関連ワード | 反復(反復可能性) / 進歩性(29条2項) / 同一技術分野(同一の技術分野) / 容易に発明 / 発明特定事項 / 一致点の認定 / 周知技術 / 技術常識 / パリ条約 / 優先権 / 技術的意義 / 置換 / 容易に想到(容易想到性) / 不存在 / 実施 / 発明の範囲 / 拒絶査定不服審判 / 拒絶査定 / 請求の範囲 / 変更 / 独立特許要件 / |
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事件 |
平成
22年
(行ケ)
10328号
審決取消請求事件
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2011/07/07 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成23年7月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成22年(行ケ)第10328号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成23年6月23日 判 決 原 告 ベクトン・ディキンソン・ ア ン ド ・ カ ン パ ニ ー 同訴訟代理人弁理士 谷 義 一 阿 部 和 夫 佐 藤 久 容 梅 田 幸 秀 新 開 正 史 被 告 特 許 庁 長 官 同 指 定 代 理 人 関 谷 一 夫 高 木 彰 黒 瀬 雅 一 板 谷 玲 子 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため の付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が不服2008−13571号事件について,平成22年6月7日にした 審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記 2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成 り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとお り)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,発明の名称を「安全シールドアセンブリ」とする発明について, 平成11年8月30日特許出願(特願平11−243944号。パリ条約による優 先権主張日:平成10年8月28日,米国)したが,平成20年2月25日付けの 拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判を請求するとともに,同年6月2 6日,手続補正書(以下,この補正書による補正を「本件補正」という。)を提出 した(甲4,8〜11)。 (2) 特許庁は,上記請求を不服2008−13571号事件として審理し,平 成22年6月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との本件審決をし,その謄本は,同月18日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。 なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記 載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補 正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書(特許請求の範囲につ き甲11,その余につき甲4,7)を「本願明細書」という。 (1) 本願発明 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備え た流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されたカラーと,/前記カラーに接 続されたシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前 記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブ リに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する 2 手段と,を備え,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの 協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ (2) 本件補正発明(ただし,下線部分は本件補正による補正箇所である。) 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備え た流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されるカラーと,/前記カラーに接 続されるシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前 記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブ リに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する 第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配 置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し, /前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続 されることを特徴とする安全シールドアセンブリ 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決の理由は,要するに,本件補正発明は,下記ア,イの引用例1, 2に記載された発明(以下「引用発明1」「引用発明2」という。)及び下記ウの周 知例に記載された技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもので あり,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることがで きないものであるから,平成18年法律第55号による改正前の特許法(以下 「法」という。)17条の2第5項において準用する法126条5項の規定に違反 するものであるとして,法159条1項の規定において準用する法53条1項の規 定により本件補正を却下すべきものであり,また,本願発明も,引用発明1,2並 びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア 引用例1:特開平10−80486号公報(甲1) イ 引用例2:特開平8−107933号公報(甲2) ウ 周知例:実願平5−68304号(実開平7−40493号)のCD−RO 3 M(甲3) (2) 本件審決は,その判断の前提として,引用発明1並びに本件補正発明と引 用発明1との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。 ア 引用発明1:針保護装置であって,針カニューレを含む針部材を備えた流体 供給手段と,前記流体供給手段に接続されるカラーと,前記カラーに接続される針 シールドであって,前記針シールドは,針カニューレが曝される位置と,前記針カ ニューレが針シールドによってカバーされる位置との間で,針部材に対して回転可 能な針シールドと,前記針カニューレを覆う針シールドを固定するアームと,を備 え,前記アームは部分的に針シールド上に配置され,アームは,針カニューレに協 働し,前記カラーと前記針シールドは,生きヒンジによって接続される針保護装置 イ 一致点:安全シールドアセンブリであって,穿刺部分を含むニードルアセン ブリを備えた流体取扱装置と,前記流体取扱装置に接続されるカラーと,前記カラ ーに接続されるシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置 と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルア センブリに対して回転可能な前記シールドと,前記穿刺部分を覆うシールドを固定 する固定手段と,を備え,前記固定手段は少なくとも部分的にシールド上に配置さ れ,前記固定手段は,穿刺部分に協働し,前記カラーと前記シールドは,生きヒン ジによって接続される安全シールドアセンブリ ウ 相違点1:穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段について,本件補正 発明は第1及び第2の手段からなり,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分と カラーとに独立して協働するものであるのに対し,引用発明1の固定手段は穿刺部 分に協働する第1の手段としてのアームのみであって,穿刺部分と独立してカラー に協働する第2の手段を有していない点 エ 相違点2:カラーとシールドとの接続について,本件補正発明は,フック部 材とハンガーバーとの協働によって接続されるのに対し,引用発明1は生きヒンジ によって接続される点 4 4 取消事由 (1) 本件補正発明の進歩性判断の誤り(取消事由1) ア 一致点及び相違点1の認定の誤り イ 相違点2についての判断の誤り ウ 相違点1についての判断の誤り エ 本件補正発明の顕著な作用効果の看過 (2) 本願発明の進歩性判断の誤り(取消事由2) 第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件補正発明の進歩性判断の誤り)について 〔原告の主張〕 (1) 一致点及び相違点1の認定の誤り ア 一致点の認定誤り 本件審決は,本件補正発明の「第1及び第2の手段」と引用発明1の「アーム」 とが,「前記穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段」という,一般化された 上位の概念の「固定手段」で共通すると認定しておきながら,本件補正発明の「第 1の手段」と引用発明1の「アーム」とが,「少なくとも部分的にシールド上に配 置され」「穿刺部分に協働する」「固定手段」という,具体化された下位の概念の 「固定手段」で共通すると認定したもので,一致点の認定を誤っている。 正しくは,本件補正発明と引用発明とは,「穿刺部分を覆うシールドを固定する 固定手段」を備える点で一致すると認定されるべきである。 イ 相違点1の認定の誤り 引用例1には,アーム以外の固定手段を設けることは記載も示唆もされていない から,固定手段について,「第1」 「第2」という概念が生じることはあり得ない。 , 本件審決は,本件補正発明の「第1の手段と第2の手段」について技術的検討をす ることなく分断し,引用発明1の固定手段が「第1」と「第2」の固定手段を備え 得るとの予断をもって,相違点1を認定している。 5 正しくは,相違点1については,「穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段 について,本件補正発明は第1及び第2の手段を備え,前記各手段は少なくとも部 分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラー とに独立して協働するものであるのに対し,引用発明1の固定手段は少なくとも部 分的にシールド上に配置され,穿刺部分に協働するアームである点」で相違すると 認定されるべきである。 ウ なお,本件審決は,本件補正発明と引用発明1とは,「前記カラーと前記シ ールドは,生きヒンジによって接続される」点で一致すると認定したが,本件補正 発明は,「生きヒンジ」を有していないから,上記認定は誤りである。 (2) 相違点2についての判断の誤り ア 引用発明1の技術的意義 引用例1記載の針シールドアセンブリにおいて,針シールドを閉塞された針保護 位置に自動的に係止させるのは,使用済みの皮下注射器による偶然の針穿刺は病気 を伝染させることがあるためであり(【0022】 ,それゆえに,いったん,針シ ) ールドが針保護位置に係止された後は,針カニューレが再び露出することが回避さ れる必要がある。 針シールドに加わる力が針シールドを逆方向に枢動させるものに限られるという 保証はなく,針カニューレに沿ってカラーとは反対の方向に外力が加えられること は十分に想定される。仮に,針カニューレに沿ってカラーとは反対の方向に外力が 加わり,生きヒンジが破断されるようなことがあると,針シールドは針保護位置か ら針の先端側に外れてしまうことになり,引用例1に記載された「針シールドを閉 塞された針保護位置に保持する手段」によっては,針カニューレの再露出は免れな いことになってしまうことになる。 よって,引用発明1の針シールドアセンブリにおいては,生きヒンジに外力が加 わったとしても,カラーと針シールドとを分離させることなく接続していることが 当然の前提となっていることは明らかである。 6 イ 阻害要因の存在 (ア) 引用発明1の針シールドアセンブリにおいては,生きヒンジがカラーと針 シールドとを分離させることなく接続していることが当然の前提となっているため, 仮に,生きヒンジを他の機械的ヒンジに変更するとしても,当業者は,カラーと針 シールドが分離する可能性があるような機械的ヒンジを採用することを試みるはず はない。 なお,引用例1はカラーと針シールドが分離しないことを前提にしているから, 引用例1の記載(【0012】)が,カラーと針シールドとが分離する可能性がある ような機械的ヒンジの採用を試みることまで示唆しているということはできない。 引用例2に「フック部材とハンガーバーとの協働による構造」が記載されている わけではなく,外力によって機械的な蝶番部が外れてしまうと針が露出する可能性 があることから,外れる可能性のあるような機械的な蝶番部を用いることまでが示 唆されているとはいえない。 よって,相違点2が容易に想到できるとした本件審決の判断は,誤りである。 (イ) 周知例(甲3)では,「フック部材とハンガーバーとの協働による構造」 は,外力によりフック部がヒンジ軸から離脱してしまう可能性があるとされていた ものであり,カラーと針シールドが分離しないことが前提とされている引用発明1 の生きヒンジに換え,「フック部材とハンガーバーとの協働による構造」を採用す ることを示唆していない。 引用発明1の針シールドアセンブリにおいて,当業者が,生きヒンジを他の機械 的ヒンジに変更することを試みるとしても,カラーと針シールドが容易に分離して しまうような機械的ヒンジを採用することを試みるはずはないから,外力により, フック部がヒンジ軸から離脱してしまう可能性のあるヒンジの使用を考慮すること はあり得ず,生きヒンジによる接続に換えて,フック部材とハンガーバーとの協働 によって接続されることを採用することには,阻害要因が存在する。 ウ 被告の主張に対する反論 7 (ア) 本件審決も被告の主張も,まず,引用発明1において,ピンを用いた機械 的ヒンジを用いることは,引用例2の適用により容易に想到できるとし,その上で, それによりなお埋まらない部分である,ピンを用いた機械的ヒンジの具体例につい ては,安全シールドアセンブリとは技術分野を全く異にするヒンジ式蓋装置(甲 3)における,フック部材とハンガーバーから容易に想到できるとするもので,二 段階に容易想到性を判断するものである。また,ピンを用いた機械的ヒンジの例を, 安全シールドアセンブリとは技術分野を全く異にするヒンジ式蓋装置の技術分野に 求めるものであって,相違点2の容易想到性の判断構造として適切さを欠いたもの である。かかる判断構造を用いなければならないことこそが,相違点2が容易に想 到できないことを物語っている。したがって,フック部材とハンガーバーとの協働 による接続を用いるはずであるとはいえず,相違点2が容易に想到できるとはいえ ない。 (イ) そもそも,安全シールドアセンブリにおいて,針シールドを設ける意味は, 「血液を媒介とした病原菌に対する曝しを最小限に抑える」ようにするためである (本願明細書【0003】。引用発明1も,同じ目的を有するものであり,生きヒ ) ンジは,開放されたり破壊されたりしないような構造のものとして形成されている と解される。そうであれば,安全シールドアセンブリの技術分野における当業者は, 生きヒンジから別のヒンジへの変更を検討するに当たって,生きヒンジ以上に開放 されたり破壊されたりしないものを検討の対象とするはずで,針シールドが外れる かもしれないものを検討の対象にするはずはない。周知例(甲3)の「開放された 蓋に過大な力が加わった場合は,フック部が弾性変形してヒンジ軸から離脱し」の 記載は,当業者に,フック部材とハンガーバーとからなるヒンジを検討対象とする ことを躊躇させるに十分である。したがって,当業者が,フック部材とハンガーバ ーとからなるヒンジの採用を検討することは,引用発明1の課題解決の方向性から してあり得ないことであり,生きヒンジに換え,フック部材とハンガーバーとの協 働による接続構造を採用することには阻害要因が存在する。 8 (3) 相違点1についての判断の誤り ア 引用発明1及び2の組合せについての動機付けの不存在 そもそも,引用例1及び2には,相違点1に係る構成について何ら記載も示唆も なく,「穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段」を複数個設けることについ てさえ何ら記載も示唆もされていない。すなわち,引用発明1及び2においては, いったん針カニューレが横方向突出部分を通り過ぎると,針カニューレは針シール ドの凹部内に保持され露出することはないとされているのであるから,さらに,別 の固定手段を加える必然性を欠き,また,その動機付けもない。 すなわち,引用例1の針シールドアセンブリにおいては,針カニューレの露出を 防ぐことができており,さらに,針カニューレの露出を防止すべき技術的課題が存 在しないのであるから,「穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段」として, 針シールドと針カニューレの協働による固定手段の外に,これとは異なる別の固定 手段を追加する技術的必然性に欠ける。また,引用例2においても,針の露出を防 ぐことができているのであるから,既に設けられているシールドと取付け部とによ る固定手段に加えて,針とシールドとによる固定手段を新たに設けることは全く意 図されていない。 以上のとおり,引用例1及び2においては,既に,針カニューレの露出を防ぐこ とができているのであり,それ以上にシールドの固定手段を設ける動機付けに欠け るから,そもそも,両者を組み合わせるという発想は生じ得ない。よって,動機付 けがないから,相違点1についての本件審決の判断は誤っている。 なお,引用例2の係止端とディテント部は反復して着脱固定自在なシールドを実 現するためのものであって,更にもう一つの安全手段を付加するものではない。 イ 組合せの困難性 引用例1及び2のいずれにも,同様な目的の機能の手段を複数併用したはずであ るという程度の示唆等が存在しているとはいうことができず,たとえ,一般的な併 用技術が広く知られているとしても,引用発明1及び2に基づいて当業者が本件補 9 正発明に容易に想到できたことの論理付けはできない。 引用発明1の固定手段は,シールドの回動に針カニューレの曲がりを追随させて 針カニューレの露出を防いでいるのに対し,引用発明2の固定手段は,シールドの 逆回動自体を阻止することにより針カニューレの露出を防止しており,両者の固定 手段はその機能を異にしているから,本件審決が認定する,同様な目的の機能の手 段を複数併用することには当たらない。なお,引用発明1においては,針カニュー レと針シールドの横方向突出部分との係合によって,針カニューレの再露出を防止 しているのであり,針シールド自体が枢動できないように固定されているわけでは ないから,本件補正発明と相違する。 ウ 具体的構造等からみた組合せ阻害要因 まして,引用例1の記載(【0010】)からすると,針シールドが,針カニュー レを覆う位置に枢動した状態において,シールドとカラーとの間にはハブの隆起し た部分が位置することになるから,針シールドとカラーとを協働させるにふさわし い構造であるとはいえないこと,また,図4の記載からすると,針シールドが,針 カニューレを覆った状態において,生きヒンジにより接続している部分を除いて, 針シールドとカラーとは接触しない構造となっており,シールドとカラーとを協働 させるにふさわしい構造であるとはいえないことからすると,引用例1において, 針シールドとカラーを協働させることには,阻害要因が存在する。 また,引用例2の記載(【0049】【0062】)から,シールドは,針を着脱 自在に覆うことが理解されるところ(図14〜図20),仮に,針とシールドとの 協働によりシールドを固定するための固定手段を設けるとすると,シールドを針か ら着脱自在にすることはできない(図24,図26)。よって,引用例2において は,針とシールドとの協働によりシールドを固定するための固定手段は,むしろ設 けられないと解するのが自然であり,そのシールドを固定するためにシールドと針 とを協働させることには,阻害要因が存在する。 エ 単純組合せの不成立 10 仮に,引用例1記載の固定手段に引用例2記載の固定手段を組み合わせたとして も,相違点1に係る第2の固定手段を少なくとも部分的にシールド上に配置し,カ ラーと協働させる構成には至らない。 すなわち,引用例2(【0056】)では,係止端が形成されている固定フックは シールドと蝶番部を接続するアーム部に配置されているのであるから,「針を保護 する針アセンブリィにおいて,針を覆うシールドを固定する手段として,取付け部 のディテント部に協働する係止端を,シールド上に部分的に配置すること」が記載 されているとした本件審決は,誤りである。 オ 容易想到性 以上のとおり,引用例1及び2のいずれにも,相違点1に係る本件補正発明の構 成は記載も示唆もされていない。よって,「カラーに協働する手段をシールド上に 部分的に配置すること」が引用例2に記載されているとしても,引用発明1の「少 なくとも部分的にシールド上に配置され,穿刺部分に協働するアーム」を,本件補 正発明に係る構成に置換することは,当業者が容易に想到できるとはいえない。 (4) 本件補正発明の顕著な作用効果の看過 ア 本件補正発明は,「カラーとシールドとの接続について,フック部材とハン ガーバーとの協働によって接続される」ことにより,任意の位置で静止状態を保つ ことができる。 イ 本件補正発明は,カラーとシールドとが「フック部材とハンガーバーとの協 働によって接続される」ことにより,容易に製造される。 ウ 本件補正発明の「フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される」 及び「前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前 記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手 段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し」の発明特定事項により,シールドに 対して針先端に向かう強い外力が作用するような場合でも,この外力の作用を第2 の固定手段とカラーとの協働も分担することになり,外力によりフック部材とハン 11 ガーバーとの係合が外れたりフック部材が壊れたりすることを防止でき,また,仮 に,係合が外れたりフック部材が壊れたりしてしまった場合でも,第2の固定手段 とカラーとの協働が,針の露出を可及的に防止できる。 エ また,本件補正発明では,使用前に誤ってシールドを閉鎖位置に回動させた としても,いったんフック部材とハンガーバーとの接続を解いてシールドを外し, 再度組み付けることによって,使用前の状態に戻すことができる。 オ さらに,本件補正発明では,ニードルホルダと組み合わせて用いた安全シー ルドアセンブリの廃棄時において,ニードルホルダを取り外す際,フック部材とハ ンガーバーとの協働,第2の手段とカラーとの協働により,シールドとカラーとの 一体性が確保されてシールドに対する捻り力に対抗できるため,穿刺部分が露出す ることがない。 なお,シールドが閉鎖位置にあるとき,第2の固定手段とカラーとが協働してお り,シールドの基端においてシールドの側壁間にはカラーが位置することになって 捻り力に対抗できることは明らかである。 カ 以上のとおり,本件補正発明は,引用発明1及び2によっては得られない作 用効果を奏する。 〔被告の主張〕 (1) 一致点及び相違点1の認定の誤りについて ア 一致点の認定 原告も認めるとおり,引用発明1の針カニューレ,針シールドは,文言の意味, 用途,機能からみて,それぞれ本件補正発明の「穿刺部分」「シールド」に相当す , るものであるから,引用例1の記載を言い換えると,「前記穿刺部分を覆うシール ドを固定するアームと,を備え,前記アームは部分的にシールド上に配置され,ア ームは,穿刺部分に協働し」ということになる。 そうすると,本件補正発明の「第1及び第2の手段」と引用発明1の「アーム」 とは,「穿刺部分を覆うシールドを固定する」点,「部分的にシールド上に配置さ 12 れ」る点及び「穿刺部分に協働し」とする点において一致する。よって,両者は 「前記穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手段」であり,本件審決の一致点の 認定に誤りはない。 イ 相違点1の認定 本件補正発明は,「第1の手段」及び「第2の手段」という2つの固定手段を有 しているが,引用発明1は,「アーム」という1つの固定手段を有するのみである から,本件審決は,引用発明1の「アーム」を,本件補正発明の「第1の手段」及 び「第2の手段」のうちの一方であるという意味で便宜的に「第1の手段」と表現 し,他方を「第2の手段」と表現したにすぎない。そして,本件審決において,引 用発明1に「アーム」以外の固定手段を設けることの示唆があるとの認定も判断も しておらず,このことからも,「第1」 「第2」の固定手段を備え得るとの予断を , もって相違点1を認定したわけではない。 ウ なお,本件審決は,相違点2として挙げられた「生きヒンジ」について進歩 性の判断を行っていることから,一致点における「前記カラーと前記シールドは, 生きヒンジによって接続される」との記載は,「前記カラーと前記シールドは,接 続される」の誤記であることは明らかである。 (2) 相違点2についての判断の誤りについて ア 容易想到性 引用例1(【0012】)には,カラーとシールドとの接続に生きヒンジに換えて 機械的ヒンジを用いることが示唆されている。また,引用発明1及び2は,安全シ −ルドアセンブリという本件補正発明とも共通する同一の技術分野に属している。 加えて,引用例2には,カラーとシールドとの接続として,ピンを用いる機械的ヒ ンジが記載されていることから,引用発明1及び2は,ヒンジ機能という共通する 機能を有する。 そうすると,引用発明1に引用発明2を適用することにより,生きヒンジによる 接続に換えて,ピンを用いる機械的ヒンジとすることは当業者が容易に想到し得る 13 ことである。 そして,一般的にピンを用いる機械的ヒンジの一形式として,フック部材とハン ガーバーとの協働による構造は,周知の構造である(甲3)。 上記周知の構造と引用発明1及び2がヒンジ機能という共通する機能を有してい ること並びに引用例1の上記記載に照らせば,引用発明1に引用発明2を適用する ことは,当業者であれば,適宜なし得る程度の事項にすぎない。 イ 原告の主張について 引用例1に記載されている機械的ヒンジを採用する場合においても,一般の針シ ールドアセンブリと同様,当然,通常想定される外力によって,使用済みの針シー ルドアセンブリの針シールドが閉塞位置から開放されたり破壊されたりして,針カ ニューレが再露出しないように針シールドアセンブリが設計されていることは明ら かである。引用例2に示されているピンを用いる機械的ヒンジについても同様であ る。 また,周知例(甲3)のヒンジ軸とフック部とからなる機械的ヒンジは,通常想 定される外力の範囲内であれば,離脱することはない。そして,フック部材とハン ガーバーとの協働による接続は,断面がC字状であるフック部材のC字状の開孔部 の方向と外力の方向とが一致する場合に限って,フック部材とハンガーバーが離脱 するものであり,一致しない場合は離脱するものではないから,引用発明1におい て,フック部材とハンガーバーとの協働による接続を採用しても,本願明細書の図 2に記載にされているフック部材のようにC字状の開孔部をフック部材の後方環状 スカート部の方向に形成すれば,カラーとは反対の方向の外力が加わっても,フッ ク部材とハンガーバーが離脱することはない。したがって,周知のピンを用いる機 械的ヒンジであるフック部材とハンガーバーとの協働による構造において,フック 部材がハンガーバーから離脱する可能性はない。 (3) 相違点1についての判断の誤りについて ア 引用例1及び2の組合せについての動機付けの不存在について 14 引用発明1の針シールドアセンブリは,使用済みの皮下注射器による針穿刺を防 止するために,針シールドにより針カニューレが閉塞され露出しないように厳重に 固定されていなければならないという課題を有している(【0002】【0018】。 ) また,一般に,目的の達成をより確実にするために同様な目的の機能の手段を複 数併用することは広く知られており,ことに,安全を目的とするものについては, 厳重に二重,三重の対策を講じることは技術常識である。 そして,引用例2には,使用済みの針穿刺を防止するためにシールドにより針が 閉塞され露出しないように厳重に固定されてなければならないという課題を有し, この課題を解決するために2つの固定手段を設けた針アセンブリも記載されている (【0015】【0061】【0062】【0064】。 ) このように,引用発明1及び2は,使用済みの針穿刺を防止するために,シール ドにより針刺部分が閉塞され露出しないように厳重に固定されてなければならない という共通の課題を有し,上記の技術常識が一般的に広く知られており,しかも引 用例2には,当該課題と解決するために2つの固定手段を設けたものが示されてい ることに照らせば,引用発明1の穿刺部分を覆うシールドの固定をより確実にする ために,引用発明1の固定手段について,引用例2に記載された技術事項を適用し, 本件補正発明の構成に至ることは,当業者が容易になし得る程度の事項にすぎない。 イ 組合せの困難性について 引用発明1の針シールドに過剰な力がかけられると,針カニューレの曲がりを追 随させて,針カニューレの露出を防いでいるものであって,適正な廃棄中に遭遇す る通常の力が加わる場合は,引用発明1の固定手段は,通常引用例2に記載された 固定手段と同様に,針シールドの逆回動自体を阻止することにより針カニューレの 露出を防止しているものであり,その機能を異にしていることにはならない。 ウ 具体的構造等からみた組合せ阻害要因について 原告が主張しているような引用例1や2のシールド,カラー,第1の手段及び第 2の手段の具体的な構造や関係について,本件補正発明には何ら特定されていない 15 から,原告の主張は,本件補正発明に基づくものではない。 また,引用例1の針シールドとカラーとの間にハブの隆起した部分は,シールド 側からみて,カラーの全ての部分を覆うように位置するとは記載されていないし, 図12には,カラーが環状フランジが形成されたベース部材を含むハブの外面を覆 うように係合されている構造が示されているから,針シールドとカラーとを協働さ せることは可能である。 また,引用例2には,シールドと取付け部とを協働させているものが示されてお り(図14〜26),引用例1において,針シールドが,針カニューレを覆った状 態において,生きヒンジにより接続している部分を除いて,針シールドとカラーと は接触しない構造となっていることが,針シールドとカラーとを協働させることの 阻害要因になることはない。しかも,引用例2において,シールドは,針が露出可 能な位置(着脱自在な中間位置)と針の露出が不可能な位置との2つの位置をとる ことができ,針の露出可能な位置においてシールドは針を覆っているが,針の露出 不可能な位置においてはシールドは針の露出可能な位置よりも針をさらに深く覆っ ていることから(図24,26),針の露出不可能な位置までシールドがさらに深 く覆った場合にのみ,針とシールドとの協働によりシールドを固定する固定手段が 針と係合するように配置すれば,シールドを針から着脱自在にすることは技術的に 可能である。よって,引用例2におけるシールドを固定するためにシールドと針と を協働させることに,阻害要因は存在しない。 エ 単純組合せの不成立について 引用例2(【0054】)には,アーム部がシールドを構成する部材であることが 示され,図16,17の記載からアーム部とシールドとは一体に形成されて取付け 部と接続され一体に回動するものであって,仮にアーム部をシールドを構成する一 部とみなしても,アーム部の技術的意義やその機能に変更はないから,アーム部を シールドを構成する一部とみなすことができる。よって,引用例2に記載されたシ ールドを,アーム部を含めてシールドとした本件審決の認定に誤りはない。 16 なお,引用例2の図6,7の固定手段(突起),図29の固定手段(リブ要素) 及び図32の固定手段(リブ)は,少なくとも部分的にシールド上に配置されてい るものである。 (4) 本件補正発明の顕著な作用効果の看過について 原告主張の作用効果は,本願明細書及び図面に何ら記載されておらず,後付けの 作用効果であったり,本件補正発明に基づいた作用効果ではない。 また,上記の作用効果は,いずれも引用発明1及び2並びに周知技術から当業者 が予測し得る範囲のものである。 よって,本件審決は,本件補正発明の作用効果を看過してはいない。 2 取消事由2(本願発明の進歩性判断の誤り)について 〔原告の主張〕 前記1のとおり,本件補正は却下されるべきものではないから,本件審決の本願 発明の認定は誤っていることは,明らかである。 本願発明と引用発明1とには,相違点1が存在し,相違点1に係る構成が容易に 想到できないことは前記1のとおりであるから,本件審決は,本願発明の進歩性の 判断も誤っていることになる。 以上のとおり,本件審決は,本願発明の要旨を誤って認定して,本願発明が進歩 性を欠くと判断したのであるから,進歩性判断が誤っていることは明らかである。 〔被告の主張〕 本件審決の補正却下決定の判断に誤りはなく,また,本願発明の進歩性の判断に ついても,同様に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(本件補正発明の進歩性判断の誤り)について (1) 一致点及び相違点1の認定の誤りについて ア 一致点について 本件補正発明においては,特許請求の範囲に,固定手段は「穿刺部分を覆うシー 17 ルドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的に シールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独 立して協働し」と記載されているから,第1手段は穿刺部分に,第2手段はカラー に,協働するものであることは明らかである。一方,引用例1の記載(【001 9】)によれば,引用発明1の固定手段は,穿刺部分に協働するものである。 また,引用例1には,「針カニューレ係止手段は,針シールドの内側面から突出 しているアームを含んでいる」と記載され(【0019】),図4においてアーム は針シールドに設けられていることから,穿刺部分である針カニューレを固定する 手段であるアームが,シールドである針シールドの内側面に設けられていることが 認められる。本件補正発明の穿刺部分に協働する第1の固定手段であるアームは, シールドの側壁に配置されており(甲4【0037】),これをもって,固定手段 は「シールド上に配置され」と表現しているところ,引用発明1においても,アー ムはシールドの内側面に設けられていることを,本件補正発明と同様に「シールド 上に配置され」と表現することができる。 そして,本件補正発明も引用発明1も,ともに,穿刺部分を固定する手段を備え ていることから,本件審決が,両者の一致点として「前記穿刺部分を覆うシールド を固定する固定手段と,を備え,前記固定手段は少なくとも部分的にシールド上に 配置され,前記固定手段は,穿刺部分に協働し」と認定した点に,誤りはない。 イ 相違点1について 原告は,引用発明1には,固定手段について「第1」「第2」という概念が生じ , ることはあり得ないと主張する。 しかし,本件審決は,第1手段,第2手段といった2つの固定手段を前提とする ものではなく,原告の主張は,本件審決を正解しないものである。 また,本件補正発明では「第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独 立して」と特定され,本件補正発明においては,第1の手段と第2の手段は独立し て設けられている。したがって,本件補正発明の「第1及び第2の手段」が「独 18 立」していることを,何らの技術的考察を加えずに「第1の手段」と「第2の手 段」とに分断して把握しているとの原告の主張は,その前提において誤りである。 ウ なお,本件審決は,一致点について,「前記カラーと前記シールドは,生き ヒンジによって接続される」と記載したが,この点は,相違点2として認定判断し ているから,「前記カラーと前記シールドは,接続される」の誤記であることは明 らかである。上記一致点の誤記は,結論に影響を与えるものではない。 (2) 相違点2についての判断の誤りについて ア 本件補正発明と引用発明1とは,カラーとシールドとの接続について,本件 補正発明では,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されるのに対し, 引用発明1では,生きヒンジによって接続される点(相違点2)が相違している。 引用発明1のカラーとシールドとの接続は,生きヒンジによるものであるが,そ れとともに,引用例1には,好ましい実施形態として,「針シールドは,生きヒン ジによってカラーにヒンジ結合されている。シールドをカラーにヒンジ結合するた めの構造を含んで針シールドがカラーに対して枢動できるようにすることは本発明 の範囲に含まれる。これらの構造は,公知の機械的ヒンジ及び種々の連結機構との 組合せを含んでいる」ことが記載され(【0012】),そこには機械的ヒンジに よるカラーとシールドとの接続について明記されている。 また,機械的ヒンジの一形式として,フック部材とハンガーバーとの協働による 構造は,周知の構造である(甲3)。 そうすると,引用発明1のカラーとシールドとの接続について,生きヒンジによ る接続に換えて,機械的ヒンジの一形式として周知のフック部材とハンガーバーと の協働による構造を採用することは,機械的ヒンジにおいて周知の機械的ヒンジの 中から具体的にどのような構造を選択するかという点に何らの困難性も認められな いから,当業者が適宜になし得る事項というべきである。 イ 原告は,引用例1(【0012】)の記載は,生きヒンジ以外の機械的ヒンジ の使用を示唆しているものであるが,カラーと針シールドとが分離する可能性のあ 19 るような機械的ヒンジの採用を試みることまで示唆しているということはできない し,針シールドアセンブリにおいて,外力によりフック部がヒンジ軸から離脱して しまう可能性のあるヒンジの使用を考慮することはあり得ないと主張する。 しかしながら,一般的にピンを用いる機械的ヒンジの一形式として,フック部材 とハンガーバーとの協働による構造は,周知の構造であって(甲3),当該周知の 構造,引用発明1及び本件補正発明は,いずれも,ヒンジ機能という共通する機能 を有している。 また,引用例1の「これらの構造は,公知の機械的ヒンジ及び種々の連結機構と の組合せを含んでいる」 【0012】 ( )との記載に照らせば,引用発明1は,機械 的ヒンジによるカラーとシールドの接続を予定しており,生きヒンジによる接続に 換えて,ピンを用いる機械的ヒンジとする際に,上記周知の機械的ヒンジとして, フック部材とハンガーバーとの協働による接続構造とすることは,当業者であれば, 当然に想起するものであって,当業者が適宜なし得る程度の事項にすぎない。 そして,使用済みの皮下注射器による針穿刺を防止するために,針シールドによ り針カニューレが閉塞され露出しないように固定されなければならず,通常想定さ れる外力によって,使用済みの針シールドアセンブリの針シールドが閉塞位置から 開放されたり破壊されたりして,針カニューレが再露出しないように針シールドア センブリが設計されることは,技術的にみて当然である。本件補正発明においては, フック部材とハンガーバーを用いたヒンジを採用しているところ,その際,所望の 強度が発揮されるよう,引用発明1の生きヒンジの設計と同様に,通常想定される 外力によって,使用済みの針シールドアセンブリの針シールドが閉塞位置から開放 されたり破壊されたりして,針カニューレが再露出しないように針シールドアセン ブリが設計されることも,当然に必要な事項であって,そこに阻害要因があるとは 認められない。 なお,フック部材とハンガーバーの部材や厚み,生きヒンジの部材や厚みによっ て,それらで構成するヒンジの強度は当然に変わることから,フック部材とハンガ 20 ーバーとからなるヒンジが,引用発明1の生きヒンジに比較して,必然的に針シー ルドが外れやすいということはできないから,原告の上記主張は,前提においても 誤っている。 ウ 原告は,周知例(甲3)の「フック部材とハンガーバーとの協働による構 造」は,外力により,フック部がヒンジ軸から離脱してしまう可能性があるとされ ていたものと認められると主張する。 しかしながら,甲3には,「通常の蓋開閉時にはヒンジ軸からフック部が離脱す ることはない」 【0002】 , ( ) 「一方,開放された蓋に過大な力が加わった場合は, フック部が弾性変形してヒンジ軸から離脱し,蓋が筐体から分離される」【000 ( 3】)と記載されている。このように,通常の使用時には,ヒンジ軸(本件補正発 明の「ハンガーバー」に相当する。)からフック部(本件補正発明の「フック部 材」に相当する。)が離脱することはなく,開放された蓋に過大な力が加わった場 合にのみ,ヒンジ軸からフック部が離脱するものである。また,一般にどのような ヒンジ構造であっても,通常想定される外力を越える外力が加われば,閉塞位置か ら開放されたり破壊されたりするのは当然である。原告の上記主張は,甲3のヒン ジ構造において蓋が開放された場合の従来の技術を前提としたものであって,同列 に扱うことはできない。 エ 原告は,本件審決が相違点2について二段階に容易想到性を判断していると 主張する。 本件審決は,引用発明1のカラーとシールドとの生きヒンジによる接続に換え て,引用発明2を適用することにより機械的ヒンジとすることは,当業者が容易に なし得る程度の事項にすぎないとし,その際に機械的ヒンジとして,フック部材と ハンガーバーとの協働による周知の機械的ヒンジ(甲3)とすることは,当業者が 適宜なし得る程度の事項にすぎないと判断したものであるが,引用例1には,そも そも機械的ヒンジによるカラーとシールドとの接続についても明記されており,機 械的ヒンジの一形式としてフック部材とハンガーバーとの協働による構造は周知で 21 あるから(甲3),引用例1に明記されている機械的ヒンジとして甲3の構造に係 るヒンジを用いることは容易になし得ることである。よって,本件審決の上記判断 に措辞不適切な部分があるとしても,結論として上記アと同旨を述べるものと解さ れ,これを取り消すべき違法があるとはいえない。 また,原告は,本件審決は,ピンを用いた機械的ヒンジの例を,安全シールドア センブリとは技術分野を全く異にする,ヒンジ式蓋装置の技術分野(甲3)に求め るものであって,相違点2の容易想到性の判断構造として適切さを欠いたものであ る旨を主張する。 しかしながら,機械的ヒンジにおいて技術分野を問わず周知の機械的ヒンジの中 から,具体的にどのようなヒンジ構造を選択するかという点には,何らの困難性も 認められない。よって,引用発明1のカラーとシールドとの接続について,生きヒ ンジによる接続に換えて,機械的ヒンジの一形式として周知のフック部材とハンガ ーバーとの協働による構造を採用することは,当業者が適宜になし得る事項という べきであり,原告の上記主張は理由がない。 (3) 相違点1についての判断の誤りについて ア 本件補正発明と引用発明1とは,穿刺部分を覆うシールドを固定する固定手 段について,本件補正発明は第1及び第2の手段からなり,これら第1の手段と第 2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働するものであるのに対し,引用発 明1の固定手段は穿刺部分に協働する第1の手段としてのアームのみであって,穿 刺部分と独立してカラーに協働する第2の手段を有していない点(相違点1)が相 違している。 しかしながら,引用例2には,針を覆うシールドを固定する手段として,取付け 部のディテント部に協働する係止端をシールド上に部分的に配置することが記載さ れている。 また,一般に,目的の達成をより確実にするために,同様な目的のための手段を 複数併用し,多重に設けることは広く知られており,固定手段を設ける場合にも, 22 固定をより確実にするために,固定手段を多重に設けることも同様である。 したがって,固定手段について,引用発明1の既存の固定手段に加えて,穿刺部 分を覆うシールドの固定をより確実にするために,更に,取付け部のディテント部 に協働する係止端を,シールド上に部分的に配置するという引用発明2に記載され た固定手段を適用することで,穿刺部分とカラーとに独立して協働するように二重 の固定手段を構成することは,当業者が容易になし得る程度の事項にすぎない。 イ 原告は,引用発明1及び2の組合せについて,両者とも,既に針カニューレ の露出を防ぐことができており,それ以上にシールドの固定手段を設ける動機付け に欠けると主張する。 引用発明1及び2において,既に針カニューレの露出を防ぐことができていると しても,上記のとおり,「固定」という同様の共通する目的の機能の手段を二重に 併用することは,広く知られていることである。よって,動機付けに欠けるとの原 告の上記主張は採用することができない。 また,原告は,引用例2の係止端とディテント部は反復して着脱固定自在なシー ルドを実現するためのものであって,更にもう一つの安全手段を付加するものでは ないとも主張する。 しかし,仮に引用発明2の固定装置が着脱を前提にするものであるとしても,固 定した場合には,固定手段として機能するものであるから,二重の固定手段の一つ をなすものであり,原告の主張は失当である。 ウ 原告は,引用発明1の固定手段は,シールドの回動に針カニューレの曲がり を追随させて針カニューレの露出を防いでいるのに対し,引用発明2の固定手段は, シールドの逆回動自体を阻止することにより針カニューレの露出を防止しており, 両者の固定手段はその機能を異にしているから,本件審決が認定する,同様な目的 の機能の手段を複数併用することには当たらないと主張する。 しかし,引用発明1の固定手段は,シールドの回動に,針カニューレの曲がりを 追随させて,針カニューレの露出を防いでおり(【0018】 ,引用発明2の固定 ) 23 手段は,シールドの逆回動自体を阻止することにより針カニューレの露出を防止し ている(【0056】 。引用発明1のようにシールドの曲がりに針カニューレを追 ) 従するようにする手段と,引用発明2のようにシールドが外れる方向の回動自体を 防止する手段を併用することは,固定をより確実にするための手段としては,同様 な目的の機能の手段を複数併用するものということができる。そして,両者の固定 手段の目的は,いずれも針カニューレの露出を確実に防止するという同様のもので あることから,両者を併用することについて困難であるとはいえない。 なお,原告は,この点について,引用発明1においては,針カニューレと針シー ルドの横方向突出部分との係合によって,針カニューレの再露出を防止しているの であり,針シールド自体が枢動できないように固定されているわけではないから, 本件補正発明と相違するとも主張する。 しかし,上記主張は,本件補正発明の請求項に基づかない主張であって,両発明 はともに針カニューレの露出を防止するものである。 エ 原告は,引用発明1の具体的構造からみても,針シールドとカラーとを協働 させるにふさわしい構造であるとはいえないし,引用発明2に針とシールドとの協 働によってシールドを固定する手段を設けるとすると,シールドを針から着脱自在 にすることはできなくなるから,上記のような固定手段を設けるのに阻害要因が存 在するなどと主張する。 しかしながら,本件補正発明においては,「前記穿刺部分を覆うシールドを固定 する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上 に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働 し,前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接 続される」とのみ特定されているのであって,引用例1や引用例2のシールド,カ ラー,第1の手段及び第2の手段の具体的な構造や関係について,本件補正発明に は何ら特定されていない。そうすると,原告が主張する具体的構造からみた組合せ 阻害要因は,そもそも,本件補正発明に基づくものではない。 24 また,引用例1には,針シールドとカラーとの間にハブの隆起した部分が位置す ることが記載されているが(【0010】 ,当該ハブの隆起した部分が,シールド ) 側からみて,カラーの全ての部分を覆うように位置するとは記載されていない。ま た,図12には,カラーが,環状フランジが形成されたベース部材を含むハブの外 面を覆うように係合されている構造が示されている。そうすると,針シールドとカ ラーとを協働させることに阻害要因はない。なお,針シールドがカラーを覆うもの でないとしても,適宜固定手段を針シールドとカラーに設けることで,針シールド とカラーとを協働させることに困難性があるとは認められない。 また,引用例2では,シールドが,針を覆った状態において,ヒンジにより接続 している部分を除いて,シールドと取付け部とは,引用発明1と同様に,接触しな い構造となっているが,シールドと取付け部とを協働させているものが示されてい る(図14〜26)。さらに,引用例2において,シールドは,針が露出可能な位 置(着脱自在な中間位置)と針の露出が不可能な位置との2つの位置をとることが できる。図24,図26を参照すると,針の露出可能な位置においてシールドは針 を覆っているが,針の露出不可能な位置においてはシールドは針の露出可能な位置 よりも針をさらに深く覆っていることから,針の露出不可能な位置までシールドが さらに深く覆った場合にのみ,針とシールドとの協働によりシールドを固定する固 定手段が針と係合するように配置すれば,シールドを針から着脱自在にすることが できる。そうすると,引用発明2におけるシールドを固定するために,シールドと 針とを協働させることに,阻害要因は存在しない。 オ 原告は,引用例2では,係止端が形成されている固定フックはシールドと蝶 番部を接続するアーム部に配置されているのであるから,「針を保護する針アセン ブリィにおいて,針を覆うシールドを固定する手段として,取付け部のディテント 部に協働する係止端を,シールド上に部分的に配置すること」が記載されていると した本件審決は,誤りであり,引用例1記載の固定手段に引用例2記載の固定手段 を単純に組み合わせても,本件補正発明には至らないと主張する。 25 しかし,引用例2には,「固定ピンは,シールドのアーム部に与えられ」 【00 ( 54】)と記載され,アーム部がシールドを構成する部材であることが示されてい る。また,図16,17の記載からアーム部とシールドとは一体に形成されて取付 け部と接続され一体に回動するものであって,仮にアーム部をシールドを構成する 一部とみなしても,アーム部の技術的意義やその機能に変更はないから,アーム部 をシールドを構成する一部とみなすことができる。よって,本件審決が,引用例2 に記載されたシールドを,アーム部を含めてシールドとしたことに誤りはない。 (4) 本件補正発明の顕著な作用効果の看過について ア 原告は,当業者が予測し得ない格別の効果として,本件補正発明は,「カラ ーとシールドとの接続について,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続 される」ことにより,任意の位置で静止状態を保つことができると主張する。 しかし,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される点により,任意 の位置で静止状態を保つためには,フック部材とハンガーバーとの間に,静止状態 を保つために十分な摩擦が必要であるが,本件補正発明において,フック部材とハ ンガーバーとは,「前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの 協働によって接続される」とのみ特定されているのであって,上記のようなフック 部材とハンガーバーとの間に,静止状態を保つための手段は何ら特定されていない から,上記の作用効果は,本件補正発明に基づいた作用効果とはいえない。 イ 原告は,当業者が予測し得ない格別の効果として,本件補正発明は,カラー とシールドとが,「フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される」こと により,容易に製造されると主張する。 しかし,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されるヒンジ構造は, 周知の構造であり,当該周知のヒンジ構造を採用した物品のヒンジ構造の組立てが 容易であることも技術常識から明らかである。そうすると,引用発明1の接続を周 知の機械的ヒンジの構造とすれば,本件補正発明と同様の「カラーとシールドは, フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される」ことになるから,上記の 26 作用効果は,上記の発明から当業者が予測し得る範囲のものといえる。 ウ 原告は,当業者が予測し得ない格別の効果として,本件補正発明の「フック 部材とハンガーバーとの協働によって接続される」こと及び「前記穿刺部分を覆う シールドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分 的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーと に独立して協働し」の発明特定事項により,シールドに対して針先端に向かう強い 外力が作用するような場合でも,この外力の作用を第2の固定手段とカラーとの協 働も分担することになり,外力によりフック部材とハンガーバーとの係合が外れた り,フック部材が壊れたりすることを防止でき,また,仮に,係合が外れたり,フ ック部材が壊れたりしてしまった場合でも,第2の固定手段とカラーとの協働が, 針の露出を可及的に防止できると主張する。 しかし,原告の主張する上記作用効果は,本願明細書及び図面に何ら記載されて いない。 また,原告の主張が,第1の固定手段と第2の固定手段によって,単一の固定手 段に比較して,より強固に外力によりフック部材とハンガーバーとの係合が外れた り,フック部材が壊れたりすることを防止することができるものであるとの主張で あるとしても,その作用効果は,引用発明1及び2並びに周知技術から,当業者が 予測し得る範囲のものといえる。 エ 原告は,当業者が予測し得ない格別の効果として,使用前に,誤って,シー ルドを閉鎖位置に回動させたとしても,いったんフック部材とハンガーバーとの接 続を解いてシールドを外し,再度組み付けることによって,使用前の状態に戻すこ とができると主張する。 しかし,上記の作用効果は,本願明細書及び図面に何ら記載されていない。 また,上記の作用効果を奏するためには,シールドが閉鎖位置に回動させた状態 で,つまり,第1の手段と第2の手段が穿刺部分とカラーとに独立して協働した状 態で,フック部材とハンガーバーとの協働による接続を解くことができなければな 27 らないが,本件補正発明において,フック部材とハンガーバー,第1の手段,及び 第2の手段は,「前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と, を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段 と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し,前記カラーと前記シール ドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される」とのみ特定されて いるだけであって,第1の手段と第2の手段が穿刺部分とカラーとに独立して協働 した状態で,フック部材とハンガーバーとの協働による接続を解くことができるこ とについては何ら特定されていない。よって,上記の作用効果は,本件補正発明に 基づいた作用効果とはいえない。 オ 原告は,当業者が予測し得ない格別の効果として,ニードルホルダと組み合 わせて用いた安全シールドアセンブリの廃棄時において,ニードルホルダを取り外 す際,フック部材とハンガーバーとの協働,第2の手段とカラーとの協働により, シールドとカラーとの一体性が確保されてシールドに対する捻り力に対抗できるた め,穿刺部分が露出することがないと主張する。 しかしながら,上記の作用効果も,本願明細書及び図面に何ら記載されていない。 また,本件補正発明において,フック部材とハンガーバー及び第2の固定手段と カラーは,「前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と,を備 え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第 2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し,前記カラーと前記シールドは, フック部材とハンガーバーとの協働によって接続される」と特定されているのみで ある。すなわち,フック部材のC字状の開孔部の方向や第2の固定手段とカラーと が協働(接続)される構造や位置等について何ら特定されておらず,ニードルホル ダと組み合わせて用いた安全シールドアセンブリの廃棄時におけるニードルホルダ を取り外す際のシールドに対する捻り力に対抗するための手段は,何ら特定されて いないから,上記の作用効果は,本件補正発明に基づいた作用効果とはいえない。 なお,この点について,原告は,シールドが閉鎖位置にあるとき,第2の固定手 28 段とカラーとが協働しており,シールドの基端においてシールドの側壁間にはカラ ーが位置することになって捻り力に対抗できることは明らかであると主張する。し かし,引用例2においても,シールドを固定する固定手段としてカラーに協働する 手段をシールドに設けていることから,同様の効果を奏しているものである。 (5) 小括 以上のとおり,本件補正発明の進歩性についての本件審決の判断に誤りはない。 よって,取消事由1は,理由がない。 2 取消理由2(本願発明の進歩性判断の誤り)について (1) 前記1のように,本件補正発明について進歩性がないことを理由に,独立 特許要件を欠くとして本件補正を却下した判断に,誤りはない。よって,本願発明 の認定及び進歩性の判断にも誤りはない。 (2) 小括 以上によれば,取消事由2は,理由がない。 3 結論 以上の次第であるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求 は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣 裁判官 部 眞 規 子 29 裁判官 齋 藤 巌 30 |