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事件 平成 30年 (ワ) 13400号 特許権侵害差止等請求事件
5原告株式会社ヨコオ
同訴訟代理人弁護士 三村量一 中島慧 近藤正篤 橋宗鷹 10 同補佐人弁理士 相田義明
被告原田工業株式会社
同訴訟代理人弁護士 高橋雄一郎 阿部実佑季
同訴訟代理人弁理士 林佳輔 15 同補佐人弁理士 荒井康行 福永健司
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2019/09/11
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
20 事 実 及 び 理 由第1 請求1 被告は,別紙被告製品目録記載の各アンテナを製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,被告の占有に係る別紙被告製品目録記載の各アンテナを廃棄せよ。
25 3 被告は,原告に対し,1489万8400円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
14 訴訟費用は被告の負担とする。
5 仮執行宣言第2 事案の概要1 本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第52135 250号)を共有する原告が,被告が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項1〜6に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の各製品の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当10 利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)15 (1) 当事者原告及び被告は,いずれも車載通信機器の製造,販売等を業とする株式会社である。
(2) 原告の有する特許権原告は,以下の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本20 件特許」という。)を共有している。(甲1,2)発明の名称 アンテナ登 録 番 号 特許第5213250号出 願 日 平成20年12月18日(特願2008−322373)登 録 日 平成25年3月8日25 (3) 本件特許の特許請求の範囲本件特許の特許請求の範囲請求項1〜6(以下,請求項1〜6に係る発明2を,それぞれの符号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)は,以下のとおりである。
【請求項1】5 「底面に給電用筒状部を有するベース体と,ベース体の上側を覆うカバーと,前記ベース体に設けられる仮固定用ホルダとを備え,前記仮固定用ホルダは,可撓性樹脂で成形されており,前記給電用筒状部の外壁面に沿って下方に延びる複数のメインアーム部と,前記メインアーム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部とを有し,前記サブアーム部は前記下端部が前記サブアー10 ム部の撓みの支点となり,前記サブアーム部の上端部は前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし,かつ前記係止爪は上端に向かって肉厚が増加している,アンテナ。」【請求項2】「請求項1に記載のアンテナにおいて,前記メインアーム部は前記給電用筒15 状部の外壁面の互いに対向する位置にある,アンテナ。」【請求項3】「請求項1又は2に記載のアンテナにおいて,前記メインアーム部に設けられた開口の内側に前記サブアーム部が形成されている,アンテナ。」【請求項4】20 「請求項1乃至3のいずれかに記載のアンテナにおいて,前記給電用筒状部の外壁面には凹部が形成され,前記凹部の内側に前記メインアーム部が配置されている,アンテナ。」【請求項5】「請求項1乃至4のいずれかに記載のアンテナにおいて,前記ベース体の底25 面に水密シール用パッドが装着されている,アンテナ。」【請求項6】3「請求項1乃至5のいずれかに記載のアンテナにおいて,被装着パネルの孔に前記給電用筒状部を前記被装着パネルの外側面から差し込んだ状態で前記係止爪は前記被装着パネルの内側面に引っ掛かり,かつ前記給電用筒状部の抜け方向の荷重に対して,前記係止爪は外側に開く構造である,アンテナ。」5 (4) 構成要件の分説本件各発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件1A」などという。)。
【請求項1】1A 底面に給電用筒状部を有するベース体と,10 1B ベース体の上側を覆うカバーと,1C 前記ベース体に設けられる仮固定用ホルダとを備え,1D 前記仮固定用ホルダは,可撓性樹脂で成形されており,前記給電用筒状部の外壁面に沿って下方に延びる複数のメインアーム部と,前記メインアーム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部とを有し,15 1E 前記サブアーム部は前記下端部が前記サブアーム部の撓みの支点となり,1F 前記サブアーム部の上端部は前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし,1G かつ前記係止爪は上端に向かって肉厚が増加している,20 1H アンテナ。
【請求項2】2A 請求項1に記載のアンテナにおいて,2B 前記メインアーム部は前記給電用筒状部の外壁面の互いに対向する位置にある,25 2C アンテナ。
【請求項3】43A 請求項1又は2に記載のアンテナにおいて,3B 前記メインアーム部に設けられた開口の内側に前記サブアーム部が形成されている,3C アンテナ。
5 【請求項4】4A 請求項1乃至3のいずれかに記載のアンテナにおいて,4B 前記給電用筒状部の外壁面には凹部が形成され,前記凹部の内側に前記メインアーム部が配置されている,4C アンテナ。
10 【請求項5】5A 請求項1乃至4のいずれかに記載のアンテナにおいて,5B 前記ベース体の底面に水密シール用パッドが装着されている,5C アンテナ。
【請求項6】15 6A 請求項1乃至5のいずれかに記載のアンテナにおいて,6B 被装着パネルの孔に前記給電用筒状部を前記被装着パネルの外側面から差し込んだ状態で前記係止爪は前記被装着パネルの内側面に引っ掛かり,6C かつ前記給電用筒状部の抜け方向の荷重に対して,前記係止爪は外側20 に開く構造である,6D アンテナ。
(5) 被告の行為被告は,別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)につき平成28年10月から,同目録2記載の製品(以下「被告製品2」と25 いい,被告製品1と併せて「被告製品」という。)につき平成26年6月から,いずれも現在に至るまで,業として被告製品を製造し,使用し,譲渡し,5若しくは輸出し,又は譲渡の申出をしている。
(6) 被告製品の構成被告製品の外観等は別紙写真目録記載の各写真のとおりであり,原告は,被告製品は以下の構成(以下,それぞれの符号に従い「構成1a」などとい5 う。を有すると主張する) (なお,下線部については当事者間に争いがある。。
)【請求項1に関し】1a 側面に切溝を有する中空の突出部をその底面に有するアンテナベース部と,1b アンテナベース部の上側を覆うアンテナカバーと,10 1c アンテナベース部に設けられるコの字型部材とを備え,1d 前記コの字型部材は,可撓性樹脂で成形されており,前記突出部の外壁面に沿って下方に延びる2本のメインアーム部と,前記メインアーム部と下端部で繋がったサブアーム部とを有し,1e 前記サブアーム部は前記下端部を支点として撓み,15 1f 前記サブアーム部の上端部は前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した爪部及び小片を有し,1g 前記爪部は上端に向かって肉厚が増加している1h アンテナ。
【請求項2に関し】20 2a 1aないし1hの構成を有するアンテナであって,2b 前記メインアーム部は前記突出部の外壁面の互いに対向する位置にある,2c アンテナ。
【請求項3に関し】25 3a 1aないし1h及び2aないし2cの構成を有するアンテナであって,63b 前記メインアーム部に設けられた開口の内側に前記サブアーム部が形成されている,3c アンテナ。
【請求項4に関し】5 4a 1aないし1h,2aないし2c及び3aないし3cの構成を有するアンテナであって,4b 前記突出部の外壁面には凹部が形成され,前記凹部の内側に前記メインアーム部が配置されている,4c アンテナ。
10 【請求項5に関し】5a 1aないし1h,2aないし2c,3aないし3c及び4aないし4cの構成を有するアンテナであって,5b 前記アンテナベース部の底面に防水用のゴム製のパッドが装着されている,15 5c アンテナ。
【請求項6に関し】6a 1aないし1h,2aないし2c,3aないし3c,4aないし4c及び5aないし5cの構成を有するアンテナであって,6b 被装着パネルの孔に前記突出部を前記被装着パネルの外側面から差し20 込んだ状態で前記爪部は前記被装着パネルの内側面に引っ掛かり,6c かつ前記突出部の抜け方向の荷重に対して,前記爪部は外側に開く構造である,6d アンテナ。
3 争点25 被告製品が構成要件1B,1Cを充足することについては,当事者間に争いがない。被告は,構成要件2A,2B,3A,3B,4A,4B,5A,5B,76A〜6Cの充足性を争うが,本件特許の請求項2〜6は請求項1の従属項を含むことや,「給電用筒状部」(構成要件1A及び1D)又は係止爪(構成要件F)の充足性と争点が重複することなどに照らすと,本件の実質的な争点は次のとおりとなる。
5 (1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 被告製品が構成要件1A及び1Dを充足するか(争点1−1)イ 被告製品が構成要件1E及び6Cを充足するか(争点1−2)ウ 被告製品が構成要件1Fを充足するか(争点1−3)エ 被告製品が構成要件1Gを充足するか(争点1−4)10 (2) 被告製品による均等侵害の成否(争点2)(3) 原告の損害額(争点3)第3 争点に関する当事者の主張1 争点1(被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか)について(1) 争点1−1(被告製品が構成要件1A及び1Dを充足するか)について15 〔原告の主張〕被告製品は「給電用筒状部」を備えているので,構成要件1A及び1Dを充足する。
ア 「筒状」について「筒状」とは,丸く細長くて中空になっている形状を意味するところ(甲20 8),被告製品の突出部は中空である。「筒状」に該当するために,中空部分の断面の形状が円形である必要はなく,その断面の形状がC状であり,側面に切溝が設けられていたとしても,「筒状」に該当する。被告が特許権を有する乙15の公報にも,「円筒状突出部13」という名称で,被告製品の突出部(下記左図)と同形状の部材(下記右図)が開示されている。
8被告は,被告製品の突出部の切溝にナットの位置決め部材が差し込まれることから,内部空間が中空にならないと主張するが,本件各発明における「給電用筒状部」は,アンテナベースに設けられる一つの部材を意味す5 るものであるから,突出部に事後的に取り付けられる別の部材である「ナットの位置決め部材」は,突出部の「筒状」該当性とは関係がない。
イ 「給電用」について本件明細書等の段落【0004】,【0005】,【0027】,【0034】,【図1】の11の記載によれば,「給電用筒状部」とは,上記10 【図1】において示されているような,給電線を通すことができるような空洞を有する円筒状の部材を意味するものである。下図のとおり,被告製品を車体パネルの取付孔に挿入する際に突出部に給電線を通すことができる(なお,被告製品2についても,突出部を塞ぐバーより下方の部分に給電線を通すことはできる。)。被告製品の実装時に給電線を通すのは突15 出部ではなく穴部であるとしても,突出部の空洞に給電線を通すことができることに変わりがないから,「給電用」筒状部に該当する。
9「給電用筒状部」の側面に切溝が設けられたアンテナにおいても,「給電用筒状部」及び給電線を車体パネルの取付孔に挿入する際には,給電線を「給電用筒状部」の空洞に一旦通して,その後,給電線を「給電用筒状5 部」の側面の切溝から出すのが通常である(甲12)。また,給電(電力の供給)は,アンテナが車体に取り付けられた後に初めて問題となるのに対し,本件各発明は,アンテナの取付作業性の改善を図ることが可能なアンテナの提供を目的とするものであるから,「給電用筒状部」が給電のために用いられるか否かは,本件各発明の作用効果とは関係がない。そのた10 め,アンテナの車体への取付けが完了した状態で給電線が円筒の空洞を通っているかどうかは,「給電用筒状部」該当性に影響しない。
「〜用」という表現は,その物が当該用途で実際に使用されていなくとも,当該用途で使用するのに適した形状等を備えている場合にも広く用いられるのであり,実際に当該用途に使用される場合のみ侵害が成立すると15 解すべき理由はない。「給電用」筒状部についても,給電線を通すことができるような空洞を有する円筒状の部材であれば「給電用筒状部」に該当するのであって,実際に給電線が通されているかどうかは無関係である。
ウ 以上のとおり,被告製品の突出部は,「給電用筒状部」に該当するから,構成要件1A及び1Dを充足する。
10〔被告の主張〕被告製品の突出部は,筒状ではなく,給電線を通すものでもないから,被告製品は構成要件1A及び1Dが規定する「給電用筒状部」を備えていない。
ア 「筒状」について5 「筒状」 丸く細長くて中空になっている形状,は, 管を意味するところ,下記左図のとおり,被告製品の突出部の,四角柱状に内部空間が切り取られた断面視C状の形状は,丸くなく,管でない上,被告製品の突出部は,下記右図のとおり,その側面に有する切溝に差し込まれるナットの位置決め部材により,内部空間が車体側端部から7mmのところでアンプ基板側10 と隔てられており,内部空間が中空となっていないから,「筒状」に該当しない。
イ 「給電用」について「給電用筒状部」とは,その文言に忠実に,受信した電気信号を車体内15 へ供給するために用いられるものと解すべきであり,本件明細書等の段落【0003】,【0004】,【0027】においても,「給電用筒状部」は,中空となっている筒状であり,そこに給電線(同軸ケーブル等)が通され,給電のために用いられるものと記載されている。そのため,給電線を通すことができるようなものであれば「給電用」に該当するとの原告の20 主張は失当である。
被告製品のベースの底面は,下図のとおり,給電線を通す穴部と,該穴11部とは別に設けられた,ナットの位置決め用の凹部が形成された突出部が存在するのみで,「中空となっている筒状であり,そこに給電線(同軸ケーブル等)が通され,給電のために用いられる」部材は存在しない。
コの字型部材アンテナベース部穴部突出部給電線5 仮に,原告主張のように解するとしても,被告製品1の突出部は,前記のとおり,切溝に差し込まれるナットの位置決め用部材により内部空間が車体側の端部から約7mmのところでアンプ基板側と隔てられており,中空となっていない(乙1,12,13)ため,給電線が通すためにはかなり強い力をかけて切溝側に引っ張る必要がある上,被告製品2については,10 突出部の内部空間がアンプ基板側の金属ベースの一部であるバーで塞がれているため,給電線を通すことができない。
ウ 以上のとおり,被告製品の突出部は,「給電用筒状部」に該当せず,構成要件1A及び1Dを充足しない。
(2) 争点1−2(被告製品が構成要件1E及び6Cを充足するか)について15 〔原告の主張〕被告製品のサブアーム部は,「前記下端部が前記サブアーム部の撓みの支点となり」及び「係止爪は外側に開く構造である」との構成を備えるので,構成要件1E及び6Cを充足する。
ア 従来例の仮固定用ホルダにおいて,抜け力と挿入力とは,一方を向上さ12せると他方を犠牲にせざるを得ない,いわばトレードオフの関係にあったところ,本件発明1は,挿入時にサブアーム部がメインアーム部と独立して下端を支点として内側に撓む(揺動する)ことから,係止爪の引っ掛かり量を多くして抜け力を強くしたとしても,挿入力の増加を防止すること5 ができるようにし,従来例の仮固定用ホルダにおける前記のトレードオフの関係を技術的に解消し,「挿入力は弱いままで,抜け力を強くすることが可能で,取付作業性の改善を図ることが可能なアンテナを提供すること」(本件明細書等の段落【0015】)を可能にしたものである。これに,請求項6では,係止爪(サブアーム部)が外側に開く構造であるという限10 定がなされているのに対し,請求項1にはそのような限定は存在しないことも踏まえると,構成要件1Eにおける「撓み」とは,サブアーム部が下端を支点として少なくとも挿入時にメインアーム部の方向(内側)に向かって撓めば足り,メインアーム部と反対の方向(外側)への撓みの有無は問題とならないと解される。
15 被告製品のサブアーム部は内側に撓むから,構成要件1Eを充足する。
イ 仮に,被告主張のように,構成要件1Eの「サブアーム部の撓み」が外側への撓みも含むと解されるとしても,被告製品のサブアーム部は外側に撓むから,構成要件1Eを充足する。
被告製品において,メインアーム部と突出部との間には間隙があり,ま20 た,サブアーム部とルーフとの間にも間隙があるから,サブアーム部は,車体の取付孔に挿入された被告製品に対して抜け方向の荷重が加わった際,メインアーム部と反対の方向(外側)に撓む(甲5,6)。「撓む」とは,機械用語としては,荷重を受けて変位を生ずることを指すものとして用いられており(甲19),変位の大きさを問わない。被告製品においては,25 抜け方向の荷重が加わった際,サブアーム部に外側方向の変位が生じているから,「撓み」に該当する。
13被告は,サブアーム部は車体のルーフとサブアーム部の隙間の約0.3mmの範囲でしか外側に動かず,「撓み」に該当しないと主張するが,メインアーム部と突出部との間にも0.4mmの隙間があり,サブアーム部は,サブアーム部自体の外側への撓み(0.3mm)とメインアーム部の5 内側への撓み(0.4mm)とがあいまって,車体のルーフとサブアーム部との隙間を超えて外側に向かって撓んでいるということができる。
ウ 以上のとおり,被告製品は「サブアーム部の撓み」を有し,また,「係止爪が外側に開く構造」を備えるものであるから,構成要件1E及び6C10 を充足する。
〔被告の主張〕被告製品のサブアーム部は,外側に撓まないから,「サブアーム部の撓み」及び「係止爪は外側に開く構造」を有するものではなく,構成要件1E及び6Cを充足しない。
15 ア 構成要件1Eの「サブアーム部の撓み」は,挿入性の向上を図るという課題解決のための突出量が減じる方向(内側)への撓み(本件明細書等の段落【0029】,【0032】,【0036】)及び仮保持状態におけるアンテナ保持力の向上を図るという課題解決のための突出量が増す方向(外側)への撓み(同【0029】,【0033】,【0037】)の20 両方をいうと解釈される。本件明細書等の段落【0009】では,従来例14の仮固定用ホルダ30のアーム部32は,内側には撓むが外側に拡がる機能(撓み機能)はないため抜け力が弱いという課題が指摘されており,本件発明1は,サブアーム部を外側にも撓ませることを用いることで,挿入力は弱いまま,抜け力を強くすることを可能にしたものである。
5 原告主張のように,外側への撓みの有無にかかわらず,内側に撓めば構成要件1Eの「サブアーム部の撓み」に該当するとの解釈は,請求項において,発明の詳細な説明に記載された従来技術の課題を解決するための手段が反映されていないことになるので誤りである。
イ 被告製品のサブアーム部は,サブアーム部が抜け方向と垂直な方向(メ10 インアーム部と反対の方向)へ撓むのを防止するフック部を有するので,メインアーム部と反対の方向(外側)には撓まない。
「撓む」とは,固い棒状・板状のものが,加えられた強い力によってそり曲がった形になること,しなうことを意味する(乙7)。そして,本件発明1の規定する「撓み」は抜け力を強くするためのものであるから,抜15 け力を強くすることにならない動きは「撓み」に該当しない。被告製品のコの字型部材は,車体のルーフとサブアーム部(フック部)との隙間0.3mmの限りで微動するのみであって,そり曲がった形になったり,しなったりせず,抜け力を強くするものではない。
原告は,メインアーム部が,メインアーム部と突出部の隙間0.4mm20 分内側に撓む動きとあいまって,車体のルーフとフック部との隙間を超えて外側に撓むと主張するが,サブアーム部の外側への動きは0.3mmを超えるものではなく,メインアーム部が突出部に当たるまで内側に微動することはあっても,撓むことはない。
被告製品においては,サブアーム部の上端部にフック部を設けているこ25 とから,積極的にサブアーム部の下端部が外側に撓むことを防いでおり,被告製品の抜け力が強くなるのは,フック部が車体パネルの穴の側面部に15当たった状態で踏ん張るからであり,このことは,被告が乙14で行った実験からも明らかである。
ウ 以上のとおり,被告製品のサブアーム部は外側に撓まないから,「サブアーム部の撓み」及び「係止爪は外側に開く構造」を有さず,構成要件15 E及び6Cを充足しない。
(3) 争点1−3(被告製品が構成要件1Fを充足するか)について〔原告の主張〕被告製品は,「爪部」又は「爪部及びフック部」のいずれを「係止爪」と解しても「サブアーム部の上端部は…メインアーム部の外側面よりも外方向10 に突出した係止爪をなし,」との構成を備えるので,構成要件1Fを充足する。
ア 爪部を「係止爪」とする場合「サブアーム部の上端部」という文言は,「下端部」の逆側であるサブアーム部の上側の,中心から遠い外に近い部分を意味する。サブアーム部15 の「上端」が係止爪をなす必要があるのは,本件各発明の作用効果を奏するためには,車体パネルの内側面に係止爪の上端が当たって,サブアーム部が下端部を支点として撓まなければならないから(本件明細書等の段落【0033】)である。そうすると,本件各発明における「上端」については,最上端を意味するという狭い解釈をする必要はなく,係止爪の上面20 が車体パネルの内側面に当たってサブアーム部が撓む程度の上方であれば足りる。
被告製品の爪部は,サブアーム部の上側の中心から遠い外に近い部分に位置しており,爪部の上面が車体パネルの内側面に当たってサブアーム部が下端部を支点として撓むから,サブアーム部の「上端」に存在するとい25 うことができ,構成要件1Fを充足する。
イ 爪部及びフック部を「係止爪」とする場合16フック部(原告は「小片」と呼称するが, 「フック部」以下 で統一する。)は,車体パネルの側面に引っ掛かり,爪部と共に車体パネルを係止する部材であるから,フック部及び爪部が全体として「係止爪」に該当する。そして,フック部及び爪部は,サブアーム部の上側の中心から遠い外に近い5 部分に位置し,「メインアーム部の外側面よりも外方向に突出し」ているので,構成要件1Fを充足する。
ウ したがって,被告製品は構成要件1Fを充足する。
〔被告の主張〕被告製品は,以下のとおり,「サブアーム部の上端部は…メインアーム部10 の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし」との構成を備えていないので,構成要件1Fを充足しない。
ア 爪部が「係止爪」に当たるとする主張について被告製品において,サブアーム部の上端部にあるのはフック部であるところ,当該フック部は車体パネルの内側面に引っ掛かってアンテナを仮保15 持する係止爪をなしていない。原告が「爪部」と称する部分はサブアーム部の「中心付近の中腹部」に位置しており,サブアーム部の上端に係る部分,すなわち「中心から遠い外に近い部分」に位置していない。
上端サブアーム部フック部17フック部上端A中腹部 サブアーム部下端部イ 爪部及びフック部が「係止爪」に当たるとする主張について原告がいうところの「爪部及びフック部を合わせた全体」は,下図のとおり,サブアーム部の「上半分」であって,サブアーム部の「中心から遠5 い外に近い部分」に位置していない。
原告がいうところの「爪部及びフック部の全体」がサブアーム部の上半分をなしている被告製品の構成では,仮保持状態におけるアンテナ保持力の向上を図るという効果を奏する,突出量が増す方向(外側)への撓み作用を奏するような位置において,その作用効果を奏するような形状をなし10 ているといえない。
18サブアーム部の上端部サブアーム部また,被告製品の「サブアーム部の上の端に係る部分」は,メインアーム部の外側面から外方向へ約0.4mm程度はみ出ているという程度であり,「突出」しているとはいえない。
5 ウ したがって,被告製品は構成要件1Fを充足しない。
(4) 争点1−4(被告製品が構成要件1Gを充足するか)について〔原告の主張〕被告製品は,以下のとおり,「爪部」又は「爪部及びフック部」のいずれを「係止爪」と捉えても,「係止爪は上端に向かって肉厚が増加している」10 との構成を備えるので,構成要件1Gを充足する。
ア 爪部と「係止爪」とする場合爪部は,上端に向かって肉厚が増加している。
イ 爪部及びフック部を「係止爪」とする場合係止爪のうち,爪部の部分は,上端に向かって肉厚が増加している。
19被告は,爪部及びフック部の全体が上端に向かって肉厚が増加している必要があると主張するが,特許請求の範囲において,肉厚の増加が係止爪の全体にわたるという限定は付されていない。また,「係止爪は上端に向かって肉厚が増加している」という構成要件1Gの技術的意義は,@サブ5 アーム部(係止爪)の強度が増してサブアーム部自体が撓むことなく,サブアーム部は下端部を支点として揺動することとなるから,車体パネルの孔に対して小さな挿入力で容易に挿入することができる点,Aサブアーム部が上端に向かって肉厚が増加しておりサブアーム部自体が撓むことがないため,挿入後の抜け力を十分大きく確保することができる点,Bサブ10 アーム部が上端に向かって肉厚が増加しているため,突出量を多めに設定することが可能となり,抜け力を増大させることができる点に存することを考慮すれば,「係止爪」のうち,挿入時に車体パネルの外側面に接する部分及び抜け方向の荷重が加わった際に車体パネルの内側面が接する部分において「上端に向かって肉厚が増加してい」れば足りる。
15 ウ したがって,被告製品は構成要件1Gを充足する。
〔被告の主張〕被告製品は,以下のとおり,「爪部」又は「爪部及びフック部」のいずれを「係止爪」と捉えても,「係止爪は上端に向かって肉厚が増加している」との構成を備えていないので,構成要件1Gを充足しない。
20 ア 爪部が「係止爪」に当たるとする主張について前記(3) 〔被告の主張〕アのとおり,爪部は「係止爪」に該当しない。
イ 爪部及びフック部が「係止爪」に当たるとする主張について構成要件1Gは,文言上,係止爪が「上」の「端」に向かって肉厚が増加しているものと一義的かつ明確に解釈される。原告は,文言を離れて,25 係止爪が上に向かって肉厚が増加している部分を含めば足りるものと拡張解釈している。
20被告製品の「爪部及びフック部を合わせた全体」は,下図のとおり,中腹部から図中に示すAの部分まで一定の肉厚であり,Aの部分から上端に向かって肉厚が減少するものであって,「上」の「端」に向かって肉厚が増加していない。
フック部上端Aサブアーム部中腹部下端部5ウ したがって,被告製品は構成要件1Gを充足しない。
2 争点2(被告製品による均等侵害の成否)について〔原告の主張〕仮に,被告製品の爪部を「係止爪」と解した上で,爪部がサブアーム部の上10 端部にあるといえないので文言侵害が成立しないとしても,被告製品は本件発明1の構成と均等なものとしてその技術的範囲に属するから,同製品について均等侵害が成立する。
(1) 第1要件(非本質的部分)について本件明細書等(甲2)の各記載によれば,本件特許の出願時における従来15 技術は,「アーム部の下端部の肉厚を変化させることで係止爪を一体に形成している構造」の「仮固定用ホルダ」を用いたものであり,このような係止爪の形状であると,抜け力が30Nと弱く,作業の仕方によっては外れてしまうことがあり,他方で,抜け力を強くするには,係止爪の引っ掛かり量を21多くする方法があるが,そうすると,挿入力が強くなり作業性が悪化するという課題が存在していた。
そこで,本件発明1は,可撓性樹脂で成形した仮固定用ホルダに複数のメインアーム部及びメインアーム部と下端部で繋がったサブアーム部を設け,5 当該下端部をサブアーム部の撓みの支点とし,サブアーム部の係止爪を上端に向かって肉厚が増加する形状とするという構成とすることで,上記課題を解決しようとしたものであり,これらの構成が本件発明1の本質的部分に該当する。
被告製品の爪部には,その上側にフック部が付属しているが,フック部が10 存在していたとしても,仮固定用ホルダを車体パネルの孔に装着した状態で,係止爪が車体パネルの内側面に引っ掛かり,サブアーム部が下端部を支点として撓むことには変わりがないから,フック部の有無という相違は本件発明1の本質的部分ではない。
被告製品は,フック部による抜け力の更なる向上という原理を利用してい15 るか否かにかかわらず,少なくとも本件発明1の課題解決原理を利用している。本件発明1は,挿入時にサブアーム部がメインアーム部と独立して下端を支点として内側に撓む(揺動する)ことから,係止爪の引っ掛かり量を多くしたとしても,挿入力の増加を防止することができるという手段により課題(本件明細書等の段落【0014】)を解決したものであり,サブアーム20 部が外側へ撓む構造は,本件発明1ではなく本件発明6の課題解決手段である。
したがって,被告製品のサブアーム部にフック部が付属しているかどうかは本件発明1の本質的部分とは関係がないので,被告製品は,均等の第1要件を充足するものである。
25 (2) 第2要件(置換可能性)について本件発明1の係止爪をフック部が付属する係止爪と置き換えたとしても,22被告製品のサブアーム部が下端部を支点として撓むことに変わりはなく,また,係止爪の突出量を増大させることができることにも変わりはないから,第2要件を充足する。
(3) 第3要件(置換容易性)について5 ア 本件特許の出願日後,被告が被告製品のうち製造時期の早い被告製品2を製造した平成26年6月までには,フック部を付属させた係止爪を有する車載用アンテナの仮固定用ホルダが開示されている(甲20〜23)から,本件発明1の構成を被告製品の構成に置換することは当業者において容易であった。
10 イ 被告は,本件発明1の爪部にフック部を付属させることにより,抜け力が30〜110N程度大きくなり,顕著な効果を奏すると主張する。
(ア) しかし,そもそも,被告製品が本件発明1と同様の作用効果を奏した上で,更に付加的な効果を有するとしても,そのことは均等の第3要件の充足を否定するものではない上,仮にフック部によって抜け力が向上15 するとしても,そのような抜け力は車載用アンテナに求められる抜け力としては過剰であり,顕著な効果とはいうことはできない。
(イ) 被告は,フック部を付属させることによる顕著な効果として乙5に係る実験結果(以下「乙5実験」という。)を挙げるが,同実験は,単に被告製品の抜け力と原告の製品の抜け力とを比較したものにすぎず,両20 製品の仮固定用ホルダは,その構造,形状,寸法等が全く異なる上,乙5は,サンプル数が少なく,かつ,当該サンプルにおける抜け力のばらつきも非常に大きいから,乙5実験は,被告の主張する上記効果はもとより,その前提となる被告製品の抜け力すらも証明するものではない。
(ウ) 被告は,フック部を付属させることによる顕著な効果として乙14に25 係る実験(以下「乙14実験」という。)も挙げるが,同実験に使用されたサンプルA(フック部を「カット」加工したもの)は,「カット」23加工の具体的な方法が不明であり,サブアーム部とメインアーム部との接続部は厚みが薄いことから,「カット」加工の際に当該接続部に力が加わることによって,当該接続部の耐久性が損なわれる可能性が高い。
また,乙14実験では,サンプルAの片方の爪部だけがルーフパネルに5 当たって先に折れることがあるようであるが,爪部を2つ同時に折るより1つずつ折る方が必要な力は小さくなるから,両方の爪部が同時にルーフパネルに当たらないような実験方法は不適切である。そのため,乙14実験に基づいてフック部の有無による抜け強度の差を判断することはできない。
10 ウ 被告は,爪部にフック部を設けることによって,抜け力を大きくしたまま,爪部の引っ掛かり量を減らすことができ,挿入力を小さくすることができると主張するが,車載用アンテナの一般的な仕様においては,本件各発明の実施品である原告のアンテナが有する1N程度の挿入力で十分であり,それ以上に挿入力を小さくすることは求められないから,そもそも有15 利な効果ということはできない。挿入力の減少は,引っ掛かり量を小さくすることによる効果であって,フック部を付属させること自体の効果ではない。
エ したがって,第3要件を充足する。
(4) 第5要件(特段の事情の不存在)について20 被告は,原告を含む本件特許の出願人が特許出願過程において提出した平成24年11月19日付け意見書(乙6。以下「乙6意見書」という。)において,「引用発明3における爪部28a,28bは下部の肉厚が増加していますが,これは単に段部を複数形成するためであり,本願発明のようにサブアーム部の下端部(肉厚の薄い部分)を支点として揺動させたり,上端を25 厚肉にして引っ掛かり量を増加させたりする目的,構成ではありません。」と述べたことを根拠に,爪部の上にフック部が存在する構成を意識的に除外24したと主張する。
しかし,乙6の上記記載は,本件各発明と「引用発明3」(甲16。以下「甲16発明」という。)の差異について説明するため,甲16発明の【図2】の爪部28a,28bの側面の段差は単に段部を複数形成するためであ5 り,引っ掛かり量を増加させる目的,構成ではないことを述べるものであって,引っ掛かり量を増加させる構成の位置について言及するものではない。
そのため,乙6意見書の前記記載は,被告製品の構成を意識的に除外するものではない。
したがって,第5要件を充足する。
【図2】 【図5】25【図10】 【図11】〔被告の主張〕本件発明1と被告製品は,爪部がサブアーム部の上端部に位置せず,構成要件1Fの「係止爪」に該当しない点において相違しているところ,かかる相違点については,以下のとおり,均等侵害の要件を充足しない。
5 (1) 第1要件(非本質的部分)について本件発明1は,仮保持状態におけるアンテナ保持力の向上を図るという課題解決のために,サブアーム部が,突出量が増す方向(外側)へ撓むようにサブアーム部の上端部が係止爪をなすように構成し,サブアーム部の上端部のメインアーム部からの突出量(被装着パネルへの引っ掛かり量)を多めに10 設定可能にするものであるから,サブアーム部の上端部がフック部をなすように構成するのではなく,係止爪をなすように構成することは,本件発明1の本質的部分である。
本件発明1において,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするという従来技術の課題を解決するために必須の構造は,給電用筒状部の外壁面に沿って15 下方に延びる複数のメインアーム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部があり,その下端部がサブアーム部の撓みの支点となり,また,その上端部が上端に向かって肉厚が増加している係止爪をなすというものである。そのため,本件発明1の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は,構成要件1E,1F及び1Gで20 特定される構造である。
これに対し,被告製品は,同各構成要件に係る構造を有していない。サブアーム部の上端部がフック部をなすように構成され,サブアーム部が抜け力を十分大きく確保できる程度に外側に拡がらない構成である被告製品は,抜け力を強くする原理が本件発明1と根本的に異なっている。
25 したがって,被告製品は第1要件を充足しない。
26(2) 第2要件(置換可能性)について本件発明1のサブアーム部の上端部が係止爪をなすように構成する構造を,被告製品のようにサブアーム部の上端部がフック部をなすように構成すると,抜け力を十分大きく確保できる程度の外側への撓みが阻害されるので,サブ5 アーム部が外側へ撓むようにするとともに,サブアーム部の上端部のメインアーム部からの突出量を多めに設定可能にすることで,仮保持状態におけるアンテナ保持力の向上を図るという課題を解決することができなくなる。そのため,相違する構成を被告製品に係る構成と置き換えると,本件発明1の目的を達することができなくなり,同一の作用効果を奏さない。
10 したがって,被告製品は第2要件を充足しない。
(3) 第3要件(置換容易性)についてア 本件発明1において,サブアーム部の上端部が係止爪をなす構成は,本件発明1の課題解決との関係で本質的部分に当たるから,本件発明1のサブアーム部の上端部が係止爪をなす構成に替えてサブアーム部の上端部が15 フック部をなす構成を適用するのには阻害要因が存在し,組合せの動機付けが存在しない。原告が指摘する甲21〜23に関しては,メインアーム部と下端部で繋がったサブアーム部を示すものではないから,本件発明1に組み合わせたとしても,被告製品の構成に至らない。
イ 本件発明1の実施品である原告製品と被告製品を比較した乙5実験では,20 被告製品の方が,抜け力が30〜110N程度大きい。また,サブアーム部の上端部がフック部をなすように構成されているサンプル@(被告製品の構造)と,フック部に加工を加えて除いたサンプルA(本件発明1の構造)とを比較した乙14実験では,サンプル@の方が,抜け力が154N程度大きくなる。これは,サンプル@では,フック部がルーフ穴(車体パ25 ネルの穴)の側面部に当たった状態で一度踏ん張った後,フック部は残った状態でサブアーム部の根元が破損又は破断して抜けるのに対し,サンプ27ルAは,係止爪が捲れ上がる状態で破損して抜けるという,それぞれにおいて抜け力が加わった場合の抜け方が異なることに起因する。このように,被告製品は,本件発明1に係る構成に比して抜け力をより強くする点で顕著な効果を奏するから,被告製品の製造等の時点において,当業者は,相5 違する構成を被告製品に係る構成と置き換えることに容易に想到することはできなかったというべきである。
原告は,乙14実験のサンプルAにおいて,先に一方の爪部だけがルーフパネルに当たって折れてしまうことがある点につき,実験方法が不適切であると主張するが,そのようなことは実装時にも生じることであり,フ10 ック部がないことによる抜け強度への影響の一つであって,実験の適否の問題ではない。
ウ 被告製品においては,サブアーム部の上端部がフック部をなすように形成され,フック部による抜け力向上効果が存在することにより,爪部の引っ掛かり量を小さくすることができ,その上,フック部の上端部に肉厚が15 減少している部分があることでメインアーム側に撓むため,挿入力を小さくすることができるという有利な効果を奏するから,当業者が,被告製品の製造等の時点において容易に想到することができたということはできない。
エ したがって,被告製品は第3要件を充足しない。
20 (4) 第5要件(特段の事情の不存在)について原告は,本件発明1の特許出願手続における乙6意見書において,「引用発明3における爪部28a,28bは下部の肉厚が増加していますが,これは単に段部を複数形成するためであり,本願発明のようにサブアーム部の下端部(肉厚の薄い部分)を支点として揺動させたり,上端を厚肉にして引っ25 掛かり量を増加させたりする目的,構成ではありません。」と述べ,特許請求の範囲から,サブアーム部の上端を厚肉にせず,引っ掛かり量を増加させ28ない構成を意識的に除外した。被告製品は,サブアーム部の上端部において,上端に向かって肉厚が減少するフック部を採用したものであり,サブアーム部の肉厚部分では引っ掛かり量を増加させない構成である。
したがって,被告製品は第5要件を充足しない。
5 3 争点3(原告の損害額)について〔原告の主張〕(1) 不法行為に基づく損害賠償請求ア 特許法102条3項により推定される損害額被告は,遅くとも平成28年10月から被告製品1の製造,販売を開始10 しており,現在までの期間における売上げは9880万円を下らない。
被告は,遅くとも平成26年6月から被告製品2の製造,販売を開始しており,現在までの期間における売上げは7050万円を下らない。
本件特許に係る実施料率は8%を下らない。
そうすると,特許法102条3項による原告の損害額は,上記の売上げ15 の合計額(1億6930万円)に上記実施料率(8%)を乗じて算出される1354万4000円を下らない。
イ 弁護士費用本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は,前記アの10%である135万4400円である。
20 ウ よって,原告が被告に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権は,前記ア及びイの合計額である1489万8400円を下らない。
(2) 不当利得返還請求(予備的請求)仮に不法行為を理由とする損害賠償請求権が存在しないとしても,被告が原告に対して本来支払うべきであった実施料相当額は,上記(1)記載の金額を25 下らない。よって,原告は,被告に対し,本件特許の実施料相当額として,少なくとも1354万4000円の不当利得返還請求権を有する。
29〔被告の主張〕原告主張の損害額は争う。原告は,本件特許権についてトヨタ自動車株式会社との共有を主張しており,両者の持分割合は相等しいものと推定されるから,原告の金銭の支払に係る請求は,その半額に係る請求について主張自5 体失当である。
第4 当裁判所の判断1 本件発明の内容(1) 本件明細書等(甲2)には次の各記載がある。
ア 技術分野10 「本発明は,AM/FM電波受信等に使用されるアンテナに係り,とくに車載用等に適した構造のアンテナに関する。」(段落【0001】)イ 背景技術「図5(A),(B)はこのような車載用のアンテナの従来例であり,底面に給電用筒状部11及び回り止め凸部13を有するベース体10と,ベ15 ース体10上に支持された図示しない回路基板と,ベース体10の上側及び回路基板を覆うカバー20と,ベース体10に固定される仮固定用ホルダ30と,ベース体10の底面に装着される水密シール用弾性パッドとしてのゴムパッド40とを備えている。」(段落【0003】)【図5】2030「カバー20の上部には,ネジ部21が設けられており,仮想線で示すロッドアンテナ又はヘリカルコイル等のアンテナ素子部25が連結されるようになっている。給電用筒状部11は前記回路基板及びアンテナ素子5 部に接続する図示しない給電線(同軸ケーブル等)を通すために中空である。」(段落【0004】)「仮固定用ホルダ30は車体パネル50(例えば車体ルーフ)の取付孔51に給電用筒状部11を差し込んだときに,給電用筒状部11の外周に形成された雄ネジ部11aにナットを螺合してベース体10を車体パネ10 ル50に固定するまでの間に,ベース体10が取付孔51から抜けてしまわないように仮止めするための部材である。この仮固定用ホルダ30は,図6(A)(B), に示すように,取付基部31と,一対のアーム部32と,アーム部下端部に肉厚を変化させることで一体に形成された係止爪33とを有している。」(段落【0005】)15 「図5(B)のように,仮固定用ホルダ30の取付基部31はネジ3531でベース体10に固定されており,アーム部32は給電用筒状部11の外壁面に沿って下方に延びる配置である。給電用筒状部11の外壁面にはアーム部32の内側への撓み動作の妨げとならないように,凹部12が形成されている。つまり,凹部12によってアーム部32と給電用筒状部115 の外壁面との接触を回避している。」(段落【0006】)「カバー20はベース体10の底面側よりネジ26でベース体10に固定され,その際にゴムパッド40もベース体10の底面側に取り付けられる。」(段落【0007】)「図7(A),(B)を用いて従来例のアンテナを車体パネル50に取り10 付ける際の仮固定用ホルダ30の作用を説明する。」(段落【0008】)【図7】「図7(A)のように,アンテナ挿入時にはアーム部32のみが撓む(ベンディングする)。とくにアーム部32のJ部が撓む。これにより,車体32パネル50の外側面から取付孔51に挿入されたアーム部32の係止爪33は外側のテーパーがガイドとなりアーム部32を内側に撓ませて取付孔51を通過し,図7(B)のように車体パネル50の内側面に引っ掛かってアンテナを仮保持する。図7(B)のように挿入後,アンテナ上方5 向(抜け方向)に荷重が加わったとき,係止爪33の部分Kには撓み機能(外側に拡がる機能)はないため,抜け力(抜くのに必要な力)を十分大きく確保することは困難である。」(段落【0009】)「図5(B)は給電用筒状部11及びアーム部32を車体パネル50の取付孔51に挿入した仮保持状態を示し,この仮保持状態では水密シール10 用弾性パッドとしてのゴムパッド40はベース体10と車体パネル50間に介在する。この仮保持状態において,図示しないナットを給電用筒状部11の外周面の雄ネジ部11aに螺合し締め付けることで,アンテナの車体パネル50への最終的な固定を行う。」(段落【0010】)「このように,アンテナに仮固定用ホルダ30を設けておくことで,従15 来,1人の作業員が車体パネル50の外側からその取付孔51にアンテナの給電用筒状部11を挿入保持し,別の作業員が車体パネル50の内側からアンテナのネジ止め作業を行っていたのを,1人の作業員のみで済ませることが可能になった。」(段落【0011】)ウ 発明が解決しようとする課題20 「ところで,上記アンテナの仮固定用ホルダに要求されることは,アンテナを車体パネル等の被装着パネルに取り付ける際はスムーズに取付孔に挿入可能で被装着パネルに搭載でき,その後のネジ止め工程(例えばナット締め付け工程)において作業中にアンテナが完全に外れないことである。つまり,25 挿入力(挿入時に必要な力) → 極力弱く抜け力(抜くのに必要な力) → 極力強い33ことが要求される。」(段落【0013】)「上記従来例の仮固定用ホルダでは,アーム部の下端部の肉厚を変化させることで係止爪を一体に形成している構造であり,この係止爪形状であると,抜け力が約30Nと弱く,作業の仕方によっては外れてしまうこと5 があった。抜け力を強くするには,係止爪の引っ掛かり量を多くする方法があるが,そうすると,挿入力が強くなり作業性が悪化する問題がある。」(段落【0014】)「本発明はこうした状況を認識してなされたものであり,その目的は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くすることが可能で,取付作業性の改善10 を図ることが可能なアンテナを提供することにある。(段落」 【0015】)エ 発明の効果「本発明に係るアンテナによれば,車体パネル等の被装着パネルに対する挿入力は弱いままで,抜け力を強くすることが可能で,アンテナの被装着パネルへの取付作業性の改善を図ることが可能である。」(段落【0015 25】)オ 発明を実施するための最良の形態「図1(A),(B)及び図2は本発明の実施の形態に係るアンテナの全体構成であり,底面に給電用筒状部11及び回り止め凸部13を一体に有する金属製ベース体10と,ベース体10上に支持された図示しない回路20 基板と,ベース体10の上側及び回路基板を覆う樹脂製カバー20と,ベース体10に固定される樹脂製仮固定用ホルダ60と,ベース体10の底面に装着される水密シール用弾性パッドとしてのゴムパッド40とを備えており,仮固定用ホルダ60以外の構成は図5(A),(B)の従来例と同様である。」(段落【0027】)25 【図1】34「仮固定用ホルダ60は被装着パネルとしての車体パネル50(例えば車体ルーフ)の取付孔51に給電用筒状部11を差し込んだときに,給電用筒状部11の外周に形成された雄ネジ部11aにナットを螺合してベー5 ス体10を車体パネル50に固定するまでの間に,ベース体10が取付孔51から抜けてしまわないように仮止めするための部材である。」(段落【0028】)「図3(A),(B)に示すように,仮固定用ホルダ60は,取付基部61と,一対(複数)のメインアーム部62と,メインアーム部62に対し10 て下端部Sにて繋がったサブアーム部63とを有しており,各アーム部62,63が十分な可撓性を発揮できるように,可撓性樹脂で成形されている。サブアーム部63はメインアーム部62に設けられた開口64の内側35に形成されており,前記下端部Sがサブアーム部63の撓みの支点となり,サブアーム部63の上端部はメインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪65をなしている。係止爪65は上端に向かって肉厚が増加し,かつ突出量も増加している。この係止爪65は下端部Sを撓みの支点とし5 て,図4(A)の点線のように突出量が減じる方向に撓むことが可能であり,かつ図3(B)の点線のように突出量が増す方向に撓むことも可能である。」(段落【0029】)【図3】 【図4】10「図1(B)のように,仮固定用ホルダ60の取付基部61はネジ68でベース体10に固定されており,給電用筒状部11の外壁面には対称位置に凹部12が形成されていて,凹部12の内側にメインアーム部62が位置している。この結果,メインアーム部62は給電用筒状部11の外壁15 面の互いに対向する位置にあって,その外壁面に沿って下方に延びる配置である。給電用筒状部11の外壁面に凹部12が形成されているため,外壁面がメインアーム部62の内側への撓み動作の妨げとはならない。つま36り,凹部12によってメインアーム部62と給電用筒状部11の外壁面との接触を回避している。」(段落【0030】)「図4(A),(B)を用いてアンテナを車体パネル50に取り付ける際の仮固定用ホルダ60の作用を説明する。」(段落【0031】)5 「図4(A)のように,アンテナ挿入時にはメインアーム部62が撓む(とくにメインアーム部62のP部が撓む)ことに加えて,サブアーム部63のQ部が撓んで動く。これにより,車体パネル50の外側面から取付孔51に挿入されたサブアーム部63の係止爪65は,外側のテーパーがガイドとなり,メインアーム部62及びサブアーム部63の内側への撓み10 動作によって取付孔51を通過し,図4(B)のように車体パネル50の内側面に引っ掛かってアンテナを仮保持する。その際,メインアーム部62及びサブアーム部63の両者が撓むことが可能であるため,より少ない挿入力で取付孔51への挿入が可能となり,挿入性の向上を図ることができる。」(段落【0032】)15 「また,図4(B)の仮保持状態において,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わり,車体パネル50の内側面にサブアーム部63のQ部,つまり係止爪65の上端が当たったときに,係止爪65が図4(B)の点線のように外側に撓んで拡がる構造となっているため,抜け力(抜くのに必要な力)を増大させることが可能で,仮保持状態におけるアンテナ保持力20 の向上を図ることができる。(段落【0033】)「そして,図1(B)のように,給電用筒状部11,メインアーム部62及びサブアーム部63を車体パネル50の取付孔51に挿入した仮保持状態(この状態ではゴムパッド40はベース体10と車体パネル50間に介在している)にて,図示しないナットを給電用筒状部11の外周面の雄25 ネジ部11aに螺合し締め付けることで,アンテナの車体パネル50への最終的な固定を行う。」(段落【0034】)37「本実施の形態によれば,下記の効果を奏することができる。」(段落【0035】)「(1) アンテナのベース体10に仮固定用ホルダ60を設けておくことで,アンテナの車体パネル50への固定作業を1人の作業員で済ませるこ5 とが可能であり,しかも,車体パネル50の外側面から取付孔51に仮固定用ホルダ60を装着する(メインアーム部62及びサブアーム部63を挿入する)際に,メインアーム部62及びサブアーム部63の両方が撓むことで挿入力をいっそう小さくでき,挿入作業性を改善することができる。」(段落【0036】)10 「(2) 挿入後の仮保持状態において,サブアーム部63の係止爪65が外側に拡がることで,抜け力を増大させて,アンテナ保持力の向上を図ることができる。これにより,アンテナのナットによる固定作業の作業性の改善が図れる。また,係止爪65のメインアーム部の外側面からの突出量を多めに設定可能なことも抜け力増大に寄与できる。(段落」 【0037】)15 「(3) これらにより,図5の従来例では挿入力約30N,抜け力約30Nであったものが,本実施の形態では,例えば挿入力を約5Nに減じることが可能で,抜け力は約150N程度に増大させることが可能になる。」(段落【0038】)(2) 本件各発明の意義20 特許請求の範囲の記載に加え,上記(1)によれば,本件各発明は,@車載用等に適した構造の電波受信等に使用されるアンテナを技術分野とするものであり,A上記アンテナの仮固定用ホルダには,アンテナを車体パネル等の被装着パネル等に取り付ける際はスムーズに取付孔に挿入可能であり,その後のネジ止め工程において作業中にアンテナが完全に外れないことが要求され25 るところ,従来例では抜け力が弱く,作業の仕方によっては外れてしまうことがあり,抜け力(抜くのに必要な力)を強くするためにアーム部の係止爪38の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強くなり作業性が悪化するという課題を解決するため,B請求項1等に係る構成を採ることにより,アンテナ挿入時には,メインアーム部及びサブアーム部の両者が撓むことにより,より少ない挿入力で挿入でき,取付孔への挿入性の向上を図るとともに,アンテ5 ナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がる構造となっているため,抜け力を増大させ,仮保持状態におけるアンテナ保持力の向上を図ることを可能にし,Cこれにより,被装着パネルに対する挿入力は弱いままで,抜け力を強くすることが可能で,アンテナの被装着パネルへの取付作業性の改善を図ることが可能になるという効果を奏するもの10 であると認められる。
2 争点1(被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか)について(1) 争点1−1(被告製品が構成要件1A及び1Dを充足するか)についてア 被告製品の突出部が「給電用」の部材であるかどうかに関し,原告は,「〜用」という表現は,その物が当該用途で実際に使用されていなくとも,当15 該用途で使用するのに適した形状等を備えている場合にも広く用いられるので,被告製品の実装時に給電線を通すのが突出部の空洞とは別の穴部であるとしても,「給電用」との構成を充足すると主張する。
しかし,「給電用筒状部」とは,その文言の通常の意味に照らして,「給電」に「用」いられる「筒状部」と解するのが自然であり,本件明細書等20 の段落【0004】にも「給電用筒状部11は前記回路基板及びアンテナ素子部に接続する図示しない給電線(同軸ケーブル等)を通すために中空である。」と記載され,実際に給電線を通すことが前提とされている。
上記の特許請求の範囲及び本件明細書等の記載によれば,「給電用筒状部」とは,給電線を通すために用いられるものであり,給電線を通すこと25 ができるものであれば足りると解することはできない。原告の主張によれば,給電線を通すことができる形態を持つ部材は,それが電力を供給する39機能や目的を有しなくとも,すべて「給電用」に当たることになり,相当ではない。
これを前提に被告製品をみると,同製品には給電線を通すために,突出部とは別の位置に穴部が存在し,実装時には突出部の空洞ではなく,当該5 穴部を給電に用いていると認められる(乙1,12)ので,被告製品の突出部の空洞が「給電用」に該当するということはできない。
したがって,被告製品の突出部は,「給電用」のものに該当しないから,構成要件1A及び1Dを充足しない。
イ これに対し,原告は,甲12を根拠に,アンテナを車体パネルに取り付10 ける際は給電線を給電用筒状部の空洞に一旦通してから側面の切溝から取り出すことが通常であると主張する。
しかし,甲12はそもそも給電用筒状部に関する証拠ではない上,甲12において,信号ケーブル6および電源ケーブル7を取付孔50aに挿入してから外部に導出させる構成が開示されているとしても,そのことから,15 アンテナを車体パネルに取り付ける際は給電線を給電用筒状部の空洞に通してから側面の切溝から取り出すことが通常であり,また,被告製品が同様の構成を有すると認めることはできない。
また,原告は,「給電用筒状部」が給電のために実際に用いられるか否かは本件各発明の作用効果とは関係がないとも主張するが,本件特許請求20 の範囲及び本件明細書等の記載に照らし,同一の作用効果を奏するかどうかにかかわらず,給電に使用することが可能であれば「給電用」に該当するとの解釈を採用し得ないことは,前記判示のとおりである。
ウ 以上のとおり,被告製品の突出部は「給電用筒状部」との構成に該当しないので,同製品は構成要件1A及び1Dを充足しない。
25 (2) 争点1−3(被告製品が構成要件1Fを充足するか)についてア 原告は,被告製品のサブアーム部の爪部は,構成要件1F(「前記サブ40アーム部の上端部は前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし,」)の「係止爪」に該当すると主張する。
しかし,構成要件1Fの文言及び本件明細書等の段落【0029】における「サブアーム部63の上端部はメインアーム部の外側面よりも外方向5 に突出した係止爪65をなしている」との記載によれば,「係止爪」がサブアーム部の「上端部」に位置するものであることは明らかである。そして,「端」とは「物の末の部分。先端」を意味するので(乙3),構成要件1Fの「係止爪」はサブアーム部の「先端」に位置するものと解される。
上記解釈を前提にして被告製品についてみるに,被告製品のサブアーム10 部においては,爪部より上方にフック部が存在しており,爪部は最上端(フック部の先端)と最下端(サブアーム部の付け根)の中間付近に位置していると認められ,爪部が「上端部」に位置しているということはできない。
これに対し,原告は,「上端」が最上端を意味すると解する必要はなく,係止爪の上面が車体パネルの内側面に当たってサブアーム部が撓む程度の15 上方であれば足りると主張するが,「上端」との文言の通常の意味に照らして,そのように解することはできない。
したがって,サブアーム部の爪部は「係止爪」に該当しない。
イ 原告は,被告製品のコの字型部材におけるサブアーム部の爪部とフック部が全体として「係止爪」に該当すると主張する。
20 爪部とフック部を全体として「係止爪」に相当するとした場合,係止爪はサブアーム部の「上端部」に位置するということができ,被告製品を車体パネルに挿入すると,爪部及びフック部は協働して車体パネルに引っかかって抜け力を増大させる作用を果たしていると認められるので,爪部及びフック部は全体として「係止爪」に該当すると解することができる。さ25 らに,被告製品のフック部はメインアーム部の外側面から外方向に約0.4mm程度はみ出していることからすると,「メインアーム部の外側面よ41りも外方向に突出し」ているということができる。
したがって,爪部及びフック部は「係止爪」に該当する。
ウ 以上によれば,爪部を係止爪と構成する場合,被告製品は,構成要件1Fを充足しないが,爪部及びフック部を係止爪と構成する場合,構成要件5 1Fを充足する。
(3) 争点1−4(被告製品が構成要件1Gを充足するか)について続いて,上記(2)のとおり,被告製品のサブアーム部の爪部とフック部が全体として「係止爪」に該当した場合において,同製品が構成要件1G(「かつ前記係止爪は上端に向かって肉厚が増加している,」)を充足するかどうかに10 ついて検討する。
上記のとおり,構成要件1Gは「係止爪は上端に向かって肉厚が増加している」と規定するところ,被告製品の爪部及びフック部についてこれをみるに,爪部及びフック部のうち,その下部に位置する爪部は,上端に向かって肉厚が増加していると認められるが,フック部については,水平方向の肉厚15 はほぼ一定であり,その肉厚は爪部の上部の肉厚の半分以下である上,その先端(上端)では減少していることが認められる。そうすると,爪部とフック部から形成される「係止爪」が「上端に向かって肉厚が増加している」ということはできない。
これに対し,原告は,構成要件1Gの技術的意義からすれば,係止爪は全20 体が上端に向かって肉厚が増加している必要がなく,挿入時に車体パネルの外側面に接する部分及び抜け方向の荷重が加わった際に車体パネルの内側面に接する部分,すなわち爪部のみが上端に向かって肉厚が増加していれば足りる旨主張する。
しかし,構成要件1Gは,係止爪が「上端に向かって肉厚が増加している」25 ことを要件とするものであり,係止爪を爪部とフック部が一体となったものと解する場合,係止爪の「上端」がフック部の上端に位置することは明らか42であり,同構成要件の文言に照らすと,爪部のみが上端に向かって肉厚が増加していれば足りると解することはできず,フック部の上端に向かって肉厚が増加していることを要するものというべきである。
前記判示のとおり,被告製品はフック部の上端に向かって肉厚が増加して5 いるものではないので,同製品の爪部とフック部から構成される部分が「係止爪」に当たるとしても,構成要件1Gを充足しない。
(4) 小括以上のとおり,被告製品は構成要件1A及び1Dを充足せず,また,爪部を係止爪とした場合には構成要件1Fを,爪部及びフック部を係止爪とした10 場合には構成要件1Gを充足しないので,本件特許の文言侵害に基づく原告の請求は,いずれも理由がない。
3 争点2(被告製品による均等侵害の成否)について前記2のとおり,被告製品は構成要件1A及び1Dを充足せず,この点について均等侵害の主張はされていないから,構成要件1F及び1Gに係る均等侵15 害の主張について判断するまでもなく,原告の請求は棄却されるべきであるが,念のため,上記の均等侵害の主張について判断する。
(1) 特許請求の範囲に記載された構成に,相手方が製造等をする製品又は用いる方法(対象製品等)と異なる部分が存する場合であっても,@当該部分が特許発明の本質的部分ではなく(第1要件),A当該部分を対象製品等にお20 けるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって(第2要件),Bそのように置き換えることに,当業者が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり(第3要件),C対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく25 (第4要件),かつ,D対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないと43き(第5要件)は,当該対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁,最高裁平成28年(受)第1242号同295 年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照)。
本件発明1と被告製品との相違点は,本件発明1では,係止爪がサブアーム部の上端部に位置するものであるのに対し,被告製品では,爪部の上部にフック部が設けられ,爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない点にあるところ,被告は,原告の均等侵害の主張に対し,第4要件を充足す10 ることは争わないものの,その余の要件の充足性を争うので,以下検討する。
(2) 第1要件(非本質的部分)についてア 均等侵害が成立するための第1要件にいう本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり,このような特許発明の本質的部分を対象15 製品等が共通に備えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではないと解される。
イ 原告は,本件発明1のうち,挿入力の増加の防止のための構成がその本質的部分であるとした上で,被告製品は少なくともその課題の解決原理を利用しているのであるから,被告製品のサブアーム部にフック部が付属し20 ているかどうかにかかわらず,同製品は本件発明1の本質的部分を備えていると主張する。
しかし,本件発明1は,特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダについて,従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり,他方,抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強25 くなり作業性が悪化することから,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の44段落【0009】,【0013】〜【0015】)。そうすると,本件発明1の本質的部分は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするための構成にあり,従来技術との対比でいうと,特に抜け力の強化のための構成が重要であるというべきである。
5 そして,本件発明1は,上記課題の解決のため,@メインアーム部と,メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し,A当該下端部がサブアーム部の撓みの支点となり,Bサブアーム部の上端部を,上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより,取付孔への挿入性の向上を図るとともに,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が10 加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を可能にするものであると認められる(特許請求の範囲,本件明細書等の段落【0017】,【0029】,【0032】,【0033】,【0036】,【0037】)。
ウ 他方,被告製品においては,サブアーム部の爪部の上部にフック部が設15 けられ,当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認められるから(乙13),抜け方向に荷重が加わった際に,フック部は0.3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり,爪部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。
そして,被告製品における抜け力に関し,被告が実施した実験結果(乙20 5)によれば,本件発明1の実施品の抜け力は186Nであるのに対し,被告製品の抜け力は,215.8N,227N,271N,295Nであり,最小でも約30N,最大で約110Nの差が生じたことが認められる。
また,被告が実施した,被告製品のコの字型部材(サンプル@)と,被告製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの(サンプルA)を用25 いた実験結果(乙14)によれば,前者の抜け力の平均値は227.60N,後者の抜け力の平均値は73.51N(いずれも10回実施)であり,45フック部を備えたコの字型部材の方が,抜け力において約150N大きいことが認められる。
前記のとおり,被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認められるところ,これに上記の各実験結果を併せて考慮すると,被告製品は,5 本件発明1の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ,その抜け力の大きさは,同製品がフック部を備えることに起因しているものと考えるのが自然であり,少なくとも爪部の外部への撓みによるものではないということができる。
なお,原告は,乙14実験はサンプルAのフック部のカット加工の際に10 メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性があるとして,乙14実験の信用性を争うが,サンプルAはフック部を爪部からカットするものであり,上記接続部の耐久性が損なわれたことをうかがわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり,乙14実験はサンプル@とAのそれぞれについて10回ずつ実験を行っているところ,数値にば15 らつきはあるものの,サンプル@は200N以上であり,サンプルAは概ね60〜100程度であり,全体的に100N以上の差が生じていることに照らすと,その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいうことはできない。
エ 前記判示のとおり,抜け力の増大という課題を解決するための構成は本20 件発明1の本質的部分ということができるところ,本件発明1はこの課題をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓んで拡がることにより解決しているのに対し,被告製品は爪部に加えてフック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ,そうすると,被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決している25 ということができる。
そうすると,本件発明1と被告製品はその課題解決のための特徴的な構46成において相違し,本件発明1と被告製品との相違点は,この課題解決に必要な構成に関するものであるから,同相違点は本件発明1の本質的部分に関するものであるということができる。
オ したがって,本件発明1と被告製品の相違点は,本件発明1の本質的部5 分に関するものではないということはできないので,被告製品は第1要件を充足しない。
(3) 小括以上によれば,その余の要件を検討するまでもなく,均等侵害に関する原告の主張は理由がない。
10 4 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部15 裁判長裁判官佐 藤 達 文裁判官20三 井 大 有裁判官25 今 野 智 紀47別紙被告製品目録1 株式会社SUBARU(旧商号:富士重工業株式会社)製造のインプレッサに5 搭載するアンテナ(品番が「86321FL220」で始まるもの)2 株式会社SUBARU(旧商号:富士重工業株式会社)製造のレヴォーグに搭載するアンテナ(品番が「86321VA000」で始まるもの)以 上48別紙写真目録1 被告製品15 写真1 被告製品1の外観ベース 穴部突出部給電線写真2 ベース49写真3 ナット正面 ナットの位置決め部材写真4 ナット底面5突出部 給電線 突出部 給電線ナットナットの位置決め部材写真5 ベース底面 写真6 ベース底面10 (ナット取付前) (ナット取付後)50突出部給電線穴部写真7 突出部,穴部,給電線ベースコの字状部材5突出部 給電線写真8 C状部,給電線,コの字状部材51給電線突出部 穴部 突出部 穴部写真9 ベース,C状部,穴部,給電線,コの字状部材上端サブアーム部フック部5 写真10 コの字型部材(側面) 写真11 コの字型部材(正面)522 被告製品2ナット突出部 給電線写真12 被告製品2の外観5シール部第1ベース第2ベース第2ベース 第1ベース写真13 被告製品2の第1ベース,第2ベース,シール部53
事実及び理由
全容