審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23行ケ10091審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成24行ケ10419審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21行ケ10136審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成24行ケ10147審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成24行ケ10425審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | パリ条約 / 優先権 / 発明の要旨認定 / 設定登録 / 訂正審判 / 請求の範囲 / 減縮 / 審決確定(審決が確定) / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
平成
22年
(行ケ)
10140号
審決取消請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/03/06 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年3月6日判決言渡 平成22年(行ケ)第10140号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成24年3月6日 判 決 原 告 第 一 三 共 株 式 会 社 訴訟代理人弁護士 辻 居 幸 一 同 奥 村 直 樹 訴訟代理人弁理士 箱 田 篤 同 平 山 孝 二 同 新 谷 雅 史 被 告 沢 井 製 薬 株 式 会 社 訴訟代理人弁護士 高 橋 隆 二 主 文 1 特許庁が無効2007−800192号事件について平成22年3月2 9日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 1 請求 主文同旨 2 特許庁における手続の経緯等 原告は,発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」 とする特許(第3546058号。請求項の数10。以下「本件特許」という。)の 1 特許権者である。 本件特許は,平成8年2月7日に出願され(パリ条約による優先権主張 平成7 年2月8日 ドイツ,平成7年6月7日 米国) 平成16年4月16日に設定登録 , がなされた(甲10)。 被告は,平成19年9月13日,本件特許につき無効審判(無効2007−80 0192号事件)を請求し,平成21年3月4日,請求項1〜10に係る発明につ いての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は,同年4月13日,知的財産 高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,さらに,同年5月12日, 訂正審判を請求した(甲11)。そこで,同裁判所は,同年6月8日,特許法181 条2項に基づき,事件を審判官に差し戻すため,審決を取り消す旨の決定をした。 原告は,差戻後,審判手続において訂正を請求し,平成22年3月29日,上記 訂正を認容した上で,請求項1〜10に係る発明についての特許を無効にする旨の 審決(以下「本件無効審決」という。)が出された(甲54)。そこで,原告は,同 年5月6日,知的財産高等裁判所に,本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提 起した。 原告は,平成22年6月2日,上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮 を目的とする訂正を求めて審判(訂正2010−390052号事件)を請求し(甲 13),同年12月15日,請求不成立の審決が出された。そこで,原告は,知的財 産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,同裁判所は,平成23年 11月30日,上記審決を取り消す旨判決し,平成24年1月19日,上記訂正を 認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)が出され,同審決は確定した(甲 50)。 3 特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後 の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がなされたものとみなされることから(平 成14年法律第24号による改正前の特許法128条)訂正前の特許請求の範囲に , 基づいてなされた無効審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。 2 本件においては,前記のとおり,本件無効審決が出された後に,特許請求の範囲 を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって,本件無効審決は発明の要旨 認定を誤ったこととなり,違法として取り消されるべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 裁判官 八 木 貴 美 子 裁判官 知 野 明 3 |