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関連審決 無効2011-800014
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成24ネ10018特許権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許
平成23ネ10080特許権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許
平成23ネ10045特許権侵害行為差止等請求控訴事件 判例 特許
平成24ネ10023製造販売禁止等請求控訴事件 判例 特許
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事件 平成 24年 (ネ) 10024号 損害賠償請求控訴事件

控訴人 株式会社荒井鉄工所
訴訟代理人弁護士 日野和昌
同 中田利通
補佐人弁理士 丹羽宏之
同 西尾美良
同 中村英子
被控訴人 信和エンジニアリング株式会社
訴訟代理人弁護士 鈴木和夫
同 鈴木きほ
補佐人弁理士 齊藤誠一
同 小田治親
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/11/15
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,1億2750万円及びこれに対する平成22年 9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事案の概要(略称は原判決の例による。)
1 本件は,一審原告である控訴人が,一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が製造販売している被控訴人各製品(被告各製品)は本件特許権に係る特許発明(発明の名称「スクレーパ濾過システム」)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 原判決(平成24年2月22日判決言渡)は,要旨次のとおり判示して,控訴人の請求を棄却した。
(1) 被控訴人製品(被告製品。被控訴人各製品のうち,型番SRE350-LPHを除いたもの)は,本件特許発明技術的範囲に属する。型番SRE350-LPHについては,本件特許権の存続期間満了日である平成21年4月28日以前に製造販売されたものであることを認めるに足りる証拠はない。
(2) 本件特許発明は,乙7発明と同一の発明であるから,特許法29条1項3号に違反し,また,乙8発明から容易に想到することができたものであるから,同条2項にも違反する。本件特許発明は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
(3) 本件訂正は適法である。被控訴人製品は,本件訂正発明の技術的範囲に属するものである。乙7文献に基づく無効理由は,本件訂正によって解消することができるが,乙8文献に基づく無効理由は,本件訂正によっても解消されない。
3 控訴人は,原判決が乙8文献に基づく無効理由は本件訂正によっても解消されないとした点を不服として,本件控訴を提起した。
当事者の主張等
前提 事実,争点 及び 当事 者双方の主張は,次のとおり付加 するほか,原判決の「事実及び理由」中,第2の1及び2,第3記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読み替える。
1 当審における控訴人の主張 原判決は,乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当すると認定した上で,本件訂正発明と乙8発明との相違点@(本件訂正発明は,豆乳原液などの食品原料を被濾過液体とするものであるのに対し,乙8発明は,公害処理施設…その他での汚泥,醸造施設においてのモロミ,食品製造施設においての水産物その他の加工食品,製紙製造施設においてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物を被処理物とするものである点)は,実質的な相違点であるとは認められないとし,乙8発明に接した食品原料の濾過システムの技術分野の当業者は,乙8発明のケーシング20の目詰まり防止という課題の解決手段として,乙7発明に示されたコイルばね 式清掃 用ブ レー ドを適 用して,本件訂正発明と乙8発明との相違 点A(本件訂正発明が「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って,前記フィルタエレメントと摺接し,スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレーパ濾過システム」であるのに対し,乙8発明にはこの点に関する記載がない点)に係る本件訂正発明の構成とすることは容易であるとしている。
しかし,原判決の上記認定・判断には誤りがある。すなわち,@乙8発明の「押圧盤」は,本件訂正発明の「押圧弁」に相当するものではない(後記(1))。また,A乙8発明は,本件訂正発明とは技術分野を異にし,当業者が乙8発明に乙7発明を適用して,本件訂正発明に想到することが容易であったとはいえず(後記(2)),B本件訂正発明の「押圧弁」と,乙8発明の「押圧盤」とは,全く異質の技術内容と構成を備えるものであるから,乙8発明の「押圧盤」から本件訂正発明の「押圧 弁」を想起することは不可能であり(後記(3)),C目詰まり防止という課題の解決手段として,乙7発明に示されたコイルばね式清掃用ブレードを適用することは,当業者といえども容易ではない(後記(4))。以下詳述する。
(1) 乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当するとした原判決の認定は誤りであること ア 本件訂正発明の「押圧弁」は,排出口に対して,閉塞力を随時大小自在に可変調節できる機能を有している。すなわち,本件訂正発明は,「押圧弁」に当接させたコイルバネに対し,そのバネ圧を可変調節して固形分の搾汁効果を可変調節できるようにした構成を備え,そのような作用を奏するものである。これに対し,乙8発明の「押圧盤」は,排出口に対しては,略閉塞して配設されているだけで,閉塞力を可変調節する機構も機能も有していない。すなわち,乙8発明の押圧スプリングは,専らスクリュ羽根で押圧される被処理物の押圧力に対抗して圧縮変更されるだけであり,押圧スプリング自体の張力を可変調節する構成も機能もない。
イ 本件訂正発明では,排出口に押圧弁が配設されているので,液体分が固形分と一緒に漏出することは不可能であり,固形分のみが排出される。これに対し,乙8発明では,排出口には隙間が形成されているので,液体分が排出されることが不可避であり,その漏れに相当する液体分だけ含水率を下げることができない。そして,固形分は漏出される液体分と共に押し出される。
ウ 乙8発明の「押圧盤」は,スクリュ軸と連動して回転するものであるから,一般的な「弁」でなく,不完全閉塞であり,ケーシング内で押し出される移送物の漏出は避けられない。これに対し,本件訂正発明の「押圧弁」は,特許法70条2項により明細書全体の記載内容から判断して,通常の「弁」であり,フィルタエレメントの排出口には閉塞されて配設されていることが明らかである。したがって,両者の作用の相違は明らかである。
エ 乙8発明の「押圧盤」は,押圧スプリングを介してスクリュ羽根の回転軸上に配設してあるので,「押圧盤」は押圧スプリングを含めて回転を余儀なくされ, ケーシングの排出口とは略閉塞,すなわち,隙間を設けて配設されている。これに対し,本件訂正発明に示す「押圧弁」は,通常の弁構造として機能させているので,被濾過流体が移送されるフィルタエレメントの排出口に接離自在に配設されている。
したがって,「押圧弁」と「押圧盤」の絞り作用は明確に相違している。
(2) 乙8発明と本件訂正発明の技術分野は異なること ア 乙8発明は,乙7発明と同様に,水分と固形分との混合体から水分を排出し,水分を含まない固形分を得ることを目的とする脱水処理装置である。これに対し,本件訂正発明は,液体を含有する被濾過物から液体分を抽出し,その液体分を採集し,これを利用するための濾過システムであって,液体分には不純物が含有されてはならず,また固形分はその副産物あるいは廃棄物にすぎない。このように,乙8発明と本件訂正発明とは,濾過の目的が正反対であり,技術分野は全く異なる。このことは,乙7発明あるいは乙8発明において,目詰まり防止のため,清浄水を噴射させる点に如実に現れている。本件訂正発明では,液体分を希釈させるように清浄水を用いることは許されないのである。
イ 原判決は,「乙8発明で挙げられた被処理物のうち,『醸造施設においてのモロミ』及び『食品製造施設においての水産物その他の加工食品』が食品原料に当たることは明らかであり,乙8発明の技術分野は本件訂正発明における食品原料の濾過システムの技術分野を含むものであるから,相違点@は実質的な相違点とは認められない。」(88頁)と判断した。しかし,この判断には誤りがある。
すなわち,乙8発明の〔実施例〕には,「醸造施設においてのビール,粕,モロミその他,食品製造施設においての食肉,水産物,果実等の加工食品,」との記載があるため,乙8発明の被処理物として食品原料が含まれるかのように見える。
しかし,その実施例の結論部分には,「その結果,被処理物中の水分は除去され,半ば固形化された被処理物は機枠10前部の貯留室16に貯留され,適宜に廃棄処理される」と記載されており,また,「浸出された水分は所定の場所に吸引除去処理され」「被処理物中の水分は除去される」のであって,乙8発明の被処理物は廃 棄処理され,被処理物中の水分は除去されるだけであり,乙8発明の被処理物が食品として利用されることはない。このことは,目詰まり防止のため,食品品質維持に禁忌の清浄水を噴射することによっても裏付けられる。
また,乙8発明の〔発明の技術的背景とその問題点〕の冒頭をみると,「汚泥,モロミ ,加 工食品,ボ ード類等の 含水繊維物その 他の 産業廃 棄物 を脱水処理させる」と記載されており,乙8発明は,モロミ,加工食品そのものの脱水処理技術に関するものではなく,「モロミ,加工食品…等の含水繊維その他の産業廃棄物」の脱水処理技術に関するものであることが明記されていることからすると,乙8発明の〔実施例〕の「醸造施設においてのビール,粕,モロミその他,食品製造施設においての食肉,水産物,果実等の加工食品,」との記載は,食品原料を指すのではなく,醸造施設や食品製造施設から排出された「産業廃棄物」を意味するものと解される。そうだからこそ,発明の名称も「汚泥その他の脱水処理装置」とされ,特許請求の範囲にも「汚泥その他の脱水処理装置」とされているのである。
そうすると,乙8発明の被処理物として食品原料は含まれず,乙8発明は,本件訂正発明とは技術分野を異にし,発明の目的,作用効果も異なり,当業者が乙8発明に乙7発明を適用して本件訂正発明に想到することが容易であったとはいえない。
ウ 被控訴人は,乙7発明,乙8発明の脱水処理装置と,本件訂正発明の「濾過システム」とは,前者が固形分に着目し,後者が液体分に着目しただけであって技術的差異はないと主張する。
しかし,乙7発明及び乙8発明は,液体分の含有の少ない固形物である廃棄物を得ることが目的であり,そのため,良好な品質の食品用液体の収集を阻害する構成となっており,良好な品質の食品用液体の収集を目的とする本件訂正発明とは,技術分野を異にするものというべきである。
すなわ ち,乙8発明の技術的 目的は,「 汚泥その 他の 脱水処理 装置 に関 するもの」であり,「含水繊維物から水分を確実に除去」し(乙8,2頁左上欄8行目),「被処理物に対して圧縮作用によって水分を絞り出すようにしてこれを確実に除去 し」(乙8,2頁右上欄6〜7行目),「半ば固形化された被処理物を廃棄処理」するところにある。そこには,被処理物から液体分を収集し利用するとの意識は,全く存しない。そのため,液体分の品質について全く考慮する必要はなく,目詰まり防止のために「洗浄管で適宜の圧力を付与した清浄水を噴射させることで水切り孔の目詰まりを防止する」こととしたり,「水切孔は後部から前部に至るに伴い次第に大径なもの」としたりできるのである。被控訴人は,清浄水は必ず噴射するものではないと主張するが,乙8発明にはその装置が設けられており,目詰まりは必ず発生するものであるから,乙8発明では,必ず噴射する必要がある。また,乙7発明では,濾過式脱水用リング間の環状空間58(本件訂正発明のスリット孔に当たる)では,清掃用ノズルから流体を噴射し,あるいはブレードを挿入し,固形物を濾過水と一緒に濾過水ハウジングに排出する。このように,乙8発明及び乙7発明では,濾過水には余分な水分又は固形物が混入し,食品に適する良好な品質の液体分を得ることはできない。
これに対し,本件訂正発明では,「スリット孔5を通過できる液体分のみが(所望の)濾過液の豆乳として取り出され」(甲2・特許公報5欄13行目)「濾過孔に相当する大きさ以上の固形分を残して濾過流体を得ることができる」(同3欄24行目)とされ,食品用に適する品質の液体分を収集することが意識されている。
以上のとおり,本件訂正発明と乙7発明及び乙8発明とでは,被控訴人が主張するように,単に固形分に着目するか,液体分に着目するかという点に差異があるだけではなく,発明の目的,作用効果の差異を伴う技術的差異がある。
(3) 乙8発明の「押圧盤」から本件訂正発明の「押圧弁」を想起することは不可能であることア 乙8発明の「押圧盤」は,排出口に対して回転する。このように回転する押圧盤の構成から,単に排出口を開閉して作動する「押圧弁」を想起することはできない。
イ 乙8発明の「押圧盤」は回転するので,ケーシングの排出口を完全に閉塞で きず「略閉塞」せざるを得ず,隙間が生じ「漏れ」の発生が不可避である。このような構成の「押圧盤」から,全く異質の構成である,隙間を完全に閉塞し液体分の漏れを生じない本件訂正発明の「押圧弁」を想起することは不可能である。
ウ 乙8発明の押圧盤には,押圧スプリングが設けられており,移送される被濾過液体に対抗させて,被濾過液体の押圧力の大きさに対抗して押圧スプリングの張力が変化し,含水率,即ち脱水率の調整を可能としている。これに対し,本件訂正発明の押圧弁は,固形分の搾汁効果を食品用として被濾過流体の種類に応じて可変調節できる構成としており,単に移送される被濾過液に対抗してコイルバネの張力を可変するものでなく,事前に又は作動中に螺杆によってコイルバネの張力を可変自在に調節できる機能,すなわち,被濾過流体の種類に応じて押圧弁の押圧力を可変調節できる機能を有するものである(甲11・全文訂正明細書3頁下から10行から7行)。このように,本件訂正発明の「押圧弁」と乙8発明の「押圧盤」とは,全く異質の技術内容を備えるものであり,本件訂正発明の「押圧弁」に係る構成が,乙8発明に開示された「押圧盤」の構成に起因ないし契機に相当する動機付けが全く示されていないので,異質の構成の「押圧盤」から本件訂正発明の「押圧弁」を想起することは不可能である。
(4) 乙8発明の目詰まり防止という課題の解決手段として乙7発明に示されたコイルばね式清掃用ブレードを適用することは容易ではないこと ア 乙8発明の目詰まり防止手段は,ケーシングの外側から水切孔に圧力を加えて固形物をケーシング内部に落下させるというものであるのに対し,乙7発明のコイルばね式清掃用ブレードは,内側表面に付着した固形物を切り剥がしこすり取ることにより,清掃用ブレード100と相俟って付着した固形物を取り除き,付着した固形物を外側へ排出させ,目詰まりを防止するというものである。このように,乙8発明の外部から圧力を加える手段から,乙7発明の内部からこすり取るという解決手段を想到することは,当業者といえども容易であるとはいえない。
イ 乙7発明で目詰まり防止の対象となるのは,孔ではなく,濾過式脱水用のフ ープあるいはリング間の環状空間であり,乙8発明の水切孔とは構成が全く異なるから,乙8発明に乙7発明をそのまま適用することはできない。
ウ 圧力を加えたり,こすり取って固形物を外側に排出させるという手段は,目詰まり防止に資するかもしれないが,豆乳などの製造にとっては,固形物を液体分と一緒に排出させることは禁忌であり,この点からも,乙7発明や乙8発明の目詰まり防止の技術的思考を本件訂正発明にそのまま適用することはできない。
2 当審における被控訴人の主張 (1) 乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当するとした原判決の認定に誤りはないこと ア 控訴人は,本件訂正発明の「押圧弁」は,排出口に対して,閉塞力を随時大小自在に可変調節できる機能を有しているのに対し,乙8発明の「押圧盤」は,排出口に対しては,略閉塞して配設されているだけで,閉塞力を可変調節する機構も機能も有していないと主張する。
しかし,本件訂正発明(請求項1)には,「〜フィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し,〜」とあり,閉塞力を可変調節するとは記載されていないから,控訴人の主張は,本件訂正発明に基づかない主張である。
乙8発明の明細書3頁左上欄14行〜同右上欄3行には,「図中24は搾り機構であり,図示のように,シャフト30前端に外嵌固定したドーナツ状固定部25とケーシング20前端開口である前記排出口22を略閉塞するドーナツ円錐状押圧盤27との間に押圧スプリング26を介在して成り,押圧スプリング26の排出口22がわへの押圧力を変更することで圧縮されて半ば固形化される被処理物に対しての貯留室16がわへの排出を規制し,被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする。」と記載されている。特に「押圧スプリング26の排出口22がわへの押圧力を変更することで」とあるように,押圧スプリング26の押圧力を調節することで被処理物の含水率すなわち脱水率の調節が可能であることが開示されている。
イ 控訴人は,「押圧弁」について本件訂正明細書に記載された実施形態を挙げて,本件訂正発明は「押圧弁に当接させたコイルバネに対し,そのバネ圧を可変調節して固形分の搾汁効果を可変調節する」ものであり,乙8発明とは具体的構成が相違していると主張する。
しかし,本件訂正発明の「押圧弁」については,本件訂正事項2に示すように,「排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し,」と機能的記載がなされているのみであり,控訴人が主張するような「押圧弁」の具体的構成は発明特定事項とされていない。そして,乙8発明の「押圧盤」の作用効果は,乙第8号証3頁右上欄1行〜3行に「被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする。」と記載されているように,本件訂正発明に係る「押圧弁」の作用効果と同一である。
また,「弁」とは,「気体または液体の出入調節をつかさどる器具の総称」(乙24)を意味する。したがって,本件訂正発明の「押圧弁」は,「搾汁効果の可変調節ができる」器具の総称を意味するのであるから,乙8発明の「押圧盤」は本件訂正発明における「押圧弁」に含まれる。
(2) 乙8発明と本件訂正発明の技術分野について 控訴人は,乙8発明は「 脱水処理装置 」であるのに対し,本件 訂正 発明は ア「濾過システム」であり,両者は,濾過の目的が正反対であり,技術分野は全く異なると主張する。
しかし,これは,単に固形分に着目した表現であるか,あるいは液体分に着目した表現であるかの差異にすぎず,両者の間に技術的な差異があるわけではない。本件訂正発明と乙7発明,乙8発明とは,「脱水濾過」という技術において差異はなく,同一技術分野に属する。
また,乙8発明の明細書2頁右上欄18行目に「果実等の加工食品」とあるように,乙8発明も果実を脱水,すなわち,搾汁することが予定されている。
さらに,控訴人は,乙7発明あるいは乙8発明で清浄水を噴射する点を指摘して いるが,清浄水は必ず噴射するものでもないし,本件訂正発明と乙7発明及び乙8発明の技術分野の共通性に影響を及ぼすものではない。
イ 控訴人は,乙8発明での被処理物は廃棄処理され,被処理物中の水分は除去されるだけであり,被処理物は全て食品として利用されることはないと主張する。
しかし,乙第8号証の実施例として記載された「醸造施設においてのビール,粕,モロミその他」について,ビールの場合は発酵前の液体は麦汁として,発酵後の液体であればビールとして使用され,ビールを搾ったあとの脱水粕についても飼料やサプリメント等として利用される。また,モロミの場合であれば液体分は酒となり,固形分は酒粕となる。さらに,果実等の加工食品の場合であれば液体分は果汁となり,搾り粕はパルプとなって食品製造に利用される。そして,乙8号証の3頁左下欄5行目には,「 適宜 に廃 棄処理され」と 記載されており,例え ば,被処理 物が「汚泥」の場合であれば液体分も固形分もいずれも廃棄されるのであろうが,上記ビール,モロミ,果実等の加工品の場合にも液体分及び搾り粕のいずれをも廃棄するようなことは通常では考えられない。なお,控訴人は,被処理物が廃棄処理される根拠として目詰まり防止のため,食品品質維持に禁忌の清浄水を噴射することによって裏付けられる,としているが,乙8号証には処理中に清浄水を噴射して目詰まり防止を図る旨の記載はなく,上記ビール,モロミ,果実等の加工食品を処理する場合には作業終了後あるいは一旦作業を中断して装置を洗浄すると解するのが通常であって,処理の最中に目詰まり防止のために清浄水を噴射するようなことは常識的に考えられない。
ウ 控訴人は,「発明の技術的背景とその問題点」に記載された文章のみに基づいて乙8発明の被処理物には食品原料は含まれず,乙8発明は乙7発明と技術分野を異にし,適用が容易であったとはいえないと主張する。
しかし,乙第8号証の「発明の技術分野」には,「本発明は汚泥その他の脱水処理装置に係り,公害処理施設においてのし尿処理場その他での汚泥,醸造施設においてのモロミ,食品製造施設においての水産物その他の加工食品,製紙製造施設に おいてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物の連続圧搾脱水を図れるようにした 汚泥その他 の脱水処 理装置 に関 するものである。」(以上 ,下 線は被控訴人)と記載されている。すなわち,それぞれの被処理物ごとに「その他の」が使用されていることからみて,「汚泥,モロミ,加工食品,産業廃棄物」はそれぞれ並列の関係にあることが理解される。したがって,「汚泥その他の脱水処理装置」における「そ の他の」は 少なくとも「モロミ ,加工 食品,産業廃棄 物」をそれ ぞれ「汚泥」と並列に指し示すものと解するべきであって,被処理物が「産業廃棄物」に限定されると解釈することはできない。
エ 控訴人は,乙8発明の技術的目的は,「半ば固形化された被処理物を廃棄処理」するところにあり,そこには被処理物から液体分を収集し利用するとの意識は,全く存在しないので液体分の品質について全く考慮する必要がないと主張する。
しかし,被処理物は必ずしも廃棄物ではないことは上記のとおりである。すなわち,被処理物が汚泥や産業廃棄物の場合であれば液体分と搾り粕のいずれも廃棄することは考えられるが,被処理物が少なくとも上記ビール,モロミ,果実等の加工食品の場合であれば液体分及び搾り粕のいずれをも廃棄することは考えられない。
また,控訴人は,乙8発明における目詰まり防止のための清浄水の噴射及び乙7発明の清掃用ノズルからの流体の噴射を被処理物の処理中に行うことを前提とした主張を行っているが,乙7,8号証には,流体の噴射を被処理物の処理中に行うような記載はなく,ましてや上記ビール,モロミ,果実等の加工食品の処理中に目詰まり防止のために清浄水を噴射することは常識的にみてもあり得ない。
(3) 乙8発明の「押圧盤」から本件訂正発明の「押圧弁」を想起することは不可能であるとの控訴人の主張について 控訴人は,乙8発明の「押圧盤」から本件訂正発明の「押圧弁」を想起することはできないと主張する。
しかし,本件訂正発明の「押圧弁」と乙8発明の「押圧盤」は,作用効果が同一であるから,両者の間の「動機付け」を問題とする余地はない。
(4) 乙8発明の「目詰まり防止手段」に代えて乙7発明を適用することは容易であること 控訴人は,乙8発明の「目詰まり防止手段」と本件訂正発明の「目詰まり防止手段」の差異を述べて,乙8発明の「目詰まり防止手段」から本件訂正発明の「目詰まり防止手段」に想到することは,当業者といえども容易であるとはいえないと主張する。
しかし,乙8発明において「水切孔の目詰まり防止」という技術的課題が明記されており(乙8号証3頁右上欄4行〜8行),かかる目詰まり防止にスクレーパを用いることは,例えば,拒絶査定謄本(乙第21号証の1)において「濾過装置の濾過エレメントの清掃部材として濾過エレメントに付着した固形物を引掻除去するスクレーパを用いることは慣用技術である。」と指摘されていること,さらには原判決のみならず,本件特許の特許無効審判(無効2011-800014)の審決においても同旨の認定がなされていることからも明らかなように,乙8発明を主発明として乙7発明を適用することは当業者にとって容易想到である。
当裁判所の判断
1 当裁判所も,本件訂正発明は,乙8発明に乙7発明を適用することによって当業者が容易に発明をすることができたものであり,無効とされるべきものであるから,本件控訴は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり訂正・付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決の訂正 (1) 原判決84 頁14〜 15 行目「 記載 されているのみであ って,」の後に,「「粘度の高い流体」は,「豆乳原液などの被濾過液体」の属性を示すものとみるのが相当であり,」を付加する。
(2) 原判決86頁2行目「乙7文献に基づく無効理由について」から同頁下から1行目「イ」までを削除する。
(3) 原判決88頁13行目「そこで,まず」から,18行目末尾までを次のとおり改める。
「a 相違点@について (a) この点について,被控訴人は,乙8発明の被処理物が汚泥の場合であれば,液体分も固形分もいずれも廃棄されるであろうが,被処理物がビール,モロミ,果実等の加工品の場合は,液体分及び絞り粕のいずれをも廃棄するようなことは通常では考えられないと主張する。しかし,乙第8号証には,[発明の実施例]中に,「ケーシング20外へ浸出された水分は,ケーシング20下方に配置された機枠10内のドレン14に落下し,排液口15へ案内されて外部に排出される。」(3頁左上欄1行目から4行目),「被処理物中の水分を脱水孔32及び水切孔23によってシャフト30内及びケーシングパイプ20外へ浸出させるのであり,浸出された 水 分は所定 場 所に 吸引 ,除 去処 理される。 そ の結 果 被 処 理 物 中の 水分は除 去 され,半ば固形化された被処理物は機枠10前部の貯留室16に貯留され,適宜に廃棄 処 理される。」(3 頁右上欄 末 尾から2行目 から 左下欄 6 行目 )との 記載 があり,これらの記載によれば,乙8発明の被処理物については,水分が除去された後の固形物はもとより,被処理物中の水分も廃棄処理され,食品として利用されることは予定されていないことが認められる。
したがって,本件訂正発明は,豆乳原液などの食品原料について,その固形分から液体分を抽出搾汁して利用することが予定されているといえるのに対し,乙8発明は,汚泥等の脱水処理装置に関する発明であり,控訴人が主張するように,被処理 物 中の 水 分は除 去 され,食 品として利用されることは 予 定されていないといえる。
もっとも,乙8発明の被処理物は,控訴人が主張するように「産業廃棄物」に限定されるものではない。すなわち,控訴人は,乙8発明の被処理物として挙げられている「醸造施設においてのビール,粕,モロミその他,食品製造施設においての食肉,水産物,果実等の加工食品,」との記載は,食品原料を指すのではなく,醸 造施設や食品製造施設から排出された「産業廃棄物」を指すものというべきであると主張する。しかし,乙第8号証の〔発明の技術分野〕には,「本発明は汚泥その他の脱水処理装置に係り,公害処理施設においてのし尿処理場その他での汚泥,醸造施設においてのモロミ,食品製造施設においての水産物その他の加工食品,製紙製造施設においてのボード類等の含水繊維物その他の産業廃棄物の連続圧搾脱水を図れるようにした汚泥その他の脱水処理装置に関するものである。」と記載されており,それぞれの被処理物ごとに「その他の」の語が使用されていることからみて,「汚泥,モロミ,加工食品,産業廃棄物」は,被処理物として並列の関係にあると解される。したがって,乙8発明の被処理物が「産業廃棄物」に限定されると解釈することはできない。
(b) 上記のとおり,本件訂正発明は,豆乳原液などの食品原料について,その固形分から液体分を抽出搾汁すること,すなわち,被処理物が食品として利用されることが予定されているのに対し,乙8発明は,汚泥等の脱水処理装置に関する発明であり,被処理物が食品として利用されることは予定されていない。
しかしながら,化学大辞典・第2版(平成17年2月28日発行,乙23)によれば,「脱水」について,「(1)〔化学〕物質より水分子を取り除くこと。蒸 発などによる乾燥のほか,脱水反応,縮合反応などの化学反応で,酸素と水素を水として取り除く場合も含 める。(2)〔資源〕選鉱 ・選炭工場で選別された繊細な精鉱・精炭および排水処理工程で回収された粘土質微細粒子などの付着水分を重力または機械力により除去すること。(3)〔 土木〕汚泥処理および処分を 効率的に行うために,汚泥中の水分を除去して減量化すること。含水率96〜98%程度の濃縮汚泥または消化汚泥を含水率80%程度に脱水することで,体積は10〜20%に減少する。機械脱水の方式にはろ過式と遠心分離式があり,それぞれベルトプレスろ過機,遠心脱水機が近年よく採用されている。」との記載があり,他方,「濾過」については,「多孔質の膜や層を用いて,固体を含む溶液の液体だけを通過させ,固体 と 液体 を分 離 すること。通 常 , ろ 紙 と 漏斗 を用いる。 沈殿 の 種 類 によ っ ては 石 綿 , ガラ ス 綿 な ど ,またグー チ るつ ぼ , ガラ ス ろ 過 器 な ど が用いられる。 集 塵 など,気体のろ過もある。」との記載があり,これら記載によれば,「脱水」と「濾過」とは,固体と液体とからなる被処理物を固体と液体とに分離するという点において技術的に共通するものであるということができる。
また,前記(イ)のとおり,汚泥等の脱水処理装置に関する発明である乙8発明の押圧盤 は,本件 訂正 発明の押圧 弁に 相当 するものであり,本件 訂正 発明の 押圧 弁は,食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものとはいえず,その他,本件訂正発明が,食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものであることを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件訂正発明のような濾過システムに係る技術分野の当業者であれば,被処理物が食品原料であるかどうか,被処理物から分離された液体を採集して利用することを目的としているかどうかにかかわらず,脱水処理装置の技術分野における技術の適用を試みるであろうことは容易に想像される。この意味において,本件訂正発明のような濾過システムに係る技術分野と,乙8発明の脱水処理装置や乙7発明の濾過式・脱水圧搾機に係る技術分野とは,それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められるということができる。
(c) そして,乙8発明の被処理物については,水分が除去された後の固形分はもとより,被処理物中の水分も廃棄処理され,食品として利用されることは予定されていないものの,醸造施設におけるビール,粕,モロミその他,食品製造施設におけ る 食肉 , 水産物 , 果 実 等の 加 工 食 品も被処 理 物 の対 象 としていることからすると,乙8発明において,食品原料を被処理物とし,この被処理物から分離された液体及び固体を採集して利用する程度のことは,当業者にとって格別困難なこととはいえない。」 (4) 原判決88頁19行目冒頭から24行目「いうことができる。」までを,次のとおり改める。
「b 相違点Aについて 本件訂正発明のような濾過システムに係る技術分野と,乙8発明の脱水処理装置や乙7発明の濾過式脱水圧搾機に係る技術分野とは,それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められることは前記のとおりであって,上記技術的課題は,被処理物の種類にかかわらず,また,被処理物から分離された液体分を採集して利用することを目的としているかどうかにかかわらず,共通のものとして示されているものということができる。」 (5) 原判決90頁9行目の後に,改行して,「イ よって,その余の点について検討するまでもなく,本件特許は無効とされるべきものである。」を付加する。
3 当審における控訴人の主張について (1) 乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当するとした原判決の認定について ア 控訴人は,本件訂正発明の「押圧弁」は,排出口に対して,閉塞力を随時大小自在に可変調節できる機能を有しているのに対し,乙8発明の「押圧盤」は,排出口に対しては,略閉塞して配設されているだけで,閉塞力を可変調節する機構も機能も有していないと主張する。
しかし,控訴人の上記主張は,乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当するか否かの判断において無意味な主張である。
なぜなら,本件訂正発明の「押圧弁」について,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1には,「筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し」と記載されているのみであるから,本件訂正発明の「押圧弁」に相当するといえるためには,「フィルタエレメント」に相当する部材の排出口に配設され,固形分の搾汁効果を可変調節できるという作用を有するものであれば足り,控訴人がいうような,「排出口に対して閉塞力を随時大小自在に可変調節できる」機能を有していることを要しないからである。
控訴人は,本件訂正発明は,「押圧弁」に当接させたコイルバネに対し,そのバネ圧を可変調節して固形分の搾汁効果を可変調節できるようにした構成を備え,そのような作用を奏するものであるのに対し,乙8発明の押圧スプリングは,専らスクリュ羽根で押圧される被処理物の押圧力に対抗して圧縮変更されるだけであり,押圧スプリング自体の張力を可変調節する構成も機能もないとも主張する。
しかし,乙8文献には,「図中24は搾り機構であり,図示のように,シャフト30前端に外嵌固定したドーナツ状固定部25とケーシング20前端開口である前記排出口22を略閉塞するドーナツ円錐状押圧盤27との間に押圧スプリング26を介在して成り,押圧スプリング26の排出口22がわへの押圧力を変更することで圧縮されて半ば固形化される被処理物に対しての貯留室16がわへの排出を規制し,被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする。」(3頁左上欄14行から同頁右上欄3行)との記載があり,これによれば,乙8発明では,押圧スプリングの押圧力を変化させることにより,押圧盤の押圧力の調整がなされるものと認められるところ,乙8発明において,押圧スプリングの押圧力を変化させることは,例えば,弾性係数の異なる押圧スプリングに交換することによっても可能である。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
イ 控訴人は,本件訂正発明では,排出口に押圧弁が配設されているので,液体分が固形分と一緒に漏出することは不可能であり,固形分のみが排出されるのに対し,乙8発明では,排出口には隙間が形成されているので,液体分が排出されることが不可避であり,その漏れに相当する液体分だけ含水率を下げることができない。
そして,固形分は漏出される液体分と共に押し出されると主張する。
しかし,本件訂正発明の「押圧弁」は,「固形分の搾汁効果を可変調節できる」ものであるから,固形分の搾汁効果を弱める調整をすれば,液体分も固形分と一緒に漏出させることは可能であり,固形分しか排出させることができないとはいえない。他方,乙8発明の押圧盤は,押圧スプリングによってケーシングの排出口に押圧されているから,ケーシングの排出口に接していることは明らかであり,排出口 に常に隙間が形成されているとはいえないし,また,乙8発明の押圧盤は,「半ば固形化される被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする」ものであるから,被処理物の脱水率を高める調整をすれば,固形分のみを排出させることも可能である。
また,そもそも,本件訂正発明の「押圧弁」に相当するといえるためには,「フィルタエレメント」に相当する部材の排出口に配設され,固形分の搾汁効果を可変調節できるという作用を有するものであれば足りるから,仮に,乙8発明において,液体分が排出されることが不可避であり,その漏れに相当する液体分だけ含水率を下げることができず,固形分は漏出される液体分と共に押し出されることがあるとしても,それゆえに乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当しないということはできない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
ウ 控訴人は,乙8発明の「押圧盤」は,スクリュ軸と連動して回転するものであるから,一般的な「弁」でなく,不完全閉塞であり,ケーシング内で押し出される移送物の漏出は避けられないのに対し,本件訂正発明の「押圧弁」は,特許法70条2項により明細書全体の記載内容から判断して,通常の「弁」であり,フィルタエレメントの排出口には閉塞されて配設されていることが明らかであって,両者の作用の相違は明らかであると主張する。
しかし,「弁」とは,「 気体 または液体 の 出入調節をつかさど る器具の 総称」(乙24)を意味するものであるところ,乙8発明の「押圧盤」は,押圧スプリングによってケーシングの排出口に押圧されているから,回転しながらでもケーシングの排出口に接していること,すなわち閉塞していることは明らかであり,ケーシング内で押し出される移送物の漏出が避けられないとはいえない。
また,そもそも,本件訂正発明の「押圧弁」に相当するといえるためには,「フィルタエレメント」に相当する部材の排出口に配設され,固形分の搾汁効果を可変調節できるという作用を有するものであれば足りるから,仮に,乙8発明において, ケーシング内で押し出される移送物の漏出が避けられないとしても,それゆえに乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当しないということはできない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
エ 控訴人は,乙8発明の「押圧盤」は,押圧スプリングを介してスクリュ羽根の回転軸上に配設してあるので,「押圧盤」は押圧スプリングを含めて回転を余儀なくされ,ケーシングの排出口とは略閉塞,すなわち,隙間を設けて配設されているのに対し,本件訂正発明に示す「押圧弁」は,通常の弁構造として機能させているので,被濾過流体が移送されるフィルタエレメントの排出口に接離自在に配設されており,「押圧弁」と「押圧盤」の絞り作用は明確に相違していると主張する。
しかし,そ もそ も,本件 訂正 発明の「押圧 弁」に 相当 するといえるためには,「フィルタエレメント」に相当する部材の排出口に配設され,固形分の搾汁効果を可変調節できるという作用を有するものであれば足り,排出口に接離自在に配設されていることを要するものではない。
したがって,控訴人の上記主張は,乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当しないことの理由付けとしては,失当である。
オ 小括 以上のとおりであるから,乙8発明の「押圧盤」が本件特許発明の「押圧弁」に相当するとした原判決の認定に誤りはない。
(2) 乙8発明の技術分野について 控訴人は,要旨,「本件訂正発明は,豆乳原液などの食品原料について,その固形分から液体分を抽出搾汁して利用することを目的とする濾過装置であるのに対し,乙8発明は,水分と固形分との混合体から水分を排出し,水分を含まない固形分を得ることを目的とする脱水処理装置であり,被処理物の 1 つとして挙げられている『加工食品』は『産業廃棄物』であって,被処理物中の水分は除去され,食品として利用されることはないから,本件訂正発明とは技術分野が全く異なる」旨主張す る。
なるほど,本件訂正発明は,豆乳原液などの食品原料について,その固形分から液体分を抽出搾汁して利用することが予定されているといえるのに対し,乙8発明は,汚泥等の脱水処理装置に関する発明であり,被処理物中の水分は除去され,食品として利用されることは予定されていない。
しかしながら,前示のとおり,本件訂正発明のような食品原料の濾過システムに係る技術分野と,乙8発明の脱水処理装置に係る技術分野とは,それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められる。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(3) 押圧盤から押圧弁を想起することは不可能であるとする控訴人の主張について 控訴人は,本件訂正発明の「押圧弁」と乙8発明の「押圧盤」とが,構成及び作用において差異があることを前提として,「押圧盤」から「押圧弁」を想起することは不可能である旨縷々主張する。
しかし,乙8発明の「押圧盤」が本件訂正発明の「押圧弁」に相当するものであることは前記のとおりであり,両者の構成及び作用に差異があるとはいえない。
したがって,控訴人の上記主張は,前提において誤っており,失当である。
(4) 乙8発明に乙7発明のコイルばね式清掃用ブレードを適用することの容易想到性について ア 控訴人は,乙8発明の目詰まり防止手段は,ケーシングの外側から水切孔に圧力を加えて固形物をケーシング内部に落下させるというものであるのに対し,乙7発明のコイルばね式清掃用ブレードは,内側表面に付着した固形物を切り剥がしこすり取ることにより,清掃用ブレード100と相俟って付着した固形物を取り除き,付着した固形物を外側へ排出させ,目詰まりを防止するというものであるとして,乙8発明の外部から圧力を加える手段から,乙7発明の内部からこすり取るという解決手段を想到することは,当業者といえども容易であるとはいえないと主張 する。
しかし,乙8発明の目詰まり防止手段に代えて,乙7発明の目詰まり防止手段を適用することは,当業者であれば必要に応じて適宜なし得るものである(なお,控訴人の上記主張中,「清掃用ブレード100と相俟って,…」との部分については,乙7文献に,「ブレード87あるいは98,ノズル90およびブレード100は独立して利用することができる。」(乙7添付の抄訳8頁15ないし16行)との記載があるとおり,誤りである。)。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
イ 控訴人は,乙7発明で目詰まり防止の対象となるのは,孔ではなく,濾過式脱水用のフープあるいはリング間の環状空間であり,乙8発明の水切孔とは構成が全く異なるから,乙8発明に乙7発明をそのまま適用することはできないと主張する。
しかし,乙7文献には,「本発明は,このような問題点を,好ましくは図13〜17に示されたようなコイルばね式の拭き取り用あるいは清掃用ブレード87を設けることによって解消する。このブレード87は,一組のガイド88によってブレード76の外側端部に配置することができる。 ブレード87のばね作用あるいは拡張傾向によって,コイルばね式のブレード87と濾過式脱水用媒体48の内側表面74との間に連続状接触が存在している。この連続状接触によって,内側表面74からの固形物の拭き取りが,従って,清掃が行われる。」(乙7添付の抄訳5頁18〜24行)との記載があり,これによれば,コイルばね式清掃用ブレード87は,濾過式脱水用媒体42の内周面と隙間なく連続的に接触するように設けることによって,上記内周面に付着する固形物を拭き取り清掃するものであることが認められる。
そうすると,乙7発明のコイルばね式清掃用ブレードは,目詰まり防止の対象が,孔であるか,フープあるいはリング間の環状空間であるかにかかわらず,目詰まりを防止することができるものと認められる。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
ウ 控訴人は,圧力を加えたり,こすり取って固形物を外側に排出させるという手段は,目詰まり防止に資するかもしれないが,豆乳などの製造にとっては,固形分を液体分と一緒に排出させることは禁忌であり,この点からも,乙7発明や乙8発明の目詰まり防止の技術的思考を本件訂正発明にそのまま適用することはできないと主張する。
しかし,前記(1)イのとおり,乙8発明の押圧盤は,被処理物の脱水率を高める調整をすれば,固形分のみを排出させることも可能である(他方,本件訂正発明の押圧弁は,固形分の搾汁効果を弱める調整をすれば,液体分も固形分と一緒に漏出させることは可能であり,固形分しか排出させることができないとはいえない)。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
エ 小括 以上のとおりであるから,本件訂正発明は乙8発明に乙7発明を適用することによって当業者が容易に発明をすることができたものであるといえる。
したがって,本件訂正発明は,進歩性を欠如するものとして,乙8発明によって無効とされるべきものであるから,乙8文献に基づく無効理由は,本件訂正によっても解消されないとした原判決の判断に誤りはない。
4 結論以上のとおりであるから,控訴人の本訴請求は理由がなく,これを棄却した原判決は結論において誤りがなく,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 芝俊