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事件 平成 24年 (行ケ) 10096号 審決取消請求事件
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裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/07/11
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年7月11日判決言渡

平成24年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年6月27日

判 決



原 告 有限会社住宅総合研究所




被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 吉 村 和 彦

松 尾 俊 介

清 田 健 一

樋 口 信 宏

田 村 正 明



主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。



事実及び理由

第1 原告の求めた判決

特許庁が不服2009−10056号事件について平成24年1月6日にした審

決を取り消す。



第2 事案の概要

本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし




た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築

工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005−3286

82号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告

は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009−10

056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り

立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。

2 特許請求の範囲の記載

本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以
下,業者という)の選定方法に関するもの。
【請求項2】
請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜す
るもの。
【請求項3】
請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に,
予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項4】
請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の
偏差値差以内の業者を選抜するもの。
【請求項5】
請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により,
予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項6】
請求項1の入札において,請求項2〜5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜
するもの。
【請求項7】
請求項1の入札において,請求項2〜6の方法での選抜条件として,1業者に契約業者を決
定する条件を含んでいるもの。





【請求項8】
請求項1の入札において,請求項2〜6の方法で選抜された業者間での当該入札最低価格に
て工事請負契約することを前提とした抽選により契約業者を決定するもの。
【請求項9】
請求項1の入札において,請求項2〜6の方法で選抜された各業者について,当該入札最低
価格を基準として,各業者の事前評価の優劣による各業者別増減額を加えた額を契約価格とす
ることを前提とした抽選により契約業者を決定するもの。
【請求項10】
請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の経営規模,経営状況,業務実績等の
企業評価による優劣により,当選確率に差を付して実施するもの。
【請求項11】
請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の前年実績等に比較した当該入札時点
における受注状況による余力評価(受注額が少ない業者を高評価したもの)の優劣により,当
選確率に差を付して実施するもの。
【請求項12】
請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の事業実施地域に対する貢献度等の企
業評価による優劣により,当選確率に差を付して実施するもの。
【請求項13】
請求項1,7,8における抽選において,参加各業者の経営規模等と比較した当該入札物件
の当該各業者における受注の重要度の優劣により,当選確率に差を付して実施するもの。
【請求項14】
請求項1,7,8における抽選において,請求項10〜13の抽選方法を組み合わせた方法
により,業者を選抜するもの。
【請求項15】
請求項1〜14における入札または入札による選抜ならびに抽選による契約業者決定につい
て,インターネットを利用して実施するもの。



3 審決の理由の要点

請求項に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想創作」(特許法2条1項

でないときは,その発明は,特許を受けることができない。例えば,請求項に係る

発明が,自然法則以外の法則(例えば,経済法則),人為的な取決め,人間の精神活

動に当たるとき,あるいはこれらのみを利用しているときは,その発明は,自然法





則を利用したものとはいえず,「発明」に該当しない。

ただし,その発明がいわゆるソフトウェア関連発明(その発明の実施にプログラ

ムを必要とする発明)である場合には,コンピュータ上で実行されるプログラムが

自然法則に基づいた制御等を行っていない場合や,自然法則以外の経済法則などに

基づいた情報処理を行っている場合であっても,請求項の記載において,コンピュ

ータで実現される機能要素がソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的

手段として特定され,それによってソフトウェアによる情報処理がハードウェア資

源を用いて具体的に実現されていることが提示されていれば,自然法則を利用した

コンピュータシステムの発明であるとすることができ,「自然法則を利用した技術

的思想の創作」に該当すると認められる可能性がある。

これを本件出願についてみると,一般に,入札における土木・建築工事業者等の

選定方法自体は,社会の人為的取決めであって,自然法則を利用した技術的思想

いうことはできない。請求項1の「選定方法」は,選抜と抽選とにより業者を選定

することが特定されているものの,入札の考え方を特定した人為的取決めといえる

もので,自然法則を用いたものではない。請求項2〜14も,請求項1と同様に,

入札の考え方を特定した人為的取決めといえるもので,自然法則を用いたものでは

ない。請求項15は,形式的にインターネットを利用して実施するものとして記載

されているとしても,インターネットの利用方法として格別のものはなく,その発

明は業者の選定方法に特色があるものであるから,自然法則を利用したコンピュー

タシステムの発明とはいえない。



第3 原告主張の審決取消事由(発明性に関する判断の誤り)

請求項1〜15に記載した事項は,入札執行者による入札業者の指名,発注予定

価格の設定などの人為的な取決め及び入札参加者による談合又は発注予定価格情報

の不正入手を排除し,公正な入札の執行を実現し,さらに良質な社会資本などの構

築及び社会貢献性の観点からの土木・建築工事業者等の健全育成などを目的とする




ものである。

そのため,請求項1〜15に記載した事項は,人為性を完全に排除するための抽

選を入札システムの最終段階に組み入れている。また,これらの事項は,その抽選

実施するための当選確率に差を設定する上での様々な条件・要素などに比重を与

えるための複数の評価基準(ボリュームつまみとしての一種のスイッチ)を組み合

わせることを総合的に発明(設計)したものであり,重大な社会問題でありながら

長年解決されなかった公共事業などの入札に係る談合,汚職,背任などを排除する

ための,自然法則である確率論に基づく結果が期待される抽選を前提としたシステ

ムエンジニアリングであるといえる。

これらの事項は,水,空気,電流などの流れを制御するスイッチと同様であり,

そのスイッチをシステム化することは,単なる「人為的な取決め」ではなく,制御

設計である。

これらの事項において,最終段階で実施されることとなる抽選には,実施例で示

すとおり必ず何らかの物の利用が必要であり,抽選方法を特定しないながら物を利

用した抽選を実施することにより,確率論に基づく結果が得られることからも,
「自

然法則を利用している」ことになるものである。請求項1〜15に記載した入札シ

ステムにおけるスイッチの調整が「人為的な取決め」に該当することは認める。し

かし,その行為は入札執行者,つまり本願発明の利用者によるものであり,発明そ

のものとは別の次元のものである。また,その行為においても,経済状況と執行目

的などによる調整が必要であり,最終的に世論により制御されるシステムでもある。

審決は,「確率論に基づく抽選」が「自然法則の利用」に該当するかどうかにつ

いての判断を避け,「人為的な取決め」の介在のみをもって本件出願の拒絶理由を

肯定するものであり,請求項1〜15に記載した事項の根幹を無視するものである。

万一,請求項1〜15に記載したシステムに「人為的な取決め」が介在していた

としても,その根幹が「自然法則である確率論を利用していること」であり,「人

為的な取決め」のみではないことは明白である。また,「確率論に基づく抽選」が




自然法則の利用」に該当すると認定されれば,請求項1〜15に記載した事項が

特許されない理由は存在しない。

なお,被告は,確率論は自然法則に該当しない旨主張するが,自然法則とは,「自

然現象の間に成り立つ,反復可能で一般的な規則的関係」であり(広辞苑第六版),

抽選のように反復可能で一般的な規則的結果をもたらす現象は,自然法則に該当す

る。



第4 被告の反論

原告は,請求項1〜15に記載した事項について,システムエンジニアリングで

あるとか,スイッチをシステム化したものであるなどと主張するが,「システムエ

ンジニアリング」や「システム化したスイッチ」について,特許請求の範囲には何

ら記載されておらず,特許請求の範囲に基づいた主張とはいえない。

請求項1〜15に記載された抽選が,仮に原告の主張するように確率論に基づく

結果を得るものであり,抽選に際して物を利用することがあるとしても,請求項1

〜15に記載した事項は,本質的には,抽選によって業者を選定することを特徴と

するものであって,人為的な取決めに当たるものであり,特許法でいう「発明」に

は該当しない。

なお,「確率論」は「確率分布およびその応用を研究する数学の一部門。」(広

辞苑第六版)であるから「自然法則」には該当しない。したがって,抽選が確率論

に基づくものであることを考慮したとしても,請求項1〜15に記載した事項が自

然法則の利用に該当することにはならない。



第5 当裁判所の判断

特許法における発明とは,「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度の

ものをいう」(2条1項)ところ,ここにいう「自然法則を利用した」とは,単な

る精神活動,数学上の公式,経済上の原則,人為的な取決めにとどまるものは特許




法上の発明に該当しないものとしたものである。

請求項1に記載の事項は,入札において一定条件による選抜と抽選を用いて業者

を選定することをその構成とするものであって,全体として,人為的取決めに当た

ることは明らかである。原告は,確率論に基づく抽選が自然法則の利用に当たる旨

主張するが,人為的取決めの中に数学上の法則によって説明可能な部分が含まれて

いるというにすぎず,上記事項が人為的取決めに当たるとする前記判断を左右する

ものではない。

請求項2以下についても,原告が準備書面で主張するところをもってしても,上

記判断を超えて,これら請求項記載の事項が人為的取決めではなく自然法則を利用

したものに該当するとの判断に至ることはできない。

このように,特許請求の範囲に記載の事項は,全体として人為的取決めであり,

自然法則を利用したものということはできず,特許法にいう「発明」には該当しな

いのであって,審決の判断に誤りはない。



第6 結論

以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がない。

よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第2部




裁判長裁判官

塩 月 秀 平





裁判官

池 下 朗




裁判官

古 谷 健 二 郎