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事件 平成 22年 (ワ) 4486号 特許権侵害差止等請求事件
原告 アテンションシステム株式会社
被告 株式会社三菱東京UFJ銀行
同訴訟代理人弁護士 吉原省三
同 小松勉
同訴訟復代理人弁護士 三輪拓也
同 上田敏成
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2010/07/08
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求1被告は,原告に対し,「三菱東京UFJダイレクト」(テレフォンバンキング,モバイルバンキング・ケータイアプリバンキング)を使用してはならない。
2 被告は,原告に対し,「三菱東京UFJダイレクト」(テレフォンバンキン グ,モバイルバンキング・ケータイアプリバンキング)に係る設備を除却せよ。
3被告は,原告に対し,700万円及びこれに対する平成22年4月10日から支払済みまで年5分の割合の金員を支払え。
第2事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告における「三菱東京UFJダイレクト」(テレフォンバンキング,モバイルバンキング・ケータイアプリバンキング)と称する非対面による銀行取引システムの使用が原告の特許権(後記本件特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同システムの使用の差止めと同条2項に基づく同システムに係る設備の除却を求めるほか,民法709条不法行為に基づく損害賠償として700万円及び本件訴状送達の日の翌日である平成22年4月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
1 判断の基礎となる事実(末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)(1) 本件特許権ア原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である。
特許番号 特許第3010152号発明の名称通信不正傍受阻止システム出 願 日 平成9年12月19日出願番号 特願平9-365392号登 録 日 平成11年12月3日特許請求の範囲「【請求項1】 第1の呼び出し番号と,公開されていない第2の呼び出し番号とを有する通信機,および前記第1の呼び出し番号と前記第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段を有する他の通信機を含み,前記他の通信機に前記第1の呼び出し番号が通知されることに対応して,前記他の通信機が前記第2の呼び出し番号に対応した回線で前記通信機を呼び出す,通信不正傍受阻止システム。」イ構成要件の分説本件特許発明構成要件は,次のとおり分説するのが相当である(以下,各構成要件を,それぞれに付した符号に対応させて「構成要件A」などという。)。
A第1の呼び出し番号と,公開されていない第2の呼び出し番号とを有する通信機,Bおよび前記第1の呼び出し番号と前記第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段を有する他の通信機を含み,C前記他の通信機に前記第1の呼び出し番号が通知されることに対応して,前記他の通信機が前記第2の呼び出し番号に対応した回線で前記通信機を呼び出す,D通信不正傍受阻止システム。
(2) 被告の行為ア被告は,顧客との非対面による銀行取引として「三菱東京UFJダイレクト」と称するシステムを使用している。
イ 「三菱東京UFJダイレクト」と称するシステムのうち,テレフォンバンキングと称するシステム(以下「被告システム?」という。)は,以下の構成を備える(乙1)。
a顧客は,「三菱東京UFJダイレクト」の申込みの際に被告から交付された契約カード記載の電話番号に架電する。
b被告は,音声で契約番号と上記申込みに際して顧客から届け出された「ダイレクトパスワード」(以下「パスワード」という。)を入力するよう返答する。
c 顧客は契約番号とパスワードを入力する。
d被告は,顧客が入力した番号が登録されているものと一致していることを確認した後,顧客が希望する取引(残高確認,振替,振込など)を指定するよう返答する。
e被告は顧客の指示に従って取引を処理する。
f一定の取引においては,被告は,契約カード裏面記載の乱数表の位置を指定し,その確認番号を入力するよう返答する。
g被告は,顧客が入力した番号の一致を確認の上,取引を処理する。
ウ 「三菱東京UFJダイレクト」と称するシステムのうち,モバイルバンキング・ケータイアプリバンキングと称するシステム(以下「被告システム?」といい,被告システム?と併せて,単に「被告システム」ともいう。)の構成は,以下の点を除いて,被告システム?の構成と同じである(乙1,2の1)。
(ア)構成aについて,被告システム?では,携帯電話のiモード等(NTTドコモの「iモード」,auの「EZweb」,ソフトバンクの「Yahoo!ケータイ」等携帯電話各社のインターネットーサービスを含む。以下,同じ。)によるアクセスとなる。
(イ)構成bないしeについて,平成14年当時,被告システム?では,携帯電話の画面により契約番号及びパスワード入力を指示し,次いで,乱数表の確認番号の入力を指示して,これらの一致を確認した上で,構成eの取引に入る構成を採用していた。
しかし,平成20年5月12日以降は,初回の利用の際に,携帯電話機の契約毎に固有の番号(UID)を被告のコンピュータが記憶し,2回目以降は,その携帯電話機しか用いることができないようにする反面(携帯電話機を他社のものに変更したとき等は,改めて初回登録をする必要がある),パスワード入力のみで取引をすることができる。
2争点(1) 被告システムは,本件特許発明技術的範囲に属するか。(争点1)(2) 原告の損害額(争点2)第3争点に関する当事者の主張1 争点1【原告の主張】 被告システムは,本件特許発明技術的範囲に属する。
【被告の主張】否認ないし争う。
以下のとおり,被告システムは本件特許発明の各構成要件をいずれも充足しない。
(1)構成要件Aについて被告システムにおける顧客側の端末は,一つの呼び出し番号を有する市販の携帯電話機であり,構成要件Aの構成を備えない。
(2)構成要件Bについて 被告システムにおいて,「他の通信機」に相当するものは被告の電話機あるいはコンピュータであるところ,これには顧客側の「第1の呼び出し番号と前記第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段」を備えていない。
(3)構成要件Cについて 構成要件A及びBを充足しない以上,構成要件Cも充足しない。
(4)構成要件Dについて 被告システムは,非対面の銀行取引のためのシステムであり,通信不正傍受システムではない。
2争点2【原告の主張】 原告は,被告による被告システムの使用により700万円の損害を受けた。
【被告の主張】 否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断1争点1について(1)本件特許発明技術的範囲ア特許請求の範囲の記載 本件特許発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の1(1)のとおりであり,これによれば,「通信機」が「第1の呼び出し番号」と「公開されていない第2の呼び出し番号」を有すること(構成要件A),「他の通信機」が「第1の呼び出し番号」と「第2の呼び出し番号」とを関連付けて記憶した記憶手段を有すること(構成要件B),「他の通信機」に「第1の呼び出し番号」が通知されることに対応して,「他の通信機」が「第2の呼び出し番号」に対応した回線で「通信機」を呼び出すこと(構成要件C)が記載されている。
イ本件明細書の記載証拠(甲3)によれば,本件明細書には以下の記載があることが認められる。
「【0001】【発明の属する技術分野】この発明は通信不正傍受阻止システムに関し,特にたとえば,携帯電話などのような携帯通信機を用いた通信不正傍受阻止システムに関する。」「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,携帯通信機と基地局との間では,無線によって通信が行われているため,第三者による傍受が可能である。特に,携帯通信機の呼び出し番号がわかっていれば,特定の人の携帯通信機の会話を聞くことができる。最近のデジタル信号化によって,傍受が困難になってはいるが,それでも特定の携帯通信機の通信を傍受することは可能である。」「【0002】【従来の技術】携帯電話などの携帯通信機を用いて通信をする場合,携帯通信機から相手の電話などの呼び出し番号を送信することによって,移動電話交換機と一般の電話交換機によって回線が接続される。この場合,携帯通信機と各地に設置された基地局との間においては,無線によって通信が行われ,基地局と移動電話交換機とが有線で接続される。さらに,移動電話交換機が一般の電話交換機に接続され,一般の電話交換機から相手の電話に接続される。また,一般の有線の通信回線を利用する電話などでは,相手の電話の呼び出し番号を送信することにより,電話交換機によって相手の電話に接続される。」「【0005】それゆえに,この発明の主たる目的は,無線あるいは有線の回線を利用する通信機から相手を呼び出したときに,その通信内容の傍受を防ぐことができる通信不正傍受阻止システムを提供することである。」「【0006】【課題を解決するための手段】この発明は,第1の呼び出し番号と,公開されていない第2の呼び出し番号とを有する通信機,および第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段を有する他の通信機を含み,他の通信機に第1の呼び出し番号が通知されることに対応して,他の通信機が第2の呼び出し番号に対応した回線で通信機を呼び出す,通信不正傍受阻止システムである。この通信不正傍受阻止システムにおいて,第1の呼び出し番号に対応した回線によって通信機から他の通信機が呼び出されたことに対応して,第1の呼び出し番号に対応した回線を遮断するとともに第2の呼び出し番号に対応した回線に切り換えて通信機に接続することができる。また,他の通信機は,第1の呼び出し番号に対応した回線から第2の呼び出し番号に対応した回線に切り換えたときに第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号とが1対1で対応しているかどうかを確認するようにしてもよい。さらに,他の通信機には通信機の持ち主の暗証コードが記憶され,第2の呼び出し番号に対応した回線がつながったのちに通信機から暗証コードを他の通信機に送信することによって他の通信機に記憶された暗証コードと通信機から送られてきた暗証コードとが照合されるようにしてもよい。」「【0007】公開されていない第2の呼び出し番号に対応した回線で通信を行うことにより,他人がその回線を探すことが困難になり,通信内容の傍受が困難となる。また,第2の呼び出し番号は公開されていないため,第2の呼び出し番号に対応して傍受することが困難であり,さらに第2の呼び出し番号を有する通信機を偽造することも困難である。通信機から他の通信機を呼び出したときに,第1の呼び出し番号に対応した回線から第2の呼び出し番号に対応した回線に切り換えることにより,第1の呼び出し番号に対応して傍受をしていても,回線が切り換えられることにより傍受できなくなる。さらに,たとえ,第2の呼び出し番号を有する通信機を偽造したとしても,第2の呼び出し番号を有する通信機が複数あることになるため,第2の呼び出し番号に対応した回線に切り換えたときに,複数の通信機が呼び出されることになる。したがって,第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号とが1対1で対応しているかどうかを確認することにより,不正な傍受を見つけることができる。さらに,第2の呼び出し番号に対応した回線に切り換えられたのちに,通信機から暗証コードを送信し,他の通信機に記憶された暗証コードと照合することにより,正当な人からの通信であることを確認することができ,不正な通信による傍受を防止することができる。」ウ検討本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載に加え,上記明細書の記載をも参酌すれば,本件特許発明は,携帯電話端末等の「通信機」と基地局・交換機等の「他の通信機」との間の通信内容を不正に傍受されることを防止するためのものであり,「公開されていない第2の呼び出し番号」とは,確立されたある通信回線を介して提供されるサービスの利用許諾の可否を決するための暗証番号やパスワードではなく,「第1の呼び出し番号」によって確立された通信回線とは異なる「通信機」と「他の通信機」との間に新たに通信回線を確立するために当該「通信機」に個別に割り当てられた番号を指すものであると解され,本件特許発明においては,この第2の通信回線を利用することによって通信傍受を防止しているものと認められる。
(2)被告システム?についてア前記第2の1(2)イのとおり,被告システム?においては,顧客は,まず契約カードに記載された電話番号に電話を掛け,被告のコンピュータは,電話会社が既に確立した通信回線を用いて,音声通話の方法により,顧客と契約番号,バスワード及び必要に応じて乱数表の確認番号の情報を送受信することにより顧客の本人確認を行った上で,同回線を用いて取引を行うものと認められる(なお,乙第1号証によれば,被告システム?のテレフォンバンキングには,コンピュータが対応する「自動音声対応」と,オペレーターが対応する「オペレーター対応」の二通りの取引態様があるが,オペレーターが「他の通信機」に該当する余地はないので,「自動音声対応」についてのみ検討する。)。
このように,被告のコンピュータが顧客と通信を開始する際には,パスワード及び必要に応じて乱数表の確認番号が使用されるが,これは既に確立された音声通話回線を利用して顧客の本人確認を行うためにするにすぎず,被告のコンピュータが改めて別途の番号により顧客の電話機を呼び出すことにより別の回線を利用しているのではない。
イそうすると,被告システム?では,そもそも「公開されていない第2の呼び出し番号」が用いられていないし,また「他の通信機」の機能を果たす被告のコンピュータは「第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段」を有しているわけではなく,具体的取引において,「第1の呼び出し番号」が通知されることに対応して,「第2の呼び出し番号に対応した回線で顧客の電話機を呼び出す」ものでもないと認められる。
ウしたがって,被告システム?は,少なくとも本件特許発明構成要件B及びCを充足しているとは認められないから,本件特許発明技術的範囲に属するとは認められない。
(3) 被告システム?について ア前記第2の1(2)ウのとおり,被告システム?においては,顧客は,iモード等により被告のコンピュータにアクセスするのであり,被告のコンピュータは,携帯電話会社が既に確立したデータ通信回線を用いて,顧客と契約番号,パスワード及び必要に応じて乱数表の確認番号のデータを送受信することにより顧客の本人確認を行った上で,同回線を用いて取引を行うものと認められる。
また,平成20年5月12日以降は,初回の利用の際に被告のコンピュータが顧客の携帯電話機の契約に固有の番号(UID)を登録し,2回目以降はパスワード等のみで本人確認を行う点で,上記以前のシステムとは異なるが,そのほか同様に既に確立された一つのデータ通信回線を用いて取引を行うものと認められる。
このように,被告システム?においても,被告のコンピュータが顧客の携帯電話機と通信を開始する際には,契約番号,パスワード及び必要に応じて乱数表の確認データが使用されるが,これは既に確立されたデータ通信回線を利用して顧客の本人確認を行うためにするにすぎず,被告のコンピュータが改めて別途の番号により顧客の電話機を呼び出すことにより別の回線を利用しているのではない。また,上記UIDについても,既に確立されたデータ通信回線を利用して顧客の本人確認を行うことに変わりなく,これが通知されることに対応して同コンピュータが別途の番号で顧客の電話機を呼び出し,別の回線を利用するものではない。
イそうすると,被告システム?においても,「公開されていない第2の呼び出し番号」が用いられていないし,また「他の通信機」の機能を果たす被告のコンピュータは「第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号とを関連付けて記憶した記憶手段」を有しているわけではなく,具体的取引において,「第1の呼び出し番号が通知されることに対応して,第2の呼び出し番号に対応した回線で顧客の電話機を呼び出す」ものでもないと認められる。
ウしたがって,被告システム?も,少なくとも本件特許発明構成要件B及びCを充足しているとは認められないから,本件特許発明技術的範囲に属するとは認められない。
第4結論 よって,その余の点について判断するまでもなく原告の請求はいずれも理由がないので,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 森崎英二
裁判官 北岡裕章
裁判官 山下隼人