とすることができる。従って,相対的に大きな熱量を扱うことになる本発明の小型ガス器具では,その分冷却性能の向上を図ることが好ましいのに対して,前記の開口27を空冷機構の一部として活用することができるという特徴を発揮する。
【0018】 空気導入口28として,多数の小開口29を容器収め部26の底部や器具本体10の底板等に,上記開口27とは別に設けることができる。また,作動部25側からの燃焼熱でガス容器11が加熱されないために,ガス容器11を囲む容器カバー30に断熱構造を持たせる。
【0019】 図示の例では,容器カバー30を間に空気断熱層31を有する多重構造として外部からの熱の影響を遮断する。一方,開口27や小開口29よりなる空気導入口28等から内部へ進入し,加熱された空気は同カバー30に設けた排出部32から外部へ排出する。断熱構造はガス容器部のみならず減圧器部をもカバーするよう,容器カバー30のほぼ全体を占めている。33は同カバー30の開閉のための取り付け軸を示す。
【0020】 さらに,作動部25側の熱についても,同様に外気導入口34及び導出口35を冷却及び発熱の遮断等のために設け,作動部25と容器収め部26との間に仕切り板36を設ける。仕切り板36は下部で本体底部に取りつけられており,上部には外方(容器収め部側)へ傾斜したガイド部37を有し,バーナ等によって加熱された気流を外部へ強制的に排気することで,作動部側の熱が容器収め部26側へ伝わるのを遮断する。例示の導出口35はバーナを囲む汁受け皿38の縁に設けた土手 状の隆起部39の面に設けてある。この隆起部39は熱の誘導と汁止めの機能を果たす。
【0023】 作動中,バーナの燃焼炎等によって器具本体10と関連部品及びガス容器11が熱の影響下に置かれる。そのとき,作動部25の側では底板に適宜開けられた空気導入口や壁面の外気導入口34から空気が器内に随時流入し,加熱されるとバーナ周辺の隙間及び導出口35から外部へ排気されて作動部外への熱の伝達を遮断する。
また容器収め部26の側も鍋底等から輻射される熱を受けるが,2重の容器カバー30が輻射熱を遮断し,かつ後部開口27や小開口29よりなる空気導入口28から流入する多量の空気が排出部32へ抜けるので,この部分でも熱の問題は生じない。
【0024】【発明の効果】 本発明は以上の如く構成されかつ作用するものであるから,標準型ガス容器と細部において共通し,長さだけが異なる小型のガス容器を用い,それにより標準型ガス容器を用いるガス器具よりも著しく小型のガス器具を得ることができ,しかも小型ガス容器と標準型ガス容器とを共用可能とするために設けた開口を空気導入口としても活用した空冷機構を有するものであるから,標準型ガス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能であるにも拘ず,熱害の心配のない小型ガス器具を提供することができる。
【0025】 特に本発明のガス器具は,標準型ガス容器を用いるガス器具と同等の火力が得られ,かつまた小型ガス容器のほかに標準型ガス容器をも使用可能であるので,より広い場所では従来のガス器具と全く同様に使用することができる等,顕著な効果を奏する。
【図1】【図3】 【図6】 (2) 本件発明の概要 前記(1)によると,本件発明の概要は,以下のとおりであると認められる。
ア 発明の属する技術分野 本件発明は,器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具に関するものである(段落【0001】。
) イ 従来技術 従来のガス器具を卓上でなく狭いカウンターで使用するような場合,ガス器具が大きすぎるという問題があり,小型のガス容器の開発が進行しているところ,小型のガス容器とガス器具は,従来のガス容器及びガス器具と要部において共通していることが望ましい一方で,器具の小型化が発熱の問題をもたらすことも予想される(段落【0002】【0003】。
, ) ウ 課題を解決するための手段 上記のような課題を解決するため,本件発明は,一定の構造と内容量を有する従来の標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備するという手段を講じたもの である(段落【0007】。
) エ 発明の効果 標準型ガス容器を用いるガス器具よりも著しく小型のガス器具を得ることができ,しかも小型ガス容器と標準型ガス容器とを共用可能とするために設けた開口を空気導入口としても活用した空冷機構を有するものであるから,標準型ガス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能であるにもかかわらず,熱害の心配のない小型ガス器具を提供することができる上,より広い場所では従来のガス器具と全く同様に使用することができる等の効果がある(段落【0024】【0025】。
, ) 2 取消事由1(訂正要件についての認定判断の誤り)について 本件発明2〜5及び8は,本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。3で後述するとおり,本件発明1と甲1発明は同一又は実質的に同一であるとはいえないから,本件発明1と同様の理由により,本件発明2〜5及び8も甲1発明とは同一又は実質的に同一であるとはいえない。よって,本件訂正が特許法134条の2第9項において読み替えて準用する同法126条に適合するとした審決の判断に誤りはない。
したがって,原告が主張する取消事由1は理由がない。
3 取消事由2(拡大先願違反の認定判断の誤り)について (1) 本件発明1について ア 甲1の記載事項(甲1)【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,ガスボンベが装填されテーブル等に載置されて使用される小型のガスコンロ装置に関する。
【0005】【発明が解決しようとする課題】ガスコンロ装置には,一般に缶本体の直径が約66mm,ステムを含む全長が約185mmの外形仕様を以って構成されたガスボンベが標準汎用品として供給されている。また,ガスコンロ装置は,燃焼部が土鍋等 の被加熱容器を安定した状態で五徳上に載置するに足る大きさを有するとともに,ボンベ装填部がガバナ機構やボンベチャッキング機構とともに上述したガスボンベを装填するに足る大きさを以って構成されている。したがって,ガスコンロ装置は,ごく標準的なものであっても,例えば横寸法が約350mm,奥行き寸法が約250mm以上の外形寸法を以った大きさに構成されていた。
【0006】ところで,一般家庭等においては,核家族化,少人数化等に伴って,食卓等も比較的小さなものが使用されるようになっているためにテーブル上に上述した大きな外形寸法のガスコンロ装置を設置するスペースを確保することが困難となる場合が多い。また,一般家庭等においては,上述した標準汎用品のような大容量のガスボンベを不要とする場合が多い。一方,飲食店や旅館等においても,提供する鍋物等を加熱,保温ために(判決注:「保温のために」の誤記と認める。)テーブルやお膳上に大きなガスコンロ装置を設置すると,他の料理等を並べることが困難となってしまう。飲食店等においては,長時間テーブル上にガスコンロ装置が置かれていると他の料理の注文がとどこおり,また大きなテーブルの設置が店内スペースの効率化を妨げて売り上げに重大な影響を及ぼすといった問題があった。さらに,ガスコンロ装置は,アウトドア用にも使用されるが比較的大型であるために持ち運びに不便であるといった問題があった。
【0007】ガスコンロ装置は,上述した事情からさほど大きな設置スペースを必要とすることが無い小型化の要求が高まっているが,標準汎用品のガスボンベの外形仕様によって制限されるためにその実現が困難となっている。ガスコンロ装置は,例えば専用の小型ガスボンベを用いることによって小型化を図ることが可能であるが,使用途中でガス切れ等の事態が生じた場合や贈答用でもらい受けた場合等においてこの小型ガスボンベを標準汎用品のガスボンベのように手軽に入手することが困難であるといった問題が生じる。
【0008】したがって,本発明は,専用の小型ガスボンベを用いることで全体が小型に構成されるとともに,入手が容易な標準汎用型のガスボンベの使用も可能と したガスコンロ装置を提供することを目的に提案されたものである。
【課題を解決するための手段】【0010】 ・・・本発明にかかるガスコンロ装置によれば,全体小型に構成されており,ボンベ装填部内に専用の小型ガスボンベが装填される。卓上ガスコンロ装置は,入手が容易な標準汎用型のガスボンベを使用する場合には,このガスボンベが背面部を開放されたボンベ装填部内に後端部分を背面側へと飛び出させた状態で装填される。
【0011】【発明の実施の形態】以下,本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。実施の形態として示すガスコンロ装置1には,詳細を後述するように,ガスボンベ2として好適に使用される専用小型ガスボンベ2Aとともに,従来一般に用いられている大型の標準汎用ガスボンベ2Bも使用することが可能とされる。ガスコンロ装置1は,シャーシ3に対して一方側面を開放したコ字状の化粧枠部材4が取り付けられるとともに,この化粧枠部材4の開放部位に詳細を後述するカバー部材5及び背面カバー部材6とが組み合わされて全体略箱型に構成されてなる。
【0012】ガスコンロ装置1は,図1及び図2に示すように,一方領域が燃焼部7として構成されるとともに,化粧枠部材4の開放部位側の他方領域が仕切板9を介してボンベ装填部8として構成されてなる。ガスコンロ装置1には,ボンベ装填部8に対応する化粧枠部材4の前方側面4aにダイヤルツマミ10が配設されるとともに,シャーシ3の底面の四隅近傍に位置してそれぞれ設置用の脚部11が設けられている。ガスコンロ装置1は,例えば横寸法が約263mm,奥行き寸法が最大約211mm(背面カバー部材6から化粧枠部材4の前面4aに設けたダイヤルツマミ10の先端までの寸法。なお,本体部位は約200mmである。)の外形仕様を以って構成されている。
【0019】ボンベ装填部8は,シャーシ3の一方側に,上述したように化粧枠部材4の前面4aと仕切板9及びカバー部材5と背面カバー部材6とによって閉塞さ れる奥行き方向の矩形空間部として構成されてなる。ボンベ装填部8には,ガスボンベ2からバーナ12への燃料ガスの供給量を調整するガバナ機構17と,装填されたガスボンベ2をチャッキングするチャッキング機構18とが設けられている。
【0021】カバー部材5は,金属薄板を素材とし,ボンベ装填部8の天井部と側面部とを構成する天井部19と側面部20とが一体に形成されることによって断面L字状を呈している。カバー部材5には,詳細を省略するが側面部21の下端部に軸穴を有するヒンジ部21が一体に形成されている。カバー部材5は,ヒンジ部21の軸穴にシャーシ3に支架した支軸22が挿通されており,この支軸22を支点としてシャーシ3に対して回動自在に支持されている。
【0022】カバー部材5には,その天井部19に,後述するようにボンベ装着部8に装填されたガスボンベ2とガバナ機構17との結合状態を視認可能とする開口23が設けられている。開口23は,例えばカバー部材5を開放操作するに際して指が差し込まれる指掛け穴としても機能する。カバー部材5には,使用時にボンベ装填部8内が所定の温度以上にならないようにするために,側面部20に溜まった熱を放熱するための多数条の放熱スリット24が形成されている。
【0025】背面カバー部材6は,金属薄板やポリカーボネート樹脂等の合成樹脂を素材として,ボンベ装填部8の開放された背面部を閉塞するに足る外形寸法を有する全体略板状に形成されている。背面カバー部材6には,図2及び図3に示すように,下端部の両側に位置して軸穴を有するヒンジ部25(25a,25b)が一体に折曲形成されている。背面カバー部材6は,ヒンジ部25の軸穴にシャーシ3に支架した支軸26が挿通され,この支軸26を支点としてシャーシ3に対して回動自在に支持されている。
【0026】なお,背面カバー部材6は,例えばヒンジ部25と支軸26との間にトーションスプリングを装着することによってボンベ装填部8を閉塞する方向に付勢するように構成されてもよい。また,背面カバー部材6は,ボンベ装填部8を閉塞した状態において,図2に示すように上端部に前方側へと折曲形成したフランジ 部6aがカバー部材5の天井部19に支えられる。さらに,背面カバー部材6は,シャーシ3との間に例えばクリック凸部とクリック凹部とからなるクリック機構を設けて,ボンベ装填部8を閉塞した状態が安定した状態で保持されるようにしてもよい。
【0027】背面カバー部材6は,支軸26に代えてヒンジ部25の軸穴を貫通するとともにシャーシ3に形成した取付部にねじ止めされる止めねじによって回動自在に支持するように構成してもよい。また,背面カバー部材6は,合成樹脂材料によって成形する際に,例えば下端部をシャーシ3に固定するとともに,ボンベ装填部8の背面部を構成する立上り部位を薄肉部を介して連設するようにしてもよい。
薄肉部は,その材料特性によって可撓性を有することから,支軸26を不要としてヒンジ機構を構成する。
【0028】以上のように構成された背面カバー部材6は,通常ボンベ装填部8の背面部を閉塞しているが,後述するように大型の標準汎用ガスボンベ2Bを使用する場合には支軸26を支点として回動操作されることによって,ボンベ装填部8の背面部を開放する。ガスコンロ装置1は,後述するように開放されたボンベ装填部8の背面部から標準汎用ガスボンベ2Bの後端部が突出された状態とされることによりこの標準汎用ガスボンベ2Bの使用を可能とする。
【0034】ガスコンロ装置1は,ボンベ装填部8に専用小型ガスボンベ2Aが装填される場合には,カバー部材5のみが支軸22を支点として回動操作されてボンベ装填部8がその天井部と側面部とを開放される。ガスコンロ装置1には,開放されたボンベ装填部8に専用小型ガスボンベ2Aが装填されてカバー部材5が閉じられる。ガスコンロ装置1は,これによって,図4に示すように専用小型ガスボンベ2Aが装填されたボンベ装填部8がカバー部材5と背面カバー部材6とによって閉塞された状態で使用される。ガスコンロ装置1は,上述したように全体小型に構成されていることから,テーブル等に載置して使用した場合にも大きな面積をとらずにスペース効率を向上させる。
【0035】ガスコンロ装置1は,ボンベ装填部8に標準汎用ガスボンベ2Bが装填される場合には,カバー部材5とともに,図6矢印で示すように背面カバー部材6が支軸26を支点として回動操作される。ガスコンロ装置1には,開放されたボンベ装填部8に大型の標準汎用ガスボンベ2Bが装填されてカバー部材5が閉じられる。ガスコンロ装置1は,図5及び図6鎖線で示すように背面カバー部材6が回動操作した状態のまま保持される。ガスコンロ装置1は,これによって標準汎用ガスボンベ2Bがその後端部を開放されたボンベ装填部8の背面部から後方へと突出露呈した状態で使用される。ガスコンロ装置1は,このように専用小型ガスボンベ2Aとともに大型の標準汎用ガスボンベ2Bの使用が可能とされる。
【0037】上述したガスコンロ装置1においては,背面カバー部材6がシャーシ3に対して支軸26によって回動自在に支持されたが,かかる構成に限定されるものでは無い。図8に示したガスコンロ装置30は,背面カバー部材31がシャーシ3に対して着脱自在に組み合わされた構成を特徴とする。背面カバー部材31は,例えば合成樹脂材料によってボンベ装填部8の背面部を閉塞するに足る外形寸法を有する板状に形成されてなる。背面カバー部材31には,その両側縁に係合凸部32が形成されており,この係合凸部32が仕切板9及びシャーシ3に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝に相対係合される。
【0038】ガスコンロ装置30は,専用小型ガスボンベ2Aを使用する場合には,背面カバー部材31を取り付けた状態のままとされる。また,ガスコンロ装置30は,標準汎用ガスボンベ2Bを使用する場合には,背面カバー部材31がボンベ装填部8から抜き取られる。したがって,ガスコンロ装置30は,図8において鎖線で示すように,標準汎用ガスボンベ2Bがその後端部を開放された背面部から突出した状態でボンベ装填部8に装填される。
【図1】【図2】 【図3】【図4】【図5】 【図6】【図8】 イ 甲1発明の認定 前記アの甲1の記載によると,甲1には審決が認定した前記第2の3(2)ア記載の甲1発明が記載されていると認められる。
ウ 本件発明1と甲1発明との対比及び判断 (ア) 原告は,甲1発明には,隙間1,2が存在し,隙間1,2は,甲1発明において,本件発明1にいう「開口」に相当する部分(ボンベ装填部8の背面部の開放された部分)の一部をなしているから,甲1発明は,「専用小型ガスボンベ2A」を器具本体にセットしたときに「上記開口を含む空気導入口」を備えており,仮に,隙間1,2が本件発明1いう「開口」に含まれないものであるとしても,隙間1,2は,外部からボンベ装填部8の内部に空気を導入する機能を有するから,本件発明1と甲1発明が同一である旨主張する(原告の主張1)ので,まず,この 点について判断する。
a 前記1(2)で認定したとおり,本件発明は,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を,空気導入口として活用し,そのような開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入する空冷機構を備えることで,ガス器具の小型化に伴う発熱の問題を解決し,標準型ガス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能で,熱害の心配のない安全性の高い小型ガス器具を提供するというものである。
また,本件明細書の【発明の実施の形態】には「・・・上記の開口27を,器具本体10内へ空気を導入する空気導入口28としても利用し,冷却性能を向上させるための空冷機構を構成する。
・・・小型ガス器具では,その分冷却性能の向上を図ることが好ましいのに対して,前記の開口27を空冷機構の一部として活用することができるという特徴を発揮する。(段落【0017】, 」 )「・・・後部開口27や小開口29よりなる空気導入口28から流入する多量の空気が排出部32へ抜ける・・・」(段落【0023】)との記載がある。
以上からすると,標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を,小型ガス容器を器具本体にセットしたときには,空気導入口として活用し,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能の向上を図るというのが本件発明の技術思想であると認められる。そうすると,本件発明にいう「開口」とは,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能を向上させるような「空気導入口」として機能し得る程度のものである必要があるというべきである。
b 上記aを踏まえて,甲1について検討するに,確かに甲1の【図6】や【図8】には,原告の主張する隙間1,2らしきものが記載されている。しかし,特許公報に添付された図面は,発明の技術内容を理解しやすくするためのものにすぎず,部材の大きさや位置関係が正確に記載されているとは限らないものであるところ,甲1の【発明の詳細な説明】には,カバー部材5・仕切板9と背面カバー部 材6又は背面カバー部材31との間に隙間1,2を設けることを明示又は示唆する記載は,全く存在しない。
特に,隙間2に関しては,甲1の段落【0037】の「・・・背面カバー部材31には,その両側縁に係合凸部32が形成されており,この係合凸部32が仕切板9及びシャーシ3に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝に相対係合される。」との記載及び【図8】からすると,被告が主張するように係合凸部32と図示されていない支持柱部材に形成された係合溝により,ボンベ装填部8の背面部が閉塞され,隙間2は生じないとも考えられる。
そうすると,甲1の【図6】及び【図8】から直ちに原告が主張するような隙間1,2の存在を認めることはできないというべきであるから,原告の主張1はその点からして採用することができない。
c 仮に,甲1の【図6】や【図8】から隙間1,2の存在が認められるとしても,甲1には,隙間1,2から空気を導入して冷却性能の向上を図るという技術思想については全く記載も示唆もない上, 【図6】や【図8】に描かれた隙間1,2はいずれもごく小さいものであるから,それらに接した当業者が,隙間1,2から空気を導入することで,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能の向上を図ることができると認識すると認めることはできない。したがって,隙間1,2が,原告が主張する本件発明1にいう「開口」に相当する部分(甲1発明におけるボンベ装填部8の背面部における開放された部分)に含まれるかどうかにかかわらず,原告の主張1を採用することはできない。
(イ) 原告は,甲1発明は,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が可能な機械的構成を備えているから,本件発明1と甲1発明は同一又は実質的に同一であると主張する(原告の主張2)。
しかし,前記アの甲1の記載事項からすると,甲1発明には,標準型ガス容器を器具本体にセットするときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を,小型ガス容器を器具本体にセットした際に空気導入口として活用し,器具本体 内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能の向上を図るという技術思想は存在せず,かえって,甲1発明では,専用小型ガスボンベ2Aの使用中にボンベ装填部8の背面部を閉塞するために,敢えて部品点数を増やしてまで背面カバー部材6又は背面カバー部材31を設けている(甲1の段落【0019】【0025】〜【00 ,28】【0034】【0037】【0038】 , , , )のであり,甲1には,専用小型ガスボンベ2Aの使用中に背面カバー部材を開放することについては何ら記載されておらず,そのことは全く想定されていないというべきである。このことは,甲1において,背面カバー部材6にトーションスプリング等を使わない態様が記載されているとしても変わるものではない。
また,甲1発明のうち,背面カバー部材6がシャーシ3に取り付けられている実施形態の場合,背面カバー部材6を開放すると,背面カバー部材6分だけガスコンロ装置の設置スペースが増大することになり,大きな設置スペースを必要としない小型のガスコンロ装置を提供するという甲1発明の目的(甲1の段落【0005】〜【0008】)とも反することになる。
そうすると,甲1発明が,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が可能な機械的構成を備えているとしても,そのことをもって,本件発明1と甲1発明が同一又は実質的に同一であるということはできず,原告の主張2は採用することができない。このことは,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が周知・慣用技術であったとしても変わるものではない。
(ウ) 以上の検討及び弁論の全趣旨からすると,本件発明1と甲1発明との間には,審決が認定した前記第2の3(2)イ記載の一致点及び相違点1があることが認められる上,相違点1は実質的な相違点であって,本件発明1と甲1発明は同一又は実質的に同一とはいえない。
(2) 本件発明6,7について 本件発明6,7は,本件発明1の発明特定事項を全て含むものであるから,前記(1)の本件発明1と同様の理由により,甲1発明と同一又は実質的に同一であると はいえない。
(3) 小括 以上からすると,原告が主張する取消事由2は理由がない。
結論
よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 森義之
裁判官 眞鍋美穂子
裁判官 熊谷大輔