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事件 平成 21年 (ワ) 46045号 損害賠償請求事件
埼玉県南埼玉郡<以下略>
原告有限会社中央ロジスティクス・ エンジニアリング
同訴訟代理人弁護士土釜惟次 佐々木良行 福岡県古賀市<以下略>
被告西 部電機株式会社
同訴訟代理人弁護士松尾和子 佐竹勝一
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2010/09/29
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求被告は,原告に対し,2887万5000円及びこれに対する平成22年6月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等1本件は,原告が特許出願した発明(後記2(2)第1条(1)記載の特許出願に係る発明。以下,「本願発明A」〜「本願発明D6」といい,一括して「本願発明」ともいう。)についての実施許諾等を内容とするライセンス契約(以下「本件契約」という。)に基づき,原告が,被告に対し,特許使用料2152万5000円(平成14年6月分から平成21年3月分まで),技術援助料472万5000円(平成20年1月分から平成21年3月分まで)の合計2625万円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日(同月2日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記債務の不履行(履行遅滞)による損害賠償請求として,弁護士費用262万5000円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)(1)当事者ア原告は,物流システムの研究開発及び物流計画,機能設計に関するコンサルティング業務を営む有限会社である。
イ被告は,産業機械,工作機械の製造及び販売等を営む株式会社である。
(2)原告と被告は,平成14年3月20日,下記内容(要旨を抜粋。表現は原則として契約書〔甲1〕の記載に従い,当事者の表記及び用字は本判決のものに改めた。)の「CLEディレクトソウイングシステム特許ライセンス契約」(本件契約)を締結した。
第1条原告が被告に供与する技術内容について(1)に示す出願特許に基づく一般的通常実施権を許諾する。
A特願2000-391464ピッキング装置(面単位仕分け移載装置)B1特願2000-382780ピッキング方法及び装置(面・ケース取出し保管区分)(判決注:特許第3862206号,平成18年10月6日設定登録)B2特願2001-002247ピッキング方法及び装置(ケース・バラ保管部ピッキング)(判決注:平成19年11月20日拒絶査定,その後確定)C1特願2001-002254ピッキング装置(自動倉庫側面入出庫コンベヤ配置)(判決注:特許第4296254号,平成21年4月24日設定登録)C2特願2001-002259ピッキング方法及びピッキング装置(ハーフパレット荷ピッキング)(判決注:特許第4370376号,平成21年9月11日設定登録)C3特願2001-303176ピッキング自動倉庫(ハーフパレット出荷ピッキング)(判決注:特許第4370377号,平成21年9月11日設定登録)D1特願2001-218692仕分け方法及び装置(分岐先余剰品戻し工程)(判決注:特許第3945619号,平成19年4月20日設定登録)D2特願2001-218713検品保証システム(検品保証システム)(判決注:特許第3945620号,平成19年4月20日設定登録)D3特願2001-400319物品の仕分け方法及び装置(複数間口表示投入選択)(判決注:特許第3867958号,平成18年10月20日設定登録)D4特願2001-400339物品の仕分け方法及び装置(特定仕分け基準選択)(判決注:平成19年2月16日拒絶査定,その後確定)D5特願2001-400354物品の仕分け方法及び装置(ケース品交互分配欠品ゼロ化)(判決注:平成19年3月6日拒絶査定,その後確定)D6特願2002-040744物品の仕分け方法及び装置(期限付き物品の発見仕分け処理)(判決注:平成19年3月20日拒絶査定,その後確定)(2)上記関連技術ノウハウ及びレイアウト図等の情報提供(3)被告の立案図及びシステムの評価並びに講習援助(4)発表協力第2条被告が原告に支払う対価・契約期間について(1)技術援助料として月額30万円(別途消費税)(2)実施料として被告の販売価格の4%(別途消費税)(3)契約期間は平成14年4月から1年間とする。期間終了3か月前までに原告・被告いずれかから相手方に対し書面により本件契約を解約する旨の通知がない場合は,1年ごとに契約が更新される。満5年を経過した場合は,実施料を販売価格の3%(別途消費税)とする。
(4)被告は,別途定める規定により,仕分け通過実績1ケース当たり1円等,別途定める特許使用料(以下「特許使用料」という。)を支払う。
第3条支払方法について(1)技術援助料は,月初めに原告の指定する銀行口座に現金にて振り込む。
(2)被告が支払う実施料については,被告は,被告より設備を購入利用する者(以下「ユーザー」という。)との契約締結をして,ユーザーから支払を受けた後20日以内に原告の指定する銀行口座に現金にて振り込む。
(3)特許使用料は,毎月末締め翌月末までに原告の指定する銀行口座に現金にて振り込む。
(4)被告の契約の事情が途中変更された場合でも,いったん振り込まれた料金については,原告は,これを返還しない。
第5条制御コンピュータ等の販売禁止について(1)被告は,第1条(1)出願特許にかかわるソフトウェアを組み込んだ制御コンピュータ及び当該ソフトウェア(以下「制御コンピュータ等」という。)をユーザーに販売してはならない。
(2)被告とユーザーとの契約は,すべてコンピュータ使用契約の形態で行うものとし,被告は,被告のユーザーより毎月使用料金の支払を受けるものとする。
(3)ユーザーから被告に支払われる制御コンピュータ等の使用料金には,コンピュータ本体,ソフトウェア,メンテナンス料金,特許使用料(仕分け通過実績1ケース当たり1円等,別途定める。)を含める。
特許使用料については,被告は,原告に毎月末締め翌月末までに支払うものとする。
(4)特許契約期間が終了していても,被告は,特許存続中使用中の制御コンピュータ等については,特許使用料を原告に支払うものとする。
(5)原告の指定があった場合,被告は,CLE商標を表示画面に表示しなければならない。
第6条実施報告について(1)被告は,毎月末日までの仕分け通過ハンドリング数量,販売数量,販売価格等,特許発明実施状況を明記した報告書を翌月20日までに原告に提出しなければならない。
(2)被告は,前項の報告書に記載すべき事項を正確かつ具体的に記載した記録を作成し,原告の請求があったときは,その記録並びに証拠書類の閲覧に応じ,又は原告が被告の工場に臨み実施状況を調査することを許容しなければならない。
(3)前項の報告書に記載すべき事項の詳細については,原告,被告協議の上決定する。
(3)被告は,トーヨーカネツ株式会社(通称「TKK」。以下「TKK」という。)に対し,本願発明D1〜D5に係るソフトウェアを組み込んだ「ディレクトソウイングシステム」(下流仕分けシステム〈通称TC〉。以下「本件設備」という。)を代金9100万円(消費税込みで9555万円)で販売した。
TKKは,その後,本件設備を東銀リース株式会社(以下「東銀リース」という。)に販売し,東銀リースは,株式会社東北丸和サービス(株式会社丸和運輸機関〔以下「丸和運輸」という。〕の子会社。以下「東北丸和」という。)に本件設備をリースした。
東北丸和は,遅くとも平成14年6月までに,菅文物流センター(<住所省略>所在)において,本件設備の使用を開始した。(甲2,乙15)(4)被告は,原告に対し,本件設備をTKKに販売したことによる「実施料」(本件契約2条(2))として,平成14年9月10日,上記販売価格(消費税込みで9555万円)の4%に相当する金員(382万2000円)を支払った。(乙7)(5)本件契約は,遅くとも平成21年3月までに(時期については当事者間に争いがある。)終了した。
3争点(1)被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成14年6月分から平成21年3月分までの特許使用料として2152万5000円を支払う義務があるか。
(2)被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成20年1月分から平成21年3月分までの技術援助料として472万5000円を支払う義務があるか。
(3)被告は,原告に対し,上記(1),(2)の債務の不履行に基づき,原告の弁護士費用を賠償する責任があるか。
4争点に関する当事者の主張(1)争点(1)(被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成14年6月分から平成21年3月分までの特許使用料として2152万5000円を支払う義務があるか)についてア原告(ア)本件契約2条(4)によれば,被告は,本件システムをユーザーに使用させる場合,原告に対し,別途定める規定(特許使用料基準表)により,特許使用料を支払う義務がある。
同基準表によれば,本件システムの使用料は,ユーザーの使用実績(通過ハンドリング数量)に応じて算定されるところ,本件においては,東北丸和の使用実績について被告から報告がなく,原告において東北丸和の通過ハンドリング数量を把握することができないから,同基準表?の規定(通過ハンドリング数量が不明確な場合や把握できない場合は,上限使用料を支払うものとする旨の規定)により,上限使用料(同基準表によれば,消費税込みで月額26万2500円)が基準とされる。
東北丸和が本件システムを使用した期間は,平成14年6月から平成21年3月まで(82か月)であるから,この間の特許使用料は,合計2152万5000円(26万2500円/月×82月)となる。
よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づく特許使用料として,2152万5000円及びこれに対する弁済期の経過した後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(イ)実施料の支払は本件契約2条(2)に基づくものであるから,原告が被告から実施料の支払を受けたからといって,同条(4)の特許使用料を放棄したなどということはできない。また,原告の特許発明を用いることによって製造メーカー(被告)と物流業者(東北丸和)のそれぞれが利益を得ているのであるから,原告が実施料と特許使用料の支払を受けたとしても,それぞれの利益の対価を得ているにすぎず,その使用の対価を二重に受領しているわけではない。
(ウ)東北丸和が平成17年5月21日以降,本件設備を使用していないとの事実は,否認する。
イ被告(ア)本件契約は,本件設備の売買の終了後,一般ユーザー(丸和を除く)向け実施用として締結されたもので,本件設備の売買とは無関係のものであり,本件設備の売買には適用されない。
原告代表者も,東北丸和向けの本件設備に関しては,ソフトウェア部分を含む全体を販売し,被告ではなくユーザーから特許使用料を回収することを想定していたことから,本件契約締結当時,被告に対し,「東北丸和が特許使用料を支払うことになっているので,心配する必要はない。」などと述べており,被告も,東北丸和向けの本件設備について,ソフトウェア部分の販売が禁止されているとか,被告がユーザーから特許使用料を回収して,これを原告に支払うなどの話は全く聞いておらず,原告と被告との間においては,本件設備について,被告が原告に対し,特許使用料を支払う旨の合意はされていなかった。
(イ)その後,原告は,上記(ア)の経緯にもかかわらず,被告がTKKにソフトウェア部分(制御コンピュータ等)を販売したことが本件契約に違反するのではないかと問題としてきた。被告は,原告との関係を考慮し,円満解決のため,できるだけ本件契約に沿う形で対処することとし,本件設備に限り「制御コンピュータ等」の販売を行ったことを認めてもらう代わりに,原告に対し,実施料として,ソフトウェア部分を含む販売価格(消費税込みで9555万円)の4%に当たる金員382万2000円を支払うことによって解決することとした。
被告は,平成14年9月10日,上記実施料382万2000円の支払を完了しており,これによって,被告は,本件設備に関し,丸和運輸から特許使用料を徴収して,これを原告に支払う責任はなくなっている。
実施料に加え,全く同一の本件設備について,販売後の使用に応じて特許使用料を支払うということは,本件契約の対象となる発明について,二重にその使用の対価を支払うことを意味する。
(ウ)以上のとおり,被告は,原告に対し,特許使用料を支払う義務がない。
仮に,被告が特許使用料の支払義務を負うとしても,本件設備は平成17年5月21日以降は東北丸和(ユーザー)によって使用されていないから,同日以降その支払義務は発生していない。
(2)争点(2)(被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成20年1月分から平成21年3月分までの技術援助料として472万5000円を支払う義務があるか)についてア原告(ア)本件契約2条(1)により,被告は,原告に対し,月額31万5000円(消費税込み)の技術援助料を支払う義務がある。この技術援助料の具体的な内容は特許維持費であり,使用実績に関係なく発生する性質のものである。
被告は,本件契約締結後平成19年12月まで,原告に対し技術援助料を支払っていたが,平成20年1月以降その支払を停止した。
よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成20年1月から本件契約が終了した平成21年3月まで(15か月)の技術援助料として,472万5000円(31万5000円/月×15月)及びこれに対する弁済期の経過した後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(イ)本件契約が平成19年3月末で終了したとする被告の主張は争う。
被告は,原告に対し,平成18年12月4日付けの文書(乙21)により,本件契約を平成19年3月をもって終了する旨の通知をしたが,原告は,被告に対し,平成18年12月5日付けの文書(甲18)で2年間の猶予を申し入れた。これを受けて,被告は,原告に対し,同月20日付けの文書(甲19)により,本件契約の更新を申し入れるとともに,本件契約の終了時期が平成21年3月であることを確認したのであるから,平成19年3月末日をもって本件契約が終了したということはできない。
イ被告被告は,平成18年12月4日付けの文書(乙21)により,原告に対し,平成19年3月をもって本件契約を終了する旨通知しているから,本件契約は,本件契約2条(3)の規定により,平成19年3月をもって終了した。
したがって,被告は,原告に対し,平成19年4月分以降の技術援助料を支払う義務を負わない。被告は,平成19年4月から同年12月まで,原告に対し,技術援助料(合計283万5000円)を支払っているが,これはコンピュータの登録ミスにより誤って支払われたもので,本来,被告に返還されるべきものである。
(3)争点(3)(被告は,原告に対し,上記(1),(2)の債務の不履行に基づき,原告の弁護士費用を賠償する責任があるか)についてア原告被告が上記(1)の特許使用料(2152万5000円)及び上記(2)の技術援助料(472万5000円)を任意に支払わない(債務不履行)ため,原告は,本件訴訟の提起を余儀なくされた。
本件訴訟は特許に関するものであり,専門性が極めて高く,本人による訴訟追行は極めて困難であるから,本件に関する弁護士費用は,被告による債務不履行相当因果関係のある損害である。その損害額は,上記(1)の特許使用料及び上記(2)の技術援助料の合計金額(2625万円)の1割を下回らない。
よって,原告は,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求として,262万5000円及びこれに対する弁済期の経過した後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ被告争う。
第3当裁判所の判断1争点(1)(被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成14年6月分から平成21年3月分までの特許使用料として2152万5000円を支払う義務があるか)について(1)証拠(各項に掲記)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア原告は,平成13年1月10日,被告に対し,「ディレクトソウイングシステム」という名称の物流設備(ただし,本件設備とは異なるもの)について,ライセンス契約の締結を持ちかけ,契約の条件や範囲についての希望を伝えた。
原告は,同契約において,本件契約の「特許使用料」に相当する「ユーザー利用料」を想定していたが(ただし,丸和運輸がユーザーとなる場合については,「ユーザー利用料」の適用の対象から除くものとされた。),被告は,市場調査をした上で,契約の内容とするか否かを検討すべきであると述べるにとどまった。(乙1,30)イ原告代表者のA(以下「A」という。)は,平成13年7月,株式会社日本ロジスティクス研究所(丸和運輸の物流事業の一環として,物流センター設備のエンジニアリング,設計業務を行うために設立された丸和運輸の子会社。以下「JLI」という。)の代表取締役に就任し,同年8月8日,その就任あいさつのため,被告(東京支店)を訪問した際,被告に対し,丸和運輸向けのシステムについてライセンス契約を締結するよう勧誘した。(甲39,乙4の1,乙14,17)ウAは,平成13年9月28日,JLIの代表者として,丸和運輸の会議室で開催された説明会において,東北丸和向けの本件設備に係るプロジェクト(KBプロジェクト)について,本件設備に必要な機能や仕様,設置場所の概要や図面,見積り時に提出すべき書類や保証すべき事項等を記載した説明資料を用いて説明を行った。同説明会には被告の担当者(B,C,D)も出席していたが,Aから,本件設備に組み込まれるソフトウェアについて販売を禁止するとか,ソフトウェア部分の特許使用料については別途ユーザーに請求するなどの説明はなかった。(甲25,乙4の2,乙30)エ被告は,平成13年10月22日及び同月30日,JLIに対し,上記プロジェクトに係る見積書,仕様書を提出し,平成14年2月13日,丸和運輸から,本件設備の売買に係る注文の内示を受けた。この際も,原告から,本件設備に組み込まれるソフトウェアについて販売を禁止するとか,ソフトウェア部分の特許使用料については別途ユーザーに請求するなどの話はなかった。(甲25,乙23,30)オ原告と被告は,平成14年3月20日,本件契約を締結した(甲1)。
カ被告は,平成14年3月28日,本件契約書に規定されている「特許使用料」の取扱いについて,丸和運輸に確認したところ,丸和運輸は,同月29日,TKK(本件設備の直接の買主となる者)を窓口として,被告に対し,「(本件設備に係る)ライセンス使用料については,CLE(判決注:原告)と西部電気?(判決注:被告)との間で請求関係が起きないように,当社(判決注:丸和運輸)とCLEとの間で解決にあたります。」という回答をした。(乙12)また,TKKは,同月29日,被告に対し,本件設備に係る注文書を発行した。(甲3)キ被告は,平成14年4月8日,原告に対し,TKKを直接の買主として,本件設備を菅文物流センター(<住所省略>所在)に設置し,これを東北丸和に使用させることなどについて報告をしたところ,原告は,被告がTKKにソフトウェア部分(制御コンピュータ等)を販売したことが本件契約に違反するのではないかと主張し,同月11日,被告に対し,?制御コンピュータ販売禁止,?ユーザーとコンピュータ使用料の契約を行うこと,?特許使用料の支払などを要求した。(乙5,6)ク被告は,TKKに対し,本件設備を代金9100万円(消費税込みで9555万円)で販売した。TKKは,その後,本件設備を東銀リースに販売し,東銀リースは,東北丸和に本件設備をリースした。東北丸和は,遅くとも平成14年6月までに,菅文物流センターにおいて,本件設備の使用を開始した。(甲2,乙15)ケ原告の上記キの要請に対し,被告は,原告との関係の継続を考慮し,円満解決のためできるだけ本件契約に沿う形で対処することとし,平成14年6月20日,上記クの本件設備について本件契約2条(2)の実施料を算定するため,ソフトウェア部分とそれ以外の部分の価格を計算し,原告に報告した。(乙15)コ原告は,その後,被告に対し,本件設備に関する売買契約を本件契約に沿うように修正するよう要求した。これを受けて,被告は,平成14年7月16日作成の修正契約書案(乙24の2)を原告に提出したところ,原告は,被告に対し,同月19日,同契約書案について,「当該システムの制御ハードウェア及び制御ソフトウェアは,本来その譲渡が禁止されているが,今回に限り,被告が設備機器,制御ハードウェア及び制御ソフトウェアを含む全体の価格である金9100万円の4%を実施料として原権利者(判決注:原告をいうものと認められる。)に対し支払うことを条件に,原権利者は,本リース期間及び再リース期間に限り,その使用を許諾するものとする。」,「リース会社は,全体の価格である合計金9100万円の4%及び特許使用料月額25万円を原権利者に対し,直接支払うものとする。」などと記載したファクシミリ文書(乙24の1)を送信した。また,原告は,同月23日,被告に対し,上記契約書案について,ファクシミリ文書(乙25の1)により,「全体の販売価格である金9100万円の4%」を支払う主体が被告であることを明らかにする旨の訂正をするよう申し入れた。(乙2の2)被告は,原告の上記申入れを受けて,同月24日,修正契約書案(乙25の2)を作成した。同契約書案は,被告ではなくユーザーがリース会社に特許使用料を支払い(2条?5項),被告がハード及びソフトを含む本件設備の全体の販売価格の4%を原告に支払う旨を規定していた(1条?)。
サ被告は,平成14年9月10日,原告に対し,ソフトウェア部分を含む設備全体の金額を基に計算した実施料(382万2000円)を支払った。
(乙7)シ被告は,その後,原告の要請を受け,丸和運輸に対し,特許使用料を原告に対し支払うように働きかけたが,結局,丸和運輸に支払の意思がなく,平成15年1月9日,原告に対し,その旨を報告した。(乙26)原告は,同月19日,被告に対し,TKKが原告とライセンス契約を締結するよう協力の要請をしたが,被告とTKKとの交渉もうまくいかなかったことから,被告は,同月30日,原告に対し,丸和運輸及びTKKのいずれからも特許使用料の支払を受けることはできなかったことを報告した。(甲17,乙13)(2)上記認定事実によれば,本件設備については,丸和運輸から平成14年2月13日付けで注文の内示が出され,本件契約の締結前から売買契約締結のための交渉が進んでいたが,この売買契約においては,売買の対象から制御コンピュータ部分を除くなどの限定が付されていたと認めることはできず,また,丸和運輸ないし東北丸和がユーザーとして本件設備を利用する場合に特許使用料が発生する旨の合意も認めることはできない。すなわち,本件設備については,制御コンピュータ等の部分を含む全体について売買契約が締結されたものと認められ,本件契約を適用することが予定されていた取引とは認められない。
もっとも,その後,原告が,被告に対し,本件設備のうち制御コンピュータ等をTKKに販売したことが本件契約に違反しているなどと主張しだしたことから,被告は,上記売買についても事後的に本件契約の規定と整合する方向で解決すべく対応したことが認められるが,これについても,結局のところ,原告において,本件設備のうち制御コンピュータ部分等の売買を認める代わりに,被告において,実施料として本件設備全体の販売価格(消費税込みで9555万円)の4%の金員(382万2000円)を支払い,特許使用料については,原告がリース会社ないしユーザーから支払を受けるということで解決する旨の合意がされ,被告は,その後上記実施料382万2000円の支払をしていることが認められる。
以上のとおり,被告がTKKに販売した本件設備について本件契約が適用されると認めることはできないから,原告の,本件契約に基づく特許使用料の請求は,理由がない。
2争点(2)(被告は,原告に対し,本件契約に基づき,平成20年1月分から平成21年3月分までの技術援助料として472万5000円を支払う義務があるか)について(1)証拠(各項に掲記)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア被告は,本件契約に基づく販売等の実績が上がらなかったことから,平成18年12月4日,原告に対し,本件契約2条(3)の規定に基づき,本件契約を平成19年3月をもって終了させる旨書面で通知した。(乙21)イこれに対し,原告は,平成18年12月5日付け文書で,被告に対し,本件契約の終了まであと2年間(平成21年3月まで)の猶予がほしいと申し入れた。(甲18)ウ被告は,原告の申入れを受けて,改めて検討した結果,原告に対し,平成18年12月20日付け文書により,被告が提案する「新たな契約書」に原告が合意できるのであれば,平成19年4月から2年間(平成21年3月まで),本件契約を更新する旨回答した。(甲19)エ原告は,被告に対し,平成18年12月24日付け文書で,被告の上記提案は容認することができない旨回答するとともに,平成19年3月6日付け文書で,本件契約終了に伴う清算金として4500万円の支払を求めるなどしたため,原告と被告の交渉は決裂した。(乙27,29)(2)本件契約2条(3)には,原告又は被告が本件契約の終了3か月前までに書面で本件契約を解約する旨の通知をした場合には,契約期間の満了により本件契約は終了することが規定されている。そして,上記(1)に認定したとおり,被告は,平成18年12月4日付けの書面(乙21)で,原告に対し,期間の満了(平成19年3月20日の経過)により本件契約を終了させる旨通知し,その後,原告と被告との間で契約の更新に向けた協議が行わたものの,結局,その交渉は合意に至らなかったのであるから,本件契約は,上記規定により平成19年3月20日の経過により終了したものと認められる。
この点,原告は,平成18年12月5日付け書面(甲18)により,本件契約の終了時期について2年間の猶予(延長)を申し入れたところ,被告は,同月20日付け文書(甲19)において「平成21年3月で本契約は終了いたします」という返答をし,本件契約の終了時期が平成21年3月であることを確認したなどと主張するが,上記(1)ウ認定のとおり,「平成21年3月で本契約は終了いたします」というのは,被告が提案する「新たな契約書」に原告が合意した場合について言及したものであることは明らかであり,結局,原告と被告との間で「新たな契約書」に関する合意は成立しなかったのであるから,本件契約の期間が平成21年3月まで更新されたということはできない。
したがって,本件契約は平成19年3月20日の経過により終了したから,被告は,平成20年1月分から平成21年3月分までの技術援助料(472万5000円)を支払う義務はなく,原告の本件契約に基づく技術援助料の請求は理由がない。
3争点(3)(被告は,原告に対し,上記(1),(2)の債務の不履行に基づき,原告の弁護士費用を賠償する責任があるか)について上記1,2に説示したとおり,被告に原告主張の債務不履行を認めることはできないから,原告の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償請求も,理由がないことが明らかである。加えて,原告の主張する特許使用料(平成14年6月分から平成21年3月分まで)及び技術援助料(平成20年1月分から平成21年3月分まで)に係る債務はいずれも金銭債務であり,民法419条によれば,金銭債務の不履行についてはその損害賠償の額は約定又は法定の利率によるとされ,債務者はその損害の証明をすることを要しないとされているが,その反面として,たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても,その賠償を請求することはできないものというべきであるから,金銭債務の不履行による損害賠償として弁護士費用相当額を請求することはできないというべきである(最高裁昭和48年10月11日第一小法廷判決・裁判集民事110号231頁参照)。したがって,原告の上記請求は,この点においても失当というほかない。
4結論以上のとおり,原告の請求は,いずれも理由がないから,全部棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 岡本岳
裁判官 鈴木和典
裁判官 寺田利彦