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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成22ワ26341特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
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事件 平成 23年 (ワ) 30214号 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2013/12/19
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年12月19日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(ワ)第30214号 特許権侵害差止請求不存在確認等請求事件

口頭弁論の終結の日 平成25年10月24日

判 決

仙台市<以下略>

原 告 アイリスオーヤマ株式会社

同訴訟代理人弁護士 吉 原 省 三

小 松 勉

三 輪 拓 也

上 田 敏 成

同訴訟代理人弁理士 西 野 茂 美

大韓民国ソウル特別市<以下略>

被 告 Y

同訴訟代理人弁護士 堀 川 敦

同訴訟代理人弁理士 茅 原 裕 二

主 文

1 被告が原告に対して特許第4637102号の特許権に基づき別紙

物件目録記載の製品を輸入し,又は販売する行為を差し止める権利を有

しないことを確認する。

2 被告は,原告が別紙物件目録記載の製品を輸入し,又は販売する行為

が特許第4637102号の特許権を侵害する旨を第三者に告知して

はならない。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 請求

主文第1,第2項と同旨

第2 事案の概要

本件は,原告が,センサ付き省エネルギーランプに関する特許権を有する被

告において,原告による別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)

の輸入及び販売について,被告の特許権を侵害する旨主張し,かつ,その旨の

虚偽の事実を告知して原告の営業上の利益を侵害するおそれがあるとして,被

告が原告に対して特許権に基づき原告製品を輸入,販売する行為を差し止める

権利を有しないことの確認を求め,不正競争防止法2条1項14号3条1項

に基づき,被告に対し上記事実の告知の禁止を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の

全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 本件特許権

被告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」

という。)を有している。

特許番号 第4637102号

発明の名称 センサ付き省エネルギーランプ

優 先 日 平成15年8月18日

出 願 日 平成16年8月17日

登 録 日 平成22年12月3日

(2) 本件発明

本件特許出願の願書に添付された特許請求の範囲の請求項(以下「本件請

求項」という。)1の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおり

である(以下,本件請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。

(3) 構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構

成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。

A 複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部

11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて,

B 前記ソケットボディ10に備えられ,周囲の照度を感知する照度センサ

12と;

C 前記ランプ30の点灯時間を調節するタイマー13と;

D 前記ランプ30の一側に備えられ,人間の動きを感知する赤外線センサ

31と;

E 前記ソケットボディ10に内装され,前記照度センサ12と,タイマー

13と,赤外線センサ31の出力信号に基づき,前記ランプ30の点灯を

制御する点灯制御回路40と;

F 前記赤外線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32は,

F1 前記複数のランプ30の間に介在され,

F2 前記複数のランプ30の上下方向に沿って延設され,

F3 前記複数のランプ30の高さよりも高くかつ近い位置となるように

所定の長さで形成されてなることを特徴とする

G 自動制御省エネルギーランプ。

(4) 原告による原告製品の輸入及び販売

原告は,遅くとも平成23年5月から,業として原告製品(ただし,同月

から平成24年9月までの製品名は「ECOLUX(LDA6N−H−S,

LDA6L−H−S)」である。)を中国から輸入して販売している。

(甲3)

(5) 原告製品の構成と本件発明の構成要件に対する充足性

ア 原告製品の構成は,別紙物件説明書記載のとおりであり,これを本件発

明の構成要件に対応させて分説すると,原告製品は,上部に複数のLED

23が取り付けられたベース部2と,下部にソケットネジ部11があるソ

ケットボディ1と,キャップ3と,ランプカバー4で構成されるランプに

おいて(a),回路支持板15の先端に設けられ,周囲の照度を感知する

照度センサ17と(b),ソケットボディ1内に挿入された回路支持板1

5上に具現され,照度センサ17と人感センサ16の出力信号,及びマイ

クロコントローラに設定された点灯時間値に基づき,LED23の点灯を

制御する電気回路14を有する(e)自動制御省エネルギーランプ(g),

というものである。

イ 原告製品は,本件発明の構成要件Gを充足する。

(6) 被告による特許権侵害の主張

被告は,原告による原告製品の輸入及び販売が本件特許権を侵害すると主

張している。

(7) 原告と競争関係にある会社による告知

ア 被告は,電気・電子部品,照明機器の製造及び販売等を業とし大韓民国

の法律に基づいて平成20年2月に設立された株式会社セラ(以下「セラ

社」という。)の設立時からの代表者である。セラ社は,業としてセンサ

ーランプを開発して製造,販売し,我が国にも進出していて,原告と競争

関係にある。

(甲10)

イ セラ社は,平成23年7月13日付けで,イオンリテール株式会社及び

株式会社ケーヨーに対し,原告が原告製品を販売する行為が本件特許権を

侵害する旨を書面で告知した。

(甲8,9)

2 争点

(1) 特許権に基づく差止請求不存在の確認請求について

@原告製品の構成,A原告製品が本件発明の技術的範囲に属するか,B本

件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる

かである。

(2) 不正競争防止法に基づく差止請求について

@原告と被告とが競争関係にあるか,A被告が第三者に対して原告の営業

上の信用を害する虚偽の事実を告知するおそれがあるかである。

3 争点についての当事者の主張

(1) 特許権に基づく差止請求不存在の確認請求について

ア 争点@(原告製品の構成)について

(ア) 本件発明の構成要件Cに対比した構成(c)

(被告の主張)

原告製品は,LED23の点灯時間を調節する,回路支持板15に設

けられたマイクロコントローラ内に入力されたプログラムを有する。

(原告の主張)

原告製品は,回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に

入力されたプログラムを有するが,このプログラムは,人感センサ16

が人間の存在を感知しなくなって約5分が経過した時にLED23を消

灯するようにしているので,LED23の点灯時間を調節しない。

(イ) 本件発明の構成要件Dに対比した構成(d)

(被告の主張)

原告製品は,回路支持板15の端部に設けられ,人間の動きを感知す

る赤外線センサである人感センサ16を有する。

(原告の主張)

原告製品は,回路支持板15の端部に人感センサ16が設けられてい

るが,この人感センサ16は,人体表面から放出された赤外線を受信す

る受動型の赤外線センサであって,人間の動きを感知しない。

(ウ) 本件発明の構成要件Fに対比した構成(f)

(被告の主張)

原告製品は,人感センサ16が端部に設けられる回路支持板15が,

複数のLED23の間を通過して(f1),前記複数のLED23の上

下方向に沿って延設され(f2),前記複数のLED23の高さよりも

高くかつ近い位置となるように所定の長さで形成される(f3)。

(原告の主張)

被告の主張は否認する。

イ 争点A(原告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について

(被告の主張)

(ア) 構成要件

ランプとは,光源を意味し,LEDは,チップ型であってもLEDラ

ンプと呼ばれることがあるように,ランプの下位概念であるから,原告

製品のLED23は,構成要件Aの「ランプ30」に当たる。本件特許

出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の発明

の詳細な説明には,複数のランプ30がU字型又はI字型であることが

記載されているが(段落【0009】【0014】【0017】),そ

れは本件請求項10に係る発明の説明である。また,本件特許出願の願

書に添付された図面(以下「本件図面」という。)には,複数のランプ

30がベース20を介して間接的に固定されたソケットボディ10が記

載されているから(【図2】),構成要件Aの「前記ランプ30が固定

され…たソケットボディ10」とは,複数のランプが直接的又は間接的

に固定されたソケットボディを意味する。後者を意味する場合,本件発

明と本件請求項2に係る発明が同一となるが,特許法36条5項後段に

より,問題ない。原告製品は,複数のLED23がベース部2を介して

間接的に固定されたソケットボディ1を有する。そうであるから,原告

製品は,本件発明の構成要件Aを充足する。

(イ) 構成要件

原告製品の照度センサ17は,回路支持板15の端部に設けられ,構

成要件Bの「ソケットボディ10に備えられ」ていない。

しかし,本件発明は,構成要件AないしE及びGからなる出願時の特

請求の範囲の請求項1に構成要件Fを加える補正をして特許査定され

たから,構成要件Fが本質的部分であって,構成要件Bが本質的部分で

はない。また,本件発明は,ランプと一体に備えた照度センサで周囲の

照度を感知して自動的に点灯及び消灯させることができるという作用効

果を奏するが,構成要件Bの「前記ソケットボディ10に備えられ」と

いう構成を「回路支持板15の端部に設けられ」という構成に置き換え

ても,その目的を達することができ,同一の作用効果を奏するし,その

ように置き換えることは,当業者が原告製品の製造等の時点において容

易に想到することができた。さらに,本件特許の出願手続において照度

センサ12を備える位置をソケットボディ10に局限したという事情も

ない。そうであるから,原告製品は,構成要件Bの構成において均等

ある。

(ウ) 構成要件

a 原告製品の回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に

入力されたプログラムは,構成要件Cの「タイマー13」に当たる。

調節とは,物事の具合が良いように整えることを意味するところ,原

告製品の上記プログラムは,点灯時間を約5分という程良い時間に整

えているから,構成要件Cの「点灯時間を調節する」ものに当たる。

そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Cを充足する。

b 本件発明は,構成要件Cが本質的部分ではない。また,本件発明は,

点灯時間を調節してエネルギーの消費を確実に低減させることができ

るという作用効果を奏するが,パソコンで点灯時間を変更するプログ

ラムを作成して,パソコンと原告製品のマイクロコントローラをケー

ブルで接続し,このプログラムをダウンロードすることにより,点灯

時間を調節することができるから,構成要件Cの「タイマー13」を

回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に入力されたプ

ログラムに置き換えても,その目的を達することができ,同一の作用

効果を奏するし,そのように置き換えることは,当業者が原告製品の

製造等の時点において容易に想到することができた。そうであるから,

仮に原告製品が本件発明の構成要件Cを充足しないとしても,原告製

品は,構成要件Cの構成において均等である。

(エ) 構成要件

原告製品の回路支持板15の端部は,構成要件Dの「前記ランプ30

の一側」に当たる。また,原告製品の人間の動きを感知する人感センサ

16は,構成要件Dの「人間の動きを感知する赤外線センサ31」に当

たる。本件明細書の発明の詳細な説明には,赤外線センサ31が人の動

きを感知することが記載されているが(段落【0009】【0010】 ,


これは赤外線を発射する能動型と赤外線を発射しない受動型の双方を意

味する。そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Dを充足す

る。

(オ) 構成要件

a 原告製品のマイクロコントローラに設定された点灯時間値は,構成

要件Eの「タイマー13…の出力信号」に当たる。そうであるから,

原告製品は,本件発明の構成要件Eを充足する。

b 仮に原告製品が本件発明の構成要件Eを充足しないとしても,原告

製品は,前記(ウ)bで主張したと同様に,構成要件Eの構成において

均等である。

(カ) 構成要件

原告製品のLED23は,構成要件Aの「ランプ30」に当たるから,

構成要件F1ないし3の「ランプ30」にも当たる。また,原告製品の

回路支持板15は,構成要件Fの「センサ支持台32」に当たる。そう

であるから,原告製品は,本件発明の構成要件Fを充足する。

(キ) したがって,原告製品は,本件発明の構成と均等なものであるから,

本件発明の技術的範囲に属する。

(原告の主張)

(ア) 構成要件

本件明細書の発明の詳細な説明には,複数のランプ30がU字型又は

I字型の蛍光ランプであることが記載されている(段落【0001】【0

007】【0009】【0014】【0017】【0022】)。LE

Dは,ランプ型とチップ型に分類されるところ,原告製品のLED23

は,チップ型であって,U字型又はI字型の蛍光ランプでないから,構

成要件Aの「ランプ30」に当たらない。本件図面中の複数のランプ3

0がベース20に固定された図面(【図2】)は,本件請求項2に係る

発明に関するものであって,本件発明に関するものではない。そうであ

るから,原告製品は,本件発明の構成要件Aを充足しない。

(イ) 構成要件

本件発明は,自動制御省エネルギーランプの部品である照度センサや

タイマー,赤外線センサを適切に配置して一体に備えたことを課題解決

手段とするものであるから,構成要件Bも本質的部分である。また,本

件発明は,照度センサ12をソケットボディ10に備えることで複数の

ランプ30の直射光線を受光しないという作用効果を奏するから(段落

【0009】【0016】),構成要件Bの「前記ソケットボディ10

に備えられ」という構成を「回路支持板15の端部に設けられ」という

構成に置き換えれば,その目的を達することができず,同一の作用効果

を奏しない。そうであるから,原告製品は,構成要件Bの構成において

均等でない。

(ウ) 構成要件

a 原告製品の回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に

入力されたプログラムは,構成要件Cの「タイマー13」に当たらな

い。そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しな

い。

b 本件発明は,構成要件Cも本質的部分である。そして,本件図面に

は,タイマー13として,つまみとダイヤル目盛りが記載されている

から(【図1】【図2】【図3】),本件発明は,タイマーで点灯時

間を変更して調節することができるが,原告製品は,点灯時間を変更

して調節することができないから,本件発明の目的を達することがで

きず,同一の作用効果を奏しない。そうであるから,原告製品は,構

成要件Cの構成において均等でない。

(エ) 構成要件

能動型の赤外線センサは人の動きを感知するのに対し,受動型の赤外

線センサは人の存在を感知する。本件明細書の発明の詳細な説明には,

赤外線センサ31が人の動きを感知する能動型であることが記載されて

いる(段落【0009】【0010】【0016】)。原告製品の人感

センサ16は,受動型の赤外線センサであるから,構成要件Dの「人間

の動きを感知する赤外線センサ31」に当たらない。そうであるから,

原告製品は,本件発明の構成要件Dを充足しない。

(オ) 構成要件

a 原告製品のマイクロコントローラに設定された点灯時間値は,構成

要件Eの「タイマー13…の出力信号」に当たらない。そうであるか

ら,原告製品は,本件発明の構成要件Eを充足しない。

b 原告製品は,前記(ウ)bで主張したと同様に,構成要件Eの構成に

おいて均等でない。

(カ) 構成要件

原告製品のLED23は,構成要件Aの「ランプ30」に当たらない

から,構成要件F1ないし3の「ランプ30」に当たらない。そうであ

るから,原告製品は,本件発明の構成要件Fを充足しない。

(キ) したがって,原告製品は,本件発明の構成と均等なものでなく,本

件発明の技術的範囲に属しない。

ウ 争点B(本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきも

のと認められるか)について

(原告の主張)

平成14年10月18日に公開された特開2002−304912号に

係る公報(以下「公報1」という。)には,構成要件AないしE及びGの

構成を有する発明が記載されている(段落【0008】【0011】【0

015】ないし【0023】【0033】)。そして,平成15年5月9

日に公開された特開2003−132704号に係る公報(以下「公報2」

という。)には,構成要件Fの構成を有する発明が記載されている(段落

【0009】ないし【0011】【0016】)。

したがって,本件発明は,公報1に記載された発明に公報2に記載され

た発明を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができ

た。

(被告の主張)

公報2には,構成要件Fの構成に相当する記載がないから,公報1に記

載された発明に公報2に記載された発明を組み合わせても,当業者が容易

に本件発明をすることができたということはできない。

(2) 不正競争防止法に基づく差止請求について

ア 争点@(原告と被告とが競争関係にあるか)について

(原告の主張)

セラ社は,原告との間で競争関係にあり,被告は,セラ社の代表者であ

るから,原告との間で競争関係にある。

(被告の主張)

原告の主張は争う。

イ 争点A(被告が第三者に対して原告の営業上の信用を害する虚偽の事実

を告知するおそれがあるか)について

(原告の主張)

原告製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,原告が原告製品を

販売する行為が本件特許権を侵害するということは,原告の営業上の信用

を害する虚偽の事実である。そして,セラ社は,平成23年7月,イオン

リテール株式会社及び株式会社ケーヨーに対し,当該事実を書面で告知し

たのであり,セラ社の代表者である被告も,第三者に対して当該事実を告

知するおそれがある。

(被告の主張)

原告製品は,本件発明の技術的範囲に属するから,原告が原告製品を販

売する行為が本件特許権を侵害するということは,虚偽の事実でない。

第3 当裁判所の判断

1 特許権に基づく差止請求不存在の確認請求について

(1) 争点@(原告製品の構成)について

ア 本件発明の構成要件Cに対比した構成(c)について

原告製品が回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に入力

されたプログラムを有することは当事者間に争いがなく,弁論の全趣旨に

よれば,上記プログラムは,LED23の点灯時間を照度センサ17が所

定の暗度を感知して人感センサ16が人間の存在を感知した時から人感

センサ16が人間の存在を感知しなくなって約5分が経過した時までと

するものであると認められる。

イ 本件発明の構成要件Dに対比した構成(d)について

原告製品が回路支持板15の先端に設けられた人感センサ16を有する

ことは当事者間に争いがなく,証拠(甲12,乙5,6)及び弁論の全趣

旨によれば,人感センサ16は,人間が発した赤外線を受信して人間の動

きを感知する受動型赤外線センサであることが認められる。

ウ 本件発明の構成要件Fに対比した構成(f)について

証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品は,人感センサ16

が先端に設けられる回路支持板15が,複数のLED23の間を通過して

(f1),前記複数のLED23の上下方向に沿って延設され(f2),

前記複数のLED23の上端よりは高く,かつ,キャップ3の上端よりは

低くなるように所定の長さで形成される(f3)ものであることが認めら

れる。

(2) 争点A(原告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について

ア 各構成要件の充足性について

(ア) 構成要件Aの充足性について

a 「ランプ30」について

ランプとは「@石油等を燃料とし,これに芯を挿入して火を点じ,

照明に用いる器具。特に石油ランプをいう。A電灯。」を,電灯とは

「電力を利用した灯火。特に白熱電球によるものを指す。電気灯。」

をそれぞれ意味し(広辞苑(第6版)),灯火とは「ともしび。明か

り。」を意味する(大辞泉(第2版))。そして,構成要件Aの「ラ

ンプ30」は,本件請求項1や本件明細書の発明の詳細な説明におけ

る「ランプ装置」(段落【0001】【0007】【0011】等)

の記載に照らすと,照明装置としての「ランプ」を構成するものであ

るから,構成要件Aの「ランプ30」とは,電力を利用した照明装置

における光源を意味するものと解される。

前記第2の1(6)アのとおり,原告製品のLED(Light Emitting

D-iode)は,電力を利用した照明装置における光源に当たるから,構

成要件Aの「ランプ30」に当たる。

原告は,構成要件Aの「ランプ30」はU字型又はI字型の蛍光ラ

ンプであり,原告製品のLED23はランプ型でないチップ型であっ

て,U字型又はI字型の蛍光ランプでないから,構成要件Aの「ラン

プ30」に当たらないと主張する。証拠(甲2)によれば,本件明細

書の発明の詳細な説明には,ランプがU字型又はI字型の蛍光ランプ

であるかのような記載があること(段落【0001】【0007】【0

009】【0014】【0017】【0022】)が認められるが,

本件請求項1には,ランプを蛍光ランプに限定する記載はない。ラン

プを蛍光ランプに限定するのは,本件請求項1の従属項である本件請

求項9又は10に係る発明の構成であって,発明の詳細な説明中の上

記記載は,これらの発明の実施例を説明したものにすぎない。また,

チップ型のLEDであっても,電力を利用した照明装置における光源

であれば,「ランプ30」に当たるということができるし,証拠(甲

22の1及び2,23,乙7ないし9)によれば,これを「ランプ」

と呼ぶことがあると認められる。原告の上記主張は,採用することが

できない。

b 「前記ランプ30が固定され…たソケットボディ10」について

証拠(甲2)によれば,本件請求項2に係る発明は,本件請求項1

の従属項として,複数のランプ30がベース20に固定され,当該ベ

ース20がソケットボディ10と結合した構成を有することが認めら

れるから,構成要件Aの「複数のランプ30が固定され…たソケット

ボディ10」とは,少なくとも,複数のランプが直接的に固定された

ソケットボディ,又は複数のランプがベースに固定され,当該ベース

が結合されたソケットボディを意味するものと解される。

原告製品は,複数のLED23がベース部2に取り付けられ,ベー

ス部2がソケットボディ1に結合されているところ,前記aのとおり,

LED23は構成要件Aの「ランプ30」に当たり,ベース部2は前

記ベース20に当たるから,原告製品のソケットボディ1は,構成要

件Aの「前記ランプ30が固定され…た」ものに当たる。

c そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Aを充足する。

(イ) 構成要件Bの充足性について

原告製品の照度センサ17は,回路支持板15の先端に設けられてい

て,構成要件Bの「ソケットボディ10に備えられ」ていないから,原

告製品は,本件発明の構成要件Bを充足しない。

(ウ) 構成要件Cの充足性について

a 「タイマー13」について

タイマーとは,「@ストップウォッチの別称。Aタイムスイッチの

別称。」を,タイムスイッチとは「一定の時間がたつと,自動的にス

イッチが働いて,電流を流したり切ったりする装置。」をそれぞれ意

味する(広辞苑(第6版))。また,証拠(甲2)によれば,本件図

面には,斜視図と分解斜視図に,「タイマー13」として,ダイヤル

目盛りが付されたつまみが記載され(【図1】【図2】【図3】),

本件発明によるランプ装置の電気的構成を示すブロック構成図に, タ


イマー13」と「マイクロプロセッサ41」が別に記載されているこ

と(【図5】)が認められる。これらを総合すれば,構成要件Cの「タ

イマー13」は,一定の時間がたつと,自動的にスイッチが働いて電

流を切る装置を意味するものと解される。

原告製品の回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に

入力されたプログラムは,装置でないから,構成要件Cの「タイマー

13」に当たらない。

b 「点灯時間を調節する」について

証拠(乙4)によれば,調節とは,物事の具合が良いように整える

ことを意味することが認められる。また,証拠(甲2)によれば,本

件明細書の発明の詳細な説明に,従来技術では設定された時間だけ点

灯していたが,本件発明により,周囲に合わせて適当に設定された所

定の時間だけ点灯されるようになった旨が記載されていること(段落

【0006】【0020】)が認められる。これらに前記aで認定し

た本件図面中の「タイマー13」の記載を併せ考慮すれば,構成要件

Cの「点灯時間を調節する」とは,使用者が点灯時間を具合が良いよ

うに整えることを意味するものと解される。

原告製品は,回路支持板15に設けられたマイクロコントローラ内

に入力されたプログラムが,LED23の点灯時間を照度センサ17

が所定の暗度を感知して人感センサ16が人間の存在を感知した時か

ら人感センサ16が人間の存在を感知しなくなって約5分が経過した

時までとしているのであって,使用者が点灯時間を具合が良いように

整えることができないから,構成要件Cの「点灯時間を調節する」に

当たらない。

c そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しない。

(エ) 構成要件Dの充足性について

原告製品の人感センサ16は,回路支持板15の先端に設けられ,人

間が発した赤外線を受信して人間の動きを感知する赤外線センサである

ところ,回路支持板15の先端は「前記ランプ30の一側」に当たるか

ら,構成要件Dの「前記ランプ30の一側に備えられ,人間の動きを感

知する赤外線センサ31」に当たる。

原告は,構成要件Dの「赤外線センサ31」は能動型の赤外線センサ

であると主張し,証拠(甲2)によれば,本件明細書の発明の詳細な説

明に,「赤外線センサ31は…赤外線を放出する。」(段落【0016】)

との記載があることが認められるが,本件請求項1は,「人間の動きを

感知する」とするだけで,赤外線センサ31を能動型のものに限定する

記載はない。発明の詳細な説明中の上記記載は,実施例を説明したもの

にすぎない。原告の上記主張は,採用することができない。

そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Dを充足する。

(オ) 構成要件Eの充足性について

原告製品の電気回路14は,ソケットボディ1内に挿入された回路支

持板15上に具現され,照度センサ17と人感センサ16の出力信号に

基づき,LED23の点灯を制御するところ,人感センサ16は構成要

件Eの「赤外線センサ31」に,LED23は構成要件Eの「ランプ3

0」にそれぞれ当たるから,構成要件Eの「前記ソケットボディ10に

内装され,前記照度センサ12と,…赤外線センサ31の出力信号に基

づき,前記ランプ30の点灯を制御する点灯制御回路40」に当たる。

しかしながら,原告製品の電気回路14は,マイクロコントローラに設

定された点灯時間値に基づいてもLED23の点灯を制御するところ,

マイクロコントローラに設定された点灯時間値は,構成要件Eの「タイ

マー13…の出力信号」に当たらない。

そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件Eを充足しない。

(カ) 構成要件Fの充足性について

構成要件F1及び2の充足性について

原告製品は,人感センサ16が先端に設けられる回路支持板15が,

複数のLED23の間を通過して,前記複数のLED23の上下方向

に沿って延設されるところ,人感センサ16は「赤外線センサ31」

に,LED23は構成要件F1及び2の「ランプ30」にそれぞれ当

たり,回路支持板15は「センサ支持台」に当たるから,「前記赤外

線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32」が,構成要件

1の「前記複数のランプ30の間に介在され」,構成要件F2の「前

記複数のランプ30の上下方向に沿って延設され」るものに当たる。

構成要件F3の充足性について

証拠(甲2,20の7及び8)によれば,本件明細書の発明の詳細

な説明には,「赤外線センサ31は,…左右の感知範囲が最大化され

る長さで突出している。 と記載されていること
」 (段落【0016】 ,


構成要件F3は,構成要件F1及び2と共に,補正で加えられた構成

であり,被告が審査官に提出した上記補正に係る意見書(甲20の8)

には,上記構成により,「赤外線センサ31が感知範囲を最大化され

る位置に配され,自動制御省エネルギーランプ全体がコンパクトに構

成されるという本願発明が奏する効果及び作用がさらに明確なものと

なりました。」との記載があることが認められる。これらを総合すれ

ば,構成要件F3の「前記複数のランプ30の高さよりも高くかつ近

い位置となるように所定の長さで形成されてなる」とは,複数のラン

プの上端よりは高いが,赤外線センサの感知範囲が最大化されて全体

がコンパクトに構成されるような所定の長さの限度で形成されること

を意味するものと解される。

原告製品の回路支持板15は,複数のLED23の上端より高く,

LED23は構成要件F3の「ランプ30」に当たるから,「前記赤

外線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32」が,構成要件

F3の「前記複数のランプ30の高さよりも高」いものに当たるが,

キャップ3の上端より低くなるように所定の長さで形成されるだけ

で,赤外線センサの感知範囲が最大化されて全体がコンパクトに構成

されるような所定の長さの限度で形成されたものではないから,構成

要件F3の「近い位置となるように所定の長さで形成されてなる」も

のに当たらない。

c そうであるから,原告製品は,本件発明の構成要件F1及び2を充

足するが,F3を充足しない。

均等の成否について

(ア) 本件発明と原告製品とは,前記アのとおり,@構成要件Bにおいて,

照度センサが,本件発明では「ソケットボディ10に備えられ」るのに

対し,原告製品では回路支持板15の先端に設けられる点,A構成要件

Cにおいて,本件発明では「点灯時間を調節するタイマー13」を有す

るのに対し,原告製品では点灯時間を照度センサ17が所定の暗度を感

知して人感センサ16が人間の存在を感知した時から人感センサ16

が人間の存在を感知しなくなって約5分が経過した時までとする,回路

支持板15に設けられたマイクロコントローラ内に入力されたプログ

ラムを有する点,B構成要件Eにおいて,本件発明では「タイマー13

…の出力信号に基づ」いて点灯を制御するのに対し,原告製品ではマイ

クロコントローラに設定された点灯時間値に基づいて点灯を制御する

点,C構成要件F3において,本件発明ではセンサ支持台32が「近い

位置となるように…形成され」るのに対し,原告製品では回路支持板1

5がキャップ3の上端より低くなるように形成される点で異なる。

(イ) 特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品と異

なる部分が存する場合であっても,@当該部分が特許発明の本質的部分

ではなく,A当該部分を上記製品におけるものと置き換えても,特許発

明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,

Bそのように置き換えることに,当業者が上記製品の製造等の時点にお

いて容易に想到することができたものであり,C上記製品が,特許発明

の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願

時に容易に推考できたものではなく,かつ,D上記製品が特許発明の特

許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当

たるなどの特段の事情もないときは,上記製品は,特許請求の範囲に記

載された構成と均等なものとして,特許発明技術的範囲に属するもの

と解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年

2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

そこで,以下,これについて検討する。

a @の要件について

特許権は,従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決する手

段を公開した代償として付与されるものであるから,このことを考慮

すれば,特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特

許発明の構成のうち,公開された明細書や出願関係書類の記載から把

握される当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分を

いうと解するのが相当である。

証拠(甲2,20の7及び8)によれば,本件発明は,照度センサ

と点灯時間を調節するタイマーと赤外線センサとが光源としてのラン

プに一体に備えられるとともに,赤外線センサの感知範囲が最大化さ

れて全体がコンパクトに構成された自動制御省エネルギーランプを提

供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決するた

めに,照度センサ12をソケットボディ10に備えさせて,点灯時間

を調節するタイマー13を備えさせるとともに,赤外線センサ31に

ついては,複数のランプ30の間に介在され,それらの上下方向に沿

って延設され,それらの高さよりも高くかつ近い位置となるように所

定の長さで形成されてなるセンサ支持台32の端部に設けさせたもの

であり,これが本件発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分

であると認められる。そうすると,本件発明と原告製品との間におい

て構成の異なる部分のうち,構成要件Bの照度センサ12がソケット

ボディ10に備えられるとの構成,構成要件Cの点灯時間を調節する

タイマー13を有するとの構成,構成要件Eのタイマー13の出力信

号に基づいて点灯を制御するとの構成及び構成要件F3のセンサ支持

台32が近い位置となるように形成されるとの構成は,いずれも本件

発明の本質的部分であるというべきである。

b Aの要件について

前記の点をおくとしても,証拠(甲2)によれば,本件明細書の発

明の詳細な説明には,本件発明が,点灯時間を調節するタイマー13

の構成を有することにより,使用者が周囲に合わせて点灯時間を適当

に設定して,無駄なエネルギー消費が防止され,電気エネルギーが節

約されるなどの作用効果を有する旨記載されていること(段落【00

01】【0006】【0020】【0022】)が認められるところ,構

成要件Cの構成を「点灯時間を照度センサが所定の暗度を感知して人

感センサが人間の存在を感知した時から人感センサが人間の存在を感

知しなくなって約5分が経過した時までとする,回路支持板に設けら

れたマイクロコントローラに入力されたプログラム」に置き換えると,

使用者が点灯時間を適当に設定することができないから,本件発明の

目的を達することができず,同一の作用効果を奏しない。

被告は,パソコンで点灯時間を変更するプログラムを作成して,パ

ソコンと原告製品のマイクロコントローラをケーブルで接続し,この

プログラムをダウンロードすることにより,点灯時間を調節すること

ができるから,構成要件Cの「タイマー13」という構成を回路支持

板15に設けられたマイクロコントローラ内に入力されたプログラム

という構成に置き換えても,本件発明の目的を達することができ,同

一の作用効果を奏すると主張する。しかしながら,上記プログラムに

おいて点灯時間を調節するには,その都度,プログラムを別途作成す

る必要があるから,タイマーの操作と比較して,その容易さに大きな

違いがあるのであって,同一の作用効果を奏するということはできな

い。被告の上記主張は,採用することができない。

(ウ) したがって,原告製品は,本件発明の構成と均等なものということ

はできない。

ウ 以上によれば,原告製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,原

告が原告製品を輸入し,又は販売する行為は,本件特許権を侵害しない。

2 不正競争防止法に基づく差止請求について

(1) 争点@(原告と被告とが競争関係にあるか)について

不正競争防止法2条1項14号の「競争関係」とは,事業者間の公正な競

争を確保するという同法の目的に照らすと(同法1条),現実の市場におけ

る競合が存在しなくとも,市場における競合が生じるおそれがあれば足りる

と解するのが相当である。

セラ社は,業としてセンサーランプを販売し,我が国にも進出していて,

原告と競争関係にあるところ,被告は,セラ社の代表者であるとともに本件

特許権を有していることから,原告と被告とは,センサー付きランプを販売

する事業において,市場における競合が生じるおそれがあると認められる。

そうであるから,原告と被告とは,競争関係にあるというべきである。

(2) 争点A(被告が第三者に対して原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を

告知するおそれがあるか)について

原告製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,原告が原告製品を販

売する行為が本件特許権を侵害するとの事実は,事実に反するものであり,

セラ社がイオンリテール株式会社及び株式会社ケーヨーに対し原告が原告製

品を販売する行為が本件特許権を侵害する旨を告知したことは,競争関係に

ある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為である。

証拠(甲11)によれば,セラ社は,従業員20名程度の株式会社である

ことが認められるところ,被告がセラ社の代表者であるとともに本件特許権

を有しているから,被告は,自己の判断と決定の下,セラ社に上記の告知行

為をさせたと認められる。そして,被告は,原告による原告製品の輸入及び

販売が本件特許権を侵害すると主張しているのであるから,これらの事情を

併せ考慮すれば,被告は,原告が原告製品を輸入し,又は販売する行為が本

件特許権を侵害する旨を原告の取引先等の第三者に対し告知するおそれがあ

ると認められる。

(3) したがって,被告は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の

事実を告知し,これにより,原告は,営業上の利益を侵害されるおそれがあ

る。

3 よって,原告の請求は,いずれも理由があるからこれを認容することとして,

主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部




裁判長裁判官 高 野 輝 久




裁判官 三 井 大 有




裁判官 志 賀 勝

(本判決添付の特許公報は,掲載を省略)





(別紙)

物 件 目 録




ECOHILUX(LDA6N−H−S,LDA6L−H−S)





(別紙)

物 件 説 明 書




(図面の説明)

第1図 分解図

第2図 ソケットボディの斜視図

第3図 ベース部の斜視図

第4図 キャップの斜視図

第5図 ランプカバーの斜視図

第6図 回路概要図

参考図 共通取扱説明書(抄)

(符号の説明)

1 ソケットボディ

11 ソケットネジ部

12 ソケットボディ胴部

13 接続電線

14 電気回路

15 回路支持板

16 人感センサ

17 照度センサ

2 ベース部

21 放熱部

22 LED取付部

23 LED

24 電線接続部

3 キャップ

31 取付部

32 反射板

33 センサ用窓

4 ランプカバー

41 ランプカバー本体

42 天窓

(構造の説明)

1 原告製品は,ソケットボディ(1),ベース部(2),キャップ(3),ラ

ンプカバー(4)の4つの部分からなっている。

2 ソケットボディ(1)は,下部にソケットネジ部(11)があり,円筒形の

胴部(12)の中に電気回路(14)が収容されていて,電気回路(14)は,

接続電線(13)でLED(23)の電線接続部(24)につながっている。

電気回路(14)は,回路支持板(15)に取り付けられ,回路支持板(15)

の先端には,人感センサ(16)と照度センサ(17)が設けられている。

3 ベース部(2)は,周囲の外面が放熱部(21)となっており,上部のLE

D取付部(22)にLED(23)が取り付けられ,電線接続部(24)から

の送電によって発光するようになっている。

4 キャップ(3)は,下端が取付部(31)となっており,胴部の外面が反射

板(32)となっている。

また,キャップ(3)は,LED(23)からの光が人感センサ(16)及

び照度センサ(17)に届かないようにセンサを覆っており,上端にセンサが

反応するためのセンサ用窓(33)が設けられている。

5 ランプカバー(4)は,本体(41)がベース部(2)から上方を覆い,上

部中央にセンサ用窓(33)が嵌入する天窓(42)が設けられている。

6 CPUは,人感センサ(16)と照度センサ(17)からの情報に従って,

電源をON/OFFする。

すなわち,人感センサ(16)が人間の存在を感知し,照度センサ(17)

が所定の暗度を感知したときに電源回路に電流が流れ,LED(23)が点灯

する。

LEDが点灯しているときに,人感センサ(16)が人間の存在を感知しな

くなったときは,約5分後に電源回路がOFFになるようになっている。