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追加

関連審決 不服2014-21259
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事件 平成 27年 (行ケ) 10229号 審決取消請求事件

原告東洋ライス株式会社
同訴訟代理人弁理士 岡健司
被告特許庁長官
同 指定代理人森竜介 清水稔 山村浩 冨澤武志
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/09/28
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2014-21259号事件について平成27年9月7日にした審決を取り消す。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成21年8月25日,発明の名称を「色彩選別機及び色彩選別機の運転制御方法」とする特許出願(特願2009-194357。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年7月24日付けで拒絶査定を受けた。
1 (2) 原告は,平成26年10月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲等の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数7。甲4,5)。
(3) 特許庁は,これを不服2014-21259号事件として審理し,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。
? 原告は,平成27年10月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨 (1) 本件補正前(平成25年9月2日付け手続補正書(甲17)による補正後のもの。請求項数10)の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。。
) 【請求項1】被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させるシュートと,/前記シュートの下端部に設けた判別センサと,/空気を噴射して不良品を選別する空気噴射口と弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて前記弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,/前記空気噴射装置の支持部材に設置された,前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段が設けられていることを特徴とする色彩選別機。
(2) 本件補正後の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである(下線部は本件補正による補正部分である。甲4)。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件補正後の明細書(甲3,4,17)を,図面を含めて「本件補正明細書」という。
【請求項1】被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を 2 供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させる複数の溝からなるシュートと,/前記シュートの下端部に設けられた,各素子が前記シュートの各溝に対応するように割り当てられたカメラを用いた判別センサと,/前記シュートの各溝に対応するように割り当てられた,空気を噴射して不良品を選別する複数の空気噴射口および複数の弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて対応する前記弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,/前記空気噴射装置は,/正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに,前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって前記色彩選別機に固定されたものであり,/さらに前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段を備え,/前記異常検査手段は,/前記支持部材に設置した振動センサと,/前記カメラの前面を左から右または/および右から左に順次移動することによって前記各素子を遮蔽する遮蔽材を備えており,/前記遮蔽材が前記各素子を遮蔽することにより,前記弁制御手段によって前記各弁を開閉制御させて前記空気噴射口から圧縮空気を噴射させ,/前記空気噴射口から噴射される圧縮空気の振動を前記振動センサによって電圧値または電流値に変換するとともに,前記電圧値または前記電流値のピーク値(デジタル信号)を取得し,/前記ピーク値と予め記憶しておいたしきい値とを比較することによって,/前記ピーク値が前記しきい値以下である場合に前記空気噴射装置の動作異常が発生していることを検査するように構成されていることを特徴とする色彩選別機。
3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,@本件補正は,「空気噴射装置」について, 「縦長の筐体」との事項を追加するものであるところ,本願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面(以下「本願当初明細書等」という。)の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,本願当初明細書等に記載した事項の範囲 3 内においてするものではないから,特許法17条の2第3項の規定に違反し,A仮に,本件補正が同規定に違反するものではないとしても,本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)並びに下記ウ,エの周知例1,2に記載された周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,同法29条2項の規定により,特許を受けることができないものであるから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するとして,本件補正を却下した上で,B本願発明は,引用発明1であり,同法29条1項3号の規定により,又は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,同条2項の規定により,特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。
ア 引用例1:特開平11-267596号公報(甲1) イ 引用例2:特開平5-146764号公報(甲2) ウ 周知例1:特開平11-51845号公報(乙3) エ 周知例2:特開2000-354831公報(乙4) (2) 本件審決が認定した引用発明1,本件補正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1 玄米や精米等の米粒群からなる粒状体群を検査対象物として予定移送経路に沿って移送しながら,不良物の検出及び除去を行う粒状体検査装置であって,/貯溜タンク7は下端側ほど先細筒状に形成され,タンク7からフィーダ9上に落下した米粒群kのシュータ1への供給量は,フィーダ9の振動による米粒群kの搬送速度を変化させて調節され,/シュータ1の下端部から流下する米粒群kが広幅状態で存在する長尺状の検出位置Jが,米粒群kの流下経路中に設定され,/ラインセンサ5A,5Bは,複数個の受光部5aとしての受光素子が直線状に並置されたモノクロタイプのCCDセンサ50と,検出位置Jでの米粒群kの像を上記CCDセンサ 4 の各受光素子上に結像させる光学系51とから構成され,/上記検出位置Jから流下方向下流側に,上記検出位置Jでの両ラインセンサ5A,5Bの受光情報に基づいて検出された着色粒kや異物等の不良物と正常物(正常な米粒k)とを異なる経路に分離させるために,不良物に向けてエアを噴出する複数のエア噴出部としての噴出ノズル6aが前記予定移送経路の幅方向に沿って並置され,/エアマニホルド16から複数の噴出ノズル6aそれぞれへのエアの供給を各別に断続する電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11が設けられ,その各制御弁11から,各ノズル6aへの流路を形成する樹脂材料等からなる各配管17を介して,エアマニホルド16から各噴出ノズル6aにエアが分岐供給され,/上部に複数の噴出ノズル6aが形成された横長の噴出ケーシング6は,噴出ノズル6aとは反対側の面で支持板部26に取り付けられ,制御弁11は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続され,/支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その支持板部26の振動を振動センサーS2で検出するのであり,/異常判別手段101は,噴出ノズル6aが正常に噴出作動したときは,上記噴出ケーシング6が比較的大きい振幅で振動するのに対して,ノズル6aが正常に噴出作動しない場合には,噴出ケーシング6の振動の振幅が小さいので,所定の判定レベルを設けて不良の有無を検出することができ,検査対象のノズル6aの制御弁11をオンして,それぞれに対する振動センサーS2の出力を調べ,振動センサーS2の出力信号の振幅が判定レベルを越えていれば,正常であると判別する,/粒状体検査装置。
イ 本件補正発明と引用発明1との一致点 被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させるシュートと,/前記シュートの下端部に設けられた,カメラを用いた判別センサと,/空気を噴射して不良品を選別する複数の空気噴射口および複数の弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて対応する前記弁を開閉制御する弁制御 5 手段とを備えた色彩選別機において, 前記空気噴射装置は, 正面上部に前記空気噴射口を設けた筐体と,電磁弁を備えるとともに,前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって前記色彩選別機に固定されたものであり,/さらに前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段を備え, 前記異常検査手段は, 前記支持部材に設置した振動センサと,/前記弁制御手段によって前記各弁を開閉制御させて前記空気噴射口から圧縮空気を噴射させ,/前記空気噴射口から噴射される圧縮空気の振動を前記振動センサによって電圧または電流としきい値とを比較することによって,/前記しきい値以下である場合に前記空気噴射装置の動作異常が発生していることを検査するように構成されている ことを特徴とする色彩選別機。
ウ 本件補正発明と引用発明1との相違点(ア) 相違点1 シュートについて:本件補正発明において,シュートが,複数の溝からなり,各素子,空気噴射口および複数の弁が前記シュートの各溝に対応するように割り当てられているのに対し,引用発明1は,その点が不明な点で相違する。
(イ) 相違点2 筐体,電磁弁について:本件補正発明は,空気噴射装置は,縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるのに対し,引用発明1は,噴出ケーシング6(筐体に相当)は横長であり,電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11(電磁弁に相当)は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続されており,噴出ケーシング6の背面に設けられていない点で相違する。
(ウ) 相違点3 弁制御について:弁制御手段によって前記各弁を開閉制御させて前記空気噴射口 6 から圧縮空気を噴射させる際に,本件補正発明は,「前記カメラの前面を左から右または/および右から左に順次移動することによって前記各素子を遮蔽する遮蔽材を備えており,前記遮蔽材が前記各素子を遮蔽することにより」行っているのに対し,引用発明1は,「検査対象のノズル6aの制御弁11をオン」させているにとどまり,どの様に制御弁11をオンさせるか不明である点で相違する。
(エ) 相違点4 検査において比較する対象について:空気噴射装置の動作異常が発生していることを検査において,比較する対象が,本件補正発明は,「振動センサによって電圧値または電流値に変換するとともに,前記電圧値または前記電流値のピーク値(デジタル信号)」と「予め記憶しておいたしきい値」であるのに対し,引用発明1は,「振動センサーS2の出力信号の振幅」と「所定の判定レベル」である点で相違する。
4 取消事由 本件補正を却下した判断の誤り (1) 新規事項の追加に当たるとした判断の誤り(取消事由1) (2) 独立特許要件に違反するとした判断の誤り(取消事由2) ア 本件補正発明の認定の誤り イ 引用発明1の認定の誤り ウ 本件補正発明と引用発明1との相違点の看過 エ 看過した相違点に係る容易想到性判断の誤り オ 顕著な効果の看過
当事者の主張
1 取消事由1(新規事項の追加に当たるとした判断の誤り)について〔原告の主張〕 (1) 新規事項の追加 ア 本件審決は,「空気噴射装置」に,「縦長の筐体」との事項を追加することが 7 新規事項の追加に当たるとした。
イ 本願発明において,空気噴射装置が縦長であるか,横長であるかは重要なものではない。本願発明は,空気噴射装置を縦方向に見た場合に,空気噴射装置に支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置することを特徴とするものである。
そして,本件補正は,「空気噴射装置」について,支持部材によって支持されている空気噴射装置の上方部分と,支持部材によって支持されていない空気噴射装置の下方部分とに着目した場合,当該空気噴射装置は下方部分の方(支持部材によって支持されていない方)が,上方部分の方(支持部材によって支持されている方)よりも縦方向に長いことから,「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体」を備えるとの事項を追加するに至ったものである。
一方,本願当初明細書等には,空気噴射装置を縦方向に見た場合に,空気噴射装置は支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在することが,明らかに記載又は開示されている(【図2】【図3】等) , 。
ウ また,原告は,本件補正において,「横長」の筐体とすべきところを「縦長」の筐体と誤記載をしてしまっただけであり,「縦長の筐体」との事項を追加したものではない。
エ したがって,「空気噴射装置」に,「縦長の筐体」との事項を追加することは,新規事項の追加には当たらない。
(2) 小括 よって,新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下した本件審決は,誤りである。
〔被告の主張〕 (1) 新規事項の追加 ア 本件補正により追加された「縦長の筐体」における「縦長の」は,「筐体」 8 を修飾する用語であるから,「縦長」であるものは筐体の形状であると解するのが自然である。また,本件補正後の請求項1の「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体」との記載からすれば,空気噴射口が「正面上部」となるようにみたときに「縦長」であることを要すると解するのが自然である。
したがって,本件補正は,「空気噴射装置」について,空気噴射口が正面上部となるようにみたときに,横よりも縦に長くなっている形状の「筐体」を備えるとするものである。
一方,本願当初明細書等には,「空気噴射装置」が,縦長の形状の「筐体」を備える旨の記載はない。
イ したがって,「空気噴射装置」に,「縦長の筐体」を備えるとの事項を追加することは,新規事項の追加に当たる。
(2) 小括 よって,新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下した本件審決に誤りはない。
2 取消事由2(独立特許要件に違反するとした判断の誤り)について〔原告の主張〕 (1) 本件補正発明の認定の誤り ア 本件審決は,本件補正発明について,前記第2の2(2)のとおり認定した。
イ しかし,本件補正発明は,空気噴射装置を縦方向に見た場合に,空気噴射装置に支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置すること,換言すれば,空気噴射装置が支持部材にぶら下がるような形態で支持されることを特徴とするものである。そして,本願当初明細書等の【0059】,【図2】【図3】等には,空気噴射装置11の正面に圧縮空気噴射口20が設けら ,れ,特にその背面側の位置で支持部材23に固定されていることが開示され,また,支持部材23に振動センサ24が設置されていることが開示されている。
9 ウ したがって,本件補正発明は,「…前記空気噴射装置は,正面上部に前記空気噴射口を設けた『横』長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに,『前記筐体は支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,前記支持部材によって支持されている部分は,前記筐体における』前記空気噴射口の『背面側近傍の位置において』支持されることによって前記色彩選別機に固定されたものであり,さらに前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段を備え,前記異常検査手段は,前記支持部材に設置した振動センサと,…を備えており…」と認定されるべきである。
(2) 引用発明1の認定の誤り ア 本件審決は,引用発明1について,前記第2の3(2)アのとおり認定し,特に「支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その支持板部26の振動を振動センサーS2で検出する」ものと認定した。
イ しかし,引用発明1の認定においては,噴出ケーシング6の支持板部26に対する設置形態を詳細に検討する必要があるところ,引用例1の【図16】は,噴出ケーシング6の背面全面が支持板部26に取り付けられる構造を開示している。
ウ したがって,引用発明1は,噴出ケーシング6(空気噴射装置に相当)の背面全面が支持板部26(支持部材に相当)によって支持されていると認定すべきである。
(3) 本件補正発明と引用発明1との相違点の看過 ア 本件審決は,本件補正発明と引用発明1との相違点について,前記第2の3(2)ウ(ア)ないし(エ)のとおり認定した。
イ しかし,前記(1)ウ,(2)ウによれば,本件補正発明と引用発明1は,空気噴射装置を縦方向に見た場合に,「空気噴射装置には支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,さらに支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置する部分であるという構成」 10 と「係る構成の支持部材に振動センサを設置するという構成」において相違するというべきである。
ウ 被告は,本件補正発明と引用発明1の上記相違を,実質的に相違点2の判断の問題として扱っていると主張するが,相違点2の文言からそのように解釈することはできるものではない。また,本件補正発明は,空気噴射装置が支持部材にぶら下がるような形態で支持されることを特徴とするものであって,かかる観点から見た上記相違と,相違点2にいう「筐体」と「電磁弁」との位置関係の相違とは関係がない。
(4) 看過した相違点に係る容易想到性判断の誤り ア 本件審決は,引用発明1に,周知例1及び周知例2に記載されている周知のエジェクター手段(空気噴射装置)を適用することは,当業者が適宜なし得ることであると判断した。
しかし,周知例1には穀物中の異物の検出性能の向上と,光量及びバックグラウンドの調整を容易迅速に行うことを解決する発明が記載され(【0006】 ,周知 )例2には透明体の清掃を確実かつ容易に行うことを解決する発明が記載されており(【0005】 ,これらは,本件補正発明の技術的課題とは全く異なる技術的課題 )を解決する発明に関するものである。また,周知例1及び周知例2には,特に支持部材に振動センサが設置されることは何ら記載されていない。
したがって,引用発明1に,周知例1及び周知例2に記載された事項を組み合わせる動機付けはない。
イ また,引用発明1において,本件審決が看過した前記(3)記載の相違点に係る構成を備えるようにするには,引用発明2を適用することなしではなし得ない。
しかし,本件補正発明においては,特定の形態で空気噴射装置を支持した支持部材に振動センサを設置する構成であることが必要であるところ,引用発明2では,移動を繰り返す検査バー44にセンサ取付体51を介して空気噴射検知器52を取り付けているから,空気噴射装置に噴射異常が発生している場合に,どの噴射口に 11 異常が発生しているかはもとより,噴射異常が発生していることすら正確に検知することができない。したがって,引用発明2のように振動センサが遮蔽材とともに移動するような構造を,本件補正発明に適用することには阻害要因がある。
ウ したがって,引用発明1において,本件審決が看過した前記(3)記載の相違点に係る構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到することができたものということはできない。
(5) 顕著な効果 本件補正発明は,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その振動が振動センサーS2で検出できればよいという単純なものではなく,空気噴射装置を特定の形態で支持し,さらに特定の形態で支持した支持部材に振動センサを設置することが重要であって,そのような構成とすることによって,引用発明1などの従前の技術にはない下記の顕著な効果が発現する。
ア 数多くの空気噴射口を有する空気噴射装置のうち,全く噴射していない状態はもとより半開状態の場合についても噴射異常を起こしている空気噴射口を正確に特定することができるという技術的効果(【0018】【0045】 , ) イ 選別運転中やロット切換えのような選別運転の合間においても検査を行うことができるという技術的効果(【0070】【0083】 , ) ウ 色彩選別機以外の他の精米設備が稼働しているような様々な振動が発生している精米プラント内においても,設置場所の振動環境に左右されることなく正確に噴射異常を起こしている空気噴射口を特定することができるという技術的効果(【0016】【0018】 , ) (6) 小括 よって,本件補正発明は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,独立特許要件に違反するとして本件補正を却下した本件審決は,誤りである。
〔被告の主張〕 12 (1) 本件補正発明の認定の誤り ア 本件審決は,本件補正発明を前記第2の2(2)のとおり認定しているところ,これは,本件補正後の特許請求の範囲(請求項1)に係る発明のとおりのものであるから,本件審決がした本件補正発明の認定に誤りがないことは明らかである。
イ 原告は,本件補正発明は前記〔原告の主張〕(1)ウのとおり認定されるべきであると主張するが,要旨認定は特段の事情のない限りは特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであるから,失当である。
なお,本件審決は,原告の主張と実質的に同一の態様に基づいて進歩性欠如の判断をしている。
(2) 引用発明1の認定の誤り ア 本件審決の引用発明1の認定のうち,「支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その支持板部26の振動を振動センサーS2で検出する」との認定は,引用例1の【0047】の記載のとおりである。
また,噴出ケーシング6の振動を振動センサーS2により間接的に検出するという原理において,支持板部26の役割は,振動を伝達できれば足りるものである。
したがって,引用例1の【図16】に「噴出ケーシング6の背面全面が支持板部26に取り付けられる」という構造が開示されていたとしても,これは,上記原理が機能するために必須な構造とはいえないから,当業者が,このような構造に係る発明しか把握できないとはいえない。
したがって,本件審決がした引用発明1の認定に誤りはない。
イ なお,引用発明1に,「噴出ケーシング6の背面全面が支持板部26に取り付けられる」という構造を含めて認定したとしても,本件審決の進歩性欠如の判断は同様に成り立つ。
(3) 本件補正発明と引用発明1との相違点の看過 ア 原告は,本件補正発明と引用発明1は,「空気噴射装置には支持部材によっ 13 て支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,さらに支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置する部分であるという構成」において相違すると主張するが,かかる相違について,本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言から導かれる根拠が不明であるから,原告の主張は失当である。
仮に,かかる相違が,本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の「前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持される」との文言を根拠に導かれるとしても,同文言は,「背面側の位置において『のみ』」と記載されているわけではないから,本件補正発明は,支持部材が,空気噴射口の背面側の位置以外の場所をも併せて支持する態様を排除していない。したがって,原告の主張する相違点を,本件補正発明と引用発明1の一致点としても誤りではない。
イ また,本件審決は,@「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体」,A「前記筐体の背面に設けた電磁弁」,B「前記空気装置は, 「前記空気噴射口の 」背面側の位置において支持部材で支持される」,C「前記支持部材に設置した振動センサ」の各特定事項を分解して把握した上で,Aを相違点2として認定し,AからCの相互関係は実質的に相違点2の判断の中で検討したものである。
一方,原告は,AからCの相互関係を前提に,これらを分解せずに把握した上で,本件補正発明と引用発明1には,上記相違がある旨主張するものである。
そうすると,本件審決は,原告が主張する相違点を,実質的に相違点2の判断の問題として取り扱っているといえるから,当該相違点を看過したものではない。
(4) 看過した相違点に係る容易想到性判断の誤り ア 本件審決は,相違点2の判断において,引用発明1でAからCが同時に備えられることの容易想到性を判断することで,原告が主張する相違点を,実質的に取り扱っている。
イ そして,以下のとおり,本件審決の相違点2の判断に誤りはない。
(ア) 周知技術 14 本件審決は,周知例1及び周知例2を根拠として,ノズルを設けた筐体とその筐体の背面に設けた電磁弁を備えるエジェクター手段(空気噴射装置)が,粒状体選別装置のエジェクター手段(空気噴射装置)において周知技術であるとまでしか明示していないものの,これは,Aのみを相違点2として便宜上取り扱ったからである。
そして,本件審決は,上記周知技術に関連して,粒状体選別機の技術分野において,ノズルを備える筐体とその筐体の背面に設けた電磁弁を備える空気噴射装置であって,その筐体は,支持部材によって支持されている部分と支持されていない部分とが存在し,さらに,支持部材によって支持されている部分は,ノズルの背面近傍に位置する部分であるものが周知技術であることを当然の前提としている。
(イ) 周知技術の適用 引用発明1と周知技術は,いずれも空気噴射装置に係る構造についてのものである。また,引用発明1の構造は,支持板部26の正面側には噴出ケーシング6のみが存在し,制御弁11が存在しない構造となっているところ,周知技術も同様の構造をしている。さらに,筐体と電磁弁との間に形成される配管が露出していない周知技術の構造は,噴出ケーシング6と制御弁11との間に配管が露出している引用発明1よりも,構造として簡素であって,取り扱いやすいことは明らかである。
したがって,引用発明1に周知技術を組み合わせる動機付けがある。
(ウ) 阻害要因 原告が主張する阻害要因(前記〔原告の主張〕(4)イ)の趣旨は判然としないが,引用発明2は,相違点3の判断のために引用されたものであるから,引用発明2の適用による阻害要因は,原告が主張する相違点の判断や,これと実質的に同一である相違点2の判断とは関係がない。また,振動センサの取付位置等を考慮しても,阻害要因は生じない。
(エ) よって,当業者であれば,引用発明1に周知技術に係る構成を採用して,相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは,適宜なし得たものである。
15 (5) 顕著な効果 ア 前記〔原告の主張〕(5)アの技術的効果については,原告の主張する相違点に係る構成から,そのような効果が導かれるメカニズムが明らかではなく,また当該構成とは無関係な効果でもあるから,本件補正明細書に記載された技術的効果ということはできない。
また,当該技術的効果は,引用例1に実質的に記載されていること(【0012】,【0040】 【0047】 , )に加え,引用発明1には,同効果を奏するための本質的な構成,すなわち支持板部26に振動センサーS2が取り付け,所定の判定レベルを設けて不良の有無を検出するという構成が備わっていることからすれば,引用発明1でも奏される効果ということができ,格別なものとはいえない。
イ 前記〔原告の主張〕(5)イの技術的効果については,原告の主張する相違点に係る構成とは無関係な効果であるから,本件補正明細書に記載された技術的効果ということはできない。
また,当該技術的効果を奏するための本質的な構成,すなわち遮蔽材によって各素子を遮蔽することにより,弁制御を行うという構成は引用発明2に備わっているから,同効果は引用発明2でも奏される効果ということができ,格別なものとはいえない。
ウ 前記〔原告の主張〕(5)ウの技術的効果を奏するための本質的な構成,すなわち支持部材に振動センサが設置されているという構成は,引用発明1に備わっているから,同効果は引用発明1でも奏される効果ということができ,格別なものとはいえない。
エ 以上のとおり,原告が主張する技術的効果によっても,本件補正発明の進歩性は認められるものではない。
(6) 小括 よって,本件補正発明は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件に違反するとして本件補正を却下した本件 16 審決に誤りはない。
当裁判所の判断
1 本件補正発明について (1) 本件補正発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件補正明細書(甲3,4,17)には,おおむね,次のような記載がある(図1ないし3については,別紙1の本件補正明細書図面目録を参照)。
ア 技術分野 【0001】本発明は色彩選別機に係り,さらに詳しくは色彩選別機の異常検査手段及びこの検査手段を用いた色彩選別機の運転制御方法に関するものである。
イ 背景技術 【0002】従来から,米などの穀物類の中に含まれる異色粒などの不良品を選別し,除去する色彩選別機は知られており,各種のものが開発されている。
この色彩選別機は供給筒から供給された粒状物などの被選別物をフィーダによって流量を調整しながら,シュートに均等に流下させる構造となっており,シュートの下部に設けられた照明装置から照射された光が被選別物を透過する際の透過率や光量,または反射する際の反射率や光量などを,判別センサによって検査して不良品であるか否か判別し,不良品である場合にはその下に設けられている空気噴射装置から空気を噴射して,流下中の不良品などを除去するものである。
【0003】これらの色彩選別機は,判別,除去をするための設備類に異常があると正確な選別ができなくなることから,これらの設備類が正常に稼働するかを定期的に検査する必要がある。
【0005】…空気噴射装置が糠やごみなどによって空気の通過障害が生じ,最終的に空気噴射装置から空気が噴射されない状態になれば正確な選別ができなくなることから,最終的には,色彩選別機の稼働中に空気噴射装置の噴射口の一つ一つから不良品が通過する際実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査することが最も重要となる。
17 【0006】従前においては,選別運転の前や合間に色彩選別機を空運転し,人手にて疑似異物を噴射口の一つ一つに対応するように判別センサに移動させながらかざして,噴射口の一つ一つから実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査していた。
【0007】また近年では,特許文献1に記載の色彩選別機のように,空気系や電気系の異常を検知する色彩選別機が開発されている。
特許文献1に係る色彩選別機は,具体的には,圧縮空気供給源と空気噴射装置の圧縮空気供給口との間に気密タンクを設けて該タンク内の空気圧を検知することによって空気系の異常を検知し,電磁弁と電磁弁の制御装置とをつなぐ配線の間に電流検査回路を設けて圧縮空気供給口に設けられた電磁弁に該弁を開閉するための信号が送信されているかを検知することによって電気系の異常を検査するものである。
【0008】さらに,特許文献2には,スプレーポンプの噴射口から実際に空気が正常に噴射されているか否かを,スプレーポンプを稼働させながら振動センサを用いて検査する方法が開示されている。
ウ 発明が解決しようとする課題 【0010】しかしながら,従前の色彩選別機を空運転し,人手にて疑似異物を噴射口の一つ一つに対応するように判別センサに移動させながらかざす検査方法は,検査に長時間を要するだけでなく,検査する者にとっても重労働の作業であり,さらに色彩選別機の稼働効率が低下してしまうという問題がある。すなわち,色彩選別機に用いられる空気噴射装置は,粒状物が流下するシュートの溝の一つ一つに対応するため,図3に示すように1ユニットだけでも噴射口が90箇所程度設けられていることから,これら噴射口の一つ一つを検査しようとすると,検査に長時間を要し,検査する者の負担が大きくなり,稼働効率が低下してしまうのである。
【0012】また,特許文献1に記載の色彩選別機は,噴射口の一つ一つを検査できるものではないという問題もある。
【0013】さらに特許文献1に記載の色彩選別機は,これらの検査手段が正常 18 に稼働していると判断した場合においても,色彩選別機の異常状態を完全に検査できるものではないという問題もある。
すなわち,特許文献1に記載の色彩選別機は,圧縮空気供給口に所定の圧力の圧縮空気が供給されていると検知し,電磁弁に正常な信号が送信されていると検知した場合においても,空気噴射装置の内部に詰りなどの空気の通過障害が生じている場合には,噴射口から圧縮空気が噴射されず,正常な選別が行われないことになるからである。
【0014】これに対し,特許文献2に記載の検査方法は,最も重要である噴射口から実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査することができるという長所を有している。
【0015】しかし,特許文献2に記載の検査方法は,化粧品容器などに使用されるスプレーポンプの商品検査に用いられる方法であり,特許文献2の段落0010に記載の通り,良品と不良品との間に認められる若干の音の違いを利用するものである。
また,係る検査方法は,特許文献2の段落0011に記載されている通り,検査環境における僅かなノイズが検査結果に大きく影響するものであり,段落0012には,この僅かなノイズの影響を排除するために検査した信号の低周波成分に基づいて異常か否かの判別をすることが記載されている。
【0016】従って,色彩選別機のような他の設備類などが併存する使用環境下においては,色彩選別機の稼働を停止しても,他の設備類から生じるノイズの影響を排除することが困難であることから,色彩選別機の異常検査に本検査方法を適用することはできないという問題がある。
【0018】本発明は,上記した従来の問題点に鑑みてなされたものであって,空気噴射装置の噴射口の一つ一つについて,不良品が通過する際実際に空気が正常に噴射されているかを確実に,かつ,迅速に検査するとともに,数多くある噴射口のどの噴射口に異常が発生しているかについても確実に検知することができる色彩 19 選別機及び色彩選別機の運転制御方法の提供を目的とする。
エ 課題を解決するための手段 【0019】上記目的を達成するために,本発明の請求項1に係る色彩選別機は,被選別物を送り出すフィーダと,フィーダに被選別物を供給する供給筒と,フィーダより送り出された被選別物を流下させる複数の溝からなるシュートと,シュートの下端部に設けられた,各素子がシュートの各溝に対応するように割り当てられたカメラを用いた判別センサと,シュートの各溝に対応するように割り当てられた,空気を噴射して不良品を選別する複数の空気噴射口および複数の弁が設けられた空気噴射装置と,判別センサの判別結果に基づいて対応する弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,空気噴射装置は,正面上部に空気噴射口を設けた縦長の筐体と,筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに,空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって色彩選別機に固定されたものであり,さらに空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段を備え,異常検査手段は,支持部材に設置した振動センサと,カメラの前面を左から右または/および右から左に順次移動することによって各素子を遮蔽する遮蔽材を備えており,遮蔽材が各素子を遮蔽することにより,弁制御手段によって各弁を開閉制御させて空気噴射口から圧縮空気を噴射させ,空気噴射口から噴射される圧縮空気の振動を振動センサによって電圧値または電流値に変換するとともに,電圧値又は電流値のピーク値(デジタル信号)を取得し,ピーク値と予め記憶しておいたしきい値とを比較することによって,ピーク値がしきい値以下である場合に空気噴射装置の動作異常が発生していることを検査するように構成されている。
【0030】(異常検査手段)本発明における空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段としては,空気噴射装置の噴射口から実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査できる手段であれば特に限定されず,例えば,振動,音,歪,荷重,変位,磁気,位置,画像,温度センサなどの各種の検査手段を挙げることができる。
20 そして,これらの中でも構成が簡単であり,かつ,正確な判定ができるという点から振動センサまたは音センサを用いることが好ましい。
【0032】本発明の異常検査手段の設置位置についても,異常検査手段が異常か否かを判定するために必要な信号を検査することができる位置であれば特に限定されないが,被選別物を送り出すためにフィーダに取り付けられている電磁石による振動やシュートを被選別物が流下する際の振動などによって,検査能力が低下することが懸念される場合には,空気噴射装置の近傍に設置することが好ましく,より好ましくは空気噴射装置の支持部材に設置することが好ましい。
オ 発明の効果 【0045】本発明の請求項1に係る色彩選別機によれば,空気噴射装置は,正面上部に空気噴射口を設けた縦長の筐体と,筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに,空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって色彩選別機に固定されたものであり,さらに空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段を備え,異常検査手段は,支持部材に設置した振動センサと,カメラの前面を左から右または/および右から左に順次移動することによって各素子を遮蔽する遮蔽材を備えており,遮蔽材が各素子を遮断することにより,弁制御手段によって各弁を開閉制御させて空気噴射口から圧縮空気を噴射させ,空気噴射口から噴射される圧縮空気の振動を振動センサによって電圧値または電流値に変換するとともに,電圧値または電流値のピーク値(デジタル信号)を取得し,ピーク値と予め記憶しておいたしきい値とを比較することによって,ピーク値がしきい値以下である場合に空気噴射装置の動作異常が発生していることを検査するように構成されているので,色彩選別機の発生する異常のなかでも最も重要である噴射口から実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査することができる。
また,空気噴射装置が,正面上部に空気噴射口を設けた縦長の筐体と,筐体の背面に設けられた電磁弁を備えるとともに,空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されており,さらにかかる支持部材に振動センサが設置されているので, 21 空気噴射装置の噴射口の一つ一つに対応するように判別センサが稼働しているか否かを確実に,かつ,迅速に検査するとともに,数多くある噴射口のどの噴射口に異常が発生しているかについても確実に検査することができる。加えて,選別運転の前だけでなく,選別するロットが変更される際などの選別運転の合間においても,噴射口から実際に空気が正常に噴射されているか否かを確実に検査することができる。
カ 発明を実施するための形態 【0057】図1は本発明の色彩選別機の側面図,図2は本発明の色彩選別機の選別機構部分を示す模式図である。
【0059】空気噴射装置11の正面には圧縮空気噴射口20が設けられており,背面には圧縮空気を空気噴射装置11に供給するための圧縮空気供給管21が接続されている。圧縮空気噴射口20の背面には空気噴射装置11内に供給された圧縮空気を圧縮空気噴射口20から噴射させるための電磁弁22が設けられている。
空気噴射装置11は支持部材23によって固定されており,支持部材23には振動センサ24が設置されている 【0060】ここで,図3は本発明の色彩選別機に用いられる空気噴射装置を正面から見た状態を示す模式図である。図3に示すように,空気噴射装置11は1ユニットに圧縮空気噴射口20が90個設けられており,空気噴射装置11の支持部材23には振動センサ24が設置されている。
【0070】次に,本実施の形態における異常検査手段16の作動を説明する。
選別運転の前や合間に,運転制御手段18によって噴射口の一つ一つに対応するように清掃部材10を移動させて,色判別センサ5a,異物判別センサ5bの各素子(図示せず)が捉える光量を人為的に変化させる。
【0071】この際,電磁弁制御手段19内の2値化コンバータ28は,色判別センサ5a,異物判別センサ5bの各素子が検知した光量値と予め記憶しておいた被選別物中の良品と不良品とを選別するための判別領域とを比較し,不良品35b 22 が流下したと判断する。
そして,処理手段30において色判別センサ5a及び異物判別センサ5bの判断結果が集約され,いずれか一つの判別センサが不良品35bが流下したと判断した場合には,処理手段30からドライブ基板31に光量が変化した素子に対応する圧縮空気噴射口20の弁の開放信号が送信される。
その後,ドライブ基板31において電磁弁22を開閉するために必要な電圧に調整され,電磁弁22に所定の電圧が送られ,圧縮空気噴射口20から圧縮空気が噴射される。
【0072】ここで,圧縮空気が噴射される際,空気噴射装置11から発生する振動は,振動センサ24によって計測され,増幅器25によって増幅され,A/D変換器26によってデジタル信号に変換され,運転制御手段18において解析される。
【0073】この際,空気噴射装置11の内部や圧縮空気噴射口20において,圧縮空気の通過障害が生じている場合には,空気噴射装置11から発生する振動に変化が生じ,電圧値または電流値のピーク値が低くなる。
従って,運転制御手段18においては,取得された電圧値または電流値のピーク値と,予め記憶しておいたしきい値とを比較し,ピーク値がしきい値以下であることを検知した場合に異常と判定する。
【0074】そして,運転制御手段18が異常と判定した場合には,運転制御手段18がモニタ画面への表示やフィーダの振動を停止するなどの選別運転の制御を行う。
(2) 前記(1)によれば,本件補正発明の特徴は以下のとおりであると認められる。
ア 本件補正発明は,判別センサによって不良品であるか否かを判別し,不良品である場合には空気噴射装置から空気を噴射して不良品などを除去する色彩選別機であって,設備類の異常検査手段を有するものに関する(【0001】〜【0003】。
) 23 イ 色彩選別機の異常検査においては,色彩選別機の稼働中に空気噴射装置の噴射口の一つ一つから不良品が通過する際に実際に空気が正常に噴射されているか否かを検査することが最も重要となるところ,人手にて検査する場合には,検査に長時間を要するなどの問題があり,自動化するにしても,噴射口の一つ一つを検査できるものでないと意味はなく,他の設備類などが併存する使用環境下においては,他の設備類から生じるノイズの影響を排除する必要があるという問題があった(【0005】, )【0010】【0012】【0016】。
, , ) ウ 本件補正発明は,上記イの問題に鑑み,空気噴射装置の噴射口の一つ一つについて,不良品が通過する際,実際に空気が正常に噴射されているかを確実かつ迅速に検査する色彩選別機を提供することを課題とし,かかる課題の解決手段として,請求項1に記載の構成を採用したものである。 【0018】【0019】。
( , ) 特に,空気噴射装置の支持部材に振動センサを設置し,振動センサによって取得された電圧値又は電流値のピーク値を計測することにより,選別運転の制御を行うようにしたものである(【請求項1】 【0019】 【0059】 【0060】 【0 , , , ,070】〜【0074】。
) エ 本件補正発明によれば,空気噴射装置の噴射口の一つ一つについて,実際に空気が正常に噴射されているか否かを,簡単な構成で,確実に,かつ,迅速に検査することができるという効果を奏する(【0018】【0045】。
, ) 2 取消事由1(新規事項の追加に当たるとした判断の誤り)について (1) 明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ(特許法17条の2第3項),補正が,当業者によって,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものということができる。
24 (2) 「縦長の筐体」に関して本件補正により追加された技術的事項 ア 本願当初明細書等の特許請求の範囲(請求項1)の構成 本願当初明細書等の特許請求の範囲(請求項1)には,「空気噴射装置」について,「空気を噴射して不良品を選別する空気噴射口と弁が設けられた」ものであって,「動作異常を検査する異常検査手段が設けられている」ものという構成が開示されている。
イ 本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の構成 (ア) 本件補正は,前記第2の2(2)のとおり,「空気噴射装置」の構成について,「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」という構成を付加するものである。
そして,「縦長の」は「筐体」を修飾する用語であるから,「縦長」であるものは筐体の形状であることは明らかである。また,「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体」との記載からすれば,空気噴射口が「正面上部」となるようにみたときの筐体の形状を「縦長」と表現しているものと解するのが自然である。
したがって,本件補正は,「空気噴射装置」について,空気噴射口が正面上部となるようにみたときに,「筐体」の形状が縦長であるとの構成を付加するものである。
(イ) また,本件補正は,前記第2の2(2)のとおり,「空気噴射装置」の構成について,「前記シュートの各溝に対応するように割り当てられた,…複数の空気噴射口および複数の弁」を設けるという構成,「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」という構成,「前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって前記色彩選別機に固定され」るという構成を付加するものであって,さらに「前記支持部材」に振動センサを設置するという構成を付加するものである。
ウ 追加された技術的事項 前記ア,イによれば,本件補正は,「空気噴射装置」について,空気噴射口が正 25 面上部となるようにみたときに,筐体の形状が縦長であって,複数の空気噴射口及び複数の電磁弁が筐体に設けられ,空気噴射口が縦長の筐体の正面の上部に設けられ,電磁弁が縦長の筐体の背面に設けられ,さらに,空気噴射装置が,空気噴射口の背面側の位置において振動センサが設置された支持部材で支持されるという構成に特定するものということができる。
そして,一般に「縦長」とは,「横よりも縦に長いさま」という意味であって(乙5),縦方向に着目するものであるから,「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えるという構成を付加することは,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向に着目した上で,@筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとした上で,A筐体の正面上部に空気噴射口を設け,筐体の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし,空気噴射口の背面側の位置に,振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項を追加するものということができる(以下,この技術的事項を「本件技術的事項」という。 。
) (3) 本願当初明細書等の記載との比較 ア 本件技術的事項が,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものと認められるかについて検討する。
イ まず,本願当初明細書等には,「空気噴射装置11の正面には圧縮空気噴射口20が設けられており」「圧縮空気噴射口20の背面には…電磁弁22が設けら ,れている」「空気噴射装置11は支持部材23によって固定されており,支持部材 ,23には振動センサ24が設置されている」と説明され(【0059】 ,さらに, )本願当初明細書等の【図面1】ないし【図面3】(別紙1本件補正明細書図面目録の【図面1】ないし【図面3】に同じ。)には,筐体の正面上部に空気噴射口があり,筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり,空気噴射口の背面側の位置に,振動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると,本願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部となるよう 26 にみたときの縦方向に着目した上で,A筐体の正面上部に空気噴射口を設け,筐体の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし,空気噴射口の背面側の位置に,振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明されているということができる。
しかし,本件技術的事項には,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向に着目した上で,@筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという技術的事項も含まれるところ,本願当初明細書等の【図面2】には,横方向よりも縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており,本願当初明細書等には,その他に,空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると,本願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部になるようにみたときに縦方向に着目した上で,@筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという技術的事項については説明されていないというべきである。
ウ よって,本件技術的事項は,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず,「空気噴射装置」についてなされた本件補正は,新たな技術的事項を導入しないものということはできない。
(4) 原告の主張 ア 原告は,本件補正は,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されている上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合,支持部材によって支持されていない下方部分が,支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向に長いことから,「空気噴射装置」について,「正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体」としたものである旨主張する。
しかし,前記(2)のとおり,「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えるという構成を付加することは,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向に着目した上で,筐体の形状,並びに,空気噴射口,電磁弁及び振動センサの設置された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって, 27 単に,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されている上方部分と支持されていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。
したがって,原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は,本件補正において,「横長」の筐体とすべきところを,「縦長」の筐体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが,本件補正により追加された技術的事項の認定は,客観的になされるべきものであるから,原告の上記主張は失当である。
(5) 小括 よって,新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下した本件審決に誤りはないから,取消事由1は理由がない。
3 取消事由2(独立特許要件に違反するとした判断の誤り)について (1) 前記2のとおり,新規事項の追加を理由として,本件補正は却下されるべきものであるが,原告は,本件補正が独立特許要件にも違反するとした本件審決の判断も争うから,念のため,以下検討する。
(2) 本件補正発明の認定の誤り ア 発明の要旨は,特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきところ,本件審決は,本件補正発明を,前記第2の2(2)【請求項1】に記載されたとおり認定している。
イ 原告は,本件補正発明を,前記第3の2〔原告の主張〕(1)ウのとおり認定すべきであると主張する。
しかし,本件補正発明は,その特許請求の範囲(請求項1)の記載から,空気噴射装置は「縦」長の筐体を備え,空気噴射装置が支持部材で支持される位置は,筐体の正面上部に設けられた空気噴射口の「背面側」であるとの構成を採用したことは明らかであって,空気噴射装置が「横」長の筐体を備え,空気噴射装置が支持部材で支持される位置は,正面上部に設けられた空気噴射口の「背面側近傍の位置」であるとの構成を採用したものと解することはできない。
28 また,原告は,本件補正発明について,「筐体は支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在」し,筐体の「支持部材によって支持されている部分は」空気噴射口の背面側の位置にある旨認定すべきであると主張する。しかし,かかる空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係に関する構成は,本件審決が認定した本件補正発明のうち,「前記空気噴射装置は,正面上部に前記空気噴射口を設けた縦長の筐体…を備えるとともに,前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持されることによって前記色彩選別機に固定され」るという構成と同じであるから,本件補正発明を,原告の前記主張のとおり認定すべきものでもない。
したがって,原告の前記主張は採用できない。
ウ よって,本件審決の本件補正発明の認定に誤りはない。
(3) 引用発明1の認定の誤り ア 引用例1の記載内容 引用例1には,おおむね,以下のとおり記載がある(甲1。図8,9,16については,別紙2の引用例1図面目録を参照。) (ア) 発明の属する技術分野 【0001】本発明は,予定移送経路に沿って移送される粒状体群のうちの不良物を前記予定移送経路の幅方向での位置を特定して検出する不良物検出手段が設けられ,前記不良物検出手段にて検出された不良物と正常物とを異なる経路に分離させるためにエアを噴出する複数のエア噴出部を前記予定移送経路の幅方向に沿って並べて備えるエア噴出手段が,前記不良物検出手段の検出情報に基づいて前記複数のエア噴出部を選択的に噴出作動させるように構成された粒状体検査装置に関する。
(イ) 従来の技術 【0002】…各ノズルからのエア噴出作動が正常か否かを検査するために,従来では,エア噴出作動の良否を検出するための圧力センサー等の検出器をノズルの噴出面の前面側において各ノズルの位置毎に移動させて,噴出駆動された各ノズル 29 からエアが噴出するか否かを上記検出器にて検出するようにしていた…。
(ウ) 発明が解決しようとする課題 【0004】本発明は…,その目的は,上記従来技術の不具合を解消させるべく,可動部を無くしながらも,極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することにある。
(エ) 課題を解決するための手段 【0005】請求項1では,予定移送経路に沿って移送される粒状体群のうちでその予定移送経路の幅方向での位置を特定して検出された不良物と正常物とを異なる経路に分離させるために,エアを噴出する複数のエア噴出部を前記予定移送経路の幅方向に沿って並べて備えるエア噴出手段が,上記不良物の位置情報に基づいて前記複数のエア噴出部を選択的に噴出作動させるように構成され,前記複数のエア噴出部の全てを噴出作動させない状態からそれら複数のエア噴出部のうちのいずれかを噴出作動させたときに前記エア噴出手段に現れる変化を検出するように,そのエア噴出手段に対応させて,かつ前記エア噴出部のいずれを噴出作動させたときにも検出可能な部位に固定設置された噴出状況検出手段の検出情報に基づいて,複数の各エア噴出部の異常が判別される。
【0006】従って,複数のエア噴出部を備えたエア噴出手段に対応させて固定設置された噴出状況検出手段の検出情報に基づいて,各エア噴出部の異常が判別されるので,…極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することができる。
(オ) 発明の実施の形態 【0013】以下,本発明の粒状体検査装置の実施形態を,玄米や精米等の米粒群からなる粒状体群を検査対象物として予定移送経路に沿って移送しながら,不良物の検出及び除去を行う場合について図面に基づいて説明する。
【0022】上記検出位置Jから流下方向下流側に,…不良物に向けてエアを噴出する複数のエア噴出部としての噴出ノズル6aが前記予定移送経路の幅方向に沿 30 って並置されている。
【0023】ここで,上記各噴出ノズル6aは,図8及び図9に示すように,各噴出ノズル6aに対応させて各エアー供給口6bから供給されるエアを吹き出す偏平状の吹き出し口を凹部状に形成した下側部分6Aと,各噴出ノズル6aを区分形成するように,下側部分6Aに対して上側からシール接着される上側部分6Bとからなる共通の噴出ケーシング6にて形成されている。そして,各吹き出し口からのエアによって予定移送経路の幅方向の全幅を吹き漏らし部分がなく,しかも,隣接するノズル6aの各吹き出し範囲が重複しないように設定されている。
【0040】第2の形態では,図11に示すように,前記噴出ケーシング6に振動センサーS2が設置されるとともに,…。つまり,噴出ノズル6aが正常に噴出作動したときは,上記噴出ケーシング6が比較的大きい振幅で振動するのに対して,ノズル6aが正常に噴出作動しない場合には,噴出ケーシング6の振動の振幅が小さいので,例えば,所定の判定レベルを設けて不良の有無を検出することができる。
… 【0047】前述の噴出状況検出手段の第2形態では,振動センサーS2を噴出ケーシング6に直接取り付けて(図11参照),その振動を検出するようにしたが,これ以外に間接的に振動を検出する形態でもよい。例えば,図15及び図16に示すように,前記収納部13Aの支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その支持板部26の振動を振動センサーS2で検出するのである。… イ 本件審決の認定 本件審決は,引用発明1について,前記第2の3(2)アのとおり認定したものである。
特に,本件審決は,空気噴射口(噴出ノズル6a),電磁弁(制御弁11)及び振動センサの設置された支持部材(支持板部26)の位置関係について,「上部に複数の噴出ノズル6aが形成された横長の噴出ケーシング6は,噴出ノズル6aと 31 は反対側の面で支持板部26に取り付けられ,制御弁11は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続され,支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ,噴出ケーシング6の振動が支持板部26に伝わり,その支持板部26の振動を振動センサーS2で検出するのであり,」と認定したものであるところ,引用例1の【図9】【図16】【0040】及び【0047】に , ,よれば,かかる本件審決の認定に誤りはない。
ウ 原告の主張について 原告は,引用発明1は,引用例1の【図16】に開示されているとおり,噴射ケーシング6の背面全面が支持板部26によって支持されていると認定すべきである旨主張する。
しかし,上記イのとおり,本件審決は,引用発明1について,「横長の噴出ケーシング6は,噴出ノズル6aとは反対側の面で支持板部26に取り付けられ」と,噴出ケーシング6の「背面」が支持板部26に支持されていると認定している。
そして,本件審決は,「横長の噴出ケーシング6」 「支持板部26に,噴出ケー ,シング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ」と認定するところ,横長の噴出ケーシング6と振動センサーS2が,支持板部26に横並び状態にあるという構成は,支持板部26の縦方向(【図16】の上下方向)の範囲内に,噴出ケーシング6と振動センサーS2の縦方向が収まっているという構成と同趣旨のものと解するのが自然である。したがって,本件審決は,噴出ケーシング6の「背面全面」が支持板部26に支持されている旨認定したものというべきである。
このように,引用発明1において,噴射ケーシング6の背面全面が支持板部26によって支持されるという構成が採用されていることは,本件審決において認定されているから,原告の上記主張をもって,本件審決の引用発明1の認定が誤りであるということはできない。
エ よって,本件審決の引用発明1の認定に誤りはない。
(4) 本件補正発明と引用発明1との相違点の看過 32 ア 原告は,本件補正発明と引用発明1は,空気噴射装置を縦方向に見た場合に,「空気噴射装置には支持部材によって支持されている部分と支持部材によって支持されていない部分とが存在し,さらに支持部材によって支持されている部分は空気噴射口の背面近傍に位置する部分であるという構成」と「係る構成の支持部材に振動センサを設置するという構成」において相違する旨主張するところ,原告のかかる主張は,本件補正発明と引用発明1が,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係に関する構成において相違する旨の主張と解される。
したがって,原告は,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係について,本件補正発明は,空気噴射装置の筐体の正面上部に設けられた空気噴射口の背面側,すなわち空気噴射装置の筐体の背面上部に振動センサの設置された支持部材が存在するのに対し,引用発明1は,噴出ケーシング6の背面全面に振動センサー6の設置された支持板部26が存在する点で相違し,本件審決は,かかる相違点を看過したものであると主張する趣旨と解される。
イ 本件審決の認定 (ア) 前記第2の3(2)ウ(イ)のとおり,本件審決は,本件補正発明と引用発明1の相違点2として,「筐体,電磁弁について:本件補正発明は,空気噴射装置は,縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるのに対し,引用発明1は,噴出ケーシング6(筐体に相当)は横長であり,電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11(電磁弁に相当)は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続されており,噴出ケーシング6の背面に設けられていない点で相違する」と認定したものである。
(イ) 本件審決は,相違点2について,本件補正発明は,「空気噴射装置は,縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」と認定するところ,これは,「前記筐体の背面に設けた電磁弁」として,空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係に着目したものである。
そして,本件補正発明は,「空気噴射装置は,正面上部に前記空気噴射口を設け 33 た縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備えるとともに,前記空気噴射口の背面側の位置において支持部材で支持され」,かつ,振動センサは支持部材に設置されるという構成のものであるから,空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係への着目は,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係への着目も含むものであり,また,空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係は,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係に必然的に影響を及ぼすものである。
そうすると,本件審決が,相違点2の認定に当たり,本件補正発明を「空気噴射装置は,縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けた電磁弁を備える」と認定したことは,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係について,本件補正発明は,空気噴射装置の筐体の背面上部に振動センサの設置された支持部材が存在する旨認定したものと解することができる。
(ウ) 一方,本件審決は,相違点2について,引用発明1は,「噴出ケーシング6(筐体に相当)は横長であり,電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11(電磁弁に相当)は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続されており,噴出ケーシング6の背面に設けられていない」と認定するところ,これも,「制御弁11は,…噴出ケーシング6の背面に設けられていない」として,噴出ケーシング6と制御弁11の位置関係に着目したものである。
そして,前記(3)イ,ウのとおり,引用発明1は,「横長の噴出ケーシング6は,噴出ノズル6aとは反対側の面で支持板部26に取り付けられ,制御弁11は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続され,支持板部26に,噴出ケーシング6と振動センサーS2が横並び状態で取り付けられ」るという構成のものであって,かかる構成は「噴出ケーシング6の背面全面が支持板部26によって支持され」るという構成を含むものであるから,噴出ケーシング6と制御弁11の位置関係への着目は,噴出ケーシング6と振動センサーS2の設置された支持板部26の位置関係への着目も含むものであり,また,噴出ケーシング6と制御弁11の位置関係は, 34 噴出ケーシング6と振動センサーS2の設置された支持板部26の位置関係に必然的に影響を及ぼすものである。
そうすると,本件審決が,相違点2の認定に当たり,引用発明1を「噴出ケーシング6(筐体に相当)は横長であり,電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11(電磁弁に相当)は,配管17を介して噴出ケーシング6に接続されており,噴出ケーシング6の背面に設けられていない」と認定したことは,噴出ケーシング6(空気噴射装置の筐体)と振動センサー6(振動センサ)の設置された支持板部26(支持部材)の位置関係について,引用発明1は,噴出ケーシング6の背面全面に振動センサー6の設置された支持板部26が存在する旨認定したものと解することができる。
ウ 原告主張の相違点と相違点2の異同 以上によれば,空気噴射装置の筐体,電磁弁及び振動センサの設置された支持部材の位置関係に関する本件補正発明と引用発明1との相違について,原告は,空気噴射装置の筐体と振動センサの設置された支持部材の位置関係から相違点がある旨主張し,本件審決は,空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係から相違点2がある旨認定したものということができ,原告の主張する相違点は,本件審決が認定した相違点2と実質的に同じものということができる。
エ よって,本件審決に,本件補正発明と引用発明1との相違点の看過はない。
(5) 看過した相違点に係る容易想到性判断の誤り ア 原告は,引用発明1において,本件審決が看過した相違点に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到することができたものということはできないと主張するところ,前記(4)のとおり,原告が主張する相違点は,相違点2と実質的に同じものである。
したがって,引用発明1において,相違点2に係る本件補正発明の構成を備えるようにすること,すなわち,引用発明1の「噴出ケーシング6(筐体に相当)は横長であり,電磁弁駆動回路11Aにより駆動される制御弁11(電磁弁に相当)は, 35 配管17を介して噴出ケーシング6に接続されており,噴出ケーシング6の背面に設けられていない」という構成を,「空気噴射装置は,縦長の筐体と,前記筐体の背面に設けられた電磁弁を備える」という構成にすることを,当業者が容易に想到することができたものといえるかについて,以下検討する。
なお,相違点2において,本件補正発明の空気噴射装置は,縦長の筐体を備えるのに対し,引用発明1の噴出ケーシング6は,横長である点で相違すると認定されているところ,「縦長」 「横長」という用語は,空気噴射装置の筐体(噴出ケーシ ,ング6)の背面に電磁弁(制御弁11)が設けられているか否かという,空気噴射装置の筐体と電磁弁の位置関係を示す概念として使用されているから,この相違は,筐体と電磁弁の位置関係の相違に関する容易想到性の判断に含まれるものである。
イ 筐体と電磁弁の位置関係についての周知技術 (ア) 周知例1:特開平11-51845号公報(乙3) a 周知例1(平成11年2月26日公開)には,おおむね,以下の記載がある。
【0001】本発明は,穀類,豆類等の粒状体に混入する異物を検出したり,粒状体の品質を判定して,選別するための粒状体選別装置に関する。
【0013】…この装置は,…前記受光検出手段4により受光した光量により不良であると判定された穀粒又は異物にエアを吹き付けることにより移動経路6から外すためのエジェクター手段9と…を主要構成部材として構成している。… 【0014】…前記エジェクター手段9は,エアを吹き出すエア吹き出し口を備えたノズル9Aと,このノズル9Aにエアコンプレッサからのエアを供給する状態と供給しない状態とに切り換えるバルブ9Bとを備えている。これらノズル9Aとバルブ9Bのぞれぞれは,シュート2の移送経路に対応させるべく,シュート2と同数を紙面方向に併設している。
b 周知例1には,別紙3各文献図面目録周知例1【図2】のとおり,図面が添付されているところ,同図面には,エジェクター手段9は,ノズル9Aの上半分の背面側において断面直角三角形状の支持部材で支持されるとともに,ノズル9Aの 36 下半分が支持部材で支持されない部分となっており,かつ,このノズル9Aの下半分の背面に複数のバルブ9Bが配置されている旨の記載がある。
(イ) 周知例2:特開2000-354831号公報(乙4) a 周知例2(平成12年12月26日公開)には,おおむね,以下の記載がある。
【0001】本発明は,穀類,豆類,プラスチックペレット等の粒状体に混入する異物及び黒色粒を選別するための粒状体選別装置に関する。
【0011】…前記粒状体選別装置は,…前記受光検出手段4により受光した光量により不良であると判定された穀粒又は異物にエアを吹き付けることにより移動経路6から外すための除去手段としてのエジェクター手段9と…を主要構成部材として構成している。
【0012】前記エジェクター手段9は,エアを吹き出すエア吹き出し口9aを備えた吹き出し部9Aと,この吹き出し部9Aにエアコンプレッサ等のエア供給装置からのエアを供給する状態と供給しない状態とに切り換える電磁弁9Bとを備えている。これら吹き出し部9Aと電磁弁9Bのぞれぞれは,前記シュート2の移送経路に対応させるために,シュート2と同数を紙面方向(左右方向)に併設している。… b 周知例2には,別紙3各文献図面目録周知例2【図2】【図6】のとおり, ,各図面が添付されているところ,同各図面には,エジェクター手段9は,エア吹き出し口9aが設けられた板材の上半分の前面側においてアーム部材13で支持されるとともに,板材の下半分がアーム部材13で支持されない部分となっており,かつ,この板材の下半分の背面に複数の電磁弁9Bが配置されている旨の記載がある。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)のとおり,周知例1及び周知例2には,粒状体選別装置において,シュートに対応して横方向に併設される複数の空気噴射口を有する空気噴射部を,上部において支持部材に支持させるとともに,上部から下方に延びる非支持部を備えたものとし,かつ,この非支持部の背面に複数の電磁弁を配置すると 37 いう構成が開示されている。そして,周知例1は,本件補正発明の出願日よりも10年以上前に,周知例2も8年以上前に公開されたものであることを考慮すれば,この構成に係る技術的思想は,本件補正発明に係る出願の出願日には周知技術であったと認められる(以下,この技術的思想を「本件周知技術」という。。
) ウ 引用発明1への本件周知技術の適用 (ア) 技術分野の関連性 前記(3)ア(ア),(5)イ(ア)a,(5)イ(イ)aのとおり,引用発明1及び本件周知技術は,いずれも粒状体選別装置に関するものであって,技術分野は同一である。
(イ) 作用機能の共通性 引用発明1及び本件周知技術は,いずれも,検出手段により不良であると判定された粒状体にエアを吹き付けることにより粒状体を落下経路から外すという選別処理を,噴出ノズル単位で実行するものである(引用例1の【0005】 【002 ,2】【0023】 , ,周知例1の【0013】【0014】 , ,周知例2の【0011】,【0012】。
) そして,上記の選別処理のために,引用発明1は,「上部に複数の噴出ノズル6aが形成された横長の噴出ケーシング6」及びこの「噴出ケーシング6に配管17を介して接続された制御弁11」を備えるという構成を採用し,本件周知技術も,「シュートに対応して横方向に併設される複数の空気噴射口を有する空気噴射部」及びこの空気噴射部の上部から下方に延びる非支持部の背面に配置された複数の電磁弁を備えるという構成を採用しており,引用発明1と本件周知技術は,同様の選別処理手段を有するものである。
さらに,引用発明1における選別処理手段の構成よりも,本件周知技術における選別処理手段の構成の方が,電磁弁(制御弁11)が空気噴射部(噴出ケーシング6)に直接配置されることから,簡素な構造であるということもできる。
(ウ) 振動センサの有無 相違点2は,空気噴射装置の筐体,電磁弁及び振動センサの設置された支持部材 38 の位置関係という観点から,本件補正発明と引用発明1との相違に着目したものであって,両者の間には,空気噴射装置の筐体の振動が支持部材に伝わり,それを振動センサが検知するという異常検査の機序そのものに相違はない。
したがって,本件周知技術において,支持部材に振動センサを設けるという技術的思想が含まれていないことは,引用発明1に本件周知技術を適用するに当たっての動機付けを左右するものにはならず,また,引用発明1に本件周知技術を適用するに当たり,振動センサS2が支持板部26に設置されるという引用発明1の構成を変更するものにもならない。
(エ) 以上のとおり,引用発明1と本件周知技術は,技術分野が同一であって,同様の選別処理手段を有し,さらに,本件周知技術における選別処理手段の方が簡素な構造であることからすれば,引用発明1に本件周知技術を適用する動機付けがあるというべきである。
エ したがって,引用発明1において,相違点2に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到することができたものであると認められる。
オ よって,本件審決の相違点に係る容易想到性の判断に誤りはない。
(6) 顕著な効果 ア 原告は,本件補正発明は,@数多くの空気噴射口のうち,噴射異常を起こしている空気噴射口を正確に特定することができるという技術的効果,A選別運転の合間においても検査を行うことができるという技術的効果,B設置場所の振動環境に左右されることなく正確に噴射異常を起こしている空気噴射口を特定することができるという技術的効果を有し,これらの効果は顕著なものであるから,本件審決は,顕著な効果を看過していると主張する。
イ @の技術的効果 引用例1には,「本発明は,…極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することにある。( 」 【0004】, )「…複数のエア噴 39 出部を備えたエア噴出手段に対応させて固定設置された噴出状況検出手段の検出情報に基づいて,各エア噴出部の異常が判別されるので,…極力少数の検出器によって各エア噴出部からのエア噴出作動の良否を適切に検査することができる。 ( 」 【0006】)と記載されている。
したがって,噴射異常を起こしている空気噴射口を正確に特定することができるという@の技術的効果は,引用発明1が奏する効果と同じ,又は,少なくとも引用発明1が奏する効果と比較して顕著なものということはできないから,@の技術的効果は,本件補正発明に顕著なものということはできない。
ウ Aの技術的効果 選別運転の合間においても検査を行うことができるというAの技術的効果は,判別センサの各素子を遮蔽する遮蔽材を弁制御手段として用いて,異常検査を行うことができれば奏することができるものである(本件補正明細書の【0070】【0 ,071】。
) そして,引用発明1の「検査対象のノズル6aの制御弁11をオン」させる手段として,引用発明2の粒状物色彩選別機のエジェクタ検査における,電磁弁V1,V2,V3…を作動させるための検査バー44を用いた手段を採用すること,すなわち,引用発明1において,相違点3に係る本件補正発明の構成を備えることについて,原告は,その容易想到性の判断を争っておらず,また,引用発明1のとおり支持板部26に振動センサS2を取り付けたままで,弁制御手段として,引用発明2の検査バー44を用いる手段を採用することに阻害要因も見当たらない。
したがって,引用発明1に引用発明2を適用することにより,判別センサの各素子を遮蔽する遮蔽材を弁制御手段として用いて,異常検査を行えるのであるから,選別運転の合間においても検査を行うことができるというAの技術的効果は,本件補正発明に顕著なものということはできない。
エ Bの技術的効果 引用発明1は,「異常判別手段101は,噴出ノズル6aが正常に噴出作動した 40 ときは,上記噴出ケーシング6が比較的大きい振幅で振動するのに対して,ノズル6aが正常に噴出作動しない場合には,噴出ケーシング6の振動の振幅が小さいので,所定の判定レベルを設けて不良の有無を検出することができ,検査対象のノズル6aの制御弁11をオンして,それぞれに対する振動センサーS2の出力を調べ,振動センサーS2の出力信号の振幅が判定レベルを越えていれば,正常であると判別する」ものであり,引用発明1も,設置場所の振動環境に比較的左右されにくいものということができる。
また,異常噴射口の検知精度に関して,本件補正発明と引用発明1とを比較する試験結果(甲6の3頁以下の試験結果報告書)はあるものの,この試験において,引用発明1に相当するとして作製された疑似検査装置の形態(図4)は,明らかに引用例1に記載された粒状体検査装置の実施形態(引用例1の【図16】)とは異なるから,この試験結果は,Bの技術的効果を裏付けるものにはならない。
したがって,設置場所の振動環境に左右されることなく正確に噴射異常を起こしている空気噴射口を特定することができるというBの技術的効果は,引用発明1が奏する効果と同じ,又は,少なくとも引用発明1が奏する効果と比較して顕著なものということはできないから,Bの技術的効果は,本件補正発明に顕著なものということはできない。
オ よって,本件審決に,顕著な効果の看過はない。
(7) 小括 以上によれば,本件補正発明は,引用発明1に基づいて容易に想到することができたものであるから,独立特許要件に違反するとして本件補正を却下した本件審決に誤りはない。よって,取消事由2は理由がない。
4 結論 以上のとおり,本件補正を却下した本件審決に誤りはない。そして,本件審決は,本願発明は,特許法29条1項3号又は同条2項の規定により,特許を受けることができないと判断するところ,原告は,かかる判断に対する取消事由を主張しない。
41 したがって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 部眞規子
裁判官 柵木澄子
裁判官 片瀬亮