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関連審決 審判1999-35197
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成12行ケ457審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード 改良発明 /  製造方法 /  新規性 /  公然知られ(29条1項1号) /  複写物 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  慣用技術 /  同一の発明 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  着想 /  容易に想到(容易想到性) /  特許発明 /  実施 /  加工 /  構成要件 /  設定登録 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 13年 (行ケ) 1号 審決取消請求事件
原告 三共織物株式会社
訴訟代理人弁理士 村田紀子
被告A
訴訟代理人弁理士 進藤純一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2002/04/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が平成12年11月17日に平成11年審判第35197号事件についてした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
主文第1項同旨の判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 被告は、特許第2645645号発明(名称「生地およびその製造方法」、平成7年9月2日特許出願、平成9年5月9日設定登録。本件発明)の特許権者である。原告は、平成11年4月27日、本件特許を無効にすることについての審判を請求したが(平成11年審判第35197号)、平成12年11月17日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決があり、その謄本は平成12年12月6日原告に送達された。
2 本件発明の要旨(「または」を「又は」と、「および」を「及び」と表記した。) 【請求項1】経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからなり、緯糸が、強撚の生糸撚糸から、又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸からなり、生地表に前記経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなることを特徴とする生地。(本件発明1) 【請求項2】経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからなり、それら生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸が交互に配置され、緯糸が、強撚の生糸撚糸から、又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸からなり、生地表に前記経糸の反応染の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなることを特徴とする生地。(本件発明2) 【請求項3】経糸として、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸を交互に配置し、緯糸として、強撚の生糸撚糸、又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸を配置し、松葉刺しの方法により前記経糸の色糸又は黒糸を生地表に出して該経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白により図柄を表現し、精錬してちりめんとし、該ちりめんを後染することを特徴とする生地の製造方法。(本件発明3) 【請求項4】経糸として生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸を交互に配置し、緯糸として、強撚の生糸撚糸、又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸を配置し、松葉刺しにより前記反応染の色糸又は黒糸を生地表に出して該経糸の反応染の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白により図柄を表現し、精錬してちりめんとし、該ちりめんを後染することを特徴とする生地の製造方法。(本件発明4) 3 審決の理由の要点 (1) 請求人(原告)の主張 原告は、審判甲第1号証(特公昭63-25113号公報)、審判甲第2号証(京都府織物指導所昭和49年10月15日発行の「織物指導所だより No.71」の試織見本〔134〕、〔135〕)、審判甲第3号証(大岡山書店昭和2年4月20日発行の「最新織物組織學」399〜456頁)、審判甲第4号証(株式会社京都書院昭和56年3月20日発行の「増補織物組織意匠法」34〜35頁)、審判甲第5号証(実教出版株式会社昭和42年2月25日発行の「機織3」39〜46頁)、審判甲第6号証(株式会社ワタマサの袋意匠(正倉唐草華紋)に関する平成10年2月9日付け証明書)、審判甲第6号証の1(審判甲第6号証に添付の平成2年6月7日付け仕入伝票)、審判甲第7号証(株式会社ワタマサの鹿の子に関する平成10年2月9日付け証明書)、審判甲第8号証(株式会社ワタマサのビロード織に関する平成10年2月9日付け証明書)、審判甲第9号証(吉村機業株式会社の36匁ダブルクレープジャガードに関する平成10年2月9日付け証明書)、審判甲第10号証(楠絹織株式会社の経カラーメッシュショールに関する平成10年2月5日付け証明書)、審判甲第11号証(楠絹織株式会社の経カラー袋意匠に関する平成10年2月5日付け証明書)、審判甲第12号証(田寅織物株式会社の先染後練-釜風通三重織に関する平成10年2月5日付け証明書)、審判甲第13号証(株式会社岩波書店1993年9月10日発行の「広辞苑」第4版、1368頁)、審判甲第14号証(株式会社小学館昭和49年1月10日発行の「日本国語大辞典」第7巻、487頁)、審判甲第15号証(株式会社小学館昭和49年7月1日発行の「日本国語大辞典」第10巻、83頁)、審判甲第16号証(大岡山書店昭和2年4月20日発行の「最新織物組織學」163〜177頁及び327〜333頁)、審判甲第17号証(繊維技術研究社昭和45年8月3日発行の「織物分解設計の実際知識」316〜317頁)、審判甲第18号証(実教出版株式会社昭和57年(1982年)発行の「繊維・繊維製品」130〜149頁)を提出し、
1)本件発明1及び2は、審判甲第1ないし第3の各号証に記載された発明と同一の発明であるから、本件発明1及び2に係る特許は、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであり(無効理由1)、
2)本件発明1及び2は、審判甲第6〜12に係る、本件特許出願前に公然知られた織物とも同一であるので、本件発明1及び2に係る特許は、特許法第29条第1項第1号の規定に違反してされたものであり(無効理由2)、
3)本件発明1及び2は、審判甲1〜3発明、又は審判甲6〜12に係る公知の織物に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、本件発明1及び2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり(無効理由3) 4)本件発明3及び4は、審判甲1〜3発明に係る織物、又は審判甲6〜12に係る公知の織物の製造に単なる慣用手段を適用しただけにすぎず、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、本件発明3及び4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである(無効理由4)から、
本件発明1ないし4に係る特許は、特許法第123条第1項第2号の規定により無効とすべきである、と主張する。
(2) 被請求人(被告)の主張 被告は、審判乙第1号証(株式会社主婦の友社昭和43年1月5日発行の「主婦の友実用百科事典 第5巻 和裁 洋裁」258頁)、審判乙第2号証(婦人画報社1996年10月1日発行の「美しい着物」1996秋号72頁)、審判乙第3号証(婦人画報社昭和57年4月20日発行の「美しいキモノ・別冊愛蔵版No.9 古典柄の着こなし」(きもの文様選集)183頁)、審判乙第4号証(本件発明による生地サンプルの写真複写物)、審判乙第5号証(婦人画報社昭和54年10月1日発行の「美しいキモノ・別冊愛蔵版No.4 きものの着こなし事典」69頁)、審判乙第6号証(婦人画報社昭和60年12月25日発行の「美しいキモノ・別冊 おしゃれ読本5」71頁)、審判乙第7号証(婦人画報社昭和54年10月1日発行の「美しいキモノ・別冊愛蔵版No.4 きものの着こなし事典」78頁)、審判乙第8号(婦人画報社昭和59年5月1日発行の「美しいキモノ・別冊 おしゃれ読本 3」42頁)、審判乙第9号証(株式会社小学館昭和44年4月25日発行の「大日本百科事典 ジャポニカ」第8巻755頁)を提出し、
原告の主張する理由及び提出された証拠によっては、本件発明1ないし4に係る特許を無効とすることはできない、と主張する。
(3) 無効理由1についての審決の判断 (3)-1 審判甲各号証の記載内容 (3)-1-1 審判甲1 ア.「繊維を、ポリメチロールメラミンを含む、pH3.6〜7.9、90℃以上の処理浴で30分以上浸漬処理すること特徴とする防染加工法。」(特許請求の範囲第1項)、
イ.「本発明で得られる防染効果は、絹の精錬工程……での煮沸処理でも劣えることがないので、本発明の方法は精錬した絹糸……に適用するのが特に好ましい。
そうすることによって、防染した絹糸を非常に効果的にちりめんの経糸や緯糸に使用することが可能となる。なお、本発明の方法は染色した繊維に適用してもよく、」(2頁3欄15〜23行)、
ウ.「実施例 練り絹糸を……処理浴に浸漬し、……防染加工した絹糸を経糸及び緯糸の一部に使用し、強撚生糸を残りの緯糸に使用して織布を製造し、アルカリ精錬し、白色のちりめんを得た。該ちりめんを酸性染料で赤色に染色したところ、緯糸の一部(強撚糸を用いた部分)のみ濃い赤色に染色され、その間から白い絹糸が露見する非常に妙味ある先染調のちりめんが得られた。」(2頁4欄5〜21行)。
(3)-1-2 審判甲2 エ.経糸が生糸(駒撚)とテトロン(駒撚)からなり、緯糸が生糸(強撚諸撚)とテトロンからなる紋風通白生地ちりめんに、ローケツボカシ染を施した、品名「後染風通婦人服地」なる試織見本〔134〕。
オ.経糸が絹紡糸(白、黒配列2:3)、緯糸が絹紡糸と生糸(強撚)とソルブレンとの変り撚からなる大島調後染ちりめんに相当する、品名「丹後大島ちりめん」なる試織見本〔135〕。
(3)-1-3 審判甲3 カ.「普通の経糸中に、特に太き糸を適宜の間隔に配置し、その糸は絹、綿又は金銀糸、山繭糸で、これが経に強撚糸を織込みて縮緬地としたもの(登録第四八六七号)」(402頁12〜13行)。
キ.「経緯に一群づヽ麻糸を所々に間隔を置きて交織し、格子形を現出せしめた縮緬地で、染色によって縞を現出したもの(登録第一九七二四号)」(406頁5〜6行)。
ク.「経に生糸又は絹紡糸を地経とし、所々に白色の綿糸と染色した綿糸とを縞とし、緯に縮緬緯を織込み、製織後精錬浸染によって適宜の縞を現はした絹綿交織の御召(登録第四八四一号)」(441頁4〜5行) (3)-2 本件発明1について (3)-2-1 審判甲1発明との対比・判断 本件発明1(前者)と審判甲1発明(後者)とを対比すると、後者の実施例で得られた、赤色で後染したちりめん(前記ウ参照)に着目した場合、両者は「ちりめんを後染してなる生地」に係る点で一致するものの、前者では「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の経糸は、すべて防染した絹糸、すなわち、後染によっては染まり難い糸からなる点で、明らかに構成が相違する。
これに関し、原告は前記ウ中の「このようにして防染加工した絹糸を経糸及び緯糸の一部に使用し」の「一部」が、経糸と緯糸の双方を受けるものと解釈し、「該実施例には、経糸に防染していない絹糸と防染した絹糸を使用することが開示されている」と主張する。
しかしながら、前記のとおり、該実施例で現実に得られた後染ちりめんにあっては、緯糸の残りを構成する(後染で染まり易い)強撚絹糸のみが濃い赤色に染色され、経糸のすべて及び緯糸の一部を構成する防染加工糸は染色されなかったのであるから、結局、その経糸は、すべてが後染によっては染まり難い糸からなるものと解釈するほかはない。
もっとも、その場合の防染加工糸は、未染色糸を防染加工したものに限らず、原告指摘の審判甲1の2頁3欄22〜23行(前記イ参照)にあるとおり、あらかじめ染色した糸に防染加工したものであってもよいのであるが、そのいずれであれ、
「審判甲1発明のちりめんの経糸は、すべてが後染によっては染まり難い糸からなる」旨の上記審決の認定に影響を及ぼすものではない。
してみれば、これに反する上記原告の解釈及び主張は失当である。
一方、前者は、前記必須の構成を具備することにより、他の必須の構成と相まって、明細書記載の顕著な効果(本件特許公報段落【0017】参照)を奏するものと認められる。
そうすると、上記の明確な構成上の相違点が存在する以上、その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
(3)-2-2 審判甲2発明との対比・判断 a.試織見本〔134〕について まず、試織見本〔134〕に着目して本件発明1(前者)と審判甲2発明(後者)とを対比した場合、両者は「ちりめんを後染してなる生地」に係る点で一致するものの、前者の生地では「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の生地の経糸は生糸とテトロンからなり、ここにおいて、後者の該テトロンが即、前者の「後染によっては染まり難い色糸又は黒糸」ということはできない。
してみると、その余の構成上の異同等について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
b.試織見本〔135〕について 次に、試織見本〔135〕を対象に本件発明1(前者)と審判甲2発明(後者)とを対比すると、同じく両者は「ちりめんを後染してなる生地」に係る点で一致するものの、前者の生地が「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の生地の経糸は絹紡糸からなるにすぎず(前記オ参照)、例えば審判甲2や審判甲3中でも書き分けられているとおり、当業界においては生糸と絹紡糸とは別物として認識、使用されているのである(審判甲2の試織見本〔134〕の経糸としての生糸と同見本〔135〕の経糸としての絹紡糸の対比、及び、審判甲3のクの「経に生糸又は絹紡糸を地経とし」との記載に注目)から、生糸を用いる前者と絹紡糸を用いる後者とを同一の発明とすることはできない。
(3)-2-3 審判甲3発明との対比・判断 a.前記カに係る発明について 該カに係るちりめん生地(縮緬地)は、前記カから明らかなとおり、何ら後染されたものではない。
そして、一般にちりめん生地は必ず後染を伴うものでもないことからすると、その余の構成の異同等について検討するまでもなく、「ちりめんを後染してなる生地」を必須の構成とする本件発明1と後染要件を欠く該カに係る発明とは同一の発明ということはできない。
これに関する原告の「(前記カには)精錬及び染色に関する記載は存在しないが、該縮緬地は精錬後、染色することにより、当然請求項1に係る特許発明と同一の製品になるものである。」旨の主張は、格別の根拠のない、一種の後知恵ともいうべきものであって、採用できない。
b.同キに係る発明について 後染を要件としない前記カに係る発明とは相違し、前記キに係る発明(前者)の縮緬地は、染色(後染)がなされている点で、「ちりめんを後染してなる生地」にかかる本件発明1(後者)と軌を一にする。
しかしながら、後者の生地が「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、前者の経糸は普通糸(生糸)と麻糸とから構成され、ここにいう麻糸が即、後者で用いる「後染によっては染まり難い色糸又は黒糸」であるとする根拠を見いだせない。
そうすると、その余の構成上の異同等について検討するまでもなく、後者は、前者と同一の発明ということはできない。
c.同クに係る発明について 本件発明1(前者)と審判甲3のクに係る発明(後者)とを対比すると、後者に係る前記製織後精錬浸染された御召は、すなわち、ちりめんを後染してなる生地に相当するから、両者は「ちりめんを後染してなる生地」に係る点で同一であるものの、前者の生地では「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の生地の経糸は、生糸と染色した綿糸と白色の綿糸という3種からなり、ここにおいて、後者の生糸以外の該染色した綿糸と白色の綿糸とが即、前者の「後染によっては染まり難い色糸又は黒糸」に相当するとは認め難い。
さらに、審判甲3には、前者の必須の構成である、前記「生地表に前記経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなる」点についても記載されていない。
もっとも、原告は、本件明細書中には上記「図柄」が特定のものである旨定義したところは何ら存在しない以上、該「図柄」とは、国語辞書類に見られる一般的な用語の意味どおりの、単なる「図案のがら。模様」(審判甲13、1368頁「図柄」項参照)にすぎないところ、審判甲15には「縞柄」の説明として、「縞のある模様。特に織物などにいう。」とあるから、後者の後染ちりめんの「縞」もまた、前者でいう「図柄」そのものに相当する、と主張する。
しかしながら、「図柄」の直接的定義を欠くものの、本件明細書には「従来の所謂白生地は、経糸……と緯糸……に全て生糸……を用い紋織等によって地紋及び図柄を表現した織物であり、製織時は白一色で、後染で染め上げて柄染め……の着物としている。ちりめん……はそのような後染用生地の一つであって」(本件特許公報段落【0002】)と、「地紋」と「図柄」とを別物とし、両者を「及び」の関係で結んだ明確な記載がなされている。
そして、本件発明1(〜4)が該後染ちりめん生地についての改良発明であることは明細書全体の記載から明らかであるから、本件発明1(〜4)に係る特許請求の範囲記載の「図柄」とは、「地紋」のみとは別の、「地紋」と重ねて完成されるものと解するのが相当である。
すなわち、「地紋」とは、「糸使いや組織を変えて織り出した模様」(審判乙1、358頁「地紋」項」参照。その具体例については、祝儀の地紋、不祝儀の地紋、祝儀・不祝儀両方の地紋を列挙した審判乙5、69頁参照)である一方、日常一般的な意味での「図柄」とは、前記審判甲13のとおり、「図案の柄。模様」であって、一見、両者は「模様」に係る点で同一とみられるとしても、ちりめんに関し本件明細書中で前記「地紋」と「図柄」とが書き分けられている事実からすると、本件発明1(〜4)における「図柄」とは、地紋のみにより構成される模様を除く、換言すれば、「地紋」を下の柄とし、それに織りにより上の柄(上紋)を重ねることにより構成されるもの(その具体例については審判乙9参照)に限られる。なお、「図柄」に関し原告が提出した審判甲16〜18中にも、上記結論を覆すに足りる記載は存在しない。
そこで、改めて後者(=審判甲3のクに係る発明)の後染ちりめん(=御召)に係る「縞」について検討すると、前記審判乙9には「地紋」に関し、「染織の技法において一般に二つの対比する模様がおかれるとき、下の柄、つまり地におかれる柄を地紋といい、これに対して上の柄を上紋という。……模様からみると、一般に織物の地には……縞……などの主として幾何学的模様をおき」とあり、これより、
「縞」模様は地紋の一例であることは明らかである。
そして、後者の「縞」は、縞以外の何の模様も伴わず、それのみで完成したものであるから、まさに上記「地紋」にすぎず、本件発明1にいう「図柄」には該当しない。
したがって、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
(3)-3 本件発明2について (3)-3-1 審判甲1発明との対比・判断 本件発明2(前者)と審判甲1発明(後者)とを対比すると、(3)-2-1において詳述したところと同様、審判甲1には、前者の必須の構成である「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからな」る点が記載されていない。
してみると、その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
(3)-3-2 審判甲2発明との対比・判断 a.試織見本〔134〕について 本件発明2(前者)と試織見本〔134〕に係る審判甲2発明(後者)とを対比すると、同じく(3)-2-2のaで検討した結果と同様、審判甲2には、前者の必須の構成である「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからな」る点が記載されていない。
したがって、その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
b.試織見本〔135〕について 本件発明2(前者)と試織見本〔135〕に係る審判甲2発明(後者)とを対比すると、同じく(3)-2-2のbで詳述したところと同様、審判甲2には、前者の必須の構成である「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからな」る点が記載されていない。
してみると、その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。
(3)-3-3 審判甲3発明との対比・判断 a.前記カに係る発明について 該カに係るちりめん生地(縮緬地)は、前記のとおり、何ら後染されたものではない。 そして、ちりめん生地が必ず後染を伴うものでもないことは(3)-2-3のaで述べたとおりであるから、その余の構成の異同等について検討するまでもなく、「ちりめんを後染してなる生地」を必須の構成とする本件発明2と後染要件を欠く該カに係る審判甲3発明とは同一の発明ということはできない。
b.同キに係る発明について 本件発明2と前記キに係る発明(前者)とを対比すると、(3)-2-3のbで述べたところと同様、審判甲3には、前者の必須の構成である、「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからな」る旨が記載されていない。
そうすると、その余の構成上の異同等について検討するまでもなく、後者は、前者と同一の発明ということはできない。
c.同クに係る発明について 本件発明2(前者)と審判甲3のクに係る発明(後者)とを対比すると、(3)-2-3のcで詳述したところと同様、後者に係る「ちりめんを後染してなる生地」は、前者の必須の構成である、「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨、並びに「生地表に前記経糸の反応染の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなる」旨の構成を有するものとは認め難い。
したがって、前者は、後者と同一の発明ということはできない。 (4) 無効理由2についての審決の判断 (4)-1 審判甲7〜12について 審判甲7〜12は、その証明主体が前記のとおり何社かにわたり変化するものの、いずれも同様の形式からなる証明書であり、順次、審判甲7には特定の鹿の子が1985年に、審判甲8には特定のビロード織が1984年に、審判甲9には特定の36匁ダブルクレープジャガード92cm×25mが1986(昭和61)年1月27日に、審判甲10には特定の経カラーメッシュショールが昭和59〜60年に、審判甲11には特定の経カラー袋意匠が昭和59〜60年に、審判甲12には特定の先染後練一釜風通三重織が平成2年11月10日〜平成3年10月ころに、それぞれ、製造された旨が記載されており、原告は、上記事実でもって本件発明1及び2の新規性を否定しようとする。
しかしながら、審判甲7〜12の証明書の趣旨どおり、上述の各織物が上記各時期(いずれも、本件特許出願前)に製造されたことが事実としても、単に物が製造されたというだけでは、特許法第29条第1項第1号にいう「特許出願前に日本国内において公然知られた発明」に該当するに至ったとはいえないことは明らかである。
ここで、原告は、「審判甲6〜12は私人の証明書であって証拠力がない」旨の被告の答弁に対し、「必要であれば、これらの証拠に関して証人を立てることを検討するにやぶさかでない」旨弁駁するが、証明書記載のとおり、証人による証明事実が製造年月日にとどまる限り、「製造」即「無条件に公知ではない」旨の上記の理由から、証人尋問を行う必要も認められない。 以上のとおりであるから、審判甲7〜12の織物の実体(原料及び織物の構成)について検討するまでもなく、審判甲7〜12によっては本件発明1及び2の新規性を否定することはできない。
(4)-2 審判甲6について 審判甲6の1を伴う審判甲6については、以下、別途検討する。
審判甲6自体は審判甲7〜12と同様の形式の証明書であり、そこには製造年月日が1990年5月10日である品名「袋意匠(正倉唐草華紋)」がカラーコピーと共に挙げられている一方、審判甲6の1たる前記平成2年6月7日付け足立織物株式会社の仕入伝票には、品番「232」として、品名・規格「紋意匠カラーシルク黒色入10m 正倉唐草華紋」、数量「9」、単価「90000」などの記載がなされており、これらをもって原告は、審判甲6添付の織物が本件特許発明の出願前に販売された(結果、公知に至った)ことを立証しようとしている。
しかしながら、「袋意匠」(審判甲6)と「紋意匠」(審判甲6の1)との相違もあり、審判甲6にいう品番「232」が、直ちに審判甲6添付の織物そのものであるとは認め難い。
そして、そもそも審判甲6の織物の模様は、当業界で割付文様として知られたものと解され、(3)-2-3のcで述べたところと同様、この種「割付文様」は「地紋」の一種であって、本件発明1及び2でいう「図柄」に相当するものとはいえない。
したがって、本件発明1及び2の新規性は、審判甲6によっても否定することはできない。
(5) 無効理由3についての審決の判断 審判甲1〜3及び審判甲6に係る生地は、それぞれ、格別の問題もない、それ自体完成した「物」として挙げられているにすぎないから、それらの構成を改変し、
本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機は見いだせない。
なお、審判甲7〜12に係る織物が本件特許出願前に公知であったと認めることができない((4)-1参照)以上、審判甲7〜12を本件発明1及び2の進歩性判断の材料とすることはできない。
したがって、無効理由3もまた採用することはできない。
(6) 無効理由4についての審決の判断 本件発明3及び4は本件発明1及び2に係る生地の製造方法に係るところ、該生地自体の新規性及び進歩性が否定できないことは(3)〜(5)で詳述したとおりである。
そうすると、実際に松葉刺し自体が当業界で織物製造に慣用の技術である(審判甲4〜5参照)としても、上記新規性、かつ、進歩性のある生地が、審判甲1〜3発明ないし審判甲6の織物及び慣用技術から当業者に想到容易であったとすべき根拠はない。
なお、(5)で述べたところと同様、審判甲7〜12の織物に係る発明は、本件特許出願前に公知の発明とはいえないから、本件発明3及び4の進歩性判断の根拠として採用することはできない。
(7) 審決のむすび 以上のとおりであるから、原告が主張する理由及び提出した証拠によっては、本件発明1ないし4に係る特許を無効とすることはできない。
原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(審判甲1による、本件発明1及び2の新規性の否定) (1) 審決は、審判甲1の記載内容として、ウの記載、すなわち、「実施例 練り絹糸を・・・処理浴に浸漬し、・・・防染加工した絹糸を経糸及び緯糸の一部に使用し、強撚生糸を残りの緯糸に使用して織布を製造し、アルカリ精錬し、白色のちりめんを得た。該ちりめんを酸性染料で赤色に染色したところ、緯糸の一部(強撚糸を用いた部分)のみ濃い赤色に染色され、その間から白い絹糸が露見する非常に妙味ある先染調のちりめんが得られた。」(2頁4欄5〜21行)を認定し、その上で、「本件発明1(前者)と審判甲1発明(後者)とを対比すると、後者の実施例で得られた、赤色で後染したちりめん(前記ウ参照)に着目した場合、・・・、
前者では「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の経糸は、すべて防染した絹糸、すなわち、後染によっては染まり難い糸からなる点で、明らかに構成が相違する。」と、本件発明1と審判甲1記載の発明との相違点を認定し、「明確な構成上の相違点が存在する以上、その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。」と判断するが、誤りである。
審判甲1には、上記ウの記載のほかに、「防染した絹糸を非常に効果的にちりめんの経糸や緯糸等に使用することが可能となる」(2頁3欄19〜21行)との記載、及び「本発明の方法は染色した繊維に適用してもよく、・・・、部分的に非防染性即ち染着性を有する防染加工をすることもできる。・・・本発明の加工をした繊維は、織布又は編布の少なくとも一部に用いることにより、後染加工で、先染め調の妙味ある布帛に形成できる。」(2頁3欄22行〜4欄4行)の記載があり、
染色した繊維に防染加工を適用したものを、織物の一部、すなわち、例えば経糸の一部に適用した織物を製造することが記載されているから、審判甲1記載の発明において、ちりめんの経糸すべてが後染によっては染まり難い糸からなるとする審決の認定は、誤りである。
(2) 審決は、「本件発明2(前者)と審判甲1発明(後者)とを対比すると、・・・、審判甲1には、前者の必須の構成である「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからな」る点が記載されていない。」と認定し、「その余の点について検討するまでもなく、前者は、後者と同一の発明ということはできない。」と判断するが、誤りである。
審判甲1には、(1)で述べたように、染色した繊維に防染加工を適用したものを経糸の一部に適用した織物を製造することが記載されており、そして、染色法としての反応染も任意に実施されるものであるから、審判甲1には経糸が生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからなる点が記載されていないとの審決の認定は、誤りである。
2 取消事由2(審判甲3による、本件発明1及び2の新規性の否定) (1) 審決は、審判甲3の記載内容として、クの記載、すなわち、「経に生糸又は絹紡糸を地経とし、所々に白色の綿糸と染色した綿糸とを縞とし、緯に縮緬緯を織込み、製織後精錬浸染によって適宜の縞を現はした絹綿交織の御召(登録第四八四一号)」(441頁4〜5行)を認定し、その上で、「本件発明1(前者)と審判甲3のクに係る発明(後者)とを対比すると、・・・、前者の生地では「経糸が、
生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨を必須の構成とする一方、後者の生地の経糸は、生糸と染色した綿糸と白色の綿糸という3種からなり、ここにおいて、後者の生糸以外の該染色した綿糸と白色の綿糸とが即、前者の「後染によっては染まり難い色糸又は黒糸」に相当するとは認め難い。
さらに、審判甲3には、前者の必須の構成である、前記「生地表に前記経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなる」点についても記載されていない。」と認定し、「前者は、後者と同一の発明ということはできない。」と判断するが、誤りである。
(2) タンパク繊維である生糸とセルロース繊維である綿糸が、全く染色性の異なるものであることは技術常識である。そして、上記クに記載の、経糸である染色された綿糸が、生糸の染色条件では染まり難い色糸であることは当然であって、審決の、クの記載に係る発明における染色した綿糸が本件発明1の後染によっては染まり難い色糸又は黒糸に相当するとは認め難いとの認定は誤りである。
(3) 「図柄」という用語は、「株式会社岩波書店1993年9月10日発行の「広辞苑」第4版、1368頁」(甲第3号証)に記載されるとおり、「図案のがら、模様」を示すものである。また、本件明細書では、「本発明の生地は、二重織、三重織等によって複雑な色図柄を表現するものであってもよく、緯糸に金銀糸、化合繊、箔、防染糸等を使うものであってもよい」(段落[0015])と記載しているように、本件発明における「図柄」には、織物に模様を表す方法として周知である、二重織や三重織等を使用したり、また、糸に金銀糸等を使用する等により得られるようなもの(「繊維技術研究社昭和45年8月3日発行の「織物分解設計の実際知識」316〜317頁」(甲第4号証)及び「実教出版株式会社昭和57年(1982年)発行の「繊維・繊維製品」130〜149頁」(甲第5号証)、参照)をも含まれるとしているのである。してみると、本件発明における「図柄」とは、甲第3号証に記載されるとおりの、図案のがらあるいは模様という程度の意味しかない。
これに対し、審決は「後者(審判甲3のクに係る発明)の後染ちりめん(=御召)に係る「縞」について検討すると、前記審判乙9には「地紋」に関し、・・・とあり、これより、「縞」模様は地紋の一例であることは明らかである。
そして、後者の「縞」は、縞以外の何の模様も伴わず、それのみで完成したものであるから、まさに上記「地紋」にすぎず、本件発明1にいう「図柄」には該当しない。」と判断するが、クの記載に係る発明の「縞」は本件発明1にいう「図柄」には該当しないとの判断は、本件明細書の上記記載に反するものであるし、また、「株式会社小学館昭和44年4月25日発行の「大日本百科事典 ジャポニカ」第8巻755頁」(甲第17号証)には、「地紋」の説明があるだけで、「図柄」という記載は全くなく、本件発明1及び2における「図柄」を特定できる説明は全く存在しないので、前記判断は誤りである。そして、クの記載に係る発明は、(1)で述べたように、その経糸として色糸又は黒糸に相当するものが使用されており、また、製織後浸染されている。
したがって、審決の、審判甲3には「生地表に前記経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなる」点についても記載されていないとの認定は誤りである。
(4) 審決は、「本件発明2(前者)と審判甲3のクに係る発明(後者)とを対比すると、・・・、後者に係る「ちりめんを後染してなる生地」は、前者の必須の構成である、「経糸が、生糸又は生糸撚糸と、後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからな」る旨、並びに「生地表に前記経糸の反応染の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染してなる」旨の構成を有するものとは認め難い。」と認定判断し、「前者は、後者と同一の発明ということはできない。」と判断するが、誤りである。
前記クの記載に係る発明も、(1)で述べたことから明らかなように、経糸が生糸又は生糸撚糸と後染によっては染まり難い色糸又は黒糸とからなっており、また、生地表に、経糸の反応染の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんを後染しているものである。
3 取消事由3(審判甲6による、本件発明1及び2の新規性の否定) (1) 審決は、 「「袋意匠」(審判甲6)と「紋意匠」(審判甲6の1)との相違もあり、甲6にいう品番「232」が、直ちに甲6添付の織物そのものであるとは認め難い。
そして、そもそも甲6の織物の模様は、当業界で割付文様として知られたものと解され、・・・、この種「割付文様」は「地紋」の一種であって、本件発明1及び2でいう「図柄」に相当するものとはいえない。」 と認定した上で、「本件発明1及び2の新規性は、甲6によっても否定することはできない。」と判断するが、誤りである。 審判甲6添付の織物は、平成2年6月7日に株式会社ワタマサから足立織物株式会社に販売された公知の織物であることは、「平成13年5月18日付けの足立織物株式会社、代表取締役足立一郎の証明書」(甲第16号証)より明らかである。
また、本件発明における「図柄」とは図案のがらあるいは模様という程度の意味しかないのであって、審判甲6に添付された織物の模様は本件発明1及び2における「図柄」に相当するものとはいえないとの判断は誤りである。
(2) なお、甲第16号証に添付の仕入伝票と審判甲6の1とは同一の伝票である。甲第16号証は、株式会社ワタマサのゴム印及び代表者印がない仕入伝票に基づいて、証明書が作成されたというだけであり、審判甲6の織物が公知であったことは、甲第16号証に示されるとおりである。
(3) 審判甲6の添付見本布は、唐草華紋の模様すなわち「図柄」を表したもので、経糸に白糸と反応染の黒糸の生糸を使用し、緯糸に強撚糸を使用したちりめんで、赤色に後染めされており、本件発明1の構成要件をすべて具備したものである。また、経糸の黒糸は反応染で染色されており、それらが染色されていない生糸と交互に配置されているので、本件発明2の構成要件をも具備したものといえる。
4 取消事由4(審判甲2、審判甲3による、本件発明1及び2の進歩性の否定) (1) 審決は、「審判甲1〜3及び審判甲6に係る生地は、それぞれ、格別の問題もない、それ自体完成した「物」として挙げられているにすぎないから、それらの構成を改変し、本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機は見いだせない」と判断するが、誤りである。
そもそも、織物技術として、繊維の種類を選択し、経糸と緯糸を任意に組み合わせて多様な製品が得られることは周知である。また、経糸に色糸を使用することや、織組織で模様を表すこと、製織後に後染することなどは、当業者にとって周知慣用の技術である(甲第4及び第5号証)。
したがって、このような技術常識の下、以下に具体的に述べるように、この出願前に公知である織物の構成を改変し、本件発明1や2の構成とすべき技術的動機は、充分にある。
(2) 審判甲2には、試織見本〔134〕として、「ローケツボカシ染を施した後染ちりめん」が添付されているが、該ちりめんの本件発明1との相違は、経糸に使用した「生糸の染色条件によっては染まりにくいテトロン糸」、すなわち、「後染によっては染まり難い糸」が白色の点であるが、これを色糸に改変するようなことは容易に着想し得るものであって、本件発明1の構成とすべき技術的動機は、充分にある。
(3) 審判甲2には、試織見本〔135〕として、「大島調後染ちりめん」が添付されているが、該ちりめんの本件発明1及び2との相違は、経糸に、白色の生糸又は生糸撚糸ではなく、白色の絹紡糸を使用した点であるが、「ちりめん」において経糸に生糸を使用することは、最も慣用的な技術であるから、上記絹紡糸を同種の生糸又は生糸撚糸に改変するようなことは容易に着想し得るものであって、本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機は、充分にある。
(4) 審判甲3には、「普通の経糸中に、特に太き糸を適宜の間隔に配置し、その糸は絹、綿又は金銀糸、山繭糸で、これが緯に強撚糸を織込みて縮緬地としたもの(登録第四八六七号)」(402頁12〜13行)と記載され(審決認定のカの記載)、ここに記載の縮緬地に対し、精練及び染色する旨の記載はないが、生糸を使用した縮緬地は、当然、精錬染色されるものであるから、上記縮緬地に対し、精錬染色、すなわち、後染めまでするなどという改変は容易に着想し得るものであって、本件発明1の構成とすべき技術的動機は、充分にある。
(5) 審判甲3には、「経緯に一群づヽ麻糸を所々に間隔を置きて交織し、格子形を現出せしめた縮緬地で、染色によって縞を現出したもの(登録第一九七二四号)」(406頁5〜6行)と記載され、ここに記載の縮緬地は、生糸の染色条件によっては染まり難い麻糸である経糸が色糸であることは記載されていないが、該麻糸を色糸とするような改変は容易に着想し得るものであって、本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機は、充分にある。
5 取消事由5(本件発明3及び4の進歩性の否定) (1) 審決は、「本件発明3及び4は本件発明1及び2に係る生地の製造方法に係るところ、該生地自体の新規性及び進歩性が否定できないことは・・・詳述したとおりである。」といった上で、「実際に松葉刺し自体が当業界で織物製造に慣用の技術である(・・・)としても、上記新規性、かつ、進歩性のある生地が、審判甲1〜3発明ないし審判甲6の織物及び慣用技術から当業者に想到容易であったとすべき根拠はない。」と判断するが、誤りである。
本件発明1及び2の新規性進歩性が、甲第6ないし9号証に係る発明に基づいて、否定されることは、先の取消事由1ないし4に関して述べたとおりであって、
審決はその前提において誤っている。
審決取消事由に対する被告の反論
1 取消事由1に対して 審判甲1には、「本発明の加工をした繊維は、織布又は編布の少なくとも一部に用いる」(2頁4欄1〜2行)との記載があるが、「経糸の一部に適用」とはどこにも記載されていない。そして、審判甲1記載の発明は、その経糸すべてが後染によっては染まり難い糸からなるものであって、このことは、原告が取消事由1において引用する記載箇所の内容と矛盾するものではない。
2 取消事由2に対して 生糸と染色性が異なるというだけで、直ちに、審判甲3の綿糸が後染によって染まり難いということはできない。また、本件発明における「図柄」に上記「縞」のような地紋が含まれないことは、本件明細書の記載(特に、段落[0002]の記載)及び甲第17号証の記載から明らかであって、原告の指摘する本件明細書の段落[0015]の記載は、本件発明の構成を具備した上で、二重織や三重織等とすることなどを開示したもので、審決の審判甲3のクの記載における「縞」は「図柄」には該当しないとの判断は本件明細書の記載に反するものではない。
また、本件発明2に関して特に述べると、上記綿糸は反応染によるものでもない。
3 取消事由3に対して 甲第16号証のような私人の証明書には証拠力がない。しかも、同甲号証添付の仕入伝票には、審判甲6の1と違い、株式会社ワタマサのゴム印及び代表者印がなく、これら二つの伝票がいかなる性格のものかが判然としておらず、甲第16号証に意味はない。また、本件発明1及び2における「図柄」に地紋が含まれないことは、取消事由2に関して述べたとおりであって、上記織物の模様が「図柄」に該当しないことは明らかである。
4 取消事由4に対して 本件発明1及び2における「図柄」に地紋が含まれないことは、取消事由2に関して述べたとおりであって、上記試織見本[134]及び[135]の柄あるいは縞模様が、この「図柄」に相当しないことは明らかであるし、また、これらの試織見本からは、その構成を改変して本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機がない。
審判甲3の402頁12〜13行(審決認定のカ)に記載された縮緬地に基づく主張についていうと、生糸を使用した生地には、生染したもの、生糸に撚を掛けて縮めたもの等、精錬を行わないものがあり、また、生糸を使用した縮緬地を精錬後、白のまま使用することも多々あり(例えば、白装束、白襟等)、原告の、「生糸を使用した縮緬地は、当然、精錬染色されるものである」との主張は誤りである。
5 取消事由5に対して 本件発明1及び2の新規性及び進歩性が甲第6ないし9号証により否定されないことは、先に取消事由1ないし4に対して述べたとおりである。
当裁判所の判断
1 本件発明を特定する「図柄」の技術的意味 (1) 審決は、「本件明細書には「従来の所謂白生地は、経糸・・・と緯糸・・・に全て生糸・・・を用い紋織等によって地紋及び図柄を表現した織物であり、製織時は白一色で、後染で染め上げて柄染め・・・の着物としている。ちりめん・・・はそのような後染用生地の一つであって」(本件特許公報段落【0002】)と、
「地紋」と「図柄」とを別物とし、両者を「及び」の関係で結んだ明確な記載がなされている。」とした上で、
「本件発明1(〜4)に係る特許請求の範囲記載の「図柄」とは、「地紋」のみとは別の、「地紋」と重ねて完成されるものと解するのが相当である。
すなわち、・・・、ちりめんに関し本件明細書中で前記「地紋」と「図柄」とが書き分けられている事実からすると、本件発明1(〜4)における「図柄」とは、
地紋のみにより構成される模様を除く、換言すれば、「地紋」を下の柄とし、それに織りにより上の柄(上紋)を重ねることにより構成されるもの(・・・)に限られる。」と認定するが、これは、以下に説示するとおりの理由により誤りである。
(2) 甲第3号証によれば、「広辞苑」第4版(株式会社岩波書店1991年11月15日発行)1368頁の「図柄」の説明として、「@図案のがら。模様。」との記載があることが認められ、図柄とは、一般的に、図案のがらあるいは模様を意味するものであるとされている。
(3) そして甲第2号証によれば、本件明細書に、発明の詳細な説明として以下の記載のあることが認められる。
「【従来の技術】・・・【0003】また、白生地のちりめんでは浸染や引染のような簡単な後染では図柄が目立たないということから、経糸あるいは緯糸の一部に防染糸を用い、後染の際に防染糸だけが染まらないことを利用して経糸による縞や緯糸による防染模様を得るようにしたものが特公平1-22394号に示されているように従来から提案されている。
【0004】【発明が解決しようとする課題】経糸と緯糸に全て生糸を用いて織り上げた白生地のちりめんは、浸染や引染のような簡単な後染の場合は図柄が引き立たない。また、後染で図柄が引き立つ織物としては、縫取ちりめん,金銀糸混入ちりめん,特公平1-22394号記載のような防染糸を用いた織物等がある・・・。
【0005】また、上記公報に示されたものでは、緯糸の一部に防染糸を用いることによって図柄表現が可能であるが、経糸の方に防染糸を用いても通常は経縞が得られるだけであって、美的深みに欠け、織物美として必ずしも満足のいくものが得られない。また、緯糸の方の防染糸を多色にして色の表現力で柄表現を美的に向上させようとすると、重量の増大が避けられない。
【0006】本発明はこのような問題点ないしは課題を解決するためのものであって、完全経二重織としなくても図柄が引き立ち、重量制限内で緯糸による図柄表現の自由度が大きくて、かつ、経糸による図柄が後染によって一層引き立ち深みのある織物美を得ることのできる生地及びその製造方法を提供することを目的とする。」 (4) この記載によると、本件明細書では、従来技術に係る特公平1-22394号には、経糸の一部に防染糸を用い、後染の際に防染糸だけが染まらないことを利用して経糸による縞を得るようにしたものが示されているとし、このような縞を有する織物を図柄の引き立つ織物の一例として示している。そして、本件発明は、従来技術に存在していた問題点あるいは課題の解決を目的としたもので、図柄表現の自由度が大きく、図柄が一層引き立ち深みのある織物美を得ることのできる生地及びその製造方法を提供することを目的としており、この目的における図柄は前記従来技術に係る図柄と同じ意味で記載されていることは明らかであるから、結局、本件明細書において、本件発明における「図柄」とは、少なくとも、縞模様を包含する概念で用いられているものと理解することができる。してみると、本件明細書においても、本件発明における「図柄」を、前記(2)で説示したような一般的な意味、
すなわち、図案のがらあるいは模様といった意味で使用されているものと認めらることができ、これを他の特別な意味を持つものとして使用していることを認めるべき理由も見いだせない。
したがって、本件発明における「図柄」に地紋である模様が含まれることは明らかであって、該「図柄」を地紋のみとは別の、地紋と重ねて完成されるものに限定して解する理由はない。
(5) 審決は、「本件発明1(〜4)に係る特許請求の範囲記載の「図柄」とは、
「地紋」のみとは別の、「地紋」と重ねて完成されるものと解するのが相当である。」と判断する根拠として、本件明細書の段落【0002】において、「地紋」と「図柄」とを別物とし、両者を「及び」の関係で結んだ明確な記載がなされていることを挙げているので検討するに、本件明細書の上記段落【0002】は、以下の記載である(甲第2号証)。
「【従来の技術】従来の所謂白生地は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)に全て生糸又は生糸撚糸(生糸と生糸撚糸は精錬前のものであり、以下、これらを総称して生糸という)を用い紋織等によって地紋及び図柄を表現した織物であり、製織時は白一色で、後染で染め上げて柄染又は無地染の着物としている。ちりめん(縮緬)はそのような後染用生地の一つであって、緯糸に強撚糸を用い、あるいは甘撚糸と強撚糸を用い、製織後に精練を行う際の強撚糸の縮みによって独特の風合を作り出している。」 確かにこの記載中には、「地紋」と「図柄」とを「及び」で結んだ表現があるが、一方の概念が他方の概念を包含したり、あるいは、重なる概念部分がある用語を併記する場合であっても、「及び」の用語を用いて表現することも普通に行われていることである。そして、前記(4)における説示のように、本件明細書に「図柄」を図案のがらあるいは模様といった意味で使用していると解することのできる記載があることを考え合わせると、上記段落【0002】の記載から、図柄を、地紋のみとは別の、地紋と重ねて完成されるもの、すなわち、地紋を下の柄とし、それに織りにより上の柄(上紋)を重ねることにより構成されるものに限定して解することはできない。
2 取消事由4中の、審判甲3による本件発明1の進歩性判断について 以上のとおり、本件発明の「図柄」には地紋である模様も含まれるものと解すべきであるところ、この点を踏まえた上で、取消事由4中の、審判甲3の402頁12〜13行(審決認定のカ)に記載された発明との対比に関する部分について判断する。
(1) 原告は、審判甲3には、「普通の経糸中に、特に太き糸を適宜の間隔に配置し、その糸は絹、綿又は金銀糸、山繭糸で、これが経に強撚糸を織込みて縮緬地としたもの(登録第四八六七号)」(402頁12〜13行)と記載され(審決認定のカの部分)、ここに記載の縮緬地に対し、精練及び染色する旨の記載はないが、
生糸を使用した縮緬地は、当然、精錬染色されるものであるから、上記縮緬地に対し、精錬染色、すなわち、後染めまでするなどという改変は容易に着想し得るものであって、本件発明1の構成とすべき技術的動機は充分にあると主張し、その根拠を述べている。
そこで審判甲3の記載についてみるに、甲第6号証によれば、審判甲3に以下の記載のあることが認められる。
「二 縮緬の織成法 普通縮緬の組織は、平織であって、・・・。緯糸は、撚強き糸を使用し、織成後精錬によって著しく収縮する・・・。
縮緬、その他縮類は、一般に組織は単純な平織りであって、経糸は緯糸に比して、細きものを使用するのである。
縮緬は、これを分類するに、その変化の傾向は左の如くである。
A 原料によるもの B 各種組織の応用になるもの C 搦組織を応用したるもの D 整理によるもの A原料によるもの 使用する原料によるものは、これを単一な原料によるものと、各種原料の組合せによるものとの二つとなす事が出来る。第一の原料によるものは、普通は、生糸を経緯とするものであるが、観光縮緬(新縮緬)は、経糸に生糸、緯に瓦斯糸を用ひて織成したものである。半紡縮緬は、経に生糸、緯に紡績絹糸を織込んだものである。丸紡縮緬(全紡縮緬)は、経緯に紡績絹糸を使用したものである。
玉製縮緬は、経糸に生糸を用ひ、緯に玉糸を使用したもの、紬紡縮緬は、経に生糸、緯には紡績紬糸を使用したものである。紡経縮緬は、経に紡績絹糸、緯に絹糸、又は紬紡を使用したもの、鬼縮緬(鎖縮緬)は、緯に左右強撚を四-六本を交互にしたものである。壁縮緬は、緯に撚を加へ、更に一條の細糸を搦みたる壁撚糸を織ったものである。
・・・。
普通の経糸中に、特に太き糸を適宜の間隔に配置し、その糸は絹、綿又は金銀糸、山繭糸で、これが緯に強撚糸を織込みて縮緬地としたもの(登録第四八六七号)」(399頁3行〜402頁13行) (2) この記載によると、「普通の経糸中に、特に太き糸を適宜の間隔に配置し、
その糸は絹、綿又は金銀糸、山繭糸で、これが緯に強撚糸を織込みて縮緬地としたもの」(以下「引用ちりめん」と表記。)が公知のものとして存在していたことが認められる。そして、普通のちりめんは生糸を経糸及び緯糸に使用すること、また、普通のちりめんに対するものとして記載されているちりめん、具体的には観光縮緬、半紡縮緬、玉製縮緬や紬紡縮緬においても経糸に生糸を使用することが自然に認められるから、引用ちりめんにおける「普通の経糸」として生糸を、また、
「強撚糸」として生糸撚糸を想定するのは自然のことと認められる。そして、前記説示のとおり、本件発明を特定する「図柄」とは、図案のがらや模様といった程度の意味であることと対比するに、引用ちりめんも、ちりめんとなすことにより、生地表に浮き出た、経糸である生糸及び金銀糸並びに緯糸である生糸の白による図柄を有していることは明らかである。
また、本件明細書(甲第2号証)の発明の詳細な説明【0014】の「なお、経糸wの数の1/2に用いた上記反応染黒糸等の染糸の代わりに、金銀糸,化合繊,箔(金箔,銀箔を巻いた糸)、防染糸等、後染で染のかかり難い糸を使用してもよい。」との記載からみて、引用ちりめんの金銀糸が色糸であることは明らかである。してみると、引用ちりめんは、経糸が生糸又は生糸撚糸と色糸又は黒糸とからなり、緯糸が強撚の生糸撚糸から又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸からなり、
生地表に前記経糸の色糸又は黒糸と生糸又は生糸撚糸及び前記緯糸の白による図柄が浮き出たちりめんと成したものということができ、本件発明1は、引用ちりめんと対比すると、更に、これを後染したものであって、経糸の色糸又は黒糸が該後染によっては染まり難いものである点において相違しているものと認められる。
しかしながら、本件出願前、ちりめんを含めた織物に染色技術を施すことは、周知慣用の技術であることは、当裁判所にも顕著な事実であり、引用ちりめんに該染色技術を施すこと、すなわち後染することは容易になし得るものというべきである。そしてその際、該ちりめんにおける金銀糸である色糸が該染色技術の適用によって、それが持つ金属光沢等の装飾機能が損なわれないよう、該染色技術として金銀糸に染めが及ばないようなものを採用すること、すなわち、金銀糸を後染によっては染まり難いものとすることは容易になし得たものと認めるべきであり、当然、
従前技術である引用ちりめんに基づき、本件発明1の構成とすべき技術的動機も充分にある。
したがって、本件発明1は、引用ちりめんから容易に想到することができたものというべきであり、審判甲3からする本件発明1の容易想到性を否定し無効理由3を排斥した審決判断部分は誤りである。取消事由4は、この点において一部理由がある。
3 取消事由3(審判甲6による本件発明2の新規性の否定)について 以上のとおり、取消事由4の一部が理由あるものである以上、本件発明1に関する審決部分は取消しを免れない。原告は取消事由4において、本件発明2に関しても審判甲3からの進歩性欠如を主張するが、本件発明2は、「経糸が、生糸又は生糸撚糸と反応染の色糸又は黒糸とからなり、それら 生糸又 は生糸撚糸 と反応染 の色糸又 は黒糸 が交互 に配置 され 、緯糸が、強撚の生糸撚糸から、又は甘撚の生糸撚糸と強撚の生糸撚糸からなり、生地表に前記経糸の反応染の・・・」のように特定され、下線部分において本件発明1と要件を異にしている。取消事由4においては、
この要件に関し、審判甲3から容易に想到し得たことの具体的事実関係の主張がないので、本件発明2の関係では、審判甲6との対比をいう取消事由3についての検討に入ることとする。
(1) 甲第9号証によれば、審判甲6には見本布が貼付されており、この見本布は、その品名を袋意匠(正倉唐草華紋)とするもので、1990年(平成2年)5月10日に製造されたものと認めることができる。そして、甲第18号証によれば、審判甲6に添付の平成2年6月7日付け仕入伝票である審判甲6の1に記載の品名・規格の欄に、品番232に対応するものとして「紋意匠カラーシルク黒経入り10m正倉唐草華紋」との記載のあることが認められる。この審判甲6の1の伝票は、足立織物株式会社が株式会社ワタマサから仕入れたものに関して、株式会社ワタマサが控えとして保管しているものであることが、甲第16号証及び弁論の全趣旨から明らかである。
この審判甲6の1の記載によれば、審判甲6添付に係る袋意匠(正倉唐草華紋)が、平成2年6月7日ころ、株式会社ワタマサから足立織物株式会社に販売されたものであり、そのころには公知の織物となっていたものと認めることができる。
(2) そして、審決は、「そもそも審判甲6の織物の模様は、当業界で割付文様として知られたものと解され、(3)-2-3のcで述べたところと同様、この種「割付文様」は「地紋」の一種であって、本件発明1及び2でいう「図柄」に相当するものとはいえない。」と説示するが、本件発明における図柄を、地紋のみとは別の、
地紋と重ねて完成されるものに限定して解することはできないことは、前記1において判断したとおりであり、審判甲6の織物が地紋の一種であることをもって、本件発明2でいう「図柄」に相当するものとはいえないとした審決の認定は誤りである。この認定の誤りは、審判甲6に記載の織物模様との対比において本件発明2に関する無効理由3、4を排斥した審決の結論に影響を及ぼすものであり、本件発明2に関する審決部分も取消しを免れない。
審決は、「審判甲6に係る生地は、それぞれ、格別の問題もない、それ自体完成した「物」として挙げられているにすぎないから、それらの構成を改変し、本件発明1及び2の構成とすべき技術的動機は見いだせない」旨判断しているが、本件発明における図柄を上記のとおり理解した上で、審判甲6添付見本布は、本件発明2の構成要件をすべて具備したものであるとする原告の主張の当否についての審理が尽くされてはいないので、再開される審判においてはこの点についての審理が更に必要である。また当然のことながら、審判甲6に関する原告の審決取消事由は、審判甲6との対比における本件発明2の進歩性欠如に関する無効理由を排斥した審決の判断の誤りもいうものと理解することができるので、審判においては、この点の審理も必要である。
4 取消事由5(本件発明3及び本件発明4の進歩性の否定)について 上記のとおり、本件発明1が審判甲3の402頁12〜13行(審決認定のカ)に記載された発明との対比において容易に想到し得るものと認めるべきである以上、これと反対の判断を前提として、本件発明1の製造方法に係る本件発明3が当業者に想到容易であったとすべき根拠はないとした審決の判断も誤りである。また、上記のとおり、本件発明2の新規性及び進歩性判断に関する審決部分を取り消すべきものである以上、この判断を前提として本件発明2の製造方法に係る本件発明4が当業者に想到容易であったとすべき根拠はないとした審決の判断も誤りである。
結論
以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由があり、原告の請求は認容されるべきである。
(平成14年4月11日口頭弁論終結)
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実