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事件 平成 23年 (ワ) 29049号 特許権に基づく製造販売差止等請求事件
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裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/09/20
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
言渡 平成24年9月20日
交付 平成24年9月20日
裁 判所書記官



平 成23年(ワ)第29049号 特許権に基づく製造販売差止等請求事件

口頭弁論の終結の日 平成24年6月28日

判 決

愛知県大府市<以下略>

原 告 株式会社名南製作所

同訴訟代理人弁護士 高 橋 譲 二

松 永 圭 太

同訴訟代理人弁理士 石 田 喜 樹

同補佐人弁理士 園 田 清 隆

石 田 正 己

愛知県高浜市<以下略>

被 告 橋本電機工業株式会社

同訴訟代理人弁護士 三 木 浩 太 郎

小 川 晶 露

早 川 尚 志

主 文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告は,別紙被告製品1目録記載の製品を製造し,販売し,又は輸出しては

ならない。




2 被 告は,別紙被告製品1目録記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。

3 被告は,別紙被告製品2目録記載の製品を製造し,販売し,又は輸出しては

ならない。

4 被告は,別紙被告製品2目録記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。

5 被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成23年9月13日

から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は,板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告

が,被告の製造販売するスカーフジョインターについて,原告の特許権に係る

特許発明技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのスカーフジョイ

ンターの製造,販売等の差止め及び廃棄,特許法65条に基づく補償金650

万円及び民法709条に基づく損害賠償金1億4300万円の合計1億495

0万円のうち5000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成

23年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金

の支払を求める事案である。

1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実)

(1) 本件特許権

原告は,発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特

許権(特許番号第4460618号。以下,この特許を「本件特許」とい

う。)の特許権者である。本件特許は,平成10年6月16日にした原出願

(特願平10−186866,以下「原出願」という。)から,平成21年

1月9日に分割出願されたものであり,平成22年2月19日に特許権の設




定 の登録がされた(以下,この特許権を「本件特許権」という。)。

(2) 本件発明

本件特許の願書に添付された特許請求の範囲の請求項2の記載は,本判決

添付の特許 公報 (以下「本件 公報 」という。)の 該 当項記載のと お りである

(以下,この請求項2に係る発明を「本件発明」という。)。

(3) 構 成要件の分 説

本 件発明は, 次 の 構 成要件からなる。

刃 物受台 の板状体を支 持 する支 持 面に対し 傾斜 して 備 えられた 回転切削


刃物 を,

当 該回転切削刃物 の 刃先 と前記 刃物受台 の 刃先 当 接部 とを当 接 させ 乍


ら,前記板状体に対して 相 対的に 直線移動 させることにより,

前 記板状体の 端部 をスカーフ面に 切削 加工し,


前 記 刃先 当 接部 から 突 出した前記板状体 端部 を 切削屑 として 排除 する板


状体のスカーフ面加工装置に お いて,

前 記 回転切削刃物 の前記 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ当 該回転切削


刃物 の 刃先近傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 され

ることになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧可能 で, 而 も前記 回転切削

刃物 と 一 体 化 して 相 対的 直線移動 する 押圧部材 を設 け ,

前 記 押圧部材 と前記 刃物受台 とによ っ て,前記 切削屑 として 排除 される


ことになる 部 分を 挟持 し 乍 ら 切削 加工することを特 徴 とする,

板 状体のスカーフ面加工装置。


(4) 被告の 行為




被 告は,別紙被告製品1目録記載の製品(以下「被告製品1」という。)

を製造,販売している。

(5) 被告製品1の 構 成

被告製品1の 構 成は,本件発明の 構 成要件に対 比 させて 表現 すると, 次 の

と お りである。

刃 物受台上 の 単 板を支 持 する支 持 面に対し 傾斜 して 備 えられたスカーフ


加工用の 回転刃 を,

a の 回転刃 の 刃先 と 刃物受台 の 刃先 当 接部 とを当 接 させつつ, a の 単 板


に対して 相 対的に 直線移動 させることにより,

a の 単 板の 端部 をスカーフ面に 切削 加工し,


b の 刃先 当 接部 から 突 出した a の 単 板 端部 を 切削屑 として 排除 する板状


体のスカーフ面加工装置に お いて,

a の 回転刃 の 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ 回転刃 の 刃先近傍 に おけ


る a の 単 板の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 されることになる 部 分及び 切

削屑 として 排除 されない 部 分の 両領域 を a の 刃物受台 に 向け て 押圧可能

で, 而 も a の 回転刃 と 一 体 化 して 相 対的 直線移動 する 押圧部材 を設 け ,

e の 押圧部材 と a の 刃物受台 とによ っ て, 切削屑 として 排除 されること


になる 部 分を 挟 みこみ,これを 保持 しつつ 切削 加工することを特 徴 とす

る,

板 状体のスカーフ面加工装置。


(6) 本件発明と被告製品1との対 比

被 告製品1は,本件発明の 構 成要件 A ないし D , F 及び G を 充足 するが,




構 成要件 E について, 構 成要件に「 切削屑 として 排除 されることになる 部

分」とあるのに対し,被告製品1では「 切削屑 として 排除 されることになる

部 分及び 切削屑 として 排除 されない 部 分の 両領域 」である 点 で 相違 する。

(7) 原告による 警 告

原告は,被告に対し,平成19年12月1日に被告に 到 達した 内容証 明 郵

便 により,原出願の願書に添付された明 細 書の特許請求の範囲の請求項3に

係る発明の 内容 を記載して,被告製品1がその技術的範囲に属する 旨 の 警 告

をした。

2 争点

(1) 被告が別紙被告製品2目録記載の製品(以下「被告製品2」という。被

告製品1と 併 せて,以下「 各 被告製品」という。)を製造,販売し,又はそ

の お それがあるか 否 か(争 点 1)

(2) 各 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか 否 か(争 点 2)

(3) 被告が 先使 用による 通常 実 施 権を有するか 否 か(争 点 3)

(4) 本件特許が特許 無効審 判により 無効 にされる べき ものと 認 められるか 否

か(争 点 4)

(5) 原告が補償金の支払を請求することがで き るか 否 か(争 点 5)

(6) 被告の 責任 及び損害 額 (争 点 6)

3 争 点 についての当事者の主張

(1) 被告が被告製品2を製造,販売し,又はその お それがあるか 否 か(争 点

1)

原 告の主張





被 告は,被告製品2を製造,販売している。

イ 被告の主張

被告は,平成12年4月,被告製品2の 試 作機を製作して 西北プラ イ ウ

ッド 株式会社に 納入 し, テ ス ト 及び 改 造を 繰 り 返 したが,所定の 能力 を発

揮 することがで き なか っ たので,平成17年5月にこれを 撤去 して廃棄し

たものであり,被告は,被告製品2を製造していないし, 今後 もこれを製

造する 予 定はない。

(2) 各 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか 否 か(争 点 2)

原 告の主張


(ア ) 被告製品1は, a の 回転刃 の 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ 回転

刃 の 刃先近傍 に おけ る a の 単 板の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 され

ることになる 部 分を a の 刃物受台 に 向け て 押圧可能 で, 而 も a の 回転

刃 と 一 体 化 して 相 対的 直線 移動 す る 押 圧 部材 を 設 け たもの であ るか

ら,本件発明の 構 成要件 E を 充足 する。

(イ) 被告製品2のスカーフカ ッ ターは,板状体のスカーフカ ッ ターで,

単 板のスカーフカ ッ ターである被告製品1のスカーフカ ッ ターとは,

対 象 を板状体とするか, 単 板とするかの 違 いがある だけ で,その 余 の

構 成は同 一 であるから,被告製品2も本件発明の 構 成要件 E を 充足 す

る。

イ 被告の主張

(ア ) 本件発明に係る特許請求の範囲の請求項2は, 押圧部材 によ っ て 押

圧 される 部 分を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定し




て 規 定 して いる。 また ,本 件特許 の願 書 に添付 され た明 細 書( 以下

「本件明 細 書」という。)の発明の 詳細 な 説 明の 段落【 0012 】 ,

【 0013 】 及び 【 0051 】 の記載によれ ば ,本件発明は, 回転切

削刃物 が 切断 する 部 分,すな わ ち,「 該回転切削刃物 によ っ て 切削屑

として 排除 されることになる 部 分」が 押圧部材 によ っ て 押圧 され,か

つ, 押圧部材 と 刃物受台 とに 挟持 されることによ っ て,同 部 分付 近 の

あ ば れが平 坦 に 矯 正され,も っ て加工 精度 の高い 良好 な 切断 面を 得 る

という作用 効果 を 奏 するものであることが理 解 されるし,本件特許の

願書に添付された 図 面のうち, 【図 2 】 , 【図 10 】 ( b )及び 【図

12 】 によれ ば , 押圧部材 はまさに 切削屑 を 押圧 していることが理 解

される。

(イ) も っ とも,本件発明の明 細 書の発明の 詳細 な 説 明には,「 該押圧 面

13は, 該単 板3から 切削屑 として 排除 されることになる 部 分の 全部

を 必 ずしも 押圧 する 必 要はなく, 例 え ば ,その 一部 分でも 良 い。 更 に

は, 該単 板3から 切削屑 として 排除 されることになる 部 分以 外 の 表 面

に 押圧 面13が 広 が っ ても 良 い。しかし, 該押圧 面13は, 少 なくと

も 切削屑 として 排除 されることになる 部 分には 含 まれていな け れ ば な

らない。」( 段落【 0024 】 ),「 該押圧 面13は 切屑化部 分 だけ

ではなく, 切断線 19の 丸鋸 5が 直線移動 する方 向上手側 付 近 に及 ん

でも差し支えはない。これは, 押圧部材 11が 単 板3の 少 なくとも 切

屑化部 分を 押圧 していれ ば スカーフ面の 切断精度 を高めることがで き

るからである。」( 段落【 0052 】 )との記載があり,これによれ




ば , 押圧部材 によ っ て 押圧 されるのは, 少 なくとも,「 切削屑 として

排除 されることになる 部 分」を 含ん でいれ ば よく,それ以 外 の 部 分を

押圧 することでもよいと 解 する 余地 もある。

しかしながら,原告は,原出願の 審査過程 に お いて,原出願に対する

拒絶 理由 通 知を 受け て 審査官 と面 接 し,その 際 の「 押圧部材 によ っ て

押圧 する 箇 所が, 切削 くず 側 「のみ」であることを 限 定すれ ば , 進歩

性 が出ると 考 えられるが,原状の クレ ー ム の記載では, 拒絶 理由 解消

は 難 しい。」との 審査官 の 意見 に対 応 して,原出願に係る特許請求の

範囲の請求項3の「 該回転切削刃物 の 刃先近傍 の 表 面のうち, 少 なく

とも 該 板状体から 切削屑 として 排除 される 側 の前記 表 面の 少 なくとも

一部 分を 押圧可能 に 備 える 押圧部材 」を「当 該回転切削刃物 の 刃先近

傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 されることに

なる 部 分を 前記 刃 物受 台 に 向け て 押圧 可 能 で」 と補 正し, 2か 所の

「 少 なくとも」の文 言 を 削除 して, 押圧箇 所を「 切削屑 として 排除 さ

れることになる 部 分」に 限 定したのであり,それにもかか わ らず, 再

度拒絶 理由 通 知を 受け たので,本件特許を分割出願したのである。そ

うすると,原告は, 上 記補正によ っ て, 押圧箇 所を「 切削屑 として 排

除 されることになる 部 分」に 限 定し,「 少 なくとも 切削屑 として 排除

されることになる 部 分を 押圧 することでも 良 い」 旨 の記載を 意識 的に

除外 したのであるから,本件明 細 書の発明の 詳細 な 説 明に おけ る 段落

【 0024 】 及び 【 0052 】 の記載は,本件発明の技術的範囲を 確

定するに当た っ て 参酌 す べき ではない。




(ウ ) したが っ て,本件発明の 構 成要件 E は, 押圧部材 が当 該回転切削刃

物 の 刃先近傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち,特に 切削屑 として 排

除 されることになる 部 分のみを前記 刃物受台 に 向け て 押圧 するものと

解 す べき である。 各 被告製品は, 押圧部材 が 切削屑 として 排除 される

ことになる 部 分及び 切削屑 として 排除 されない 部 分の 両領域 を 押圧 す

るのであ っ て, 切削屑 として 排除 されることになる 部 分のみを 押圧 す

るものではないから,本件発明の 構 成要件 E を 充足 しない。

被 告の主張に対する原告の 反 論


本件発明の技術的範囲は,原 則 として,本件発明に係る特許請求の範囲

の記載 や その補正等の 経過 を 斟酌 して定める べき であり,本件特許とは別

の 手続 である原出願の 審査経過 を 斟酌 して定める べき ではない。 仮 に原出

願の 審査経過 を 斟酌 することが許されるとしても,原告が補正に当たり

「 少 なくとも」との文 言 を 削除 したのは,「 少 なくとも」という文 言 が 単

に 強調 的な 意味 しか 持 たないからであるにす ぎ ないし,これを 削除 するこ

とが 押圧 対 象 を 切削屑 として 排除 されることになる 部 分のみに 限 定するこ

とになるものでもない。

(3) 被告が 先使 用による 通常 実 施 権を有するか 否 か(争 点 3)

被 告の主張


(ア) 被告 従 業員の A は,平成6年8月 頃 , 丸 カ ッ ターの 進行 方 向 前方

で,かつ, 丸 カ ッ ターの 刃先近傍 の板のうち 切削屑 として 排除 される

ことになる 部 分とそれ以 外 の 部 分を 押 さえ, 丸 カ ッ ターと 共 に 移動 す

る前 押 さえ 部 を設 け た合板用スカーフカ ッ ターを設計し,その 試 作品




を 製造した。そして,被告 従 業員の B は, A が 開 発した 上 記「前 押 さ

え 部 」を設 け た 単 板用スカーフカ ッ ターを設計するな ど して,平成9

年7月 頃 ,本件発明と技術的 思想 を同 一 にする発明を 完 成した。

(イ) 被告は,本件発明の 内容 を知らないで, @ 株 式会社 サ ン テック

( 現商 号「 株式会 社大 三 商 行サ ン テッ ク 事業 部 」。 以下「 サ ン テッ

ク 」という。)から,スカーフカ ッ ター3 台 を 含む スカーフ 切断接 合

シ ス テム 3基の製造を 依頼 され, 上 記発明に基づいて,スカーフカ ッ

ター( 以下 「 サ ン テッ ク 用 スカー フカ ッ ター」 とい う。) を製 造し

て,平成9年7月 頃 ,これを サ ン テック に譲 渡 し,また, A マレ ー

シア国 の SHIN P LYWOOD 社(以下「 シ ン ヤ ン」
Y ANG

という。)から, オ ー ト フ ィ ー ダ ー, 整 合装置,スカーフカ ッ ター,

キャリ ン グ 装置, 糊 付 ・冷圧接 合 ・クラ ン プ・ 定 尺切断 装置(ジョイ

ン ト 装置)及び 堆積 機( オ ー ト スタ ッ カー)を 一 体的に 構 成したスカ

ーフ 切断接 合 シ ス テム の製造を 依頼 され, 上 記発明に基づいてスカー

フカ ッ ター(以下「 シ ン ヤ ン用スカーフカ ッ ター」という。)を製造

して,同年10月29日から11月2日までの間,名 古屋 市 港 区 内 の

名 古屋 市 国際 展示場ポ ー ト メ ッ セ な ご や に お いて 開 催 された第33 回

名 古屋国際 木工機 械展 に出品した 上 ,平成10年1月 頃 ,これを シ ン

ヤ ンに譲 渡 した。

(ウ) サ ン テック 用スカーフカ ッ ター及び シ ン ヤ ン用スカーフカ ッ ター

は,いずれもカ ッ ターの 進行 方 向 前方で,かつ, 丸 カ ッ ターの 刃先近

傍 の板のうち 切削屑 として 排除 されることになる 部 分とそれ以 外 の 部




分を 押 さえ, 丸 カ ッ ターと 共 に 移動 する前 押 さえ 部 を設 け たスカーフ

カ ッ ターであり,その発明は本件発明と同 一 であるから,被告は,本

件特許権について 通常 実 施 権(特許法79条)を有する。

イ 原告の主張

本件発明の第1の特 徴 は, 構 成要件 E の「 切削屑 として 排除 されること

になる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧可能 で」ある「 押圧部材 を設 け 」

ていることにあり,第2の特 徴 は, 構 成要件 F の「前記 押圧部材 と前記 刃

物受台 とによ っ て,前記 切削屑 として 排除 されることになる 部 分を 挟持 し

乍 ら 切削 加工する」ことにあるが, サ ン テック 用スカーフカ ッ ター及び シ

ン ヤ ン用スカーフカ ッ ターが本件発明の 上 記特 徴 を 呈 することはないか

ら, 少 なくとも 構 成要件 E と 構 成要件 F に お いては,被告が本件発明に 至

っ た事実があるとは 認 められない。

したが っ て,被告は,当 時 ,本件発明の 構 成要件 E 及び F の 構 成を有す

る発明を 完 成していなか っ たし,当 該 発明の実 施 である事業をすることが

で き なか っ たから, 先使 用による 通常 実 施 権を有しない。

(4) 本件特許が特許 無効審 判により 無効 にされる べき ものと 認 められるか 否

か(争 点 4)

被 告の主張


サ ン テック 用スカーフカ ッ ター及び シ ン ヤ ン用スカーフカ ッ ターに係る

発明は,前記(3) ア のと お り,いずれも本件発明と同 一 であ っ て,本件特

許出願前に日本 国内 に お いて 公 然 知られ,又は 公 然 実 施 をされた発明であ

るから,本件特許権には,特許法123条1項2号,同法29条1項の 無




効 事由がある。

したが っ て,本件特許は,特許 無効審 判により 無効 にされる べき ものと

認 められるから,特許法104条の3により,原告は,被告に対し本件特

許権を 行使 することがで き ない。

イ 原告の主張

前記(3)イのと お り, 少 なくとも 構 成要件 E と 構 成要件 F に お いて,被

告が本件発明に 至 っ た事実があるとは 認 められないから,被告は,本件発

明の 構 成要件 E 及び F の 構 成を有する発明を 完 成していなか っ た。

したが っ て,本件特許は, 新 規性 の 欠如 を理由に,特許 無効審 判により

無効 にされる べき ものとは 認 められない。

(5) 原告が補償金の支払を請求することがで き るか 否 か(争 点 5)

原 告の主張


(ア ) 特許法65条が 警 告又は 悪 意 を補償金請求の要件としたのは,第三

者に対する 不 意 打 ち 防 止のためであるから,分割出願前になされた 警

告であ っ ても,それが第三者にと っ て 不 意 打 ちに当たらな け れ ば 「 警

告」に 該 当するという べき である。

本件特許は,原出願からの分割出願であるとこ ろ ,分割出願は, 新 た

な出願ではあるものの, 複数 の発明を 含む 原出願の 一部 を分割するも

ので,分割出願に係る発明は原出願の明 細 書,特許請求の範囲又は 図

面に 開 示 されていたものでな け れ ば ならないとされているから,分割

出願に係る発明は原出願に お いて 開 示 された発明に 包 含 されていると

いえる。原告は,原出願に係る発明について 警 告をしているから,原




出願の明 細 書,特許請求の範囲又は 図 面に 開 示 されていた分割出願

係る発明についても 警 告をしたと 評価 することがで き るのであ っ て,

第三者にと っ て 不 意 打 ちに当たらない。

(イ) 被告は,平成19年12月1日に原告から 警 告を 受け ,平成22年

2月19日までの間に,被告製品1を6500万円で 少 なくとも1 台

販売し た。 本件特 許権 の実 施 料率 は1 0 % とみ るの が 相 当 であ るか

ら,原告がその実 施 に対して 受け る べき 金 銭 の 額 は,650万円を下

らない。

イ 被告の主張

(ア ) 原告が平成19年12月1日にした 警 告は,本件特許権が原出願か

分割出願される前であ っ て,その 内容 も 専 ら原出願に係る特許請求

の範囲の請求項3に係る発明に関するものであるから,本件発明の 内

容 を記載して 警 告をしたということはで き ない。

(イ) 被告製品1は, オ ー ト フ ィ ー ダ ー, 整 合装置,スカーフカ ッ ター,

キャリ ン グ 装置, 糊 付 ・冷圧接 合 ・クラ ン プ・ 定 尺切断 装置(ジョイ

ン ト 装置)及び 堆積 機( オ ー ト スタ ッ カー)を 一 体的に 構 成したスカ

ーフ 切断接 合 シ ス テム全 体であり,本件発明は,その 一部 を 構 成する

スカーフカ ッ ターに関するものであるから,実 施 料 相 当 額 が被告製品

1の代金の10 % ということはあり 得 ない。

(6) 被告の 責任 及び損害 額 (争 点 6)

原 告の主張


(ア ) 被告は, 各 被告製品を製造販売することが本件特許権を 侵 害するも




の であることを知り,又は 過 失 によりこれを知らないで, 各 被告製品

を製造,販売した。

(イ) 被告は,平成22年2月19日から 現 在 までの間に, 各 被告製品を

少 なくとも5 台 製造して1 台 6500万円で販売したものであり,被

告の 利益率 は40 % と 推測 されるから,被告は, 各 被告製品の製造販

売により 少 なくとも1億3000万円の 利益 を 受け た。

原告は,本件特許権を実 施 していたのであ っ て,被告の 侵 害 行為 に

よ っ て損害を 受け たことは明らかであるとこ ろ ,被告の 利益 の 額 は原

告が 受け た損害の 額 と 推 定される(特許法102条2項)から,被告

の 侵 害 行為 によ っ て原告が 受け た損害の 額 は,1億3000万円を下

らない。

また,被告の 侵 害 行為 と 相 当 因 果 関係のある弁護士費用は1300万

円とするのが 相 当である。

イ 被告の主張

原告の主張は争う。

第3 当 裁 判所の判 断

1 争 点 1(被告が被告製品2を製造,販売し,又はその お それがあるか 否 か)

について

被告が被告製品2を製造,販売していること及びその お それがあることにつ

いては,これを 認 めるに 足 りる 証 拠 がない。

したが っ て,被告製品2に係る原告の請求は,その 余 の 点 について判 断 する

までもなく,理由がない。




2 争 点 2(被告製品1が本件発明の技術的範囲に属するか 否 か)

(1) 本件発明に係る特許請求の範囲の請求項2の記載によれ ば ,本件発明に

いう「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧

可能 で」とは,文 言 のと お り, 回転切削刃物 と 一 体 化 して 相 対的 直線移動 す

る 押圧部材 が, 回転切削刃物 の 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で,かつ, 回転切

削刃物 の 刃先近傍 に おけ る板状体の 表 面のうちで, 切削屑 として 排除 される

ことになる 部 分を 刃物受台 に 向け て 押圧 することがで き るものであることを

意味 するものと 認 められるとこ ろ ,本件明 細 書に,この 認 定に 反 する記載は

ない( 甲 1)。

前記の前提となる事実(5)によれ ば ,被告製品1は, 回転刃 と 一 体 化 して

相 対的 直線移動 する 押圧部材 が, 回転刃 の 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で,か

つ, 回転刃 の 刃先近傍 に おけ る 単 板の 表 面のうちで, 切削屑 として 排除 され

ることになる 部 分及び 切削屑 として 排除 されない 部 分の 両領域 を 刃物受台 に

向け て 押圧 することがで き るというのであり, 押圧部材 が, 切削屑 として 排

除 されることになる 部 分を 刃物受台 に 向け て 押圧 することがで き るものであ

るから,被告製品1は,本件発明の 構 成要件 E を 充足 する。

(2) 被告は,本件発明に係る特許請求の範囲の請求項2は, 押圧部材 によ っ

て 押圧 される 部 分を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定して

規 定しているし,本件明 細 書の発明の 詳細 な 説 明の記載によれ ば ,本件発明

は,「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」が 押圧部材 によ っ て 押圧 さ

れることな ど によ っ て,同 部 分付 近 のあ ば れが平 坦 に 矯 正され,も っ て加工

精度 の高い 良好 な 切断 面を 得 るという作用 効果 を 奏 するものであることが理




解 され,また, 図 面によれ ば , 押圧部材 が 切削屑 を 押圧 していることが理 解

されると主張する。

しかしながら,本件発明に係る特許請求の範囲の請求項2は,「 切削屑 と

して 排除 されることになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧可能 で」と 規 定

しているのであ っ て,その文 言 から, 押圧部材 によ っ て 押圧 される 部 分を

「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定して 規 定したと 解 釈 する

ことはで き ないし,特許請求の範囲の請求項2に, 押圧部材 によ っ て 押圧 さ

れる 部 分を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定したことを 窺

わ せるような記載もない。

そして, 甲 1(本件 公報 )によれ ば ,本件明 細 書の発明の 詳細 な 説 明に

は,「前記 回転切削刃物 と 一 体 化 して 相 対的 直線移動 する 押圧部材 によ っ

て,前記 回転切削刃物 の前記 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ当 該回転切削

刃物 の 刃先近傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 される

ことになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧 し,当 該切削屑 として 排除 され

ることになる 部 分を当 該押圧部材 と前記 刃物受台 とによ っ て 挟持 し 乍 ら 切削

加 工 す るこ と を特 徴 とす る ,板 状 体の スカ ー フ 面加 工 方法 及 び装 置 と し

た。」( 段落【 0012 】 ),「本願発明は, 上 述 のと お り 構 成されている

ので,以下に記載されるような 効果 を 奏 する。 先 ず, 回転切削刃物 と 一 体 化

して 刃物受台 で支 持 された板状体に対して 相 対的 直線移動 する 押圧部材 によ

っ て,前記 回転切削刃物 の前記 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ当 該回転切

削物 の 刃先近傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち, 切削屑 として 排除 される

ことになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧 し,当 該切削屑 として 排除 され




る ことになる 部 分を当 該押圧部材 と前記 刃物受台 とによ っ て 挟持 し 乍 ら 切削

加工するものであるから, 該 板状体にあ ば れが 存在 していても, 該回転切削

刃物 により 切断 される 部 分の 近傍 のあ ば れは, 該押圧部材 と 刃物受台 との 挟

持 作用で 順 次 平 坦 に 矯 正されてい き , 該回転切削刃物 は 該 平 坦 に 矯 正された

切削屑 として 排除 されることになる 部 分を 切断 するので,これまでにない加

工精度の高い,良好な切断面を得ることができる。」(段落【001

3 】 ),「 押圧部材 11によ っ て 押圧 される 押圧 面13は, 丸鋸 5が 移動 す

る方 向 の下 手側 の 刃先 軌跡 5 a に 極 めて 近 い 部 分の 単 板 表 面であ っ て, し

かも 該単 板3から 丸鋸 5により 切削屑 として 排除 されることになる 部 分(以

下, 切屑化部 分という)の 単 板 表 面である。」( 段落【 0051 】 )との記

載があることが 認 められるが,これらの記載によ っ ても, 押圧部材 によ っ て

押圧 される 部 分を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定したと

解 釈 することはで き ないし,本件明 細 書の発明の 詳細 な 説 明に お いて, 押圧

部材 によ っ て 押圧 される 部 分を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」

に 限 定したことを 示唆 するような記載はなく,かえ っ て,「 該押圧 面13

は, 該単 板3から 切削屑 として 排除 されることになる 部 分の 全部 を 必 ずしも

押圧 する 必 要はなく, 例 え ば ,その 一部 分でも 良 い。 更 には, 該単 板3から

切削屑 として 排除 されることになる 部 分以 外 の 表 面に 押圧 面13が 広 が っ て

も 良 い。しかし, 該押圧 面13は, 少 なくとも 切削屑 として 排除 されること

になる 部 分には 含 まれていな け れ ば ならない。」( 段落【 0024 】 ),

「 該押圧 面13は 切屑化部 分 だけ ではなく, 切断線 19の 丸鋸 5が 直線移動

する方 向上手側 付 近 に及 ん でも差し支えはない。これは, 押圧部材 11が 単




板 3の 少 なくとも 切屑化部 分を 押圧 していれ ば スカーフ面の 切断精度 を高め

ることがで き るからである。」( 段落【 0052 】 )との記載があることが

認 められるのである( 甲 1)。また,本件特許の願書に添付された 図 面に

は, 押圧部材 が「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」 だけ を 押圧 して

いるもの( 【図 2 】 , 【図 10 】 ( b )及び 【図 12 】 )があるが,発明の

詳細 な 説 明の記載に 鑑 みれ ば , 押圧部材 によ っ て 押圧 される 部 分を「 切削屑

として 排除 されることになる 部 分」に 限 定する 趣 旨 で 上 記 図 面を添付したと

は 考 え 難 いとこ ろ である(な お ,被告は,原告は,原出願に係る特許請求の

範囲の請求項3を補正し,2か所の「 少 なくとも」の文 言 を 削除 して, 押圧

箇 所を「 切削屑 として 排除 されることになる 部 分」に 限 定し,「 少 なくとも

切削屑 として 排除 されることになる 部 分を 押圧 することでも 良 い」 旨 の記載

を 意識 的に 除外 したと主張するが, 証 拠 ( 甲 3, 乙 16)によれ ば ,原告

は,平成20年5月26日付 手続 補正書により,原出願に係る特許請求の範

囲の請求項3の「 回転切削刃物 が 該 板状体に対して 相 対的に 直線移動 する方

向 の下 手側 で 且 つ 該 板状体の 後 述 する 刃物受台 に 接 する 表 面と 反 対 側 の 表 面

に おけ る 該回転切削刃物 の 刃先近傍 の 表 面のうち, 少 なくとも 該 板状体から

切削屑 として 排除 される 側 の前記 表 面の 少 なくとも 一部 分を 押圧可能 に 備 え

る 押圧部材 」を「 回転切削刃物 の前記 相 対的 直線移動 方 向 下 手側 で 且 つ当 該

回転切削刃物 の 刃先近傍 に おけ る前記板状体の 表 面のうち, 切削屑 として 排

除 されることになる 部 分を前記 刃物受台 に 向け て 押圧可能 で, 而 も前記 回転

切削刃物 と 一 体 化 して 相 対的 直線移動 する 押圧部材 」と補正したことが 認 め

られるとこ ろ ,2か所の「 少 なくとも」の文 言 を 削除 しても,補正 後 の 上 記




文 言 が, 押圧部材 によ っ て 押圧 される 部 分を「 切削屑 として 排除 されること

になる 部 分」に 限 定した 趣 旨 であるとは 解 することがで き ないのであ っ て,

原告が,「 少 なくとも 切削屑 として 排除 されることになる 部 分を 押圧 するこ

とでも 良 い」 旨 の記載を 意識 的に 除外 したとは 認 められない。)。

そうであるから,被告の前記主張は, 採 用することがで き ない。

(3) 被告製品1は,本件発明の 構 成要件 E を 充足 し,また, 構 成要件 A ない

し D , F 及び G を 充足 しているから(前記の前提となる事実(6)),本件発

明の技術的範囲に属する。

3 争 点 3(被告が 先使 用による 通常 実 施 権を有するか 否 か)について

(1) 各 項 末尾掲 記の 証 拠 及び弁論の前 趣 旨 によれ ば , 次 の事実が 認 められ

る。

被 告は,平成7年11月 頃 , サ ン テック から,スカーフカ ッ ター3 台 を


含む スカーフ 切断接 合 シ ス テム 3基の製造を 依頼 され, 開 発 部次 長 であ っ

た B を 中心 に 開 発,設計を 行 い, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターを 組 み 込

んだ スカーフ 切断接 合 シ ス テム (スカーフジョインター)を製造し,平成

9年7月24日, 他 社が製造した プレ ス機 や ロ ー ル ドラ イ ヤ ーな ど ととも

に, L V L ( 単 板 積 層 木 材 )製造装置として サ ン テック に 引 き渡 した。

( 乙 6の1ないし4,7の1ないし9,35ないし38)

イ サ ン テック 用スカーフカ ッ ターは,スカーフジョインターの 一部 を 構 成

するもので, 刃物受台 に対して 傾斜 して 備 えられた 丸鋸 を, 刃物受台 に当

接 させながら 直線 に 移動 させ,板状体の 端部 を 切削 してスカーフ面に加工

する装置であり,その前 切部 には, 丸鋸 による 切削 位 置の前方付 近 に, 空




気 圧 で ピ ス ト ン ロ ッド が出 入 りする ガ イ ド 付 き 薄型 シリ ン ダ によ っ て 制御

される M C ナ イ ロ ン製の プレ ー ト が 備 え付 け られている。

( 乙 7の1ないし9,41ないし46,48)

上 記 プレ ー ト は, 丸鋸 が板状体の 端部 を 切削 する 際 に,板状体の 表 面に


向け て 切削屑 として 排除 されることになる 部 分とそれ以 外 の 部 分を 押圧 し

て, 丸鋸 とともに 移動 するものであり, プレ ー ト が板状体の 表 面に 向け て

押圧 する結 果 ,板状体が プレ ー ト と 刃物受台 とによ っ て 挟持 されるもので

ある。

( 乙 8,45)

(2) 上 記(1)の 認 定事実によれ ば , サ ン テック 用スカーフカ ッ ターは,スカー

フジョインターの 一部 を 構 成するもので, 刃物受台 に対して 傾斜 して 備 えら

れた 丸鋸 を, 刃物受台 に当 接 させながら 直線 に 移動 させて,板状体の前 後端

を 切削 してスカーフ面に加工する装置であるから,本件発明の 構 成要件 A な

いし D 及び G を 充足 する。また, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターには, 丸鋸

による 切削 位 置の前方付 近 に プレ ー ト が 備 え付 け られ,これが板状体の 表 面

に 向け て 切削屑 として 排除 されることになる 部 分とそれ以 外 の 部 分を 押圧 し

て, 丸鋸 とともに 移動 するというのであ っ て, 上 記 プレ ー ト は,本件発明の

「 押圧部材 」に 該 当するものと 認 められるから, サ ン テック 用スカーフカ ッ

ターは本件発明の 構 成要件 E を 充足 する。さらに, サ ン テック 用スカーフカ

ッ ターは, 上 記 プレ ー ト と 刃物受台 とによ っ て板状体を 挟持 するものである

から,本件発明の 構 成要件 F を 充足 する。

したが っ て, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターは,本件発明の技術的範囲




属するとい わ な け れ ば ならない。

(3) 原告は, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターの設計 図 ( 乙 7の3の 拡 大 図 で

ある 乙 7の7)によれ ば , プレ ー ト の 最 下 点 の下面と 刃物受台 との間 隔 は4

o で, 単 板の 厚 さは3 . 2 o であるから, 単 板が プレ ー ト と 刃物受台 との間

に 来 たとしてもな お 0 . 8 o の 隙 間があるから, プレ ー ト は, 単 板を 押 さえ

るものではなく, 単 板を 単 に ガ イ ド するものとして設計されていると主張す

る。しかしながら,そもそも, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターの設計 図 ( 乙

7の7)は, 端 縁 押 え プレ ー ト の下面と 刃物受台 との間 隔 が4 o であること

を 示 している だけ であ っ て, プレ ー ト の下面と 刃物受台 との間 隔 が4 o であ

ることを 示 している わけ ではないし, プレ ー ト が 最 下 点 にある 時 点 に おけ る

状 態 を 示 したものであるということもで き ない。そして, プレ ー ト は, ガ イ

ド 付 き 薄型 シリ ン ダ の ピ ス ト ン ロ ッド に 取 り付 け られ, 空気 圧 で 上 下に 動 作

するように 制御 されているのであるから,このことに 鑑 みれ ば , プレ ー ト が

単 板を 単 に ガ イ ド するものとして設計されたとは 認 めることがで き ない。

また,原告は, サ ン テック 用スカーフカ ッ ターの プレ ー ト は,設計 図 で

は, 単 体 構 造で ボル ト 穴 が4 個 であるのに, 近 時撮影 された サ ン テック 用ス

カーフカ ッ ターの プレ ー ト は,高さ方 向 に 重 なる 上 下の 部 品を有するととも

に ボル ト 穴 のようなものが7 個 あることが 認 められるから,事 後 的に, 切削

屑 として 排除 される 部 分を 押圧 するように設計の 変 更 をしたと主張する。し

かしながら, プレ ー ト の ボル ト 穴 のうち4 個 については設計 図 と 位 置関係が

一 致 するのであり,また, プレ ー ト は,当 初 から, ガ イ ド 付 き 薄型 シリ ン ダ

の ピ ス ト ン ロ ッド に 取 り付 け られていて, 空気 圧 で 上 下に 動 作するように 制




御 されていたのであるから,事 後 的に, 切削屑 として 排除 される 部 分を 押圧

するように設計の 変 更 をしたとは 考 え 難 い。

(4) サ ン テック 用スカーフカ ッ ターに係る発明は,本件発明と同 一 の発明で

あると 認 められるとこ ろ ,その発明をした被告の 従 業員を 具 体的に特定する

ことはで き ないものの,被告はその発明をした 従 業員からこれを知 得 して,

本件特許出願の 際現 に日本 国内 に お いてその発明の実 施 である事業をしてい

たものである。そして,被告が当 時 本件発明の 内容 を知 っ ていたこと 窺 わ せ

るような 証 拠 は 全 くないから,このことに 鑑 みれ ば ,被告は,本件発明の 内

容 を知らないでその発明をした 従 業員からこれを知 得 したものと 認 められ

る。

そうすると,被告は,本件特許権について, 先使 用による 通常 実 施 権を有

する。

4 以 上 によれ ば ,被告製品1に係る原告の請求も,理由がない。

第4 結論

よ っ て,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のと お り判決す

る。

東 京 地 方 裁 判所民事第47 部




裁 判 長裁 判 官 高 野 輝 久




裁判官 志 賀 勝




裁 判 官 棚 橋知 子 は, 海 外 出張のため 署 名 押 印 することがで き ない。




裁 判 長裁 判 官 高 野 輝 久

( 別紙特許 公報 は 省 略)