審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
平成19ワ31700職務発明対価請求事件 | 判例 | 特許 |
平成19行ケ10351審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21ネ10020職務発明の対価請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
平成20ネ10056各損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 冒認出願(冒認) / 特許を受ける権利 / 承継 / 発明者 / 職務発明 / 技術的思想 / 創作性(創作) / 新規性 / 秘密保持義務 / 進歩性(29条2項) / 周知技術 / 先願主義 / 出願公開 / 同一の発明 / 試行錯誤 / 発明の詳細な説明 / 技術情報 / 実質的に同一 / 権利移転 / 対抗要件 / 一般承継 / 着想 / 悪意 / 時効 / クレーム / 援用権(援用) / 権利の濫用(権利濫用) / 存続期間 / 技術的意義 / 非公知 / 信義則 / 特許発明 / 実施 / 加工 / 交換 / 構成要件 / 侵害 / 侵害するおそれ / 営業秘密 / 同意 / 対価 / 拒絶査定 / 請求の範囲 / 変更 / 相当期間 / 除斥 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
21年
(ネ)
10017号
特許を受ける権利の確認等請求控訴事件
|
---|---|
控訴人カ トウ工機株式会社 訴訟代理人弁護士飯島歩 同 生沼寿彦 同 谷口明史 同 栗山貴行 補佐人弁理 士横井知理 被控訴人司工 機株 式 会社 訴訟代理人弁護士江川勝 同 池田和司 補佐人弁理 士秋山修 |
|
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2010/02/24 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1原判決を取り消す。 2控訴人と被控訴人との間において,控訴人が別紙発明目録記載の発明について特許を受ける権利を有することを確認する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
全容
第1控訴の趣旨主文同旨第2事案の概要【略称は原判決の例による。】1控訴人は,各種機械工具や機械部品の設計,製造,販売等を業とする株式会社である。別紙発明目録記載の発明(以下「本件発明」という。)は,平成15年8月23日に控訴人の名古屋工場においてその従業員であるAが中心となってこれを完成させたが,その後同工場は閉鎖され,平成16年6月神奈川県平塚市に移転した。 被控訴人は,工作機械その他各種機械器具の設計,製作,販売等を業とする株式会社であり,その活動拠点は愛知県である。 Aは,平成16年1月15日までは控訴人の,平成16年4月から被控訴人の従業員である。 2本件は,被控訴人が出願し特許庁において審査中の本件発明について,一審原告たる控訴人が一審被告たる被控訴人に対し,同発明は控訴人の従業者であるB等がその職務として発明したものであり,使用者たる控訴人が就業規則等に基づき上記従業者から特許を受ける権利の譲渡を受けたとして,控訴人が同権利を有することの確認を求めた事案である。 3原審における争点は,原判決6頁記載のとおりであるが,原審の東京地裁は,平成21年1月29日,?本件発明の発明者は,平成16年1月15日に控訴人を退職してその後被控訴人に入社したA(A)のみであり,被控訴人は,Aから本件発明について特許を受ける権利の譲渡を受けて平成16年6月14日に特許出願(以下,「本件特許出願」といい,その特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,その明細書を「本件明細書」という。)をした,?特許を受ける権利の譲渡の対抗要件は出願である(特許法34条1項)ところ,被控訴人は対抗要件を具備しており,かつ,被控訴人は背信的悪意者とはいえないなどとして,控訴人の本訴請求を棄却した。 そこで,これに不服の控訴人(一審原告)が本件控訴を提起した。 4本件訴訟の争点を改めて整理すると,次のとおりである。 ?争点(1)〔本件特許を受ける権利につきその帰属者の確認を求める訴えの利益はあるか〕? 争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕?争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕?争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還したか〕?争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の取得を控訴人に対抗できないか〕?争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕第3当事者の主張当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」,「第3争点に関する当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。 1控訴人(1) 争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕についてア原判決は,「…これらの自在継手は,従来からよく知られた形式のものであり,…周知の存在と認められる(なお,等速ジョイントについては,本件発明の請求項5及び請求項6に言及があるものの,ユニバーサルジョイントとスプリングジョイントについては,本件発明のいずれの請求項にも言及されていない。)。」と認定している(37頁17行〜22行)。 しかし,第1に,本件特許請求の範囲「請求項1」,「請求項5」,「請求項6」には「自在継手」との記載はあるが,当該継手を「等速ジョイント」に限定する記載はないから,等速ジョイントについて言及があるとの上記認定は誤りである。本件明細書(甲1)には,「等速」という表現は一切存しない。 第2に,「ユニバーサルジョイント(universal joint)」 は「自在継手」に対応する英単語であり(甲30[松村明監修「大辞泉」1995年12月1日株式会社小学館発行1162頁,2706頁],甲31[新村出編「広辞苑第2版補訂版」昭和55年9月10日株式会社岩波書店発行962頁]),かつ,「自在継手」の文言は,本件特許請求の範囲「請求項1」に2箇所,「請求項5」に5箇所,「請求項6」に3箇所言及されているから,「ユニバーサルジョイント…は,本件発明のいずれの請求項にも言及されていない」との上記認定も誤りである。 第3に,原判決は「…これらの自在継手は,従来からよく知られた形式のもの…」と認定しているが,本件で問題とされるべきことは,自在継手が周知かどうかではなく,自在継手を2段に組みあわせて使用することで回転ムラを良好に緩和する構成と,このような構成を本件発明の構成中に適用することの技術的意味である。本件特許請求の範囲「請求項5」は,自在継手を第1自在継手部と第2自在継手部の上下に2段に設けて構成し,これにより回転ムラを緩和する点に特徴がある。しかるところ,原判決が,この点を全く取り上げていないのは,看過しがたい誤りである。 イ原判決は,「…そもそも,本件発明の要点は,本件公報の記載にあるとおり,これらの自在継手を使用した上で,回転する刃具の傾動動作等を加工面の角度などにかかわらず,いかにスムーズに行うかの工夫にある…」と判示する(37頁22行〜24行)。 ここで原判決が本件発明の要点として言わんとするところは,加工作業中,回転している治具の先端は,加工対象物(ワーク)の3次元の形状に追従しながら接していくことが求められており,そのために本件発明では傾動軸の傾動角度を変化させながらも高速回転する加工工具であることが必要であったということであって,これらの角度変化をいかにスムーズに行うかの工夫が重要になるということである。 以下に述べるとおり,2段に組み合わせた自在継手の構成は,スムーズな角度変化に大きく貢献するものであり,かつ,この構成を本件発明に取り込むことを着想し,Aに対し具体的な指示をしたのはBである。 (ア) 傾動動作の円滑性を阻害する要因及び2段の自在継手の効果本件発明のような構造を有する機械において傾動動作がスムーズに行なわれるためには,回転ムラによる振動を解消することが重要である。 自在継手(ユニバーサルジョイント)の角速度は1回転(360度)するたびに速くなったり遅くなったりを2回繰り返す(したがって,合計4回の速度変化を生じる。)ので,回転ムラが生じるところ(甲22[大西清編著「機械工学一般第2版」理工学社2004年10月25日発行61頁],甲26の1・2[wikipediaの記事「Universal joint」]),バリ取りホルダーにおいては,この回転ムラによって生じる振動がスムーズな傾動動作を阻害する。この回転ムラは,大きく傾動すればするほど激しくなり,また,傾動角度(軸継手の角度)によって速度変化の変動幅が変わるため,この問題は,バリ取りホルダーのように傾動角度が変化していく状況下において特に深刻になる。また,振動は,特定の角度ではときに共振という増幅作用により顕著に現れることもある。自在継手を2段同位相に組み合わせたのは,この回転ムラを緩和,解消することを目的としたものである。 (イ) 本件明細書の記載上記(ア)の技術的思想は,本件明細書(甲1)中にも現れている。まず,自在継手による回転ムラが「振動」につながることは,本件明細書の段落【0015】,【0016】,【0027】,【0038】,【0042】,【0052】に繰り返し記述されている。 そして,この振動の原因となる回転ムラを解消する手段として,自在継手を同位相に2段に組み合わせ,これを本件発明の他の構成と組み合わせることとしている。この点は,本件特許請求の範囲「請求項5」に具体的に示されており,「発明を実施するための最良の形態」の構成に含まれている(本件明細書,段落【0031】)。 (ウ) Bが発明者であること自在継手を2段同位相に組み合わせる構成をバリ取りホルダーに応用することによって,回転ムラを解消し,高速回転する加工具の傾斜運動をスムーズにすることは,BがAに提案したものである。バリ取りホルダーのような加工具の分野において高速回転する加工具の傾斜運動をスムーズにするためにこの技術を応用した例はなく,ここに新規性,進歩性が認められる。 ところで,上記のとおり,本件特許請求の範囲「請求項5」に自在継手を2段に用いる構成がクレームされており,本件明細書には,これらの構成によってスムーズな傾動動作が得られるという効果が記載されているものの,この構成の作用に関する詳細な説明はない。自在継手を2段同位相に組み合わせるという複雑な構成をわざわざ採用しながら,その技術的意義に関する説明がわずかしかなされていないのは,被控訴人側にこの発明の趣旨を正確に理解している者がいないことを示すものであり,このことは,とりもなおさず,被控訴人にいない者,すなわち,Bが発明者であることを意味する。 ウ以上検討してきたところによれば,原判決の事実認定には誤謬があり,Bは,本件発明の発明者の1人であると認められる。そして,Bは,被控訴人に対する発明の譲渡に同意していないから,被控訴人に対する本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡は無効である(特許法33条3項)。 (2)争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕について本件発明は,職務発明であるから,平成15年8月23日に完成したのと同時に,細則5条1項により控訴人に対して本件特許を受ける権利が承継された。 控訴人においては,発明者が発明をしたときはまず届出がなされ,その届出を受けて社内の発明・考案・意匠審査会が発明の譲受けについて決定をするのであるが,発明は,完成により当然に控訴人に承継されており,社内の発明・考案・意匠審査会の決定は,既に承継された権利を確定的に承継するか発明者に返還するかという判断をするにすぎないから,控訴人が本件特許を受ける権利を有することが否定されるものではない。 (3) 争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還されたか〕について本件特許を受ける権利が控訴人により放棄されたり,発明者Aに返還された事実はない。 (4)争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の取得を控訴人に対抗できないか〕についてア 原判決の認定の誤り原判決は,背信的悪意の認定に関連し,以下の諸点において誤りがある。 (ア) 「C,D又はAによる情報の持出し」につきa原判決は,本件発明に係る資料をAらが持ち出したことを示す証拠はなく,そうであるから,本件特許出願は,「…A自身が持ち合わせていた技術情報に基づくものと認めることができる。」と判示する(44頁17行〜18行)。 そもそも,「持出しの証拠がない」ということから,積極的にAがどのような資料に基づいて特許出願したかということまで認定することができるとは思えず,この点において原判決には事実誤認がある。 この点は措くとしても,本件発明の開発作業は,すべて控訴人の設備・機器類を用いて行われており,また,機密保持の合意もしているから,開発資料にAの私物が含まれていることはありえず,Aが控訴人の資料を持ち出していないのであれば,「A自身が持ち合わせていた技術情報」は一般に公開されている情報以外にない。 そこで,一般の公開情報から本件特許出願をすることが可能であるかが問題となるところ,いかに発明者自身とはいえ,微細かつ複雑な機械的構造を有する本件発明を記憶のみによって正確に再現するのは不可能である。 b上記の再現可能性に関し,甲32の1〜4は,本件特許出願に際して願書に添付された図面(青)と,控訴人の開発図面(黒)とを,縮尺を合わせて重ね合わせたものである。これを見ると,両者の構造は,特許発明の内容たる技術的思想の同一性を超え,ねじの位置その他,構造の非常に細かな部分や設計事項にわたるような箇所に至るまで重なり合うことが認められる。これは人間の記憶で再現できる領域を凌駕しており,控訴人の開発図面又はCADデータをもとに,願書に添付する図面を起こさなければ実現できない符合である。このように図面の微細な構成に至るまで同一の発明について特許出願しているという事実そのものが,Aらによる資料の持出しの事実を認定するのに十分な証拠となる。 c本件は,バリ取りホルダーの開発に従事し,情報を管理する立場にあった者ら(D,A,C)が資料を持ち出した事例である上,工場の移転を経て訴訟提起までに資料が散逸しているため,いつ,どのように資料を複製して持ち出したかを具体的に追跡し,立証するのは困難である。 しかし,被控訴人は,原審において,控訴人の社内書類である乙2〜7,13〜16,23,24の各文書を書証として提出しているところ,その内容は,乙5〜7のような形式書類や乙13〜16のような内部報告書にとどまらず,乙2〜4のような控訴人と他社との契約文書や通信文書も含まれ,さらには,乙23,24のように,バリ取りホルダーの開発資料まで含まれている。これらの文書は,持出しを目的として悪意で複製され,持ち出されたものである。そうであれば,Aらにとって職務上の関連性や心理的な愛着が最も強く,手元にあって持出しが容易であり,かつ,経済的・技術的価値の高い資料,すなわち,本件発明にかかる設計図書等は当然に複製され,持ち出されていると考えるのが自然である。 d発明者の1人であるAが被控訴人に入社したのは,平成16年4月上旬である。また,Dが控訴人を退職したのは平成16年3月末であるから,被控訴人に入社したのも早くとも同年4月上旬である。これに対し,被控訴人が本件特許出願をしたのは,A,Dの入社から約2か月後の平成16年6月14日である。 一般的な特許出願実務に照らし,被控訴人がその出願代理人である「いいだ特許事務所」に出願の依頼をしたのは,遅くとも出願日である平成16年6月14日の1〜2か月前,場合によってはそれ以前であったと考えられる。技術内容を詳細に聴取して明細書等の起案をし,また,設計図面等をもとに願書に添付する図面を作成するためには通常その程度の時間を要するからである。 また,当時Aは入社直後の新入社員だったのであるから,その発明を出願するに際して,通常の企業であれば,社内で発明の内容を聴取し,出願するかどうかの意思決定をするのに相当の時間が必要であったはずである。 そうすると,Aは,入社直後に直ちに図面を作成し,社内の調整をし,入社の数日後かせいぜい1ヶ月程度のうちには「いいだ特許事務所」に出願の依頼をしたこととなるが,入社直後の会社でこのように短期間で出願準備をすることは,Aが,転職後に一般の公開情報のみに依拠して,一からしかも控訴人に残されている図面と設計事項に属する部分まで同一の設計図面を起こしていたのでは,不可能である。 被控訴人は,元来工場用の設備をアセンブルして据え付けることを主たる業務とし,バリ取りホルダーなどの加工工具を製造したことがないことも併せ考えると,なおさら難しい。 さらに,被控訴人は,バリ取りホルダーの開発のために,立型マシニングセンター,真円度測定器,表面粗さ測定機などを導入したと主張しているが,その時期はいずれも本件特許出願の後であり,出願の時点で開発に必要な機器類すら保有していなかったことが認められる。 Aは,控訴人退職後被控訴人に就職するまでの間の約2か月間,他の会社に就職していたため,控訴人退職時に被控訴人に発明を持ち込む確定的な意思まではなかったかもしれないが,C,Dに関しては明確な意思を有していたと考えるのが素直な事実認定である。 そうであれば,C又はDが退職時に,本件発明に係る設計図書等を複製して持ち出したと考えるのが素直である。 eC,D又はAによる資料の直接の持ち出しを否定しつつ,上記出願経緯を合理的に説明することを可能にする唯一の可能性は,被控訴人がその出願代理人である「いいだ特許事務所」を経由して資料を取得した,というものである。 被控訴人の主張によれば,Dが,控訴人の従業員であったときに「いいだ特許事務所」に本件発明の出願の相談をしたのは平成15年10月であるところ,本件発明はこれに先立つ同年8月23日には完成しているから,「いいだ特許事務所」への相談時に,特許出願に必要な書類,すなわち本件発明の図面その他の資料一式が「いいだ特許事務所」に渡っていたと認められる(甲8の1〜3[Dと「いいだ特許事務所」のEとの間におけるメールの文書],乙18[D作成に係る平成20年3月31日付け陳述書]8頁)。また,乙18の8頁によれば,平成15年11月時点で出願準備も整っていたのであるから,願書に添付する図面もすでに作成されていたと考えられる。 その後,「いいだ特許事務所」は被控訴人の代理人として本件特許出願をしているが,その際に,仮に控訴人が持ち込んだものと同一の資料を新たに被控訴人が持ち込めば,「いいだ特許事務所」は,受任について利害相反の観点から疑義を持ったはずである。したがって,「いいだ特許事務所」に出願を委任するに際し,被控訴人は,同特許事務所に対し,特許を受ける権利が控訴人から譲渡されたとの虚偽の説明をするなどして,Dが持ち込んだ資料をそのまま利用させたと考えられる。 また,仮に,乙18の9頁にあるとおり,Dが「いいだ特許事務所」から資料の返還を受けたとしても,同特許事務所が作成した願書添付用の図面はそのまま同特許事務所に残されていた可能性が高く,その場合には,当該図面が流用されたものと推認される。これは,実質的に,「いいだ特許事務所」の占有下にあった控訴人の秘密情報を騙取したことと等価である。 以上の事実経緯のもとで,C,D又はAが,被控訴人の従業員として,本件発明に係る情報を控訴人から不法に取得したことが認められる。 f以上のとおり,C,D又はAによって,本件発明に係る設計図書等が持ち出されたことは明白であるが,仮に,C,D,Aによる情報媒体の持出しが存在しなかったと仮定しても,そのことは,本件訴訟の結論に影響しない。なぜなら,本件訴訟で問題となっているのは特許を受ける権利の帰属であって,権利の対象は技術的思想という情報そのものであるから,被控訴人の背信性を認めるには当該情報そのものを被控訴人に移転することで十分であり,その手段が何らかの媒体に記録された情報の持出しによるか,残留記憶によるかを問わないからである。 (イ)「開発中止及び特許出願の取止めに関する被控訴人の認識」につきa原判決は,「被告は,Aらから,原告における開発過程を聞き及んでいたものと容易に推測されるものの,他方で,…本件発明に係る商品開発が中止され,特許出願が取り止めになった経緯についても,詳しく説明を受けていたものと推認できる。」と述べ(44頁下6行〜下2行),Aらから本件発明の開発経緯を聞かされ,本件発明に係る商品開発が中止され,特許出願が取止めになったことを認識していた,ということを被控訴人の背信性を否定する理由として判示する。 b「開発中止」(a)原審では,被控訴人は,控訴人がバリ取りホルダーの「開発」を確定的に中止し特許を受ける権利を放棄した旨主張していたのに対し,控訴人は,中止したのはバリ取りホルダーの「発売」であって開発そのものではない旨主張していた。 この争点について判断をするに当たり,原判決は,平成15年8月に発せられた中止命令の対象が平成16年1月に予定されていたバリ取りホルダーの「発売」であったこと,そして,上記命令後も「開発」そのものは継続されていたことを認定している(41頁16行〜20行)。これらの事実から認められるのは,控訴人は「発売」を中止したに過ぎない,ということである。ところが,原判決は,控訴人による特許を受ける権利の放棄は否定したものの,中止の対象については,「上記の事実関係を踏まえてみると,…その発売のみならず,これに向けた開発が業務命令によって中止されたものと認められる。」(42頁20行〜22行)と結論付けている。 (b)上記の原判決の理由と結論との間には齟齬がある。乙13〜16には「開発中止」という文言があるものの,同じ文書の中に同時に開発が進められている様子が記載されており,また,上記のとおり開発は発売中止命令後も継続されている。エンシュウ株式会社向けの説明にも「開発」の語は現れるが,原判決が認定する(42頁4行〜8行)とおり,その内容はあくまで開発の「延期」である。 当該説明に際して,控訴人は,工場が平塚に移転することとなったこと,それに伴ってバリ取りホルダーの開発をいったん中断し,移転完了後に改めて商品化せざるを得ないことを説明し,了解を得ているが,これは「開発」の延期と呼ぶにしても,「開発中止」ではなく,その実体は控訴人が主張する「発売の中止」にほかならない。 原判決は,控訴人が特許出願をしなかったことを非常に重く見ているのかもしれないが,控訴人が本件発明を出願するに至らなかったのは,開発の中心となっていたAが平成16年1月に,Dが同年3月にそれぞれ退職したこと,工場移転に際して開発人員の減少が生じたため,その後作業再開のための人員を割り当てることができないまま時間が経過したこと,これらの事情に加えて工場の移転に要する労力が多大であることも考慮し,当面発明を秘匿し,人員確保の目処が経ってから開発資源を割り当て,製品として発売しようと考えたことによる。 本件において中止されたのはあくまで平成16年1月時点に予定されていたバリ取りホルダーの「発売」に過ぎないと認められるから,原判決の事実認定には誤りがある。 (c)本来,発売の中止か開発の中止かなどという観念的議論は経営的に無意味であり,本件訴訟の結論に影響するものではない。開発をするかどうかに関する業務命令は,第三者との契約や従業員の解雇などの意思表示とは異なり,そこで法律関係を形成し又は確認することを目的とするものではない。あくまで自社単独の経営判断事項であって,諸般の事情で「開発」を中断しても,その後事情が変われば開発を再開する可能性があることを当然の前提とする。確かに,控訴人が工場移転後直ちにバリ取りホルダーの開発要員を確保するのが容易でなかったことに鑑みれば,これをもって開発の中止と呼ぶことも不可能ではなかったであろう。しかし,例えば,技術的な限界によって開発を中止した場合には,技術革新により障壁が除去されれば開発が再開されることがあろうし,市場の状況を見据えての中止であれば,市場環境の変化により再開することがありうる。本件のように,人手不足が理由の中止であれば,人手がまかなわれれば開発の再開が可能になる。 発売の中止も開発の中止もそのときどきにおける経営判断であって相対的なものであり,環境の変化によって後に異なる経営判断がなされる可能性を残す点において本質的な差異はなく,開発過程において生れた技術そのものを放棄し,他社に独占させることを容認するようなことは,企業の合理的行動としてあり得ない。 (d)なお,被控訴人は,開発中止に関する事情として,Dが,引越しに際し,Lから不要なものを廃棄するよう指示されたため,バリ取りホルダーに関する資料も廃棄したと主張する。 しかし,廃棄の際,Dは,Lから,不要なものを廃棄するように命じられたのみで,具体的にバリ取りホルダーに関する資料等を廃棄せよとの指示は受けておらず,基本的にD自身の判断で廃棄対象が選択され,Dの証言によっても,Lには簡単な口頭確認がなされたのみである。また,資料廃棄の際,Dは,自ら開発に携わり,強い愛着を持っていた技術についても,ごく簡単な確認だけで廃棄している。さらに,Dによる廃棄作業は,引越しに際して荷物にもならないCAD図面の電子ファイルの抹消にまで及んでいる。Dは,この時点において,すでに転職予定先の被控訴人から出願することを想定し,バリ取りホルダー市場においてライバルとなる控訴人が引っ越し後すぐには出願できないように,故意に開発に有益な資料等を処分したと考えるのが素直である。 c「特許出願の取止め」原判決は,控訴人において特許出願が取止めになったことを被控訴人が認識していた,ということも問題とする。 しかし,Dが本件発明の出願を依頼した「いいだ特許事務所」は,従来控訴人と全く取引のなかった特許事務所であり,控訴人がその存在を知ったのは,本件特許出願の公開公報を見たときである。その後,Dが使用していた電子メールのアカウントを調査したところ,Dと「いいだ特許事務所」との間の甲8の1〜3のメールが発見され,社内から無断で技術資料が持ち出されていたことが明るみに出た,というのが本事件発覚の経緯である。 被控訴人は,DがLの承諾を得て「いいだ特許事務所」に出願を依頼しに行ったと主張するが,そのような事実はなく,また,Lには,特許事務所を選択する権限も発明を出願するか否かを決定する権限もなかったから,そのような手順を踏むこと自体あり得ない。 控訴人においては,細則(甲5)に従い,発明者が発明をしたときはまず届出がなされ(4条1項),その届出を受けて社内の発明・考案・意匠審査会が発明の譲受けについて決定をし(8条),その後に会社として出願をするかどうかを決定することとなっている。ところが,バリ取りホルダーの開発に関与していたC,D,Aは,これらの手続きを一切履践していない。このことは,これらの者が,控訴人の社内の資料をきわめて広く複製し,持ち出していながら,そして,持ち出した資料の中には発明の届出書等の書式(乙5〜7)が含まれていながら,Aによって提出されたはずの届出書が書証として提出されていないことから明らかである。 したがって,控訴人が法人として本件発明の出願をしようとしたことはなく,控訴人が出願を取り止めたこともない。 d被控訴人の主観的認識(a)原判決は,被控訴人の認識に関する評価に際し,被控訴人が,あたかもCやD,Aとは独立した第三者であるかのように捉えている。 しかし,これら3名は,被控訴人が特許出願をした時点では,いずれも被控訴人の従業員である。また,二重譲渡が行われた日,すなわち,Aから被控訴人に特許を受ける権利が譲渡された日も,Aは被控訴人の従業員である。これら3名は,被控訴人の従業員として被控訴人に権利を譲渡しているのであるから,被控訴人は,これらの者との関係において,特許を受ける権利の譲渡に関して第三者とは評価しがたく,これらの者の認識をもってそのまま被控訴人の認識と考えなければならないのである。そして,これら3名は,本件発明が完成し,発売中止命令がなされた時点では控訴人の従業員ないし役員であったのであるから,控訴人のもとで発明から発売中止に至る経緯をすべて熟知していたことに疑いはない。 そうであれば,被控訴人は,上記の発売中止の経緯についても,本件発明が盗取された経緯についても,完全に悪意であるといわなければならないし,むしろ,この考え方によれば,被控訴人は実質的に発明を盗取した当の本人であるから,控訴人以上に盗取の経緯を熟知していたと評価できる。 ところが,原判決は,被控訴人の主観的認識とC,D,Aの認識を別個のものと考えて背信性を否定していると考えられる。 不動産についての背信的悪意に関する裁判例においても,譲渡人と譲受人が実質的に同一の場合には広く背信性を認めているところであり,これに反する原判決の評価は,社会常識にも法常識にも反する。 (b)加えて,仮に,原判決が認定するように,被控訴人が「特許出願が取り止めになった経緯についても,詳しく説明を受けていたものと推認できる」のであれば,さらにもう一歩進んで,被控訴人がAらに対してその発明が機密保持の対象となっていないかということを尋ねたであろうこと,その結果本件発明が控訴人において秘匿されていることを知るに至ったであろうこと,そして,開発中止の原因が工場の移転にあったことを知っていたことも推認できるはずである。被控訴人は,従来バリ取りホルダーなどの加工工具を製造したこともないのに,Aらの転職後直ちに特許出願し,その後現にこれを製品化して発売しているから,控訴人のもとで,技術的な面でも商業的な面でも相当程度開発が進んでいたことを十分に認識していたと認められる。 このような場合,背信性のない者が被控訴人の立場に立てば,「ここまで開発を進めておきながら,なぜ控訴人は開発を中止したのか」という疑問を当然に抱いたはずであり,その背景について確認するのが通常の行動であろう。 したがって,被控訴人が,バリ取りホルダーについて,真実控訴人が開発を断念した製品であると信じていたとは考え難い。 (ウ) 「Aに対する報奨金の支払」につきa原判決は,被控訴人の背信性を否定する理由の中で,控訴人が職務発明の承継の対価を支払っていないことを指摘している(44頁下1行〜45頁1行)。 しかし,Aは,控訴人に対し,本件発明の届出をしておらず,また,少なくとも,本件発明につき控訴人による特許出願にも製品の発売にも至っていないから,独占の利益を生じることはおろか,形式的な報奨金である出願補償金についてすら,これを支払う法律上の原因がなかった。 したがって,報奨金の支払がないことを控訴人に不利な事情として指摘し,しかも,その事実が結論にどのように影響するのか明示しない原判決の判断は,法的に不明確であるのみならず,誤解によるものといわざるを得ない。 bまた,仮に控訴人が本件発明について特許出願をし,出願補償金を支払っていたとしても,その支給額は5000円にとどまり,かつこれについて利害を有するのは被控訴人でなくA個人であるから,その不払が,被控訴人の控訴人に対する背信性を左右するような事情となるとも思われない。 (エ) 「被控訴人による妨害意図の存在」につきa原判決は,被控訴人において,控訴人が製品開発を中断したことを認識していたこと,現に控訴人が特許出願をしていないことを主たる理由に,控訴人の権利取得を積極的に妨害する意思はなかったと認定している(45頁7行〜12行)。 しかし,被控訴人が特許出願すれば原則として控訴人が特許を取得できなくなるのは当然であるから,被控訴人に控訴人の権利取得を妨害する意思があったのは当然である。控訴人は権利を放棄したわけではなく,また,市場の動向如何で出願をする可能性は十分に残されていたのであり,かつ,被控訴人は,C,D,Aを通じてこのことを認識していた。この控訴人による出願の可能性を被控訴人が出願することによって封じるのは権利取得の妨害にほかならず,また,自ら積極的に出願という作為行為をしているのであるから,「積極的」な妨害行為であることにも疑いはない。 bまた,仮に被控訴人の代表者(F)が,従業員であるAから本件発明は控訴人が放棄した技術であると聞かされ,これを真に受けるような誤解があったとしても,それはあくまで社員と代表者との間の意思の不疎通という被控訴人の内部的事情に過ぎず,代表者の主観をもって被控訴人の認識と考えることはできない。 cさらに,控訴人は,被控訴人による出願が発覚した後の平成18年3月31日(甲34)及び同年4月27日(甲35の1,2)に,被控訴人に対し,出願の事実に関してごく穏健な問合せをしているが,被控訴人は,これに対し,一切応答していない。これは,被控訴人が当初から確信犯的に控訴人の発明を盗み取ることを意図して出願したことを示すものである。 d本件訴訟の審理対象は「特許権」ではない。問題とされなければならないのは「特許を受ける権利」の帰属である。そして,特許権と特許を受ける権利の大きな相違点の一つとして,特許権は性質上公知の情報を目的とするのに対し,特許を受ける権利は,出願しない限り非公知性を維持する必要がある。このように,特許を受ける権利は性質上その存在自体が非公知であり,かつ,いつ出願し権利化するかは経営判断の問題であるから,秘匿することも正当な権利保全の手段とされている。したがって,第一譲受人たる控訴人が秘匿という選択をしている場合には,第二譲受人たる被控訴人の背信性の認定に当たって特許権の取得を妨害したか否かを問題とするのは,無意味である。第一譲受人は特許権を取得しようとしていないからである。仮に,この場合にも特許権取得の妨害を問題にしなければならないとすると,発明を秘匿した場合には,常にこれを盗取した者の背信性が否定されることとなりかねず,むしろ不当な結果となる。 そして,特許法上,出願後遅くとも1年6か月の経過によって出願情報は公開されるから,他社が秘匿する技術情報を出願することは,その非公知性を喪失させることによって特許を受ける権利を消滅させる行為にほかならない。そうであれば,本件で問題とされるべき特許を受ける権利との関係においては,被控訴人の行為は,控訴人の権利を意図的に危殆に陥れるものであるということができ,権利保全に対する深刻な妨害行為を構成するものである。殊に,単純な冒認を理由とする「特許権」の取戻請求を否定する現在の実務(東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁等)のもとでは,特許審査が進行し,査定が確定したときには,控訴人が救済を受ける途は,背信的悪意者排除論などを論じるまでもなく事実上すべて閉ざされることになる可能性が高いから,この妨害行為の悪質性は不動産の二重譲渡の比ではない。 さらに,企業が開発を中断する場合,特殊な事情がある場合には別段,通常その意図するところは,市場の動向如何により,開発を再開する可能性を残すことをも含み,現に,世上いったん開発を中断しながら,市場の動向を見ながら開発を再開する案件は珍しくない。本件においても,顧客からの要望により,控訴人が製品開発を再開しようとしたことをきっかけに,被控訴人による出願を知ることとなったのである。開発の中断が,他社による技術利用を容認すること,ましてや,独占権の取得を容認することを意味しないのは当然である。これは,技術開発に携わる企業にとっては常識に属する事実であるところ,それにもかかわらず,出願しないことをもって控訴人の本件発明に対する消極的態度と捉え,実質的に特許を受ける権利を放棄したように取り扱った原判決の認定は誤りである。 e被控訴人は,本件において中止されたのがバリ取りホルダーの「発売」にすぎないことを認識していたと認められ,また,仮に本件発明について控訴人が製品開発を中断していたと認識していたとしても,同時に,控訴人が技術情報を公開していないことも,退職者から機密保持の誓約を得るなどしてこれを秘匿していたことも認識していたと認められる。また,Cは控訴人の取締役まで務めていたのであるから,被控訴人は,本件における開発中止が工場の移転に伴うものであって,技術的な限界や商業的な見通しの困難さに基づくものでないこと,そして,将来控訴人がバリ取りホルダーの開発を再開し,製品化する可能性を残していたことも認識していたと認められる。さらに,仮に被控訴人が具体的な開発再開の可能性を意識していなかったとしても,少なくとも社会常識として,単なる開発の中止が恒久的な権利放棄を意味しないこと,社内で情報を秘匿する以上,市場の動向により開発再開がありうること,そして,一般的に開発の中止が他社による技術利用や独占権の取得を容認する意思を含むものでないことを理解していたことに疑いはない。それにもかかわらず,たまたま自社の従業員となったC,D,Aが盗み出した技術情報を入手したことを奇貨として,Aから特許を受ける権利を譲り受け,本件特許出願をした被控訴人の行為は,控訴人が出願をしたか否かにかかわりなく,控訴人の特許を受ける権利を消滅の危機に陥れる行為であり,権利保全に対する「妨害意思」の明確な徴表である。 また,これは,秘匿された情報を不法に持ち出したことを認識しつつ権利の譲渡を受けることによって実現され,かつ,妨害行為の態様も特許出願という積極的作為であるから,「積極的」な妨害意図があることも明白である。 したがって,被控訴人の行為には高度の背信性が認められる。 イ 特許法34条1項における背信的悪意の考え方に関する誤謬(ア)原判決が本件において背信的悪意を否定した主要な理由は,出願の目的となった発明が控訴人において開発を中止した技術であると認識しており,ことさら控訴人の権利取得を妨害するなどの意図は有していなかったと認められる,ということにあるから,「開発が中止されさえすれば,他社が社内で秘匿している技術を盗取するのは自由競争の範囲内の行為である」と判断したこととなる。 仮に,このような考え方が通用するのであれば,各社とも他社から移籍してくる従業員に対して前職における開発中止案件の盗取を期待するようになるであろうが,このような状態が健全な技術開発競争であるとは思われない。 また,原判決の考え方を採用すると,企業は,開発中止案件について,実質的にその権利を保全する手段がなくなる。開発中止を決定すると同時に出願をすれば,権利を保全することは可能になるが,これは審査に要する労力や出願・登録維持に要する費用等の社会資源の無駄遣いにほかならず,現実的ではない。開発中止案件について権利を保全するために一般的に採用されている方策としては,社内の営業秘密保護制度を確立し,従業員から機密保持の誓約を受けることなどであるが,原判決の考え方によれば,開発を中止していれば他者の有する発明を出願する行為が自由競争の範囲内となるというのであるから,このような制度は無力であることとなる。そうすると,企業が取れる途としては,極端なセキュリティの強化や研究者の退職を困難にするような制度の導入以外になくなってしまうこととなる。他の対処としては,開発中止の判断を遅らせることが考えられるが,これは根本的対策とならないのみならず,柔軟な経営判断を阻害して投資効率を悪化させ,国際競争力を低下させる以外の効用を生まない。 結局のところ,原判決は,「背信的悪意」という語の持つ強い響きに捉われて硬直的な誤った判断をしたものである。 (イ)さらに対抗要件制度の根本に立ち返って考えると,本件のように,社内に秘匿されている職務発明を盗み出したような事例においては,対抗関係において悪意の第二譲受人を保護する前提的事情もないといえる。そもそも,対抗要件制度は市場における正常な取引秩序の維持を目的とするものであり,正常な取引秩序の維持という目的の中で悪意者がなお原則的に保護を受けるのは,市場で流通する財については自由競争が働くことを理由とする。ここにいう「自由競争」とは,平易にいえば対抗要件具備についての早い者勝ちである。この「自由競争」思想を正当化するのは,譲受人としては,通常の場合,第二譲受人の出現を予測し,かつ,速やかな対抗要件取得に努めることで危険を回避することができるという,競争条件の存在である。換言すれば,そのような前提条件が整っていながら対抗要件の具備を怠った場合には,その落ち度に対するサンクションとして悪意者に劣後させることを辛うじて正当化できると考えられているのである。このようなサンクションを認める背景には,公示に対する信頼を保護し,取引の安全を確保するため,公示を怠った者を不利益に扱うという思想もある。 以上の考え方を本件に当てはめるに,特許を受ける権利については,以下のとおり,第二譲受人の出現に関する予測可能性の点においても,そして,公示による対抗要件の具備の可能性の点においても,上記前提が成り立たない。 a特許を受ける権利は,その性質上非公知性が要求され,それが職務発明である場合には発明完成時から一貫して社内で秘匿されているのが通常である。このような情報は,何者かの不正が介在しなければ保有者の意思に反して自由競争の場である市場に出ることがなく,第三者はその存在すら察知できないから,適法に第三者によって取得されることは論理的にあり得ない。 そのため,情報の第一譲受人,特に本件のように職務発明を承継した使用者として予測できるのは,せいぜい何らかの違法行為の結果としての情報漏えいであって,自由競争の結果として第三者に譲渡される可能性を予測することを求めるのは論理的に不可能である。 このように自由競争原理が作用する余地のない権利について,出願しなかったことを落ち度として第一譲受人を自由競争における敗者とすることは不当であるし,むしろ,違法行為が介在した結果第一譲受人が出願で劣後した場合において,第二譲受人が悪意である場合には,背信的悪意者排除論による法的保護を期待することが許されるべきである。 bまた,仮に,何らかの事情により,職務発明について特許を受ける権利を承継した使用者が,自由競争の枠内の行為によって当該権利が第三者に移転される可能性があることを予測すべきであるとしても,特許を受ける権利については,秘匿が正当な選択肢であるため,「対抗要件の具備が可能であった」という条件を一般化することができない。 特許を受ける権利は,不動産などの有体物と異なり,その性質上公示になじまず,たとえ特許性のある発明であっても,秘匿という情報利用ないし権利保全の形態が法的に正当なものとして認められている。したがって,本来的に,どのような発明について特許出願をし,どのような発明について社内で秘匿するかは,各事業主体の任意の判断に委ねられるべき事項である。そして,発明を秘匿することと出願することとは矛盾する行動であるから,秘匿を選択した場合には出願は不可能であることとなり,「権利を取得すれば速やかに出願し,対抗要件を具備すべきであった」という前提命題が成り立たないこととなる。 次に,法制的観点から考えると,特許発明は,出願公開に至れば非公知性が喪失されるものの,通常であれば特許出願から1年6か月後の出願公開に至るまで公開されることはないから,二重譲渡が最も問題となると思われる出願前後の時期には,公示によって取引の安全を保障することができない。 以上に照らせば,特許を受ける権利に関しては,そもそも公示をしないことによるサンクションとしての悪意者保護を考える必要はなく,むしろ,発明を秘匿して出願をしない,すなわち,特許を受ける権利としては対抗要件を具備しないという選択肢が自由競争の観点からも正当なものであることを前提に据えた上で,許容される第二譲受人の行為の範囲を考えなければならない。このような観点からは,他社が秘匿している情報を悪意で取得し,出願する行為は,それ自体他社が出願によって対抗要件を具備しないという選択をしたことに付け込んだ不法性の高い行為であって,技術情報に関する競争秩序に対する脅威といえる。 したがって,この点においても,被控訴人は,自由競争の範囲を逸脱した行動をした者ということができ,背信的悪意者に該当すると認められる。 (ウ)以上述べたところからと,特許法においては,他社が秘匿している情報について悪意で二重譲渡を受け,出願する行為は,本質的に背信的であって,特段の事情がない限り自由競争の範囲を逸脱するものと評価すべきである。 本件において,被控訴人は,控訴人が秘匿する情報を盗取して特許出願しているところ,その背信性を否定する特段の理由もないから,被控訴人は背信的悪意者に該当する。 原判決には,特許法34条1項における背信的悪意の考え方に関する誤謬がある。 ウ コスト負担から見た被控訴人の要保護性の欠如前記のとおり,対抗要件制度は正常な取引秩序の維持を目的とするのであるから,本来的にその恩恵を受けるべきは,正常な取引によって権利を取得した者,すなわち本件についていえば,本件発明を正当な対価を負担して取得した者に限られるべきである。逆に,正当な対価を負担せずに本件発明を取得したのでなければ,その者は,たとえ出願を経由したとしても,他者の対抗要件の欠缺を主張する正当な利益を有しないといえるから,保護を享受すべき「第三者」には該当しないというべきである。 この点,まず,控訴人は,バリ取りホルダーの開発のため,概要以下の投資をした。 ?森精機NV5000A1958万0400円?CAD追加266万4900円?マイクロスコープ91万円?真円度測定器817万1000円?試作費686万4112円(甲39)?Aの給与733万3925円?Gの給与242万8919円?Dの給与210万0890円?Lの給与85万4141円?Cの給与150万5593円ただし,給与は,開発期間の給料,賞与,法定福利費,福利厚生費,退職引当金の合計であり,Aについては平成14年12月から平成16年1月までの全額,Gについては平成14年7月から同年11月までの全額,Dについては平成14年7月から平成16年1月までの総額のうち2割,Lについては同期間の総額のうち1割,Cについては平成14年7月から平成15年9月までの総額の1割を算入している。 また,これらの明確な投資以外にも,平成14年7月から平成16年1月までの控訴人の開発費合計1142万3323円の1割ないし2割はバリ取りホルダーに充てられたものと考えられるし,このような体制を維持するための間接費を含めると,約6000万円の投資となる。 これに対し,被控訴人は,本件発明完成後にAを雇用し,何らの対価も支払わずに特許を受ける権利を承継しているのであるから,一切の投資をしていない。 したがって,被控訴人は正当な対価を負担して本件発明を取得した者とはいいがたく,要保護性に欠けるから,被控訴人は,控訴人の対抗要件の欠缺を主張することができる「第三者」には該当しない。 エ 小括以上に照らせば,被控訴人は特許法34条1項に基づいて控訴人の対抗要件の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」とはいえないから,本件発明に係る特許を受ける権利は控訴人に属する。 (5)争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕について被控訴人は,控訴人の有する特許を受ける権利は,権利の不行使により失効しため,その行使は許されないとの主張をする。 しかし,本件で問題とされているのは権利の帰属であって,権利行使の可否ではないから,失効を問題とする余地はない。 また,発明は,特許要件が充足される限り,いつにても特許出願をすることが可能であり,特許権は出願から20年間存続するから,特許出願が可能である限り特許を受ける権利が消滅すると解する理由はない。 したがって,被控訴人の主張は失当である。 2 被控訴人(1) 争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕についてア原判決が「…また,B及びGについては,Aに対し,ユニバーサルジョイント,スプリングジョイント,等速ジョイントなどの実例をアドバイスしたことがあること,本件の公報の図12,図8,図9の示す本件発明の実施形態として,それらのジョイントが説明されていることが認められるものの,これらの自在継手は,従来からよく知られた形式のものであり,Bらが実例やカタログによってこれらを示したとおり,周知の存在と認められる。」(37頁13行〜19行)と認定したことに誤りはない。ただし,この認定の後に,括弧書きで,「(なお,等速ジョイントについては本件発明の請求項5及び請求項6に言及があるものの,ユニバーサルジョイントとスプリングジョイントについては,本件発明のいずれの請求項にも言及されていない。)」(37頁19行〜22行)と認定している点には,下記イの疑問点が存する。 イ本件特許請求の範囲「請求項1」,「請求項5」及び「請求項6」には「等速」という文言はないが,「請求項5」及び「請求項6」においては,具体的な構成として第1自在継手部と第2自在継手部と記載されていて,この記載は「等速ジョイント」を示しているのであるから,言及がないとの控訴人の主張は誤りであり,この点で原判決に事実誤認はない。 次に,ユニバーサルジョイントとスプリングジョイントについては,本件特許請求の範囲には,形式的には言及がないが,「自在継手」の表現のなかに全てのジョイントが含まれており,言及があるとするのが正しい。 しかし,原判決が,「ユニバーサルジョイント」と明示されていない点を捉えて言及されていないと述べたとすれば,それは表現上の問題であり,特に誤りという程ではない。 ウ自在継手はそれ自体形式として,従来からよく知られた周知のものであり,なおかつ,自在継手を2段に組み合わせて使用するか否かということについても,従来から知られていることであって,そのことも周知である。甲22(大西清編著「機械工学一般第2版」61頁)の「3.自在継手」に「4・41図のように中間軸を置いて2個の自在継手を用いる。」と記載されており,甲24(山崎健太「ステアリング用等速ジョイント(CSJ)」NTNTECHNICALREVIEWNo.73[2005]84頁)には,「ステアリング用等速ジョイント」について,「2個のジョイントを設定角度が等しくなるように組み合わせ」,「クロスジョイントを2個組合わせ」なる構成が示され,さらに甲25(特開平11-13781)には「ダブルカルダン式等速ジョイント」が示されていることから明らかなように,2個の自在継手を用いる構成も周知である。 エ本件発明の要点は,これらの自在継手を使用した上で,回転する刃具の傾動動作等を加工面の角度などにかかわらず,いかにスムーズに行うかの工夫にあるものであって,「…Bらのアドバイスによっては,何ら課題の解決にならない…」との原判決の判断(37頁下3行〜下2行)は正しい。 控訴人は,「本件発明のような構造を有する機械において傾動動作がスムーズに行なわれるためには,回転ムラによる振動を解消することが重要である。」と主張するが,これは従来公知の問題点とされたものである。 「自在継手を2段同位相に組み合わせたのは,この回転ムラを緩和,解消することを目的としたものである。」との控訴人の主張は誤りというほかはなく,本件発明の構成要件のすべてにより回転ムラによる振動を解消することができるものである。 本件明細書(甲1)の段落【0015】には「また,このようなホルダーの傾動時,自在継手による吸収ロッドとホルダーとの連結長さの微妙な変化や振動によってそこに軸方向の衝撃力が生じることがあるが,吸収ロッドに設けた吸収ばねと,ホルダー内に設けた摺動ホルダー用のばね部材によりそれが良好に吸収される。」との記載があり,段落【0016】には「しかし,本加工工具では,傾動支持ピン装置の多数の傾動支持ピンがばね部材を介してその先端を傾動ケース上部の受圧板を押えるように作用し,またこの傾動支持ピン装置が回動自在で且つフリー状態でケース内に配設され,さらに傾動支持ピン装置の上側にボールベアリングをフリー状態で回転自在に配設しているため,刃具の回転負荷が変化しホルダーが直線姿勢に戻る際,傾動支持ピン装置の円周方向への動きをスムーズにして,ホルダーや刃具の暴れを防止することができる。」と記載されているから,「自在継手を同位相に2段に組み合わせ,これを本件発明の他の構成と組み合わせることにより,よりスムーズな動作を実現することが可能となっているのである。」との控訴人の主張は誤った主張である。 オ以上のとおり自在継手が周知の構成であるから,Bが本件発明の発明者であると認めることはできない。 (2)争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕について本件特許を受ける権利は,いまだ控訴人に移転しておらず,発明者Aが有していた。その理由は,原判決14頁7行〜15頁2行のほか,以下のとおりである。 ア「権利の承継」の法的根拠は,一般承継は別として,譲渡という法律行為である。それは譲渡人と譲受人間における権利移転に関する意思表示の合致である。しかも当該譲渡の意思表示には,当事者とその権利の対象が具体的に特定していなければならない。 イ細則5条1項における「…工業所有権を受ける権利は,会社がこれを承継する。」との定めは,職務発明において将来創作される発明に関するものを指しており,特許を受ける権利の対象が具体的に特定されていない。 しかも細則では,承継の当事者である譲受人は控訴人であるものの,発明者・譲渡人が誰であるかは特定されていない。 したがって,細則5条1項の定めをもって権利承継(移転)の意思表示の合致を推定することはできず,せいぜい譲渡の予約を定めたと見ることができるものである。具体的に発明が完成された場合に,発明者と使用者の間で当該発明を対象とした特許を受ける権利の移転を目的とした譲渡行為としての意思表示の合致を経て,初めて権利は承継されるものである。 ウこのように解釈することが細則5条1項の正しい解釈であり,そう解することにより,細則4条1項・2項,8条,10条2項との整合性が保たれ,併せて規則62条あるいは特許法35条(発明者主義の原則)の趣旨にも合致し得る。 エなお,控訴人は,「控訴人においては,細則(甲5)に従い,発明者が発明をしたときはまず届出がなされ(4条1項),その届出を受けて社内の発明・考案・意匠審査会が発明の譲受けについて決定をし(8条),その後に会社として出願をするかどうかを決定することとなっている。」と主張する。 上記控訴人主張は,発明者の発明届出を受けた後に社内(控訴人)の発明・考案・意匠審議会が発明の譲受けについて決定をすることになっている,という社内システムを述べたものであるが,この主張は,発明の完成と同時に特許を受ける権利が控訴人に承継されるという従前の控訴人主張を撤回したものであり,被控訴人はこの控訴人の主張を援用する。 したがって,本件発明についての特許を受ける権利は,控訴人において「Aから届出がなされておらず」かつ「譲受けについての決定を行っておらず」,これに基づく発明者Aとの間の譲渡行為も履行されていないから,控訴人に承継されていない。 (3) 争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還されたか〕について仮に,控訴人に本件特許を受ける権利が承継されていたとしても,以下の理由により,細則10条2項によって,それは発明者Aに返還された。 ア細則8条(1)によれば,発明の届出がなされた工業所有権を取得する権利(特許を受ける権利)の譲り受けの決定に関する事項は,審査会が審査する。細則10条1項は,細則8条によって工業所有権を受ける権利を取得した場合には審査の上,必要と認められるものについて工業所有権の出願を行うことを定めているところ,本件発明に係るバリ取りホルダーは,特許出願をしておらず,しかも出願の必要なしとされた。細則10条2項は,「第8条の工業所有権の出願を行わないものについては,会社がなお承継の必要を認めたものを除いて,その工業所有権を受ける権利を発明・考案・意匠の創作者に返還する。」と定めている。 イ本件発明に係るバリ取りホルダーに関しては,開発・販売中止の業務命令が出されたことを理由にLより特許出願の必要なしの指示とこれに関する関係書類の返却がなされたことから,その旨の審査会決定があったものと推認できる。控訴人が「なお承継の必要がある」と認め得るような決定を下した可能性はない。 ウそうすると,細則10条2項に基づいて本件発明に係るバリ取りホルダーの「特許を受ける権利」は発明者Aに返還されなければならないものであり,相当期間を経過した現在発明者Aに特段の手続を要せず返還されたものである。 (4)争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の取得を控訴人に対抗できないか〕についてア 控訴人の「原判決の認定の誤り」の主張につき(ア) 「C,D又はAによる情報の持出し」a本件発明の開発作業については,ハード面においては主として控訴人の設備などを用いて行われたが,ソフト面については,例えば各種文献やその文献から推理されたノウハウあるいは関連する過去の知識と新しいノウハウの連携,またそこから誕生する次の新ノウハウ等はA自身が持ち合わせていた情報といえるものである。これはAが技術者として長年に亘って積み重ねた知識の総合体であり,一般の公開情報とは全くの別物である。 b職務発明の図面と,出願の図面とは全く同一ではない。発明とは技術的思想の創作であり,この創作行為はAの頭の中に存在しており,同一に近い図面を再生させることは容易であり,不可能ではなく,発明者であるが故にできる行為である。 また,本件発明の構想図再現性について述べると,?ホルダシャンク部はJIS規格により寸法が決まっている。?ボディケースの内径については,内部に使用するベアリングサイズ(B7906:NTN(株)製)で必然的に決まってくる。?ボディケースの外径については,一般的な機械の軸間(BT40シャンクサイズの工作機械では65mm)により決まってくる。?ボディケース先端部にある摺動ホルは,使用する刃具(ツール径一般最大径6mm)により,使うスプリングコレット(ER11-UP:レゴフィックス製)及びコレット用ナット(HI-Q-ER11:レゴフィックス製)のサイズが必然的に決まる。?先端軸の外径と傾斜ケースの内径は,ニードルベアリングのサイズ(K18×22×13:NTN(株)製)で必然的に決まり,傾斜ケースの外径は球面すべり軸受のサイズ(G30EC:IKO製)で必然的に決まる。?ホルダシャンクの規格,機械の工具交換干渉範囲により回り止めの軸間寸法,全長,ボディ外径は決まり,外径より肉厚,強度より内径が決まり,外径の肉厚より傾動支持ピンの位置・径,ネジ位置・径も決まってくる。このように,必然的に決まるので,発明者にとって,ほぼ正確な再生が可能であった。まして,一次試作品,二次試作品,二次試作品改良型と構想作図を繰り返したものであるから,再生は尚更可能なものである。 c控訴人が開発資料を持ち出したことを示す証拠と主張する点については,次のとおりである。 (a)乙4(製造,販売提携契約書解除に関する覚書)は,Cが,今回の裁判に使用するため,株式会社竹沢精機の社長に依頼して,FAXにて送付を受けた書類である。 (b)乙2(製造,販売提携契約書),乙3(製造,販売提携契約書の解約申し入れについて)及び乙5〜7(控訴人における発明に関する書式)は,Cが控訴人でのアルバイト期間中に個人として入手した資料又は個人としてDから入手した資料を所持していたものである。 (c)乙13〜16(打合せ報告書の控え)は,Cが控訴人でのアルバイト期間中に打合せ内容の控えとして配布を受けて保持していたものである。 (d)乙23,24(バリ取りに関する参考資料)は,バリ取りに関する参考資料の抜粋であり,一般的に販売されている書類中にある。新商品開発プロジェクト会議のメンバー全員に配布された公開資料であって,持ち出した物ではない。 (e)したがって,被控訴人がこれらの書類を提出したことが,本件発明に係る設計図書等が複製されて持ち出されたことを推認させるものではない。 dAに限らず,過去に数年間もその技術開発に携ってきた技術者であれば,2か月ほどの期間があれば,既に発明として完成された技術を再現して出願可能の状態に持ち込むことが可能である。被控訴人の下において,バリ取りホルダーの加工工具を製造したことがあるかないかは,本件特許出願とは関係ない。 控訴人を退職した事情とその時期は,C,D,Aにおいてそれぞれ別個のもので,何の関連性もない。 (イ)「被控訴人による開発中止及び特許出願の取止めの認識」a被控訴人の主張は,本件発明に係るバリ取りホルダーについては,開発中止の業務命令が発せられ,本件特許を受ける権利が事実上放棄されたというものである。したがって,原判決が本件特許を受ける権利が放棄された点を否定したのは判断を誤ったものといわなければならない。 b控訴人は,工場移転に際して開発人員の減少が生じ,人員を割り当てることが出来ないまま時間が経過したとか,当面本件発明を秘匿し人員確保の目処が経ってから開発資源を割り当て製品として発売しようと考えた等と主張しているが,そのような事実は全く無く,後から考えついた理由にほかならない。 c控訴人は,「しかし,例えば,技術的な限界によって開発を中止した場合には,技術革新により障壁が除去されれば開発が再開されることがあろうし,市場の状況を見据えての中止であれば,市場環境の変化により再開することがありうる。本件のように,人手不足が理由の中止であれば,人手がまかなわれれば開発の再開が可能になる。」と主張している。 しかし,技術的な限界によって開発を中止した場合とは開発を諦めたということであり,技術的な限界によって発明が完成しなかったことを意味する。また,技術革新により障壁除去されれば,新たな発明が多数発生することになり,市場環境の変化は特許の問題ではなく,経営判断の問題である。さらに,人手不足が理由など先願主義を採用する特許制度では開発の名に値しないし,競争社会では通用しないものである。 dDは,控訴人が具体的にどのような手順で特許出願を決定するのかは知らないものの,特許出願する場合の従来からの控訴人の手順に則って,その直属の上司であるLに本件発明の特許出願を上申し,その了承を得て,出願準備を「いいだ特許事務所」に依頼した。これは,Lに対し,控訴人が許容した権限内の行為であるから,控訴人の了承の下に進められたと同様である。なお,Dが,「いいだ特許事務所」に本件発明の特許出願の準備を依頼したのは,「いいだ特許事務所」への依頼は初めてであるものの,控訴人の経費削減の意向に沿って控訴人の名古屋工場から近い距離に位置し,打合せに出向く時間や交通費の大幅な節約に資することから,控訴人の取引先である,東海狭範株式会社のH社長の紹介で,依頼することにしたものである。 Dは,上記のように本件発明の特許出願の準備を「いいだ特許事務所」に依頼して行っていたところ,平成15年11月に入って,Lから,バリ取りホルダーの開発は,業務命令で中止となっているので,特許出願の必要もないと言われ,先に提出した書類が返却されたことから,平成15年12月29日に「いいだ特許事務所」に赴き,上記事情を説明して,それまでに「いいだ特許事務所」に預託していた本件発明の特許出願に必要な設計図等の返却を受けた。そして,それらの図面等はその後Lの業務命令によりDにおいて廃棄処分された。 e被控訴人のF社長は,平成16年4月9日Aから三者面談の席上で,バリ取りホルダーの開発の提案を受けた際に,同人よりバリ取りホルダーについては,かつて控訴人に在職中,その開発・商品化に向けた開発行為を手掛けてきたことを聞かされ,その事実を知った。しかし,バリ取りホルダーに関するそれ以上の詳細な事実については,特に説明を受けておらず,聞かされてはいない。Fが認識していたのは,単にバリ取りホルダーがかつて控訴人の元でAがその開発行為を手掛けたことがあるとの事実のみである。それ以外の事実,例えば,バリ取りホルダーの開発の内容やどの部分が研究の中心部分か,従来控訴人においては,どれ位まで開発が進んでいたのか,その期間はいつ頃からどれ位の期間を要したとか,それにつぎ込んだ人的・物的費用はどれ位のものか,開発の結果はどれ位に達していたのかとか,これに対する特許出願手続はどうなっていたのか等の諸事実は全く認識をしていない。 f控訴人は,A,C,Dはいずれも被控訴人の従業員であるから,被控訴人と同一人であると解されるべきであるので,被控訴人は「第三者」でないと主張する。 しかし,Aらは,いずれも被控訴人の従業員とはいえ,控訴人の主張立証するところからは,CやDが被控訴人の譲受けにどのように係わったのか不明であるのみならず,上記3名は,いずれも被控訴人の意思決定を行う立場にあるわけでないので,被控訴人と同一視することはできない。 「特許を受ける権利」を中心に,当事者の関係を見ると,Aと被控訴人は,その権利の譲渡をめぐり,譲渡人と譲受人の関係にあって,両者は利害対立のある関係を持っているから,両者を実質上同一視することは不可能である。 職務発明の関係において見た場合においても,発明者たるAと会社たる被控訴人の関係は,明白に対立する関係になっており,両者を同一視することは困難である。 しかも会社内における地位は,他方が使用者であるのに対し,Aは従業員たる地位にあり,雇用関係においても対立した立場を基本としている。 gAは控訴人が本件特許を受ける権利を有していた旨の認識は有しておらず,また諸資料の複製や持ち出しをしておらず,またCとの共謀の事実も無く,いずれも違法行為の認識がなかったことは明白である。 誓約書(甲10)については,当時のAの認識では,控訴人におけるバリ取りホルダーの開発は,全体としてすでに非公知とはいえない程に各関係者間で知れ渡っていたものであるから,これ自体誓約の対象外にあると考えていた。したがって,当時のAには誓約書違反の認識はなく,いわゆる悪意ではなかった。 (ウ) 「被控訴人による妨害意図の存在」特許を受ける権利について,秘匿することも正当な権利保全の手段である等と主張することは,技術の進歩が日進月歩のものであり,発明が完成された場合,直ちにそれを出願することによりその発明技術を確保するという実務の慣行を全く無視したものといわなければならない。ノウハウや特許を受ける権利の秘匿は,特許法上の法的保護を自ら放棄したものでそれ自体大きなリスクを覚悟の上での経営判断である。 イ控訴人の「特許法34条1項における背信的悪意の考え方に関する誤謬」の主張につき(ア)原判決は,「開発が中止されさえすれば,他社が社内で秘匿している技術を盗取するのは自由競争の範囲内である」と判断したものではないし,「各社とも他社から移籍している従業員に対して前職における開発中止案件の盗取を期待するようになる」ものではない。 (イ)控訴人は,「原判決の考え方を採用すると,企業は開発中止案件について,実質的にその権利を保全する手段がなくなる」と主張するが,開発中止案件が特許を受け得る発明であれば,特許出願をして,特許権を取得することが特許法が発明者及びその承継者に求める行動態様であって,このような行動をとらない発明者及びその承継者は発明を秘匿する権利があったとしても,自らの判断で特許権の取得を放棄したものであるから,特許法の保護を受けないとしても,やむを得ないことである。 (ウ)本件は,社内に秘匿されている職務発明を盗み出した事例ではないのであるから,控訴人の主張はその前提条件の設定において誤っているし,控訴人は特許法34条1項の特許出願を経ていないから,本件特許を受ける権利について被控訴人に対抗しえない。 ウ控訴人の「コスト負担から見た被控訴人の要保護性の欠如」の主張につき控訴人主張のコストは,仮にその全てが認められたとしても,控訴人は,そのようにコストを掛けて完成した本件発明につき,Dがその出願の準備をしていたにもかかわらず,控訴人の経営判断でその出願を取り止めさせて,「いいだ特許事務所」に預けていた出願のための資料等の返却を受け,廃棄処分をさせたのであるから,被控訴人のコストと対比して控訴人に掛かったコストを主張することは,控訴人の経営判断による自己責任を否定することになり,失当である。 被控訴人は,本件発明の開発・商品化には設備投資約1億6500万円,開発費用約3240万円,計2億円弱を投資している。 エ後記(5)のとおり,発明者及びこの者より特許を受ける権利を譲り受けた譲受人(被控訴人)の信頼は,保護されなければならないから,控訴人の本件特許を受ける権利の主張は,その信頼を著しく裏切るものである。 このことは,被控訴人が背信的悪意者でないことの事情となる。 (5)争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕についてア特許出願前における特許を受ける権利とは,発明によって完成された新技術について特許出願をなそうとする地位あるいは利益である。したがって,特許の対象たる新技術と密接ではあるがそれ自体ではない点において,営業秘密あるいはノウハウと区別されなければならない。また特許を受ける権利の行使の結果として得られるであろう特許権そのものでもないことは明白である。 特許出願前における特許を受ける権利は,特許出願によって目的を達成し,特許出願後は「特許出願後の特許を受ける権利」に変わる。特許出願された新技術は,その後公開・補正・審査などの手続を経て拒絶又は特許査定へと至るが,特許権設定の登録・拒絶査定等の処分の確定により特許を受ける権利は,その時点で存在価値を失って自然消滅する。 このように特許を受ける権利は,その対象たる新技術自体と切り離して観察してみると,弱々しい内容の権利であって,その意味では,特許権その他の知的財産権あるいは民法上の物権などと比較して異質な内容を持った権利といえる。さらに敷衍すると,性質上占有ということもないし,公示手段もないし,質権の目的とすることもできない(特許法33条2項)。 我が国の特許法は,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めている(特許法67条1項)。また特許出願についての審査は,審査請求を待って行うところ,その期間は3年以内と定められており(特許法48条の2,3)。しかもこの期間内に審査請求を行わない時は,特許出願は取り下げたものとみなされる(特許法48条の3第4項)。また民法や商法その他の法令においては,消滅時効や除斥期間の制度が設けられている。 以上述べたところからすると,一定の期間,一定の事由が発生した場合あるいは一定条件の下で相当期間を経過した後においては,特許を受ける権利は,消滅するか又は消滅しないまでもその権利の行使やその権利の主張を失わせることが認められておかしくない。 なお,権利失効の原則は,最判昭和30年11月22日民集9巻12号1781頁,大阪高判昭和41年4月22日(昭和38年(ネ)第1380号)などで認められている。 イ 本件特許を受ける権利については,次のような事実関係がある。 (ア)控訴人においては,平成15年8月9日の営業所長会議において,I社長から「タッパー関連以外の商品の開発・販売中止」が発表されて,「バリ取りホルダー」と「ミクロンホルダー」についての開発・販売中止の業務命令が発せられた。しかも,平成15年8月26日の連絡会議及び開発の打合せ会議(開発関係の担当者による会議)において,控訴人における今後の新商品の開発は,タッパー関連以外は中止の業務命令が出されたことの報告がなされて,全社内的に周知が計られた。 このように控訴人においては,遅くとも平成15年8月26日(すなわち,本件発明が完成した平成15年8月23日の3日後)の時点において,発明者Aが完成させた本件発明を放棄した。 (イ)控訴人の担当者であるDは,平成15年10月ころ,本件発明について特許出願に向けて「いいだ特許事務所」と種々の接触を持って,そのための準備手続を進めつつ,控訴人に対して「特許出願」の上申を行ったが,後日バリ取りホルダーの開発中止の業務命令が既に発せられた由をもって,上申は「必要なし」と拒否された。平成15年12月29日,Dは依頼先の「いいだ特許事務所」に出向き,正式に特許出願の依頼を断り,準備中の必要書類の返却を受けた。 これに先立って,平成15年9月末,Dは,控訴人会社の利益を守る意図で,本件発明に関して,細則の定めに則り,発明者Aより「発明・考案報告書」・「譲渡証書」・「発明考案説明書」などの必要書類を記入・提出させて,そのころ控訴人の上司であるLを介して控訴人に提出したが,平成15年11月下旬ころバリ取りホルダーは開発中止の業務命令が発せられている旨の理由により,正式受理が拒否されて書類一式が返された。 このようにして本件発明は,「特許出願」という重要な場面において,極めて容易に本件特許を受ける権利を行使して特許出願手続が可能であったのにもかかわらず,これを行わず,逆に控訴人自ら積極的に「特許の権利化」を求めない行動を繰り返した。 (ウ)神奈川県平塚市へ工場移転の具体的行動が開始された平成16年2月〜3月ころに,本件発明の「特許出願用書類一式」を「いいだ特許事務所」から返却を受けて,Dの下で廃棄処分がされた。続いて同じく平成16年2月〜3月ころにLの命により,Dの手によって,本件発明に係るバリ取りホルダーの各種図面や試作品までもが廃棄処分された。 (エ)控訴人は名古屋から平塚に工場移転を実施する際に,本件発明の発明者であるA及びその上司であるDさらには役員であるCについて,控訴人を退社させあるいは退社にまかせて慰留行為を一切行わなかった。今日に至って,本件特許を受ける権利が自社に存するなどと主張するのであれば,その新技術の発明やこの開発に関与した社員らの確保は,何はさて措いても必要なことであり,退社を止めるべき強い慰留行為があっても不思議ではなかった。 (オ)控訴人は,平塚への工場移転後において,本件特許を受ける権利について,特にノウハウとしてこれを引き続き保有し,保全すべき行為を行った形跡は見当らず,しかも3年8か月という長期間放置したままの状態に置いていた。控訴人がもし本件特許を受ける権利について,その保有の意識があったとすれば,何らかの権利保全あるいは権利の管理がなされていなければならないし,開発・販売再開に向けた動きがあっても不思議ではない。しかるに,控訴人には,このような行動は一切見られない。 しかも,得意先から,バリ取りホルダーについての被控訴人における商品販売活動を知らされて,急遽思いつき,「ぶっつぶしてやる」と怒り,単にそれを阻止するだけの目的で本訴を提起した。 (カ)発明者Aは,控訴人の一連の行動から判断して,控訴人が本件特許を受ける権利を放棄したものと確信し,今後再びこの件の開発や商品化の意向が無いものと確信的に信じていた。 被控訴人のF社長は,平成16年4月9日A・C・Fの三者面談で,Aよりバリ取りホルダーの開発をやらせて欲しいと提案を受けた際に,かつてAが控訴人在職中,バリ取りホルダーの開発を手掛けていた事実を初めて聞いた。Fは,その時に発明者自身であるAから,控訴人は既にタッパー専業メーカーに戻ることになって,開発途中のバリ取りホルダーは中止となり,このことを社内外に示したこと,平塚に工場移転するに伴い,技術者を退職させていたことなどを聞かされた。その結果としてF自身も,控訴人ではバリ取りホルダーの開発・商品化は将来的にも取り扱うことはないであろう,すなわち,控訴人における本件特許を受ける権利の行使はあり得ないであろうと確信した。 こうした確信の上に立って被控訴人としての開発が開始され,その過程でも,何一つ問題が発生しないまま順調にすすんだ。職務発明としての本件発明が完成した段階において,発明者Aより被控訴人が本件特許を受ける権利の譲渡を受けて特許出願する際にも,控訴人にはバリ取りホルダーの営業秘密など存在しえず,特許出願によって控訴人の権利を侵害するおそれなどあり得ないと確信し,特許出願手続に至ったものである。しかも,その後開発・商品化に向けて多額の資金を投入し,2年余りの期間をかけてようやく商品化にこぎつけたものである。 ウ以上のような事実経過の下で,発明者及びこの者より特許を受ける権利を譲り受けた譲受人(被控訴人)の信頼は,保護されなければならないから,控訴人の本件特許を受ける権利の主張は,その信頼を著しく裏切るものであって,その行使は信義誠実の原則上認めるべきでなく,被控訴人にその権利の確認を求めることは,権利の濫用に当り失当である。 第4当裁判所の判断当裁判所の判断は,以下に述べるとおりであって,控訴人の本訴請求は認容すべきものである。 なお,原判決の引用部分は,「原告」を「控訴人」,「被告」を「被控訴人」と読み替える。 1争点(1)〔本件特許を受ける権利につきその帰属者の確認を求める訴えの利益はあるか〕について原判決24頁下7行〜25頁13行記載のとおりであるから,これを引用する。 2争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕について原判決25頁15行〜38頁20行を以下のとおり改める。 (1)原判決第2,1記載の事実(前提となる事実)に,証拠(甲1,3,6の4,13の1・8・16・17,19,20,42,乙19,24,25,29,証人B,同A)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア 先行発明と本件発明控訴人において,平成14年7月ころから,「可変軸を有する工具」(マルチフィニッシャー)の名称で,マシニングセンター等の工作機械に取り付け,被加工物に対して,面取り,バリ取り,ラッピング等の加工を行う加工工具の開発が行なわれ,平成14年10月25日,この先行発明が控訴人によって特許出願された(特願2002-311711。発明の名称「加工工具」,出願人 カトウ工機株式会社,発明者 G。公開公報は特開2004-142064号,公開日 平成16年5月20日,甲3)。先行発明の開発担当者は,Gであった。しかし,先行発明には,回転むらやトルク変動が作業軸に生じ,傾斜軸を元に戻そうとする力が大きく発生するなどの難点があった。 このため,控訴人において,平成15年1月ころから先行発明に改良を施した工具「バリ取りホルダー」の開発が開始され,平成15年8月23日,この開発に係る本件発明が完成した。本件発明の開発担当者は,Aであった。 イ後に平成16年6月14日に司工機株式会社(被控訴人)から出願され(特願2004-175707),平成17年12月22日に公開された本件公報(甲1,発明の名称「加工工具」,発明者 F A)の記載は,次のとおりである。 ・【特許請求の範囲】別紙発明目録記載のとおり・【発明の詳細な説明】にいう【技術分野】【0001】本発明は,マシニングセンター等の工作機械の主軸に着脱可能に取り付けられ,主軸により刃具を回転させて,ワークの面取り,バリ取り,ラッピングなどの加工を行う加工工具に関する。 ・【背景技術】【0002】従来,マシニングセンター等の工作機械の主軸に着脱可能に取り付けられ,バリ取りなどの加工を行う加工工具として,下記の特許文献1に記載されるようなバリ取り装置が知られている。このバリ取り装置は,本体ユニットを工作機械の主軸に装着可能に形成され,本体ユニットの下部にエアーモータを斜め下方に傾斜した状態で取り付け,その駆動軸の先端にバリ取り工具を取り付けて構成され,エアーモータによってバリ取り工具を回転駆動して,ワークの加工面に工具を押し当て,ワークのバリ取りを行うものである。 【特許文献1】特開平8-57758号公報・【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のバリ取り装置は,エアーモータによりバリ取り工具を回転駆動するため,エアーモータに供給する圧力空気の供給源を必要とする問題があり,さらに,本体ユニットに対しエアーモータが上下方向に傾斜して装着され,そのエアーモータの傾斜角度により,その回転軸に装着されたバリ取り工具の傾斜方向が決まるため,各種の方向を向くワークの加工面に対し,バリ取り工具の刃先の方向を,常に適正な方向とするように,本体ユニットの角度(向き)を制御する必要があり,そのための制御機構や制御プログラムが複雑化する問題があった。 ・【0004】また,エアーモータとその回転軸先端のバリ取り工具が予め傾斜して装着されるため,各種の傾斜角度を持ったワークの加工面に対し,工具を円滑に傾動制御することができない場合があり,加工面の角度によっては,ワークのエッジ部のバリ取りなどの加工を良好に且つ円滑に行うことが難しいという問題があった。 ・【0005】本発明は,上述の課題を解決するものであり,回転する刃具の傾動動作を常にスムーズに行って,ワークの各種加工面の加工を良好に行うことができる加工工具を提供することを目的とする。 ・【発明の効果】【0013】上記構成の加工工具では,工作機械の主軸の回転により,シャンクと吸収ロッドが回転し,その吸収ロッドの回転が自在継手を介してホルダーに伝達され,ホルダーの先端に取り付けられた刃具が高速回転して,その刃具がワークに接触することにより,バリ取りなどの加工が行われる。 ・【0014】高速回転する刃具の先端側面が例えばワークのエッジ部に接触し,刃具が側方からの荷重を受けると,傾動ケースがその外側のケースに対し軸線上から傾動する。このとき,この傾動により傾斜した傾動ケース内のホルダーは,主軸の回転力をシャンク,吸収ロッド,及び自在継手を介して受け,自在継手が吸収ロッドに対しホルダーを傾斜させた状態で回転駆動し,ホルダーに設けられた摺動ホルダー先端の刃具が高速で回転駆動され,ワークのエッジ部などに生じたバリが除去される。このときの,刃具がワークの加工面を押圧する押圧力は,傾動支持ピン装置の多数の傾動支持ピンが傾動ケースの上部の受圧板を押す力によって生じ,高速回転する刃具のワーク加工面への押圧を安定して行って,バリ取りなどの加工を良好に行うことができる。 ・【0015】また,このようなホルダーの傾動時,自在継手による吸収ロッドとホルダーとの連結長さの微妙な変化や振動によってそこに軸方向の衝撃力が生じることがあるが,吸収ロッドに設けた吸収ばねと,ホルダー内に設けた摺動ホルダー用のばね部材によりそれが良好に吸収される。また,刃具がワークから受ける押上力を受ける場合があるが,このような刃具の押上力は摺動ホルダー用のばね部材により吸収され,高速回転する刃具を非常に安定して動作させることができる。 ・【0016】さらに,刃具がワークから離れて刃具の回転負荷が急激に減少し,自在継手およびホルダーが傾動状態から直線状態に戻るとき,自在継手の振動や傾動ケースの反動などにより,ホルダーや刃具が暴れる(ランダムに振られる)現象が生じやすい。しかし,本加工工具では,傾動支持ピン装置の多数の傾動支持ピンがばね部材を介してその先端を傾動ケース上部の受圧板を押えるように作用し,またこの傾動支持ピン装置が回動自在で且つフリー状態でケース内に配設され,さらに傾動支持ピン装置の上側にボールベアリングをフリー状態で回転自在に配設しているため,刃具の回転負荷が変化しホルダーが直線姿勢に戻る際,傾動支持ピン装置の円周方向への動きをスムーズにして,ホルダーや刃具の暴れを防止することができる。 ・【発明を実施するための最良の形態】【0017】以下,本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図1は第1実施形態の加工工具の正面図を示し,図2はその縦断面図を示している。 この加工工具1は,概略的には,マシニングセンターなどの工作機械の主軸に,そのシャンク2を嵌着して装着され,シャンク2の下部に装着された円筒形のケース3内に自在継手ロッド5と傾動ケース4が配設され,傾動ケース4内に回転可能に配設された刃具用のホルダー6が自在継手ロッド5を介してシャンク2に連結された構造を持つ。そして,ケース3は,位置決め係合部7を介して工作機械の一部の固定部分に係止されて静止し,傾動ケース4内で回転可能に保持されたホルダー6が主軸により回転駆動され,ホルダー6の先端に装着した刃具9が回転してバリ取り加工などを行うように構成される。 ・【図1】 【図2】・【0027】これらのガイドピン35と溝47との係合により,傾動ケース4の傾動はガイドされるが,それらの係合には僅かではあるが隙間があるため,高速回転する自在継手ロッド5の連結角度が変化し或はその回転負荷が変化した場合には,傾動ケース4がその際の反動や振動を受けて円周方向などに僅かにがたつくことがある。このとき,その傾動ケース4の動きは傾動支持ピン装置30に伝わるが,上記のように傾動支持ピン装置30とその上の第2ベアリング26が,フリー状態で配設されているので,その傾動ケース4の円周方向のがたつきなどに起因したホルダー6の傾動時或は復帰時の振動や暴れは,第2ベアリング26などの作用により,効果的に防止される。 ・【0031】自在継手ロッド5は,中間軸の上部に第1自在継手部51を形成すると共に,中間軸の下部に第2自在継手部52を設けて形成され,ピンケース31の中央空間を貫通し,その上部の第1自在継手部51を吸収ロッド22の継手凹部24内に嵌入し,その下部の第2自在継手部52をホルダー本体61の上部の継手凹部63内に嵌入して取り付けられている。第1自在継手部51は自在継手ロッド5の上端半球部の外周に,球状先端を有したピンを90°の間隔でその球状先端を突き出して嵌着して形成され,第2自在継手部52も同様に,自在継手ロッド5の下端半球部の外周に,球状先端を有したピンを90°の間隔でその球状先端を突き出すように嵌着して形成されている。また,自在継手ロッド5は,第1,第2自在継手部51,52の上端と下端に突き出して嵌着される球状先端の位置を,相互に45度ずらすことにより,よりスムーズな傾動が可能となる。 ・【0037】高速回転する刃具9の先端側面がワークWのエッジ部に接触し,刃具9が側方からの荷重を受けると,図5,図6に示すように,傾動ケース4がその外側のケース3に対しその荷重に応じた角度,例えば最大傾斜角度で5度程度の角度範囲で,主軸の軸心から傾動する。このとき,傾動ケース4はケース3に対し球面滑り軸受け43,34を介してその球面の中心点の周りで回動するが,この回動により傾斜した傾動ケース4内のホルダー6は,主軸10の回転力をシャンク2,吸収ロッド22,及び自在継手ロッド5を介して受け,回転駆動される。傾動ケース4と共にホルダー6が図5,図6のように傾斜したとき,ホルダー6はその上端の自在継手ロッド5との連結部より下側の球面滑り軸受け34,43の中心点を軸に傾動し,自在継手ロッド5はその中間点近傍を軸に傾動する。 ・【図5】【図6】・【0038】このため,自在継手ロッド5とホルダー6が傾動する際には,吸収ロッド22と自在継手ロッド5の連結長さ及び自在継手ロッド5とホルダー6の連結長さの微妙な変化により軸方向の振動などが発生する。このときの吸収ロッド22や自在継手ロッド5の軸方向の振動や衝撃力は,吸収ロッド22内の吸収ばね23により良好に吸収される。このように,ホルダー6が傾動する際の吸収ロッド22や自在継手ロッド5の軸方向の振動は,吸収ばね23により吸収されるため,刃具9がワークWに接触してホルダー6が傾動する際,刃具9の高速回転を安定して保持しながら,スムーズにホルダー6を傾動させることができる。 ・【0039】また,高速回転する刃具9の先端側部にワークWの縁部に接触したとき,刃具9がワークから受ける軸方向の押上力などは,摺動ホルダー62のばね部材67により吸収され,安定して加工を行うことができる。 さらに,図5のように,刃具9がホルダー6と共に傾動し,刃具9の先端側部が適度な接触荷重をワークWのバリの部分に付与しながら,バリを除去するが,このワークWを刃具9の先端側部が押圧する際の押圧荷重は,ホルダー6の上端の受圧板41に印加される,傾動支持ピン装置30内のばね部材33を有する多数の傾動支持ピン32によって付与される。これらの傾動支持ピン32は円周上に多数本が配置されるため,何れの方向に刃具9とホルダー6が傾動した際にも,同様な荷重を安定して付与することができ,ワークWのバリ取りを良好に行うことができる。 ・【0040】このように,傾動支持ピン32のばね部材33のばね力が,刃具9のワークWに対する押圧荷重として作用するが,このワークWの押圧荷重を作用させる力は,上記のようにホルダー6や自在継手ロッド5の軸方向の力を吸収する吸収ばね23やばね部材67とは別個のばねで,円周上に配置された多数のばね部材33によって付与されるため,刃具9がワークWを押圧する力を安定して生じさせることができる。 ・【0041】さらに,刃具9がワークWから離れた際には,刃具9とホルダー6の傾動状態を直線姿勢までスムーズに戻すことができる。特に,ホルダー6がその回転負荷を急激に低下させ且つその傾動荷重を外されて直線姿勢に戻る際,高速回転するホルダー6の戻り動作が不安定となってホルダー6が暴れやすい,つまりホルダー6がランダムに振れるように動作して直線姿勢に戻りにくい状態が発生しやすい。 ・【0042】しかし,本加工工具では,上記のように,吸収ロッド22や自在継手ロッド5に生じる軸方向の衝撃力や振動は吸収ばね23により吸収され,刃具9がワークから受ける荷重は,ホルダー本体61内のばね部材67により吸収され,さらに,ホルダー6が傾動状態から直線状態に復帰する力は,独立した傾動支持ピン装置30内のばね部材33によって吸収されるため,刃具9がワークWから離れる際,ホルダー6や刃具9が暴れることなく極めてスムーズに直線状に戻ることができる。また,傾動支持ピン装置30がフリー状態で配設され,且つフリー状態の第2ベアリング26を介して装着されているため,傾動時に傾動支持ピン装置30が円周方向に動いて傾動ケース4の反動などを吸収し,ホルダー6や刃具9をスムーズに直線状態に戻すことができる。 ・【0043】なお,上記実施形態では,吸収ロッド22とホルダー6の連結に自在継手ロッド5を使用したが,自在継手ロッド5に代えて図8に示すようなベローズ型自在継手8を使用することもできる。このベローズ型自在継手8は,蛇腹形のベローズの上部と下部に設けた連結軸56 ,58を介して,吸収ロッド22とホルダー本体61間に連結される。 ・【0046】図9は第2実施形態の加工工具の断面図を示している。この例では,第2ベアリング86およびピンケース31の高さ位置を調整するための高さ調整ナット87を設け,吸収ロッドの回止めとなる上記回止めピン28を係合溝88と係合球(金属球)89に変更し,自在継手ロッド90の中間部に安定化のために円盤部93を設けている。 ・【図8】【図9】・【0052】このため,自在継手ロッド5とホルダー6が傾動する際には,吸収ロッド82と自在継手ロッド90の連結長さ及び自在継手ロッド90とホルダー6の連結長さが微妙に変化し,軸方向の振動や衝撃力などが生じやすいが,軸方向の振動や衝撃力は,吸収ロッド82内の吸収ばね83により吸収され,また,刃具9がワークから受ける押上力などは,ホルダー本体61内のばね部材67により吸収される。」・【0055】なお,上記実施形態では,吸収ロッド82とホルダー6の連結に自在継手ロッド90を使用したが,自在継手ロッド90に代えて図12に示すような2軸の軸継手を上部と下部に使用した構造の自在継手96を使用することもできる。この自在継手96は,その上部に2軸の軸継手部97が設けられ,中間軸を介した下部に同様の2軸の軸継手部98が設けられる。 ・【図12】・【0058】以上説明したように,本発明の加工工具によれば,ホルダーや自在継手の生じる軸方向の衝撃力は吸収ロッドに設けた吸収ばねにより吸収し,刃具がワークから受ける押上力などは摺動ホルダーに設けたばね部材により吸収し,さらに,刃具がワークから傾動力を受けてホルダーが傾動した際,その反力は傾斜支持ピン装置の円周上に配置した多数の傾動支持ピンが傾動ケースの上部の受圧板を押す力によって生じるようにし,各々の動きを別個のばね部材により吸収し或は荷重をかける構造としているから,刃具などの傾動時或は直線状態への復帰時に暴れを生じさせず,高速回転する刃具のワーク加工面への押圧をスムーズに安定して行って,バリ取りなどの加工を良好に行うことができる。 ウ Aの関与Aは,昭和58年に控訴人に入社後,平成12年9月まで17年間,製造課研削係で研削業務に従事し,平成12年10月から技術課に配属され,平成14年1月から開発業務を担当し,平成15年1月ころ,前任者から本件発明に係るバリ取りホルダーの開発を引き継いだ。 Aは,開発を進めるに当たり,バリ取りとして,3次元的な動きをするのに必要な機能や機構について分析を行い,平成15年1月21日にバリ取りホルダーの第1次試作品の構想図が完成した。これは,ボディと傾斜軸(傾斜時)を固定して非回転体とし,回転による遠心力が生じないようにし,その傾斜軸内部に軸受(ベアリング)を設け,その内部で縮み機構を備えた回転軸が回転するというものであった。 平成15年3月17日には,第1次試作品の組立てが完了した(甲13の1)。もっとも,傾斜軸を固定し,内部に回転軸を設けただけでは,不十分であったため,その後,各種の改良を行った。 さらに,Aは,平成15年5月6日までに,「切削分力の解析」を行った結果を一覧説明図(乙24)にまとめ,第2次試作品の構想図が完成した(甲13の8)。第2次試作品では,押しバネと可変圧力バネを別バネにし,ジョイントを独自に考案するとともに,第1次試作品で深溝ボールベアリングの使用によって微振動とこれによる発熱があったため,アンギュラボールベアリングに変更して再設計し,最高使用回転数を刃具の使用回転に近い1万回転とした。平成15年7月中旬には,第2次試作品の組立てが完成し,各機能や動作の確認が行われた(甲13の16・17)。 そして,平成15年8月23日,バリ取りホルダーの第2次試作品の改良(内部バネケースの位置の微調整ができるように改良,甲6の4)がされるなどして,本件発明が完成した。 エ BとGの関与Bは,控訴人において,平成14年10月まで,製造部長を務め,平成15年当時,営業部長兼任で技術課長,貿易課長を務めていた。 Gは,控訴人において,平成15年当時,営業部カスタマーソリューションサービスに所属し,商品の営業戦略の立案,新商品の発案,新規顧客の開拓等を担当していた。 Gは,平成15年初めころ,本件発明に関し,Aに対し,第1次試作品における加工の問題点について指摘した。 Bは,平成15年初めころ,本件発明に関し,Aに対し,ユニバーサルジョイントの2段階接続を使うことをアドバイスした。 (2)上記(1)の事実を踏まえて,本件発明の発明者が誰かであるかを検討する。 ア LにつきLについては,本件発明の開発過程において,その技術的思想の創作行為に現実に関与したことを裏付ける証拠がなく,発明者であると認めることができない。 イ Bにつき(ア)本件特許請求の範囲の「請求項1」には,吸収ロッドの下端部とホルダーの上端部が「自在継手」により連結されていることが記載され,「請求項5」には,上記「自在継手」について「吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,第1自在継手部は吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能でかつ軸方向に摺動可能に連結され,第2自在継手部はホルダーに対し円周全方向に傾動可能でかつ軸方向に摺動可能に連結されていること」が記載されており,「請求項6」には,「自在継手の中間軸に円盤部が形成され,第1自在継手部と第2自在継手部には鋼球が嵌合する半球状の凹部が形成されると共に,吸収ロッドとホルダーの継手凹部内には鋼球が嵌合する溝部が軸方向に形成されていること」が記載されており,本件明細書の「発明の詳細な説明」にも,「自在継手」について記載されている。 (イ)甲30(松村明監修「大辞泉」1995年[平成7年]12月1日株式会社小学館発行1162頁,2706頁)及び甲31(新村出編「広辞苑第2版補訂版」昭和55年9月10日株式会社岩波書店発行962頁)によれば,「自在継手」とは,「回転する2軸がある角度で交わるなど1直線上にない場合に連結することができる構造の継ぎ手」のことをいい,「ユニバーサルジョイント」と同義であると認められる。そして,甲22(大西清編著「機械工学一般第2版」理工学社2004年[平成16年]10月25日発行61頁),甲23(芦葉清三郎著「機械運動機構」1990年[平成2年]6月15日発行),甲24(山崎健太「ステアリング用等速ジョイント(CSJ)」NTNTECHNICALREVIEWNo.73[2005]84頁),甲25(特開平11-13781,発明の名称「ダブルカルダン式等速ジョイント」,出願人 日本精工株式会社,公開日 平成11年1月22日)及び甲26の1・2(wikipediaの記事「Universal joint」)並びに弁論の全趣旨によれば,?「自在継手」は,駆動軸が1回転(360度)するときに従動軸は速くなったり遅くなったりを2回繰り返すこと,?2軸が交差する角度が大きいほど,上記速度変化が激しくなること,?中間軸を置いて2個の「自在継手」を用い,その設定角度を一致させると,従動軸は一定速度で回転すること,?以上の?〜?の事実は,本件発明がなされた当時(平成15年8月当時)には,広く知られていた(周知技術であった)ことが認められる。 (ウ)本件明細書(甲1)の段落【0015】には「また,このようなホルダーの傾動時,自在継手による吸収ロッドとホルダーとの連結長さの微妙な変化や振動によってそこに軸方向の衝撃力が生じることがあるが,吸収ロッドに設けた吸収ばねと,ホルダー内に設けた摺動ホルダー用のばね部材によりそれが良好に吸収される。」と記載され,段落【0016】には「さらに,刃具がワークから離れて刃具の回転負荷が急激に減少し,自在継手およびホルダーが傾動状態から直線状態に戻るとき,自在継手の振動や傾動ケースの反動などにより,ホルダーや刃具が暴れる(ランダムに振られる)現象が生じやすい。しかし,本加工工具では,傾動支持ピン装置の多数の傾動支持ピンがばね部材を介してその先端を傾動ケース上部の受圧板を押えるように作用し,またこの傾動支持ピン装置が回動自在で且つフリー状態でケース内に配設され,さらに傾動支持ピン装置の上側にボールベアリングをフリー状態で回転自在に配設しているため,刃具の回転負荷が変化しホルダーが直線姿勢に戻る際,傾動支持ピン装置の円周方向への動きをスムーズにして,ホルダーや刃具の暴れを防止することができる。」と記載され,段落【0038】には「このため,自在継手ロッド5とホルダー6が傾動する際には,吸収ロッド22と自在継手ロッド5の連結長さ及び自在継手ロッド5とホルダー6の連結長さの微妙な変化により軸方向の振動などが発生する。このときの吸収ロッド22や自在継手ロッド5の軸方向の振動や衝撃力は,吸収ロッド22内の吸収ばね23により良好に吸収される。」と記載され,段落【0042】には「しかし,本加工工具では,上記のように,吸収ロッド22や自在継手ロッド5に生じる軸方向の衝撃力や振動は吸収ばね23により吸収され,…さらに,ホルダー6が傾動状態から直線状態に復帰する力は,独立した傾動支持ピン装置30内のばね部材33によって吸収されるため,刃具9がワークWから離れる際,ホルダー6や刃具9が暴れることなく極めてスムーズに直線状に戻ることができる。」と記載され,段落【0052】には「このため,自在継手ロッド5とホルダー6が傾動する際には,吸収ロッド82と自在継手ロッド90の連結長さ及び自在継手ロッド90とホルダー6の連結長さが微妙に変化し,軸方向の振動や衝撃力などが生じやすいが,軸方向の振動や衝撃力は,吸収ロッド82内の吸収ばね83により吸収され…」と記載されている。 これらの記載に,本件明細書に自在継手を2段同位相に組み合わせたことの技術的意義が記載されているとは認められない(控訴人が指摘する段落【0031】にも記載されているとはいえない)ことを総合すると,本件発明は,上記(イ)の周知技術を前提として,自在継手から生ずる振動を,吸収ロッドに設けた吸収ばねとホルダー内に設けた摺動ホルダー用のばね部材により吸収するものであって,この点が本件発明の特徴的な部分であると認められるのであり,本件特許請求の範囲「請求項5」及び「請求項6」の各発明は,以上のような本件発明において「自在継手」の構成を特定したものにすぎず,これらの各請求項における「自在継手」の構成が,本件発明の特徴的な部分であるとは認められない。 (エ)上記(1)のとおり,Bは,平成15年初めころ,Aに対し,本件発明に関し,ユニバーサルジョイントの2段階接続を使うことをアドバイスしたことがあると認められるが,そうであるとしても,本件発明の前提たる上記(イ)の周知技術についてアドバイスしたにすぎず,本件発明の特徴的な部分についてアドバイスしたとは認められない。また,それを超えてBが本件発明に関与したことを認めるに足りる証拠はない。 (オ)したがって,Bを本件発明の発明者であると認めることはできない。 ウ Gにつき上記(1)のとおり,Gは,平成15年初めころ,Aに対し,本件発明に関し,第1次試作品における加工の問題点について指摘したことがあると認められるものの,それのみでは,Gが本件発明の発明者であると認めることはできない。 甲20(Gの平成20年7月28日付け陳述書)には,Gは,Aに対し,本件発明に関し,等速ジョイント,ユニバーサルジョイント,スプリングジョイントについてアドバイスしたことがある旨の記載があり,甲19(Bの平成20年7月28日付け陳述書)にも同旨の記載があるが,証人Bは,Gが上記アドバイスをしたことを否定する趣旨の証言をしている(証人Bの証人尋問調書8頁〜9頁)から,上記の各陳述書の記載は直ちに採用することができないし,仮にGがAに対し,本件発明に関し,等速ジョイント等についてアドバイスしたことがあったとしても,前記イのとおり,これらの点は本件発明の特徴的な部分であるとは認められないから,Gを本件発明の発明者であると認めることはできない。 エ Aにつき上記(1)のとおり,本件発明は,Aにおいて,平成15年1月ころに開発担当者となり,前任者からその開発を引き継いだものの,構想を練り直し,試行錯誤を繰り返して,平成15年8月23日に本件発明を完成させたのであるから,Aは,本件発明における技術的思想の創作行為に現実に関与したものと認めることができる。 オ以上によれば,本件発明の発明者は,A1名であり,B,G及びLは発明者ではないものと認められる。 3争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕について(1),(2)は,原判決38頁下5行〜41頁4行記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決41頁5行〜6行の(3)を,以下のとおり改める。 (3)被控訴人は,細則5条1項の定めをもって権利承継(移転)の意思表示の合致を推定することはできず,せいぜい譲渡の予約を定めたと見ることができるものであり,このように解釈することにより細則4条1項・2項,8条,10条2項との整合性が保たれ,併せて規則62条あるいは特許法35条(発明者主義の原則)の趣旨にも合致すると主張するが,この主張が採用できないことは,上記(1)(2)で判示したとおりである。 また,被控訴人は,控訴人の「控訴人においては,細則(甲5)に従い,発明者が発明をしたときはまず届出がなされ(4条1項),その届出を受けて社内の発明・考案・意匠審査会が発明の譲受けについて決定をし(8条),その後に会社として出願をするかどうかを決定することとなっている。」との主張について,この主張は,発明の完成と同時に特許を受ける権利が控訴人に承継されるという従前の控訴人主張を撤回したものであり,被控訴人はこの控訴人の主張を援用する,と主張する。 しかし,控訴人の上記主張は,「控訴人においては,従業員の職務発明は発明と同時に控訴人に承継されるが,社内の発明・考案・意匠審査会において,発明者の届出に基づき,発明をそのまま控訴人において保持するか,従業員に返還するかを決定し,その後,控訴人において出願するかどうかを決定する。」との趣旨に理解できるから,発明の完成と同時に特許を受ける権利が控訴人に承継されるという従前の控訴人の主張を撤回したということはできない。 したがって,本件特許を受ける権利は,本件発明の完成と同時に控訴人に承継されたものと認められる。 4争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還したか〕について原判決41頁8行〜43頁16行を,以下のとおり改める。 (1)原判決第2,1(前提となる事実)に,証拠(甲6の1〜5,8の1〜3,13の1〜31,14の1〜5,15,17,18,33,41の1〜6,42,56,乙5〜7,8の1〜12,9の1〜7,10,13〜19,28,29,証人B,同A,同C,同D,同J[書面尋問],同E[書面尋問])及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア控訴人においては,本件発明に係るバリ取りホルダーについて,当初,発売日を平成15年5月16日と設定したものの,同年4月14日にはこれを同年5月末に,同年5月6日にはこれを同年7月1日に,同年7月7日にはこれを平成16年1月にそれぞれ変更し,平成15年8月には,平成16年1月の発売を社長の業務命令により中止した。平成15年8月26日の連絡会議(控訴人名古屋工場の係長以上の会議)の議事録(乙28)には,控訴人名古屋工場統括部長であったCの発言として,「カトウ工機はじまって以来2期連続赤字である。」,「新商品についてはエコカラーとミクロンタッパー以外は,中止する。」と記載されている。 他方,控訴人においては,その後も,バリ取りホルダーについて,平成15年12月25日まで,「商品開発を早急に終息させる」としながらも,Aを担当者として,改良,組立て,テスト等を継続した。 イ本件発明に係るバリ取りホルダーの組立図5枚(甲6の1〜5)のうち,一番古い日付は平成15年5月5日(甲6の1)であり,一番新しい日付は同年11月15日(甲6の5)である。 そして,控訴人において,Aにより,少なくとも,平成15年5月28日,同年9月18日,同年10月10日,同年12月12日,同月18日の5回にわたり,テスト加工が行われ,「試験速報」(甲14の1〜5)としてまとめられた。また,平成15年9月22日には,Aにより,「バリ取リツール(二次試作品)可変用バネ再計算表」(甲15)が作成されている。 ウ平成15年12月24日に,本件発明に係るバリ取りホルダーの開発について協力を得ていたエンシュウ株式会社に,Aの上司であった名古屋工場技術部技術課長のDらが赴き,エンシュウ株式会社の担当者に対し,バリ取りホルダーの開発を延期する旨を説明した。 Dが控訴人の社長に宛てた平成15年11月25日付け,同月28日付け,同年12月17日付け,平成16年1月21日付けの「C氏との打合せ報告書」(乙13〜16)には,本件発明に係るバリ取りホルダーを「開発中止品」と記載している。 エDは,平成15年9月ころ,本件発明について,控訴人の細則に従い,「発明・考案報告書」,「発明・考案説明書」,「譲渡証書」を作成して,Dの上司であったL技術部長に提出したが,同年11月ころ,LからDにこれらの書類は返された。 また,Dは,平成15年10月2日,控訴人の「名古屋工場技術部技術課D」として,名古屋市所在の「いいだ特許事務所」に対し,本件発明に係るバリ取りホルダーの特許出願を依頼し,同事務所の担当者に対し資料を送付するなどした。「いいだ特許事務所」では,明細書の案の作成に取りかかったが,平成15年12月にDから出願を中止する旨の連絡を受けたので,特許出願を中止し,Dから送付を受けた資料は廃棄した。ただし,特許出願用に作製した図面に関するデータは廃棄せず,後日,被控訴人から本件特許出願を依頼された際にこれを利用した(後述)。 その後も,控訴人から本件発明の特許出願はされていない。 オ控訴人においては,名古屋工場を閉鎖して,神奈川県平塚市に移転することを決定し,平成15年2月に発表した。 Aは,工場移転に伴う住所移転は家庭の事情から困難であること等を理由に,平成16年1月15日付けで控訴人を退職し,通勤可能な東海挟範株式会社に入社したが,同年4月1日から同じく通勤可能な被控訴人に勤務するようになった。Dは,平成16年3月31日付けで控訴人を退職し,その後被控訴人に勤務するようになった。AやDの退職は,平塚市に転居できないことがその原因となっている。 Cは,平成15年9月12日に任期満了により控訴人の取締役を退任し,その後被控訴人に入社した。 カ控訴人においては,平成16年6月に名古屋工場を閉鎖して平塚市に移転した後も,今日までバリ取りホルダーを製品として製造販売していない。 (2)上記の事実関係を踏まえて検討すると,控訴人のもとで完成した本件発明は,バリ取りホルダーとして製品化される前に,その発売のみならず,これに向けた開発が業務命令によって中止されたものと認められる。 しかし,本件発明の完成によって発生した本件特許を受ける権利について,控訴人が放棄したものと推認するに足りる事実関係は,これを認めることができない。 製品の発売や開発を中止する業務命令は,会社の経営判断としてされるものであり,その時々の経営者の判断を示すものであるということはできても,製品に関わる特許を受ける権利の主体として,当該権利を放棄したことまでも示すものであるということはできず,また,その権利について,実際に特許出願をしなかったとしても,同様に,権利の放棄を示すものであるということはできない。そして,このような事実関係以外に,仮に,本件発明に係るバリ取りホルダーに関し,その後,控訴人が工場移転の引越しに際して図面等を廃棄処分するなどし,開発現場の技術者であったAらが退職し,控訴人が現にタッパー専業メーカーとして事業を展開している事実があったとしても,これらの事実から,個々の特定の権利に向けられた控訴人の意思までも読み取ることは困難であるというほかないから,控訴人による本件特許を受ける権利の放棄を裏付けることにはならないというべきである。 このほか,控訴人による本件特許を受ける権利の放棄があったことを認めるに足りる証拠はない。 以上のとおりであるから,本件特許を受ける権利は,控訴人によって放棄されたと認めることはできない。 (3)控訴人の細則10条2項は,「第8条の工業所有権の出願を行わないものについては,会社がなお承継の必要を認めたものを除いて,その工業所有権を受ける権利を発明・考案・意匠の創作者に返還する。」と定めているが,原判決38頁下5行〜40頁3行のとおり,控訴人においては,職務発明に関する特許を受ける権利は,発明の完成と同時に格別の譲渡行為を要せずして控訴人に承継されると認められるものである。そして,上記細則10条2項は,その場合に,特許出願を行わないときは,会社がなお承継の必要を認めたものを除いて,その権利を創作者に返還することを定めたものと解されるが,単に特許出願を行わないだけではなく,控訴人が承継の必要を認めず,創作者に返還する行為を行って初めて特許を受ける権利が創作者に返還されるものと解される。 しかるところ,上記(1)認定のとおり,Dは,平成15年9月ころ,本件発明について,「発明・考案報告書」等を作成して,Lに提出したが,同年11月ころ,LからDにこれらの書類が返されたことが認められるものの,これのみで,創作者に返還する行為がされたと認めることはできず,他に控訴人から本件特許を受ける権利が発明者であるAに返還されたものと認めるに足りる証拠はない。 以上のとおりであるから,本件特許を受ける権利は,控訴人によって発明者であるAに返還されたものと認めることはできない。 5争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の取得を控訴人に対抗できないか〕について(1)は,原判決43頁下9行〜44頁2行記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決44頁3行〜45頁15行を,以下のとおり改める。 (2)被控訴人は,控訴人において,本件特許を受ける権利につき特許出願を経ていないから,本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができない(特許法34条1項)旨を抗弁するのに対し,控訴人は,被控訴人において,Aからの本件特許を受ける権利の譲受けにつき背信的悪意者である旨主張するので,この点を検討する。 ア原判決第2,1(前提となる事実)に,証拠(甲1,6の1〜5,9,10の2,32の1〜4,39,40の1〜13,41の1〜6,44の1〜5,45の1・2,乙19〜22,29,34,証人B,同A,同C,同D,同J[書面尋問],同K[書面尋問],同E[書面尋問])及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 (ア)控訴人の就業規則24条には,社員の遵守事項として,「会社の機密を他に洩らさないこと」と記載されており(甲9),Aは,平成16年1月15日に控訴人を退社するに際しても,控訴人に対し,下記のとおり在職中に知り得た秘密を第三者に漏洩することは退社後といえども一切しない旨の誓約書(甲10の2)を提出している。 記「誓 約 書私は,貴社を退職するに当り,貴社に在職中,知り得たものに関して,以下のとおり誓約致します。 1秘密に関する文書,図面,磁気ディスクなど一切の資料につき,原本はもとよりコピー等を含め,すべて貴社に返還いたします。 2秘密に関する一切の権利が貴社に帰属することを確認し,秘密の権利帰属について固有の権利主張は,一切いたしません。 3秘密が公知のものとなるか,あるいは,秘密を適法に第三者から入手しない限り,秘密を第三者に漏洩したり,自己で使用したりすることは,退社後といえども一切いたしません。 記・ 製造開発,製造技術,設計等に関する一切の情報・ 原材料,製造原価,製造開発等に関する一切の情報・ 仕入先,顧客等に関する一切の情報・ 財務・経営に関する一切の情報・ その他,秘密と指定・管理されていた一切の情報以上平成16年1月15日(住所)印 A○カトウ工機株式会社代表取締役 I殿 」○印(イ)Aは,被控訴人への入社直後に被控訴人のF社長から新しい商品を生み出したいと言われたことなどから,バリ取りホルダーの開発を被控訴人において行えないかと考え,Cに相談し,平成16年4月9日,Cと共にFのところへ行き,控訴人において,機構を考え試作品を製作したが,未だ製品化していないバリ取りホルダーがあるので,それを被控訴人において製品化したい旨を述べた。Fは,これを了承し,被控訴人においてバリ取りホルダーを製品化することとなった。 (ウ)Aは,控訴人に在職しているときに作成した,機構を分析したノートなどを参考に,図面を作成し,平成16年5月11日にバリ取りホルダーの図面を完成させた。 (エ)Dは,平成16年5月12日に「いいだ特許事務所」と連絡を取って,特許出願のための打合せを始め,平成16年6月14日に,被控訴人は,「いいだ特許事務所」の弁理士を代理人として,発明者をFのみとする本件発明についての特許出願をした。その後,被控訴人は,平成17年9月7日に,特許庁に手続補足書と宣誓書を提出して,Aを発明者に追加した。なお,本件発明の発明者は,前記のとおりAのみであるので,Fを発明者とする出願は事実に反するものである。 「いいだ特許事務所」では,前記のとおり被控訴人による上記特許出願の図面については,前記の平成15年10月2日にDから依頼を受けた際に作成した図面データを利用した。 被控訴人による上記特許出願の図面(甲1)を,Aが控訴人において作成した図面(甲6の1〜5)と重ねると,それらは,ほぼ重なり合う。 (オ)前記のとおり,被控訴人が本件特許出願をしたのは,平成16年6月14日であり,その公開特許公報(特開2005-349549号)が公開されたのは,平成17年12月22日であるが,控訴人が本件発明につき被控訴人が特許出願をしていることを知ったのは,平成18年1月ころ,控訴人の下請け会社である「鈴木アンドアソシエイツ」の社長から被控訴人のバリ取りホルダーのカタログを見せられ,そこに「特許出願中」と記載されていたことから,特許出願の検索をして知ったものである。 そこで,控訴人(代表取締役I)は,被控訴人(代表取締役F)宛てに,平成18年3月31日付けで下記(1)の(甲34),平成18年4月27日付けで下記(2)(甲35の1・2)の内容の書簡((2)は配達証明付)を送付したが,平成19年5月21日の本訴提起まで被控訴人が回答することはなかった。 記(1)「特許申請について拝啓 貴社益々ご発展のこととお喜び申し上げます。 さて,貴社で特許申請され,昨年の12月22日に公開されました「加工工具」の特許出願(特開2005-349549)に関しましてご連絡申し上げます。 ご承知とは存じますが,今回貴社が発明者の一人として登録されておられます「A氏」につきましては,以前に弊社の在職者であり,また本件発明考案につきましても当該者による弊社在職中の考案と酷似しており,いささか困惑しております。 今回の考案事項に関して弊社で開発期間・費用が発生していることをご存知でしょうか。御社のお考えおよび御社の今後のご対応についてお聞かせ願いたいと思います。つきましては,一度お会いしたく,ご都合をお聞かせいただけますか?よろしくお願い申し上げます。」記(2)「特許申請についての再確認拝啓 貴社益々ご発展のこととお喜び申し上げます。 さて,平成18年3月31日付けの書面にてお伺い申し上げました,貴社の特許出願(特開2005-349549)に関する件でございますが,既に1ケ月近く経過致しました本日に措きましても,ご都合などのご回答を頂いておりません。 再度,前回の書面も同封致しますのでご多忙中とは存じますが,ご検討頂きまして何らかのご回答を頂きますよう,お願い申し上げます。 なお,この文書と行き違いにご回答を頂いている場合は,何卒ご容赦ください。」(カ)控訴人は,本件発明の完成までの間及びその後の製品化に向けての開発に当たって,設備投資として3100万円余りを支出したほか,試作関連費用として680万円余りを支出し,更に,開発担当者の給与を負担するなどした。 他方,被控訴人は,バリ取りホルダーの製品化に当たって,本件特許出願後約2年を要し,設備投資として1億6500万円余りを支出したほか,開発担当者の給与を負担するなどした。 イ上記の事実関係を踏まえて検討すると,控訴人のもとで平成15年8月23日に完成した本件発明は,被控訴人においてそのままの形で平成16年6月14日に特許出願がされたということができる。 Aは,平成21年12月16日付け陳述書(乙36)において,本件発明は秘密ではなかったと述べる。しかし,本件発明が公に知られていたとすれば,特許出願の要件が欠けるのであるから,前記のとおり本件発明を平成15年10月に特許出願しようとし,更に被控訴人においても本件発明を平成16年6月に出願したことと矛盾することは明らかである。また,開発の協力会社であったエンシュウ株式会社には本件発明が知られることがあったとしても,証拠(甲54)によれば, 控訴人は,エンシュウ株式会社との間では,バリ取りホルダーの開発に当たって平成15年7月1日付けで秘密保持契約を締結していたことが認められる。そして,その他上記乙36の記載によるも,本件発明が,Aが被控訴人に入社した平成16年4月当時,公に知られていたとまで認めることはできず,本件発明は,上記ア(ア)認定の誓約書に記載された秘密保持義務の対象であったと認められる。 そうすると,Aは,控訴人との秘密保持契約に違反して,本件発明に関する秘密を被控訴人に開示したということができる。 そして,上記アの事実からすると,被控訴人の代表者であるFは,平成16年6月14日までの間に(ただし,Aから被控訴人への譲渡証書[乙21]は平成16年7月2日付け)被控訴人がAから本件発明の特許を受ける権利の譲渡を受けた際,同発明について特許出願がされていないこと及び本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることを知ったというべきである。そして,Fは,Aから本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化することは,控訴人の秘密を取得して被控訴人がそれを営業に用いることになると認識していたというべきであり,さらに,本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることからすると,通常は,控訴人に承継されているであろうことも認識していたというべきである。 このように,被控訴人の特許出願は,控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して,そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから,被控訴人は「背信的悪意者」に当たるというべきであり,被控訴人が先に特許出願したからといって,それをもって控訴人に対抗することができるとするのは,信義誠実の原則に反して許されず,控訴人は,本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。 ウ被控訴人は,Aらは,本件発明に係る設計図書等を複製して持ち出していないと主張するが,上記ア認定のとおり,Aは,控訴人に在職しているときに作成した,機構を分析したノートなどは持ち出しており,全く書類を持ち出していないとはいえないのみならず,Dによって平成15年10月にされた特許出願の依頼において作製された本件発明の図面データが「いいだ特許事務所」を通じて被控訴人による本件特許出願にそのまま利用されており,仮に,Aが本件発明についての記憶とJIS規格等(乙30〜32)に基づいて本件発明を再現としたとしても,それを被控訴人に開示することは秘密保持契約に違反することとなるのであって,上記イの判断を左右するものではない。 また,被控訴人は,?控訴人においては,バリ取りホルダーの開発は中止され,特許出願はされず,バリ取りホルダーの図面等も廃棄処分されたのであり,その開発要員の社員らは慰留されることなく退職し,控訴人においてノウハウとして本件発明を引き続き保有し,保全すべき行為を行った形跡は見当らず,3年8か月という長期間放置したままの状態に置いていた,?被控訴人のF社長は,控訴人ではバリ取りホルダーの開発・商品化は将来的にも取り扱うことはないであろう,すなわち,控訴人における本件特許を受ける権利の行使はあり得ないであろうと確信し,被控訴人としての開発が開始されたとの主張をする。しかし,控訴人において,バリ取りホルダーの開発が中止され,特許出願がされず,バリ取りホルダーの図面等が廃棄処分されたとしても,それらが本件特許を受ける権利の放棄ということができないことは,前記のとおりであり,その開発要員の社員らが退職し(AとDにつき全く慰留しなかったとの点については,これに反する証人Bの証言及びBの平成20年2月25日付け陳述書[甲18]の記載に照らし,採用できない),控訴人においてバリ取りホルダーの製品の製造販売が行われていないことも,同様に,本件特許を受ける権利の放棄ということはできない。また,被控訴人のF社長が,控訴人ではバリ取りホルダーの開発・商品化は将来的にも取り扱うことはないであろうと仮に確信したからといって,本件特許を受ける権利が放棄されておらず,控訴人が本件発明に係る秘密を保持しているのであるから,被控訴人において自らが出願することができると考えたとしても,その信頼を保護すべき理由はないといわなければならない。したがって,これらも上記イの判断を左右するものではない。 さらに,上記ア(カ)認定のとおり,被控訴人は,バリ取りホルダーの製品化に当たって,約2年を要し,設備投資として1億6500万円余りを支出したほか,開発担当者の給与を負担するなどしたと認められるが,これらは,本件発明がなされた後の製品化に要した費用であって,そのことが上記イの判断を左右するものではない。 エ以上のとおり,被控訴人が先に特許出願したからといって,それをもって控訴人に対抗することができるとするのは,信義誠実の原則に反し許されないというべきであり,控訴人は,自ら特許出願をしなくとも,本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。 6争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕について前示のとおり,被控訴人が「控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,信義則に違反し又は権利の濫用である」ことの根拠として主張する事実は,いずれも本件特許を受ける権利の放棄と評価することができないものであり,被控訴人において自らが出願することができると考えたとしても,その信頼を保護すべき理由はないといわなければならないから,控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することが信義則に違反し又は権利の濫用であるということはできない。 被控訴人は,控訴人が,得意先から,バリ取りホルダーについての被控訴人における商品販売活動を知らされて,急遽思いつき,「ぶっつぶしてやる」と怒り,単にそれを阻止するだけの目的で本訴を提起したと主張し,Cの平成21年12月9日付け陳述書(乙35)には,Bが東海岡谷機材株式会社の従業員に対し「裁判所に訴えて,絶対にぶっつぶしてやる。」と述べた旨の記載がある(Cの平成20年3月31日付け陳述書[乙17]も同旨)が,伝聞によるものであって,直ちに採用することができないのみならず,仮にそのような事実があったとしても,本訴は既に判示したとおり理由があるものであって,嫌がらせの目的で提起されたと認めることはできない。 その他,控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することが信義則に違反し又は権利の濫用であるというべき事情があるとは認められない。 7結論以上のとおりであるから,別紙発明目録記載の発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求める控訴人の本訴請求は理由がある。よって,結論を異にする原判決を取り消し,控訴人の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。 |
|
追加 | |
(別紙)発明目録1発明の名称加工工具2出願番号特願2004-1757073出願日平成16年6月14日4公開番号特開2005-3495495公開日平成17年12月22日6発明者F,A7出願人司工機株式会社8特許請求の範囲「【請求項1】工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け,該主軸の回転により該シャンクおよびホルダーに装着した刃具を回転駆動すると共に,該シャンクに対し該ホルダーおよび刃具を傾動させて加工を行う加工工具であって,該シャンクの下端部外側にベアリングを介してケースが取り付けられ,該ケースには該主軸に装着された際,該工作機械の固定部に係合して該ケースを位置決めして静止させる位置決め係合部が設けられ,該シャンクの下端軸心部に設けた軸孔に吸収ロッドが軸方向に摺動可能に配設され,該吸収ロッドと該シャンク間には該吸収ロッドを軸方向に付勢する吸収ばねが配設され,該ケース内の下部には傾動ケースが軸線に対し傾動可能に配設され,該傾動ケース内にはホルダーがベアリングを介して回転自在に配設され,該ホルダー内には先端に工具用のチャック部を設けた摺動ホルダーが軸方向に摺動可能に配設され,該ホルダーと該摺動ホルダー間には該摺動ホルダーを軸方向に付勢するばね部材が配設され,前記吸収ロッドの下端部と該ホルダーの上端部は相互に自在継手により連結され,該自在継手の外周部の該ケース内に,多数の傾動支持ピンを下方に向けて且つばね部材により付勢して突出させてなる傾動支持ピン装置が配設され,該傾動支持ピン装置の傾動支持ピンの先端が該傾動ケースの上部に設けた受圧板に当接することを特徴とする加工工具。 【請求項2】前記傾動支持ピン装置は,円環状に形成されたピンケース内に多数の傾動支持ピンがその先端を下方に突出させて円周上に配設されると共に,各傾動支持ピンがばね部材により下方に付勢されて構成され,該傾動支持ピン装置が回動自在のフリー状態で前記ケース内に配設されたことを特徴とする請求項1記載の加工工具。 【請求項3】前記傾動支持ピン装置の上側に,ボールベアリングがフリー状態で回転自在に配設されていることを特徴とする請求項2記載の加工工具。 【請求項4】前記ケース内の前記ボールベアリングの上側に高さ調整用の調整ナットが螺合され,調整ナットのねじ込みにより該ボールベアリングの上側空間の隙間幅を調整可能とした請求項3記載の加工工具。 【請求項5】前記自在継手は,前記吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,前記ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,該第1自在継手部は該吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,該第2自在継手部は該ホルダーに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結されていることを特徴とする請求項1記載の加工工具。 【請求項6】前記自在継手の中間軸に円盤部が形成され,前記第1自在継手部と第2自在継手部には鋼球が嵌合する半球状の凹部が形成されると共に,前記吸収ロッドとホルダーの継手凹部内には該鋼球が嵌合する溝部が軸方向に形成されている請求項5記載の加工工具。 【請求項7】前記傾動ケースは前記ケース内で球面滑り軸受を介して所定の角度範囲内で傾動可能に配設されていることを特徴とする請求項1記載の加工工具。 【請求項8】前記ホルダーは,前記傾動ケース内で少なくとも2個のニードルベアリングを含む複数のベアリングを介して回転自在に配設されていることを特徴とする請求項1記載の加工工具。」発明の詳細な説明,図1〜12は省略 |
裁判長裁判官 | 中野哲弘 |
---|---|
裁判官 | 森義之 |
裁判官 | 澁谷勝海 |