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事件 平成 27年 (ネ) 10095号 追加判決請求控訴事件

控訴人 株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人国
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/01/20
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」記載のとおりである。
事案の概要
1 訴訟の概要 ? 控訴人は,原判決別紙訴状写し(以下「本件訴状」という。)記載のとおり,東京地方裁判所平成26年(ワ)第17872号損害賠償請求事件(以下「前訴」という。)に係る判決(本件訴状の別紙1)が,控訴人の前訴における請求(本件訴状の別紙2参照)に対する裁判を全部脱漏したとして,新たな訴訟(本件訴え)を提起することにより,前訴における200万円及びこれに対する遅延損害金の請求につき追加判決を求めたものと解される。
? 原判決は,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備は,性質上これを補正することができないとして,本件訴えを却下した。
控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
2 控訴人の主張 控訴人の原審における主張は,本件訴状記載のとおりであり,当審における主張は,別紙控訴状写しの「控訴の理由」記載のとおりである。
当裁判所の判断
当裁判所も,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備は,性質上これを補正することができないものであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所,すなわち,当該請求に係る訴訟が係属する裁判所に係属している(民訴法258条1項)。裁判所に係属する事件については,当事者は,更に訴えを提起することができないのであるから(民訴法142条),裁判の脱漏を主張する者は,新たな訴えの提起をもって追加判決を求めることは許されず,当該裁判がなおその受訴裁判所に係属していることを前提として,同受訴裁判所に対して追加判決の申立てをすべきである。
本件訴えは,前記第2の1?のとおり,判決が前訴において控訴人が求めた請求に対する裁判を全部脱漏したとして,新たな訴えの提起により,追加判決を求めるものにほかならず,許されないものといわざるを得ない。
2 控訴人の主張について ? 控訴人は,裁判の脱漏は,裁判所の過失であるから,脱漏した部分がなお裁判所に係属しているかどうかの裁判と過失の裁判をすることは民事訴訟であるとして,受訴裁判所に追加判決の申立てをすべきであるとした原判決の判断には誤りがあり,取り消すべきである旨主張しているものと解されるが,独自の見解であり,採用できない。
? 控訴人は,法律により判決に関与することができない裁判官が関与した判決を援用した前訴の判決は取り消されるべきである旨主張するものと解されるが,前訴の判決の取消しは,同判決に対する上訴手続においてされるべきものであるから, 本件の原判決に対する不服申立ての理由とはなり得ず,主張自体失当である。
? 別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」2項の請求は,その趣旨が必ずしも明瞭ではないものの,本件訴えに加えて,前訴の「判決」が「脱漏した200万円給付請求の原因」が, 「国の公権力の行使に当たる特許庁審判官審判長松本悟」による「職権濫用罪(刑法193条)である」ことの確認を求める趣旨であるとすれば,本件訴えを却下した原判決に対する控訴審において,新たに請求を追加する訴えの変更は,追加に係る請求について被控訴人の審級の利益を奪うことになり,許されないというべきであるから,不適法である。
また,前記「控訴の趣旨」2項の請求を,前訴の判決に対する追加判決を求める趣旨と解しても,前記1のとおり,不適法である。
? 控訴人は,その他るる主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。
3 結論 以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 部眞規子
裁判官 田中芳樹
裁判官 鈴木わかな