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関連審決 無効2010-800012
関連ワード 加工方法 /  進歩性(29条2項) /  容易に発明 /  技術常識 /  択一的 /  容易に想到(容易想到性) /  実施 /  加工 /  設定登録 /  請求の範囲 /  変更 / 
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事件 平成 22年 (行ケ) 10244号 審決取消請求事件

原告X
同訴訟代理人弁護士 大津卓滋 原田活也 佐藤一誠
同補佐人弁理士 麦島隆
被告 ノーベル技研工業株式会社
同訴訟代理人弁護士 勝又祐一 高橋敬一郎
同 弁理士 神保欣正
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2011/03/24
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2010-800012号事件について平成22年7月5日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第2008978号(平成2年9月12日特許出願。同8年1月11日設定登録
請求項の数は全9項。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である(甲3)。
(2) 被告は,平成22年1月19日,本件特許のうち請求項1,4及び5に係る発明についての特許を無効とすることを求める審判請求をし,特許庁に無効2010-800012号事件として係属した。
(3) 特許庁は,平成22年7月5日,「特許第2008978号の請求項1,4及び5に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同月15日,その謄本が原告に送達された。
2 本件発明の要旨 本件出願に係る明細書(甲3)の特許請求の範囲の請求項1,4及び5の記載は次のとおりである。以下,これらの請求項に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明4」及び「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】土砂等の切取り,掘削等の作業を行い法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と,土砂等の切取り,掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取り付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける左右のウインチ取付け工程と,前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り,掘削等の作業を行う法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法【請求項4】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面加工機械本体と,このバックホウ等の法面の加工機械本体に取り付けられた左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを固定する法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間されて固定される左右のアンカーとからなることを特徴とする法面の 加工機械【請求項5】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体と,法面が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されてアンカーで固定された左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける取付け金具とからなることを特徴とする法面の加工機械3 本件審決の理由の要旨(1) 本件審決の理由は,要するに,本件発明は,下記ア及びイの引用例1及び2に記載された各発明(以下,「引用発明1」及び「引用発明2」という。)等並びに慣用の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明についての特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同特許は無効とすべきである,というものである。
ア 引用例1:特開平2-144415号公報(平成2年6月4日公開。甲1)イ 引用例2:特開昭61-176703号公報(甲2)(2) なお,本件審決が前記判断に当たって認定した引用発明1並びに本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明1:破砕作業を行う傾斜した補強面の上方に,所定間隔離間させて,左,中,右の位置に設置した3つの巻取機がそれぞれ取り付けられた基台をアンカーにより地面に固着し,破砕作業を行う破砕機を搭載した台車に前記巻取機のワイヤーを係止する工程と,巻取機を駆動させて破砕機を搭載した台車を所定位置まで移動させ,破砕機で破砕作業を行う工程を含む傾斜した補強面の改修方法イ 一致点:法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させてアンカーを固定するアンカー固定工程と,法面の加工機械本体に,前記のアンカーに固定されたウインチのワイヤーを取り付けるウインチ取付け工程と,前記法面の加工機械本体及び前記ウインチを作動させて法面を形成する作業を行う法面形成工程とを含む法面の加工方法ウ 相違点1:法面を形成する作業及び法面の加工機械本体について,本件発明 1は,土砂等の切取り,掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動されるものであるのに対し,引用発明1は,傾斜した補強面上を走行可能で,破砕作業を行うものであり,破砕機が油圧で作動されるものであるものの,油圧で走行するか不明な台車である点エ 相違点2:アンカー及びウインチについて,本件発明1は,法面及び加工機械本体の「左右」,すなわち2つ設けられているのに対し,引用発明1では,補強面及び台車の「左,中,右」,すなわち3つ設けられている点オ 相違点3:ウインチ取付け工程について,本件発明1は,法面の加工機械本体にウインチを取り付けるか,あるいはアンカーに固定されたウインチのワイヤーを法面の加工機械本体に取り付けるか,の二者択一となっているのに対し,引用発明1は,巻取機に巻回されているワイヤーを台車に係止したものである点4 取消事由相違点2についての判断の誤り
当事者の主張
〔原告の主張〕(1) 引用発明1についてア 本件審決は,引用発明1について,左右巻取機及びワイヤーの操作によって,台車の左右方向への移動が行われていることが明らかであるとした。
イ しかしながら,引用例1においては,主ワイヤーは台車のベースに設けられた固定連結具に係止されており主として台車の重量を支え,台車の昇降移動を受け持つものであるところ,左ワイヤー及び右ワイヤーは事故等により主ワイヤーが緩んだり切れたりしたような場合に台車の落下を防止することが記載されているだけであって,主ワイヤーが1本であることからすると,台車は,主ワイヤーによって上下方向のみに牽引され,左右のワイヤーは台車の左右方向への牽引という機能を有するものでないことが明らかであって,引用発明1では,左右巻取機及びワイヤーの操作によって台車の左右方向への移動が行われることはあり得ない。
このことは,引用例1の第7図において,左右のワイヤー12b,12cは,台車のベースに,軸により後端部が軸支された可動連結具9bの先端部の孔に係合され,この可動連結具9bは,左右の車輪を結ぶ車軸(舵取り機構)にピンにより連結されており,左右のワイヤー12b,12cを左右に引っ張った場合,可動連結具9bの先端部が軸を中心として左右に回動し,これに伴って車軸(舵取り機構)が左右に動き,その結果,車輪の向きが所定角度(図面上,最高でも45度前後)変化するにすぎないこと,すなわち,左右のワイヤー12b,12cは自動車のステアリング(ハンドル)の機能を果たすにすぎないものであって,台車自体を左右に移動させる駆動力(牽引力)を発揮するものではないことからも明らかである。
また,引用例1には,「左右への移動は,台車(1)に設けられた舵取り機構を別個の駆動源で操作して行うようにしてもよい。」との記載もあるが,これは,まさしく,左右のワイヤーが単なる舵取り駆動源であることの根拠ということができる。
ウ なお,本件審決は,引用例1の「左右方向への方向転換は左右両ワイヤー(12b)(12c)の張力バランスで行う。すなわち,例えば右ワイヤー(12c)に比較して左ワイヤー(12b)の張力が大きくなるようにウインチモータ(18b)による巻取量をより大きくすると,第7図に示すように,可動連結具(9b)が反時計方向に回動し,舵取り機構(17)がこれに従動して車輪(3)を左へ傾動させる」とし,左右巻取機及びワイヤーの操作によって,台車の左右方向への移動が行われていることが明らかであるとする。
しかしながら,この説示は,上記イのとおり,「左右方向への移動」との解釈を誤ったものである。
また,本件審決は,引用例1の「事故等により主ワイヤー(12a)が緩んだり切れたような場合に台車(1)の落下を防止する」との記載から,ワイヤー操作で台車の左右方向への移動が可能であるとした。
しかしながら,単に主ワイヤーが切れた際,左右のワイヤーが台車の重量を受け 持つことができるということから,ワイヤー操作で左右の移動が可能であるとすることは論理の飛躍である。引用例1は,単に,主ワイヤーが切れるなどし,いわば宙吊りに近い状態になった際に,左右のワイヤーが台車を落下させない機能を果たすということをいうものにすぎず,左右のワイヤーが牽引力を有することは述べていない。左右のワイヤーは,あくまでも可動連結具を動かして車輪の角度を変更するためのハンドルにすぎないものである。
(2) 引用発明2についてア 本件審決は,引用発明2について,法面の左右方向の広い範囲にわたって加工機械を移動させるものではないとしつつも,本件発明1と同様に,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することにより,左右方向に移動させることができるものであるとした。
イ しかしながら,引用例2には,「巻上装置は,法面処理用作業車を法面に沿って巻上げ・巻下げする2台の同型のウインチを巻上機上の左右に搭載し,各ウインチに巻かれるワイヤロープを前記作業車の前部の牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続し」,「ワイヤロープ19a,19bを巻き取り,…本体7を舗装作業の一列分移動させる」との記載があり,また,第3図によると,作業車の幅と左右のウインチの幅は同じなので,左右のワイヤロープは平行であって,このような作業車を左右のウインチの幅,すなわち作業車の幅を超えて左右方向に移動させることは不可能であるから,引用発明2では,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することによって,左右方向に作業車を移動させるということはあり得ない。
すなわち,引用発明2は,加工機械であるアスファルトフィニシャをワイヤロープによって左右に移動させる牽引力を発揮させるものではない。
(3) 本件発明1と引用発明との対比判断について本件発明は,法面の左右方向の広い範囲にわたって加工機械を移動させることができる点に特徴があるのであって,このような広範囲の移動を実現するための必須 要件は,引用例1及び2のいずれにも記載されていない。本件発明における「左右方向への移動」と比べると,引用発明1及び2における「左右方向への移動」の可動範囲は極めて小さく,せいぜい「左右斜め方向への移動」又は「上下方向への移動に伴う左右方向への微細な方向転換」というべきものにすぎない。
すなわち,引用発明1は主ワイヤー1本によって,引用発明2は平行な2本のワイヤロープにより,いずれも上下に移動するにすぎないものであって,車輪の角度調整がされることで,上下に移動する行程の中で多少斜め方向に移動するにすぎないものである。引用発明1及び2を組み合わせたとしても,2本の平行なワイヤーで上下に移動するものであり,かつ,左右のワイヤーで車輪の向きを変化させるハンドルの役目を果たす発明がされるだけであって,「加工機械本体を,加工機械本体よりも幅の広い左右のアンカーの幅寸法間にわたって左右及び上下方向に移動させる」という本件発明特有の構成に至ることはあり得ない。
したがって,引用発明1及び2から本件発明を想到することは困難であり,本件発明についての特許は,特許法29条2項に違反してされたものではない。
〔被告の主張〕(1) 引用発明1についてア 原告は,引用発明1では,左右巻取機及びワイヤーの操作によって台車の左右方向への移動が行われることがあり得ないと主張する。
イ 原告の上記主張は,左右のワイヤーの牽引力のバランスにより台車を左右に移動させる作用と,ワイヤーにより車軸(舵取り機構)を左右に動かし台車を左右に移動させるという2つの作用について,一方の作用が他方の作用を排斥する二者択一的なものであるとの前提に立つものである。
しかしながら,左右のワイヤーの牽引力のバランスにより台車を左右に移動させる作用が生じた時に,仮に舵取り機構による車軸の左右方向がそれと相反する場合(例えばワイヤーの牽引力のバランスにより台車を右方向に移動させようとしている時に,車軸は中央方向を向いている場合)は台車は相反する方向に誘導されるこ ととなり,台車は所望の方向に移動できないだけでなく,ワイヤーや舵取り機構に反対方向の無理な力が加わりワイヤーの折損や舵取り機構の破損を招来することとなるから,このような場合は,ワイヤーによる引っ張り方向に舵取り機構による車軸の方向も合致させることが,当業者にとっては自明な技術常識である。引用例1の第7図において,左右のワイヤー12b,12cを左右に引っ張った場合,可動連結具9bの先端部が軸を中心として左右に回動し,これに伴って車軸(舵取り機構)が左右に動き,その結果,車輪の向きを所定角度変化させる機構を採用したのは,ワイヤーの牽引方向に対し車輪の向きを自動的に変えようという一挙両得的な工夫であって,これをもって台車自体を左右に移動させる駆動力(牽引力)が否定されるものではない。
(2) 引用発明2についてア 原告は,引用発明2でも,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することによって,左右方向に移動させるということはあり得ないと主張する。
イ しかしながら,引用例2によると,引用発明2の加工機械は,「曲線をなす境界線」に沿って移動される,すなわち,左右方向に移動されるものであると認められ,引用発明2について,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することによって,左右方向に移動させて作業させることができるものであるとした本件審決に誤りはない。
ウ なお,原告は,引用発明2について,作業車を左右のウインチの幅,すなわち作業車の幅を超えて左右方向に移動させることは不可能であると主張するが,引用例2において,巻上機上の左右に搭載されるウインチ間の間隔に特段の限定はなく,第3図においては,左右のウインチのワイヤロープの巻取り部分の外側端部間の幅は明らかに作業車の幅を超えている。
(3) 本件発明1と引用発明との対比判断について上記(2)のとおり,引用例2には,巻上機上の左右に搭載されるウインチ間の間 隔が加工機械本体より幅狭であるとの記載はなく,第3図においては左右のウインチのワイヤロープの巻取り部分の外側端部間の幅は作業車の幅を超えている。
また,引用例1の第6図には,法面の左右方向の広い範囲にわたって加工機械を移動させることが記載されている。
したがって,相違点2に係る本件発明の構成は,当業者において,引用発明1及び2から容易に想到することができたものである。
当裁判所の判断
1 取消事由について(1) 引用発明1についてア 引用例1には,以下の記載が認められる。
(ア) この発明は,道路沿いの法面における土砂の崩壊を防止するためのモルタル吹き付け等による傾斜した地山補強面につき,長年月のうちの劣化に応じて改修工事をする際,新しい補強面の施工に先立ち,既存の補強面を破砕して除去する必要があることについて,そのために使用する装置の発明である。
(イ) 従来の地山補強面の破砕は,作業者が傾斜する補強面上に立ち,破砕機を直接その手で支持して操作する方法によっていたことから,作業上危険が伴うとともに,多くの人手を要し,人件費や工事期間が増大するなどという問題点があった。
(ウ) この発明は,上記のような問題点を解消するためのもので,安全でかつ大幅な省力化と工期の短縮とが可能となる地山補強面破砕装置を得ることを目的とする。
(エ) この発明に係る補強面破砕装置は,補強面上を走行可能な台車と,この台車に姿勢調整装置を介して取り付けられた破砕機と,上記補強面の上方に設置された基台と上記台車とをワイヤーで連結し,このワイヤーの巻取機を駆動することにより,上記台車を補強面上で移動させる台車移動装置とを備えたものである。
(オ) 実施例についてみると,第5図及び第6図は,破砕装置を現場で動作させている場合の状況を説明する側面図及び正面図である。これらの図において,台車 を補強面上で移動させるためのワイヤー12a,12b,12cは,補強面の上方にそれぞれアンカーにより地面に固着された基台13a,13b,13cに取り付けられたウインチに巻回されている。
第7図は,ワイヤー12a,12b,12cにより台車を牽引する場合の各ワイヤーと台車との連結構造を示す説明図である。図において,主ワイヤー12aは,台車のベースに設けられた固定連結具9aに係止されており,主として台車の重量を支え,台車の昇降移動を受け持つ。左ワイヤー12b及び右ワイヤー12cは,台車のベースに軸を介して回動自在に取り付けられた可動連結具9bの先端に係止されており,台車の左右方向への移動を受け持つとともに,事故等により主ワイヤー12aが緩んだり,切れたりしたような場合に,台車の落下を防止する。また,可動連結具9bの回動に応じて車輪の軸を水平面内で回動させる舵取り機構が存在する。
(カ) 実施例における動作について説明すると,準備作業が終了すると,操作盤の操作ボタンを操作して,まず台車を補強面の所定位置まで移動させる。
この場合,傾斜面の登坂は主ワイヤー12aの牽引力により行い,左右方向への方向転換は左右両ワイヤー12b,12cの張力バランスで行う。すなわち,例えば右ワイヤー12cに比較して左ワイヤー12bの張力が大きくなるようにウインチモータ18bによる巻取量をより大きくすると,第7図に示すように,可動連結具9bが反時計方向に回動し,舵取り機構がこれに従動して車輪を左へ傾動させる。
(キ) 最初の位置における破砕作業が終了すると,再びウインチモータ18a等の操作スイッチを操作することにより,台車を隣接位置にまで移動させ,その停止位置で破砕動作を再開する。以上の操作を繰り返すことにより,広大な補強面の破砕を,わずかの操作員により高能率に短期間に行うことが可能となる。
(ク) 上記実施例では,台車を3本のワイヤーで牽引して昇降,左右移動するようにしたが,1本のワイヤーで昇降させ,左右への移動は,台車に設けられた舵取り機構を別個の駆動源で操作して行うようにしてもよい。
(ケ) この発明の効果として,補強面上を走行可能な台車と,この台車に姿勢調整装置を介して取り付けられた破砕機と,上記補強面の上方に設置された基台と上記台車とをワイヤーで連結し,このワイヤーの巻取機を駆動して上記台車を移動させる台車移動装置とを備えたので,作業の安定が確保されるとともに,大容量の粉砕機を使用することができ,大幅な省力化と工事期間の短縮が可能となる。
(コ) 第6図には,台車から上方の3つの基台に向けてつながれたワイヤー12a,12b,12cが描かれており,このうち左右のワイヤー12b,12cは,台車からみて,広範囲に広がった形で左右の基台につながれている。
イ 以上によると,引用発明1の地山補強面破砕装置については,台車に連結された各ワイヤーのうち,主ワイヤーは,台車の重量を支えるだけであって,台車の昇降移動を受け持つものであるのに対し,左右のワイヤーは,台車の左右方向への移動を受け持つものであって,左右巻取機の回動及びこれに基づく左右ワイヤーの操作によって,台車は,広大な補強面の移動が可能となるものということができる。
ウ なお,原告は,主ワイヤーが,台車のベースに設けられた固定連結具に係止されており主として台車の重量を支え,台車の昇降移動を受け持つものであって,主ワイヤーが1本であることなどからすると,台車は,主ワイヤーによって上下方向のみに牽引され,左右のワイヤーは台車の左右方向への牽引という機能を有するものではなく,左右のワイヤー12b,12cはステアリングの機能を果たすにすぎず,左右巻取機及びワイヤーの操作によって台車の左右方向への移動が行われることはあり得ないと主張する。
しかしながら,@引用例1の記載によると,引用発明1は,最初の位置における破砕作業が終了すると,ウインチモータ等の操作スイッチを操作することによって左右のワイヤーの張力を調整し,台車を隣接位置にまで移動させ,その停止位置で破砕動作を再開するとの操作を繰り返すことにより,広大な補強面の破砕を行うことが可能となるものであって,左右のワイヤーの張力バランスによって広大な補強面の左右を移動できるようにするものであり,これは,主ワイヤー1本の牽引力の みでは不可能であること,A引用例1の記載によると,「主ワイヤー12aは,台車のベースに設けられた固定連結具9aに係止されており,主として台車の重量を支え,台車の昇降移動を受け持つ」とされ,主ワイヤーによる台車の重量支持は「主として」というものであって,左右のワイヤーが台車の重量の支持を全くしないとはされていないことから,主ワイヤーによる牽引力が台車に働くと,舵取り機構の従動によって車輪が傾いた方向に動こうとし,例えば,第7図のように左に車輪が傾動している場合には,主ワイヤーの牽引力によって,基台13cを中心に右ワイヤー12cにも牽引力が掛かりつつ,この右ワイヤー12cを半径にして,台車は登坂しつつ,左方向へ移動できること,B仮に左右のワイヤーが純粋にステアリングに係る機能しか果たさず,左右巻取機及び左右のワイヤーの操作によって台車の左右方向への移動が行われるということがあり得ないとすると,牽引の機能を有するものは上下方向へ牽引する主ワイヤー1本だけということになるが,この場合,台車に掛かる牽引力は,鉛直方向のみであるから,たとい舵取り機構の従動によって車輪が斜め方向を向いていたとしても,車台は,斜めに進行することはなく,車軸の傾きの坑力に関わらずに車輪を回転させずに鉛直方向に移動するか,又は車軸の傾きが坑力となって進行しないかのいずれかの結果となるもので,引用例1記載の左ワイヤー12b及び右ワイヤー12cは,「台車の左右方向への移動を受け持つ」ことが実現されないこととなること,以上のとおりいうことができることからすると,原告の主張は採用することができない。
(2) 引用発明2についてア 引用例2には,以下の記載が認められる。
(ア) 本発明は,例えばダム,水路,道路,護岸等の工事での法面を舗装する場合において,舗装に使用するアスファルトフィニッシャのような作業車を法面に沿って巻上げ・巻下げするウインチでなる巻上装置に関するものである。
(イ) 例えば法面舗装によってダムを建設する場合,法面にこれを横切るように設けた通路に自走式巻上機を置き,巻上機に搭載したウインチによりアスファルト フィニッシャ等の作業車を巻き上げつつ法面を舗装し,1列の舗装が終わったら,巻上機を移動させて舗装すべき法面の最低位置まで作業車を巻き下げ,再び巻き上げつつ舗装するという作業を繰り返すことによって舗装を行う必要がある。しかるところ,既舗装面と未舗装面との間の境界線は,直線とは限らず,曲線の場合もあるが,従来の技術では,単にウインチによって巻上げ・巻下げをするだけであったことから,曲線の場合の境界線に沿って作業車を巻き上げることが困難で,舗装面が重なったり,舗装材を舗装できない部分が生じたりするとの問題があった。
(ウ) 本発明は,作業車を巻上機上のウインチによって巻上げ・巻下げする場合,既処理面と未処理面の境界線に沿って作業車を巻き上げ,巻き下げることが可能となり,かつ,作業車を処理開始点にまで巻き下げる際に,真直に目的値にまで巻き下げることのできる構成の法面処理用作業車の巻上装置を提供しようとするものである。
(エ) 本発明の巻上装置は,法面処理用作業車を法面に沿って巻上げ・巻下げする2台の同型のウインチを巻上機上の左右に搭載し,各ウインチに巻かれるワイヤロープを作業車の前部の牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続し,上記ウインチの駆動用油圧モータの油圧回路には,両油圧モータに供給する作動油の流量を等流量とする分流装置を設けるとともに,この分流装置と油圧モータとの間の各油圧モータ対応の回路間に,両回路間を連通,遮断する2位置切換弁を設けることを特徴とする。
そして,本発明の巻上装置においては,左右のウインチを巻上げ方向に作動させる場合には,上記2位置切換弁を左右のウインチモータへの回路が連通する位置とし,作業車上のオペレータのハンドル操作によって,作業車の向きが変えられるようにすることにより,境界線に沿って作業車が移動できるようにする。
(オ) 実施例についてみると,第2図及び第3図は,本発明の巻上装置を搭載した巻上機を使用して法面舗装を行っている状態を示している。アスファルトフィニッシャの巻上装置である巻上機本体上の左右に搭載されるウインチ9A,9Bは, 同型の油圧モータとドラムをそれぞれ有するもので,各ウインチ9A,9Bにそれぞれ巻き取り・繰り出しされるワイヤロープ19a,19bは,アスファルトフィニッシャの前部に設けた牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続される。
(カ) 実施例における動作については,この装置において法面の舗装を行う場合,巻上機本体の運転室内のオペレータが,ウインチ9A,9B等を運転することによって,アスファルトフィニッシャをゆっくりと巻き上げて舗装する。この場合,運転室のオペレータは,ウインチ9A,9Bを作動させる油圧モータの流量を変えることによって,上記2台のウインチのワイヤロープの巻上げ量を変え,アスファルトフィニッシャの向きを変えることができ,アスファルトの舗装済みの領域と未舗装領域との間の境界線に沿って,上昇方向にアスファルトフィニッシャを移動させることができる。
イ 以上によると,引用発明2は,アスファルトフィニッシャである処理用作業車を法面に沿って巻上げ・巻下げする2台の同型のウインチを巻上機上の左右に搭載し,各ウインチに巻かれるワイヤロープが処理用作業車の前部に設けた牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続され,巻上機本体上のオペレータの操作によって,左右のウインチの巻上げ量を変え,処理用作業車を境界線に沿って移動させながら上昇することができるようにした法面処理用作業車の巻上装置の発明であると認めることができる。
ウ なお,原告は,引用発明2について,作業車の幅と左右のウインチの幅は同じなので,左右のワイヤロープは平行であって,このような作業車を左右のウインチの幅,すなわち作業車の幅を超えて左右方向に移動させることは不可能であるから,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することによって,左右方向に作業車を移動させることはあり得ないと主張する。
確かに,上記アのとおり,引用例2によると,巻取機本体にウインチが搭載されるものであるから,作業車の左右への移動について,おのずから2台のウインチ同士の間隔による制約が存在するものと考えられるが,他方,引用例2の記載におい て,巻上機本体に搭載されるウインチ同士の間隔に特段の規定はなく,巻上機本体からはみ出してウインチを設置することも可能であることを考えると,巻上機本体や作業車の幅までしか,作業車が左右に移動できないとまでいうことはできない。
そして,上記イのとおり,引用発明2は,巻上機本体上のオペレータの操作によって,左右のウインチの巻上げ量を変え,処理用作業車を境界線に沿って移動させながら上昇することができるようにした法面処理用作業車の巻上装置の発明であって,左右2台のウインチの巻上げ量を変えることで,この2台のウインチからの作業車を牽引する2本のワイヤロープの長さを調整することにより,作業車を左右に移動させるものであるとの発明であること自体が否定されるものではなく,特に,引用発明2においては,引用例2の記載において特段規定されていないウインチ同士の間隔を広げることによって,作業車を左右に大きく移動させることもできるところのものであって,引用発明2につき,左右のウインチを作動させ,ワイヤロープの長さを調整することによって,左右方向に作業車を移動させるものではないとする原告の主張は,ウインチ同士の間隔を引用例2の図面のものに限定する失当なものである上に,引用発明2においては,作業車が左右に移動するものであること自体を看過するものであって,採用することができない。
(3) 本件発明1と引用発明との対比判断について ア 原告は,本件発明は,法面の左右方向の広い範囲にわたって加工機械を移動させることができる点に特徴があるのであって,このような広範囲の移動を実現するための必須要件は,引用例1及び2のいずれにも記載されておらず,引用発明1及び2から本件発明を想到することはできないと主張する。
イ しかしながら,前記(1)のとおり,引用発明1は,主ワイヤー及び左右の2本のワイヤーの3本によって台車がつながれており,左右のワイヤーは台車の左右方向への移動を受け持つことによって,台車の左右方向を含めた広大な補強面の移動が行われるものであるところ,この引用発明1に,前記(2)のとおりの2台のウインチを作動させてワイヤロープの巻上げ量を変えながら作業車を境界線に沿って 左右に移動させることができるようにするとの引用発明2を適用することにより,当業者において,引用発明1の「左,中,右」の3つのアンカー及びウインチを,「左右」の2つのアンカー及びウインチとすることに困難はなく,本件発明1の相違点2に係る構成に至ることは容易に想到し得たものということができる。
引用発明1及び2に係る原告の主張は上記(1)及び(2)のとおり採用することができず,相違点2に係る原告の主張も採用することができない。
(4) 小括したがって,相違点2に係る本件発明1の構成は,引用発明1及び2に基づいて当業者が容易に想到することができたものということができ,取消事由は理由がない。
2 本件発明4,5について原告は,本件発明4,5が無効とされるべきであるとした本件審決の判断に係る取消事由を主張しない。
3 結論以上の次第であるから,本件請求は棄却されるべきものである。
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官 本多知成
裁判官 荒井章光