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関連審決 異議1998-70682
関連ワード 頒布された刊行物 /  進歩性(29条2項) /  公知技術 /  優先日 /  容易に想到(容易想到性) /  侵害 /  不法行為(民法709条) /  営業秘密 /  請求の範囲 /  変更 /  要旨変更 /  取消決定 /  異議申立 / 
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事件 平成 22年 (ワ) 5728号 損害賠償等請求事件
神奈川県相模原市<以下略>
原告株 式会社イー・ピー・ルーム東京都中央区<以下略>
被告A
同訴訟代理人弁護士池田竜一
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2010/07/29
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求の趣旨1被告は,原告に対し,金50万円及びこれに対する平成22年4月24日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2第1項の支払が不能な場合には,被告は,不正競争防止法6条,同法7条1項に基づき,原告が有していた特許第2640694号「放電燒結装置」について,特許第96574号公報,実公昭46-5289号公報を職権で調べないで取消決定をした旨の書面を作成し,署名・押印して所持する書面を原告に渡せ。
第2事案の概要本件は,原告が,同人の有していた放電焼結装置についての特許(特許第2640694号)に対する住友石炭鉱業株式会社(現在の商号は住石マテリアルズ株式会社。以下「住石」という。)がした特許異議申立て(平成10年異議第70682号。以下「本件異議申立て」という。)を審理し,上記特許を2取り消す旨の決定(以下「本件取消決定」という。)をした審判長である元特許庁審判官の被告に対し,被告が本件取消決定をしたことは不法行為に該当すると主張して,慰謝料の支払等を求めた事案である。
1前提事実(認定事実については末尾に証拠を掲記する。)(1)原告が有していた特許権(甲2)原告は,以下の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権の特許請求の範囲請求項1ないし3に係る特許を「本件特許」,本件特許に係る発明を「本件発明」という。)を有していた。
特 許 番 号第2640694号発明の名称放電焼結装置出願年月日平成2年9月18日優先日平成2年2月2日公開日平成4年1月14日公 開 番 号特開平4-9405号登録年月日平成9年5月2日(2)住石による特許異議の申立て等(甲3,15,弁論の全趣旨)ア住石は,平成10年2月13日,本件特許について,特許異議の申立てをし(平成10年異議第70682号。本件異議申立て),これについて,平成13年7月4日,本件特許を取り消すとの決定(本件取消決定)がされた。
被告は,当時特許庁審判官であった者であり,本件取消決定において,審判長を務めた。
イ本件取消決定の理由は,平成7年3月14日付けの手続補正は明細書又は図面の要旨を変更するものであり,本件特許の出願日は平成7年3月14日とみなされるから,本件発明は,その出願前に頒布された刊行物(特開平4-9405号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発3明をすることができたものであり,本件特許は,特許法29条2項に違反してされたものである,というものである。
ウ原告は,本件取消決定の取消しを求めて,東京高等裁判所に取消訴訟を提起した(同庁平成13年(行ケ)第369号事件)。同裁判所は,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(以下「本件取消訴訟判決」という。)。
エ原告は,本件取消訴訟判決を不服として,上告及び上告受理申立てをした。本件取消決定は,平成15年10月9日,上告不受理決定等により確定し,同月22日,本件特許の登録を抹消する旨の登録がされた。
2請求の原因(1)特許庁審判官であった被告が,本件異議申立てについて,審判長として本件取消決定をしたことは,以下の理由により,原告に対する不法行為に該当する。
ア住石は,株式会社ジャパックスの従業員であったBを引き抜き,若しくは請託して雇用し,同人が株式会社ジャパックスの従業員として有していた放電燒結機に係る営業秘密を不正に取得することにより,放電燒結機に係る営業を始めたのであり,住石の上記行為は,不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争行為(営業秘密の不正取得,不正使用)に該当する。
したがって,本件異議申立ては,上記のとおり,放電燒結機に係る営業秘密について不正競争を犯した住石によって,原告の放電燒結機に係る営業秘密である本件特許に対してされたものであるから,不正競争防止法3条により差し止められるべき事由があった。
それにもかかわらず,被告は,故意又は過失により,上記事由を看過して,本件取消決定をし,これにより住石の利益を図った。
イ被告は,故意又は過失により,特許第96574号明細書(甲12)や実公昭46-5289号の公報(甲13)を看過し又は排斥して,次のと4おり,理由に食い違いの瑕疵のある本件取消決定をし,これにより住石の利益を図った。
(ア)本件取消決定は,「当初明細書等に記載された「チャンバと電極とを絶縁体を介してベローズで接続する方法」を,「電極にフランジを移動出来るように嵌合し,ベローズを介さずにフランジでチャンバ(チャンバー)を支持する方法」に変更しており,単なる従来の公知技術方法である本件公知要件を補足記載したものであるとはいえない」として,平成7年3月14日付け本件特許の明細書又は図面の手続補正を要旨変更に当たるとした。
(イ)しかしながら,「一方の電極に固定したフランジにベローズを介して絶縁体のチャンバーの一端部を支持する技術思想」は,特許第96574号明細書(昭和7年3月25日公告。甲12)により公知であり,また,「電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの一端部を支持する技術思想」は,実公昭46-5289号の公報(昭和46年2月24日公告。甲13)により公知であった。また,実公昭46-5289号の公報(甲13)により公知の事項は,住石が本件異議申立てにおいて提出した仕様書(甲14)からは平成2年1月18日当時,同じく仕様書(甲21)からは平成元年11月21日当時,自明な事項であったといえる。
したがって,平成2年9月18日(優先日平成2年2月2日)に特許登録出願がされた本件特許につき,平成7年3月14日付けでした本件特許の明細書又は図面の手続補正(補正前の特許請求の範囲の請求項4に記載されていた「被加圧体を収容するチャンバと,このチャンバと電極とを絶縁体を介してベローズで接続した加圧及び通電装置。」を,請求項1において,「電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの一端部を支持する。」と補正したこと)は,要旨変更には当たらない。
5本件取消決定中においても,「乙第4号証の1ないし2(特願平2-23962号の出願番号通知及び出願明細書),乙第7号証(PAS取扱説明書の抜粋)及び平成11年12月3日付け意見書第3,4頁の「2.出願日(要旨変更)について」並びに平成11年4月13日の証拠調べにおける証人Bの証言(証人調書066〜070,080〜083)によると,放電焼結装置において,電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの一端部を支持する構造とすることは,平成7年3月14日より前に公知であったと認められるから,チャンバーを電極に対して相対的に移動させるために,一方の電極に固定したフランジにベローズを介してチャンバーの一端部を支持する代わりに,電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの一端部を支持する構造とすることは,当業者が容易に想到し得るものである。」(甲15の7頁下から4行ないし8頁上から7行)と記載されており,上記補正が要旨変更には当たらないことが示されている。
(ウ)上記のとおり,本件取消決定における上記(ア)と(イ)には,食い違いがあるから,民訴法312条2項6号後段の「理由に食違いがあること」に該当し,要旨変更に当たらないものを要旨変更に当たるとした本件取消決定は取り消されるべきである。
(エ)なお,特許法は,請求項ごとに異議申立てをすることができると規定しているにもかかわらず,請求項ごとの取消理由の判断がされていない本件取消決定は違法なものとして取り消されるべきである。
(2)住石は,本件特許権を侵害する放電燒結機を,1台2950万円で製造販売し,利益を得た。
原告は,住石に対し,本件特許権の上記侵害行為について損害賠償請求権を有するはずであったにもかかわらず,被告が本件取消決定をしたことによって,住石に対する上記損害賠償請求権を失った。
6(3)よって,原告は,被告に対し,民法709条又は719条に基づき,慰謝料として50万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払,若しくは請求の趣旨記載の書面の交付を求める。
3被告の認否及び反論(1)請求の原因はいずれも否認ないし争う。
なお,原告は,請求の趣旨第2項において,被告に対して書面の交付を求めている。しかしながら,本件は,金銭賠償の原則に対する例外として原状回復の請求が認められる場合には該当しないから,上記請求は失当である。
(2)特許異議の申立てについて特許庁審判官が職権審理を行うに当たり,特許庁の保管する各種公報等のうち何を調べるかは特許庁審判官の合理的な判断に委ねられているものである。
本件特許異議申立てにおいて,被告を含め本件取消決定をした特許庁審判官が上記判断権を濫用した事実はなく,また,本件取消決定に理由の食い違いもない。
本件取消決定は,原告の主張する公報や公告を看過したことによりされたものではない。
(3)公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えた場合,公務員個人が,当該職務行為について,その責任を負うことはない。
上記は,確立された判例である。
第3当裁判所の判断1原告の本訴請求は,特許庁審判官であった被告が,本件異議申立てについて,審判長として本件取消決定をしたことが,原告に対する不法行為に該当するとして,民法709条又は719条に基づき,慰謝料等を請求するものである。
そして,原告は,被告の上記行為が不法行為に該当する理由として,?本件異7議申立ては,不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争行為を行った住石によって申し立てられたものであり,同法3条により差し止められるべき事由があったにもかかわらず,被告が故意又は過失により,これを看過して本件取消決定をし,これにより住石の利益を図った,?被告は,故意又は過失により,特許第96574号明細書(甲12)や実公昭46-5289号の公報(甲13)を看過し又は排斥して,本来は要旨変更に当たらない平成7年3月14日付けの補正を要旨変更に当たるとし,本件取消決定中における理由に食い違いの瑕疵のある本件取消決定をし,これにより住石の利益を図った,と主張する趣旨であると解される。
(1)上記?の点について平成6年法律第116号による改正後の特許法113条は,何人も,特許が特許法29条等の規定に違反してされたこと等の事由があることを理由として,特許庁長官に対し,特許異議の申立てをすることができる旨を規定しているから,被告(審判官)が,住石の本件異議申立てに基づき,本件取消決定をしたことに何ら違法な点はない。
したがって,原告の主張する上記?の点は理由がない。
(2)上記?の点について特許庁審判官による特許異議申立てに係る審理判断が(国家賠償法上)違法と評価されるのは,当該審判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを要すると解すべきである。
本件において,上記特別の事情があることを認めるに足りる事実の主張立証はない。
なお,本件取消決定の理由に,原告の主張する食い違いがあるとは認められない(原告が指摘する記載(甲15の7頁下から4行ないし8頁上から7行)は,請求項1に係る発明が進歩性を有するか否かを判断するについて,8これと刊行物1(特開平4-9405号公報)に記載された発明との相違点についての容易想到性について論じた記載であって,平成7年3月14日付けの手続補正が要旨変更に当たるか否かについて論じた記載ではない。)。
さらに,本件取消決定においては,請求項1ないし3の各請求項に係る発明のそれぞれについて,特許法29条2項の規定に違反して特許されたものであると認められる理由が示されており,判断の脱漏も認められない。
したがって,原告の主張する上記?の点も理由がない。
(3)他に,本件において,特許庁審判官であった被告が,本件異議申立てについて本件取消決定をしたことを違法と評価すべき事情は認められない。
2また,被告の上記行為は公権力の行使に当たる国の公務員がその職務の執行として行った行為である。公権力の行使に当たる国の公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって,公務員個人はその責を負わないものと解すべきである(最三小判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁,最二小判昭和53年10月20日民集32巻7号1367頁等)。この点においても,原告の被告に対する損害賠償請求は理由がない。
3よって,本訴請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 阿部正幸