関連審決 | 不服2009-936 |
---|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
平成21行ケ10259審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21行ケ10150審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21行ケ10161審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21行ケ10154審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
平成21行ケ10137審決取消請求事件 | 判例 | 特許 |
関連ワード | 容易に発明 / 相違点の認定 / 発明の詳細な説明 / 容易に想到(容易想到性) / 拒絶査定不服審判 / 拒絶査定 / 請求の範囲 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
21年
(行ケ)
10199号
審決取消請求事件
|
---|---|
原告X 被告特許庁長官 指定代理人関根裕 同 山口由木 同 紀本孝 同 小林和男 |
|
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2009/12/28 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1原告の請求を棄却する。 2訴訟費用は,原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
請求
特許庁が不服2009-936号事件について平成21年6月15日にした審決を取り消す。 |
|
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯原告は,平成20年2月28日,発明の名称を「抜脱阻止機能と雨水浸入阻止機能と破壊阻止機能とを有するルーバー羽根及びそれらの機能の付与方法」とする発明について,特許出願(特願2008-47131号)をしたが,同年12月4日付けで拒絶査定を受け,平成21年1月9日,拒絶査定不服審判(不服2009-936号事件)を請求した。 特許庁は,平成21年6月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年7月4日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】「ルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根であって,該ルーバー羽根は,その本体を成す板ガラスの縁部が,断面が溝形であって表面が平滑な金属フレームによって覆われて成り,該ルーバー羽根が鎧における鎧板の如く接触して閉じる際には該金属フレームの平滑な表面同士の接触となって雨水の浸入が阻止される構成であると同時に,本体を成す板ガラスは断面が溝形の金属フレームによって縁部が保護されるようになって破壊が阻止される構成であることを特徴とするところの雨水浸入阻止機能と破壊阻止機能とを同時に有するルーバー羽根。」3 審決の理由(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特開平11-324522号公報(以下「引用例」という。甲3)に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したものである。 (2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア 引用発明の内容「ルーバー窓の窓枠に軸着された支持金具13の本体部28内に挿入され,支持金具13へ取り付けられるルーバー33であって,該ルーバー33は,断面が溝形の金属から成るフレーム53がガラスの類の縁部に設けられて成り,該ルーバー33が閉じる際には,ルーバー33の表面同士が接触する,ルーバー33。」イ 一致点「ルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根であって,該ルーバー羽根は,その本体を成す板ガラスの縁部が,断面が溝形の金属フレームによって覆われて成り,該ルーバー羽根が閉じる際には,表面同士の接触となると同時に,本体を成す板ガラスは断面が溝形の金属フレームによって縁部が保護されるようになって破壊が阻止される構成である,破壊阻止機能を有するルーバー羽根。」ウ 相違点ルーバー羽根が閉じる際の雨水侵入阻止機能について,本願発明は,金属フレームの表面を平滑とし,その平滑な表面同士を鎧における鎧板の如く接触させて雨水の浸入を阻止するものであるのに対し,引用発明は,ルーバー羽根の表面同士が接触する構成ではあるものの,接触部がルーバー羽根の板ガラス部分なのか金属フレーム部分なのか明らかでなく,また,雨水侵入阻止機能を有することの明示がない点。 |
|
当事者の主張
1 取消事由に係る原告の主張審決には,以下のとおり,(1)本願発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1),(2)本願発明と引用発明の相違点の看過(取消事由2),(3)本願発明と引用発明の相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由3)がある。 (1) 本願発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)審決は,「引用発明は,・・・接触部がルーバー羽根の板ガラス部分なのか金属フレーム部分なのか明らかでなく,」と述べ,この点において本願発明と引用発明は相違すると認定した。 しかし,引用例の発明の詳細な説明【0043】には,「ルーバー33にはフレーム53が折り曲げられて板ガラス41の縁部に配属されている。」と記載され,【図8】には板ガラスの縁部にフレーム53が設けられた構成が示されている。 そうすると,本願発明と引用発明は,接触部が金属フレームである点で一致しているから,審決の認定は誤りである。 (2) 本願発明と引用発明の相違点の看過(取消事由2)ア審決は,「ルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根であって,」と述べ,本願発明と引用発明は,取付け手段が挿着である点において,一致すると認定しているが,同認定には相違点の看過がある。 本願発明は,架設される際の接続(取付態様)を,「弾性を有する緩衝材を介在させた間接結合」としたものであり,「保持アームへ挿入した際の間隙が固定されることなく残っている取付手段」を採用したものである。「挿着」とは,このような取付手段を指す。 これに対し,引用発明は,「ネジの増締めによる直接結合」であって,「保持アームへ挿入した際の間隙が固定されることによって消失している取付手段」を採用したものである。このような取付手段は,一般的な定義によれば「固着」である。 このように,本願発明と引用発明は,その取付手段が,本願発明では「挿着」であり,引用発明では「固着」である点において,相違する。審決は,取付手段における「固着」と「挿着」を一致すると認定した点で,相違点を看過している。 イ上記構成の相違により,本願発明と引用発明はその機能上の差異が生ずる。 (ア)本願発明は,「挿着」した上で「位置決め手段」を設けることによって,前後方向と上下方向の両方向から密着性を向上させるようにし,これにより「雨水浸入阻止機能」の効果を一層高めるようにした。 すなわち,ホルダ40は本体が弾性を有する挿入用具であり,これが保持アーム本体部との間に介在されることによって,保持アーム本体とルーバー羽根との間に「ガタつきのない間隙(遊び空間)」が形成され,ルーバー羽根は,前後方向に微動可能(フレキシブル)な状態に取り付けられている(ここで,前後方向,上下方向とは,ルーバー羽根が閉じた状態における方向をいう。)。また,弾性を有する掛合ボタン41が「間隙(遊び空間)」を損なわないように,ルーバー羽根11を保持アーム本体の所定位置に位置決めしているのであり,これにより「間隙(遊び空間)」は存在し続けたまま,上下方向に位置ズレのない接触(並行に重なった接触)となるように工夫されている。 本願発明は,このような構成を採用したことにより,ルーバー羽根が保持アームからの押圧力を受けて閉じる際には,「間隙(遊び空間)」はルーバー羽根相互の間に生じている間隙を埋める方向に作用し,ルーバー羽根は前後方向に右端部も左端部も全長にわたり均一に歩み寄り,他方,上下方向には所定位置に位置ズレがないように保持されていて,すべてのルーバー羽根が密着状態に整列させられて,雨水の浸入が阻止される。 (イ)これに対し,引用発明は,「固着」するのみで,「位置決め手段」が設けられていないため,「コスト低減」の効果は得られるものの,「雨水浸入阻止機能」は得られないという点において相違する。 すなわち,引用発明の取付手段は,「ネジの増締めによる固着」であり,増締めされることによって「間隙(遊び空間)」は消滅している。 ルーバー羽根が「ネジの増締めによる固着」によって取り付けられる場合には,金属フレームが鏡面のごとく平滑であっても,ルーバー羽根を左右双方の保持アームに取り付けるに際し,左右のバランスを完全に一致させて固定することは不可能であって,間隙や歪みは常に生じる。このようにして生じた間隙や歪みは,閉じる際に保持アームからの押圧力を受けたとしても,ネジ等で固定されている限り不動であって,接触する部分と接触しない部分が生じる。また,位置決め手段が設けられていないため,上下方向には不揃いな並びになっている。このため,ルーバー羽根相互の隙間は埋まらず,雨水が浸入する。引用発明は,取付手段が「ネジの増締めによる固着」であるため,「雨水阻止機能」は存しない。 ウ 被告の主張に対し(ア)被告は,間隙(遊び空間)の存在が明細書に記載されていないと主張する。しかし,「間隙」は「保持アームへ挿入した際の間隙(遊び空間)が固定されることなく残っている」状態を指す。特許請求の範囲及び本願明細書に,「固定される」と記載されていない以上,間隙(遊び空間)が存在すると解するのが合理的である。 (イ)被告は,部品の製作精度や組付け精度を高めることは当業者の常套手段であり,引用発明でも雨水浸入阻止は可能であると主張する。 しかし,引用発明は,コスト低減を課題(引用例【0009】参照)とするものであり,コストのかかる「製作精度や組み付け精度を高める手段」を採用せず,コストのかからない「モールを用いる手段」を採用しているから,精度を高めるという技術は記載されていない。モールを用いることなく雨水の浸入を阻止するには,保持アーム本体部内におけるルーバー羽根の微調整が必要となるが,「挿着」状態を保つことにより,はじめて微調整をすることができる。 (ウ)被告は,「間隙(遊び空間)の存する挿着」により「雨水浸入阻止機能」の効果を奏するという点は,本願明細書(甲1)の記載に基づいたものでないと主張する。しかし,請求項1に「挿着」との記載,発明の詳細な説明中,「保持アームへ挿入した際の間隙が固定されることなく残っている取付手段」によって解決され,経年劣化によって機能の低下する「シリコーンゴム等からなる弾性材を設ける必要はなく」するとの記載(【0016】3行,4行)から,「間隙(遊び空間)の存する挿着」を読み取ることができる。 (3)本願発明と引用発明の相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由3)本願発明は,ルーバー羽根が保持アームに架設される際の接続を,「弾性を有する緩衝材を介在させた間接結合」とし,かつ,「位置決め手段」を設けることによって,前後方向と上下方向の両方向から密着性を向上させるようにし,これにより「雨水阻止機能」の効果を一層高めようとする発明である。本願発明は,弾性を有する緩衝材を介在させることによって「ガタつきのない間隙(遊び空間)」を生じさせるという点,及び弾性を有する位置決め部材を用いることによって「間隙(遊び空間)を損なうことのないように位置決めする」という点において,技術上の特徴がある。 これに対し,引用発明においては,単にネジの増締めによって直接に固定する技術である。ストッパをー設けずに,目測によってネジを増締めすることによっては,「雨水阻止機能」を得ることができない。 したがって,引用発明における,「製造コストの低減」に係る技術から,「雨水の浸入阻止」に係る技術を容易に想到することはできない。 2 被告の反論(1) 本願発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)に対し審決が,「引用発明は,・・・接触部がルーバー羽根の板ガラス部分なのか金属フレーム部分なのか明らかでなく,」と認定した点は,一致点といえるか明らかでない構成について,相違点と認定したものであり,誤りはない。 引用発明の模式図である引用例(甲3)の【図35】には,ルーバー羽根の端部が接触した様子が示されている。このルーバー羽根の接触部について,金属フレームの折り返し幅が十分広い場合には金属フレーム同士が接触するが,金属フレームの折り返し幅が狭い場合は,金属フレーム同士が接触することなく,金属フレーム部分と板ガラス部分とが対向した状態が生じ得る。この状態では,板ガラスと金属フレームの間隙から雨水が浸入するおそれがある。以上のとおり,引用例の記載からは,ルーバー羽根の接触部で金属フレーム同士が接触するか,金属フレームと板ガラスが対向するか不明である。 したがって,ルーバー羽根の接触部を相違点とした審決の認定は,誤りとはいえない。 (2) 本願発明と引用発明の相違点の看過(取消事由2)に対しア本願発明の「挿着」を,「間隙(遊び空間)の存する挿着」に限定解釈すべき理由はなく,また,本願発明の詳細な説明又は図面には,「間隙(遊び空間)」の存在について,何ら記載されていない。 本願発明の特許請求の範囲には,「間隙(遊び空間)の存する」と限定する記載がされることなく,単に「挿着」と記載されている。「挿着」とは,挿して着けることを意味する。したがって,本願発明の「挿着」は,「遊び空間の存する挿着」に限定解釈されない。 発明の詳細な説明又は図面にも,本願発明の「挿着」が間隙(遊び空間)の存するものであること,及び「ホルダ40」が弾性を有する緩衝材であることは何ら記載されていない。 発明の詳細な説明及び図面の記載等によれば,ホルダ40の掛合ボタン41が保持アーム50の掛合窓53に嵌まることから,掛合ボタン41を備えたホルダ40が板バネのような弾性を有するものである可能性は推認できるものの,ホルダ40が遊び空間を形成するような弾性を有する緩衝材であることについては記載も示唆もされていない。 原告は,「間隙(遊び空間)」の存する根拠について,「間隙(遊び空間)」がなければ挿入そのものが不可能であり,特許請求の範囲に記載するまでもなく,ルーバー羽根と保持アーム本体との間には,必ず「間隙(遊び空間)」が存在している旨主張する。しかし,「間隙(遊び空間)」が存するかどうかは,ルーバー羽根の厚さ,ホルダ40の厚さ,保持アーム50の挿着部の間隔などの設計や,製作精度に依存するものであって,「間隙(遊び空間)」がない限り,装着できないものではないし,「挿着」しさえすれば「間隙(遊び空間)」が生じるものでもない。 イ引用発明の「ネジの増締め」は「挿着」の一形態である。引用発明の「ルーバー33」が「支持金具13の本体部28内」に挿入され,「ネジの増締め」によって取り付けられた状態は,「挿着された状態であるといえる。また,引用発明においても,「ネジの増締め」により,雨水の浸入を阻止することは可能である。 原告は,引用発明は,取付手段が「ネジの増締め」による固着であるから,「雨水浸入阻止機能」が存しない旨主張し,その根拠として,引用発明では,雨水の浸入を阻止するためには,「モール」を用いる構成が必須であることを挙げる。 しかし,密着させたい場所に間隙ができないようにするために,正確な設計を行い,部品の製作精度や組付け精度を高めることは,当業者の常套手段であるから,ルーバー羽根の取付手段が「ネジの増締め」による固着であっても,金属フレームの表面が平滑であれば,閉じた時のルーバー羽根同士が平行に接するような設計を行い,部品の製作精度や組付け精度を高めることにより,ルーバー羽根同士が閉じた時の隙間をなくし,雨水の浸入を阻止することが可能である。したがって,取付手段が「ネジの増締め」による固着であっても,金属フレームの表面が平滑であれば,雨水の浸入を阻止することが可能であるから,引用発明に「雨水浸入阻止機能」が存しない旨の原告の主張は失当である。 また,引用例には,モールがなければ雨水の浸入を阻止できないということは記載されていないから,引用発明では雨水の浸入を阻止するためにモールを用いる構成が必須であるとの原告の主張は失当である。 ウ原告は,本願発明は,ルーバー羽根の取付けが「間隙(遊び空間)の存する挿着」によりされていることにより,「雨水浸入阻止機能」という効果を奏する点において,引用発明と相違すると主張する。 しかし,原告の同主張は,本件明細書の記載に基づいたものではないこと,引用発明は「雨水浸入阻止機能」が得られないとの誤った前提に基づくことから,その主張は失当である。 本願明細書及び図面の記載によれば,本願発明は,ルーバー羽根の接触部表面の凹凸による微小な間隙から雨水が浸入するという従来技術の問題点を,「ルーバー羽根の接触部の表面を平滑にして密な接触にする」という構成によって解決し,微小な間隙を無くし,雨水の浸入を阻止するものと理解することができる。ルーバー羽根の取付けが,「間隙(遊び空間)の存する挿着」によりされていること,及び,これにより雨水の浸入が阻止されることは,本件明細書及び図面に記載されていない。また,引用発明は,ルーバー羽根の取付けが「ネジの増締め」によるものであるが,上記イで述べたとおり,雨水の浸入を阻止することが可能である。 以上のとおり,本願発明と引用発明が「雨水阻止機能」の点において相違するとはいえない。 (3)本願発明と引用発明の相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由3)に対し原告の主張は,本願発明と引用発明は,取付手段が相違し,本願発明はルーバー羽根の取付けが「間隙(遊び空間)の存する挿着」により,されていることにより「雨水浸入阻止機能」という効果を奏することを前提とした主張であるが,前記のとおり,その前提が誤りであるから,主張自体失当である。 ルーバー羽根の取付手段が「ネジの増締めによる」固着であっても,金属フレームの表面が平滑であれば雨水の浸入を阻止することが可能であるから,審決の判断に誤りはない。 |
|
当裁判所の判断
1 本願発明との引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)について原告は,引用発明の接触部は金属フレームであるから,本願発明と引用発明は,接触部が金属フレームである点で一致すると認定されるべきであるとして,審決が,引用発明の接触部は金属フレームか否か明らかでないから,その点において相違すると認定した点に誤りがあると主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 アまず,原告の主張は,審決の結論に影響を与える誤りを指摘するものではなく,その主張自体失当である。すなわち,仮に,原告が主張するように,本願発明と引用発明とは,接触部が金属フレームであることを一致点と認定すべきであるならば,本願発明の当該構成については,容易想到性の判断をするまでもなく同一とされることになり,審決の容易想到であるとの判断に影響を与えることにはならない。したがって,原告の主張は,その主張自体失当である。 イのみならず,以下のとおり,同構成を本願発明の相違点とした審決の認定に誤りはない。 すなわち,引用例の記載によれば,?引用発明は,従来のルーバー窓における,防犯上の問題,防火上の問題,コストアップを招くという問題,ルーバーの面積とフレームの太さの不均衡から生ずる美観上の問題の解決を目的とする発明であることが記載されているが,ルーバー間の隙間から雨水が浸入するという問題点の解決を目的する発明であることは記載されてないこと,?引用発明は,ルーバーが支持金具に取り付けられる際の支持金具によって,フレームがガラス類の縁部に拘束されるようになっており,ルーバーを支持金具に取り付ける取付手段がフレームの拘束手段を兼ねる構成のみが示されていること,?図35をみても,各ルーバーが単に長方形に表示されているだけであり,金属からなるフレーム同士が接触しているかは明らかでないことに照らすならば,引用発明は,金属からなるフレーム同士が接触しているかどうかは明らかでない。 したがって,「引用発明は,ルーバー羽根の表面同士が接触する構成ではあるものの,接触部がルーバー羽根の板ガラス部分なのか金属フレーム部分なのか明らかでなく,」とし,この点を本願発明の相違点とした審決の認定に誤りはない。 2 本願発明と引用発明の相違点の看過(取消事由2)について原告は,その取付手段が,本願発明では「挿着」であり,引用発明では「固着」である点において相違するにもかかわらず,取付手段における「挿着」と「固着」とを一致するとした審決の認定には,相違点を看過した違法があると主張する。 この点,本願明細書(甲1)には「保持アームに挿着され(る)」との構成が記載されているのに対して,引用例(甲3)では「ルーバーを本体部内に挿入し,予め螺入されているネジを増締めする」との構成が存在し,これらの文言を形式的に読む限りにおいては,一応,相違点として認定した上で,その相違点に係る構成につき,容易想到性の有無を判断すべきであるとする余地がある。 しかし,本願明細書及び引用例の記載を詳細に検討すると,それぞれの構成に相違はないと解すべきであるから,相違点の看過に関する原告の主張は,採用できない。その理由は,以下のとおりである。 ア 本願発明の「挿着」の意義について(ア)特許請求の範囲の請求項1には,次の構成が記載されている(それぞれの部材の名称に付された番号の表記は省略した。以下同じ。)。 aルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根であって,b該ルーバー羽根は,その本体を成す板ガラスの縁部が,断面が溝形であって表面が平滑な金属フレームによって覆われて成り,c該ルーバー羽根が鎧における鎧板の如く接触して閉じる際には該金属フレームの平滑な表面同士の接触となって雨水の浸入が阻止される構成であると同時に,d本体を成す板ガラスは断面が溝形の金属フレームによって縁部が保護されるようになって破壊が阻止される構成であることを特徴とするところのe 雨水阻止機能と破壊阻止機能とを同時に有するルーバー羽根。 (イ)本願明細書には,以下の記載がある。すなわち,住宅等建造物の開口部に設置されるルーバー窓に用いられるルーバー羽根における従来技術には,問題点として,風雨の際にはルーバー羽根を閉じた状態であっても型板ガラスを用いたルーバー窓では型板ガラス同士の接触部から雨水が浸入するという「雨水浸入被害」と,ルーバー羽根のガラスはガラス切り等の小道具を用いることによって簡単に割られる等の「破壊被害」があり,本願発明は,「雨水浸入被害」と「破壊被害」とを同時に阻止することができるルーバー羽根を提供することを目的とする発明である旨の記載がある。 本願発明は,上記目的を達成するために,各構成を採用したものである。本願発明において,「雨水浸入阻止」の効果は,上記「c該ルーバー羽根が鎧における鎧板の如く接触」する構成により達成され,「破壊阻止」の効果は,「d本体を成す板ガラスは断面が溝形の金属フレームによって縁部が保護されるように」する構成により達成される。他方,「aルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根」であるとの構成は,ルーバー羽根が回動することにより窓の開閉がされるということには関連するものの,「雨水浸入阻止」や「破壊阻止」の各効果と直接的な関連性を有する旨の記載はない。本願発明の構成相互の関係に照らすならば,「aルーバー窓の保持アームに挿着されて回動するルーバー羽根」との構成中の「挿着」とは,端的に,保持アームの間にルーバー羽根が挿し込まれて定着させることを指すものと理解すべきである。 (ウ)これに対し,原告は,ルーバー羽根は,「間隙(遊び空間)の存する挿着」によって取り付けられていて,弾性を有する緩衝材(ホルダ40)が保持アーム本体部との間に介在されることによって「ガタつきのない間隙(遊び空間)」が形成され,微動可能(フレキシブル)な状態に取り付けられており,ルーバー羽根が保持アームからの押圧力を受けて閉じる際には,「間隙(遊び空間)」はルーバー羽根相互の間に生じている間隙を埋める方向に作用し,その結果,「間隙(遊び空間)」自身は消失してルーバー羽根は相互に密着し,雨水の浸入が阻止されると主張する。 しかし,「挿着」について,「間隙(遊び空間)」を設けたとの限定を加えて解釈すべき根拠はなく,原告の上記主張は,採用の限りでない。 本願明細書において,ルーバー羽根の保持アームに対する「挿着」について記載された【0021】をみても,ルーバー羽根が保持アームに挿着されるとの記載はあるものの,挿着された際の,ルーバー羽根と保持アームとの接着の程度,その間に間隙(遊び空間)があることについては記載がなく,他に,「挿着」の語が,原告の主張するような「間隙(遊び空間)」を有するものを指すと解する記載箇所はない。 イ引用発明における「ルーバーを本体部内に挿入し,予め螺入されているネジを増締めする」の意義について(ア)引用例(甲3)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。 「【請求項1】金属から成るフレームがガラスの類の縁部に設けられて成るルーバーを窓枠に軸着された支持金具に取り付けて成るルーバー窓において,上記ルーバーに設けられるフレームはそのルーバーが支持金具に取り付けられる際の支持金具によってガラスの類の縁部に拘束されるようになっており,ルーバーを支持金具に取り付ける際の取り付け手段がフレームの拘束手段を兼ねる構成になっていることを特徴とするルーバー窓。」また,発明の詳細な説明の【0035】の記載によれば,ルーバーを支持金具へ取り付ける際には,ルーバーは突条を支持金具の挿着溝に挿入し,突条がストッパーに当たるまで押し込むこと,このことにより,ルーバーは支持側の突条が支持金具の装着溝に収まった状態になり,所定の位置に位置決めされると同時に,支持金具に一旦留め置きされた状態になること,その後,ネジを突条に当たるまで増締めすることが示されている。 以上の記載に照らすならば,引用発明におけるルーバーの支持金具への取付態様は,「挿しこんで着ける」ことを指すと解するのが合理的である。したがって,引用例の「「ルーバーを本体部内に挿入し,予め螺入されているネジを増締めする」の意義は,本願発明における「挿着」と同義であると理解するのが相当である。 (イ)原告は,「ネジで増締めされる」点は,本願発明における「挿着」とは異なる意味に理解すべきであると主張する。 しかし,引用発明における取付態様において,増締めがされることが記載されていたとしても,本願発明における「挿着」の意義を,間隙(遊び空間)が存在する取付態様に限定することはできない以上,取付態様に相違はない。原告の主張は,採用することができない。 ウ 小括以上によれば,本願発明も引用発明も,ルーバー(羽根)の保持アーム又は支持金具への取付けは「挿着」といえるのであって,取付手段が「挿着」である点において一致するとした審決に,相違点の看過はない。 3本願発明と引用発明の相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由3)について原告は,本願発明が,ルーバー羽根が保持アームに架設される際の接続を「弾性を有する緩衝材を介在させた間接結合」とすることにより,ルーバー羽根と保持アームとの間に「間隙(遊び空間)」を存在され,これによる前後方向の微動及び掛合ボタンによる上下方向の位置決めによって密着性を向上させ,雨水浸入阻止機能を発揮できるようにした点において,本願発明は引用発明と比較して格段に進歩したものであると主張する。 しかし,前記2で判断したとおり,本願発明の構成は,原告の主張するような構成であるということはできず,原告の主張する構成によって雨水浸入阻止機能が発揮されるものでもないから,本願発明は当業者が容易に想到できるものではないとの原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。 なお,審決の認定した相違点に係る本願発明の構成について,引用発明から想到することは,当業者にとって容易というべきである。この点の審決の判断に誤りはない。 4 結論以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他,原告は縷々主張するが,いずれも理由がない。よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 飯村敏明 |
---|---|
裁判官 | 大須賀滋 |
裁判官 | 齊木教朗 |