関連ワード | 進歩性(29条2項) / 容易に発明 / 周知技術 / 択一的 / 設定登録 / 訂正審判 / 取消決定 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
23年
(行ケ)
10095号
審決取消請求事件
|
---|---|
裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2011/06/23 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
---|---|
判例全文
平成23年6月23日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 平成23年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成23年6月2日 判 決 原 告 株式会社ステップテクニカ 同代表者代表取締役 大 辻 進 同訴訟代理人弁理士 山 内 博 明 被 告 Y 同訴訟代理人弁護士 平 井 昭 光 同 弁理士 黒 田 博 道 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が無効2006−80177号事件について平成23年2月15日にした 審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係 る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件訂正を認めた上, 本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決の取消しを求める事案である。 1 本件訴訟に至る手続の経緯 (1) 原告は,発明の名称を「サイクリック自動通信による電子配線システム」 とする特許第2994589号の特許(平成8年6月7日出願,平成11年10月 22日設定登録。請求項の数は全3項。以下「本件特許」いう。)に係る特許権を 有する者である。 1 (2) 被告は,平成18年9月6日,本件特許について,特許無効審判を請求し, 無効2006−80177号事件として係属した。 原告は,平成18年11月24日,無効審判請求の対象となった請求項の全部に ついて訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。 特許庁は,平成19年5月28日,本件訂正を認めた上,審判請求不成立の審決 (以下「前審決」という。)をした。 (3) 被告は,平成19年6月21日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取 消しを求める訴え(平成19年(行ケ)第10220号)を提起した。 知的財産高等裁判所は,平成20年4月21日,前審決を取り消す旨の判決を言 い渡し,同判決は,同年10月24日,最高裁判所の上告不受理決定(平成20年 (行ヒ)第248号)によって確定した。 (4) 特許庁は,無効2006−80177号事件を審理し,平成23年2月1 5日,本件特許を無効とする旨の本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に 送達された。 2 本件発明の要旨 本件審決が対象とした本件訂正後の発明(以下「本件発明」という。)の要旨は, 以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。 【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化されていてか つ外部から端末装置アドレス符号が設定される端末装置とがデジタル通信回線を介 して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データ の組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又 は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置か ら上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイ クリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであっ て,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶 するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを, 2 プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシー ンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目 の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目 のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力 データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーン は,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直 後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目の レスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力 データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末装置アドレス 符号とが組み込まれたi番目のコマンドパケットをデジタル通信回線経由で送信し, 該i番目のコマンドパケットの送信が完了した後に,i番目の入力データの組み込 まれたi番目のレスポンスパケットをi番目の端末装置からデジタル通信回線経由 で受信し,該i番目の入力データを上記メモリのi番目対応の入力データ記憶領域 に書き込むことを特徴とし,/上記端末装置は,デジタル通信回線経由で受信した 上記i番目のコマンドパケットに組み込まれているi番目の端末装置アドレス符号 が自己の端末装置アドレス符号として設定されているi番目の端末装置アドレス符 号と一致するときに,上記i番目のコマンドパケットに組み込まれているi番目の 出力データを出力ポートでのポート出力データとして出力するとともに,入力ポー トからのポート入力データがi番目の入力データとして組み込まれた上記i番目の レスポンスパケットをデジタル通信回線経由で送信することを特徴とし,さらに, /上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶されている 出力データのビット群の構成と上記出力ポートから出力されるポート出力データの ビット群の構成とが同一形態であり,上記メモリのi番目対応の入力データ記憶領 域に読み取り可能に記憶されている入力データのビット群の構成と上記入力ポート から入力されるポート入力データのビット群の構成とが同一形態であり,/前記メ モリ内のデータビット群が,前記複数の端末装置毎にメモリ領域を分割して設定し 3 たことを特徴とするサイクリック自動通信方式の電子配線システム 【請求項2】上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域からのi番目の出力デ ータの読み取り動作と,該i番目対応の出力データ記憶領域へのユーザインターフ ェースPCからのi番目の出力データの書き込み動作と,該メモリのi番目対応の 入力データ記憶領域へのi番目の入力データの書き込み動作と,該i番目対応の入 力データ記憶領域からのユーザインターフェースPCへのi番目の入力データ読み 取り動作とが,それぞれ,別個独立に実行可能である請求項1に記載のサイクリッ ク自動通信方式の電子配線システム 【請求項3】前記端末装置毎に分割されたメモリ領域内のデータビット群は,送受 信単位毎のフィールドに設定し,該設定されたフィールド単位で送受信するように した請求項2に記載のサイクリック自動通信方式の電子配線システム 3 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,要するに,本件発明が下記アの引用例1に記載された発明, 下記イの引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすること ができたから,特許法29条2項,123条1項2号により本件特許を無効とすべ きであるというものである。 ア 引用例1:特開平6−292275号公報 イ 引用例2:特開平2−132944号公報 第3 当事者の主張 〔原告の主張〕 本件審決の内容は全面的に認める。 ただし,原告は,本訴提起日から起算して90日の期間内である平成23年4月 28日付けで訂正審判を請求したので,本件審決は,結果として,結論を誤った違 法があるので取り消されるべきである。 〔被告の主張〕 関連訴訟を含む本件訴訟の異例ともいえる長期にわたる経緯からして,原告には 4 既に十分に訂正を含む攻撃防御の機会が与えられていたから,原告の主張は,失当 である。 第4 当裁判所の判断 1 原告は,本件審決の内容を全面的に認めた上で,なお本件審決が取り消され るべき理由として,本訴提起後,特許法所定の期間内に訂正審判を請求したので, 本件審決は,結果として,結論を誤った違法があるというのである。 2 弁論の全趣旨によれば,原告は,上記期間内である平成23年4月28日, 本件特許を下記の下線部のとおり訂正する訂正審判を請求し,併せて,当裁判所に 対して特許法181条2項に基づく取消決定を求めていることが認められる。 【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化されていてか つ外部から端末装置アドレス符号が設定される端末装置とがデジタル通信回線を介 して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データ の組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又 は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置か ら上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイ クリックに自動的に送信するフルデュープレックス方式のサイクリック自動通信方 式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力デ ータとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レ スポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の 駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンド パケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に 読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の 入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目の レスポンスパケットを受信せず或いは受信した当該i番目のレスポンスパケットに 異常が検出された場合にはi番目対応のエラー領域にコードを読み取り可能に記憶 するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1 5 番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパ ケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過 した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番 目の出力データとi番目の端末装置アドレス符号とが組み込まれたi番目のコマン ドパケットをデジタル通信回線経由で送信し,該i番目のコマンドパケットの送信 が完了した後に,i番目の入力データの組み込まれたi番目のレスポンスパケット をi番目の端末装置からデジタル通信回線経由で受信し,当該レスポンスパケット について検定し,正常であれば該i番目の入力データを上記メモリのi番目対応の 入力データ記憶領域に書き込み,前記i番目のレスポンスパケットを受信せず或い は受信した当該i番目のレスポンスパケットに異常が検出された場合にはi番目対 応のエラー領域にコードを書き込み,かつ,i番目の端末装置宛のi番目のコマン ドパケットを送信しながら前記i−1番目の端末装置からのi−1番目のレスポン スパケットを受信することを特徴とし,/上記端末装置は,デジタル通信回線経由 で受信した上記i番目のコマンドパケットに組み込まれているi番目の端末装置ア ドレス符号が自己の端末装置アドレス符号として設定されているi番目の端末装置 アドレス符号と一致するときに,上記i番目のコマンドパケットに組み込まれてい るi番目の出力データを出力ポートでのポート出力データとして出力するとともに, 入力ポートからのポート入力データがi番目の入力データとして組み込まれた上記 i番目のレスポンスパケットをデジタル通信回線経由で送信することを特徴とし, さらに,/上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶さ れている出力データのビット群の構成と上記出力ポートから出力されるポート出力 データのビット群の構成とが同一形態であり,上記メモリのi番目対応の入力デー タ記憶領域に読み取り可能に記憶されている入力データのビット群の構成と上記入 力ポートから入力されるポート入力データのビット群の構成とが同一形態であり, /前記メモリ内のデータビット群が,前記複数の端末装置毎にメモリ領域を分割し て設定したことを特徴とするサイクリック自動通信方式の電子配線システム 6 【請求項2】上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域からのi番目の出力デ ータの読み取り動作と,該i番目対応の出力データ記憶領域へのユーザインターフ ェースPCからのi番目の出力データの書き込み動作と,該メモリのi番目対応の 入力データ記憶領域へのi番目の入力データの書き込み動作と,該i番目対応の入 力データ記憶領域からのユーザインターフェースPCへのi番目の入力データ読み 取り動作とが,それぞれ,別個独立に実行可能である請求項1に記載のサイクリッ ク自動通信方式の電子配線システム 【請求項3】前記端末装置毎に分割されたメモリ領域内のデータビット群は,送受 信単位毎のフィールドに設定し,該設定されたフィールド単位で送受信するように した請求項2に記載のサイクリック自動通信方式の電子配線システム 3 しかしながら,前記訂正は,本件審決の判断に照らしても本件発明の特許性 を基礎付けるに十分ではないことが明らかであって,当裁判所は,本件特許を無効 にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは 認めないので,本件審決について,特許法181条2項の規定に基づき,これを取 り消すことはしない。 4 そして,本件審決の内容それ自体に不服がない本件において,原告の請求に 理由のないことは明らかである。 5 結論 以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣 裁判官 部 眞 規 子 7 裁判官 井 上 泰 人 8 |