運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 不服2007-19402
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 25年 (行ケ) 10232号 審決取消請求事件

原告X
被告特許庁長官
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/09/26
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた判決
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。
事案の概要
1 本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
当裁判所の判断
本件訴えは,平成25年8月13日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかであるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 清水節
裁判官 池下朗
裁判官 新谷貴昭