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関連審決 不服2004-18016
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成16行ケ268審決取消請求事件 判例 特許
平成17行ケ10273審決取消請求事件 判例 特許
平成16行ケ267審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  引用発明の認定 /  寄せ集め /  周知技術 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  着想 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  交換 /  混同 /  拒絶査定 /  請求の範囲 /  拡張 /  変更 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10405号 審決取消請求事件
原告 エイディシーテクノロジー株式会社
訴訟代理人弁理士 足立勉
被告 特許庁長官中嶋誠
指定代理人 濱野友茂,望月章俊,立川功,羽鳥賢一,青木博文
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/03/27
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が不服2004-18016号事件について平成17年2月21日にした審決を取り消す 」との判決。。
事案の概要
本件は,特許出願人が,拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は,特願平5-72367号(平成5年3月30日出願)の一部を新たな特許出願とした特願平7-309277号(平成7年11月28日出願)の一部を「携帯型コミュニケータ」とする新たな特許出願とした特願平10-180965号(平成10年6月26日出願,本件出願)について,平成16年8月3日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月1日,拒絶査定に対する審判を請求した(不服2004-18016号事件として係属 。)(2) 原告は,平成16年9月30日,発明の名称を「携帯型無線電話装置」とするなど明細書の補正をした。
(3) 特許庁は,平成17年2月21日 「本件審判の請求は,成り立たない 」 ,。
との審決をし,同年3月8日,その謄本を原告に送達した。
2 請求項1の発明の要旨(平成16年9月30日付け補正後のもの)「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され,該公衆通信回線を経由して発信,または受信を行う無線通信手段と,該無線通信手段に対する制御指令の出力,上記無線通信手段を経由して上記公衆通信回線からデータを入力,または上記無線通信手段を経由して上記公衆通信回線にデータを送出する処理を行うCPUと,該CPUによって所定の画像を表示する第1の画面と,上記CPUによって所定の画像を表示する第2の画面と,マイクと,スピーカと,上記アンテナと,上記無線通信手段と,上記CPUと,上記第1の画面と,上記第2の画面と,上記マイクと,上記スピーカとを収納する筐体とを備えた携帯型無線電話装置において,データを格納するメモリと,文字の入力機能を提供すると共に,該入力した文字を上記第1の画面に表示する手段と,上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,該フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第1の画面に表示する動作状態表示手段と,上記第1の画面にデータ処理を選択するデータメニュー選択欄と,電話処理を選択する電話メニュー選択欄とを表示する現況画面表示手段と,上記データメニュー選択欄の選択を入力した場合には,データ通信を行うデータ処理を実行するデータ処理手段と,上記電話メニュー選択欄の選択を入力した場合には,電話通話を行う電話処理を実行する電話処理手段と,上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,ワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示すると共に,所定時間毎に行った電源容量算出処理に基づいて電源残量表示の画像を上記第2の画面に表示するディスプレイ制御手段とを備えることを特徴とする携帯型無線電話装置 」。
3 審決の理由の要旨審決の理由は,以下のとおりであるが,要するに,請求項1の発明(以下「本願発明」という )は,引用例に記載された発明及び引用例に記載された周知技術な 。
いしは慣用手段に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
( ) 引用発明及び周知技術 1ア 特開平3-235116号公報(本訴甲2,以下「引用例」という )の記載及び添付図面な 。
らびにこの分野の技術常識を勘案すると 「情報処理装置」は「FAXアプリケーシヨンと電話アプ ,リケーシヨン」及び「ワープロアプリケーシヨン」を備え 「公衆回線」に接続され,該公衆回線を ,経由して音声又はFAXデータ ワープロデータの送受信及びパソコン通信を行う装置であり 該 公 ,,「衆回線」はいわゆる「公衆通信回線」であるから,当該装置は「公衆通信回線に接続され,該公衆通信回線を経由して音声とデータの発信,または受信を行う通信手段」を備えた「電話及びデータ通信装置」である。
また,上記ハンドセツトは電話機であるから当然マイクとスピーカを備えるものであり,保持強度は不明であるがハンドセツト置台を介して本体に保持されるものである。又別のスピーカも本体に備えられている。
また 「情報処理装置」は「FAXの送受信をバックグラウンドで行う」OSで動作するイベント ,駆動型コンピュータ(即ち,前記「通信手段」に対する制御指令の出力,前記「通信手段」を経由し「」 ,「」 「」 て前記 公衆通信回線 からデータを入力 または前記 通信手段 を経由して前記 公衆通信回線)「」 。, にデータを送出する処理を行うイベント駆動型コンピュータ CPUE1 を備えている そして「」(, 「」 ) イベント駆動型コンピュータ はイベント待ち 即ち タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,イベントの発生により所定のアプリケーションを制御し,その処理を実行するものである。
また 「マイクロスイツチ」は第1のディスプレイの開を検出してONする「オンスイッチ」の機 ,能を有しており,閉を検出してOFFする「オフスイッチ」の機能を有している。
また 「第1の表示手段」は 「コンピュータによって所定の画像を表示するディスプレイ」と「オ ,,ン信号を出力するオンスイッチが操作された場合に上記表示手段の表示制御を行い,オフ信号を出力するオフスイッチが操作された場合に,表示手段の画面を消す制御を行う制御手段」を備え 「第2,の表示手段」は,コンピュータの制御により,前記オンスイッチと前記オフスイッチの操作状態に拘わりなく,スタンバイ状態即ち受信待機中及びFAX受信等のデータ通信状態を表示する「通信状態表示手段」と,当該通信状態表示手段とは別にPOWER即ち電源の表示を行う「電源表示手段」とからなっている。
,「」 ,, , , また 情報処理装置 は上記通信手段と 上記マイクと 上記スピーカと 上記コンピュータと上記第1の表示手段と,上記第2の表示手段とを組み合わせた状態で保持する本体(即ち 「筐体 ),」を備えており,また,上記「情報処理装置」はデータを格納するメモリE30と文字の入力機能を提供するキーボードE8を備え,第31図によれば,入力した文字を上記第1の表示手段に表示する手段を備えている。
また 情報処理装置 は メインメニユーアプリケーシヨン を備え 当該メインメニユーは F ,「」「 」, 「AXアプリケーシヨン」及び「ワープロアプリケーシヨン」のデータ処理アイコン及び「電話アプリケーシヨン ,の電話処理アイコンを表示し,選択されたアイコンに対応するアプリケーシヨンが実 」行され,各アプリケーシヨンのメニユーによりデータの送受信が行われるものである。
したがって,上記引用例には,以下の発明(以下「引用発明」という )が記載されている。 。
「公衆通信回線に接続され,該公衆通信回線を経由して発信,または受信を行う通信手段と,,, 該通信手段に対する制御指令の出力 上記通信手段を経由して上記公衆通信回線からデータを入力または上記通信手段を経由して上記公衆通信回線にデータを送出する処理を行うCPUと,該CPUによって所定の画像を表示するディスプレイを備えた第1の表示手段と,上記CPUによって表示を行う第2の表示手段と,マイクと,スピーカと,上記通信手段と,上記CPUと,上記第1の表示手段と,上記第2の表示手段と,上記マイクと,上記スピーカとを保持する筐体とを備えた電話及びデータ通信装置において,データを格納するメモリと,文字の入力機能を提供すると共に,該入力した文字を上記第1の表示手段に表示する手段と,上記第1の表示手段にデータ処理アイコンと,電話処理を選択する電話アイコンとを表示する画面表示手段と,上記データ処理アイコンの選択を入力した場合には,データ通信を行うデータ処理を実行するデータ処理手段と,上記電話処理アイコンの選択を入力した場合には,電話通話を行う電話処理を実行する電話処理手段と,タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段とを備えることを特徴とする電話及びデータ通信装置 」。
イ 実願昭63-153716号の願書に添付された明細書と図面を撮影したマイクロフィルム(本訴甲3,実開平2-73865号参照,以下「周知例1」という ,特開平5-30230号公 。)報(本訴甲4,以下「周知例2」という )の記載によれば 「無線回線によってワードプロセッサの 。,データを送受信する通信装置」は周知である。
ウ 特開平4-156051号公報(本訴甲5,以下「周知例3」という )の記載によれば 「携 。,,,, 帯型通信装置において 蓄電池の電源容量を繰り返し検出する電源容量検出手段と ディスプレイに上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」ことは周知である。
エ 特開平3-184431号公報(本訴甲6,以下「周知例4」という ,特開昭60-203 。)065号公報(本訴甲7,以下「周知例5」という )の記載によれば 「通信装置にコンピュータに 。,よって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成は周知である。
オ 特開平4-259156号公報(本訴甲8,以下「周知例6」という )の記載によれば 「携 。,帯型無線電話装置の送話部の開閉状態等により使用する機能を選択するとともに選択した機能に関連する部分にのみ電源を供給して省電力を計る」ことは単なる慣用手段である。
カ 特開平4-134962号公報(本訴甲9,以下「周知例7」という ,特開平3-1771 。)80号公報(本訴甲10,以下「周知例8」という )の記載によれば 「通信装置において,表示中 。,の画面の一部に通信状況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」は単なる慣用手段である。
() 対比2本願発明と引用発明とを対比すると,本願発明の「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され」という構成と引用発明の「公衆通信回線に接続され」という構成はいずれも「公衆通信回線に接続され」という構成である点で一致しており,本願発明の「無線通信手段 「携帯型無線電」,」「」,「」,「」 , 話装置 と引用発明の 通信手段 電話及びデータ通信装置 はいずれも それぞれ 通信手段「電話装置」であるという点で一致している。
また,引用発明の「第1の表示手段」は「コンピュータによって所定の画像を表示するディスプレイ」を備えているから,当該構成と本願発明の「CPUによって所定の画像を表示する第1の画面」の間に実質的な差異はなく,本願発明の「CPUによって所定の画像を表示する第2の画面」と引用発明の「CPUによって表示を行う第2の表示手段」はいずれも「CPUによって表示を行う第2の表示手段」であるという点で一致している。
また,本願発明の「上記アンテナと,上記無線通信手段と,上記CPUと,上記第1の画面と,上記第2の画面と,上記マイクと,上記スピーカとを収納する筐体」と引用発明の「上記通信手段と,上記CPUと,上記第1の表示手段と,上記第2の表示手段と,上記マイクと,上記スピーカとを保持する筐体」は「所定の部材を有する筐体」であるという点で一致している。
,「 , また 本願発明の 上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て該フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第1の画面に表示する動作状態表示手段」に対応する構成は引用発明に存在しない。
また,引用発明の「データ処理アイコンと,電話処理を選択する電話アイコンとを表示する画面表示手段」は本願発明の「データ処理を選択するデータメニュー選択欄と,電話処理を選択する電話メニュー選択欄とを表示する現況画面表示手段」と同じ機能を奏する手段であり,引用発明の「上記データ処理アイコンの選択を入力した場合には,データ通信を行うデータ処理を実行するデータ処理手段と,上記電話処理アイコンの選択を入力した場合には,電話通話を行う電話処理を実行する電話処理手段」と本願発明の「上記データメニュー選択欄の選択を入力した場合には,データ通信を行うデータ処理を実行するデータ処理手段と,上記電話メニュー選択欄の選択を入力した場合には,電話通話を行う電話処理を実行する電話処理手段」との間に実質的な差異はない。
,「 , また 本願発明の 上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見てワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示すると共に,所定時間毎に行った電源容量算出処理に基づいて電源残量表示の画像を上記第2の画面に表示するディスプレイ制御手段」を備える構成と引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備える構成は,いずれも「状態監視と監視結果の表示を行う手段」を備えているという点で一致している。
したがって,本願発明と引用発明は以下の点で一致し,また,相違している。
<一致点>「公衆通信回線に接続され,該公衆通信回線を経由して発信,または受信を行う通信手段と,,, 該通信手段に対する制御指令の出力 上記通信手段を経由して上記公衆通信回線からデータを入力または上記通信手段を経由して上記公衆通信回線にデータを送出する処理を行うCPUと,該CPUによって所定の画像を表示する第1の画面と,上記CPUによって表示を行う第2の表示手段と,マイクと,スピーカと,所定の部材を有する筐体とを備えた電話装置において,データを格納するメモリと,文字の入力機能を提供すると共に,該入力した文字を上記第1の画面に表示する手段と,上記第1の画面にデータ処理を選択するデータメニュー選択欄と,電話処理を選択する電話メニュー選択欄とを表示する現況画面表示手段と,上記データメニュー選択欄の選択を入力した場合には,データ通信を行うデータ処理を実行するデータ処理手段と,上記電話メニュー選択欄の選択を入力した場合には,電話通話を行う電話処理を実行する電話処理手段と,状態監視と監視結果の表示を行う手段を備えることを特徴とする電話装置 」。
<相違点>(1 「通信手段」と「電話装置」に関し,本願発明の「通信手段」は「アンテナを有し,該アンテ )ナによって 公衆通信回線に無線によって接続され る 無線通信手段 であり 電話装置 は 携 ,」「」, 「」,「帯型無線電話装置 であるのに対し 引用発明のそれらはそれぞれ単に 公衆回線に接続され る 通 」, 「 」「信手段 「電話及びデータ通信装置」である点。 」,(2 「CPUによって表示を行う第2の表示手段」に関し,本願発明の「第2の表示手段」は「C )PUによって所定の画像を表示する第2の画面」であるのに対し,引用発明のそれは単に「CPUによって表示を行う第2の表示手段」である点。
(3 「所定の部材を有する筐体」に関し,本願発明は「上記アンテナと,上記無線通信手段と,上 )記CPUと,上記第1の画面と,上記第2の画面と,上記マイクと,上記スピーカとを収納する」構成であるのに対し,引用発明のそれは「上記通信手段と,上記CPUと,上記第1の表示手段と,上記第2の表示手段と,上記マイクと,上記スピーカとを保持する」構成である点。
(4)本願発明は「上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,該フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第1の画面に表示する動作状態表示手段」を備えているのに対し,引用発明はその点の構成が不明である点。
(5 「状態監視と監視結果の表示を行う手段」に関し,本願発明は「上記メモリの所定エリアに設 )定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,ワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示すると共に,所定時間毎に行った電源容量算出処理に基づいて電源残量表示の画像を上記第2の画面に表示するディスプレイ制御手段」を備える構成であるのに対し,引用発明は「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備える構成である点。
( ) 審決の判断3そこで,まず,上記相違点(1)の「通信手段」と「電話装置」について検討するに,上記周知例1,2の記載によれば 「無線回線によってワードプロセッサのデータを送受信する通信装置」は周 ,知であり,また,上記周知例2の図2,周知例4の第1図,上記周知例6の図1に開示されているように携帯電話機(即ち,携帯型電話装置)が「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され」るものであることも周知であるところ,これらの周知技術を引用発明に適用する上での阻害要因は何ら見あたらないから,引用発明の「通信手段」を本願発明のような「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され」る「無線通信手段」とし,当該構成に関連して引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とする程度のことは,当業者であれば,適宜成し得ることである。
ついで,上記相違点(2)の「CPUによって表示を行う第2の表示手段」について検討するに,上記周知例4,5の記載によれば 「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2の ,ディスプレイを設ける」構成は周知であるところ,当該ディスプレイとは所定の画像を表示する画面のことであり,かつ当該周知技術を引用発明に適用する上での阻害要因は何ら見あたらないから,引用発明の「CPUによって表示を行う第2の表示手段」を「CPUによって所定の画像を表示する第2の画面」として構成する程度のことは当業者であれば,単なる設計的事項である。
また,上記相違点(3)の「所定の部材を有する筐体」について検討するに,上記相違点(1)で検討したように,携帯電話機(即ち,携帯型電話装置)が「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され」るものであることは周知であるから,筐体が有すべき部材として本願発明のように「アンテナ」を含める程度のことも当業者であれば適宜成し得ることであり,引用発明の「所定の部材を保持する」構成を本願発明のように「所定の部材を収納する」構成とする程度のことも当業者であれば適宜成し得ることであるから,引用発明の「上記通信手段と,上記CPUと,上記第1の表示手段と,上記第2の表示手段と,上記マイクと,上記スピーカとを保持する」構成を本願発明のよ「, ,,,, うな 上記アンテナと 上記無線通信手段と 上記CPUと 上記第1の画面と 上記第2の画面と上記マイクと,上記スピーカとを収納する」構成とする程度のことも通信手段の変更に伴う単なる設計的事項に過ぎないものである。
次に,上記相違点(5)の「状態監視と監視結果の表示を行う手段」について検討するに,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段」における「タイマイベントを含む各種イベント監視」は例えばタイマイベントにより所定時間毎に所定の状態監視を行うものであり,また引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものであるところ,CPUの判断が例えば状態フラグを介して行われるものであることは,,,, , 例えば上記引用例の第41図 第43図 第50図 第51図 第53図等に記載されているとおり単なる慣用手段に過ぎないものであり,また,上記周知例7,8に開示されているように 「通信装,置において,表示中の画面の一部に通信状況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であり,また,上記相違点(2)で検討,「 」 したように 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける構成も周知であり,これらの周知・慣用手段を引用発明に適用することを阻害する要因は何ら見いだせないから,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段」を本願発明のような「上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,ワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示する」構成とする程度のことは,当業者であれば適宜成し得ることである。
また,上記周知例3によれば 「携帯型通信装置において,蓄電池の電源容量を繰り返し検出する ,電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」構成は周知であり,また,上記周知例4によれば 「背面の(即ち,第2 ,の)ディスプレイに画像を用いて蓄電池の電源容量表示をする」構成も周知である。そして,当該いずれの周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせないから,引用発明の電源表示手段を「所定時間毎に行った電源容量算出処理に基づいて電源残量表示の画像を上記第2の画面に表示するディスプレイ制御手段」に変更する程度のことも当業者であれば適宜成し得ることである。
したがって,上記相違点(5)にかかる引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備える構成を,本願発明のような「上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,ワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示すると共に,所定時間毎に行った電源容量算出処理に基づいて電源残量表示の画像を上記第2の画面に表示するディスプレイ制御手段」を備える構成とする程度のことは当業者であれば容易なことである。
ついで,上記相違点(4)について検討するに 「上記メモリの所定エリアに設定されるフラグの ,セット状態を所定時間毎に見て,ワードプロセッサデータを受信中か否かを判断するワードプロセッサデータのデータ受信中判断手段と,上記フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第2の画面に表示する」構成については上記相違点(5)で検討したところであるが,第2の表示手段の他に,第1の画面も表示中であるならば,当該第1の画面でも必要に応じて通信状況(即ち 「動作状態 )の表示を行うように構成する程度のことは,当 ,」業者であれば,適宜採用し得る単なる設計的事項に過ぎないものである。したがって,引用発明に本願発明のような「上記メモリの所定エリアに設定されるフラグのセット状態を所定時間毎に見て,該フラグのセット状態に基づいて,該フラグのセット状態に対応した動作状態の表示態様の画像を上記第1の画面に表示する動作状態表示手段」を追加する程度のことは,当業者であれば,必要に応じて適宜成し得ることである。
以上のとおり,本願発明は,上記引用例に記載された発明および上記周知例1〜8に記載された周知技術ないしは慣用手段を単に寄せ集めたに過ぎないものであり,その効果も個々の構成に基づいて予想される範囲内のものであるから,当業者であれば,容易に発明できたものである。
( ) 審決のむすび4以上のとおり,本願発明は,上記引用例に記載された発明および上記引用例1〜8に記載された周,, 知技術ないしは慣用手段に基づいて 当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
当事者の主張の要点
1 原告主張の審決取消事由(1) 取消事由1(相違点の看過)審決は,引用発明が 「上記CPUによって表示を行う第2の表示手段 「第2 ,」 ,の表示手段に・・・電源を表示する電源表示手段」を備えるとして,CPUの制御により第2の表示手段に電源を表示すると認定した上 本願発明と引用発明が 上 ,,「記CPUによって表示を行う第2の表示手段」を備える点で一致すると認定した。
ア 引用例の発明の詳細な説明には 「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLE ,Dであって,緑はPOWERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである (3頁左下欄19行目ないし右下欄1行目)との記載があるが, 。」電源(POWER)を表示するLED(M49)は,引用発明に係る装置が通電されると,CPU(E1)からの制御を受けることなく,点灯されるだけのものとなる。そして,第41図ないし第53図には,電源投入以降のCPU(E1)による処理の全体がフローチャートにより開示されているが,LEDの点灯(表示)に関する処理は,第43図(A)のFAX受信済み後に実行される「LED点滅 (S」15-8)だけである。
そうであるから,引用発明は,CPUの制御により第2の表示手段に電源を表示するというものではない。
イ また,引用例の発明の詳細な説明には 「E40は赤と緑の2つのLEDで ,あり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる (13。」頁右下欄4,5行目)との記載がある。しかし,引用例の第28図ないし第53図,() , には CPU E1 による処理の全体がフローチャートにより開示されているがここには,FAXを受信したことを示すために使用されるLEDを点滅させた後に消灯させる処理だけが記載されているところ,引用例の発明の詳細な説明には,上記アのとおり 「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLEDであって,緑はPOW ,ERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである 」との記。
,,() 載があるから CPUの制御対象として記載されているのは 赤のLED M48だけであって,緑のLED(M49)ではない。そして,上記の「E40は赤と緑の2つのLEDであり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる 」に続いて「留守中フアクシミリや電話の状態をしめすランプとしても 。,使用可能である 」との記載があるものの,電源を示すランプとして使用可能であ 。
るとの記載はない。
そうすると,上記の「E40は赤と緑の2つのLEDであり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる 」は,赤と緑の2つのLEDであ 。
るLED(E40)を電源以外の表示に用いる場合の一実施例を示したものにすぎず 「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLEDであって,緑はPOWERを,赤 ,はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである 」とは別の実施例で。
あるというべきである。
ウ さらに,CPUは電源の供給を受けないと作動できないから,仮にCPUによって電源(POWER)表示用のLED(M49)を制御しているとすると,電源スイッチ(M34)がOFFにされ,CPUを含む装置全体に対する電源供給がなくなった際には,CPUが電源(POWER)表示用のLED(M49)に制御指示を出すことはできないことになる。引用例にはこの点の制御に関する記載がないから,引用発明の構成では,CPUが電源(POWER)表示用のLED(M49)をON/OFF制御することはできない。
エ したがって,引用発明は,CPUの制御により第2の表示手段に電源を表示するものではないから,本願発明と引用発明とは 「第2の表示手段」に関し,本 ,願発明が「上記CPUによって表示を行う」構成であるのに対し,引用発明がそのような構成でない点においても相違する。審決は,本願発明と引用発明とが 「上,記CPUによって表示を行う第2の表示手段」を備える点で一致すると認定しているから,審決には相違点を看過した誤りがある。
(2) 取消事由2(引用発明の認定の誤り,相違点(5)の認定の誤り)審決は,引用発明が 「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第 ,2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備えると認定したが,これは,@「タイマイベント・・・監視」が実行され,その結果が,第2の表示手段に,, , 表示される A各種イベント監視に基づき第2の表示手段に電源の表示がされるB各種イベント監視が繰り返し行われることに基づき,第2の表示手段の表示が実行される,C第2の表示手段に受信待機中の表示がされる,と認定したということができる。審決は,この認定に基づき,本願発明と引用発明との相違点(5)を認定した。
ア @( タイマイベント・・・監視」が実行され,その結果が,第2の表示手 「段に表示される)について上記(1)アのとおり,CPUによるLEDの点灯(表示)に関する処理は,FAX受信済み後に実行される「LED点滅」だけであるから,引用発明は,タイマなどのイベントの監視結果を第2の表示手段に表示するものではない。
イ A(各種イベント監視に基づき,第2の表示手段に電源の表示がされる)について上記(1)アのとおり,CPUによるLEDの点灯(表示)に関する処理は,FAX受信済み後に実行される「LED点滅」だけであるから,引用発明のCPUが第2の表示手段の点灯(表示)に関して行っているイベント監視には,電源に関するものは含まれない。
ウ B(各種イベント監視が繰り返し行われることに基づき,第2の表示手段の表示が実行される)について上記(1)アのとおり,CPUによるLEDの点灯(表示)に関する処理は,FAX受信済み後に実行される「LED点滅」であって,引用発明のCPUが第2の表示手段の点灯(表示)に関して行っているイベント監視は,Ci信号イベント監視(FAX受信済みイベント監視)だけであるが,Ci信号イベント監視が繰り返し行われることに基づいて,第2の表示手段の表示の内容が変化することはない。引用発明は,外出先から戻ってきたユーザに対し,留守中にFAX受信があったことを知らせる目的でLED点滅をさせることとしているから,LEDを一度点滅させた後に,Ci信号イベント(FAX受信済みイベント)の監視結果が変化して,FAXを受信していない旨の監視結果が得られたとしても,LEDの表示(点滅)を消灯することは妥当でない。
そうであれば,引用例には,各種イベント監視の監視結果が異なる場合に,第2の表示手段の表示内容を変化させることは記載されていないし,そもそも,各種イベント監視の監視結果の変化に伴い,第2の表示手段の表示内容を変化させることは,留守中にFAX受信があったことを知らせるという引用例に記載のLED点滅の目的に反するものである。
エ C(第2の表示手段に受信待機中の表示がされる)について審決は 「 第2の表示手段」は ・・・スタンバイ状態即ち受信待機中・・・を ,「 ,表示する」ことを理由に「第2の表示手段に受信待機中を表示する」と認定しているところ 「スタンバイ」は「事に備えて待機すること」を意味し 「待機」は「準 ,,備をととのえて機会の来るのを待つこと」を意味するから 「スタンバイ状態」と ,は「作動に備えて待機している状態」であり 「受信待機中」とは「準備をととの ,えて受信の来るのを待っている状態」であって 「スタンバイ状態」と「受信待機 ,中」とは意味が異なるまた,周知例6(特開平4-259156号公報)には 「 0017】スタン ,【バイモードは,発信処理および着信処理が直ちに行えるモードであり 」との記載,があるから,審決は 「スタンバイ」が「発信処理及び着信処理が直ちに行える」 ,を意味すると解することが慣用手段であると認定したことになるが 「発信処理及,び着信処理が直ちに行えること」と「受信待機中」とは意味が異なる。
,,,, オ したがって 審決の@ないしCの認定は誤っており 引用発明は せいぜい「最初のFAX受信済みイベント発生時だけ第2の表示手段を点滅させる手段と,第2の表示手段に電源投入時にイベント監視を何ら介することなく電源を表示する手段」を備えるにすぎない。審決は,引用発明の認定を誤り,これに基づき,本願発明と引用発明との相違点(5)を認定したから,審決の相違点(5)の認定は誤りである。
(3) 取消事由3(相違点(1)の判断の誤り)審決は 「周知例1,2の記載によれば「無線回線によってワードプロセッサ ,,のデータを送受信する通信装置」は周知であり」などとした上 「当該構成に関連,して引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とする程度のことは,当業者であれば,適宜成し得ることである 」と判断。
した。
ア 周知例2について周知例2の発明の詳細な説明には「電子手帳機能を用いたワープロの文章もメ ,ッセージとして送ることが可能になる (3頁右欄28ないし29行目)との記 。」載があるから,周知例2には,ワープロの文章の送信については記載はあるが,ワープロの文章の受信については記載がない。
そうであれば,周知例2に基づいて「無線回線によってワードプロセッサのデ ,ータを送受信する通信装置」は周知であると認定することはできないというべきである。
審決は 「無線回線によってワードプロセッサのデータを送受信する通信装置」 ,が周知であると誤って認定し,これに基づき,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とする程度のことは,当業者であれば,適宜成し得ることであると判断したから,審決の判断は,誤りである。
イ 引用発明の「電話及びデータ通信装置」を「携帯型無線電話装置」とすることについて引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とするとすれば,この「携帯型無線電話装置」の電源は,当然に電池を使用することになる。
引用例によれば,引用発明の目的は 「データ通信の状態を常時認識可能 (2 ,」頁左上欄6行目)にすることとされており,第41図のS14-24に「前回使用から4日」との記載があるから,引用発明は,データ通信の状態を4日以上の期間いつでも認識可能にすることを目的とするものである。
しかし,本願発明の特許出願をした平成5年当時において,携帯電話機の電池として4日以上の使用に耐え得るものはなかった。引用発明と周知例の組合せに係る「携帯型無線電話装置」を想定する場合には,特許出願当時の技術レベルを前提としなければならないから,このような想定に係る「携帯型無線電話装置」では,引,, 用発明の課題を解決することができず 引用発明の技術的解決手段の方向性に反し引用例自身によって阻害されているというべきであって,当業者が容易に着想することはできない。
本願発明の特許出願当時の技術レベル及び引用発明の課題を考慮すれば,引用例には,当業者が電池駆動式の「携帯型無線電話装置」に想到することを阻害する構成が多数開示されている。
したがって,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とすることは,当業者であっても容易でないから,審決の判断は誤りである。
(4) 取消事由4(相違点(2)の判断の誤り)審決は 「周知例4,5の記載によれば「通信装置にコンピュータによって所 ,,定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成は周知である」などとした上 「引用発明の「CPUによって表示を行う第2の表示手段」を「CPUによっ ,」, て所定の画像を表示する第2の画面 として構成する程度のことは当業者であれば単なる設計的事項である 」と判断した。。
ア 周知例4について周知例4の発明の詳細な説明には「電池パックを交換した場合でも車載アダプ ,タへの設置を可能にした携帯電話機を提供することにある (2頁右下欄14な 。」いし16行目 「本発明の携帯電話機は ・・・電池パックの背面に ・・・突部 ),, ,を形成している ・・・この場合,突部の背面に電池残量を表示する表示部を設け 。
ることができる (2頁右下欄18行目ないし3頁左上欄5行目)との記載があ 。」るから,周知例4には,電池パックを備えることを前提として,これに電池残量を表示する表示部を設ける構成が開示されている。そして,表示部に関して,上記の「電池パックに電池残量を表示する表示部を設ける構成」以外の構成は,周知例4に記載も示唆もない。
そうすると,本願発明の「第2のディスプレイ」に相当すると被告が主張する表示部に関して,周知例4には,表示内容を電池残量以外のものにする動機付けもなく,設ける箇所を電池パック以外のものにする動機付けもないから,周知例4に基づいて,表示内容を電池残量以外のものにするとともに,設ける箇所を電池パック以外のものにすることができるような抽象概念である「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することはできない。
イ 周知例5について周知例5の発明の詳細な説明には「本発明は,外部入力情報と内部発生情報と ,を混同することなく明確に表示し得るようにし,誤入力を低減しかつ円滑な入力操作を行ない得るファクシミリ装置の情報表示方式を提供することを目的とする 」。
(2頁左上欄11ないし15行目 「本発明は,第1および第2の表示手段を設 ),け,そのうちの一方に外部入力情報を表示するとともに,他方に内部発生情報を表示するようにしたことによって,外部入力情報および内部発生情報を混同することなく明確に表示でき,誤入力を低減しかつ円滑な入力操作を行ない得るファクシミリ装置の情報処理方式を提供することができる (3頁右上欄9ないし16行目) 。」との記載があるから,周知例5には,第1のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの一方であり,第2のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの第1のディスプレイの表示対象でないものとなる態様だけが開示されている。
そうすると,第1のディスプレイと第2のディスプレイの表示対象を上記の態様以外のものにすることは,周知例5自体によって阻害されているというべきから,周知例5に基づいて,外部情報と内部情報のうち,第1のディスプレイで表示対象とされていないもの以外のものも第2のディスプレイの表示対象とすることができるような抽象概念である「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することはできない。
ウ 審決は 「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のデ ,ィスプレイを設ける」構成は周知であると誤って認定し,これに基づき,引用発明の「CPUによって表示を行う第2の表示手段」を「CPUによって所定の画像を表示する第2の画面」として構成する程度のことは当業者であれば,単なる設計的事項であると判断したから,審決の判断は,誤りである。
(5) 取消事由5(相違点(5)及び(4)の判断の誤り)審決は 引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである 周 ,「」 ,「知例7,8に開示されているように 「通信装置において,表示中の画面の一部に ,通信状況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であり 「 通信装置にコンピュータに 」,「よって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であり ,」「引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ 「周知例3によれ」,ば 「携帯型通信装置において,蓄電池の電源容量を繰り返し検出する電源容量検 ,出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」構成は周知であり ,周知例3,4の「周知技術 」も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」などとして,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段」を本願発明のような構成とする程度のことは,当業者であれば適宜成し得ることである,と判断した。
ア 審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したことについて,「。 引用例の発明の詳細な説明には S2-3はワープロアプリケーシヨンである・・・S5-1のフアクス送信スイツチは,印刷することなく,直接送信用フアイルを作成しフアイル送信を行うものである(16頁左下欄10ないし14行目) 。」との記載があるから,引用例には 「ワードプロセッサデータの送信」についての ,記載はあるが 「ワードプロセッサデータの受信」については記載がない。そうす ,, 。 ると 引用発明がワードプロセッサのデータの送受信を行うということはできないまた,引用例の発明の詳細な説明には「E26は1200/300BAUDの ,非同期通信モデムである。本モデムボードを対応するコネクタに挿入することによって,電話/フアクス共用の公衆回線E14をパソコン通信としても使用できるようになる (12頁左下欄3ないし7行目)との記載があるが,パソコン通信に 。」関する定義がない上,初期のパソコン通信はワードプロセッサを使用するものではないから,上記記載から,引用発明がワードプロセッサのデータの送受信を行うと認めることもできない。
しかも,審決は,引用例の「情報処理装置」は「FAXアプリケーシヨンと電 「話アプリケーシヨン」及び「ワープロアプリケーシヨン」を備え 「公衆回線」に,接続され,該公衆回線を経由して音声又はFAXデータ,ワープロデータの送受信及びパソコン通信を行う装置であり 」としており,審決自身が,ワープロデータ ,の送受信とパソコン通信とを区別しているのである。
したがって,審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したことは,誤りである。
イ 審決が 「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況(例えば, ,「通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことについて(ア) 周知例7についてa 周知例7の発明の詳細な説明には 「そして,受信データが有る場合には, ,ファクシミリ入出力制御装置4を通じて発信元に関する情報を受信し(ステップ22 ,これによりタイトル情報を作成して表示装置9の画面の所定領域に表示させ )る(ステップ23 (4頁左下欄8ないし12行目)との記載があるから,タイ )。」トル情報を表示することは理解できるが,タイトル情報については 「制御装置1,,, , は 発信元に関する情報・・・と 時計機構10から得られる日付と時刻とにより当該受信情報についてのタイトル情報を作成する(3頁右下欄6ないし10行 。」目)との記載があるところ 「発信元に関する情報」や「日付と時刻」は,審決の ,認定した「通信状況」とは同義でない。そして,ステップ23でタイトル情報を表,「,,」 示するが 継続頁がある場合には ステップ24に戻り 同様の動作を繰り返す(4頁右下欄11ないし13行目)との記載があるから,継続頁がある場合に,再びタイトル情報を表示するステップ23の処理を行うわけではない。
しかも,周知例7には,ステップ23で表示するタイトル情報の消去のタイミングについての記載がないから,ステップ23で表示した直後に消去してもよいし,全処理が完了した後も表示したままであってもよいことになるが,このことは,タイトル情報の表示状態とファクシミリの受信状況とが対応していないことを意味する。そうすると,タイトル情報がファクシミリの受信状況を示す表示に該当しないことは明らかである。
b 周知例7のファクシミリは,その第2図に受信処理しか開示されていないことからも明らかなように,受信専用機である。受信専用機に係る周知例7に記載の技術思想と送受信装置に係る引用発明の技術思想とは,技術分野が異なるから,当業者が,受信専用機の機能を送受信装置に係る引用発明に容易に拡張して適用することはできない。
c そうであれば,周知例7に基づいて 「通信装置において,表示中の画面 ,「の一部に通信状況を示す表示を行うこと」は単なる慣用手段である」と認定することはできないというべきである。
(イ) 周知例8についてa 周知例8の発明の詳細な説明には 「また第3図は,画像データ受信時のデ ,ィスプレイ(3)における画面表示を例示したもので (A)は画像データ受信開 ,始時 (B)は画像データ受信中 (C)は画像データ受信終了時の表示をそれぞ ,,れ示す (3頁右下欄20行目ないし4頁左上欄3行目)との記載があるように, 。」周知例8は,画像データの通信中又は受信中のときだけ,通信中又は受信中の表示を行うものである。例えば,周知例8には,音声通話と画像データの送受信とを交互に行う静止画テレビ電話機が開示されているところ,画像データの送受信時に通信中又は受信中の表示を行うことは記載があるが,音声データの送受信時に,通信中又は受信中の表示を行うことは記載も示唆もない。
周知例8の発明の詳細な説明には,送受信される画像を「カラー画像とすると,データが増加し通信時間も比例して長くなり,十数秒から数十秒の時間を(待ち時間として)必要とする (2頁左下欄8ないし10行目 「通話者は画像データ 。」) ,を通信中の数秒から数十秒の間は,通話を中断して待つ必要があった (2頁左下」欄18,19行目)という課題の記載があるように,周知例8の特許出願時において,送受信に比較的長時間を要する画像データは,他の種類のデータの場合と異なり,通話者に対して,画像データの通信中又は受信中の表示を行う必要があった。
周知例8に記載された発明は,このような必要性に基づくものであるから,通信中又は受信中の表示を行う対象となるデータとしては,画像データだけを想定しており,他の種類のデータである音声データやワードプロセッサデータは全く想定していない。
b 周知例8の静止画テレビ電話機は,第2,第3図,第5,第6図,第9,第10図等から明らかなように,ビデオカメラで撮影した通話者の画像を静止画として送受信するものであって,ビデオカメラを備えた装置である。ビデオカメラを備えた装置に係る周知例8に記載の技術思想とビデオカメラを備えない装置に係る引用発明の技術思想とは,技術分野が異なるから,当業者が,ビデオカメラを備えた装置の技術思想をビデオカメラを備えない装置に係る引用発明に容易に拡張して適用することはできない。
c そうであれば,周知例8に基づいて 「通信装置において,表示中の画面 ,「の一部に通信状況を示す表示を行うこと」は単なる慣用手段であると認定することはできないというべきである。
(ウ) したがって,審決が「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状 「況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことは,誤りである。
ウ 審決が 「周知例3によれば「携帯型通信装置において,蓄電池の電源容 ,,量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手」」 段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える 構成は周知であると認定したことについて周知例3に開示されている「電源容量検出手段」は,ファクシミリでしか存在しない「受信画像の”黒”の数」に基づくものだけであり,ファクシミリでない装置やファクシミリ以外の機能を有する装置には応用することができない。
そうであれば,周知例3に基づいて「携帯型通信装置において,蓄電池の電源 ,容量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」構成が周知であると認定することはできないというべきである。
エ 審決が 「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2の ,「ディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことについて上記(4)のとおり,周知例4,5に基づいて 「通信装置にコンピュータによっ ,て所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することはできないというべきである。
オ 審決が 「引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「所定 ,時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ」としたことについて審決は,上記の「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を持ち出す前に 「また引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も ,行うものであるところ」とか 「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信 ,「状況を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であり」と説示しているところ,これらは,いずれも「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を示唆するものではないし,これら自体も,上記ア,イのとおり,誤っている。
したがって,審決が「引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「」」 所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段 を含ませとしたことは,誤りである。
カ 審決が,周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことについて引用例では,実施例として,商用電源により駆動する構成だけを開示しているから,引用発明は,商用電源により駆動する構成だけを想定しているのに対し,周知例3,4は,電池電源により駆動する構成だけを想定している。引用発明と周知例3,4に記載された構成とは,前提となる技術分野や解決すべき課題を異にするから,周知例3,4に接した当業者が,これを引用発明に適用することを経て本願発明となり得ることを予測することはできない。
また,引用発明は,商用電源により駆動する構成だけを想定して,電池電源により駆動する構成では達成することができない目的を前提とするのであって,商用電源を前提とした引用発明に係る装置を電池電源化することは容易に想到することができないから,当業者が,引用発明に電源容量の表示を行う技術に係る周知例3,4に記載の構成を適用することを着想することはあり得ない。
したがって,審決が周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことは,誤りである。
キ 審決は 上記アないしカのとおり認定を誤り これに基づき 引用発明の タ ,,,「イマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段」を本願発明のような構成とする程度のことは,当業者であれば適宜成し得ることであると判断したから,相違点(5)についての審決の判断は,誤りである。また,相違点(4)についての審決の判断は,以上の相違点(5)についての誤った判断を前提とするものであるから,同様の違法がある。
2 被告の反論(1) 取消事由1(相違点の看過)に対して引用例の発明の詳細な説明には「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLEDで ,あって,緑はPOWERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである (3頁左下欄19行目ないし右下欄1行目 「E40は赤と緑の2つ 。」) ,のLEDであり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる (13頁右下欄4,5行目)との記載がある。引用例には,LEDについて, 。」上記以外の記載がないから 「赤と緑の2つのLED」であるE40が「赤,緑の ,LED」であるM48,M49を指すところ,これらのLEDは 「CPU E1,からの指示によりON/OFFをする 「緑はPOWERを,赤はスタンバイ状 」,態,FAX受信などの表示をする」と明記されているのである。
そうすると,引用発明の第2の表示手段は「赤と緑の2つのLED」からなり,2つのLEDは「CPUからの指示によりON/OFF制御され ,そのうちの緑」のLED(M49)は,CPUにより電源(POWER)の状態を検出し,その検出結果に基づき,CPUからの指示により電源(POWER)の状態を表示するのであるから,引用発明の「情報処理装置 (電話及びデータ通信装置)が「上記C 」PUによって表示を行う第2の表示手段」と「第2の表示手段に・・・電源を表示する電源表示手段」とを備えると判断したことに誤りはない。
(2) 取消事由2(引用発明の認定の誤り,相違点(5)の認定の誤り)に対してア @( タイマイベント・・・監視」が実行され,その結果が,第2の表示手 「段に表示される)について引用例の発明の詳細な説明には「タッチパネルへのタッチ,キーボード入力, ,タイマなどの各種イベントを一括して管理し,発注したイベントを待っているアプリケーションに制御を渡す・・・ (15頁右上欄20行目ないし左下欄3行目) 」との記載があり,これによれば,CPUは各種イベント監視の全てを一括して管理するが,イベントは発注したアプリケーションに渡されるというのであるから,イベント監視の全ての結果が第2の表示手段(すなわち,表示アプリケーション)に渡されるというわけではない(第2の表示手段に渡されるイベントは,第2の表示手段が発注したイベントのみである 。審決が認定した構成を@のように解釈す 。)るのは,妥当でない。
イ A(各種イベント監視に基づき,第2の表示手段に電源の表示がされる)について上記(1)のとおり,引用発明の「情報処理装置 (電話及びデータ通信装置)が 」「上記CPUによって表示を行う第2の表示手段」と「第2の表示手段に・・・電源を表示する電源表示手段」とを備えると判断したことに誤りはない。
ウ B(各種イベント監視が繰り返し行われることに基づき,第2の表示手段の表示が実行される)について各種イベント監視が繰り返し行われるときに,監視結果が同じであれば,表示手段の表示の内容が変化しないことは自明であるるから,表示手段の表示の内容が変,。 化しないからといって 各種イベント監視が繰り返し行われていないとはいえないエ C(第2の表示手段に,受信待機中の表示がされる)について「スタンバイ」は,原告が主張するように 「事に備えて待機すること」を意味 ,,( ), , するところ LED M48 は FAX受信状態の表示を行うためのものであり「」 ,「」 受信後や受信中を スタンバイ と呼ぶのは不適当であるから 仮に スタンバイがいろいろな意味で用いられているとしても,引用発明における「スタンバイ」の意味が,受信後でもなく,受信中でもなく,受信待機中であると解するのは自然なことである。
オ したがって,引用発明が「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備えると認定したことに誤りはなく,これに基づく相違点(5)の認定に誤りもない。
(3) 取消事由3(相違点(1)の判断の誤り)に対して「」 , 当業者が電池駆動式の 携帯型無線電話装置に想到することを阻害する理由はいずれも,引用発明における設計上の目安となる事項について論ずるものであるところ これらは 本願発明の必須要件ではなく本願発明における 携帯 には 肩 ,, , 「」「掛け型」も含まれ,電池駆動可能時間は1時間でも10分でもよいから,好ましいとはいえないとしても,適用することができないとまではいえないものである。
したがって,これらの事項に係る適用阻害性は,存在しないというほかはなく,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明の「携帯型無線電話装置」とすることは,当業者であれば適宜なし得ることであって,審決の判断に誤りはない。
(4) 取消事由4(相違点(2)の判断の誤り)に対してア 周知例4について周知例4の発明の詳細な説明には 「本発明の携帯電話機は ・・・電池パック ,,の背面に ・・・突部を形成している ・・・この場合,突部の背面に電池残量を ,。
表示する表示部を設けることができる (2頁右下欄18行目ないし3頁左上欄 。」5行目 「この電池残量を表示するための計測,演算回路は,突部11bによっ ),て拡大された内部スペースに収容すれば良い(4頁右上欄7ないし9行目)と 。」の記載があるから,引用例4には,携帯電話機(すなわち,通信装置)に電池残量を表示するための計測 演算回路 すなわちコンピュータ によって電池残量 す ,( , ) (なわち,所定の画像)を表示する表示部(すなわち,第2のディスプレイ)を設ける構成が記載されている。
そして,周知例4に,電池パックに電池残量を表示する表示部を設ける構成だけが開示されているとしても,他の構成を排除することを意味しないし,抽象化することを阻むものでもない。
そうであれば,審決が,周知例4の当該構成をもって 「通信装置にコンピュー ,タによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定したことに,誤りはない。
イ 周知例5について周知例5の特許請求の範囲には「第1および第2の表示手段を設け,これらの ,表示手段のうち一方に入力部により入力された外部情報を表示し,かつ他方に装置本体より発せられた内部情報を表示するようにしたことを特徴とするファクシミリ装置」との記載があり,発明の詳細な説明には 「一方第2図は,上記第1および ,第2のキャラクタ表示器2,3の表示制御回路を示す回路ブロック図である (2。」頁右上欄13ないし15行目 「主制御部8は,たとえばマイクロプロセッサか ),らなり,表示動作の制御を行なう (2頁左下欄8,9行目)との記載があるか 。」ら,周知例5には,ファクシミリ装置(すなわち,通信装置)にマイクロプロセッサからなる主制御部(すなわち,コンピュータ)によって内部情報(すなわち,所定の画像)を表示する第2のキャラクタ表示器(すなわち,第2のディスプレイ)を設ける構成が記載されている。
そして,周知例5に,第1のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの一方であり,第2のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの第1のディスプレイの表示対象でないものとなる態様だけが開示されているとしても,他の構成を排除することを意味しないし,抽象化することを阻むものでもない。
そうであれば,審決が,周知例5の当該構成をもって 「通信装置にコンピュー ,タによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定したことに,誤りはない。
ウ したがって,審決が「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示 「する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことに,誤りはない。
(5) 取消事由5(相違点(5)及び(4)の判断の誤り)に対してア 審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したことについて引用例には 「ワードプロセッサデータの受信」については記載がないが,例え ,ば周知例1や周知例2に見られるように,ワードプロセッサのデータも,FAXデータやイメージデータと同様に送信又は受信されるのであり 「ワードプロセッサ,データの送信」についての記載があれば,当然に受信も行うことができると解されるのである。
また,引用例の詳細な説明には「E26は1200/300BAUDの非同期 ,通信モデムである。本モデムボードを対応するコネクタに挿入することによって,電話/フアクス共用の公衆回線E14をパソコン通信としても使用できるようになる (12頁左下欄3ないし7行目)との記載があるから,引用発明はパソコン 。」通信もできるものであるところ,パソコン通信はワードプロセッサで作成される文字データを送受信するものであるから,この点からみても,引用発明が「ワードプロセッサデータの送受信」を行うということができる。
したがって,審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したことに,誤りはない。
イ 審決が 「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況(例えば, ,「通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことについて(ア) 周知例7について周知例7の発明の詳細な説明には「制御装置1は,発信元に関する情報・・・ ,と,時計機構10から得られる日付と時刻とにより,当該受信情報についてのタイトル情報を作成する (3頁右下欄6ないし10行目)との記載があり,タイト 。」ル情報には 「発信元に関する情報・・・と,日付と時刻」が含まれる。そして, ,「継続頁がある場合には,ステップ24に戻り,同様の動作を繰り返す (4頁右」下欄11ないし13行目)との記載があるところ 「継続頁がある場合には,ステ ,ップ24に戻り,同様の動作を繰り返す」とはいわゆる受信中のことであり,継続頁がない場合には 「受信データの登録が完了した(すなわち,受信完了)との ,」表示に切り替わるものである。
そうであれば,周知例7の当該構成をもって 「通信装置において,表示中の ,「画面の一部に通信状況を示す表示を行うこと」が単なる慣用手段である」と認定したことに,誤りはない。
(イ) 周知例8について原告が主張するように,周知例8では,画像データの通信中又は受信中のときだけ,通信中又は受信中の表示を行うものであり,また,周知例8の特許出願時において,通話者に対して,画像データの通信中又は受信中の表示を行う必要があったものである。
このことは,言い換えると,通話者に対して,画像データの通信中又は受信中の表示を行う必要がある場合には,画像データの通信中又は受信中の表示を行うという構成であるから,周知例8の当該構成をもって「 通信装置において,表示中 ,「の画面の一部に通信状況を示す表示を行うこと」が単なる慣用手段である」と認定したことに,誤りはない。
(ウ) したがって,審決が「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状 「況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことに,誤りはない。
ウ 審決が 「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2の ,「ディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことについて上記(4)のとおり,審決が「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表 「示する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことに,誤りはない。
エ 審決が 「引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「所定 ,時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ」としたことについて上記ア,イのとおり,審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したこと 「 通信装置において,表示中の画面の一部に ,「通信状況(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことに誤りはない。
そして,引用発明は,FAXデータの送受信ばかりでなく,ワードプロセッサのデータの送受信も行うものであるから,審決が 「引用発明の「タイマイベントを ,含む各種イベント監視」に「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ」としたことに誤りはない。
オ 審決が,周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことについて上記(3)のとおり,原告の主張する「装置の携帯型化」や「装置の電池電源化」を阻む理由はなく,周知例3,4の周知技術を引用発明に適用することは容易であるから,審決が周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことに誤りはない。
カ 上記アないしオのとおり,審決の認定に誤りはなく,これに基づき,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信」, 待機中を表示する通信状態表示手段 を本願発明のような構成とする程度のことは当業者であれば適宜成し得ることであると判断したことに,誤りもない。
よって,相違点(5)及び(4)についての審決の判断に誤りはない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(相違点の看過)について(1) 引用発明の第2の表示手段は,審決が認定するように,通信状態表示手段とは別に,POWERすなわち電源の表示を行う電源表示手段からなり,この電源表示手段が緑のLED(M49)である(このことは,原告も争わない 。。)(2) 引用例(甲2)には,緑のLEDについて,次の記載がある。なお,引用発明の装置に係る斜め前方外観図である第3図では符号Mが用いられ,実施例の基本構成を示したブロック図である第26図のブロック図では符号Eが用いられている。
ア 「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLEDであって,緑はPOWERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである (3頁左下欄1。」9行目ないし右下欄1行目)イ 「E40は赤と緑の2つのLEDであり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる。例えば,留守中ファクシミリや電話の状態をしめすランプとしても使用可能である(13頁右下欄4ないし7行目) 。」(3) 上記(2)の引用例の記載によれば,引用例には,緑のLED(M49)がP,,() OWERの表示をするものであること CPUの指示により 緑のLED E40のON/OFFが制御されることが開示されている。
上記(2)のとおり,引用例は,同一の構成要素について,外観図(第3図)では符号Mを用い,ブロック図(第26図)では符号Eを用いているが,緑のLEDについてみれば,外観図(第3図)ではM49しか記載がなく,ブロック図(第26図)ではE40しか記載がないから,引用発明のM49とE40とは同一のものであると理解することができる。
そうすると,引用発明は,CPUの指示により,緑のLEDがPOWERのON/OFFの表示をするということができる。
(4) 原告の主張についてア 原告は,電源(POWER)を表示するLED(M49)は,引用発明に係る装置が通電されると,CPU(E1)からの制御を受けることなく,点灯されるだけのものとなり,また,フローチャートにより開示された電源投入以降のCPU(E1)による処理のうち,LEDの点灯(表示)に関する処理は,FAX受信済み後に実行される「LED点滅」だけであるから,引用発明は,CPUの制御により第2の表示手段に電源を表示するというものではないと主張する。
しかし,上記(3)のとおり,引用発明は,CPUの指示により,緑のLEDがPOWERのON/OFFの表示をするということができるのであるから,原告の主張は,採用の限りでない。
イ また,原告は,上記(2)イの引用例の記載は,赤と緑の2つのLEDである() , LED E40 を電源以外の表示に用いる場合の一実施例を示したものにすぎず上記(2)アの引用例の記載とは別の実施例であると主張する。
しかし,上記(3)のとおり,引用発明は,緑のLEDを指すM49とE40とが同一のものであると理解することができ,また,上記(2)アのとおり「緑はPO,WERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである 」とい。
うのであるから,上記(2)イの「留守中フアクシミリや電話の状態をしめすランプとしても使用可能である」と例示されたのは,赤のLEDである。そうであれば,原告の上記主張における引用例の記載は,同一の実施例に関するものであると認められる。
原告の上記主張は,採用することができない。
ウ さらに,原告は,電源スイッチ(M34)がOFFにされ,CPUを含む装置全体に対する電源供給がなくなった際には,CPUが電源(POWER)表示用のLED(M49)に制御指示を出すことはできないことになるが,引用例にはこの点の制御に関する記載がないから,引用発明の構成では,CPUが電源(POWER)表示用のLED(M49)をON/OFF制御することができないと主張する。
(ア) 引用例には,電源について,次の記載がある。
「板金シャーシM12上方には,フロッピーディスクドライブM10及び電源M。, 32が固定されている これは板金シャーシM12内部の制御回路と電源を分離し互いのノイズの影響を少なくするためである。さらに,本体後方には電源M32のACインレットM33,電源スイッチM34が板金シャーシM12に取り付けられた板金M35に固定され,第4図に示すように本体カバーM6,底カバーM5の切り欠きから覗いている (2頁右下欄17行目ないし3頁左上欄5行目) 。」「本体の電源を投入されたときには,他の初期処理とともに,クリーニングコマンドを発行する (16頁左上欄12ないし14行目) 。」「第41図〜第53図のフローチャートに従い,本発明の実施例の動作を説明する。なお,以下のフローを実行するためのプログラムはROM E29に格納され,,。 ており CPU E1はこのプログラムを実行することにより 以下の制御を行う第41図はマネージャの処理である。まずステップS14-1で現在の日付・時刻を得る。次に電源投入後最初の起動だったら,ステップS14-28に進み,各ハードウェアの初期化を行い,ステップS14-29でプリンタE4に対しクリーニングコマンドを発行する ・・・電源ON後の起動でなかったらステップS14- 。
3へ行き,ディスプレイの開閉直後かどうか調べる (17頁左下欄17行目な 。」いし右下欄18行目)(イ) 上記(ア)の引用例の記載によれば,引用例には,電源ON後の起動であるか否かを判断し,電源投入後最初の起動の場合には,CPUが各ハードウェアに対し初期処理を行うことが開示されている。電源表示手段のON制御は,電源投入後最,, 初の起動時におけるハードウェアの初期処理の一つと考えられるから 引用例には電源表示手段である緑のLEDが,CPUの制御によりONとされることが記載されていると認められる。
また,引用発明は,どのような制御により緑のLEDをOFFとするのかについては,具体的に明確な記載がないが,電源スイッチがOFFとされた際に,電源OFFの際に必要な処理を行った後に電源をOFFとすることは,情報処理装置において通常一般に行われているから,引用発明においても,電源スイッチがOFFとされた際に,CPUの指示により,電源表示用のLEDをOFFとした後に電源をOFFとすることは可能である。そうであれば,引用発明の構成において,CPUが電源(POWER)表示用のLED(M49)をON/OFF制御することができないとはいえない。
原告の上記主張は,採用することができない。
(5) したがって,審決が,本願発明と引用発明とが「上記CPUによって表示を行う第2の表示手段」を備える点で一致すると認定したことに誤りはなく,相違点を看過した誤りもない。
原告主張の取消事由1は,理由がない。
2 取消事由2(引用発明の認定の誤り,相違点(5)の認定の誤り)について(1) @( タイマイベント・・・監視」が実行され,その結果が,第2の表示 「手段に表示される)について,「, 審決は 引用例の記載及び添付図面ならびにこの分野の技術常識を勘案すると・・・ イベント駆動型コンピュータ」はイベント待ち(即ち 「タイマイベント 「,を含む各種イベント監視 )を繰り返し,イベントの発生により所定のアプリケー 」ションを制御し,その処理を実行するものである・・・ 第2の表示手段」は, 。「コンピュータの制御により,前記オンスイッチと前記オフスイッチの操作状態に拘わりなく,スタンバイ状態即ち受信待機中及びFAX受信等のデータ通信状態を表示する「通信状態表示手段」と ・・・からなっている ・・・」とした上,引用 ,。
発明が 「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に ,受信待機中を表示する通信状態表示手段と ・・・を備える」と認定している。そ ,うすると,審決は 「タイマイベントを含む各種イベント監視」が 「イベント駆 ,,動型コンピュータ」のイベント待ちを意味し 「スタンバイ状態即ち受信待機中及 ,びFAX受信等のデータ通信状態」の監視も含む広い意味でのイベント監視であって,その各種イベント監視のうちの一つであるデータ通信状態の監視の結果を第2の表示手段に表示すると認定したものと解される。
原告は,引用発明が,タイマなどのイベントの監視結果を第2の表示手段に表示するものではないと主張するが,原告の上記主張は,審決を正解しないものであって,採用することができない。
(2) A(各種イベント監視に基づき,第2の表示手段に電源の表示がされる)について上記1のとおり,引用発明は,CPUの指示により,緑のLEDがPOWERのON/OFFの表示をするのであり,引用例には,電源ON後の起動であるか否かを判断し,電源投入後最初の起動の場合には,CPUが各ハードウェアに対し初期処理を行うことが開示されているのである。そうすると,引用発明は,電源に関するイベント監視を行っているということができる。
原告は,引用発明のCPUが第2の表示手段の点灯(表示)に関して行っているイベント監視に,電源に関するものは含まれないと主張するが,上記のとおりであるから,原告の上記主張は,採用することができない。
(3) B(各種イベント監視が繰り返し行われることに基づき,第2の表示手段の表示が実行される)についてア 引用例には,次の記載がある。
「また,FAXはユーザが不在のときに受信することもあり,受信したことを知らせる必要がある。第1図のM48はそのためのLEDであり,受信が正常に行われるとLEDを点滅させる (17頁左上欄3ないし6行目) 。」「,, マネージャに制御が戻っているタイミングで 前述のタスク終了を検知すると第43図(A)のステップS15-1でTEL/FAXアプリケーションに対し,FAX終了を知らせるソフトイベントを起動する。TEL/FAXアプリケーションはステップS15-4でFAXが終了したことを認識し,ステップS15-5で回線を切断し,ステップS15-6でエラー終了だったかどうか判断する ・・・。
正常終了の場合にはステップS15-7へ行き,作成されたファイルを,管理しやすい名前に変更,移動する。次にステップS15-8でLEDを点滅させる (1。」9頁右下欄5行目ないし20頁左上欄2行目)イ 上記アの引用例の記載によれば,引用発明は,FAXの受信を監視し,FAXを正常に受信した場合には,LEDを点滅させるものであるから,引用例には,第2の表示手段の表示内容を変化させることが開示されている。
また,上記(1)で引用した審決の説示によると,審決は,FAX受信イベント待ちの受信待機中を第2の表示手段に表示し,イベント監視を繰り返すことによりFAX受信イベントの発生を監視し,FAXを受信したときはこれを第2の表示手段に表示すると認定したものと解されるところ,2回目以降の「FAX受信済みイベント」の監視結果をも第2の表示手段に表示されることまでは認定していない。
ウ 原告は,引用例には,各種イベント監視の監視結果が異なる場合に,第2の表示手段の表示内容を変化させることは記載されていないし,そもそも,各種イベ,, ント監視の監視結果の変化に伴い 第2の表示手段の表示内容を変化させることはFAX受信があったことを知らせるという引用例に記載のLED点滅の目的に反してしまうと主張するが,原告の上記主張は,引用例を正解しないか,又は審決を正解しないものであって,採用することができない。
(4) C(第2の表示手段に,受信待機中の表示がされる)について,,。 ア 引用例には FAX受信に関連するLEDの表示について 次の記載がある「M48,M49はそれぞれ赤,緑のLEDであって,緑はPOWERを,赤はスタンバイ状態,FAX受信などの表示をするものである (3頁左下欄19行 。」目ないし右下欄1行目)「E40は赤と緑の2つのLEDであり,CPU E1からの指示によりON/OFFをすることができる。例えば,留守中ファクシミリや電話の状態をしめすランプとしても使用可能である(13頁右下欄4ないし7行目) 。」「また,FAXはユーザが不在のときに受信することもあり,受信したことを知らせる必要がある。第1図のM48はそのためのLEDであり,受信が正常に行われるとLEDを点滅させる。その後何件か受信しても点滅したままである。第33図S6-2の文書取り出しスイッチを押すことにより,そのLEDを消す (1。」7頁左上欄3ないし9行目)「,, マネージャに制御が戻っているタイミングで 前述のタスク終了を検知すると第43図(A)のステップS15-1でTEL/FAXアプリケーションに対し,FAX終了を知らせるソフトイベントを起動する。TEL/FAXアプリケーションはステップS15-4でFAXが終了したことを認識し,ステップS15-5で回線を切断し,ステップS15-6でエラー終了だったかどうか判断する ・・・。
正常終了の場合にはステップS15-7へ行き,作成されたファイルを,管理しやすい名前に変更,移動する。次にステップS15-8でLEDを点滅させる (1。」9頁右下欄5行目ないし20頁左上欄2行目)「第33図のS6-2の文書取り出しスイッチを押すと,第43図のステップS15-4から第44図のステップS20-1に来る。タッチ以外のイベントの場合にはここからステップS20-6へ行き,その処理してマネージャに戻る。ステップS20-2ではタッチ位置の解析を行い,ステップS20-3で文書取り出しスイッチだとステップS20-4へ行き,LEDを消す (21頁右上欄13ない 。」し20行目)イ 上記アの引用例の記載によれば,引用例には,赤のLEDがスタンバイ状態やFAX受信などの表示を行い,FAXを正常に受信するとLEDが点滅し,受信した文書を取り出すとLEDが消えることが開示されている。そうすると,FAX受信前の受信待機中において,LEDの表示の内容が具体的にどのようなものであるのかは明らかでないものの,少なくとも,FAX受信時の表示と識別することができるような表示(点滅以外の表示)がされているものと推認することができる。
ウ 原告は 「スタンバイ状態」と「受信待機中」とは意味が異なり,また 「発 ,,信処理及び着信処理が直ちに行えること」と「受信待機中」とは意味が異なると主張する。しかし 「スタンバイ状態」と「受信待機中」とが意味が異なり,また, ,「発信処理及び着信処理が直ちに行えること」と「受信待機中」とが意味が異なるとしても,上記イのとおり,第2の表示手段に受信待機中の表示がされるのであるから,原告の上記主張は,採用の限りではない。
(5) したがって,審決が,引用発明が「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段と,第2の表示手段に通信状態表示手段とは別に電源を表示する電源表示手段」を備えると認定したことに誤りはなく,これに基づき,本願発明と引用発明との相違点(5)を認定したことにも,誤りはない。
原告主張の取消事由2は,理由がない。
3 取消事由3(相違点(1)の判断の誤り)について(1) 周知例2についてア 周知例2(甲4)の特許請求の範囲には 「電波により送受信を行い回線網 ,,,,, を介して通信を行う通信機能部と 該通信機能部に接続され ボタン部 マイク部スピーカー部を有し携帯電話として動作する電話機能部と,前記通信機能部に接続され,キー入力部,表示部,記憶部,データ制御部を有する電子手帳機能部とを併せ備えた集合端末装置 」との記載があり,発明の詳細な説明には 「 産業上の利 。,【用分野】本発明は、無線通信による端末装置に係り、より詳細には携帯電話、データ送受信、電子手帳等の機能を併せ備えた集合端末装置に関するものである (段。」落【0001 「 作用】本発明によれば,通信機能部,電話機能部,電子手帳 】),【,, 機能部とを併せ備えることで 無線通信により音声あるいはデータの送受信ができまた同時に電子手帳の機能を利用でき,ネットワーク・ツールとして使用できる携帯に便利な端末が実現される (段落【0010 「電子手帳機能を用いたワー 。」】),プロの文章もメッセージとして送ることが可能になる(段落【0019 )との 。」】記載がある。
確かに,周知例2には,ワープロの文章の受信についての記載はないが,周知例2の集合端末装置は,ワープロの文章を扱うことのできる電子手帳機能部を備え,無線通信によりデータの送受信ができる装置である。そうであれば,周知例2は,当然に,ワープロの文書の受信をも行うものと考えるのが通常であるところ,周知例2には,ワープロの文書の受信を行うことを排除するような記載もないのであるから,周知例2には,ワープロの文書の受信を行うことも示唆されているということができる。
イ 原告は,周知例2には,ワープロの文書の受信については記載がないから,周知例2に基づいて 「無線回線によってワードプロセッサのデータを送受信する ,通信装置」は周知であると認定することはできないと主張する。
しかし,上記アのとおり,周知例2には,ワープロの文書の受信を行うことも示唆されているということができるから,周知例2に基づいて 「無線回線によって,ワードプロセッサのデータを送受信する通信装置」が周知であると認定することは相当であり,原告の主張は,採用することができない。
(2) 引用発明の「電話及びデータ通信装置」を「携帯型無線電話装置」とすることについて() , () () ア 周知例2 甲4 の図2 周知例4 甲6 の第1図および周知例6 甲8の図1によれば,携帯電話機が「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され」るものであることは周知であると認められる。
,「」 「 , そうであれば 引用発明の 通信手段 を本願発明のような アンテナによって公衆通信回線に無線によって接続され」る「無線通信手段」とし,当該構成に関連して引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とすることは,当業者が適宜することができるものと認められる。
イ 原告の主張について(ア) 原告は,引用発明は,データ通信の状態を4日以上の期間いつでも認識可能にすることを目的とするものであるが,本願発明の特許出願をした平成5年当時, , において 携帯電話機の電池として4日以上の使用に耐え得るものはなかったから「」, , このような 携帯型無線電話装置 では引用発明の課題を解決することができず引用発明の技術的解決手段の方向性に反し,引用例自身によって阻害されていると主張する。
a 引用例には,次の記載がある。
「第1図に本発明に基づく装置を用いたシステムの一例を示す。プリンタM200は本装置M201にインターフェィスケーブルにて接続されており,本装置からの信号に基づいてプリントするものである。本装置は,大きくわけて,本体ユニットM1,ディスプレイユニットM2,キーボードM3,ハンドセットユニットM4からなっている (2頁右上欄3ないし9行目) 。」「E4はプリンタである。本実施例においてプリンタは別置きであり,ソフトウェアによってプリンタの選択が可能である(10頁右下欄9ないし11行目) 。」「マネージャは,他に,ハードウェア資源の管理と整備の機能がある ・・・ハ。
ードウェアのための整備には4種類あり ・・・3つめは,バブルジェットプリン ,,。 タが接続されている場合 インクの吐出不良を防ぐためのクリーニング制御であるプリンタを使用せず4日間経つとプリンタヘッドのクリーニングコマンドを発行する (15頁右下欄6行目ないし16頁左上欄12行目) 。」「次にステップS14-7でプリンタ使用要求だったらステップS14-23へ行く。ここで,他のアプリケーションで使用中ならエラーで終了する。使用中でないならステップS14-24へ行き,前回の使用から4日以上経っているかどうか調べる。4日以上ならステップS14-25へ行き,ステップS14-29と同様のクリーニング処理をする。ここでプリンタの電源が入っていないなどのエラーが発生したら(ステップS14-26 ,そのまま終了する (18頁左上欄6ない )。」し15行目)b 上記aの引用例の記載によれば,前回の使用から4日以上経っているかどうかを調べるのは,あくまでも引用発明の情報処理装置とは別置きのプリンタについてであり,このプリンタが引用発明の情報処理装置の電源とは別の電源を使用することは,明らかである。そして,このプリンタの調査は,前回の使用から4日以上経っているかどうかであって,4日以上の連続使用であるかどうかではない。
そうすると,引用発明が 「データ通信の状態を常時認識可能 (2頁左上欄6 ,」行目)にすることを目的とするとしても,データ通信の状態を4日以上の期間いつでも認識可能にすることを目的とするものではない。
原告の上記主張は,前提を欠くものであって,採用することができない。
,, , 「 」 (イ) また 原告は 引用例には 当業者が電池駆動式の 携帯型無線電話装置に想到することを阻害する構成が多数開示されていると主張する。
しかし,上記アのとおり,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とすることは,当業者が適宜することができるのであるから,引用例に,電池駆動式の「携帯型無線電話装置」に想到することを阻害する構成が多数開示されているとしても,当業者であれば,当然に,これらの構成を考慮して,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」にするものと考えられる。そうであれば,原告主張の点は,本願発明のような「携帯型無線電話装置」に想到することが容易であるという認定判断を妨げるものではないというべきである。
ウ したがって,審決が 「当該構成に関連して引用発明の「電話及びデータ通 ,信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とする程度のことは,当業者であれば,適宜成し得ることである 」と判断したことに誤りはない。 。
原告主張の取消事由3は,理由がない。
4 取消事由4(相違点(2)の判断の誤り)について(1) 周知例4についてア 周知例4(甲6)の発明の詳細な説明には 「本発明の携帯電話機は ・・ ,,・電池パックの背面に ・・・突部を形成している・・・この場合,突部の背面 ,。
に電池残量を表示する表示部を設けることができる (2頁右下欄18行ないし 。」3頁左上欄5行)との記載があるから,周知例4には,携帯電話機の電池パックの背面に電池残量を表示する表示部を設ける構成が開示されている。
ところで,審決は 「周知例4,5の記載によれば 「通信装置にコンピュータ ,,によって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成は周知である」と認定しているところ 「所定の画像」の中に周知例4の電池残量が含まれること ,は明らかである。
イ 原告は,周知例4には,表示内容を電池残量以外のものにする動機付けもなく,設ける箇所を電池パック以外のものにする動機付けもないから,周知例4に基づいて 「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプ ,レイを設ける」構成が周知であると認定することはできないと主張するが,上記アのとおり,周知例4には,携帯電話機の電池パックの背面に電池残量を表示する表示部を設ける構成が開示されているのであって,これによれば 「通信装置にコン,ピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することができる。原告の上記主張は,採用の限りでない。
ウ そうであれば,周知例4に基づいて 「通信装置にコンピュータによって ,「所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」るとした審決の認定は,是認し得るものである。
(2) 周知例5についてア 周知例5の特許請求の範囲には 「第1および第2の表示手段を設け,これ ,らの表示手段のうち一方に入力部により入力された外部情報を表示し,かつ他方に装置本体より発せられた内部情報を表示するようにしたことを特徴とするファクシミリ装置」との記載があり,発明の詳細な説明には 「本発明は,第1および第2 ,の表示手段を設け,そのうちの一方に外部入力情報を表示するとともに,他方に内部発生情報を表示するようにしたことによって,外部入力情報および内部発生情報を混同することなく明確に表示でき,誤入力を低減しかつ円滑な入力操作を行ない得るファクシミリ装置の情報処理方式を提供することができる (3頁右上欄9。」ないし16行目)との記載があるから,周知例5には,第1のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの一方であり,第2のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの第1のディスプレイの表示対象でないものとなる構成が開示されている。
ところで,審決は 「周知例4,5の記載によれば 「通信装置にコンピュータ ,,によって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成は周知である」としているところ 「所定の画像」の中に周知例5の「外部情報と内部情報とのう ,ちの一方であり,第1のディスプレイの表示対象でないもの」が含まれることは明らかである。
イ 原告は,第1のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの一方であり,第2のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの第1のディスプレイの表示対象でないものとなる態様以外のものにすることは,周知例5自体によって阻害されているから,周知例5に基づいて 「通信装置にコンピ,ュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することはできないと主張するが,上記アのとおり,周知例5には,第1のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの一方であり,第2のディスプレイの表示対象が,外部情報と内部情報とのうちの第1のディスプレイの表示対象でないものとなる構成が開示されているのであるから,これによれば,「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成が周知であると認定することに支障はない。原告の上記主張は,採用の限りでない。
ウ そうであれば,周知例5に基づいて 「通信装置にコンピュータによって ,「所定の画像を表示する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」るとした審決の認定は,是認し得るものである。
(3) したがって,審決が「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表 「示する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことに,誤りはない。
原告主張の取消事由4は,理由がない。
5 取消事由5(相違点(5)及び(4)の判断の誤り)について「」 (1) 審決が 引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものであると認定したことについてア 引用例の発明の詳細な説明には 「S2-3はワープロアプリケーシヨンで ,ある ・・・S5-1のフアクス送信スイツチは,印刷することなく,直接送信用 。
フアイルを作成しフアイル送信を行うものである(16頁左下欄10行ないし 。」14行目)との記載があるから,引用例には 「ワードプロセッサデータの送信」 ,についての記載はあるものの 「ワードプロセッサデータの受信」については記載 ,がない。しかし,引用発明の情報処理装置は,ワープロアプリケーションを備え,パソコン通信を行う装置であるから,当然に,ワードプロセッサデータの受信をも行うものと考えるのが通常である上,引用例には,引用発明の情報処理装置が,ワードプロセッサデータの受信を行うことを排除するような記載はない。よって,引用例には,ワードプロセッサのデータの受信を行うことも示唆されているということができる。
イ 原告の主張について(ア) 原告は,引用例には 「ワードプロセッサデータの受信」については記載 ,がないから,引用発明がワードプロセッサのデータの送受信を行うということはできないと主張する。
しかし,上記アのとおり,引用例には,ワードプロセッサのデータの受信を行うことも示唆されているということができるから,引用発明は,ワードプロセッサのデータの送受信を行うということができる。原告の主張は,採用することができない。
(イ) また,原告は,引用例には,パソコン通信に関する定義がない上,初期のパソコン通信はワードプロセッサを使用するものではないから,引用発明がワードプロセッサのデータの送受信を行うと認めることはできないと主張する。
しかし,上記アのとおり,ワープロアプリケーションを備え,パソコン通信を行う装置であれば,当然に,ワードプロセッサデータの受信も行うと考えるのが通常であり,引用例のパソコン通信が,ワードプロセッサを使用しないとか,送信のみを対象にしたと限定して解釈しなければならない理由もない。原告の上記主張も,採用することができない。
(ウ) さらに,原告は,審決自身が,ワープロデータの送受信とパソコン通信とを区別していると主張する。
審決は 「上記引用例の記載及び添付図面ならびにこの分野の技術常識を勘案す ,,「 」「 」 ると 上記 情報処理装置 は FAXアプリケーシヨンと電話アプリケーシヨン及び「ワープロアプリケーシヨン」を備え 「公衆回線」に接続され,該公衆回線 ,を経由して音声又はFAXデータ,ワープロデータの送受信及びパソコン通信を行う装置であり,該「公衆回線」はいわゆる「公衆通信回線」であるから,当該装置は「公衆通信回線に接続され,該公衆通信回線を経由して音声とデータの発信,または受信を行う通信手段」を備えた「電話及びデータ通信装置」である 」として。
いるのであって,これによれば,審決は 「FAXデータ,ワープロデータの送受 ,信及びパソコン通信」を,音声と区別された「データ」の送信又は受信であると認定したものと解される。そうすると,審決がワープロデータの送受信とパソコン通信とを区別しているということはできないのであって,原告の上記主張は,採用の限りでない。
ウ したがって,審決が「引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものである」と認定したことに誤りはない。
(2) 審決が 「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況(例えば, ,「通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」ると認定したことについてア 周知例7について(ア) 周知例7(甲9)には,次の記載がある。
「ファクシミリ等の受信手段は,データを受信すると該データを光ディスク等の記憶手段へ入力し登録する。そして,該受信手段による記憶手段への所定単位量のデータの登録完了と同期して,逐次,制御手段は,該データを記憶手段から読み出す。また,これと並行して,制御手段はその時点での表示手段の表示内容をメモリ等の一時記憶手段に記憶させ,その後,記憶手段から読み出したデータを表示手段に表示させる。そして,該データをオペレータに確認させた後,一時記憶手段に記憶させた表示内容を読み出して,前画面状態を回復する。なお,記憶手段への登録が完了した受信データを示す表示手段の所定領域を,アイコンとして,逐次,表示して,該アイコンに対応する任意のデータを表示手段に表示させることを可能とするようにしても良い (2頁右下欄20行目ないし3頁左上欄16行目) 。」「このファクシミリ受信待ち状態で,ファクシミリ入出力制御装置4がファクシミリからのデータを受信すると,制御装置1は,発信元に関する情報(発信元ダイアル番号,発信元情報,パスワード)と,時計機構10から得られる日付と時刻とにより,当該受信情報についてのタイトル情報を作成する。そして,このタイトル情報を画像処理プロセッサ11,および/またはコード情報ビットマップ展開装置12により展開処理してメモリ5に書き込んだ後,表示装置9の表示画面の適所,例えば,隅に表示させるように構成されている。また,制御装置1は,受信中のデータについても同様に,画像処理プロセッサ11および/またはコード情報ビットマップ展開装置12により処理し,上記タイトル情報と共に光ディスク入出力装置2を介して光ディスク3に記憶させるように構成されている (3頁右下欄4な。」いし20行目)「さらに,制御装置1は,ファクシミリの受信状態および受信データの光ディスク3への出力状態を管理しており,単位画像分のデータを光ディスク3へ記憶させる毎に,該データと,予め利用者から与えられている検索条件およびパスワードとを照合するように構成されている。そして,検索条件等と合致していた場合は,その時点で表示装置9に表示されている画像データ・コードデータおよび制御情報をメモリ5に退避させた後,表示装置9の画面をクリアするように構成されている。
続いて,制御装置1は,該データを光ディスク入出力装置2を介して読み出し,表示装置9に表示させるように構成されている。なお,上述のとおり,この間も該制御装置1は表示装置9の画面には表示しないが,ファクシミリ受信時の業務を継続して行うことが可能な構成となっている。また,該受信データの表示は,必ずしも表示装置9の画面全体を用いて行う必要はなく,画面の一部のみに行う構成としてもよい。この場合,利用者は,残りの画面部分を使って,他の機能,例えばワードプロセッサ14等による文書作成作業等を実行することが可能である。以後も制御装置1は,光ディスク3への単位画像分のデータの登録完了毎に,該登録完了と同期をとって,逐次,画面クリアおよび登録完了データの表示を行わせる構成となっている。そして,前記検索条件に該当する受信データを全て表示した後に一定時間経過するか,または全てのデータを表示しなくていなくても該表示処理の中断指令が操作部8を介して利用者により入力されると,制御装置1は表示装置9の画面をクリアし,続いてメモリ5に退避しておいた前画面の情報を読み出して,元の画面状態を回復するように構成されている (4頁左上欄1行目ないし右上欄14行 。」目)「第2図は,ファクシミリより受信した画像データの光ディスク3への登録と同期して,登録完了したデータを表示装置9に,逐次,表示する制御装置1の動作を。, , ,, 示すフローチャートである ここで 第2図aはファクシミリ受信処理を また第2図bは,表示処理を示している。まず,ファクシミリ受信処理の動作について説明する。制御装置1は,操作部8からの入力を受けてファクシミリ受信待ち状態となると(ステップ20 ,ファクシミリ入出力装置4を監視して受信データが有 )るか否かをチェックする(ステップ21 。そして,受信データが有る場合には, )ファクシミリ入出力制御装置4を通じて発信元に関する情報を受信し(ステップ22 ,これによりタイトル情報を作成して表示装置9の画面の所定領域に表示させ )る(ステップ23 。その後,制御装置1は,画像データを受信し,画像処理プロ )セッサ11等によりビットマップメモリ(メモリ5中の表示データ格納部)へ展開(),, し ステップ24 さらに光ディスク3に記憶できるようにデータ変換をした後光ディスク入出力制御装置2を通じて光ディスク3に出力し登録する(ステップ25 。続いて,制御装置1は,単位画像分のデータ,本実施例においては1ページ )分のデータを光ディスク3へ登録を終了した時点で,後述する検索条件およびパスワードと発信元情報を照合し(ステップ26 ,合致している場合には,後述する )表示処理のステップ42もしくはステップ46に進んで,表示を行わせる(ステップ27 。また,この表示処理を行わせている間も,制御装置1は,ファクシミリ )受信処理を継続する。制御装置1は,上述のとおり表示処理と見かけ上においては並行して,継続ページが有るか否かを確認し(ステップ28 ,継続ページがある)場合には,ステップ24に戻り,同様の動作を繰り返す。一方,継続するページが無い場合には,受信データの登録が完了したことを後述する表示処理のステップ46へ報告する(ステップ29 (4頁右上欄16行目ないし右下欄15行目) )。」「。() , 次に第2図bに示した表示処理について説明する 動作開始後 ステップ40操作部8より検索条件やパスワード等が入力され(ステップ41 ,該表示処理は)起動待ち状態となっている(ステップ42 。この状態において,上述のステップ )27に対応して初めて起動されると,即ち1ページ目の表示の場合は,その時点で()。, 表示装置9へ表示していたデータをメモリ5に格納する ステップ43 続いて画面のクリアを行い(ステップ44 ,光ディスク入出力装置2を介して登録完了 )した受信データを光ディスク3から読み出し,表示装置9に表示させる(ステップ45 そして その後 継続データの表示に備えて 再び起動待ち状態となる ス )。,, , (テップ46 。一方,これに継続するデータの表示,即ち2ページ目以降を表示す )る場合,該表示処理はステップ27に対応して起動されると直接ステップ46に進む。そして,この時に受信した全てのデータの光ディスク3への登録が完了したか否かを,前述のステップ29からの報告に基づいて判断する(ステップ47 。登)録が完了していない場合はステップ44に戻り,画面のクリア(ステップ44 ,)および表示処理(ステップ45)を行い,次の表示に備えて再び起動待ち状態となる(ステップ46 。逆にステップ47において,全ての受信データの登録が完了 )していると判断すると(ステップ47 ,制御装置1はメモリ5に退避しておいた )データを用いてファクシミリ受信前の画面を回復させて(ステップ48 ,動作を)終了する(ステップ49 (5頁左上欄1行目ないし右上欄11行目) )。」「さらに,光ディスクへの登録が完了したデータを示すアイコンを画面に逐次表示させて,該アイコンに対応する任意のデータの表示要求に応じる構成としても良い。この場合,画像データの一部をそのままアイコンとして使用することも可能である。例えば,ファクシミリ受信データの場合には,発信元等が表示されている所定部分をアイコンとして利用することが考えられる (5頁左下欄15行目ない 。」し右下欄2行目)(イ) 上記(ア)の周知例7の記載によれば,周知例7には,(a) 受信データがあると,ファクシミリ入出力制御装置4を通じて,発信元に関する情報を受信し,これによりタイトル情報を作成して表示装置9の画面の所定領域に表示する,(b)検索条件等と合致していた場合は,その時点で表示装置9に表示されている画像データ等をメモリ5に退避させた後,表示装置9の画面をクリアし,単位画像分のデータを光ディスク入出力装置2を介して読み出して表示装置9に表示し,以後も,,, 光ディスク3への単位画像分のデータの登録完了ごとに 登録完了と同期をとって逐次,画面クリア及び登録完了データの表示を行う,(c) 受信したすべてのデータの光ディスク3への登録が完了していない場合は,画面のクリア及び表示処理を行い,次の表示に備えて再び起動待ち状態となり,すべての受信データの登録が完了していると,メモリ5に退避させていたデータを用いて,ファクシミリ受信前の画面を回復させる,(d) 受信データの表示は,必ずしも表示装置9の画面全体を用いて行う必要はなく,画面の一部のみに行う構成としてもよく,ファクシミリ受,, 信データの場合には 発信元等が表示されている所定部分をアイコンとして利用し光ディスクへの登録が完了したデータを示すアイコンを画面に逐次表示させてもよいことが開示されている。そうすると,刊行物7には,ファクシミリからの受信データがあると,発信元情報を用いて作成したタイトル情報を表示装置に表示し(受信開始時の表示 ,単位画像分のデータが登録完了されるごとに,発信元等が表示 )されているアイコンを逐次更新して表示し(受信中の表示 ,受信したすべてのデ )ータの登録が完了すると,ファクシミリ受信前の画面を回復させる(受信完了の表示)ことが記載されているということができる。
そうすると,周知例7は,タイトル情報の表示,アイコンの更新表示,ファクシミリ受信前の画面の表示により,受信開始時,受信中,受信完了の通信状況を示す表示を実質的に行っているということができる。
(ウ) 原告の主張についてa 原告は 「発信元に関する情報」や「日付と時刻」は,審決の認定した「通 ,信状況」と同義でなく,タイトル情報がファクシミリの受信状況を示す表示に該当しないことは明らかであると主張する。
確かに,発信元に関する情報自体や日付と時刻,タイトル情報は,一般に,通信。, , , 状況と同義であるということはできない しかし 上記(イ)のとおり 周知例7はタイトル情報の表示,アイコンの更新表示,ファクシミリ受信前の画面の表示により,受信開始時,受信中,受信完了の通信状況を示す表示を実質的に行っているのである。原告の主張は,採用することができない。
b また,原告は,周知例7のファクシミリは受信専用機であり,受信専用機に係る周知例7に記載の技術思想と送受信装置に係る引用発明の技術思想とは,技術分野が異なると主張する。
(a) 周知例7には,次の記載がある。
「第1図は本発明による電子ファイル装置の一実施例を示すブロック図である。
この電子ファイル装置は,データを記憶するための光ディスク3およびそれを制御する光ディスク入出力制御装置2と,データを受信し出力するためのファクシミリ,, , , 入出力制御装置4 さらに プリンタ入出力制御装置13 ワードプロセッサ14画像印刷装置6,画像入力部7,表示装置9等の周辺機器と,これらを制御統括する制御装置1と,データを記憶するメモリ5と,操作部8とから主に構成されている (3頁右上欄1ないし11行目) 。」「また,該制御装置1は,操作部8からの入力に応じて,または,内蔵したプログラムに応じて,光ディスク入出力制御装置2,ファクシミリ入出力制御装置4,プリンタ入出力制御装置13,画像印刷装置6等の機器を制御し,その結果を表示装置9へ表示する機能を有する(3頁左下欄4ないし9行目) 。」「このファクシミリ受信待ち状態で,ファクシミリ入出力制御装置4がファクシミリからのデータを受信すると ・・・ (3頁右下欄4ないし6行目) ,」また,第1図に,光入出力制御装置2,ファクシミリ入出力制御装置4,メモリ5及びプリンタ入出力制御装置13が共通の線で接続され,この共通線からファクシミリ入出力制御装置4への入力を意味する矢印が図示されている。
(b) 上記(a)の周知例7の記載によれば,周知例7のファクシミリ入出力制御装,, , 置4は その名称自体からみても ファクシミリとの入出力を制御する装置でありまた,周知例7には,電子ファイル装置内部の共通線からのデータが,ファクシミリ入出力制御装置4に入力されることも開示されているから,周知例7のファクシミリは,送受信機能を有すると理解するのが相当である。そうすると,周知例7のファクシミリが受信専用機であるということはできないのであって,周知例7のファクシミリが受信専用機であることを前提とする原告の上記主張は,採用することができない。
(エ) そうであれば,周知例7に基づいて 「通信装置において,表示中の画面 ,「の一部に通信状況を示す表示を行うこと」は単なる慣用手段である」とした審決の認定は,是認することができる。
イ 周知例8について(ア) 周知例8(甲10)の発明の詳細な説明には 「また第3図は,画像デー ,タ受信時のディスプレイ(3)における画面表示を例示したもので (A)は画像,データ受信開始時 (B)は画像データ受信中(C)は画像データ受信終了時の ,,表示をそれぞれ示す (3頁右下欄20行目ないし4頁左上欄3行目)との記載 。」があるから,周知例8は,画像データの通信中又は受信中のときだけ,通信中又は受信中の表示を行うものである。そして,周知例8の特許出願時において,送受信に比較的長時間を要する画像データは,他の種類のデータの場合と異なり,通話者に対して,画像データの通信中又は受信中の表示を行う必要があったところ,このことは,当事者間に争いがない。
そうであれば,周知例8には,通信中又は受信中の表示を行う必要があるデータについては,そのデータの通信中又は受信中のときに,通信中又は受信中の表示を行うことが開示されているから,画像データ以外の他のデータであっても,通信中又は受信中の表示を行う必要があれば,当然に,通信中又は受信中の表示を行う対象とする技術が開示されていると解される。
(イ) 原告の主張についてa 原告は,送受信に比較的長時間を要する画像データは,通話者に対して,画像データの通信中又は受信中の表示を行う必要があり,周知例8に記載された発明は,このような必要性に基づくから,通信中又は受信中の表示を行う対象となるデータとしては,画像データだけを想定しており,他の種類のデータである音声データやワードプロセッサデータは全く想定していないと主張する。
しかし,上記(ア)のとおり,周知例8には,画像データ以外の他のデータであっても,通信中又は受信中の表示を行う必要があれば,当然に,通信中又は受信中の表示を行う対象にする技術が開示されていると解されるから,原告の主張は,採用することができない。
b また,原告は,周知例8の静止画テレビ電話機はビデオカメラを備えた装置であり,ビデオカメラを備えた装置に係る周知例8に記載の技術思想とビデオカメラを備えない装置に係る引用発明の技術思想とは,技術分野が異なると主張する。
確かに,周知例8には,ビデオカメラを備えた装置だけが記載されているが,周知例8に接した当業者であれば,審決が認定した程度に抽象化された周知例8の技術的事項を理解することができると考えられるから,周知例8に記載の技術思想をビデオカメラを備えない装置に係る引用発明に適用することは容易であるということができる。原告の主張は,採用の限りでない。
(ウ) そうであれば,周知例8に基づいて 「通信装置において,表示中の画面 ,「の一部に通信状況を示す表示を行うこと」は単なる慣用手段である」と認定することができるといわなければならない。
ウ したがって,審決が「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況 「(例えば,通信中または受信中あるいは受信中の発信元に関する情報等)を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であ」るとした審決の認定は,是認することができる。
(3) 審決が 「周知例3によれば 「携帯型通信装置において,蓄電池の電源容 ,,量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手」」 段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える 構成は周知であると認定したことについてア 周知例3(甲5)の特許請求の範囲には 「1.充電式内蔵バッテリを使用 ,するファクシミリ装置において,ファクシミリの伝送時間を計測する手段と,受信画像の”黒”の数を計測する手段と,計測した伝送時間および”黒”の数から残りのバッテリ容量を求める手段と,残りバッテリ容量から送受信可能な原稿枚数を求める手段と,求めた原稿枚数を表示する手段とを含むことを特徴とするファクシミリ装置 」との記載があり,発明の詳細な説明には 「携帯型ファクシミリや携帯 。,型電話において,内蔵バッテリを使用した際の残り使用時間検出の従来例には,バッテリの電圧の変化を検出する方法がある (1頁右下欄4ないし7行目 「” 。」) ,黒”の数は電池容量の消費量に比例する。カウントした”黒”の総数および伝送時間から,残りの電池容量が計算でき,あらかじめROMなどにセットされた標準原稿受信時の電池容量から受信制限枚数が決定される。この方法により,求めた送受信制限枚数は液晶ディスプレイなどの表示装置に表示する (2頁左下欄2ない 。」)。,( ), し9行目 との記載がある また 第1図 残量表示方式のフローチャート にはファクシミリの動作ON(POWER ON)のたびに,残り電池残量を計算して(S8 ,求めた残り受信枚数を液晶ディスプレイなどに表示する(S11)こと )が示されている。そうであれば,周知例3には,携帯型ファクシミリ等の携帯型通信装置において,蓄電池の電源容量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,液晶ディスプレイなどの表示装置に,上記電源容量検出手段が検出した電源容量を受信制限枚数に換算して表示する電源容量表示手段とを備える構成が開示されているということができる。
イ 原告は,周知例3に開示されている「電源容量検出手段」は,ファクシミリでしか存在しない「受信画像の”黒”の数」に基づくものだけであり,ファクシミリでない装置やファクシミリ以外の機能を有する装置には応用することができないと主張する。
しかし,上記アの周知例3(甲5)の記載によれば,周知例3は 「”黒”の数,」, , は電池容量の消費量に比例する ことから残りの電池容量を計算する手段として「受信画像の”黒”の数」をカウントしているにとどまるから,ファクシミリでない装置やファクシミリ以外の機能を有する装置については,それぞれの装置に応じた残り電池容量の計算手段を採用すれば足りるというべきである。原告の主張は,採用することができない。
ウ そうであれば,周知例3に基づいて 「携帯型通信装置において,蓄電池の ,電源容量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」構成が周知であると認定することができるといわなければならない。
(4) 審決が 「 通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示する第2の ,「ディスプレイを設ける」構成も周知であ」ると認定したことについて上記4のとおり,審決が「通信装置にコンピュータによって所定の画像を表示 「する第2のディスプレイを設ける」構成も周知であ」るとした審決の認定は,是認することができる。
(5) 審決が 「引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に「所 ,定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ」としたことについてア 上記(1)のとおり,引用例には,ワードプロセッサのデータの受信を行うことが示唆されており,また,上記(2)のとおり,通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況を示す表示を行うことは単なる慣用手段である。そして,表示中の画面に通信状況を示す表示を行うためには,当然のことながら,所定時間ごとにデータを受信しているかどうかを判断しなければならないから 「所定時間毎にデ,ータ受信中か否かを判断する手段」を具備していることも,明らかである。
そうすると,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視」に 「所定,時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませることに,何の困難もないといわなければならない。
イ 原告は,審決の「また引用発明はワードプロセッサのデータの送受信も行うものであるところ」とか 「 通信装置において,表示中の画面の一部に通信状況 ,「を示す表示を行うこと」も単なる慣用手段であり」との説示は,いずれも「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を示唆するものではないし,これら自体も誤っていると主張するが,上記アのとおりであるから,原告の主張は,採用の限りでない。
,「 「 」 ウ したがって 審決が 引用発明のタイマイベントを含む各種イベント監視に「所定時間毎にワードプロセッサのデータ受信中か否かを判断する手段」を含ませ」としたことに,誤りはない。
(6) 審決が,周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことについてア 原告は,引用発明と周知例3,4に記載された構成とは前提となる技術分野や解決すべき課題を異にするから,周知例3,4に接した当業者が,これを引用発明に適用することを経て本願発明となり得ることを予測することはできないし,商用電源を前提とした引用発明に係る装置を電池電源化することは容易に想到するこ,, とができないから 当業者が引用発明に電源容量の表示を行う技術に係る周知例34に記載の構成を適用することを着想することはあり得ないと主張する。
イ しかし,上記(3)のとおり,周知例3によれば 「携帯型通信装置において, ,蓄電池の電源容量を繰り返し検出する電源容量検出手段と,ディスプレイに,上記電源容量検出手段が検出した電源容量の表示を行う電源容量表示手段とを備える」構成が周知であると認められ,また,上記4(1)のとおり,周知例4には,携帯電話機の電池パックの背面に電池残量を表示する表示部を設ける構成が開示されているのであるから,タイマイベントにより所定時間ごとに電源残量を検出し,これを第2の画面に表示することは容易である。また,引用発明に係る装置が商用電源を前提とするものであるとしても,上記3(2)アのとおり,引用発明の「電話及びデータ通信装置」を本願発明のような「携帯型無線電話装置」とすることは,当業者が適宜することができるのである。
そうであれば,電池電源を前提とする周知例3,4の記載内容を引用発明に適用するのは容易であって,特段の困難もないといわなければならない。
ウ したがって,審決が周知例3,4の「周知技術も上記「タイマイベントを含む各種イベント監視」を行う引用発明に適用できない理由は見いだせない」としたことに誤りはない。
(7) 以上によれば,審決が,引用発明の「タイマイベントを含む各種イベント監視を繰り返し,第2の表示手段に受信待機中を表示する通信状態表示手段」を本願発明のような構成とする程度のことは,当業者であれば適宜成し得ることであると判断したことに誤りはない。
原告主張の取消事由5は,理由がない。
結論
よって,原告の主張する審決取消事由は,すべて理由がないから,原告の請求は棄却されるべきである。
裁判長裁判官 田中昌利
裁判官 野輝久
裁判官 佐藤達文