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事件 |
平成
24年
(行ケ)
10015号
審決取消請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/12/11 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年12月11日判決言渡 平成24年(行ケ)第10015号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成24年9月25日 判 決 原 告 株 式会 社 ク ラレ 訴訟代理人弁理士 辻 邦 夫 同 辻 良 子 被 告 特 許 庁 長 官 指定代理人 近 藤 政 克 同 蔵 野 雅 昭 同 小 野寺 務 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 特許庁が不服2008−18683号事件について平成23年12月5日にした 審決を取り消す。 第2 争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「ポリアミド組成物」とする発明について,平成15年6 月19日(優先権主張:平成14年6月21日(以下「本願優先日」という。)に ) 1 特許出願をした(特願2003−174765。以下「本願出願」という。。 ) 本願出願について,平成20年4月1日付けで拒絶理由が通知され,原告は,同 年5月30日に意見書及び手続補正書を提出したが,同年6月19日付けで拒絶査 定がされた。原告は,同年7月23日,上記査定に対し拒絶査定不服審判(不服2 008−18683号事件)を請求し,同年10月1日,審判請求書の手続補正書 (方式)を提出したが,平成23年7月8日付けで拒絶理由が通知され,同年9月 12日付け意見書及び同月22日付け手続補正書を提出した。 特許庁は,平成23年12月5日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「審決」という。 )をし,その謄本は同月20日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲 平成23年9月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1 の記載は次のとおりである。 「 【請求項1】 ジカルボン酸単位とジアミン単位とからなるポリアミドであって, 当該ジカルボン酸単位の60〜100モル%がテレフタル酸単位で,40〜0モ ル%が脂肪族ジカルボン酸から誘導される単位;脂環式ジカルボン酸から誘導され る単位;およびテレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸から誘導される単位;より 選ばれる1種または2種以上であり, 当該ジアミン単位の60〜100モル%が1, 9−ノナンジアミン単位および/または2−メチル−1,8−オクタンジアミン単 位で,40〜0モル%が1,9−ノナンジアミン以外の直鎖脂肪族ジアミンから誘 導される単位;2−メチル−1,8−オクタンジアミン以外の分岐鎖状脂肪族ジア ミンから誘導される単位;脂環式ジアミンから誘導される単位;および芳香族ジア ミンから誘導される単位;より選ばれる1種または2種以上であるポリアミド(A) 100重量部,並びに平均粒径が0.1〜0.5μmの酸化チタン(B)15〜7 0重量部を含有してなる,LEDのリフレクタ成形用ポリアミド組成物。」 (以下「本 願発明1」といい,上記手続補正書により補正された明細書を「本願明細書」とい う。 ) 2 3 審決の理由 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。 (1) 本願発明1の容易想到性について ア 本願発明1は,特開2000−204244号公報(以下「刊行物1」とい う。甲1)に記載された発明(以下「引用発明1」という。 )及び周知技術に基づい て当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規 定により特許を受けることができない。 イ 審決が,上記判断を導く過程において認定した引用発明1,本願発明1と引 用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。 (ア) 引用発明1 「テレフタル酸単位を60〜100モル%であり,テレフタル酸単位以外の他のジ カルボン酸単位として,脂肪族ジカルボン酸;脂環式ジカルボン酸;芳香族ジカル ボン酸から誘導される単位のうち1種または2種以上を含むジカルボン酸単位 a) ( と,1,9−ノナンジアミン単位および/または2−メチル−1,8−オクタンジ アミン単位を60〜100モル%含有するジアミン単位(b)とからなるポリアミ ド(A)100重量部に対して,平均粒径が0.1〜1.8μmの無機充填剤(B) 0.5〜110重量部を配合してなる成形用のポリアミド組成物。 」 (イ) 本願発明1と引用発明1との一致点 「ジカルボン酸単位とジアミン単位とからなるポリアミドであって,当該ジカルボ ン酸単位の60〜100モル%がテレフタル酸単位で,40〜0モル%が脂肪族ジ カルボン酸から誘導される単位;脂環式ジカルボン酸から誘導される単位;および テレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸から誘導される単位;より選ばれる1種ま たは2種以上であり,当該ジアミン単位の60〜100モル%が1,9−ノナンジ アミン単位および/または2−メチル−1,8−オクタンジアミン単位で,40〜 0モル%が1,9−ノナンジアミン以外の直鎖脂肪族ジアミンから誘導される単 位;2−メチル−1,8−オクタンジアミン以外の分岐鎖状脂肪族ジアミンから誘 3 導される単位;脂環式ジアミンから誘導される単位;および芳香族ジアミンから誘 ,並びに無 導される単位;より選ばれる1種または2種以上であるポリアミド(A) 機充填剤(B)を含有してなる,成形用ポリアミド組成物。 」 (ウ) 本願発明1と引用発明1との相違点 a 相違点1 「LEDのリフレクタ」成形用であるのに対し,引用発明1は,当 「本願発明1は, 該規定がない点。」 b 相違点2 「ポリアミド100重量部に対して,本願発明1は, 「平均粒径が0.1〜0.5μ mの酸化チタン」を「15〜70重量部」配合しているのに対し,引用発明1は, 「平均粒径が0.1〜1.8μmの無機充填剤」を「0.5〜110重量部」配合 する点。」 (2) 本願発明1の特許法29条の2該当性 ア 本願発明1は,本願出願の日前の特許出願であって本願出願後に出願公開さ れたものである特願2003-582215号の願書に最初に添付した明細書(以下 「先願明細書A」という。 )に記載された発明(以下「先願発明A」という。)と同 一であるから,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができない。 イ 審決が,上記判断を導く過程において認定した先願発明A,本願発明1と先 願発明Aとの一致点及び相違点は,次のとおりである。 (ア) 先願発明A 「成分(A)として,1,9−ジアミノノナン50〜100モル%と,2−メチル 8−ジアミノオクタン0〜50モル%由来のジアミン由来構成単位 a−1) −1, ( と,テレフタル酸60〜100モル%と,テレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸 および/または炭素原子数4〜20の脂肪族ジカルボン酸0〜40モル%由来のジ カルボン酸由来構成単位(a−2)を分子内に有するポリアミド100重量部と, として二酸化チタン1〜200重量部とを含んでなることを特徴とする, 成分 (B) 4 発光ダイオード反射板用樹脂組成物。 」 (イ) 本願発明1と先願発明Aとの一致点 「ジカルボン酸単位とジアミン単位とからなるポリアミドであって,当該ジカルボ ン酸単位の60〜100モル%がテレフタル酸単位で,40〜0モル%が脂肪族ジ カルボン酸から誘導される単位;脂環式ジカルボン酸から誘導される単位;および テレフタル酸以外の芳香族ジカルボン酸から誘導される単位;より選ばれる1種ま たは2種以上であり,当該ジアミン単位の60〜100モル%が1,9−ノナンジ アミン単位および/または2−メチル−1,8−オクタンジアミン単位で,40〜 0モル%が1,9−ノナンジアミン以外の直鎖脂肪族ジアミンから誘導される単 位;2−メチル−1,8−オクタンジアミン以外の分岐鎖状脂肪族ジアミンから誘 導される単位;脂環式ジアミンから誘導される単位;および芳香族ジアミンから誘 導される単位;より選ばれる1種または2種以上であるポリアミド(A) ,並びに酸 化チタン(B)を含有してなる,LEDのリフレクタ成形用ポリアミド組成物。 」 (ウ) 本願発明1と先願発明Aとの相違点 相違点A「ポリアミド100重量部に対して,本願発明1は, 「平均粒径が0.1 〜0.5μmの酸化チタン」を「15〜70重量部」配合しているのに対し,先願 明細書Aは,平均粒径についての規定がなく,酸化チタンを「1〜200重量部」 配合する点。」 当事者の主張 第3 1 取消事由に関する原告の主張 審決は,本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断を誤り(取消事由 ,同相違点2についての判断を誤り(取消事由2) ,本願発明1の効果を看過し 1) た(取消事由3)結果,本願発明1が刊行物1等に基づき容易想到であるとの誤っ た結論に至ったものであり,また,本願発明1と先願発明Aとの相違点の判断を誤 (取消事由4) 果, 発明を同一であるとの誤った結論に至ったものであり, 両 った 結 審決の結論に影響を及ぼすから,違法として取り消されるべきである。 5 (1) 本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り(取消事由1) ア LEDリフレクタ成形用樹脂組成物に対する要求特性 第1は,製造技術に関連する要求特性である。古くからLEDリフレクタ成形用 樹脂組成物の開発では,エポキシ樹脂による封止工程に対応する耐熱性の改善が求 められていたが,表面実装技術(SMT)の進展に伴って,LEDリフレクタ成形 用樹脂組成物に対しても,ハンダ付けの温度に耐えられる材料であることが不可欠 となっている。 第2には,実用的な青色発光ダイオードの開発,量産化(平成6年) ,その利用拡 大等に関連する要求特性である。LED光源の特徴を活かす上で,実際の使用環境 下において短波長の光に長期間曝されることを要因とした変色による光反射率の低 下という問題点を解決することが必要であり,この点の特性を備えた樹脂組成物を 選択することが欠かせない。 イ(ア) 審決は,本願発明1と引用発明1との相違点1について, 引用発明1に係 「 るポリアミド組成物の用途を「ランプリフレクタ等の反射鏡」から「LEDのリフ レクタ」とすることは,その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する 者(以下, 業者」という。)が容易になし得ることである」 (審決10頁18行〜 「当 21行)と判断したが,誤りである。 (イ) 審決の上記判断は,引用発明1組成物が,ランプリフレクタ等の反射鏡の用 途に用いられるものであり,特開昭59−113049号公報(以下「刊行物2」 という。甲2)に,無機充填剤,特に酸化チタンを配合した合成樹脂を,LED用 の反射板,照明用反射板のような反射板用素材として用いることが記載されている ことに基づくものである。 しかしながら,本願発明1は,LEDリフレクタ,すなわち,LED単体を構成 するハウジングを兼ねたリフレクタの成形に用いられるポリアミド組成物であり, 表面実装技術(SMT)に対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の 光に対する耐光性という特性が要求されるものであって,刊行物1,2の照明用反 6 射板に求められる程度の耐熱特性で足りるものではない。 に, 現 特開平2-2882 74号公報(以下「刊行物3」という。甲3)に「従来のABS,PBT,ポリフ ェニレンオキサイド/ポリスチレンブレンド,ナイロン6/ポリアクリレートブレ ンドのような素材ではこのハンダリフロー工程の熱に耐えることができない」2頁 ( 左上欄3行〜6行)と記載されているとおり,刊行物2に記載された,酸化チタン を配合した合成樹脂は, 明用反射板として用いることができるものではあっても, 照 LEDリフレクタ成形用樹脂組成物に求められる新しい特性を満たすことができな いことが明らかにされている。 したがって,審決の上記判断は,LEDリフレクタの素材に求められる特性と照 明用反射板の素材に求められる特性の違いを無視した,誤ったものである。 ウ(ア) 審決は,相違点1について, 引用発明1に係るポリアミド組成物の物性で 「 ある耐ハンダ性に着目し,この物性が必要とされる「LEDのリフレクタ」用の素 材として,このポリアミド組成物を用いることも,当業者が容易になし得ることで (審決10頁27行〜29行)と判断したが,誤りである。 ある」 (イ) 審決の上記判断は,引用発明1組成物が,吸湿時の耐熱性である耐ハンダ性 の改善を目的とするものであり,刊行物3からLEDリフレクタ用の素材として耐 ハンダ性が要求されると理解できることに基づくものである。 しかしながら,刊行物3は,本願発明1とは樹脂が異なるもので,青色LEDが 発する短波長の光に長期間曝されることを要因とした変色による光反射率の低下と いう問題点の解決に資する技術的事項は記載されていない。 したがって,LEDリフレクタ用素材に求められる諸特性の中の耐ハンダ性とい う一部の特性を満たしているというだけで,引用発明1組成物をLEDリフレクタ 用素材として用いることが当業者にとって容易であるとした審決の判断は,誤りで ある。 (2) 本願発明1と引用発明1との相違点2についての判断の誤り(取消事由2) ア(ア) 審決は,本願発明1と引用発明1との相違点2について,特開平9−12 7 853号公報(甲6)及び特開平5−320519号公報(甲7)に基づいて, 引 「 用発明1に係るポリアミド組成物において,酸化チタンを用いるにあたり,平均粒 径が0.1〜0.5μmの酸化チタンを選択することは,当業者が容易に想到しう るものである」 (審決11頁28行〜30行)と判断したが,誤りである。 (イ) 甲6には, 液晶表示盤やLED表示盤等の反射板に利用される」 【000 「 ( 2】, 7には,液晶表示盤の反射板やLEDの表示盤等の部品の成形に応用」 )甲 「 ( 【0 002】 との記載があるのみで, ずれにもLEDのリフレクタ成形に用いられる ) い ことの説明はない。甲6の「液晶表示盤やLED表示盤等の反射板」や甲7の「液 晶表示盤の反射板やLEDの表示盤等」は,いずれもLED単体を構成するハウジ ングを兼ねたLEDリフレクタとは異なる部品であるから,審決の上記判断は,根 拠を欠くものであって,誤りである。 被告は,特開平4−329680号公報(乙1)の【図7】【図8】及びその説 , 明を挙げて,一般的なLED発光素子の構造の説明をする。しかしながら,乙1に は,表面実装対応の発光装置の提供を目的として掲げられる( )ととも 【0018】 に,封止樹脂としてエポキシ樹脂に換えて高耐熱性の熱可塑性ポリイミドを用いる ことによって, 表面実装温度250℃に対応可能であることが記載されているから, 乙1の【図7】【図8】及びその説明は,SMTプロセスに耐える耐熱性を備えた , 樹脂組成物を用いて反射板を形成することを前提としているといえ,甲6,7に記 載されたポリカーボネート組成物がLEDリフレクタの成形に用いられることを示 したものではない。 イ(ア) 審決は,相違点2について,刊行物3,特開2001−81316号公報 (以下「刊行物4」という。甲4) ,特開平6−157902号公報(以下「刊行物 5」という。甲5)に基づいて, 引用発明1に係るポリアミド組成物における酸化 「 チタンの配合量を,ポリアミド樹脂100重量部に対して15〜70重量部の範囲 に設定することは, 業者が容易に想到しうるものである」 (審決11頁19行〜2 当 1行)と判断したが,誤りである。 8 (イ) 刊行物4,5は,いずれも,LEDリフレクタ成形用組成物に関する技術的 事項を開示するものではない。すなわち,刊行物4の照明器具用部品及び刊行物5 のハウジング等は,SMTにおける耐ハンダ性を有しない樹脂(例えば,ナイロン 66)を用いて製造される部品であって,LEDリフレクタとは異なる。よって, 刊行物4,5における酸化チタンの配合量に関する記載は,参酌するに足りるもの ではない。また,本願発明1の配合量は,本願発明1に特有の課題の解決を可能と する条件であるから,課題の異なる刊行物3で採用する酸化チタンの配合量から, 当業者が容易に想到し得るとすることはできない。 本願発明1における粒径及び配合量は,両者一体となって本願発明1に特有な課 題の解決を可能としているものであるのに対して,審決は,これら両条件を分離し て,それぞれの容易想到性を判断しているだけで,両者の組合せについての容易想 到性を検討しなかった結果,誤った結論に至ったものである。 (3) 本願発明1の効果の看過(取消事由3) ア 審決は,本願発明1の効果について, 「酸化チタンを配合することにより,白 色度及び表面反射率が向上するという効果は,当業者が容易に予測しうる程度のも のであるといえる」 (審決12頁5行〜7行)「酸化チタンを加熱処理及び紫外線照 , 射による色調変化を低減させることを目的として配合することは,当業者にとり周 知であるといえるので,加熱処理及び紫外線照射によって生じる色調変化を低減さ せる効果についても, 業者が容易に予測しうる程度のものである」 (審決12頁1 当 4行〜17行)「酸化チタンの平均粒径が「0.1〜0.5μm」の範囲であり, , 酸化チタンの配合量がポリアミド100重量部に対して「15〜70重量部」の範 囲であることに,臨界的意義があるということもできない」 (審決12頁24行〜2 7行)と判断したが,誤りである。 イ 本願発明1は,これまで知られていた耐ハンダ性LED用リフレクタ(刊行 物3)で用いられているPA46と酸化チタンを含有した樹脂組成物(比較例2) 及び耐熱性に優れることが知られているPA6Tと酸化チタンを含有する樹脂組成 9 物(比較例3)と比較して,紫外線照射による変色による反射率の低下が顕著に小 さいという効果を有することが,本願明細書【表1】に示されている。これによれ ば,配合する樹脂の種類が異なれば,同じ量的条件で酸化チタンを配合しても,紫 外線照射による変色を低減し,反射率の低下を抑制する効果に大きな差異が生じる ことが明らかである。 この点に関して,審決は,刊行物4,5を引用して当業者が予想し得た効果にす ぎない旨説示するが,LEDリフレクタ成形用に求められる耐熱性を満たす樹脂組 成物の中から引用発明1組成物を選択することにより奏される効果を無視しており, 失当である。 また,審決は,本願発明1の酸化チタンの粒径及び配合量の組合せに臨界的意義 が認められない旨説示するが,引用発明1組成物をLEDリフレクタ成形用樹脂組 成物に用いることが本願優先日前に知られていなかったのであるから,臨界的意義 は求められるべきでない。 (4) 本願発明1と先願発明Aとの相違点の判断の誤り(取消事由4) 本願発明1と先願発明Aとの相違点Aについて, ア 審決は, 「先願発明Aにおい て,酸化チタンの配合量をポリアミド樹脂100重量部に対して15〜70重量部 の範囲とすることは,当業者にとり周知の技術を付加した程度のことにすぎない」 , 「先願発明Aにおいて,平均粒径が0.1〜0.5μmの酸化チタンを用いること については,当業者にとり周知の技術を付加した程度のことにすぎない。(審決1 」 8頁5行〜8行,同17行〜19行)と判断したが,誤りである。 イ 甲6,7に基づいて,LED等のリフレクタ成形用の樹脂組成物に配合する チタンとして,平均粒径が0.1〜0.5μmの範囲内のものを用いるのが当業者 に周知であると認定することが失当である点については,取消事由2で主張したと おりである。 また,審決は,甲6の「一般的に顔料用酸化チタンの粒子径は,0.1〜0.4 との記載を根拠として, 「本願発明1に係る平均粒径を有する酸化チタ μmである」 10 ンは,顔料用酸化チタンとして通常用いる範囲である」と認定し, 「先願発明におい て,平均粒径が0.1〜0.5μmを用いることについては,当業者にとり周知の 技術を付加した程度である」と判断した。 しかしながら,顔料ないし充填剤として用いる酸化チタンについては,甲11〜 15の記載からも把握されるとおり,各種平均粒径を有するものをそれぞれの目的 に合わせて採用することが本願優先日前に普通に行われているので,甲6のみに基 づく審決の上記認定及び判断は誤りである。 ウ 刊行物3〜5に基づいて,酸化チタンの配合量を,ポリアミド樹脂100重 量部に対して15〜70重量部の範囲に設定することは当業者が容易に想到し得る ものであると判断することが失当である点については,取消事由2で主張したとお りである。 エ 本願発明1の平均粒径と配合量の組合せは,本願発明1の課題,すなわち, リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合に変色による光反射率の低下が 問題となるという課題の解決を可能とする条件である。 それに対して,先願明細書Aには,本願発明1における上記課題の解決を可能と する構成を備えた発明は記載されていない。 2 被告の反論 (1) 本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り(取消事由1) に対し ア 原告主張の第1要求特性については,原告のいう「ハンダ付けの温度に耐え られる」とは, ハンダリフロー工程の温度に耐えられる」の趣旨と解されるが,L 「 EDリフレクタには,ハンダリフロー工程を経ないで製造されるものが存在し,第 2の要求特性についても,青色以外の色のLEDが存在するところ,本願発明1の 樹脂組成物は,その特許請求の範囲に記載された事項によって特定されるとおりの ものであって,ハンダリフロー工程を経て製造されるLEDリフレクタや,青色L ED用のLEDリフレクタの成形用に限定されてはいない。また,そのように限定 11 して解すべきであるとするに足りる具体的な根拠も,本願明細書には記載されてい ない。 したがって,原告の主張は,その前提において誤っており,失当である。 イ 原告は,本願発明1は,LEDリフレクタ,すなわち,LED単体を構成す るハウジングを兼ねたリフレクタの成形に用いられるポリアミド組成物であって, 表面実装技術(SMT)に対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の 光に対する耐光性という特性が要求されるものである旨主張するが,本願発明1は, ハンダフロー工程を経て製造されるSMT型LEDリフレクタ用,かつ,青色LE Dリフレクタ用とは限定されていない。LEDリフレクタには,ハンダフロー工程 を経ないで製造されるものもあるし,LEDには青色以外のものもある。 刊行物2に,酸化チタンを配合した合成樹脂を,LED用の反射板,照明用反射 板のような反射板用素材として用いることが記載されている以上,引用発明1組成 物をLED用の反射板として用いることは当業者が容易になし得ることである。 ウ 原告は,刊行物3には,青色LEDが発する短波長の光に長期間曝されるこ とを要因とした変色による光反射率の低下という問題点の解決に資する技術的事項 は記載されていない旨主張するが,刊行物3の技術分野は発光ダイオード用リフレ クタであるから,光を反射するための部品として耐光性が考慮されていることは自 明である。しかも,刊行物4のとおり,紫外線照射による変色を低減させることを 目的として酸化チタンを配合することは,当業者に周知である。 引用発明1組成物は,基板への電子部品の実装でリフローハンダ耐熱性に優れた 材料が要求されるようになったことを前提として,耐ハンダ性に優れたものである から,刊行物3に,LEDリフレクタには耐ハンダ性が必要である旨が記載されて いる以上,原告が主張する青色LEDについての記載はなくとも,引用発明1組成 物をLEDリフレクタ用にすることは当業者が容易になし得ることである。 (2) 本願発明1と引用発明1との相違点2についての判断の誤り(取消事由2) に対し 12 ア 原告は,甲6,7のいずれにも,酸化チタン配合樹脂組成物をLEDリフレ クタ成形に用いられることの説明はない旨主張するが,誤りである。 一般的なLED発光素子の構造は,例えば,乙1の【図7】【図8】に示された , ような構造であり,反射板については「光反射率のよい熱可塑性樹脂(例えば,チ タンホワイトなどの白色無機質フィラーを混入し白色に着色した液晶ポリマーやポ リフェニレンサルファイド等の熱可塑性樹脂)で,LEDランプの底面および側面 部分を囲むように反射板10を成形し,反射効果を持たせて光の高出力化を図った 例である」【0056】)と説明されている。 ( 一方,甲6には「芳香族ポリカーボネート樹脂は機械的特性,寸法安定性,耐熱 性等に優れているので液晶表示盤やLEDの表示盤等の反射板用途に適している。 芳香族ポリカーボネート樹脂に反射性能を付与する方法として,酸化チタンを配合 して白度を向上させ,光遮蔽性を付与して反射率を上げる方法が検討されている」 )と,甲7には「ポリカーボネート樹脂を液晶表示盤の反射板やLE ( 【0002】 Dの表示板等の部品の成形に応用する場合,得られる成形品は,明るさを保持する ために高反射率でなければならない。ポリカーボネート樹脂を用いて反射率の高い 成形品を得るには,光を吸収しにくい白色顔料を配合することが好ましい」【00 ( )と記載されているのであるから,甲6,7には,LEDのリフレクタ成形に 02】 用いられることの説明がされていると解するほかない。そして,酸化チタンの粒径 について,甲6の【0009】には,0.1〜0.4μm,甲7の【0029】に は0.21μmと記載されていることからして,審決の「LED等のリフレクタ成 形用の樹脂組成物に配合する酸化チタンとして,平均粒径が0.1〜0.5μmの ……LED等の反射板の技術分野において, 範囲内のものを用いることについては, 本願優先日前に,一般的に行われていた事項である」 (11頁22行〜27行)との 認定に誤りはない。 イ 原告は,刊行物4,5は,LEDリフレクタ成形用組成物に関する技術的事 項を開示するものではない旨主張するが,刊行物4は, 照明器具等の部品」【00 「 ( 13 01】,刊行物5は「ランプソケット,ランプインナーハウジング,リフレクター ) 等」【0003】 )であって,いずれも光を受ける部材である点で,本願発明1のL ( EDリフレクタと密接に関連する。 また,原告は,刊行物3は,本願発明1と解決すべき課題も用いる樹脂も異なる 旨主張するが, 行物3の技術分野は 刊 「発光ダイオード用リフレクター」であって, 本願発明1の「LEDリフレクタ」と差異がない。そして,刊行物3には樹脂60 〜95重量部に対して5〜40重量%,刊行物4には樹脂100重量部に対して1 〜30重量%,刊行物5には樹脂100重量部に対して1〜100重量部,酸化チ タンを配合することが記載されているとともに,配合量が少なすぎれば反射率など の光学的性質が不十分となる旨,及び,配合量が多すぎれば強度などの機械的性質 それらの配合量を考慮しつつ, 反射率などの が低下する旨が記載されているから, 「 光学的性質」及び「強度などの機械的性質」を最適化することにより,本願発明1 における酸化チタンの配合量としてポリアミド樹脂100重量部に対して15〜7 0重量部を設定することは,当業者が容易に想到し得るものである。 ウ 本願発明1における酸化チタンの粒径及び配合量は,いずれもごくありふれ た程度のものであって,しかも,明細書をみても両者が有機的な結び付きのあるも のとは解し得ないから,両者が一体となって効果を奏しているわけではない。 (3) 本願発明1の効果の看過(取消事由3)に対し 原告は,審決は,引用発明1組成物を選択することにより奏される効果を無視し ており失当である旨主張する。 「本発明のポリアミド組成物から得られる成型品は, しかしながら,刊行物1に, …… ラン プ リフレクタ 等 の 反射鏡 …… な ど の種 々 の用 途 に用いる こ とがで き る」 )と記載されているところ, 「ランプリフレクタ等の反射鏡」は,常時 ( 【0026】 光が当たる条件下で用いられることから,実用上,紫外線照射下における「変色に よる反射率の低下」が小さいことが前提となっている。また,刊行物4の「添加量 が1重量部未満では,高温雰囲気かつ紫外線照射下のより厳しい環境下における変 14 色防止効果が不十分であり」【0009】 )の記載からみて,紫外線照射による変色 ( を低減させることを目的として酸化チタンを配合することは,当業者に周知である といえるから,酸化チタンの配合により紫外線照射による変色を低減し,反射率の 低下を抑制する効果は,当業者が予測し得ることである。しかも,本願明細書【表 1】では,紫外線照射による色調変化が,実施例1では2.1であるのに対して, 従来技術である比較例3は3.1であって,両者の違いはほとんどなく,程度の差 にすぎないから,本願発明1の効果が格別顕著なものとはいえない。 (4) 本願発明1と先願発明Aとの相違点の判断の誤り(取消事由4)に対し ア 取消事由2に対して上記(2)アで述べたのと同様の理由により,審決の「先願 発明Aにおいて,平均粒径が0.1〜0.5μmの酸化チタンを用いることについ ては, 業者にとり周知の技術を付加した程度のことにすぎない」 (18頁17行〜 当 19行)との判断に誤りはない。また,審決の「本願発明1に係る平均粒径を有す 顔料用酸化チタンとして通常用いる範囲である」 頁16行〜1 る酸化チタンは, (同 7行)との認定は,甲6のみを根拠とするものではない。審決は,甲6,7の酸化 チタンの粒径に関する記載をも併せて認定の根拠としている。 原告は,目的に合わせて各種平均粒径の酸化チタンを採用することが本願優先日 前普通に行われていたことの根拠として甲11〜15を示すが,それらは,いずれ も先願発明Aとは技術分野を大きく異にしているから,LED等のリフレクタ成形 用樹脂組成物に配合する酸化チタンの粒径についての審決の認定判断に影響を及ぼ すものではない。 イ 取消事由2に対して上記(2)イで述べたように,刊行物4,5の技術分野は, 光を受ける部材である点で,先願発明Aの「発光ダイオード反射板」と密接に関連 また, 行物3の技術分野も 刊 「発光ダイオード用リフレクター」である点で, する。 先願発明Aと差異がないし,刊行物3で用いたPA46とPA9Tは,先願発明A の樹脂とポリアミドである点で相違はなく,ただ,それを構成するジアミンの炭素 鎖の鎖長が異なるだけである。 15 そして,刊行物3には樹脂60〜95重量部に対して5〜40重量%,刊行物4 には樹脂100重量部に対して1〜30重量%,刊行物5には樹脂100重量部に 対して1〜100重量部,酸化チタンを配合することが記載されているとともに, 配合量が少なすぎれば反射率などの光学的性質が不十分となる旨,及び,配合量が 多すぎれば強度などの機械的性質が低下する旨が記載されているから,当業者であ それら周知技術を考慮して, 「LED等のリフレクタ成形用の樹脂組成物に配 れば, 合する酸化チタンの配合量を,ポリアミド100重量部に対して15〜70重量部 の範囲とすることについては,当業者にとり周知である」(審決18頁3行〜5行) とした審決の認定判断に誤りはない。 当裁判所の判断 第4 1 取消事由1(本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り) について LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレ (1)ア 原告は,本願発明1は, クタ(LEDリフレクタ)の成形に用いられるポリアミド組成物に関するものであ り,SMTに対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐 光性という2つの特性が要求されるものである旨主張する。原告は,上記主張の根 拠について,本願明細書の「LEDにおいてもSMTに耐える耐熱性が要求される ことに加えて,リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合には,実際の使 用環境下において,変色による光反射率の低下が問題となること」【0004】 ( )と 「本件発明の目的が,SMTプロセスに耐える耐熱性を有し,優れた表面反 の記載, 射率を有する成形品を与えるポリアミド組成物を提供することにあること」【00 ( )の記載,及び,実施例において紫外線照射後の色調変化評価を行っているこ 06】 とから,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LEDのよう な短波長の光に対する耐光性という2つの要求特性を同時に満たす材料の開発にあ ることが容易に理解できる旨主張する。 イ しかしながら,本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記 16 本願発明1のポリアミド組成物について, ……LEDのリフレ 載のとおりであり, 「 クタ成型用ポリアミド組成物」と特定するものである。そして,LEDリフレクタ は,LEDの発光を前面に反射し,輝度を向上させる部品一般のことをいい,LE Dには,短波長の青色以外に,赤色や緑色のような長波長のものもあるが,本願明 「LEDリフレクタ」の技術用語について,青色LED単体を構成するハ 細書には, ウジングを兼ねたもの,すなわちSMT型青色LEDリフレクタのみに限定解釈す る旨の定義等はないし,そのように限定解釈すべき事情も見いだせない。 したがって,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LED のような短波長の光に対する耐光性という2つの要求特性を同時に満たす材料の開 発にあるとしても,本願発明1自体を,青色LED単体を構成するハウジングを兼 ねたリフレクタ成形用ポリアミド組成物と限定解釈することはできない。すなわち, LEDリフレクタという技術用語は,それが通常有する意味のとおり,LEDの発 光を前面に反射し, 度を向上させる部品一般を意味し, 象とするLEDの色 波 輝 対 ( 長)等に限定のないものと解釈すべきで,本願発明1は,そのような部品の成形用 ポリアミド組成物である。 引 ランプリフレクタ等の反射鏡の用途に用い (2)ア 審決は, 用発明1組成物が, られるものであり,刊行物2(甲2)に,無機充填剤,特に酸化チタンを配合した 合成樹脂を,LED用の反射板,照明用反射板のような反射板用素材として用いる ことが記載されていることを根拠に,相違点1について, 引用発明1に係るポリア 「 ミド組成物の用途をランプリフレクタ等の反射鏡からLEDのリフレクタとするこ とは,その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者……が容易にな (審決10頁18行〜21行)と判断したものであるところ,原 し得ることである」 告は,本願発明1は,LEDリフレクタ,すなわち,LED単体を構成するハウジ ングを兼ねたリフレクタの成形に用いられるポリアミド組成物であって,SMTに 対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という特 性が要求されるものであるから,刊行物1(甲1)及び刊行物2の照明用反射板に 17 求められる程度の耐熱特性で足りるものではない旨主張する。 イ しかしながら,上記(1)イのとおり,本願発明1組成物の用途であるLEDリ フレクタは,青色LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレクタと限定解釈 することはできず,刊行物2に記載されたLED反射板と同じものを意味する。 「本発明の目的は,吸湿時の耐熱性,寸法安定性,表面平 そして,刊行物1には, 滑性に優れ,表面外観が美麗である成型品を与えるポリアミド組成物およびそれか らなる成型品を提供することにある」 刊 ( 【0005】との記載があり, 行物2には, ) 「反射板用素材として無機充填剤,特に酸化チタンを配合した合成樹脂が広く使用 されている。/しかしながら,近年目覚ましい発展を遂げつつあるLED用の反射 板のような合成樹脂から成形された反射板にダイオードを挿入し熱硬化型エポキシ 樹脂で固める製造工程を要する場合や,照明用反射板のように常時高温下にさらさ れる場合には光反射率や遮光性のごとき光学的特性以外に耐熱性を必要とし,また 複雑精緻な形状でかつ美麗な外観を要求されるために秀れた成形性が必要である」 (1頁左下欄最下行〜右下欄10行。 「/」は改行を示す。以下同様)として,反射 用素材として酸化チタン配合合成樹脂が広く使用されているが,特にLED用反射 板には光学的特性以外に耐熱性や美麗な外観が要求されることが記載されているか ら,吸湿時の耐熱性に優れ,表面外観が美麗な酸化チタン配合合成樹脂である(刊 行物1の上記【0005】 引用発明1組成物の用途として,刊行物1に記載された ) 「ランプリフレクタ等の反射鏡」からLEDリフレクタを想起することは,当業者 が容易になし得ることと認められる。 したがって,審決の上記判断に誤りはない。 引 吸湿時の耐熱性である耐ハンダ性の改善を (3)ア 審決は, 用発明1組成物が, 目的とするものであり,刊行物3からLEDリフレクタ用の素材として耐ハンダ性 が要求されると理解できることを根拠に,相違点1について, 引用発明1に係るポ 「 リアミド組成物の物性である 耐ハンダ性」 着目し, の物性が必要とされる こ 「 に 「L EDのリフレクタ」用の素材として,このポリアミド組成物を用いることも,当業 18 者が容易になし得ることである」 (審決10頁27行〜29行)と判断したものであ るところ,原告は,刊行物3は,本願発明1とは樹脂が異なるもので,青色LED が発する短波長の光に長期間曝されることを要因とした変色による光反射率の低下 という問題点の解決に資する技術的事項は記載されていないから,LEDリフレク タ用素材に求められる諸特性の中の耐ハンダ性という一部の特性を満たしていると いうだけで,引用発明1組成物をLEDリフレクタ用素材として用いることが当業 者にとって容易であるとすることはできないと主張する。 イ しかしながら,上記(1)イのとおり,本願発明1組成物の用途であるLEDリ フレクタは青色LED用とは限られないから,刊行物3に青色LEDの短波長の光 に関連する課題を解決するための技術的事項が記載されているか否かは,本願発明 1の容易想到性の判断に影響を与えない。また,刊行物1には,引用発明1組成物 が耐ハンダ性という特性を有することのみならず,用途としてランプリフレクタ等 の反射鏡が記載されているのであるから,審決の上記判断が耐ハンダ性という特性 のみに基づいたものということはできない。 刊行物3の,この表面実装技術ではハンダ付けされるLEDリフレクターやコネ 「 クター等の電子部品はハンダをリフローさせる熱に直接さらされる」1頁右下欄1 ( 2行〜15行)との記載,及び「新しい素材からなる耐ハンダ性に優れたLEDリ フレクターの出現が望まれていた。また,自動車分野においても特にエンジンルー ム内あるいはそれに近接する部位では使用時の温度環境が厳しく,耐熱性に優れる LEDリフレクターへの要求が著しく増大している」 頁左上欄6行〜12行) (2 と の記載から,本願出願前に,LEDリフレクタ成形用素材に,耐ハンダ性,耐熱性 といった特性が求められていたことが認められるから,ランプリフレクタ等の反射 鏡に,特性として耐ハンダ性が明示された引用発明1組成物をLEDリフレクタ用 の素材として用いることは,当業者であれば容易になし得たことである。 したがって,審決の上記判断に誤りはない。 (4) 以上のとおり,取消事由1は理由がない。 19 2 取消事由2(本願発明1と引用発明1との相違点2についての判断の誤り) について 甲 7はいずれもLED単体を構成するハウジングを兼ねたL (1)ア 原告は, 6, EDリフレクタとは異なる部品に関する文献であるから,審決が,甲6,7に基づ いて,引用発明1に係るポリアミド組成物において, 「 酸化チタンを用いるにあたり, 平均粒径が0.1〜0.5μmの酸化チタンを選択することは,当業者が容易に想 到しうるものである」 (審決11頁28行〜30行)と判断したことは,誤りである と主張する。 イ しかしながら,上記1(1)イのとおり,本願発明1組成物の用途であるLED リフレクタをLED単体を構成するハウジングを兼ねたLEDリフレクタと限定し て解釈することはできず,甲6の「LED表示盤等の反射板」や甲7の「LEDの 表示盤等」は,いずれも「LEDリフレクタ」に含まれるものである。そして,樹 脂組成物に配合する酸化チタンの粒径について, 6には, 一般的に顔料用酸化チ 甲 「 タンの粒子径は,0.1〜0.4μmであるが,粒子径0.1μm未満のものでも )と記載され,甲7では,実施例において粒径0.21μm 構わない」【0009】 ( のものを用いており( 【0029】,いずれも本願発明1と同程度のものである。 ) したがって,審決の上記判断に誤りはない。 LEDリフレクタ成形用樹脂に酸化チタンを配合する割 (2)ア 原告は,審決が, 合として樹脂100重量部に対して15〜70重量部の範囲を設定することが容易 であるとの判断の根拠として挙げた刊行物4,5は,LEDリフレクタ成形用組成 物に関する技術ではなく,耐ハンダ性を有しない樹脂を用いて製造される部品を開 示するものであること,及び,刊行物3は本願発明1と課題が異なるから,審決の 判断が誤りである旨主張する。 上記1(1)イのとおり,本願発明1の用途であるLEDリフレクタ しかしながら, は,ハンダ工程に供されるものとは限らないのであるから,耐ハンダ性を有しない 樹脂を用いる技術を本願発明1の容易想到性を判断する先行技術として使用できな 20 いとの主張は失当である。 イ(ア) 刊行物4(甲4)には,以下の記載がある。 【請求項1】 ポリアミド100重量部に対して難燃剤を1〜100重量部を含有 「 させる難燃性ポリアミド樹脂組成物であって, 無機顔料を1〜30重量部, さらに, 燐化合物を燐元素として0.0005〜0.2重量部含有することを特徴とするポ リアミド樹脂組成物。 【請求項2】 無機顔料が二酸化チタンであることを特徴とする請求項1記載のポ リアミド樹脂組成物。( 」【特許請求の範囲】) 「本発明のポリアミド樹脂組成物を構成する無機顔料としては,二酸化チタン,カ ーボンブラック,酸化鉄,群青等が使用できる。これらは,単独で用いても良く, また併用して用いても良い。特に,照明器具等の白色系の樹脂部品用途に最も好ま しいのは,二酸化チタンである。本発明に使用される二酸化チタンは,特に粒径の 限定はなく,また結晶形態として,ルチル型でもアナターゼ型でもどちらのもので も良い。また,Mn,Al,Zn,Si等の化合物が酸化チタン表面にコーティン グされていても差し支えない。これらの無機充填剤は,ポリアミド樹脂100重量 部に対し1〜30重量部添加される。添加量が1重量部未満では,高温雰囲気かつ 紫外線照射下のより厳しい環境下における変色防止効果が不十分であり,また30 重量部より多いと機械的物性に低下をきたす懸念がある。( 」【0009】) (イ) 刊行物5(甲5)には,以下の記載がある。 銅系の熱安定剤を含有するポリアミド樹脂100重量部と 「 【請求項1】(A) (B) 酸化チタン(TiO2)1〜100重量部および(C)無機フィラー0〜250重量 部からなるポリアミド樹脂組成物。 【請求項2】 初期の明度が35以上であり,180℃空気中で72hr加熱放置 後の明度との差が,15以内であることを特徴とする請求項1記載のポリアミド樹 脂組成物。( 」【特許請求の範囲】 ) 「一般に充填物で強化したポリアミド樹脂組成物は,高い剛性を持ち,寸法安定性 21 に優れているため,自動車部品等のハウジングへ利用されている。さらに銅系の熱 安定剤を添加したポリアミド樹脂組成物は,耐熱性,特に熱エージング性における 機械的物性の保持力に優れているため,ランプソケット,ランプインナーハウジン グ,リフレクター等の高熱部で装着されるハウジングへ利用されている。一般に, ポリアミド樹脂組成物は,熱酸化劣化による変色が大きく,その改善が望まれてい る。( 」【0003】) 「また,本発明の樹脂組成物において用いる酸化チタンは,90%以上の純度を有 するものでなければならない。これはルチル型,アナターゼ型,またブルカイト型 のものでよく,好ましくは,ルチル型のものがよい。平均粒径,すなわち,粉体5 0重量%の上方および下方粒径(d50)が0.1〜1.0μm ,ことに0.1〜0. 3μm であるものが好ましい。この酸化チタンの化学式は,一般にTiO2 である。 本発明の樹脂組成物において,上記ポリアミド樹脂に対しての酸化チタンの配合 割合は, 好 ポリアミド樹脂100重量部と酸化チタン1〜100重量部, ましくは, ポリアミド樹脂100重量部と酸化チタン2〜50重量部との範囲で選定する。酸 1重量部より少ないと,熱変色性の抑制効果が不十分であり, 化チタンの配合量が, また,酸化チタンの配合量が100重量部より多いと,得られるポリアミド樹脂組 成物の強度が極端に低下する傾向にある。( 」 【0016】〜【0017】) (ウ) 上記刊行物4の記載によれば,刊行物4に記載された組成物は,ポリアミド 樹脂100重量部に対して無機充填剤を1重量部以上添加することで,高温雰囲気 かつ紫外線照射下での変色防止効果を得て,機械的物性と両立するために,その上 限を30重量部としたポリアミド樹脂組成物であって,無機充填剤として二酸化チ タンを用いる場合には,特に照明器具等の白色系の樹脂部品用途に適したものであ る。これは,照明器具等という用途のみならず,高温雰囲気かつ紫外線照射下での 変色防止効果と機械的物性という特性からしても,LEDリフレクタ成形用樹脂組 成物に極めて近い技術分野に属するものといえる。 また,上記刊行物5の記載によれば,刊行物5には,充填物で強化したポリアミ 22 ド樹脂組成物に熱安定剤を添加したものは, 性が高く, 法安定性に優れた上で, 剛 寸 熱安定性も有するため,ランプソケット,ランプインナーハウジング,リフレクタ ー等の高熱部で使用されてきたが,熱酸化劣化による変色を低減するために,銅系 の熱安定剤を添加するとともに,樹脂100重量部に対して酸化チタンを1重量部 以上配合すること,強度の観点からその上限を100重量部とすることが記載され リフレクターという用途のみならず, 法安定性, 寸 ていることが認められ, れも, こ 熱安定性,熱による変色の防止効果という特性からして,LEDリフレクタ成形用 樹脂組成物に極めて近い技術分野に属するものである。 さらに,刊行物3は,上記1(3)イのとおり「発光ダイオード用リフレクター」で 本願発明1と用途が同じであり, イロン46 60〜95重量%と酸 あるから, 「ナ (判決注:樹脂(ナイロン)100重 化チタン5〜40重量%」 (特許請求の範囲) 量部に対して換算すると,酸化チタンの割合は約5〜約67重量部となる。 とする ) ことで,満足な反射率と成形性,機械的強度を両立したものである。 このように,刊行物3〜5は,いずれも本願発明1のLEDリフレクタ成形用樹 脂組成物と重複するか,極めて近い技術分野に属するものであって,酸化チタンの 配合量が少なすぎると満足な反射率や変色抑制効果といった光学的特性が得られず, 多すぎると成形性や強度等の機械的物性が劣るという技術事項を開示しており,当 該技術事項が当業者に広く認識されていたものであるといえるから,当業者であれ ば,引用発明1組成物についても,その技術事項の観点から酸化チタンの配合量の 適正範囲を決定することは,容易である。そして,樹脂100重量部に対して15 〜70重量部という範囲は,刊行物3〜5に開示された範囲とほぼ重複するもので ある。 ウ したがって,審決の「引用発明1に係るポリアミド組成物における酸化チタ ンの配合量を,ポリアミド樹脂100重量部に対して15〜70重量部の範囲に設 定することは,当業者が容易に想到しうるものである」 (11頁19行〜21行)と した判断に,誤りはない。 23 (3) 原告は,本願発明1は,酸化チタンの粒径と配合量が一体となって課題を解 決したものであるのに,審決は両者の組合せについての容易想到性を検討せず,誤 った結論に至った旨主張する。 「酸化チタンの平均粒径と使用量を上記の範囲内 しかしながら,本願明細書には, とすることにより,白色度が高く,表面反射率の高い成形品を与えるポリアミド組 成物を得ることができる」【0023】 )という一般的記載があるだけで,酸化チタ ( ンの粒径と配合量を変えた比較例など,粒径と配合量の両者が一体となって効果を 発揮することを示す具体的根拠は見いだせず,原告の主張を採用することはできな い。 (4) 以上のとおり,取消事由2は理由がない。 3 取消事由3(本願発明1の効果の看過)について (1) 原告は,本願発明1は紫外線照射による変色による反射率の低下が顕著に小 さいという効果を有することが,本願明細書【表1】に示されていると主張する。 (2) そこで,本願明細書【表1】(別紙参照)について検討する。 酸化チタン,強化材,光安定剤,離型剤の配合量からして,実施例1,5と比較 例2,3を比較するのが適当であって,紫外線照射後の色調変化ΔLの値は,実施 例1が2.1,実施例5が1.1,比較例2が3.3,比較例3が3.1である。 原告は,この結果について,配合する樹脂の種類が異なれば,同じ量的条件で酸化 チタンを配合しても,紫外線照射による変色を低減し,反射率の低下を抑制する効 果に大きな差異が生じるのであり,審決はLEDリフレクタ用に引用発明1組成物 を選択することによって奏される効果を無視するものである旨主張する。 しかしながら,本願発明1組成物と引用発明1組成物は,配合する樹脂の種類に 相違がない上,引用発明1組成物の用途であるランプリフレクタ等の反射鏡も,本 願発明1組成物の用途であるLEDリフレクタと同様に,様々な波長の光を受け, 反射する部材であるため,紫外線照射による変色による反射率の低下が小さいこと は前提となっているといえ, 表1】に示された反射率低下抑制効果が,刊行物1か 【 24 ら予測できないものであるとはいえない。 また,本願発明1組成物は,引用発明1組成物とポリアミドは同一であり,配合 する酸化チタンの平均粒径の範囲及び配合量の範囲が,それぞれ引用発明1の範囲 内において,より狭く限定されたものであるところ,本願明細書には,本願発明1 の平均粒径及び配合量の範囲において,本願発明1の用途であるLEDリフレクタ 成形において特有の効果が奏されることが示されているわけでもない。 以上によれば,本願発明1に格別顕著な効果を見いだすことはできず,それと同 旨の審決の判断に誤りはない。 原告は,引用発明1組成物をLEDリフレクタ成形用樹脂組成物に用いることが 本願優先日前に知られていなかったのであるから,臨界的意義は求められるべきで ないと主張するが,引用発明1に係るポリアミド組成物を本願発明1のLEDリフ レクタ成形用樹脂組成物に用いることが容易想到であることは, 記1(2)イのとお 前 りであるから,原告の上記主張は採用することができない。 (3) 以上のとおり,取消事由3は理由がない。 4 取消事由4(本願発明1と先願発明Aとの相違点の判断の誤り)について (1) 原告が主張する取消事由4のうち,甲6,7に基づいて,LED等のリフレ クタ成形用の樹脂組成物に配合するチタンとして,平均粒径が0.1〜0.5μm の範囲内のものを用いるのが当業者に周知であると認定することが失当であるとの 主張,刊行物3〜5に基づいて,酸化チタンの配合量を,ポリアミド樹脂100重 量部に対して15〜70重量部の範囲に設定することは当業者が容易に想到し得る とすることが失当であるとの主張,及び,本願発明1は,平均粒径と配合量が組み 合わされることで,課題を解決できたものであるとの主張は,上記2で検討したと おり,いずれも理由がない。 (2) 原告は,顔料ないし充填剤として用いる酸化チタンについては,それぞれの 目的に合わせて各種平均粒径のものを採用することが本願優先日前に普通に行われ ている旨主張し,その例として甲11〜15を提出する。 25 しかし,甲11に記載されているのは「非晶質シリコン薄膜型太陽電池用絶縁基 板」であり,甲12に記載されているのは「プリント配線板及びその製造方法」で あり,甲13に記載されているのは「接着芯地」であり,甲14に記載されている のは「回路用基板」であり,甲15に記載されているのは「耐光性を向上した塩化 ビニル用着色剤及び耐光性を向上した着色ケーブル」であり,これらに記載されて いる技術は,先願発明Aと技術分野を異にしているから,甲11〜15に平均粒径 5μmとは異なる酸化チタンを用いた例が記載されていたとしても, が0. 1〜0. そのことにより 「LED等のリフレクタ成形用の樹脂組成物に配合する酸化チタン」 の粒径について認定判断した審決の結論に影響を及ぼすものではない。 本願発明1と用途が一致する甲6,7において0.1〜0.4μm及び0.21 μmという本願発明1の範囲に入る粒径のものを用いていることからしても,本願 発明1の酸化チタンの平均粒径及び配合量は,当業者にとって周知の技術を付加し た程度のことにすぎないとした審決の判断に誤りはない。 (3) したがって,取消事由4は理由がない。 5 結論 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決にはこれを 取り消すべき違法はない。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 芝 田 俊 文 26 裁判官 岡 岳 本 裁判官 武 宮 英 子 27 (別紙) 【表1】 28 |