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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18ワ19307特許権侵害差止等請求事件 判例 特許
平成14ワ25697特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 判例 特許
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平成15ワ3010損害賠償等請求事件 平成15ワ11198損害賠償等請求事件 判例 特許
平成13ワ9403特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 判例 特許
関連ワード 公然実施(29条1項2号) /  技術的範囲 /  同一の発明 /  技術常識 /  発明の詳細な説明 /  技術的特徴 /  実施料相当額 /  クレーム /  登録実用新案 /  援用権(援用) /  権利の濫用(権利濫用) /  存続期間 /  特許出願日 /  出願経過 /  技術的意義 /  特許発明 /  実施 /  権原 /  先使用権(先使用) /  加工 /  構成要件 /  構成要件充足性 /  業として /  差止請求(差止) /  侵害 /  損害額 /  実施料 /  実施権 /  通常実施権 /  知らないで /  拒絶査定不服審判 /  拒絶査定 /  拒絶理由通知 /  請求の範囲 /  変更 /  異議申立 / 
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事件 平成 15年 (ワ) 17475号 特許権侵害差止等請求事件
原告 三菱電機株式会社
訴訟代理人弁護士 大野聖二
同 中道徹
補佐人弁理士 加藤恒
同 高橋省吾
被告 ミツミ電機株式会社
訴訟代理人弁護士 中川康生
同 福田彊
同 世戸孝司
補佐人弁理士 伊東忠彦
同 佐々木定雄
同 湯原忠男
同 大貫進介
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2004/09/30
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙「物件目録」記載の「イ号」,「ロ号」の各製品を輸入し,製造し,譲渡等(譲渡及び貸渡し)を行い,譲渡等の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,6億4750万円及びうち5億6000万円に対する平成15年8月22日(訴状送達の日の翌日)から,うち8750万円に対する平成16年4月22日(原告第4準備書面送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は,フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構の発明に係る特許権及びフレキシブルディスク装置のスライドカム保持装置の考案に係る実用新案権を有する原告が,被告に対し,被告の製造するフレキシブルディスク装置が,当該特許発明ないし登録実用新案技術的範囲に属すると主張して,上記特許権に基づき被告製品の製造販売等の差止め及び損害賠償を,及び実用新案権に基づき損害賠償を求めている事案である。
これに対して,被告は,@ 被告の製造販売するフレキシブルディスク装置が原告の特許発明技術的範囲に属することを認めた上で,被告は先使用に基づく通常実施権(特許法79条)を有する,あるいは,原告の特許権は,出願前に公然実施(同法29条1項2号)されたものであって無効事由の存することが明らかであるから,特許権に基づく請求は権利の濫用に当たる,A 被告製品は,実用新案権に係る考案の技術的範囲に属さない,と主張して原告の請求を争っている。
1 前提となる事実(当事者間に争いがない事実及び当該箇所に掲記の証拠により容易に認められる事実) (1) 当事者 原告及び被告は,いずれも電気機器の製造販売等を業とする株式会社である。
(2) 原告の特許権(甲1,2) 原告は,下記の特許権を有している(以下「本件特許権」という。)。
特許番号 第3156543号 登録日 平成13年2月9日 出願番号 特願平7-115913 出願日 平成7年5月15日 公開日 平成8年11月29日 公開番号 特開平8-315558 発明の名称 フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構 (3) 本件特許権の特許請求の範囲の記載 本件特許権に係る明細書(以下「本件特許明細書」という。本判決末尾添付の特許公報〔甲2。以下「本件特許公報」という。〕参照)の「特許請求の範囲」の請求項1及び請求項2の記載は次のとおりである(以下,請求項1に記載の発明を「本件特許発明1」といい,請求項2に記載の発明を「本件特許発明2」という。また,これらを併せて「本件各特許発明」ということがある。)。
ア 請求項1 「フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネルと,このパネルと一体に成形されて上記開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ,弾性変形して上記フレームに係合し,上記パネルを上記フレームに係止する係止片と,上記開口部を覆って配置されて上記パネルに枢持され,上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記開口部を開閉する扉と,この扉と一体に成形され,上記係止片それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記扉を上記パネルに枢着する回動軸とを備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構。」 イ 請求項2 「上記回動軸には,その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成され,当該回動軸が円形の上記軸受穴に係合されたことを特徴とする請求項1記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構。」 (4) 本件特許発明1及び2の構成要件の分説 本件特許発明1及び2を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下「構成要件1-A」,「構成要件2-A」などという。)。
ア 本件特許発明1 1-A フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネルと, 1-B このパネルと一体に成形されて上記開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ,弾性変形して上記フレームに係合し,上記パネルを上記フレームに係止する係止片と, 1-C 上記開口部を覆って配置されて上記パネルに枢持され,上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記開口部を開閉する扉と, 1-D この扉と一体に成形され,上記係止片それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記扉を上記パネルに枢着する回動軸と 1-E を備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構。
イ 本件特許発明2 2-A 上記回動軸には,その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成され, 2-B 当該回動軸が円形の上記軸受穴に係合された 2-C ことを特徴とする請求項1記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構。
(5) 原告の実用新案権 原告は,下記の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた(甲3,甲4)。
実用新案登録番号 第2147632号 登録日 平成9年1月30日 権利満了日 平成15年1月12日(存続期間満了) 出願番号 実願昭63-2511 出願日 昭和63年1月12日 公開日 平成1年7月25日 公開番号 実開平1-109844 出願公告日 平成6年2月23日 出願公告番号 実公平6-7494 考案の名称 フレキシブルデイスク装置のスライドカム保持装置 (6) 本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載 本件考案に係る明細書(以下「本件実用新案明細書」という。本判決末尾添付の実用新案公報〔甲4。以下「本件実用新案公報」という。〕参照)の「実用新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである(以下,同記載の考案を「本件考案」という。)。
「フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド用立上り係止爪を複数個本体フレームに一体成形により備え,上記立上り係止爪は,立上り起点部より細巾の立上り部と,係止爪部とからなり,上記スライドカムに形成し一端に挿込孔部を連設した複数のスライド長孔に,嵌挿係止され,上記スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持していることを特徴とするフレキシブルディスク装置のスライドカム保持装置。」 (7) 本件考案の構成要件の分説 本件考案を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下「構成要件3-A」などという。)。
構成要件3-A フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド用立上り係止爪を複数個本体フレームに一体成形により備え, 構成要件3-B 上記立上り係止爪は,立上り起点部より細巾の立上り部と,係止爪部とからなり, 構成要件3-C 上記スライドカムに形成し一端に挿込孔部を連設した複数のスライド長孔に,嵌挿係止され, 構成要件3-D 上記スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持している 構成要件3-E ことを特徴とするフレキシブルディスク装置のスライドカム保持装置。
(8) 被告の行為 被告は,別紙「物件目録」の「イ号」(型番表示:D359M3。以下,同型番号の被告製品を「イ号物件」という。)及び同目録の「ロ号」(型番表示:D353M3。以下,同型番号の被告製品を「ロ号物件」という。)を,平成10年4月ころから,製造,輸入及び譲渡等をしている(以下,上記イ号物件及びロ号物件を併せて「被告製品」ということがある。)。
(9) 本件各特許発明と被告製品の構成について ア 本件特許発明1と被告製品の構成について 被告製品はフレキシブルディスク装置であり,別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」の「2『構成の説明』(1)」に記載のとおり構成を有し,構成要件1-Aないし1-Eをすべて充足する。
イ 本件特許発明2と被告製品の構成について 被告製品はフレキシブルディスク装置であり,別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」の「2『構成の説明』(1)」に記載のとおり構成を有し,構成要件2-Aないし2-Cをすべて充足する。
2 争点 (1) 被告製品の具体的な構成(争点1) (2) 本件特許権について ア 被告に先使用による通常実施権(特許法79条)が認められるか(争点2) イ 本件特許権には無効理由(特許法29条1項2号)があることが明らかであり,本件特許権に基づく原告の差止請求及び損害賠償請求は権利の濫用に当たるか(争点3) (3) 本件考案について 被告製品の本件考案の構成要件充足性(争点4) (4) 原告の損害額(争点5)
争点に関する当事者の主張
1 争点1-被告製品の具体的な構成 (原告の主張) (1) 被告製品の具体的な構成は,別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」に記載のとおりである。
(2) 被告の主張する被告製品の構成に対する反論 被告の主張する被告製品の構造は,次の2点において誤っている。
@ スライドカム8は,立上り係止爪9(=被告主張のフレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)と接触するので,これを否定する被告の主張は誤りである。
A 被告が主張する高さ方向位置規制及びガイド用の盛り上がり部1dは,スライドカム8と摺動する摺動面をなし,被告が主張する高さ方向位置規制及びガイド用の盛り上がり部1dは,フレーム2の一部であるから,「スライドカム2がフレーム本体1と直接面接触することはない」とする被告の主張は誤りである。
(被告の主張) (1)ア 別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」のうち,「1 構成要素」に記載された名称は,次に掲げる9,11,12,13以外は認める。
(ア) 原告が主張する「ガイド用立上り係止爪9」は,フレキシブルディスク位置決め支持部材(別紙「被告物件説明書」に記載の符号「1f」。以下,括弧内に同物件説明書の符号を付す。)及びフレキシブルディスク支持部材(1g)である。
(イ) 原告が主張する「係止爪部11」は係止爪部ではなく,フレキシブルディスク位置決め支持部材(1f)の上面部(1f-2)である。
(ウ) 原告が主張する「挿入孔部12」は挿込孔部ではなく,切欠き開口部(2c,2d,2e)である。
(エ) 原告が主張する「スライド長孔13」はスライド長孔ではなく,切欠き開口部(2c,2d,2e)である。
イ 別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」の「2 構成の説明(1)」は認め,「2 構成の説明(2)」は否認する。
なお,原告が主張する「ガイド用立上り係止爪9」は,スライドカム8をガイドするものではなく,また,原告が主張する「スライドカム8を摺動可能に,スライド長孔13を摺動方向の前後で保持」する機能を有するものでもない。
(2) 被告製品のスライドカム保持装置の構成は,別紙「被告物件説明書」及び別紙「被告物件写真説明書」に記載のとおりである。なお,同説明書は,ロ号物件について記載してあるが,イ号物件もロ号物件も,スライドカム保持装置の構造については同一である。
2 争点2-本件特許権について,被告に先使用による通常実施権(特許法79条)が認められるか (被告の主張) (1)ア 原告は,訴状8頁において,「被告は,遅くとも平成6年2月23日から,業として,イ号物件及びロ号物件を輸入,製造,譲渡等,又は,譲渡の申出をしている。」と主張し,平成6年度の売上として84万台,平成7年度の売上として105万台を計上している(訴状添付の「別表」参照)。そして,原告は平成15年9月30日の第1回口頭弁論期日において上記事実を陳述しているが,これは,原告が「被告は,本件特許権を侵害する製品を本件特許登録出願日前より今日まで継続的に製造あるいは販売している。」と主張していることにほかならないから,原告は,本件特許権につき,被告の先使用の事実を先行自白していることになる。
すなわち,原告が,訴状において主張するのは,本件特許権の本件特許発明1及び本件特許発明2の構成要件,作用効果を充足する被告製品が,遅くとも平成6年2月23日から被告により輸入,製造,譲渡等又は譲渡の申出をされていたというものであり,そのような被告製品のうち,現在入手できかつ特定できる物件として,訴状に添付された物件目録(=別紙「物件目録」)に記載の「イ号」及び「ロ号」を挙げているものである。したがって,原告は,本件各特許発明構成要件,作用効果を充足する被告製品を,被告が本件特許登録出願日前である遅くとも平成6年2月23日から輸入,製造,譲渡等,又は譲渡の申出をしている事実を訴状において認めているというべきである。
そして,被告は,平成15年11月7日の第1回弁論準備手続において,原告の先行自白を援用したから,先使用の関係において,原告の自白は成立している。
イ 上記のとおり,被告が本件各特許発明と同一の構成を有する製品を,本件特許の出願前から製造,販売等をしていたことについては自白が成立するから,当該事実が真実に反すること及び当該反真実の主張が原告の錯誤に基づくものであることが原告により立証されない限り,原告による自白の撤回は許されない。
(2) 仮に,自白が成立しないとしても,あるいは,自白の撤回が許されるとしても,次のとおり,被告は,本件特許権について,先使用による通常実施権を有する。
ア 被告は,本件特許発明の出願日の平成7年(1995年)5月15日以前である平成4年(1992年)12月ころから,本件各特許発明実施品たる被告製品及びこれと同一の構成を備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出入れ口機構を備えたフレキシブルディスク装置を,日本国内で製造,販売し,以後も日本国内で継続的に販売している。すなわち,被告は,平成4年(1992年)12月ころから平成8年(1996年)9月まで,型番D357T3,型番353T3及び型番D359T3のフレキシブルディスク装置を,平成8年7月ころから,平成12年(2000年)3月ころまで,型番D353T7及び型番D359T7のフレキシブルディスク装置を製造,販売したが,これらの型番の変更は,本件各特許発明とは全く関係のない箇所につき構成を一部変更したことによるものであり,フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構(フロントベゼル)は,一貫して同一の構成であった。そして,これらの物件のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構(フロントベゼル)の構成は,被告が平成10年4月ころから製造販売している型番D353M3(=ロ号物件)における同機構の構成と全く同一である。
型番D353M3(=ロ号物件)の構成が,本件各特許発明構成要件を充足することは「前提となる事実」(前記第2,1)の(9)に記載のとおりである。
イ 被告は,遅くとも平成6年1月21日には,本件各特許発明実施した型番D357T3のフロッピーディスクドライブ(以下単に「D357T3型」という。)を販売しており,訴外シャープ株式会社(以下「シャープ社」という。)の販売するワードプロセッサ(機種名WD-Y340,製品名「書院」)にも搭載されていた(乙11ないし15)。
そして,D357T3型が,本件各特許発明実施した製品であることは,単品で販売されていた,あるいは上記「書院」等に組込まれていたD357T3型を分解等すれば,容易に知り得ることである。
したがって,被告は,遅くとも平成6年1月21日には,本件各特許発明実施していたということができる。
ウ 以上のとおり,被告は,本件特許の出願日である平成7年5月15日以前に,本件各特許発明の内容を知らないで自らこれらの発明をし,平成4年12月ころから現在に至るまで,本件各特許発明と同一の構成を有する製品を製造,販売している。
したがって,被告は,本件特許権に関し,先使用に基づく通常実施権(特許法79条)を有する。
(原告の主張) (1) 自白について ア 自白の援用について 被告は,原告の主張する事実と異なる事実を自白と主張しているものであって,そもそも自白の援用には該当しない。
すなわち,被告が自白であると主張している事実は,訴状記載の「被告はイ号物件及びロ号物件を本件特許の出願前の平成6年2月23日から輸入,製造,販売等をしている。」という事実であるが,ここにいうイ号物件及びロ号物件は,訴状に添付された物件目録(本判決末尾添付の別紙「物件目録」と同一のもの)から明らかなとおり,イ号物件は「型番:D359M3のフレキシブルディスク装置」を意味し,ロ号物件は「型番:D353M3のフレキシブルディスク装置」を意味するものである。したがって,原告は,「被告は,型番:D359M3のフレキシブルディスク装置(イ号物件)及び型番:D353M3のフレキシブルディスク装置(ロ号物件)を本件特許の出願前の平成6年2月23日から輸入,製造,販売等をしている」と主張したにすぎない。
他方で,被告は,「イ号物件(型番表示:D359M3)及びロ号物件(型番表示D353M3)を平成10年4月頃から製造,輸入及び(又は)譲渡等をしていることを認める。」旨主張しており(被告第1準備書面2頁9,10行),本件特許出願日以前には,これらの被告製品を製造,販売していない事実を認めている。
したがって,被告自身,被告製品を本件特許出願日前に製造,販売していた事実を明確に否定している以上,自白の効果は生じないのであって,自白を援用する旨の被告の主張は失当である。
イ 自白の撤回 仮に,被告の主張を前提とし,原告が主張した事実に自白が成立するとしても,当該事実は真実に反し,錯誤に基づいて陳述したものであるから,原告は自白を撤回する。
本件特許出願日前に,被告が,本件特許権を侵害する製品を本件特許登録出願日前より製造,販売している事実は存在せず,被告が自白であると主張している事実が真実に合致しないことは明らかであり,この陳述は錯誤に基づくものと推定されるから,撤回は許されるべきである。
(2) 先使用の主張に対する反論 原告は,本訴訟提起に先だち,被告と,本件特許権及び本件実用新案権について交渉を行っていた。その際の交渉で,被告は,被告の製造販売する製品が掲載されたカタログ(甲5)を原告に提示し,同カタログにより,本件特許発明と同一の構成を有する製品が,本件特許出願前に製造,販売されていた事実を主張し,これを裏付けるものとして,被告を出願人とする公開実用新案公報(甲6)を提示した(甲7)。
しかし,公開実用新案公報(甲6)には,実施例として,「フロントパネル4は樹脂を一体成形したものであり,正面部分にはディスクカートリッジが挿入されるディスク挿入口6,イジェクト釦(図示せず)が挿入される釦取付口7,及びパイロットランプが取付けられるランプ口8が形成されると共に,短辺側の側部にはフロントパネル4を磁気ディスク装置に取付けるための取付レバー部9a,9bが形成されている。また,フロントパネル4の背面の上方両側位置には,軸受部10a,10bが形成されており,この軸受部10a,10b内には軸孔11a,11bが設けられている。」と記載されており(甲6・5頁6-17行),軸受部があるのは,取付レバー部(本件特許発明における係止片にあたると考えられる)ではなく,フロントパネルとされているから,本件特許発明1の「係止片それぞれの基部に形成された軸受穴」(構成要件1-D)の構成を有するものではない。
したがって,本件特許出願前に本件各特許発明と同一の構成を有する製品を製造,販売していたとする被告の主張は,明らかに事実に反しており,先使用の事実はない。
3 争点3-本件特許権の無効理由の存在 (被告の主張) 本件各特許発明は,特許出願前に公然実施された発明である(特許法29条1項2号違反)。
前述のとおり(前記2の被告の主張(2)ア,イ参照),被告は平成4年12月ころから,本件各特許発明を公然と実施しており,その実施例の証拠として,遅くとも平成6年1月21日には,本件各特許発明実施したD357T3型のフロッピーディスクドライブをシャープ社に販売し,同社は,これをワードプロセッサ(機種名WD-Y340,製品名「書院」)に搭載して,販売していた。そして,D357T3型の製品が,本件各特許発明実施した製品であることは,単品で販売されていた,あるいは,上記「書院」等に組込まれていた型番D357T3を分解等すれば,容易に知り得るのであるから,被告は遅くとも平成6年1月21日には,本件各特許発明を公然と実施していたということができる。
したがって,本件特許権には,本件特許権の出願日前の公然実施を理由とする無効事由が存することが明らかであって,本件特許権に基づく原告の請求は,権利の濫用に当たる。
(原告の主張) 前述のとおり(前記2の原告の主張参照),本件特許出願前に,被告が本件各特許発明技術的範囲に属する製品を製造,販売していたとは認められないから,公然実施が成り立つ余地はない。
4 争点4-本件考案の構成要件充足性 (原告の主張) (1) 被告製品は,次のとおり,本件考案の構成要件のすべてを具備し,本件考案の技術的範囲に属する。なお,以下の原告主張の項における符号は,別紙「物件目録」に記載の符号を示すが,参照の便宜のため,原告が主張する名称及び記号の後の括弧内に,被告の主張する記号及び名称を記入している箇所もある(ただし,被告の主張を引用する部分は,被告が主張する記号及び名称を直接引用している。)。
構成要件3-Aのガイド用立上り係止爪の「ガイド」とは,「@案内すること。」(広辞苑第5版・甲10),「guide apparatus 案内装置 @ある機構の運動を既定の方向に導く装置。」(英和和英機械用語図解辞典第2版・甲11)という説明にも見られるように,日常用語としても,技術用語としても,一定の方向に導ければ足りるのであって,本件考案における「スライドカムのガイド用係止爪」は,係止爪がスライドカムをガイドする場合に,係止爪がスライドカムと常時接触している必要はなく,スライドカムが予定されていない方向に抜けるのを防止するようにガイド(案内)すれば足りる。
被告製品における立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)に,「抜けるのを防止する(いわゆるフェールセーフ)機能」があることは被告も認めており,フレキシブルディスクの出し入れするような通常の操作の場合にも,スライドカム8の振動又は撓みが加わることにより,スライドカム8は,立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)に面接触し,立上り係止爪9は,スライドカム8を「予定されていない方向に抜けるのを防止するようにガイド(案内)する」ものである。
そうすると,被告製品の立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)が,構成要件3-A「ガイド用立上り係止爪」を充足するのは明らかであり,被告製品の立上り係止爪9は,フレーム本体2に複数個が一体成形され,フレーム本体2上を進退されるスライドカム8をガイドするものといえる。
したがって,被告製品は,構成要件3-Aを充足する。
構成要件3-Bにおける「立上り起点部より細巾の立上り部」の「細巾」とは,立上り係止爪の頭部(係止爪部)よりも細い巾をいい,被告製品の立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)は,立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)の頭部(係止爪部)よりも巾が細い。
したがって,被告製品の立上り係止爪9は,立上り起点部より細巾の立上り部10と,係止爪部11を有するものであり,被告製品は構成要件3-Bを充足する。
ウ 「スライド」とは「滑ること。滑らせること。ずらすこと。」であり(「広辞苑 第五版」1452頁),「長孔」とは,文字通り長い穴のことであるから,構成要件3-Cにおける「スライド長孔」とは,「嵌挿係止され」た立上り係止爪がずれるように作られた長い穴のことである。
被告製品のスライド長孔13(切欠き開口2cないし2e)は,立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)がずれるように作られた長い穴であるから,「スライド長孔」に該当する。
また,構成要件3-Cにおける「嵌挿係止され」とは,文字どおり,嵌め入れられ,止められることであり,具体的には,「スライド長孔」に立上り係止爪が嵌め入れられ,予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められていることを意味している。
被告製品における立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)は,スライド長孔13(切欠き開口2cないし2e)に嵌め入れられ,スライドカム8が予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められているから,嵌挿係止されているといえる。
したがって,被告製品のスライドカム8は,挿込孔部12を連設した複数のスライド長孔13から成り,立上り係止爪9が嵌挿係止されるものであるから,被告製品は構成要件3-Cを充足する。
構成要件3-Dにおける「スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持している」のうち,「摺動可能」とは,摺動動作ができることを意味し,「保持」の意味は,「スライドカムが予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められていること」を意味する。
被告製品におけるスライドカム8は,摺動できる状態になっており,被告製品における立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)は,スライドカム8が予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められており,「スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持」しているといえる。
したがって,被告製品は構成要件3-Dを充足する。
オ 上記のとおり,被告製品が「フレキシブルディスク装置のスライドカム保持装置」を備えることは明らかである。
したがって,被告製品は構成要件3-Eを充足する。
(2) 被告の主張に対する反論 ア 構成要件の解釈について 被告は,本件考案の出願経過を根拠に,本件考案の構成要件として,@立上り係止爪とスライドカムが接触すること,Aスライドカムとフレーム本体との面接触が必要であることを主張するが,このような解釈は誤りである。
@ 立上り係止爪とスライドカムの接触について 被告は,立上り係止爪とスライドカムが接触することが本件考案の要件であると主張するが,本件考案のクレームは,立上り係止爪がスライドカムに接触していることを要件としていない。また,本件実用新案明細書にも,そのように限定して解釈すべき記載は存せず,被告が指摘する出願経過においても,かかる限定解釈を行う根拠は存在しない。被告が引用する後記発明(特願昭61-234981号[特開昭63-90058号]。乙1。以下「先願発明」という。)は,立上り係止爪がスライド長孔と係合する段差部を有していたため,その段差部がスライドカムに接触しており,当該段差部が磨耗することが問題になっていた。しかし,本件考案は,当該段差部を廃し,スライドカムとフレームとが直接接触するような構成として,立上り係止爪の特定部分が常にスライドカムと摺動することを回避し,立上り係止爪が局部的に磨耗することを抑えることを目的にしたものである。すなわち,本件考案が目的とするところは,スライドカムとフレームとを面接触させることにより,従来スライドカムが立上り係止爪の段差部に掛けていた力をフレームに分散させ,立上り係止爪に対する負荷を減少させるものである。このように,本件考案は立上り係止爪の段差部に磨耗部分が集中的に生じることを防止するために,係止爪の段差部をなくし,従来その部分に集中していた摩擦力を,比較的広い範囲のフレーム表面に分散し得るようにしたものである。被告が主張するように,立上り係止爪とスライドカムが常に接触していれば,スライドカムは動かない。むしろ,立上り係止爪の細巾部分の側面部又は係止爪の下面部とスライド長孔の縁部が接触しないことは,「スライド長孔と立上がり起点部より細巾の立上り部又は係止爪部の局所的な磨耗を抑えることができる」理想的な場合であって,本件考案に記載された作用効果を当然に享受しているものであるから,接触しない場合が本件考案の技術的範囲に含まれるのは当然である。
また,被告は,「ガイド」の意義について,被告が提出する乙21の1(機械工学用語事典)に「沿ってすべらせ」と記載されていることを根拠に,「立上り係止爪」と「スライドカム」との接触が必要であるとも主張するが,上記のとおり,「ガイド」とは一定の方向に導ければ足りるのであって,乙21の1に掲げられた定義は,単に一例を挙げたにすぎず,これに限定する趣旨ではない。
したがって,「ガイド」する機能を有するからといって,「立上り係止爪」と「スライドカム」との接触が必須要件であるという被告の解釈は導き出せない。
上記のとおり,本件考案の構成要件の解釈において,立上り係止爪の細巾部分の側面部又は係止爪の下面部とスライド長孔の縁部の接触を要求するものではなく,被告の主張は失当である。
A また,被告は,被告製品においては,「フレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g」と「スライドカム」が接触していないから,本件考案の作用効果を有しない旨主張するが,被告製品は,スライドカム8の振動又は撓みによって,スライドカム8が立上り係止爪9に接触し,この接触の際に,スライドカムとフレーム2の高さ方向位置規制及びガイド用の盛り上がり部1dとの面接触による摺動により,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部の局所的な摩耗を押さえることができるという効果を生じている。
したがって,被告製品は,本件考案の作用効果を有するものであり,被告の主張は失当である。
B スライドカムとフレーム本体の面接触について 被告は,本件考案においては,スライドカムがフレーム本体と常に全面的に接触することが必要であるかのように主張するが,本件考案は,スライドカムとフレーム本体とが面接触しつつ摺動するという作用が実現できるものであり,スライドカムの摺動動作により生じる力をフレーム本体でも受けることができるように構成したものであれば足り,スライドカムとフレーム本体と全面的に面接触することを要求するものではない。
構成要件3-A「ガイド用立上り係止爪」について (ア) 「ガイド」の意味について @ 被告は,本件考案の「ガイド」は,スライドカムが高い精度で所定方向に運動するために「案内する」ことを意味すると主張するが,仮にスライドカムに接触することが要件であるとしても,このように高い精度でガイドすることが必要であるとの限定的な解釈はできない。本件考案における立上り係止爪は,上記(1)アに記載のとおり,予定されていない方向への運動を規制するという意味での「ガイド」の役割を果たすことで十分であり,単独でフレキシブル装置が必要とする精度のスライドカムの運動規制をすることまでを要件とするものではない。
被告が主張する,「スライドカムがフレーム本体を円滑に摺動する」及び立上り係止爪が「外部から過大な振動などが加わった場合,上下(フレーム本体の表面に対し垂直方向)に変位した際に,スライドカム2が外れたり,抜けるのを防止する機能(いわゆるフェールセーフ)機能」は,原告の主張する「ガイド」の内容,つまり,スライドカムが予定されていない方向に抜けるのを防止するように案内する機能を有するものである。
A そもそもフレキシブルディスクドライブは,フロッピーディスクの着脱回数「3万回から10万回程度」という使用環境に耐えうるだけの性能を有するように設計,製作されており,特に,フレキシブルディスクドライブのイジェクトボタンは比較的乱暴に扱われることが多い部分であることから,スライドカムは弾性変形するものである。そして,検甲1によれば,被告の主張するフレキシブルディスク位置決め支持部材1fとスライドカム2が接触するものであることが明らかになっている。したがって,スライドカム2が弾性変形して,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとスライドカム2が接触することは設計時から予定されていたものといえる。
そして,本件考案においては,スライドカムに立上り係止爪が嵌め入れられ,予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められていれば足りるのであって,上記のとおり,被告製品では,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとスライドカム2が接触することまで確認されたのであるから,スライドカムに立上り係止爪が嵌め入れられ,予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められているのは明らかというべきである。
なお,被告は,「フレキシブルディスク位置決め支持部材1fの耐衝撃用ストッパ1f-3及びフレキシブルディスク支持部材1gの耐衝撃ストッパ1g-2の下面とスライドカムの上面とは接触しないように設計上寸法を決めている。」旨も主張するが,上記のとおり,一箇所の立上り係止爪とスライドカムが接触することは確認されており,全4箇所ある立上り係止爪のうち,少なくとも一箇所でスライドカムとの接触が確認できれば,その原因は,スライドカムと立上り係止爪の間隔の公差などによるものといえ,同1条件となる他の三箇所も同様に接触するであろうことは設計時から予定されていたものといえる。
B 被告は,被告の主張する横方向規制ガイド用突起2a及び折り曲げ片2bが,スライドカムの横方向並びに高さ方向の動作を規制する役割を担っているから,被告が主張する被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,スライドカムをガイドしていないと主張する。
しかし,被告製品において,ガイド用突起2aが横方向の規制を行い,スライドカムの高さ方向規制用突起2b-1が高さ方向の規制を行っているのは,フレキシブルディスクドライブ装置の動作規制の精度を上げるために追加された付加的構成に過ぎず,これにより,立上り係止爪の「ガイド」の役割が否定されるものではない。被告製品においては,スライドカムにそれほど大きな力が加わっていないような使用状態においては,スライドカムの位置規制は,概ね横方向規制ガイド用突起2aと,折り曲げ片2bとによってなされると考えられるが,通常の使用状態であっても,ボタンを押し込む際等,やや過大な力がスライドカムに加わった際には,スライドカムには上方に押し上げる力が働き,立上り係止爪9にも接触する可能性が生じ,今度は立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g)が主体的なガイドとしての役割を果たすことになる。つまり,被告製品は,横方向規制ガイド用突起2a及び折り曲げ片2b(付加的ガイド機構)と立上り係止爪9(主たるガイド機構)を併有し,被告製品の場合,精度の高い動作規制を行うために,付加的ガイド機構を備えているがフレキシブルディスクドライブ装置においては,頻繁に挿入取出しが行われ,また設置方向も縦横に変化することが多いので,上方に押し上げる力が頻繁に加わるから,被告製品においては,主たるガイド機構(立上り係止爪9)がこれに対処するために有効に働くのであり,被告製品は正にこの設計思想に立脚したものである。原告は,上記付加的ガイド機構が存在することを争うものではなく,主たるガイド機構が本件考案の技術的範囲に属すると主張するものである。
したがって,被告が横方向規制ガイド用突起2a及び折り曲げ片2bのガイドの機能を指摘しても,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gのガイドの機能を否定するものではないから,被告の反論は失当である。
構成要件3-B「立上り起点部より細巾の立上り部」について (ア) 被告は,「立上り起点部より」の解釈が不明であると主張するが,「立上り起点部」が,立上り係止爪がフレームから立ち上がるその起点部を意味しているのは技術的に明らかであり,「立上り起点部より細巾」は,「起点部から(from)細巾」という意味である。かかる解釈は,本件考案が,スライドカムとフレームを摺動可能とするものである点や本件実用新案公報(甲4)の第1図とも整合する。
上記のとおり,「ガイド」とは,予定されていない方向に抜けるのを防止するように案内することであるが,抜けるのを防止するためには,頭部が立上り部より巾が広い必要があり,また,「立上り起点部より細巾」とは,本件考案が,スライドカムがフレームに面接触しつつ摺動する点から,かかる構成を実現するには,立上り起点部から(from)立上り部が細巾である必要があることより当然である。スライドカムがフレームに面接触しつつ摺動するために,立上り起点部に比べて(than)立上り部が細巾である必要はないから,被告の主張は本件考案の技術的特徴を無視したものである。
したがって,「立上り起点部より」の意味は一義的かつ明瞭であり,被告の主張は失当である。
(イ) また,「細巾」は,「頭部より巾の細い」すなわち,立上り係止爪の頭部と比較すると,立上り部は巾が細いという意味である。立上り係止爪は,スライドカムに「嵌挿係止」され,予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められるが,本件考案は,そのための構造として,立上り係止爪の頭部の巾が立上り部よりも太いものを規定している。この点は,甲4の第1図からも明らかであり,これを不明瞭とする被告の主張は失当である。
構成要件3-C「嵌挿係止」について 被告は,嵌挿係止について,「スライド長孔の縁部と立上り係止爪が接触することが前提となる」旨主張するが,接触していたのでは,スライドカムは動かなくなるから,このような解釈は誤りである。また,本件実用新案明細書には,従来技術である第2図について,「(3)は上記スライドカム(2)のだるま穴形スライド溝(2b)に嵌挿係止され,これの進退時の案内役をするように上記フレーム本体に植立させた係止ポスト」と記載されている。第2図を見ると,(3)はごく短い突起が突き出している程度の構造である。これでも,スライドカムのだるま穴形スライド溝(2b)に「嵌挿係止」された「案内役」をする「係止ポスト」とされているのであるから,本件考案の明細書が,「嵌挿係止」について,固定的なものを要求しておらず,嵌め入れられ,予定されていない方向に抜けるのを防止する程度に止められていることを意味しているのは明らかである。
構成要件3-Dについて (ア) 摺動可能について 被告は,被告製品は,高さ方向位置規制及びガイド用の盛り上がり部1dがスライドカムとの摺動面をなすから,スライドカムとフレームが直接面接触することはないとし,本件考案とは作用効果が相違するとも主張しているが,高さ方向位置規制及びガイド用の盛り上がり部1dがフレームの一部であるのは明らかであるから,被告製品においては,スライドカムとフレームとは面接触しているというべきである。
(イ) 保持 被告は,スライドカム2の各切欠き開口(2c,2d,2e)の側壁側側縁から下方に切り起されて形成されている折曲げ片2bがスライドカム2の保持機能を果たしていると主張するが,仮にそうだとしても,折曲げ片2bの存在によって,立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)が,スライドカムが予定されていない方向に抜けるのを防止する機能を発揮できなくなるものではない。
(被告の主張) (1) 本件考案の「技術的範囲」の確定にあたっては,本件考案の審査経過を参照すべきである。(なお,特に断らない限り,被告の主張における各符号は,別紙「被告物件説明書」記載のものを示す。)。
ア 本件考案は,昭和63年1月12日に,実用新案登録出願(実願昭63-2511)され,平成6年2月23日に出願公告がされた後,平成6年5月20日,登録異議の申立てがされた。特許庁は,本件考案は,特願昭61-234981号(特開昭63-90058号)の明細書(乙1。以下,同明細書を「先願明細書」という。)に記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一の発明であるとして,上記登録異議の申立てを認め,本件考案の登録を拒絶した(乙2)。これに対し,原告は,拒絶査定不服審判の申立てと同時に,「立上り起点部より」(構成要件3-B参照。)という限定を加えることによる補正(以下「本件補正」という。)を行い,登録査定された(乙3)。
原告が,本件補正の際に特許庁に提出した審判請求理由補充書(乙4)において,先願発明のスライドカムのガイド用立上り係止爪の構成と本件考案のガイド用立上り係止爪の差異と作用効果の差異について行った主張(同補充書の「本願考案と先願との対比」の項を参照。)によれば,先願発明と識別できる本件考案の特徴的構成部分は,「スライドカムのガイド用立上り係止爪が,立上り起点部より細巾の立上り部と,係止爪部とからなること」であり,上記登録異議の申立てに対する決定(乙2)に示されているように,本件考案の構成要件のうち,構成要件3-A,3-C,3-Dは,すべて先願発明(乙1)に開示されており,構成要件3-Bのみが本件考案の特徴的構成部分といえる。
したがって,本件考案の技術的意義は,@本件考案のスライドカムは,立上り起点部より細巾の立上り部と係止爪部とからなるスライドカムのガイド用立上り係止爪と,スライドカムの長孔(の側縁部分)と上記細巾の立上り部及び係止爪下面部において接触し(ガイドされ)つつ,摺動し,A該スライドカムは,(立上り係止爪の立上り部が立上り起点部より細巾で,立上り係止爪がスライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持する構成であるが故に)フレーム本体とも面接触しつつ摺動するので,スライドカムの摺動動作により生じる力をフレーム本体でも受け,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部に加わる力は分散されて比較的小さくなり,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部の局部的な磨耗を抑えることができることにある。つまり,本件考案の意義は,スライドカムの摺動動作の信頼性の向上を図るとともに,スライドカムはフレーム本体上を円滑に摺動することができるという効果を奏する点にある(手続補正書(乙3)の第4項参照)。逆にいえば,先願発明(乙1)との比較において,フレキシブルディスクドライブ装置におけるスライドカム装置のスライドカムがそのスライド長孔の側縁部分とスライドカムのガイド用立上り係止爪の細巾の立上り部及び係止爪の下面部において接触し(ガイドされ),同時に,当該スライドカムがフレーム本体とも面接触しつつ摺動するという動作(作用)を実現できるスライドカム装置のみが,本件考案の技術的範囲に属すると解釈すべきである。
イ 原告は,立上り係止爪がスライドカムに接触していることは,本件考案の要件ではない旨主張するが,次の点からみても,立上り係止爪とスライドカムが接触することが要件であることは明らかである。
@ 本件考案における「ガイド」は,機械装置においては,「ある機械部分を,それに沿ってすべらせ,特定の方向に導く棒やみぞなどのこと。」に用いられる用語である(機械工学用語辞典・乙21の1)。
本件考案では,スライドカムの長孔に立上り係止爪が嵌挿係止され,スライドカムの長孔を立上り係止爪に沿ってすべらせることにより,スライドカムを特定の方向に導くものであること,換言すれば,立上り係止爪が,スライドカムの長孔の縁部と接触し,それらの間で作用する力により,スライドカムが立上り係止爪により所定の方向に運動が規制され,案内されるものであることは,明らかである。このように本件考案における立上り係止爪の機能がスライドカムをガイドすることにある以上,本件考案が,立上り係止爪がスライドカムに接触していることを要件としていることは当然のことである。
A また,構成要件3-Cに,「立上り係止爪は,‥‥‥スライド長孔に,嵌挿係止され」とあるように,嵌め入れられて,止められるものであるから,スライド長孔の縁部と立上り係止爪が,接触することが前提となっていることは明らかである。
B さらに,構成要件3-Dにおいて,「スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持」することを要件としており,その摺動の態様としてスライドカムがフレーム本体上面及び立上り係止爪の立上り部側面並びに係止爪部下面と,摺動させていることはその明細書の記載から明らかである。そして,「摺動」とは,接触状態ですり動かすことを意味する用語(弁理士会研修所・基本テキスト・乙22の3)であり,上記摺動(接触)動作を実現するためには,立上り係止爪がスライドカムに接触していることが要件となることは明らかというべきである。
ウ また,原告は,スライドカムとフレーム本体との面接触についても,否定するが,上記の本件考案の補正の経過から明らかなように,本件考案は,ガイド用立上り係止爪を,立上り起点部より細巾の立上り部からなる係止爪にしたことにより,スライドカムがフレーム本体と面接触することによって,係止爪部に加わる力が分散されて比較的小さくなる効果を有するものである。スライドカムが単に「面接触」とのみ記載されているのであるから,本件考案においてはスライドカムとフレーム本体とが全面的に接触することを前提に表現していると読むのが自然である。
(2) 以上を前提とすると,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属さない。
構成要件3-Aについて (ア) 被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)は,「フレーム本体上を進退されるスライドカムをガイドする」機能を有していない。
すなわち,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)は,それぞれスライドカムに形成した切欠き開口2c,2d,2e(原告のいうスライド長孔13)内に突出して位置するようになっており,フレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,いずれも立上り部1f-1,立上り部1g-1を有している(ただし,立上り部1f-1,立上り部1g-1は立上り起点部より細巾な形状をしていない。)。しかし,このフレキシブルディスク位置決め支持部材1fの立上り部1f-1,耐衝撃用ストッパ1f-3の下面部,フレキシブルディスク支持部材1gの立上り部1g-1,耐衝撃用ストッパ1g-2の下面部は,いずれもスライドカムに形成された切欠き開口2c,2d,2e(原告のいうスライド長孔13)の左右側縁とは接触しない設計となっている(別紙「被告物件説明書」3,4頁及び図10,11参照)。
そうすると,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)がスライドカムのガイド機能を果たさないことは明らかであり,本件考案の構成要件3-Aのいう「フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド」の機能を有していないというべきである。
なお,「ガイド」の意味が,原告が主張するように「予定されていない方向に抜けるのを防止するようにガイドすれば足りる」のであれば,フレキシブルディスク装置が必要とする精度において,立上り係止爪以外に,スライドカムの所定方向への運動を規制する機能を有する本来のガイド部材が他に備わっていなければならないはずである。なぜなら,「予定されていない方向に抜けるのを防止できれば足りる」程度での案内のみでは,スライドカムの動作のたびにフレキシブルディスク装置に振動が生じ,他の構成部品への影響が生じるなど,フレキシブルディスク装置としては,欠陥製品といわざるを得ず,商品たりえないからである。その意味で,フレキシブルディスク装置において,スライドカムの所定方向への運動を規制する機能を有する本来のガイド部材の存在は不可欠なのである。
なお,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,その上面部の先端(耐衝撃用ストッパ1f-3,1g-2)がスライドカム2と間隔をおいて位置するよう(摺動しないように)突出して設計され,この突出部は,スライドカム2と接触していないため,保持機能は有しないが,スライドカム2が外部からの過大な振動などが加わった場合,上下(フレーム本体の表面に対し垂直方向)に変位した際に,スライドカム2が外れたり,抜けるのを防止する(いわゆるフェールセーフ)機能を果たしているが,これを,「ガイド」=所定方向に運動を規制するものということはできない。
(イ) 被告製品におけるスライドカムをガイドする構成は,次のとおりである。
被告製品においては,フレーム本体1の左右前後に前後方向に伸びる4個の横方向規制ガイド用スライド長孔1aが形成されている。これらの長孔1aは,フレーム本体1に形成された4個のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)よりも内側に位置し,長孔1aの周囲は,フレーム本体1の表面より僅かに盛り上がり,長孔1aはそのような前後に細長い盛り上がり部1dに形成されている(別紙「被告物件説明書」図3,10及び11参照)。
一方,スライドカム2の底面には,上記4個の長孔1aにそれぞれ挿嵌される4個の絞り加工による筒状の横方向の規制ガイド用突起2aが一体形成されており,この突起2aの筒状部を上記長孔1aに挿嵌することにより,スライドカム2をフレーム本体1に対して前後方向に摺動,かつ,案内(ガイド)するようになっている(上記説明書図5,9,10及び11参照)。
このように,被告製品において,スライドカム2のガイドの機能を有しているのは,フレーム本体1の左右前後に前後方向に伸びる4個の長孔1aと,その長孔1aにそれぞれ挿嵌されスライド底面に一体形成される4個の横方向規制ガイド用突起2aであり,係止爪9がスライドカム2のガイドの機能を有している本件考案とは,その構成を全く異にする。
さらに,被告製品においては,スライドカム2の下面に,上記説明書の図5に示すように,各切欠き開口2c,2d及び2eの側縁に,フレーム本体1の折曲げ片逃がし用長孔1b(図3参照)に係合する折曲げ片2bが切り起されて形成されている。折曲げ片2bは,フレーム本体1に形成されている係止用長孔1bの縁部下面と係合関係を持ち,その横方向に突出する高さ方向規制突出部2b-1から上方への浮き上がりを規制し(上記説明書の図4,5及び11参照),スライドカム2の保持機能を果たすものである。
被告製品は,以上のような構成によりスライドカムのガイドをしている。
構成要件3-Bについて (ア) 上記アのとおり,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)は,スライドカムをガイドしていないので,構成要件3-Bの「上記立上り係止爪」の要件を充たさない。
(イ) また,構成要件3-Bにおける「立上り起点部より細巾の立上り部」の「細巾」はいかなる部位に比較して「細巾」であるのか明らかではなく,また,本件補正により付加された「立上り起点部より」についても出願当初の明細書又は図面(乙5)にも何ら記載されていない事項であって,「立上り起点部より」の「より」とは,起点部より細巾(thinner than)の意味なのか,起点部から(from)の意味なのかについても一義的記載とはいえない。
なお,原告は,構成要件3-Bの「立上り起点部より細巾の立上り部」の解釈につき,「(係止爪の)頭部より巾の細い」と主張するが,クレームにこのような記載は一切ない。「立上り起点部より」なる語句は,文章構文上「細巾の」を修飾する以外になく,なぜ「立上り起点部より細巾の立上り部」が「頭部より巾の細い」となるのか,不明瞭である。仮に原告主張のとおりだとしても,「頭部より巾の細い立上り部」が本件考案にどのように作用しどのような効果を生み出しているのか全く不明である。また,原告は,「より」は,「から(from)」であることは明らかである旨主張するが,文章構文上,「より」は,細巾の細いを修飾する「より(than)」と理解するのが自然である。
したがって,この補正自体に問題を含むものであるが,この補正は前述の異議申立てにおいて引用された先願明細書及び図面との差異を示すためになされたものであることは明らかである。
一方,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gのそれぞれの立上り部1f-1,1g-1の巾は,先願発明公報第8図(乙1)に記載されたものと同様に巾広であって,本件実用新案公報の図面に示されたような細巾のものではない。被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,そもそもスライドカム2をガイドするものではなく,フレキシブルディスクを位置決め及び支持するものであって,当然に所定の強度を必要とするのであるから,本件実用新案公報に図示されるような細巾のものであってはならないからである。
以上の点から,被告製品は構成要件3-Bを充足しない。
構成要件3-Cについて 被告製品におけるスライドカム2には,後方左右の切欠き開口2cと前方左の切欠き開口2dと前方右の切り欠き開口2eが設けられている。これらの切欠き開口2c,2d,2eは,スライドカム2がフレーム本体1を移動する際にフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gを逃がすための開口であって,スライドカムをガイドするためのものではない。
したがって,被告製品には,原告が主張する「スライド長孔」なるものは存在しない。
切欠き開口2cには,それぞれ一端からフレキシブルディスク位置決め支持部材1f(原告のいう立上り係止爪9)を,また,切欠き開口(2c,2d)にはフレキシブルディスク支持部材1gをそれぞれ挿入できるような挿入孔部が設けられているが,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1fもフレキシブルディスク支持部材1gも本件考案の立上り係止爪9の機能(即ち,スライドカムのガイド機能)を有していない。
さらに,「嵌挿係止」とは,嵌め入れられて止められるのであるから,スライド長孔の縁部と立上り係止爪とが接触することが前提となっていると解されるところ,フレキシブルディスク支持部材1g及びフレキシブルディスク位置決め支持部材1fは,上記切欠き開口に嵌挿係止されていない。
以上のとおり,被告製品のスライドカムには「スライド長孔」は存在せず(ガイド用スライド長孔1aはフレーム本体1に形成されている),また,スライドカムに形成された切欠き開口2cに挿入されたフレキシブルディスク位置決め支持部材1fは,切欠き開口部2cに,スライドカムに形成された切欠き開口2d,2eに挿入されたフレキシブルディスク支持部材1gは,切欠き開口部2d,2eに,いずれも係止されているといえないから,被告製品は,構成要件3-Cを充足しない。
構成要件3-Dについて 構成要件3-Dにおける「摺動方向の前後で保持」とは,先願発明(乙1)及び本件考案の審査経過を斟酌すると,係止爪によるスライドカムの上下方向の抜け止め機能を意味しているものと解される。
一方,被告製品におけるフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(原告のいう立上り係止爪9)は,ディスクカートリッジを支持し,位置規制する機能1f,ディスクカートリッジを支持する機能1gを有しているが,スライドカム2と摺動(接触)しないように設計されており,スライドカムを保持する機能は有していない。被告製品においては,スライドカム2の各切欠き開口2c,2d,2eの側壁側側縁から下方に切り起されて形成されている折曲げ片2b及び高さ方向規制突出部2b-1が,スライドカム2の上方への浮き上がりを規制し,スライドカム2の保持機能を果たしている。
したがって,被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,「上記スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持する」機能を有していないから,構成要件3-Dを充足しない。
構成要件3-Eについて 以上のとおり,被告製品は,構成要件3-Aないし3-Dをいずれも充足しないので,構成要件3-Eを充足しない。
5 争点5-原告の損害額について (原告の主張) 被告は,平成10年4月1日から平成15年12月31日までの間に,次のとおり,被告製品(イ号物件及びロ号物件)を合計1370万台(平成13年2月9日からの販売台数は合計730万台)販売した。
平成10年(1998年) 160 (単位:万台)平成11年(1999年) 210平成12年(2000年) 250平成13年(2001年) 250平成14年(2002年) 250平成15年(2003年) 250 したがって,被告は,平成10年4月1日から平成15年1月12日までの間,本件実用新案権を侵害した。
また,同様に被告製品の販売等により,平成13年2月9日から平成15年12月31日までの間,本件特許権を侵害した。
本件考案及び本件特許発明実施料相当額は,被告製品それぞれ1台あたり35円を下らない。
<計算式> 本件特許権につき 730万台×35円=2億5550万円 本件実用新案権につき 1120万台(平成10年から平成14年の販売台数合計)×35円=3億9200万円 したがって,原告は,被告に対し,少なくとも6億4750万円の損害賠償請求権を有する。
(被告の主張) 原告の主張はすべて争う。
当裁判所の判断
1 争点1(被告製品の具体的構成)について 前記のとおり(第3,1参照),争点2及び争点3に関わる構成については,被告製品が本件各特許発明の構成を備える点について,当事者間に争いはなく,争点4に関わる構成については,その名称及びその機能についてのみ争いがある。そこで,争いのある部分のみ,争点4において判断することとする。
2 争点2(被告の先使用が認められるか否か)について ここでは,本件各特許発明の出願前に,被告製品又はこれと同一の構成の製品の製造,譲渡等が行われていたかどうかだけが問題となるため,被告製品の構成の名称等については,ひとまず,原告が被告製品の内容として主張する別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」記載の名称,符号に基づき,検討することとする。
(1) 被告は,原告が平成15年9月30日の第1回口頭弁論期日において,「被告は,遅くとも平成6年2月23日から,業として,イ号物件及びロ号物件を輸入,製造,譲渡等,又は,譲渡の申出をしている。」(訴状8頁。以下「本件陳述」という。)と陳述したことにつき自白が成立している旨を主張する。そこで,本件陳述について自白が成立するか否かについてまず検討する。
ア 被告は,上記原告の主張は,本件特許権を侵害するものとして原告が主張するイ号物件及びロ号物件の構成と同一の構成を有する製品を,被告が本件特許出願日前から継続的に製造,販売していることを認めたのと同一であると解している。
しかし,訴状添付の物件目録にイ号物件及びロ号物件と記載されているのは,型番号D359M3(イ号物件)及び型番号D353M3(ロ号物件)の各製品であって,原告は,上記製品番号が付された製品を,被告が製造,販売している製品として特定し,これらの製品の備える構成が本件各特許発明の技術点範囲に属するものであり,その製造販売等が本件特許権を侵害すると主張して,本訴において被告に対し,差止め及び損害賠償を求めたものである。
一方,上記の型番号D359M3(イ号物件)及び型番号D353M3(ロ号物件)を付された製品については,被告においても,平成10年4月ころから販売された製品であることを自認しているものであり,これらの型番号の製品がそれより前に製造,販売されていないことは,当事者間に争いがない。
そうすると,原告が訴状において,イ号物件及びロ号物件を被告が平成6年2月23日から販売している旨陳述したことは,被告による先使用及び公然実施を理由とする無効の主張との関係では不利益陳述に該当するが,前記のとおり,被告においてはイ号物件及びロ号物件を平成10年4月ころから販売した旨を陳述しているのであるから,同年3月以前の製造販売については,自白が成立したということはできない。
イ また,仮に,訴状における原告の前記記述を被告が自己の有利に援用したことにより自白が成立したものと解する余地があるとしても,上記のとおり,原告の本件陳述は,被告が型番号D359M3(イ号物件)及び型番号D353M3(ロ号物件)を付された製品を平成6年2月23日から販売していた旨をいうものであって,型番号により特定される具体的な製品を離れて,訴状において主張された製品構成(型番号D359M3(イ号物件)及び型番号D353M3(ロ号物件)が備える構成と主張されている構成)を備える製品一般について被告の製造販売をいうものではないから,自白は,上記の型番号を備えた具体的製品の被告による製造販売について成立するものというべきである。そうすると,原告の本件陳述につき自白が成立するとしても,上記のとおり,これらの型番号を備えた製品については,平成10年3月以前に被告により製造販売された事実はないから,原告の本件陳述のうち,平成10年3月以前の製造販売をいう部分は,真実に反する主張であり,かつ,この主張は錯誤に基づくもの推定されるから,原告が,当該部分につき自白を撤回することは許されるものというべきである。
(2) そこで,次に自白が成立していないことを前提として,本件特許権について,被告の先使用が認められるか否かにつき,次に判断する。
ア 前記「前提となる事実」(前掲第2,1参照)に後掲該当箇所記載の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が認められる。
(ア) 被告は,次の期間,次の型番のフロッピーディスクドライブを製造,販売していた(乙6ないし10,17,18,24,30,31の2ないし4,32ないし35,検乙5。枝番号の記載を省略しているものは,すべての枝番号の書証を意味する。以下同様。) @ 期間 平成4年(1992年)12月頃から平成8年(1996年)9月頃まで 型番号 D357T3(以下単に,「D357T3型」という。) A 期間 平成8年(1996年)7月頃から平成12年(2000年)3月頃まで 型番号 D353T7(以下単に「D353T7型」という。) B 期間 平成10年4月ころから 型番号 D359M3(イ号物件),D353M3(ロ号物件) (イ) D357T3型の構造(乙16の1ないし10,31の2ないし4) @ フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネルがある(乙16の6,8,9)。
A 上記@のパネルと一体に成形されて上記@の開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ,弾性変形して上記@のフレームに係合し,上記@のパネルを上記@のフレームに係止する係止爪がある(乙16の6,8,9)。
B 上記@の開口部を覆って配置されて上記@のパネルに枢持され,上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記@の開口部を開閉する扉がある(乙16の6,7)。
C 上記B扉と一体に成形され,上記Aの係止爪それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記Bの扉を上記@のパネルに枢着する回動軸がある(乙16の7)。
D 上記@ないしCを備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する。
E 上記Cの回動軸には,その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成されている(乙16の4,7,10)。
F 上記Eの回動軸が円形の上記Cの軸受穴に係合されている(乙16の7,8,検乙5)。
G 上記E及びFを特徴とする上記D記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する。
(ウ) D357T3型の販売状況(乙11ないし15,乙32ないし35,検乙6,検乙7) 被告は,平成5年(1993年)ころ,シャープ社に対し,シャープ社製ワードプロセッサ「書院」(WD-Y340)に搭載用のフロッピーディスクドライブとして,D357T3型を納入した。シャープ社は,同ワードプロセッサ(WD-Y340)を,平成6年(1994年)1月21日から販売した。
イ(ア) 上記アによれば,D357T3型は,本件特許発明1の構成要件1-Aないし1-E及び本件特許発明2の構成要件2-Aないし2-Cのすべてを充足するフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する製品と認められる。
すなわち,上記アにおけるD357T3型の構成@は,本件特許発明1の構成要件1-A「フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネル」を充足し,同構成Aは,構成要件1-B「このパネルと一体に成形されて上記開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ,弾性変形して上記フレームに係合し,上記パネルを上記フレームに係止する係止片」を充足し,同構成Bは,構成要件1-C「上記開口部を覆って配置されて上記パネルに枢持され,上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記開口部を開閉する扉」を充足し,同構成Cは,構成要件1-D「この扉と一体に成形され,上記係止片それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記扉を上記パネルに枢着する回動軸」を充足し,同構成Dは,構成要件1-E「を備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構」を充足する。また,同構成Eは,本件特許発明2の構成要件2-A「上記回動軸には,その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成され」を充足し,同構成Fは,構成要件2-B「当該回動軸が円形の上記軸受穴に係合された」を充足し,同構成Gは,構成要件2-C「ことを特徴とする請求項1記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構」を充足する。
(イ) 被告は,D357T3型を,遅くとも本件特許の出願日(平成7年5月15日)以前の平成6年1月までには,製造販売していたものであり,これを平成8年9月頃まで製造販売していた。
(ウ) また,証拠(乙16,19,20,30,31,検乙5。)及び弁論の全趣旨によれば,被告が平成8年7月ころから平成12年3月ころまで製造販売したD353T7型,及び,平成10年4月ころから現在に至るまで製造販売しているD359M3(イ号物件),D353M3(ロ号物件)は,フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構以外の仕様について改良がなされ,型番号の変更が生じたものであり,フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構については,いずれも,上記アにおけるD357T3型の構成@ないしGと同一の構成を備えていることが認められる。
ウ まとめ 上記によれば,被告は,特許法79条により,本件特許権(本件各特許発明)について通常実施権を有するから,本件特許権に基づく原告の請求は理由がない。
3 争点3(公然実施)について 被告が,本件特許出願日(平成7年5月15日)以前に,本件各特許発明実施したフロッピーディスクドライブを日本国内において製造・販売していた事実は,上記2(2)において認定したとおりである。
そうすると,本件各特許発明は,その出願時(平成7年5月15日)より前に,公然実施された発明(特許法29条1項2号)として,特許を受けることができないものであった。
したがって,本件特許権は特許法29条1項2号に違反して特許されたものであって,無効理由の存することが明らかであるから,本件特許権に基づく原告の請求は権利の濫用に当たり許されない。
4 争点4について (1) 前記「前提となる事実」(前掲第2,1参照)に後掲該当箇所記載の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が認められる。
ア 本件実用新案明細書の記載(甲4) 本件実用新案明細書(甲4)の「考案の詳細な説明」の欄には,次の各記載がある。
(ア) 本件考案の作用 本件考案の場合は「スライドカムのガイド用立上り係止爪を,フレーム本体上に一体成形しているので,別部品の使用およびその組立て工作を必要としない。」(3欄21行ないし24行) (イ) 本件考案の効果 本件考案のように「フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド用立上り係止爪を複数個本体フレームに一体成形により備え,立上り係止爪は,立上り起点部より細巾の立上り部と,係止爪部とからなり,スライドカムに形成し一端に挿込孔部を連設した複数のスライド長孔に,嵌挿係止され,スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持しているので,スライドカムがフレーム本体と面接触しつつ摺動するので,スライドカムの摺動動作により生じる力をフレーム本体でも受け,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部に加わる力は分散されて比較的小さくなり,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部の局部的な磨耗を抑えることができる。したがって,スライドカムの摺動動作の信頼性向上を図ることができると共に,スライドカムはフレーム本体上を円滑に摺動することができる。又,別部品の使用及びその組立て作業を必要とせず,その(原文は「あおの」となっているが,誤記と認める。)分原価低減が可能になるという効果を」有する(補1頁右欄6行ないし23行)。
(ウ) 考案が解決しようとする課題 従来のスライドカムのフレーム本体に対する結合は‥‥‥当該フレーム本体(1)上への別部品から成る係止ポスト(3)の植立固定作業が必要となり,また使用される部品点数も増えるという問題点があった。
この考案は上記の問題点を解消するようスライドカムの保持案内機構を,フレーム本体それ自体にもたせることを目的とする(3欄4行ないし12行)。
(エ) 課題を解決するための手段 この考案の場合は,フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド用立上り係止爪を複数個本体フレームに一体成形により備え,上記立上り係止爪は,立上り起点部より細巾の立上り部と係止爪部とからなり,上記スライドカムに形成し一端に挿込孔部を連設した複数のスライド長孔に,嵌挿係止され,上記スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持している(3欄13行ないし21行)。
イ 本件考案の審査経過 @ 昭和63年1月12日 本件考案出願 A 平成5年1月11日 拒絶理由通知(乙36) (理由:特開昭63-90058により実用新案法3条の2の規定に該当) B 平成5年4月12日 意見書(乙37)及び補正書の提出 (「複数個本体フレームに一体成型により備え,立上り係止爪は,細巾の立上り部と係止爪部とからなり,上記スライドカムに形成し一端に挿込孔部を連設した複数のスライド長孔に,嵌挿係止され,上記スライドカムを摺動可能に保持している」点に限定 C 平成6年2月23日 本件考案の出願公告(実公平6-7494) D 平成6年5月18日 異議申立て(以下「異議申立て@」という。)。
(特開昭63-83953により実用新案法3条の2の規定に該当) E 平成6年5月20日 異議申立て(以下「異議申立てA」という。) (特開昭63-90058(乙1・先願発明)により実用新案法3条の2の規定に該当。実開昭61-167051及び特開昭62-243154により実用新案法3条2項の規定に該当。) F 平成7年1月6日 異議申立て@に対する答弁書(乙38) G 平成8年6月25日 登録異議の決定(乙2) (異議申立てAに基づいて「理由あり」の決定) H 平成8年6月25日 拒絶査定(乙2) (登録異議の決定に記載した理由により拒絶) I 平成8年8月26日 審判請求理由補充書(乙4)の提出 J 平成8年8月26日 手続補正書(乙3) (本件考案のスライドカムのガイド用立上り係止爪について,「細巾の立上り部と,係止爪とからなる」の前に「立上り起点部より」を追加して限定し,実用新案登録請求の範囲及び明細書を補正した。) K 平成8年11月18日 登録査定 ウ 先願明細書(乙1)の記載 先願明細書(乙1)の「本件特許発明の詳細な説明」の欄には,次の各記載がある。
(ア) 問題点を解決するための手段(9頁1行目から4行目) 本発明の磁気記録装置は,ディスクカートリッジを記録再生可能位置に位置規制せしめる手段を枠体と一体構造に構成したことを特徴とする。
(イ) 実施例(11頁1行目から7行目) カム体7は,枠体1に一体に形成したディスクカートリッジ17を記録再生可能位置に支持する位置規制せしめる手段であるガイド部1dと支持手段であるガイド受部1cの一部に矢印13,14方向へ摺動可能に保持され,かつ,ガイド部1dとガイド受部1cに保持され矢印16方向へ抜けない構造となっている。
エ 原告が特許庁に提出した平成8年8月26日付審判請求理由補充書(乙4。上記I)には,次の記載がある。
(ア) 本件考案のスライドカムのガイド用立上り係止爪の構成について 「本願考案における立上り係止爪は,細巾の立上り部が,そのフレーム本体から立ち上がる起点部より細巾となっている点で先願明細書におけるガイド部1d,ガイド受け部1cと大きく相違しており,本願考案の立上り係止爪は,先願明細書におけるガイド部1d及びガイド受け部1cと同一ではありません。(4頁下から5行目ないし最終行)」 (イ) 本件考案の立上り係止爪の作用,効果について 「本願考案の立上り係止爪のように,立上り起点部から細巾の立上り部と係止爪部によりスライドカムを摺動可能に保持することにより,スライドカムはフレーム本体と面接触しつつ摺動するので,スライドカムの摺動動作により生じる力をフレーム本体でも受け,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部に加わる力は分散されて比較的小さくなり,スライドカムのスライド長孔と立上り係止爪の立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部との局部的な磨耗を抑えることができる。したがって,スライドカムの摺動動作の信頼性の向上を図ることができると共に,スライドカムはフレーム本体上を円滑に摺動することができる。(4頁下から1行目ないし5頁8行目)」 (ウ) 先願発明と本件考案の相違について 「先願明細書に記載の発明は,ガイド部1dとガイド受け部1cとを枠体1(本願考案のフレーム本体に相当)と一体構造としているものの,先願明細書の第8図に示すように,ガイド部1d及びガイド受け部1c共に枠体1からの立上り起点部は細巾でなく,ガイド部1dはその上下方向の上方の段のついた細巾部分にて,ガイド受け部1cはその上下方向の上方のえぐれ部にてカム体7(本願考案のスライドカムに相当)を摺動可能に保持しているものであります。即ち,先願明細書に記載の発明は,左右のガイド部1dの上記細巾部分と左右のガイド受け部1cの上記えぐれ部との,ほぼ4点でカム体7を支持すると共に,先願明細書の第3図及び第4図から明確に分かるように,枠体1の下面より相当上方にて,枠体1とカム体7とは未接触,即ち隙間をもってカム体7を摺動させるものであります。
このようにカム体7を4点で支持し摺動させる先願明細書に記載の発明では,カム体7の摺動動作におけるカム体7とガイド部1d及びガイド受け部1cとの接触面積が小さいので,その接触面積当たりの力が大きく,カム体7又はガイド部1d又はガイド受け部1cの接触部分は局部的な磨耗が大きくなったり,破損し易くなり,カム体7の摺動動作の信頼性を損なうおそれがあると共に,カム体7の円滑な摺動を期待できず,さらに,フレキシブルディスク装置の薄型化を期待できず,上述の本願考案の特有の効果である『スライドカムがフレーム本体と面接触しつつ摺動するので,スライドカムの摺動動作により生じる力をフレーム本体でも受け,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部または係止爪部に加わる力は分散されて比較的小さくなり,スライド長孔と立上り起点部より細巾の立上り部又は係止爪部の局部的な磨耗を抑えることができる。したがって,スライドカムの摺動動作の信頼性の向上を図ることができると共に,スライドカムはフレーム本体上を円滑に摺動することができる。』を奏することができません。」 オ 被告製品の各構成部分の機能について 以下では,別紙「被告物件説明書」記載の符号に基づき,検討する(なお,参照の便宜のため,括弧内に原告の主張する別紙「物件目録」記載の符号を付しているところもある。)。
(ア) 被告製品の構造(検甲1,検乙1,検乙2) @ 被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f(立上り係止爪9)は,フレーム本体1の後方左右に,フレキシブルディスク支持部材1g(立上り係止爪9)は,フレーム本体1の前方左右に,フレーム本体を切り起こして設けられている。
A フレキシブルディスク位置決め支持部材1fは,立上り部1f-1,上面部1f-2を有し,上面部1f-2は半球状凸部1f-4を有する。また,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fの上面部1f-2には,横方向に突出する耐衝撃用ストッパ1f-3がある。
B フレキシブルディスク支持部材1gは,立上り部1g-1とその上端に横方向に突出して形成された耐衝撃用ストッパ1g-2を有する。
C 被告製品のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(立上り係止爪9)は,それぞれスライドカム2に形成した切欠き開口2c,2d,2e(スライド長孔13)内に突出して位置している。
D フレーム本体1の左右前後に前後方向に伸びる4個のガイド用スライド長孔1aが形成されている。
E ガイド用スライド長孔1aは,フレーム本体1に形成された4個のフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1g(立上り係止爪9)よりも内側に位置し,ガイド用スライド長孔1aの周囲には,フレーム本体1の表面より僅かに盛り上がった部分,盛り上がり部1dが形成されている(別紙「被告物件説明書」図3,10及び11参照)。
F スライドカム2の底面には,フレーム本体1に形成された4個のガイド用スライド長孔1a(上記D)に,それぞれ挿嵌される4個の絞り加工による筒状のガイド用突起2aが一体形成されている。
G 別紙「被告物件説明書」の図5に示すように,スライドカム2に成形された各切欠き開口2c,2d及び2eの側縁に,スライドカム2の下面に向かい,折曲げ片2bが切り起されて形成されている。
H 折曲げ片2bは,フレーム本体1に形成されている折曲げ片逃がし用長孔1bの縁部下面と係合関係を持つ。
I 折曲げ片2bは,フレーム本体1の底面に,横方向に伸びる突出部2b-1が形成されている。
(イ) 上記(ア)の被告製品の構造からみると,被告製品の各構成部分の機能は,次のとおりと認められる。
@ フレーム本体1の左右前後に前後方向に伸びる4個のガイド用スライド長孔1aと,その長孔1aにそれぞれ挿嵌されスライド底面に一体形成される4個のガイド用突起2aにより,スライドカム2は,フレーム本体1に対して前後方向に摺動する(スライドカム2の前後方向の規制)。
なお,このときスライドカム2は,フレーム本体1のガイド用スライド長孔1a周辺の盛上り部1dの表面と摺動する。
A スライドカム2の下面,各切欠き開口2c,2d及び2eの側縁に形成された折曲げ片2bは,フレーム本体1に形成されている係止用長孔1bに係合され,その横方向に突出する突出部2b-1が,フレーム本体の下面と摺接することにより,スライドカム2が上方へ浮き上がることが規制される(高さ方向の規制)。
B 半球状凸部1f-4は下降してきたフレキシブルディスクのディスク挿入方向の先端側下面に設けられた凹部と嵌合し,フレキシブルディスクの位置が決められる。また,耐衝撃用ストッパ1f-3は,衝撃が加わり,スライドカム2が上方に浮き上がるような場合に,スライドカム2が離脱するのを阻止する。
C 下降してきたフレキシブルディスクの後端は,ディスク支持部材1gの上端によって支持され,耐衝撃用ストッパ1g-2は,スライドカム2が上方に浮き上がるような場合に,スライドカム2が離脱するのを阻止する。
(2) 判断 本件において,被告は,被告製品は,本件考案における「ガイド用立上り係止爪」(構成要件3-A)に当たる構成を備えていない,「立上り起点部より細巾の立上り部」(構成要件3-B)に当たる構成を備えていない,「スライド長孔」に当たる構成を備えておらず,「嵌挿係止」されていない(構成要件3-C),「摺動可能に摺動方向の前後で保持する機能」を有していない(構成要件3-D)などとして,本件考案の構成要件充足性を争っているので,上記(1)で認定した事実をもとに,以下,順次検討する。
ア(ア) 「ガイド用立上り係止爪」の「ガイド」の意義 本件考案にいう「ガイド用立上り係止爪」の意義については,本件実用新案明細書の「実用新案登録請求の範囲」,「考案の詳細な説明」には特に記載がないため,当業者の技術常識に照らして解釈する。
機械工学用語辞典(乙21の1)によれば,「案内 guide」とは,「ある機械部分を,それに沿ってすべらせ,特定の方向に導く棒やみぞなどのこと。」とされ,機械用語図解辞典第2版(甲11)によれば,「guide apparatus 案内装置」は,「@ある機構の運動を既定の方向に導く装置,たとえばカムのみぞなど。」とされている。そうすると,機械における「ガイド」とは,機械のある構成部分の運動を,当該構成部分に求められる機能に応じて既定された,あるいは予定された,一定の運動方向に導くことと解するのが自然である。
ところで,本件考案において,「立上り係止爪」は,「フレーム本体上を進退されるスライドカムのガイド用」と定義されているものであり(構成要件3-A参照),立上り係止爪が,フレーム本体上を進退するスライドカムをガイドするためのものであることは明らかである。そして,フレキシブルディスク装置におけるスライドカムの通常の運動方向,あるいは,予定された運動方向とは,フレキシブルディスク装置の前後方向(フレキシブルディスク装置開口部を前部として)であることは明らかである(本件実用新案明細書の「考案の詳細な説明」【課題を解決するための手段】において,立上り係止爪は,「複数のスライド長孔に,嵌挿係止され,上記スライドカムを摺動可能に,摺動方向の前後で保持している。」と記載されているのも,スライドカムが,通常,前後方向に摺動することを前提としているものと解される。)。
この点,原告は,ガイドの意義について,予定されていない方向に抜けるのを防止していれば足りる旨主張する。
しかし,上記にみたように,機械における「ガイド」とは,ある構成部分の運動方向を既定の方向,あるいは予定された方向に積極的に導くものでなければ意味がないというべきである。原告が主張するような,スライドカムが予定されていない方向,つまり上方に抜け出ることを防止するという機能は,単なる抜け止めの機能というべきで,当該機能をガイド機能に含めて解釈することは,通常の技術常識に照らせば妥当ではなく,原告の上記主張は採り得ない。
(イ) ところで,本件考案は,上記(1)イの「本件考案の審査経過」に記載のとおり,登録査定に至るまでの間に2件の異議申立てがなされ,異議申立てAの理由に基づいて拒絶査定を受けたものの,原告が,上記(1)エに記載のとおり,本件考案と先願発明との相違点を述べ,また,「立上り起点部より」と補正を行ったことにより,登録査定に至ったものである。
上記に掲げられた経緯にかんがみると,本件考案は,先願発明と異なり,立上り起点部より細巾の立上り部を設けることにより,スライドカムを摺動可能に保持し,これによって,スライドカムは,フレーム本体と面接触しつつ摺動するのであって,先願発明における,ディスクカートリッジを記録再生可能位置に支持する位置規制せしめるガイド1dと支持手段であるガイド受部1cとは異なり,スライドカムの摺動動作の信頼性の向上を図ることができるような構造を有している点が本件考案の特徴というべきである。
そして,本件考案における立上り係止爪(本件実用新案公報の第1図における立上り係止爪4の部分)は,立上り起点部より細巾の立上り部(同図における立上り部4aの部分)と係止爪部(同図における係止爪部4bの部分)からなるものであるところ,立上り起点部より細巾の立上り部が,スライド長孔部(同図における2b”の部分)に嵌め入れられることにより,スライドカムの前後方向の運動を規制し,また,係止爪部により,スライドカムが上方へ抜け出ることを防止し,フレーム本体と面接触しつつ摺動するスライドカムの摺動動作の信頼性の向上を図ったものと認められる。
(ウ) これを被告製品についてみると,上記(1)に示したとおり,被告製品において,スライドカムを前後方向に規制する機能を有するものは,フレーム本体1の左右前後に前後方向に伸びる4個のガイド用スライド長孔1aと,その長孔1aにそれぞれ挿嵌されスライド底面に一体形成される4個のガイド用突起2aである。
原告が,本件考案における立ち上がり係止爪と同様の機能を有すると主張する被告製品におけるフレキシブルディスク位置決め支持部材1f(立ち上がり係止爪9)及びフレキシブルディスク支持部材1g(立上り係止爪9)は,耐衝撃用ストッパ1f-3及び1g-2の部分において,スライドカムが上方へ抜け出ることを防止する機能を有しているものの,それぞれの立上り部である1f-1及び1g-1の部分において,スライドカムの前後方向への運動を規制する機能は果たしていない。
したがって,被告製品におけるフレキシブルディスク位置決め支持部材1f及びフレキシブルディスク支持部材1gは,構成要件3-Aにおける「スライドカムのガイド用立上り係止爪」の構成を充足しない。
イ(ア) 原告は,上記の点について,被告製品においては,スライドカムの高さ方向規制用突起2b-1があるとしても,これは,フレキシブルディスクドライブ装置の動作規制の精度を上げるために追加された付加的構成にすぎない旨主張するが,これが付加的構成であるとはいえないことは,被告製品の構成から明らかであるから,原告の上記主張は採用できない。
(イ) なお,被告が,立上り係止爪がスライドカムのガイド用であれば,摺動することが前提となるため,本件考案においては,立上り係止爪とスライドカムが接触することが必要であるところ,被告製品は,接触しない旨主張したことについて,原告は,スライドカムが移動中に上下に振動し,あるいは加わる外力によって撓みながら進退するので,スライドカムは,立上り係止爪9(フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとフレキシブルディスク支持部材1g)に接触する旨主張し(原告第1準備書面15頁等参照),これを示すものとして,甲8(原告社員の実験報告書),検甲1を提出する。
しかし,甲8,検甲1により,原告の主張どおり,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとスライドカム2が接触してできたと思われる跡が1箇所確認できるとしても,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fとスライドカム2が常に接触しているとは直ちに認められない。また,これらによって確認されるのは,フレキシブルディスク位置決め支持部材1fのうち耐衝撃用ストッパー1f-3の下面とスライドカム2の上面とが接触したことによる痕のようなものであって,仮に,この部位が接触したとしても,この接触により,スライドカムが前後方向に運動することについて,何らガイドしているものとは認められず,単にスライドカムが上下方向に運動することについて規制しているものといわざるを得ないから,いずれにせよ,当該接触の事実のみでは,ガイド機能を有するとはいえない。
(ウ) その他の原告が縷々主張する点についても,上記判断に照らせば,いずれも採用できない。
(3) まとめ 以上のとおり,被告製品が,本件考案の構成要件3-Aを充足しないから,その余の点について判断するまでもなく,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属さない。
結論
以上によれば,被告は,本件特許権につき通常実施権を有している。また,本件特許権は,特許法29条1項2号に違反して特許されたものであり,無効理由の存することが明らかというべきであるから,本件特許権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されない。
したがって,いずれにしても,原告の本件特許権に基づく各請求は理由がない。
そして,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属さないから,本件考案に基づく原告の請求も理由がない。
よって,原告の本訴請求はいずれも理由がなく,主文のとおり,判決する。
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 鈴木千帆
裁判官 荒井章光