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事件 平成 24年 (行ケ) 10236号 審決取消請求事件
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裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/09/12
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年9月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成24年(行ケ)第10236号 審決取消請求事件

判 決

原 告 X

被 告 特 許 庁 長 官

主 文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2007−19402号事件について平成21年6月22日にした

審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消

しを求める事案である。

2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。

(1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニ

バーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許

出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定

され,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事

件)を請求した。

(2) 特許庁は,平 成 21年6月22日 ,「本件審判の請求 は,成り立 た な

い。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。

第3 当裁判所の判断

本件訴えは,平成24年6月29日に提起されたものであるところ,前記第2の

とおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかであ




るから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正するこ

とができないものである。

また,原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴

え(平成21年(行ケ)第10232号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,

平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決が確定したこ

とは,当裁判所に顕著である。そうすると,原告が再び本件審決の取消訴訟を提起

することは許されず,本件訴えは,この観点からも,不適法でその不備を補正する

ことができないものである。

よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,

判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部



裁判長裁判官 土 肥 章 大




裁判官 部 眞 規 子




裁判官 齋 藤 巌