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関連審決 無効2003-35118
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成16行ケ164特許取消決定取消請求事件 判例 特許
平成17行ケ10689審決取消請求事件 平成17行ケ10690審決取消請求事件 判例 特許
平成16行ケ165特許取消決定取消請求事件 判例 特許
平成18行ケ10037審決取消請求事件 判例 特許
平成12行ケ91取消決定取消請求事件 判例 特許
関連ワード 請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10019号 審決取消請求事件
原告 シャープ株式会社
訴訟代理人弁理士 原謙三
同 木島隆一
同 福井清
被告 日亜化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士 吉澤敬夫
同 牧野知彦
同 弁理士 蟹田昌之
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2005/07/20
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が無効2003−35118号事件について平成16年7月23日にした審決を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年7月23日,無効2003-35118号事件について,特許第3069533号(発明の名称・化合物半導体発光素子,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたが,平成17年6月17日,同請求項1につき,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,本件審決は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 青蜉]
裁判官 宍戸充