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関連審決 無効2014-800136
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事件 平成 26年 (ワ) 8133号 特許権侵害損害賠償請求事件
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2017/02/27
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許第5000505号の特許権(以下「本件特許権」と いい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書 を図面と併せて「本件明細書」という。 )を有する原告が,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載の各レンズ(以下,目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項5,8記載の各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」とい う。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「 本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被告が平成24年5月25日から平成26年4月2日〔訴え提起日〕まで被告製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被告製品2ないし4を,それぞれ販売したことにより,原告は, 1 本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償金の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等)(1) 当事者 原告及び被告は,いずれも眼鏡レンズの製造・販売等を業とする株式会社である。
(2) 本件特許権 原告は,以下の特許権(本件特許権)を有している(甲1,2)。
特 許 番 号 特許第500050号 発 明 の 名 称 累進屈折力レンズ 登 録 日 平成24年5月25日 出 願 日 平成18年7月6日 出 願 番 号 特願2007-525964 国際出願番号 PCT/JP2006/313922 優 先 日 平成17年7月21日(以下「本件優先日」という。) 優先権主張番号 特願2005-210705 優先権主張国 日本国(3) 本件特許請求の範囲の記載 本件特許請求の範囲のうち,本件で問題となる請求項1,5及び8の各記載は,別紙特許請求の範囲のとおりである。
(4) 本件各発明の構成要件の分説等 ア 本件特許請求の範囲の請求項5が引用する請求項1記載の発明は,次のとおり構成要件に分説することができる(以下,分説に係る各構成要件〔ただし,A1 2 とA2については両者を併せていう。〕を符号に対応して「構成要件A」などという。)。
A1 装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズにおいて, B レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し, C 眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下であること A2 を特徴とする累進屈折力レンズ。
イ 本件発明5は,構成要件AないしC(本件発明1の構成要件)と,次の構成要件Dに分説することができる。
D 前記所定の値は0.15ディオプターであること ウ 本件発明8は,構成要件AないしD(本件発明5の構成要件)と,次の構成要件Eに分説することができる。
E 前記所定領域は,前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき, |(x 2 +y 2 ) 1/ 2 |≦2.50の条件を満足する領域であること (5) 本件特許に対する特許無効審判の経緯 3 被告は,平成26年8月27日,本件特許の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とすることを求めて,特許無効審判(無効2014-800136号事件。以下「本件無効審判」という。)を請求した。
本件無効審判の手続では,平成26年12月17日付け訂正請求,平成27年5月26日の第1回口頭審理における職権無効理由通知,同年6月19日付け訂正請求を経て,同年10月30日付け審決の予告(以下「本件審決予告」という。)がされた。
そこで,原告は,平成28年1月5日付け訂正請求をし,同月29日付け手続補正書により,同訂正請求に係る訂正請求書を補正した(以下,同補正後の同月5日付け訂正請求を「本件訂正請求」といい,同請求 を構成する各訂正のうち,請求項5,8に係るものをそれぞれ「本件訂正5」,「本件訂正8」といい,これらを併せて「本件訂正」という。)。本件訂正後の請求項5,8の各記載は,別紙本件訂正後の特許請求の範囲の【請求項5】,【請求項8】のとおりである(以下,本件訂正後の請求項5,8記載の各発明をそれぞれ「本件訂正発明5」,「本件訂正発明8」といい,これらを併せて「本件各訂正発明」という。)。
なお,平成26年12月17日付け訂正請求及び平成27年6月19日付け訂正請求は,いずれも取り下げたものとみなされた(特許法134条の2第6項)。
特許庁は,平成28年6月21日,本件訂正請求を構成する各訂正をいずれも拒絶すべきものとした上で,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした(本件審決のうち,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との部分について,審決取消訴訟〔知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10170号〕が係属中である。)。
(以上につき,甲14,15,18,21,22,25,26,乙32,34,3 4 5,37,弁論の全趣旨)(6) 本件各訂正発明の構成要件の分説等 ア 本件訂正発明5は,次のとおり構成要件に分説することができる(下線は,本件発明5との関係で,本件訂正5により付加されたと解される文言を示すもので,裁判所が付した。)。
A1´ 装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において, F 累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され, B´ レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された前記処方面は非球面形状を有し, C´ 眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って D´ 0.15ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きいこと A2 を特徴とする累進屈折力レンズ。
イ 本件訂正発明8は,次のとおり構成要件に分説することができる(下線は,本件発明8との関係で,本件訂正8により付加されたと解される文言を示すもので,裁判所が付した。)。
A1´ 装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較 5 的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において, F 累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され, B´ レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された前記処方面は非球面形状を有し, C´ 眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って D´´ 0.12ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きく, E´ 前記所定領域は,前記測定基準点を原点としてレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点を原点としてレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,座標(x,y)が |(x 2 +y 2 ) 1/ 2 |≦2.50の条件を満足する領域であること A2 を特徴とする累進屈折力レンズ。
(7) 被告の行為 ア 被告は,業として,平成23年6月21日以降現在に至るまで被告製品1を,平成24年11月1日以降現在に至るまで被告製品2ないし4を,それぞれ販売した。
イ 被告各製品の構成 被告各製品の構成は,別紙被告各製品の構成記載のとおり分説することができる(以下,分説に係る各構成を符号に対応して「被告構成a1」などという。)。
6 3 争点 (1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-ア) イ 被告各製品は構成要件Bを充足するか(争点1-イ) ウ 被告各製品は構成要件CないしEを充足するか(争点1-ウ) (2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2) ア 無効理由1(補正要件違反)は認められるか(争点2-ア) イ 無効理由2-1(乙第4号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-イ) ウ 無効理由2-2(乙第5号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-ウ) エ 無効理由3-1(「DEFINITY」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-エ) オ 無効理由3-2(「DEFINITY2」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-オ) カ 無効理由3-3(「プレシオダブル」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-カ) キ 無効理由3-4(「Multigressiv」の公然の実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-キ) ク 無効理由4(乙第5号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-ク) (3) 訂正の対抗主張は認められるか(争点3) ア 本件訂正は訂正要件を充足するか(争点3-ア) イ 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-イ) ウ 被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-ウ) 7 (4) 原告が受けた損害の額(争点4)
争点に対する当事者の主張
1 争点1(被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか)について (1) 争点1-ア(被告各製品は構成要件Aを充足するか)について 【原告の主張】 被告各製品は,いずれも累進屈折力レンズであり,そのレンズ外面は,累進屈折力メガネレンズの基本設計に係るものであって(被告構成a1ないしa4),甲第9号証に示されるように,遠くを見るときの遠用ゾーンと,近くを見るときの近用ゾーンと,遠用ゾーンと近用ゾーンとの間において少しずつ度数を変化させた累進帯とを有する。そして,同号証の「累進屈折力レンズはどうやってできているの?」の項に記載された図において,レンズの中央にほぼ鉛直にひかれた線が主注視線であり,遠用ゾーンと近用ゾーンと累進帯とが主注視線にそっていること,主注視線が装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割するものであることが分かる。
したがって,被告各製品は,いずれも構成要件Aを充足する。
【被告の主張】 ア 被告製品1,2及び4については,これらの製品が遠用部,累進部及び近用部を備えた累進屈折力レンズであることは認め,その余は否認する。
イ 被告製品3については,同製品が遠用部領域を備えていることは否認し,累進屈折力レンズであることは認める。同製品は,いわゆる単焦点レンズであり,遠用部を備えていない。
(2) 争点1-イ(被告各製品は構成要件Bを充足するか)について 【原告の主張】 被告各製品は,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有する(被告構成b1ないしb4)。
したがって,被告各製品は,いずれも構成要件Bを充足する。
8 【被告の主張】 被告各製品は,レンズ内面が(対称性を持たない)自由曲面ではなく,構成要件Bの「非球面形状」を備えていない。
(3) 争点1-ウ(被告各製品は構成要件CないしEを充足するか)について 【原告の主張】 ア 被告製品1,2及び4は,遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.15ディオプター以下である(被告構成c1,c2,c4)。
したがって,被告製品1,2及び4は,いずれも構成要件CないしEを充足する。
イ 被告製品3は,近用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.15ディオプター以下である(被告構成c3)。
したがって,被告製品3は,構成要件CないしEを充足する。
【被告の主張】 被告各製品には,「眼鏡フレーム内に設定」するような設計がないこと,「測定基準点を含む近傍の所定領域」という特別の領域は設けられておらず,その領域 が「所定の値以下」に設定されてもいない。
被告各製品においては,およそ「所定領域」の内側が「所定の値」以下であり,その外側が「所定の値」以上とするような構成は採用されていないのであって,被告各製品は,面非点隔差成分の差の絶対値の平均値が「所定の値」 以下とされた「所定領域」を備えるものではない。
したがって,被告各製品は,いずれも構成要件CないしEを充足しない。
2 争点2(本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべ 9 きものか)について(1) 争点2-ア(無効理由1(補正要件違反)は認められるか)について 【被告の主張】 本件特許請求の範囲の請求項1及び本件明細書の段落【0003】における「眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,」との記載は,平成23年11月7日付け手続補正書(乙2)による補正(以下「本件補正」という。)で追加されたところ,本件補正は,本件特許の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下,これらを併せて「当初明細書等」という。乙3参照)に記載した事項の範囲内においてされたものではなく,新規事項を追加するものである。
したがって,請求項1を引用する請求項5に係る本件発明5についての特許,請求項5を引用する請求項8に係る本件発明8についての特許は,特許法17条の2第3項の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 当初明細書等には,装用状態での度数測定に際し,レンズメーターで測定した球面度数及び乱視度数と装用者の処方度数との差があることを記載しているから,測定基準点が眼鏡フレーム内にあることは自明であり,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内における補正であって,新規事項を追加するものではない。
(2) 争点2-イ(無効理由2-1(乙第4号証による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 本件優先日前に日本国内で頒布された刊行物である特開2004-341086号公報(乙4。以下「乙4公報」という。 )の請求項3に開示された発明(以下「乙4発明」という。)は,本件発明5及び8と同一の発明である。
10 したがって,本件各発明についての特許は,特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙4発明は,本件各発明の構成要件CないしEを備えておらず,これらの発明と同一ではない。
(3) 争点2-ウ(無効理由2-2(乙第5号証による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 本件優先日より前に日本国内で頒布された刊行物である特開2000-66148号公報(乙5。以下「乙5公報」という。)の請求項1に開示された発明(以下「乙5発明」という。)は,本件発明5及び8と同一の発明である。
したがって,本件各発明についての特許は,特許法29条1項3号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙5発明は,本件各発明の構成要件BないしEを備えておらず,これらの発明と同一ではない。
(4) 争点2-エ(無効理由3-1(「DEFINITY」の公然実施による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 本件発明5及び8は,本件優先日前である平成15年6月頃,Johnson& Johnson Vision Care Inc.(以下「ジョンソン社」という。)が既に販売していたレンズ「DEFINITY」(ディフィニティ)と同一の発明である(乙6)。なお,「DEFINITY」が平成15年6月頃までに販売されていたこと(少なくとも販売の申出がされていたこと)は,その送り状(乙7の3)に,「DATE IN」(「受注日」の意味と思われる。)として「06/19」(6月19日),「DATE OUT」(「発送日」の意味と思わ 11 れる。)として「06/23/03」(2003年(平成15年)6月19日)との記載があることから明らかである。
したがって,本件発明5及び8についての特許は,特許法29条1項2号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙第6号証の調査対象の眼鏡レンズが実際に本件優先日前に販売されていた眼鏡レンズ(公然実施品)であることの立証があるとはいえない。
また,被告の主張に係るレンズ「DEFINITY」は,少なくとも本件各発明の構成要件BないしEに相当する構成を備えておらず,本件発明5及び8と同一ではない。
(5) 争点2-オ(無効理由3-2(「DEFINITY2」の公然実施による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 本件発明5及び8は,本件優先日前である平成13年(2001年)12月頃,ジョンソン社が既に販売をしていたレンズ「DEFINITY2」(ディフィニティ トゥー)と同一の発明である(乙10)。なお,「DEFINITY2」が平成13年12月頃までに販売されていたこと(少なくとも販売の申出がされていたこと)は,その左眼用レンズ袋(乙11の1)及び右眼用レンズ袋(乙11の2)に「ORDER DATE」(注文日)として「12/19/01」(2001年(平成13年)12月19日)との記載があることから明らかである。
したがって,本件発明5及び8についての特許は,特許法29条1項2号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙第10号証の調査対象の眼鏡レンズが実際に本件優先日前に販売されていた眼鏡レンズ(公然実施品)であることの立証があるとはいえない。
また,被告の主張に係るレンズ「DEFINITY2」は,少なくとも本件各発 12 明の構成要件B及びCに相当する構成を備えておらず,本件発明5及び8と同一ではない。
(6) 争点2-カ(無効理由3-3(「プレシオダブル」の 公然実施による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 被告は,平成17年3月22日,原告がそれ以前に既に販売をしていた「プレシオダブル」(PRESIO W)の眼鏡レンズの形状を測定する調査をして おり(乙15の1),このときの測定データについては,被告のコンピュータのデータ保管フォルダ(乙15の2)にテキストドキュメントファイルとして保管されていた。
このプレシオダブルには,本件発明5及び8の構成が全て開示されている(乙13)から,本件発明5及び8は,「プレシオダブル」と同一の発明である。
したがって,本件発明5及び8についての特許は,特許法29条1項2号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙第13号証の調査対象の眼鏡レンズが実際に本件優先日前に販売されていた眼鏡レンズ(公然実施品)であることの立証があるとはいえない。
(7) 争点2-キ(無効理由3-4(「Multigressiv」の公然の実施による新規性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 平成8年(1996年)12月9日頃,被告のドイツの子会社Hoya Lens Deutschland GmbHは,ドイツのRodenstock社が販売をしていた「Multigressiv」(ムルティグレシーフ)の眼鏡レンズを入手している(乙19の1ないし3)。
この「Multigressiv」には,本件発明5及び8の構成が全て開示されている(乙18)から,本件発明5及び8は,プレシオダブルと同一の発明であ 13 る。
したがって,本件発明5及び8についての特許は,特許法29条1項2号の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙第18号証の調査対象の眼鏡レンズが実際に本件優先日前に販売されていた眼鏡レンズ(公然実施品)であることの立証があるとはいえない。
(8) 争点2-ク(無効理由4(乙第5号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか)について 【被告の主張】 仮に,乙5発明が,「累進屈折面」とは別の面において非球面補正がされている構成を明示的に開示していないことをもって,本件発明5及び8との相違点とみるとしても,乙5発明に,乙4発明が開示している非球面形状を累進屈折面とは別の面に設ける構成を適用し,当該相違点に係る本件発明5及び8の構成とすることは,本件優先日当時,当業者が容易に想到することができた。
したがって,本件発明5及び8についての特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】 乙5発明が非球面設計の累進屈折面形状を作り出す方法であるのに対し,乙4発明は,累進面と補正面とが別の面に設けられたレンズであって,乙5発明の技術的思想とは全く異なるから,乙5発明に乙4発明を適用することについては,阻害事由がある。
また,仮に,乙5発明に乙4発明を適用したとしても,本件発明5及び8には想到し得ない。
3 争点3(訂正の対抗主張は認められるか)について (1) 争点3-ア(本件訂正は訂正要件を充足するか)について 【原告の主張】 14 ア 本件訂正5について (ア) 本件訂正5は,次の訂正事項1ないし5からなる。
@ 訂正事項1 請求項5に「前記所定の値は0.15ディオプターであることを特徴とする請求項1に記載の累進屈折力レンズ。」とあるのを,別紙本件訂正後の特許請求の範囲の【請求項5 記載のとおり,請求項間の引用関係を解消する。
A 訂正事項2 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項5に,「を備えた累進屈折力レンズにおいて,」とあるのを「累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において,」と訂正する。
B 訂正事項3 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項5に,「累進屈折力レンズにおいて,」とあるのを,「累進屈折力レンズにおいて,累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され,」と訂正する。
C 訂正事項4 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項5に,「処方面は非球面形状を有し,」とあるのを,「前記処方面は非球面形状を有し,」と訂正する。
D 訂正事項5 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項5に,「0.15ディオプター以下である」とあるのを,「0.15ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きい」と訂正する。
(イ) 訂正事項1ないし5は,次のとおり訂正要件に適合している。
@ 訂正事項1 訂正事項1は,請求項間の引用関係を解消する訂正であり,特許法134条の2第1項ただし書き4号の目的に適合し,同法134条の2第9項で準用する同法1 15 26条5項及び6項に適合する。
A 訂正事項2 訂正事項2は,発明特定事項を付加するものであり,特許法134条の2第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲減縮を目的とするものである。
本件明細書には,実施例の記載があり,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く訂正は,本件明細書の記載によって開示された技術的事項に対し,新たな技術的事項を導入しない。したがって,訂正事項2は,本件明細書に記載した事項の範囲内における訂正であって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合する。
また,訂正事項2は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,同法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合する。
B 訂正事項3 訂正事項3は,発明特定事項を付加するものであり,特許法134条の2第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲減縮を目的とするものである。
本件明細書には,累進面を外面に配置し,処方面を内面に配置した眼鏡レンズが開示されている。処方面が累進面を備えないことを限定することは,処方面が累進面を備える構成を除く訂正であり,本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであり,訂正事項3は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものである。
したがって,訂正事項3は,同法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合する。
また,訂正事項3は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,同法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合する。
C 訂正事項4 訂正事項4は,「処方面は非球面形状を有し,」における「処方面」が,訂正事項3において記載した「処方面」と同じ面であることを明確にしたものであり,特 16 許法134条の2第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載釈明を目的とするものである。
また,訂正事項4は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合する。
D 訂正事項5 訂正事項5は,特許法134条の2第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲減縮を目的とするものである。
訂正事項5で規定する数値範囲の上限,下限とも,本件明細書に記載されている。
したがって,訂正事項5は,本件明細書に記載した事項の範囲内における訂正であって,同法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合する。
また,訂正事項5は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,同法134条の2第9項で準用する同法126条第6項に適合する。
イ 本件訂正8について (ア) 本件訂正8は,次の訂正事項1ないし6からなる。
@ 訂正事項1 請求項8に「前記所定領域は,前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,|(x 2 +y 2 ) 1/2 |≦2.50の条件を満足する領域であることを特徴とする請求項5に記載の累進屈折力レンズ。」とあるのを,別紙本件訂正後の特許請求の範囲の 請求項間の引用関係を解消する。
A 訂正事項2 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項8に,「を備えた累進屈折力レンズにおいて,」とあるのを「累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において,」と訂正する。
B 訂正事項3 17 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項8に,「累進屈折力レンズにおいて,」とあるのを,「累進屈折力レンズにおいて,累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され,」と訂正する。
C 訂正事項4 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項8に,「処方面は非球面形状を有し,」とあるのを,「前記処方面は非球面形状を有し,」と訂正する。
D 訂正事項5 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項8に,「0.15ディオプター以下であり」とあるのを「0.12ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きく」と訂正する。
E 訂正事項6 訂正事項1によって請求項間の引用関係を解消した請求項8に,「前記所定領域は,前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,|(x 2 +y 2 ) 1 / 2|≦2.50の条件を満足する領域である」とあるのを,「前記所定領域は,前記測定基準点を原点としてレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点を原点としてレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,座標(x,y)が|(x 2 +y 2 ) 1/ 2 |≦2.50の条件を満足する領域である」と訂正する。
(イ) 訂正事項1ないし6は,次のとおり訂正要件に適合している。
@ 訂正事項1 訂正事項1は,請求項間の引用関係を解消する訂正であり,特許法第134条の2第1項ただし書き4号の目的に適合し,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項に適合する。
A 訂正事項2ないし4 訂正事項2ないし4は,本件訂正5の訂正事項2ないし4と同じであり,これらが特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項に適合すること 18 は,本件訂正5について述べたとおりである。
B 訂正事項5 訂正事項5は,発明特定事項である数値範囲を減縮するものであり,特許法第134条の2第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲減縮を目的とするものである。
訂正事項5で規定する数値範囲の上限,下限とも,本件明細書に記載されている。
したがって,訂正事項5は,本件明細書に記載した事項の範囲内における訂正であって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合する。
また,訂正事項5は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,同法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合する。
C 訂正事項6 訂正事項6は,当業者であれば,一見して誤記を含んでいると理解する誤記の訂正を目的とするものであり,本件明細書に記載した事項の範囲内における訂正であって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合する。
また,訂正事項6は,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合する。
【被告の主張】 ア 本件訂正5について 本件訂正5の訂正事項2ないし5は,本件明細書に記載した事項の範囲内でするものではないから,同訂正は,訂正要件を満たさない不適法なものである。
イ 本件訂正8について 本件訂正8の訂正事項2ないし5は,本件訂正5の訂正事項2ないし5と同様の訂正を求めるものであるから,本件明細書に記載した事項の範囲内でするものではない。
また,本件訂正8の訂正事項6は,誤記の訂正の目的とするものとはいえないし,原告の理解に従う限り,本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものとも 19 いえない。
したがって,本件訂正8は,訂正要件を満たさない不適法なものである。
(2) 争点3-イ(本件訂正により無効理由が解消するか)について 【原告の主張】 本件訂正発明5及び8では,所定領域におけるΔASavが0.00ディオプターより大きいことを規定するとともに,ΔASavの上限値(0.15または0.12)をも規定し,装用状態における光学性能と度数測定の容易さの両方を保つために,ΔASavの値に適切な範囲を設けている。本件訂正発明5及び8では,ΔASavの値を上述の適切な範囲内とすることで装用状態における光学性能と度数測定の容易さの両方を保つという新しい技術思想を有しているところ,乙5公報には,単に累進開始点Oの近傍の領域を球面設計部とすることが好ましいと記載されているに過ぎず,ΔASavの値に適切な範囲を設けるという本件訂正発明5及び8の技術思想については何ら開示されていない。
また,上記のとおり,乙5公報に記載された技術内容は,累進開始点Oの近傍の領域を球面設計部とする点が本件訂正発明5及び8と明確に相違し,仮に,乙29発明に乙5発明を組合せたとしても,本件訂正発明5及び8の構成には容易に想到し得ないし,累進開始点Oの近傍の領域のΔASavを0.00ディオプターより大きいものとすることも当業者にとって容易に想到し得るものではない。
【被告の主張】 ア 前記(1)の【被告の主張】のとおり,本件訂正5,8は,いずれも訂正要件を満たさないから,無効理由の解消を論ずる余地はない。
イ 仮に,本件訂正5及び8が訂正要件を満たすとしても,本件訂正5の訂正事項5,本件訂正8の訂正事項5,6に係る構成は,いずれも乙5発明が有する構成と相違するものではない。
また,乙4公報及び乙5公報に記載された従来の技術,すなわち,遠用部領域,累進部領域及び近用部領域を備えた累進屈折力レンズにおいて,外面(物体側の面) 20 を累進屈折面とし,内面(眼球側の面)を非球面形状を有する処方面とし,処方面により,レンズの透過光線の光学性能を補正している構成を有しているものとして,特開昭54-87243号公報(乙29)に記載された発明(以下「乙29発明」という。)がある。
したがって,本件訂正発明5及び8は,乙5発明に乙29発明を(又は乙29発明に乙5発明)を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効理由2-2´)。
ウ 本件訂正発明5及び8は,「DEFINITY」において,乙4発明,乙5発明又はDEFINITYのパンフレット(乙9)に開示された従来技術の構成を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効理由3-1´)。
エ 本件訂正発明5及び8は,「DEFINITY2」において,乙4発明,乙5発明又はDEFINITY2の小冊子(乙11の3)に開示された従来技術の構成を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効理由3-2´)。
オ 本件訂正発明5及び8は,「プレシオダブル」において,乙4発明又は乙5発明に開示された従来技術の構成を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効理由3-3´)。
カ 本件訂正発明5及び8は,「MULTIGRSSIV」において,乙4発明又は乙5発明に開示された従来技術の構成を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効理由3-4´)。
(3) 争点3-ウ(被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか )について 【原告の主張】 ア 構成要件A´(A1´とA2を併せたもの)について 被告製品1ないし4は,累進屈折レンズであり,レンズ外面は,累進屈折力眼鏡 21 の基本設計を有する(被告構成a1ないしa4)。構成要件A´は,構成要件Aから累進屈折力から「処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除いた」ものであり,被告製品1ないし4においても,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除かれている。
したがって,被告製品1ないし4は,構成要件A´を充足する。
構成要件Fについて 被告製品1ないし4は外面累進設計であり,累進面が外面に配置され,内面に配置されていない(被告構成f1ないしf4)。
したがって,被告製品1ないし4は,構成要件Fを充足する。
構成要件B´について 被告製品1ないし4は,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有するから(被告構成b1ないしb4),被告製品1ないし4は,構成要件B´を充足する。
構成要件C´及びD´について 被告製品1,2及び4は,遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である(被告構成c1,c2,c4)。
したがって,被告製品1,2及び4は,構成要件C´及びD´を充足する。
また,被告製品3は,被告製品3は,近用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である(被告構成c3)。
したがって,被告製品3は,構成要件C´及びD´を充足する。
22 オ 構成要件C´,D´´及びEについて 被告製品1,2及び4は,遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である(被告構成c1,c2,c4)。
また,被告製品3は,被告製品3は,被告製品3は,近用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である(被告構成c3)。
したがって,被告各製品は構成要件C´,D´´及びE´を充足する。
カ まとめ 以上から,被告各製品は,本件訂正発明5の構成要件(構成要件A´,F,B´,C´及びD´),本件訂正発明8の構成 要件(構成要件A´,F,B´,C´,D´´及びE)をすべて充足する。
【被告の主張】 被告各製品は,本件発明5及び8の技術的範囲に属さないから,本件訂正発明5及び8の技術的範囲に属する余地はない。特に,所定領域の内側においては面非点隔差成分の差の絶対値の平均値が0.15D以下(本件訂正発明5)又は0.12D以下(本件訂正発明8)である一方で,外側においては該平均値がその値以上としか理解されず,被告各製品が,本件訂正発明の技術的範囲に属する余地はない。
4 争点4(原告が受けた損害の額)について 【原告の主張】 被告は,被告各製品(対象期間は,被告製品1につき平成24年5月25日から平成26年4月2日,その余の被告各製品につき平成24年11月1日から平成2 23 6年4月2日)を販売したことにより,少なくとも7億9800万円の利益を受け,この額は,被告による本件特許権の侵害行為により原告が受けた損害の額と推定される(特許法102条2項)。
そこで,原告は,被告に対し,不法行為による損害賠償金7億9800万円の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告の主張】 原告の主張は,否認し又は争う。
当裁判所の判断
1 争点1(被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか)について (1) 構成要件Cの「所定領域」の意義について ア 構成要件Cは「眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下であることを特徴とする累進屈折力レンズ。」というものである。
原告は,構成要件Cについて,「レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下」であることを規定しているものであり,所定領域以外のことは規定していない旨主張し,被告は,「所定領域」について,「要するにレンズメーターを当てる部位についてのみ,光学性能を犠牲にしても,面の他の大半部分と異なる非点隔差を設ける局部的な面補正をすることで,レンズメーターによって測定する処方値と一致する箇所を作ろうとするもの」と主張し,被告各製品は,局部的な面補正により所定の値以下にされた所定領域を設ける 24 必要のない構造であるとして,構成要件Cの充足性を争うものである。
そこで,構成要件Cにいう「所定領域」の意義について検討する。
イ 本件明細書には,次の記載がある(発明の詳細な説明の段落番号,本件明細書の内容を掲載した特許第5000505号公報〔甲2〕の頁・行を付記する。 なお,引用されている図表は,別紙願書添付図面等のとおり。)。
(ア) 技術分野 「本発明は,累進屈折力レンズに関し,特に眼の調節力の補助として使用する累進屈折力レンズに関する。」(【0001】,2頁50行〜3頁1行)。
(イ) 背景技術 「・・・装用状態における光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズでは,処方面が非球面化されているために測定基準点において面非点隔差が発生する。その結果,レンズメーターでの測定に際して,処方度数とは異なる球面度数及び乱視度数が表示される。しかも,処方面に付与される非球面量が大きくなるに従って,レンズメーターによって測定した球面度数及び乱視度数と装用者の処方度数との差が大きくなる傾向がある。そのため,メーカーでは,装用状態での度数を測定する特殊なレンズメーターを導入したり,本来の処方度数とは別に,一般的なレンズメーターで測定した場合に得られる度数を測定理論度数として併記したりしている。処方度数と測定理論度数とを併記することは,「二重表記」と呼ばれている。実際に,一般の眼鏡店では,装用状態での度数が測定可能な特殊なレンズメーターを導入することは困難であるため,二重表記による測定方法が主流となっている。」(【0002】,2頁40行〜4頁1行) 「そこで,特開2004-341086号公報に開示された従来の両面非球面型の累進屈折力レンズでは,処方度数と測定度数とが異なるという問題を解決するために,処方面上の主注視線に沿った線状部分の一部に面非点隔差の発生しない領域を設けている。具体的には,実際にレンズをフレーム形状に加工する際に不要部分として廃棄される主注視線を含む遠用部の一部の領域において,処方面の主注視線 25 上を面非点隔差の生じない形状とし,その領域でレンズの度数を測定することによって,処方度数と同じ測定度数が得られるように構成している。ところが,・・・自由曲面を用いた累進面を有する累進屈折力レンズにおいて,レンズ全体に亘って光学性能の改善を行うためには,処方面に対しても高次多項式やスプラインといった対称性を持たない非球面形状が必要である。ところが,このような対称性を持たない非球面形状では面の自由度が高いため,主注視線上の面形状を規定するだけでは隣接する領域の面形状を特定することはできない。つまり,たとえ処方面の主注視線上を球面形状に設定しても,主注視線から少し離れた位置の非球面量が大きくなり,光学性能への寄与が大きく変動することが避けられない場合もある。従って,少なくともレンズの度数を測定する領域においては,面としての形状の制御が必須となるが,特開2004-341086号公報の従来技術では主注視線上以外の領域における面形状に関して明確に開示されていない。また,本来のレンズの度数測定は,装用者の処方通りにレンズが正しく作成されているか否かを確認するために行うものである。従って,累進屈折力レンズに限らず一般の眼鏡レンズではレンズの幾何学中心の近傍,あるいはレンズを装用する上で最も重要な位置に,測定基準点が配置されている。つまり,・・・特開2004-341086号公報の従来技術で得られる測定度数は,本来求められているレンズの度数測定の目的とは異なり適切であるとはいえない。」(【0002】,4頁15行〜43行〔なお,「特開2004-341086号公報」とは,乙4公報のことである。〕)(ウ) 発明の目的 「本発明は,前述の課題に鑑みてなされたものであり,装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的とする 。」(段落【0003】,4頁46行〜48行)(エ) 発明の効果 「本発明では,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された 26 処方面が非球面形状を有する。そして,処方面の非球面形状により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値(以下,単に「処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値」あるいは「面非点隔差成分の平均値」という)が,レンズの度数を測定するための測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられている。したがって,処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず,例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができる。すなわち,本発明の累進屈折力レンズでは,装用者の処方や使用条件等を考慮して装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことができる 。」(段落【0003】,5頁11行〜22行)(オ) 発明を実施するための最良の形態 a 「レンズメーターによる度数測定はレンズ面上の測定基準点を基準として行われるが,実際には点ではなくある一定の面積を持った測定領域内で測定が行われる。さらに,この測定領域はレンズメーターの種類や測定するレンズの仕様等によって異なる広さ(面積)を有する。このため,本発明において処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値を所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域は,レンズメーターの測定に必要な領域(以下,「測定領域」という)を考慮して決定することが必要である。つまり,度数測定のみを考慮するのであれば,上記面非点隔差成分の平均値が所定の値以下の所定領域はできるだけ広い方が効果的であるが,この所定領域を広くするほど装用状態における光学性能は低下する。このため,本発明の目的を達成できるように,上記測定基準点を含む近傍の所定領域はこれらの様々な条件を考慮して決定されるべきである。」(【0005】,5頁44行〜6頁1行) b 「本発明において,装用状態における光学性能を重視する場合,上記面非点 27 隔差成分の平均値が所定の値以下の測定基準点を含む近傍の所定領域は,測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,|(x 2 +y 2 ) 1 /2 |≦2.50(mm)の条件を満足する領域であることが望ましい。」(【0005】,6頁2行〜6行) c 「また,本発明では,装用状態における光学性能の改善と度数測定の容易さとのバランスを考慮する場合,上記面非点隔差成分の平均値を所定の値以下に抑えるべき所定領域は,|(x 2 +y 2 ) 1 /2 |≦4.00(mm)の条件を満足する領域であることが望ましい。」(【0005】,6頁7行〜10行) d 「更に,本発明では,レンズメーターの測定位置合わせの精度の影響を考慮して度数測定の容易さを重視する場合,|(x 2 +y 2 ) 1 /2 |≦5.00(mm)の条件を満足する領域であることが望ましい。」(【0005】,6頁11行〜13行) e 「ところで,トーリック面では必ず面非点隔差が存在するが,これはもともと乱視矯正に必要な面非点隔差であり,光学性能の向上のために付与されているものではない。従って,本発明では,この乱視矯正に必要な面非点隔差を,処方面の非球面化により発生する面非点隔差から分離して考える。即ち,上述したように,本発明において処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分を,非球面化された処方面の任意の座標における面非点隔差と,処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面の当該座標における面非点隔差との差分の絶対値として表す。
すなわち,処方面の任意の座標(x,y)における面非点隔差をAS(x,y)とし,非球面化される前の処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面の当該座標(x,y)における面非点隔差をC(x,y)とし,処方面の非球面化により当該座標(x,y)において実質的に発生する面非点隔差成分をΔAS(x,y)とするとき,ΔAS(x,y)は下記の式(1)で表される。
ΔAS(x,y)=|AS(x,y)-C(x,y)| (1) レンズメーターによる度数の測定は,処方面に対してほぼ垂直に入射する光線に 28 基づいて行われるため,測定領域内での面非点隔差成分の分布が,ほぼそのまま測定度数に影響する。従って,本発明では,処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の平均値をΔASavとし,この平均値ΔASavを所定の値以下に抑えることによって本発明の目的を達成している。」(【0005】,6頁14行〜31行) f 「・・・装用状態における光学性能を重視する場合にはΔASav≦0.15(ディオプター)を満足することが望ましく,装用状態における光学性能をさらに重視する場合にはΔASav≦0.12(ディオプター)を満足することが望ましい。」(【0005】,7頁14行〜17行) g 「・・・装用状態における光学性能の改善と度数測定の容易さとのバランスを考慮する場合には,ΔASav≦0.10(ディオプター)を満足することが望ましく,ΔASav≦0.09(ディオプター)を満足することがさらに望ましい。
更に,本発明において,度数測定の容易さを重視する場合には,ΔASav≦0.06(ディオプター)を満足することが望ましい。」(【0005】,7頁18行〜22行) h 「また,本発明において,上記面非点隔差成分の平均値ΔASavを所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域は,実質的に球面形状またはトーリック面形状であることが好ましい。眼鏡店やユーザーが,透過光線における光学性能の改善よりもレンズメーターによる度数測定を重視する場合,即ち,規格による許容値を考慮することなく処方度数と測定度数とが実質的に一致することを望む場合,上記所定領域において,処方面を実質的に球面形状またはトーリック面形状にすることが有効である。本願発明者の検討によると,レンズメーターの測定領域の全体を実質的に球面形状またはトーリック面形状にしなくても,測定領域内における中心部分の一定の領域を実質的に球面形状またはトーリック面形状にすることによって,本発明の目的が達成可能であることがわかった。」(【0005】,7頁23行〜31行) 29 i 「従って,実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は,測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy( mm)とするとき,|(x 2 +y 2 )1/2 |≦1.75(mm)の条件を満足する領域であることが望ましい。また,処方度数と測定度数とをさらに良好に一致させるには,実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む近傍の領域は,|(x 2 +y 2 ) 1/ 2 |≦2.50(mm)の条件を満足する領域であることが望ましく,|(x 2 +y 2 ) 1 /2 |≦4.00(mm)の条件を満足する領域であることがさらに望ましい。」(【0005】,7頁32行〜41行) j 「従って,本発明による技術を全てのレンズに対して同じ条件で適用するのではなく,装用者の処方や使用条件,製品の仕様,度数測定方法,測定器の仕様のうち,少なくとも一つの条件を考慮して,平均値ΔASavを所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域の大きさや形状を決定することによって ,より優れた光学性能と度数測定の容易さとの両方を得ることが可能となる。 」(【0005】,8頁10行〜15行) k 「図1は,本発明の実施形態にかかる累進屈折力レンズの構成を概略的に示す図である。図1を参照すると,本実施形態の累進屈折力レンズは,装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線MM’に沿って,比較的遠方視に適した遠用部Fと,比較的近方視に適した近用部Nと,遠用部Fと近用部Nとの間において遠用部Fの面屈折力と近用部Nの面屈折力とを連続的に接続する累進部Pとを備えている。主注視線MM’は,遠用部Fの測定基準点である遠用基準点(遠用中心)OF,遠用アイポイントE,レンズ面の幾何中心OG,および近用部Nの測定基準点である近用基準点(近用中心)ONを通る基準線である。
実施形態の各実施例では,外面(眼とは反対側の外側面)に累進面を配置し,内面(眼側の内側面)に処方面を配置している。また,遠用部Fの測定基準点である遠用基準点OFは,幾何中心OGから主注視線MM’に沿って8mm上方に位置し 30 ている。また,各実施例のレンズの外径(直径)は70mmである。」(【0005】,8頁21行〜32行) l 「図4は,第1実施例にかかる累進屈折力レンズの処方面の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の分布を示す図である。」(【0005】,8頁47行〜48行) m 「・・・表2は,第1実施例にかかる累進屈折力レンズの処方面における測定基準点OFを含む近傍の領域の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分の分布を数値的に示す表である。」(【0005】,8頁50行〜9頁2行) n 「図4および表2を参照して分かるように,測定基準点OFを含む近傍の領域の非球面化により実質的に発生する面非点隔差成分は,比較的小さい値(ディオプター)に抑えられている。」(【0005】,9頁27行〜29行) ウ 本件明細書の上記イの記載からすると,@装用時の光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズは,測定基準点において面非点隔差が発生する結果,レンズメーターで測定される測定度数が処方度数と異なってしまうという課題があったこと,A乙4公報記載の累進屈折力レンズでは,処方度数と測定度数が異なるという上記課題を解決するため,処方面の主注視線に沿った線上部分の一部に面非点隔差の発生しない領域を設けることとし,当該領域をレンズをフレーム形状に加工する際に不要部分として廃棄される位置としたこと,B上記乙4公報記載のものでは,不要部分として廃棄される領域において測定度数を得ることから,レンズの度数測定の本来の目的(装用者の処方どおりにレンズが正しく作成されているか否か)との関係で適切とはいえないという問題があったこと,C本件各発明は,これらを踏まえ,装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的としたものであって,処方面の非球面形状により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための測定基 31 準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられているとの構成を有することにより,処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構成を採用しているにもかかわらず,例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができる,とされていることが認められる。
また,本件明細書の上記イの記載によれば,本件各発明の実施に際しては,上記所定領域を広くすると,度数測定には有利となるが,その代償として光学性能が低下するため,この点を考慮して所定領域を定めなければならず,所定領域は,「装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供することを目的とする」という発明の目的を達成するように定められる必要があり,また,装用者の処方や使用条件,製品の仕様,度数測定方法,測定器の仕様のうち少なくとも一つの条件を考慮して,平均値ΔASavを所定の値以下に抑えるべき測定基準点を含む近傍の所定領域の大きさや形状を決定することによって,より優れた光学性能と度数測定の容易さとの両方を得ることが可能となる,とされていることが認められる。
なお,所定領域を広くするほど装用状態における光学性能は低下してしまうため,装用状態における光学性能の改善と度数測定の容易さとのバランスを考慮し,装用状態における光学性能を低下させてしまう領域があまり大きなものとならないよう,つまり,所定領域の大きさを制限することにより光学性能の低下を抑制することとし,所定領域に関する条件式が掲げられているものと認められ,本件発明8の構成要件Eは,そのような技術的意義に基づくものと解するのが相当である。
このように,レンズメーターを用いて測定した球面度数及び乱視度数の値を処方球面度数及び処方乱視度数と略同じ値にするため,本件各発明は,「測定基準点を含む近傍の所定領域」とその領域における「所定の値」を設けたものであり,処方面において改善された光学性能を犠牲にしても,レンズメーターによって測定する 32 「測定基準点を含む近傍の所定領域」において局部的な面補正をし,面非点隔差成分を所定の値以下にしようとするものであるから,構成要件Cにいう「測定基準点を含む近傍の所定領域」とは,それ以外の領域とは区別された領域であることを当然の前提としているものというべきである。
この点,原告は,本件特許請求の範囲では,「所定領域」以外の領域について何ら限定していないなどとも主張するが,同主張は,本件明細書の記載に反するものというべきで,採用することができない。
(2) 被告各製品の構成 ア 証拠(乙36)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製品の面非点隔差の平均値は,以下の図のとおりとなる(下記図の@-1及び@-2は被告製品1,A-1及びA-2は被告製品2,B-1及びB-2は被告製品3,C-1及びC-2は被告製品4を示す。)。
33 このように,被告製品1,2及び4は,遠用度数測定点を中心とした遠用部領域全体(被告製品2のうち,上記図中のA-2については,ほぼ全体),被告製品3は近用度数測定点を中心とした近用部領域の領域全体において,面非点隔差の平均値が本件各発明の構成要件Dにおける所定の値(0.15ディオプター)を大きく下回っている。
イ そうすると,被告各製品においては,レンズの測定基準点を含む処方面の非点隔差は,光学設計上,一定の領域における光学性能を犠牲にしても所定の値以下とするような局部的な面補正,つまり,「所定の値以下」にされた「所定領域」を設ける必要がない構造であることが認められる。
したがって,被告各製品は,構成要件Cにいう「所定領域」に相当する構成を有しないものというべきである。
(3) 小括 以上によれば,被告各製品は,本件各発明の構成要件Cにいう「所定領域」に相当する構成を有しておらず,同構成要件を充足しないから,本件各発明のいずれの技術的範囲にも属しない。
2 結論 よって,その余の争点につき判断するまでもなく,本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
34 裁判官鈴木千帆裁判官笹本哲朗35 (別紙)当事者目録原告株式会社ニコン・エシロール同訴訟代理人弁護士大野聖二同小林英了同訴訟代理人弁理士鈴木守同補佐人弁理士大谷寛被告HOYA株式会社同訴訟代理人弁護士吉澤敬夫同川田篤同訴訟代理人弁理士紺野昭男同井波実同阿仁屋節雄同奥山知洋同補佐人弁理士橘高英郎同伊藤武泰36 (別紙)被告製品目録下記製品(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く。)1HOYALUXサミットTF2HOYALUXタクトTF3ニュールックスレクチュールTF4リマークTF37 (別紙)特許請求の範囲【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズにおいて,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された処方面は非球面形状を有し,眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下であることを特徴とする累進屈折力レンズ。
【請求項5】前記所定の値は0.15ディオプターであることを特徴とする請求項1に記載の累進屈折力レンズ。
【請求項8】前記所定領域は,前記測定基準点からレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点からレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,|(x2+y2)1/2|≦2.50の条件を満足する領域であることを特徴とする請求項5に記載の累進屈折力レンズ。
38 (別紙)本件訂正後の特許請求の範囲【請求項5】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において,累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された前記処方面は非球面形状を有し,眼鏡フレーム内に設定された,前記遠用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って0.15ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きいことを特徴とする累進屈折力レンズ。
【請求項8】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域と前記近用部領域との間において前記遠用部領域の面屈折力と前記近用部領域の面屈折力とを連続的に接続する累進部領域とを備えた累進屈折力レンズ(ただし,処方の球面度数=0かつ処方の乱視度数=0の累進屈折力レンズを除く)において,累進面が外面に配置され,累進面を備えない処方面が内面に配置され,レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された前記処方面は非球面形状を有し,眼鏡フレーム内に設定された,前記遠39 用部領域の測定基準点である遠用基準点と前記近用部領域の測定基準である近用基準点の少なくとも一方の前記測定基準点において,前記処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための前記測定基準点を含む近傍の所定領域に亘って0.12ディオプター以下で,かつ0.00ディオプターより大きく,前記所定領域は,前記測定基準点を原点としてレンズの水平方向への距離をx(mm)とし,前記測定基準点を原点としてレンズの鉛直方向への距離をy(mm)とするとき,座標(x,y)が|(x2+y2)1/2|≦2.50の条件を満足する領域であることを特徴とする累進屈折力レンズ。
40 (別紙)被告各製品の構成1被告製品1の構成a1.累進屈折力メガネレンズの基本設計に係るレンズ外面を有する累進屈折力レンズであって,f1.外面累進設計であり,累進面が外面に配置され,内面に配置されていないb1.レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有する。
c1.遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である。
2被告製品2の構成a2.累進屈折力メガネレンズの基本設計に係るレンズ外面を有する累進屈折力レンズであって,f2.外面累進設計であり,累進面が外面に配置され,内面に配置されていないb2.レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有する。
c2.遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である。
3被告製品3の構成a3.累進屈折力メガネレンズの基本設計に係るレンズ外面を有する累進屈折力レ41 ンズであって,f3.外面累進設計であり,累進面が外面に配置され,内面に配置されていないb3.レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有する。
c3.近用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である。
4被告製品4の構成a4.累進屈折力メガネレンズの基本設計に係るレンズ外面を有する累進屈折力レンズであって,f4.外面累進設計であり,累進面が外面に配置され,内面に配置されていないb4.レンズの透過光線における光学性能を補正するために形成された,非球面形状を有する処方面を有する。
c4.遠用測定基準点を中心とする半径2.5mmの領域において,処方面により発生する面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面またはトーリック面により発生する面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,0.00ディオプターより大きく,0.12ディオプター以下である。
42 (別紙)願書添付図面等43
裁判長裁判官 嶋末和秀