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関連ワード 特許を受ける権利 /  発明者 /  協議 /  共同開発 /  公知技術 /  発明の詳細な説明 /  共有 /  着想 /  実施 /  加工 /  構成要件 /  対価 /  請求の範囲 / 
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事件 平成 15年 (ワ) 14025号 特許を受ける権利確認請求事件
原告 三傳商事株式会社(以下「原告三傳」という。)
原告 株式会社ノルド(以下「原告ノルド」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 杉浦幸彦
被告Y
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2004/10/29
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
請求
原告らと被告との間において,原告らが別紙特許目録記載の特許を受ける権利を有すること(原告らの持分は2分の1)を確認する。
事案の概要
本件は,原告らが被告に対し,@原告らが,別紙特許目録記載の特許を受ける権利(以下「本件権利」という。)に係る発明を,原告らのみで(予備的には,被告と共同で)した,又は,A原告らは被告から,本件権利の譲渡を受けたと主張して,原告らが本件権利を有すること(原告らそれぞれの持分は各2分の1)の確認を求めた事案である。
1 争いのない事実等(証拠を示したもの以外は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者 ア 原告三傳は,建築資材等の販売を業とする株式会社であり,原告ノルドは,木製サッシの製造・販売を業とする株式会社である。
イ 被告は,「K,office」という営業表示を用いて,建築材料(構造及び工法)の開発・改良,建築材料及び構造・工法の提案等を行っている(乙15)。
(2) 被告のした特許出願 ア 被告は,平成14年3月29日,被告を発明者として,本件権利に係る特許出願(以下「本件特許出願」という。)をした。
イ 同出願に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の記載は,以下のとおりである(以下,その請求項記載の各発明を順に「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを総称して「本件発明」という。)(甲1)。
【請求項1】上下端が天井躯体と基礎に固定されている各階の床躯体から独立して所定間隔で立設されたマリオンと,隣接するマリオンに両側部が上方に移動可能に吊下されて上下方向に積層される複数の単位壁構造体とを有するカーテンウォール。
【請求項2】前記マリオンは木製主体部の屋外側端面にT字形状のチャンネル材を固定して形成されるとともに,該チャンネル材には側方にピン部材が固定され,前記単位壁構造体は,両側壁を前記ピン部材に係止させて保持される請求項1記載のカーテンウォール。
【請求項3】前記単位構造体は,側壁に固定される連結プレートの係止孔を前記ピン部材に係止してマリオンに連結され,かつ,前記係止孔は,連結プレートの側辺に解放されてピン部材に着脱可能とされる請求項2記載のカーテンウォール。
【請求項4】前記係止孔は,鉛直線に対して傾斜し,前記単位壁構造体のマリオンに対する上下相対移動に伴って該単位壁構造体を水平方向にガイドする立ち上がり部を備える請求項3記載のカーテンウォール。
ウ 本件明細書には,「発明が解決しようとする課題」として,「しかし,上述した従来例において,マリオンは建物躯体に対して相対移動する構成部材として形成され,建物躯体に揺れ等が発生した場合には,マリオンと壁面構成部材とを一体として建物躯体に対して相対移動させるものであるために,マリオン,および壁面構成部材の自重を各階の床躯体等で受ける必要がある。この結果,例えば木造家屋等,鉄骨,あるいは鉄筋コンクリート造建造物に比して躯体の耐荷重の低い建造物には適用できないという問題がある。また,壁面構成部材,とりわけサッシを木材により形成した場合には,マリオンとサッシとの連結部は一体として移動するために,木ねじ等の緩みが発生しやすく,サッシのマリオンへの連結信頼性が低くなってしまうという問題がある。本発明は,以上の欠点を解消すべくなされたものであって,木造建築等にも適用可能なカーテンウォールの提供を目的とする。」との記載がある。
エ また,本件明細書には,「課題を解決するための手段」として,「本発明によれば上記目的は,上下端が天井躯体1と基礎2に固定されて各階の床躯体3から独立して所定間隔で立設されるマリオン4と,隣接するマリオン4に両側部が上方に移動可能に吊下されて上下方向に積層される複数の単位壁構造体5,5,・・・とを有するカーテンウォールを提供することにより達成される。本発明において,壁面を構成する単位壁構造体5は,天井躯体1と基礎2に両端を固定されるマリオン4に吊下されて支持される。躯体,および基礎2側にマリオン4を固定することにより,単位壁構造体5はマリオン4を介して天井躯体1に吊り下げられ,各単位壁構造体5の自重は,マリオン4,および天井躯体1による保持力に分配される。この結果,躯体側,とりわけ各階の床躯体3への応力負担がなくなるために,木造建築物に対するカーテンウォールの施工が可能になる。また,単位壁構造体5は,当該単位壁構造体5として単独でマリオン4に対して移動可能であるために,単位壁構造体5への応力負担は生じない。この結果,単位壁構造体5に木製のサッシ等を使用した場合であっても,繰り返しの応力による木ねじの緩み等が発生することがない。さらに,マリオン4を木製主体部6とT字状のチャンネル材7との複合体とし,該チャンネル材7に固定された有頭のピン部材8を介して単位壁構造体5を支承することにより,単位壁構造体5との可動連結部における集中的な応力負担に対して十分な強度を確保できる。なお,ピン部材8は,係止対象に対する長さを調整することなどにより,無頭のものを用いることも可能である。」と記載されている。
オ さらに,本件明細書には,「発明の実施の形態」として,「また,以上においては,比較的低層の建築物に対する適用を説明したが,より高層の建築物に対する適用も可能であり,この場合,マリオン4は木製主体部6において上下に接合されて使用される。また,高層の場合には,マリオン4の建物躯体との間隔を一定に保持するために,マリオン4は,各階の床躯体3に連結することが可能であるが,この場合,マリオン4と床躯体3とは,離隔方向の移動のみを規制し,荷重負担が生じない連結構造が採用される。」と記載されている。
2 争点 (1) 本件発明は,原告らのみにより(予備的に,原告らと被告とにより共同で)行われたか。
(2) 原告三傳は,被告から本件権利の譲渡を受けたか(なお,原告らの間では,本件権利を共有とする合意があることを前提とした争点である。)。
3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)について (原告の主張) ア 原告三傳は,秋田青少年自然文化ランド(仮称)本館(以下「本件建物」という。)建築に係る木製カーテンウォール(以下「本件カーテンウォール」という。)工事について,元請企業体(以下「元請会社」という。)から発注を受けるため,原告ノルドと共同で,開発を行い,本件カーテンウォールの設計図(乙7)を作成して,元請会社に提示した。ところが,元請会社からは,耐震設計に問題があり,層間変位に対応させるようにとの注文が付けられた。原告らは,この条件を満たすためには,単位壁構造体がマリオンに対し移動できる構造とすることなどを考えたが,他方,サッシとマリオンとの連結の点で信頼性が低下するなどの新たな問題が生じた。そして,原告らは,この問題点を解決するためには,原告ノルドが従前から取り扱っていた外倒し排煙窓(以下「原告ノルド製品」という。)と同じ構成を採用すればよいと考えた。
イ 原告らは,既に,このような着想を得ていたが,元請会社からの条件を満たした上で,さらに,各サッシ部分の納まりを良くするために,カーテンウォールについて専門知識を持つ被告の協力を求めることとした。
ところが,被告は,木製サッシを扱った経験がなかったため,原告らは被告に対して,以下のとおりの資料の提供や説明をした。すなわち,@原告三傳の従業員であるSは,平成13年9月2日,被告の協力を要請した際に,乙7をファクシミリで送付した。A原告ノルドの従業員であるIは,同月3日,原告ノルドのショールームにおいて,木製サッシの説明並びに本件カーテンウォールに使用した窓の部材の形状図面(原告ノルド製品を含む。)及び組立完成図等の関係資料を交付した。BIは,同月5日,被告の事務所に赴き協議する際,ジャッキボルト,テンションボルトの参考金物及び木製サッシ枠材を持参して,これらを示した。
以上のとおり,本件発明は,原告らが被告に対して開示した技術からなるものであるから,原告らによる発明(少なくとも,原告らと被告の共同による発明)であるといえる。
ウ 被告は,@本件発明は,被告が原告三傳に示した乙8(平成13年9月6日付の図面)に記載された発明と同一である,A本件発明1は,原告らが本件カーテンウォールを設計する前から公知であった,などと主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり,失当である。
(ア) 前記イのとおり,被告が原告三傳に乙8を示した平成13年9月6日に先だって,原告らは被告に対し,情報提供をし,仕様,構造について実質的な協議をしているのであるから,原告らと被告とは,既に本件カーテンウォールの共同開発に着手していたといえる。
(イ) 前記イのとおり,原告らは,被告が引用する技術文献を参照しないで本件カーテンウォールを設計しており,自ら,これを開発した。そもそも,原告らは,本件カーテンウォールが特許要件を備えているかどうかについて疑問を有していたからこそ,特許出願をしようと考えなかった。なお,被告は公知文献があることを主張するが,原告らは公知文献が存在することを否認するものではない。
エ よって,本件発明は,原告らが単独で行ったものであり,少なくとも,被告との共同で行ったものである。
(被告の反論) ア 本件発明は,以下のとおり,被告が単独で行ったものである。
すなわち,被告は,平成7年から8年にかけて,アイジー工業株式会社及びアイジー技術研究所株式会社に提案していたシステムにおいて,既に,本件発明を完成させていた。被告は,これを基にして,平成14年3月29日,被告を発明者として,本件出願をした。また,本件発明は,被告が,平成13年9月7日,原告三傳に交付した乙8の図面にすべて記載されているから,被告が発明したことは明らかである。
イ 原告らは,本件発明は,@平成13年9月2日に,被告がSから送信を受けた乙7の図面,A同月3日,原告ノルドのショールームにおいて,被告が提示された原告ノルド製品等や組立完成図等の関係資料,B同月5日,原告三傳の事務所において,被告がIから示された,ジャッキボルト,テンションボルトの参考金物及び木製サッシ枠材から着想を得たものであると主張する。
しかし,原告らの示した図面等に記載されている技術は,(ア)課題解決の方法を示していないので,発明として完成していない,(イ)公知技術にすぎない等の点で,本件発明に結びつく着想とはいえない。
(ア) まず,@被告が,平成13年9月2日,Sから送られた乙7の図面は,耐震設計上の配慮がされておらず,地震発生時に問題が生じやすい構造であったので,被告は,Sに対して,その点を指摘している。そのような問題点があることを前提として,原告三傳は,被告に対して,技術的な協力を要請したものである。また,A被告は,同月3日,原告ノルドを訪問し,Iと面会したが,原告三傳及び原告ノルドともに,カーテンウォールに関する技術は,全く保有していなかった。さらに,B被告は,同月7日,原告三傳の本社を訪問したが,乙7の図面には技術的配慮がなされていない点を重ねて指摘した。
以上のとおり,本件発明は,原告らから得た知見を基礎としたものではない。したがって,本件発明は,被告が単独で行ったものである。
(イ) また,原告らの示した図面に示された技術は,以下のとおり,いずれも,本件発明の特徴に関連しない部分(公知技術に係る部分)である。
a 本件発明1を構成要件に分説すると,以下のとおりとなる。
(a) 上下端が天井躯体と基礎に固定されている (b) 各階の床躯体から独立して所定間隔で立設されたマリオン (c) 隣接するマリオンに両側部が上方に移動可能に吊下されて上下方向に積層される複数の単位壁構造体を有するカーテンウォール b 本件発明1の構成要件(a)及び(b)は,カーテンウォールの基本的な考え方で,刊行物(乙24)に記載されている公知技術であるとともに,複数の文献(乙27,28)にも記載があり,原告らの新しい着想によるものではない。
また,構成要件(c)は,既に,被告によるものをはじめ,複数の考案が出願されている上,刊行物(乙23,25)にも記載がある。
c また,乙7の図面に記載の技術は,ガラスを装着したフレームを木ビスでマリオンに固定されており,上方への移動は不可能であるため,構成要件(c)を充足する技術とはいえない。
ウ 以上のとおり,本件発明は,原告らと被告との共同でされたものではなく,被告単独でされた。したがって,本件特許を受ける権利は,被告に帰属する。
(2) 争点(2)について (原告らの主張) ア 被告は,原告三傳から協力の要請を受けた後,原告三傳に対して,「覚書」と題する書面(甲2。以下「本件覚書案」という。)を送付した。本件覚書案では,@製品製造権及び商品販売権は原告三傳が一括して保有すること,A本委託開発中に発生した工業所有権は,原告三傳が一括して申請すること(以下「本件各条件」という。)と記載されており,原告三傳としては,この条件に関して何ら異存はなかった。他方,本件覚書案では1年以上の継続的な関係を構築することを予定すると記載されていた。原告三傳は,被告に対し,平成13年9月7日,期間を6か月程度にしたいと伝えたところ,被告は,月額報酬を30万円とし,交通費は実費を原告三傳が負担するのであれば,これに応ずると答えたので,原告三傳は,その場で,この条件を受諾した。
以上のとおり,同日,原告三傳と被告との間で,本件カーテンウォールの開発に関する契約(以下「本件契約」という)が締結された。
イ 原告らは,短期的には本件建物に係る木製カーテンウォール工事の受注を得るために,開発を行ったが,この受注実績を機に,カーテンウォールを広く販売しようと考えていた。このため,原告らは,自らも本件カーテンウォールの開発に力を注いだし,本件契約に基づき,被告に対し,総額263万7877円を支払って,その協力を依頼した。本件各条件を提示したのは,被告の方であるところ,同条件は,被告が特許出願をしないというだけではなく,被告が,原告三傳に対し,特許を受ける権利を譲渡することをも含むと解するのが合理的である。
ウ よって,本件契約によって,被告は,原告三傳に対し,被告の有する本件特許を受ける権利を譲渡したといえる(なお,原告三傳と原告ノルドは,本件権利について,各自共有持分2分の1とする旨を合意している。)。
(被告の反論) ア 被告は,原告三傳の取締役である矢守から,本件覚書案の内容で契約をすることはできないが,何としても,元請会社から,本件カーテンウォール工事の受注をしたいので,6か月間,技術的協力をして欲しいとの要請を受け,これを了承した。
そこで,被告は,原告らが本件カーテンウォール工事の受注に成功するよう,施主である秋田県や元請会社等に対し,本件発明の内容や原告らと競合会社との技術力の差を説明するなど,原告らの受注活動の支援を行った。被告が原告三傳から支払を受けた金額は,被告の行ったこれらの業務の対価である。
イ 被告は,原告らに対し,再三,文書により契約を取り交わして欲しいと依頼したにもかかわらず,原告は,これに応じなかった。被告は,本件覚書案を原告らに送付したが,その内容についての検討や協議をしたことはなく,書面による確認もしたことはないので,本件覚書案に基づいて契約が締結されたということはない。
ウ よって,被告は,原告三傳に対し,被告の有する特許を受ける権利を譲渡していない。
争点に対する判断
1 争点(1)について (1) はじめに 当裁判所は,以下のとおりの理由により,本件発明は,被告によって行われたものと判断する。
すなわち,被告は,平成14年3月29日,自ら,被告を発明者として,本件特許出願をしたのであるから,本件発明が,本件特許出願に先だって原告三傳から開示を受けた技術と同一である,あるいは,本件発明を特徴づける重要な部分が共通する等特段の事情のない限り,被告が本件発明をしたものと認定するのが相当である。
原告らは,被告が本件特許出願をするより前の平成13年9月2日に,原告三傳が,被告に対して,乙7をファクシミリ送信しているが,本件発明は,乙7に記載された技術と同一であるから,本件発明は,原告三傳が発明したものである旨主張する。しかし,@乙7に記載された技術は,本件発明と同一ではなく,本件発明を特徴づける重要な部分において相違するし,また,乙7に記載された技術は,公知技術にすぎないといえるので,上記事実をもって,本件発明をしたのが原告三傳であると認定することはできない。また,A本件発明は,同年9月3日,原告ノルドらが被告に対して説明・開示した技術と同一であるともいえない。したがって,本件発明は,被告によって行われたと認定できる。
以下,この認定経緯を詳細に述べる。
(2) 本件特許出願に至るまでの経緯 争いのない事実等,証拠(甲2から5まで,乙2,8,13,18,19及び21)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められる。
ア 原告らは,平成13年ころ,本件建物に係る本件カーテンウォール工事を受注するため,原告ノルドと共同で開発を行い,乙7を作成して,元請会社に提示したが,地震対策等の点で問題がある旨の指摘を受けた。原告三傳の従業員のSは,同年9月2日,カーテンウォールについての知識を持った被告に対して,協力を求め,乙7をファクシミリで送付した。被告は,乙7を検討した結果,同図面記載の方法には,確かに,元請会社の指摘するとおりの問題点がある旨を伝えた。
イ 被告は,同月4日,原告三傳を訪問し,原告三傳の建材部長のM,S及びIに対して,乙7における問題点を指摘したところ,Mから,地震対策を講じた木製カーテンウォールの開発の協力について依頼を受けた。同月5日,被告は,Iから,原告ノルドのサッシに関する資料の提示を受けた。被告は,同月7日,原告三傳からの要請により,再度,原告三傳を訪問した。その際,被告は,自ら作成した乙8(乙8は,Iから受領した原告ノルドのサッシに関する資料の一部に被告が書き込みをして作成した部分を含む。)を示して,被告の考案した地震対策の内容を説明した。
ウ 被告は,同月5日,開発業務の委託に関する書面を交わしたいと考えて,本件覚書案を作成し,Iに送付し,原告三傳において検討してもらいたい旨を伝えた。ところが,同月7日,Mは,被告に対し,本件覚書案について,本件覚書案のとおりの内容で契約することはできないが,元請会社から,何としてでも本件カーテンウォール工事を受注したいので,被告に協力をして欲しいと希望を伝えた。そこで,被告は,期間6か月,月30万円及び交通費は原告三傳が負担するとの条件で,原告三傳の依頼を承諾した。なお,原告三傳と被告との間で,契約書等の作成をしたことはなかった。
エ 原告らは,被告の協力を得て,同年10月13日,元請会社から,本件カーテンウォールの受注に成功した。また,原告らは,同年11月9日,被告の協力を得て,秋田県木材加工推進機構に対し,本件カーテンウォールの層間変位追従性試験を依頼し(依頼者は原告ノルドである。),その性能を確認した。この試験により性能を確認した後,原告らは,秋田青少年文化ランドに本件カーテンウォールを納品し,設置することができた。
(3) 本件発明と乙7との対比 ア 本件発明の内容 (ア) 本件発明に係る「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」欄には,第2の1「争いのない事実等」の(2)のとおりの記載がある。
本件発明1を構成要件に分説すると,以下のとおりである。すなわち,@「上下端が天井躯体と基礎に固定されて」A「各階の床躯体から独立して所定間隔で立設されたマリオンと,」B「隣接するマリオンに両側部が上方に移動可能に吊下されて上下方向に積層される複数の単位壁構造体とを有するカーテンウォール」からなる。
本件発明2以下は,いずれも,本件発明1を引用した上で,所要の限定を加えた発明である。
(イ) 本件発明1の特徴は,カーテンウォールを,各階の床躯体から独立して立設されるマリオンに単位壁構造体を吊下する構成とすることにより,床躯体への応力負担を生じないようにしたものであり,また,本件発明2以下の特徴は,単位壁構造体の側壁に固定される連結プレートの係止孔(当該連結プレートの側辺に開放されて後記ピン部材に着脱可能となっている。)を,マリオンを構成しているT字型状のチャンネル材の側方に固定されているピン部材に係止して,単位壁構造体とマリオンとを連結することにより,単位壁構造体が単独でマリオンに対して移動を可能とさせ,単位壁構造体への応力負担を生じないようにしたものであり,いずれも,木造建築物等にカーテンウォールを用いることを目的としている。
イ 乙7の記載 乙7は,本件建物におけるカーテンウォールの部分詳細図等からなり,木製のバックマリオン及びパネルにより構成されるカーテンウォールを示す図面(乙7の1,5,6及び8から10頁まで),バックマリオンの上下端が天井躯体と基礎に固定されていることを示す図面(乙7の8頁),バックマリオンが天井躯体と基礎との間で水平の線と交差することを示す図面(乙7の8頁),バックマリオンが所定間隔で立設されていることを示す図面(乙7の1及び7頁),バックマリオンは,木材にT字形状のチャンネル材を固定して形成されていることを示す図面(乙7の5,6及び8頁)からなる。
ウ 両者の対比 (ア) 本件発明1について 乙7には,上下端が天井躯体と基礎に固定されて所定間隔で立設される木製のバックマリオンとパネルとにより構成されるカーテンウォールが図示され,バックマリオン及びパネルは,それぞれ,本件発明1の「マリオン」及び「単位壁構造体」に該当すると解されるので,本件発明1の構成要件@が記載されている。
しかし,乙7は,バックマリオンが天井躯体と基礎との間で水平の線と交差するように図示されていることに照らすならば,バックマリオンが床躯体から独立して立設されているか否かは明らかではなく,本件発明1の前記構成要件Aの記載があるとはいえない。また,乙7は,バックマリオンとパネルとの連結手段について何ら示唆する記載はないから,本件発明1の前記構成要件Bの記載はない。 さらに,仮に,乙7に本件発明1の前記構成要件Aの記載があるとしても,以下の理由によれば,乙7に記載された技術は,公知技術であったということができる。すなわち,本件特許出願前である昭和46年11月に出版された乙24の刊行物(「カーテンウォール建築の話」)には,aカーテンウォールは,その建物への取付型式により,3種類に分類されるところ,そのうちのカーテンウォール型式は,床板(又は屋根板)の外側に吊り下げる型式のものである,bカーテンウォールは,その構造方法により,2種類に分類されるところ,そのうちの方立方式は,方立(力骨)を床板から床板(又は屋根板)に取り付け,これに各構成部材を取り付けていく方式であるとの記載があることが認められ,この方立(力骨)が本件発明1の「マリオン」に該当すると解される。そして,本件発明に係る「発明の実施の形態」欄に,第2の1「争いのない事実等」の(2)オのとおりの記載があることに照らせば,マリオンが床躯体に取り付けられていても,床躯体への応力負担を生じないようにする技術は公知であったといえるから,乙7に記載された,本件発明1の前記構成要件@及びAは,公知技術であった。
以上のとおり,乙7には,本件発明1の構成要件のA及びBが開示されていないか,又は,公知技術が開示されているにすぎない。その他,本件全証拠によるも,原告らが,本件発明1をしたことを伺わせる事実を認めることはできない。
そして,本件発明1の特徴的部分は,前記のとおり,カーテンウォールを,各階の床躯体から独立して立設されるマリオンに単位壁構造体を吊下する構成とすることにより,床躯体への応力負担を生じないようにしたものであるから,この点の着想を原告らが行ったと評価することは到底できない。 したがって,本件発明1は,特許性を有するか否かは,さておいて,被告によって行われた発明であると認定すべきである。
(イ) 本件発明2以下について 本件発明2以下は,いずれも,本件発明1を引用した上で,所要の限定を加えたものであるから,乙7には,(ア)と同様の理由から,本件発明2以下の特徴的な部分についての開示がないといえる。したがって,本件発明2についても,特許性を有するか否かはさておいて,被告によって行われたと認定すべきである。
これに対し,原告らは,乙7に本件発明2について「T字形状のチャンネル材」が開示されていると主張し,前記イ認定のとおり,乙7には,木材にT字形状のチャンネル材を固定してバックマリオンが形成されていることが記載されている。しかし,本件発明2は,マリオンを構成するT字形状のチャンネル材と単位壁構造体とを連結する方法に特徴があるのであって,当該チャンネル材によってマリオンを構成すること自体を本件発明2の特徴部分であるということはできないから,原告らの主張は失当である。
(4) 以上のとおり,被告が本件特許出願をする前に,原告らが被告に対して,本件発明の特徴であると評価できる技術を提供・開示した事実はないか,又は,公知技術を提供・開示したにすぎないから,本件発明は被告によって行われたと認められる。なお,本件発明が原告らと共同でされたと評価すべき事実もない。
2 争点(2)について 前記1(2)で認定した事実によれば,原告らと被告との間では,本件カーテンウォールの受注について,被告が原告らに協力する旨の合意がされていたにとどまり,被告が原告らに対し,被告の有する本件権利を譲渡したことを認めることはできない。
これに対し,原告らは,被告が原告三傳に送付した本件覚書案には,@製品製造権及び商品販売権は原告三傳が一括して保有すること,A本委託開発中に発生した工業所有権は,原告三傳が一括して申請することが記載されていたこと,原告三傳が被告に対して,合計263万7877円を支払っていること等の事実に照らすならば,原告三傳と被告との間で合意された内容には,被告が原告三傳に対して本件権利を譲渡する合意が含まれていたと主張する。
しかし,@本件覚書案に基づいて本件契約が締結されたことを裏付ける証拠は存在しないこと,A本件覚書案には,本件各条件は記載されているが,被告の有する本件権利を譲渡する旨は記載されていないこと,B前記1(2)認定のとおり,被告は,原告らによる本件カーテンウォールの受注等に関して協力しており,原告三傳が被告にその対価を支払うことには合理性があること等の事実に照らすならば,原告らの主張は理由がない。
3 結論 よって,原告らの請求は,いずれも理由がないから,棄却する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 榎戸道也
裁判官 一場康宏