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事件 |
平成
22年
(行ケ)
10341号
審決取消請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2011/07/27 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成23年7月27日 判決言渡 平成22年(行ケ)第10341号 審決取消請求事件 平成23年6月15日 口頭弁論終結 判 決 原 告 三 星 電 子 株 式 会 社 訴訟代理人弁理士 佐 藤 英 昭 同 丸 山 亮 同 林 晴 男 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 木 村 史 郎 同 小 林 和 男 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 特許庁が不服2008−9988号事件について平成22年6月21日にした審 決を取り消す。 第2 争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯 1 原告は,平成14年8月30日,発明の名称を「カラーレジストレーション及び 画像濃度制御装置」とする発明について,特許出願(特願2002−254531。 パリ条約による優先権主張2001年9月4日 韓国。以下「本願」という。)を したが,平成20年1月17日付けで拒絶査定がされたため,同年4月21日付け で拒絶査定に対する不服審判請求(不服2008−9988号事件)をし,同年5 月20日付けで手続補正書を提出したところ,平成21年11月13日付けで手続 補正を却下する決定がされるとともに,拒絶理由通知がされたので,平成22年5 月17日付けで意見書及び手続補正書を提出した。 特許庁は,同年6月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲 平成22年5月17日付け補正後の本願の明細書(甲1,17。以下「本願明細 書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,こ の発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】 印刷機の転写ベルト上に副走査方向に配列された第1乃至第4カラー別レジスト レーションマークと, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの全体に対して前記副走査 方向に配列され,各々複数のグレイレベルマークを含む第1乃至第4カラー別画像 濃度マークと, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと前記第1乃至第4カラー 別画像濃度マークを検出するものとして,スポット状のビームを照射する発光部と 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと前記第1乃至第4カラー別 画像濃度マークから反射されたビームを受光する受光部とを備える一対の光モジュ ールとを有し, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの各々は,前記転写ベルト 2 上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2レジストレーションマ ークを含み, 前記第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方 向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含み, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと前記第1乃至第4カラー 別画像濃度マークは前記転写ベルト上の主走査方向の一側に前記第1レジストレー ションマークと第1画像濃度マークが副走査方向に一列に配列され,前記転写ベル ト上の主走査方向の他側に前記第2レジストレーションマークと第2画像濃度マー クが副走査方向に一列に配列され, 前記一対の光モジュールは,前記転写ベルトの上方に主走査方向にお互い離隔さ れるよう配置され,前記第1レジストレーションマークと前記第1画像濃度マーク を連続的に検出する第1光モジュールと,前記第2レジストレーションマークと前 記第2画像濃度マークを連続的に検出する第2光モジュールとを含むことを特徴と するカラーレジストレーション及び画像濃度制御装置。」 3 審決の理由 (1) 別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願優先日前に頒 布された刊行物である特開2000−147915号公報(甲2。以下「刊行物 1」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないので, 本願は拒絶すべきであるというものである。 (2) 上記判断に際し,審決が認定した刊行物1記載の発明(以下「引用発明」と いう。)の内容並びに本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりで ある。 ア 引用発明の内容 カラー電子写真複写機の中間転写ベルト上の画像領域に,副走査方向に,イエロ ー,マゼンタ,シアン,ブラックの各色のレジストコントロール用の横向きV字形 3 状のパッチと,前記レジストコントロール用の横向きV字形状のパッチに対して, 副走査方向に離隔して,それぞれ異なった濃度で複数形成されるイエロー,マゼン タ,シアン,ブラックの各色のプロセスコントロール用のパッチとを形成し, 前記レジストコントロール用の横向きV字形状のパッチの位置,及び前記プロセ スコントロール用のパッチの濃度を検出する光学センサーを有し, 前記光学センサーにより検出された当該パッチの濃度や位置のデータが所定の範 囲内に入るように,画像形成用の種々のパラメータを制御する, カラー電子写真複写機の制御装置。 イ 一致点 印刷機の転写ベルト上に副走査方向に配列された第1乃至第4カラー別レジスト レーションマークと, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークに対して前記副走査方向に 配列され,各々複数のグレイレベルマークを含む第1乃至第4カラー別画像濃度マ ークと, 前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと前記第1乃至第4カラー 別画像濃度マークを検出する,光学による検出手段とを有する, カラーレジストレーション及び画像濃度制御装置。 ウ 相違点 (ア) 相違点1 本願発明では,第1乃至第4カラー別レジストレーションマーク全体に対して副 走査方向に各々複数のグレイレベルマークを含む第1乃至第4カラー別画像濃度マ ークが配列されており,前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの各 々は,前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2 レジストレーションマークを含み,前記第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各 々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画 像濃度マークを含み,前記第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと前記 4 第1乃至第4カラー別画像濃度マークは前記転写ベルト上の主走査方向の一側に前 記第1レジストレーションマークと第1画像濃度マークが副走査方向に一列に配列 され,前記転写ベルト上の主走査方向の他側に前記第2レジストレーションマーク と第2画像濃度マークが副走査方向に一列に配列されるのに対して, 引用発明では,第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと,第1乃至第 4カラー別画像濃度マークの位置が,本願発明とは異なる点。 (イ) 相違点2 第1乃至第4カラー別レジストレーションマークと第1乃至第4カラー別画像濃 度マークを検出する,光学による検出手段が, 本願発明は,スポット状のビームを照射する発光部と前記第1乃至第4カラー別 レジストレーションマークと前記第1乃至第4カラー別画像濃度マークから反射さ れたビームを受光する受光部とを備える一対の光モジュールであり,前記一対の光 モジュールは,前記転写ベルトの上方に主走査方向にお互い離隔されるよう配置さ れ,前記第1レジストレーションマークと前記第1画像濃度マークを連続的に検出 する第1光モジュールと,前記第2レジストレーションマークと前記第2画像濃度 マークを連続的に検出する第2光モジュールとを含むのに対して, 引用発明は,光学センサーの構成は明らかでなく,また,光学センサーが一対の 光モジュールであり特定位置に配置されるものとはされていない点。 第3 当事者の主張 1 審決の取消事由に係る原告の主張 審決は,以下のとおり,本願発明についての容易想到性の判断に誤りがあり,こ の誤りは結論に影響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである。 (1) 審決は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技 術を適用して,「本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々 は転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度 マーク』とすることは,当業者が容易に想到し得る」と判断した(審決10頁15 5 ないし18行)。 しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りである。 ア 本願発明の「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト 上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含( み)」との相違点1に係る構成は,以下のとおり,周知技術とはいえない。 すなわち,まず,周知技術を例示する文献として,平成21年11月13日付け 拒絶理由通知(甲6)において,甲12(特開2001−194851号公報), 甲13(特開2001−209292号公報),甲14(特開平10−26056 7号公報)等が挙げられている。しかし,甲12の図8には中間転写ベルト(12 )の中央部に画像濃度の検出のための各色別のテストパターン(29−32)が一 列に配置された構成が開示されているものの,各色別のテストパターン(29−3 2)全体が中間転写ベルト(12)の主走査方向の両側に各々配列される構成は開 示されていない。甲13の図2には濃度パッチ(24)に関して記載されているが, 濃度パッチ(24)が各色別に形成されるという事項と転写再搬送ベルト(8)の 主走査方向の両側各々に各色の濃度パッチの全体が配置されるとの構成に関する記 載はない。甲14の図7には濃度制御用マーク(27K,27M)が搬送ベルト( 7)に一列に配置されたとの構成が開示されているが,各色別の濃度制御用マーク (27K,27M)の全体が搬送ベルト(7)の主走査方向の両側に各々配列され ているとの構成は開示されていない。 また,審決は,甲7(特開平8−278680号公報),甲8(特開2000− 275926号公報),甲9(特開平10−142880号公報),甲10(特開 平6−106779号公報)を挙げる。しかし,甲7の図1は,テストパターン( レジストレーションマーク)のみが記載され,甲8の図1も,レジストマークのみ が記載され,甲9の図11も色ずれ補正パターンのみが記載され,甲10の図3も, 画像位置ずれ検出用パターンのみが記載されているにすぎない。 さらに,審決は,画像濃度マークを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔し 6 て配置される第1,第2画像濃度マークとすることが周知である旨を記載する文献 として,甲3(特開平1−207764号公報。審決の「周知例1」である。), 甲4(特開平5−80625号公報。審決の「周知例2」である。)及び甲5(特 開平1−167769号公報。審決の「周知例3」である。)を挙げている。しか し,甲3の第2図のカラーマークは,画像位置検出用レジスタマークと画像濃度検 出用レジスタマークとが組み合わされた形状のものを両者同時に検出し,その画像 のヒストグラムを解析して補正する手法を採用するものであって,甲3の明細書中 にはそれらが主走査方向にお互い離隔された位置に配置されるという記載はなく, 甲4の図8のレジストセンサは,主走査方向にお互い離隔された位置に配置されて おり,レジストセンサがパッチ濃度センサの機能を兼用する旨の記載はあるものの, 各カラー別にレジストレーションマークと画像濃度マークを主走査方向にお互い離 隔された位置に副走査方向に一列に配列するとの構成に関する記載はなく,甲5の 第3,5図にはレジストレーションと濃度パターンが記載されているものの,各カ ラー別にレジストレーションと濃度パターンを主走査方向にお互い離隔された位置 に副走査方向に一列に配列するとの構成に関する記載はない。 したがって,引用発明に周知技術を適用しても,本願発明の相違点1に係る「第 1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側 に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」との構成を容易 に想到することはない。 イ 本願発明は,「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベル ト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含 (み)」との構成を有することから,画像形成装置の製造上の要因又は画像形成装 置の長時間の使用による性能の劣化によって主走査方向の両側の濃度が変わる場合 にも,主走査方向の両側に配置された第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中 間値に基づいて現像条件を調節する等の画像濃度制御の動作を遂行することによっ て,より精密で均一する画像濃度制御を可能とするという特有の効果を奏するもの 7 である。 すなわち,現像機からトナーが転写ベルトの両側に十分に供給されるならば,画 像領域の一方の側のみに第1乃至第4画像濃度マークを形成することはできるが, トナーの供給量が不十分な場合,画像領域の両側に印刷される画像濃度マークの濃 度が異なり,画像領域のいずれか一側のマークが薄いか濃くなる可能性が生じる。 そして,いずれか一側のみに第1乃至第4画像濃度マークを形成しこれを検出して 画像濃度を補正する場合には,画質をむしろ劣化させる可能性が生じる。このよう に,左右の濃度差が発生する要因には,現像機のトナーの残量が十分ではなく感光 体へのトナー供給が主走査方向で不均一になること,現像機を使用者が着脱する時 に現像機の装着位置がある程度変動して現像電位や転写電位が主走査方向で不均一 になること,現像ローラと感光ドラムとの間隔を維持する部材の中で主走査方向の いずれか一側の部材が摩耗して主走査方向で現像ローラと感光ドラムとの間隔が不 均一になること,感光体から転写ベルトへ,トナーが転写される時に感光体と転写 ローラ間の圧力が主走査方向で不均一になること,光疲労によって感光体の帯電電 位と露光電位が主走査方向で不均一になること等が挙げられる。 引用発明は,イエロー(Y)及びマゼンタ(M)のプロセスコントロール用パッ チ(53Y,53M)とシアン(C)及びブラック(BK)のプロセスコントロー ル用パッチ(53C,53BK)はその形成位置がお互いに主走査方向に離隔して いる。そのため,例えば,イエロー(Y)及びマゼンタ(M)のプロセスコントロ ール用パッチ(53Y,53M)が形成される位置では現像ローラから感光ドラム で供給されるトナーの供給量が少なくて正常より低い濃度で印刷され,シアン(C )及びブラック(BK)のプロセスコントロール用パッチ(53C,53BK)が 印刷される位置では現像ローラから感光ドラムで供給されるトナーの供給量が多く て正常より高い濃度で印刷されるとすると,プロセスコントロール用パッチ(53 Y,53M,53C,53BK)を検出して画像濃度を制御する時,イエロー(Y )及びマゼンタ(M)色の画像はプロセスコントロール用パッチ(53Y,53M 8 )が形成される位置では正常濃度範囲で制御できるが,プロセスコントロール用パ ッチ(53C,53BK)が形成される位置では過度に高い濃度で印刷される可能 性が生じ,シアン(C)及びブラック(BK)色の画像はプロセスコントロール用 パッチ(53C,53BK)が形成される位置では正常濃度範囲で制御できるが, プロセスコントロール用パッチ(53Y,53M)が形成される位置では過度に低 い濃度で印刷される可能性が生じる。 これに対して,本願発明は,第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は主走 査方向にお互い離隔された第1,第2画像濃度マークを具備しているため,主走査 方向の位置によって画像濃度マークの濃度が違っても,主走査方向にお互い離隔さ れた2つの位置に各々設けられる第1,第2画像濃度マークを第1,第2光モジュ ールで各々検出し,2つの検出値を平均して画像濃度を制御することによって主走 査方向の全体にわたって濃度の不均一性を緩和させることができる。すなわち,第 1乃至第4カラーに対して各々第1,第2画像濃度マークの検出値を平均して画像 濃度を制御することによって画像濃度マークが形成される位置によって発生する濃 度検出誤差及びこれに基づく濃度制御誤差を縮めることが可能となる。 したがって,本願発明は,主走査方向の両側の濃度が変わる場合にも,主走査方 向の両側に配置された第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中間値に基づいて 現像条件を調節する等の画像濃度制御の動作を遂行することによって,より精密で 均一する画像濃度制御を可能にする,引用発明には開示されない特有の効果を奏す るから,本願発明の相違点1に係る「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々 は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像 濃度マークを含(み)」という構成に容易に想到できない。 (2) 審決は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,「レジストレーションマー クを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置される第1,第2レジスト レーションマークとすることは,周知技術ということができるから,このような周 知技術を引用発明に適用して,本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別レジスト 9 レーションマークの各々は,転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置 される第1,第2レジストレーションマーク』とすることは,当業者が容易に想到 し得る」旨判断した(審決9頁25ないし32行)。 しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りである。 すなわち,本願発明は,画像形成装置の長時間の使用による性能の劣化によって 主走査方向の両側の濃度が変わる場合にも,主走査方向の両側に配置された第1, 第2画像濃度マークの濃度検出値の中間値に基づいて現像条件を調節する等の画像 濃度制御の動作の遂行するのと一連で各色相が形成する単位画像が互いに正確に重 なるようにするためのカラーレジストレーションをすることにより,カラーレジス トレーションのマークの濃度が安定し,より品質を高めることができる。しかし, 刊行物1,甲3ないし甲5,甲7ないし甲10記載の技術においては,そのような 課題及び解決手段の開示はないから,引用発明に周知技術を適用しても,上記の観 点に注視した本願発明の構成である「第1乃至第4カラー別レジストレーションマ ークの各々は,前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第 1,第2レジストレーションマーク」は,当業者が容易に想到し得ないというべき である。 (3) 以上のとおり,審決は,相違点1に関する本願発明の構成に係る容易想到性 の判断に誤りがあり,この誤りは結論に影響を及ぼすから,取り消されるべきであ る。 2 被告の反論 (1) 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技 術を適用して,本願発明のごとく「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は 前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃 度マーク」とすることは,当業者が容易に想到し得るとした審決の判断は誤りであ る旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 10 ア 原告は,周知技術を開示するとされる各文献に,本願発明の相違点1に係る 「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の 両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」との構成に ついての記載を見いだすことはできない旨主張する。 しかし,原告の主張は誤りである。甲7ないし甲10により,「レジストレーシ ョンマークや画像濃度マークを画像領域の両側に配列すること」のうち「レジスト レーションマーク」「を画像領域の両側に配列すること」が示され,甲3ないし甲 5(周知例1ないし3)により,「画像濃度マークを,転写ベルト上の主走査方向 の両側に離隔して配置される第1,第2画像濃度マークとすること」,すなわち, 「画像濃度マークが主走査方向に互いに隔離された第1,第2の画像濃度マークを 具備する」との技術が示されている。 引用発明は,レジストレーションマークと画像濃度マークを副走査方向に離隔し て配列する構成を有していることから,それぞれ周知である「レジストレーション マークを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置される第1,第2レジ ストレーションマークとする」技術と「画像濃度マークを,転写ベルト上の主走査 方向の両側に離隔して配置される第1,第2画像濃度マークとする」技術とを引用 発明に適用し,引用発明のいずれか一側のみに各色の画像濃度マークを形成する構 成に代えて,各色の画像濃度マークが主走査方向に互いに隔離された第1,第2の 画像濃度マークとすること,すなわち,本願発明の相違点1に係る構成である「第 1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は転写ベルト上の主走査方向の両側に各 々離隔して配置される第1,第2画像濃度マーク」とすることは,当業者が容易に 想到し得る。 周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画像濃度マーク の各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第 2画像濃度マークを含(み)」との本願発明の構成に係る記載がないことを前提と する原告の主張は失当である。 11 イ 原告は,本願発明は,画像形成装置の製造上の要因又は画像形成装置の長時 間の使用による性能の劣化によって主走査方向の両側の濃度が変わる場合にも,主 走査方向の両側に配置された第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中間値に基 づいて現像条件を調節する等の画像濃度制御の動作を遂行することによって,より 精密で均一する画像濃度制御が可能であるという特有の効果を奏する旨主張する。 しかし,原告の主張は誤りである。 上記アのとおり,甲3ないし甲5には,「画像濃度マークが主走査方向に互いに 隔離された第1,第2の画像濃度マークを具備する」技術が開示され,甲4には, 「テストパッチ22も,搬送ベルト6aの搬送方向と直交する端部にテストパッチ 22a,22bとして転写される。その際,現像材搬送ムラ等により,濃度の濃淡 が存在する場合がある。そこで,テストパッチ22a,22bの読み取り画像情報 に所定の補正演算を施して1つの濃度信号としてコントローラ15に取り込んで制 御を実行してもよい。」と記載されている。上記の技術と比較するならば,原告主 張に係る本願発明の効果は,特有のものとはいえない。 また,「画像濃度マークを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置さ れる第1,第2画像濃度マークとする」技術について,甲4,甲5には,引用発明 のような,主走査方向のいずれか一側のみに各色の画像濃度マークを形成する手法 と,本願発明のような,主走査方向の両側に各色の画像濃度マークを形成する手法 (画像濃度マークが主走査方向に互いに隔離された第1,第2の画像濃度マークを 具備すること)とがあり,いずれも選択可能である旨が示されているから,引用発 明の手法に代えて,本願発明のような,主走査方向の両側に各色の画像濃度マーク を形成する手法(画像濃度マークが主走査方向に互いに隔離された第1,第2の画 像濃度マークを具備すること)を採用することに何ら困難性はない。 したがって,原告の主張する本願発明の効果は,甲3ないし甲5記載の周知技術 を知る当業者には,十分に予測可能なものである。 (2) 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,周知技術を引用発明に適用 12 して,本願発明のごとく「第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの各々 は,前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2レ ジストレーションマーク」とすることは,当業者が容易に想到し得るとした審決の 判断は誤りである旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 甲3及び甲7ないし甲10には,「レジストレーションマーク」「を画像領域の 両側に配列する」技術が示され,甲7の段落【0007】,【0051】(図5と 記載されているのは,図4の誤記である。)や甲8の段落【0017】ないし【0 020】などに記載されているように,カラーレジストレーション(複数色のトナ ーを重ね合わせた際における位置ズレを補正する)の対象となるズレには,複数種 類あって,「レジストレーションマークが主走査方向に互いに隔離された第1,第 2のレジストレーションマークを具備する」技術(2つのマークに対応した検出セ ンサも2つある)により,各種のズレに対応した,高い精度での補正をすることが できる。引用発明に,そのような技術を適用することは,カラーレジストレーショ ンを確実に行いたいという当業者であれば,容易に想到し得る。 また,本願発明は,レジストレーションマークと画像濃度マークの両方を検出す る光モジュール(センサー)から検出されたデータをどのように処理して,カラー レジストレーションのマークの濃度が安定するように補正値を算出して印刷機を制 御するかについて,光モジュールを備えることを記載するのみで,その他格別の限 定はない。本願明細書(甲1)の段落【0017】,【0025】によれば,従来, レジストレーションマークを検出するセンサーと画像濃度マークを検出するセンサ ーとが別々であったものを,本願発明では,レジストレーションマークと画像濃度 マークの両方を検出することができる共通のセンサーを用いて,同時に検出できる ようにしたものであると記載されているので,「同時に検出する」の技術的意義は, せいぜい,レジストレーションマークと画像濃度マークの両方を若干の時間差をも って検出して,レジストレーションの誤差補正と画像濃度の誤差補正を,ほぼ同時 13 にすることを意味するにすぎない。そして,本願明細書の実施例を記載した段落【 0093】ないし【0123】や関連する図面を参酌しても,本願発明において, レジストレーションマークの検出データから算出される補正と画像濃度マークの検 出データから算出される補正とは別個に算出され,両方の検出データを用いて新た な補正を算出するものではない。そうすると,原告主張のカラーレジストレーショ ンのマークの濃度が安定するような処理は,本願発明として特定されず,本願明細 書にも具体的に説明されていないというべきである。 一方,引用発明でも,レジストレーションマークと画像濃度マークの両方を連続 的に検出することができる光学センサーがあり,複写動作を開始するセットアップ 動作などになされるレジストレーション補正及び画像濃度補正は,マークの形成, 検出,補正値の算出が速やかに行われ,レジストレーションの誤差補正と画像濃度 の誤差補正が,短時間にされる。また,甲3ないし甲5の「画像濃度マークを,転 写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置される第1,第2画像濃度マークと する」技術において,画像濃度マークの検出に使用されるセンサーは,レジストレ ーションマークの検出にも使用され得るものであり,レジストレーションの誤差補 正と画像濃度の誤差補正は,共通のセンサーからの検出データを用いて行われる。 さらに,甲3には,レジストレーションマークと画像濃度マークは副走査方向に並 んでいないものの,レジストレーションマークと画像濃度マークの両方を検出する ことができる共通のセンサーを用いて,同時に検出できるようにしたものが開示さ れている。 したがって,引用発明に周知技術を適用して,本願発明の構成である「第1乃至 第4カラー別レジストレーションマークの各々は,前記転写ベルト上の主走査方向 の両側に各々離隔して配置される第1,第2レジストレーションマーク」とするこ とは,当業者が容易に想到し得るとした審決の判断に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由(本願発明についての容易想到 14 性の判断の誤り)は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。 1 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技 術を適用して,「本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々 は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像 濃度マーク』とすることは,当業者が容易に想到し得る」とした審決の判断は誤り である旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 (1) 原告は,周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画 像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置さ れる第1,第2画像濃度マークを含(み)」という本願発明の構成と同一の構成及 びそれを示唆した箇所を見いだすことはできない旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 ア 認定事実 (ア) 甲3(特開平1−207764号公報)には,次の記載がある。 a 1頁左下欄18行ないし右下欄2行 「本発明は,例えば電子写真装置,レーザビームプリンタ,印刷装置等の画像形 成装置,特に,複数の画像形成手段を並設した多重画像形成装置に関するものであ る。」 b 3頁左上欄13ないし19行 「搬送ベルト6a上には,前記転写紙上に形成される画像とは別に,画像位置お よび濃度を検出するためのカラーマーク34,35が,電子写真プロセスにより, 各色ごとに一定間隔をもって形成される。14,15はこれらのカラーマークを読 取るための各センサであり,通常はCCD(電荷結合素子)が用いられる。」 c 3頁右上欄13ないし18行 「第2図に,カラーマークを構成する各レジスタマークの詳細図を示す。レジス タマークは,」形と□形の2種類のフオントで構成され,このうち,」形は画像位 15 置検出用であり(ライン幅は約100μmである),□形は画像濃度検出用であ る。」 d 3頁右上欄18行ないし右下欄7行 「まず,CCDセンサ14により,40に示す範囲内の画像濃度(輝度)情報を 8bitで読取る。・・・ 次に画像処理方法としては例えば,各画素の縦と横の列の情報をそれぞれ加算し, 各ヒストグラム41h,41vを求める。そして,各ヒストグラムのピーク値を持 つアドレスから点Pの位置を求め,それをそのマークを転写したステーションの画 像位置とする。さらに,各ヒストグラムは,谷をはさんでそれぞれほぼ一定の値d h,dvを持つ領域をつくる。そこで,その領域の幅(画素数)lh,lvを求め, dh/lv,dv/lhを計算した後,両者の平均値をそのステーションの画像濃 度Dとする。 以上の処理を4つの各色マークについて順次行い,それぞれの転写位置Pを求め た後,ある1つの画像を基準とした他の3つの画像の位置ずれを算出し,走査光学 装置にフィードバックし,それぞれの相互間の位置ずれ分の補正を行う。・・・ま た,それと同時に検出された画像濃度Dに関しては,基準濃度からの差を求め,そ れぞれ個別に各ステーションにフィードバックする。」 e 3頁右下欄12ないし17行 「なお,上記のレジスタマークの形状や読取,画像処理方法,あるいは補正方法 などは,これのみに限定されるものでなく,例えば,濃度検出用□形マークは,そ の中を数段階に濃度差をつけたものにすれば,処理方法が多少複雑にはなるが,よ り精度の良い濃度補正が可能となる。」 f 添付された図面の第1図及び第2図 別紙図面1記載のとおりである。 (イ) 甲4(特開平5−80625号公報)には次の記載がある。 a 【0001】【産業上の利用分野】本発明は,読取り画像濃度に基づいて像 16 形成条件を自動設定可能な画像形成装置に関するものである。 b 【0021】給紙カセット7から記録媒体が給送されると,この記録媒体が 記録材質検出手段11を通過する際に,図2に示したように記録材質検出手段11 の導体ローラ11a,11bを通電する電流Iが変化しするので,この変化量を測 定してコントローラ15が記録媒体の記録材質が検出される(1)。これに並行し て,転写ベルト6a上に複数のテストパッチ22を転写し(2),パッチ濃度セン サ12によりパッチ濃度を検出して(3),A/D変換器14を介してパッチ濃度 データをコントローラ15に入力する。・・・ c 【0030】また,図8に示すように4ドラム方式の画像形成装置に具備さ れるレジストストセンサ62(受光器62aと光源62bからなる),レジストス トセンサ63(受光器63aと光源63bからなる)に上記パッチ濃度センサ12 の機能を兼用させる構成であっても良い。 d 【0031】なお,レジストストセンサ62,63は感光ドラム1Kのドラ ム軸方向のレジストずれを検出するため,レジストスト補正マークが搬送ベルト6 aの搬送方向と直交する端部に形成されるので,テストパッチ22も,搬送ベルト 6aの搬送方向と直交する端部にテストパッチ22a,22bとして転写される。 その際,現像材搬送ムラ等により,濃度の濃淡が存在する場合がある。そこで,テ ストパッチ22a,22bの読み取り画像情報に所定の補正演算を施して1つの濃 度信号としてコントローラ15に取り込んで制御を実行してもよい。 e 添付された図面の【図8】 別紙図面2記載のとおりである。 (ウ) 甲5(特開平1−167769号公報)には次の記載がある。 a 1頁左下欄16行ないし右上欄1行 「本発明は,電子写真装置,レーザビームプリンター,印刷装置等のように画像 情報を転写材のような像支持体上に形成する画像形成装置に関し,・・・」 b 3頁右上欄5行ないし左下欄12行 17 「このように4つの画像形成部を有する多重画像形成装置において,画像を形成 する際には,シアン,マゼンタ,イエロー,ブラックの各色に対応する各画像形成 部Pa〜Pdの両端部に,第4図に示すような位置決めパターンとしての位置決め マーク像30を,カールソンプロセス等の所定のプロセスを介し,それぞれ,シア ン,マゼンタ,イエロー,ブラックの各色に対して形成し(第3図に示されている ように,それぞれの各色に対し形成された位置決めマーク像を,それぞれ30a, 30b,30c及び,30dとする),順次搬送ベルト109上に転写する。 転写ベルト109上において,各画像形成部Pa〜Pdの両端部に形成されるこ の位置決めマーク像30は,第3図から明らかなように,転写ベルト109の搬送 方向と直行する方向,すなわち主走査方向の各画像形成部の右側端及び左側端に転 写され,しかもその転写位置は,転写ベルト109の搬送方向,すなわち副走査方 向Aに対してシアン,マゼンタ,イエロー,ブラックの順にそれぞれが混色しない ようにずらしてある。 転写ベルト109上において各画像形成部の右側端及び左側端に転写された位置 決めマーク像30は,第2図に示されるように,これを読みとれるように,それぞ れに対応して配設されたパターン読み取り装置,すなわち位置決めマーク像読み取 りセンサとしてのCCDイメージセンサ21,22により読み取られる。」 c 4頁右上欄9行ないし左下欄11行 「次に,第5図を用いて転写材上に形成される濃度パターンの読み取りについて 述べる。 まず,この濃度パターンの読み取りは,レジストレーション補正の際の位置決め マーク像の読み取りとは別に行なわれる。第5図に示すように,濃度パターン54 のプリントについては,階調を変えた一様な濃度パッチを有する濃度パターン54 が,各色ごとに,前述したパターン読み取り装置,すなわち位置決めパターン読み 取りセンサと共用される濃度パターン読み取りセンサとしてのCCDイメージセン サの読み取り領域もしくはそれよりも広い領域の範囲で,カールソンプロセス等の 18 所定のプロセスを介して形成される数階調の濃度パッチを,ある間隔をもって転写 ベルト109の右,左の両端あるいは両端のどちらか一方に,CCDイメージセン サ21,22に対応するように,転写ベルト109上の位置にプリントする。 数階調の濃度パッチを有する濃度パターン54の転写ベルト109への転写は, 転写ベルト109上に1色ずつ適当な間隔をもって行なわれ,それぞれ,シアン, マゼンタ,イエロー,ブラックの各色について行なわれる。」 d 添付された図面の第3図及び第5図 別紙図面3記載のとおりである。 イ 判断 上記ア(ア) によれば,甲3には,画像位置及び濃度を検出するためのカラーマー ク34,35が,搬送ベルト(転写ベルト)上の主走査方向の両側に離隔して配置 されていること,センサ14,15によってカラーマークを読取ることにより,画 像位置と画像濃度とが同時に検出されることが記載されていると認められる。 上記ア(イ) によれば,甲4には,レジストずれを検出するためのレジストスト補 正マーク及び画像濃度を検出するためのテストパッチが,搬送ベルト(転写ベルト )上の主走査方向の両側に離隔して配置されていること,レジストストセンサ62, 63が,パッチ濃度センサ12の機能を兼用できることが記載されていると認めら れる。 上記ア(ウ) によれば,甲5には,位置決めマーク像30が,転写ベルト109上 の各画像形成部の右側端及び左側端に転写されること,及び濃度パターン54は, 転写ベルト109の左右両端又はその一方に転写されること,位置決めマーク像及 び濃度パターンを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置したこと,ま た,CCDイメージセンサ21,22が位置決めパターン読み取りセンサ及び濃度 パターン読み取りセンサとして共用されることが記載されていると認められる。 上記認定の事実によれば,甲3ないし甲5には,画像濃度マークとレジストレー ションマークの全体が,転写ベルト上に,主走査方向の両側に離隔して配置された 19 構成が開示されているということができる。 したがって,引用発明に,上記構成の周知技術を適用して,「第1乃至第4カラ ー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して 配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」との相違点1に係る本願発明の 構成を容易に想到することができるといえる。 (2) 原告は,本願発明は,画像形成装置の製造上の要因又は画像形成装置の長時 間の使用による性能の劣化によって主走査方向の両側の濃度が変わる場合にも,主 走査方向の両側に配置された第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中間値に基 づいて現像条件を調整する等の画像濃度制御の動作を遂行することによって,より 精密で均一な画像濃度制御を可能とする特有の効果を得られる旨主張する。 しかし,原告の主張は失当である。 本願明細書の記載を参酌しても,第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中間 値に基づいて画像濃度制御を行うことが特定されているとはいえず,また,精密で 均一する画像濃度制御を可能とするとの効果を奏することも記載されていない。 仮に,本願発明について,原告主張に係る効果についての開示がされていると理 解できたとしても,上記(1) ア(イ) 認定のとおり,甲4の段落【0031】には, 「画像濃度マークを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置される第1, 第2の画像濃度マークとする」構成において,第1,第2の画像濃度マークに相当 するテストパッチ22a,22bを搬送ベルト6aの搬送方向と直交する端部に転 写する際,テストパッチ22a,22bの濃度に濃淡が生じた場合,「テストパッ チ22a,22bの読み取り画像情報に所定の補正演算を施して1つの濃度信号と してコントローラ15に取り込んで制御を実行してもよい。」ことが記載されてい る。また,複数の濃度の検出値を補正する場合において,それらの中間値を算出し て1つの検出値とすることは通常行われる手段の1つであり(甲3にも,画像処理 方法として,複数の検出値の平均値を求める方法が記載されている(上記(1)ア(ア) d)。),中間値を採用することによって検出値が均一化されることは,技術常識 20 といえる。このことに鑑みれば,甲4に記載された所定の補正演算は,第1,第2 の画像濃度マークの濃度検出値の中間値を求め,1つの濃度信号とすることを含む ものであり,この結果,濃度検出値が均一化され,「より精密で均一する画像濃度 制御」が可能となることは,当業者であれば,当然に予想し得ることである。 したがって,画像形成装置の製造上の要因又は画像形成装置の長時間の使用によ る性能の劣化によって主走査方向の両側の濃度が変わる場合にも,主走査方向の両 側に配置された第1,第2画像濃度マークの濃度検出値の中間値に基づいて現像条 件を調整する等の画像濃度制御の動作を遂行することによって,「より精密で均一 する画像濃度制御」が可能となるという効果は,格別顕著なものではなく,「画像 濃度マークを,転写ベルト上の主走査方向の両側に離隔して配置される第1,第2 の画像濃度マークとする」構成による自明の効果というべきである。 2 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,周知技術を引用発明に適用 して,本願発明のごとく「第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの各々 は,前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2レ ジストレーションマーク」とすることは,当業者が容易に想到し得ることであると した審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 すなわち,上記1(1) のとおり,甲3には,画像位置及び濃度を検出するための カラーマーク34,35が,搬送ベルト(転写ベルト)上の主走査方向の両側に離 隔して配置されていること,センサ14,15によってカラーマークを読取ること により,画像位置と画像濃度とが同時に検出されることが記載されているから,画 像濃度制御の動作の遂行するのと一連で各色相が形成する単位画像が互いに正確に 重なるようにするためのカラーレジストレーションをする構成が開示されていると いえる。そして,甲3の(発明が解決しようとする課題)における,「・・・感光 体上に現像化された濃度検出用マークをいったん搬送ベルト上に転写してその濃度 を検出する方法が考えられる。これによれば,現像および転写時の不安定性による 21 濃度変化要因を含めた補正が可能になる。・・・画像形成装置において常に高品位 なカラー画像を維持するためには,搬送ベルト上において各色の画像位置および各 画像濃度を検出し,画像形成部にフィードバックして補正するための装置が必要と なる。」(2頁右上欄5ないし14行)との記載に照らすならば,マークの濃度を 安定化させ,品質の高い画像形成装置とする構成が示されていると解するのが合理 的である。 したがって,本願発明と引用発明の相違点1に関し,周知技術を引用発明に適用 して,本願発明のごとく「第1乃至第4カラー別レジストレーションマークの各々 は,前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2レ ジストレーションマーク」とすることは,当業者が容易に想到し得ることであると した審決の判断は誤りである旨の原告の主張は失当である。 3 小括 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法は認 められない。その他,原告は縷々主張するが,いずれも採用の限りでない。 第5 結論 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 22 裁判官 池 下 朗 裁判官 武 宮 英 子 23 別紙図面 1 甲3 第1図 第2図 2 甲4 【図8】 24 3 甲5 第3図 第5図 25 |