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事件 |
平成
24年
(行ケ)
10355号
審決取消請求事件
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/11/21 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年11月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(行ケ)第10355号 審決取消請求事件 判 決 原 告 X 被 告 特 許 庁 長 官 主 文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が不服2007−19402号事件について平成21年6月22日にした 審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消 しを求める事案である。 2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 (1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニ バーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許 出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定が され,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事 件)を請求した。 (2) 特許庁は,平 成 21年6月22日 ,「本件審判の請求 は,成り立 た な い。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 第3 当裁判所の判断 本件訴えは,平成24年10月15日に提起されたものであるところ,前記第2 のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかで あるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正する ことができないものである。 また,原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴 え(平成21年(行ケ)第10232号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は, 平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決が確定したこ とは,当裁判所に顕著である。そうすると,原告が再び本件審決の取消訴訟を提起 することは許されず,本件訴えは,この観点からも,不適法でその不備を補正する ことができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで, 判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 土 肥 章 大 裁判官 部 眞 規 子 裁判官 齋 藤 巌 |